税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
新規法人設立予定の美容師
(現在それぞれ個人事業主)2名
新テナント取得に伴い個人で
2,000万円を借入し内装費等を支出
新テナント契約は個人名義で
当面法人と名義変更は猶予が必要
【質 問】
①個人名義契約のままの期間の売上・経費の法人帰属
法人設立後1か月(期間は不明)ほど、
個人名義のテナント契約が残る状況です。
この期間に発生する売上・経費を法人に
帰属させても税務上問題はないでしょうか。
名義不一致による否認リスクの有無を確認したいです。
また、新テナントの備品など個人で
購入しているものを含めて法人に帰属させたい。
②個人が借入れた2,000万円の法人会計処理
個人が借入れた資金を法人事業の内装・設備に実質使用している場合、
法人帳簿で「役員借入金」として計上しても問題ないでしょうか。
また法人から個人へ利息を支払い、
その利息を法人の損金として扱うことは可能でしょうか。
③個人名義のレジ利用時の売上計上
法人設立後レジ設置まで約1か月間、
個人名義のAirレジを利用します。
この間の売上を法人売上として計上して問題がないか、
実態基準で帰属できるかご確認をお願いします。
④法人役員が美容国保を
継続加入する場合の保険料処理
役員が法人化後も美容国保に加入し続ける場合、
保険料を労使折半(50%法人負担)として
処理して税務上問題がないか確認したいです。
【参考条文・通達・URL等】
■ 帰属の原則(個人か法人か)
法人税基本通達 1-1-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/01.htm
■ 役員に対する利息の取扱い
法人税基本通達 9-5-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/09/05.htm
■ 社会保険料の損金算入
法人税基本通達 9-3-5
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/houjin/09/03.htm
■ 実質課税の原則
国税通則法64条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/03/02.htm
■ 名義と実態が異なる支出の経費性
質疑応答事例(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shitsi/05/03.htm
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