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法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。会員制医療サービスの年会費の取り扱いを教えてください。・税目 法人税 所得税・対象顧客 法人・前提条件法人名義で、経営者向け高級医療サービスを受けることが出来る会員制倶楽部に入会している。法人名義のため、年会費55万が法人宛請求されている。年一回人間ドックを無料で受けることが出来る。当該法人は、親族3人のみの同族会社である。また、この医療サービスは、親族3人全員が受けることが出来る。・質問この年会費は人間ドック受診券相当額とも解され、その取り扱いについて教えてください・私見役員又は使用人の福利厚生のための施設運営費等を負担することにより、当該施設の利用をした役員又は使用人が受ける経済的利益(この場合人間ドック受診)については、多額とは認められる場合又は特定役員のみを対象として供与される場合を除き、給与課税しなくてよいとされていますが、当該法人は、同族関係者のみの同族法人であることから、福利厚生が、全員を対象としていたとしても、福利厚生費とはならず、役員報酬となると考えますが、ご教示いただければと思います。・参考URL所得税基本通達36-29所得税基本通達36-31所得税基本通達36-31④
2024年7月26日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益財団法人です。この度「購入型クラウドファンディング(All-In方式)及び寄付型購入型クラウドファンディング」を行いました。ゴミを減らすことを目的とする公益財団法人で、エコを目的としたマイ箸&箸ケース(どこにでも持って行ける箸、箸ケース)のリターンとして行いました。コースは、下記の3つでした。①       1,000円 お礼の手紙②       3,000円 お礼の手紙+マイ箸&箸ケース③       20,000円 お礼の手紙+マイ箸&箸ケース(応援コース)なお、仕入値段は、1つ2,500円です。★他に、マイ箸&箸ケースは、1,000個仕入れ、今回のクラウドファンディングに500個使いました。この500個を1個2,000円で販売します。【質  問】1.当該公益財団法人は、ゴミを減らすことを目的としている公益事業であるので、このクラウドファンディングは、ゴミを減らすことを目的としているであります。よって、収益事業からは除かれると思っていますが、これであっているでしょうか。2.会計処理は、①~③のコースごと以下の通りと考えていますが、これであっているでしょうか。①寄付型購入型クラウドファンディングと考えます。普通預金 1,000 クラウドファンディング収益 1,000クラウドファンディング収益は、寄付金であります。当該資産の使途について制約が課されている場合に考え、クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における指定正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の指定正味財産の部に区分して計上します。②購入型クラウドファンディングと考えます。普通預金  3,000 クラウドファンディング収益 3,000仕入    2,500 普通預金          2,500発送手数料  500 普通預金           500儲けはありません。クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における一般正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の一般正味財産の部に区分して計上します。③購入型クラウドファンディング(All-In方式)普通預金  20,000 クラウドファンディング収益 20,000仕入      2,500 普通預金            2,500発送手数料   500 普通預金             500この内、17,000円(20,000円-2,500円-500円)のクラウドファンディング収益は、当該資産の使途について制約が課されている場合に考え、クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における指定正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の指定正味財産の部に区分して計上します。3,000円(寄付金、2,500円+500円)は、正味財産増減計算書における一般正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の一般正味財産の部に区分して計上します。★残った在庫の処理残った在庫の処理は、下記の様な考えであっていますでしょうか。普通預金  2,000 クラウドファンディング収益 2,000仕入     2,500 普通預金          2,500・クラウドファンディング収益ではなくて、「社会貢献活動販売収入」が妥当でしょうか。・500円(寄付金、2,500円-500円)のクラウドファンディング収益は、当該資産の使途について制約が課されている場合に考え、クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における指定正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の指定正味財産の部に区分して計上します。2,500円は、正味財産増減計算書における一般正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の一般正味財産の部に区分して計上します。公益法人に慣れておらず、長い質問になってしまいました。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年7月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・非上場会社Xの株主はA(先代)160株とB(先代の妻)40株です。 ・X社の株式の贈与を事業承継税制の適用をせずに、 相続時精算課税制度を使ってAとBの子どもC(取締役 現在の社長の妻)へ Aから2610万円、Bから2500万円の贈与を検討しています。 来年以降はAから110万円ずつの贈与を考えています。 現在の社長はCの旦那さんです。 ・Xは中会社の中になり、原則的評価方法となります ・毎期10Mから30M程度の利益計上が過去10年以上継続しており、 相続時の株価上昇を抑制する目的でCへの贈与を検討しています ・純資産価額は1株あたり100万円ですが、 類似業種比準価額は1株あたり25万円で、 1株当たりの株価は50万円になっています。【質  問】今年の2500万円の精算課税を使っての贈与について、相続時に株価が下落する場合を顧客に説明をしておきたいと思っています。毎期利益計上ができていたとしても、下記の場合、その程度によっては、贈与時よりも相続時に株価が下落しているリスクがあると考えてよかったでしょうか。1、該当業種の株価が下落しており、類似業種比準価格が下がる2、従業員数や売上高が増加して、会社規模の判定が大きくなり、  類似業種比準価額の割合が増える3、土地の価額が上昇して純資産価額が増える【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年8月の相続で取得した不動産を売却した方から譲渡についてのご相談を受けました。その不動産は二つの筆に分かれており、1番地が被相続人が居住していた家屋の敷地として、2番地が月極駐車場の敷地(アスファルト舗装、車止めとラインあり)として利用されておりました。ちなみに2番地については4台分のスペースを近所の知り合いに貸して多少の収入はあったものの不動産所得の申告はしていなかったとのことです。この敷地を売却前に全面更地にして売却が完了いたしました。【質  問】空き家の特例を申請するために、売却不動産が所在する役所に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を1番地のみ記載して提出したところ、役所の担当者から「取り壊したのであれば2番地も特例適用があるので記載してください。」との連絡があって1番地2番地ともに記載して申請書を提出・確認が完了しました。当然にご相談者は土地全体が適用となるものと信じて疑わないのですが、私の理解では1番地のみの特例適用ではないかと考えております。この場合の空き家特例はどのような適用となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2
2024年7月26日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・1つの事業所において、常勤の役員や正社員で5人所属しており、  非常勤役員やパートアルバイトが10人所属している。 ・非常勤役員やパートアルバイトは、月1日出勤や、週1日出勤など  月あたりの勤務日数が少ない者が多い。 ・1つの事業所において、同時に働いているのは、  常勤役員、正社員、非常勤役員、パートアルバイトを全て集計しても  8人や9人になるため10人未満の状態が常態化している。 【質  問】 ・源泉所得税の納期の特例の常時10人未満の基準について、 「給与の支払を受ける人が常時10人未満」を詳細に教えてください。 ・給与所得者の1ヶ月間の延べ人数のことなのか、  同時に発生している人数のことなのか、どちらでしょうか?  つまり、1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数のことなのか、  事業所に同時に働いている人員数のことなのか、どちらでしょうか? 1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数であれば、15人となりますので、 納期の特例の対象外となると思います。 事業所に同時に働いている人員数であれば、 10人を下回るため納期の特例の対象となると思います。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm ・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm
2024年7月26日