[soudan 16226] 税務調査で役員貸付金として処理された場合
2025年12月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①税務調査で私的経費が否認され、
税務署との交渉で役員貸付金処理となった。
②修正申告で、別表5の1に役員貸付金が
計上されている。(BSには役員貸付金なし)
【質 問】
前提のような場合、修正申告の翌年度において、
貸付金を返済した場合、
【会計上】
現金/雑収入(貸付金返済額)
【別表調整】
別表4 貸付金返済(減算留保)、
別表5① 貸付金(減)
との処理でよいでしょうか。
(=貸付金の返済は所得に与える影響なし。)
また、役員貸付金をまだ返済していないものの、
BSに計上したい場合は、
【会計上】
役員貸付金/雑収入
【別表調整】
別表4 貸付金返済(減算留保)、
別表5① 貸付金(減)
との処理でよいでしょうか。
基本的なことで恐縮ですが、ご指導いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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