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税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】①5月決算の木材販売業に税務調査が入ることとなりました。②税務調査前に内容を確認したところ、 2名に対し雑給を支払っていましたが、源泉徴収していないことが判明しました。③2名の従業員とは喧嘩別れし、現在退職しております。④おそらく2名は確定申告しておりません。⑤支給金額は 令和5年度支給が約100万円×2人、 令和6年度支給が約100万円×2人 という状況です。【質  問】源泉徴収しなかったのが悪いのですが、税務調査前にできることは乙欄で事前に納付するしかないでしょうか?納税者には決算報告時に源泉漏れを指摘し、今後源泉徴収するように指導していましたが、もし税務調査で否認されたときはその時支払いますといった感じです。乙欄で計算すると源泉額がそこそこの金額になります。扶養控除等申告書を提出してもらって甲欄で源泉徴収しておけばよかったと思ったのですが後の祭りでしょうか?もし、事前に何かできることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
2024年10月18日
税務調査
回答済み
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KACHIEL 久保憂希也先生いつも皆様の相談・回答を参考にさせていただいております。この度、高級輸入車を主とした中古車販売業を営む弊社の顧問先に税務調査が入ることになりました。設立3期目の税務申告が終わったことと、昨今の中古車投資ブームに乗り年商が20億円程になっております。参考までに、調査対応調査官は、所轄税務署より3年目の事務官及び他税務署より7年目の出向の特官付(開発調査担当)の2名体制で2日間実施される予定です。納税者(法人)は、法人設立後初めての税務調査ということで、事前に調査前の確認をしました。すると、直近期で約1,800万円程の車両1台分の現金売上の計上漏れが確認できました。(既に、税務調査の事前通知を受けております。)これについて税務調査実施前(10月22日、23日)に、法人税の修正申告と消費税の修正申告及び納税を行うか、若しくは、調査初日当日にこの売上計上漏れがあった旨を伝えた方が良いものでしょうか。どちらの方法が自主的に発見し修正し納税したという心象を出し、重加算税指摘を回避することが可能な方法と言えるでしょうか。また、この調査直前に修正申告した場合の、税務署及び調査担当者の心象はどのように変化するものなのでしょうか。ご意見とアドバイスをいただけますと幸いです。
2024年10月17日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】前回調査:平成29年10月今回調査:令和6年10月当社は歯科技工業を営んでいます。前回調査では従業員が不正に金屑を換金し、個人の所得としていました。給与/雑収入の修正申告で、法人は源泉所得税と消費税の負担をしました。なお私は前回調査では関与がありませんでした。今回の調査は私が立ち会ったのですが、同じ従業員による同様の不正が判明しました。社長は従業員の不正を把握できていませんでした。【質  問】2回連続で同様の指摘を受けているため、重加算税の対象となりますでしょうか?(00515「従業員の横領」は拝見しました。)前回の調査を受けてどのような対策をしてきたかを社長にヒアリングして、事案にあたりたいと思います。その他今後の進め方についてご意見いただけると幸いです。
2024年10月17日
税務調査
回答済み
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久保さんよろしくお願いします。前提従業員による商品の横領がありました。商品を仕入、その商品を横流しして、横領が発覚したあと少しして、従業員は失踪し、現在行方不明です。横領が発覚してから初めて、社長はその事実を知りました。警察などや弁護士も動いています。仕入も勝手に発注して、社長は決済していないようでした。当該商品仕入価格は1千万(以下××)ですその処理は以下の通りです商品仕入(課税仕入)××/買掛金××横領損失××(対象外)/仕入(課税仕入)××損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)××以上調査が入り、従業員が回っていた取引先などに反面に行くとのことです。横領に伴う処理は以下の通りし、申告もしたので、調査になったと推察しています。質問①消費税について、横領損失の際の振替仕訳で課税仕入のマイナス(貸方)にしていますが、あくまで従業員が商品を仕入、納品したあとに横領のため、商品仕入(課税仕入)のマイナス(貸方)ではなく、これは対象外区分とすべきでしょうか?税理士記載のサイトで外注費架空の横領事例が出ていて、そちらは外注費(課税仕入)マイナス(貸方)処理の処理例がありましたが、外注費が架空だったことの横領事例でしたので、課税仕入をマイナスしていたと思われます。②調査の狙いは、従業員が売上を着服していないか?を調べているようですが、これは法人の売上漏れと、認定されてしまうのでしょうか?個人の銀行口座に代金を振り込ませていると思われますが。それでも法人の売上とされてしまうのでしょうか?しかも、横領従業員は、横領後しばらくして、失踪してしまい、現在でも行方不明のため、当事者の証言が得られません。その場合でも、元従業員の口座を調べて、取引先からの入金があれば、それが売上漏れとされてしまいますでしょうか?さらに重加算税でしょうか?③ ②で売上漏れ及び重加算税にならないとしたら、どういう場合でしょうか?以上よろしくお願い致します。
2024年10月17日
税務調査
回答済み
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久保さんよろしくお願い致します。前提法人税の申告期限延長(1ヶ月)の届出済の3月決算の法人で、消費税については申告期限延長届出を提出していませんでした。今般、担当者の体調不良もあり法人税は法定申告期限5月より1ヶ月後に申告しましたが、同時に消費税も期限後ですが同日に申告と納税をしました。たまたまこの6月の月末が土日でしたので、翌日の7月1日に法人税及び消費税を申告及び納税をしました。後日所轄税務署の法人課税部門より、消費税については申告延長届が無いため、無申告加算税が課税されます。と言われました。小職等はあくまで、期限後申告書の提出が、調査による決定を予知してされたものでなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められる次のいずれにも該当してされたものであり、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課されない(法66⑦、令27の2①)。① 過去5年(酒税等の個別間接税については一年以内)に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合で、かつ、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていない場合② 期限後申告書に係る税額の全額が法定納期限(その期限後申告書に係る納付について、口座振替納付の依頼を税務署長が受けていた場合には、その期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合とあり、国税通則法10条2項では、申告期限があくまで日曜日、国民の祝日に当たる時は翌日をもってその期限とみなす。とありこれらの根拠から、一月を一日超えても、末日が休日のため無申告加算税は課税されない。と解釈していました。質問上記の場合で、一か月を一日を超えてしまったことで、無申告加算税を課税されてしまうのでしょうか?月末が土日休日の場合の翌日とみなして 課税されないとの解釈は間違っているのでしょうか?税務署は国税通則法基本通達10条関係3(1)より期間の末日を超えているため、無申告加算税が課税される。とのことですが。反論できるのであれば、アドバイスをお願いします。
2024年10月17日