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公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】特定非営利活動法人 主に米の生産(自己の栽培)他農業者からの米の仕入れ、米の小売販売(ネットによる不特定多数に対する小売等)、集荷業者や卸売り業者に対する卸売上があります。【質  問】法人税基本通達15-1-9 「特定の集荷業者等」に売り渡すだけの行為は、収益事業(物品販売業)に該当しないとされています。この特定の集荷業者等の「等」にいわゆる「卸売業者」も含まれるものと私は考えていますが、先生のご見解を伺いたいと存じます。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達15-1-9法人税基本通達逐条解説11訂版PP.1589-1590 税務研究会出版局
2025年6月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】合同会社から株式会社への組織変更を予定している。 組織変更に伴い株式以外の資産の交付予定はない。 社名は変更予定(合同会社ABC→株式会社EFGに変更) その他、事業年度等の変更もない。 【質  問】①この場合、税務上の処理は税務署や各地方自治体に異動届を提出するのみでしょうか。 ②組織変更後の申告書を作成するさいは、事業年度は組織変更によって  区分されず継続されるので、欠損金や別表5(1)等の金額も別段の処理なく、  前期の数字が引き継がれた状態で当期の申告書を作成するという認識でよろしいでしょうか。 基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm
2025年6月20日
所得税(譲渡所得)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】35年前に土地220㎡の上に8階建の収益ビル建築土地内訳法人200㎡、代表者個人20㎡ビル建築のため一部個人で所有せざるを得なかったそうです現在この辺りの土地はインバウンド市場の関係で取引価格が高騰している法人に譲渡するか相続まで所有するか検討している【質  問】譲渡収入の金額を当時の購入価格1200万とした場合①個人及び②法人に課税上どういう問題が生じる恐れがありますか? 参考までですが近隣の土地が最近1坪300万で中国人に買われたとのことです【参考条文・通達・URL等】所法36、基本通達36-1、所法59①法22②
2025年6月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は3月決算の内国法人です。・当社従業員が過去2年間に渡って勤怠の虚偽申請を行っていたことが判明し、 当該期間における虚偽部分の給与の返還を受けることとなりました。・虚偽申請は当事業年度において発覚し、 虚偽給与の返還も当事業年度中に完了しています。・当社の事業は従業員の稼働をベースに、 コストプラス方式で売上の請求金額を計算する形態となっており、 上記の虚偽申請発覚と同時に売上も過大請求となっていることがわかりました。・得意先には過年度の過大請求分を返還するのではなく、 次回発生する売上の請求時に相殺するということとなりました。・虚偽申請を行った従業員は管理社員等、 経営の中核を成すものではなく、一般の社員です。【質  問】①従業員から受ける給与の返還は、 当期の費用のマイナスとして当期において処理してもよいでしょうか?②仮に税務調査で指摘された場合、 給与過大額は横領として重加算税の対象となる可能性はありますでしょうか?③得意先との間の売上過大請求額の相殺は、 当期の売上のマイナスとして当期において処理してもよいでしょうか?得意先への売上については、結果として不備があったものの、検収を受け確定したものであり、当期において新たな事実が判明したことによる値引きに該当するものと考えています。なお、コストプラスであるため、もし売上と費用の両方が遡及修正となる場合は更正の請求となります。ご見解をお聞かせいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-2-16 前期損益修正
2025年6月20日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】取得費不明の金地金の取得費について【質  問】40年以上前に購入して取得費が不明な金地金の売却を考えているお客様がいらっしゃいます。金地金には田中貴金属という大手貴金属会社の刻印がありました。製造番号があり田中貴金属に問い合わせたところ、「製造年はわかるため、取得費不明の場合は、その年の平均売価の資料をお送りしますので、そちらを取得費としてご利用ください」と案内されました。製造年と購入日では価格は異なるはずですが、上記取り扱い(製造年の平均売価を取得費とする)は税務上認められるのでしょうか。大手貴金属会社が案内をしているので、特段税務上問題が起こっていないのかと気になりお伺いした次第です。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月20日