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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・法定相続人が配偶者A,子B,子C,子D・遺言書により配偶者Aと子Bのみが相続財産を取得・相続財産は1億円あり基礎控除額以上・B、C、Dは死亡保険金を600万円ずつ(合計1,800万円)を取得【質  問】前提の場合の相続税の申告義務についてご教示ください。①C、Dは死亡保険金を非課税限度額(2,000万円)の範囲内で受け取っていますが、この場合は相続税の申告義務はあるでしょうか?②質問①で申告義務がない場合に、第9表の添付は必要かと思いますがC、Dを相続税申告書の第1表への記載は必要でしょうか?参考記載をしておいた方がよろしいでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】サービス業、同族会社【質  問】常勤から非常勤役員となる方に支払う役員退職給与の損金算入時期についてですが今回、会社の資金繰りの都合上2回に分けて退職金を支払いたいと考えております。支払いの都度、株主総会を開いて支払う場合にそれぞれ、支払時の損金となる。と考えて問題ないでしょうか。何か気を付ける点があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-32
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産の仲介を行う法人の不動産業のクライアントになります。不動産の仲介の他、買取再販事業も行っています。【質  問】不動産の仲介事業に関して適正な損益を把握したいとの社長の意向で、例えば、A物件に対する直接的な経費を、A物件の仲介が決まるまで(売上が計上できるまで)費用化しないでも良いかと聞かれています。 A物件に置いておく掃除用具(消耗品)や、会社の不手際により発生するA物件の簡単な修繕(修繕費)のようなものがその費用にあたるそうです。販売費及び一般管理費に該当するかと思います。 恐らく、買取再販も行っているため、建設業の未成工事支出金のように取扱いたいのだと思います。 この場合、例えば物件の仲介が決まるまでは、棚卸資産の勘定科目などで処理することは考えられるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/news/03511330.php
2026年6月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税基本通達5-5-3に定める、「明白な対価関係があるかどうか」の考え方について教えてください。前提①顧問先は、ある業界の同業者団体で簡易課税選択事業者②定期総会をホテルA で行う。定期総会後に同じホテルで懇親会を行う。③懇親会費として、同業者の会員参加者から15000円を徴収する。④ホテルの懇親会費用は、1人当り税込11,000円のコースである。⑤懇親会には招待者もいるため、参加者全員から会費を徴収できない。かつ定期総会費用(会場費用、マイク、音響設備等の会場費)は、当該同業者団体が負担しており、総会のみの会員参加者から費用は徴収しない。【質  問】 参加費用として社会通念上対価性があるような価格設定であったとしても、業界団体の立場から、明白な対価性はないため参加費は不課税であると主張できるのでしょうか。懇親会費の支払者に対して、消費税対象外である旨を明記した領収書を配布すれば、消費税基本通達5-5-3に基づき、消費税不課税の会費収入として課税売上に含めなくてもよい。と判断してよいのでしょうか。ご教授ください。 上記の質問事項の趣旨ですが、懇親会費を支払う立場からは、上記のケースの場合、社会通念上、参加費15,000円は、常識的にリーズナブルな対価と判断されます。もし仮に会費が5000円ならば割安すぎるため対価性がないと一般的に判断できると考えます。 一方、主催者である業界団体の立場からは、業界団体の運営上、懇親会費の一部を総会開催費用に充当することが必然である。その場合、懇親会参加費だけではない負担金を参加費として徴収するため、懇親会費と懇親会サービスとの間には明白な対価関係はないと主張できます。不課税の領収書さえ発行すれば、対価性なし、の判断は認められるのか不安に感じ質問いたしました。全く異なるケースですが、一般に、同族関係者間の不動産の賃貸借取引で使用貸借にならない家賃水準として、「固定資産税の3倍程度の家賃水準」があげられます。同様に対価性がないと認められる参加費水準、といわれるものがあるようでしたらぜひお教えください。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達5-5-3
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・東京都で不動産業を営んでいる法人 ・A親会社がR6年5月に会社分割でY子会社(100%)を設立 ・適格分社型分割 ・親会社のY子会社株式(簿価)約2億1千万円 ・非上場会社 【質  問】 R8年中にオーナーが新たに別会社を設立し、 その別会社がA親会社から売買でY子会社株式の 50%を取得する場合についてご質問 売買金額を時価で評価することになると思いますが、 Y子会社が設立後3年未満のため純資産価額のみで 評価することになりますでしょうか。 またその場合の土地建物の評価は取得価額で 評価することになりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達4-1-6、9-1-14
2026年6月9日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1.昭和50年代、法人Aが店舗の土地を第三者から借地して営業していた。 (賃貸借契約書あり) 2.法人AのBSには現在(令和8年)も「借地権」として当時支払った権利金が計上されている。 3.昭和54年、法人Aの代表者親族がその底地を買い取った。 (売買契約書あり) 4.昭和56年、法人Aは店舗を取り壊し、 砂利敷きの月極駐車場にして現在まで収益を得ている。 5.底地を買い取った後は賃貸借契約書を交わし、 法人Aは代表者親族(相続が発生し、現在は代表者) に固定資産税相当額の地代を支払っている。 ※買い取った段階で「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」 は提出していない。 【質  問】 「地代は固定資産税相当額、賃貸借契約は継続していて、 法人のBSに借地権が資産計上されている」 このような状況で、 1.現在における借地権の有無 2.借地権の認定課税やその時効について 3.地代を固定資産税よりも多くすることで状況が変わるか 先生のお考えをお聞かせいただければと存じます。 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】【登場人物】被相続人A元妻B(Aの元妻)子C(AとBの子)E株式会社(Cが代表取締役及び株主の会社)【経緯】Bの所有する土地の上に、Aの所有する家屋がありました。その後家屋は取り壊され駐車場として貸し付けていました。平成17年にAが亡くなり相続税の申告をしましたが、駐車場について借地権が存在するものとして税務署から指摘を受け修正申告をしました。CはBの所有する土地の上に借地権としての権利を持っている状態です。平成27年にE㈱がマンションを建築し貸し付けている状態です。B・C・E間に金銭の授受はありません。【質  問】この場合、E㈱がCから借地権を使用貸借により借り受けているものとして「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することになりますか?その場合、E㈱が建築後10年経過しているようですが今からでも提出した方がよいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_1.pdf
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】従来の工場敷地内の新工場建設に伴い、既存の機械装置を移設しました。集中生産を行うものではありません。【質  問】移設先の、地盤改良工事、基礎工事に関して修繕費とできるか教えてください。会社側の主張は下記のとおりです。当該機械は、地面より少し高さのあるところに設置する必要があるため、地盤改良工事、基礎工事を行った。これは機械の設置に不可欠なものであり、従来の場所に設置する時も行っている。価値・性能が上がるものではないため、修繕費処理可能ではないか。【参考条文・通達・URL等】機械装置の移設費及び解体費は,損金の額に算入することができることに取り扱われている(基通7―8―2(2))
2026年6月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人(以下、「出資法人」といいます。)として民泊事業を営んでおります。本業の民泊については大した売上はないのですが、余剰資金を利用してLPSに出資をしております。LPSの消費税については消費税基本通達1-3-1に基づきそのLPSの構成員自身が資産の譲渡等及び課税仕入れを行ったことになる と規定されております。消費税の規定上その他このLPSに関する詳細規定がないのではないかと思案しております。今般下記内容について検討が必要となるのですが、各取扱いについて関連規定とともにご教示いただいてもよろしいでしょうか※LPSの売上及び仕入等のうち消費税の計算対象は出資法人の出資割合相当額を想定しております。【質  問】○消費税の納税義務判定について① 通常の納税義務判定は出資法人単体の基準期間の課税売上高による判定になるかと思いますが、LPSへ出資をしている出資法人の納税義務判定に用いる基準期間の課税売上高は出資法人単体の売上高でよいでしょうか。それとも出資法人及びLPSの合計金額での判定になるでしょうか。② 仮に出資法人は3期目で基準期間あり、LPSは設立初年度で課税売上等が無い場合の判定はどのようにするべきでしょうか。出資法人の基準期間売上のみでの判定でしょうか、それとも、出資法人がLPSへ出資した資本金が1,000万以下であれば免税、超えていれば課税でしょうか。○仕入税額控除の計算について① 出資法人及びLPSの控除対象仕入税額に関する個別対応方式・一括比例配分方式のどちらを採用するかは出資法人の判断でよいでしょうか②個別対応方式の課税対応・非課税対応・共通対応も上記同様、出資法人側の判断でよいでしょうか○簡易課税制度の選択について今後、出資法人側で簡易課税の届出提出を検討しています①簡易課税の適用要件に基準期間の課税売上5,000万円以下とありますが、その5,000万円判定は出資法人単独でしょうか。それとも出資法人とLPSの基準期間の課税売上合計金額で判定でしょうか②仮に簡易課税が適用となる場合は、LPSの売上及び出資者の売上の合計について簡易課税を適用可能との認識でよいでしょうか③基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると簡易課税制度の適用ができなくなりますが、この5,000万円判定についても、上記同様出資法人単独か出資法人とLPSの合計額での判定になるでしょうか。以上となります。参考となる条文等についてもご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達1-3-1
2026年6月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地販売業を営んでいる社長がご自宅の売却を検討しています。この自宅は事業用ではありません。【質  問】売主(一般の個人)が土地建物を売却する売買契約書について土地建物の按分に「消費税」の表示もあります。売主が個人の資産(自宅・相続物件で事業用ではない)を売却時にも「消費税額」を記載しなければならないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】9月決算法人マンスリーマンションを寮として契約する契約開始日2026年6月末契約満了日2027年3月末6月末に上記9か月分の費用を一括で支払う(過去に賃料の一括払の処理はしたことがない:他の物件で事務所は毎月月払いで処理している)仕事の状況に応じて今後期間を延長して再契約をするかはわからない(費用の内訳)賃料部分①6月~3月末【各月の賃料合計:1日4,000円×日数】②管理費(水道光熱費を含む)【各月の管理費合計:1日1,200円×日数】【質  問】・上記費用の内訳のうち寮費の管理費(水道光熱費を含む)の部分の1,200円は全額個人(役員)が負担すべきものと考えますが、確認させてください。・今回のように今後の契約が定まっていなく、日払いで月の賃料も異なるマンスリーマンションでも6月末に上記9か月分を支払うことで、今回の決算において一括して損金経理できますでしょうか。また、管理費部分は短期前払費用に該当しますでしょうか。・契約を継続した場合、再契約期間によって半年や1年分支払うかはわかりませんが、その際に継続適用の要件などから留意すべき点などございましたらご教示ください。・家賃を月単位払いを選択できるものを年払いにするなどした場合は、租税回避等のリスクはありますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(短期の前払費用)2-2-14https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm質疑応答事例 短期前払費用の取扱いについてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
2026年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・国際税務(所得税/相続・贈与)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は、ECサイト支援コンサルを業としています。当社は、個人外注を使っており、当社に対する請求内容は以下の通りです。取り決めた一定量については定額月額50万の請求額A 国内居住者 請求書内容「成果物の納品対価」(成果物報告書あり)→{成果物報告書}EC事業支援 ブランド構築デジタルマーケティングソリューション開発B 非居住者 請求内容 報告書も①と同様【質  問】①上記の場合204条1-2の経営コンサルタントに該当し当社では源泉徴収は必要となりますか②定額であれば請負契約ではなく基本契約書締結すれば源泉税は不要ですか。③また同様にマレーシア在住(非居住者)の方にリモートにて同様の外注をしたとき、(納品・サポート・コンサルすべてネットワーク関係で完結)当社の支払いにかかわる源泉税はどうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第204条第1項第2号
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】【状況】・顧問先(A社)は健康器具卸売業、資本金10M超、同族会社・A社が販売している商品は、B社が企画開発したもので、A社はC社に製造依頼しC社から購入している・C社はA社やB社と一切の人的・資本的関係がない・B社とA社は資本関係はないが、B社の代表取締役はA社の代表取締役と同一人物である・A社の代表取締役は、A社の33%、B社の100%株式を保有している・A社、B社、C社、ともに内国法人・A社には繰越欠損金がないが、B社には多額の欠損金があり解消は見込めない状況【質  問】【質問】(1)・A社はB社のノウハウを活用しC社に製造依頼・購入をしているが、B社にノウハウの利用料等は支払いをしていません・税務処理について以下の考え方に誤りがあればご教示ください。A社:A社ではノウハウ利用料(損金)を認識するが支払いをしていないので債務免除益(益金)を認識する、結果として課税所得は生じないB社:ノウハウ貸与料(益金)を認識するが支払いを受けていないので寄附金(損金)を認識する、寄附金限度額超過分は課税所得を増加させる(2)・A社からB社へノウハウ利用料を支払いを行う場合、A社では課税所得が減少し、B社では課税所得が増加することになります。・B社では多額の繰越欠損金を有するため当面税負担はありませんがA社は損金が増えるため税負担が減少します・ノウハウ利用料を支払うこと自体、利益調整として、否認される可能性はありますでしょうか?(3)・A社はB社に業務委託(在庫管理など)を依頼しています・請求額が単価×量になっている、単価は他社に依頼した場合の単価と差がないなど、合理的な算定結果であれば、A社では損金、B社では益金になると認識していますが、違和感はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/7096/・https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/22.html
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】株式全株の譲渡(第三者へ事業承継)と同時に代表取締役から取締役に分掌変更【質  問】建設業許可の関係上、株式譲渡後も取締役として残る。その際に退職金として1000万円を支払います。(退職金規定の十分な範囲内)その後は1/2未満の役員報酬の支払いと歩合計算した事前確定届による賞与を支払います。今後は主要な地位ではないとした場合、役員退職金として損金計上リスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-32
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲(未婚・子なし)が死亡しました。相続関係は以下のとおりです。①被相続人甲の両親は既に死亡しており、祖母が存命です。②当初の法定相続人は祖母でしたが、祖母は死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了しました。③祖母の相続放棄により、被相続人の兄弟姉妹である姉と妹が相続人となりました。【質  問】①相続税の基礎控除額の計算について 相続放棄があった場合でも、基礎控除額の計算は「放棄がなかったもの」として計算すると理解しております。本件の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×1人(祖母)= 3,600万円」という計算で正しいでしょうか。②相続税の申告期限について 被相続人の死亡日が11月25日~11月30日の場合、相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」と定められているため、翌年の9月30日が申告期限との認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法第15条第1項・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
2026年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】4月決算法人12月に冬のボーナスを支払っているが、賞与支払届の提出を忘れており、令和8年6月3日に提出忘れに気づき賞与支払届を年金事務所へ提出した。【質  問】賞与支払届の提出忘れにより、12月賞与分の社会保険料の引き落としが未だにされていません。(賞与分の保険料額の通知も来ていない)ただ賞与の額は、既に支払い済のためわかり、社会保険料の額も協会けんぽのHPより健康保険料率、厚生年金保険料率がわかる事から引き落としされる額は計算出来ます。そのため12月の賞与分の社会保険料会社負担額を計算し、4月決算で未払計上する事は、法人税基本通達 9-3-2より問題ないと思うのですが、私の判断は合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-3-2 社会保険料の損金算入の時期
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が所有する土地を 平成5年に法人Aと「土地賃貸借契約書」を結びました。 契約目的としては 法人Aの「店舗・付属設備を建築・運営に供し、 建物敷地以外は来客用駐車場として使用するため」です。被相続人の土地は 法人Aにより、アスファルト舗装されたうえで、主に当該店舗の従業員用駐車場として利用されていました(賃借権の登記設定等は無し)・当初契約期間は30年 相続発生日時点では5年間の契約期間延長期間中・敷金として34万円の金銭の授受あり・令和4年11月から当該土地は被相続人の同意のもと 法人Aから法人Bへ転貸借されています (契約期間は6年間)・法人BはBの事業所従業員の駐車場として現在 被相続人の土地を利用しています【質  問】・当該 被相続人の土地は 現状法人Bの駐車場として利用されていますが 地目は「雑種地」ではなく 当初の賃貸借契約において 店舗(商業施設)に併設する駐車場の敷地であり、 商業施設と一体利用されるため地目は「宅地」・借地権が転貸されたとしても借地借家法上、 借地権者の地位は変わりなく 借地権控除できるとして利用区分は「貸宅地」で評価と考えております。評価方法としては 他の者が所有する商業施設の敷地全体を評価しそのうえで被相続人の土地を貸宅地評価(自用地評価×(1-借地権割合)の評価でよいでしょうか?その他確認すべき点や注意すべき事項等あればご教示願います。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7-2https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-128.html【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260603_4.jpg
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税申告において、ショッピングセンター(以下、SC)の駐車場として一括貸し付けされている土地(雑種地)の評価についてご相談です。本土地は、他の地主の土地(店舗建物あり)と合わせて一団の土地としてSCの一部に組み込まれていますが、被相続人の所有部分は駐車場(アスファルト舗装)部分のみです。本契約に付随する覚書において「転貸容認」等の特約がありますが、国税庁HP等の例示(登記・一時金・堅固な構築物)との兼ね合いにおいて、「地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権」への該当性に苦慮しております。諸先生方の実務でのご経験や見解を拝借したく存じます。【物件・契約・登記の状況】・現況・利用形態: アスファルト舗装の駐車場(SC全体の駐車場として一体利用、被相続人の筆の上には建物なし)・登記の状況: 賃借権の登記なし(全部事項証明書は甲区のみ)・設定時の対価: 権利金や一時金の支払の有無は「不明」・賃貸借契約(覚書)の特約:1.使用目的:「建物所有及び駐車場用地」2.転貸:借主が第三者に転貸することについて、「予め包括的に承諾する」旨の規定あり。3.登記:土地に対する「賃借権の設定登記をすることについて承諾(協力)する」旨の規定あり。【質  問】① 「地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権」への該当性について国税庁HPでは、地上権に準ずる権利の例示として「登記があるもの」「一時金支払いがあるもの」「堅固な構築物の所有目的」などが挙げられています。今回のケースでは、土地謄本は甲区のみ(未登記)であり、一時金は不明ですが、覚書において「包括的な転貸承諾」および「登記承諾(協力義務)」の特約が明記されています。このように契約書(覚書)上の権利関係が非常に強い場合、「地上権に準ずる権利」に該当すると判断して差し支えないでしょうか。② 「堅固な構築物」にアスファルト舗装は含まれるかについて①の判断材料(例示)の一つである「堅固な構築物の所有を目的とするもの」についてお尋ねします。一般的な駐車場の「アスファルト舗装」は、実務上(あるいは裁決例等において)「堅固な構築物」に含まれるという解釈をされた実績はございますでしょうか。それとも、通常は非堅固な構築物(簡易なもの)として取り扱われるのが一般的でしょうか。お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2026年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・区画整理が終了し換地済みの隣接する二筆の未利用地・摘要チェックシートの要件はすべて満たしている。・勾配7.7%の傾斜地で、この二筆の間に一部擁壁があり、ところどころ段差がある。(添付図参照)・相続人が7名おり、未分割での申告になる。【質  問】①二筆を一体評価する場合、チェックシートに当てはめると問題なく地積規模の大きな土地として評価できると思いますが、傾斜地にあるため段差や擁壁があり一体評価していいのか疑問があり、確認のため質問しました。②相続人のなかに当該土地を売却したい方と相続して自宅を建てたい方がおり、分筆して遺産分割する可能性があります。その場合、修正申告の際、分筆後の取得単位に基づいて評価をやり直すという事で宜しいでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260605_2.jpg
2026年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業を営む個人事業主・賃貸物件の建替えをA社にて行う予定。・A社とのトラブルにより賃貸物件をB社にて建設することに変更する。・変更に伴いA社との契約解除により違約金300万円を支払う。【質  問】A社に対する契約解除による違約金300万円はB社で建築する建物の取得価額に含めず、契約解除時の必要経費に算入されると考えていますが問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業を営む個人事業主・令和7年10室以上(A3室、B3室、C4室の3棟)・令和7年11月にAとBを建替えのために立退きを実行・令和8年1月段階では10室以上あるが、賃貸しているのはA棟1室、C棟4室のみ。・令和8年3月にB棟を取壊し、A棟は立退きの関係で7月に退去後取壊し予定。・A、B棟の取壊し後、D棟(8室)を建設予定。・D棟の完成予定は令和9年7月に完成予定。【質  問】1.令和8年1月では10室以上ありますが、実際の賃貸は5室のみで建替え予定のため新規募集も行っていません。3月、7月で取壊しを行い12月末時点ではC棟の4室のみ賃貸となります。D棟建設までに時間は要しますが、建設完了すれば10室以上になりますが、この場合事業は継続していると考え不動産所得は事業的規模に該当しますでしょうか。2.建物取壊し費用は、事業的規模に該当するのであれば全額必要経費で、事業的規模以外になるのであれば、所得部分までしか必要経費に算入できないということになりますか。3.立退料、立退きに伴う弁護士費用は建替えのためであれば事業的規模か否かにかかわらず必要経費に算入されると考えてますが問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達37-23所得税法51条タックスアンサーNo1373
2026年6月9日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】宗教法人の住職が逝去5月に密葬を行い、6月に本葬を執り行う予定収益事業有り(不動産賃貸業)【質  問】1.密葬及び本葬の葬儀費用は宗教法人の負担で良いか、個人負担とすべきでしょうか。一般的にどうされているかご教授お願いします。(密葬は個人負担、本葬は宗教法人負担にする予定)2.葬儀費用の宗教法人負担部分については収益事業に振り分ける余地があるか。余地がある場合、経常的に使用している共通経費按分割合を使用して良いのかどうかご教授願います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月9日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】借主:A社(消費税本則課税)貸主:非居住者(消費税免税:A社の代表役員の配偶者、かつA社の役員)対象物件:日本国内に所在。土地はコンクリート整備し、その上に大型のコンテナを2段重ねて、壁面のようにし、コンテナを2列に並べて、トタン屋根をつけて、添付画像のように屋内作業場としている。ただし、家屋としての登記はしておらず、コンテナで側面の2方向が壁となっており、正面には扉などはない。大きさは400㎡位ある。屋根には電灯がついており、作業場内には電気も通っている。契約書:名目は事務所及び家賃となっている貸主の住所は日本の住所が記載当該コンテナ等は貸主が土地を購入した際に、最初から付随していた。(所有者は貸主)【質  問】①消費税について賃借料の消費税は10%課税でよろしいでしょうか。家屋の登記はしてないため、資材置き場の地代と考えて非課税になる可能性はございますでしょうか。②国際税務について1.A社の役員である非居住者オーナー(タイ人)に支払う際の源泉徴収契約書には、日本の住所が記載されてますが、実際には日本には3ヶ月に1回程度、1週間の来日程度です。従って非居住者のように見えます。その場合には、実態が非居住者として、源泉徴収すべきでしょうか。2.記載の住所は、A社代表取締役である配偶者の住所です。配偶者はタイ人で、日本で経営管理ビザを保有してます。配偶者が居住者の場合には、居住者・非居住者の判定に拠点ありなどで、何か判定に影響はありますでしょうか。3.タイとの租税条約を確認しましたが、不動産収入について、税率の軽減はないように見えましたが、その認識で問題ないでしょうか。以上となりますがご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260602_3.png
2026年6月8日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・決算月が6月の合同会社・従業員はおらず、夫婦だけの会社。夫婦共に役員。・代表社員が期中(5月)に妻から夫へ変更・夫は5月までは会社の業務委託先(外注先)だった・夫が代表社員になったタイミングで、 夫が独自で行っていた事業を法人に合流させることで法人成している【質  問】・妻が期中(5月)に代表社員から業務執行社員へ役職変更しましたが、そのタイミングから役員報酬を支給して損金算入出来るのでしょうか?・損金算入できる場合、合同会社なので合意書だけで出来るのでしょうか?・代表社員の個人契約の自宅を法人の社宅として賃貸借契約をしても家賃の損金算入は出来ないという理解で正しいでしょうか?・自宅を一部事務所として使用して、法人が使用する面積按分で算出した賃料であれば、損金算入出来ると言う理解で正しいでしょうか?・一部事務所の場合、個人は賃料の一部を負担してもらっているだけなので、事務所部分の受け取った家賃▲自分が支払っている家賃となり利益は出ないので、給料の他に収入が無ければ確定申告は不要という理解で正しいでしょうか?・5月からは夫婦で役員をしていますが、それまでは夫は会社から業務委託を受けていました。業務委託先から、いきなり代表社員になることで、今までの業務委託先として受け取っていた外注費が役員報酬とみなされるリスクはあると考えるべきでしょうか?・役員報酬と認定されない為に、どういった証憑を残しておくべきでしょうか?・夫が独自で行っていた事業を法人に合流させることで法人成した場合は、譲渡対価として営業権を設定すべきでしょうか?夫の独自事業は年間利益が2〜3百万程度で、営業権の評価で超過利益金額が算出されないことになりますが、このような場合でも譲渡対価に営業権を含めた方が良いでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は源泉所得税について毎月納付を行っている事業者です。・令和7年度の年末調整を令和8年1月に行い、従業員への還付税額が約90万円生じました。【質  問】令和7年度の年末調整により生じた超過税額につきましては、毎月の納付税額から順次控除を行っているところでございます。しかしながら、従業員の退職等の事情により、令和8年5月分の納付後においても、なお還付未済額が約60万円残存している状況でございます。令和8年12月まで順次控除を実施してまいる予定でございましたが、このたび、令和8年8月1日をもって当社を被合併法人とする吸収合併が行われることとなり、当社は消滅する運びとなりました。つきましては、還付未済額の取扱いにつきまして、下記の点についてご教示いただけますでしょうか。1. 合併時点における還付未済額を合併法人に引き継ぎ、合併法人において源泉納付時に控除する方法が認められるか否か2. あるいは、合併前に当社において還付請求を行うべきか否かまた、上記いずれの方法によるかにかかわらず、引継ぎを行う場合および還付請求を行う場合それぞれに必要な手続きについても、併せてご教示いただけますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第56条、所得税基本通達181~223共-6所得税法第191条、所得税施行令第313条
2026年6月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】甲と甲の配偶者乙が共有で住宅を購入します。令和8年2月に土地を購入。甲が1000万円、乙が3000万円を負担。令和8年4月に住宅資金贈与を甲及び乙ともに1000万円うける。令和8年5月に建物を購入。住宅資金贈与を含め甲が現金1,500万円、住宅ローン2,000万円、乙が現金1,500万円を負担している。【質  問】前提の場合において、土地と建物の持分割合をそれぞれ2分の1とすることは可能でしょうか?土地建物における総額の負担割合は、甲及び乙ともに同じですが、住宅ローンの兼ね合いなどもあり、土地の決済時には乙が多く負担することになりました。やはり、それぞれ負担した割合で登記するべきなのでしょうか?ただ、すでに土地を2分の1で登記された後に弊事務所に相談にこられましたので、現時点では土地のみ2分の1の共有となっております。もし、負担した割合ですべき場合のときは、登記を修正するのがいいのでしょうか?ご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人がバトンホーム大田南雪谷に入居中に相続が開始しました。入居前に居住していた家屋の土地について、同居親族であった相続人が相続して、小規模宅地等の特例の適用を検討しております。【質  問】1.バトンホームは、措令40の2②一ロの施設に該当しますでしょうか。2.老人福祉法29①の「その他厚生労働省令で定める施設」について、老人福祉法施行規則で確認できませんでしたが、どういった施設でしょうか。3.本件に限らず、被相続人が入居又は入所していた施設が、措令40の2②の各施設に該当するかどうかについて、どのように確認することが適当でしょうか。今回は契約書に住宅型有料老人ホームという記載があったため、老人福祉法29の有料老人ホームの定義等を確認し、A老人を入居させ、B入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理などの介護等の供与をする事業を行う施設で、C老人デイサービスセンター(老人福祉法20の2の2)に該当しないものD老人短期入所施設(老人福祉法20の3)に該当しないものE養護老人ホーム(老人福祉法20の4)に該当しないものF特別養護老人ホーム(老人福祉法20の5)に該当しないものG軽費老人ホーム(老人福祉法20の6)に該当しないものH老人福祉センター(老人福祉法20の7)に該当しないものI老人介護支援センター(老人福祉法20の7の2)に該当しないものJ認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(老人福祉法5の2⑥)に該当しないものであるかどうかという視点で確認を試みましました。A:該当(老人が入居)B:該当(食事の提供、健康管理)※契約書CからJ:おそらく非該当C:非該当(通所でない)D:非該当(短期間の宿泊でない・ショートステイでない)E:非該当(行政による措置入所でない・契約書あり)F:非該当(設置主体が株式会社であり、都道府県、市町村地方独立行政法人、社会福祉法人でないため設置不可・入居は公的な選別)G:非該当(無料又は低額な料金ではない)H:非該当(レクリエーションでない、居住できない)I:非該当(相談窓口でない、居住できない)J:非該当(グループホームでない)【参考条文・通達・URL等】質問文に記載しました。
2026年6月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】使用の区分け(添付の公図参照)①自宅出入口は北側のみ②アパート出入口は北側(細い通路4637-1と4637-4の間)と南側(2台の駐車場を通って)建築計画概要書は南側の道路から③4台の駐車場(自宅とアパートの間)④2台の駐車場(アパートの東側)駐車場6台のうち5台は近隣の第三者・1台はアパートの利用者(自由に停めるわけでなく停車場所は決まっている・アパートの利用者の停車場所は確認中)【質  問】・質問①前提の利用区分の場合、評価単位はどのように分けますでしょうか。・質問②アパートの利用者の停車場所により評価区分に影響はしますでしょうか。・質問③駐車場2台の所に水路がありますが、評価に影響はありますでしょうか。あるとすればどのように影響がありますでしょうか。・質問④現地調査において、どの部分の確認や測量をする必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260601_1.pngkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260601_2.pngkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260601_3.png
2026年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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相互相談会の皆様、こんにちは。いつもお世話になっております。【税  目】法人税、所得税【対象顧客】法人【前  提】平成30年に未払計上し令和2年に支給した役員報酬および退職金に係る源泉所得税・住民税について、当該源泉所得税および住民税は令和2年の支給時に帳簿上発生させ現在まで未納となっておりますが、令和2年以降の法人税申告書の勘定科目内訳書には、「預り金」として源泉所得税・住民税を記載しております。なお、退職金に係る源泉徴収票は提出しておりません。【質  問】国税の徴収権の消滅時効 第七十二条に「法廷納期限から五年間行使しないことによって、時効により消滅する。」と記載があるため、国税の徴収権の時効は成立していると考えてよろしいでしょうか。また、仮に時効が成立しており、未納となっている源泉所得税・住民税相当額を退職者本人へ返金する場合の取扱いについて、当該退職者は、令和6年に代表取締役として再就任しております。この返金額は、税務上、役員賞与として取り扱われるのでしょうか。それとも、一時所得として取り扱われるのでしょうか。●参考URLhttps://www.zeiken.co.jp/yougo/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%80%9A%E5%89%87%E6%B3%95/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%9C%9F%E9%96%93%E5%88%B6%E9%99%90%E7%AD%89/%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9%E7%AD%89/%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9.html以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
2026年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当事務所の顧問先(アクセサリー販売業者)は、仕入業者から「穴あき石」および「ひも」を別々に購入し、穴あき石にひもを通してネックレスとして店頭において消費者に小売販売しています。なお、「穴あき石」および「ひも」は店頭においてそれぞれ単体では販売しておらず、ネックレスとしてのみ販売しています。【質  問】質問1】上記の販売形態は、消費税簡易課税制度において**第2種事業(小売業)と第3種事業(製造小売業)**のいずれに該当するでしょうか。ご教示ください。消基通13-2-6の製造小売業に該当し、第3種事業に該当するという認識でよろしいでしょうか。ご教示の程よろしくお願いいたします。【質問2】消基通13-2-3に規定する「軽微な加工」の取扱いは、その文言上「食料品」を販売する店舗に限定されており、食料品以外を取り扱う業者には適用されないと考えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通13-2-2、消基通13-2-3、消基通13-2-6
2026年6月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が保有していた分譲マンション一室(令和6年1月1日以後の相続・居住用区分所有財産に該当)の評価を行っています。・当該一室は被相続人とその配偶者による共有(被相続人の持分2/3、配偶者の持分1/3)・登記簿上、敷地権の表示あり・敷地権の目的たる土地の地積:合計5,726.33㎡(2筆合計)・建物登記上の敷地権割合:2,141,278分の10,679・敷地は路線価方式で評価【質  問】区分所有補正率(評価乖離率の敷地持分狭小度)を算定するにあたり、補正率の計算明細書の⑧敷地利用権の面積は、被相続人の持分2/3に対応する面積だけを記載するのではなく、配偶者持分1/3も加算した「一室全体」の面積(28.56㎡)※で計算するという認識でよろしいでしょうか。※ 5,726.33㎡ × 10,679/2,141,278 ≒ 28.56㎡【参考条文・通達・URL等】「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」(令和6年5月・国税庁資産評価企画官)
2026年6月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】小職に相談にいらしたAの将来起こる相続についてご相談したく、宜しくお願い致します。現在84歳の女性個人Aは個人自営業者です。Aは5年前に法人会社経営の代表取締役個人B(現在90歳)に、担保は無しで、連帯保証人は代表取締役を務める法人会社にした上で3,800万円の現金(AB間で利息は500万円と取り決めしている)を貸付ました。その直後にBの会社の経営が傾き、倒産し、方々に借金をしていたBは所有していた不動産等は全て売り払い会社の取引関係者等には十分とは言えませんが、借金は返済したようです。Bはアパート暮らしになりましたが、自己破産はせず、のらりくらりとAに対して借金を返済しない状況で、二人でやり取りした金銭消費貸借書みたいなものの返済期限を書き換え続けている状態です。Aは配偶者と50年以上前に離婚しており、55歳の一人娘のみが推定相続人で彼女に迷惑を掛けることを気にして、私のところに相談に来ました。弁護士には直ぐに相談して、対応等はお任せいたしておりますが、弁護士いわく、1円も返ってこないと仰られています。【質  問】相談と言うのは、1.この場合、Aが亡くなった場合、貸付金3,800万円はもちろん遺産に加えるのですよね。 利息はAB間で決めた500万円を加えるのですか?2.貸倒損失ということで、返却されないので資産にあげない方法はないのでしょうか?3.2.が可能ならば弁護士の先生に事前にどのようなことを頼んでおけば宜しいのでしょうか?ちなみに、Aは最近売却した不動産の売却金額9,000万円(譲渡所得税支払前)と貯金が1,500万円ほどありますので、普通に考えれば相続税が発生する可能性は高いです。貸付金のことがよくわからず、以上、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】相続税法8条??
2026年6月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父が孫の運転免許取得のために、自動車学校へ費用を直接払い込む【質  問】上記条件の費用は、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものに該当しますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の3第1項第2号
2026年6月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続税申告期限:令和7年7月14日未分割無申告今から分割、期限後申告する【質  問】期限内に申告しておらず、期限内に申告していないことから、当然に「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出していないため、期限後申告時に配偶者税額軽減や小規模宅地の特例は適用不可となりますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】(添付資料参照願います)・相続開始日R8.3.25・死亡通知と同時に被相続人の口座内で解約処理(大和証券のファンドラップの特性上)・被相続人の口座は一般口座で源泉徴収なし・取引報告書の約定日はR8.3.30【質  問】被相続人の準確定申告とすべきか、相続人の確定申告とすべきかどちらでしょうか?益が出ているため(所得税発生)、準確定申告で行うことにより相続税の債務控除を受けられ、有利になります。一方で、約定日が死亡数日後となっていることが気になっております。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260604_1.jpg
2026年6月5日
法人税
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下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ◆クライアント: 協同組合X(清算中) ◆スケジュール: ・令和7年3月末に解散。 ・令和8年6月末に清算結了を予定。 ◆概要: ・協同組合Xは解散に伴い、保有する全資産を 地方公共団体(Y市)へ寄付する手続きを進めている。 ・すでに所有する土地(約660㎡)および建物(事務所等)に ついては、令和8年5月に寄付し、Y市への 所有権移転登記が完了している。 ・令和8年5月末時点の貸借対照表上、出資金(約330万円)が計上されている。 ・清算にあたり、通常であれば組合員へ残余財産の 分配(出資金の返還等)を行うが、本件においては 古い組織であり連絡の取れない組合員もいるという事情から、 総会の決議を経て組合員には一切返還せず、 残る現金預金等の財産もすべてY市へ寄付する方針である。 【質  問】 ①清算結了に向けた一連の無償譲渡(寄付)および 出資金の処理について、以下の仕訳・税務処理の認識で 問題ないかご教授いただけますでしょうか。 ◆不動産寄付の処理および寄付額の評価: (借)寄付金 / (貸)土地・建物 ※この際の「寄付金」の計上額について、帳簿価額の ままで処理してよいでしょうか。 あるいは、何らかの時価(相続税評価額や固定資産税評価額から割り戻した金額など) を算定し、時価と帳簿価額との差額を固定資産譲渡益として認識する必要がありますか。 ◆出資金・残余財産の処理(組合員による権利放棄): 本来組合員に返還すべき出資金について、組合員が その権利を放棄(Y市への寄付に同意)したという構成をとるため、 以下のような仕訳を検討していますが、妥当でしょうか。 (借)出資金 / (貸)債務免除益(または受贈益) 現金預金の寄付の処理: (借)寄付金 / (貸)現金預金 ②本件のように組合員への残余財産の分配を 行わず、最終的に全額をY市へ寄付(引渡し)する場合、 法人税法上の「残余財産の確定日」はどの時点と判断すべきでしょうか。 また、税務申告の基準となる「残余財産の分配等の 日」および「分配の日の前日」は、具体的に いつ(Y市へ預金残高を振り込んだ日?)に 該当すると解釈すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法第37条第3項第1号 法人税法第14条第1項第5号 法人税法第74条第2項
2026年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 10月決算の有限会社 株主 代表取締役とその妻 役員 同上 従業員 なし 役員報酬は翌月15日払い (理由)数年前までは従業員がおり 従業員の給料が末締め翌月15日払いであったため 設立時の慣習から現在も毎月役員報酬を未払計上している。 本年10月期の決算打ち合わせのさい、 代表取締役の報酬を12月分(1/15支払分)から変更することに決定。 変更額は45万円→40万円。 後日、変更時期を1月分(2/15支払分)からに したいという希望がありました。 【質  問】 ①1月分(2/15支払分)から変更する場合、 次の二つ方法は、 どちらも「会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた 定期給与の改定」に該当しますか? ア) 12月下旬開催予定の定時株主総会で、 1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。 イ) 12月開催予定の定時株主総会では据え置きの決議をする。 あるいは議題にあげない。 その後1月に臨時株主総会を開き、 1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。 ②上記の決議はいずれも3月以内の改定に該当しない場合、 定期同額給与は40万円で、 申告加算額は12月分の超過額5万円のみとなる事で良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年6月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(大学法人)【前  提】1.学校法人は、一般社会人(地域住民)を対象として、下記の公開講座を開催しています。①古事記を読む②エジプトの歴史③コミュニケーションの基本④やり直しの英会話⑤読書の楽しみ⑥その他13講座2.学校法人は、当大学学生の希望者を対象として、外部講師を招き、就職活動やスキルアップを目的として、以下の「資格取得対策講座」を開催しています。①医療事務受験対策講座(15回 受講料約50,000円)②公務員試験対策講座(48回 受講料 98,000円)③日商簿記3級検定口座(19回 受講料 28,000円)④マイクロソフト資格対策講座(3回 受講料 57,000円)⑤秘書技能検定対策講座(10回 受講料 25,000円)⑥その他13講座【質  問】1.一般社会人に対する「公開講座」(一般教養の教授)は収益事業として課税対象となりますか。収益事業課税34業種の「技芸教授業」限定列挙に該当しないと考えています。2.希望学生に対する「資格取得対策講座」は、収益事業として課税対象となりますか。 収益事業課税34業種の「技芸教授業」限定列挙に該当しないと考えていますが、「公開講座」は一般教養教授であるのに対し、「資格取得対策講座」と目的が明確なので課税判断に迷っています。3.上記1及び2取引について、消費税は課税取引と判断しています。【参考条文・通達・URL等】「学校法人の税務実務Q&A」税務経理協会 Q47 P47
2026年6月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 福祉業 ・放課後デイサービスの運営 【質  問】 役員報酬は定期同額給与であることが必須ですが、 以下のケースでも定期同額給与に該当しますか? ①5月末に株主総会で役員報酬月額100万と決定(6月支給分より) ②給与明細はへの記載及び支給状況は以下の通り 6月支給:役員報酬100万、処遇改善手当0万 総額100万 7月支給:役員報酬90万、処遇改善手当10万 総額100万 (以降5月支給まで同様) ②で役員報酬の支給総額は変わりませんが 給与明細への内訳記載は変更されています。 この場合でも定期同額給与に該当しますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2026年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.法人で期中に追加型投資信託100万円を購入して 期中に特別分配金10万円を受取りました。 2.特別分配金10万円の会計処理は 現預金 10万円 / 有価証券 10万円で仕訳をしました。 【質  問】 1.特別分配金は元本の払戻しに相当するので 上記の仕訳をしましたが、実務上会計で 上記の仕訳をして法人税申告時に申告調整なしとするのが一般的でしょうか。 それとも 会計上の仕訳は 現預金 10万円 / 受取配当金 10万円として 法人税申告時に申告調整するのが本来の正しい方法でしょうか。 2. 申告調整する場合、別表4の減算と別表5(1)Ⅰ利益積立金額の 計算に関する明細書には、どのように記載するのが一般的でしょうか。 法人税法上の仕訳も教えていただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法令119の3
2026年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の代表者の家族に該当する従業員が業務上においてケガを負いました。代表者の家族のため、労災保険未加入です。【質  問】業務上のケガですが、労災保険未加入のため、法人の方にて治療費の負担を考えておりますが、この場合の治療費負担額は「福利厚生費」として認められず給与課税の対象となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第36条
2026年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業のほか複数の事業を営む法人(簡易課税事業者)今般、財政状況が悪化したため、自社ビル(複数のテナントが入居しており、当法人も本社を置いている)を一括譲渡することになる。近隣の不動産業社に事前に査定してもらったところ建物(平成2年竣工 鉄骨造 5階建て)は査定額ゼロであった。契約書では土地建物一括で4500万円の売買契約書が作成されて消費税金額の記載はなかった。【質  問】1)このような状況でその譲渡した建物に本社を継続しておいてまたテナントも入居しながら建物を利用する場合、消費税が0円ということは税務上認められないでしょうか?2)建物の価値がある場合、売買価格をどのように按分して内訳をだせばよいでしょうか?固定資産税評価額などを使うのがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】根拠資料がない状況での貸宅地の評価について【質  問】被相続人がA社に貸し付けていた土地の評価についてご相談です。現在、A社より「本土地の相続人と、今後の賃貸借契約を新たに締結したい」との申し出を受けており、生前に土地の貸付が行われていた事実は確実と判断しています。しかしながら、当時の賃貸借契約書や賃料の授受を証明する資料が残されておらず、A社側にも過去の経緯を確認できない状況です。このように、過去の賃貸借関係を示す客観的な根拠資料(契約書や通帳のコピー等)が一切ない状態において、当該土地を「貸宅地」として評価・申告することに税務上の問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・納税者は不動産業を営む個人事業者であり、青色申告を選択しています。・同居する内縁の妻がおり、その者へ給与を支給しています。・内縁の妻との間に子が1人います。【質  問】・同一生計の内縁の妻へ支給する給与は一般の「給与」として 必要経費に算入という理解でよろしいでしょうか? (必要経費算入額は青色事業専従者の場合と同様に相当と認められる金額)・内縁の妻は「配偶者その他の親族」には該当しないので、青色事業専従者には該当しません。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2026年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】支払を受ける者:非居住者の個人で消費税免税事業者支払対象:倉庫の賃貸料(消費税課税)契約書には、月額賃料20万円のみの記載です。毎月の請求書は発行されません。【質  問】支払をする際に、支払者側で支払通知書を作成し、月額20万円を下記の区分して記載したら、税抜の181,818円を源泉徴収の対象とすることは可能でしょうか。記載:月額181,818円と消費税10%18,182円 合計20万円タックスアンサーNo.6929では**ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合**とあり、支払を受ける者が作成した請求書等で消費税が区分されてなければならないのでしょうか。以上となりますがご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
2026年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・当社は6月決算・当社の店舗・商品などを雑誌に掲載してもらう。・雑誌の発刊は6月中に行われる。・雑誌社に300万を支払う、雑誌への掲載は1回のみ。【質  問】掲載料は、6月中に掲載が行われており、1回のみの掲載のため、当期の広告宣伝費として一時の損金で問題ないでしょうか。雑誌へ掲載されることにより、支出の効果が将来に及ぶものとして繰延資産になるということは考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の決算書上の純資産は、約7000万円過去の繰越欠損金があるために、ここ数年減価償却不足になっており、建物の帳簿価額は取得時に近いままになっている。今年その法人の株式を、子に贈与する予定【質  問】決算書では、純資産が7000万円であるが、相続税評価を行うと建物の帳簿価額と評価額に開きがあるために、純資産はマイナスとなる。この状態で、株式の全部を子に贈与した場合に別表2の同族会社の判定の株主が変更になります。法人税の申告の際に、計算事項等記載書面に評価の明細を添付すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260605_1.png
2026年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主がR8年4月に急死。新築途中の工事あり。簡易課税適用事業者。税抜き経理。例年、仕掛工事にかかる課税仕入れは、資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象としていた。【質  問】いつもお世話になっております。仕掛工事に係る課税仕入れにつきまして、令和7年まで前提の通り、原則的な会計処理で仕入れ税額控除の対象としておりました。令和8年1月から4月お亡くなりになった日まで、タックスアンサーのとおり「未成工事支出金として経理した課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れ」として良いのでしょうか?良い場合、会計処理は、被相続人では材料費の購入や外注先へ支払いをした際は経費計上せずに資産計上し、相続人に新築事業を引き継ぎます。相続人は、完成時に未成工事支出金全額の課税仕入れを認識し、本則か簡易の有利な方で消費税申告を申告しようと考えております。タックスアンサーにて、「継続適用を条件としてその処理が認められている」とあり、上記の考えが認められない可能性があるのか?と思い質問させていただきました。ご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm
2026年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】S社はP社の100%子会社であり、S社グループはグループ通算制度を適用している。S社が業績不振のため清算する予定。S社は5000万円の債務超過であり、P社から同額の借入金がある。S社はP社以外からの借入はなく、P社はS社の債務保証等は行っていない。【質  問】法人税法基本通達9-4-1では「子会社に対して債権放棄をした場合においてその損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙る等損失負担をすることについて相当な理由がある」場合にはその額は寄付金の額に該当しないとされており、その場合には債権放棄損の額をP社で損金算入可能になるかと思います。S社は業績不振であったため今後会社が存続すれば損失が発生し、その損失はP社が負担することとなりますが、P社の保証債務の履行やS社の従業員との労務問題等、特殊な事象は発生しない見込です。S社の清算にあたりP社が貸付金の債権放棄をする場合は上記相当な理由があるとまでは言えないため貸倒損失ではなく寄付金として処理すべきでしょうか。また、寄付金として処理した場合、グループ法人税制が適用されP社では全額損金不算入、S社では全額益金不算入との処理で間違いないでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-4-1
2026年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人(中小企業者)が事務機器(複合機など)の転リース(借手としてのリース取引及び貸手としてのリース取引の双方がファイナンス・リース取引に該当する取引)を行っています。・転リース取引については当期分の受取リース料を売上、当期分の支払リース料を売上原価として処理しています。【質  問】上記の法人の転リース取引について、新リース会計基準により受ける税務上の影響をご教示ください。前提として、新リース会計基準を採用しない中小企業者の場合の税務においては、借手としての処理は影響を受けないものの、貸手としての処理は、いわゆる延払基準の特例が廃止された影響を受けるものと理解しております。次に、転リースについては「企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針」のBC.132(添付URL参照)において「企業会計基準適用指針第16号の定めを変更せずに踏襲することとした」とされています。当指針の47(添付URL参照)においては「貸手として受け取るリース料総額と借手として支払うリース料総額の差額を手数料収入として各期に配分し、転リース差益等の名称で損益計算書に計上する」とされています。この転リース差益は基本的に「受取リース料を売上、支払リース料を売上原価」として処理した金額と一致すると認識しています。上記を踏まえ、新リース会計基準を適用しない中小企業者が行う転リース取引については、転リース取引の会計基準が変更されていないことから、従来の処理(受取リース料を売上、支払リース料を売上原価として計上)による所得計算が認められるでしょうか。もしくは延払基準が廃止されることから貸手としての取引は売買処理で収益を認識し、借手としての取引は売買処理か賃貸借処理かを選択し所得計算を行うことが求められるでしょうか。前提の理解が誤っていましたら申し訳ありません。どうぞ、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】企業会計基準適用指針第33号https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=160企業会計基準適用指針第16号https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=86延払基準の特例の廃止https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5703.htm
2026年6月4日
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