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税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】・法人・建設業・下請けの外注に当初の工賃より増額して 支払った増額分について調査官より指摘があったこと【質  問】増額分は ①次の工事の人員の確保のため ②今回の工事が当初の予想より工期が早く終わっためなどで契約書もなく、一定の決まり事もなく、工事ごとに異なる内容で社長の独断で支払ってるとのことで、交際費に該当すると指摘されてます。この場合どのように対処すべきでしょうか。
2026年1月23日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】寺の住職死亡により相続発生【質  問】過去3年以内に銀行より出金5,000万何に使ったのか亡くなった旦那さんの奥さんに聞いてみた。生活費とか旅行とか出金を色々聞いてみたけど、700?800万の出金額が何処に行ったか不明。税務署はその不明金額が相続時の現金残高にプラスされるべきと考えているようだけど実際にはそこまで現金残は残っていない。この場合どう対処すべきでしょうか?
2026年1月19日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】【前提条件】1.青色事業専従者給与に関する届出を提出済み2.賞与の支給期:6月、12月として届出3.賞与金額(届出):6月100万円、12月3,000万円→実際の支給額は5月、11月でした。4.農業所得の収入金額:1億円 専従者給与控除前の所得:6,000万円専従者給与控除後の所得も約2,000万円あります。5.専従者の事業への従事割合(勤務実態)は、事業主と同程度です6.税務調査にて、以下を指摘されております。 指摘①賞与の支給時期が届出書の記載通りではないため否認対象となり得る可能性がある 指摘②賞与の支給額3,000万円というのは高額であるため否認対象となり得る可能性がある。【質  問】指摘①②について、以下を根拠に否認対象になると言われています。指摘①について税務調査官より「所法57①」「所法57②」を根拠として、記載内容に従い、支給する必要があると言われております。指摘②について税務調査官からは「所法57①」を根拠に同規模同業他社水準との比較により判断すべきであることから非常に高額であると言われています。上記の指摘①②それぞれにおいて、税務署の指摘に対して、反論の余地があるのか、ご意見・ご指導をいただけますと幸甚です。何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年1月19日
税務調査
回答済み
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久保様いつもお世話になっております。来週税務調査があります。エアコン等工事関連業決算:9月末売上高:約13億円社長の役員報酬:2000万円交際費関連:1400万円期をまたぐ工事は、未成工事支出金として計上前年の売上高が約11億円で、交際費が700万円交際費支出がかなり増えていますが、売上増による役員・従業員の営業経費(相手先はわかっています)調査官の職歴は以下になります。1人で来るようです。何か注意点等あれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。令和7年板橋税務署 法人課税第4部門  上席調査官令和6年豊島税務署 特別国税調査官 法人調査(法人税等)担当 上席調査官令和5年京橋税務署特別国税調査官 法人調査(法人税等)担当 特別調査官令和4年京橋税務署 特別国税調査官 法人調査(法人税等)担当 特別調査官令和3年芝税務署 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)     特別調査官令和2年芝税務署特別国税調査官 法人調査法人税等担当 特別調査官令和元年江戸川北税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成30年横浜南税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成29年船橋税務署 法人課税第1部門 統括調査官平成28年船橋税務署 法人課税第1部門  統括調査官平成27年浅草税務署 法人課税第3部門 統括国税調査官平成26年新宿税務署 特別調査情報官 平成25年武蔵野税務署 法人課税第4部門 統括国税調査官平成24年麻布税務署 法人課税第1部門  連絡調整官
2026年1月15日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】税務調査に関する一般的な質問です。否認額に関して、国税内部では重加の評価が高いとお伺いしていますが、以前の質問で重加が数万円で、その他否認額が数百万円の場合バーターにする交渉はできないとのことでした。【質  問】そこで、交渉にあたりバーターにできる重加の否認額とそれ以外否認額のおおよその倍率の目安を教えていただけたらと思います。また、否認額の評価に関して、局と署では評価の基準が異なる(局では数百万レベルの否認は大した評価にならない)と聞いたことがありますが、局と署で、何倍くらい評価の基準が異なるか(もしくはそれぞれにおいて評価される否認額の基準があれば)教えていただけたらと思います。
2026年1月9日