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所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・建物(父所有) 固定資産税評価額 300万円、 当初建築代金1000万円、築40年・リフォーム金額(子が支払) 1500万円・リフォーム後に、建物時価とリフォーム代金との比率で子に共有持ち分登記予定・父と子は同居【質  問】父名義の建物に子が1500万円でリフォームをします。リフォーム後に時価の比率で共有持ち分にするため贈与税はかからないかと思います。譲渡所得についてですが、①この場合の譲渡対価はいくらでしょうか?②この場合の譲渡対価から控除する建物の取得費はいくらでしょうか?③仮に、当初建築代金が不明な場合の建物の取得費はいくらになるでしょうか?もう一点、お分かりになればで結構です。この場合に共有持分にする際の「登記原因」は「売買」でしょうか?「贈与」でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が土地建物と所有している・当該土地建物に被相続人の生前より  子が居住している(被相続人とは別居)・被相続人と子は生計一である・当該土地建物に対して賃料の授受は  無く使用貸借であった・当該土地建物は子が相続する【質  問】当該前提の場合に特定居住用宅地等に該当し特例が適用可能か。賃料の授受があり賃貸借契約でないと特例は適用不可なのか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2026年1月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続人:兄A、弟Bの2名・遺産:賃貸不動産(家賃収入あり)のみ・遺言書:「当該不動産をAに相続させる」・相続開始日:2025/1/1・2025/6/1にA・Bで遺言書と異なる遺産分割協議書を作成 (遺産分割協議は有効に成立するものとする)・遺産分割協議の趣旨:当該不動産はAが取得し、AはBに代償金を支払う・論点:2025年1~5月の不動産所得の帰属【質  問】1月から5月までの期間は未分割状態と解釈して、その期間の不動産所得はA・Bの相続分に応じて帰属させるべきでしょうか。それとも、1月から5月までの期間は遺言書により当然にAが取得していたものとして、全額をAの不動産所得とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.1376 不動産所得の収入計上時期
2026年1月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人 令和6年12月に合計2,500万円のふるさと納税を行っている ふるさと納税2,500万円の内訳は下記です 200万円:500円につき500ポイント(チョイス公式ポイント)が付与され、そのポイントと他の商品を交換できる。 (ポイントは寄附数日後には付与され令和6年中に付与されているが、 令和6年中にはポイントを他の商品とは交換しておらず令和7年に他の商品と交換している) 2,300万円:”金”が返戻品であるふるさと納税(返礼品である金は令和6年中には届いておらず、令和7年に手元に届いた) 【質  問】①返礼品がポイントである場合の課税時期は、付与時である令和6年か 他の商品と交換した令和7年どちらになりますでしょうか。 またその課税価格はどのように算出すれば良いのでしょうか。 (500円で500ポイントとなると、1ポイント1円での評価でしょうか) ②返礼品が”金”である場合の課税時期は、金が手元に届いた時期でよろしいでしょうか。 またその課税価格は、届いた日の金の時価(当時の1gあたりの時価に届いた金のg数をかけて算出等)となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/08.htm
2026年1月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人Aは法人Bの発行株式の60%保有しております。 法人Aは保有する株式の一部を法人Bに売却(法人Bにとっては自己株式の取得)することになりました。 【質  問】①令和4年度税制改正により、法人が配当を受ける際、株式等の発行済株式等の 総数等に占める割合が3分の1超である場合においては、配当の源泉徴収が不要となりました。 こちらは自己株式取得により生じるみなし配当にも適用されるのでしょうか。 ②自己株式の取得により生じるみなし配当について源泉徴収不要となる可能性がある場合において、 自己株式の取得により法人Aによる法人B株式の持株比率が20%になる場合、 いつ時点の持株比率により源泉徴収の必要性を判断することになりますか。 本件の場合源泉徴収は不要となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
2026年1月22日