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消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人Aと法人Bは同族会社(共に社長が100%の出資)・法人Aが購入した時点では建物や土地、その他権利に対する明細があり、 その明細に従い資産計上している・法人Bに売却した時はその時点での時価(その時点での取引価格)で 明細はなく一体で売却(内訳が不明)【質  問】法人Aが以前に購入して所有していたリゾート権を法人Bに売却しましたが、本来は土地及び建物、権利に対する区分が存在するがその時の時価に相当する金額で売却しました。(取引されている金額を参考にした為、内訳が不明)この場合に法人Aでの資産の簿価に対する割合で購入価格を決定し、建物部分等の課税仕入に該当する部分の消費税を計上するのが妥当でしょうか。【参考条文・通達・URL等】№6301 課税標準https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2023年12月1日
国際税務
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税務相互相談会の皆さんひらのゆうじ税理士事務所の吉田です。下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】スイスの子会社に対して貸付をしました。2023/9/5付 100,000スイスフラン2023/10/10付 275,000スイスフラン【質  問】改正後は、現実に行われる比較対象取引や借り手である海外子会社の信用力に基づいた金利の設定が求められています。また以前の運営要領では、銀行に照会した同条件で借入を行う場合の利率や国債等で運用した場合の利率といった簡易的な金利設定方法が認められていましたが、どちらもどのように入手等して判断したらいいか教えて頂きたい。【参考条文・通達・URL等】移転価格事務運営要領【添付資料】なし
2023年12月1日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.土地(X)を所有している甲が、A社へXを売却する予定です。2.A社は、認可保育園(第二種社会福祉事業)を運営するNPO法人 (認定・特例認定NPO法人ではありません)です。3.A社は上記1の土地で新保育園を運営予定です。4.A社の代表者乙は、数年後に社会福祉法人を設立予定です。5.甲・乙・A社は第三者です。【質  問】1.甲がA社に土地Xを売却する際に、A社は認可保育園を運営しているので、   社会福祉法人と同様に収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除  (措置法33条の4、土地収用法第3条23号)の適用を受けることができますでしょうか  (事前協議等の手続きは社会福祉法人と同様に行う前提)。2.上記1の適用が受けれない場合、まず甲が土地XをA社へ賃貸し、その土地Xに    A社が保育園を開園、その数年後に乙が社会福祉法人設立しその社会福祉法人へ    甲が土地Xを売却する場合は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の    適用を受けることができますでしょうか(事前協議等の手続きは行う前提)。【参考条文・通達・URL等】措置法33条の4、土地収用法第3条23号【添付資料】なし
2023年12月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】宜しくお願い致します。1. 被相続人は甲、相続人は配偶者乙、長男丙及び長女丁の3人です。2.土地と家屋の利用状況等について〇A土地とB土地があり、B土地は建築基準法上の道路に面しており A土地は道路からみてその奥に存しますが、2m強の間口で 接道している所謂、旗竿地です。〇A土地にA家屋がB土地にB家屋が建っており、両家屋は接合部分で結ばれていますが、 登記簿上でも、固定資産税課税明細においても、別々の家屋として登録してあるのみです。 当初、2軒の建売住宅を購入し、下記の通りB家屋を塾として利用するため、 居住部分との行き来を可能にするために接合しました。〇A土地、B土地とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。〇A家屋、B家屋とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。〇A家屋は甲、乙及び長男丙の居住の用に供してきました。A土地、A家屋の 甲の持ち分は長男丙が相続し、小規模宅地等の特例(居住用)の適用を受ける予定です。〇B家屋は甲が学習塾を営んできました。 現在、甲の下で当該業務に従事してきた長女丁が事業を引継いでおり、 B土地、B家屋の甲の持ち分は長女丁が相続し、 小規模宅地等の特例(事業用)の適用を受ける予定です。〇被相続人甲、配偶者乙それぞれの土地の持分対しては、 甲乙ともに使用貸借によっています。〇地積;A土地 115㎡、B土地 100㎡【質  問】1.上記の土地の評価単位として、A土地とB土地は甲(及び乙)の自用地として 一画地で評価するのが原則でありますが、 取得者が異なるので、別々の評価単位とすることができるでしょうか。  その場合、そもそもA土地は旗竿地なので不整形地評価となります。 事実上建物が接合していることは、使用貸借権の価額は零として 取り扱うことを鑑みると、A土地とB土地を別個の評価単位とすることが 可能と考えてよろしいでしょうか。2.仮に、将来、B土地・B家屋の乙所有部分は、長女丁に使用貸借している状態で、 乙の相続が発生した場合、 A土地とB土地の乙の持分(6/10)を長男丙がすべて取得する場合は、 A土地とB土地を一画地として評価しする、との理解で宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7-2https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/02.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
2023年11月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はR5年8月31日設立(決算月は3月)・A社の役員はBのみ・Bは役員賞与のみ支給したいため、R5年11月14日に 臨時株主総会を開催し、R5年12月以降、以下複数回の賞与支給を決議。 (各200万円) R5/12/25、R6/2/25、R6/4/25、R6/8/25・事前確定届出給与は同日、税務署に届出済【質  問】A社より上記前提とした役員賞与の取り扱いに係る税務相談がありました。① 新設法人の場合、事前確定届出給与の届出期限は  設立の日以後2月を経過する日までであり、この場合  届出通りに賞与が支給されたとしても、全ての支給  期間において損金不算入となりますでしょうか?② 決算月が3月であることから、仮にR6/5月頃に定時株主総会にて  改めて以下の支給額について賞与決議・事前確定届出給与の届出を  実施し、かつ、実際届出とおりの支給額である場合、  全額損金算入となりますでしょうか?  決議内容:各200万円 R6/8/25、R6/12/25、R7/2/25、R7/4/25③ 上記とは別に、設立日から3月以内(R5/11/30)に臨時株主総会にて  定期同額給与の決議を改めてした場合、実際の支給開始は12月になっても、  定期同額給与の要件を満たすという理解で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(事前確定届出給与に関する届出)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm(役員に関するQ&A 質問2)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2023年11月30日