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質問・回答一覧
税務調査
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久保さんお世話になります。下記について教えてください。建設業 売上 3億 当期純利益 1000万 圧縮記帳 2500万調査で国庫補助金の圧縮記帳 別表13(1)の期限内の提出が無いため圧縮記帳の適用を否認するとの指摘を受けております。5月決算法人で申告書は期限内提出しましたが、別表13(1)だけ期限後の8/4に提出(収受印あり)しています。期限内の提出が明文化されていないので、適用をお願いしている状況ですが、何か対抗する手段等ございましたらご教授ください
2026年7月27日
税務調査
回答待ち
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久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
前税理士からの引き継いだ法人
取引先に財務諸表を提出することから利益を出したく粉飾決算をしている。
粉飾の内容としては、
①前期に役務提供が既に完了している外注費を前払費用に振替。
②未払の給与を減額して計上。
【質 問】
上記の前払費用や給与の減額部分を当期に損金計上した場合、
逆粉飾(脱税)として重加算税の対象となるのでしょうか。
下記のメルマガは拝見しました。
https://kachiel.jp/blog/%E7%B2%89%E9%A3%BE%E3%81%AE%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E6%98%AF%E6%AD%A3%E6%B3%95%EF%BC%88%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%9A%84%E8%A6%B3%E7%82%B9%EF%BC%89%EF%BD%9E%E5%89%8D%E5%8D%8A%EF%BD%9E/
2026年7月27日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①顧問先は調査対象期間の総勘定元帳を紙で保存している。②税務調査の臨場中は、交渉の末、指定された科目についてプリントアウトした元帳を提出する対応としていた。③臨場後に調査官から電話で、紙の総勘定元帳がファイリングされている元帳ファイルをとりにいくので、一式お借りしたいと言われた。【質 問】【質問1】紙の総勘定元帳ファイルをそのまま一式税務署に貸し出すことは、通則法74条の7に基づく留置き(原本の預かり)に該当するため、納税者の承諾を前提とする運用であることから、これに応じる義務まではなく、引き続き指定された科目についての元帳コピーを提出するという対応をすることで受忍義務を果たしていると捉えて良いか。【質問2】仮に質問1での留置きを断った場合、調査官からすべての科目の元帳コピーの提出を依頼された場合、その依頼には応じなければならない(応じる義務が納税者にある)という認識で良いか。
2026年7月24日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】概要:総勘定元帳及び仕訳帳の調査時の提出方法について前提:総勘定元帳及び仕訳帳を紙に出力して保存はしておらず、会計システムの中で作成保存しているという状況(優良な電子帳簿保存の届出はしていない)事案:税務調査官から、総勘定元帳をCSVで提出していただきたい旨のお願いがありました。こちらは会計システムを画面で提示し、必要な科目を指定いただければその科目の総勘定元帳を紙に出力してお渡しする対応としたい旨伝達しました。その後調査官から下記の内容を伝達されました。調査官の主張:・CSVでの要請に応じられず紙で提出されたいということはそもそも総勘定元帳の保存方法として、電磁的記録として保存しているのではなく、紙で出力保存されている会社という理解でいいですか?その場合に総勘定元帳を紙で出力して保存されている実態がなければ帳簿の保存義務違反になる旨の発言をされました。私の認識:・優良な電子帳簿保存の届出は行っていない場合において、かつ総勘定元帳や仕訳帳を紙で出力保存はしておらず単に会計システム内で作成保存している場合、優良の届出はしていない一般の電子帳簿等保存としての保存方法に該当すると考えるため、総勘定元帳が紙に出力して保存されていないことをもって帳簿の保存義務違反になるとは考えていない。【質 問】【質 問】質問1:電子帳簿保存法の規定を見ると、上記一般の電子帳簿保存として会計システム内で作成保存している総勘定元帳や仕訳帳データについても、調査官からの質問検査権に基づくダウンロードの求めには応じなければならないような記載にも見えますが、こちらついてはそもそもこの会計システム内で保存している総勘定元帳や仕訳帳は国税通則法上の質問検査権の対象となる「帳簿書類その他の物件」には該当しないため、質問検査権に基づく当該データのダウンロードの求めに応じる必要はないという理解であっていますでしょうか?質問2:令和8年7月に「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問5が下のように一部改訂されました。帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又はe-Tax、オンラインストレージサービスやメールを利用してご提出いただく場合がありますので、ご協力をお願いします。このような並列的な書きぶりになっても、本件総勘定元帳や仕訳帳について、調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しするという姿勢を堅持することに問題はありませんでしょうか?ご確認よろしくお願いいたします。
2026年7月17日
税務調査
回答済み
有料会員限定
久保さん下記について教えて下さい。【前 提】概要:建設業(道路工事業)の法人事案:現金払いの外注費の領収書について、実態がないとして架空経費(重加算税)を指摘。指摘の詳細:・日付・金額が奥様の筆跡である領収書がある。・50万円・80万円等、キリのいい数字になっている。・外注先が失踪した後の日付になっている領収書がある。・以下の通り、実態を示す証拠もなく、架空経費(重加算税)である。証拠の状況:・工事の「実態」を示す証拠は、ざっくりとした出勤簿のみ。・写真やLINE等の履歴はなし。・領収書の金額は、社長が何回かに分けて支払ったものを、「少なくともこれくらい払った」との記憶に基づくものになっている。税務署の動き:・外注先1名に電話が繋がり、「そんな金額は貰っていない」との言質を理由に架空と主張(社長曰く、外注先の無申告)。・一部の領収書については、社長が本人から「本人の署名」をもらってきたため、そこだけは税務署も一応容認している。【質 問】質問1:今からでも、社長の記憶を頼りに出面表等を作成し、経費を推定して反論の根拠とすることなどは可能でしょうか?質問2:「書類上の不備(代筆等)であり、意図的な架空計上ではない」として、重加算税を回避する交渉の余地はありますか?
2026年7月14日

