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消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付令和5年免税業者令和6年後半居住用賃貸建物5階建(1階テナント用)完成令和6年分「消費税課税事業者選択届出書」提出済税抜き経理【質  問】居住用賃貸建物の取得に際して、取得時にテナント部分に係る消費税を合理的に算定せず、第三年度にテナント部分の総収入金額をこの居住用賃貸建物の総収入金額で案分して仕入れ税額控除に加算して計上する方法で考えています。この方法で還付金が発生した場合、この第三年度の不動産所得の決算書に未収入金として計上処理することで問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法35条の2第1項消費税法施行令53条の2第1項消費税法の施行に伴う所得税の取り扱いについて(仮受消費税等及び仮払消費税等の清算)
2024年9月13日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・機器販売・設置業を行うA社の取引基本契約書の印紙についてご質問です。 ・取引基本契約書において7号文書に該当するか否かを検討しております。 ・今回は7号文書のうち「支払方法の定め」の要件に関するご質問です。(質問1) ・また、支払方法の定めの要件が該当しないとした場合、  2号文書の金額の記載のないものに該当しないかについてのご質問です(質問2) ・そのほかのチェック済事項は以下の通りです。 2以上の取引を継続して行うために作成される契約書を前提とする。 契約期間は3か月超(1年で更新の定めあり)である。 営業者間の取引である。 契約内容は売買、請負等に関するものである。 取引条件のうち、 目的物の種類、取扱数量、単価、損害賠償の方法、再販売価格の定めについて、 いずれも定められていない。 【質  問】 (質問1) 契約書の文言について、支払いに関し 「目的物及び特別採用した目的物の代金を、  個別契約において定めた方法により、速やかに支払う。」 旨の定めを入れた場合、 印紙税法基本通達第4条を参考に、 個別契約にて定められている支払方法が、 当該文書に記載されているものとして 当該文書の内容を判断することになるでしょうか? (質問2) (質問1)が問題ない場合は7号文書には該当しないことになるのですが、 契約書の冒頭に、 「甲と乙は甲を注文主とした、  売買、請負等に関し、次のとおり基本契約を締結する。」 との記載があります。 これ以外でこの契約書の中で請負の内容の記載は一切ないのですが、 この記載をもって、2号文書の金額の記載のないものに該当する可能性はあるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 印紙税法基本通達第4条 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/02.htm
2024年9月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】 今年、相続人の長男の母が亡くなりました。相続税の申告をするため財産調査をしたところ、5年確定年金保険があることがわかりました。亡くなる8年前から3年前にもらう契約でしたが請求していなかったため受け取っていませんでした。 今回、相続人の長男が保険会社に請求し代表相続人として全額受取りました。受け取った金額を相続財産に含めて申告します。 準確定申告の件ですが、保険会社から支払調書が届きました。それを見ると5年の各年分ごとの調書で、年金支払額から掛金を差し引いて10.21%の源泉所得税が引かれていたので雑所得という扱いで計算され、5年分の支払調書が5枚あります。【質  問】 準確定申告をするときに、今年の申告で5年分を合計して雑所得で申告していいのか、各年分(8年前から3年前)の雑所得として申告して準確定申告では除くのか悩んでいます。 今年の分として合計で申告するなら一時所得で申告という考えもあると思います。 何が正しいか調べても答えが出ないのでご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】 支払調書に記載されている年金支払日は、過去の年金を受け取るべき日付で、今回受け取った日にはなっていません。
2024年9月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主Aは事業外(非業務用資産)として 車両(BMW)を有しており、今回以下の通り売却。 当該車両は毎日の生活には使用しておらず、 たまに運転する程度の車両であるとのことである。 ・売却日:R6年7月 ・売却額:500万円 ・購入日:R4年5月 ・購入額:500万円  ※中古車両であり初度登録年月はH29年6月 (数値は簡略化。売却費用等もここでは省略) 【質  問】 1)本件車両は「生活に通常必要でない資産」に該当する 理解ですが合っておりますでしょうか?  ※明確にレジャー用車両とは位置づけておりませんが、 少なくとも毎日の通勤等、普段使いには使用していなかったそうです。 このあたりの線引きが悩ましいと感じております。 2)(上記非業務用資産の売却として)譲渡所得を 計算する場合の「減価の額」の計算は以下の考え方で 合っておりますでしょうか? 【減価の額(旧定額法に準じた計算)】 取得価額500万円×0.9×償却率(0.111)※1 ×経過年数(2年)※2=999,000円 ※1:償却率は車両6年×1.5=9年の旧定額法償却率 ※2:R4.5-R6.7(2年2月→2年) つまり、本件は非業務用資産の中古資産であり、 この減価の額の計算上、いわゆる中古資産の見積耐用年数は 使用しておりません。 【参考条文・通達・URL等】 1)生活用資産を巡る所得税法上の諸問題 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/10/pdf/10_07.pdf 2)中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
2024年9月13日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.令和5年11月に、住宅売却の売買契約書を締結 2.令和6年3月に引き渡し 居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除を適用します。 なお、令和5年の確定申告はしておりません。 【質  問】 3000万円控除の適用年とその前後2年間は住宅取得控除が不可 となりますが、契約締結日を譲渡の日と選択し、令和5年の譲渡所得の 確定申告(期限後申告)を行った場合は、その3年後の令和8年は 住宅取得控除の適用は問題ないと考えて良いでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサー 譲渡所得の申告期限 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm#:~:text=%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年9月13日