会員様向け案内(税務相互相談会会員専用)
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公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】浦田先生、お世話になります。NPO法人の残余財産の処分についてご教授いただけますと幸いです。①既に3月末に解散登記済み(申告も完了)のNPO法人で、現在は清算期間中である②収益事業のみを行っていたNPO法人で毎期税務申告をしていた③残余財産として、数千万の現預金と不動産(土地及び建物)が残る④残余財産については、定款に記載された指定の社会福祉法人に譲渡する⑤指定の社会福祉法人の理事長と清算するNPO法人の理事長は同一人物である⑥残余財産を帰属させる指定の社会福祉法人については、NPO法人で営んでいた事業を解散後、既に引き継いでおり、残余財産として譲り受ける財産(現預金及び不動産)は全て、当該引き継いだ事業で使用する(社福の本来事業のみで利用)【質  問】上記前提のような残余財産の処分について、定款の記載に則った処分であり、関税関係は生じないと考えていますが、NPO法人で考慮すべき課税リスク等は何かございますでしょうか?また、何か通常の清算年度申告と比べて、必要な申告や届出等はございますでしょうか?また、社会福祉法人の方でも本来事業でのみ利用される財産の譲り受けであり、特に課税されるものはないと考えておりますが、何か懸念すべき事項はございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特定非営利活動促進法第32条
2026年7月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A法人 親法人B法人 A法人が100%出資の法人C法人 A法人が40%B法人が60%出資の法人C法人の直近の財務状況 資本金50,000,000円 発行済株式 1000株 1株当たりの株価5,000円【質  問】このたびグループ会社を整理するため、B法人が所有するC法人の株式をA法人に無償で譲渡し、C法人をA法人の100%出資子会社にしたいと相談を受けました。B法人A法人のそれぞれの無償譲渡時の仕訳と税務上の処理は以下の通りでよろしいのかご教示ください。 B法人  寄付金 3,000,000   /  出資金 30,000,000 有価証券譲渡損 27,000,000 A法人  出資金 3,000,000   /   受贈益 3,000,000税務上の処理 B法人 寄付金は全額損金不算入     有価証券譲渡損は繰延処理 A法人 受贈益は全額益金不算入【参考条文・通達・URL等】 法61条の13①
2026年7月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】○本件の概要・特例有限会社であるA社は、5月決算の法人です。・前期の決算は7月8日に確定しました。・今期中において、設立以降初めて役員賞与を支給したいと考えています。【質  問】役員賞与を支給する際は、決算の内容についての承認や、毎月の役員報酬の金額と合わせて、定時株主総会で支給金額を決定することが一般的かと思われますが、「役員賞与の支給金額のみ、別途臨時株主総会で決定する」ことは、税務上リスクがございますでしょうか。具体的には、以下のようなスケジュールとなります。○7月8日定時株主総会により決算が確定するとともに、新たな職務執行期間が開始(7月8日から1年間)○7月24日臨時株主総会により役員賞与の支給金額が決定(その後、期限内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出予定)恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】①C1-23 事前確定届出給与に関する届出https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2026年7月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は、3月決算法人である。A社の役員は、代表取締役B氏と取締役C氏(B氏の妻)のみである。R8年5月25日に定時株主総会で事前確定届出給与の支給日及び金額について決定し、R8年6月15日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出した。届出の内容は以下の通りである。B氏 支給額300万円、支給日R9年3月15日C氏 支給額100万円、支給日R9年3月15日【質  問】①R9年3月期の状況次第では、届出額通りに支給できるかどうか分からないのですが、以下のような状況だった場合、C氏に支払った100万円は、A社のR9年3月期の損金に算入できますか?・R9年3月15日到来前に臨時株主総会を開き、B氏の事前確定届出給与の不支給を決議する。・R9年3月15日到来前にB氏は、事前確定届出給与辞退届をA社に提出する。・税務署へ事前確定届出給与の変更届は提出しない。②上記①の状況で、B氏の事前確定届出給与については、支給額ゼロ円のため、損金不算入額はゼロ円で、B氏個人にも所得税・住民税はかからないという認識でよいですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項2号
2026年7月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①外国人技能実習生の受入費用を支払っております。②法人は5月末決算です。【質  問】①外国人技能実習生の受け入れの際に仲介業社である協同組合に 2026年2/25請求で3/5に経費を支払っておりますが、 在留期間が2026年5/15~2029年5/14の予定で、 雇用契約期間が2026年6/12~2029年5/14となっており、 雇用契約期間の始まりが翌期からになっている場合でも 下記の(ヘ)以外は当期の経費として計上してもよいものでしょうか。 請求書の内訳ですが、 (イ)組合賦課金(2025年11月~2026年3月分)として  @2,000円×5か月分で10,000円 (ロ)入国初期費用(申込金)340,000円(2人分) (ハ)入国後講習学費 180,000円(2人分) (二)機構申請費用(1号) 7,800円(2人分) (ホ)講習手当 170,000円(2人分)(講習手当は、    実際に実習生が働いて給与が出るまでの生活費    充当のための金額らしいです。) (ヘ)出資金 10,000円(組合退会時に返金されるもの) 以上ご教授頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特に無し。
2026年7月17日