久保様
いつもお世話になります。
以前、古物商の帳簿について他の事務所の方がご相談されていましたのを
拝見しまして似た質問ですがよろしくお願いします。
A社は古物商を営んでいます。いわゆるリサイクルショップです。
金の取引をしています。
報告の内容を見ますとこれで調査の時は大丈夫なのかと思いご質問をさせていただきます。
買い取り相手のお客様記入欄は氏名、住所、電話番号、身分証明、
数量、金額、単価商品名はすべてエクセルで店長が入力していて
お客様本人が記入したものではないことが明らかなもの。
サインも生年月日も未記入です。
証明書類となりうるのか疑問です。本物の手書きデータはあるのかと
問いただしましたが何も言いません。
また、相手の住所とリサイクルショップは車で1時間ほどかかる場所に
あるのにもかかわらず1週間毎日175万円を出張買取をし
合計2700万もの金を現金買取しています。
本当に金の買い取り仕入れをしたのかどうかも疑問です。
金額が大きく全体の損益にかかわる仕入ですので偽の証拠書類でしたら脱税を疑われかねません。
この場合、証拠書類として税務署は承認するのかどうか疑問です。
書類上問題なく調査は通るのでしょうか?
また、古物営業法に抵触しないでしょうか?
税理士は原本を確認した方がいいのでしょうか?
紛失か虚偽だと仕入に載せることはできなく困っています。
久保様、どうぞよろしくお願いします。
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