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消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.会社の備品を購入する際、インターネットのサイトで購入。その際、個人名で取得したアカウントを利用し、支払は法人カードで決済し、法人宛ではなくでなく個人宛のインボイスが発行されました。2.OpenAIを法人で利用するため法人契約より個人契約が安いため個人名でOpenAIのアカウントを取得し利用料金を法人カードで決済し、法人宛ではなくでなく個人宛のインボイスが発行されました。【質  問】個人宛のインボイスはインボイスには該当しない、及び区分記載請求書にも該当しないため、経過措置の80%控除もできない。結果、仕入税額控除は全くできない。という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】1棟の賃貸不動産を所有の方が亡くなりました。 区分所有ではありません。 【質  問】被相続人が土地と建物を100%所有です。 継続要件などは満たすという前提でお願いいたします。 相続人のうち3人に相続させると遺言書があります。 建物を相続にAに100% 土地をA20%、B30%、C50% となっております。 A,B,C全てに小規模宅地等の特例の適用 があるという考えで合っておりますか。 ご教授お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年1月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(事業税)【対象顧客】法人【前  提】A社は、9月決算で、資本金20百万円、資本準備金0円の法人でしたが、令和5年12月にM&Aで増資し、R6/9月決算では資本金180百万円、資本準備金160百万円となりました。R7/9決算では繰越利益剰余金が▲320百万円程あり、利益剰余金は直前期で▲220百万円になっています。【質  問】この度、繰越利益剰余金の補填をするため、無償減資170百万円、資本準備金から利益準備金へ50百万円の繰り入れを予定しています。資本準備金から利益準備金への繰り入れは利益準備金が0になるまでという事で、もっとしたいのですが、今回は50百万円の振り替えにしています。令和6年度の税制改正により減資の規制がかかっていますが、3つの要件のうち、事業年度の終了時点の払込資本の額が1.2億円になり、10億円超にはなっていないので、適用条件から外れるかと思います。また、今期中にすれば親会社の規模基準も適用されないと考えています。①上記の判断で大丈夫でしょうか?②資本準備金から利益準備金への振り替えを150百万円に増加すると何か違反になりますか?【参考条文・通達・URL等】〇 令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税について、従前の外形標準課税の適用対象法人(事業年度終了の日において資本金1億円超の法人)に加え、以下(1)・(2)に該当する法人についても外形標準課税の対象とする見直しを行いました。 従前の基準に照らせば外形標準課税の対象とならない法人についても、本見直しにより外形標準課税の対象となる可能性がありますのでご留意ください。(1)減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)○ 対象法人 次の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります(法附則第8条の3の3)。・前事業年度に外形標準課税の対象であった法人・事業年度の終了の日時点の資本金の額が1億円以下・事業年度の終了の日時点の払込資本の額 (資本金と資本剰余金の合計額)が10億円超〇経過措置【駆け込み減資への対応について(令和6年改正法附則第7条第2項)】 施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(=最初事業年度)については、上記にかかわらず、次の要件をともに満たす法人は外形標準課税の対象となります。公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の開始の日の前日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分の事業税について外形標準課税の対象であった法人最初事業年度末において、資本金の額が1億円以下かつ払込資本の額が10億円超ただし、次の要件をすべて満たす場合には本経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象となりません。公布日を含む事業年度の前事業年度分の事業税について外形標準課税の対象公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金の額が1億円以下公布日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について外形標準課税の対象外〇100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)○ 対象法人 次の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります(法第72条の2第1項第1号イ・ロ)。所得等課税法人(※1)以外の法人で、事業年度終了の日において資本金の額が1億円以下特定法人(※2)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人(ケース1)又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人(ケース2)事業年度終了の日において、払込資本の額(※3)が2億円超※1 所得等課税法人:法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)※2 特定法人:払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(外形標準課税の対象外である法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。) なお、日本国内に恒久的施設(PE)を有しない外国法人であっても、特定法人の要件を満たせば、事業年度終了の日においてその外国法人である特定法人と完全支配関係にある子法人(払込資本の額が2億円超)は外形標準課税の対象となります。※3 公布日(令和6年3月30日)以後に当該法人が行う資本剰余金を原資とした配当等により減少した払込資本の額を加算した額
2026年1月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象の法人は、公共の法人になります。補助金の予算の申請においては「事業を行うために必要な経費」として申請・交付決定されているものと、「給与」「旅費」「賃借料」というように細目が分かる形で申請・交付決定がされているものがあります。【質  問】消基通16-2-2(2)ロにおいては、「イにより使途が特定できない場合で、補助金等の使途が予算書若しくは予算関係書類又は決算書若しくは決算関係書類で明らかなもの」については、「国又は地方公共団体の長がこれらの書類で明らかにされるところにより、令第75条第1項第6号ロに規定する文書においてその使途を特定する。」とあります。当該法人においては、会計システム上、財源を入力するのですが、当該会計システムによって、財源ごとに支出を積算し、その値を注記表に記載することで、使途を特定することとして良いでしょうか。また、積算した値が補助金の額と一致しない場合、当該不一致の金額を使途不特定として、調整割合又は消基通16-2-2(2)ニの割合を用いることとして良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通16-2-2(2)ロ
2026年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】兄弟会社:A社、B社A社、B社の役員:甲甲の社宅:A社名義で賃貸借契約月額賃料:30万円:甲の本人負担額:15万円A社は甲の役員報酬から、本人負担額15万円を控除A社現状の仕訳(地代家賃)30万円/(普通預金)30万円(未払給与)15万円/(雑収入)15万円※本人負担分【質  問】今後、この社宅の会社負担について、B社でも負担することに決めました。B社側の負担額は・月額賃料30万円△本人負担15万円=15万円・上記の15万円を÷2社で(A・B)折半する   =7.5万円(B社負担額)この場合には、下記の①案と②案で税務上のリスクは変わりますでしょうか。①案:B社は7.5万円のみA社に払う (本人からの回収はA社のみ)①案の場合はA社側の仕訳(地代家賃)30万円/(普通預金)30万円(未払給与)15万円/(雑収入)15万円(普通預金)7.5万円/(雑収入)7.5万円※B社より②案:B社は15万円A社に支払うと同時に甲より7.5万円貰う②案の場合はA社側の仕訳(地代家賃)30万円/(普通預金)30万円(未払給与)7.5万円/(雑収入)7.5万円  ※甲の天引額減少(普通預金)15万円/(雑収入)15万円※B社より社宅は適正な金額を本人から受け取る必要があると認識です。A社・B社の負担額は同じで、グループ全体で適正に本人から受け取っておりますが、①案ではB社は直接本人から受け取っていないため、B社がA社に支払った金額は甲に対する給与課税のリスクが生じますでしょうか。また、B社が払うのはグループ関連で負担する費用として、社宅とは別の考えとなり、社宅の負担額が折半で問題ない限り、B社の損金で問題ないでしょうか。【消費税】①A社がB社から貰う負担金は、A社側では社宅の負担金として非課税売上でしょうか、それとも負担金の按分として非課税仕入の戻し(又は立替金処理で対象外)でしょうか。②グループ関連費用となった場合には、中身は社宅費用で管理費など上乗せせずに実費相当額ですが、課税仕入れ(A社では課税売上)となるのでしょうか。この点は、A社からB社の請求書次第なのでしょうか。以上となりますが、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月16日