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所得税(申告所得税・源泉所得税)・国際税務(法人税・消費税)
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久保さんお世話になります。下記について教えて下さい。【前提】A社:物品販売業、兼業として印紙売りさばき所の経営もしている甲:A社の代表取締役調査担当官:上席と事務官の2名【事実関係】以下のような取引が概ね月1件(3年間で30件ほど)ある。① A社が印紙を郵便局から51万円分購入  購入時はA社の名前が記載された専用の申込用紙で購入している。② A社は自店に在庫として置いておく1万円分を仕入として計上。  残りの50万円は甲が個人的に購入したものとしてA社では仕入計上せず。 (もちろん50万円分についてはA社から資金は出ていない)。③ 甲が50万円分の印紙をチケットショップに持ち込み(98%の490,000円で)換金。④ 郵便局から手数料510,000円×3%=15,300円がA社に振り込まれる(A社の収入に計上済)。なぜこのような取引をしているかというと、(今は解散して存在しないが)以前に地域の「印紙売りさばき所の会」の役員をやっていた時期もあり、郵便局から頼まれて(郵便局が物品販売業のお客様ということもあり)お付き合いで購入しているとのこと。【指摘事項】50万円分の印紙はA社の簿外取引であり、チケットショップで換金したので消費税の課税売上に該当する。よって、消費税の過少申告である。【質問】今考えている反論は以下のとおりですが、問題ないでしょうか。また、他に良い反論方法があれば教えて下さい。・50万円分については甲個人の資金で購入しており、法人から購入資金は出ていない。・チケットショップで換金する際に記入を求められる「申込書」は甲の個人名を記載している。・換金したお金も法人に入金されていない。従って、50万円分の購入は甲と共同で購入した(又は名義を貸した)だけで、A社の取引には該当しない。仮に「そうであるなら郵便局からの手数料収入15,300円のうち、15,000円は個人の所得になっていないとおかしい」と指摘された場合は、単に精算し忘れていただけで、甲の所得税の修正申告をしても構わないと主張しようと考えています。
2025年3月27日
税務調査
回答済み
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久保さんお世話になっております。税務調査自体はまとめに入っていますが個人事業者の税務調査で質問です。●個人事業者(売上高年1,000万円~1,500万円)令和3年分…増差所得△520,000円令和5年分…増差所得340,000円調査官からは令和5年分の修正申告の依頼がありました。(納税者も了承済み)令和3年分のマイナス部分については何も言われず、私の方から確認したところ更正の請求で対応するとのことでした。更正の請求が認められるかどうかの確認はとっていません。また、調査中私と調査官の間でかなり揉めています。このような場合、更正の請求についてどのように対応する方法が望ましいと考えられますか?①令和5年分の修正申告後、令和3年分の更正の請求をする②令和5年分の修正申告と令和3年分の更正の請求を同時に提出する③令和3年分のマイナス部分を税務署内で処理することを要求する④その他の方法正直なところ、揉めているので嫌がらせとして更正だけしないってことはあるのか懸念しています。よろしくお願いします。
2025年3月26日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】業種:建設業状況:2月下旬に調査がある旨連絡、4月初旬に調査開始調査対象期間は直近3期分帳簿以外の書類の保管状況:2期前以前の、会計帳簿以外の書類は全て廃棄してしまっている理由は、関与先曰く、直近まで当該法人を解散清算予定だったから、とのこと廃棄について会計事務所に事前の相談はなかった【質  問】1.前提の状況においては、法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)の1(2)に該当し、7年遡及+重加算税の賦課は確実とみられるでしょうか2.せめてもの事前対応として、仕入金額の大きい材料屋などには請求書の再発行を依頼していますが、その他、増差税額を抑えるために出来ることはあるでしょうか
2025年3月26日
税務調査
回答済み
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久保さんお世話になります。以下の件につきましてお教え下さい。税務調査において、交際費/役員借入金の仕分で経費計上をしていたものに関してです。税務署の調査により、もらった商品券で商品を買い、それを贈答していることが判明しました。なおかつ、その贈答品の内容により個人使用であることが濃厚との税務署見解です。それにより、個人使用であるので交際費の損金算入を否認、さらに商品券をもらっているのだから、雑収入の計上もれも指摘されています。また、商品券の雑収入もれを役員賞与とし、一方、個人使用として損金否認する経費分に対しても役員賞与と、税務署は言っています。①法人の代表は、もらった商品券はあくまでも個人の立場でもらった、と言っています。 交際費の損金否認と雑収入もれを各々別のものとして課税をするのは無理があると思いますが如何でしょうか?(二重課税)② 雑収入もれと損金否認の両方で役員賞与との税務署見解に関してですが、あくまでも商品券 を個人消費した部分のみが実質的な個人の経済的利益であり、先述の両方共に役員賞与とするのは二重の役員賞与となり、無理があると思うのですが、如何でしょうか? ③税務署の見解では、経費にならないものを役員借入金で経費計上しており、役員借入金は代表の債権であり将来返済を受けるのだから、経済的利益はあるとも言っています。このような見解で役員賞与認定がされるものでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年3月25日
税務調査
回答済み
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久保さんお世話になっております。昨年8月29日に松戸税務署に対して出した「更正の請求」に対する回答が7か月は過ぎようとする今現在でも終わっておりません。税務署の要求する資料の提出や回答はしているのですが、重箱の隅をつつくような要求が多く正直辟易しています。このような「更正の請求」を不当に長引かされている場合、担当調査官に対する苦情のようなものを訴え出ることなどはできるのでしょうか?
2025年3月24日