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所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人から一筆の土地・建物を子A/B/Cが共有で相続しました。 ・被相続人と子Aは同居です(B/Cは別居・別生計)。 ・相続した土地を3筆(ほぼ同じ面積)に分筆しました  (土地①・②・③それぞれ3人の共有)。 ・今後、固定資産の交換の特例を適用して、  土地①・②・③の所有者は下記のとおりになる予定  土地①・・・相続人A(単独)  土地②・・・相続人A・B共有  土地③・・・相続人A・C共有  建物(実家)は取り壊し予定 ・その後の土地の利用方法  土地①・・・相続人Aの夫D(現在海外勤務のため、非居住者。2年ほどで帰国予定)が、        自宅を建築予定(妻であるAが住む)  土地②・・・相続人A・B共同で第三者へ売却予定  土地③・・・相続人Aの持ち分をCが買い取る。その後Cが自宅を建築予定。 【質  問】 1.相続人Aは土地②を第三者へ、土地③を兄弟へ売却しますが、   両方とも居住用不動産3,000万控除の対象になりますか? 2.1の質問で3,000万控除の対象となる場合、2件合わせた上限が3,000万になりますか? 3.土地①に建築する建物について、所有者がD(非居住者)の場合、   建築年度におけるローン控除の申告などは出来ず、帰国後に申告であっていますか?   またその場合、帰国して(居住して)から13年間控除可能でしょうか?   (妻は建築出来次第居住します) 3.居住用不動産の3,000万控除と建替えの場合のローン控除は併用できませんが、   土地①の場合、売却するのは相続人A、建物を建てるのは夫Dなので   それぞれ適用可能でしょうか? 4.相続人Cはローン控除は可能でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm A1-42 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】自動車事故の被害者です。令和6年8月に事故。その後意識が回復しないまま、令和7年2月に事故とは無関係の疾病により死亡。令和7年7月に自賠責保険より第1級1号に該当すると認定され、後遺障害による損害:40,000,000円治療費:50,000円(任意保険会社認定額)諸雑費:174,900円(1,100円×入院日数)文書料:1,000円慰謝料:683,700円(4,300円×入院日数)▲ 任意保険会社認定額:109,550円合計40,800,050円が遺族に支払われました。【質  問】(質問1)あくまで生前の故人に対する賠償であって死亡保険金ではありませんので後遺障害による損害40,000,000円は故人・遺族共に所得税は非課税、全額が相続税の対象となるという認識でよろしいでしょうか?(質問2)支払われた40,800,050円のなかには後遺障害による損害以外の、障害による損害909,600円(▲109,550円)が含まれていますがこちらについても故人・遺族共に所得税は非課税、相続税の対象となるという認識でよろしいですか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】Aは夫(給与所得者)、Bは妻、Cは法人です。法人Cの代表者は妻Bで、Cの株主構成はA,Bの同族会社です。20年前に、法人CはA個人が所有する土地Dにビルを建設し、第3者に貸しています。ビル建設時、AとCの間に賃貸借契約書はありません。無償返還届の提出もありません。地代は、相当の地代の4分の1程度でした。R5年にAが死亡し、BがAの財産の全てを相続しています。Aの相続税申告後、当方の関与が始まりました。【質  問】・この状況で新たに不動産賃貸借契約書を作成し、 無償返還届を提出できるのでしょうか。 通達の規定で、期限がないからと言って提出できるのでしょうか。・この状況で無償返還届を提出しない場合、 相当の地代を支払えば問題ないと解釈しておりますが、間違いないでしょうか。・ビル建設時は税務署OBの先生が関与していたようです。 (その後別の先生を経て当方が関与しています) なぜ賃貸借契約書を作成せず、無償返還届も提出せず、 かなり低い地代を設定したのか、その意図が分かりません。 20年前、何か流行りの節税策があったのでしょうか。 もしお心当たりがあるなら、ご教示下さい。 関与がない時期のことですが、把握しておきたいのです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-2、13-1-7
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】無 【質  問】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の要件の一つに、 「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」があります。 相続開始の翌日から3年10ヶ月経過した以降に遺産分割協議が整い、 それから相続財産を譲渡した、というようなケースでは、もはや取得費加算は適用されない、という理解で宜しいでしょうか? (「遺産分割協議が整ってから●年経過するまでに譲渡した場合には適用できる」  といった例外的規定や実務上の慣行は無い、という理解で宜しいでしょうか?) ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】Sさんは個人事業主で貸アパートが2棟あり、不動産所得があります。事業主(S)を委託者・受益者とし、親族を受託者として信託契約を締結しようとしています。信託に組み込む物件のうち1棟は借入金がA銀行からであり、別の1棟はB銀行からの借入金があります。【質  問】A銀行とは信託外借入のままとして、B銀行とは信託内借入(受益者連続型信託)として一つの契約の中で取り扱いを別にした場合に、相続発生時にSの相続税申告においてA銀行・B銀行のどちらの債務も債務控除できると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条の2第2項、6項
2025年9月2日