[soudan 16226] 税務調査で役員貸付金として処理された場合
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
税務調査私的経費が否認され
税務署との交渉役員貸付処理となっ

②修正申告、別表5の1に役員貸付
計上されている。(BSには役員貸付なし)

【質  問】
前提のような場合、修正申告の翌年度において、
貸付を返済し場合

【会計上】
/雑収入(貸付返済額)

【別表調整】
別表4 貸付返済(減算留保)、
別表5① 貸付(減)

との処理よいしょうか。
(=貸付の返済は所得に与える影響なし。)

役員貸付をまだ返済していないものの、
BSに計上し場合は、

【会計上】
役員貸付/雑収入

【別表調整】
別表4 貸付返済(減算留保)、
別表5① 貸付(減)

との処理よいしょうか。
基本的なこと恐縮すが、ご指導いだけますと幸いす。

【参考条文・通達・URL等】
特になし。



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