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法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人が医療機器MRIを買い換える予定です。買替にあたってESGリース促進事業補助金を活用する計画です。脱炭素機器についての補助金です。補助金対象となるのは、MRI本体のみであり、MRIの設置工事代金、周辺機器の購入代金については補助金対象ではありません。今回、本体部分の補助金対象となる金額は1.2億円。工事代金その他補助金対象とならない部分の金額が0.54億円となっております。本体部分はリース契約のため、毎月のリース料支払が発生します。工事代金その他補助金対象外部分は自己資金で購入します。リース契約本体部分は、リース期間終了後に買取権利が与えられており、その価格は、リース本体契約総額の5%超で設定されております。そのほか、法人税法基本通達7-6の2に規定する「所有権移転外リース取引に該当しないリース取引」の要件に当てはまるものはないと判断しております。つまり通常の減価償却(定率法)ではなく、リース期間定額法を適用できると判断しております。【質  問】【質問1】リース期間定額法で償却するという判断は適切でしょうか?補助金対象となるリース機器本体のリース料総額の5%超の価格での買取権利が設定されておりますが、5%超の判断はリース機器本体の価格だけで行ってよいのでしょうか?つまり工事代金その他周辺機器も合算した総額に対しての買取権利額の設定割合で、移転額リースと移転リースを判断するという考え方もありうるかと想定しています。【質問2】工事代金と周辺機器の購入対価0.54億円は、リース機器本体とは別に定率法で償却してよいのでしょうか?リース機器本体と工事代金等は一体として一つの医療機器の購入対価と判断して、全体をリース期間定額法または定率法で償却するのが適切でしょうか?【質問3】後日獲得できる補助金額についてはリース期間定額法を適用する場合は圧縮記帳はできないと思いますが、移転リースに該当して定率法償却となった場合は、補助金額を圧縮記帳して問題ないのでしょうか?(ESG補助金のHP上では圧縮記帳についての説明は現時点ではみあたりません)。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-6の2法人税法64条の2
2025年4月2日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】ゲームソフトの開発を行っている法人です。【質  問】国外の関連会社から出向社員を受け入れます。海外からの赴任にあたり日本での住居を探すまでの間の1ヶ月から2ヶ月程度の期間についてマンスリーマンションを会社で用意する予定です。マンスリーマンションの費用としては月に20万円から40万円程度を予定しています。マンスリーマンションの賃借料についての経済的な利益について給与課税が必要かどうかについて見解をお聞かせいただければと思います。私見といたしましては海外からの赴任に伴い日本での住居を探すまでの費用なので給与課税の必要はないのではないかと考えます。
2025年4月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種は、不動産販売業です。販売する前の開発しているときに、支払った費用は未成工事支出金や建設仮勘定ではなく、仕掛材料費や仕掛外注費、仕掛販売用不動産を勘定科目として処理しております。そして、課税仕入れを行った日は課税仕入れを行った日ではなく、不動産を引き渡した日に認識をしております。【質  問】①通達では、建設工事等に係る目的物の完成前に行った・・・・となっておりますが、不動産販売業者が販売する棚卸資産(不動産)も対象となりますでしょうか。請負で売上を計上しているわけではなく、建売なので棚卸資産(建売)を売っている前提です。「等」に入るかどうかの確認です。②通達上、わざわざ「未成工事支出金」「建設仮勘定」と勘定科目を指定しているように思いました。前提のとおり通達で示されている勘定科目ではなく、異なる勘定科目を未成工事支出金のように使いこれらの通達に当てはめて、不動産を引渡ししたタイミングを課税仕入れの時期として認識してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達・11-3-5・11-3-6
2025年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業をしている当社はゼネコンの一次請けで外注業者を現場に入れている。現場で一人親方の外注先が、ゼネコンがリースしていたフォークリフトを自損事故で壊した。フォークリフトには保険が掛けられていない。フォークリフトの型式からみて耐用年数近く経過していると思われる。ゼネコンよりフォークリフトの修理代として約700万円の金額ができた。(リース会社から言われた金額とのこと)【質  問】当社の外注先が自損事故を起こしての修理代を金額も含めてゼネコン、当社、外注先でどう負担するか負担割合を今後の話し合いで決めるのだが、①外注先が起こした事故のフォークリフトの修理代を管理責任などの観点から当社が何割か負担した場合、今回の事例では高額になる可能性がありますが損金に計上することに問題はありますか。②問題になる場合は外注先との負担割合が問題点かと思いますが、どれくらいの割合が妥当などの基準のようなものはありますか。ご回答宜しくお願い致します。
2025年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】相続財産の一部である被相続人の別荘(土地と建物)を相続人が代表取締役である法人に移転しました【質  問】相続財産の一部である被相続人の別荘(土地と建物)を相続人が代表取締役である法人に移転しました。このようなケースでは法人側でどのように受け入れの仕訳(金額の算定も含む)をすればよいでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、確認のためにご教示願えれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にないです。
2025年4月2日