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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】被相続人の相続資産である雑種地(賃借権の登記あり)を、被相続人が代表及び株主である同族会社(賃借権者)に賃貸している。会社は駐車場として利用。【質  問】雑種地の評価として、賃借権の残存期間に応じて5%を控除。この場合、同族会社の株式の評価額算出の際に、5%を資産に計上すべきか。科目は「借地権」でよいか。【参考条文・通達・URL等】不明
2024年7月3日
消費税
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いつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】 法人【前  提】法人が大和証券で投資信託(ダイナミック.インドFとAB米国成長B)を売却しました。取引報告書には「投資信託 市場外取引」と記載があります。【質  問】①国内取引になるのでしょうか?国外取引になるのでしょうか?②国内取引の場合は、課税売上割合の分母に売却額の5%を計上する、ということで合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年7月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続の申告について被相続人 子(40代 独身) 関東在住相続人 父と母の2人  地方在住① 名義預金  地方の金融機関の残高証明を取り寄せると、口座が3本  3,000万円の定期預金があった。  他に少額の普通預金と定期預金もあった。② アルバイト生活で、扶養家族であったので、毎月30万円仕送りしていた  通帳は、母親が持ち、カードで子供が引き出していた  仕送りとして、30万円は妥当かどうか  かなり、裕福な家庭に育っている③ 令和2年については、直接の証券会社への振り込みはないが、  その分 普通預金残高が 250万円程度増えている④ 令和1年6月には、土地建物を購入している  名義預金とは全く関係なく、自分で支払ったようで  親は後で、購入を知ったようだ。  それまでは、家賃の支払い約7万円があった。【質  問】①~④の考え方・判断は合っていますでしょうか。また、合っていた場合⑤⑥のような申告になると思われますが、それでよろしいでしょうか?①名義預金について  親によれば、毎年110万円づつ本人に贈与を続けた  被相続人の預金です。本人にも話しているし、贈与契約書も  親が作って保管している。だから相続財産ですと主張するが、  親子の確執もあり、被相続人が、土地建物の購入も後で知った。  とのことですが、本人が110万円づつ貰ったものを  本人が、300万円とか500万円とか、まとめて  定期預金にしていたとは、思われない。  健康状態に不安があり、精神的にも波があったので  通帳、カード、印鑑のすべては、母親が管理していた  勝手に使われては困るからとのことでした  親は、贈与したので、被相続人のものだと思っているが  名義預金であり、相続財産ではないと、判断します② 扶養家族への仕送りは、非課税である。  30万円は、仕送り額として、妥当かどうか③ 令和3年に、子は、投資で500万円の所得があり、  扶養家族から外れて、親は、秋に、修正申告をしている  とすると、令和3年は、扶養家族の仕送りでは、無く  贈与と考える(贈与の申告は、していない)④ その後、令和4年 令和5年は、市役所の所得証明を見ると、  所得もなく扶養家族である。扶養家族への仕送りと考えられるが、  通帳をみると、30万円親より入金になると証券会社へ10万 20万と  振込している  ざっくりは、10万円は生活費補充、20万円は証券会社へ振り込んでいる  この20万円は、贈与とみなされるのではないかと考える⑤ 令和3年 360万円 令和4年 令和5年 約240万円の贈与申告漏れとして、  相続税申告書とともに、提出予定です  さらに、令和4年 令和5年は、扶養家族として申告していなかったので  (収入が不明ということで)親の更生の請求を同時にする予定です⑥ 相続税の申告 贈与税の申告3年分(令和3年、4年、5年)本税と  無申告加算税と延滞税を計算して、相続税の負債として、計上する  親の扶養家族追加の更生の請求を令和4年、令和5年の2年分する  相続税の申告書 1枚  贈与税の申告書 3枚  所得税の更生の請求 2枚 の合計6枚の請求書を作成、提出予定です【参考条文・通達・URL等】無し
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年12月5日夫Aが死亡令和6年1月10日配偶者Bが死亡相続人は子C、Dの2人のみ被相続人Aに関する遺産分割協議未了のうちにBが死亡しているA、B共に基礎控除を超える1億円以上の資産あり【質  問】被相続人Aの相続税申告にあたって、相続人子C、Dの2人で、被相続人Aの財産をCとDの2人のみで財産を相続し、Bに相続させないという遺産分割協議書を作成し、Aに関する相続税を申告、その後にBに関する相続税を申告するのは、相続税法上問題無しでよろしいでしょうか。(Aの財産を法定相続割合で分割しなければいけないという判例等は無いということでよろしいでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】無し
2024年7月2日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】 〇〇〇市は市内に所在する道の駅の運営について、株式会社Xとの間で管理運営に関する協定を結んでいる。 道の駅の敷地は県所有、建物は〇〇〇市所有であり、〇〇〇市からの指定管理料については、 Xが行う事業から生ずる収益を充てるものとされており、〇〇〇市からXに対して入金はない(第6条)。 一方で、第8条において、成果分配金として年額200万円と、利益が生じた場合にはその15%相当額を加算した金額を支払うこととなっている。 なお、〇〇〇市とは関係ないが、Xは県に対しては敷地の利用料として地代の支払いを行っている。(参考)〇〇〇市はXの株主でもあるが、他にも商工会、農協などが株主となっており、商工会、農協などが配分を受けている事実はない。【質  問】①〇〇〇市からXに対して支払われる成果配分金の法的性格はどう考えれば良いか(主として法人税)②上記の成果配分金の消費税の課税区分はどうなるか【参考条文・通達・URL等】(成果配分金)第8条 甲は、振興施設の利用に際し、乙に成果配分金を求めるものとする。2 成果配分金の額は、1年につき200万円とする。但し、前年度決算において利益剰余金が生じた場合は、当該利益剰余金の100分の15に相当する額を加算するものとする。以下、省略物件については、別記1 敷地  ・・・・県所有2 建物  ・・・・市所有※県には地代を別途、支払っている。(参考)指定管理料第6条 振興施設の管理業務に必要なしょひとしては、指定管理者が行う業務から得られる収入(以下「収益」。)をもって充てるものとする。甲・・・〇〇〇市乙・・・株式会社X
2024年7月2日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】離婚に伴う財産分与にかかる課税関係(主に所得税・贈与税・不動産取得税)について【前提】・旧家族構成;夫A、妻B、長男C・夫Aと妻Bは昭和59年に結婚・昭和60年に夫A名義で1000万円ローンを組み、1100万円の居住用マンションを購入し、3人で居住していた。・夫Aと妻Bは平成11年に離婚し、同年中に居住用マンションは100%妻Bに財産分与され、 現在も妻Bと長男Cのみが居住しているが、分与にかかる契約書等の書面は作成していない。・平成11年の財産分与時の当該マンションの時価は1300万円、令和6年6月現在の時価は1400円とする。・財産分与以後、固定資産税は妻Cが納めている。・不動産登記はしないまま現在に至っている。・令和6年6月に、放っておいたままだった登記をすることとなった。・夫Aは現在、別の女性Dと再婚し、別のマンションを購入して居住している。【質  問】(1) 夫Aの譲渡所得税については、7年以上経過していることから時効と考えてもよいでしょうか。  仮に課税される可能性があるとするなら、どのような課税の処分が考えられるでしょうか。(2) 妻Bの贈与税については、仮に夫Aから妻Bへのマンションの財産分与が過当であると判断されても、  7年以上経過していることから時効と考えてもよいでしょうか。  仮に課税される可能性があるとするなら、どのような課税の処分が考えられるでしょうか。(3) 妻Bの不動産取得税は、下記2要件の両方を満たす場合のみ課税されないという考えでよろしいでしょうか。・実質的に夫婦の共有財産の分割と認められるものであること・夫婦が協力して気づいた婚姻中の財産関係の清算のために行われるもの(清算的財産分与)【参考条文・通達・URL等】【名古屋地裁平成9年(行ウ)第7号贈与税決定処分取消請求事件(棄却)(原告控訴)】
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆さん相互相談会の皆さん、こんにちは。合同会社の事業承継税制について【税目】贈与税【対象顧客】法人(合同会社)と個人【前提条件】当該合同会社は特例承継計画の確認を受けています。先代経営者(贈与者)は父、後継者(受贈者)は娘と息子の2名です。現時点の出資の総額は100万円であり、その持分の内訳は、父50万円、娘40万円、他人10万円で、息子は社員ではありません。娘は父とともに当該合同会社の代表社員となっています。父から娘・息子への贈与は、令和9年10月を予定しています。【質問】①娘はすでに当該合同会社の代表権があるが、そのまま贈与時前後まで代表権を有したままでよいか。つまり、「贈与の時において、会社の代表権を有していること」の要件を満たしているため問題は無い、という認識でよいか。②現時点で、息子は「贈与の日まで引き続き3年以上を会社の役員であること」の要件を満たしていないため、父の持分のうち1万円分を贈与してもらい、業務執行社員(=役員)になることを予定している。この贈与については、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価したところ基礎控除の範囲内であるため、確定申告はしない。このように、事前に後継者が先代経営者の持分の贈与を受けることに問題は無いか。③令和9年10月の贈与前に株式会社へ組織変更することは問題無いか。よろしくお願い申し上げます。
2024年7月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・USAに子会社を数社所有 A(持株会社 Aが連結して申告) B~D(不動産所有)・USAにて連結納税を行っている・連結納税において、Dに繰越欠損金があることから 納税は過去4年程 なし。・アメリカ連邦税率=21% 州税率=0.5%・各社 州税率は一定の計算により支払している【質  問】上記のような状況の場合、タックスヘイブン税制の摘要有無を判定する際、適用税率はどのように計算すればいいのでしょうか?A~Dそれぞれの所得金額を算出し、各社ごとに、税率を算出するのでしょうか?そうすると、A/B/Cは所得があるが、納税は無しとなりDは所得-繰越欠損金=0となり、当然納税はありませんから全ての外国関係会社において、税率が0%となってしまいます。この場合にはどのように適用税率を算出するのかご教授いただけますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 某生命保険に、「リターンボーナスつき終身医療保険(生存還付給付金付・終身医療保険)」という商品があります。 所定の受取時(例えば20年後)に生存していれば、払い込保険料相当額から、 それまでに支払われた入院手術給付金・祝い金を差し引いた金額が受け取れるとのことです。 また聞きなので実態と違うかもしれないのですが、満期までに死亡した場合の死亡保険金や、 途中解約した場合の途中解約返戻金は無いとのことです。 【質  問】 この保険契約について、契約者及び支払保険料を父とし、 被保険者を子として契約した場合に、満期(例えば20年後)より前に 父が亡くなった場合の相続税評価額は、途中解約返戻金が無いとして0円となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.metlife.co.jp/products/medical/ropfih/
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】母X、長男A、二男Bの3人家族で、〇令和5年7月27日に二男Bが死亡、相続人は母Xのみ、二男Bの相続財産は、預金3,000万円生命保険(保険料負担者・被保険者:二男B、受取人:母X)1,500万円〇令和6年1月31日に母Xが死亡、相続人は長男Aのみ、二男Bの相続手続きをしておらず、母Xの相続財産(二男Bからの相続は含まない)は、預金5,000万円のみ【質  問】なし【質問1】二男Bの相続税申告について、長男Aが令和7年11月30日までに申告をする。相続税申告内容は下記のとおりで、相続税40万円となる。相続税の納税義務者が母Xでなく、長男Aとなりますが、①受取人が母の場合、生命保険の非課税500万は使えますか。②相続税は2割加算となり、相続税48万円になりますか。 《相続税申告内容》預金3,000万円生命保険1,000万円(死亡保険金1,500万円-非課税500万円)課税価格4,000万円相続税40万円 (2割加算前)【質問2】母Xの相続税申告について、長男Aが令和7年11月30日までに申告をする。二男Bの遺産は、母Xが相続しその後母Xの相続で長男Aが相続することなる。二男Bの死亡時から母Xの死亡時まで、二男Bの遺産に変動がない場合、長男Aが相続する財産は、二男Bと母Xの遺産となり、申告内容は下記のとおりで相続税1,030万円になりますか。 《相続税申告内容》預金8,000万円 (二男B 3,000万円と母X 5,000万円)未収金 1,500万円 (生命保険)課税価格9,500万円相続税 1,030万円(1,070万円-相次相続控除40万円)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】健康器具の販売【質  問】アンバサダーの方は現在オーストラリアにいらっしゃいますが、現在ビザの申請中だそうです。※おそらく問題なくビザは降りると思います。・拠点がオーストラリアなのですが、日本の仕事を引き受けていただくという認識です。・支払口座は日本のものを使用可能です。このような場合で報酬を支払う時に源泉徴収をするべきかお教え下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人〇〇てつの相続税申告書 【質  問】 添付の「相続関係説明図」における次の質問です。 ・民法における法定相続人の数は何人ですか? ・相続税の基礎控除額の計算に係る法定相続人の数は何人ですか? 【参考条文・通達・URL等】 ・民法、第5編の第2章の相続人 ・相続税法 第15条2項 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240701_1.jpg
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.銀行の紹介で単発の相続を受けています。2.亡くなった父は自筆遺言を作成していました。3.相続人2名は知らないため、自分たちでそれを開封してしまっています。4.中身をみるとワードでタイプして最後に自署押印しているだけで無効のように見えます。5.不動産も財産にありますが、記載の内容が曖昧で  どのように按分してよいか不明瞭であります。6.銀行で残高証明書を取得するにあたり、この自筆遺言を見せたようで  銀行では検認をうけないと発行できないといわれたようです。【質  問】1.そもそも開封してしまっており、形式的にも無効と思われるものを  家裁で検認手続きできるのでしょうか。2.仮にできたとして、無効なものを銀行が要求するのは  いかがなものかと思いますが、そのような事例はあるでしょうか。3.自筆遺言の文面では曖昧な財産分割の既述が多く (例 価値を半分になるように相続させたいなどとありますが、  不動産を時価でみるのか路線価ベースなのかなど不明)、  中身は尊重すべきなので意図をくんで相続人2名で話し合った内容で  分割協議書を作成したいのですが、もしも検認を受けると、  その自筆遺言は税務署や登記所で提出していかなくなるのでしょうか。  そもそも無効であり、曖昧な遺言をもとに相続税の計算をできないのと、  登記も通らないので遺産分割協議書を中心に計算や登記すべきだと思いますが、  この検認の自筆遺言は添付しないでもよいものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【前提条件】 課税事業者である内国法人(A社)が、 1PASSWORDというウェブサービスを利用しています。 同ウェブサービスの提供会社のウェブサイト(参考リンク①)を見たところ、 サービスの内容は不特定多数の者が利用可能な ウェブ上のセキュリティサービスであると同時に、 拠点が国外にしかないことから、国外事業者が提供している ウェブサービスではないかと考えております。 以上のことから、A社が受ける1PASSWORDというサービスは 消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するのではないかと考えております。 また、ネットで検索する限り同社の法人番号はなく 適格請求書発行事業者である情報が見当たらないことから、 現時点では適格請求書発行事業者の登録は受けていないと考えております。 【質  問】 上記前提が正しいとした場合、 参考リンク「インボイス制度に関するQ&A」問103-3についての質問です。 当該Q&Aによると、 【国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、適格請求書の保存がない場合に、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることはできませんが(改正令附則24)、少額特例(一定規模以下の事業者が、令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30日までの間に行う税込み1万円未満である課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置)の適用を受けることはできます。】とあります。 上記の内容に照らし合わせると、前提条件に記載した取引について、 令和5年10月1日以降に行ったものについては80%(50%)特例は適用できないが、 一定の帳簿を保存すれば少額特例は適用できると理解しているのですが、 その理解で間違いないでしょうか。 また、前提条件に誤りがある場合はご指摘いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 【参考リンク】 ① https://1password.com/jp/company ② https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/103-3.pdf ③ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 土地:個人所有 建物:法人所有 帳簿に借地権の計上ナシ 相続税評価は20%で計上予定 【質  問】 前提に記載の不動産を、非上場株式評価で借地権として計上する場合、 帳簿価額は"ゼロ"でよろしいのでしょうか。【参考記載url】 また、37%控除は適用できるのでしょうか。 借地権20%の場合、控除を行うと実質12.6%での計上となるため、 控除を行ってよいものか疑問に感じております。 【参考条文・通達・URL等】 【10ページ "ハ"】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/901227/02_h30.pdf
2024年7月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内会社(A社)は、イスラエルの会社(B社)と取引しています。・イスラエルの会社(B社)は、イスラエル人とパレスチナ人で運営されている会社です。・昨今のイスラエルのパレスチナ問題で、イスラエルの会社(B社)は、 活動が出来ない状態になっています。また、再開の目途も全く立っていません。・イスラエルの会社(B社)は、活動が出来ない状態のため、債権の支払いが 不可能な状態で、国内会社(A社)は、債権の回収が出来ていません。 また、回収の目途も立っていません。【質  問】国内会社(A社)は、イスラエルの会社(B社)について、今後の見通しが全く立たず、また、イスラエルの会社(B社)の問題ではなく、国家情勢、国際情勢に影響を受けるものであるため、影響の期間や今後取引が再開されるかどうかについて、更にイスラエルの会社(B社)が今後も存続するのかについても全く不明の状態です。そこで、①イスラエルの会社(B社)の債権について、債権放棄を行い、 貸倒損失として経費処理できないかと考えています。 この場合、国内会社(A社)は、貸倒損失として処理できるのでしょうか。また、②貸倒損失として処理出来るのであれば、どのような手続きをすれば宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業を営む個人事業主甲。・甲はその所有する土地Aを法人Bへ貸し付けている。・甲と法人Bとの間で下記の内容の土地賃貸借契約書が交わされている。①契約書の表題「土地賃貸借契約書(定期借地権設定契約書)」②目的事業用の建物所有の目的③期間満20年間とし、契約の更新による存続期間の延長はない。ただし、協議の上、再契約をすることができる。④賃料相当の地代を少し超える金額で設定されている。※上記賃貸借契約書は、公正証書で作成されていない。【質  問】 上記前提における底地の評価について質問です。 当該契約は契約書の内容からすると、借地借家法第23条2項の事業用定期借地権に該当するかと考えますが、公正証書での契約ではないため、同法23条3項の契約書式の要件は満たしていません。 この場合の底地の評価は、どのような方法により計算することとなりますでしょうか。(当該土地の借地権割合は40%です。)【参考条文・通達・URL等】借地借家法23-2,3
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 〇4筆の土地に建物3棟と月極駐車場 〇側方道路に路線価が付されているが、道幅は1.4M  →車両は通行不可のため、メイン道路側より進入路がある(別紙③) 〇奥の居宅は側方のみ接しているが、側方側はフェンスで仕切られて出入りは不可。 〇居宅敷地からも、車両は③進入路を通じて出入りしている。 【質  問】 月極駐車場、居宅敷地は、③④を一体として二方向に接する土地として評価すべきでしょうか? 若しくは、居宅敷地は側方道路のみ接するとして評価可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240624_1.jpg
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】所有している土地Aが500㎡あります。相続税上の倍率地域です。今年R6年、土地Aを分筆し、土地A1(300㎡)とA2(200㎡)とした登記が完了しました。【質  問】 今年R6年に土地A1を子に贈与しようと思うのですが、その時の贈与税申告上の土地評価額は、分筆前のA(500㎡)に付けられた評価単価(評価額を㎡で割った金額)にA1面積(300㎡)をかけた金額でよろしいでしょうか?. それとも不動産鑑定士に評価をしてもらうべき、あるいは、分筆後に評価されるR7年まで贈与を待つべきでしょうか?
2024年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ A法人は甲種類株(配当優先無議決権株)を発行し、   従業員持株会の会員が所有する株式を甲種類株(19,925株)にしています。 ○ A法人の社長家(同族株主)は普通株式(20,000株)を保有しています。 ○ 発行済株式数は39,925株(自己株を除く)となります。 ○ 今回、甲種類株式の配当還元価額方式の計算を検討していますが、   配当優先株の類似業種比準価額について国税庁より「配当優先株式の評価」として   評価方法の計算が公表(参考にURLを貼付)さており、   当該資料の説明文に【(ハ)配当還元方式(評価明細書第3表)】   「2.配当還元方式による価額」については、上記(イ)のA及びBの(A) に準じて記載する。   として、考え方が示されています。 【質  問】 ○ ご質問をさせて頂きたいのは、当該種類株式による配当還元方式にて計算をする際の、 ・ 直前期末の資本金等の額 ・ 直前期末の発行済株式数(自己株除く) ・ 1株50円とした場合の発行済株式数 ・ 1株当たりの資本金等の額 について、種類株の類似業種比準価額を算出する際と同じく、 種類株及び普通株ごとに分けて計算をする必要はないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。 国税庁公表の配当優先株の計算の説明文では、配当還元方式については、 上記(類似業種比準価額の計算)に準じて記載すると説明があり、 配当優先株の類似業種比準価額を計算する際には、 計算要素の一つである配当金について配当優先と普通株について 1株当たりの年配当金額(B)を分けて計算をしているだけで、 最終的に類似業種比準価額を計算するときの、「全体の1株当たりの資本金等の額」、 「1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数」などは、 種類株と普通株に分けたりはしていないので、配当還元方式についても、 直前期末以前2年間の配当金額は、優先株と普通株の配当金に分けて計算するが、 1株あたりの年配当金額を計算する際の1株50円とした場合の発行済株式数及び1株当たりの 資本金等の額は会社全体の数値で計算すれば良いと理解しました。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/070309/01.pdf
2024年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月決算の社長1人のみの法人設立3期目令和6年6月16日の株主総会にて、役員報酬の改定と8/1支給日の事前確定届出給与を定めた。6/18に事前確定届出給与に関する届出書は税務署に提出済み。【質  問】6/24にやっぱり事前確定届出給与の支給を辞めたいとの連絡がありました。今回のケースですと、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限は7月16日かと思いますが、期限がきていないため、取り下げ等はできるのでしょうか?また、取り下げ等が可能でしたら、どのような手続きをとればよいでしょうか?[soudan 04182]のご回答にあるように、「売上状況を勘案して、支給したり、しなかったりしている場合、事前に確定していなかったとして否認される可能性を否定できないものと考えられますので、私は、お勧めいたしません。」とのことでしたから、今回は提出期限がきていないので、取り下げ等が可能であれば取り下げをして、そもそもなかったことにしたいと思い、ご質問させていただきました。もし、取り下げ等の対応ができないようであれば、[soudan 04182]のご回答にあるように、本人からの辞退届と株主総会での取消決議で対応しようかと思います。お手数をおかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 04182] 事前確定届出給与:年1回支給で届出て、支給しない場合の否認リスク
2024年7月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人Aは3月決算法人です。 法人Aの株主は社長Bのみです。 役員は社長Bとその配偶者Cのみです。 法人税の申告書別表一に決算確定の日を5月23日と記載して 申告書を提出しています。(定時株主総会議事録は作成していません) 前期の年間売上高は2億2,000万円でした。 前期の役員報酬は社長Bが5,004万円、配偶者Cが3,000万円で合計8,004万円でした。 (どちらも定期同額給与でBが月額417万円、Cが月額250万円でした) 【質  問】 質問1 6月25日に事前確定届出書給与を支給したいと相談を受けました。 役員報酬の改定の決議は事業年度開始の日から3ヶ月以内となっていますが、 この決議は定時株主総会である必要があるでしょうか。 3ヶ月以内ならば臨時の株主総会でも良いでしょうか。 (地位の変更や職務の変更はありません) この場合に、定時株主総会では決議せずに、3ヶ月以内だからと 6月になってからの臨時株主総会で役員報酬の改訂を決議しても問題はありませんか。 つまり事前確定届出書給与の届出の提出期限は臨時株主総会の 決議の日の1ヶ月後と、会計期間開始の日から4月を経過する日、 7月末のいずれか早い日となりますでしょうか? 質問2 当期の定期同額給与はBとCそれぞれ10万円にして、 事前確定届出書給与でBに3,500万円、Cに2,000万円程度支給したいという希望です。(2人合計の役員報酬は6,000万円程度)当期の年間売上見込は2億前後と、前期の売上よりは減少する見込みです。 定期同額給与と事前確定届出書給与の支給額が乖離しすぎて、 利益調整を疑われて損金として認められない可能性がありますでしょうか? (タックスアンサーNo.5211 役員に対する給与の「概要」に 「ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、 不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。」とあるため) 【参考条文・通達・URL等】 国税庁C1-23 事前確定届出給与に関する届出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm 国税庁タックスアンサーNo.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm 法人税法34条
2024年7月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①建設業を営む家族経営の同族会社で7月決算のC法人②前期以前から非常勤の取締役だったAは,現在の代表者である親Bが株主であるC法人を承継すべく、今年の4月より常勤取締役になりました。 なお、BはAが常勤となった後も退任しておりませんし、C法人の登記上も代表者はBのままです。③常勤の取締役となる4月より月額20万円の報酬を支給することとなりました。(以下「本件役員報酬」という)④非常勤の取締役であった期間の役員報酬は、13年くらい前に月5万円を支給したのを最後に、今回の常勤の取締役となる直前の3月まで報酬は0円でした。⑤当期はAに支払う以外に役員報酬の支払いはございません。【質  問】①随時改訂事由に該当するのか否か法人税基本通達9-2-12の3 職制上の地位の変更等の「その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」に該当して、本件役員報酬は定期同額給与として税務上認められるでしょうか。②疎明資料について上記2①で随時改訂事由に該当して定期同額給与と認められる場合、役員報酬の決定の議事録はそもそも作成するほか疎明資料として、当法人の代表者として承継するために常勤として勤務することになったことを株主総会で決定した旨の決議の議事録の作成が考えられますが、これら以外に必要な書類があればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条、法人税法施行令第69条第1項第1号ロ、法人税基本通達9-2-12の3
2024年7月1日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人(相続税) 【質  問】 被相続人が、タイムシェア方式による海外不動産の利用権を保持している場合の評価について教えてください。 ・購入時期 2018年の年末 ・購入価格 45,040 US$ (他に手数料933.53US$) ・契約名義人 故人と配偶者、子2名による共同(ただし資金の大半は故人が支出) そもそもタイムシェア方式による権利をどのように捉えるのか(本質的には所有権ではなく信託受益権?)、 またその場合の一般的な評価方法もご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 (参考URL) 海外リゾート会員権(タイムシェア) ※本件ではマリオット・バケーション・クラブが該当 https://sumai.jalux.com/mile/corporate/21/ 他に 評基通211(不動産所有権付リゾート会員権の評価) ※ただし本件とは関係ないかもしれません 
2024年7月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円超 かつ 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上である 【質  問】 ①譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円超となるため、軽減税率の適用がない場合の消費税率は、食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上であっても10%とでよいのか? それとも、10%と8%分ける必要があるのか? ②食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2未満といった場合や、極端にどちらかに偏っている場合の消費税率はどうなりますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-06.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_05.pdf
2024年7月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】その他(学校法人)【前  提】・ 対象者は、小学校から高校までのインターナショナルの学校法人です。 従業員は、すべて給与所得者で居住者である外国人の教師100人と 事務関係者50人です。・学校の従業員は、公的健康保険に加入しております。 この公的健康保険を補填するため外国人教師の希望者には、規定に基づき 学校が保険会社(米国系の保険会社)と契約し掛け捨ての医療保険に加入し 学校がまとめて希望者の保険料を保険会社に支払い、希望者に対し保険料の 約20%を徴収しています。つまり学校が80%を負担しているという 結果になります。但し、事務関係者に対しては適用されません。 外国人教師60人がこの制度を利用しています。・保険内容は、希望者の選択により日本のみならず海外での医療保障も含み   また本人だけでなく家族の分まで対象とすることができます。・保険事故が起こった場合、本人が直接保険会社に医療保険を請求し受領しています。・各希望者の年間保険料は、保険の内容により年20万円/人から 150万円/人で個人は約20%負担します。個人は月割りで 給与から控除されています。【質  問】この場合、(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)所基36-31の7 が、適用され課税対象としなくてよいのでしょうか。適用されない場合その理由を教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】所得税法第36条①所得税基本通達36-31の7
2024年7月1日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 院長が個人で耳鼻科をしている。2 現在、賃貸で借りているところで診療所をしているが、  今度、近くのスペースの広いところに移転し、  再度、賃貸で診療所を行う予定。3 内装工事や医療機械など約8000万円かかる  (院長が負担)(エレベータを付け、2Fが診療所、3Fが院長や職員の休憩室)。4 移転してからも院長が継続して診療を行い、一年以内に    息子(医師)(別生計)が給与取りで合流し一緒に働く。5 院長(父)は患者さんを無事に引き継げたら徐々に診療から     フェードアウトする意向。【質  問】① 院長(父)が診療を終了し、新しい年から息子(医師)が事業主になった場合、 父親は診療所を息子に又貸しになるので賃料金額を支払賃料と減価償却費の合計で設定し 利益がほぼ出ていない状態にすることは課税上問題ないでしょうか② 院長(父)は上記金額(利益がほぼ出ていない金額)で賃料を設定した場合、 内装工事や医療機械などの減価償却や支払賃料は経費計上できるとの理解で良いでしょうか。③ ある年度より息子が事業主になり営業所得を得ることになるが営業権的な課税は無いとの理解で良いでしょうか。④上記前提において、他の課税上リスクがあれば教えて頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年6月30日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】従業員及び同伴する家族の海外渡航費用について【質  問】今回、従業員に1~2ヶ月の海外出張を命じ、従業員及び同伴する家族の海外渡航費用を会社で負担する予定です。この場合、従業員分の海外渡航費用も含めて源泉所得税の対象となりますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年6月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.都内(府中市)の自宅に夫婦で生活していた。 2.自宅(家屋&土地)の所有者は夫であり、所有期間は推定でも50年超 3.十数年前に夫が入院し、現在もそのまま入院し続けている(認知症も発症) 4.夫が入院している間は妻が暮らしていたが、その妻もR6.5より  老人ホームへ入居している(妻も認知症を発症していると聞いている) 5.夫の入院費や、妻の老人ホーム費用に充てるため、その子供らが自宅売却を決定 6.R6年中に売却予定(売却金額は6,000万円~7,000万円程度) 7.夫、妻いずれも住民票は自宅のままであり、病院や老人ホームへは移していない。 個人的見解 次の理由から「3,000万円控除」は適用できると考えている。 1.元々所有者である夫が居住していたこと 2.夫の入院後は生計一の親族である配偶者が引続き暮らしていたこと 3.その他措置法による特例は受けていないこと しかしながら、現時点(おそらく売却時点も同じ)において、 妻は老人ホームへ入居してしまっており、住民票は異動していない にしても、実質的に「空き家」となっているため、そのあたりを どのように整理すべきか悩んでいる。 【質  問】 当該前提における「自宅」の売却につき、いわゆる 「居住用財産の3,000万円の特別控除の適用可否についてお教え下さい。 【参考条文・通達・URL等】 No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年6月30日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 源泉所得税の納期の特例を選択している法人で令和6年7月10日期限の納付書を作成していた所、 社長が急に倒れて病院にて手術、入院する事になり現在も集中治療室に滞在している為、 何もする事ができない状態となっております。 【質  問】 源泉所得税の納期の特例を選択していても、 他の税金と同じ換価や延納の手続きは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9206.htm
2024年6月30日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【前提条件】 ・A氏(個人)は飲食事業(事業所得) を令和6年5月26日まで営んでいました。  また、飲食事業と並行して不動産事業(不動産所得)も令和5年度より営んでいます。 ・A氏の息子であるC氏を代表取締役、A氏を取締役として5月27日に上記の飲食事業を営む法人を設立しました。  その結果、前述のとおりA氏の個人事業としての飲食事業は令和6年5月26日で廃業となりました。 ・不動産事業の形態ですが、A氏が所有するマンション一棟(10室以上あります)を  某社と一括借り上げの賃貸借契約をしています。 ・A氏の妻であるB氏はA氏の飲食事業より令和6年5月26日分までの専従者給与の支給を受けています。  給与の支給は月末締め翌月5日支給としています。 ・令和5年度分のA氏の確定申告においてB氏に対する専従者給与は飲食事業(事業所得)の  所得計算上、必要経費として算入しています。  また、当該専従者給与に関する届出は飲食業に係るものとして過年度に提出済みであり、  不動産事業については、専従者給与は支給していません。 【質  問】 【質問事項】 ①令和6年度6月締め以降のB氏に対する給与をA氏の不動産事業に係る専従者給与に係るものであるとして、  「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することは可能でしょうか。  また、可能である場合、その届出期限は「専従者がいることとなった日から2か月以内」であるとして  5月27日から2か月以内と考えて良いでしょうか。 ②参考リンク中の【その年を通じて6か月を超える期間  (一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、  その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。】とは  事業所得と不動産所得のそれぞれの所得区分において個別に判定すると考えて良いでしょうか。 ③上記①と②の質問内容が正しく、かつ、支給金額も問題ないとした場合、  飲食事業において支払った専従者給与、不動産事業において支払った専従者給与の  それぞれがA氏の令和6年度の確定申告において事業所得と不動産所得に係る必要経費に  算入できると考えて問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2024年6月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が都内の中古の居住用マンションを取得しました。 売主は個人(消費税免税事業者)となります。 不動産売買契約書に消費税金額の記載はありません。 【質  問】 ①土地と建物の金額を固定資産評価額等により按分を行い、 建物部分に相当する金額は課税仕入として仕入税額控除を適用することができるという認識で 間違いありませんでしょうか。 ②仕入税額控除を適用できる場合、 適格請求書発行事業者以外への支払として80%控除を 適用することができるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2024年6月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種 サービス業事業開始 令和4年インボイス登録 令和5年10月1日課税事業者(原則)令和7年に設備導入予定【質  問】令和7年に建物建設予定です。勘定科目別で建物 9,000,000円建物附属設備 計3,700,000円 電気設備        1,500,000円 空調設備        1,000,000円 給排水設備    1,200,000円合計 12,700,000円(税抜)とした場合、一の取引単位とは建物・建物附属設備それぞれ別の単位で判定してよいのでしょうか?又は、合計の12,700,000円で高額特定資産に該当してしまうのでしょうか?ご教授おねがいします。【参考条文・通達・URL等】基本通達12-2-3 一の取引の判定単位
2024年6月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が営業所として賃借している賃貸人からの毎月の請求が、賃料+水道光熱費(個別の実額ではなく按分したもの)を支払っている。【質  問】・請求の内訳の明細には、賃料(課税)●●●円、 光熱費(消費税対象外)xxx円と記載されている。・賃貸人側ではあくまでも通貨勘定としての扱いのためだと思うが、 賃借人側にとっては課税仕入れに該当すると考えている。 請求書に消費税対象外と記載されていても、課税仕入れとして処理してよいか。【参考条文・通達・URL等】・消費税法第2条1項8号 賃貸人側
2024年6月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 簡易課税制度を選択している納税義務者 【質  問】 原則課税の納税義務者は、仕入税額控除の適用を受けには一定の帳簿(帳簿および適格請求書等)の 保存が要件とされますが、簡易課税を選択している場合には、課税売上高を8%.10%と区分すれば、 仕入科目に関しては8%.10%の区分せずとも、課税仕入れ及び帳簿の記載要件を満たしますでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm
2024年6月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 自動車整備業を行うA社 その取引先B社 A社のB社に対する売掛金が1年ほど前から滞り始め、6月末で300万。 B社が所有する車両2台は割賦支払途中でリース会社への未払金が100万 B社が所有する車両の6月末時点での査定額が400万 (割賦支払中の2台をふくめ5台分) B社の資金繰りが厳しく、リース会社への支払も厳しくなってきた。 A社が割賦未払金100万をB社に貸し付け割賦未払金を清算しリース会社の所有権を外した その貸付金と売掛金 合わせて400万について毎月20万ずつ返済するという覚書を交わした。 その担保として、5台の車両の所有権をA社へ移すことで合意があった。 陸運局で手続きし、A社を所有者とする予定 400万が完済されたら車両の所有権をB社に戻す 返済が3か月滞ると、車両を引き上げA社が中古車として売却することとした なお、B社が事業を継続する中、新たな整備による売掛金が発生する見込 当該5台以外にも車両があり、概算で年間200万程度の売掛金が発生する予想 【質  問】 ●A社の会計処理 ①車両名義変更時 車両 / 未払金 400万 ②返済期間 車両は自社の事業の用に供していないものとして、償却しない 預かっているのみ ③完済時 未払 400万/車両 400万 名義をB社に戻す ④回収不可 未払 /売掛・貸付 ×× 相殺 相殺後の債権か債務を清算 ●質問 回収不可となって初めてA社が車両を取得と考え、 ④の時点で仕入税額控除をする、ということでよいでしょうか。 譲渡担保の実行には、2つの形態があるとされているそうですが、 今回は清算型ではなく流質型 となると思われます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/03.htm
2024年6月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は、化粧品の販売に関する業務委託契約をS社と結んでいました。今般、S社から業務委託契約の解除を言われ、当社は、契約期間の中途の解約は、問題であるとして、弁護士に依頼したところ、S社との間で、1,000万を支払うことで契約を合意解除しました。【質  問】この、合意解除に伴う解決金は、課税売上となりますか。契約期間終了まで、7か月ありまして、これまでの毎月の業務委託収入の約7か月分を受領しました。【参考条文・通達・URL等】平成9.8.8 東京地裁 確定 Z 228-7966
2024年6月28日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】 A社(本則課税事業者)は、役員甲(免税事業者)より倉庫及びA社所有の施設の敷地や雑種地として点在する資材置場として使用している土地(倉庫の敷地等ではなく倉庫との関連性はない)を賃借し建物分と土地分を合わせ一括して毎月300,000円の賃借料を支払っている。契約書は、建物賃貸借契約書のみ作成しており、当該建物賃貸借契約書の賃借物件欄に賃借している土地の地番等を追加記載し建物分の賃借料と土地分の賃借料を区分しないで賃借料を月300,000円と記載している。なお、役員甲は毎月300,000円の区分記載請求書をA社に対して家賃代として発行している。又、土地分の賃借料相当額は月50,000円程度であると思われるため、消費税申告時に同額を非課税仕入に修正し申告している。【質  問】 A社の消費税の取扱いについては、例えば消令45③(課税資産と非課税資産を一括譲渡した場合の課税標準)及び消基通10-1-5(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い)等に準じて課税仕入と非課税仕入を算定して問題はないでしょうか。但し、【前提】の土地分の賃借料相当額月50,000円程度は、合理的算定によるものではなく大体(概算)の金額ですが、この点においても実務上注意すべき点がないか御指導お願いします。【参考条文・通達・URL等】 消令45③  消基通10-1-5
2024年6月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・国内法人A社が、第三者(買取業者)に債権等を備忘価格1万円で譲渡した。 ・当該債権等は、A社の代表取締役Xが100%株式を所有している  海外法人B社(代表取締役は同様にX・長年休眠状態で稼働はない)  との間で発生し、長期滞留していたもので、内訳は長期貸付金2億円、  未収入金6千万円、前渡金5千万円、買掛金300万円となっている。 【質  問】 金銭債権等の譲渡として、課税売上割合の計算上、 譲渡対価の額の5%が非課税売上げとして計上されるよう、 以下のように仕訳を行う予定ですが、問題はないでしょうか? ※『他売上債権』という科目を挟んでいる理由は、会計ソフトの使用上、普段使用しない科目に 有価証券の譲渡と同様の税区分を設定するためです。 1.債権譲渡契約日 買掛金 300万円(不課税)/長期貸付金 2億円(不課税) 他売上債権 1万円(不課税)/未収入金 6千万円(不課税) 債権譲渡損 約3億円(不課税)/前渡金 5千万円(不課税) 2.譲渡金額入金日 現金預金 1万円(不課税) / 他売上債権 1万円(非課税売5%) 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサー『No.6405 課税売上割合の計算方法』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6405.htm
2024年6月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は合同会社であるB社をM&Aにより取得する。 B社のすべての持分を取得する予定である。 譲渡前のB社は代表社員甲、業務執行社員乙という登記をしている。 M&Aに際して、甲及び乙はB社から完全に退くが スケジュールは以下のとおりである。 ・6月28日A社が一部持分取得 ・同日A社が代表社員に就任 ・甲は同日付で代表社員を辞任 ・乙も同日付で業務執行社員を辞任  →同日付で業務執行権のない社員になる。 ・甲及び乙からA社への社員たる持分の全部の譲渡が完了するのは譲渡は7月1日付 A社は会計監査を受けており、連結決算の観点から持分の取得は7月1日になった。 B社は6月決算である。 6月28日にB社から甲及び乙に役員退職金を支給する。 B社では今期の決算で同額を役員退職金として損金に計上する。 【質  問】 以上のような状況で、当該退職金は その期の退職金として損金に計上できるでしょうか。 法人税法上の役員(業務執行社員)としては、6月28日に辞任しており、 新たにA社が業務執行社員(Aのみが業務執行社員)となることで 甲及び乙はB社の役員は辞任していると考えられるかどうか、 役員の退任時期は社員脱退時期の7月1日なのかを検討しています。 参考として 株式会社のケースでの以下の状況をイメージしています。 ・取締役を6月28日に辞任、同日に退職金支給。 ・7月1日に株式を譲渡。 以上のように合同会社の場合でも業務執行社員及び代表社員を分けて、 代表社員及び業務執行社員の辞任時期を退職の時期と考え、 株式会社の場合と同様に解して差し支えないか、 ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法上の役員 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm 「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」として「②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員、」 
2024年6月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 当社は輸入服の販売業です。2 当社の代表取締役の母親(中国籍の中国在中)に対して給与を支払う予定です。3 母親の仕事は現地での商品の購入、輸出手続き、HPの作成などをしており非居住者です。 今後も日本に居住予定はありません。【質  問】前提のような状況ですが、非居住者である母親に対して給与を支払う予定です。非居住者の国外業務に対する報酬ですが、源泉徴収の必要があるかどうかの質問となります。代表取締役の親族ですのでみなし役員として役員報酬扱いになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年6月27日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人A(株主X:120株と株主Y:80株)・海外法人B(香港の会社)(株主X)法人Aについて・法人設立後、継続して売上0・資本金約100万・欠損金約70万。資産は、預金が約37万のみ。負債は、未払法人税7万(均等割り)のみ。純資産は、約30万・事業をしている実態はない。【質  問】法人Aの株式を、Xから海外法人Bに株式を譲渡、もしくは、贈与する予定です。①海外法人への株式譲渡を行う際に税務上気を付ける点はありますか?②この場合の、株価はどのように決定すればいいのでしょうか?③また、この先、さらに別会社に譲渡予定とのことですが、 税務上何か気を付けなければならないことはありますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1>賃上げ税制において、R6.4.1以降開始年度から所得赤字でも3年間繰り越し可能となったことから、 「人件費の科目内訳書と、賃上げ税制の別表との照合チェックがなされるのでは?」といった気もしてきて、あまり着目していなかった”家族”の定義(範囲)が気になってきました。.<2>従来は、「代表者と同居する親族」ぐらいで記載してきました。.【質  問】(1)法人税の勘定科目内訳書(14)「役員給与等の内訳書」の、「総額のうち代表者及びその家族分」の”家族”とは定義されているのでしょうか?.(2)民法上の親族(6親等以内血族と、配偶者を含む3親等内姻族)と考えるべきでしょうか?.【参考条文・通達・URL等】 関係ありませんが、「法人事業概況説明書の書き方」の3記載要領の、「4(1)期末従事員の状況」では、「計のうち代表者家族数」においては、『同居、別居は問いません。』と記載されています。
2024年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲氏・相続人は、配偶者及び甲氏の兄弟3名・相続開始日は、令和6年5月5日・次の内容の危急時遺言を作成していた。 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、A株式会社に遺贈する。 ※A社は、同族会社で代表取締役の乙氏が51%を所有している。  甲氏と乙氏は他人。その他、甲氏の配偶者が8%を所有している。・甲氏の財産は、次の通りである。預金5,000万円区分所有マンション1室(時価2000万円)A社の普通株式4,000株(持分割合20%)【質  問】①被相続人甲氏の準確定申告の課税関係について・納税義務者は、包括受遺者であるA株式会社という認識でよろしいでしょうか?・課税対象は、区分所有マンション1室を時価2000万円で A株式会社へ譲渡したというみなし譲渡課税という認識でよろしいでしょうか? A社株式については、被相続人甲氏は、配当還元方式が適用されるため、 取得費が額面金額であることから、みなし譲渡課税は生じないと考えています。・準確定申告書付表への記載について、相続人である配偶者及び甲氏の 住所氏名などの情報を記載する必要はあるでしょうか?②A社の課税関係について・甲氏の預金及び区分所有マンションを時価で取得するため、 益金計上となると認識していますが、A社株式については、 資本等取引に該当するため会計処理なしで、自己株式数の 変動のみという認識でよろしいでしょうか?③乙氏の課税関係について・甲氏が遺贈したA社株式4,000株について、遺贈によりA社株式の価値が 増加するため、その価値増加部分に対して、甲氏から乙氏への課税関係が 生じると考えますが、この場合、乙氏は、甲氏と他人であり、相続人でもなく 包括受遺者でもないですが、相続税の課税対象となるのでしょうか? 仮に相続税の申告の対象となるとすると、乙氏は、一昨年甲氏から 20%の持分を贈与により取得し贈与税を支払っているので、 生前贈与加算の対象になると考えますが、その認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年6月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 役員に対する賞与を決算賞与のみとして、これについて事前確定届出給与の届出を行ったうえで、 予定の利益が出た場合には届出通りに賞与を支払って損金算入し、予定の利益が出なかった場合に 全額支給しないと、事実上、利益の有無によって損金算入賞与の支給を選択できることになってしまう。 【質  問】 現実にこのような判断で、支給する年と支給しない年とが混在する場合でも問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2024年6月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】建築リフォーム業、不動産取引行を行う法人税抜き経理をしています。令和5年3月期の決算において、令和5年3月土地建物を売上計上しました。当初、令和4年11月の契約時は売買金額1980万円で契約。その後、買主の希望でリフォーム工事代665万円を含む2645万円で契約書を締結し直しています。令和5年3月16日決済です。こちらの法人は、決済時(所有権移転時)に売上計上を認識しています。令和5年3月期の決算では2645万円の土地建物の売上を計上しました。【質  問】翌期令和6年3月期に、上記土地建物のリフォーム代が発生しました。(約500万円)当該リフォーム代については令和5年3月期の費用として、更正の請求を行ったところ、課税庁より、当該リフォーム代の見積り計上をしていないので令和5年3月期の損金とは出来ないので、更正の請求を取り下げるよう言われました。少し調べたのですが、よくわからず、質問させてください。1.工事の売上原価等の債務が確定していない場合は見積り計上が認められていますが、見積り計上をしなかった場合は翌期の費用として計上するのが正しい処理なのでしょうか。2.令和5年3月期で当該リフォーム代のみを前受金として認識し、翌期の売上とする方法が正しいのでしょうか。だとすると、土地建物の売買契約2645万円(あとで再締結をした分)は土地建物の売買代金とリフォーム代を分けることになってしまいます。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条、法人税基本通達2-2-1
2024年6月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2015/7月に取得した販売用不動産について、管理費・固定資産税を従来取得原価に算入していた・同不動産は現在、在庫となっている(長期間棚卸資産として保有している)【質  問】前任の税理士の処理を引き継いで上記の通り処理しておりましたが、長期間棚卸状態となっていることもあり、今期から以後継続して処理することを前提に、上記棚卸し資産に係る管理費・固定資産税を期間費用として処理することは可能でしょうか?先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令32条1項1号法人税法基本通達5-1-1、5-1-1の2TKC税務Q&A『販売用不動産の管理費や修繕積立金等の取扱い『購入した棚卸資産の取得価額については、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために 直接要したすべての費用の額が含まれます(法令32〔1〕)が、次の(1)~(3)に掲げる費用については、 その費用の額の合計額が当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額である場合には、 その取得価額に算入しないことができるとされています(法基通5-1-1)。(1)買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額(2)販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額(3)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額 そして、棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち上記(3)に掲げるもの以外のものの額は、 その取得価額に算入しないことができるとされています(法基通5-1-1注2)。 ご質問の各費用は、棚卸資産としての中古マンションを維持管理するための費用であり、 上記の「棚卸資産を保管するために要した費用」と同様に取り扱うことが相当と考えられます。 そうすると、貴社が管理組合に対して毎月支払っている販売用不動産に係る管理費や修繕積立金等の費用は、 上記の(3)の「特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管(管理)するために要した費用」には該当しないことから、 金額の多寡にかかわらず、棚卸資産の取得価額に算入する必要がなく、 期間費用(一般管理費及び販売費)として支払時における損金の額に算入して差し支えないものと考えられます。』
2024年6月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】企業のHPを更新して旧アドレスをクリックした場合に新アドレスのHPに行くようにリダイレクトを設定しました。【質  問】HPの更新費用とリダイレクト設定費用を合算してHP製作費として資産計上すべきかリダイレクト設定費用は期間費用として計上すべきか教えてください。【参考条文・通達・URL等】リダイレクト設定費用は、HPの更新費用とは機能的に別物で別個に費用計上すべきと考えてはおります。一方でリダイレクト設定に期間は無く、半永久的に行われること、更新してアドレス変更しているのでHPの更新費用に付随すると言えなくもなく、また無形資産の付随費用の概念について明確に記載している資料が無かったのでご質問いたしました。
2024年6月27日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは人材紹介業を営んでいる。・内国法人Aは本店を代表取締役Bの自宅に置いており、自宅の一室を事務所として使用している。・現状、内国法人Aは代表取締役Bに対して賃料を支払っていない。・代表取締役Bは自宅に住宅ローン控除を適用している。【質  問】①内国法人Aは代表取締役Bと賃貸借契約を締結し、家賃を支払う必要がありますでしょうか。・代表取締役Bが無償で内国法人Aに対して賃貸しているため、代表取締役Bに対して課税関係が生じないか。・内国法人Aが無償で賃借した場合の問題点がないか。という点を確認したい趣旨となります。②仮に内国法人Aと代表取締役Bとの間で賃貸借契約を締結し、 内国法人Aにて会計上経費計上し、損金とする場合、前提を踏まえて法人税、所得税での留意点を教えてください。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第26条・法人税法第22条第3項
2024年6月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 合同会社のみなし役員(代表者の妻)に対して給与を払っていたが、期中で給与の支払をやめた。 【質  問】 みなし役員に該当するかどうかは事実認定の問題かと思いますが、みなし役員に該当するという前提で下記ご質問がございます。 ①みなし役員に対する給与は、損益計算書での表示は、「役員報酬」と「給料手当」のどちらにするのが正しいのでしょうか。 ②みなし役員の給与を別表4で調整する場合、役員の場合と同様に「役員給与の損金不算入額」で加算で問題ないでしょうか。 ③役員給与等の内訳書の「役員給与等の内訳」に、みなし役員の分は記載する必要はありますか。  記載する必要がある場合、役職名の欄は、みなし役員になるのでしょうか。 ④役員給与等の内訳書の「人件費の内訳」には、役員給与と従業員の給与手当のどちらの欄に記載すればいいでしょうか。 お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ネットに記事にはなりますが、下記参考にいたしました。 https://advisors-freee.jp/qa/kessan/906
2024年6月27日
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