質問・回答一覧
税務調査
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久保さんいつも大変御世話になっております。名義預金について質問させて下さい。【前提条件】・Aは、ペンションを営んでいたが、令和5年10月に死亡。・故Aの相続財産は、その大部分を配偶者Bが相続し、相続税申告書は期限内に提出した。・令和7年10月、故Aの相続税の税務調査が発生。・調査の過程で、配偶者B名義の預金の中に、故Aの生前のペンション売上の一部が入っている預金が発見された。この預金は、配偶者が万が一に備え、ペンション売上の一部と、配偶者B自身が毎年もらえる給与相当額(故Aの所得税申告書の専従者控除欄に毎年記載されていた金額相当)を自身の口座に入金していたもの。・白色専従者給与について、給与台帳や給与明細は作成していない。【質問事項】税務調査官から、配偶者B名義の預金で、ペンション売上の一部が入金されていた預金は、配偶者Bの白色専従者給与相当額を控除する前の預金額が名義預金になると言われておりますが、当方は、白色専従者給与相当額を控除した残りが名義預金になると主張し、平行線の状況が続いております。白色専従者給与相当額を控除した残りを名義預金として、税務調査を終わらせる良い方法がございましたら、ご教示いただきたく存じます。お手数ですが、宜しくお願い致します。
2025年10月30日
税務調査
回答待ち
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・製造業の法人・10年以上前に取引先(遠方)と共同で別事業をすることになり、 取引先の近くで工場を賃貸し、内装費及び機械は当社で投資しました・数年前から別事業に不安を感じ、一線から退き、 資産の賃貸料だけ受取ってましたが、前事業年度に全面撤退し、 賃貸資産を取引先に売却しました・帳簿価額は1,200万円、売却価額は300万円【質 問】税務署は反面調査で取引先の工場、機械も確認し、現在もその工場と機械を使用していることもあり、時価はわからないが帳簿価額以下ではなく、差額の900万円は寄付金として処理してください。と言われてます。社長は内装費が遠方だったこともあり、通常の内装費より相当高く(証明するものはありません)、別事業を早期に撤退したいことから低額で譲渡することになったそうです。時価がわからない状況で、300万円での譲渡を認めてもらう方法はありますでしょうか。ご教示ください。
2025年10月29日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えてください【前 提】・不動産所得がある個人Aの所得税の調査(令和4年・5年・6年)です・不動産等の貸付けについては、事業規模ではありません・不動産所得に係る物件の借主はAが100%株主である法人になります・月々の家賃収入は20万円です・令和5年10月までは月々法人から家賃が振り込まれていましたが、令和5年11月より 1年分前払いの契約に変更し、令和5年11月に1年間分の家賃として240万円振り込まれました・令和5年の不動産収入の計上としては年間240万円とし、200万円は前受扱い(前受金として確定申告書の明細なし)としておりました【税務署指摘事項】・所得税基本通達36-5より、令和5年の不動産収入は440万円とすべきである【質問事項】・直所 2-78の適用について教えてください(不動産の貸付けが事業として行われている場合)(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、 その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に 対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、 かつ、帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての 明細書を確定申告書に添付していること。(不動産の貸付けが事業として行われていない場合) その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であつても、上記の(1)に該当し、かつ、 その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記の(2)に該当するときは、 所得税法第67条の2の規定の適用を受ける場合を除き、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の 収入金額については、上記の取扱いによることができる。とありますが、不動産の貸付けが事業として行われていない場合は、確定申告書に前受収益の明細添付がなくても帳簿を記載しておれば、認められるという認識で間違いないでしょうか。 逆に言えば、帳簿の記載をしていなければ対抗手段がなく、税務署の指摘通り修正を行う必要があるのでしょうか。上記以外の対抗策があれば合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025年10月24日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】先日アドバイスいただいた給与支給の経理誤りに関する回答を送ったところ、「誤りだとすると、5~12月までの月83,000円は社長に対する認定賞与なので、結局10月までの給与支給額に変わりはありませんね」と言われたため、「役員貸付金処理も認められるはず」と答えたのですが、「そうだとしても、認定利息が賞与なので、やはり特定期間の人件費が1,000万円を超えますね」と言われました。【質 問】外部借入がないため、措法93の令和3年の1.0%で5月支給分(年830円×11/12)6月支給分(年830円×10/12) ・ ・12月支給分(年830円×4/12)・・4月決算と積算した結果、4,284円で所基通36-28の5,000円以下になるため、課税されないと主張することは可能でしょうか?ご回答、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2025年10月22日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えてください。【前 提】・経営コンサルティング業を営む法人が、H25年に金銭債権(貸付金)を第三者より買い取った。・債務者(法人)と当社の間に資本関係は無い・買い取り後、返済は無く長期滞留債権となっていた・債務者の謄本を最近になって確認したところ、H27年1月に破産手続が集結していることがわかった・当社はH29年に発生した繰越欠損金を有している【質 問】久保さんが書かれた貸倒損失に関する解説テキストを拝読しました。本件貸倒損失は、H27年1月に計上すべきであり、更正の請求の対象とできることは理解しています。すでに請求期間である5年を経過してしまっていますが、テキストでは繰越欠損金がある場合には10年以内でも可能との解説があったのですが、これの理屈が理解できませんでした。詳しくご教授いただけますでしょうか。
2025年10月20日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保さま、お世話になっております。個人事業です。カフェバーを営んでおります。顧問先にいきなり調査が入りました。その1ヶ月前、社長が店で未成年を使った容疑で逮捕されており(20日間で釈放されました。)ました。警察が押収したパソコンからの情報として、会社の情報が税務署に入り、それを元に税務署が調査しているともことであります。【質 問】まずは、社長のすべての銀行から通帳を取り寄せると行っていました。事業に関係ない銀行は言っていないのですが、こちらから銀行名を言わなくても、税務署はすべての銀行が分かりますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年10月20日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。
【前 提】1.建設業(建設作業車の操作)を営んでいます。
2.会社設立後4期目の会社です。
3.無予告調査を受け入れ調査開始となりました。
4.同日社長および調査官から電話を受け調査概要の説明を受け、只今調査中です。
<指摘事項>
・税理士に資料提供していない裏口座があり脱税していたことが判明しました。
・売上計上漏れが4期分で1億円を超えそうです。
・重加算税は免れない状況です。
・「質問応答記録書」の署名・押印を求められましたが、(無駄かなと思いつつ)それを拒否をしたところ、
何度かのやり取りを経て「確認書」なるものの署名・押印を求められました。
・「確認書」の提出を拒否する場合は青色申告の取消しを行いますと言われました。
・逮捕だけは避けたいというのがこちらの要望です。
送付されてきた「確認書」は下記のとおりです。
https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/251016_1.pdf
【質 問】1.「質問応答記録書」と「確認書」は同じもののように感じますが、
税務署内での取り扱いは異なるのでしょうか?
2.「青色申告の取消し」は覚悟していましたが「確認書」の提出で
見送られることはあるのでしょうか?(提出の際は念押しするつもりですが。)
3.「質問応答記録書」や「確認書」の提出の有無で「逮捕」に影響はあるものでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
2025年10月20日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】建設業の個人事業者に税務調査の連絡があり、実地調査日が決まりました。個人事業者から、売上の計上漏れ(別通帳)を告白され、所得税と消費税の直近過去5年分の修正申告書を提出しました。税務署には、まだ連絡していません。【質 問】①修正申告書を提出した旨は、実地調査日に伝えればいいでしょうか?②6年前7年前も売上の計上漏れがあるようですが、更正、重加算税の対象とならないような対処方法はあるでしょうか?せめて重加算税にならないようにできれば、と思っています。③直近5年分の修正申告による過少申告加算税を課されないようにする対処方法はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年10月20日
税務調査
回答済み
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お世話になっております。実態調査等質問票が届きました。期日までに回答をする予定ですが、気を付ける点があればお教え下さい。後日、提出した質問票をベースに改めて調査があるのでしょうか?以上、宜しくお願い致します。
2025年10月16日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・オークション会社から車両を仕入れ、国内販売と海外へ輸出している会社です。・消費税の課税期間は3か月ごとに短縮しており、消費税還付申告を行ったところ、税務署より連絡がありました。【質 問】①3か月ごとの消費税申告において、輸出後に海外で販売した車両についても、元帳への記帳が還付申告の要件となるのでしょうか。海外での販売は課税対象外であるため、消費税額への影響はないと考え、法人税申告時に売上を計上する予定でしたが、税務署より指摘を受けました。②輸出免税取引であっても、消費税の還付申告を行う場合には、当該取引を元帳に記帳していなければ還付が認められないのでしょうか。③法人税の申告時に売上を元帳へ計上していれば問題ないと考えていましたが、消費税の還付申告を行う際には、各課税期間(3か月ごと)の元帳にも、海外での売却取引を記載する必要があるのでしょうか。
2025年10月14日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】空調設備工を業種としている個人事業主より調査案件としてご依頼がありました。調査期間はR4~R6ですべて自身で作成して提出しています。本日初めて対面して調査に際して気になることを聞いてみましたら、「現場で出た廃材の売却収入を全く計上していない」とのことでした。すべて現金で受け取って年間100万円を超えない程度あるとのことですが、資料をほとんど廃棄しており実際の金額がわからない状況です。なお、連絡のあった調査官の経歴は下記の通りです。令和6年 兵庫 個人④ 調査官令和5年 姫路 個人⑤ 調査官令和4年 姫路 個人⑤ 調査官令和3年 姫路 個人④ 調査官令和2年 灘 個人 上席令和1年 灘 個人 上席平成30年 西淀川 個人 上席平成29年 西淀川 個人 上席平成28年 西淀川 個人② 上席平成27年 加古川 個人③ 上席平成26年 加古川 個人③ 上席平成25年 加古川 個人③ 上席平成24年 西宮 個人⑤ 上席平成23年 西宮 個人⑤ 上席平成22年 西宮 個人⑥ 上席平成21年 西宮 個人⑤ 上席平成20年 須磨 個人④ 上席【質 問】これから税務代理権限証書を提出して税務署に連絡をする予定ですが、調査前に概算で廃材収入を修正申告しておくべきでしょうか?また、調査官の経歴から注意すべき点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2025年10月10日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。
【前 提】・個人(建設業)の税務調査を受けており、交際費約700万円が問題となっています。
交際費の内容は飲み屋等の飲食がほとんどです
・実際に支払った交際費は900万円程度ですが、
全体の20%を自己否認をして700万円で計上しています。
・飲食代の金額が多額で回数が多く、特に同日の飲み会としての
2次会、3次会は認められないので、2次会、3次会と同日における
飲食代の相手先や目的を書いての提出を求められています。
まだ提出をしていませんが、提出をする前から担当者は
「相手先は適当に書いて提出をするつもりでしょ」
「いくら相手が取引先でもこれだけ多いと事業の関係がなく、生活の一部」
と強く言っており、どうしても否認する方針の様です。
【質 問】・下記の記事を読んで理解はしています。
「必要経費だと主張するなら納税者に立証責任」
https://kachiel.jp/blog/%E5%BF%85%E8%A6%81%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%A0%E3%81%A8%E4%B8%BB%E5%BC%B5%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%82%89%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E8%80%85%E3%81%AB%E7%AB%8B%E8%A8%BC%E8%B2%AC%E4%BB%BB%EF%BC%81%EF%BC%9F/
・また、2025年1月15日「00603」のご回答も読ませて頂いています。
>まず全体から解説すると、必要経費の立証責任は
>原則として国税側にある一方で、家事費や家事関連費に関する
>立証責任の一部は納税者にあると解されています。
・私としては、税務署が要求する相手先(すべて取引先)のリストを書面で提出をして、説明ができれば、事業との関連性の立証は反面調査等にて原則通り税務署側にあるとの主張でよかったでしょうか?
2025年10月9日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えてください【前提】・相続税の税務調査の件です・土地は第三者所有で建物(収益物件)が被相続人所有でした・建物は大規模修繕若しくは取り壊しが必要なくらい劣化しておりました・賃借人全員に立ち退き交渉をおこなっておりましたが、1件だけ応じてもらえず 1件のみの不動産収入が続いておりました・上記状態のまま令和5年1月19日に被相続人が他界し、令和5年7月8日に、 第三者である土地所有者に建物を無償譲渡(建物取壊し費用は土地所有者負担) しました。(このまま残しても修繕費や取壊し費用が多額となるため)・本来であれば、相続発生時には建物を所有していたので、借地権(2,000万円ほど) 及び建物(100万円ほど)を相続財産として計上するものですが、 半年の間で無償譲渡をしているので、相続人の強い希望により 上記価値をゼロとして、相続財産に計上しておりませんでした。【税務署指摘事項】・借地権及び建物価値を計上すべきでないか?【質問事項】・税務署には上記理由を説明し、審理にかけてもらっており、回答待ちです・相続人には当初より指摘リスクは説明しているのですが、 仮に税務署から上記財産を計上すべきとの判断がなされた場合、 有効な対抗策はありますでしょうか。上記になります。よろしくお願いいたします。
2025年10月7日
税務調査
回答済み
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久保様お世話になっております芝税務署法人課税第14部門から調査の連絡がありました第14部門から推測される内容ありましたらお教えください令和7年の職員名簿を入手出来ていないのですが人事異動速報を見ると、統括官はR6 調一特E-4R5 調一総R4 神田総R3 神田総R2 木更津総R1 調一特K3の職歴のように思われますこの、職歴からどのような統括かお分かりになられますでしょうかよろしくお願いします
2025年10月7日
税務調査
回答済み
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】下記の税務調査について、質問させていただきます。建設業、法人無予告調査で、現金売上の計上漏れを指摘された。売上7年間で5000万の計上漏れ税務官から社長へのヒアリングでは、売上計上もれの現金の行き先は不明。現金の行き先については税務署も解明できずにいます。また、税務調査時に、調査官が社長の自宅にも来て、自宅金庫の現金を写真撮影した。(300万ほど)現金売上の計上漏れ5000万については事実であり、双方一切争いはありません。【質 問】後日、税務署と納税者(税理士)との話し合いで、今回の取り扱いについて①認定賞与にするか、若しくは①現金受け入れで処理するかについて、税務署から納税者側に委ねられています。回答期限:今週8/28木曜日税務署は、①認定賞与②現金受け入れのどちらでも良いと言っています。しかし、①認定賞与の場合は、売上計上漏れの現金については、社長個人がプライベートの買い物で消費した旨の文言で一筆するように促されてます。②現金受け入れの場合は、現金5000万を準備して、改めて社長自宅の金庫に現金をいれて、その場でお金を数えて、税務署が写真撮影をすると言われています。(現金5000万の準備については、社長個人の積み立てを取り崩して準備する予定)無予告調査の際に、社長自宅には現金300万のみしかありませんでした。そこで、税務署のストーリーとしては、自宅に調査官と社長がお伺いして、現金を数えたときに、5000万が金庫に無かった理由は、調査官が社長自宅に来た日には5000万の現金は別の場所に隠してあった、という一筆の文章になるといわれています。なお、今回は貸付ではないので、貸付処理はないと税務署から断言されています。②の方が納税額が安くなるので、事実とは異なりますが、税理士としては納税者にお勧めしようかと考えております。しかし、②の場合は査察に通知することになる可能性があると調査官は言っています。また、社長としては、今回は法人の調査だが、改めて社長個人についても調べられるのではないかと、心配しております。上記②が良いと思いますが、社長は査察への通知と改めて個人への調査の可能性について、懸念しております。そこで、①と②のどちらを受け入れるべきかについて、アドバイスを頂けると助かります。また他に何か良い方法はございますでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年10月6日
税務調査
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はじめまして。先日所轄の税務署から個人事業で自動車修理業を営んでいるクライアント先に調査に入られました。そこで決算書に計上されている交際費が問題になりました。そこで問題になったのが令和4年~6年の毎年400万円から500万円を計上している接待交際費の中身について指摘がありました。その中のおおよそ半分程度はスーパーやホームセンターのレシートが経費として計上されています。(私が関与したのは令和7年からでそれ以前は近くの商工会にいろんな相談をしていたようです。)そのレシートの中身が生活用品であったり、食料品、お菓子やおもちゃ品、日用品が入っていました。事業主の主張は得意先に対して自分は忙しくて一緒に得意先と飲みに行ったりゴルフに行けないので自分の欲しいものを買ってきた欲しい。ただし必ずレシートや領収書は取ってほしいとして後で清算しているとの事です。調査官は得意先とゴルフのプレーや居酒屋やクラブ、スナックに一緒に行ったものは接待費で問題ないが(相手方の氏名や住所など記入することを前提)このようなスーパーの日用品などは交際費に一切該当しないので、これらを抜こそぎ洗い出して否認すると言っています。「所得税法37条1項(必要経費)にその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き、事業所得の総収入金額に係る売上原価その他その他当該収入金額を得るため直接に要した費用の額、及びその年における販売費、一管理費その他事業を生ずべき業務について生じて費用の額と規定されています。」また過去の採決事例を見ても「客観的にみて、これらの費用の主たる部分が請求人の業務と直接関係を持ち、かつ当該業務の遂行上必要なものとは認められず、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにしたものではない」とされています。ところで、質問1交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をいうのであって得意先や仕入先に対する贈答品も交際費になると考えるのですがその内容が飲食料品や子供の洋服代、日用品に関するものだということだけで対象外になるのか納得できません。あくまで業務と直接関係を持ち、かつ当該業務の遂行上必要なものであれば良いと考えています。そこで、税務調査官の指摘に対して慫慂され税務代理人として全て容認することはできないと考え税務署に対して意見陳述書を提出したいと考えております。意見陳述書を書くにあたって大切なことはやはり事実認定だと考えます。そこで納税者に贈答品を貰った得意先、仕入先に対して私が直接リサーチし意見を確認したいと考えています。納税者に聞いたところ数人に声をかけてみます。という事だったので聴いてみたいと思うのですが何を聴くかで事実が大きく変わると思いますので私としては以下の7点を聴きたいと考えています。①関係性 事業主との業務上の関係性は。②いつ、どこで、どのような形で接待をうけたのか。③その接待がどのような目的で行われたのか。④その接待によって納税者はどのように利益を享受できたのか。⑤なぜ、飲食やゴルフ等ではなく自分の欲しいものつまり贈答を希望したのか。⑥その代金はどのような形で清算されたのか。⑦相手先の住所及び氏名このような内容でリサーチしたいと考えているのですが他にこのように事を聴いた方が良いとか、逆にこんなことは聞いても無駄なので入れなくても良いなど意見書について効き目のあるアドバイスをご教示して頂ければと思います。よろしくお願いします。(基本的に私は税務署と対立するつもりはありません。)質問2このような陳述意見書を提出することによって現在の調査においてどのようなメリット、デメリットがありますでしょうか。有利に交渉を進めていく上でのポイントをご教示ください。宜しくお願いします。
2025年10月6日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】久保先生いつもお世話になっております。先日、税関から顧問先へ直接連絡があり、「輸入された貨物の課税標準及び内国消費税」の調査にお伺いしたいとの打診があったそうです。調査を受けないといけないと思って日程の調整をかってにしたようです。【質 問】話を聞いたところ、「調査を受けなくてもいいといわれた」ということですし、この調査の結果で国税の「修正申告」にかかわることがあるようなので、今から断ることは可能でしょうか。当方、関税の調査を受けたことがないのでわかりません。教えてください。
2025年10月6日
税務調査
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久保さんお忙しいところ恐れ入りますが、下記お教えいただけますでしょうか。【前提】1)属性:中小企業の取締役(代取ではない)2)申告所得区分:給与所得、事業所得※1、短期総合譲渡所得※2、雑所得(暗号資産)※1一般消費者向け高級車レンタル事業で、調査対象年分は減価償却費による数千万程度の事業所得マイナス。令和6年で事業廃止しているため、事業廃止時に保有していた固定資産は、保守的に購入価額(第3者から購入のため)で譲渡したものとして消費税申告済み※2上記1高級車売却による所得(第3者売却)3)財産債務調書提出義務なし4)今回の調査宣言による準備資料:令和4年から6年分所得税申告書とその根拠資料※事業所得は、令和2年から開始5)調査日程:半日から1日(現状1名)6)その他:過去調査事績なし【ご質問】1)申告書提出先は武蔵府中税務署ですが、八王子税務署所属の税務調査官から連絡がありました。広域で武蔵府中税務署管轄の調査は、八王子税務署が行うためでしょうか。2)事業所得の売上推移は、令和4年は350万、令和5年から令和6年はゼロとなっており、いわゆる雑所得と事業所得の論点(主に通達改正)になると考えております。関与先としては、古物商免許取得、レンタル車として【わ】ナンバーの取得、HPなどによるネット集客等営業活動をしているため、事業所得として申告しております。事実認定の話になると思いますが、他に理論武装できることがあれば、お教えいただけませんでしょうか。3)事業所得は、レンタル事業がうまくいかなかったので、令和6年で事業廃止しております。清算した法人の場合、清算後、税務調査は一般的にないとは思いますが個人の場合は税務調査がよく来るものでしょうか。4)上記【前提】からその他注意すべき論点は、概ね下記と考えておりますが、その他注意すべき論点があれば、お教えいただけませんでしょうか。・事業所得の家事費割合の根拠・所得漏れ等ないか通帳確認5) 調査官経歴から想定すると、所得税を守備範囲とする経験豊富で優秀な印象を受けるのですが何か気を付けるべき点事前準備できることなどありましたら、お教えください。・1人目R7 八王子_特別国税調査官_特別調査官R6 八王子_特別国税調査官_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当R4-5 東村山_特別国税調査官_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当R3 青梅_個人課税第1部門_統括調査官H30-R2 相模原_個人課税第1部門_統括調査官H28-29 中野_個人課税第1部門_統括調査官H27 中野_個人課税第1部門_統括国税調査官H26 東京局_総務部_事務管理第3課_主任税務分析専門官H25 横浜中_情報技術専門官_個人調査(所得税等)担当H24 東村山_個人課税第4部門_統括調査官以上
2025年9月25日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】【建設業】先日税務署から電話があり、私の顧問先の社長に電話をしたが出なかったので私に連絡したとのこと。用件は顧問先の外注先の調査に対する反面調査として、顧問先の社長と直接話がしたい、その外注先から来ている請求書や元帳を見せてほしいとのことでした。私の方に請求書等があったので書類関係は私の方で対応し、顧問先の社長に対しては電話でヒアリングしてくださいと調査官にお願いし、先ほど私の事務所に調査官が来所しました。実際に話を聞くと外注先に対しては無予告調査であり、その外注先のインボイス登録の住所地に何度も行ったが本人には会えておらず、先に取引先である私の顧問先に連絡したとのことでした。私の方で本日提供した資料は当該外注先に対する外注費の元帳、直近1年の外注先からの請求書です。調査官が顧問先の社長に聞きたいことは、どうやって仕事を流しているのか(連絡方法等)、調査対象の本人に会えないので現場に直接行っていいか等を聞きたいとのことでした。【質 問】①事前に反面調査と聞いていたので協力したのですが、そもそも無予告調査でまだ調査対象者に接触できていない段階で、取引先および取引先の顧問税理士に先に連絡をし話を聞いたり、資料提供を求めることは手続上問題ないのでしょうか。(反面調査の範疇なのでしょうか。)②私は顧問先の社長に対して、外注先に対しては無予告調査であること等は伝えても良いのでしょうか。(何か伝えてはいけないことはございますでしょうか。)よろしくお願いいたします。
2025年9月21日
税務調査
回答済み
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久保さんいつもお世話になっております。こちら2名の調査官について気を付けるべき点等ありましたら教えてください。対象:個人規模:売上高6,000~8,000万円前後業種:重機の運搬設置(無許可)従業員:無しまた、①の特指記指官とはどういう役職でしょうか?①令6宇個特特官令5水戸個1統括令4水戸個1統括令3川口個1統括令2浦和特指記指官令1浦和特指記指官平30古河個1統括平29古河個1統括平28足利個1統括平27足利個1統括②令6浦和個5上席令5川越個6上席令4川越個1上席令3川越審上席令2川口総係長令1川口総係長平30川口個特調官平29川口個特調官平28川口個5調官平27川口個4調官宜しくお願い致します。
2025年9月18日
税務調査
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久保さん下記について教えてください【前提】・不動産所得がある個人の調査です・R3までは収益物件が2つありました(年間収入が合わせて1,300万円ほどです)・物件はその個人が100%株主である法人に貸しております・物件は1つがタワーマンション(東京)、1つが軽井沢の別荘です・個人Aは兵庫県に自宅があります・用途としては、タワーマンションは東京事務所として、軽井沢はお客様接待用スペースとしてとなっております・ただ、東京に出張の時に寝泊まり場所としても使用しておりました。(そのためベッドも置いてあります)・上記売上については、全額課税売上として消費税申告をしております・課税事業者選択届出は提出しておりません。・R4に別途兵庫県に迎賓館を建設しこちらを上記法人に貸しておりまして現在は収益物件が3つになります・迎賓館のみで年間収入は1,000万円を超えております。・R4の消費税申告で、迎賓館建物に係る消費税数千万円の還付を受けております【税務署指摘事項】・タワーマンションは居住用であり、タワーマンション売上を非課税とすると年間課税売上は1,000万円を超えない。 そもそもR4の時点で消費税課税事業者に該当しないのでは?・上記建物の見取り図等、居住用でないことを明らかにする資料を提出してほしい【質問事項】・居住用でないという証明をするのにどのようなものが有効と考えられますでしょうか?上記になります。よろしくお願いいたします。
2025年9月17日
税務調査
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久保さん下記の質問につきましてご教授頂けますと幸いです。会員の皆様はログインの上、ご覧くださいませ。
2025年9月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】開業医Aは、5年前にポルシェを買って、2年前に若干下落した価格で売却していた。事業の経費にしていないことは確認できた。今回の税務調査で、非生活用動産であり、減価償却をしなければならず、そうすると売却益が出ることを指摘されている。【質 問】フェラーリの裁決事例(令和2年3月10日公開裁決事例)であるように、非生活用動産であること、減価償却が必要と課税庁が解釈していることは伝えたのですが、事業に使ってもいないのに減価償却がどうしても納得できない、なんでもいいから反論してくれ、とのことで・・・。なにか、反論の糸口はありませんでしょうか?
2025年9月16日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。下記について教えて頂ければと存じます。【前 提】・売上100億円規模の半導体商社・非上場、9月決算、過去5年以上税務調査なし・社内調査により、過去7年間に渡る社長の横領が発覚 ※商品の横流し(廃棄を装い個人でフリマ売却)、交際費の私的利用 ※合計、数億円・自主的な修正申告を準備中【質 問】① 修正申告の準備に時間がかかる場合、事前に税務署宛に相談することで、 「重加算税は避けられる」との理解で合っていますか? ※自ら事前相談することで、修正申告準備中に税務調査が入ったとしても 「更正予知された修正申告」には該当しないと考えています。② 事前に税務署宛相談に行くと、事前通知を誘発するリスクはありますか? その場合、事前通知後としての過少申告加算税(5%)は課されますか? ※「更正予知された修正申告」に該当しなくても、事前通知後の加算税対象 になるのでしょうか。③ 重加算税はどうしても避けたく、修正申告できない過去6年目、7年目の 横領分について、どのような対応が考えられますか?以上、アドバイスの程よろしくお願いいたします。
2025年9月16日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】・法人Aは11月決算で、住宅型有料老人ホームを複数経営しています。・調査官は税務署の法人特官と特官付きの2名です。・現在、3日間の臨場調査を終えた段階です。・法人Aの取引業者(食材仕入先、備品類等の購入先、ケアマネージャーなど)からの リベートを法人Aの社長が個人の預金口座で直接受け取っており、 個人の雑所得として所得税及び消費税の確定申告を行っています。・当局からは、役員給与(定期同額給与に該当せず損金不算入)もしくは 貸付金を相手科目として申告することを指摘されております。・こちらとしては役員給与として定期同額給与に該当し 損金算入であることを主張しております。・当局は取引量に応じてリベートが計算されるため毎月、金額が一定ではないことを 理由に定期同額給与には該当しないと主張しております。・こちらの役員給与かつ定期同額であるとして全額損金算入にできると考えており、 理由は以下の通りです。法施令第69条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》によれば、金銭による交付のほか、『継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』も定期同額給与の範囲であると定められています。今回のケースでいえば、得意先は法人Aを介さずに社長に直接リベートを支払っています。現状、法人Aが社長に対して有するものは『債権』であり、これが、法基通9-2-9<債務の免除による利益その他の経済的な利益>に規定された『継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』の例示の中の、『(4)役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除く。)におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額』に該当するのではないか、と考えています。【質 問】① そもそも上記のリベートについて法施令第69条第1項2号に規定する 経済的利益と考えることは可能でしょうか。 ② 修正の理由が、そのリベートは社長が収受するものではなく、 その権利は法人Aにあるという指摘であるにも関わらず、 これが社長に対する債権であり、その免除を受けているという主張は厳しいでしょうか。 ご回答、よろしくお願いいたします。
2025年9月12日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。11月に税務調査となる法人があります。調査時期と職歴による質問をさせてください。(前提)○ 法人Aは6月決算の建設設計会社○ 今年の11月に3日間で税務調査の連絡が入りました。○ 調査官は2名でいずれも特別国税調査官です○ この法人は交際費の支出がかなり多く、そこがいつも議論になるため、 毎年3年から4年くらいの期間で調査を受けており、今から4年ほど前に 調査の連絡がありましたが、コロナで中止となり、そこからコロナが 収まってからも直ぐに調査の連絡はなく、結果、前回の税務調査から 7年が経過しています。(質問)質問1 法人Aは6月決算で毎回、税務調査は春の調査で2月とか4月の 下期に調査を受けていましたが、今回は上期に連絡が入りました。 決算月による税務調査の時期について、原則が外れてきていると セミナーでも教えていただきましたが、こちらの会社もそのような 理由で上期の調査になった可能性が高いでしょうか。 また、上期において一応の12月中旬の締め切りを意識して、 11月中旬頃に調査を受けることにしましたが、7年間長期非接触であること、 指摘される論点によっても変わってくるかと思いますが、一応上期で 終了させたいという意思は調査官に働いてくるでしょうか。質問2 調査通知の連絡があった調査官の職歴をみると、ベテランの調査官で ずっと法人部門の上席で、令和6年から特別調査官(上席)、になっている ベテランの調査官でした。 一方で、2名で調査に来るとのことで、もう一人の調査官の名前を聞いて 職歴をみると次のとおりとなっていました。令和7年 南税務署 特別調査官(法人)令和6年 東大阪税務署 特別調査官(法人)令和5年 東大阪税務署 特別調査官(法人)令和4年 旭税務署 総務課 課長令和3年 旭税務署 総務課 課長令和2年 堺税務署 法人課税第1部門 統括官令和元年 堺税務署 法人課税第1部門 統括官平成30年 東住吉税務署 法人課税第1部門 統括官平成29年 東住吉税務署 法人課税第1部門 統括官平成28年 東住吉税務署 法人課税第1部門 統括官平成27年 粉河税務署 法人課税第1部門 統括官平成26年 粉河税務署 法人課税第1部門 統括官平成25年 大阪国税局 課税第1部 資料調査第3課(国際税務専門官)平成24年 大阪国税局 課税第1部 資料調査第2課(国際税務専門官)資料調査から統括官を6年、そして総務課の課長から、また特別国税調査官になっています。ちなみに、職歴簿では連絡をしてきた調査官は役職「上席」と記載されていますが、この方の役職は「特官法」とだけ記載がありました。局の資料調査にも在籍して、かなりのベテランと思いましたが、統括官を7年間してから総務課の課長になって、それから普通に特別国税調査官に戻ることは一般的にあることなのでしょうか。また、連絡をしてきた調査官の上司かと思いましたが、嘱託である可能性は高いと考えられますでしょうか。嘱託であれば、気持ち的に少し楽になります。宜しくお願い致します。
2025年9月11日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】不動産と建設をしている法人【質 問】税務調査終了時 調査官よりこれを直して修正申告して下さい。更生の場合はその他の分も直すので税額が増えます。との事。これって有り?反論出来ませんか?よろしくお願いします。
2025年9月11日
税務調査
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久保さんお世話になります8月5日6日に税務調査があったのですがそのさいの論点は旅費の私的利用があったかどうかみたいなところで2点ほど私的利用と思われるところがありその資料もそく提出しているのですがその後本日まで1カ月以上一切連絡ありませんこのまま待っていた方がよいものかこちらから連絡してみたほうがよいのか教えてください調査にきたのは再任用の方1名でしたよろしくお願いいたします
2025年9月11日
税務調査
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久保さんお世話になります10月に特官部門の調査があります(売上10億円超ぐらいです)初めてなのですがイータックスで電子で元帳をあらかじめ提出してほしいと言われたのですが対応は必須になるのでしょうか?これからそのような調査になっていくのでしょうか3日間予定されている調査なのですが提出すると期間短くできるかと確認してもそのような感じではなくあくまでも効率的に調査をするためですといったような感じで言われました電子で元帳をあらかじめ提出することのメリット、デメリット拒否をできるのか今後はこのような調査になっていくのかなどとご享受お願いいたします
2025年9月11日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。(前提)個人事業者の税務調査があるのですが、来られるのが統括官で、今年の7月までは「局査察 査察情技官」の方です。(質問)「局査察 査察情技官」というのはどういった業務をされるのでしょうか?(資料招集をされるイメージですが)また、厳しい調査をされる可能性が高いでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年9月11日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】都内法人課税部門 特別調査官の臨場調査がありました。交際費の調査の際に、領収書を確認しているなかで、交際費の領収書に、誰と何人で何の目的で交際費としたかのメモが臨場調査のこの場で提示が無いと、否認すると言われました。【質 問】反論を検討しております。否認するとなると、その根拠となる法律の条文か国税通達か事務運営指針などの根拠が知りたいのですが。調べた限りは下記ですが、明確な規定等は見当たりません。法人税基本通達9-7-20(根拠:「費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない」)法人税施行規則第59条第1項(帳簿記載事項:年月日、支払先、事由、金額)国税庁Q&A・事務運営指針にも、交際費の実態を説明できない場合に否認リスクがある旨の記載
2025年9月10日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】いつもお世話になります。国税局の資料調査課と所轄税務署で書面添付されているのでまずは意見徴収を所轄税務署でとなりました。相続財産は約10億円ですが、被相続人である父が相続人のことを考えてと思料されますが生前に会社は清算され個人名義の不動産も売却しており相続財産は自宅と預金という相続です。意見聴取は1時間ほどと聞いていますが、資料調査課からの連絡なので意見聴取は形式的でそのまま税務調査に突入すると考えています。資料調査課なので確実な裏付けが取れているのではないかとは思料しています。相続人は母と長男次男ですが、子は父の生前のことはよく分からないとのことが実情です。資料は全て保存されているというわけでもなく通帳を遡り預金移動履歴なども作成しましたが大きな入金など不動産を売却したのではないか。会社を清算したお金か。相続人では内容が分からないという特に大きな入金もありました。当時の父の税理士も廃業していて連絡も取れない。私の肌感覚になってしまいますが相続人が相続財産を隠したいという意図や様子はありません。父と母で会社経営をしていたので母もそれなりの預貯金があります。母は体調があまりよくないそうなのでなるべくスムーズに税務調査が終わりたいと考えています。【質 問】漠然とした質問で恐縮ですが、資料調査課の相続税の税務調査はこの後どのような展開になりますでしょうか。何か気をつけることなどありますでしょうか。相続税の税務調査は所轄税務署しか経験がないため、イメージがつかずこのような質問になり恐縮です。よろしくお願いします。
2025年9月8日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】1.飲食業を営んでいます。2.レジはお店になく、売上の証票としては、 お客のオーダーをメモした「お会計票」のみです。3.税務調査にて以下の、指摘2件がされています。 いずれも、口頭証拠のみで、結果として社長が売上代金を抜いて 費消していたという事実のみが分かる状況です。<指摘事項No1:現金売上計上漏れ>・金額:累計600,000円(5年間トータル 約30件の計上漏れ)・税務署からの確認依頼事項「現金売上なので現金実査で分からなかったのか」・社長の説明(税務署にはまだ説明していません)①現金実査は週1回程度実施で毎日は合わせていない②会社の手持ち現金が足りない時に社長のポケットマネーから 補充している(役員借入金の仕訳をしているわけではない)③現金実査をしたときに帳簿よりも現金在高が多い場合は ②の社長のポケットマネーによる補充の余りと思って、抜き取っていた。 結果的に現金売上の計上に気づかなかった<指摘事項No2:個人通帳入金の売上の計上漏れ>・金額:累計3,000,000円(5年間トータル 約65件計上漏れ)・内容:請求書払いの飲食代の振込先を個人通帳に入金させていたが、 5年間振込されてた入金額全て売上計上されていなかった また、本件に関する「お会計票」が全て調査時に見当たらなかった はじめの方は社長がうっかりミスでお会計票をなくした、 売上計上もしていなかったのだと思いますと答えていた・税務署からの確認依頼事項「お会計票はどこに行ったのか。この部分の売上に関する お会計票だけ全てないのはおかしい。 単なるミスでは済まない件数と思われるので、合理的な説明をしてほしい」・社長の説明(税務署にはまだ説明していません)①売上が入金されたら、お会計票は破棄し、入金額は引き出して生活費に使用していた。【質 問】4.上記のように理由は違えど、結果として、 社長が売上代金を抜いて費消していた事実のみが分かるような場合、 税務署からの確認依頼事項に対して、どのような言葉で 説明することが調査をスムーズに終わらせることに繋がるでしょうか。 (後日社長も同席した上で、回答をすることをお願いされております)
2025年9月1日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】①青色申告法人の飲食業を営む会社です。②税務調査にて店舗で管理している「予約帳」の客数と 売上計上件数が令和4年8月期で650件の相違があると指摘されました。(1件あたり収入は2~5万円くらい。 会社の年間の売上高は50百万円ほどです。 コロナ禍は40百万円ほどに落ちています)③社長からはコロナ禍によりキャンセルが 相当数生じている旨の説明はしておりますが、 調査官としては納得はしていません。④調査官からは売上計上漏れは間違いないと思うので、 推計課税を行うことを言われています。(但し、本来であれば、法人税法131条に基づき青色申告法人は 推計課税はできないと思われます。) それを受け入れないならば、予約帳に記載されている お客さまの電話番号をもとに、法人のお客様に対し、 反面調査を行うと半ば脅しのような形で言われています。⑤予約のキャンセルを証明する書類は他に特にありません。【質 問】⑥社長としては、反面調査はお客様に迷惑がかかるので、 できれば避けたいということでした。 この場合に推計課税を受け入れる以外で、 反面調査を避けるような手立てはありますでしょうか。
2025年8月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】風俗系の法人への調査で、売上の漏れではないのかという数字が、元の代表者の通帳に振り込まれているのではないかと、元代表の通帳の入金の数字の動きの説明をするようにと言われております。いくらかは説明できますが、全ては出来ません。【質 問】このような場合説明できない部分の数字は売上として計上しろとなるのでしょうが、その再認定賞与ではなく、役員への貸付として認定利息だけで何とかなればと思っているのですが、何かいい対応方法はないでしょうか?ご教示をお願い致します。
2025年8月22日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】個人的なメルカリでの売却【質 問】個人事業主の方が、個人的な不用品になった釣り道具などをメルカリで売却していました。それを事業の収入にしなさいと言われております。これにはなんと対応すればいいでしょうか?
2025年8月22日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】歯科医院をメインに行っている医療法人(A)に対する税務調査です。この法人は歯科以外にも美容外科、介護関連の業務を行っています。美容外科は美容外科専門の医師を雇用する形で行っています。今回、問題になっているのは、介護関連の業務です。介護関連では、当初、他の法人(同族や資本関係はなし)(B)に業務委託の形で丸投げしていました。というのも、そもそもその介護関連の業務は、その法人Bが単独で行っていたのですが、何らかの事情により国保報酬の請求ができなくなり、請求のできる医療法人(A)に話をもちかけたのが始まりです。先述のとおり、当初は業務委託契約だったのですが、Bからの提案により途中から一部を出向の形とする契約に変更しました。それにより、出向先であるAはBに対して支払う名目が業務委託費から給与負担金に一部変更になった形です。請求書上では、人件費、コンサルティング料と別れています。この給与負担金(請求書上の人件費)の金額がBの支払う給与よりも多かったことにより、その差額を寄付金課税である、と税務署から言われています。Aの代表としては、得られる利益(国保報酬-Bへの外注費)が同じであれば、どちらでも構わないとの判断により契約変更に応じたようです。【質 問】私としては、次のように税務署に主張しています。契約の変更前である業務委託も変更後も実態は変わっておらず、形式ではなく実態で判断してほしい。介護関連を行っている場所もBがもともと行っていたところであり、実態はあくまで業務委託で丸投げなので、Aの行っている事業に対する出向という意味合いはない。Aの代表は、出向という形に変更になったことの意味が分かっていないまま、Bの提案に応じたに過ぎず、契約の錯誤による無効を主張する。以上の主張はどの程度有効でしょうか?また、他に反論の仕方があればお教えください。この法人Aの代表は、Bを助けるために提案を受け入れたにもかかわらず、何も分からないまま契約変更を一方的にされ、追徴課税を受けるのは、納得がいかないと思います。B法人が契約変更を持ち掛けたのは、消費税の課税売上を不課税売上として消費税の納付金額を下げる目的だったように思われます。(推測ですが)よろしくお願いいたします。
2025年8月22日
税務調査
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久保さんお世話になります。ご回答よろしくお願いします。【前提】調査の連絡を受けているわけではないですが、これから税理士にお願いしてきちんとしていきたいということで、ご紹介により下記の方が相談に来られました。・青色の個人の事業所得者(令和5年分より自分で青色申告をしている。)・開業 令和5.12.20・R6はアルバイト2名(源泉は天引きしているが税務署に未納付)給与支払事務所等の開始届や納期特例の届出書は税務署に未提出。R6の青色申告決算書には【給料賃金勘定】ではなく【仕入金額欄】に給料を記載している。【給料賃金勘定の内訳】がブランクなので、税務署は給料が出ていると把握していないと思われます。・売上 令和5年 0円(経費のみ数万円の赤字) 令和6年 900万円(180万円の黒字)所得税額0円・令和6年1月よりインボイス登録者・令和6年分の消費税は無申告・令和6年分所得税申告は令和7年4月30日にE-TAXで期限後に申告しており、青色申告決算書は1面2面のみ記載して、4面の貸借対照表はまったくのブランクだが65万円控除をとっている。・帳簿は複式簿記ではなくエクセルで現預金の必要な部分だけ抜き出し、入出金を記載してるのみ。現金出納帳みたいなもの。現金残は実額とは合っていない。【質問】ここからの対応について悩んでいます。税務署に対してやぶ蛇にならないようにという気持ちで対応していきたいと思っています。1、【前提】の理由を踏まえ、消費税の無申告、65万円控除の適用不可について、税務署から何も連絡ないようです。税務署内ではどういう状態だと思われますか?2、今後の対応についてR6消費税の申告をすることはもちろん、入れていない経費もあるようなのですが、2割申告の方が有利になりそうなので、今から申告しようと思います。下記はどのようにすればベターでしょうか?①所得税は帳簿作成からすべてやり直して修正・更正の請求をすべきでしょうか?②65万円控除の適用不可(期限後申告の為)10万円控除として提出し直すべきでしょうか?上記①の所得税自体は触らず、指摘されるまで放置しておくべきでしょうか?③源泉未納付の対応方法給与支払事務所等の開始届や納期特例の届出書は税務署に提出し納付してもらう。先に税務署に声をかけるべきでしょうか?④①②についても先に税務署に言われる前に先に声をかけとくべきでしょうか?よろしくお願いします。
2025年8月8日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。8月お盆明けに税務調査があります。調査官について気を付けるべき点があれば教えてください。2名の予定(1名はまだ決まっていないとのこと)対象法人:直近年商1億2千万円 純利益 700万円業種:セミナーの運営、デジタルコンテンツ企画・制作・販売社員2名、外注4名社長の経費が多くて、私的に使われているものが多く含まれているような感じです。社長はすべて事業に関連しているものと主張していますが、経費はどの程度調査されるでしょうか?例:交際費:770万円 贈答品21万円 ヴァニティケース 贈答品10万円 カバン その他飲食代等 調査費(抗医学研究という名目)で食費等300万円程度 調査費:15万円 台湾式リラクゼーション (抗医学調査のため加齢を止める研究と主張)調査官 以下しか記載がありません異動速報所属 東京現所属局・署 麹町税務署現所属部発令事項 麹町 特官法人発令内容発令元 局長発令令和6年所属 東京局・署 麹町税務署部課 法人課税第6部門係役職よろしくお願いします。
2025年8月6日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。家屋の転貸借の指摘について質問をさせていただきます。少し長文となります。申し訳ありません。(前提)○ A社は所有する不動産(建物)をA社と同族関係のあるB社に賃貸をしていました。○ コロナ前において、B社は賃借した建物で飲食業をしていました。○ B社は昭和の時代から自己所有の物件なども含め、飲食店を経営している会社で、財務状況はコロナで大きな損失が発生しましたが、現在も自己資本などは優良な会社です。○ コロナ禍となり、B社は賃借していた建物による飲食点を休業(廃業)したのですが、また再開する可能性もあり、家賃も月額50万円とそこまで高額ではなかったので休業からは月額25万円と半額にして、遊休状態ですが賃貸関係を継続していました。○ A社とB社の賃貸関係(月額25万円の家賃)を2年ほど継続して、賃借を継続していましたが、コロナが収まり、当該A社が所有する建物を第三者が借りたいとの話しがあり、場所も有名なところなので月額300万円で賃貸契約となりました。 この第三者の借主との契約は、A社→B社(賃貸関係が継続)→第三者へ賃貸という転貸借として契約をし、B社が毎月300万円の賃料を受け取って、そして、B社は所有者であるA社にもともとの50万円の家賃を復活させた賃貸関係を継続していました。○ この度、A社の税務調査となり、B社から受け取っている家賃が低すぎるのではという指摘がされています。(質問)○ 100%の同族関係のあるA社とB社なので、独立した立場で説明することに矛盾がでるかもしれませんが、B社としてはコロナ禍から賃貸関係を継続しており、当該賃貸関係は継続していて、そこから今回の話しがでてきたので、B社は転貸人として家賃を受け取っており、もともとのA社との契約は50万円なのでその賃料を支払っていると説明をしています。一方で、A社とB社の賃貸契約は2年更新となっており、A社とB社の契約書は、今回の第三者への賃貸の際に転貸借をを認めるという契約書を巻き直して作成をしており、税務署としては、A社が直接賃貸する事だって出来ていたのであり、B社との賃貸借を継続する理由が低いと指摘されています。 B社に在籍する人材や営業活動などにより、今回の話しがまとまったという経緯もなく実態は単にB社がもともと借主だったので、当該賃貸関係を継続し、転貸したという状況です。 また、B社はコロナによる多額の繰越欠損金があるため、B社で利益を出したいという目的もあったと考えられます。税務調査となり、初めて実態を知ったのですが、B社のもともとの賃借人としての立場を主張してはいますが、何か他に抗弁できる主張があればアドバイスを頂きたいです。宜しくお願い致します。
2025年8月6日
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】コンクリート関係の協同組合に無予告の税務調査が入りました。特別国税調査官3名が入りました。当日は帰って頂き後日改めて臨場調査になります。【質 問】〇調査の事前通知を受けたら5年分の調査になるのですが、 当初から5年の調査は可能なのでしょうか?〇代表者個人と法人で5年分の調査ですが、 こういう場合は、何か掴んでいるのでしょうか?会社の経理はしっかりしているので、こういったケースになり、驚いております。ご教示いただけますと幸いです。
2025年8月5日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。資料せんの事について質問をさせてください。(前提)○ クライアントに税務署から資料せんの提出依頼が来ました。○ 以前より久保さんより教えていただいた、資料せんの 回答義務(行政指導)やデメリットなどについて過去の メルマガなどのとおり、基本無視をしています。○ 今回、大阪国税局管内のクライアントに送られてきた資料せんの 提出範囲が、今までは私の経験上では売上、仕入、交際費、外注費など、 3~5件の勘定科目についての提出が多かったのですが、今回は 依頼書の全ての科目にチェックマークが付いており、十何個の科目の 提出範囲となっていました。○ クライアントの経理担当にて、さすがに多すぎませんかと 税務署に問い合わせたところ、提出できる範囲で結構ですよという 回答はあったとのこと。○ 事務所内で、他のクライアントに届いている資料せんの依頼書を 確認すると、どのクライアントも全部の科目にチェックが入っており、 今年はそのような運用をしているのか、資料せんの情報収集に 力を入れているのではと思いました。(質問)○ 久保先生のメルマガは2016年と少し前のものなのですが、 現在においても同じ様な考え方で間違いないでしょうか。 ※ それ以降の情報発信があった際は申し訳ありません。○ 税務署にて資料せんの取り扱いに変化や、昨今は注力しているなどと いうことはありますでしょうか。
2025年8月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】法人の顧問先に「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」という書面が届きました。書面の最後に「この依頼は、国税通則法第74条の12第1項の規定に基づく行政指導として協力をお願いするものであり(以下略)」と書かれています。【質 問】①この依頼に協力するかどうかは任意という理解で正しいでしょうか?②協力しなかった場合に、協力しなかったことの記録が残ったり、 不利益になることはないのでしょうか?③依頼文に記載されている取引抽出範囲(例えば、売上・仕入について 「一回の決済金額が10万円以上であるか、または期間中の取引金額が 30万円以上であるもの」といった金額基準)に従うと該当する取引が 膨大になる場合、実務的に何か取りうる方法はないのでしょうか?
2025年8月4日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】消費税の課税事業者です。【質 問】最近、調査の際に消費税の科目明細書(勘定科目ごとに、各税率ごとの金額・消費税額の合計額をまとめた表)を求められることが増えました。これは提出しなければいけないのでしょうか?単に帳簿内の消費税の情報をまとめた資料なので、提出しなくてもいいように思われるのですがいかがでしょうか?
2025年8月4日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。9月に3日間の税務調査があります。こちら調査官について気を付けるべき点があれば教えてください。個人的にはタイ子会社との取引、旅費交通費について注意すべきと考えております。対象法人規模 売上22億業種 電子部品従業員 170名タイに子会社があります。異動速報所属 東京現所属局・署 渋谷税務署現所属部発令事項 立川 国専官法 上席調官発令内容発令元 局長発令令和6年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査(法人税等)担当係役職 国際専門官令和5年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 法人課税第19部門係役職 統括調査官令和4年所属 東京局・署 京橋税務署部課 国際税務専門官 法人調査(法人税等)担当係役職 上席調査官令和3年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 法人課税第19部門係役職 上席調査官令和2年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査法人税等担当係役職 上席調査官令和元年所属 東京局・署 渋谷税務署部課 国際税務専門官 法人調査法人税等担当係役職 上席調査官平成30年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席調査官平成29年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官 (法人(法人税等)担当)係役職 上席調査官平成28年所属 東京局・署 武蔵野税務署部課 特別国税調査官係役職 上席調査官平成27年所属 東京局・署 麹町税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成26年所属 東京局・署 麹町税務署部課 特別国税調査官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成25年所属 東京局・署 麹町税務署部課 国際税務専門官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官平成24年所属 東京局・署 京橋税務署部課 国際税務専門官 (法人調査(法人税等)担当)係役職 上席国税調査官
2025年8月1日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。関与先並びに業務委託先に、同時で無予告調査が入り、その後の対応について、ご相談させてください。(前提)関与先A社は不動産業を営んでおり、業務委託先B社に対して営業代行を委託している。B社は代表1人いるのみで、ほぼA社又はA社の販売先等に常駐。AB同時無予告調査が入ったが、A社社長不在により調査開始できず、B社には調査官(他局)3人が臨場したところ、B社は3~4年?(正確な期間不明)無申告だったことが発覚しました。(調査官・統括の主張)・今回、某税務署・特別調査情報官からの要請で、同時無予告調査に至った。・税務調査は5年分実施したい。(当方の主張)・無予告調査には、 ①違法または不当な行為を容易にし、正確な税額などの把握を困難にする恐れ ②その他国税に関する調査の適正な遂行に支障及ぼす恐れ ある場合に限って、事前通知しないことされている(通則法79条10) のだが、A社としても、税理士も、今のところそのような事実は確認できない。・B社は無申告のようなので問題だが、A社は業務委託していただけなので、 いきなり5年分とは不当で、納税者の理解と協力が得られない。 納税者の負担を考慮してほしい。(質問)・A社からB社への委託費は累計(5年)で1億数千万~2億円ほどのようですが、 所轄から局の調査に切り替わることはあるのでしょうか?・今回、某税務署・特別調査情報官チームを筆頭に、複数の税務署が動いているようですが、 何か注意すべき点はございますか? チームのトップは元査察官です。・明日以降、某税務署・特別調査情報官より直接説明があるとのことですが、 まずは調査期間を3年にできないかと考えており、上記以外に主張すべきご意見 ございましたらご助言願います。
2025年8月1日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。掲題の件、税務調査関係についての質問です。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。【前 提】1.税務調査にて社長への出張旅費の日当・宿泊手当について 出張の実在性がないため否認された法人A2.1の指摘について社長も返済する意思があり、 社長への役員貸付金(加算・留保)として処理して修正申告を行っています。【質 問】3.税務調査対象期間の翌年度(進行期)についての相談です。4.進行期についても1と同様に実在性が確認できない出張経費があります。5.この場合、進行期の処理については以下の3パターンがあるものと考えます。 ①役員賞与として加算・社外流出 ②役員貸付金として加算・留保 ③他科目交際費として加算・社外流出←通常の交際費で既に800万円を超えているため この内、③を採用することの是非についてご意見をいただけますと幸甚です。
2025年7月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】顧問先は、個人事業です。アダルトの業界です。事前に調べていた形跡のある無予告の税務調査がありました。2店舗のうち1店舗は、全く申告していない状況でした。税務署側は、事前に調べてきていました。6年遡り、重加算税で話は進んでいます。【質 問】重加算税は、仕方がないと思っています。ただ、税務署側が作成しているのを見ると、無申告加算税というのがついています。2店舗のうち1店舗は、申告しています(1店舗は全く申告していません。)。この場合でも無申告加算税は適用されるのでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2025年7月28日
税務調査
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久保さん下記について教えて下さい。【前 提】同族会社A社の取締役甲が死亡しました。相続人は4人であり、退職金の非課税限度額は2000万円です。甲は勤続52年ですが、A社は不動産管理会社のため、代表取締役社長は甲の妻乙にしてあり、甲は平取で甲の報酬は50,000円/月です。そのため法人税法上損金として認められるのは5万×52年=260万程度と想定されます。【質 問】相続税対策として、2000万円を退職慰労金として支払う予定ですが、A社は繰越欠損が4500万円あるため、過大退職金として否認されても問題ありません。ただ、過大役員退職金分を自主的に加算しておかない場合税務調査となるリスクが高いでしょうか。そして、過大分を加算しておく場合申告書上どの程度の数字を加算しておけば税務署はスルーしてくれると想定されるでしょうか。
2025年7月28日
税務調査
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久保さん今年は調査の当たり年のようです。個人の税務調査で 令和2年から令和6年までの5年間税務調査の依頼がきました。得管がきます。納税者はもともとは日本人、現在はアメリカ国籍の方です。基本に日本に10年以上居住し、日本の不動産所得と夫の会社から役員報酬を受け取るだけのシンプルな申告でした。 国外源泉所得はなし。アメリカでは申告をしている。令和3年に納税者が株主の会社株を15億で売却して株式の譲渡所得を申告しています。この会社は設立時に株主を奥さまにして、実際の経営は夫が行い、価値がでたところでM&Aで会社を売却したものです。売却代金の内、10億は夫に貸付したと納税者はいっており、それを夫がシンガポ-ルに送金しているとのこと。 ここら辺は夫の税理士がスキ-ムをアドバイスしていると思われます。このM&Aの年(令和3年)は私が申告しておらず、夫の会社の顧問税理士が妻の個人申告をしています。また、この夫婦はアメリカでは籍をいれていますが、日本では籍をいれていない状況です。調査官の下記のような経歴で何か注意すべきことはないでしょうか?調査官の履歴専25H23 査査12査官H24 課一料一実官H25 課一料一実官H26 課一料一実官H27 課一料一主査H28 課一料一主査H29 課一料一主査H30 課一統国専官R1 豊島個特特官R2 豊島個特特官R3 豊島個特特官R4 渋谷個特特官R5 渋谷個特特官R6 新宿個特特官R7 新宿個特特官
2025年7月28日

