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相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:令和8年2月1日死亡法定相続人:A、B、Cの3人被相続人は生前、不動産賃貸業を営んでおり、令和7年分の確定申告は完了済み。法定相続人Aは会社(法人)を経営しており、Aが全株を所有しております。会社の決算月は4月。Aの会社は、被相続人が所有する不動産の一つを事務所として使用。当該事務所の土地および建物は、Aが相続により取得する予定。【質  問】いつもお世話になっております。「特定同族会社事業用宅地等の特例」の適用可否について、ご相談させていただきます。Aが取得する予定の土地および建物は、現在、Aの会社が事務所として使用しており、相続後も引き続き使用する予定です。特例の適用にあたり、気になっている点は地代家賃の支払状況です。Aの会社から被相続人への直近3期分の家賃支払状況は、以下のとおりです。・令和6年4月期 12回の支払いあり・令和7年4月期 6回の支払いあり・令和8年4月期 支払いなしAに確認したところ、業績の悪化により、家賃を支払うことができていなかったとのことです。また、被相続人は、Aの会社から受領した家賃について、確定申告において不動産収入として計上しておりません。このような状況でも、「特定同族会社事業用宅地等の特例」を適用することは可能でしょうか。また、被相続人の所得税および会社の法人税について、それぞれ修正申告等を行うことにより適用が可能となるケースがあるか、その他注意すべき点がございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年10月23日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】法人【前  提】従業員持株会と役員持株会の設置を希望されています。典型的なオーナー会社ではなく社長が親族外承継で就任していたり、株式は役員や幹部などが分散して所有しています。30%を超える株主がいない状況です。社員に相続等が発生した場合に遺族から時価による買い取り請求をされるリスクを低減させたいために退職時は持株会のメンバーの中で配当還元方式により売買してもらう事を狙いとしています。【質  問】質問1役員持株会と従業員持ち株会に全ての株式を差し入れて全て合わせて100%持株会が保有するという事は可能でしょうか。また税務上問題は発生しないでしょうか。質問2持株会に株式を差し入れた場合、持株会の持ち分を持株会の構成員が共有することになり、株式の所有は株数ではなく口数になるかと思います。ここで非上場株式の評価方法が原則的評価になるか、配当還元方式で評価して良いかなどの判定は株数であるか口数であるかは関係なく所有割合によって判定するという事で合っていますでしょうか。つまり持株会を通して口数で所有していたとしても、非上場株式の評価方法については持株会設置前と同様に口数を株数と考えて判定して良いでしょうか。質問3規約で定めれば、退職時には必ず持株会へ退職者の持ち分を譲渡しなければならない、とすることは可能でしょうか。また税務上問題は発生しないでしょうか。質問4持株会の口数を保有する社員が退職時に持株会に譲渡する際、次の買い手(口数を取得する者)が決まっていない場合、一旦持株会が取得する事は可能でしょうか。持株会に口数の所有者がいない宙に浮いた持分が発生すると思いますが税務上問題になる事はないでしょうか。質問5質問4のように次の買い手がつかない状況になった時に、宙に浮いた持株会の口数を発行会社が自社株買いする事は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6
2026年10月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・賃貸用不動産を建設して、家賃収入を得ることを目的に設立された法人・法人の代表者が所有する土地を賃貸し、賃貸用不動産を建設する。※無償返還の届出を提出しています。・その土地には古家が建っており、今回の賃貸用不動産の建設にあたり、賃貸直後に法人側の負担で解体をした。【質  問】今回、法人が負担した解体費用の取り扱いについて質問です。土地の取得に際して取得した建物を取り壊した場合の取り扱いについては土地の取得価額に算入するということになっていますが、土地を賃借している場合はどうなのでしょうか?・解体時の損金・借地権の取得価額・建物の取得価額が考えらますが、個人的には建物の取得のために解体したので、建物の取得価額でよいのかな、思いますが、いかがでしょうか。ご意見をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-6
2026年10月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人の代表者が所有する土地を法人が借りた・無償返還の届出を税務署に提出済み・法人から代表者に賃借料を支払う予定【質  問】この場合、賃借料はいくらにしても、以下の税務上のメリットは受けられるのでしょうか?〇代表者の相続発生時は自用地評価額の80%〇借地権の認定課税なしまた、仮に著しく低い賃料で賃貸借したとしても、法人側は 通常の賃料との差額について、益金が認識されるとしても、同額の地代が損金として認識されるため、追加の課税は発生せず、個人側でも所得税には法人税のような時価で収益を認識するという規定はないため、追加の課税は発生しないと考えていますが、その認識で合っていますでしょうか。ご意見をいただければ幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年10月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】土木資材卸【質  問】装飾用の絵画を1,078,000円(税込み)で購入しました。消費税は税込み経理を採用しています。設置場所は2階の本社入口横の階段の踊り場です。したがって来客の方は全て見れるようになっています。また、買ったままの状態で壁にかけています。償却資産に該当する場合は100万円未満なら問題なく該当しますが、100万円以上でも要件を充たせば償却できると考えます。以上の前提で償却することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-1-1
2026年10月23日