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相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】10階建てマンションの一室を保有土地の評価については一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額により評価。※自用地評価額×区分所有補正率家屋部分について、評価明細書に居宅の他に次の表記がされています。・区分:家屋・家屋番号の記載もあり(○○-○○-102)・登記地目:駐車場(洗濯室もある)表題部は専有部分の建物 の表示・課税地目:鉄骨鉄筋コンクリート・現況階層:睦屋根、地下1階付地上10階建・評価額:○○円【質  問】家屋の評価について①居宅については固定資産税評価額×区分所有補正率②前提の駐車場、洗濯室の評価について固定資産税評価額に区分所有補正率を乗ずる必要がありますでしょうか?区分所有補正率を乗ずるのであれば、居宅部分の階層と異なる事(駐車場、洗濯室の家屋番号は1階)から補正率を再計算するべきか?そもそも、居住の用に供する専有部分の一室に係る区分所有権に該当せず補正率を乗ずることは適用されず、固定資産税評価額×1.0評価すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】居住用区分所有財産の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm法令解釈通達https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/231004/index.htm
2026年4月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・都内の土地建物・底地所有者 被相続人A(相続開始R7)・建物所有者 相続人B・Bは令和5年にAから建物を贈与にて取得・建物は贈与前から継続して賃貸物件・権利金の取引なし・BからAへの地代(420万/年)・計算上の通常の地代(470万/年)程度【質  問】①被相続人の底地評価額は、貸宅地として自用地評価額×(1-借地権割合)で行う予定なのですが、宜しいでしょうか?②R5に借地権が贈与されたものとして、贈与税の期限後申告及び、3年以内の生前贈与加算+贈与税額控除が必要でしょうか?③通常の地代と実際の地代の差額(約50万)についてもR5以降、毎年贈与を受けているものとして②同様贈与税の期限後申告は必要でしょうか?明言は難しいかと存じますが、差額50万程度(約10%の差)も厳密に判断するべきでしょうか?先生のお考えをお聞かせいただけないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://tax-souzoku.jp/leasehold-type2/
2026年4月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人も法人も不動産管理業と旅館業【質  問】個人A氏が代表を務める会社BにAがもっている、旅館、不動産を移していきたい希望があります。その手段として現物出資で行った場合の課税関係を聞かれました。質問①土地建物を、時価で評価する際にどんな時価を使うか②普通に売買する場合と比較して現物出資の場合は、何に違いがあるか法人税、所得税、消費税の観点から教えて頂けると有り難いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】○株式の保有状況について①法人A代表取締役Cが発行済株式の1%(議決権株式)を保有し、残りの99%(無議決権株式)は代表取締役Cと親族関係のない個人Dが保有しています。②法人B法人Aが発行済株式のすべてを保有しているため、法人Aと法人Bの間には完全支配関係が成立しています。○検討事項諸般の事情により、法人Aは法人Bの株式のすべてを代表取締役Cに信託することを検討しています。すなわち、委託者及び受益者が法人A、受託者が代表取締役Cとなる自益信託となります。【質  問】もし、上記の信託を実行した場合、以下の2点についてどのような取扱いとなるかご教示いただけますと幸いです。①贈与税の課税について本件のように、委託者と受益者が一致するケースにおいては、贈与税の課税は生じないと考えておりますが、よろしいでしょうか。②完全支配関係について法人Bの株式の所有権は代表取締役Cに移転することになりますが、配当等が行われた場合は、受益者課税の原則により法人Aに対して課税がなされるかと存じます。この場合、完全支配関係の判定は、以下のどちらの考え方になりますでしょうか。ア 法人Bの株式の所有権は代表取締役Cに移転しているため、代表取締役Cが法人Bの株式のすべてを保有していると考える=法人Aと法人Bの完全支配関係は解消されるイ 法人Bの株式の所有権は代表取締役Cに移転しているものの、受益者は法人Aであることから、実質的な所有者は法人Aのままである=法人Aと法人Bの完全支配関係は継続される以上となります。恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】①完全支配関係と連結完全支配関係の意義完全支配関係と連結完全支配関係の意義|国税庁
2026年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 機械製造業 【質  問】 ・令和8年3月決算法人 ・令和8年5月20日に定時株主総会開催 ・令和8年5月21日に事前確定届出給与に関する届出を提出 ・令和8年5月29日に役員賞与を届出通りに支給 この場合に支給する役員賞与は損金可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法 第34条 第1項 第2号 法人税法施行令 第69条 法人税法施行令第69条第4項
2026年4月17日