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税務調査
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久保さんお世話になっております。下記について教えてください。最近2件の税務調査がありました。1件目は自販機の収入を以前個人で契約していましたが、自販機を入れ替えたタイミングで本人も特に深く考えずに法人名義で契約をし(その後も個人口座に入金)、個人で確定申告をしていました。しかしながら、今回の税務調査で法人契約なので法人の収入にすべきと指摘されました。収入については貸付金とすることは認められましたが、認定利息については未収入金ではなく役員報酬とするようにと言われました。2件目は土地取引にからむ支払手数料が否認されて、貸付金となったものです。こちらも貸付金の認定利息は役員報酬とするようにとのことです。税務調査で指摘された場合、貸付金の認定利息は通常未収入金では認められないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年11月30日
税務調査
回答済み
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久保先生いつもありがとうございます。 使用人のみの決算賞与について、損金の要件をみたしていることが前提ですが、利益をプラスマイナスゼロくらいに法人税がでない程度に狙って支給すると税務調査で否認されるリスクは高いのでしょうか?狙っていなくても結果的に狙ったようになった場合も含めて否認のリスクは高いのでしょうか?
2023年11月30日
税務調査
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久保先生いつもありがとうございます。 会社が従業員に対して現金で渡す出産祝い金は、例え一万円と少額であっても税務調査においては本人への給与加算と指摘されますでしょうか?
2023年11月30日
税務調査
回答済み
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久保さんいつもお世話になっております。事前通知で源泉所得税の税目が伝えられなかったときの対応について質問をさせてください。(前提)○ 法人Aに国税局の税務調査が入ります。○ 期間は2週間と伝えられています。○ 先日、事前の資料依頼にて国税の担当官が来所され、  そのときに事前通知があり、調査税目として法人税、  地方法人税、消費税の税目を伝えられましたが、  源泉所得税は入っていませんでした。○ 法人Aは規模が大きく、昨年において所轄税務署にて  源泉所得税だけの税務調査を受けています。  ※この源泉だけの調査事実は今回の税務調査となる   国税局の担当官は把握していませんでした。  「源泉の税務調査を受けられたんですか」と話されていました。○ 法人Aは中国やメキシコなどに外国子会社があり、  法人Aとの取引も多く、現地への出張や  外国子会社への出向者も複数名います。(質問)○ 正直、外国子会社との取引や現地法人への出向者の給与負担に係る  源泉など、源泉所得税にて指摘される調査内容は多い会社だと  考えておりますが、例えば国内源泉所得として現地法人への  支払などで源泉徴収が必要な事象が発生した場合、また単純に従業員に  対する経済的利益で源泉対象となるような指摘事項があったとしても  源泉所得税は調査税目に入っていないとして、指摘を受け入れないという  対応(主張)は可能なのでしょうか。  そうであれば、事後に税目を追加しますという事を  言われるだけなのかもしれませんが。  それとも、年末調整、給与や報酬支払時の源泉徴収は指摘されないが、  法人が支払う際の手数料や外注費などに係る非居住者への源泉徴収などは  事前通知の税目とは関係なく指摘できるという考えなのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年11月24日
税務調査
回答済み
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久保さんよろしくお願いします。 当法人は舶用電気機器を製造する、工場を持たない製造会社です。今回の調査では試験研究費の税額控除について、製造委託先から購入した 試験品及び試験のための付属品について下記の指摘があります1.現在製造している製品に著しいと判断できない改良、改善などを行う   活動は研究開発には該当しない2.購入した経緯や使用目的に関係なく、資産そのものの属性で取り扱い   方が決定されるため、それが減価償却資産の要件を満たしていれば、   固定資産で計上し減価償却を行う  なお購入した試験品は令和5年2月に購入、試験をして、合格しました。   現在は簿外で残っています上記の指摘に対して、以下の主張を考えております。ご教示頂ければ幸いです。。主張1     既存製品の品質管理ではない      ロンドン国際保険引受協会では協会船級約款において、国際航行貨物  に対する保険適用の条件の一つに国際船級協会連合に加盟する船級  協会(日本では日本海事協会が加盟)の船級を取得している船舶に  よる輸送であることが あげられています。 保険適用のない船舶は海上輸送することはできません。 このため国際航行船舶に搭載する舶用電気機器は国際船級協会連合の  型式承認を取得する必要があります。 型式承認に必要な試験項目のうち船内指令装置(以下「当該装置」と    いいます)の試験項目は振動試験になります。        ※試験実施機関は 一般社団法人 日本船舶品質管理協会 製品         安全評価センター 当該装置は30余年前に開発し、シリーズ化して販売したもので、    型式承認を取得していないことが 判明しました。     型式承認を取得できなければ、不合格となりの当該装置は技術的に    確立していない 製品となり、開発はまだ終わっていないものになり    ます。 合格品となる型式承認を取得するまでが開発費と考えます。   主張2     固定資産(減価償却資産)とみるのは相当ではない         当該装置は試験の対象物とした試験品であり、属性、機能は被試験物で、     試験をする機械装置には当たらない。    舶用機器は新造船の舶用電気設備等の要求仕様に合わせ製品型式を決定     して販売します。     試験装置から取り外した当該試験品は試験研究を続けることはなく、     最早、新品となり得ず、他の目的に使用できないので、廃棄するもの     で、処分見込価額は0円である。    新造船ごとに要求仕様が異なるので当該中古品を販売することはありま     せん。        ※固定資産とは属性的、機能的な概念である。        「機械」であれば機械として、「自動車」であれば自動車として        機能するものでなければ、機械や自動車には当たらない。
2023年11月24日