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質問・回答一覧
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さんこんにちは。ハイブランドのバッグや時計を購入して転売しているサラリーマンに、昨年11月に所轄特調部門の税務調査が入り、調査立会からの依頼を受けました。5年間確定申告は行っていましたが、給与所得と医療費控除のみの還付申告でした。年間4,000万円から5,000万円の収入で、毎年1,000万円程度の雑所得で修正になりそうです。所得税については、重課の争点がありましたがなんとか回避し、それなりの経費を認めてもらう方向で着地しそうです。消費税については、基準期間のない2年を除き、3年間の申告と無申告加算税で着地しそうです。令和7年中に在庫を叩き売りしてある程度の納税資金を確保しました。【質 問】令和7年は大きな赤字となりますが、・令和7年付で開業届を提出し、事業所得とするのは無理がありますか?・修正申告提出の条件として、駆け引きする価値はありますか?・調査官は赤字とならなくても、雑所得にしたいと考えますか?以上、宜しくお願いします。
2026年2月2日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人で時計の売却を数件行ったことのある中古ショップについて相手先所轄と思われる税務署の特別調査情報官部門という部署から照会書が届きました。【質 問】特別調査情報官部門というのが聞きなれない部署なのですが、調査官が反面資料を収集するのと何か違うのでしょうか?また、確実に資料化されて売主個人の申告確認が行われると考えてよろしいのでしょうか?
2026年2月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1月決算人材紹介業で自社HPを有しており、その改修を外部に委託している。決算日付で外注先から改修費約90万円を請求され当社は依頼した内容は完了したとの認識で未払計上した。税務調査において当社HP担当者と外注先のやり取り記録の中でHP内で掲載されている企業のロゴ変更は2月以降になると記されていた。当社の認識では、そのロゴ変更は当初の90万円には含まれておらず長年の付き合いの中でのサービス作業と認識していた。有償であっても1万円に満たない作業である。ロゴ変更は決算月1/10に掲載企業が発表したものであり、その時点では直接当社への変更案内は無かった。よって、本当に変更が実施されるか否かは不明であるがメモとして当社HP担当者が記したものである。実際には5月に当社営業担当者からHP担当者へロゴ変更決定の案内があった。と同時に外注先へ依頼し変更を実施した。今回の請求は90万円は多額、ゆえに作業期間もかかる内容である。(一カ月以上を有する作業で当該1/10変更があった企業の変更は見積もりの段階では表には出ていない事象である。)また、90万円の詳細も請求書とは別に明記されておりロゴ変更料16,000円と記されている。ただし、その金額は複数社の変更分であり、もちろん当該ロゴ変更企業の変更分は含まれていないと当社は認識している。反面調査において、外注先は1/31までに当社の作業は一部終わっていなかったと証言したらしい。また当該5月の変更は「コミコミ」と言っていたらしい。関与先は「コミコミ」という表現は曖昧でどの部分を言っているのか理解できないとのこと。調査官は一部でも作業が決算日を超えた場合には当該90万円の請求書は前払処理すべきものであると主張。【質 問】1. 当社の考えは決算日後の5月に実施されたロゴ変更作業は決算前に請求された改修費とは別のサービス変更である。それを税務署が主張する1月請求書に含まれるというのであれば、その立証はどのように可能になるのか。 1月の段階で未確定であった情報がたまたま5月に確定したが、そのまま最終決定に至らない可能性もある。その場合の当社損金算入時期や外注先の売上計上も90万円もの多額請求をストップさせられることは経済合理性にも反すると私は主張。また、例えば車両購入時で以前、半導体不足でスペアーキー無しで納車される事実を聞いたことがあるが、この場合も納車すべき全ての事項が完了しないからと言って売上や資産購入時期を数か月後のスペアーキー納品時まで留保されるのかと質問したところ、その場合は車両本体納車時で収益等認識とのこと。今回のロゴ変更は、そもそも当社の認識は90万円に含まれていないが、費用は1万円程度のものである。その程度の内容は重要性の見地からも否認事項にすべきでは無いと考えます。2. 百歩譲って、そのロゴ変更は90万円に含まれるとして、明細に記載された他の作業内容は全て役務提供は終了されていた。よって、例えば89万円の損金算入は可能でしょうか。調査官は一の請求書の中の取引であり、それは不可能と主張しています。逆に収益認識で法通2-1-1に収益計上の単位の通則が示されており複数の履行義務が含まれている場合は区分ごとに認識することが出来ると読めます。その中でも「重要性が乏しいと認められる場合には」と記載があり、本件も重要性は乏しいと当職は認識します。3. その他損金算入を認めさせる良いアプローチはありますか。以上、よろしくお願いします。
2026年2月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保様 いつもお世話になっております。2月に濃人の税務調査があります。所轄税務署の調査官3人で3日間の調査予定です。筆頭特別国税調査官、特別国税調査官2人建設業で売上高20億円です。令和3年7月期までの税務調査を、令和4年3月に終えています。交際費、旅費(金額50万円ほど)について、私的使用があり、重加算税の対象になりました。2年前にM&Aにより株主及び役員が変わりました。【質 問】1.調査官職歴によると、過去に 国税局調査部調査開発課 国税局査察部資料情報課に在籍していたのですが、それぞれどのような部署なのでしょうか?国税局の部署はイメージがつかみにくく、ご教示いただけると幸いです。2.前回の税務調査から4年弱のサイクルでの税務調査になりました。少し早いように感じます。調査官職歴と合わせて何か注意すべき点がありましたら、ご教示いただけると幸いです。
2026年2月2日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】税務署から諸経費の取り扱いについて、下記のように言われております。納税者側の主張を記載させて頂きました。何か注意点や補足するべきことは御座いますか?【質 問】1、ユニクロなどで購入した衣服について(普段は着物で動画撮影)(1)税務署側の主張ユニフォームとして、法人のロゴがあり、必要不可欠なものと判断できれば問題はありません。貴社の代表者は YouTube チャンネルにてご活躍をされていることは存じ上げておりますが、ユニフォームと考えられるものは、概ね着物等の和装になると考えます。当該消耗品費のタートルネックやスポーツシューズといった衣服につきましてはユニフォームといった概念ではなく、また、法人と個人の明確な区分はなされていないため、経費としての計上は妥当ではないのではないかと考えております。(2)納税者側の主張①リアルイベントの登壇前に着る服装オンライン上は室内のため着物がベースですが、リアルイベントでの登壇時に着る服装です。冬も着物での登壇もありますが、冬の外でのイベントや移動が多い場合は着物だとかなり寒いため、ジャケットといったカジュアルスーツで登壇しております。実際に着用している画像もございます。追記すると、この経費が発生しているのは、基本的に冬場、寒くなってきた時期にしか発生していないと思いますが、冬は着物でイベントに出て、体調を崩した経緯があり、それからカジュアルスーツなど着物以外の着用をしております②靴の購入について税務署から私的なものでないか説明を求められています。(納税者側の主張)靴Aリアルイベントに使用するための、動きやすい靴を購入しています。ユーチューバーとしての企画の参拝時に草履で参拝は、足元がかなり滑りやすく危険なため、滑りにくい靴を購入しています。靴Bリアルイベント用に登壇する際、妻が着用する際のドレスアップ時の履き物です。私用のものが運動靴しかないため。③サングラス(ユニクロ)の経費性について、税務署から説明を求められています。(納税者側の主張)撮影の備品になります。またUVカットですので、夏場のリアルイベントでも使用しております。2、整体の施術費用(1)税務署の主張相手方はどこか、接待交際の事実はあるか、私的な領収書の計上誤りでないか(2)納税者側の主張ユーチューバー同志での情報交換、新店舗オープンでの挨拶での打合せを兼ねて施術。相手は説明可能。よろしくお願いいたします。
2026年2月2日

