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質問・回答一覧
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・設立以来10年程度無申告の不動産賃貸業の法人・税務署より問い合わせがあり当事務所へ依頼があった・課税売上は300万円程度のため消費税の申告義務はなし・今回過去5年分の期限後申告を予定している。【質 問】法人のため過去6年以前の期間については、減価償却費の計上せず、申告予定期間より減価償却を開始した場合、6年前7年前の期間について申告をする様に指導又は決定等をする可能性はあるでしょうか?減価償却台帳を確認すれば、過去に減価償却をしていない事はわかると思うので、その対応が、どうなるのか教えて頂きたく思います。よろしくお願いいたします。
2025年6月19日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】業種・医業(個人)平成20年開業、令和7年4月30日廃業廃業理由:法人成りのため法人設立(令和7年3月下旬)令和7年5月1日より事業開始個人での税務調査は一度も無し。直近3年の申告所得は、約4000万円前後の水準交際費は約100万円/年【質 問】医療法人化した際に、個人と法人の資産の引継が、正しく行われているかどうかのために、税務調査は、実施される可能性は、高いでしょうか?あるとすれば、この場合の調査の時期は、法人の事業開始後の何か月後あたりが目安となりますでしょうか?傾向などあれば、ご教授いただきたいと存じます。(参考)私自身の体験です。従業員として勤務していた頃(平成時代の前半)、会計事務所内で、医療法人化した際、法人として事業を開始して間もないころに税務調査を受けたという話を何人か、お聞きしたことがあります。その体験があるため、相談いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
2025年6月18日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・第26期で初めて税務調査にはいった土木建設業の法人・現金支払の外注費について7期分の30件ほどを指摘されました・上記のうち金額の大きい個人の外注先10件について反面調査や 住所の確認をしたが、支払の確認がとれないとのこと・請求書、領収書はあるが、売上の現場名がわからないとのことで、 代表者に尋ねられたが古いものが多くはっきり答えられてません【質 問】この数日中に金額の大きい10件だけ修正してもらえば、認定賞与でなく、役員借入金の残高があるので相殺する処理でと言われてます。1、請求書、領収書があり、代表者はこの外注費について架空ではないが、日報はなく現場名や外注先の詳しいことを説明できてません。この場合に重加算税の対象と言われてますが、重加算税の対象にならない方法はありますか。2、10件の外注費のうち直近の3件ほどについて、代表者が確認して説明することも考えてますが、6月中には無理なので、反って認定賞与や再調査の可能性もあるのでしょうか。
2025年6月16日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】セミナー会社売上5億、利益±0従業員20名弱【質 問】【前提】・セミナー会社役員(同族ではない)・2013年から2020年10月までは、個人事業主としてそのセミナー会社のサポートと講師を行い年間1,000万円ほどの収入を得ていた。・2020年11月取締役就任 人材採用・育成を主たる業務として就任したが、講師業については役員報酬とは別にもらいたいという約束で就任した。(役員報酬は年間850万円スタート)・2021年8月総会後の9月~12月で2021年分として講師報酬分440万円を受け取る(その後も同時期に550万円を得ている)。・税務調査官より「法人の定款と同様の業務内容であるため役員業務の執行対価と思料され、定期同額でないため損金不算入」との指摘あり、回答を協議中(参考)定款の目的1. 生涯教育に関しての各種セミナー及びシンポジウム開催2. 書籍、カセットテープ、ビデオテープの販売3. レコード・録音テープ・ビデオディスク・コンパクトディスク等の音楽、映像を録音、録画した商品の販売4. 出版業5. 旅行業6. 日用雑貨品の輸入、販売7. 前各号に附帯関連する一切の業務【質問】・役員就任時の約束であること。・2021年は総会のある8月まで役員給与だけだった。・9~12月で受け取った440万円は後払となっており、役員報酬として算入したいなら6月までに払っているべきものであり、役員給与ではないことが推察できるはず・講師分報酬の支払が9月スタートになったのは講師として取れる時間が役員就任前のどれくらいまで減少するか推定できなかったためであることなどを反論しようと思っておりますが、平行線をたどった場合に税務署は更正決定を打ってくる可能性がどれだけあるか、についてご意見いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。 令和7年6月15日【添付資料】なし
2025年6月16日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】【前提条件】1.法人Aは古物商を営んでおります。2.消費税については本則課税を適用しております。3.古物の仕入れにあたっては、古物商特例に基づき、 帳簿上に取引相手の氏名・住所を原則として記載しております。4.しかし一部の取引については、帳簿上、下記のような記載不備があり、 税務調査にて「古物商特例の要件を満たしていない」との指摘を受けています。 ① 氏名が不完全(例:「高橋」など名字のみ) ② 住所が不完全(例:「山形県山形市」のみで番地等の記載がない) ③ 住所が記載されているが、実在しない住所であると判明したもの ④ 氏名・住所の代わりに、車両ナンバー下4桁のみの記載(地名・ひらがな等の情報が欠落)5.上記記載不備の取引について、その他に疎明する資料はないのが現状です。【質 問】【相談事項】6.上記のように帳簿の記載内容が古物商特例の要件を形式的に満たしていない点について、税務署に対してどのような主張・補足説明を行うことが適切でしょうか。ご助言をいただけますと幸いです。
2025年6月12日