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質問・回答一覧
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和7年1月に法人X社の社員Yさんの結婚式(披露宴)があり、 法人X社の社長A氏(代表取締役)と配偶者Bさん(取締役)が、 Yさんから招待状が届いたので結婚式に出席しました。 さらに披露宴では社長A氏が主賓で乾杯の挨拶をやり、 お礼にと、社員Yさんからお心付け10,000円を頂きました。 【質  問】 ①A氏とBさんは、結婚式(披露宴)当日に10万円を お祝金として持参しましたが、福利厚生費等として、 法人の経費に算入できますでしょうか? ただし、現状、法人X社の社内の福利厚生規程等に お祝金の規定の記載がありません。 またA氏、Bさんともに個人でのお祝い金は渡しておらず、 あくまでも会社としてのお祝い金のつもりだったようです。 ②法人の経費に算入できた場合に、披露宴の食事などの 対価性を考慮して、消費税は課税仕入(80%仕入税額控除)で 処理して問題ないでしょうか? ③社員Yさんからの心付け10,000円の処理について教えてください。 法人の収益として計上しなければならないでしょうか? 法人の収益として計上する場合、 消費税は不課税取引で処理すれば問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2025年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株主が同じ株式会社が、2社あります。 この2者間で、今回、土地の賃貸借契約を結ぶ予定です。 この土地に、借主法人が、構築物である スクラップガード(スクラップ場にある壁のようなもの、 H鋼を建てて復工版を差し込んだもの、下記URL参照)を 取り付ける予定です。 【質  問】 法人税法の借地権は、構築物も含むとありますが、 今回のこの土地の賃貸借契約も、借地権の計上や、 権利金の認定課税(相当の地代や無償返還届など)については 検討する必要があるのでしょうか。 それとも、アスファルト又はコンクリートなどの 構築物を賃借人が設置している場合の時のように、 賃借権100分の2.5が賃借人に帰属しているものとだけ考えれば良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://j-net21.smrj.go.jp/accounts/tax/20140330_08.html 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250404_1.png
2025年4月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ 日本の法人Aがアメリカの証券市場(国外市場)にて  トヨタ自動車株式会社(日本の居住者)が発行する  社債をドル建てで取得しました。 ○ 毎年2回、利息が支払われます。 【質  問】 ○ 有価証券の売買や管理などを行う、  振替機関は国外の市場となりますが、  日本の法人Aが受け取るトヨタの社債利息は  課税売上割合において分母だけに算入される  非課税売上と考えていますが、間違っていませんでしょうか。 国税庁において外債の受取利子で 輸出取引とみなされるものという事例がありますが、 ご質問をさせて頂いた前提においては、 社債利息の支払者が日本の居住者であるため、 海外市場での発行となりますが、受取利息については、 課税売上割合の計算において分母だけに 算入される非課税売上であると理解しています。 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 (国税庁の事例) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
2025年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人甲 甲の相続人は子A・Bの二人 A・B以外に両親、兄弟姉妹はいない A・Bはそれぞれ死亡保険金750万円を受ける 死亡保険金の他は不動産、預金合計3200万円 【質  問】 A・Bともに相続放棄を行った場合に相続税の申告が必要になりますか? 死亡保険金の非課税枠は使えないため、 ①相続財産合計4700万円>4200万円と計算し、 死亡保険金750万円ずつに対応する相続税を申告するのか ②不動産、預金合計3200万円は国庫に帰属することから 相続財産に含まれないこととなり 相続財産は死亡保険金の750万*2=1500万円<4200万円のみで 相続税申告が不要となるのか ご教示お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 民法939条 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
2025年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は、20年以上にわたり精神科病院に入院していた。・被相続人は3か所土地を所有しており、うち2か所は空地(未利用地)1カ所は相続人所有の建物に相続人が居住していた。・被相続人と相続人(子)は別生計。・被相続人の入院費は、被相続人の弟(相続人ではない)が負担していた。・被相続人の預金残高は0・当該土地の令和6年固定資産税は、80万円で相続人(子)が支払っていた。(約40年間にわたり支払っていた)相続人は自己所有の土地を切り売りしていた。・被相続人は認知症のため、所有していた土地を売却できなかった。【質  問】相続人が立替払いしていた固定資産税を集計できるだけ集計して債務控除することは可能でしょうか。その場合期間の定めは5年、10年とあるのでしょうか。被相続人は、精神的疾患があり土地を売却できなかっただけで経済的余力が乏しいと言えず、相続人の固定資産税の立替払いは扶養義務の履行にならない。【参考条文・通達・URL等】民法877条1項民法166条1項
2025年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①税務署から相続についてのお尋ね文書が届いた②財産は、貸宅地、預金、死亡保険金のみ(把握してる限り)③相続人は、配偶者、長男、長女の3名(基礎控除4,800万円)【質  問】財産評価を実施したところ、貸宅地(小規模宅地特例適用前)、預金、死亡保険金の合計で4,500万円程度となりました。仮に、他に財産があって、基礎控除を超える財産があり、税務署から指摘を受けた場合に、期限後申告となった場合、小規模宅地の特例、死亡保険金の非課税枠、配偶者控除は適用できると考えてよろしいでしょうか?基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年4月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・賃貸用不動産を1億円で譲渡、土地建物の譲渡収入の内訳が不明 ・建物の保有期間が15年、土地は相続により取得 【質  問】 不動産譲渡収入を計算する際に土地と建物の按分計算について、 下記の内容について教えてください。 ①「建物の標準的な建築価額表」を用いた計算について  減価償却台帳の未償却残高がある場合、この計算は適用できないですか?  よくある質問に記載のある按分計算について、「原価をもとにした按分」とは、  建築価額表のことですか? ②按分計算の結果、建物で譲渡損となった場合、土地の譲渡益と通算できますか? ③土地の固定資産評価額を70%で割り戻して残余の額が建物の収入とする計算、  あるいは未償却残高を建物の収入、残余を土地の収入とする計算について、  固定資産評価の比率などと乖離がある場合、不合理とされることはありますか?  よくある質問に記載のある按分結果であればいずれの計算でもよいですか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/shohizei/shohizeishikumi/kazeihikazei/tatemonodaikin.html
2025年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 下記相続税案件となります。 ・相続発生日:令和6年8月23日 ・被相続人甲、配偶者乙、子供3人(相続人4名) ・不動産α(中国地方)は土地、戸建て建物(3LDK)共に被相続人甲所有 ・不動産αは不動産仲介業者を通じて、適正な価格で賃貸し、所得税確定申告も適正に実施 【質  問】 A 不動産αは旧賃借人から相続開始日より前の5月23日に 「同年6月30日に解約する」旨の退去告知が不動産業者に 連絡が入り、実際に6月30日に退去。 B 不動産業者は退去告知後、即時に「退去予定日:6月30日、 入居可能日:相談」として募集を開始。 C 退去後に引続き賃貸の意思があったため、賃貸物件αの改修工 事が入ることになったが、業者の都合により7月中旬開始、 工事完了が7月下旬となったが、8月に工事確認を相続人の子 供が行い、工事不備が発覚。再工事が行われ、8月18日に工事完了となった。 D 新賃借人からの不動産業者への内見申込が9月19日、同月22日には申込書作成が開始され、 同月29日に保証協会の審査が通過し、10月18日に契約開始となっております。 新賃借人の前には、原状回復工事中でもお客様の案内の実施が行われ、 数件のコンタクトはあったとの不動産業者の回答であった。 E 退去から新賃借人の内見申込迄2か月半、そして、実際の契約開始迄の3か月半について、 近隣地域の不動産市況等を加味した期間が早いのか、 また、仮に退去後1ヶ月以内の入居は困難かを、不動産仲介業者に問いあわせた結果、 「2か月半は早い、1ヶ月以内は単身物件でない限り難しい」との回答。 上記状況で、貸家建付地評価が可能かいなか? <自身の見解> 添付の質疑応答事例にて、1ヶ月程度等一時的な期間等の目安 がありますが、総合的に判断すると、当該案件では一時的な空室には該当しない。 一方で、貸家建付地評価を規定する財産評価基本通達26の賃 貸割合の前提は、戸建てを前提としていないため、適用はできないが、 数か月後には賃借人がおり、相続発生時点では自由に処分できないが、実質は処分できない状況。 以上から、納税者様に否認するリスクで貸家建付地評価を行うことは、 問題があるのか否かご教示いただけますと幸いです。 尚、契約書添付、準確定申告書を添付するため、相続税申告後に、 状況は当局は空室を判明できると考えております。 【参考条文・通達・URL等】 ・財産基本評価通達26 ・照会要旨(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm)
2025年4月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】ワーキングホリデーで6年9月よりオーストラリアへ9月から12月まで語学学習12月30日から3月10日までアルバイト支給額1177$ 源泉徴収177$ 15%3月20日帰国【質  問】出国の際にどなたかからタックスリターンしてくださいと言われたそうです私も初めての体験で情報がネットだけなのですが収入もわずかで源泉も15%取られてるのにタックスリターンが必要なのでしょうか【参考条文・通達・URL等】不明
2025年4月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の情報は以下の通りです。・運営事業:B事業、C事業・決算月:11月・資本金:500万円・株主:D氏・役員:D氏(代表取締役)のみ・当期のR7年5月1日に別会社(E社)を設立したいと考えています。・R7年5月1日時点の資産及び負債 資産 預金5億円、売掛金1億円、貯蔵品1,000万円、有価証券1億円 負債 未払金1,000万円E社の情報(予定)は以下の通りです。・運営事業:C事業・決算月:4月・資本金:500万円・株主:D氏・役員:D氏(代表取締役)のみ【質  問】E社の設立後にE社がA社から以下の資産及び負債を譲受けた場合には、事後設立に該当するかどうかを教えてください。①売掛金5,000万円、貯蔵品500万円、未払金1,000万円を譲受けた場合②売掛金50万円のみを譲受けた場合【参考条文・通達・URL等】消費税法12条7項3号
2025年4月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもありがとうございます。 簡易課税制度を選択している法人です。 薪ストーブの販売・設置や、薪の販売などをしています。 今回、薪ストーブと煙突のセット部品、薪を法人に販売しました。 その際の請求書に、(金額は仮です) 1)薪ストーブ 300 2)煙突セット 250 3)薪      20 4)配送費(運送会社+電話サポート)50 合計620と記載がありました。 設置作業はなく、加工などもせず、仕入れたものを売ったということでした。 【質  問】 1.このケースの、事業区分は、全て卸売りの第1種事業と考えてよろしいのでしょうか。 配送費は、卸売りの付随収入ととらえ、第1種事業の認識でよろしいでしょうか? それとも、運送料、サポート料としてサービス・役務提供ととらえ、 4)のみ第5種事業とする必要がありますか? 2.今回、設置作業はありませんでしたが、 明細上、上記1)~4)に加え、5)設置工事費 100 合計720 と請求書に記載した場合でも、第1種事業卸売りと考えてよいのでしょうか。 もし、第1種事業でない場合は、どのように分類するのが妥当なのでしょうか。 何か、加工したとか、先方の環境に合わせて、調整をした。 というようなことがある場合は、3種になるのでしょうか? 3種や、5種になる可能性があるのか、気になっています。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2025年4月9日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本法人のシンガポール支店に勤務の非居住者が日本国内の非上場会社から配当を受け取った場合【質  問】以下で合ってますでしょうか?①非居住者に対する配当は源泉分離課税のため確定申告はできない②租税条約の届を出していない場合は、すでに受け取った配当の税額については租税条約に関する源泉所得税額の還付請求書を配当の支払者を通じて提出することにより還付をうけることができる③シンガポール支店から支給された給与については国外所得なので日本では申告する必要はない【参考条文・通達・URL等】所法161①
2025年4月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・法人(建築会社)・A(前代表取締役、5年前に役員退職金を受給し、現在は法人 Aの従業員として勤務(役員登記なし)。持ち株も5年前に息子Bに譲り、現在は持ち株無し。法人に対して5000万円の貸付金あり)・B(現在の代表者、Aの息子で5年前より代表取締役に就任、法人株100%所有)・法人が1年前に1,000万円で購入した土地を、Aに1,000万円で譲渡後、Aがその土地に3階建ての事務所兼住宅(1.2FはBが事業として利用,3FはB家族が居住)を建築し、事務所兼住宅を法人とBに対して無償で貸付ける予定(建物の名義人はA)【質  問】上記前提において、前代表が建てた事務所兼住宅を、法人及びBが無償で利用することで課税関係は生じ得ますでしょうか。また、想定される課税リスクがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。何卒、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 出張費については旅費規程を作成している法人です。 日当については1日いくらという規定にはしておらず、食事代実費精算としています。 【質  問】 この食事代については早朝移動があった場合の朝食代、 長距離移動の場合の昼食代(いずれも高くて2,3千円程度)となっています。 食事代の実費精算を行う場合、給与課税がされてしまうのでしょうか。 会社としては日当を払うよりは少額になるため実費精算の形態をとっています。 また勘定科目は福利厚生費が適当でしょうか。 それとも日当の実費精算として旅費交通費勘定が適当でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/business-trip-meal-fee/
2025年4月8日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2010年に金を74万円で購入。・直近の金額(重さ同じ)は 320万円。・2025年中に妻に贈与して妻が売却をするという形を とることを検討【質  問】① 贈与税の課税価格の基となる金額は贈与契約日の時点の  金の時価でよろしいでしょうか?② 贈与を受けた金を売却する場合の取得日・取得費は夫  の取得日・取得費を引継ぎ2010年・74万円で総合課税  の長期譲渡所得という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは2025年2月に臨時株主総会を開催し、決算期を8月→3月へ変更した。・上記より当事業年度は2024年9月~2025年3月の7ヶ月間となった (前事業年度は2023年9月~2024年8月の12ヶ月間)。・内国法人Aの消費税の中間申告は3月申告であり、 課税期間及び納期限は下記の通りである。 2024年9月1日~2024年11月30日(納期限:1月末) 2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末) 2025年3月1日~2025年5月31日(納期限:7月末)【質  問】上記前提及び参考条文より、決算期変更後の事業年度は2024年9月~2025年3月の7ヶ月間であり、課税期間が2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末)となっている分は4月末までに中間納付が必要という理解でいるのですが、認識相違ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第41条第1項、第4項
2025年4月8日
消費税
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いつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】2月末決算の法人で、今までもこれからも課税売上高は1千万以下で、インボイス登録をしています。【質  問】令和9年2月末までは2割特例を適用でき、令和9年3月1日から令和10年2月28日の課税期間から簡易課税の適用を受ける場合は、令和10年2月28日までに簡易課税制度選択届出書を提出すればいい、という認識で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年4月8日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.法人は、平成22年設立で相続と成年後見、遺言執行者の受託を目的としており、 非営利型の要件を充足している。2.理事長(行政書士)は、この法人の業務収入(500万円~800万円)のすべてを 非収益事業と認識して、これまで一度も申告を行っていない。3.法人は、当該業務をすべて理事長及び理事に業務委託しており、 毎期利益は0と認識している。4.理事長及びその理事サイドでは、所得税の所得に含めて適正に申告・納税を行っている。5.弊所の判断として、法人の業務は収益事業(請負業)に該当すると考えている。6.当期(R7/3月決算)において、多額の寄付(9400万円)を受けており、 その用途に制約を受けることから、普通法人(全所得課税)への移行を行う予定である【質  問】①過年度の理事に対する業務委託費につき、役員給与不算入として期限後申告をする必要があるか②同上は「特別の利益」に該当するか、また、該当した場合は、どのような手続きとなるのか③累積所得課税が課税されるのか【参考条文・通達・URL等】法法34、54、54の2、法令69法人税法第2条第6号、第9号の2、第64条の4第1項法人税基本通達 1-1-8
2025年4月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和7年中に中古マンションの一室を取得、居住予定・同性パートナーと居住予定・マンション取得者A氏が単独名義で取得し、パートナーB氏は 職場の家賃補助を受ける関係で賃貸借契約をA氏との間で結び、 借入金月返済額を折半する形で支払うことを検討している・取得者A氏はB氏から支払われる家賃相当額を不動産所得として申告することを予定している・マンション1室の専有面積は52㎡≧50㎡となっており、 相談内容を除くその他の住宅借入金等特別控除を受けるに当たっての適用要件は具備しているものと仮定します【質  問】前提から、取得者A氏はパートナーB氏と居住することで住宅ローン控除の適用を受けようと考えています。その適用を受けるに当たって、下記の床面積及び自己の居住の用の考え方についてお伺いします。①措通41-12(1)によると、家屋の一部が自己の居住の用以外の用に供される場合には、 居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めた全体の床面積により判定(登記簿上の専有面積50㎡以上)するとあり、 本ケースに当てはめると、パートナーへの貸家相当部分も含めて判定(全体で52㎡)することで具備すると考えますが、 妥当すると言えますでしょうか。②措令26①によると、「・・・個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋 (その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)とし・・・」とありますが、 本ケースに当てはめると、パートナーと同居するため貸家相当部分と自己の居住の用に供する部分を明確に区分することはできませんが、 家賃相当を折半することを踏まえ概ね1/2を取得者A氏が自己の居住の用に供していると考えても差し支えないものでしょうか。 よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法41①措令26①措通41-12(1)
2025年4月8日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・親がなくなり、法定相続人は子供4名。・相続税は基礎控除額以下。・不動産が1つあり法定相続分にて換価分割する。・(謄本こちらで未確認ですが)代表者のみ登記している。・法定相続分分割で、遺産分割協議書はなし。【質  問】①不動産謄本上どうなっているか未確認なのですが、法定相続分登記の場合でも、 4名ではなく代表者のみ登記されるということはあるのでしょうか。②その場合、譲渡所得申告書にそれぞれの持分を示すため添付する書類は何が考えられますか。 (分割協議書は作成していないとのことです)【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月8日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は個人である甲と業務委託契約を締結した。 甲はA社の元従業員であるが、現在は日本の非居住者で、インドネシア居住者である。 業務委託契約の内容は以下の通り 日本とインドネシアの通訳業務 社内報の翻訳業務※1 書類の翻訳業務※1 実習生の講習※2 ※1日本で作成した社内報、書類をインドネシア語に翻訳する ※2インドネシアの方を日本に受け入れるために事前にインドネシアで講習を行う場合の費用 いずれも業務の実施場所の記載はない 通訳については日本で業務をする場合もありうるとのことである 【質  問】 非居住者に支払う翻訳料に関しては著作権の使用料として 源泉徴収の対象になる場合がありうるようですが、 国税庁の照会事例にあるように、 「翻訳文の買取」という契約にはなっていません。 業務委託という内容に鑑みると 人的役務の提供に該当し、 国外で行われたものは国外源泉所得に該当して 源泉徴収が不要と考えますが、 いかがでしょうか。 使用料と人的役務の提供の区分のポイントなどがあれば ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 非居住者に支払う翻訳料 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/06.htm 所得税法第161条第1項第11号12号
2025年4月8日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人A⇒自治体職員の福利厚生の充実を図るための法人当共済組合B⇒自治体職員の短期給付、長期給付、福祉事業を行う法人コピー機リース会社CA、B、Cはともに適格請求書発行事業者です。AとBは別法人ですが、同じビルに入居しています。1.BはAよりコピー機に関する料金を徴収します。月額固定料金(BがCに支払う料金の半額)、と使用枚数に応じた料金を徴収します。  BとC間で取り決めをした料金と同額を徴収し、BはAに対し上乗せした請求は行っていません。2.BはCよりコピー機をリースしています。BはAから徴収した金額とあわせてCに支払っています。3.本来はAの法人内にコピー機を導入して、AとC間で直接リース契約をすべきですが、  過去からの慣習で、Bが取りまとめて契約していたとのことです。4.Bは令和6年4月1日よりインボイス登録をしたことで、課税事業者となったため、課税売上の対象を確認しているところです。【質  問】本取引において、BがAから徴収したコピー機の利用料金について、Bの課税売上高に含めるという認識でよろしいでしょうか。役務の提供を行うのはCであるため、Bは立替払いをしているだけようにも考えられますが、BはAに対しコピー機を利用させているため、役務の提供を行っていると考えました。本取引は、会計上は売上と仕入が同額発生するため利益に影響がないのですが、消費税上は、課税売上割合が低く、特定収入もある法人ですので、全額を仕入税額控除とすることができないため、契約を継続するのは不利になるのではと考えた次第です。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第4条 課税の対象
2025年4月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・20年前に1,200万円で国内の相手先から購入した  ランボルギーニ カウンタック 走行距離15,000KMについて  2025年に国内にある知人の会社から5,500万円で買い取りたい  とのお話がありました。 ・趣味で所有していた車両であり一度も車両登録をしておらず  自動車税を支払ったことはありません。公道・私有地共に  車両を走らせたことも一度もなく全く使用をしていません。 ・インターネットでランボルギーニ カウンタックを  検索すると希少性があります。 【質  問】 総合課税の譲渡所得の取得費の計算において、購入後 一度も稼働したことが無く未使用である車両についても 「使用」はしていないが「期間の経過」により減価償却を計上すべきなのか教えてください。 今回は趣味で個人所有していた車両なので そもそも経費にはなりませんが、もし事業用資産であった場合は 登録をしていない資産だと道路を走行することが出来ず、 減価償却費を事業の経費とすることは出来ないと思います。 この様な場合においても減価償却費は事業の経費とはならないが 譲渡所得の取得費の計算の際は、減価償却費の分取得費は少なく計算すべきなのでしょうか。 減価償却費の計算をする必要がある場合は非事業用資産であるため 減価償却費は100分の95相当額となり100分の5相当額を取得費とすることになりますか。 また美術品であると考えた場合、減価償却費を計上しない金額を取得費とすべきと思われますが、令和5年3月9日判決の「フェラーリF50」が減価償却の対象であると判決があったため ランボルギーニ カウンタックも減価償却の対象であると 考えておりますが、この考え方でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm No3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。 ただし、使用したり、期間が経過することによって 減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。 ②https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/092241_hanrei.pdf 判決年月日 R05-03-09 国税庁訴資 Z888-2508 フェラーリF50の減価償却の妥当性P22 フェラーリF50は、フェラーリ社の歴史の中でも重要なコレクションカーであり、かつ、希少性を販売戦略の旨とするフェラーリ社の製造する車種の中でも生産台数が相当少ない部類に入ることから、その機能面のみならず、 美的側面や希少性も価格形成要因の相当部分を占めているものと認められる。 P23 フェラーリF50の価値の背景に、自動車の有する本来的な機能(すなわち、原動機の動力によって車輪を回転させて路上を走ること)があることは明らかである。 ~当該資産が、「骨とう」、「古美術品、古文書、出土品、 遺物等」に類似するといえる程度の長期間を経てもなお高い価値を維持しているような場合に当たると解することはできない。 ③https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#:~:text=38%EF%BC%8D9%E3%81%AE2%20%E8%AD%B2%E6%B8%A1,%E5%8F%88%E3%81%AF%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82 38-9の2非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額 ~非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額については、当該非事業用資産の法第38条第1項に規定する合計額に相当する金額の100分の95に相当する金額が限度となることに留意する。 ④https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/17.htm 非事業用資産の所得費の計算上控除する減価償却費相当額 所得税法令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産は、 建物及びその附属設備、 構築物、 機械及び装置、 船舶、 航空機、 車両及び運搬具並びに 工具、器具及び備品である。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・解散確定申告後、清算確定申告にむけて準備中の法人。・現在の貸借対照表は下記のとおり。 (資産)棚卸資産 100百万円 (負債)未払金60百万円 (純資産)40百万円・資本金は10百万円で株主は社長と配偶者の2名・繰越欠損金は50百万円・棚卸資産は全て架空在庫であり実物は存在しない・架空在庫の計上時期は10年以上前・税務署は架空在庫であることを把握している・未払金は全額が役員報酬の未払いであり、 債務免除益を計上する予定【質  問】法人が解散した場合における期限切れ欠損金の損金算入措置の適用上、実在性のない資産についての取り扱いが定められています。清算確定事業年度において過年度損益修正損(在庫廃棄損)100百万円を計上し、前事業年度から繰越された欠損金額100百万円として処理することにより、期限切れ繰越欠損金の損金算入を行うことが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例法人税法第59条3項法人税法基本通達12-3-2
2025年4月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】  1.相続開始日は、令和6年7月6日。  2.被相続人には、子及び直系尊属はいません。  3.相続開始当初の相続人は、①配偶者、被相続人の ②一番上の姉、③2番目の姉、④弟(昭和60年に死亡)の子。  4.しかし、一番上の姉は被相続人が死亡した後、令和6年9月26日に死亡。  5.一番上の姉には配偶者と子が一人いました。  6.相続税申告は一旦未分割で申告する予定です。【質  問】【質問1】  この場合、基礎控除額の計算における法定相続の数は4人となりますでしょうか。【質問2】未分割で申告しますが、課税価格の総額に乗じる際の各相続人の相続分は以下の理解でよろしいでしょうか?1.法定相続人は①配偶者、被相続人の②一番上の姉の夫、③一番上の姉の子、 ④2番目の姉、⑤弟(昭和60年に死亡)の子の5名になる。2.そのため、相続分は①配偶者3/4、被相続人の②一番上  の姉の夫1/24、 ③一番上の姉の子(1/24)、④2番目の姉(1/12)、 ⑤弟(昭和60年に死亡)(1/12)となる。  【質問3】上記質問1,2の理解でよい場合、第2表の法定相続人の欄の記載はどのようになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法900条相続税法第15条タックスアンサーNo.4208相続財産が分割されていないときの申告
2025年4月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の相続税申告及び納付は、期限内に完了しておりましたが一部の遺産が未分割の状態で申告しておりました。今回未分割の遺産につき、分割が確定したため修正申告の提出を準備していたところ、被相続人の損害賠償債務が確認されました。【質  問】被相続人の相続税申告後、被相続人に対する損害賠償請求の訴訟が相続人等を被告として起こされました。裁判により被相続人が不法行為にもとづく損害賠償債務を負っていたことが確認され、相続人が法定相続分に応じ承継することとなりました。この債務を修正申告の上で債務控除として計上できるかお尋ねします。【参考条文・通達・URL等】国税局質疑応答事例 交通事故加害者の損害賠償債務について交通事故加害者の損害賠償債務について被相続人の債務となるとありますが、前段に交通事故が被相続人の過失にもとづくものであればとあり当方の事案と違うためお教え下さい。
2025年4月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】100%株主であった会社が解散し、みなし配当を受けた。【質  問】少額配当となるのは、「10万円×配当計算期間の月数÷12」であれば、申告不要となると思います。今回は、みなし配当で、配当計算期間の月数が分からないと思います。「配当計算期間の月数」の所はどうやれば良いでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】■会社は法人の代表者(社長)の母から土地を賃借し、 そこに建物(法人所有)を建設し、事業を行っていた。■会社は、地代家賃として代表者の母に家賃を毎月払っている。■この度、当該土地所有者の母からの要請により、 当該土地から立ち退くこととなった。■建物の取り壊し費用は、土地所有者の母が負担予定■会社は、土地所有者である母から立退料を貰う予定である。【質  問】前提のような場合、法人が土地所有者からもらう立退料について、特に留意すべきことはありますでしょうか?特段法令はなく、事実認定の話かもしれませんが、恐縮ですが、第3者との取引ではないため、注意すべきことがあればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2025年4月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 10月決算の法人 ホームページ制作等を行っている 社長1人のみで従業員はいない 売上高は1,000万円ほど 下記サイトに記載されている72万円のデザインスクールに申し込みをしました。 学習期間は1月から1年です。 https://notdesignschool.jp/course/web-design 【質  問】 ①上記支払について事実認定の問題かと思いますが、 ホームページ制作等を行っていることから スクール費用は事業に直接関係があり、 給与課税されるリスクはほとんどないと 考えてよろしいでしょうか? ②上記支払を1月に行っているのですが、 短期前払費用として全額を支出した事業年度で 損金計上することは可能でしょうか? それとも月数按分が必要でしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.2601職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm No.5380短期前払費用として損金算入ができる場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは、車両の買い替えを検討しています。当初は法人名義で購入する予定だったのですが、法人契約の場合、年間15,000キロまでしか保証が付かないとのことで、走行距離に制限のない個人契約にしようと考えています。すなわち、法人Aの代表取締役Bの名義で80万円程度の中古車両を購入し、購入代金は法人Aから支払うという形にしたいそうです。なお、車両は専ら法人Aの営業車両として使用し、代表取締役Bが個人的に使用する予定はございません。【質  問】以前、「[soudan 05618] 個人名義の車両について」という今回のケースに類似したご質問がございましたが、本件のように法人Aの社用車としてのみ使用する場合においても、法人Aにおける減価償却は否認され、購入代金については役員貸付金という取扱いになりますでしょうか。また、もしその場合に法人で経費計上する方法は、やはり代表取締役Bと法人Aとの間における車両借上契約となりますでしょうか。恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年4月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】■ 事業年度(課税期間)が、4/1~3/31の法人(建設業)■ R7.4/2今日現在、インボイス登録なし、及び課税事業者選択届も提出なし■ R7.3/31までの状況・課税売上高は一切ない・中間金は全て未成工事受入金として計上・全ての工事原価を建設仮勘定として計上■ 完成引渡し(竣工)が、今年のR7.8/31■ 会計処理は、完成引渡しのR7.8/31に、全ての建設仮勘定を工事原価に振り替える処理により課税仕入高を起こします。■ 課税仕入高が完成工事高を上回るため、原則計算をすれば還付申告となる。【質  問】今からインボイス登録だけをすれば、R7年度申告で還付申告が可能でしょうか?また、来年度(R8)は事業が全く無くなるのですが、課税事業者選択届は出さないでも良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】普通法人 中小企業 建設業 北海道事業年度令和6年3月1日から令和7年2月28日北海道労働局から一定の従業員の賃金の支給の補填のために通年雇用助成金を受給している【質  問】別表6(24)付表1賃上げ促進税制の明細書の作成において、「通年雇用助成金」は、下記両方に当てはまりますか。イ.(1)の給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額ロ.(2)のうち雇用安定助成金額【参考条文・通達・URL等】雇用保険法第62条第1項第1号雇用保険法第62条第1項第5号措置法通達42の12の5③四イ措置法通達42の13⑥一イ
2025年4月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前提】・令和6年分の個人確定申告・相続により取得した株式の売却・相続時に相続税が課されており、納付済・相続開始年月日:令和3年10月5日・相続税の申告日:令和4年5月20日・相続した株の売却日:令和4年12月28日・相続した株式:特定口座の源泉あり・令和4年の確定申告で譲渡所得については、申告不要制度を利用 (別途不動産収入があり、当事務所とは別の会計事務所で確定申告済)・相続した株式は利益が出ている状態で売却【質問】取得費加算の特例について教えてください。①調べた限りでは、上記の前提の場合、当初申告要件を満たしていないので、更正の請求はできないと解釈していますが、合っていますでしょうか。②上記の前提で、令和4年の確定申告時に譲渡所得について申告をしていた場合、更正の請求をすることは可能でしょうか。③②で更正の請求が不可の場合、どういった前提であれば更正の請求が可能になるのか等、更正の請求をするにあたって注意するポイントを教えてください。上記のお客様の確定申告は終了していますが、不明点が不明のままだったので、質問させて頂きました。何卒、宜しくお願い致します。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人・平成18年9月に販売用不動産として中古建物を取得し棚卸資産計上。・令和6年4月より賃貸で使用するものとして固定資産へ振替。・建物は昭和61年築。【質  問】販売用建物として棚卸資産計上していたものを、賃貸の用に供するため固定資産へ振り替えました。この場合、減価償却はどのように考えればよろしいでしょうか。中古資産として簡便法による耐用年数を使用。(経過期間は昭和61年新築時から購入時平成18年で計算)また、購入自体はH19年3月以前であるため旧定額法で償却するものと考えておりますが問題ないでしょうか。ご見解をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人Aは12月決算の法人です。同社の代表取締役に対して、 下記の通り外注費と役員報酬を支払っております。 1月~6月:外注費 税抜60万円/月 7月~12月:役員報酬 60万円/月 【質  問】 1月より支払っている外注費を定期同額給与としてみなして、 前提にある外注費および役員報酬を全額損金算入することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業・CADソフトを導入予定・①クラウドソフト(複数年の使用権を購入する:サブスク型)にするか、 ②買い切りソフト(永続ライセンス)にするかを検討中。【質  問】サブスク型のソフトを選択した場合、投資促進税制の適用となる「ソフトの取得」には該当しないという判断で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第10条の3
2025年4月7日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・非営利型の一般社団法人(共益的事業を行う法人) ・学校教育法に規定する学術の教授をしています。 ・事業は順調で10期が経過しました。 ・役員報酬を今まで取らずにきたため、  普通預金が3000万円ほど溜まった状態です。 ・この溜まった普通預金について資産運用や経費計上を  したいと考えているそうです。 【質  問】 ①非営利型の事業で貯めた預金について  資産運用(定期預金や投資信託、上場株の購入など)を  してもよろしいものでしょうか?  株については、下落等のリスク等もあるため、  そもそもしても良いのかという点で、懸念しております。 ②定期預金や投資信託、上場株の購入をすることは、  収益事業に該当しますでしょうか?  法基通15-1-7に、 「収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合において~~  収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる」  とあるため、非営利型の事業のものとして  区分経理(このほかに事業は、していないのですべて  非営利型という処理を)していれば  収益事業に含めずに処理することができるという  認識で合っていますでしょうか? ③もし、上記の資産運用が収益事業に該当するようであれば、  BSとPLについて、区分経理が必要になると認識しております。  その場合、非営利事業から収益事業へ  貸し借りの処理が必要になるということでしょうか?  同一法人内のため、利息の授受は不要と考えていますがいかがでしょうか。 ④ゆくゆくは、溜まったお金で、校舎として  使用する部分(非営利事業)と賃貸用として  貸し出す部分(収益事業)のある1棟の建物を  建設したいと考えているそうなのですが、  この場合の経理処理は、どのようになりますでしょうか?  (上記の資産運用が収益事業に該当した場合、)  もともとのお金は、非営利型のものとなり、  資産運用で貯めたお金も混ぜて建物を取得することとなるかと思います。  建物勘定は、非営利事業と収益事業に合理的に按分して、  計上することになるのでしょうか? ⑤もしくは、今後、収入1000万から経費700万を控除し、  今まで取らなかった役員報酬を500万にして多めに  支払う(その場合所得は△200万)とも  考えているそうなのですが、非営利型が否認された場合は、  溜まった3000万円からマイナス(△200万)も控除して  課税されるという認識でよろしいでしょうか?  自分としては、非営利型の経営に関して、  収入より多い経費を計上すること自体、非営利型の  認定取り消しに関わるのではないかと心配しております。 ⑥理事長が退任するにあたり、退職金の給付も考えているそうです。  退職金の考え方は、普通法人と同じように考えればよろしいでしょうか? ⑦当該法人は、共益的事業を行う法人に該当します。  要件のひとつに「解散したときにその残余財産を  特定の個人又は団体に帰属させることを定款に  定めていないこと。 」とありますが、  非営利性が徹底された法人と違い、定款に定められていなければ  最後は社員総会において、理事に帰属させることが  できるということでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin.pdf 法基通15-1-7 
2025年4月6日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税(井上幹康税理士)法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】非営利型の一般社団法人(以下「甲」とします)甲に持分の定めはなし。【前  提】・相続人がいない被相続人が遺言を作成する直前に死亡。・作成予定だった遺言書の内容をもとに被相続人の意思を汲み取って、 財産の一部を「甲」に分与することを相続財産管理人が家庭裁判所に申し立てた。・現在、家庭裁判所の決定待ちの状態・被相続人の親族その他特殊関係者が「甲」の役員や職員であるなどの関係はない【質  問】もし、申立が認められて、甲が相続財産の分与を受ける場合、1.相続税(1)納税義務について(その1) 法66④に、持分の定めのない法人に遺贈があった場合において、「当該遺贈により、遺贈をした者の親族その他特別の関係がある者の相続税の負担が不当に減少する結果となる場合は個人とみなして相続税と課する」との旨の記載があります。 本件では、そもそも被相続人に親族も特別の関係がある者もいない状態で、甲が分与を受けるかもしれない財産以外はすべて国に帰属する予定とのことなので、この条文の適用はない(=相続税の納税義務者にはならない)と考えてよいのでしょうか。 それとも、このような場合でも、令33③の「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められない場合の要件」に沿って判定しなければならないのでしょうか。(2) 納税義務について(その2)上記(1)が、令33③で判定しなければならない場合ですが、条件の(一)から(四)のうち、(一)の条件のひとつ「理事の定数は6名以上、監事の定数は2名以上」を満たしません。よって、(昭39直審(資)24「16」)の(一)の但し書き「当該法人の社員、役員、職員のうちにその贈与をした者若しくは当該法人の設立に当たり財産を提供した者又はこれらの者の親族その他特殊関係者が含まれていない事実があり、かつ(中略)の場合は、(一)を満たさなくても(二)から(四)までの要件を満たせば、不当に減少する結果には該当しないものとして取り扱う」が適用できるかを考えていますが、そのうち(二)の中には、「当該法人役員等に対し、(中略)給与の支給、役員の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと」とあります。この給与に関する特別の利益の具体的事例として、(昭39直審(資)24「16」)に、「これらの者に対して当該法人の役員等の地位にあることのみに基づき給与等を支払い、又は当該法人の他の従業員に比して過大な給与を支払うこと」とあります。本件の場合、給与額そのものは他の従業員と同程度しかもらっていないので、実働があれば特別の利益には該当しないと考えてよいでしょうか。2.法人税本件の場合、財産分与が相続税の課税対象になるか否かにかかわらず、非営利型の一般社団法人が寄付をもらったということで、甲の収益事業の収入には該当しないと考えて問題ないでしょうか。
2025年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の依頼人【質  問】相続財産に筆界未定の宅地があります。境界未確定の土地は、物納において、管理処分不適格財産ですし、何らかの減額ができないかと、考えております。100㎡ですが、普通商業併用地区なので、5000万円の評価がついており、その一帯について、路線価で考慮されている気配はありません。【参考条文・通達・URL等】利用価値の著しく低下している土地として、10%減額したい意向です。この規定は0か10%なのでしょうか?
2025年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 いつも大変お世話になっております。 本日は、相続税申告の件で、ご教示いただきたく質問をさせていただきました。 お忙しいところ、お手数ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 【前提①】 相続が発生しました。登場人物は、以下になります。 ※ABの夫婦間に子供はいません。 ※被相続人は4人姉妹です。 被相続人A 配偶者B ※ABの夫婦間に子供はいません。 姉C(Aの姉:長女、既に死亡+子供なし) 姉D(Aの姉:次女、既に死亡+子供なし) 姉E(Aの姉:三女、既に死亡+子供2名(甥F、姪G)) 【前提②】 全財産を、配偶者Bに相続させる旨の遺言があります。 【前提③】 被相続人Aの財産は、おおよそ3億円あります。 【質  問】 ご教示いただけましたら幸いでございます。 【質問①】法定相続人 ABの夫婦間に子供はいません。 また、姉Cと姉Dにも子供はなく、既に2人とも他界しています。 姉Eは既に他界していますが、子供(甥、姪)が2名います。 この場合の法定相続人は、 配偶者B+甥F+姪Gの3名との認識でよろしいでしょうか? ご教示いただけましたら幸いでございます。 【質問②】申告義務 【質問①】相続人が3名の場合でも、被相続人Aの財産は 約3億円ありますことから、相続税の申告義務はあるかと存じます。 一方、被相続人Aの遺言において、被相続人Aの全財産は、 配偶者Bに相続させる旨の遺言があります。 遺言からも、また他からも、甥Fと姪Gにつきましては、 被相続人Aの相続財産を一切取得することがありません。 この様に、被相続人Aの相続財産が基礎控除を超える場合において、 相続財産の全部を相続する配偶者Bは申告義務があるかと存じますが、 財産を一切相続しない甥Fと姪Gに、相続税の申告義務はありますでしょうか? ご教示いただけましたら幸いでございます。 配偶者B:申告義務アリ 甥F:申告義務あり? 姪G:申告義務あり? お忙しいところ、お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm
2025年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①令和6年8月に相続が発生 ②被相続人の配偶者及び祖父母・曾祖父母は既に他界、子はいない ③遺言書にて甥と被相続人の配偶者の妹(義理の妹)へ財産を遺贈する旨の記載があり、遺言執行者により分割手続きを実行中 ④第3順位である兄弟姉妹は全員他界 ⑤現在司法書士へ依頼して代襲相続権のある甥と姪を精査してもらっている ⑥相続財産は約1億円程度であり、申告納税義務が生じる可能性が高い 【質  問】 ①現状代襲相続権のある甥と姪を司法書士に調べてもらっていますが、 遺言にて財産を受贈する甥以外の甥と姪については、 相続税申告の義務はないとの認識でお間違いないでしょうか。 相続税法第1条の3において、相続税の納税義務者としては 「相続又は遺贈により財産を取得した者」と規定されておりますので、 今回財産を取得しない甥と姪は申告義務は生じないと考えています。 ②財産を取得しない甥と姪は申告義務がないとしても、 基礎控除計算上の法定相続人の数にはカウントします。 その際、申告書には申告義務のないこれら甥と姪の名前は 記載しない予定ですが、問題ありませんでしょうか。 もしくは参考として名前だけは記載するべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ① 相続税法第1条の3 相続税の納税義務者 ② https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm
2025年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 等価交換方式により、旧マンションを建て替え、 新マンションを取得することになりました。 (時系列) 時系列は以下の通りで、R6に措置法37条の5第1項 ②中高層の耐火共同住宅の特例を適用して申告をしています。(他の税理士) R6.6.5不動産売買契約(添付のもの) R6.11.29引渡(買主に移転登記済) R6.12頃解体 R7.3.12売主が死亡(今回の被相続人) R7.8頃新マンション工事着手 R9.7新マンション竣工・引渡開始 (支払条件)契約書第3条 交換物件(新マンション)の契約締結時に24,685,065(相対額で相殺) 交換物件の契約締結時:R9.7のマンション竣工前まで(第14条) 【質  問】 ・質問① 当該財産の評価としては、24,685,065でしょうか。 ・質問② 当該財産は、旧マンションの所有権は移転済みのため、 未収金などの債権でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250401_1.png http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250401_2.png http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250401_3.png
2025年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続開始日 令和6年8月 申告期限令和7年6月 ・被相続人 満97歳(女性) ・相続人 養子(男性) ・被相続人の配偶者は以前死亡 被相続人の父が東京都練馬区に土地と建物 (以下、「当該土地建物」という。)を有し相続人が住んでいた。 ・相続人が昭和60年に福島県会津若松市に引っ越す際に 被相続人の妹夫婦が当該土地建物に居住した。 ・妹夫婦が居住するにあたり、妹の配偶者を「甲」、 被相続人の父を「乙」として「住宅賃貸契約書」を作成し、 甲は乙に対し固定資産税額に加えて毎月3万円の家賃を支払うこととした。 ・昭和61年12月に被相続人の父「乙」が亡くなり、 当該土地建物を被相続人が相続した。 ・その後被相続人の妹の配偶者「甲」も亡くなった。 ・当該土地建物の固定資産税(年間約12万円)は 被相続人の妹が支払っているが毎月3万円の家賃は 相当前より被相続人に支払われなくなった。 ・当該土地建物は今日現在、相続人が相続している。 ・当該土地建物には今日現在、被相続人の妹とその息子が住んでいる。 ・当該土地の令和6年の路線価は「290D」である。 ・当該建物の築年数は不明であるが上記契約書より40年以上と推定できる。 ・当該土地建物の近隣の不動産情報を見ると築37年の 一戸建ての貸家で家賃6万5千円/月というのがある。 【質  問】 ・上記の前提においては、賃料は固定資産税相当額しかなく、 上記賃貸契約書が存在していても小規模宅地等(貸付事業用宅地等) の適用要件である「相当の対価」を得ていることにはならないので、適用できない。 ・また「無償又は低額で賃貸」していることになるので、 当該土地建物は貸家建付地にも貸家にも該当せず、 自用地評価自用建物評価をせざるを得ない。 以上、2つの結論に至らざるを得ないということでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 措置法69条の4 小規模宅地等の特例 民法593条 使用貸借 財産評価基本通達26 貸家建付地の評価 〃27 借地権の評価 〃93 貸家の評価 添付資料 賃貸借契約書 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250402_1.jpg
2025年4月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人Aは居住用として分譲マンションを購入しました。 個人Aは自身が経営する甲社の本店住所を自身の住民票記載の住所としており、 今後も甲社本店の住所を住民票の住所としたいと考えています。 【質  問】 ①:購入した居住用マンションについて、 下記のようなマイホームに関する税制の優遇を受けるために、 住民票を当該マンションの住所に変更する必要はありますでしょうか。 ・住宅借入金等特別控除(購入時以降) ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(売却時) ・マイホームを売ったときの軽減税率の特例(売却時) ②:①において、住所の変更が必要となる場合、 いつ時点において住所を変更しておく必要がありますでしょうか。 ③:①において、住所を変更せずに各税制優遇を受けられる場合は、 当該マンションに居住していることをどのような方法で 証明しなければならないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続開始日 令和4年4月9日 ・相続人 長男A、次男B、三男Cの3名 ・遺言書にて遺産の大部分が三男Cに相続 ・長男Aと次男Bが遺留分減殺請求 ・令和6年11月29日和解確定 ・当初相続税申告書は三男Cが提出はしている。 ・三男Cは相続税申告書を非開示(拒否) ・和解確定を持って三男Cは更正の請求をするとのこと。 ・遺産については長男Aと次男Bがわかるのは遺留分減殺請求にて請求の根拠され開示された目録のみ。 ・相続財産のうち土地建物2棟あり。(遺言書にて三男C相続) ・1棟は被相続人自宅、1棟は貸家。 ・長男Aと次男Bは代償金分について期限後申告を目録のみにてする予定。 【質 問】 ①小規模宅地特例適用については計算明細書に「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人の同意がなければ、この特例の適用を受けることはできません」と記載があるように取得者の同意を得たうえで適用するものと思いますが今回は三男1名しか相続せずその場合には同意書は不要と考えますが当初三男Cが適用しているのか否か(通常であれば適用していると思います)の確認が申告書開示拒否しているためできません。 このような場合にこれから長男Aと次男Bが期限後申告に際して適用はできないと考えて宜しいでしょうか? 又は何か適用する方法はありますでしょうか? ②長男Aと次男Cは当初何も相続していないため申告義務がありませんでしたが代償金を取得することにより今後申告をします。 この期限後申告には期限及び延滞税は発生しないという認識で宜しかったでしょうか?(申告書提出より前には納税します) 三男Cがいつ更正の請求をするかは不明なためなるべく早めには申告予定。 【参 考】 ①同意書  https://chester-tax.com/research/10521.html  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r04pdf/C49.pdf  https://www.fukashiro-kk.or.jp/zeimu_columns/355 ②期限後延滞税及び期限  https://nagoya-sozokuzei.jp/topix/delinquent/#:~:text=%E5%BB%B6%E6%BB%9E%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84,%E3%81%AF%E8%AA%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82  https://chester-tax.com/column/6482.html
2025年4月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】相続財産の一部である被相続人の別荘(土地と建物)を相続人が代表取締役である法人に移転しました【質  問】相続財産の一部である被相続人の別荘(土地と建物)を相続人が代表取締役である法人に移転しました。このようなケースでは法人側でどのように受け入れの仕訳(金額の算定も含む)をすればよいでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、確認のためにご教示願えれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にないです。
2025年4月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 欠損金の繰戻し還付関係の端数処理についてお伺いします。 【質  問】 ①欠損金の繰戻しによる還付請求書 (12)(14)(15)欄について、こちらは端数処理をせずに 区分に書いてあるとおりの計算を行えばよいのでしょうか。 ②別表1 43欄 この申告による還付金額 計 ①で端数処理をしていない場合、欠損金の繰戻しによる還付請求書(15)欄の金額は端数が生じている状況です。 端数が出てくる数字に10.3%を乗ずるのか、1,000円未満切り捨てをして10.3%を乗ずるのかご教示いただけますでしょうか。 端数について記載がある書籍などを見つけ出すことが出来なかったため、 ご質問をさせていただいている次第です。 【参考条文・通達・URL等】 ・別表1【https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/01-01-a.pdf】 ・欠損金の繰戻しによる還付請求書【https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/123-1.pdf】 
2025年4月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人税法第2条第15号 損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。 となっており、 法人税法においては、減価償却、貸倒引当金、貸倒損失、 圧縮記帳などを行うために必要な経理要件であると認識しております。 この損金経理についてお伺いします。 【質  問】 ①貸倒損失 例えば、法人税法基本通達9-6-2や9-6-3においては、 「貸倒れとして損金経理をすることはできない」や 「貸倒れとして損金経理をしたとき」との文言になっております。 上場会社系で正しく貸倒れを処理する場合、 会計上貸倒の懸念が出た前期に、 貸倒引当金繰入額xxx/貸倒引当金xxx と処理をして、 当期に貸倒損失としての要件を具備したので、 貸倒引当金xxx/売掛金xxx とすることになるかと存じます。 このような処理であっても損金経理をしたものとして、 貸倒損失として損金の額として認められるものなのでしょうか。 ②圧縮記帳(注記) 企業会計原則注解 注24 では直接減額した場合、 注記が求められておりますが、 注記をすれば損金経理をしたことになるのでしょうか。 ③圧縮記帳 現預金xxx/雑収入xxx 資産xxx/現預金xxx 圧縮損xxx/資産xxx 雑収入xxx/圧縮損xxx といった処理ですと、PL上圧縮損は登場しなくなりますが、 この場合は、損金経理に該当するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・企業会計原則・同注解 〔注24〕 国庫補助金等によつて取得した資産について(貸借対照表原則五のDの1項及びF) https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=81 ・法人税基本通達9-6-2、9-6-3 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2025年4月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①法人は中小企業者 ②事業は自動車整備業 ③工場の屋根と工場に併設する2階建ての事務所兼工場の  屋根の上の二か所にそれぞれ太陽光発電を設置 ④事務所兼工場は、事務所と工場のそれぞれの面積がほぼ50%ずつ ⑤自家消費に充てた後余剰電力は売電される ⑥太陽光発電設備は総額400万円 【質  問】 ①太陽光発電設備は工場及び事務所兼工場の両方とも  機械装置の扱いになると考えておりますがよろしいでしょうか? ②機械装置の場合、耐用年数は自動車整備業として  15年でよろしいでしょうか? ③この場合、太陽光発電設備の総額で  中小企業投資促進税制の適用を受けることが  できるという認識でよろしいでしょうか? それとも事務所兼工場の屋根に設置している 太陽光発電は工場部分を按分しなければ いけないような取り扱いはございますか? ご教授の程よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm
2025年4月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 <新規設立法人(B社)について> ・A社、およびA社の社長Xさんの出資で、B社を新たに設立しました。 ・出資割合は、A社50%、Xさん50%です。 <A社について> ・A社の株主と出資割合は以下の通りです。 ●Xさん:75% ●その他5人(個人):5%×5人=25% (※その他5人は、Xさんの親族ではありません。) ・株式はすべて普通株式であり、種類株は発行していません。 【質  問】 B社について、「特定新規設立法人」には該当せず、 そのため設立1期~2期について、 消費税の納税義務は免除されるとの理解で間違いないでしょうか。 <判断した根拠> 事業年度開始の日において、「特定要件」には該当しないため。 ⇒出資割合がA社50%、Xさん50%のため、  50%を超える出資を有する者がいない。 ⇒A社に対するXさんの持分は75%で、  その他の株主は他人であるため、  完全支配関係には該当しない。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/16.htm
2025年4月4日
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