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質問・回答一覧
税務調査
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久保さんいつも大変御世話になっております。名義預金について質問させて下さい。【前提条件】・Aは、ペンションを営んでいたが、令和5年10月に死亡。・故Aの相続財産は、その大部分を配偶者Bが相続し、相続税申告書は期限内に提出した。・令和7年10月、故Aの相続税の税務調査が発生。・調査の過程で、配偶者B名義の預金の中に、故Aの生前のペンション売上の一部が入っている預金が発見された。この預金は、配偶者が万が一に備え、ペンション売上の一部と、配偶者B自身が毎年もらえる給与相当額(故Aの所得税申告書の専従者控除欄に毎年記載されていた金額相当)を自身の口座に入金していたもの。・白色専従者給与について、給与台帳や給与明細は作成していない。【質問事項】税務調査官から、配偶者B名義の預金で、ペンション売上の一部が入金されていた預金は、配偶者Bの白色専従者給与相当額を控除する前の預金額が名義預金になると言われておりますが、当方は、白色専従者給与相当額を控除した残りが名義預金になると主張し、平行線の状況が続いております。白色専従者給与相当額を控除した残りを名義預金として、税務調査を終わらせる良い方法がございましたら、ご教示いただきたく存じます。お手数ですが、宜しくお願い致します。
2025年10月30日
税務調査
回答待ち
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・製造業の法人・10年以上前に取引先(遠方)と共同で別事業をすることになり、 取引先の近くで工場を賃貸し、内装費及び機械は当社で投資しました・数年前から別事業に不安を感じ、一線から退き、 資産の賃貸料だけ受取ってましたが、前事業年度に全面撤退し、 賃貸資産を取引先に売却しました・帳簿価額は1,200万円、売却価額は300万円【質 問】税務署は反面調査で取引先の工場、機械も確認し、現在もその工場と機械を使用していることもあり、時価はわからないが帳簿価額以下ではなく、差額の900万円は寄付金として処理してください。と言われてます。社長は内装費が遠方だったこともあり、通常の内装費より相当高く(証明するものはありません)、別事業を早期に撤退したいことから低額で譲渡することになったそうです。時価がわからない状況で、300万円での譲渡を認めてもらう方法はありますでしょうか。ご教示ください。
2025年10月29日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えてください【前 提】・不動産所得がある個人Aの所得税の調査(令和4年・5年・6年)です・不動産等の貸付けについては、事業規模ではありません・不動産所得に係る物件の借主はAが100%株主である法人になります・月々の家賃収入は20万円です・令和5年10月までは月々法人から家賃が振り込まれていましたが、令和5年11月より 1年分前払いの契約に変更し、令和5年11月に1年間分の家賃として240万円振り込まれました・令和5年の不動産収入の計上としては年間240万円とし、200万円は前受扱い(前受金として確定申告書の明細なし)としておりました【税務署指摘事項】・所得税基本通達36-5より、令和5年の不動産収入は440万円とすべきである【質問事項】・直所 2-78の適用について教えてください(不動産の貸付けが事業として行われている場合)(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、 その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に 対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、 かつ、帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての 明細書を確定申告書に添付していること。(不動産の貸付けが事業として行われていない場合) その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であつても、上記の(1)に該当し、かつ、 その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記の(2)に該当するときは、 所得税法第67条の2の規定の適用を受ける場合を除き、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の 収入金額については、上記の取扱いによることができる。とありますが、不動産の貸付けが事業として行われていない場合は、確定申告書に前受収益の明細添付がなくても帳簿を記載しておれば、認められるという認識で間違いないでしょうか。 逆に言えば、帳簿の記載をしていなければ対抗手段がなく、税務署の指摘通り修正を行う必要があるのでしょうか。上記以外の対抗策があれば合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025年10月24日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】先日アドバイスいただいた給与支給の経理誤りに関する回答を送ったところ、「誤りだとすると、5~12月までの月83,000円は社長に対する認定賞与なので、結局10月までの給与支給額に変わりはありませんね」と言われたため、「役員貸付金処理も認められるはず」と答えたのですが、「そうだとしても、認定利息が賞与なので、やはり特定期間の人件費が1,000万円を超えますね」と言われました。【質 問】外部借入がないため、措法93の令和3年の1.0%で5月支給分(年830円×11/12)6月支給分(年830円×10/12) ・ ・12月支給分(年830円×4/12)・・4月決算と積算した結果、4,284円で所基通36-28の5,000円以下になるため、課税されないと主張することは可能でしょうか?ご回答、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2025年10月22日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えてください。【前 提】・経営コンサルティング業を営む法人が、H25年に金銭債権(貸付金)を第三者より買い取った。・債務者(法人)と当社の間に資本関係は無い・買い取り後、返済は無く長期滞留債権となっていた・債務者の謄本を最近になって確認したところ、H27年1月に破産手続が集結していることがわかった・当社はH29年に発生した繰越欠損金を有している【質 問】久保さんが書かれた貸倒損失に関する解説テキストを拝読しました。本件貸倒損失は、H27年1月に計上すべきであり、更正の請求の対象とできることは理解しています。すでに請求期間である5年を経過してしまっていますが、テキストでは繰越欠損金がある場合には10年以内でも可能との解説があったのですが、これの理屈が理解できませんでした。詳しくご教授いただけますでしょうか。
2025年10月20日

