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質問・回答一覧
税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。【状況】調査通知として特官付上席から電話がかかってきた。担当税理士が電話確認すると、税務調査内容は下記のとおりである。①ふるさと納税返礼品の一時所得について②財産調書の提出義務の有無の確認調査年度令和4年から令和7年の4年分代表社員税理士と話したいということでした。ふるさと納税額がR5~7年分が各4百万円強になっており、返礼品の時価を支出額の30%とすると、修正税額は各事業年度23万円程度になりそう。【質問】①下記のように説明したうえで、 支出額の30%で修正すると初めにいったほうが よいと思うが、いかがでしょうか。「ふるさと納税の返礼品につきましては、評価方法が明確でないこともあり、実務上の整理が不十分だった。今回、寄附額および返礼割合を基礎として合理的に評価を行い、一時所得として計算を整理していきます。修正申告を前提に準備しております。」②代表社員税理士と話したい理由はなにか。③財産債務調書の提出義務はあるが、今まで提出していません。 「所得水準および財産状況から、提出義務がある点は認識しておりますが、 実務対応が追いついておらず未提出となっておりました。 今後は適切に対応してまいります。」 このように答えるのではまずいでしょうか。お手数をおかけいたします。お教えいただけると幸いです。担当上席調査官H29 (経験者)と記載H30 武蔵野 個4 R1 武蔵野 個2 R2 課税第1部門統(電子商取引担当) R3 同上 R4八王子 個5調査官(本科生) R5八王子 個5上席 R6八王子 特徴官付上席(所得税) R7 同上経験者とはどういうことなのでしょうか。
2026年4月9日
税務調査
回答済み
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久保さんいつもお世話になっております。下記ご相談です。【状況】・マイカーを通勤と業務に使用している職員に会社のガソリン給油カードを貸与している。・運航管理表において通勤距離、業務使用距離、私用距離を管理。・通勤に係るガソリン代を会社給油カードで負担している。・給与台帳にはその通勤に係るガソリン代は載ってこない。【調査官からの指摘】・給与台帳に載っていないので通勤手当の非課税の計算の対象ではない。【質問】所得税法第九条第一項第五号(非課税所得)には、「通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む)」とあり、「これに類するもの」とは、交通費の現金の代わりに支給される通勤用定期券等の現物を指すと思いますが、ガソリンカードでの通勤費の負担は「これに類するもの」にならないでしょうか?給与台帳に通勤手当〇〇円と載っていないとダメでしょうか?
2026年4月7日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】建設業を営んでいる法人に対して税務調査が入りました。実地調査中に、銀行調査があり、社長個人の口座に取引先から入金があるということでした。社長に聞くと、口利きをした際にもらったお金であるということでした。確定申告をすべきであったが失念していたとのことです。現段階では、とりあえず銀行調査が行われて社長の個人口座に取引先から入金があったというだけで、方向性は示されておりません。【質 問】今は入金があった事実と言われただけです。法人の売上の漏れと役員賞与認定の可能性があると思います。それなら、この個人に入金があった分を、今、雑所得か何かの所得税の修正申告として出すことは悪手でしょうか。
2026年3月31日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えてください【前提】・相続の調査になります。・今回の論点は、借地権付建物の評価についてです。・被相続人は借地(第三者所有)の上に、建物を建てて地代(月5万円)を 払っていました。建物は収益物件です。・建物はかなり老朽化していたため、取壊しを行う予定で居住者の立ち退きを 進めていましたが、1件と立ち退き交渉がうまくいっておらず、 取壊しもできず、令和5年1月19日に相続が発生しました。・相続人はこのまま所有していても、建物損壊リスク等しかないことや 取壊しとなっても高額な費用が生じるため、令和5年7月8日に土地の所有者である法人A(第三者)と 解体費用は法人Aが負担する条件にて、借地契約を解除し建物の無償譲渡を行いました。・相続発生半年以内に無償譲渡しており、建物価額、借地権価額をゼロで評価を行い申告【税務署指摘事項】・今回のケースは第三者といえ二者間のみで決められた価額であり、 時価とは考えることが出来ない・例えば、不動産鑑定士等による評価に基づいた取引であれば、ある程度時価としても 根拠はあるが、今回は相続開始後に無償譲渡を行ったとしても、 相続時点では所有されており、原則の路線価評価にて評価を行うことが必要 借地権価額:24,369,240円、建物価額:1,157,100円の相続財産漏れとして修正をおこなってください。【相談事項】・半年以内に無償譲渡している不動産について、25,000,000円以上の価値を付けなければならないことに相続人も納得されておりません。何か税務署に対して反論出来る根拠があれば教えて欲しいです。よろしくお願いいたします。
2026年3月27日
税務調査
回答待ち
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】株式会社A社に調査が入り、3年間の調査期間のうち、真ん中の年の資料が丸々紛失していた。本社を引っ越しした際に、間違って廃棄してしまったようである。【質 問】調査官は、青色申告の取消をちらつかせています。資料が一年分丸々なかったら、青色申告の取消の事由となりますでしょうか?また、そこまでやってくるでしょうか?
2026年3月26日

