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税務調査
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久保さん【前 提】相続税の意見徴収がありました。職員の経歴は以下のとおりです。令和5年 国税庁 課税部 資産課税課 審理第1係 係長令和6年 同上令和7年 国税庁 課税部 資産評価企画官 審理係 係長令和8年 世田谷税務署 資産課税第2部門 統括国税調査官【質 問】規模 取得財産の価額は1億円 納税額600万円法人所有(兄株主)の土地の上に個人(妹株主ではない)が昭和57年頃からアパート建て賃貸していました。法人個人の地代はなく契約書もない状態です。申告書では貸家建付借地権として計上していますが、税務職員は借地権はないのではないかとつぶやいてました。借地権がないとした場合は評価0となり税額が減額されます。その他に通帳の流れが2年までしか遡っていないためその点について確認をされ、納税者が通帳の原本はなく再発行費用がかかるためと多額の金銭の移動はないとの回答だった胸を伝えてます。今後の流れとして調査へ移行する可能性は高いでしょうか。また気を付けることなどありましたらお教えください。
2026年10月2日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】調査の概要・調査対象税目:所得税・消費税・調査対象期間:3年間・税務署から「現場確認」のため、最初に納税者の自宅へ伺いたいとの連絡あり・調査官は女性、職歴10年(令和7年:法2、令和6年:法2、令和5年:法3、令和4年:国専)。もう1名は未定【これまでの調整状況】・納税者本人が自宅での調査をかなり嫌がっており、一度はお断りした・税務署から「どうしても現場確認はしたい」との回答・現在、「自宅では現場確認のみ行い、現場確認修了後 (明確な時間は決めておりません)の調査は弊事務所で行う」形で調整・資料は事前に弊所へ送ってもらい、現場確認後は弊所へ移動して調査してもらう予定【納税者の状況】・税務調査は初めてで、かなり怖がっている・できれば現場確認に同席したくない意向【事業内容】・個人事業主・年商約1,000万円を行ったり来たりしている(実際)・ヤフオクで靴をネット販売・仕入先は主にセカンドストリート【判明している問題点と対応予定】・年間50万~150万円程度、売上を過少計上していた・売上を1,000万円未満で申告していたため、 過去2年間は本来消費税の納税義務があったが、申告していなかった・調査前に、所得税は過少計上分を修正申告し、 消費税は過去2年分を期限後申告する予定・医療費控除や一部(通信費や自宅兼作業場の家賃の一部計上)を していなかったため、併せて修正申告に含める予定【質 問】①自宅での現場確認では、具体的にどのような点を確認される可能性がありますでしょうか。②自宅での現場確認は拒否した方がよいでしょうか。③現場確認に納税者本人も同席した方がよいか。税理士のみの立会いで現場確認を受けることは可能でしょうか。また、どの様にするのがよいでしょうか。④調査前に修正申告を提出する場合、それに伴う税金も調査前に納付まで済ませておいた方がよいでしょうか。⑤その他、今回の調査で気を付けるべき点・アドバイス等はありますでしょうか。
2026年10月1日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】相続税調査で、500万円の現金の封筒をあることを税務署に告げて、確認をされた。その際にその封筒の記載事項で、申告書の提出前に確認できていたことが判明した。【質 問】当初申告後に発見したので、申告しなかったといわれていたが、実地調査の際の封筒に、提出前に確認できていたことが判明したので、申告時に現金500万円は隠していたとして、重加算税の負荷といわれました。他の判明した資産については、加算税のみとなりました。この場合に重加算税は仕方ないのでしょうか。
2026年10月1日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】法人A社に7月28~29日に調査が行われた。外注先B社への支払いを反面調査を行うと持ち帰ったが、B社が行方不明の為、反面調査が進まない状況です。【質 問】反面調査先が行方不明の場合に税務署はどのように調査を進めていくのでしょうか。こちらから早く調査が終了するように催促してもよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
2026年10月1日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】申し訳ございません。直接的には調査の質問ではありませんが。株式の異動について、所謂「お尋ね」が税務署から行政指導として届いています。任意の行政指導でもあり、無視していいたところ2度目のお尋ねがきました。2度目もまだ回答していません。人によっては、回答した方が調査になりにくい。という方もいたりしますが。みなし贈与(諸説ありで決め手に欠く)などの論点もあり、正直なところ敢えて回答したて目立ちたくないのが正直なところではあります。ただ、仮にみなし贈与となると無申告でもあり、影響は大きい税額レベルになります。【質 問】1、税務調査で特に資産税のなかの贈与税について、お尋ねへの不回答が調査実施への原因になりやすいのでしょうか?2、または、積極的にお尋ねの回答をするとともに、別紙などで当方の見解や根拠条文や裁判例などを別紙で記載説明して提出する方が、リスクヘッジとしては有効でしょうか?3、敢えて見解の分かれる論点なので、お尋ねの回答自体を提出しない方が、リスクヘッジになるでしょうか?本来は提出することが正解でしょうけど。提出しない方が、それが問題になった時はかなり不利になったり、悪影響となるのでしょうか?
2026年9月30日

