質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・X年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた (基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。・X+1年11月1日 個人Aは,父Bから,1000万円の金銭贈与を受け,相続時精算課税選択届出書を提出した (特別控除額の範囲内であるため,贈与税は納付していない)。・X+2年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた (基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。・X+3年2月1日 父Bが死亡した。相続人は,個人Aのみである。上記前提において,税理士(私)は,個人Aから相続税の相談を受けた。※令和7年1月1日時点の法令を前提とします。【質 問】被相続人Bに係る相続税申告において,次のとおり,質問いたします。質問1:X年の金銭贈与110万円は,相続時精算課税制度を選択前なので110万円を控除できず,また,相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産でもないので100万円を控除できません。したがって,110万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。質問2:X+1年の金銭贈与1000万円は,110万円を差し引き,990万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。質問3:X+2年の金銭贈与110万円は,相続財産に加算されない(110万円-110万円=0円)と理解してよろしいでしょうか。質問4:仮に,X+1年に相続時精算課税選択届出書を提出しなかった場合,X+2年の金銭贈与110万円は,その全額が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法19条1項・相続税法21条の15第1項
2025年2月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは、法人Bの元代表取締役で令和6年10月より平取締役になった。・個人Aは、法人Bに本社建物及び本社土地を貸している(過去から賃料は取っていない)・個人Aは他に収益物件があり不動産所得があったが、全て令和5年6月に売却している。 それ以外に収益物件はなく、令和6年は不動産所得はない。・個人Aは、令和5年1月にインボイス申請をし、令和5年10月より登録事業者になっている。・個人Aはその後、不動産事業の事業廃止届、インボイスの取消届などの届出は出していない・個人Aの他の所得は、給与所得、雑所得(年金)のみである・個人Aは、令和7年3月に、法人Bに対して法人Bの本社建物土地を売却する予定である。【質 問】①売却予定の法人Bの本社建物につきまして、消費税はかかってくるでしょうか? 賃料をとっておらず、不動産所得の事業用資産ではないことから、 事業性がないのではないか…と思うのですがいかがでしょうか?②令和7年中(12月15日まで)に廃業届を出した場合、廃業日が令和6年中とした場合であっても、 令和7年中はインボイスは有効という理解でいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年2月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2024.3.25に国外に出国して非居住者となっています。
納税管理人の届をしています。
所有する非上場株式の価格が1億円を超えて、申告納税が
必要となっていますが、5年以内には帰国予定の為
納税猶予の適用を受けようとしています。
【質 問】
国税庁のFAQによれば、納税猶予を受ける際に、非上場
株式を担保提供するためには、譲渡制限会社の場合、
「担保提供する非上場株式に譲渡制限が付されている場合には、
譲渡について株主総会の決議又は取締役会の承認を受けるなどにより
譲渡できることとしたことを証する議事録の写しも併せて提出してください。」
とされています。定款上は株主総会決議を要することになっていますが、
具体的に何を決議しておけばよろしいのでしょう?
国に担保提供した株式について国より譲渡承認の要求があった場合は
承認する、とかでしょうか?文例などございましたらご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
国外転出時課税FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
2025年2月21日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設仮勘定繰入してきた建物を6年12月に引渡しを受ける場合、課税扱いが前提とのことから、決算期を変更しないで課税扱いができるとの教えをいただき(6年9月12日)、インボイスを10月17日、希望日を6年11月1日として申請する予定です。建物の用途は、1階がショールームで賃貸予定、2階は同族法人の事務所、3階は同族法人の社宅、4~10階は一般個人への賃貸予定です。取得時の現状では明確に事業用とは言えないので、すべて居住用賃貸建物として3年後の調整計算を行う予定。その前提で次の解釈が誤っていないかお教えください。【質 問】質問1、6年12月決算末まで1階から10階まですべて賃貸契約がなかった場合、課税売上0円、課税仕入ありでも、個別対応で還付はできず、消費税課税0円の申告となるのでしょうか。また、もしも1階のショールームが後日居住用賃貸建物に該当しないといわれた場合、面積按分等合理的に区分計算し課税仕入税額を課税売上0円であるため、還付ができないことにならないでしょうか?質問2、質問1の場合で、1階ショールームが12月中に契約できた場合、課税売上が発生して居住用賃貸建物以外の消費税として還付ができることになるでしょうか?質問3、7年1月から12月までの間に、1階から10階までの賃貸契約ができる見込みですが、社宅は非課税で調整計算外、事務所及びショールーム(居住用賃貸建物に当る場合)について3年間の調整期間で仕入控除税額を調整することになりますが、申告書上の記載欄は「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合の加算額」25欄でいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達11-7-1消費税基本通達11-7-3消費税法35の2①③
2025年2月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人
3名 A(被相続人と同居、生計一)、B、C
・土地建物利用状況
土地200㎡ 所有者と割合:被相続人 8/10、相続人A 2/10
建物500㎡ 所有者と割合:被相続人 6/10、相続人A 4/10(地代の支払いなし)
建物(空室なし)
1階 貸店舗50㎡、 駐車場50㎡(相続人Cが無償で使用)
2階 貸付用100㎡
3階 貸付用100㎡
4階 貸付用100㎡
5階 貸付用100㎡⇒相続人Cが居住、家賃22万円(相場の70%程度)
相続後もCはA、Bに家賃を支払(22万×7/10=15.4万)
・土地建物の相続状況
土地 相続人A 2/10 、相続人B,C 各3/10
建物 相続人B,C 各3/10
【質 問】
(1)土地200㎡のうち貸家建付地と自用地として評価すべき面積はそれぞれ何㎡になるかご教示ください。
(2)相続人B、Cが小規模宅地の特例を適用できる面積はそれぞれ何㎡になるかご教示ください。
相続後もCがA,Bに家賃を支払うので、Bは5階部分についても小規模宅地の特例が適用可能でしょうか。
(3)相続人Aは建物を相続しませんが、生計一親族の貸付事業用宅地として小規模宅地の特例を適用できるでしょうか。
減額は貸家建付地として評価した部分ではなく自用地部分から行うのでしょうか。
(4)相続人Aが建物の持分1/10相続した場合には特例適用可能面積に影響はあるでしょうか。
相続人Aが小規模宅地の特例を適用できる面積をご教示ください。
①建物を相続しない場合
②建物を1/10相続した場合
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
2025年2月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】日本親会社は中国に本店のある子会社に社員を海外赴任させ技術支援を行っており、海外子会社は親会社に対し、技術支援料を支払っている。中国赴任者の中国滞在期間は年間300日前後。中国赴任者の中国子会社への勤務はほぼすべての営業日。国内親会社は中国国内に支店等を有しない。【質 問】中国子会社が、技術支援料に対する企業所得税を技術支援料(税抜)の10%(PEがないもの)として毎月申告、納税して送金している場合、租税条約上のPEがないものという扱いになり、外国税額控除の対象とはならないのでしょうか。海外赴任者の勤務実態からしてPEがあるものと主張して外国税額控除の対象にできないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】令142の2⑧日中租税条約
2025年2月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業を営んでいます。本年、創立**年を迎えます。そこで日頃の感謝を込めて記念式典を開催します。【質 問】記念式典の参加者は従業員(元従業員を含む)とその家族です。式典では飲食と1万程度の手土産を準備しています。県外からの参加者は一律3万円を交通費として支給します。(現在県外からの参加予定者は、3万円以上の交通費がかかります)今回の記念式典に伴う費用を全額、厚生費として問題ないのか?また、家族が参加する場合の飲食代については従業員の給与課税をしないでいいのか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 既存面積と増築面積① 既存建物の面積 父持分面積 161㎡(72%) 161/318=50.6% 祖母持分面積 63㎡(28%) 63/318=19.8% 合計 224㎡② 増築する面積 長男 94㎡ 94/318=29.6%③ 増築後の合計面積①+②= 318㎡2 現在の父及び母の居住用建物の固定資産税評価額 1200万円3 増築時の住宅借入金長男3300万円(消費税込み)4 父の住宅借入金の現在残高2300万あります。5 既存建物の住宅ローンが父名義で2300万で控除できる期間が2年か残っている。6 増築後は長男の借入金3300万である7 増築後の借入金総額は父と長男合わせて3300+2200=5500万円で共有となる【質 問】1 国税庁質疑応答事例では、親名義の建物に子が増築した場合、「住宅借入金等特別控除は受けられない」となっていますが、増築後に持分を次の通り変更しても受けられないか?できる場合、増築後の持分登記は時価なので、次の通りでいいですか? 父 1200万×161÷224×100=862.5万 862.5/4500= 持分比率19.2% 祖母 1200万× 63÷224×100=337.5万 337.5/4500= 持分比率 7.5% 長男 増築金額 3300万 3300/4500= 持分比率73.3%合計 1200万+3300万=45002 前項1での適用が受けられない場合、増築前に持分比率を前項と同じ比率で変更した場合は受けられますか?受けられる場合は、前項と同じ持分比率でいいですか?3 銀行は、父既存の借入金2300万と増築の借入金3300万を合わせて5600万共有、連帯保証で貸付すると言っているそうですが、この場合でも、父の住宅ローン2300についての残り2年間、及び長男の増築資金の借入金3300万(最高2000万まで)について住宅借入金特別控除を受けることができますか?4 その他注意すべきことがある場合は、ご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例 親が所有する家屋について増改築をした場合
2025年2月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・eBayを活用した海外向け輸出販売の個人事業者・書留で郵送したものと、書留なしで郵送したものが存在する。【質 問】①輸出免税を受けるには輸出証明が必要だと思いますが、 書留で郵送した場合、添付資料①の保管で問題ないでしょうか?②書留なしで郵送した場合、添付資料②の保管で問題ないでしょうか?調べたところ、書留なしでは輸出免税の適用を受けられないとあります。課税取引として扱われるのでしょうか?納税者によると、税務署に確認したところ、添付②の資料で輸出免税として問題ないとの回答を得たそうです。【参考条文・通達・URL等】・通常郵便物では、「日本郵便(株)から交付を受けた 当該郵便物の引受けを証する書類(商品の品名等を追記したもの)」の 保存が必要で、具体的には「ご依頼主様(控)」が該当する。 通常郵便物における「書状」、「印刷物」、「小形包装物」、 「盲人用郵便物」については、別途、日本郵便(株)の 書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合は 「ご依頼主様(控)」を受領できないため、輸出免税の適用を 受けることはできないとされている(財務省「令和3年度税制改正の解説」)
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非居住者から住宅を借りていた
・非居住者源泉を毎月納めていた
・納付後に解約の事実を把握し、1月分誤納となっている。
【質 問】
報酬源泉・給与源泉を毎月納めているのですが、
そちらの納付額と相殺することは税務上問題ございませんでしょうか。
リスク等も含めてご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】公共事業用資産の買取り等の証明書を入手しています。建物移転料、動産移転料、借家借間補償として入金し買い取られています。建物は取壊し動産は交付目的に従って取得しています。【質 問】建物移転料、動産移転料、借家借間補償は措置法33条特例を適用して(5千万控除)よろしいでしょうか。建物移転料は分離譲渡所得に動産移転料は総収入金額に計上しない、借家借間補償は総合譲渡所得に計上することでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法33条
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和6年度中に家賃の契約があり、不動産業者に仲介手数料を支払っている。【質 問】不動産の使用料等の支払調書に欄のある”あっせん手数料”と”仲介手数料”の区分をご教示いただきたいのです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.A社は外国法人であり、令和2年に資本金4000万円にて設立された。
事業年度は、1/1~12/31である。
2.令和6年1月より、日本で消費税の課税対象になる事業を開始したため、
課税事業者選択届出書を提出し、消費税の課税事業者となった。
またインボイスの登録も行った。
3.A社は、日本に恒久的施設を持っていない
4.令和4年および令和5年は、課税売上は0である。
【質 問】
この状況において、下記をご教示ください。
1.A社については、令和6年度(1/1~12/31の期間)の
消費税の申告においては、課税売上高が1億円あったとしても、
いわゆる2割特例は選択できますでしょうか。
2.税制改正によって、令和6年10月以降は、
日本に恒久的施設を持たない法人は、
2割特例および簡易課税は適用できないかと思います。
この理解で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aが建物を所有
・10年前に建物一部を同族会社Bへ無償貸付け(Bの事務所と作業場として)
・令和5年までは無償でしたが、令和6年からは有償へ変更
【質 問】
①Aの令和6年分不動産所得の計算について質問です。
減価償却の未償却残高の計算上、無償で貸付けしていた期間は、
業務用期間又は非業務用期間のどちらで計算しますか。
②今回は法人への無償貸付けですが、個人への無償貸付け
(事業用、住宅用などの用途を問わず)の場合も、業務用期間
又は非業務用期間の考え方は、上記の法人への無償貸付けと同じでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
非業務用資産を業務の用に供した場合|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人甲の設立時から代表取締役であったAが退職しました。甲での勤続年数は37年です。退職に際して甲からの退職金は0です。ただ、本人は、①中小企業整備機構の「小規模共済」に加入しており準共済金として勤続年数(掛け金年数)30年で、退職所得控除額1500万、退職所得支払金額2200万円・源泉税額28万・県市町村税25万正しく計算されています。もう一件②甲での「確定拠出年金」より勤続年数10年(掛け金年数10年)退職所得控除額400万・支払金額640万源泉所得税6万県・市税12万で正しく計算されてどちらも源泉徴収票が発行されています。同一年に2か所から退職所得受け取った場合の勤続年数の考え方に今回のケ-スでは、違和感があります。【質 問】1、同一年に退職金を受け取った場合は、最も長い期間で控除額計算するものとすると(今回の場合勤続年数ではなく、払込期間)、今回も【小規模共済」の30年でいいのでしょうか。だとすると【確定拠出年金」での400万は自動的に過大控除となりますか。2,上記①②の支払請求には法人甲は一切かかわっていません。退職所得の再計算はどこで行うのでしょうか。確定申告で精算することになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】令69①③
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1)国外に不動産を所有する個人2)令和4年に国外不動産を初めて購入し、国内の確定申告を令和5年2月に行った3)その際に国外の建物について措規18の24の2 イ建物所在国の法令に基づく耐用年数に相当している旨を明らかにする書類を添付していわゆる見積法による耐用年数で減価償却を行い、損益通算をして申告を行った4)令和5年中には国外不動産に異動はない【質 問】国外不動産の申告2年目にあたる令和6年度の確定申告についても赤字となるが、初年度と同様に措規18の24の2に規定する書類を再度添付する必要がありますでしょうか。それとも1度出していれば添付は不要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措規18の24の2国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
2025年2月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】登場人物 母A→80歳 子B→50歳【質 問】お世話になります。登場人物 母A→80歳 子B→50歳令和6年5月10日にAから現金100万円の贈与をBが受けました。この令和6年分の贈与より相続時精算課税選択届出書の提出をする予定です。この場合、贈与額が相続時精算課税に係る基礎控除以下なので、相続時精算課税選択届出書のみの提出を行うのでしょうか?それとも贈与税の申告書(相続時精算課税に係る分なので結果0になりますが)と相続時精算課税選択届出書の提出を二つ同時に行うのでしょうか?条文根拠で教えて頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】社会保険の調査により、過去に遡及し、社会保険に加入することになりました。そのため、R6年中に社会保険料は過年分さかのぼって支払い、国民健康保険も過年分にさかのぼって還付されました。【質 問】①社会保険料は実際に支払ったR6年中の社会保険料控除でよろしいでしょうか?②R6年に還付された国民健康保険料は、R6年の社会保険料の控除のマイナスでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【法令等】1 所得税法74条1項《社会保険料控除》2 国税庁HPタックスアンサー「No.1130社会保険料控除」のQ1
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】1業種は機械の修理・機械の卸売り2資本金1千万円 発行済み株式20,000株3会長(54%)・社長(27%)・専務(18%)の3人で100%所有4今回、会長(父)から社長(長男)に2,000株程度贈与する場合の税務処理について伺います。【質 問】上記前提の場合、会長(贈与者)及び社長(受贈者)は「中心的同族株主」のため、小会社として純資産価額方式又はⅬの割合0.5の併用方式で評価すべきと思いますが、この判断で問題ありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通59‐6(2)及び財産評価通達179
2025年2月20日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・不動産賃貸物件を所有する法人のオーナーが令和6年度中
に株式と不動産賃貸物件の下にある土地(全体からみて一
部分)を譲渡
・夫の譲渡形態(株式・土地)
従来より所有していた株式の持ち株全てを令和6年3月に
妻・長男・長女・次女に譲渡。
不動産賃貸物件の下にある土地(全体からみて一部分)を
第三者に譲渡。
・妻・長男・長女・次女の譲渡形態(従来から5年超所有の
株式・令和6年取得の株式)
所有株式全てを第三者に譲渡。
・第三者は全て同一の法人
【質 問】
① 別に仲介手数料がありますが、概算5%を使用した場合、
概算取得費5%+譲渡経費(仲介手数料)という認識で
よろしいでしょうか?
② 妻・長男・長女・次女の譲渡先は全て同一の法人ですが、
各個人の取得費の算定(実額・概算5%)は統一選択では
なく各個人ごとの選択で良いという認識でよろしいでし
ょうか?
③ 妻・長男・長女・次女の譲渡は従来から5年超所有の
株式と令和6年取得の株式ですが、5年超所有の株式
価額が不明又は低いため譲渡価額の5%を利用し、令
和6年取得の株式は実額を使用して取得費とすること
は可能でしょうか?
それとも同一銘柄の株式等ごとに選択適用でどちらかに
統一する必要があるでしょうか?
④ 夫は株式・土地を譲渡しますが、譲渡物件ごとにそれ
ぞれ実額と概算5%を適用(統一しない)しても良い
という認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁:No.1464 譲渡した株式等の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
2025年2月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・受贈者はアメリカ国籍(日本国籍なし)。・母は一昨年より施設入所していたが今年死去。・R6,母より精算課税にて贈与を受けた。・贈与税について精算課税選択届出書、申告書、納税管理人を届け出る。【質 問】1 納税管理人届出書を作成していますが、納税地は従前の住所地(30-40年ほど前の出国前最終住所地で、一昨年までは母が居住していたが施設入所に伴い売却済)としようと思いますが問題ないでしょうか。2 母の住民票は旧宅にありますが、上記の通り贈与時は旧宅を売却済で居所は施設となっています。届出書等は施設住所を記載する形でよろしいでしょうか。(今は死去したため退室済)基礎的な質問で申し訳ありません。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月20日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人A
・R6年3月よりサービス業を開始(開業届の日付は3月1日)
・適格請求書発行事業者登録年月日もR6.3.1で登録
(それまでは免税事業者)
・当該サービス業を運営していくため、会社Bのフランチャイズに
加盟する必要があり、当該加盟金を開業に先立ち2月に
B社へ一括支払い。
・B社より3月に入って研修を受け、実際の業務は3月半ば
から開始している。
(実際経理上も繰延資産としてR6.3月より償却を開始)
【質 問】
AはR6.3.1から課税事業者となりますが、フランチャイズ
加盟金は2月に一括で支払いされております。
この場合、実際のB社からのサービス提供開始時期が3月に
入ってからであるため、当該加盟金に係る課税仕入れ等の日は
R6年3月として仕入税額控除は適用される、
という理解で相違ありませんでしょうか?
※資料としては、B社との契約書などはないみたいで、
3月に実施された研修資料が残っている状況です。
【参考条文・通達・URL等】
課税仕入れ等の時期
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
2025年2月20日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
簡易課税制度適用を受けている個人事業者です。
賃借人から徴収した水道代が家賃とともにテナント管理会社から入金されています。
(水道代は実費精算分ではなく手数料が加算されて入金)
【質 問】
この水道代の売り上げ区分は、第一種と第二種どちらが正しいのでしょうか。
第一種と記載していたり第二種と記載しているサイトが多いので、どちらが正しいのでしょうか。
基本的な質問で大変申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.yutaka-tax.com/news/article/750
https://www.hisida.co.jp/blog/3628/
2025年2月20日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・スポットで弊事務所にきた案件です。
・不動産賃貸物件を所有する法人のオーナーが令和6年度中に株式を譲渡
・所有者は父・母・長男・長女・次女。
・それぞれ令和6年度前(5年超)より株式を所有。
・3月に父は自身の持ち株全てを母・長男・長女・次女に譲渡。
・8月に母・長男・長女・次女は第三者に持ち株全て譲渡。
【質 問】
①「一定の要件に該当する株式等の譲渡」
(30%・15%・5%)を満たすと考えますが、
このケースは「一定の株式等」の譲渡(土地等70%以上)に
該当すれば、短期所有土地の譲渡に類似する
株式等の譲渡に該当するという認識でよろしいでしょうか?
② 土地等の「70%以上」は単純に決算期のB/Sから
比率を算出する形でよろしいでしょうか?
それとも土地等を時価評価した形で計算すべきでしょうか?
③ ②で時価評価すべきとなった場合、
B/S上は取得価額しか計上されておりませんが、
どういった方法で評価すべきでしょうか?
④ 前提で申し上げた通り、株式は5年以下と5年超のものが
出てきて分ける必要があると考えます。
株式等に係る譲渡所得等の金額の明細書には
一般株式等の譲渡の欄はひとつしかないですが、
合算した形で記載するのでしょうか?
⑤ ④の前提ですが、申告書第三表の収入金額・所得金額は
短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡に該当する部分は
「短期譲渡」の「一般分」、通常の株式の譲渡に該当する部分は
「一般株式等の譲渡」に記載でよろしいでしょうか?
⑥ 提出する際の添付資料は土地建物と同様にの取得売買時の
契約書・領収書という認識でよろしいでしょうか?
⑦ その他注意点等あればお教え願います。
【参考条文・通達・URL等】
No.1529 短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1529.htm
2025年2月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇被相続人父、相続人は配偶者と子の2名
〇全4室のアパートで内1室に相続人が居住
〇アパートと駐車場との間には階段でつながっており行き来は可能
〇添付資料の通り駐車場は全部で5台が駐車可能
・契約①がアパートの居住者以外者が契約している
・契約⑤はアパートに居住している相続人が使用している
・契約②~④はアパートの居住者が使用している
〇アパートの賃貸借契約書と駐車場の賃貸借契約書は別々に契約している
【質 問】
〇アパート敷地と駐車場敷地の評価について一体として評価することは可能でしょうか?
〇一体として評価することが可能とした場合に
アパートの相続人居住部分、駐車場①、駐車場⑤に相当する部分を
自用地評価としその他は貸家建付地として評価することは可能でしょうか?
評価が可能とした場合の自用地部分の面積は下記の通りで問題ないでしょうか?
・(アパート敷地200㎡-駐車場⑤20㎡)÷4部屋+20㎡+25㎡=90㎡
〇小規模宅地(貸付事業用宅地等)の特例を適用する場合には
上記で計算した自用地部分の面積を除いた部分を対象としてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250217_1.png
2025年2月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①暦年贈与を前提とした、生前贈与財産の持ち戻し(相続財産への加算)の期間内の贈与についての質問です。②被相続人A(祖父)の子B(父親)と、Bの子C(Aにとっては孫)がいるものとします。【質 問】(1)代襲相続人 R6.1.1に、祖父Aから孫Cへ暦年贈与で110万円贈与した。 R6.3.1に、Aの子B(=Cの父)が死亡。 R6.4.1に、祖父Aが死亡。孫Cは、祖父Aの代襲相続人となった。 ⇒この場合、R6.1.1に実行されたAから孫Cへの贈与110万円は、 持ち戻し(加算)の対象となるのでしょうか?(2)数次相続人 R6.1.1に、祖父Aから孫Cへ暦年贈与で110万円贈与した。 R6.3.1に、祖父Aが死亡。 R6.4.1に、祖父Aの子B(=Cの父)が死亡。Cは、父Aの相続人となった。 ⇒この場合、R6.1.1に実行されたAから孫Cへの贈与110万円は、 持ち戻し(加算)の対象となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】私としては、(1)代襲相続人は持ち戻し(加算)の対象となるが、(2)数次相続人は持ち戻し(加算)の対象とならない と思うのですが、確証がありません。
2025年2月20日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】12月決算の古物の輸出業・飲食業を営んでいる法人で、将来的な自社利用及びテナント貸出利用を前提にアパートを取得しました。その翌事業年度で取り壊し、再建築を行っております。【質 問】2023年中に居住用アパート1棟(住居人がいる状態)を取得し、2024年に取り壊し及び再建築を行っております。取得時点では居住用賃貸建物に該当すると判断し、仕入税額控除は行っておりません。2024年中に住居人を退去させ、建物は完全に取り壊して更地にしております。その後、自社の飲食店利用及びテナント貸出のための建物を再建築しました。この場合居住用賃貸建物取得時に仕入税額控除できなかった消費税の取扱いがどうなるものかご教授頂きたいです。事業用途への転用や譲渡の場合であればその時点で仕入税額控除に加算できると思いますが、同様の取扱いに出来るのか条分上記載がなくご意見をお聞かせください。またもし同様の調整が可能な場合は、転用等の場合と同様に取得から解体までの非課税賃貸対価分を調整して仕入税額控除への加算額を求めるべきなのかも合わせてご検討いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第10項消法35条の2
2025年2月19日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・納税者Aの譲渡所得(土地)の計算の際の取得費について
・当該土地を平成8年にAが不動産業者から30,000,000円で購入
・土地を平成17年にAの兄に27,000,000円で売却
・令和4年に兄が亡くなり、相続でAが取得
・令和6年にAが不動産業者に29,000,000円で売却した。
【質 問】
Aの令和6年分の譲渡所得の申告の際の取得費について
(1)平成8年に外部業者から取得した際の30,000,000円
(2)平成17年にAの兄がAから取得した際の27,000,000円
(1)か(2)かどちらが取得費になると思われますか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
2025年2月19日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A氏は個人事業主
・自宅の1室を事務所として使用
・当該自宅はA氏が所有
・2023年11月、事務所としての利用は中止(以降は、自宅全体を居住の用に供している)
・2024年6月、当該自宅を売却
【質 問】
売却前の現況においては、自宅全体を居住の用に供しており、
店舗兼住宅等(租税特別措置法関係通達31条の3-7)には該当しないと考えておりますが、この判断に誤りはないでしょうか。
ご教授頂きます様、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3452.htm
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・小売業を営む個人(消費税の納税義務あり)・過去に土地建物を購入(店舗ではない建物)・購入年は簡易課税で消費税申告・購入した土地建物は建物の一部を商品保管目的で使用していた・譲渡の数年前から商品保管の実態はなく、非業務用(空き家)として使用【質 問】家事共用資産の譲渡については消基通10-1-19の逐条解説等において、事業用部分と家事用部分との合理的な区分は「その譲渡のときの使用割合ではなく、原則として、当該資産を取得したときの区分」とされています。前提条件のケースでは・購入時に本則課税で仕入税額控除を受けていない・譲渡時点で事業用に使用していないことから、建物部分の譲渡全額について課税売上に計上する必要はないと判断しておりますが、この判断について問題がないかご教示いただけませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通10-1-19
2025年2月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・株式会社の社外取締役が死亡した
・死亡した月の役員報酬について、死亡月の1日~死亡日までの日割計算により報酬額を計算し、支給した
・役員報酬規程や取締役委任契約書において、死亡退任を含む任期途中の退任に関する報酬計算の規定はないが、
日割計算で支給すること及びその支給額については、役員報酬額を決定すべき機関の承認は得ている
【質 問】
死亡により退職した月の役員報酬を日割計算により支給した場合、
臨時改定事由の「その他これらに類するやむを得ない事情」に該当し、定期同額給与として認められるか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人X社の出張手当について・法人X社は出張旅費規程を作成していて、 出張手当について以下のように支給しています。 資格区分 出張手当(所得税は非課税で処理して支給) 社長・役員 5,000円 部長 4,000円 一般 3,000円【質 問】①上記の前提の場合、法人X社の出張手当についての経費処理ですが、旅費交通費で処理しておりますが、その際の消費税について課税仕入で処理していいという認識でよろしいでしょうか?(いわゆる帳簿のみの保存で仕入税額控除で処理してよろしいでしょうか?)②上記の前提が高額の場合で、税務調査で所得税が非課税でなく課税と認定されてしまった場合は、消費税についても全額課税仕入にできなくなるという理解でいいでしょうか?それとも社会通念上、常識的な金額までは課税仕入で処理ができて、それを超える金額について、不課税取引ということになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達11-6-4
2025年2月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・クライアントである内国法人A社がシンガポール法人B社にブランド使用料を支払う【質 問】1.A社はB社にブランド使用料を支払う時に源泉徴収義務が発生しますか。2.源泉徴収義務が発生する場合、その適用税率は20.42%でしょうか。3.使用料については、日星租税協定による減免が受けられますか。受けられる場合、その適用税率は10%でしょうか。4.「租税条約に関する届出書」の上部に根拠条約を記載する箇所があります。 「使用料」について日星租税協定による減免を受ける場合、根拠条文の記載箇所は 「日本国とシンガポールとの間の租税条約第12条第1項」と記載することとなりますか。5.4の届出書の提出期限は、B社に最初の支払いをする日の前日でしょうか。【参考条文・通達・URL等】日星租税協定第12条
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・警備業の法人
・令和6年12月に従業員の社宅として、建物価額が税込500万円で、居住用賃貸建物を購入しました。
・法人は、購入と同時に、従業員より社宅としての賃貸料を10万円受け取って、非課税売上として計上しています。
・この法人は、全額控除で課税仕入の消費税申告をする予定です。
【質 問】
この税込500万の建物は、
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限で、課税仕入れ等には適用されないのでしょうか?
調整対象固定資産では1000万円未満ですが、課税仕入れ等には適用されないのでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限等(令和2年度税制改正)
2025年2月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人・事業再構築補助金を申請、今期決定通知あり・入金済・事業再構築補助金は、下記費用5800万の2/3分 3800万入金 詳細は 前期 雑損失:600万 旧事務所取壊費用 今期 ①建物 :3800万 新事務所建物 ②付属設備:700万 新事務所付属設備 ③工具器具備品:400万新事務所工具器具備品 ④30万未満少額資産:200万 新事務所家具 ⑤消耗品費:100万 新事務所備品【質 問】(1)今期、入金の補助金について圧縮記帳を行いたいのですが、 預金/国庫補助金収入 3800万 固定資産圧縮損/建物 3800万 と建物のみを対象にすることは可能でしょうか?(2)建物のみを対象とできない場合、①~③の固定資産を案分しで圧縮することになりますか?④⑤及び前期の「雑損失:取壊し費用」は損金のままで問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】法人税法 第42条
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・2024年は免税事業者、インボイス登録なし、全て輸出免税売上で計10,800千円
・2026年も全て輸出免税売上の予定であり、原則課税とすれば還付になる予定
【質 問】
(1) 2026年は、基準期間(2024年)における課税売上高が10,000千円超なので、自動的に課税事業者になる、という理解で宜しいでしょうか。
(2) 2026年について「消費税課税事業者届出書」の提出は義務でしょうか?提出が推奨されるレベルのものでしょうか?
(3) 2026年について消費税は還付になる予定ですが、消費税の還付申告書の提出は義務でしょうか?
それとも還付の権利を放棄したい場合は還付申告書の提出をしない、ということもできるのでしょうか?
(4) 2026年において消費税の還付申告書を提出しないことができる場合、税務署から無申告等問い合わせがあるかと思いますが、
その問い合わせを回避するためには申告期限までにどのようなアクションを起こしておくべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605.htm
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主の不動産賃貸業
・課税事業者選択届出書は、今まで提出したことはありません。
・令和5年に、高額特定資産を取得して、原則課税にて消費税還付を受けています。
・令和5年、6年は、消費税の原則課税の全額控除で消費税申告しています。
・令和7年は、原則課税にて申告予定です。
・令和5年の課税売上高は1,100万円です。
・令和6年の課税売上高は 700万円です。
・インボイス登録は、令和3年の課税売上高が9,000万円であり、
令和5年10月1日より登録しており、令和8年以降も
インボイス課税事業者の予定です。
【質 問】
①質問
簡易課税制度選択届出書の用紙の、下記の所得税法等の
一部を改正する法律~のチェックボックスは、
どのようなケースでチェックをするのでしょうか?
下記
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)
附則第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令等の
一部を改正する政令(平成30年政令第135号)
附則第18条の規定により消費税法第37条第1項に
規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。
②令和7年中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合、
令和8年から簡易課税で申告できますか?
また、その場合、令和8年は、インボイスの登録事業者でなければ、
本来免税事業者ですので2割特例も選択出来ますか?
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_13.pdf
消費税簡易課税制度選択届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】免税業者(基準年度1千万以下)の小売業である。息子夫婦のため6年前にマンションを購入し無償(使用貸借)で住まわせていました。今回、息子夫婦が自己のマンションを購入し転居したので売却します(新しいので高額)。【質 問】事業用資産の売却でないので消費税の課税取引としないつもりですが、ご教授ください。【参考条文・通達・URL等】該当事項なし
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造業で機械を購入して利用しております売上高は100億円程度となっております。
【質 問】
あるメーカーから提供された機器に不具合があり、
交換・修繕のコストが発生しました。
そこで、メーカーと交渉し、損害補填として
一定額の賠償金を受け取ることになりました。
補填の内訳は以下の通りです。
50%:現金で即日支払い
50%:将来の発注時の値引きとして処理
通常、損害賠償金は消費税の課税対象外と考えていますが、
値引きとして処理される部分について、例えばクーポンのように
「支払手段の譲渡」として非課税取引に該当する可能性があるのか気になっています。
このようなケースにおける消費税の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
キッチンカーで飲食を提供する法人。
簡易課税を選択している。
【質 問】
①従業員を他社のキッチンカーの応援(手伝い)に行かせることがあります。
その際に他社へ請求する金額は人工で計算しております。
この場合の簡易課税の事業区分はサービス業等として第5種事業になるのでしょうか?
②本店とは別に事務所を借りているのですが、
その事務所は事務所として使用しておらず、従業員が生活しております。
(契約は事務所として契約しております。)
そして会社が支払っている家賃の65%を従業員から徴収しております。
この場合の徴収した家賃の事業区分は不動産業として第6種事業になるのでしょうか?
それともそもそも課税売上高ではなく、非課税売上高になるのでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】 居住用の土地建物と隣接する工場が、県により収用がされます。 40年ほど前から個人事業として事業を行っていましたが、10年ほど前に法人成りし、現在は法人として事業を行っています。 その隣接する工場の土地と建物は社長個人名義で、機械装置と工作物は法人名義です。 社長個人名義の工場を、法人に貸付けており、社長個人は、その賃貸料を不動産所得として確定申告しております。 居住用を除く社長個人の買取り等の金額は、土地代金1,000万円、建物移転料4,500万円、立木補償金100万円、動産物移転料80万円、移転雑費補償金900万円ほどです。 法人の買取り等の金額は、機械設備補償金1,000万円、工作物移転料300万円 、営業補償金300万円、動産移転料130万円ほどです。 収用等の5,000万円の特別控除を使いたいと思っています。 今回、建物・工作物・立木・機械設備は、全て取壊して更地として引渡し、別の場所に新たに建物・工作物・立木・機械設備を建築します(移設等はしない)【質 問】質問① 社長個人において、建物移転料4,500万円、立木補償金100万円は、租税特別措置法上の「対価補償金」として、5,000万円の特別控除の対象とする予定です。 この場合であっても、建物移転料4,500万円、立木補償金100万円は、消費税上は、(取り壊しに要する費用の補てんに充てるために交付を受ける補償金等として、)不課税取引という認識で合っていますでしょうか? また、動産物移転料80万円、移転雑費補償金900万円も、不課税取引という認識で合っていますでしょうか?質問② 法人において、租税特別措置法 基本通達64(2)-9の「移設困難な機械装置の補償金」に基づき、機械設備補償金1,000万円の全額を、「対価補償金」として、5,000万円の特別控除の対象とする予定です。 この場合であっても、消費税上は、不課税取引という認識で合っていますでしょうか? また、同様に、「対価補償金」として、5,000万円の特別控除の対象とする工作物移転料300万円も、消費税上は、不課税取引という認識で合っていますでしょうか? 営業補償金300万円、動産移転料130万円も、不課税取引という認識で合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 基本通達64(2)-9「移設困難な機械装置の補償金」
2025年2月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人甲はA社(甲が代表取締役)に自己の不動産X(建物及びその敷地)を
事務所として賃貸していた。
・不動産Xは甲及び乙と2分の1ずつ共有になっていた。
・不動産Xの建物は老朽化しており、A社からの要望により建替えを行うことになった。
・建替えに際して次の取引が発生した。
(a)甲は乙より土地の共有持分2分の1について買取りを行う
(b)建物の解体費は甲が全額負担し解体を行う(共有土地の取得時の条件)
(c)新築建物はA社が事務所として賃借する。
(d)解体~完成まではおよそ1年超要する(2024年中~2025年中)。
この期間、甲としてはその期間賃料収入が得られないが、
A社からの建替え要望に基づき建て替えを行うものであるため
地代収入見合いの賃料を収入することとして、A社から甲に対して
賃料補償の名目で支払いを行っている。
(2024年6月以降賃料収入としての収受あり)
このような状況で2024年の年末を迎えた。
甲はインボイス登録を行い、2023年10月以降消費税を納税している。
2024年分についても消費税の課税事業者であるため申告を行う。
2024年は還付申告になる見込み。
【前提】
2024年の甲の消費税に係る取引は下記(1)~(4)の通り。
(1)事務所、駐車場の賃料として年間500万円程度
(2)上記の地代収入見合いの収入年間180万円程度
(3)建物の取壊費用 1300万円程度
(4)建物の建築に関わるコンサルティング、設計費などの支払い19,000万円程度
【質 問】
この場合仕入税額控除等の考え方について以下3点ご教示いただけますと幸いです。
【質問】
1.(2)については、賃料補償的な性格があるものの、
その性格は地代であるため、非課税売上として認識すべきでしょうか。
2.1.で非課税売上を前提とする場合、(1)、(2)に基づき
課税売上割合が95%を下回ります。
個別対応方式で仕入税額控除の計算を行いますが、
(3)の取壊し費用に関して、
甲としては明確に建物を建てるために取壊しを行いましたので
事務所用建物を取得するために要した費用として、
課税売上に対応する課税仕入として差し支えないでしょうか。
あるいは(2)で一定期間非課税売上が生じたことに基因して、
共通対応の課税仕入とすべきでしょうか。
3.(4)に関しては、2.の取壊費用の取り扱いに関わらず、
課税売上に対応する課税仕入として差し支えないでしょうか。
また、仕入税額控除の時期について、
建設仮勘定に集計した設計料と建築代金を完成時の仕入税額控除とすべきでしょうか。
2024年末において、建物は完成していない状況です。
設計業者と建築業者は別の業者で、
設計については基本設計、実施設計、監理業務から構成されています。
2024年末では実施設計まで完了し、請求と支払いを終えています。
建築については契約時、中間時、引渡時3回に分けて代金を支払います。
2024年末では中間時の支払いまで終えています。
ここで、設計に関しては請求の都度消費税の請求が行われ、
建築に関しては消費税の請求が行われていません(単なる中間金という扱い)。
この場合、基本通達11-3-6の取り扱いにより、設計料、建築代金
ともに、完成引き渡し時に仕入税額控除を受けるという取り扱いを
してよろしいでしょうか。
あるいは、設計料については、2024年中に
仕入税額控除を受けることができますでしょうか。
以上、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6261.htm
消法4、6、消法別表第2十三、消基通5-2-5
個別対応方式による仕入税額控除
No.6401 仕入控除税額の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6261.htm
消法30、消基通11-3-1、11-3-6
2025年2月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人甲はA社(甲が代表取締役)に自己の不動産X(建物及びその敷地)を
事務所として賃貸していた。
・不動産Xは甲及び乙と2分の1ずつ共有になっていた。
・不動産Xの建物は老朽化しており、A社からの要望により建替えを行うことになった。
・建替えに際して次の取引が発生した。
(1)甲は乙より土地の共有持分2分の1について買取りを行う
(2)建物の解体費は甲が全額負担し解体を行う(共有土地の取得時の条件)
(3)新築建物はA社が事務所として賃借する。
(4)解体~完成まではおよそ1年超要する(2024年中~2025年中)。
2024年中には旧建物の取り壊しは完了し、新建物は完成していない。
この期間、甲としてはその期間賃料収入が得られないが、
A社からの建替え要望に基づき建て替えを行うものであるため
地代収入見合いの賃料を収入することとして、A社から甲に対して
賃料補償の名目で支払いを行っている。
このような状況で2024年の年末を迎えた。
【前提】
甲は過去から青色申告により当該不動産から生じる収入を
不動産所得として申告している。
不動産所得に関わる青色申告特別控除は10万円の控除である
(建替え前後においていずれも業務的規模の見込み)。
不動産の取り壊しにより、収入が減少しており、
年額700万円程度となる見込みである。
取壊し費用1300万円その他の経費を入れると不動産所得はマイナスになる見込みである。
【質 問】
【質問】
令和6年分の所得税の確定申告に関わる所得の計算として以下の考え方でよいか、
ご見解をいただけますと幸いです。
(1)解体費1300万円については2分の1を必要経費に算入し、
2分の1を土地の取得価格に含めるという取り扱いでよろしいでしょうか。
理由:もともと所有していた2分の1の部分は不動産所得を生ずべき事業の用
に供されていた業務用の固定資産から業務用の固定資産への建替えによる費用と考えて必要経費となる。
一方で新たに取得した土地の持分2分の1の部分は
取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、
その取得が当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが
明らかであるため(所基通38-1)
(2)今回土地の取得から建て替えについて金融機関から個人で借り入れをしています。
不動産所得が赤字になることを前提として、
当該借入金利については、土地以外の部分については必要経費としてよろしいでしょうか。
(3)旧建物について残価があり、当該残価の除却損が生じます。
この除却損については、除却損計上前の不動産所得が赤字の場合、
必要経費に含まれないという取り扱いになるでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
38-1 (土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等)
No.1391不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
建物の取壊し費用の所得税法上の取扱いについて-取壊し目的と必要経費性との関係を中心として-
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2025年2月19日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】前提個人の確定申告で賃貸用に土地付戸建を270万円(内建物価額447,582円)で購入して令和4年4月に引渡がありました。当該建物について同年5月に530万円かけて建物全体のリフォーム工事を実施して同年8月から賃貸事業を開始しました。令和4年の減価償却 建物だけ耐用年数4年(おそらく木造の中古の耐用年数を使用)リフォーム工事の530万円については耐用年数15年で償却をしております。令和4年不動産所得減価償却費建物 46,624円 リフォーム工事 147,959円令和5年不動産所得減価償却費建物 111,896円 リフォーム工事 355,100円令和5年末期末帳簿価額建物 289,062円 リフォーム工事 4,796,941円令和6年 当該不動産を第三者に750万円で売却しました。引渡日は令和6年11月です。【質 問】本来であれば建物は中古の耐用年数は使用できず、リフォーム工事530万円も資本的支出として木造の耐用年数22年を使用すべきと思います。本来であれば、令和4年分と令和5年分を正確な耐用年数で修正申告して、期末帳簿価額を算定して令和6年分の譲渡所得の取得費を算定しなければならないと思いますが、過年度の修正申告は面倒なのでしたくない意向です。(3)質問① 耐用年数が間違ってますが、リフォーム工事の期末帳簿価額 4,796,941円は令和6年分の譲渡所得の確定申告で取得費に含めて 取得費は7,338,421円(土地2,252,418円+289,062円+4,796,941円)としても問題ないでしょうか。② この他に給与所得と雑所得がありますが、①で問題なければ 譲渡経費がが20万円ありますので、不動産の譲渡所得が発生しません。このような場合も分離課税の申告は必要になりますでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございませんが御教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A法人は、建設業を営んでおります。以前より経常的に赤字決算だったため、5年前の決算において、完成工事原価に振り替えるべき外注費等の工事費用を未成工事支出金(資産)として計上したままにしており、会計上の損失が少なくなるような粉飾をしておりました。【質 問】1.上記の場合において、5年前の決算時に損金処理すべきだった 未成工事支出金(資産)は、会計上、税務上どのように 処理すればよいでしょうか。会計上修正してから、更正の請求をするのかと思いますが、下記の処理で問題ないでしょうか。#会計上(遡及会計を適用)借方)繰越利益貸方)未成工事支出金#税務上(2月決算の場合)2025年2月期の法人税の申告を行った後に、更正の請求を行う2.この場合において、粉飾決算を行ったのは2020年2月期の決算申告になります。更正の請求期限は5年間ですので、2025年2月期の申告期限との理解で問題ないでしょうか。すなわち、2025年2月期の決算申告を早めに行い、2025年4月末日までに更正の請求を行う、、という流れでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第129条 更正に関する特例内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書又は連結事業年度の連結確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
2025年2月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】勤務医不動産所得あり(ワンルームマンション2戸)2024年すべて譲渡【質 問】契約日:2024年7月22日引渡日:2025年6月30日までという契約書内容でワンルームマンションを1戸売却。(2024年12月31日時点では保有・不動産賃貸中)売買契約などを締結した日の属する年(すなわち2024年)の所得として申告する予定です。この場合、①譲渡所得の取得費の計算において、 未償却残高は契約日である2024年7月22日時点のものを使う?②2024年の不動産所得の減価償却費の計算において、 償却は12か月で行ってもよいか?③2025年も引き続き不動産収入が発生するが、 2025年も不動産所得の申告は必要か?(2024年で譲渡が完了しているが…)また、残り1戸のワンルームマンションも2024年に売却。契約日:2024年7月22日引渡日:2024年12月23日までという契約書内容でワンルームマンションを1戸売却。この場合、④1戸は契約日、もう1戸は引渡日の属する年の所得として 申告することは可能?ご教授頂きます様、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所法36、所基通36-12
2025年2月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】賃上げ促進税制適用法人事業年度 令和6年1月~12月【質 問】別表6(24)付表1賃上げ促進税制の明細書の作成において、「小学校休業等対応助成金」は、下記両方に当てはまりますか。イ.給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額ロ.上記イのうち雇用安定助成金ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法42条12-5
2025年2月19日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.非居住者(米国人)がセカンドハウスとして利用するために、都内のマンション(売買代金267,600千円)の購入契約を2019年に締結し、同時に手付金26,700千円を支払った(完成は2020年7月)。2.売買代金の内訳は以下のとおり(契約書より)(1)建物売買代金217,000千円(2)建物売買代金に対する消費税等相当額17,300千円(3)権利金33,300千円3.2020年発生のコロナ禍により来日が出来ず、2022年に来日して残金240,900千円を支払った。(所有権移転登記済)4.上記のほか、諸費用のうちに「前払賃料30,600千円」があり、本体残金240,900千円と一緒に支払をしている。(定期転借地権付のため)5.引き渡し後に本人が4,300千円をかけて内部の改装工事を行った。5.2024年に同物件を譲渡。譲渡代金の他に前払賃料の未経過分29,000千円を買主から収受した。(固定資産税精算分等は割愛)【質 問】1.当該物件の建物部分の取得価額は、契約書上の「建物売買代金217,000千円」によらず、消費税相当額17,300千円÷10%×110%=190,300千円としていいでしょうか。また、その場合の契約書表記上との差額44,000千円(217,000千円+17,300千円-190,300千円)は権利金33,300千円に加算することになるのでしょうか。2.前払賃料の取り扱いについては、購入時の支払額30,600千円を取得費に、譲渡時に未経過分として買主から収受した29,000千円を譲渡代金に含めるか、もしくはいずれも譲渡所得の計算において考慮しなくてもいいものでしょうか。(含めた方が譲渡所得が少なくなるので)3.購入後に本人が行った改装工事(本人の趣味・使い勝手が改装の理由)はそのまま取得価額に含めることでいいでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月19日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相続により取得した土地建物(非業務用)・被相続人が注文住宅として購入したもので、建物の取得費は計算可能・土地は取得時期・取得価額ともに不明【質 問】売買契約書には消費税額の記載等がないため、譲渡時の固定資産税評価額で譲渡金額を土地と建物にわけた上で・建物:購入時の資料を元に取得費を算出・土地:概算取得費を適用として取得費を計算します。この場合に、相続登記のために支払った司法書士報酬や登録免許税等について、固定資産税評価額で土地と建物に按分した上で、建物部分に相当する金額を取得費に加算することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達60-2租税特別措置法第31条の4
2025年2月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.都内の自宅(平成8年9月に土地2,000万円、
建物2,000万円で購入及び建築)に夫婦で生活していた
2.自宅(土地及び家屋)の所有者は夫
3.十数年前に夫が入院し、現在もそのまま入院し続けている(認知症も発症)
4.夫が入院している間は妻が暮らしていたが、
その妻も令和6年5月より老人ホームへ入居している(妻も認知症を発症)
5.夫の入院費や、妻の老人ホーム費用に充てるため、その子供らが自宅売却を決定
6.令和6年10月に土地の売買契約が成立(売却金額は6,000万円)
7.夫、妻いずれも住民票は自宅のままであり、病院や老人ホームへは移していない
8.売却の流れとして、令和6年9月にまず建物を取り壊した
(解体費用は200万円)ただし、土地の売却までの間に貸付等には供していない
①その後、令和6年10月に住宅販売業者と6,000万円で土地の売買契約を締結
②住宅販売業者は販売用の建物を建築予定と聞いている
【質 問】
1)建物の取壊しにかかる費用は譲渡費用とできますでしょうか
2)居住用建物の未償却残高(平成8年9月~令和6年9月)も
同じく譲渡費用とできますでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
No.3255 譲渡費用となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
2025年2月19日