[soudan 16165] 美容師の個人事業からの法人成り
2025年11月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
新規法人設立予定の美容師
(現在それぞれ個人事業主)2名

新テナント取得に伴い個人で
2,000万円を借入し内装費等を支出

新テナント契約は個人名義で
当面法人と名義変更は猶予が必要

【質  問】
①個人名義契約のままの期間の売上・経費の法人帰属

法人設立後1か月(期間は不明)ほど、
個人名義のテナント契約が残る状況です。

この期間に発生する売上・経費を法人に
帰属させても税務上問題はないでしょうか。
名義不一致による否認リスクの有無を確認したいです。
また、新テナントの備品など個人で
購入しているものを含めて法人に帰属させたい。

②個人が借入れた2,000万円の法人会計処理
個人が借入れた資金を法人事業の内装・設備に実質使用している場合、

法人帳簿で「役員借入金」として計上しても問題ないでしょうか。

また法人から個人へ利息を支払い、
その利息を法人の損金として扱うことは可能でしょうか。

③個人名義のレジ利用時の売上計上
法人設立後レジ設置まで約1か月間、
個人名義のAirレジを利用します。

この間の売上を法人売上として計上して問題がないか、

実態基準で帰属できるかご確認をお願いします。

④法人役員が美容国保を
 継続加入する場合の保険料処理
役員が法人化後も美容国保に加入し続ける場合、
保険料を労使折半(50%法人負担)として
処理して税務上問題がないか確認したいです。

【参考条文・通達・URL等】
■ 帰属の原則(個人か法人か)

法人税基本通達 1-1-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/01.htm

■ 役員に対する利息の取扱い

法人税基本通達 9-5-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/09/05.htm

■ 社会保険料の損金算入

法人税基本通達 9-3-5
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/09/03.htm

■ 実質課税の原則

国税通則法64条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/03/02.htm

■ 名義と実態が異なる支出の経費性

質疑応答事例(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shitsi/05/03.htm



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