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質問・回答一覧
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】卸売業を営む法人です。従業員所有の自家用車を一定の条件で借り上げて、その借上乗用車を業務で使用しています。この場合の借上料は、ガソリン代の実費((走行キロ数÷車両ごとの燃費)×会社近くの給油所の金額)と走行キロ数に1km当たり30円を乗じて計算した金額を合計した金額を支給します。(毎月金額が変動しています)従業員は適格請求書発行事業者の番号はありません。【質 問】車両借り上げ料は出張旅費等の特例が適用され、帳簿のみの記載で仕入税額控除をしてもいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①H15に、甲に相続発生、その際の被相続人甲は、全て甲の持分で、
一筆の土地と、その土地の上に貸家Aと貸家Bの2棟を所有して貸し付けていた。
②甲の相続人乙は土地のうち持分1/2と貸家Aを取得し、相続人丙は土地のうち持分1/2と貸家Bを取得した。
③建物の固定資産は乙と丙がそれぞれで支払通知書が届いていたので、
それぞれで負担していたが、土地の固定資産税は乙が代表して支払っており、丙はその持分相当の固定資産税の1/2を乙に支払っていた。
④H24に、貸家Aと貸家Bは不動産会社が一括借り上げすることになったが、転貸先の賃借人は従来のまま変わらず。
⑤H30に、貸家Aの一括借り上げした転貸先の賃借人に入退去があり変更があった。
⑥甲の相続時から乙の相続時まで、貸家Bの転貸先の最終的な賃借人に変更はない。
⑦R6に乙に相続が発生した。乙の相続人は丙と丁であり、協議により土地の1/2と貸家Bは丙が相続することが確定した。
【質 問】
①土地の評価区分は、貸家Aの敷地と貸家Bの敷地で分けて評価することで良いでしょうか?
②貸家Aの敷地の乙持分は、貸家建付地の評価で良いでしょうか?
③貸家Bの敷地の乙持分は、自用地評価でしょうか?貸家建付地の評価でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.tactnet.com/news/2021/No.870.html
2025年5月16日
公益法人
回答待ち
有料会員限定
以下、よろしくお願いいたします。【税目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】 社会福祉法人【前 提】社会福祉法人の収益事業にかかる税務申告を委任されました。【質問】①収益事業の税務申告では、どのような書類を提出・添付する必要がありますか?法人税は、【別表一、四、五(一)、五(二)、十六】を作成しました。地方税は、【第六号様式、第二十号様式】を作成しました。社会福祉法人の収益事業課税の場合、法人税・消費税・法人住民税・事業税の申告が必要ですから、通常の法人税で使う別表は必要と考えています。その他、みなし寄付金の適用がある場合は、寄附金の別表も必要と考えています。②収益事業の詳細を記す書類の添付が必要とのことなのですが別表十五(収益事業明細書)のことでしょうか。③収益事業の所得の90%を公益事業に繰り入れる予定ですがこれについても書類の添付が必要とのことです。どのような書類なのでしょうか。また、繰り入れについては、会計と税務で期がズレるのでしょうか。④地方税で均等割の免除を受ける場合、繰入の証明書が必要とのことですがどのような書類でしょうか。そもそも、収益事業を行っていて法人税申告がある場合は、均等割も課税されるのが通常ですので今回は免除申請ができないのではと考えますがいかがでしょうか。⑤添付する決算書について関与先が利用する会計ソフトから出力可能なものを添付する予定ですが、何か注意する事(必須の書類等)はあるのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2025年5月16日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人Aは法人Bに対し総額約2億円の貸付金を保有している。
貸付時期は10年以上前であるが、法人Bは事業に失敗し
貸付金の返済は行われていない。
会社は数年前にB社に対して上記貸付金のうち1億円分の
金銭消費貸借契約につき貸金返還請求訴訟を提起し
その後債権の一部につき差押命令が出た。
それに従い前期において銀行口座の差押えを実施したが、
差押えができた金額は数千円である。
なお、当該貸付金については数年前の返済が滞った段階で
会計上全額貸倒引当金を計上しており、当該引当金は税務上加算している。
【質 問】当該貸付金を事実上の貸倒として処理しようと思っておりますが、
その時期につき質問させていただきます。
前期に差押えをした段階では、債権の全額が回収できないことが
明らかになったとはいえないと判断したため貸倒損失処理は行っておりません。
進行期において貸付金の総額につき債権放棄を行い、
回収できなくなったことを明確した時点で事実上の
貸倒として処理を行おうと思っております。
この貸付金につき、全額回収ができなくなったことが
明らかになったのは前期の差押えの時点であるとして、
当期における損金算入が否認される可能性はありますでしょうか。
なお、法人Aは多額の欠損金を有しており、進行期も税額は発生しない見込です。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2025年5月16日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業を行っています。従業員は100人程度です【質 問】賃上げ促進税制のよくあるご質問Q&AにおいてQ12で、給与等支給額とは「所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額」となっておりQ11で、給与等とは、「賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを計算する等、合理的な方法により継続して給与等支給額を計算することも認めらる」となっています。当該会社が税抜経理している場合、通勤手当等の額は損金経理の額として税抜金額でしょうか?それとも、賃金台帳に記載されている税込金額でしょうか?宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】措法42の4、42の12、42の12の5、措令27の12の5、措規20の10、令6改正法附則38、44
2025年5月16日