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税務調査
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久保さん、お世話になります。現在個人の関与先の税務調査を受けておりまして、担当官が個人課税の2年目の調査官と当該管轄税務署外の国税指導官が対応しております。お聞きしたいのが国税指導官とはどのような立場の方でしょうか。所属税務署が異なる為、確認事項のやり取りをする際に双方から連絡があり対応に苦慮しておりますが対策はありますでしょうか。よろしくお願い致します。
2025年12月3日
税務調査
回答済み
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習得会の皆さんこんにちは。 9月の初旬に税務調査に入られました。 売上等については特段問題はなかったのですが 接待交際費について年間約400万円ほど計上しており その内容について問題になりました。 久保さんが1ヶ月ほど前からメルマガで 個人事業主における接待交際費については法人税とは異なり 家事費と事業用の経費が混在しているしていることが多いことから、 業務の遂行上必要でありかつその部分である部分を 明らかに区分できる場合には、その部分を必要経費に算入するとされ、 明確に事業上の経費といえないものは、原則として必要経費に算入しない。とありました。 そして接待交際費を必要経費と主張されるためには 明確に事業上の経費と言えるための根拠(相手方の明示等)がマストになります。 ということで私が接待された相手に対して7つの項目について それぞれインタビューしそれを意見陳述書として提出しようと考えています。 https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/251121_1.pdf 実際インタビューしてみて具体的な日付や金額、内容まで 過去のことでもあり数もかなりあるのでそれを具体的に意見書の中に 織り込めていないのですが実際はこれが限界のような気がします。 またインタビューしたそれぞれの方には 反面調査があると思いますと事前に伝えております。 来月の初旬に税務署に行って統括官あるいは受付に提出しようと思うのですが 久保さんの目から見てもっとこう記述したほうが良いなどアドバイスを頂きたいのです。 宜しくお願い致します。 ※意見陳述書 https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/251121_1.pdf
2025年12月2日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えてください【前提】・製造業を営む法人A及び関連会社B(Aの社長が100%株主の法人で、Aの調査時に取引を見られてBの元帳を要求され提出いたしました。)の調査です。・Aは開発を行い、試験研究費の税額控除(開発費及び開発のみに携わる社員3名の給与等を全額試験研究費の額として税額控除)をおこなっています・Aには海外子会社が香港・台湾・上海にあり、Aは海外子会社からロイヤリティを徴収しています。ただし金額に決まりがなく、Aの社長と拠点で毎期首に金額の取り決めを行っていますロイヤリティの金額は元々客観的に見て、少なくないものと感じております。ただ、香港の業績がずっと良くて利益が香港に貯まっていたこともあり、香港のみ2年前にロイヤリティの金額を倍にしておりました。・Bは基本的に動きがない法人で、社員ゼロ。社長のみが代表として動いております。Aの特許を取得する際、名義のみBで取得しております。これは、以前Aの業績が悪かったときにAが潰れても特許権は残したかったこと。ライバル会社にAが特許権を取得しているのを知られたくなかったことなどを理由にBの名義で取得しております。 しかし、特許取得費用等は全てAが負担して、名義利用料として毎月AがBに50万円を支払っております(Aは支払手数料として損金とするとともに、Bは売上として益金としている)。これには、万が一特許でトラブルが起きたときに、Bに損害賠償責任が発生する可能性がありBにある程度の現預金が必要になる場合があるため、そのような流れとしております。【税務署指摘事項】・試験研究費の税額控除について一部、取引先より開発の依頼を受けそれに対する対価をもらっている。 対価を貰った場合、その部分は開発に含まれないため、その部分の人件費は除かれなければならない。 修正をするべき・香港のロイヤリティが上がっているということは、そこを基準にしてその他の子会社も上げないといけない。 他の海外子会社ロイヤリティもその基準で修正をするべき・Bはペーパーカンパニーであり、その部分に対する経費は認められない。またこの部分については重加算税を検討する【質問事項】・試験研究費に係る人件費について、対価をもらった期間の開発費については開発費とならないと税務署に言われておりますが調べてもそのようなものが確認できませんでした。税務署が指摘していることは正しいでしょうか。ちなみに元々費用として計上している開発費については、対価部分を控除して開発費として計算しております。・海外子会社のロイヤリティ部分について、利益の出ている海外子会社からプラスしてロイヤリティを徴収した場合、この部分を基準としなければならない規定等はありますでしょうか。 税務署の指摘は正しいでしょうか。・Bについて実際ペーパーカンパニーに見えてしまうのはやむを得ないとは考えております。 税務署は特許取得費用は最低限Bが負担すべきと言っております。例えば特許取得費用が5万円だった場合、Aからの売上を55万円として、経費が5万円。結果的には今と同じ利益が50万円となり、変わらないとこちらは主張しております。 Bも申告をして納税しているのですが、この場合でもAの経費は否認されるのでしょうか?また、この場合Bの申告について更正の請求は可能になるのでしょうか。また、税務署は重加算税を検討すると言っておりますが、従わなければいけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025年11月26日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】税務調査を受けています。私の顧問先は、個人事業A社です。私が知らないところで直接見ていないのですが、2人のうちひとりの人が直接大家にA社の売上高をくださいと高圧的に言いました(テナントは毎日大家に売上高表を出しております。)。大家は怒ってしまい、売上高は絶対に出さないといっているそうです。A社もこれからも大家とずっと付き合っていかなければならないので、A社自身も困っています。【質  問】苦情を言いたいと思います。本人ではなく、他の部署に言いたいです。どんなところがあるのでしょうか。なお、調査に来たのは次の2人です。枚方税務署 特別調査官(所)・特別調査官・名刺をもらっていないので、役職等は分からないのですが、1年目の新入社員といっていました。高圧的な言動、大家を怒らせたのは、新入社員の方です。よろしくご検討のほどお願いします。
2025年11月26日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】個人経営のうどん・そば屋の税務調査です。売上の数値は以下の通り3つを合計して算出しています。①クレジットカード、ペイペイ等のキャッシュレス決済による売上高②現金でレジロールを売った売上高③現金でレジロールを売たない売上高忙しくレジまで行くのに遠いところにいるところがあり、お客さんによっては領収書が不要だと仰る人には、レジロールを売たないことが多くあります。したがって、「③現金でレジロールを売たない売上高」は逆算により、その日レジを締めて、現金有り高-「②現金でレジロールを売った売上高」=「③現金でレジロールを売たない売上高」としております。【質  問】税務調査官から下記の2点のことを言われております。1.「③現金でレジロールを売たない売上高」は、何の根拠もない。2.青色申告は、正しい金額で記帳しているのが前提にあるので、青色申告の要件を満たしていない(青色申告を取り消す。)1.については、私は関与したことがないのですが、八百屋等では、現金をそのままレジ等に入れている例があるのではないかと思っています。その場合、売上高はどのようにして算出しているのでしょうか。また、1,2に関して、どのように言えばいいのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年11月19日