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所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】新規法人設立予定の美容師 (現在それぞれ個人事業主)2名 新テナント取得に伴い個人で 2,000万円を借入し内装費等を支出 新テナント契約は個人名義で 当面法人と名義変更は猶予が必要 【質  問】①個人名義契約のままの期間の売上・経費の法人帰属 法人設立後1か月(期間は不明)ほど、 個人名義のテナント契約が残る状況です。 この期間に発生する売上・経費を法人に 帰属させても税務上問題はないでしょうか。 名義不一致による否認リスクの有無を確認したいです。 また、新テナントの備品など個人で 購入しているものを含めて法人に帰属させたい。 ②個人が借入れた2,000万円の法人会計処理 個人が借入れた資金を法人事業の内装・設備に実質使用している場合、法人帳簿で「役員借入金」として計上しても問題ないでしょうか。 また法人から個人へ利息を支払い、 その利息を法人の損金として扱うことは可能でしょうか。 ③個人名義のレジ利用時の売上計上 法人設立後レジ設置まで約1か月間、 個人名義のAirレジを利用します。 この間の売上を法人売上として計上して問題がないか、実態基準で帰属できるかご確認をお願いします。 ④法人役員が美容国保を  継続加入する場合の保険料処理 役員が法人化後も美容国保に加入し続ける場合、 保険料を労使折半(50%法人負担)として 処理して税務上問題がないか確認したいです。 【参考条文・通達・URL等】■ 帰属の原則(個人か法人か) 法人税基本通達 1-1-1 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/01.htm ■ 役員に対する利息の取扱い 法人税基本通達 9-5-1 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/09/05.htm ■ 社会保険料の損金算入 法人税基本通達 9-3-5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/09/03.htm ■ 実質課税の原則 国税通則法64条 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/03/02.htm ■ 名義と実態が異なる支出の経費性 質疑応答事例(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shitsi/05/03.htm
2025年12月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲の長男Aは、10年以上前に相続時精算課税制度を利用して、賃貸マンションの建物のみを贈与されました。・当時の贈与税申告書を確認したところ、贈与財産として建物と現金が計上されていますが、預かり保証金についての記載はなく、添付資料などもありませんでした。・また相続人Aに確認しても詳しいことは覚えておらず当時の贈与契約書は探しても見当たらないとのことでした。・今回の相続税申告にあたり、長男Aが贈与時から引き続き契約している入居者に対応する敷地部分については、賃貸割合に基づき貸家建付地として評価する予定です。【質  問】・今回行う相続税の申告において、長男Aが贈与を受けた賃貸マンションに係る預かり保証金全戸分を、 贈与時の債務として計上することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①税務調査で私的経費が否認され、税務署との交渉で役員貸付金処理となった。②修正申告で、別表5の1に役員貸付金が計上されている。(BSには役員貸付金なし)【質  問】前提のような場合、修正申告の翌年度において、貸付金を返済した場合、【会計上】現金/雑収入(貸付金返済額)【別表調整】別表4 貸付金返済(減算留保)、別表5① 貸付金(減)との処理でよいでしょうか。(=貸付金の返済は所得に与える影響なし。)また、役員貸付金をまだ返済していないものの、BSに計上したい場合は、【会計上】役員貸付金/雑収入【別表調整】別表4 貸付金返済(減算留保)、別表5① 貸付金(減)との処理でよいでしょうか。基本的なことで恐縮ですが、ご指導いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年12月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社(顧問先。12月決算)と B社(顧問先のグループ会社)がある。・A社は、令和4年よりLED照明等の電材一式をC社に貸与し、 C社はそれをD社へ転貸している。・B社も同様のスキームを用いて、 令和3年よりC社へ電材を貸与し、 E社へ貸与している。・A社は、C社に対する毎月の賃料収入を 売上計上している(B社も同様)。・令和6年9月よりC社からの支払いがなされなくなった (B社に対しても同様に支払いが滞っている)。・A社及びB社はC社に対し債権を支払うよう訴訟を起こした。 C社は裁判には出席せず、C社はA社及び B社の主張を認めたとみなされ、そのまま勝訴した。・B社の銀行口座は、メイン口座は 社会保険庁・県税がすでに差押えを行っており、 A社もメイン口座及びメイン口座以外の 口座について令和7年7月に差押えを行った。・(A社には直接関係はないが)B社の倉庫には C社の動産(在庫等)が保管されてあり、 令和7年10月に強制執行がなされた。・東京帝国データバンクによると、 C社は『実質本店を令和7年10月末頃に 退去しており、事業継続して行っているか否か、 所在地などは判明せず営業実態が不明である。』 とのことである。・A社(及びB社)は、C社に対する 売掛債権を経費化したいと考えている。【質  問】A社の当該債権を貸倒損失処理、または個別貸倒引当金処理をすることは可能でしょうか?特に下記の点が気になっております。・(決算日である令和7年12月末において)令和6年9月より支払は1年以上滞っているものの、貸与動産(LED電灯電材)はD社に転貸されており、そこで現在も使用されている(と考えられる)ため、動産賃貸契約自体はまだ有効であり、毎月債権(未収賃料)が積みあがっていく点。・訴訟自体は勝訴しており売掛債権が切り捨てられる金額などは何らないが、実態としては、何も債権回収ができる状況にないこと。できれば貸倒損失の形式上の貸倒(法人税基本通達 9-6-3)が適用できれば…と思うのですが。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3、11-2各号
2025年12月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】A社の株主は、B社長だけです。 1株あたり資本金等は50,000円です。 B社長は、60株を780万円(1株13万円) でA社に買い取らせる予定です。 所得税法上の株価は30万円/株程度です。 株式の取得価額は60,000円/株です。 【質  問】法人税法上は資本取引のため、法人に課税なし。 所得税法上は、60株×(13万-5万)=480万がみなし配当として 配当所得となるため、みなし譲渡課税の摘要なし。 という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1536.htm
2025年12月3日