質問投稿フォーム(習得会会員専用)
カテゴリ :
質問・回答一覧
更新日 : ~
キーワード :
回答状況 :
税務調査
回答済み
有料会員限定
久保さん下記について教えて下さい。【前  提】対象期間:R4/2/10~R8/9/10法定納期限到来分上席1名納税地の税務署の源泉税部門ではなく、近隣のいくつかの署を包括する税務署の源泉税部門公益事業の他、地代収入、貸席、リベート収入等収益事業があり、共通経費としている給与等は、各年の公益事業収入額と収益事業収入額で按分最初に、現金出納帳と現金在り高の実査⇒数千円の範囲で一致(途中省略)、1日目の午後から収入の領収書控えと出納帳の収入金額の突合したところ、一部で供花料10件、御車代2件、永代供養料等4件の計上洩れがあった(領収書は、欲しい方だけに発行していたため領収書がない収入もある)。【質  問】お寺の説明:供花は通常檀信徒に用意してもらっており供花料を受けていないが、檀徒によっては法事等の打ち合わせ時にお寺で用意してもらうよう依頼をうける場合があり、その際は供花料を受けているがその分花屋に支払っているので、立替(預かり)と考え計上していなかった。※ その後の説明で、本堂などに供える他の花と一緒に購入しており  二重計上になっていたことが判明している。御車代などについては、住職は母に渡しているが母が付け忘れたといっている。調査官の主張:日々ではないものの一定の期間で帳簿を付けており、帳簿残高と現金在り高に差がでてくるはずだが、最初の実査の時点でほぼ一致していたため、差額を個人的に費消したか別に現金を保管しているということになり(法人のお金と個人のお金がごっちゃになっており)、住職に対する認定賞与+重加算対象私の主張:久保さんのブログ(2026.01.05)や解説を聞いていたため、重加算税の判断基準となる故意性について、当該領収書をはがしたり、全く貼っていなかったり(ノートに領収書を貼って管理しています)、金額を改竄している訳ではなく、法事や行事にとりまぎれ、加えて母親も高齢のためうっかり記載漏れがあったのだから、重加算税にはあたらない。【質問】1.重加算の処分への反論:まるまる抜いていたり、帳簿を改ざんしている訳ではないが、ある程度長期に亘り発生しており、現金在り高との乖離があるため「うっかり」や故意性がないという主張が維持できるか、他の有効な主張は可能でしょうか?また花代については加算税、他の計上洩れについては重加算対象というようなケース別の交渉はできるでしょうか?2.住職への認定賞与:普通法人のような「経営に従事している」には違和感があるものの、住職はお寺を主宰しており、代表者であるため、役員賞与とせざるを得ないでしょうか?住職への貸付を主張するには、どのような裏付け資料が必要となるでしょうか?3.法人税の修正:今回、法人の納税地ではない税務署の源泉税の調査でしたが、認定賞与となった場合、法人税等も同時期に修正をすべきでしょうか?いまのところ担当官から法人税等の話しはでてきていないですが、納税地の税務署に連絡が行くのでしょうか?すぐに修正せず、次回令和9年の申告にまとめてする場合不利益はあるでしょうか?
2026年10月19日
税務調査
回答済み
有料会員限定
久保さん下記について教えて下さい。【前  提】調査の概要・調査対象税目:所得税・消費税・調査対象期間:3年間・税務署から「現場確認」のため、最初に納税者の自宅へ伺いたいとの連絡あり・調査官は女性、職歴10年(令和7年:法2、令和6年:法2、令和5年:法3、令和4年:国専)。もう1名は未定【これまでの調整状況】・納税者本人が自宅での調査をかなり嫌がっており、一度はお断りした・税務署から「どうしても現場確認はしたい」との回答・現在、「自宅では現場確認のみ行い、現場確認修了後 (明確な時間は決めておりません)の調査は弊事務所で行う」形で調整・資料は事前に弊所へ送ってもらい、現場確認後は弊所へ移動して調査してもらう予定【納税者の状況】・税務調査は初めてで、かなり怖がっている・できれば現場確認に同席したくない意向【事業内容】・個人事業主・年商約1,000万円を行ったり来たりしている(実際)・ヤフオクで靴をネット販売・仕入先は主にセカンドストリート【判明している問題点と対応予定】・年間50万~150万円程度、売上を過少計上していた・売上を1,000万円未満で申告していたため、 過去2年間は本来消費税の納税義務があったが、申告していなかった・調査前に、所得税は過少計上分を修正申告し、 消費税は過去2年分を期限後申告する予定・医療費控除や一部(通信費や自宅兼作業場の家賃の一部計上)を していなかったため、併せて修正申告に含める予定【質  問】①自宅での現場確認では、具体的にどのような点を確認される可能性がありますでしょうか。②自宅での現場確認は拒否した方がよいでしょうか。③現場確認に納税者本人も同席した方がよいか。税理士のみの立会いで現場確認を受けることは可能でしょうか。また、どの様にするのがよいでしょうか。④調査前に修正申告を提出する場合、それに伴う税金も調査前に納付まで済ませておいた方がよいでしょうか。⑤その他、今回の調査で気を付けるべき点・アドバイス等はありますでしょうか。
2026年10月14日
税務調査
回答済み
有料会員限定
久保さん下記について教えて下さい。【前  提】税理士業務【質  問】開業以来初めて、「税理士の業務の実態確認に関する質問への回答のお願い(依頼)」が、当事務所の所轄の税務署から届きました。これは、当事務所に対する税務調査の前触れでしょうか。
2026年10月8日
税務調査
回答済み
有料会員限定
久保さん【前  提】相続税の意見徴収がありました。職員の経歴は以下のとおりです。令和5年 国税庁 課税部 資産課税課 審理第1係 係長令和6年 同上令和7年 国税庁 課税部 資産評価企画官 審理係 係長令和8年 世田谷税務署 資産課税第2部門 統括国税調査官【質  問】規模 取得財産の価額は1億円 納税額600万円法人所有(兄株主)の土地の上に個人(妹株主ではない)が昭和57年頃からアパート建て賃貸していました。法人個人の地代はなく契約書もない状態です。申告書では貸家建付借地権として計上していますが、税務職員は借地権はないのではないかとつぶやいてました。借地権がないとした場合は評価0となり税額が減額されます。その他に通帳の流れが2年までしか遡っていないためその点について確認をされ、納税者が通帳の原本はなく再発行費用がかかるためと多額の金銭の移動はないとの回答だった胸を伝えてます。今後の流れとして調査へ移行する可能性は高いでしょうか。また気を付けることなどありましたらお教えください。
2026年10月2日
税務調査
回答済み
有料会員限定
久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・リネンサプライ業・4月決算法人・2026/4月決算にて設立3期目終了・2026/8/25に税務署より調査連絡(調査希望日時は9/28~の週で2日間)・電話では調査官の名字しか聞いていない・令和7年版の10年職歴では該当部門に該当の調査官の名前はない【質  問】①調査の時期として設立から、また調査連絡のタイミングとして直近の申告時からいずれも早いと感じておりますが通常の範囲内でしょうか。②調査官の職歴が知りたいのですが、令和8年版の10年職歴がまだ発行されておらず、令和7年版で名字で調べても同名字の方がかなりいるため特定できません。令和7年版で調査官を特定するには、ご本人に電話でフルネームを確認するほかないでしょうか。何かいい方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
2026年10月2日