[soudan 13961] 所基通59-6による譲渡時の棚卸資産である土地の時価
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

不動産業(不動産取引、仲介業)を営んでいる同族法人の普通株式を、

同族株主個人から発行法人へ譲渡する予定です。


【質  問】

所基通59-6に示す一定の条件によることを条件に、

評基通178から189-7までの取引相場のない株式の評価の例により

算定した価額をその株式の時価として取り扱うこととされています。

その条件のひとつとして、その株式を発行している会社が土地を有しているときは、

評基通185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」

の計算に当たり、これらの資産については、

当該譲渡又は贈与の時における価額(時価)によることとされています。

評価会社が有している土地の時価に関し、

たな卸資産である土地も固定資産である土地と同様に、

路線価による相続税評価額を80%で割り戻した価額を時価として

取り扱って差し支えないのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所基通59-6



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