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質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社(日本法人):主にベトナムにて日本法人向けに通訳・翻訳サービスを展開している(ベトナムに支店等はなし) (今回の取引) ・A社は日本法人(B社)のベトナム出張時に現地通訳者を派遣し、ベトナムにて現地通訳サービスを提供。 ・また会議時以外の出張時の使用のため、翻訳機材をB社へレンタル。 ・さらに出張時の議事録を日本語翻訳して成果物として提供。  (B社はA社に上記サービス対価を国内にて支払う) ・A社は上記ベトナム通訳者及び翻訳機材の手配一式をベトナム法人(C社)に委託し、 B社向けの翻訳者及び翻訳機材をC社にて手配。  (A社はC社に委託料を支払う) 【質  問】 (質問1:消費税) A社とB社はともに内国法人ですが、上記A社B社間のサービス提供がすべて国外で実施された場合には、内外判定はそれぞれ以下となり、全て国外取引扱い(消費税不課税)で相違ないでしょうか? ・現地通訳サービス:役務提供地(=ベトナム) ・翻訳資材レンタル:貸付提供地(=ベトナム) ・翻訳成果物:役務提供地(=ベトナム) (質問2:消費税) また、B社からA社への支払は国内において実施されますが、 上記内外判定においては考慮不要、で相違ないでしょうか? (質問3:消費税) 例えば上記が合理的に区分されておらず、かつ、議事録を日本語翻訳する役務提供地が不明である場合は、内外判定は役務提供者(A社)の事務所等の所在地となり、国内取引(かつ、非居住者への役務提供に該当せず、輸出免税とならない)という理解となりますでしょうか? (質問4:所得税) A社C社間の取引について、A社が非居住者であるC社へ対価を支払う場合、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当しないという認識なのですが、相違ありませんでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 (国外取引) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm (非居住者等に対する源泉徴収) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2024年9月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】登場人物・個人事業者A(美容師業)・法人B(マツエク店)概要・個人事業Aの従業員が法人Bに出向・個人事業Aと法人Bの代表者は同じ・法人B 第1期(令和5年4月24日~令和6年3月31日)課税売上高 775万・法人B 第2期(令和6年4月1日~令和6年9月30日)課税売上高 約1,500万・法人B 第2期(令和6年4月1日~令和6年9月30日) 出向負担金受入額(個人事業者Aより) 約650万・法人B 第2期(令和6年4月1日~令和6年9月30日)給与等の金額の合計額 約1,320万(出向負担金受入額 約650万含む)【質  問】・法人B 第3期(令和7年4月1日~令和8年3月31日)が特定期間(給与判定)で消費税課税事業者になるか否か※特定期間中に支払った給与等の金額の合計額に出向負担金受入額を含むか否か・弊社の見解消費税法基本通達1-5-23より、出向負担金受入額を含んだ総支払額を給与等の金額の合計額と判断し、法人Bの第3期は消費税の課税事業者となる。【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達1-5-23一部抜粋「当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、  所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しない」
2024年9月27日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【相談】数年前に外国債券を購入し、償還時期が近づいている段階です。購入時より円安になっているため、単純に計算しても為替の差益はかなり出る見通しです。現在保有する外国債券を次のような運用を行った場合、それぞれ為替差益を認識する必要はあるでしょうか。➀償還後に同一の通貨の外貨預金に預け入れた場合②償還と同時に同一通貨の違う外国債券を購入する場合③償還と同時に違う通貨の外国債券を購入する場合④償還前に保有する外国債券を売却して同一通貨の外貨預金に預け入れた場合⑤償還前に保有する外国債券を売却して同一通貨の外国債券を購入する場合⑥償還前に保有する外国債券を売却して違う通貨の外国債券を購入する場合ご教示のほどよろしくお願いいたします。
2024年9月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 製材業を営んでいます。 製材用機械を購入する計画があります。 経営力向上計画(A類型)を申請し、 林野庁の補助金を受取って圧縮するとともに 圧縮できない残額を即時償却する計画です。 製材用機械には先端設備の証明書が出ますが 周辺のものには出ないものもあります。 【質  問】 先端設備の証明書が出ない部分について、 どこまで即時償却の範囲に入れていいか教えて下さい。 先端設備の証明書が出ないもの(すべて補助金の対象) 1.製材用機械を設置するための基礎工事 2.製材用機械を動かすための電気工事(キュービクル他) 3.製材用機械を設置する場合必要になる集塵機 4.集塵機を動かすためのエアー配管工事 例えば、1のように製材用機械として一体として 資産計上するようなものだけは範囲としてよいか。 稼働させるのに必要な範囲(例えば2)まで含めてよいか、 3,4のように、通常必要となる機械装置まで含めてよいのか、 それとも、補助金の対象なら全て含めてよいのか等、 判断基準を含めて教えていただければと思います。 以上よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf
2024年9月27日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 三井住友海上火災保険の業務災害補償保険に加入 法人契約で 保険金受取人は法人 補償対象者 役員含め従業員全員 事業内容 設備工事業 今回保険事故が発生したため、保険会社から後遺障害保険金225万円支払われた。 そのうち従業員には休業補償として200万円を 支払った。 仕訳 保険料支払時 支払保険料/預金×× 保険金受取時 預金 / 雑収入225万円 従業員支払 福利厚生費/預金200万円 【質  問】 今回は労働者が業務上の負傷により休業している休業補償に該当しているため、 従業員に支払った200万円は、非課税所得となり 福利厚生費200万円は全額損金算入されて給与課税はない という取り扱いで問題はありませんか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
2024年9月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】非上場会社サービス業議決権数;先代経営者60%その配偶者40%上記株式すべてを複数の贈与者からの贈与として納税猶予の特例を受けている。【質  問】上記の場合において、配偶者が先に死亡した場合、贈与税の免除を受けて、相続税の特例に切り替えることになると思いますが、配偶者が最も多くの議決権を持っていたことにあてはまらないため、相続税の納税猶予の特例は使えないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税当局の情報等を確認しましたが、具体的に説明しているものがなかったため、よろしくお願い致します。
2024年9月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人事業主から法人成りをした法人。 個人事業主の時から使用している通帳を法人成り後も使用している。 上記通帳はプライベートでは使用しておらず、事業用の入出金のみの状況のため、 すべての入出金を会計ソフトに記帳しており、預金利息も受取利息として計上している。 【質  問】 ①預金利息は法人の受取利息(益金)として計上する必要があるのでしょうか? ②計上する必要がある場合、受取利息に対する源泉所得税について 所得税額控除の適用を受けて問題ないでしょうか? 所得税額控除の適用を受けて問題ない場合、個人の場合は地方税の5%も 控除されているようですが、地方税の5%は考慮せずに、 通常どおり15.315%の源泉所得税のみ適用を受けるでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法人で使用する個人口座の利息について https://www.zeiri4.com/c_5/q_141123/
2024年9月27日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】税理士(個人)と相続人との間で、相続税の申告書作成等に係る契約書(第2号文書(請負に関する契約書)に該当するものと理解しております。)を作成予定です。報酬の額については、契約書に「税理士が定める報酬規程による。」と記載し、契約書に金額の記載や見積書に基づく等の記載はありません。報酬規程に基本(又は最低)報酬額の記載はなく、遺産の額ごとの報酬額等を記載しております。また、報酬規定は相続人に開示しておりません。契約前に相続人からおおよその相続財産の聞き取りをして、試算した相続財産の評価額をもとに、口頭で報酬の見積金額を相続人に伝えます。【質  問】1.契約書に記載されている事項により、相続財産の総額を確定し、報酬の額を計算することはできないため、本件契約書は第2号文書の契約金額の記載のない契約書に該当するという理解は正しいでしょうか?(印紙税200円)2.また、前提が次のいずれかに変わった場合において、契約書への記載金額の有無に変更があるかどうかも教えていただけませんでしょうか。①契約前に見積金額のみを記載した文書を相続人に交付した場合。②契約前に見積金額のみを記載したEメールを相続人に送信した場合。③契約書に報酬規程も綴じた場合。④契約書に報酬規程も綴じて、報酬の見積額を鉛筆で書き込んだ場合。⑤契約書に次の事項が記載された報酬規程も綴じた場合。 ※報酬規程に基本(又は最低)報酬額10万円の記載があり、他に遺  産総額によって加算される金額等が記載されている場合。以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】印紙税の手引き令和6年6月 2頁(4)他の文書を引用している文書の判断 8頁(1)記載金額とは、(4)予定金額などが記載されている場合印紙税法 別表第一4ホ
2024年9月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人(夫):土地・建物所有 相続人:2人(妻・子) 令和6年7月29日被相続人である夫死亡。 被相続人が所有している土地・建物は、9階建ての分譲マンション。 登記簿上の種類:居宅 築年数:平成24年8月30日新築 敷地権の割合:240576分の8517 【質  問】 今回依頼を受けた被相続人の方が所有されていた物件は、 普通の分譲マンションとなっており、タワーマンションなどの高層階のものではございません。 R6年1月1日以後の相続より、居住用の区分所有財産の評価方法が変更されていることは認識しているのですが、私のイメージではタワーマンションなどに使う評価方法と考えておりました、 普通の分譲マンションも要件に該当すれば、この新しい制度で計算すると考えてよろしいでしょうか?ご教授の程よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm
2024年9月26日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】一度、[soudan 05230]で相談をさせていただきましたが、前提となる事実関係に相違がありましたので再度ご相談をさせていただきます。ご容赦ください。<関係者>日本子会社「S」・消費税免税業者・消費税課税売上割合95%以上・事業内容:興行業韓国親会社「P」・日本子会社「S」の100%親会社・日本国内のPEなし・日本での消費税の納税義務なし韓国キャスティング会社「X」・「S」「P」と資本関係なし・韓国人アーティストをキャスティングする業務を営んでいる韓国人アーティスト・複数の芸能人、グループが参加している・個人か法人かは不明<取引の概要>・キャスティング会社が行うキャスティング業務に関して、韓国キャスティング会社「X」と韓国親会社「P」との契約書では、主に次の2点が定義されています。「P」「S」間でも同様の契約書を締結する予定です。(1)「X」は、本契約に記載されたアーティストを本イベントに出演させ、アーティストが誠実に出演義務を果たすよう努めるものとする。(2)「X」は、「P」が要求する日程および内容に基づき、アーティストのビザ取得に必要な資料を提供する。・日本子会社「S」は日本国内のイベント会場で複数組の韓国人アーティストが出演するライブイベント(所謂、フェス)を開催し、韓国親会社「P」にキャスティング報酬を送金します。・日本子会社「S」は韓国親会社「P」との間でキャスティング契約を締結しています。韓国キャスティング会社「X」や韓国人アーティストとの間で契約の締結はありません。・韓国親会社「P」は韓国キャスティング会社「X」との間でキャスティング契約を締結しています。韓国人アーティストとの間で契約の締結はありません。・支払いは(1)→(2)→(3)の流れで行います。(1)キャスティング報酬:日本子会社「S」→韓国親会社「P」(2)キャスティング報酬:韓国親会社「P」→韓国キャスティング会社「X」(3)出演料:韓国キャスティング会社「X」→韓国人アーティスト【質  問】質問1:事実認定「P」の提供するキャスティング業務は、人的役務の提供事業で政令で定めるもの(法法138①四、法令179)に該当する可能性が高いと考えておりますが、ご意見をいただけますと幸いです。質問2:税務の取り扱いまた、該当する場合の税務の取り扱いは以下の取り扱いになるという理解でよいでしょうか。1.消費税の取り扱い(ア)日本子会社「S」の課税関係結論:韓国親会社「P」に支払うキャスティング報酬は、仕入税額控除の対象とならない。理由:国内外にわたって行われる役務提供に該当し、役務提供者の役務提供に係る事務所等の所在地が国外にあるため、消費税の課税対象外。(消令6②六)(イ)韓国親会社「P」の課税関係結論:消費税の課税対象ではない。理由: 1.(ア)と同じ。2.法人税、所得税の取り扱い(ア)日本子会社「S」の課税関係結論:韓国親会社「P」に支払うキャスティング報酬について20.42%の源泉徴収義務がある。理由:当該事業は人的役務の提供事業で政令で定めるものの対価に該当するため(法法138①四、法令179)。(イ)韓国親会社「P」の課税関係結論:当該事業に関して日本で法人税の申告および納税の義務がある。理由: 2.(ア)と同じ。【参考条文・通達・URL等】「質問」に記載の通りです。
2024年9月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人は配偶者、子、兄弟が死亡し、 相続人は兄弟の代襲相続人です。 【質  問】 いつもお世話になっております。 下記の理解でいいか念のため確認させてください。 被相続人は配偶者、子、兄弟がすでに死亡し相続人は代襲相続人の甥、姪の4人です。 長男の代襲相続人A(甥)、B(姪) 次男の代襲相続人C(姪)、D(姪) 次男の代襲相続人Dが特別障害者です。 障害者控除をうけるその他の要件は満たしています。控除額に余裕があります。 その場合には、扶養義務者から控除できると思いますが、 ・生計別の姉妹 Cからは  控除可能 ・いとこであるAは4親等の親族の為 控除不可 上記の理解でよろしいでしょうか? お手数おかけします。よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://osd-souzoku.jp/syougaisyahuyougimusya/
2024年9月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主 ・フリーランスで売上が月1しか入らない ・青色申告65万円控除を適用 【質  問】 ・個人の確定申告で以下のような仕訳の切り方は  税務調査の観点で許容されるものでしょうか ①預金 *** / 売上 *** 売上を計上 ②それ以外の事業に関係しない入出金については期中において  事業主貸の仕訳も何も作成しない ③期末に実際の口座残高と不一致となった金額について、  年末にまとめて以下の仕訳を作成する 12/31 預金 *** / 事業主貸 *** 所得計算自体は正しく行われており、また期首期末のBSは正しく作成される形となります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2011/pdf/11803.pdf
2024年9月26日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・一般社団法人(非営利型法人)・対象事業:技芸教授業の22種類の技芸には該当しない事業【質  問】当該事業について、一般社団法人がセミナーを主催して参加者から参加料等を受け取った場合には、収益事業に該当しないと理解しております。これに対して、別会社や地方公共団体などが主催するセミナーに理事が講師として登壇した場合の講師料は、収益事業に該当するかご教示ください。判断する際の考え方としては【1】技芸教授業ではなく請負業に該当するため収益事業に該当する【2】講師の派遣であっても「技芸の教授」であるため技芸教授業に該当し、 今回のケースでは22種類の技芸に該当しないため収益事業に該当しないのどちらになりますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通15-1-27法基通15-1-29法基通15-1-66
2024年9月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 外国人Aは日本で法人X社を設立し代表取締役に就任した。 X社は令和6年10月からAに役員報酬を支給する。 Aは令和6年12月に日本の在留許可が下りる見込みであり、 その後は日本が生活の本拠となる。 【質  問】 ①Aの住民登録前(10月、11月支給)の役員報酬は、 非居住者として源泉徴収・納付し、それ以降は居住者として源泉徴収する、 ということでいいか。 ②Aの年末調整は、(非居住者部分も含む)すべての支給額について行うのか、 居住者としての支給分についてのみ行うのか。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2024年9月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 飲食業の内国法人。海外に拠点はない。 代表取締役が今年から自身のスキルアップのため 中国のレストランでシェフとして働き始めた(2年の滞在予定)。 代表の家族は日本在住で、自宅(会社本店ではない)の引越を検討中。 【質  問】 ・役員報酬の源泉について 非居住者となって以降の代表取締役の役員報酬については、 20.42%で源泉徴収しています。 また日本の出国時点で年末調整済みです。 分離課税のため、確定申告は原則として不要と理解しておりますが間違いないでしょうか。 ・代表者の所得控除について 2年で戻る予定でもあり、社会保険には加入したままで役員報酬からの天引きもそのままです。 ただし、所得控除はできないものと理解しておりますが間違いないでしょうか。 ・代表者の社宅について 現在の日本の自宅を引越して、会社契約による社宅を検討中です。 現在は日本に生活の拠点はありませんが、家族はおりますので 代表取締役のための社宅契約に特に税務上の問題は無いでしょうか。 役員報酬からは社宅家賃を天引きする予定ですが、適正家賃についても 居住者と同様に考えれば宜しいでしょうか。 非居住者であることで、何らか税務上のリスクや注意点があるようでしたら、 ご指摘頂けましたら幸いです。 基本的な事項で恐縮ですが、ご教授下さいますようお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2024年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算の資本金1億円以下の普通法人(以後、A社と言う)A社は数年前からIT事業に進出。2年前にIT関連の売上先(以後B社という)の事業が行き詰まり売掛金の回収が困難となった。B社からの入金は2年以上滞っているが、B社が破産等の手続きに入った事実はない。A社はこの事案により、①資金繰りが行き詰まり、金融機関への返済猶予②中小企業庁によるA社の私的整理手続き&再建指導を開始③数度に渡り弁護士からB社への債権確認書類の未回答(実質営業廃止状態)④A社代表者の資産の整理⑤A社支援法律家からのB社に対する第三者破産申立ての検討開始⑥金融機関の調査及びA社支援団体(CPA、弁護士)の調査により B社からの回収可能額は0円と判断している等々の事実がある。支援団体からの要請もあり、当期において個別評価による貸倒引当金(売掛金の50%)を設定し損金処理を行いたい。A社は本業においては利益を出しており、多額の納税が予想される。資金繰りが困難な状況において多額の納税によるキャッシュアウトは銀行交渉からも是認できないのが支援団体の本音だと思料される。【質  問】質問1 貸倒引当金の個別評価額繰入は是認できるか。質問2 繰入額を売掛金の50%とすることは是認できるか。質問3 適用する(別表に記載する)法人税法施行令はどれを記載すべきか。前述の通り、今現在B社は形式基準が示す会社更生法等の手続きを開始していない。(形式基準は使えない?)しかし、①~⑥が示す通り実質基準は満たしているように思える。(実質基準は使える?)例えば、支援団体のDD評価の通り、会計上は売掛債権の99%(1%備忘価額)を計上し、別表において49%自己否認する。加えて書面添付に前述のような詳細な説明を記載する。このような手法はいかがでしょうか。以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令96条
2024年9月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】所定の要件は満たしている場合に、売却先が、被相続人の妹の配偶者(被相続人とは別生計)が経営している同族会社である。【質  問】売却先が、被相続人の妹の配偶者が経営している同族会社である場合にも特例を適用することができるか。施行令を確認すると、可能そうに思えますが、確認のため、ご質問致しました。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令第20条の3  居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例法第31条の3第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該個人の配偶者及び直系血族二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2024年9月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇法人の社内規定にて、従業員の引っ越しの一時金支給の定めがあります。〇一時金の支給は、実費ではなく、みなしで支給しており、 後日精算もありません(出張日当のような取り扱いです)。〇帳簿上は「福利厚生費」として処理しております。(給与には該当しないという判断です。)【質  問】上記、一時金につきまして、消費税の仕入税額控除は可能でしょうか。もし可能な場合、全額控除可能か経過措置(80%)の範囲内で控除可能かにつきましてもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①7月決算の法人②設立より継続して役員報酬を月末締めの翌月末払として 未払計上した上で支払っていました。③7月分役員報酬は未払計上した状態になっている。④役員報酬の未払が認められない可能性があるとの説明を soudan05076にて拝見しましたので、決算から3ヶ月以内に役員報酬の支払いを 当月末締めの当月末払に変更したいと考えています。⑤前期7月分の役員報酬の支払いを8月31日に支給し当期8月分の支払いを 9月30日に支給し9月分の役員報酬及び10月分役員報酬を それぞれ10月31日に支給し、以後当月締め当月払いの支給を した場合について教えて下さい。【質  問】①上記⑤役員報酬の支給日の変更は可能でしょうか?②⑤の様に支払日を変更した場合、役員報酬の計上は前期、当期共に 12ヶ月となりますが、 支払いは前期12回(設立より継続して翌月支給であった為)となりますが、 当期は13回の支給となります。③②の場合soudan3210の説明の様に別表加算が必要となるのでしょうか?④soudan05076説明にある通り、そもそも役員報酬の未払が出来ないのに していたとして過年度について修正しなければいけないのでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】soudan05076soudan3210
2024年9月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①評価対象地(更地)は、北側と南側で道路に接している。②南側の道路は、4車線の幹線道路(歩道あり)で、 ガードレールがあり、相続開始時点では、南側の 幹線道路から、評価対象地に入ることはできない。③幹線道路(歩道あり)と、評価対象地には 80cmほどの高低差がある。【質  問】①南側幹線道(路線価高い)を正面として評価する場合、 現状、道路から入ることはできず、 乗り入れ口設置工事を行わなければならなくなるが、 その見積り工事費を評価額から減額できる可能性があるか?②北側道路との高低差はないが、 南側の幹線道路とは、80cmの高低差があるので、 著しく利用状況が悪いとして、10%の減額が可能なのか?③②が無理とした場合、幹線道路の高さにあわせるための 土留・土盛の造成費用の控除の可能はあるか? (評価対象地の横の土地は、幹線道路の高さにあわせて、 土留め・土盛して建物を建てている)【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNO.4617
2024年9月26日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫名義で400万円の車を所有していて夫婦にて共有しています。(夫婦で1台の車のみを使っている)この車は、ローンにての購入だったので、のちに妻が400万円のローンをまとめて繰り上げ返済した。【質  問】この場合は、妻から夫への贈与となるのか?以下の参考条文の車は通常必要と認められるものに入るため贈与にはならない(夫婦で1台なので、実質は妻と夫の共有名義と考えられるため)【参考条文・通達・URL等】国税庁HP Q&A No.4405 「贈与税がかからない場合」の2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に 充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
2024年9月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ◇「日額表丙欄」が適用できる給与は、日給や時給で算定され  日々雇い入れられる者に対して、労働した日ごとに支払う給与などとされています。 (所法185-1-三、所令309) 【質  問】 (1)日額表の丙欄は、「雇用期間があらかじめ2か月以内で 日給や時給により算定される給与」をまとめて”月払い”で支払った場合であっても、 適用することが可能ですか? 【参考条文・通達・URL等】 [1]日雇いアルバイトに支払う給与の源泉徴収について  https://www.zeirishi-osaka.net/information/adjustment/hiyatoi_part_gensen/
2024年9月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 居住者Aの将来のご自身の相続についての質問になります。2 居住者Aはアメリカミシガン州に本店のある保険会社 (John hancock Life Insurance Company)と個人年金契約を有しております。3 年金受給者は居住者Aで現在受給中で(米国所在の口座に入金)、 受益者は妻(居住者)100%となっております。【質  問】年金受給中に居住者Aが死亡した場合、年金受給権はアメリカの遺産税の課税対象になるのでしょうか。また、課税対象となる場合、日米相続条約の適用要件を満たせば、全世界財産のうち米国財産の割合まで基礎控除を適用することができるようですが、個人年金の受給権に係る日米相続条約の具体的な適用要件を教えて頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年9月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人Xが相続で取得した土地の概要は以下の通り。・「土地区画整理事業施行区域(個別評価)」に該当したため、 税務署に「個別評価申出書」を提出したところ、 「路線価210,000円(従前地)」との回答を得た。 それを基に評価したところ、約40,000,000の評価額が算出された。・土地の現況は「田」・地積は350㎡で、固定資産税評価額は約20,000,000円・区画整理事業は大幅に遅れており、当該区画整理事業の完了予定は 令和15年であるため、あと数年は換地処分は行なわれず、 このまま保有し続けるしかない状態である。・そこで、相続人は当該土地の売却を近隣の不動産業者との間で進めており、 売却価額は、25,000,000円程度の見込みである。【質  問】質問140,000,000円の評価額は高額であるため、宅地造成費を控除することを検討しています→10,000,000円位は下がる見込みです。本件土地は、いずれ換地処分が行なわれるため、建物の建築等は実質的に困難なので、その点を考慮し、さらに減価できる項目はあるでしょうか。質問2申告期限までに当該土地が売却できた場合、当該売却価額を時価と考え、当該売却価額を評価額として申告することは税務上、認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 40
2024年9月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人【質  問】依頼者の方が親から相続した土地を申告前に自治体に寄付しました。この土地に関しては相続税の対象から除外する予定です(租税特別措置法70条)。この場合、所得税の確定申告においても指定寄付金として控除することができるのでしょうか?何か注意すべき事項がございましたら教えてください。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月25日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 訪問看護サービスをしている株式会社です。 今後、利用者へ、医療系サービスを伴う訪問看護サービスの 保険外請求の休日加算(自費分)を請求することになりました。 【質  問】 上記、休日加算自費分は、医療費控除の対象になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
2024年9月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 食品調味料の販売会社である当社が、取引先にて製造加工してもらうために、 原材料を預け在庫していましたが、その取引先が火災を起こしてしまい、預け在庫がすべて焼失してしまいました。 【質  問】 取引先には、火災で焼失してしまった在庫分に対する請求書を提示します。 在庫分の請求には、利益は乗せていません。 (取引先はその請求書をもって火災保険の請求を起こすものと思われます)通常の売り上げと同様に、 消費税課税の処理で良いと思いますが、考え方は正しいでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 損害賠償金を授受した際の消費税の取り扱い https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=46396
2024年9月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】アメリカ国籍を有する方のIRAについて、アメリカ人の娘と、日本人の姪がBeneficiaryに指定されていました。日本人の姪については、金融機関に対してW-8BENを提出したところ、10%の源泉徴収がなされ、約5000万円が日本に送金されました。【質  問】アメリカでは源泉徴収分以上の支払い義務はないのでしょうか。アメリカでは、IRSへの届け出義務はありますでしょうか。日本では、Form1024を届け出れば外国税額控除が受けられるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】日米租税条約18条2項
2024年9月25日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 電気工事業を営んでいる。 繁忙時に息子やその友人を作業に従事させ、日当1万円を支払っている。 作業が早く終われば、そのまま帰らせる。 以下のような契約書を取り交わしている。 ・甲(電気工事業者)は乙(息子など)に、甲が別途指定した場所、日時での電気工事補助を発注する。 ・甲が上記日時での作業完了を確認したとき、甲は乙に代金1万円(消費税込み)を支払う。 ・乙は、甲が指定した場所、日時での発注を請け負うことができない場合、 代替可能な者を甲に紹介することができる。この場合、乙が紹介した者と甲は、甲乙と同様の請負契約を締結することができる。 【質  問】 甲が乙に支払った日当は、外注費として認められますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
2024年9月25日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】■一般財団法人■3月決算(直近決算24年3月期)■2024年10月1日から公益財団法人へ移行■収益事業はなし【質  問】(質問①)一般財団法人としては24年9月末で一旦終了になるため、9月末時点で決算(4/1-9/30の半年間)となり、24/10/1-25/3/31の期間で公益財団法人としての決算が必要となると理解しているがその理解でいいでしょうか?また、その場合も決算の承認は通常通り25年5月の理事会・評議委員会で問題ないと内閣府の担当から言われていますが、その理解でよいでしょうか?(質問②)上記質問①の理解でよい場合、今回の9月末での半期決算の結果、税務申告は必要でしょうか?収益事業は実施していませんが、均等割りの発生はあるかと考えています。(質問①に記載の通り、決算の承認は25年5月でよい場合、決算の承認がない決算書に基づき申告書を提出するのは違和感と思いご質問させていただきました)(質問③)その他、一般から公益以降に伴い、この9月末決算で実施すべき税務手続あればご教示いただけますでしょうか?(異動届等は必要ですか?その他あれば教えてください)【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月25日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人(母)が亡くなった際に残された宅地について相続税申告を準備しています。故人は娘(相続人)と同居していましたが、相続人の世帯主は相続人の娘婿であり、法的には故人と相続人の世帯は同一ではありませんでした。相続人は被相続人の隣に自己所有の家を持ち、その家には相続人の娘夫婦が居住しています。故人が亡くなる直前まで、相続人が実質的に故人の家に居住しながら介護を行っていたとの情報を受け、その居住実態を確認するため訪問しました。訪問したところ、相続人が以前からそこに住んでいると判断できる状況で写真を撮影してきました。なお、被相続人と相談人の家屋は塀で隔てられていました。【質  問】小規模宅地の特例の適用についての判断をお願いしたいです。娘は母と同居し、母の介護を行っていたこと、また、訪問時の状況や写真など、娘が実際にその場所で生活していた証拠も存在します。この状況下で小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか?質問1.故人(母)と娘の居住状況を考慮した場合、このケースで小規模宅地の特例の適用を受けるための要件を満たしていると考えられますでしょうか。特に、法的に異なる世帯として登録されている事実が適用可能性にどのような影響を及ぼすかを知りたいです。2.訪問時に撮影した写真やその他の証拠が、娘が実際に故人の家で生活していたことを証明する上で、税務上有効と認められるものでしょうか。ほかに客観的な事実が必要であれば、どのようなものを準備すればよいでしょうか。3.隣接する土地に自己所有の家が存在し、そこには同世帯である相続人の娘夫婦が居住しているという事実が、特例の適用に影響を及ぼしますか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二イ
2024年9月25日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】業務用設備の販売業・最近企業の広告用にSNS(youtube、インスタ等)の発信に力を入れており、 企業の認知度も上がってきた。・youtubeの撮影にプロのカメラマンを雇ったところ、 「社長の奥歯にある銀歯が映像に入ってしまい見栄えが落ちる」と指摘される。・CG加工もできるのだろうが、企業イメージにもつながるので、 歯科で処置してもらってくれと依頼される。・治療費は15万程度【質  問】youtubeの撮影がなければ気にすることもないので、治療するつもりはなかったが、カメラマンからの指摘もあったので治療しようと考えているが、この治療費は法人の損金(広告宣伝のため)として計上できますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月25日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】分割親法人 A社分割子法人 B社A社はB社の株式を100%保有しています。分割が行われたのは3年前A社は10年前に簡易課税選択届出書を提出している。B社は簡易課税選択届出書を提出していない。A社の毎期の課税売上高 約500万円B社は毎期の課税売上高 約2憶円【質  問】この場合、当期のA社の消費税申告にあたり、特定要件に該当するため納税義務はあると考えますが、簡易課税で申告すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月25日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】H29.10月に被相続人が亡くなった。相続人は1名。最近(R6頃)になって、被相続人の遺産の一部を孫に遺贈するという公正証書遺言が発見された。弁護士を通して、遺言に基づく遺産分割のやり直しを求めることを検討しています。【質  問】質問①分割のやり直しをした場合の課税関係はどうなりますでしょうか。孫は修正申告、相続人は更正の請求ができるのでしょうか。税務署に問い合わせをしたら法定申告期限から5年を経過しているため、相続税の範疇ではなく、贈与になると電話での回答がありました。質問②登記や税務署のことなので、分かる範囲内で構いませんが、過去の遺贈となって登記される(H29.10の相続を原因をする遺贈、裁判が確定したR〇.〇の日付も記載)のかなと思っております。不動産の所有者変更の情報は税務署にも行くと思いますが、これに基づいて①の回答が贈与の場合は、贈与の決定処分がありえますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月25日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・2024年9月1日より適格請求書発行事業者に登録し課税事業者となりました。 ・8月からテナント用物件の建設を開始しており、  取得価格とすべき支払を建設仮勘定として計上しています。 【質  問】 「消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、 原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において 課税仕入れに対する税額の控除を行う。 ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、 工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における 課税仕入れとして処理する方法も認められるとしている」 という処理になっていると思いますが、完成が来年1月の予定です。 この場合完成時に建設仮勘定を建物勘定へ振り替えて 仕入税額控除を行う予定ですが免税事業者の期間の建設仮勘定も含めて 仕入税額控除をしてしまってよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
2024年9月25日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が知人(個人)より土地(地目:山林)を無償で借りて、 将来的に当法人の保養施設(バーベキュー・キャンプ施設等)として利用する予定です。 【質  問】 数社に対し当土地の伐採や整地にかかる支払が発生していますが、 その費用の処理について資産計上か損金算入かご教示ください。 資産計上の場合には要した費用総額を資産計上とするか、 またその科目は土地とすべきか償却性資産かもあわせてご教示願います。 ・1回あたりの各業者への支払は数万円(10万円未満)のものが数回。 ・決算期末までに10万円~30万円未満のものが2回あり。 ・開発自体は完了しておらず、今後も発生する見込み。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
2024年9月25日
消費税
回答待ち
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いつもありがとうございます。。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和6年9月期の課税売上が1,000万円を超え、はじめて課税事業者になりました。令和7年10月1日からインボイス登録をします。令和7年9月期の課税売上高が1,000万円以下でした。令和8年9月の課税売上高が1,000万円以下でした。【質  問】①令和8年10月1日からインボイス登録をやめた場合でも、2年縛りにより、令和9年9月期は消費税の課税事業者になるのでしょうか?②令和10年9月期は免税事業者になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年9月25日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】■医療法人、8月決算■クリニックの顧客のためにクリニックに隣接する駐車場を賃貸していた。 (地代家賃の発生)■当該駐車場は1F部分が駐車場、2F部分が地主居住の建物■今般、当該地主から打診を受け、土地建物を医療法人として 地主から取得(取得価額は合計120百万円)■売買契約書において建物が古いことから、特約条項として建物価値0とする旨の記載あり。■取得後半年以降1年内をめどに建物を取り壊し、新しく社宅として建設予定【質  問】土地建物の取得時の取得価額についてご質問させてください。以下の選択肢の方法が考えられると思いますがいずれも税務上許容されるということでよいでしょうか?(選択肢A)契約書の特約において、建物価値は0との記載があるため全額「土地」として120百万円計上する。(選択肢B)契約書の特約において、建物価値は0との記載はあるものの、実態として土地の上に居住用建物は現存しているため、固定資産税評価額等の割合で120百万円を按分した上で土地及び建物の計上額を決定する。その場合、建物は中古資産として償却は行い、建物取り壊し時に除却処理を行う。契約書において建物評価額は0とあることから、上記選択肢Aの選択をとりえるのか?何らかの方法で土地建物に按分する選択肢Bも取ることが可能なのか税務上の処理について教えてください。(仮に全額土地とした時、25/1/1時点建物を有している場合、当該建物の固定資産税が賦課されることなるかと思います。BS上建物計上していないものに建物に係る固定資産税がかかることに少し違和感ありましたのであるべき処理を確認させてください)【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年9月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先の形態は、1人社長となります。 ・1人社長の顧問先から福利厚生性の強い、以下の手当てが利用出来ないかと  相談されています。 ①役員社宅(法人が社宅契約し、役員に付与) ②出張手当(出張に応じた手当) ③医療手当(入院時の手当) ④育児介護手当(介護が必要な場合に手当支給) 【質  問】 福利厚生については従業員がいる前提になるため、 基本的にNGだと思っている一方で1人社長でも使えるという意見もございます。 調査の観点で何がNGで何がOKかなどご意見ございますでしょうか。 私の意見では、 ①役員社宅:こちらは法人契約していればOK ②~④こちらはわかりかねる状況です。 何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1035/h_347/
2024年9月25日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続人3人(すべて被相続人の子) 被相続人(母):土地所有 相続人A(子):建物所有 被相続人:R6年3月28日死亡 ・昨年まで被相続人と相続人Aで同居。同居時に家賃の授受はなし。 ・昨年、被相続人と相続人Aはそれぞれ施設に入居、  相続人Aの住民票の移動・住所変更はなし。 ・相続人Aの入居施設について:被相続人の死亡時の入居施設は  介護老人保健施設、現在は施設が変わっており、住宅型有料老人ホームに入居中。  どちらの施設も要介護2のサービス ・相続人Aが施設に入居している状態で令和6年被相続人が亡くなる。 ・相続人Aが当該土地を所有する予定。 【質  問】 被相続人の死亡時に相続人Aは施設に入居していました。 ただし相続人Aは施設をでて住居に戻る予定となっております。 この場合、小規模宅地の特例の適用はできますでしょうか? 前回お聞きしたときは、小規模宅地の特例は使用できないということで 回答いただいております。今回は、相続人Aが施設をでて 住居に戻る予定があるという新しい情報がありましたので 再度お問合せさせていただいた次第です。ご教授の程お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年9月25日
所得税・消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ある士業の個人事業主(青色申告者、適格請求書発行事業者)です。・特定の士業が加入する協同組合から、無償で 書籍等(購入市場の時価にして10万円未満で、消費税の非課税となるものはありません) を譲り受けました・無償で譲り受けたため、会計処理は失念しておりました。・上記書籍等のうち、一部の書籍をネット買取業者へ売却する予定です。【質  問】上記前提において、下記の通りの税務処理で間違いないでしょうか。先生のご見解をお聞かせください。(1)書籍等を無償で譲り受けたときの税務処理について① 所得税法人からの贈与だが、事業の取引先からの金品の贈与(「業務に関して受けるもの」)であるため、一時所得に該当せず、事業所得の収入金額(購入市場の時価で評価)となるとともに、取得価額が10万円未満の事業用の減価償却資産であるため、同額が必要経費として算入される。② 消費税対価性がないため、資産の譲渡等にも課税仕入れにも該当しない(課税対象外取引となる)(2)書籍を売却するときの税務処理について①所得税減価償却資産(工具、器具及び備品)の譲渡であるが、取得価額(=書籍の無償提供を受けたときの購入市場の時価)が10万円未満であり、かつ、「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」に該当するとはいえないため、事業所得(の収入金額)として処理する。②消費税事業用書籍の譲渡であるため、買取業者から予め登録番号の提供を求められれば、番号を提供し(買取業者が作成する仕入明細書をインボイスとする予定)、課税資産の譲渡等として処理する。【参考条文・通達・URL等】(一時所得)所法34、所基通34-1(一時所得の例示)(5)(事業所得)所法27①、所令63(事業の範囲)、所法37①(必要経費)、所令138(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)、所基通27-5(事業の遂行に付随して生じた収入)※※ 上記取引に該当するものは見当たりませんでした。(譲渡所得)所法33②一(譲渡所得に含まれないもの)所令81二(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)、138所基通33-1の2(少額重要資産の範囲)令和5年版図解所得税 大蔵財務協会188頁(所得区分判定フローチャート)、340頁(「誤りの多い事例 ~略~事業の取引先からの金品の贈与(事業所得となる。)~略~」)(消費税)消法4①(課税の対象)、2八(資産の譲渡等の定義)、2九(課税資産の譲渡等の定義)、2十二(課税仕入れの定義)、30①(仕入税額控除)、インボイスQA問86(仕入明細書の相手方への確認)、87(仕入明細書等の記載事項)
2024年9月25日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・腕時計の委託販売を行うA社(古物商許可あり)・A社は、国内居住者Bから時計を預かり、販売したらBへ70万円を支払う契約・販売先C顧客(国内居住者)が、ストライプを通じてクレジットカードで 120万円で決済したため、時計を発送・その後、ストライプよりそのクレジットカードが不正利用だったということで 返金するように案内がくる(もちろんCとは連絡はつかず、時計を返品してもらうことは不能)・A社は、Bへ損害賠償金として契約が成立した際に支払う予定だった 金額70万円を支払った【質  問】この場合の損害賠償金の消費税は、不課税取引で合っていますでしょうか?ある意味、時計を買い取ったと考えると課税仕入という考え方もあるのではないかと思い投稿させていただきました。【参考条文・通達・URL等】消基通5-2-5
2024年9月25日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・9月決算法人A、繰越欠損金5000万、負債1億、赤字が継続中・A使用の工場は代表取締役Bの母で取締役Cから賃借中、月額25万・B、C、はAの常勤で仕事に従事しています・赤字解消とコロナ借入返済ため、12月からB,Cの給料を減額し月5万、R6年1月から工場家賃はゼロ、で進む予定、現状も資金繰りが悪く、借入返済ができなければリスケや自己破産も検討しなければいけない状況です、【質  問】① 法人税工場の家賃ゼロで使用貸借で進む場合、Aには課税なし、合ってますか会社の危機を乗り越えるめの2年位を予定しています、寄付金になるか危惧しています② 所得税収入なしのため、課税なし、合ってますか③ 消費税使用貸借になり、「みなし譲渡」になるが、免税事業者のため、課税なしR3 賃料収入360万R4 賃料収入360万+自宅マンション売却1200万(土地・建物)自宅マンション売却は消費税対象外のため、R6.1から使用貸借にしても影響を受けない、影響を受ける場合、簡単に進む場合は、R5.12月から使用貸借にすれば問題ないですか【参考条文・通達・URL等】(法人税)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/07.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/04.htm(消費税)soudan 08821【添付資料】なし
2024年9月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・100%子会社に対し無対価で適格吸収分割を行った。 分割事業の簿価は資産500、負債400、純資産100だった。 ・分割親法人において、会計上は以下の仕訳処理は行った。 諸負債      400 諸資産 500 その他資本剰余金 100 ・税務上は以下の処理を行った。 諸負債    400 諸資産 500 子会社株式  100 よって、申告調整により別表5(1)で子会社株式+100を入れた。 また、利益積立金額と資本金等の額の振替調整▲100も入れた。 【質  問】 現時点では完全支配関係が継続することが見込まれていますが、 もし将来に当該子会社株式を売却した場合について教えて下さい。 子会社株式の税務上の譲渡原価は+100上乗せされるでしょうか? すなわち、別表4で100の減算調整を行う必要はありますでしょうか。 宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2015-06-01
2024年9月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】大学と共同でデータ解析の研究開発を行っています。そのために必要なソフトウェアを自社で開発しています。このソフトウェア開発費用が「研究開発費」に該当するか、または「自社利用ソフトウェア」に該当するかの判断が難しい状況です。【質  問】【質問1】「法人税基本通達7-1-8の2」には、研究開発のために使用するソフトウェアでも、研究開発のための材料となるものが明らかなものを除いて、減価償却資産に該当するとあります。ここでいう、「研究開発の材料」とは具体的にどのような支出が該当するのか、ご教示いただけますでしょうか。【質問2】法人税基本通達7-3-15の3には、ソフトウェアの取得価額に算入しなくてもよい費用の例が挙げられています。例えば、自社利用のソフトウェアで将来的に収益や費用削減に貢献しないと明らかな研究開発費用などが含まれます。今回の研究開発目的で作成したソフトウェアは、そのままでは将来の収益や費用削減に貢献せず、将来の収益や費用削減に貢献するためには更なる改良が必須です。この場合、今回の開発したソフトウェアは「将来の収益や費用削減に貢献しないことが明らか」なため「研究開発費」とし、今後改良に要するための支出を「ソフトウェア」として資産計上するという考え方になりますでしょうか。もしくは、改良すれば収益獲得に貢献する可能性があるのであれば、今回開発したソフトウェアも「ソフトウェア」として資産計上する必要がありますでしょうか。【質問3】ソフトウェアの取得価額には、原材料、労務費、経費を含めるとされていますが、例えば、会社全体にかかる費用(例:賃料)も、ソフトウェア開発部門に按分し、取得価額に含める必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-1-8の2法人が、特定の研究開発にのみ使用するため取得又は制作をしたソフトウェア(研究開発のためのいわば材料となるものが明らかなものを除く。)であっても、当該ソフトウェアは減価償却資産に該当うることに留意する。(注)当該ソフトウェアが耐用年数省令第2条第4号に規定する開発研究の用に供されている場合には、耐用年数省令別表第八に掲げる耐用年数が適用されることに留意する。法人税基本通達7-3-15の3次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費の額に限る。)(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
2024年9月24日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xは、米国株式(インデックスファンド)を、国内の証券会社を通じて購入していました。今回、当該米国株式について売却をしました。売却益には15.315%の税率で課税されています。【質  問】当該売却収入の消費税について国内取引に該当するのか、国外取引に該当するのか【参考条文・通達・URL等】よろしくお願いします。
2024年9月24日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】医師である個人事業主が、X1年1月に既存の診療所を別の医師から事業譲渡により対価100で購入しました。購入時の譲渡対象資産は、棚卸資産・有形固定資産40です。X3年1月に個人事業主は法人成りし、個人で保有する棚卸資産・有形固定資産などを法人へ譲渡しました。【質  問】1.X1年1月に個人事業主が事業譲渡により購入した時、譲渡対価100と譲渡対象資産40の差額60は  営業権として計上し、耐用年数5年の減価償却でよろしいでしょうか。2.X3年1月に法人成りした時、法人へ棚卸資産や有形固定資産を法人へ譲渡するのと同様に、  個人事業主が保有する簿価46の営業権は譲渡(=売却)できますでしょうか。それとも営業権は譲渡不可でしょうか。3.上記2で営業権を譲渡「可能」な場合、法人が取得価額46で購入した営業権は、  個人事業主から取得した時点から5年間の減価償却でよろしいでしょうか。4.上記2で営業権を譲渡「不可」の場合、法人へ事業譲渡した時に営業権の効力は無くなるため、  除却したと考えて個人事業主は簿価46を雑費(除却損)などの科目で、事業所得の経費として計上しますでしょうか。5.上記2で営業権を譲渡「不可」の場合、例えば譲渡可能な棚卸資産を帳簿価額に利益46を  上乗せして法人へ譲渡するとします。その場合、営業権の除却損△46と、棚卸資産販売利益+46が相殺されるため、  当該譲渡に係る個人事業主の課税所得は0になり、棚卸資産・固定資産と営業権をそれぞれ帳簿価額で譲渡した場合と  課税所得は同じ0になるという理解でよろしいでしょうか。  (上記利益は販売価格として合理的な水準という前提とします。)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続人:子供二人(A・B) ・相続財産は自宅(相続税評価額1億円、時価3憶円)と預金5,000万円 ・相続人Aが自宅と預金2,500万円相続し、Bに代償金を1.2億円支払う。(相続人Aは自己資金+借入で代償金を支払う) ・相続人Bは預金2,500万円と代償金1.2憶円を取得 ・代償金1.2憶円は、自宅を時価3億円で売ったとした場合に手元に残る概算金額  (時価△取得費△仲介手数料△居住用3,000万円控除△所得税住民税)を2分の1にしたもの ・相続人Aは小規模(居住用)の適用要件を満たしている 【質  問】 ①代償金額は 1.2憶円×相続税評価額1億円/時価3億円=4,000万円 ②Aの課税価格は 1億円△小規模8,000万円△代償金4,000万円=△2,000万円∴0円 0円+預金2,500万円=2,500万円 ③Bの課税価格は 2,500万円+1.2億円=1億4,500万円 で良いでしょうか。 ④①の代償金額の算定で使用した時価3億円は、 不動産業者に口頭確認したものの最低値ですが、それでも良いのでしょうか。 それとも、きちんと「査定書」のようなものを作成してもらい申告書に添付する必要があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
2024年9月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ○ 個人甲は所有している土地Aを個人乙に定期借地契約により貸しています。 ○ 一方で、個人乙は個人丙に定期借地契約により借りている借地権を転貸しています。 【質  問】 ○ 土地Aの評価について、普通借地権の場合は 財産評価基本通達29の評価方法が定められていますが、 定期借地権を転貸した場合、どのような方法が合理的と考えられますでしょうか。 例えば、財産評価基本通達に定める定期借地権の評価額(a)を計算し、 当該定期借地権の評価額(a)を全体の自用地評価額(b)で除して、 定期借地権割合を計算し、当該定期借地権割合を普通借地権の割合と 同じ様に考えて、(a)の定期借地権に乗じることで定期借地権の 転借権と考える事は合理的とは考えられませんでしょうか。 転貸する場合の、転貸人である個人乙が次の個人丙に転貸する 契約(定期借地契約)の賃貸期間などにより転借した側(個人丙)にて 個人乙の転貸借地権と同じ割合になることはないと考えられますが、 簡便的に基本通達29と同じ様に考えることはできないかと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達29 転借権の価格=自用地評価額×借地権割合×借地権割合 転貸借地権の価格=自用地評価額×借地権割合-転借権の価格 税理士法人チェスター https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/sublease-landowners-1432
2024年9月24日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ■税務調査で個人的な支出(5期分)について、認定賞与とされました。 ■認定賞与に関しては重加算税が賦課される予定です。 ■法人には繰越欠損金が多額にあります。 【質  問】 基本的なことで恐縮ですが、以下教えてください。 ①認定賞与について、法人税に関して否認額を加算した結果、本税が追徴になった場合は、 その部分に関して、法人税に重加算税がかかる。繰越欠損金があり、 法人税の本税が追加で発生しない期間がある場合は、源泉所得税に対して重加算税がかかる。 このような理解でよかったでしょうか? ②源泉所得税に重加算税がかかった場合、さらに不納付加算税もかかるとの理解でよかったでしょうか? ③税務調査後の年末調整関連の申告について、5期分の認定賞与とされた場合、 源泉所得税について追徴が発生するのは理解しているのですが、 具体的にどのような手続をするのかイメージがわいておりません。 認定賞与とされたことがないためご教示いただけますと幸いです。 例えば、確定申告していない役員の認定賞与の場合、 認定賞与とされた額をそれぞれの給与所得に加算した上で再年末調整を実施、 給与所得の源泉徴収票を提出しなおすのでしょうか? また、給与支払報告書も再提出しなければならいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://kachiel.jp/blog/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%81%a8%e6%ba%90%e6%b3%89%e3%81%ae%e4%b8%a1%e6%96%b9%e3%81%a7%e9%87%8d%e5%8a%a0%e7%ae%97%e7%a8%8e%e3%81%af%e8%aa%b2%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/
2024年9月24日
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