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税務調査
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久保様いつもお世話になりありがとうございます。武蔵府中税務署法人6部門の統括官から税務調査の連絡がありました。1~2日2人の予定。(上席調査官+1名?)・医療法人(歯科) ・12期目で個人時代も含めて初めての調査・売上約1億円(自費売上35%)・役員報酬30Mのうち 妻7M(常勤) 母1.3M(非常勤;京都在住)・直近期にて、車両を監事に適正価額で売却・保養所あり・合金売却は適正に毎期計上済。(R6/12計上、R7/10計上)何か気を付けることがありましたらお教えくださいませ。【統括官】H25 総情第1部門 LAN・WAN1担当H26 総情第4部門 電子計算第2係このあと履歴なしR7 法人6部門 統括官 (前職は国税庁と記載)どこに行かれていたのか?情報に強そうな感じですが、気を付けることがありましたらお教えくださいませ。【上席】R7 武蔵府中法人6部門上席R6 武蔵府中特調官(法人)付上席R5 町田 法人4統括官R4 日野 法人2統括官R3 日野 法人2統括官R2 日野 法人2統括官R1 大月 法人3統括官H30厚木 法人2統括官H29厚木 法人2統括官H28厚木 法人2統括官H27目黒 法人2上席※統括官から上席に戻ることはあるのでしょうか。【調査官①】R7 武蔵府中法人6調査官R6 課税2部資料調査第1課総務係R5 総務部企画課企画第1係R4 江戸川北 法人3R3 渋谷 法人18R2 渋谷 特官付(法人)R1 渋谷 法14H30渋谷 管理運営1H29国専【調査官②】R7 武蔵府中法人6調査官R6 課税2部統括国税実査官R5 新宿 特別調査情報官(消費税)R4 豊島 特別調査情報官(消費税)R3 豊島 法4R2 豊島 法4R1 渋谷 法12H30渋谷 法17H29渋谷 法2(消費税・印紙)H28渋谷 法1H27普通科※いずれも情報に強い感じがしますが何か気を付けることがあれば、お教えくださいませ。
2025年12月16日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】1、法人 広告業2、中小企業倒産防止掛金の解約金400万円の入金がありました3、社長がその入金金額を会社への役員貸付の返済として引出した4、2と3の取引について、新しく口座開設した普通預金で入金と引出を行なったため、 経理に通帳を提出するのを忘れ、帳簿への記帳漏れ5、この普通預金は2,3の取引以外の動きはありませんでした6、調査の結果、税務署からは普通預金の記帳漏れについて雑収入と役員賞与で修正申告【質  問】・記帳漏れの普通預金の口座の帳簿はなく簿外になってますが、調査官がこの普通預金があることは税理士は知ってましたか。と質問されたのですが、税理士が知っているか知らないかで、調査の結果は変わりますか・解約金の入金については重加算税と言われてますが、社長がうっかり忘れていただけですが、重加算税は免れないでしょうか・引出したお金について、引出した日から数日後に社長が会社へ300万円を貸し付けてたので、その日に400万円の返済をしてもらい、同日に300万円を会社へ貸し付けたと主張したため、調査官から役員借入金の返済で進めますが、統括官はOKをもらっても、副署長、審理からはOKをもらえない可能性があります。と言われてます。統括官と調査官は決済は1月になりますが、年内までに確定したいようで、最終的に統括官にこちらの主張を認めてもらえば良いのでしょうか
2025年12月16日
税務調査
回答済み
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久保さん   いつも大変お世話になっております。 税務調査にて鉄くずの簿外収入があり、役員がその収入を 受取していました。 その役員はそのお金を仕入れに充てており、 個人的に費消していないとのことです。 会社の帳簿は、現金の管理がしっかりしておらず、現金残高が マイナスになったときに、役員から借入したと記帳されています。 また、現金残高が増えたときや決算時に現金残高を確認して多い分を 返済したと記帳しております。 売上計上もれについては争いないです。 処分について税務署は役員賞与という指摘です。 役員借入金の返済と認めるには、帳簿に直接簿外収入分の金額の返済が あった記帳が必要とのこと。 参考裁決 平成14年3月20日 採決事例集N063 202頁 https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/15/index.html この裁決からいくと、簿外収入が個人的に費消したということと、 役員(G)からの借入金の返済に充てたとする経理処理もしていない という部分が必ずしも当てはまらないと考えています。 役員借入金の返済に充てたと主張したいところなのですが、 参考になる裁決や主張の仕方がありましたら、教えてください。
2025年12月15日
税務調査
回答済み
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久保さん梅田総合会計事務所の森です。下記について教えて下さい。【前  提】業種:コールセンター事業状況:調査対象会社A社は、直接雇用従業員と派遣社員に対してカフェテリアプランによる福利厚生制度を実施しています。その利用内容に鑑み、直接雇用社員が利用したカフェテリアプランによる経済的利益は給与として源泉税課税処理しております。一方、派遣社員に対しても直接雇用社員と同様に、いわゆる同一労働同一賃金のルールに基づいて、同一の福利厚生制度を利用できるようにするためカフェテリアプランの利用が出来ます。派遣社員分のカフェテリアプラン利用に係る経費は、A社としては給与処理できないので販管費処理しております。派遣元とA社との間には、本件カフェテリアプランの利用について、その派遣社員がいくらのプラン利用をしたのかについては、特に報告するような契約はしておりません。【質  問】<税務署から検討要とコメントされた事項>カフェテリアプラン利用に係る経済的利益について、A社直接雇用従業員は給与として課税されている。一方、派遣社員については、その派遣社員が受けたカフェテリアプランに係る経済的利益について、その派遣元における給与計算には織り込まれず源泉所得税処理はされていない。これは不均衡ではないのか?派遣社員が受けたカフェテリアプランに係る経済的利益をA社としては単に販管費として処理しているが、これは交際費又は寄付金に該当するのか、それとも派遣元で給与課税されるべきものなのかという論点が税務署内で問題となっていて、審理している。税務署内でもこの状況はなにがモアベターなのか検討するが、税理士側でも検討してみて欲しい。とのことでした。税理士側としては以下の通り、税務署側にこちらの考えを伝えようと思っていますが、この対応でいいのかどうかなどについてお考えをお聞かせ下さい。---------(税理士側からの提出書面案)----------<1>結論派遣従業員が派遣先から受け取ったカフェテリアプランに係る経済的利益に対して、派遣元として(収益計上した上で)派遣従業員としての給与として源泉所得税徴収を要するという考え方は取りえないものと考える。また、派遣社員分のカフェテリアプラン利用料について、交際費又は寄付金となる余地はないものと考える。<2>理由(1)当事者の整理A社直接雇用の社員が使ったカフェテリアプランの利用に係る便益はその内容に鑑み、非課税ではなく給与課税している。これはこれらの取引に係る当事者が A社・A社の従業員であり、それぞれその当事者が雇用契約を基礎としてA社からA社従業員にその労働の対価として現物で支払われる給与と捉えられるためである。一方、派遣社員分のカフェテリアプラン利用については、その取引の当事者は A社 と 派遣社員 の二者であり、派遣元 はこのカフェテリアプランに関する取引にはなんの契約関係もないので関与していない。(2)派遣社員が受けるA社が実施するカフェテリアプラン利用経済的利益についてA社 と 派遣社員 との間には、厚生労働省が示す同一労働同一賃金の原則に基づく同一の福利厚生の待遇があるべきこととされているルールに基づき、A社の福利厚生制度下で行われるカフェテリアプランによる運用が行われていると整理される。従って、 A社 と 派遣元 との間には、当然ながら本件カフェテリアプランの利用に係る費用負担の約定は存在しない。そうすると、 派遣従業員 と 派遣元 との間には、その雇用契約によりその派遣労働の対価して支払われる給与はあるが、本件カフェテリアプランの利用に係る経済的利益は 派遣元 が労働の対価として直接 派遣社員 に支払う対価であると事実認定できる前提がない。所得税法上、給与所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得とされている。派遣社員が受ける、本件カフェテリアプランに係る経済的利益は、上記の事実関係に鑑み、所得税法上の給与所得に該当する余地はない。また、自社直接雇用分のカフェテリアプラン利用に係る費用が給与処理されている以上、派遣社員分カフェテリアプラン利用に係る費用が交際費又は寄付金とされる余地はなく、福利厚生費として取り扱われるのが相当である。<3>結語以上検討の通り、税務署の主張には理由がないので頭書<1>の通りの結論となる。---------------------------------審理部門が検討したあとの税務署側からの意見を当方が聞いた上で、上記のような抗弁書を出すのがいいのか、それとも先手を打って当方の考えを伝えておいて、税務署側の方針がある程度確定する前に動いた方がいいのか、それとも別の主張で対応をしたほうが良いかなどのご教示をお願いできれば幸いでございます。どうぞ宜しくお願い致します。
2025年12月15日
税務調査
回答済み
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久保さん以前R7.11.26回答をいただいてる[inspire 00889]法人税調査の件について追記をさせてください。以前掲載した、質問及び久保さんからの回答については下記に載せております。久保さんからの回答で税務署の指摘事項は誤っていないとの回答でした。私としては、措置法42条の4第19項第一号イ(2)において「対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの」とされており、ここでは対価を得て提供する新たな役務の開発に係る政令で定める試験研究費も試験研究費に含まれるとあります。今回の案件は政令で定める試験研究費には該当しませんが、対価を得て提供する開発費=試験研究費の額に該当しないのではなく試験研究費には該当するが、その対価部分を控除するという認識の方が、正しいように感じるのですがいかがでしょうか。試験研究費の額 = 人件費を含む開発に要した費用 - 他の者から支払いを受けた金額という認識を税務署に伝えたところ、所内で検討すると言われております。(税務署からは当初、他の者から支払いを受けた金額がある場合は当該金額を控除するとあるため、他の者から支払いを受けたものに係る人件費は入れれないと言われておりました。)まず、先日お伺いした内容ですが、この部分についてはやはり当初税務署が主張している、人件費自体を除外するということが正しいと考えられますか?また、上記部分を検討するとともに、別角度から税務署に言われたため追記で相談させてください。(税務署指摘事項)そもそも、試験研究費の額に売上原価の額は含まれないとあります。他の者から支払いを受けた金額=売上として考えた場合、対価を受けている部分に係る人件費を含む開発に要した費用は売上原価となり、試験研究費の額として含まれないのではないか?(相談事項)①他の者からの支払いは売上でなく、材料等の補填費用(雑収入)として考えるのは難しいでしょうか。②会計上の処理(他の者からの支払いを売上で計上している。雑収入としている。材料等や人件費を製造原価に入れている販管費にしている)によって、否認される有無が変わることはあるでしょうか。以上になります。よろしくお願いいたします。【当初質問】(前提)・製造業を営む法人Aの調査・Aは開発を行い、試験研究費の税額控除(開発費及び開発のみに携わる社員3名の給与等を全額試験研究費の額として税額控除)をおこなっています。(税務署指摘事項)・試験研究費の税額控除について一部、取引先より開発の依頼を受けそれに対する対価をもらっている。 対価を貰った場合、その部分は開発に含まれないため、その部分の人件費は除かれなければならない。 修正をするべき(久保さんからの回答)> ・試験研究費に係る人件費について、対価をもらった期間の> 開発費については開発費とならないと税務署に言われております措置法42条の4第19項第一号カッコ書きにおいて、試験研究費の額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とされていますので、取引先から受領した対価の詳細がわかりませんが、指摘としては誤っていないと考えます。
2025年12月15日