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所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人事業主AはFX取引で利益が出る見込みである ・Aの利用するFX業者は海外のものであり、登録金融機関では無い ・Aの個人事業は今期赤字決算となる見込みである 【質  問】こちらの前提の場合、事業所得の赤字と先物取引の黒字を損益通算できるか教えていただきたいです。 登録金融機関で行ったFX取引の利益は分離課税となり損益通算不可かと思いますが、 登録金融機関以外で取引をしたFX取引の利益は雑所得として総合課税になるかと思います。 その場合、他の雑所得同様に事業所得の損失を雑所得と損益通算することが出来ると考えて差し支えないでしょうか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
2025年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・建物が火災により全焼し、固定資産や棚卸資産が消失 ・R7.9期中に確定した損失は以下のとおり合計約5300万円  (1)建物800,000円(期首簿価)  (2)構築物200,000円(期首簿価)  (3)機械装置700,000円(期首簿価)  (4)棚卸資産23,000,000円  (5)近隣住民への見舞金合計1,000,000円(火災直後)  (6)瓦礫撤去費用18,000,000円  (7)近隣住民への迷惑料合計9,000,000円(R7.9.30振込) ・R7.10.7に保険会社から保険金額確定の説明訪問があり、  保険金額の目的内訳は以下のとおり合計約8000万円  (1)建物数棟合計58,000,000円  (2)棚卸資産10,000,000円  (3)設備・什器3,000,000円  (4)そのほか失火見舞費用・残存物片付費など合計9,000,000円  なお、保険金説明資料の1枚目にR7.9.25という受付印があったが、  単に保険会社の内部での受付印であり、  確定金額を知ったのはあくまでもR7.10.7とのこと。 ・損失はすべて『災害損失』という科目で特別損失に計上する 【質  問】(1)見舞金や迷惑料は金額の多寡にかかわらず、 特に制限なく損金になるという理解でよろしいでしょうか? (2)損失の計上時期は全てR7.9期、 保険金の計上時期はR8.9期で問題ないでしょうか? 問題ない場合、R7.9期に保険金を計上する余地もあるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁「No.8009 災害により被害を受けたときの法人税の取扱い」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8009.htm 国税庁「災害見舞金の程度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm
2025年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当社は7月決算の同族法人当社の役員はA氏・B氏・C氏の3名役員の事前確定届出給与を資金繰りの関係で、A氏は5月支給、B氏は6月支給、C氏は7月支給にしたいとの意向があります。【質  問】事前確定届出給与ですが、役員によって支給時期が異なることとなります。事前確定届出給与に関する届出をしていれば、支給時期が異なっていても否認の可能性はありませんか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条1項2号法人税施行令69条2項法人税施行規則22の3①国税庁質疑応答事例「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
2025年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:不動産業状況:以前より役員及び一定の勤務年数を経過した全従業員を対象として   養老保険に加入し50%を損金として計上している。   今般、法人を新たに設立し、従業員を新設法人へ移籍させ、   当該法人には社長と従業員2名(新設法人設立のタイミングで   役員へ昇格)が引き続き在籍している。【質  問】 上記前提の法人において、現状では役員3名と新規で採用した従業員が1名在籍しております。なお、新規で採用した従業員は当該法人で定めた加入要件を満たしていないため、養老保険には未加入となっております。 この場合において、結果的に役員のみが養老保険に加入している状態となっておりますが、引き続き50%損金の処理となるのか、または特定者に対しての経済的な利益として給与扱いとなりますでしょうか。ご教授をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-3-4(3)
2025年10月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】※いつもお世話になっております。 ・個人事業主が7月に逝去。準確定申告の期限は11月中に到来。 ・事業はプラスでまとまる、見込みです。 ・電子申告の予定 【質  問】Q1準確定申告の際に、賃上げ促進税制を適用することは可能でしょうか?  例えば、前年7月までとR7年7月までの賃金の比較をして‥‥ というようなことが可能でしょうか? Q1-2 事業を相続によって承継した相続人側で適用できますか? Q2令和7年は、基礎控除等に改正が入るため、 12月1日以降に更正の請求をしなければならないと理解しているつもりですが、 準確定申告の確認書は、更正の請求時にも電子申告で再提出する必要がありますか? Q3この更正の請求は、通常、どのくらいの期間で、 相続人の手元に還付されるのでしょうか? (更正の請求の対応が、おそらく年明けになりそうです) Q4被相続人の準確定申告に係る還付金等 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm に基づいて、更正の請求による還付金部分は、相続税の課税の対象として、 集計しなければならないという理解でよろしいでしょうか? (相続人の所得税に影響しないという理解) 以上です。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01-2.pdf 被相続人の準確定申告に係る還付金等 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm
2025年10月17日