質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】R6.7月期・・期限内申告 その後R7.9になって、前期の経費(未払)が計上漏れになっていることが分かりR7.9月中旬に更正請求予定税務上の仕訳 経費/未払金 ×××円 (消費税は考慮外)R7.7月期会計上の仕訳 前期損益修正損/未払金 ×××円別表四 上記の更正請求を織り込んで処理経費否認(加算・留保)別表五 未払金の減で処理し、期末残をゼロとする【質  問】こういう事例を処理したことがなく、基本的な質問で申し訳ございません。前期更正請求の結果が出る前に当期の申告期限がくる場合、その更正請求の結果が出る前に先に当期の期限内申告においてはその更正がされたものと見込んで当期の別表加算をしてよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当社は6月決算の内国法人です。製造ライン工程の請負受託等の事業を行っています。2025年4月まで遡って単価を見直す(増額)こととなり、見直し後の差額分を支払ってもらうこととなりました。単価の見直しについては新たに覚書を締結します。覚書の締結日は2025年9月となります。売上については毎月締めとなり、毎月計上しております。【質  問】単価の見直しに関する得意先との合意は、2025年9月に新たに発生した事実となります。2025年4月~6月の差額分については、2026年6月期の売上として認識しても問題ないでしょうか。それとも2025年6月期の売上となり、その場合は修正申告が必要となるでしょうか。なお、過年度の売上計上については、その時点における契約単価に基づいて適正に計上されており、今回の単価見直しは過年度時点で見込まれていたものではありません。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条法人税法22条の2法人税法基本通達2-1-1の15
2025年9月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A社は法人です。A社は、ユーチューブ番組の動画を作成していて、その動画の台本作成報酬を個人事業主に払っています。【質  問】①A社が個人事業主に払う台本の作成報酬は源泉徴収の対象となりますか?②テレビ番組の台本作成報酬は、条文や通達にズバリその文言が記載されていないですが、テレビジョン放送に係る演出の報酬として源泉徴収の対象となると理解しています。上記①で源泉徴収の対象とならない場合は、テレビ番組は対象となり、ユーチューブ番組は対象とならない理由を教えていただけないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条第1項第5号所得税法施行令第320条第4項所得税法基本通達204-26
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】R5/7期 黒字の申告    給与支給額増加~で税額控除適用ありR6/7期 赤字の申告    R5/7期の繰戻還付を受けた    法人税申告書上の繰越欠損金はない。R7/7期 赤字申告の見込みR8/7期中 R5/7期に、仕入の二重計上x円が判明した。 R5/7期の法人税・消費税の修正申告をした場合、【質  問】R5/7期の法人税・消費税の修正申告をした場合、 1)R5/7期の法人税の税額控除は、数字が変動しますか? 2)R6/7期に提出した、繰戻還付について、  Q2-1なにか必要な手続きがありますか?  Q2-2修正申告で増えた税額分の繰戻還付は、期限が過ぎているので、   できない。という理解でよろしいでしょうか? 3)R7/7期の申告書を作成中ですが、 Q3-1R5/7期の修正申告は、どのタイミングで出すのが妥当でしょうか。 Q3-2R5/7期の修正申告を出した場合、R6/7期.R7/7期の申告で対応しなければならないことがあれば教えてください。
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・医療法人A社が従来からテナントビルの1階を賃借してクリニックを経営している。・同ビルの2階が空室状態が続いているため、A社の検査室として利用することを計画している。・現在は1階と2階は繋がっていないが、2階を借りる場合には新たに内階段を設置してクリニック内で行き来できるようにする予定。・2階の募集が今まで坪1万円(近隣の相場)で出ていたが、なかなか借り手が付かないため、ビルのオーナーからA社が利用してくれるのであれば坪5千円でよいと言われている。・医療法人A社は株式会社B社(代表者は別人だが出資者は同一)に対して業務委託をしており、適正な委託料を支払っている。【相  談】2階の増設に関して、B社が借主となってオーナーから坪5千円で賃借し、2階の内装工事を行ってA社へ坪1万円で賃貸した場合、この賃貸借は税務上認められるでしょうか。家賃の差額について、A社からB社への寄付行為とみなされないかが気になっています。坪1万円という金額は近隣の相場になります。寄付行為とみなされないためにはどのような点に注意すればよいかもご教示頂けたら幸いです。(内階段の設置工事はA社とB社のどちらが行うかは未定です。)どうぞよろしくお願いいたします。
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】対象法人A 子会社BBが所有する土地にAの工場を建設する。Bが所有する土地にはB所有建物があったためR5.9.30にAが解体を行い、Aの貸借対照表に借地権として計上していた。R6.8月にAが解体後の土地を造成。(建設仮勘定へ)R6.9月Aが新工場着工R7.3.1に完成。【質  問】Aが借地権として計上した建物の解体費用について、当初より建物を建設する目的であるため建物の取得価額に振り替えることは可能か。また、工事着工前に行った土地造成費用について建物の取得価額に計上できるか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-3-4 土地についてした防壁、石垣積み等の費用
2025年9月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】一般法人
業種:建設業
会計処理:税抜経理
居住用賃貸建物を自己建設予定
材料費:44,000,000円(内 消費税4,000,000円)
外注費:66,000,000円(内 消費税6,000,000円)
構築物施工予定
アスファルト敷:11,000,000円(内 消費税1,000,000円)
塀:3,300,000円(内 消費税300,000円)
【質  問】消費税についての処理方法として3方法を考えました。
1.取得価額に算入して減価償却する
2.損金算入(課税売上5億円以下、課税売上割合80%以上)
3.繰延消費税等として処理(課税売上5億円超、課税売上割合 80%未満)(別表4,5、16(十)作成)
 (添付資料 参照)
処理方法として適正でしょうか?教えてください。
また、別の処理があれば、教えてください。
同時施工の構築物(アスファルト敷、塀)について、仕入税額控除できるのでしょうか?
個別対応方式の場合
課税売上5億円超、課税売上割合95%未満の場合は、居住用賃貸建物に係るため、非課税売上対応で処理
課税売上5億円以下、課税売上割合95%以上の場合は、
全額控除対応で処理となるのでしょうか?教えてください。
【参考条文・通達・URL等】№6921(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
添付資料
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_1.pdf
2025年9月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】顧問先A社は求償権を第三者に譲渡しました。
【質  問】1.求償権の譲渡は、非課税となる有価証券等の譲渡の範囲に含まれますか。
2.求償権の譲渡は、非課税となる有価証券等の譲渡の範囲に含まれる場合、
譲渡対価の5%を課税売上割合の分母に加算(5%だけ非課税売上として認識)
することになりますか。
【参考条文・通達・URL等】国税庁HP|非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
国税庁HP|No.6201 非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
消費税法第6条 
2025年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人(甲)・相 続  人(乙):甲の配偶者、実家(甲名義)で甲と同居・相 続  人(丙):甲の長男、10年前から借家(第三者物件)  に居住。持ち家無し。一次相続の分割協議はこれからです。・一次相続で実家を乙、丙で1/2ずつ相続し、乙は特定居住用宅地の特例を適用。(今後、仮に丙が乙と同居し、二次相続までに実家を売却した場合、「居住用3,000万円特別控除×2」の適用の可能性を考えて、丙も実家を相続。)・二次相続で実家の1/2を丙相続。乙に同居親族なし、丙は引き続き借家居住。【質  問】・二次相続で丙は「家なき子特例」は適用できますか。・また、二次相続時、乙が介護認定を受けて、老人ホームに入所。実家は空き家の場合、丙は「家なき子特例」としての条件を満たす限り、別居親族として特定居住用宅地の特例を適用できますか。・二次相続時点で、丙に持ち家(実家の1/2)がある点が引っかかりました。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4③二ロ
2025年9月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】・資本金5千万円の中小法人。
・投資対象資産を国内の投資信託としているファンドラップを「解約」した。
【質  問】このファンドラップは何度か購入しているため、移動平均法で単価を算定しております。
今般解約したことにより、収益分配金の他、売却益が生じました。
この売却益の消費税法上の取扱いについて教えて下さい。
また、売却損が生じた場合の取扱いについても教えて下さい。
※
投資信託等の換金手続として「買取請求」と「解約」の2つがあると認識しております。
「買取請求」を行った場合、投資信託の譲渡となり、その譲渡対価(帳簿価額+売却益等)の5%が非課税売上になり、「解約」を行った場合は譲渡にはあたらず、この際に生じた収益分配金を非課税売上に計上すると考えておりますが、
解約時の売却損益の取扱いがわからず質問させていただきました。
前提となる知識が誤っているかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
2025年9月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】【X法人】売上は5億円超株主構成A:62%B:22%(Aの配偶者、生計一)C:6%(Aの子、生計別)D・E:各5%(Aの子、生計別)【Y法人】株主構成C:100%【質  問】特定新規設立法人に該当するのは特殊関係法人が非特殊関係法人以外である場合と認識しております。非特殊関係法人に該当するかどうかの部分で条文の読み方についてご教授ください。当該他の者と生計を一にしない当該他の者の親族等(以下「別生計親族等」という。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人上記で、他の者と別生計親族の部分はどちらの考え方になりますでしょうか。①他の者&生計を一にしない他の者の親族②他の者の生計を一にしない他の者の親族(他の者を含まない)また、その続きは以下の考え方で問題ないでしょうか。①であればX社を完全支配しているので非特殊関係法人に該当し、特殊関係法人に該当しない。②であれば、生計別親族だけでX社を完全支配していないため 非特殊関係法人には該当せず、特殊関係法人に該当する。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令 第25条の3
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】現時点ではコンサル業新たに介護事業を始めるために医療法人より建物を購入予定土地は借地のため、引き続き借りる予定購入予定金額は500万円建物の固定資産税課税標準額は8000万円医療法人とは親族、同族関係、特殊関係者等ではありません。【質  問】①8000万円を時価と考えると500万円で購入した場合は低額譲受に該当し、差額7500万円が受贈益として今期の益金に算入されるという認識でよろしいでしょうか。②①の考え方ではなく、双方で合意した500万円を時価と認識してもよいのでしょうか。③低額譲受に該当する場合の時価について不動産業者が言うには8000万円という価格は売買する場合にはつかないという話でした。その場合、不動産業者に査定をしてもらった金額を時価として処理しても問題ないのでしょうか。④不動産業者は不動産鑑定士かは現状では不明です。不動産鑑定士ではない者の査定には効力はない等ありますでしょうか。⑤その他、法人間の建物の譲渡で実務上よく利用される時価の算定方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教示下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】代表取締役Aが保有する建物を、Aが主宰する同族法人Bに一括貸しし、Bは、民泊事業を営む第三者である法人Cに、定期賃貸借契約(事業)を締結し賃貸しています2024.12から2027.11の3年間 (月50万と消費税)建物の構造は明らかに住居ですが、建物購入時点及び最初の決算期時点では、事業用です(基通11-7-2)この状況でBは、Aより、建物を2025.7/31に5.000万にて購入しました購入法人Bの、購入後最初の決算期は2026.5.31です【質  問】建物購入時に、仕入控除可能か検討しておりますこの建物は、高額資産ですが、居住用建物に該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか?(疑問点)2025/8/18の税務通信の居住用建物の疑問QA3、QA7では建物の種類、構造は明らかに居住用なのですが、建物取得時点で明らかに課税賃貸用の場合は、居住用建物ではないと記載がありますただ、QA3の後半、なお書きでは、将来的(購入後3年と思われます)に居住用になる可能性がある場合は、居住用建物であるとも、言っていますしかし、同じ状況のQA7では、なお書き、はなく、購入時点で判断可能と読むことができます基本通達11-7-2では、購入時点では、明らかに課税物件であれば、居住用建物には、該当せず、また、不明であっても決算期末で課税であれば居住用建物ではないとあります契約は定期借家契約のため、仮に再契約せず、2027/11に終了した場合には、購入から3年間(2028.7.31)課税取引とは、言えないということから、QA3のなお書きにて、居住用建物に該当して、仕入控除はできず、3年後の仕入調整加算ということになってしまいますでしょうか?
2025年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産業(不動産取引、仲介業)を営んでいる同族法人の普通株式を、同族株主個人から発行法人へ譲渡する予定です。【質  問】所基通59-6に示す一定の条件によることを条件に、評基通178から189-7までの取引相場のない株式の評価の例により算定した価額をその株式の時価として取り扱うこととされています。その条件のひとつとして、その株式を発行している会社が土地を有しているときは、評基通185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額(時価)によることとされています。評価会社が有している土地の時価に関し、たな卸資産である土地も固定資産である土地と同様に、路線価による相続税評価額を80%で割り戻した価額を時価として取り扱って差し支えないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通59-6
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・所有期間10年超の土地(以下「当該土地」という。)売却に係る 特定資産買換の圧縮記帳を検討中。・当該土地の隣接土地(所有期間10年未満)と当該土地の上に存する 建物(所有期間10年未満)を一括して売却を検討中。【質  問】・所有期間10年超の当該土地のみが特定資産買換圧縮記帳の対象となるのでしょうか。・その場合、売却総額のうち、所有期間10年超の当該土地のみの価額を算定する場合、合理的な算定方法はどのようなものになるのでしょうか。 例えば、固定資産税評価額を基に按分という方法でもよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサーNo.5651(特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳)・措法65の7・国税庁タックスアンサーNo.6301課税標準(建物と土地を一括譲渡した場合の建物代金)・消令453消基通10-1-5
2025年9月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】10年ほど前に法人(建設業・12月決算・資本金1,000万)を設立しており、5年前まで稼働していました。5年前に法人は休眠として、直後から個人事業主として同じ業務で仕事をしています。(個人確定申告済み。その間の課税売上高は2,000万程度。消費税申告もしています)。今年になり、休眠中の期間も期限後で申告しました。(5年とも法人としての売上はゼロ)個人、法人ともインボイスは取得しています。【質  問】令和7年分は個人として申告予定です。質問1 令和8年からは個人は廃業して、休眠していた法人で業務を開始する予定ですが、令和8年12月期の法人の消費税の納税義務の判定は法人の令和6年12月期の売上高で判定でしょうか?(令和6年12月期は休眠中のため売上ゼロ)または、法人成りとも違うので、個人事業主時代の課税売上高をそのまま引き継いで判定となりますか?質問2 法人の2年前で判定の場合、令和8年12月期は一部期間2割特例可能となりますか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の法人(資本金の額等3000万円以下の青色申告を提出する中小企業者です)が 高圧洗浄車を 2025年6月に納車予定経営力向上計画も提出する予定です。高圧洗浄車は 高圧洗浄機として工業会の証明書が発行されるそうです。上記の高圧洗浄機をトラックに載せて車両をカスタマイズして高圧洗浄車として2025年6月に納車がされますが、工業会の証明書は 機械及び装置  設備の名称は高圧洗浄機 として発行されます。見積書は 車両分も含めた価格で 1800万円程度になります。洗浄機と車両の価格が区分されてません。【質  問】1.上記の高圧洗浄車は 機械装置として中小企業経営強化税制の適用を受けることができますでしょうか。2.適用が受けられる場合、 車両分も含めた 1800万円を即時償却又は 税額控除ができるのでしょうか。それとも見積書が 洗浄機と車両の価格で区分されていることが必要で、洗浄機の価格部分しか 即時償却又は 税額控除の適用対象にならないのでしょうか。3.中小企業経営強化税制の適用ができない場合、中小企業投資促進税制の適用は可能でしょうか。車両はトラックなのですが、貨物の運送の用に供する普通貨物自動車として 車両分も含めた 1800万円を即時償却又は 税額控除ができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月16日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社 建設業類似業種比準価額 1株40万円配当還元方式 1株2.5万円資本金 2,000万円総発行株式数 400株ABCDEで共同で創業した会社で甲乙丙に会社を承継したい。全員が他人同士である。現状A:95株(23.75%)B:88株(22.00%)C:78株(19.50%)D:67株(16.75%)E:48株(12.00%)甲:8株(2.00%)乙:8株(2.00%)丙:8株(2.00%)譲渡後A:64株(16.00%)B:57株(14.25%)C:47株(11.75%)D:37株(9.25%)E:18株(4.50%)甲:59株(14.75%)乙:59株(14.75%)丙:59株(14.75%)【質  問】前提のように譲渡をした場合同族株主がいない会社取得者の属するグループの議決権割合の合計が15%未満となるから①甲乙丙に対し配当還元方式で評価した株価で譲渡してもみなし贈与税は課税されない②ABCFEの譲渡対価は実際の売却額で計算して問題ない。という事でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188
2025年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1次相続(先代名義の不動産):未分割のまま法定相続分(2分の1)を2次相続の申告書に計上する。2次相続(今回の相続):分割済。【質  問】1 前提の場合の2次相続に係る遺産分割協議書および申告書の作成について(1)1次相続の法定相続分を2次相続の遺産分割協議書に記載し、その内容に基づいて申告書を作成する。→この場合、後に1次相続の分割が決まり仮にそれが法定相続分と異なる場合、 2次相続の遺産分割協議書に記載した内容とは異なることとなるため、 財産の贈与等の問題が生じる可能性があるかと考えますがいかがでしょうか?(2)1次相続は未分割のため2次相続の遺産分割協議書には記載しない。申告書には1次相続の法定相続分を記載する。→この場合、遺産分割協議書と申告書の内容が異なることとなりますが、 申告書の財産の明細書の1次相続財産欄に未分割である旨を記載する等の対応が必要でしょうか? 上記のいずれかの方法を考えましたが、いかがでしょうか? その他別の対応方法等がございましたらご教示いただけますと幸いです。2 小規模宅地等の特例の適用について1次相続の未分割財産の中には、被相続人が生前居住していた家屋も含まれております。持分は先代名義(被相続人の夫)の持ち分2分の1の法定相続分4分の1,被相続人持分2分の1の合計4分の3です。当該家屋の敷地は全て被相続人所有です。上記1の(1)または(2)のいずれにおいても2次相続は分割済であるため、小規模宅地等の特例の適用は可能という理解でよろしいでしょうか?(当該敷地面積は1,000㎡以上であるため、仮に被相続人のもともとの 家屋持分2分の1に対応する敷地面積(約500㎡)のみ対象とした場合でも、 330㎡まで適用可能であると考えております。)【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】◇相続税申告の提出が終わった後、関与先(納税者)に、
 資料の保管期間を聞かれた場合の標準回答を作ろうと思っています。
【質  問】①相続税申告書
 A.基本的には、相次相続控除に備え「今回の相続税申告期限から10年間保管」。
 但し今回の相続税申告で、
 B."未成年控除"があった場合は、その申告者が生年(18才)になるまで。
 C."障害者控除"があった場合は、その申告者が亡くなるまで。
②相続税申告書のもととなる資料:領収書・請求書など。
 基本的に、税務調査の期限が「申告期限+最大7年間」であることから、
 「申告期限+最大7年間」。
 未登記の家屋についての、100%以外の相続がある場合は、
 その後の相続のために、持分を明らかにする資料はできるだけ繰越す。
上記のような考えでよろしいでしょうか?
誤りや、追加すべきものはありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】◇チェスター「相続税の時効は5年か7年|逃れる方法はある?ペナルティも解説!」
 https://chester-tax.com/encyclopedia/8216.html
2025年9月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前  提】1.出張旅費等に係る社内規程等は作成しておりません。
2.従業員が5名いる 建設業を営んでおります。
【質  問】消費税のインボイス制度における特例②(出張旅費等特例)で
「出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、
また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、
通常必要であると認められる部分※は特例の対象となる」と記載がありますが、
①ここでいう出張旅費等とは 日帰りの出張も対象になるのでしょうか。
② 日帰り出張が対象になる場合、出張に該当するかしないかは
納税者側で判断して良いのでしょうか。
たとえば、建設の現場へ車で行って コインパーキングを利用した場合
(出張手当は発生しないです。)、現場へ行ったことを日帰りの出張として、
このコインパーキングの料金を出張旅費等特例の対象にすることはできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-138.pdf
2025年9月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先法人:国内旅行を扱う旅行会社取引内容:海外の旅行会社が主催する訪日旅行のうち国内旅行部分の発注を受け、国内旅行部分を企画立案し、ホテル、レストラン、ガイド等を手配し、これらを訪日ツアー代として海外の旅行会社に請求している。【質  問】(売上取引に関する消費税の処理)2つの裁決(H23.6.14裁決、H25.11.27裁決)を根拠に次の処理をしている。海外の旅行会社に対する請求額のうち、国内におけるホテル、レストラン等のサービス提供機関に支払った対価相当額を課税売上とし、それ以外の部分(顧問先法人の利益相当額)を輸出免税としている。(質問)国税庁HPの質疑応答事例に同様の取引に関するものが公表されている。これによると、回答要旨は「照会の取引は、課税の対象となる」とし、国内旅行会社の利益部分を含め取引金額のすべてが課税取引となるとも読めます。一方で、質疑応答事例の表題のとおり「日本国内の旅程部分に係る取引」は課税取引となる(上述の2つの裁決と同じ考え)とも読めます。この質疑応答事例は、どうちらの解釈をすべきでしょうか。もし、質疑応答事例が国内旅行会社の利益部分を含めた取引額(請求額)の全部が課税取引という解釈とした場合、2つの裁決の考え方とは異なりますが、その点はどう理解すればいいのでしょうか。ちなみに、顧問先法人は、消費税の還付申告となった期は、還付理由書に裁決事例に基づき上述した処理をしている旨を記載し提出しており、これまで、何ら税務署より連絡等を受けたことはありません。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所HP H23.6.14裁決、H25.11.27裁決国税庁HP 質疑応答事例「訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対して日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引」
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】被保険者が個人Aの学資保険があります。
(Aの子どものための学資保険)
保険料総額500万円の支払はAの母Bが、全額一括で行いましたが、
Bは8年前になくなり、Aが当該学資保険を保険契約として相続しました。
当該学資保険が満期を迎えるので、Aは金700万円を受け取る予定です。
【質  問】Aが一時所得の算定上控除できる金額はいくらでしょうか。
自分で保険料を支払っていないため0円ではないかとも思いますが、
>一時所得の計算においては、相続により権利を引き継いだ生命保険は、
>引き継いだ契約者自らが当初から保険料を負担したものとして取扱います。
と記載したサイトがありました。
また、当該保険契約に関して相続税を払っているので、
全額一時所得だとすると二重課税ではないかとも思います。
加えて、譲渡所得の対象財産の場合は取得費を引き継ぐため
それとの平仄をあわせると500万円かとも思います。
ご教示いただけたらと思います。
【参考条文・通達・URL等】https://www.tera-consul.co.jp/blog/2288/
https://www.yamada-partners.jp/news-report/post_273
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人は社長の借上社宅としてマンションの一室を借りております。当該マンションは区分所有のマンションでなく、1人のオーナーが一棟を所有し、各部屋を貸し付けています。【質  問】タックスアンサー『No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき』に記載のある賃貸料相当額の計算において、土地および建物の課税標準額は、建物・土地それぞれ全体の金額は把握できるのですが、各室ごとの課税標準額はわかりません。土地、建物それぞれにおいて、どのような方法により借りている個別宅の課税標準額を算定すればよろしいでしょうか。建物の総床面積はわかるものの、総床面積に占める専有面積の割合にて按分を行うと極端に少額の賃貸料相当額が算出されてしまいます。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー:No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき
2025年9月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】●ガソリンスタンドの一角の土地を所有(部分的に所有)●ガソリンスタンドを経営する法人に賃貸●土地の上にはアスファルトは引いてあるが、それ以外の構築物などはなし。●登記簿では賃借権の設定がなされており、家賃、敷金の記載もある【質  問】①小規模宅地の特例の適用アスファルトが構築物に該当し、小規模宅地の特例の適用が可能でしょうか。その場合ガソリンスタンドを経営する法人がアスファルトの費用を負担した証明が必要でしょうか。②賃借権の控除登記簿上は存続期間が令和20年までとなっております。相続日から10年超15年以下であれば15%を控除し、さらに小規模宅地の特例が適用可能との認識でよろしいでしょうか。③その土地については地下タンクなどは無関係ですがその他留意点あれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】評基通82、86、87
2025年9月15日
法人税・所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】顧問先である法人は、農場を借りて米を生産しております。
個人への業務委託について、現金〇円と自社が生産した米▲kgを
報酬として支払う取り決めをしています。
【質  問】①法人が支払う業務委託料のうち米の現物支給分についての
支給時の法人税法上の課税関係をご教示お願いいたします。
②法人が支払う業務委託料のうち米の現物支給分について、
支給時に米の時価相当額にて課税売上高と課税仕入が
同時に認識されるという理解でよろしいでしょうか。
③役務提供の対価の一部として米を受け取った個人は
当該米の時価相当額が一時所得として認識されるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
2025年9月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A社A社は外部コンサル(法人B社、個人事業主C)と顧問契約を締結しており、業務上発生する旅費交通費についてはA社負担であり、実費がA社に請求される。B社はインボイス登録済、Cはインボイス非登録。【質  問】B社、Cからは発生する旅費交通費等の経費につきまして、立替金精算書ではなく請求書の送付を受けております。(なお、請求書には経費の明細のコピーが添付されております。)添付を受けている明細のコピーにつきましてはインボイス、非インボイスが混在しております。その際の消費税の処理につきましては下記の認識でよろしいでしょうか。B社 経費明細のインボイス、非インボイスにかかわらず請求書(インボイス)に記載されている全額がインボイス発行事業者からの課税仕入として全額控除の対象となる。(B社からの請求書にはインボイスの要件となる事項は記載されている。)なお、経費明細のインボイスについてはA社ではなくB社に保存義務がある。C 経費明細のインボイス、非インボイスにかかわらず請求書(インボイス)に記載されている全額がインボイス発行事業者以外からの課税仕入として80%控除の対象となる。それとも、B社、C双方とも添付されている明細1件ごとにつきインボイス、非インボイスのいずれに該当するかによって全額控除か80%控除かを判定すべきでしょうか。以上になります。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月15日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】兄弟で2分の1ずつ所有している居住用不動産(土地建物)があり、
住宅ローンに関しても兄弟がそれぞれ半額ずつ負担する形で借入を行いました。
ところが兄が失業し住宅ローンの返済をする資力がなくなってしまったために、
弟が兄の口座に返済資金を振り込み、兄の口座から住宅ローンの返済を行っておりました。(その間の贈与税申告は行っておりませんが、年間返済額は基礎控除の範囲内と考えらえれます)
この度、住宅ローンの返済が完了したところ、兄弟間の話し合いにおいて、
不動産の取得資金は実質的に弟が全額支払っているため、
持分をすべて弟にしたいという話になりました。
【質  問】質問① 上記のように実質的に弟が住宅ローン返済を行っていたとしても、
不動産名義は兄弟が2分の1ずつとなっているため、
兄の持分について弟の資産として主張するのは難しいと考えておりますが、いかがでしょうか。(弟が実質的に資金を負担したのに、不動産を取得する際に兄からの贈与という扱いになるのが納得がいかない、
という主張です)
資金の実質的な負担者が弟としても、それはあくまでも返済資金の贈与であり、
不動産そのものの購入ではないため、不動産の所有権はあくまでも
登記名義上の所有割合と一致するものと考えております。
質問② 兄の持分を弟に無償で移転するにあたって、
持分の放棄と持分の贈与という二通りの方法があるかと思います。
持分の放棄であれば、民法255条により放棄された持分は
他の共有者に帰属するところ、他の共有者は弟のみであるため、
最終的な効果としては持分全てを贈与した場合と同様になるものと考えております。
各課税関係を確認しましたところ、
〇贈与税→持分放棄であればみなし贈与として課税、
 贈与であれば当然課税となり、結果としてどちらの方法でも
 相続税評価額により課税対象
〇所得税→どちらの方法であっても課税されない
〇登録免許税・不動産取得税→どちらの方法によっても課税対象
と、課税関係に基本的には大きな違いはないようです。
ただし将来的にこの不動産を売却した際の不動産の取得費として、
贈与の際は、もともとの取得費を引き継ぐのに対し、
持分の放棄の場合はみなし贈与について取得費・取得時期を引き継ぐという
規定がないために、「持分を放棄した時点の時価」が、
譲渡所得税の取得費となるものと理解しております。
上記が正しいとすれば、もし時価が当初取得時よりも上昇している
(かつ、短期譲渡となる期間内に譲渡の予定がない)のであれば、
持分の放棄をする方が将来的な譲渡所得税の負担を軽減できるのではないかと思いますが、上記のような考えでよろしいでしょうか。
またそれ以外に持分の放棄と贈与による課税関係の違いは何か考えられますでしょうか。
ご存じの範囲でご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】民法第255条
相続税法基本通達9-12
所得税法第9条1項17号
所得税法第60条1項1号
不動産の共有持分を「贈与」した場合と「持分を放棄」した場合の違いについて
https://www.hikari-tax.com/column/inheritance/3965.html
共有持分の贈与と放棄の相違
http://wakabayashi.zei-mu.net/img/column4.pdf
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】・12月決算のA社では年末までに創業者取締役乙が退任することを予定している。
・乙は創業以来A社の代表取締役であり、同族株主である。
・勤続期間は30年であり、これに最終月額報酬を乗じ、
 功績倍率を乗じて退職金の支給金額を算定する予定である。
・退職金の算出は役員退職金規程により算出する予定である。
ところで、
・A社の登記を見ると、任期満了後に再任をせず退任となっている期間がある。
・全員が退任した形で、会社法上権利義務取締役という形になっている。
(この期間は令和4年3月~令和6年3月の約2年間)
・実態については、甲はその間も会社の代表者として勤務している。
・または甲及びその親族で過半数を有する同族株主であり続けている。
【質  問】以上のような状況の中で、
定められた役員退職金規程により役員退職金を算定し、
株主総会で支給決議を取ったうえで退職金を支給した場合、
権利義務取締役であった期間があることで、
役員退職金の損金算入に関して、算定上過大役員給与などの論点が生じうるか、
ご見解をいただけますと幸いです。
また、令和7年12月に退任するとなると、
令和4年3月に退任→権利義務取締役→令和6年3月に就任
ということになります。
当該期間も継続して役員報酬は支給しておりますが、
退職所得の計算にあたり、引き続き役員として勤務したものとみなして、
特定役員退職手当等に該当しないものとして取り扱って差し支えないか、
ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】会社法第346条
No.5200 役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
No.5208 役員の退職金の損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm
2025年9月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・個人甲は、法人A社の保証人になっています。
・A社が破産したため、甲は自己が所有する土地建物を
 3,000万円で売却し保証債務(2,000万円)を履行します。
・甲には自身固有の債務500万円があります。
・甲において保証債務特例の以下の3つの要件はすべて満たしているものとします。
(1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、
   債務の保証をしたものでないこと
(2)保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
(3)履行をした保証債務の全額または一部の金額が、
  本来の債務者から回収できなくなったこと。
・求償権2,000万円については、全額回収不能とします。
・「甲の総所得金額等の合計額」及び「土地建物などの譲渡益の額」は2,850万円とします。
【質  問】1.土地建物を売却し、売却代金3,000万円を保証債務2,000万円のほか、
  甲自身の債務500万円に充てる場合でも保証債務特例は適用できますか。
2.適用できる場合、特例の対象となる金額は2,000万円でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】国税庁HP|保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例適用チェック表
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r06/12.pdf
国税庁HP|No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm
2025年9月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】相続税申告において、養子がいる場合の、法定相続分の割合、
法定相続人の数等に関するご相談です。
被相続人、相続人の関係は以下のとおりです。
(添付ファイルをご参照ください)
被相続人 A
昭和5年生まれ、令和7年死亡
被相続人の配偶者 B
大正15年生、平成23年死亡
(被相続人からの続柄)
長女 C
昭和26年生
長男 D
昭和24年生
長男Dの配偶者 E
昭和30年生 平成30年死亡
AとBの普通養子(平成13年養子縁組)
孫 F 昭和57年生
親はDとE
孫 G 昭和55年生
親はDとE
Aの普通養子(平成30年養子縁組)
前提は以上です。
【質  問】<ご質問1>
法定相続分(=民法上の割合)は、
下記の割合と判断しております。
判断に相違点ございましたら、ご教示ください。
C 1/4
D 1/4
F(Eの代襲者) 1/8
G(Eの代襲者) 1/8
※F・GがEの代襲者となることにつきまして、確認済です
G(Aの養子) 1/4
(Gは二重身分であり、代襲分・養子分合算後は3/8と判断しています)
<ご質問2>
法定相続人の数は、4人と判断しております。
判断に相違点ございましたら、ご教示ください。
C 実子
D 実子
F 養子Eの代襲者
G 養子Eの代襲者、養子
<ご質問3>
相続税の2割加算となる者は、いない、と判断しております。
判断に相違点ございましたら、ご教示ください。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達15-4
代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数
15-4 相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、
被相続人の養子となっている者がある場合の法第15条第2項に規定する
相続人の数については、その者は実子1人として計算するのであるから留意する。
(昭57直資2-177追加、平元直資2-207改正)
(注)この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と
養子としての相続分との双方を有するのであるから留意する。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250912_1.png
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・県外の新入社員を雇いいれることとなり、県外から勤務地への 移動費及び引越し費用(凡そ30万円)を会社で負担しようと考えている・設立以来10年の間県外者の採用はなく、また他の従業員の引越しの 機会等もなかった為、過去に引越し費用を負担したことはない・負担方法としては、概算額を支給する、又は引越し費用・移動費の 実費額を精算しようと考えている。【質  問】今回の入社に際しての引越し費用・移動費について①~③のケースで処理を確認をさせてください。①入社前に支給した場合貰った側は雑所得に該当し会社側は10.21%の源泉徴収が必要②入社後に支給する場合貰った側は給与所得に該当し会社側は源泉徴収、社会保険の対象となる。③会社が直接業者へ費用を支払い、移動費を立替払いした場合新入社員の入社に伴う引越し費用・移動費は非課税とされる転居費用には該当せず、いずれも①又は②の扱いとなる。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所法9条1項4号、所基通204-30
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.個人が設置した認定保育園である。2.市から子供・子育て支援法による私立保育園に対する  委託費を受領して保育園を運営している。3.保育園の収支残高は、保育園の財産であり、保育園収支計算書等とともに  県・市の監査を受けている。4。保育園の会計は、社会福祉法人会計を準用している。5.設置者の個人には保育園会計から給与(税務上の給与所得ではない)として支出している。【質  問】保育園の収支は、設置者の個人所得ではなく・財産も保育園の財産として県・市に報告している。したがって、保育園の収支について所得税(事業所得)の申告は必要がない。設置者である個人は、保育園から受領している給与の額を事業得として所得税の申告をすればよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】児童福祉法第24条第1項(委託費)子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育園に対する委託費国税庁タックスアンサーNO.2011(課税される所得と非課税所得)
2025年9月15日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】・同族会社の代表役員の自宅、住民票もその自宅に有り、実際に居住している
・同族会社の工場が自宅から離れたところにあるが、
 会社の所在地は代表役員の自宅となっている。
・自宅で事務をすることもあるので、
 月1万円の家賃を会社から代表役員に支払っており、
 代表役員は不動産所得として申告している。
 なお、賃貸借契約書は無く、賃貸スペースは明確になっていない。
・R7の秋頃に自宅を親族外に売却するにあたり、
 マイホームを売ったときの特例を適用したいと考えている。
【質  問】・貸家兼自宅の場合、譲渡時の現況により、
 3,000万円控除の適用対象となる居住用部分と
 適用対象とならない非居住用部分とに区分することになると思いますが、
 賃貸面積が明確でない場合、どうした良いでしょうか?
・家屋を取り壊して更地渡しにした場合、取り壊す直前の状態での貸付面積で、
 3,000万円控除の適用対象となる居住用部分と
 適用対象とならない非居住用部分とに区分することになるのでしょうか?
・仮に、R7.1から貸家契約を解除して、R7.9に譲渡した場合、
 全ての面積で特例の対象となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%8C%E8%B2%B8%E5%AE%B6%E5%85%BC%E8%87%AA%E5%AE%85%E3%82%92%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%B1%85%E4%BD%8F%E7%94%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AE-3/
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は飲食業をしている。アスリート支援として一定商品の売上金額の2%をアスリートに対する支援に使用している。アスリートに会社のロゴのついたユニフォームを着てもらうなどの契約はなく、HPにアスリートの写真を載せることの承諾をしてもらっているだけの状態である。当該商品については顧客への販売の際に、アスリートへの支援をすることを明示している。アスリートへの支援については、本人の希望する物品を購入して渡す形をとっている。【質  問】アスリートへの支援物品の購入に係る金額は広告宣伝費、交際費、寄付金いずれに該当するものでしょうか。仮に広告宣伝費に該当した場合は、源泉所得税を徴収する必要はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法66、法法37
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>【対象顧客】個人【前  提】A社に26年6か月勤務(H5年3月~R1年9月)し、退職の際、令和1年10月18日に退職金を受け取りました。B社に33年5か月勤務(S63年10月~R4年2月)し、令和7年10月31日に退職金が支払われる予定です。A社、B社とも役員でした。また、B社と退職金額について裁判で争っていたため退職金の支払いが退職後から遅くなりました。【質  問】今回のB社から受け取る退職金の退職所得控除額はどのように計算されるのでしょうか?通常の場合の800万円+70万円×(34年-20年)=1,780万円でよろしいでしょうか?または、特殊な場合の退職所得控除の計算としてその年に支払を受ける退職手当についての勤続期間等と前年以前4年内に支払を受けた他の退職手当についての勤続期間等とに重複している期間がある場合に該当しないか?教えてください。初歩的な質問で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。
2025年9月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・9月決算・進行期:第9期(2024/10/1-2025/9/30)・一般社団法人・免税事業者・第9期までは、消費税非課税売上のみあり・第10期以降に、消費税課税売上が発生する予定・第9期より、課税売上に対応する準備経費の支出あり・第9期より、消費税課税事業者となるか検討中【質  問】1.前提の通り、進行期である第9期より、課税売上に対応する準備経費の支出があります。この場合、第9期末までに「インボイス事業者登録申請書」または「課税事業者選択届出書」を提出すれば、第9期から課税事業者になり、還付申告が可能という認識でよろしいでしょうか?※課税売上割合は0%のため個別対応方式を選択2.最初に課税売上に対応する準備経費を支出したのは第9期ですが、第8期末に不動産購入契約を結び頭金を支払っています。この不動産については、購入時は非課税売上用(事務所)として購入し利用していましたが、現在は課税売上用としての利用を考えています。①不動産に係る消費税区分の判定は取得時となり、非のみとして控除できないという認識でよろしいでしょうか?②もし第9期末までに提出した「インボイス事業者登録申請書」または 「課税事業者選択届出書」が否認された場合(税務調査などで第8期から課税事業が開始していたと判断された場合)、 第9期末に提出した届出書・申請書は第10期からの適用になりますか? それとも届出書・申請書自体が無効になるのでしょうか?3.第10期に、上記不動産につき100万円超1000万円未満のリフォーム費用を見込んでおります。恐らく資本的支出になる内容と予想しています。第9期末までに「課税事業者選択届出書」は提出せず「インボイス事業者登録申請書」のみ提出した場合、調整対象固定資産の制限は受けず、第11期開始の日の15日前(9/15)までに「インボイス事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、第11期から免税事業者に戻ることが可能でしょうか?根拠法令やQ&Aも併せてご教示頂ければ幸いですどうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消法9⑦ほか
2025年9月14日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前  提】・破産会社(A社)の資産は1,000万円、負債は7,000万円
・A社は国税、地方税を滞納している
・A社の元々の決算月は4月
・A社の最後事業年度の直前事業年度と最後事業年度で、消費税の還付がある
・未収消費税を除いて、換価終了している
・交付要求が未了の税額がある
・適格請求書発行事業者
【質  問】①最後事業年度において、破産管財人報酬と立替経費は、未払計上すべきでしょうか?
 未払計上すべきの場合、消費税の課税仕入れは可能でしょうか?(破産管財人報酬は見込みとなります)
②最後事業年度において、税理士報酬(最後事業年度の申告報酬は、金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?
 未払計上すべきの場合、消費税の課税仕入れは可能でしょうか?
③破産手続き終結で閉鎖登記を行う司法書士報酬は、金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?
 未払計上すべきの場合、消費税の課税仕入れは可能でしょうか?
④債務超過であるため、弁済不能な金額がありますが、最後事業年度において、
 債務免除益の計上はしないという認識でよいでしょうか?
⑤破産手続開始決定後、交付要求されたものに、延滞税等がありますが、
 最後事業年度において、未払計上すべきでしょうか?(申告書で加算)
⑥未収消費税があり滞納国税に充当されると思われますが、その充当日をもって残余財産確定とすべきでしょうか?
 また交付要求未了があれば交付要求がされてから残余財産確定とすべきでしょうか?
⑦最後事業年度の申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から
 1月以内(その期間内に最後の分配が行われる際には、その前日まで)となっておりますが、
 破産法人の場合は、弁済(配当)は残余財産の分配に該当しないため、その期間内に弁済があっても、
 申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から1月以内という認識でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】破産管財実践マニュアル
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/08.htm(貸倒れの照会要旨)
2025年9月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前  提】被相続人:甲
相続財産:宅地及び当該宅地上の貸家
 ※当該宅地上に甲所有の貸家とA所有の居住用家屋が建っています。
  尚、Aは居住用家屋の敷地を甲から使用貸借により借受ています。
相続人:配偶者A、長男B、二男C
遺産分割に関して争いがあり調停が成立、調停調書に下記の調停条項の記載があります。
(調停条項)
1.Aは、相続財産(宅地及び貸家)を単独取得する。
2.相続人全員は、前項1に基づいて行う不動産の相続登記手続費用は、Aが1/2、
B及びCが各1/4を負担することを相互に確認する。
3.AはB、Cに対し、Aが相続財産を取得した代償として相続財産を売却処分することとし、その売却代金から仲介手数料を含む売却に要する一切の費用を控除した残額の各1/4に相当する金額を支払うことを約する。
【質  問】【質問1】
相続財産である宅地及び貸家についてはA名義で相続登記がされていますが、
調停に基づく遺産の分割は、換価分割に該当すると判断し、当該宅地を貸家建付地部分と自用地に区分して相続税評価し、各宅地と貸家をAが1/2、B及びCが各1/4の持分で相続したものとして相続税申告をすればよいと考えますが、この判断でよいでしょうか。ご教示ください。
【質問2】
相続財産(宅地)上にA所有の居住用建物があるため、居住用建物部分の宅地と貸家建付地部分の宅地を分筆登記し、貸家建付地部分の宅地と貸家は売却処分し、調停条項通りの精算を実施しました。一方、Aの居住用建物部分の宅地については、
AがB及びCに当該居住用建物部分の宅地の評価額の各1/4の金額を支払うことにしました。この場合、B及びCは居住用建物部分の宅地の各1/4をAに譲渡したこととなり、
譲渡所得税の申告が必要になると考えますがいかがでしょうか。
また、AがB、Cに支払う金額は、みなし贈与課税を回避するため相続税評価額を
80%で割り戻した金額にすれば課税関係は生じないと考えますがいかがでしょうか。
ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】【遺産の換価分割のための相続登記と贈与税】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm
【No.4423個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
2025年9月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】法人
【前  提】A株式会社(資本金100万)とB株式会社(資本金100万)を合併予定(金銭不交付)
A社の株主:甲100%
B社の株主:乙100%
甲と乙は親子関係
A合併法人、B被合併法人
【質  問】1.A社合併法人、B社を被合併法人として合併を検討しています。
合併比率の算定にあたり会社価値を算定する方法が複数あると思いますが、
合併比率の算定が適正でない場合、贈与税課税のリスクはあると思いますが、
適格判定に影響を及ぼすことはなく同一の者による完全支配関係は
継続していれば、適格合併に該当すると考えてよろしいでしょうか。
2.B社が債務超過だった場合、今回の合併で無対価にすれば
非適格に該当すると思います。
それを回避するために乙にB株額面程度若しくは
それ以下のA株を発行するように合併比率の算定を考えています。
この場合、甲から乙に贈与税課税される可能性があるかと思いますが
その認識でよろしいでしょうか。
それ以外にリスクなどございましたらご教示お願いします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/20.htm
2025年9月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前  提】
・相続財産は事業承継税制の納税猶予制度(特例制度)の
適用対象となる非上場株式9億円と不動産1億円の計10億円
・相続人は配偶者(法定相続分3/4)と兄弟(法定相続分1/4)で、
全ての財産を配偶者が相続する
【質  問】
このときの相続税計算上の配偶者の税額軽減について、
納税猶予額を控除した後の税額から差し引ける(=今回のケースで
配偶者の納税額はゼロとなる)という認識で間違いないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025007-064_01.pdf
2025年9月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・今期から関与し始めた、7月決算法人・過去、借地権を設定し、権利金40,000千円を支払っており B/S上 借地権40,000千円と表示されています。・過去、更新料2,000千円を支払っており、B/S上 繰延資産として 借地権更新料2,000千円と表示されています。・借地権上には事務所居宅の建物が建っております(法人所有)・2025年1月賃借人と更新料2,000千円の支払合意をしているが 1月~12月までの分割払いとなっています。・地代は月116千円。【質  問】① 借地権等の帳簿価額の一部損金算入等を検討しておりますが、  その場合対象となる更新料の金額は支払合意された  2,000千円でしょうか?それとも決算日まで支払った  1,230千円でしょうか?② 借地権償却費の計算式上、「更新時の借地権の時価」とありますが、  これはどういう形で求めれば良いのでしょうか?  その場所ズバリの時価が見当たらないのですが。③ 上記②について、  路線価価額×地積÷80%(時価に換算)×60%(その地域の路線価図の借地権割合が「D」で60%)  という考え方は可能でしょうか?④ 前任で処理されていた方は、借地権更新料2,000千円と処理し  (借地権の帳簿価額を構成すると認識しております)、帳簿価額の一部損金算入等はしておりません。  法人税法施行令139条が基になっていると思いますが、  帳簿価額に加算のみで一部損金算入をしない処理は可能なのでしょうか?  (実務上、加算だけして最後に精算されることが多いのかな?という疑問です)⑤ 今回初めての処理で、他に注意する事項があれば、ご教授願います。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令139条
2025年9月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を営むA(5月決算)が賃貸開始日を2025/4/1とする2年契約を2024/12/25に行いました。フリーレントが適用され、4-5月の賃料は0円とし、6月より賃料が30万発生します。敷金礼金・6月分の家賃を2025/4/25に預かりました。【質  問】新リース会計基準適用対象外企業(中小企業等)が新リース会計基準に準じた会計処理を行っていない場合、賃料受取日の属する各事業年度に益金算入する方法になると記載されています。5月決算の場合、結果として新リース会計基準に準じた会計処理になってしまうのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】税務通信 8/25 №3864 2-3ページ
2025年9月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】法人
【前  提】製造業を営む法人
工場及び本社事務所で併用するキュービクルを設置予定
【質  問】工場での生産活動の用に供される設備は生産等設備に該当するが、
本社での事務作業等の用に供される設備は該当しないと認識しております。
ただし工場と本社で併用される場合は、
その全てが生産等設備として判断できるのではないかと思われますがいかがでしょうか?
また、この場合経営強化税制(A類型)に適用可能と判断して問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】措通42の12の4-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_12_4.htm
2025年9月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業で4月に解散登記をしました。現在は9月末清算結了に向けて動いています。【質  問】2期前は1,000万円以上の売上があるため当期は課税事業者です。少しの売上があります。あと通帳も解約しています。諸経費と建物解体費などがあり消費税が還付となりそうです。このまま法人税と消費税を申告した場合、還付金は清算人に現金で還付となりますか。【参考条文・通達・URL等】ヤフー知恵袋の情報では、「元清算人であったとしても受け取れません。理由は、清算結了により会社が消滅し法人格を失っているため、その代表である清算人という立場も法的に失っているからです。ではどう対応すべきかですが、会社の閉鎖された登記を清算結了の抹消登記をすることで、清算会社を再び復活させる必要があります。その上で清算人の立場として税金の還付金を受け取ることとなります。その還付金はもちろん残余財産を構成しますので、再度分配の手続きをとり、そして改めて清算結了の登記をする流れとなります。税務上の申告や届出も再度提出する必要がありますのでご留意下さい。」このように書いてあります。
2025年9月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】法人
【前  提】・造園業を営む法人
・測量に利用する「光波」という装置(約180万円)を購入予定
・中小企業投資促進税制の適用を検討している
【質  問】中小企業投資促進税制を適用するには、当該資産が「工具」に
該当する必要があります。この装置が耐用年数表上で「工具-測定機器」に
分類されるのか、それとも「器具備品-測定機器」に分類されるのか、
判断に迷っております。
(耐通2-6-1)主として生産工程(製品の検査等を含む。)で使用する
可搬式のものをいう・・・とありますが、造園業においては設計の際に必要な測量器具として、工具に該当すると認識してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】耐通2-6-1
メーカーHP
https://sanyou-sokki.ecat-db.com/upload/user/catalog/TCR805ultra_catalog.pdf
2025年9月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】法人
【前  提】9月決算法人のA社
本業は部品の卸売業である。
自社ビルを有しており、テナントに賃貸をしている。
テナントB社からの賃料収入について、過去から入金が遅延していた。
令和6年初頭より自社ビル建て替えの話もあり、
令和6年6月にB社は退去した(立退料なし)
退去時において、回収が遅延していた賃料は2022年6月~2024年5月分の2年弱
(月額125000円(税抜)総額3,397,500円(税込))
水道光熱費に関しては全て支払われており、滞納はない。
賃料の最後の入金は令和5年11月に令和4年5月分の賃料の入金が最後である。
退去後も請求を続けており、遅延損害金とともに請求書を毎月送っている
但し、郵便物は転送されているようであり、連絡はとれない状況である。
契約書には、B社の代表が連帯保証人となっているが、
代表も行方不明の状態にある(会社、代表とも連絡が取れない)
【質  問】このような状況の中で、
今期令和7年9月期決算で
法人税基本通達9-6-3により貸倒損失処理をすることの是非について
ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
形式的には、
賃料債権(売掛債権)であり、
取引停止後1年を経過している事業年度に該当するため
貸倒損失計上は可能と考えますが、
今回メール郵送物で督促を毎月しているものの、
内容証明等は送付しておらず、回収努力の観点、
連帯保証人に対する求償の程度など、貸倒損失計上に影響するか、気になっております。
なおA社とB社には同族関係そのほか利害関係はありません。
【参考条文・通達・URL等】(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2025年9月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税  目】法人税
【対象顧客】法人
【前  提】顧問先の法人がリゾートトラストの表題会員権を購入しました
【質  問】土地賃借権付き建物共有制リゾートクラブ会員権の経理処理について質問があります
顧問先からいただいた書類上は契約期間の定めはないものと認識しています
この契約の登録料の処理についてですが、契約時の経理処理案内上は
償却可能と記載がありますが契約期間の定めがあるわけでもないため
経費計上不可と認識していたのですがどう考えると良いでしょうか
償却保証金については経理処理案も記載されており、
償却期間は約50年となっていました
こちらは差入保証金であり登録料とは性質が違う思いますが
償却するとしてもこちらの耐用年数を準拠するのがいいのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-7-13-2
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250912_2.png
2025年9月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人は、法人名義で上場株式の売買を行っている。社長自身で株式の売買を行い、短期的な価格の変動を利用して利益を得ることを目的としている。【質  問】①法人税法施行令第119条の12第1号が規定する売買目的有価証券の範囲について、[(ア)専担者売買有価証券]または[(イ)短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券]のいずれかに該当すれば、短期売買目的有価証券として取り扱うものとし、必ずしも専担者の存在が必要ではないという理解で間違いないでしょうか。②前問において、(イ)に該当する場合として、帳簿書類に短期売買目的で取得した旨の記載さえすれば無条件に売買目的有価証券として認められるわけではないと思いますが、実務上どのような要件を満たしていれば、売買目的有価証券として帳簿書類に記載することが妥当と考えられますでしょうか。③前提において、社長は株式の短期売買業務だけでなく、会社経営全般の業務を行っているため、第119条の12が規定する専担者には該当しないという理解で間違いないでしょうか。また、質問②にてご回答いただく内容の要件を満たせば、売買目的有価証券として認められる可能性があるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第119条の12
2025年9月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】水産業【質  問】設備購入に際して、県から補助金を得ましたので圧縮記帳をしました。そのうえで、法人税別表で圧縮額超過が額が発生したので、別表調整しました。これについて、翌期以降のこの「超過額の認容」の処理はどのようにすればいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法42条〔施令〕79①、80、95
2025年9月11日

