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税務調査
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久保さん 下記について教えて下さい。 【前  提】 6月中旬に税理士会から下記のメールが送られてきました。 このたび、連合会を通じ、国税庁から、帳簿書類等に係る 電子データの提供を受けた場合の国税当局における取組等 について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。          記 国税庁においては、納税者の皆様のご理解・ご協力のもと、 税務調査等において、臨場前も含め帳簿書類等に係る 電子データの提供をお願いしております。 今般、帳簿書類等に係る電子データの提供をお願いするに当たって、 納税者の皆様のご理解・ご協力を促進する観点から、 提供依頼の趣旨等に係る説明を国税庁ホームページに 掲載することといたしました。 あわせて、提供を受けた電子データの保護の重要性に鑑み、 帳簿書類等に係る電子データの提供を受けた場合には、 当該電子データの国税当局における取扱いを記載した説明文書を 交付又はその内容を口頭・メールで説明する取組を全国の国税局 及び税務署において実施する予定としております。 詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm 3 税務調査等における利用について ※3 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/teikyo_irai.pdf https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/0026006-188.pdf 【質  問】 ① 国税庁ホームページに掲載はされましたが、データについては 従来と同様に、データは調査の対象物ではないため拒否できる、 この理解で良いでしょうか。 ②「実地調査における帳簿書類等に係る電子データの提供依頼について」 の文書内に、「※ 帳簿等データの提供を依頼する行為は、 質問検査権に基づくものとなります。」と書かれていますが、 データは調査対象物ではないことからすると、 この点はどのように解釈すれば良いでしょうか。
2026年7月6日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】個人事業者の飲食店に、今日先程、事前通知なしで税務調査がありました。個人事業者からすぐに電話をもらったので、税務署員と話して改めて日程を決めましょう、ということになり、帰られました。明日には税務署から私に電話があると思います。【質  問】①事前通知がなかった、ということは税務署は何か情報を持ってるのでしょうか?個人事業主は心当たりがないようです。忘れてるだけかもしれない、とはおっしゃってました。②この時期に調査があるものでしょうか?2人が来られたようですが、7月に異動がないことが確定してるのでしょうか?③事前通知がなかったことについて、違法性は主張できないでしょうか?また、事前通知がなかったことの理由は聞けるでしょうか?
2026年6月18日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】私のクライアントに解体業者がいます。税務調査の連絡があったので、社長にお伝えしたところ、売上の水増しと、外注費の水増しを告白されました。過去5年間で、累計5,000万程度になります。一例を挙げますと、本来、売上1,000万、外注費(外注先A)800万のところ、売上1,500万、外注費1,200万とし、100万は自社の取り分とし、差額の400万は現金で支出し、仕事の紹介者に支払っておりました。(帳簿上は外注先Aに支払ったとにしております)累計5,000万の内訳ですが、仕事の紹介者に支払った分が3,000万、自分で費消(知人からの借入の返済など)した分が1,000万、会社の資金繰りのために保管しておいた分が1,000万です。仕事の紹介者の名前は、絶対に明かせないと話しておりますが、帳簿を偽装しているので、重加算税は覚悟していらっしゃいます。【質  問】①リベートで支払った3,000万は、違法支出ではないので、使途秘匿金ではなく、使途不明金と考えてよろしいでしょうか?②自分で費消した1,000万は役員賞与だと思いますが、会社の資金繰りのために保管しておいた1,000万は、代表者貸付と主張することは可能でしょうか?
2026年6月16日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前  提】法人税の申告書の事業概況書の裏に月別の売上高と仕入高を記載するところがあります。【質  問】①KSKの税務調査の選定において、月別の金額で判断して選定されることはあるのでしょうか?例えば、「決算月の売上高が少なく仕入高が多い」「決算月の仕入高が他の月よりも多い」といった内容です。②売上高や仕入高を合計額だけを記載して提出している事務所も見かけますが、税務調査の選定においては、有利不利はないでしょうか?
2026年6月12日
税務調査
回答済み
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久保さんいつもお世話になっております。相続税申告において借地権の計上漏れを指摘された後の税務署側の認識・処理について教えてください。【登場人物】被相続人A元妻B(Aの元妻)子C(AとBの子)E株式会社(Cが代表取締役及び株主の会社)【経緯】Bの所有する土地の上に、Aの所有する家屋がありました。その後家屋は取り壊され駐車場として貸し付けていました。平成17年にAが亡くなり相続税の申告をしましたが、駐車場について借地権が存在するものとして税務署から指摘を受け修正申告をしました。(相続人は子Cのみ)CはBの所有する土地の上に借地権としての権利を持っている状態です。平成27年にE㈱がマンションを建築し貸し付けている状態です。B・C・E間に金銭の授受はありません。【質問事項】一連の流れから子Cは借地権を所有している形になるかと思いますが、税務署はこの借地権についての認識は引き継がれるのでしょうか?形式的には使用貸借であり借地権は存在していないと思われるのですが、元妻Bの相続の際に、この土地について借地権を主張できるのか気になっております。宜しくお願い致します。
2026年6月10日