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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】建物:法人所有、昭和54年建築土地:法人代表者の親族が所有、平成5年に相続により持分1/2を、平成23年に相続により残りの持分1/2をそれぞれ取得建築時より無償返還の届出は提出されておらず、権利金の収受も行われていません。また相当の地代の収受もなく、固定資産税額以上の地代の収受は行われています。法人前代表者の相続時(平成6年)の自社株評価に際し、借地権価額を加算したうえで純資産価額を算定しています。【質  問】当該法人が代表者の親族より底地の買取りを検討しておりますが、その際の譲渡所得の時価の考え方は、借地権部分を含めない底地の時価(土地の時価×(1-借地権割合))と考えて差し支えないでしょうか。またこの取引に関して無償返還の届出が出ていないことによる借地権の認定課税は、時効と考えて差し支えないでしょうか。仮に無償返還の届出が出ている場合には、底地の時価のみならず、借地権相当部分も含めた土地全体を譲渡所得の時価と考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・小売業・オンラインで仕入れ行い販売している法人・総勘定元帳へは以下を記載①取引の相手方の氏名または名称 ②取引年月日③税率の異なるごとに区分した支払対価の額・取引内容は記載していない【質  問】資産の譲渡等を行った場合には、①取引の相手方の氏名または名称、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、④税率の異なるごとに区分した支払対価の額が帳簿への記載事項となっています。しかし、大量の仕入れを行っていることもあり、総勘定元帳へは③取引内容についての記載はありません。ですが、別途仕入台帳をエクセルにて作成しており、そこには購入日、購入サイト、商品名、取引の相手方、購入金額、支払方法、支払日等の項目を詳細に記載して管理しています。この場合において消費税法が定める「帳簿への記載」の要件を充足することになるのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm
2026年7月28日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人A社は数年前、米国ハワイ州所在の不動産の購入契約を締結し、手付金40万ドル(支払時レート120円、帳簿価額4,800万円の前渡金として計上)を支払っております。・購入主体をグループ会社の内国法人B社に変更することとなり、A社の買主たる契約上の地位をB社に譲渡します(売主の承諾を得た地位譲渡契約)。・譲渡時の為替レートは160円であり、手付充当額40万ドルの円換算額は6,400万円です。【質  問】(1)譲渡価額について本件地位譲渡の対価を、A社の帳簿価額である4,800万円とする余地はありますでしょうか。当方では、①買主地位の実質は「40万ドルの充当を受ける権利」でありドル建ての権利であること、②B社が同じ地位を新規に得るには40万ドル(6,400万円)の支出を要すること、③独立第三者間であれば4,800万円(現在レートで30万ドル相当)での譲渡は成立し得ないことから、時価は6,400万円であり、4,800万円による譲渡は低額譲渡として法人税法22条2項・37条8項の適用(A社の時価課税+寄附金・B社の受贈益)を受けると考えておりますが、この理解に誤りや、4,800万円を正当化し得る別の評価アプローチはありますでしょうか。(2)消費税の内外判定について買主たる契約上の地位は、消費税法施行令6条1項1号~9号に列挙されていない資産と考えられますが、イ)目的物たる不動産(ハワイ州所在)が特定されていることから、国外取引(課税対象外)と判定してよいか。ロ)あるいは、契約上の地位には物理的所在がないため、同項10号の「所在していた場所が明らかでないもの」として譲渡者の事務所所在地(国内)で判定し、国内取引となるか。(当方は、鉱業権を鉱区所在地で判定するなど、特定の物に紐づく権利を対象物の所在地で判定する同項の構造から、イ)の整理が可能ではないかと考えております。)また、仮に国内取引とされた場合、非課税規定に該当しない権利の譲渡として対価全額が課税売上となる理解でよいか、あるいは金銭債権の譲渡(非課税)として整理する余地はあるか、併せてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】■ 消費税関係(質問(2))○ 消費税法4条3項1号(内外判定の原則)「資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(…その所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)」○ 消費税法施行令6条1項(所在場所が明らかでない資産の判定場所)4号:鉱業権・採石権等 →「鉱区…採石場…の所在地」9号ヘ:ゴルフ場利用株式等 →「ゴルフ場その他の施設の所在地」10号:「前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないものその資産の譲渡…を行う者の当該譲渡…に係る事務所等の所在地」○ 消費税法基本通達5-7-10(資産の所在場所が国外である場合)「国内の事業者が、国内の他の事業者に対し、対価を得て…国外に所在するものとされる資産の譲渡…をした場合には、当該譲渡…は国外において行われたこととなり、消費税の課税の対象とはならない」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm※A社・B社とも内国法人であることは不課税判定の妨げにならない旨の確認
2026年7月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】製造業【質  問】日本国内の役員として勤務していた法人を退職して、今回その法人の100%出資子会社に役員として就職されます。その会社は外国法人でミャンマーにあります。そこから役員報酬を受け取ると所得税が源泉徴収されますが、本人は今後も日本での滞在が年のうち半年以上を占め、日本における居住者扱いになります。その場合、日本では所得税の確定申告をすることになりますが、外国税額控除は適用できますか?ちなみに日本とミャンマーとの間には租税条約がありません。また、退職した日本法人からは今後給与の支払いはありません。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法95条
2026年7月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,その他(社会保険労務士法人)【対象顧客】法人【前  提】定款で業務執行社員および代表社員を定めており、その他の社員は社労士としての士業業務のみで、経営に一切参画していません。【質  問】社会保険労務士法第25条の15において、「社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」第25条の15の2「社会保険労務士法人の社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、定款又総社員の同意によって、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。」と規定しています。これらの規定がありますが、定款で業務執行社員を定めている場合には、業務執行権限を持たない社員について使用人兼務役員となるかが質問となります。【参考条文・通達・URL等】[soudan 14257] 社会保険労務士法人の社員(構成員)で使用人兼務役員になることができるか。と類似の内容です。社会保険労務士法25条の15 25条15の2法法34、法令7国税庁タックスアンサーNo.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
2026年7月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人に対する売掛金が長期間未収となってます。訴訟を起こしましたが代表者が死亡し相続人も全員相続放棄したことから、裁判を受継するものがなく訴訟により訴えを適法とすることが期待できないという理由から、裁判所から訴えを却下されました。【質  問】この判決をもっても債権が消滅したことにはならない(手続きを踏めば訴訟継続も可能)と弁護士から言われておりますが、裁判所も言うように債権回収の見込みもないことからこの段階で9-6-2により貸倒損失の計上可能となりますでしょうか?または債権自体は存在していることから公示通達により債務免除することで、その段階で貸倒損失の計上可能となるのでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法基通9-6-2https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2026年7月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】過去の相談で[soudan 04211] 事前確定届出給与を代表取締役に一任した場合がありますが入会前の質問のためご回答を確認することが出来ません。お手数おかけして恐縮ですが同じ質問をさせていただきますことご了承ください。【質  問】事前確定届出給与を代表取締役に一任した場合でも、取締役報酬決定書を作成しておけば、事前確定届出給与として認められますか。この場合の事前確定届出給与に関する届出書の決議をした機関等ですが、取締役会と記載すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年7月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・カフェのフランチャイズ本部と加盟契約を締結し、加盟金を支払済みです。・一方で、許認可の問題でカフェ店舗のオープンは実現しておらず、現時点で開業時期は未定です。・なお、加盟契約自体は現在も継続しています。【質  問】加盟金について、税務上の繰延資産(長期前払費用・償却期間5年)に該当すると理解しておりますが、償却の起算日を「加盟金の支出日」と「店舗の開業日」のいずれとすべきか、ご教示いただけますでしょうか。法人税法施行令第64条(繰延資産の償却限度額)第1項第2号には、以下のように規定されております。「当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」この規定を読む限りでは、当該繰延資産の償却は、店舗の開業日ではなく、加盟金の支出日から開始するものと解されるように思われます。この理解で相違ないか、ご確認いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第64条 繰延資産の償却限度額1項2号
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】数次相続にて、一次相続で配偶者の税額控除を適用する場合の遺産分割協議書の作成について。【質  問】数次相続の場合、遺産分割協議書を一次相続と二次相続に分けて作成する方法と、一次相続と二次相続を合わせて作成する方法があるかと思いますが、配偶者の税額控除を適用する場合、どちらの遺産分割協議書でも適用は可能でしょうか?ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】お世話になっております。1.法人です。2.法人の預金口座から決済されないクレジットカードで支払いをした経費や現金払いの経費をすべて社長借入金の勘定科目で記帳しています。3.社長借入金勘定(負債)はマイナス残高になることはほとんどありませんが、年に数回マイナス残高になる場合があり、その場合は 社長貸付金勘定へ振替をしています。4.決算時に認定利息を集計して法人税の申告をしています。5.会社の預金口座から役員報酬以外の現金引出をする場合は、社長借入金 / 預金で仕訳をしています。【質  問】1.現金残高の管理や現金出納帳を作成するのが面倒なので上記のような記帳をしている顧問先がありますが、税務上何か問題点等はございますでしょうか。2.上記は法人の場合ですが、個人の場合でも事業主勘定を使用して現金勘定をいっさい使用しない記帳の方法は税務上何か問題点等はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は6月決算法人。・使用人兼務役員が6月に退任。(完全退職)・当該兼務役員の役員分給与はゼロで、使用人分給与のみの支給であった。・使用人分給与の額は他の使用人と同水準で適正額である。・当該兼務役員が、使用人から兼務役員となった際に退職金は支給していない。・当該兼務役員に対して使用人分として退職金を支給する。【質  問】①使用人兼務役員に対して使用人分の退職金のみを支給する場合、 あくまで使用人へ対する退職金と同様の扱いで、 役員退職金に関する株主総会決議は不要でしょうか?②使用人分の退職金のみを支給する場合、 役員分の最終報酬月額がゼロであることによる影響はありますでしょうか?②使用人分とは別に、役員分の退職金を支給することとした場合、 株主総会等で決議する金額は役員分の金額のみで良いでしょうか?③役員分の退職金を支給する場合、最終報酬月額がゼロであることから 否認リスクが高いという認識でよろしいでしょうか?④その他、退職所得控除の算定等、もし留意事項等ございましたら ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】宿泊業を行っている法人がインスタントハウスを取得しました。【質  問】当該インスタントハウスは建物でしょうか。メーカーは建物ではなく、構造物もしくは工作物になると説明されているようです。【参考条文・通達・URL等】Instant House https://instantproducts.lifull.net/house/
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】○会社の概要・R社:2013年設立。売上高100億円、従業員数150名、資本金1億円。・D社:R社の100%子会社。2018年設立。売上高2900万円、従業員数1名、資本金950万円。繰越欠損金1000万円を有する。・A社:一人法人。2013年設立。売上高300万円、従業員数2名、資本金500万円。繰越欠損金1400万円を有する。○人物・資本関係・R社社長:R社設立時(2013年)よりR社の株式78%を保有している。A社社長の死亡に伴い、相続によりA社株式を取得。・D社:R社設立時(2018年)よりR社が100%保有している。・A社社長:A社設立時(2013年)よりA社株式を100%保有していた。2026年6月死亡。R社社長の親にあたる。○取引の前提・R社社長がA社株式をD社に売却し、D社をA社の100%親会社とする。・その後、D社を合併法人、A社を被合併法人として適格合併を行う。・A社の事業は、合併後も廃止せず継続させる前提とする。・本件の適格要件(金銭等不交付要件・継続保有要件)はいずれも充足する前提とし、適格性そのものは本質問の対象外とする。・本件の狙いは、A社が有する繰越欠損金1400万円を、合併によりD社に引き継いで使用することにある。【質  問】質問1点目 欠損金を引き継ぐ場合の支配関係5年の判定方法について(法人税法57条3項)取引の前提に立った場合、基本的には5年を経過しないと欠損金を引き継ぐことができないと理解しております。ただし、支配関係の判定における一の者には個人の親族が含まれるため、A社社長とR社社長は同一の一の者に該当し、株式が相続によりA社社長からR社社長に移った場合でも、R社社長一族による支配関係は継続しているものと理解しております(法人税法57条3項、国税事前照会参照)。この理解のもと、A社・D社間の支配関係発生日は、両社が実質的にR社社長一族の支配下に入った時点まで遡り、合併事業年度開始の日の5年前の日以前から支配関係が継続していると考えてよいでしょうか。質問2点目 欠損等法人該当性について(法人税法57条の2)D社によるA社株式50%超の取得により、D社とA社の間に特定支配関係が発生し、A社は支配日の属する事業年度前に生じた繰越欠損金を有するため、欠損等法人に該当すると理解しております。ただし、欠損等法人に該当する場合であっても、特定支配関係発生の直前において事業を営んでいない場合や、旧事業の全部を廃止しまたは廃止が見込まれる場合に該当しなければ、自己を被合併法人とする適格合併を行う事由による欠損金使用制限は生じないと理解しております(法人税法57条の2第1項第1号、第2号、第4号)。本件はA社の事業を合併後も廃止せず継続させる必要があり、もし廃止した場合には欠損等法人のトリガー事項に該当してしまうため、欠損金を使用できなくなるとの理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法57条3項法人税法57条の2第1項第1号、第2号、第4号国税事前照会株主が個人である法人が適格合併を行った場合の未処理欠損金額の引継ぎについてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/hojin/171117/besshi.htm#a01
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】顧問先は9月決算法人であり、9月末のタイミングで代表者の交代(代表取締役の退任)を予定しております。退任する代表者は、退任後も従業員として引き続き在籍する予定です。当該代表者を被保険者とする生命保険に法人契約で加入しており、契約者・保険金受取人はいずれも法人です。第一生命の配当付終身保険に加入しております。なお、今後は次期社長(退任する代表者のご子息)へ株式を承継していきたいというご意向があり、その一環として株価を引き下げたいというニーズがございます。そのため、退任のタイミングでは保険を解約せず、保険金額・保険料とも従来の契約内容のまま、従業員として在籍する期間も継続保有することを検討しております。(解約返戻金を益金計上させず、純資産価額は変わらないですが、類似業種を高くしないで、株価を維持したまま来期の株式承継に備えたいという趣旨です)【質  問】① 役員退任後も、契約内容(保険金額・保険料)を変更せずに継続保有すること自体は、税務上問題ないでしょうか。従業員としての実態に照らして保険金額の水準が不相応に高額でないか、という観点についてもあわせてご意見をいただけますでしょうか。② 将来、この保険を解約するタイミングについて、税務上留意すべき点はございますでしょうか(解約返戻金の益金算入時期、資産計上額との差額計上等)。③ 株価引き下げを目的として保険の解約時期をコントロールする(あるいは解約せず据え置く)という考え方自体に、税務上留意すべき点はございますでしょうか。以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税の質問も含んでいます。No.4638 取引相場のない株式の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2026年7月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】生命保険等の紹介を業とする法人において、従業員兼外交員を雇用しています。当該従業員兼外交員に対する報酬は、固定給部分と成績に応じた成果報酬部分から構成されており、固定給部分は給与として、成果報酬部分は外交員報酬として取り扱っています。この取扱いは、所得税基本通達204-22(2)に準じ、雇用契約に基づく固定給等は給与所得、外交員としての業務に基づく成果報酬部分は報酬・料金として区分するものです。【質  問】上記の従業員兼外交員が、当該法人の役員でもある場合について確認したく存じます。法人の役員が、役員としての職務とは別に外交員としての業務を行い、その成績に応じた成果報酬を受け取る場合にも、所得税基本通達204-22(2)に準じて、固定給部分を給与(役員給与)、成果報酬部分を外交員報酬として区分することは可能でしょうか。また、この取扱いが可能となるために、役員としての職務と外交員としての業務の区分、契約関係、報酬の算定方法、勤務実態その他の面で満たすべき要件や、実務上留意すべき点があれば、併せてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①会社は20日締め当月末支払②社会保険料は当月分翌月控除③7/10に夏季賞与を支払済④7/22死亡退職⑤7/31に遺族に7/20締給与を支払予定(控除するのは、6月分の健康保険及厚生年金、雇用保険、のみ。相続財産となるため源泉所得税と住民税は控除しない。6月分の健康保険料及厚生年金の控除は社労士の指示によるもの)⑥7/10支給の夏季賞与に係る健康保険料と厚生年金は遺族に返金する(社労士の指示によるもの)⑦7/21,22は欠勤扱いのため給与は発生しない見込【質  問】源泉徴収票の社会保険料の欄についてどこまで記載すべきでしょうか?A夏季賞与の健康保険料及厚生年金控除額(賞与支給時には控除しましたが、後日、遺族へ返金するものです)B7/31支給給与から控除された社会保険料(死亡後に支給しますが、6月分の健康保険料及厚生年金で、雇用保険は6/21-7/20勤務分に対応するものです。社労士の指示により雇用保険は控除することになっています)AもBも除外して記載しない、Aのみ、Bのみ、AとB両方を記載する、のどれでしょうか?私見としては、AもBも除外して記載しないのではないかと思うのですが。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htmhttps://media.o-sr.co.jp/question/question-33111/
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】甲社は事前確定届出給与に関する届出書を作成している。添付書類として役員賞与の案を含めた株主総会議事録も作成している。【質  問】「事前確定届出給与に関する届出書」に添付する株主総会議事録に株主の押印がない場合、損金算入は認められないのでしょうか。定款の(議事録)には「記名押印又は電子署名をする」との記載があります。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】現在、居住しているところから、10年前に購入しているマンションに転居することにしました。このマンションの名義人は夫です。これを今後妻に贈与したいのです。【質  問】居住用不動産の配偶者控除を適用するためには、住民票を移してその建物にどれくらいの期間、居住していれば適用になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
2026年7月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は甲一族を中心とする同族会社である。A社にはB社・C社というグループ会社が存在している。A社の株主構成は以下の通りである。甲(父)  1,000株甲(長男) 600株甲(母)  600株B社     500株C社     200株その他   100株※その他の株主は甲一族と血縁関係のない個人である。甲一族が出資しているB社の株主構成は以下の通りである。A社   700株甲(父)  100株甲(母)  80株甲(長男) 60株C社     60株甲一族が出資しているC社の株主構成は以下の通りである。甲(父)   60株甲(母)  60株甲(長男) 60株【質  問】前提に記載の状況において、A社の決算で、A社のB社に対する債権、及びA社のC社に対する債権について貸倒引当金の計上に際して、A社とB社、及びA社とC社の間に完全支配関係があるかどうかを検討している。この場合、A社とB社、及びA社とC社の間に完全支配関係があると判断されるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第12号の7の6法人税法施行令第4条の2第2項
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】役員による横領が発覚役員報酬を3か月だけ減給(月200万円→100万円)【質  問】何とか支給金額全額を損金算入させたいのですが、臨時改定事由などに当てはまらないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年7月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主で不動産賃貸業を経営し、毎年不動産所得と年金所得を確定申告しています。さる令和8年6月2日死亡。【質  問】準確定申告をするにあたり、基礎控除の適用額について確認させてください。原則として年の中途で死亡した者の所得税の計算(準確定申告)は、その死亡した日の属する年の税制が適用されます。ただし、令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等)の施行期日は令和8年12月1日とされています。(添付資料①「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月」の赤下線より)そのため、本件の場合、令和7年分の税法(改正前の規定)に基づき計算すると考えますが、いかがでしょうか?ご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】【令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について】https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260724_1.png
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】設立7期目の株式会社設立1期目から赤字が続いており、税額は毎期均等割りのみです5期目まで別表七(一)が作成されておらず、6期目のみ別表七(一)の記載があります【質  問】過去の申告による税額計算には影響がありませんので、修正申告や更生の請求は不要と考えております。この場合、7期目の申告の際に、別表七(一)を正しく記載することで欠損金を翌期以降に繰り越しても問題ないでしょうか。また、問題ない場合、設立1期目まで遡って欠損金の金額を繰り越してもよろしいでしょうか。それとも更生の請求が必要になり、法定申告期限から5年以内の分だけ欠損金の繰り越しが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm?utm_source=chatgpt.com
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】資本の払戻しの細かい計算について教えてください。【質  問】法令第8①十八イ(1)のかっこ書きの当てはまらない場合、資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額とは、別表5-1では前期末の31④欄と36④の合計額でよろしいでしょうか。実際に申告書からみなし配当の額を計算するときの根拠を探している次第です。【参考条文・通達・URL等】法令第8①十八イ(1)
2026年7月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和8年1月に賃貸マンションの土地建物を譲渡(課税長期譲渡所得)し、分離課税の譲渡所得が生じる・所得については他に当該賃貸マンションにおける1月分のみの不動産所得がある・所得は当該譲渡所得と不動産所得のみで、総合課税(不動産所得のみ)の所得税率は10%、総合課税分の住民税所得割額は5万円と仮定する・譲渡所得に特別控除や不動産所得に純損失の繰越控除はないと仮定する【質  問】当該前提の場合、ふるさと納税の寄付額の上限の計算について質問です。以下計算過程が正しいかご指導ください。譲渡所得金額 × 5% = 住民税所得割額①5万円 + ①(住民税所得割額合計)②② × 20% ÷ ( 90% - 10% × 1.021 ) + 2,000円(ふるさと納税の寄付額の上限)また所得税における所得控除の対象となる寄附金控除は、総所得金額等の40%が上限とありますが当該前提の場合は当該譲渡所得と不動産所得を合計した金額の40%が上限の理解で正しいでしょうか。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・1筆の土地に自宅敷地と第三者に対する7台の貸駐車場(青空駐車場で被相続人自身が賃貸)があります。・駐車場②はもともと被相続人が駐車場として使用していたものを10数年前に駐車場として賃貸したそうです。・駐車場①(6台)は東側道路からのみ出入り可能で、駐車場②(1台)は北側道路のみから出入り可能です。・駐車場①と駐車場②の間にフェンス等はありません。・1人の相続人がこの敷地を取得することになりました。【質  問】①評価単位について・評価単位は自宅部分(自用地)と駐車場部分(雑種地)になるかと思いますが、駐車場①と駐車場②は一体評価で問題ないでしょうか。②不整形地補正について・駐車場①と②を一体評価とした場合に不整形地に該当するのですが、不整形地補正を行って評価をしても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260721_6.png
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・登記上大きな一つの土地を貸主が複数に区分けして賃貸している貸宅地・測量をした履歴が無く、正確な一画地ごとの面積は不明で、 グーグルアースにて仮の距離を測定・大きな土地の中に不特定多数が通行する幅員4mの公衆用道路があり、 この道路に路線価が付され固定資産税は非課税となっている・賃料は契約書記載の貸付面積に単価を掛けて計算・契約書記載の貸付面積には道路に供されている部分が含まれている・契約書記載の貸付面積が実際に建物敷地として使用されている面積より大きい【質  問】道路部分とはいえ賃料をもらっている以上、全体(46.2㎡)を貸宅地と評価すべきでしょうか【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達8【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260722_1.jpg
2026年7月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は事業で稼得した余剰資金を運用するため、国内証券会社を通じて有価証券(外貨建)を保有しています。現状保有する金融資産は下記の通り・米国ETF・国内証券会社への米ドル預け金【質  問】期末時の外貨建資産等の換算評価方法としては、法定換算方法とすると・米国ETF・・・発生時換算法・米ドル預け金・・・発生時換算法という理解で相違ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の9
2026年7月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。株式の譲渡所得にかかる経費について教えてください。【税目】個人【対象顧客】所得税(譲渡所得)【前提条件】個人で株取引を行っています。証券会社で株式を購入するために、証券担保ローンでお金を借りて株式を購入しました。また、株取引について学ぶために書籍や教材、パソコンやスマホを購入しています。【質問】①株取引のための書籍や教材、パソコンやスマホは直接かかった費用として 所得から控除することができるのでしょうか?②株式を購入するために借り入れたお金の利息は、配当所得から控除、 譲渡した年は譲渡所得から控除できると思います。 たとえばその株式を5年間保有し、保有している間、配当がない場合、 譲渡の際に1~5年分の利息を経費として申告することができるのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・貸店舗(父親名義の土地建物)所有・長男に貸店舗の建物のみ贈与・負担付贈与通達の適用を受けないように、敷金相当額の現金も贈与・相続時精算課税制度を適用予定【質  問】贈与税の課税価格について確認させてくださいA貸店舗の相続税評価額+敷金相当額の現金贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)はこちらになるのでしょうか。B貸店舗の相続税評価額のみ敷金相当額の現金は、同額の敷金債務を引き継いだことにより、評価なし、と考えられるのでしょうか。ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/08.htm
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】10年以上前から甲が100%株式保有するA社2年前に甲が100%出資して設立したB社B社を被合併法人、A社を合併法人とした合併を行います。合併後1~2ヶ月程度で甲及びA社B社とはまったく関係のないC社がA社へ増資します。【質  問】本合併は適格合併に該当しますか?合併後の完全支配関係は維持されないため、完全支配関係の要件は満たしませんが、従業者引継要件と事業継続要件を満たすという前提であれば、適格合併に該当するかと考えております。また、B社の繰越欠損金はA社に引き継がれますか?A社とB社はB社の設立以後、ずっと完全支配関係にあるため、欠損金は引き継ぎ可能と考えております。【参考条文・通達・URL等】法人税法第二条十二の八のイ法人税法第二条十二の八のロ法人税法57条第3項
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1 令和8年3月期が解散事業年度でした。2 令和8年4月1日~令和9年3月31日が残余財産確定事業年度です。 この事業年度で下記が予定されています。  ①債務免除益計上  ②役員退職金計上(一部未払)  ③残余財産確定事業年度は債務超過にして期限切れ欠損金を   利用し、法人税額を0円にする予定です。【質  問】<質問1>下記の残余財産確定事業年度の実態貸借対照表で、債務超過の要件を満たしますか?1 「前提」2①、②の段階では+500,000円の資産超過です。2 下記の費用を未払計上することにより債務超過になります。   イ 未払税理士報酬    -300,000   ロ 未払家賃       -100,000   ハ 未払役員退職金     -50,000   ハ 未払税金(均等割り) -100,000  結果として債務超過     △50,000<質問2>  残余財産確定事業年度終了時では債務超過と見込まれますが、  後日例えば税理士報酬の債務免除を受けた場合、遡って資産超過  と認定され、期限切れ欠損金の損金算入が取り消されることはありますか?    ご教示の程宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法法59④法基通12-3-2法基通12-3-8法基通12-3-9
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①相続人は、母、長男、長女の3人です。②遺産は、ほぼ都内の戸建て自宅のみ。③居住用の小規模特例は、母のみ利用可能で、子はそれぞれ持家があるため、二次でも適用出来ません。【質  問】①遺産は自宅のみとはいえ、小規模特例を適用しないと税額発生します。②このため、1次相続では、母が自宅を取得するために、子2人に代償金を支払う代償相続にしたいと考えております。③母は固有財産もほぼないため、代償金の支払が出来ないまま、2次相続が発生することになると思われます。④この場合、未精算の代償金債務は、二次相続の債務として計上し、長男長女が自分への債務を相続する形で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人兼被相続人Aは紙提出のみ、相続人Bと相続人Cは電子申告の予定。【質  問】一次相続の相続税申告書の提出で、配偶者の税額控除や小規模宅地等の特例を適用する場合、原則的に紙提出の際は印鑑証明書を原本で提出、電子申告の際はPDFで添付をすると思います。相続人兼被相続人の申告について、紙提出のみしか対応していないようですが、紙提出する際は、原則のとおり印鑑証明書を原本で提出する必要があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続はR7年12月31日発生・相続人はR8年7月10日に相続不動産の売買契約を締結。・相続不動産の土地・建物の引渡日(決済日)はR9年の1月10日となる。解体撤去はR9年3月予定。被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例の主な要件(措置法35③)である下記については要件を充足している前提。 (1) 譲渡者の要件   相続等により、被相続人居住用家屋及び   被相続人居住用家屋の敷地等を取得した個人であること。 (2) 譲渡価額の要件   譲渡の対価の額が1億円を超えないこと。 (3) 家屋の要件  ① 相続の開始の直前において、    被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。    相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は    居住の用に供されていたことがないこと。  ② 昭和56 年5月 31 日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。  ③ 建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと。  ④ 相続の開始の直前において、被相続人以外に    居住をしていた者がいなかったこと。  ⑤ 被相続人が主としてその居住の用に供していたと    認められる一の建築物に限ること(措令23⑧)。 (4) 敷地の要件   相続の開始の直前において、被相続人居住用家屋の   敷地の用に供されていた土地等であること (5) 譲渡期限   相続の時から相続の開始があった日以後3年を経過する日の   属する年の12 月31日までの間にしたものに限ること。【質  問】資産の譲渡の日は、原則として資産の引渡があった日によるが納税者の選択により資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日(売買契約日)によってもよい(所基通36-12)ため、売買契約日であるR8年の確定申告にて対応した場合、空き家特例の適用要件を満たさない(解体撤去が翌年の3月のため)が、引渡日であるR9年1月10日に基づき、R10年3月15日に確定申告を行う形であれば、建物の取り壊しがR10年の2月15日まで)に行われているのであれば、空き家特例の適用可能との理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【参考法令通達等】・措法35③・措令23⑧・所基通36-12
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】未分割相続税申告期限:令和7年7月無申告【質  問】相続税申告期限前に申告をしていません。令和8年7月現在未分割状態です。そもそも、遺産分割協議は行っておらず、最近になって相続税の申告をしなければならないのではないかと思い、遺産分割協議を始めた次第です。しかしながら、遺産分割協議がまとまらず、遺産分割できるまでは時間を要しそうな状況です。当初は遺産分割協議完了後、期限後申告する予定でしたが、遺産分割できるまで時間を要しそうな状況のため、未分割状態で期限後申告をすべきでしょうか?分割できない場合は配偶者の税額軽減が適用できないという理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】貸付事業用宅地等を適用予定。【質  問】貸付事業用宅地等を適用する場合、「添付資料として過去4年分の所得税青色申告決算書(不動産所得用)の写しなど被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類」を提出することになりますが、所得税青色申告決算書の控えが無い場合、どのような書類を提出する必要があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku08.pdf
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】保険(外貨建て一時払い養老保険)の契約につき,父Bが子Aの名義を借りて、子Aの名義で契約し、保険料1,000万円を父Bが一時払いで支払っています。(保険料は、父Bが子Aが保険料相当額の金銭を渡すのではなく、父Bが直接保険会社に支払っています)以下の契約内容になります。契約者:子A被保険者:子A満期保険金受取人:子A死亡保険金受取人:父B保険料負担者:父B【質  問】こちらは、契約者と保険料負担者が異なる名義保険に該当するかと思われますが、こちらの取扱いにつきまして、以下をご教示頂けますでしょうか。1,子Aが契約者である上記の保険にかかる父Bが支払いました上記の1,000の保険料につきまして、この保険料支払の時点では、子Aに贈与税は課税されないという理解で宜しいでしょうか。(保険は出口課税ということになりますでしょうか)2,このまま、子Aも父Bも健在のうちに、上記保険を解約して子Aが解約返戻金を受け取った場合のその解約返戻金や又は満期になり子Aが受け取る満期保険金につきまして、父Bから子Aへの贈与として、子Aに贈与税が課税されることになりますでしょうか。 そうなります場合、父Bが保険料を支払ってから、この解約返戻金や満期保険金を子Aが受け取るまでの期間が6年(贈与税の除斥期間)を超える場合でも、贈与税の対象になりますでしょうか。3,このまま子Aより先に父Bが亡くなった場合、父Bの相続税の申告にあたり、上記保険の解約返金相当額を父B相続税財産に含めるということで宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】相続税法第3条第1項第3号
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】運送業6月決算法人従業員23人令和7年7月まで役員は代表取締役1人(母)令和7年8月から役員に代表取締役の子2人を取締役として追加【質  問】雇用者給与等支給額、比較雇用者給与等支給額のいづれからも、子2人への給与等は特殊関係者として除くという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42条の12の5
2026年7月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①製造業を営む5月決算法人です。②昨年10月にリースしていた車両が全壊して、リース契約が解約されました。③今年の7月初めに、保険会社から自賠責保険料の解約返戻金(保険料の戻り)が4,000円あり、申請すれば戻るという連絡を受けたので、今年の7月になってから申請することになりました。なお、この4,000円は確実に返金される金額でそうです。④保険会社からは被災した日に遡って解約できるということでした。【質  問】この場合の収益計上時期は次のいずれになるでしょうか。①決算日後の7月になってから保険料が戻ることが判明して申請したため、当期決算では計上せず、来期決算期に入金した際に計上する。②被災した日が解約日なので、返戻金を取得できるようになった(権利確定した)のはあくまで解約日と考えて当期決算で計上する。(金額も確定していて、被災日が決算日よりも半年以上前であることも考慮)③申請して保険会社から返戻金の通知を書面でなく電話での口頭で受けた時に収益計上する。④申請して保険会社から返戻金の通知を書面で受けた時に収益計上する。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条4項法人税基本通達2-1-43
2026年7月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を営む個人事業主アパ-トを2棟(8室と12室)所有現状2棟とも満室状態1.アパ-ト2棟の上物(建物)を長男に贈与(相続時精算課税)する予定2.贈与後の土地の地代については無償(使用貸借)予定3.負担付贈与を回避する為、敷金相当額の現金贈与をする予定4.親(贈与者)と長男(受贈者)は生計一(同居)5.親が死亡時には土地は長男が相続する予定【質  問】親が死亡した場合の相続税の財産評価についてご教授ください。1.贈与後に入居者の入れ替わりがあった場合、土地の評価は面積按分により 入れ替わりが無かった部分は貸家建付地 入れ替わりがあった部分は自用地で評価すればいいのか?2.入居者の入れ替わりがあった場合の土地の評価は自用地評価になると思いますが、小規模宅地の特例(貸付事業用50%)の適用は可能なのか?3.建物の評価は、相続時精算課税により固評×70%で贈与するが、入居者の入れ替わりがあった場合にも贈与時の金額(固評×70%)で問題ないのか?【参考条文・通達・URL等】(国税庁タックスアンサ-)国税庁NO.4602土地の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm国税庁NO.4614貸家建付地の評価https://taxjudge.com/2025/12/04/ta4614/
2026年7月24日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①5月決算法人Fがリース期間5年間の外車残価設定のあるオープンエンドリース(見積購入価格14,000,000円、中途解約不能で残価設定額5,000,000円と60回の月額リース料総額6,600,000円及び前払リース料1,980,000円の合計ですとフルペイアウト,残価設定額を除くとフルペイアウトとなりません。)をしていたところ、3年目に車両が大雨で水没して全損してしまい、リース契約が解約となりました。②当該リース車両については、法人が契約者の車両保険を支払っておりましたが、リース契約約款(以下「当該約款」という)で、車両保険金の受取人はリース会社にすることとなっております。③リース会社がリース中途解約精算の請求書を作成して保険会社に請求をして、保険会社から下記④の中途解約精算金と同額がリース会社に支払われました。④中途解約精算金は、税抜月額リース料残債+残価設定額-残リース料に含まれる自動車税等の合計額にその合計額を課税対象とした消費税10%を加算後にリサイクル預託金を加算したものです。なお、違約金や損害賠償金は含まれておりません。⑤保険会社が車両を代位取得して処分したことによりリサイクル預託金が後日法人Fの口座に入金になりました。⑥上記④の中途解約精算金の請求書は、契約者法人F、リース会社名その他のインボイスの要件を備えております。⑦リース会社の方に確認しましたところ、お金の流れはリース会社に保険会社から保険金が入りますが、法人Fが保険を使って中途解約精算金をすべて支払ったとういう解釈でよいそうで、リース残債等を減額したわけではないとのご回答でした。保険がなければ法人Fが自腹で支払うとのことです。【質  問】①消費税中途解約精算金のうち、リサイクル預託金以外については課税仕入れとしてよいか否か質疑応答の「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」において「したがって、上記(1)から(3)までのいずれの場合も、残存リース料についてはリース契約を解約した日の属する課税期間における仕入税額控除の対象となります。なお、それぞれの場合において、残存リース料の一部又は全部が減額された場合には、次のように取り扱われます。」とありますが、 本件の場合には、上記質疑応答のケースに該当するかどうかはわかりませんが、リース会社のお話では保険を使って中途解約精算金を支払っているとのことでした。当該リース中途解約精算金のうちリサイクル預託金以外の課税対象となった部分は課税仕入れとなりますか。 なお、その場合にはリース解約損と保険金収入が両建てで同額を計上することになります。(2)法人税このリース取引がフルペイアウトの要件を満たすのかについて教えてください。見積購入価格は14,000,000円、中途解約不能で残価設定額5,000,000円と60回の月額リース料総額6,600,000円及び前払リース料1,980,000円の合計ですとフルペイアウト,残価設定額を除いて判定しますとフルペイアウトとなりません。リース取引の判定において、残価設定額は除いて判定しますか、それとも残価設定額を入れて判定をするかを教えてください。なお、法基通12の5-1-2によればリース料の額に加算する記載になっていますが、書籍等で書かれているものですと、残価設定額は入れないでフルペイアウトを計算しているようです。【参考条文・通達・URL等】1.質疑応答の「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」2. 法法第131条の2 リース取引の範囲  法基通12の5-1-2 おおむね100分の90の判定等
2026年7月24日
相続税・贈与税
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よろしくお願いいたします。【一次相続】土地・建物(アパート)共に父が所有していたが、令和4年2月に父の相続が発生土地→長男が取得、建物→長女が取得【二次相続】令和7年10月に長男の相続が発生土地→長男の子が取得予定【二次相続開始時点での現況】長女が所有する建物(アパート)の貸付状況・・・全12室  10室:一次相続開始時の入居者が継続して入居中  1室:空室1室:一次相続開始後に入居者入替えあり一次相続後、長女から長男へ地代の支払はありません。【質問事項】●二次相続での土地評価において、10室相当部分は貸家建付地、2室相当部分は自用地として評価できるでしょうか?●貸家の賃貸借契約が父の一次相続開始前から継続している場合は、貸家建付地としての評価ができると思われますが、父と借家人との契約が継続している場合というのは、そもそもどのような状況をいうのでしょうか?・契約書において賃貸人父と借家人との契約が続いている状況で、そのまま長女が賃貸継続していることを指すのでしょうか?・一次相続後は父と借家人との契約は長女に引き継がれ、実態は賃貸人長女となります。また、更新の際には借家人と長女との間で更新契約がされているかと思われます。つまりますところ、契約書上賃貸人が長女になっても貸家建付地として評価可能なのか否か?この場合でも、10室部分について、貸家建付地の評価が認められるでしょうか?恐れ入ります、よろしくお願いいたします。
2026年7月24日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 登場人物と各関係 ・A社(顧問先である内国法人・海外事業者の 支援、輸出等事業等を行う) ・B(非居住者である外国人・個人事業者) ・C社(内国法人・自社で製品製造、販売をするメーカー) 三者の関係 ・BはA社の顧客、直接取引関係があり情報提供等している。 ・A社はC社とC社製品(他にない特殊商品)の 代理店販売基本契約を結んでいる。 ・BとC社は直接取引なし、面識なし。 状況1 ・今般A社とBの間でC社製品をBの国において販売展開することとなった。 ・この取引にあたりC社製品のBの国における独占販売の 権利金としてBがA社に3000円支払った。 ・この3000円の内訳はA社分1500円、C社分1500円 ・A社とC社が結んでいる基本契約では、 海外販売についてはC社の許諾を得ることになっている。 ・請求、回収等はA社が請求人でB宛てに3000円請求書を発行、 BからA社口座に3000円振込、その後 A社がC社に1500円振込して領収書をもらう、という流れ。 状況2 今後、BのB国での販売展開について ・A社がC社からC社製品を仕入れてBにA社名義で輸出する。 ・このC社製品は国内税率軽8%のものである。 ・代金請求、回収、販売等の指揮指導監督管理等は全てA社が行う。 【質  問】 以下、①から⑤の5点になります。 状況1についてのA社の税務申告について ①Bからの振込金3000円はC社の輸出免税取引と判断されるの ではと思うため、A社としては取り分1500円が C社を相手とする売上(営業の報酬、通訳、 商談等の手数料)でBの入金3000円を預り金として処理、 C社への送金後の残金がA社売上とするのが 妥当かと考えるのですがどうでしょうか。 ②また、①の考えの場合A社の取り分1500円が 国内における課税売上で消費税は10%対象という認識でよいでしょうか。 ③私の判断が妥当でなければ消費税の申告でどのような内容が 妥当でしょうか。 ・Cからの全額が輸出免税い売上、C社への 支払い1500円は仕入控除の対象となる ・A社、C社がそれぞれ取り分1500円(A社としては1500円) が輸出免税取引になる、等具体的にご教示お願いいたします。 状況2については ④A社の消費税の取り扱いについては、 Bとの交渉を全てA社が行い売上金回収リスクもA社が 負う実態を踏まえてBへの製品売上額を輸出免税売上(0%)、 C社からの製品仕入れ額を国内課税仕入(軽8%)の 仕入控除の対象として申告できるのでは、と考えておりますがどうでしょうか。 ⑤また、④の内容で申告をする場合、 A社は単なる名義人でC社が実質的な所得者として判断され A社の輸出免税が否認される場合があるということですが、 A社が単なる代理人、名義人であると判断されないためには 取引実態として重要なポイント、必要な事項があれば ご教示お願いいたします。 (価格決定はA社が行っている、A社は委託販売の 様態ではなく仕入在庫をかかえていることが 必須、等具体的ポイントがあればご教示お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法13条 消費税法基本通達4-1-1 消費税法基本通達4-1-3
2026年7月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続における土地の評価(土地①)・路線価道路が斜めの道(右から左に下っている)で正面路線価が18m、 内訳:中央4mが路線価と土地が面している。 右側は6mで端が路線価道路より60センチ下がっている。 左側は8mで端が路線価道路より45センチ上がっている。・車などの出入りは中央の4mしかできない状況。・右側6m、左側8mには縦格子フェンスがついている状況。・自宅として利用していた土地(宅地)(土地②)・路線価道路が正面路線価が21m(少し斜面になっている) 端の3mが路線価道路と接していて奥行4mの長方形の土地がある。 その長方形の土地から垂直に1.4m下がったところに土地があり 逆側は路線価道路から2.3m下がっている・路線価と接している端の3mはジャバラフェンスで その先の18mはフェンスをしている。・現在は更地状態(宅地)・以前この土地に家を建てていた時期があるが鉄筋で土台を作って その上に家を建てていたとのこと。【質  問】土地①、土地②につきまして利用価値が著しく低下している宅地の評価減は適用できるでしょうか。(私見ですが、土地①は評価減は厳しい、土地②は評価減できると考えています)また、土地②の上にJRの高架線が通っていますが、謄本には登記されていません。大分、高いところを通っています。このような場合は高圧線の評価減はないとの理解で良いでしょうか。以上、質問致します。ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月24日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 タイに法人があった方の貸倒の件です。 【質  問】 顧問先の日本法人ですが、タイにある(あった?)法人への 貸付金を債権放棄すると決めました。 法人と代表取締役へ通知をしましたが、 代表者の体調が悪く、連絡が取れなくなりました。 入院中の可能性が高いですが、 ①自宅への書類の差込などを動画と写真で撮影する。 ②フェデックスで報告書を作成してもらう。 ①や②の方法でも書類は大丈夫でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2026年7月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】前提1) 贈与者が父、受贈者が子で、子は婚姻し戸籍が父とは異なる場合ですが、その場合に子の戸籍に父の名前は載っていますが、生年月日は載っていませんすると相続税精算課税選択届出書の4、添付事項には受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類とあります。(1)受贈者の氏名、生年月日しかし国税庁HP タックスアンサーNO、4304には受贈者の戸籍謄本その他の書類で次の内容を証する書類とあります。【質  問】質問1) 法改正があったようですが現在は特定贈与者の戸籍謄本は必要でしょうか?子の戸籍謄本では特定贈与者と受贈者の関係は証明できますが、父の生年月日は証明できないですが①私見ですが、届出書の父の生年月日の欄を間違いなく記載する若しくは②マイナンバーカードのコピーを提出するで対応可能ではないでしょうか質問2) 事務所ではすべてE-TAX送信で問題ないのですが、相続時精算課税選択届出書を依頼人がご自分で提出する場合(書面で出す場合)その戸籍謄本ですがコピーではいけないですか?という質問がありましたがいかがでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・当法人は令和8年3月6日設立の株式会社(2月決算)。定款上の事業年度は3月1日~2月末日であり、設立第1期は令和8年3月6日~令和9年2月28日である。・設立第1期に係る青色申告承認申請書は、提出期限(法人税法122条2項1号:設立の日以後3月を経過した日〔令和8年6月6日〕と第1期終了の日とのいずれか早い日の前日=令和8年6月5日)までの提出が漏れたため、第1期は白色申告となることが確定している。・その後、令和8年6月に、翌期(第2期)から適用を受けるものとして、「青色申告書の提出を開始しようとする事業年度:自 令和9年3月1日 至 令和10年2月28日」と記載した青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出済みである。現時点で承認・却下いずれの処分も受けていない。・今般、事業年度変更をしており、6月決算法人に変わっている。【質  問】・事業年度変更により、申請書に記載した適用開始事業年度(令和9年3月1日開始)が存在しなくなった場合、既提出の青色申告承認申請書の効力はどのように取り扱われるか。(a)失効する、(b)令和9年3月1日以後最初に開始する事業年度から承認の効力が生じる、(c)変更後の新事業年度に読み替えて有効と扱われるのいずれと考えるべきか。あわせて、みなし承認(法人税法125条1項)の基準日(申請に係る事業年度終了の日)も申請書記載の事業年度を前提としているため、決算期変更後はどの日を基準に判定されるのかご教示いただきたいです。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・法人税法122条1項(青色申告の承認の申請)「当該事業年度以後の各事業年度の…申告書を青色の申告書により提出することについて…承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない」・法人税法122条2項1号(設立第1期の申請期限の特例)「設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日」(の前日)法人税法123条(青色申告の承認申請の却下)、124条(処分の通知)・法人税法125条1項(みなし承認)「…申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人…については、当該事業年度開始の日以後六月を経過する日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす」
2026年7月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲はAマンションとBマンションを所有しており、相続開始直前までAマンションに居住していました。Bマンションは甲の子供乙が居住していました。甲に配偶者や同居親族はおりません。【質  問】甲の相続により、乙はAマンションを相続し、Aマンションに居住した場合でも、家なき子として特定居住用宅地等の小規模宅地等減額の適用はできないとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4第32項第2号ロ
2026年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・卸売業を営む3月決算の法人・代表取締役の報酬について、今年の6月29日開催の 定時株主総会で、7月分報酬から月額85万円と決議・給与は、役員従業員とも、当月末日までの給与を 翌月5日に支給し、月次の経理上は、未払で計上・6月分(7月5日支給分)までは、従前の報酬(月額80万円)を 支給しており、7月分(8月5日支給分)以降の報酬については 改定後の報酬を支給予定・源泉税の納付は、5日に支給したものについて、 翌月10日までに納付している【質  問】本件は、事業年度開始の日から3か月以内に改定が行われており、かつ、改定前(4月~6月分)および改定後(7月~翌3月分)の各期間において継続して同額が支給される予定です。改定直後に到来する7月5日支給の報酬は、改定前の報酬額となりますが、8月5日支給の改定後の報酬についても、法人税法施行令に規定する定期同額給与として取り扱って差し支えないでしょうか。ご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項、法人税法施行令69条第1項、
2026年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①長年経理を担当していた元従業員による横領が発覚した。②横領の手口としては、本来の売上より過少に売上を記帳し、実際の請求入金額と売上計上額を現金引出等で横領していた。③記帳していた仕訳は以下の通りである。例)実際の請求売上が1,100円(税込)であるにも関わらず、売上記帳を880円(税込)とし、差額の220円を横領していた。(1)売上計上時 売掛金880/売上   800     /仮受消費税 80(2)入金時 現金預金 1,100/ 売掛金 1,100(3)横領時 売掛金 220/現預金 220④上記の不正を過去数年実施していた。⑤現在、会社はその元従業員に対し刑事及び民事で裁判を起こしており、損失額は確定していないが、財産の仮差押え等を行っており、財産状況は把握しているが、到底回収の見込みはない。(会社としては、それでも恨みを晴らすべく民事でも損害賠償請求している状況である。)【質  問】①法人税について前提の⑤の通り、まだ損失額が確定していない状況ですが、売上が間違っていたことは確かなため、以下のような修正仕訳が必要と考えますが、間違っていますでしょうか?横領損失 220/ 売上 220(課税売上)損害賠償請求権 220/雑収入 220(不課税)貸倒損失 220/損害賠償請求権 220②消費税について消費税の修正申告をする際に、横領による帳簿未計上の課税売上高による消費税が追加で発生すると思いますが、仮に貸倒損失の計上により、貸倒の税額控除により結果、消費税の納税額が変わらないため、修正申告不要とう整理は無理がありますでしょうか?私見で結構ですので、アドバイスいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年7月24日
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