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法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業20日締24日払いで給料支払いをしていたが10日締24日払いに変更することになった。例)6月分給料は20日締24日払い、7月分給料は10日締24日払い。代表取締役報酬は月額100万円。【質  問】従業員給料については7月分給料はおよそ6月分給料の2/3となるが役員報酬については日割りの概念はないので定期同額給与の条件を満たすためには6月分役員報酬と7月分役員報酬は共に100万円を支払うべきとの認識で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法第34条第1項第1号
2025年7月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】過去の質問事例の回答を確認したかったため、 同様の内容を質問させていただきます。 [soudan 04739] 2割特例ではなく原則で申告した場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限 当期が設立2期目の法人であり、免税事業者でしたが、 当期の令和5年10月1日に適格請求書発行事業者となったことにより、 課税事業者となりました。 当期(2期目)は、2割特例が適用できる事業年度ですが、 「2割特例」を適用せず原則計算で行った方が、 若干ですが、納税額が少なくなる見込みです。 翌期(第3期目)は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えますので、 原則計算か簡易課税かの選択となりますが、 おそらく3期目以後は、簡易課税を適用した方が、 納税額が少なくなるのではないかと考えられます。 【質  問】この場合、当期(2期目)に、2割特例を適用せず原則計算で行ってしまうと、 翌期(第3期目)に簡易課税制度を適用するための簡易課税制度選択届出書の提出は、 当期(2期目)中に行わなければならないという認識で合っていますか? つまり、「2割特例」で計算している訳ではないので、 翌課税期間中に届出書を提出すれば良いわけではない、 その他の経過措置にも当たらないので、届出書の提出は、 原則通り、課税期間の初日の前日に提出しなければならない、 ということなのかが知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2025年7月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人(居住者)で投資事業有限責任組合を通じて投資を行っております。 前提として、 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/040618/02.htm の要件を満たして、株雑所得等に該当するものとします。 【質  問】分配明細書をみると、少額ですが受取利息がありました。 おそらく預金利息です。 この場合、受取利息も含めて株雑所得等として捉えてよいものでしょうか。 つまり分配計算書の利益(PLの末尾)を株雑所得等の金額として 捉えていいのかといった意味です。 わざわざ分配金計算書を分解して確定申告をするのは変だなと思い、 ご質問をさせていただいた次第です。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/040618/02.htm
2025年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】路線価地域 宅地 被相続人が所有していた一筆の宅地に被相続人が居住していた家屋と 相続人の一人が居住していた家屋が建っている。 【質  問】被相続人が所有していた土地に被相続人が居住していた母屋と 相続人の一人が居住してた家屋が建っています。 相続開始後にこれをそれぞれの家屋の敷地として2つに分筆しました。 この場合の評価単位について教えてください。 なお、この敷地及び母屋は当該相続人がどちらも相続しました。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
2025年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【小規模宅地の特例 貸付事業用宅地の適用】被相続人Aが保有する土地の上にAの同居親族である長女Bと共有(5:5)の賃貸アパートを相続発生前3年以上前から不動産賃貸経営を営む。Bの共有持ち分に係る土地部分は使用貸借を前提とする。その他、BはAの同居親族であり、自宅土地について特定居住用宅地の適用を行う。※アパートは満床を前提【質  問】前提条件において、Aの相続税申告に際しては被相続人のアパート土地について、Bが保有するアパート部分に係る土地50%は、自用地として貸付事業用宅地を優先適用し、次にAが保有するアパート部分の土地50%には貸家建付地として土地を減額評価した上で、貸付事業用宅地として適用することが可能との認識です。何か留意点などありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4
2025年7月2日