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質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本国籍の日本居住者夫(日本国籍、日本居住者)から相続したTraditional IRA,401K、生命保険(joint and 100% annuity suvivors)についての、所得税法上の取扱い【質 問】相続税控除(経費控除)と外国税額控除の可否について、下記の理解で宜しいでしょうか?1.401K Form1099のDistribution code4外国税額控除は可能(日米租税条約17条に該当しない)相続税の経費控除は死亡した事による需給が明確なので(Distribution code4)、経費控除(又は相続税の控除)可能ではないか?2.IRA 夫のIRAから妻のIRAへロールオバー Distribution code7(本人自身のIRAからの拠出)外国税額控除可(日米租税条約17条に該当しない)相続税(経費)控除は、Distribution Code7でも、ロールオバーした分であり、相続財産として相続税の申告をしているので、相続税(経費)控除可能ではないか?3.生命保険 Distribution code7外税控除可相続税(経費)控除は、保険金全額が相続資産として課税をされているので、可能ではないか?【参考条文・通達・URL等】日米租税条約17条
2026年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・弁護士法人の代表社員に退職金を支給予定(他に社員はなし。従業員は2名在籍)・H16個人事業開業後、H27.1法人成・定款に社員退職金の規定なし・代表社員:60歳・役員報酬 月120万・個人事業当時から小規模共済加入、現在も継続【質 問】①役員退職金適正額計算②退職所得控除の計算①②の場面において、計算過程における勤続年数は法人設立後の12年となるのでしょうか。それとも個人事業も含む22年としてもよいのでしょうか。ちなみに当該代表社員以外の従業員については、法人成した際に退職金の支給をしておりません。今後退職金を支払う際には、個人事業からの勤続年数に応じて退職金を支給する予定です。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】非上場会社について、現在の株主構成は以下のとおりです。・創業者一族:75%(うち創業者A:45%、 その他創業者一族:30%)・現社長B(創業者一族ではない第三者):25%今後、現社長Bが、創業者AからA保有の45%の株式を個人間取引により直接買い取る予定です。これにより、譲渡後の株主構成は、現社長B:70%その他創業者一族:30%となる予定です。なお、対象会社は非上場会社であり、取引相場のない株式です。【質 問】①現社長Bが創業者Aから非上場株式を買い取る場合、売買価格の評価方法については、財産評価基本通達による株式評価額を基準とする理解で宜しいでしょうか?②財産評価基本通達上の会社規模が「大会社」に該当する場合、財産評価上は原則として類似業種比準価額100%による評価になると理解しています。この場合、創業者Aが株式を譲渡した際の確定申告における「譲渡対価」についても、大会社として算定した類似業種比準価額100%を所得税法上の時価として取り扱い、その価額を基準として申告して問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法36条相続税法7条所基通59-6
2026年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】当時人物:A(本人:40代男性、所得2000万円以下) ・B(Aの配偶者)・C(Aの父:60代)令和8年7月に、共有で約2300万円で中古マンションを住宅ローンを組んで購入した(共有割合:A86%・B14%)。中古マンションの概要:占有部分床面積約65㎡・平成6年に新築・すべて居住用部分として使用・省エネ等住宅には非該当当該中古マンションに約700万円でリフォームを行う。当該リフォームは令和8年中に完了し、完了後に「増改築等工事証明書」の交付を受けることが可能である。当該リフォームの費用に充てる目的で、父Cから子Aに資金の贈与を行うことを検討している。【質 問】上記の前提の下で、父Cから子Aに対する贈与について、住宅取得等資金の非課税の適用を受けられるかどうかを確認したい。また、適用を受けられるとして、その金額の上限は、500万円×共有割合86%という認識で良いかについても確認したい。その他、①共有の場合、専有部分の床面積の条件(40㎡以上240㎡以下)も共有割合を乗じる(65㎡×86%)か?②父Cからの贈与の時期は、令和8年中であれば、リフォームの完成の前後を問わないのか?③暦年贈与もしくは相続時精算課税による贈与との併用は可能であるか?についても、念のため確認をしたい。何卒、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法70の2②、措令40の4の2①~⑩ 他
2026年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】長い期に渡って、社長貸付金が多額にあった法人です。社長からの法人口座への入金や、社長による経費の立て替え払い時に貸付金の返済とし、法人口座から社長への出金については貸付金の増加として処理してきました。また、貸付金に係る利子については未収入金として計上しております。契約書はございません。その後、社長貸付金の残高が0円になり、貸付金勘定で処理していた社長から法人口座への入金や経費の立て替え払い時については、未収入金勘定を使っています。【質 問】令和8年3月5日にA銀行から社長へ50,000円の出金、同日に社長からB銀行へ100,000円の入金があったときの適切な処理方法を教えてください。(1)①令和8年3月5日の仕訳社長貸付金50,000円/A銀行預金50,000円B銀行預金100,000円/社長貸付金50,000円 /未収入金50,000円②利子の計算は不要(2)50,000円と100,000円の入出金に係る前後が不明のため、次のような処理も考えられます。①令和8年3月5日の仕訳B銀行預金100,000円/未収入金100,000円社長貸付金50,000円/A銀行預金50,000円②次回の社長から法人口座への入金(返済)時までの利子を計上する。(3)①令和8年3月5日の仕訳仮払金50,000円/A銀行預金50,000円B銀行預金100,000円/仮払金50,000円 /未収入金50,000円②利子の計算は不要以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】認定利息の取扱について|国税庁https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/540915/01.htm
2026年8月19日

