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質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(所得税/相続・贈与税)【対象顧客】個人【前 提】下記の被相続人が海外(ベトナム)赴任中に死亡しました。・赴任期間は2年・国籍は日本のA県・住民票はベトナム(赴任前はB県)・相続人3人の住民票はB県(赴任前は4名同居)、戸籍はA県今回、被相続人の国内外すべての財産を申告する予定です。【質 問】【質問1】 海外赴任前、被相続人は自己の所有する家屋に相続人3人と同居しており、同居相続人が家屋とその敷地を相続により取得し、申告期限まで引き続き居住する場合、特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しますか。【質問2】相続税の申告書被相続人の住所はどこを記載することになりますか。【質問3】遺産分割協議による場合の相続税の申告書の添付書類について、被相続人の添付書類は「亡くなった人(被相続人)が生まれてから亡くなるまですべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」ですが、他に何か必要になりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(所得税/相続・贈与税)【対象顧客】個人【前 提】商社に勤めている会社員(日本国籍)が海外赴任のため非居住者となっています。この度、日本への転勤を期に日本へ居住する予定で、住宅の購入を検討しており、住宅取得資金贈与の特例を検討しています。【質 問】住宅取得資金贈与の特例は合計所得金額が2000万を超える場合には適用がないが、非居住者の場合で国外源泉所得は、この要件の所得計算に算入せず、国内源泉所得のみで判断すればよいか教えてください。【参考条文・通達・URL等】年度内に帰国するパターンでは、国内源泉所得のみが算入されるとの記載がありました。https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no910/今回のように帰国前の非居住者期間に購入をして、翌年3月15日までに帰国して居住する場合の事例が見当たらなかったため、お尋ねしました。この引用から推測するに非居住者の間は国内源泉所得のみで合計所得金額を計算して2000万を超えていなければ、住宅取得資金贈与の特例の要件に該当すると考えております。
2026年6月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は12月決算法人である。A社はWEB講座を販売している。WEB講座の受講生(全員個人)と販売代理店契約を締結して、受講料の30%を支払っている。WEB講座の販売単価は、税込10万円である。これまでの受講生は500人である。R8年1月の受講生B氏が販売した講座売上は、税込100万円だったので、A社はB氏に税込30万円を支払った。A社のR7年12月実績では、販売代理店契約を締結した受講生は100人いるが、年間最も売上を上げた受講生の売上額は税込150万円であり、その受講生に支払った報酬は、税込45万円だった。契約書には、一般的な記載事項として、販売努力義務・競合品の販売禁止・契約の有効期間1年の記載があるが、実際には、ノルマはなく、実質は紹介料に近いものである。A社が販売代理店の個人に発行している支払通知書には「紹介料○○円」との記載をしている。【質 問】①販売代理店である個人に支払う報酬は源泉徴収の対象となりますか?②上記①で源泉徴収の対象となる場合、源泉徴収税額の計算は、外交員等に支払う報酬「(報酬 - 12万円)× 10.21%」となりますか?以下は、私の見解です。①ですが、源泉徴収の対象とはならないと思います。理由は、所得税法204条1項1~5号のいずれにも該当しないためです。外交員に該当するかどうかですが、所得税法基本通達204-22の2では、特約店等のセールスマン又は従業員等が挙げられていますが、法律で規定している外交員は、それで生計を立てていて従業員に近い働き方をしている個人への報酬を想定しているように思えます。その為、所得税法基本通達204-22の3では、特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用には、課税しない取扱いとしていると思われます。4号の外交員その他これらに類する者で政令で定めるものに該当する可能性はありますが、所得税法施行令320条3項には列挙されていません。平11.3.11裁決で、代理店である個人に実際に支払っている報酬(PDF参照)をみると、全員、その販売委託業務により生計を立てていて、かなりの労務を提供しているものと思われます。また、受講生への報酬は、実質的に紹介料に近い報酬であり、実績として、保険外交員のような働き方をしているわけではないので、外交員への報酬とは異なると思われます。【参考条文・通達・URL等】No.2804&外交員等に支払う報酬・料金所得税法204条1項1~5号所得税法基本通達204-3所得税法基本通達204-22の2所得税法基本通達204-22の3所得税法施行令320条3項平11.3.11裁決https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/16/index.html
2026年6月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む法人。15年以上前に退任した社長の
役員退職金2500万円を未払い計上のまま。
今般、財務状態が悪化したため自社ビル(土地建物)を売却。
バブル期に建築して土地等の取得原価が高いため、差額の譲渡損が発生。
譲渡損との相殺のため、退職金の放棄による債務免除益を計上する予定。
【質 問】
1)前社長に対する役員退職金2500万円を債務放棄してもらうときに、源泉徴収は必要でしょうか?
(前社長に対する借入金はありません)
(法人自体は債務超過ではありませんが、その一歩前くらいの状況です。)
2)源泉徴収が必要だとすると、退職所得の受給に関する申告書を作成するようにしたらよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第181条~223条共-2
2026年6月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・1棟の建物が2筆にまたがって建っており、賃貸アパートとして第三者へ貸し付けている・1筆(200㎡)を個人甲、もう1筆(150㎡)を個人乙が所有している・建物は、甲の持分3/4、乙の持分1/4で共有している・建物の甲所有分3/4を法人丙(甲の同族法人)に売却する・甲と同族法人丙は無償返還届出書を提出する予定(同族法人丙は甲に固定資産税の2倍相当の地代を支払う)・乙と同族法人丙は無償返還届出書を提出する予定(同族法人丙は乙に地代は支払わない)・甲と乙は親族であるが、乙は丙の株式を所有していない【質 問】・甲に相続が発生した時の甲の土地(200㎡)の相続税評価は建物の同族法人丙の持分3/4は自用地評価の20%減評価、建物の乙の持分1/4は自用地評価でよろしいでしょうか?・乙に相続が発生したときの乙の土地(150㎡)の相続税評価は建物の同族法人丙の持分3/4は自用地評価、建物の乙の持分1/4は貸家建付地評価でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法基通13-1-6、13-1-7
2026年6月2日

