会員様向け案内(税務相互相談会会員専用)
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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・合同会社
・4月決算法人
・昨年11月末解散
・12月1日~ 清算事務年度
・債券申出期間が2月10日に満了
・2月10日以降の残余財産は、PCと現預金のみ
・清算事務年度の事務処理は、1つの売掛金の回収と社会保険料や
クレジットカードの未払金の支払い、PCの売却しかない
・4月末時点で預金残高15万弱残っている状態で全てを引き出しているわけでは無い
【質 問】
・2月10日の債券申出期間の満了日以降は、PCを代表者個人に
売却をすればいつでも解散ができる状態で何もしていませんでしたが、
4月末時点でPCを個人へ売却をしたものとして処理をすると
リスクがありますでしょうか?PCの売却は現金処理です。
・4月末時点でPCを売却したものとせずに5月にPCを
売却したものとした場合、合同会社ですと当初の決算月の4月決算で
一度決算をして、その後PCを売却した日から1か月以内に清算の申告を
することになるでしょうか?
それとも解散から1年を経過していないので、PCを売却した日から
1カ月以内に清算の申告をするだけでよいのでしょうか?
・現預金が資本金を上回るため、みなし配当が発生すると思うのですが、
みなし配当の発生日は現預金の金額が確定するPCの個人への売却日になるでしょうか?
それとも、5月以降に預金口座からお金を引き出した日付を
みなし配当の発生日にしても問題ないでしょうか?
・4月末に個人へPCを売却して現預金が確定したということになる場合、
みなし配当の源泉所得税の納付期限は5月10日になるでしょうか?
・みなし配当が発生した場合には清算した法人でも法定調書合計表を
提出する必要があるでしょうか?それとも、源泉税を納付して終了でしょうか?
・そもそもの質問で恐縮ですが残余財産が確定した申告の貸借対照表は、
現預金 /未払法人税
/資本金
/利益剰余金
となるのでしょうか?
最後の申告に未払法人税(債務)が計上されていても問題無いでしょうか?
お手数ですがよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
登壇・メディア出演・営業などを行う場合の経費の範囲
【質 問】
登壇・メディア出演・営業などを行う(人前に出る)
顧問先が、衣服、靴、バッグ、化粧品、理髪員・美容院、
美容整形などを経費として認めてほしいという要望が多くあり、
当社内の処理の統一と顧問先への説明のため、
どこまで認められるのか、
国税に明確な基準があれば教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
不明
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】こちらは前提が自己の取り扱うものである理解です。【質 問】①親会社の従業員に対して「課税しなくて差し支えない。」の範囲内において、子会社の商品を譲渡したり、子会社の施設やサービス提供を行った場合、子会社から親会社の従業員へ何らかの課税関係が生じるものなのでしょうか。自社の社員限定のように読めたこと、グループ経営をしている会社は結構やっている気がするのでご質問をさせていただく次第です。②①とは逆で「課税しなくて差し支えない。」の範囲外のときは時価相当額が雑所得になるものでしょうか。というより規定がないから答えようがないが回答になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-23と36-29
2026年5月18日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・VtuberとしてYoutubeで音楽配信を行い、広告収入を得ている。【質 問】(質問①) Youtubeの配信収入が国外の会社(所在:米国もしくはシンガポール)から支払われる場合、海外取引として「不課税取引」になるのでしょうか?それとも「免税取引」になるのでしょうか?(質問②) 上記の広告収入を獲得するために要した仕入税額控除について、個別対応方式で消費税を計算する際の課税区分は「共通仕入対応」で相違ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(タックスアンサー№6210「国外取引」)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm(質疑応答事例)資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの税額控除https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/12.htm
2026年5月18日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】グループのメインは韓国の化粧品会社です。その日本法人となります。株主は韓国の総代表個人1名。売上拡大に向け、現在日本から米国への輸出を準備しております。検討している輸出形態は、通常の輸出のように海外の販売先に対して輸出価格を確定させたうえで出荷するものではなく、「委託代行輸出」と呼ばれる形態を予定しております。具体的には、当社の在庫をまず米国の物流拠点へ入庫しておき、その後、現地で実際の販売(BtoB / BtoC)が発生した時点で売上が確定する仕組みです。なお、現地(輸入国側・米国)の取引先および通関士から、以下のような案内を受けております。 ▶ FOB価格の算定基準について ・現地法人が自社で製造した商品を輸出する場合: 製造原価を基準とする (製造原価 + 自社マージン + 国内輸送費 等) ・日本法人が他社から仕入れた商品を輸出する場合: 仕入価格を基準とする (仕入価格 + 一部の付帯費用) ▶ 輸出申告のタイミングについて ・初回通関時: FOB価格(仕入価格基準)で輸出申告を行う ・実際の販売が確定した時点: 販売価格を基準に輸出実績を再度申告し、 あわせて付加価値税(消費税)の申告を行う【質 問】上記の前提を踏まえ、日本の税務・会計上の取扱いについて以下の二点を教えてください。【質問1】FOB価格の算定基準について 当社は他社から仕入れた商品を米国へ委託代行輸出する形態を 予定しております。 この場合、輸出時のFOB価格を「仕入価格+一部付帯費用」を 基準として申告する方針で問題ないでしょうか。また、消費税法上の輸出免税の適用や、法人税法上の棚卸資産の評価との関係で、特に留意すべき点はございますでしょうか。【質問2】輸出確定申告および売上計上時期について 委託代行輸出では、米国物流拠点への入庫時点では 売上が確定せず、現地で実際の販売が発生した時点で 売上が確定する仕組みです。 この場合、 (1) 法人税法上の収益計上時期は、 物流拠点入庫時か、それとも現地販売確定時か。 (2) 消費税法上の輸出免税の適用時期は、 通関時か、それとも販売確定時か。 (3) 現地販売確定時に、当初FOB価格との差額について 何らかの追加申告や修正手続きが必要となるか。 以上の点について、日本側での適切な処理方法を ご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【収益計上時期に関するもの】 ・法人税法第22条の2(収益の額) ・法人税基本通達2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定) ・法人税基本通達2-1-3の2(委託販売に係る収益の帰属時期)【輸出免税に関するもの】 ・消費税法第7条第1項第1号(輸出免税等) ・消費税法施行令第17条(輸出取引等の範囲) ・消費税法施行規則第5条(輸出取引等の証明) ・消費税法基本通達7-2-1(輸出免税の適用範囲)【棚卸資産の評価に関するもの】 ・法人税法第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及び評価の方法) ・法人税法施行令第28条(棚卸資産の取得価額)
2026年5月18日

