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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】AがBヘ以下の資産を2億円で譲渡しました。1 AがCから賃借している甲借地権300㎡(借地権の設定は不明。)2 Aが所有している甲借地権から隣接している乙土地50㎡(Dから購入して、売買契約書があり取得費を特定できる。)3 甲借地権の上に所在する居住用建物(取得時の資料なし)4 甲借地権の上に所在する倉庫(取得時の資料なし)【質  問】上記について以下質問です。2の乙土地の実際の取得費は把握できているため1,3,4は概算取得として譲渡所得税を算定したいです。この場合の2億円の譲渡対価を1234の資産で案分する場合として、合理的に案分する方法としては、どのような計算が合理的でしょうか?固定資産税評価額で案分するのが一般的かと思いますが、この場合の借地権に対応する譲渡対価はどのように計算して案分すべきか。固定資産税評価額を借地権割合を乗じた金額とするか。相続税評価額を算定してその金額で案分するのが合理的か。上記についてお教えください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は令和7年12月に他界し、生前令和7年中に不動産(遺言に記載あり)の譲渡を行い譲渡税が生じている・相続人 9名(兄弟、甥姪)・遺言によりすべての財産を相続人A(甥)にとなっている。【質  問】・準確定申告付表において、正しくは9名全員の氏名、住所などを記載することになりますか?・相続人Aのみが準確定申告所得税を負担することになるかと思いますが、付表(7)の相続分は指定1/1としその他の8名の方の記載は氏名、住所、生年月日の記載ぐらいに留めることで問題ないでしょうか?・残りの8名の方の税務代理は不要という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】準確定申告付表の書き方
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・自宅建設目的でH21にS43築の古家付き土地を購入(金額内訳不明) ・購入資金は現金+15年住宅ローン(借入金使途:土地付中古住宅) ・不動産買付申込書の日付はH21.10.29 ・取得前のH21.10.21付で古家取壊しの見積書あり ・自宅を建て直さずに古家を放置していたところ、  近隣住民から火災等の危険があるといった苦情が入り、  H25にH21の見積業者に依頼し古家を解体(200万円) ・H27に住宅ローンを繰り上げ返済 ・R4に整地工事代を支払っている(70万円)  隣地と土地の高さが異なることで、  大雨の際に隣地に水が落ちることについて苦情が入り、  溝を作って水の流れる方向を変えたのが工事の内容 ・R6に売買契約を締結し、R7に土地を引渡し 【質  問】状況的に、購入前から建物取壊しを予定していたと思いますが、 実際に取壊した時点が取得時から一定程度経過しており、 取り壊し理由も第三者からの指摘であることから、 下記の件について悩んでいます。 (1)本件の建物取壊費用は土地取得費に計上できますか? (2)繰上返済までの借入金の利子は全額建物の取得費ですか? (3)建物の取得費(取壊し時までの減価償却後)及び  建物の取得にかかる仲介手数料などの諸経費、  上記の借入金の利子は、  譲渡損失として譲渡費用にすることはできますか? (4)土地の整地費を取得費に計上できますか? (5)登録免許税・不動産取得税の領収書等がない場合、  課税明細を基に計算したものを概算計上することはありますか? (6)別件ですが、取得費加算について教えてください。  複数の筆からなる1評価単位の土地の一部を相続期限後に分筆して一部を売却しました。  当該一団の土地の評価額に、  「売却部分の面積合計÷一団の土地の面積合計」を乗じて 計算した結果を取得費加算の計算の分子の相続税評価額とすれば良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所基通33-7(2) 所基通38-1 所基通38-1の2 所基通38-10 措法39① 措令25条の16① 平成26年2月17日裁決(裁決事例集No.94、争点番号201306150) タックスアンサーhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3264.htm
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和7年に被相続人より配偶者が賃貸マンションを相続した・相続の際、司法書士へ登記費用及び登録免許税等を支払っている【質  問】当該司法書士への登記費用及び登録免許税等は不動産所得の必要経費に算入すると理解しており、また譲渡所得の取得費を構成する(概算取得費を用いない場合)とも理解しておりますが、当該費用はどちらか一方のみで計上可能と考えてよろしいのでしょうか。不動産所得の必要経費として申告し、加えて売却した際に譲渡所得の取得費としても申告することは不可でしょうか。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達37-5
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談の皆さんこんにちは以下について教えてください。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】① 昭和に個人で養鶏業を開業② 平成に入り法人成し個人で所有していた土地建物機械器具を貸付けた。③ 令和1年中に建物の老朽化が進んだため大規模な屋根の改修工事を法人で行った。④ 令和7年中に廃業し土地建物設備一切を同業者に譲渡し、法人も清算することになり  清算時点で法人で行った屋根の改修工事の帳簿価額が1000万円ほどあったため  代表者の債権と相殺し代物弁済で代表者に譲渡した。⑤ 代表は、事業継続の間不動産所得の申告をしており建物等の償却を必要経費とし  個人所有資産の残存価額はほとんどの建物設備が1円です。【質  問】① この代物弁済により代表者が令和7年中に取得した屋根工事の1000万円  を取得費として申告すると短期譲渡所得で申告することになりますか。② もともと個人で所有していた建物設備の残存価額と一緒に取得費としても  この部分は、短期譲渡として申告すべきでしょうか。③ もし、長期短期分けて申告できるとした場合、譲渡収入は、  どのように分ければいいでしょうか。よろしくお願いします。
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主で事業所得の他に不動産所得があります。・自宅とは別にあるアパートを賃貸し、不動産所得を毎年確定申告しています。そのアパートの一部を自分で使用していましたが、その部屋を賃貸に出しました。・令和6年10月 賃貸するための原状回復工事、主にルームクリーニング費用として33万円を支払っています。・令和6年12月 不動産仲介業者が間に入り賃貸借契約書を作成して、借主の法人と契約しています。契約期間は令和7年2月2日から令和9年2月1日までの2年間です。・令和6年12月 不動産仲介業者から150万円入金。内訳は敷金78万円、礼金39万円、令和7年2月分と3月分の賃貸料77万円であり、不動産仲介業者に支払う広告宣伝費44万円が相殺されています。・令和6年分の確定申告もしていましたが、そのことについて聞いておらず今回の令和7年分の確定申告にあたり初めてその事実を知りました。【質  問】1.ルームクリーニング費用の33万円を令和7年分の経費で計上するのは可能でしょうか。2.賃貸料令和7年2月分と3月分は当然に令和7年分の収入になりますが、礼金39万円は令和7年分の収入に計上するのは可能でしょうか。3.不動産仲介業者に支払う相殺された広告宣伝費45万円を令和7年分の経費に計上するのは可能でしょうか、その他注意すべきことや実務上の許容される範囲などご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達37-2【soudan17274】 不動産賃貸業で年をまたいだ建築の場合の費用計上の有無
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人が父、子の連帯債務で住宅に対して8000万のローンを組んで住宅を購入しました。 土地の所有者は父です。 建物の持分は父99/100 子1/100です。 子の給与収入は年47万円、所得税は0円です。 【質  問】いつもお世話になっております。 父、子の連帯債務で住宅ローンを組んでR7年住宅を購入しました。 R7年中に居住しています。 建物の持分は父 99/100 子 1/100 です。 8000万のローンが連帯債務になっているので、父から申告の依頼を受けたのですが、子についても申告を検討しています。 ただ、子の給与収入が47万で所得税は0です。 この場合、子について住宅ローン控除の申告、適用はできるのでしょうか?その他の要件は充たしているものとお考え下さい。 ご教示いただければと思います。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年11月20日に相続発生しています。厚生労働省からは、12月に源泉徴収後の金額で年金が振り込まれました。企業年金は11月25日に源泉徴収後の数字で被相続人本人の口座に振り込まれました。「源泉徴収票」ですが、厚生労働省は1年分の数字で相続発生後も含めたものが送られました。企業年金は、信託銀行から当初年額の「源泉徴収票」が送付されましたが、後から11月20日までの数字で「源泉徴収票」が来ました。信託銀行によれば、後から来たものを使ってくださいとのことでした。11月25日振込分(11月分)は源泉されネットの額ですが、源泉徴収票にはその額は含まれていませんでした。【質  問】①厚生労働省の「源泉徴収票」の数字は、最終回12月は相続発生後ですが、12月も含めた数字をそのまま使って良いでしょうか?それとも12月振込分は減額して申告すべきですか?②企業年金は、最終回の11月25日(11月分)振込額は源泉徴収されています。こちらは11月25日の分も準確定申告書に加算すべきでしょうか?その場合、「源泉徴収票」に加え「年金ご送金のお知らせ」を資料として添付すればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・決算月:1月 現在、社長の配偶者が体調不良により傷病手当金を受給している状況です。 【質  問】このような事情を踏まえ、 ①家族の看護や病気を理由として申告期限の延長が認められる可能性があるか ②認められる場合、どの程度の期間(何か月程度)の延長が見込まれるか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_11.htm
2026年3月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】令和8年中に母親から土地の贈与を受ける予定です。 当該土地は母親と伯母(母の姉)の1/2ずつの共有持分となります。 【質  問】伯母から1/2を購入するため母から資金を贈与。加えて残りの1/2は母から贈与。 上記の場合において、以下のように制度を適用することを検討しております。 ①伯母の持分に対して・・・母から資金の贈与を受け、当該資金により購入する。 ②母の持分に対して・・・直接贈与を受ける。 以上の方法において、 ①・・・住宅資金の贈与の非課税制度の適用 ②・・・相続時精算課税制度の適用 を検討しております。 従前の持ち主が親族であること、共有であることなど各制度の適用においていずれも 明記はございませんが恣意性の介入も考えられるところで適用の可否に問題がないか判断しかねております。 その他条件は満たしているという前提にて、当該関係性での適用可否についてご教示いただきたく何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm(タックスアンサーNo4508) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm(タックスアンサーNo.4503)
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人です。給与、不動産所得があります。合計所得が2500万ほど。住宅ローン残高8000万ほどです。 【質  問】いつもお世話になっております。初歩的な質問で申し訳ありません。 R7年に住宅ローンを8000万ほど組んで住宅を新築しました。 R7年は合計所得が2000万超の2500万ほどです。 この場合R8年以降の所得が下がったときのために、R7年度に住宅ローン控除の申告をしておけばよろしいでしょうか?つまり初年度は適用がないが、翌年以降、所得が2000万以下の年は住宅ローン控除が受けられるため、初年度は申告が必要という理解でよろしいでしょうか?その他の要件は充たしているものとお考え下さい。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは小売業を営んでいる(3月決算)。・内国法人Aは上期(4~9月)まで会計ソフトAで課税売上げ・課税仕入れともに内税で日々の記帳を行っていた(たとえば課税売上げ取引が税込金額で110円発生した場合、110円を会計ソフトへ入力すると自動的に10円の仮受消費税が計算される)。・このたび、下期(10~3月)よりグループ会社で使用している会計ソフトBへ統一することとなった。会計ソフトBでは課税売上げ・課税仕入れともに消費税を別記して日々の記帳を行っている(たとえば課税売上げ取引が税込金額で110円発生した場合、100円を税抜取引として、10円を仮受消費税としてそれぞれ会計ソフトへ入力)。【質  問】基本的な点で恐れ入りますが、2点質問をさせてください。①会計ソフトAに課税売上げ取引を内税で記帳した場合は、発行した適格簡易請求書に記載されている消費税額と一致していないと積上げ計算は採用できないという理解でいるのですが、かかる認識でよろしいでしょうか。もし内税で記帳した際に積上げ計算を採用する場合は、会計ソフトAにおいて自動計算された仮受消費税の金額を適格簡易請求書に記載されている消費税額へ修正すれば採用可能という理解でいるのですが、かかる認識でよろしいでしょうか。②課税売上げにかかる消費税について、会計ソフトの移行を理由として、例えば上期は割戻し計算、下期は積上げ計算で課税売上げにかかる消費税額を計算するという方法は認められるのでしょうか。もし認められる場合、課税仕入れにかかる消費税の計算は上期は(自動計算により仮払消費税が算定されているため)帳簿積上げ計算、下期は(請求書に記載された仮払消費税を別記しているため)請求書等積上げ計算といった方法が可能と認識しているのですが、かかる理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・消費税法第30条第1項・消費税法45条第5項・消費税法施行令第46条第1項、第2項・消費税法施行令第62条・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問119・同QA問126
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】お世話になっております。 消費税の基準期間の売上の算定についてご教示頂けますでしょうか。 法人設立日令和6年7月29日1期目の決算日令和6年12月31日1期目の 売上(設立日よりインボイス登録)税込5,741,650税抜5,219,681 【質  問】3期目の基準期間である1期目の1月に満たない期間は、 1月として、7カ月として考えるということで正しいでしょうか?その場合の基準期間の売上は、 5,219,681×12/7=8,948,024円となると考えていますが、正しいでしょうか?よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/015845.html#:~:text=%E6%9D%A5%E5%B9%B4%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E4%B8%89%E6%9C%9F%E7%9B%AE,%E5%85%8D%E7%A8%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】例年、事業所得(65万控除適用)と不動産所得(事業的規模ではない)があり、事業所得は黒字の為65万控除を適用して申告していました。【質  問】今回の申告で事業所得が赤字になった場合、事業的規模ではない不動産所得に65万控除は適用できるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人Aが銀行Bから2億円の融資を受けている。借入利率が下がったので借り換えをした。その際の事務手数料10,000,000円を支払った。【質  問】当該事務手数料は、借り換え時に損金計上することができますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・茶器卸売業で自宅を、事業用と居住用で50%ずつ利用している。・昭57に先代(故父)が、借地権・建物を売却し、土地・建物の買換えを実施・売却額の50%は、居住部分であったため、 居住用財産の3,000万円控除を適用し譲渡所得を計算していた。・残り50%は事業利用分として、事業用資産買換特例を適用していた。・上記土地・建物を平17年に息子が相続し、同割合で事業を継続。・令7年に上記土地・建物を売却。 隣地の土地・建物を新たに取得した。・昭57年の買換え時は、買換え用地の面積要件はなかったため、 借地権・建物の両方が買換え特例の対象であった。【質  問】①令7年の土地・建物の売却に際し、事業利用の土地・建物ともに 概算取得費計算(売却価額の5%)を利用し、取得費とすることは可能でしょうか。過去の申告書を税務署で閲覧できたことから、取得費となりうる金額は判明しています。しかし、売却価額の5%を下回っており、また、買換え特例が概算取得費5%計算の除外対象となっていないのであれば、使用可能かと思い質問させていただきました。②(①の質問とは連動しない質問として)特定の事業用資産の買換え特例を、 連続して今回の売却でも適用することは可能でしょうか。③残り50%分の居住用の土地・建物は、取得額が判明しているため、 事業用とは別に、正規取得額から算出した額をもって、 取得費として問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法37[特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例]措法31の4[長期譲渡所得の概算取得費控除]
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1 甲は令和4年に乙より相続した土地の一部を令和7年中に譲渡した。 2 当該土地は仮換地中であり、土地売買契約書上、   売買目的物の表示および所有権移転登記は従前地に対して行うが、   売買対象地および地積は仮換地となる旨の文言が記載されている。 3 当該土地の購入からの状況は下記のとおり   (分筆および持分移動等の詳細は添付資料参照)。 (1)乙は平成2年に乙も含めた5名(親族関係なし)で当該土地を共同で購入。 乙の持分5分の1。 (2)平成28年にAおよびBをそれぞれ4筆に分筆。 分筆後計8筆。 (3)令和3年12月、乙はAおよびBのうち各2筆の計4筆に係る持分を他の共有者と交換。 (4)当該交換に係る謄本上の記載は以下のとおりである。 ・登記の目的:〇〇持分全部移転 ・権利者その他の事情:原因令和3年12月〇日共有物分割 (5)乙は当該交換に係る譲渡所得税の申告は行っていなかった。 【質  問】以上の前提を踏まえ下記事項について質問です。 1 長期譲渡対応分と短期譲渡対応分に係る取得費の考え方 乙が当初取得した部分に関しては長期譲渡対応、 R3年12月に交換取得した部分に関しては短期譲渡対応になると考えます。 この場合の取得費の考え方ですが、長期譲渡対応分に関しては、 取得当初の契約書より従前地の総地積から その譲渡部分に対応する地積で按分計算した金額で対応可能かと思います。 対して短期譲渡対応分の取得費の判断に迷っております。 乙が交換取得した部分に関して、譲渡側の共有者は H13年にその当時の他の共有者より売買により取得しており、 その売買に係る契約書は保存されております。 しかしR3年12月に交換した際の状況を甲に確認したところ、 特段書面は作成した覚えがないとのことです (乙は当時高齢であり、取りまとめは乙以外の共有者が行ったようです)。 実際に契約書等で交換時の価格を明示していないため、 短期譲渡対応分に関しては当該土地の売買代金を長期と短期に按分し、概算取得費5%で計算する方法が妥当でしょうか? 2 売買代金の長期譲渡および短期譲渡に係る各対応分の按分計算について 契約書上の目的物は従前地ですが、売買対象地は仮換地となっております。 この場合、長期譲渡対応分および短期譲渡対応分に係る売買代金の按分計算は、 仮換地の地積を基に計算するということでよろしいでしょうか? 3 相続税の取得費加算の特例に関して 甲は乙の相続税申告の際、相続税を納税しております。 この場合の取得費加算の計算ですが、当該土地の相続税評価額 (仮換地にて評価されております)を上記2と同様、 仮換地の地積を基に長期譲渡対応分および短期譲渡対応分に 按分計算するという方法でよろしいでしょうか? 4 交換した土地の譲渡所得申告に関して 乙は当該交換に関して譲渡所得の申告は行っておりませんでした。 交換したR3年の固定資産税評価額にて計算すると、 譲渡および取得の乙持分に対応する評価額はほぼ同程度となります。 当初の土地取得額は交換したR3年の固定資産税評価額を大幅に超えますが、この点についてはどのように考えるのが妥当でしょうか? (乙の相続税申告は申告期限内に行っているとのことですが、 税務署からの問い合わせ等はないそうです。) 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260302_1.jpg
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】業務:自動車関連サービス業・上記顧問先は、 自動車用品の販売や車検等の整備関連を多店舗で展開している顧問先となります。 ・車検等で顧客の乗用車を預かっている間、 代車の貸し出しを行っている。 ・顧客の不注意により代車を傷つけてしまったなどの場合に顧客本人又は顧客の車両保険により修理代を受け取っています。 【質  問】 上記の顧客又は保険会社より受け取る修理代相当額の受領の際の課税区分についてですが、上記金額は損害賠償金であり、課税取引には当たらない取引であると考えます(受領した金額を修理を外注した整備工場等へ支払う場合)。  一方で修理を代車を貸し出した店舗自体で行うことができる店舗が一部で存在しておりそちらでは顧客の依頼のもと自社の代車の修理を請け負っています。  上記の自社で修理を行っている店舗における修理代の受領は役務の提供に該当し、課税取引と考えてよろしいでしょうか。 ご教授頂ければと思います。 【参考条文・通達・URL等】国税庁№6105 課税の対象 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm 国税庁№6113「対価を得て行われる」の意義 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】内国法人A社の社長X氏はA社の株式を100%保有しています。その上で、X氏は会社を成長させられる後継者がいないことから、M&Aによる会社売却の検討を進めており、内国法人(株式会社)であるB社がA社の買収することに関心を持っています。B社はA社の買収の話を進めるために、M&Aの意向表明書を社長X氏は提出する予定ですが、X氏からB社に対して、以下の条件を追加で加えてほしいとの通知がありました。<通知内容>意向表明書を応諾する条件として、応諾後からDD開始前までの想定のM&A対価総額から数%を乗じた額をB社から私(X氏)に支払ってほしい。M&Aが無事に締結できたら、手付金としてM&Aの対価総額から減額してよいが、M&Aが破断となった場合には対価は返還しない(数値イメージでは対価総額を300百万円とすると、1%~2%を乗じた3百万円~6百万円をX氏に支払うイメージです)。X氏の意図としては、DD対応等でX氏の時間や労力が割かれるため、金銭的求償をしてほしいといった意図のようです。【質  問】B社としては前例はないものの、A社の買収検討に前向きであるため、一定期間の独占交渉権を得ることを目的とするX氏に対する手付金として、事前の支払いを行う予定です。その上で、以下の2パターンに分けられると考えておりますが、M&Aが破断となった場合の手付金の取扱いは、以下の考え方で問題ございませんでしょうか。①M&Aが成就したケース(手付金は株式対価の一部を構成)X氏側:譲渡対価として所得税計算B社側:株式取得価額として計上②M&Aが破断した場合の手付金の取扱いX氏側:雑所得として課税B社側:M&Aが破断し、返還されない金銭であるため、損金計上【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・金属加工業の中会社(会社規模0.60)発行済株式200株・創業者(会長)の持株を長男(現社長)に25株贈与・7月決算(直前期 R7年7月31日)・贈与日 R7年12月25日・配当金支払 R7年10月28日 一株あたり2,000円 合計 400,000円 (株主総会の決議 R7年10月23日)【質  問】上記前提において、配当金の支払いがあったことによる自社株評価への影響(注意点)を確認させてください。以下①②のように考えていますが、正しいでしょうか。また、この他に評価上の影響点があればご指摘お願いします。①類似業種比準価額 比準価額の修正が必要でしょうか? 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合 →今回であれば、比準価額-2円00銭 と計算?②純資産価額 (仮決算は行わない) 負債の部に未払配当金 400,000円を計上 (相続税評価額、帳簿価額ともに、400,000円を計上)【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達180~184
2026年3月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】妻の父が妻に住宅取得資金を10,000千円の贈与をしたい旨の相談を受ける(省エネ住宅)。妻は父より10,000千円の贈与を受け建築会社に支払う。相談時の建築費が40,000千円だったため、夫3/4、妻1/4の登記をするように指示(登記完了)。その後の資料提出時に建築費が40,000千円から補助金800千円を差し引いた39,200千円と判明補助金は本人達ではなく建築会社に直接交付されるもの。【質  問】上記前提の場合に贈与税の申告書第一表の二(43)の(38)のうち非課税の適用を受ける金額は9,800千円となるのでしょうか?(39,200千円×1/4=9,800千円)また、建築会社に10,000千円支払っていますので差額の200千円は夫への贈与になると思いますがどうなのでしょうか?ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】税込経理方式(本則課税)を採用している個人事業主で、 事業用の車両を売却しました。 消費税申告書を作成して、納税額が100万円発生しました。 【質  問】この場合の租税公課/未払消費税の計上はすべて事業所得で計上していいのでしょうか?それとも事業所得と譲渡所得で、それぞれ消費税計算を行って、各々必要経費に算入するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】(国税庁 No.6931 消費税等と譲渡所得) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年から関与している個人Aの申告についてご教示ください。個人Aは、10年前から投資用の不動産を購入して不動産所得を申告しています。又3年前から個人のクリニックを開業し、令和5年及び令和6年は、不動産所得と事業所得で確定申告書を提出しています。【質  問】不動産所得(器具備品:定率法)と事業所得(器具備品:定額法)で減価償却方法が相違しています。所得区分(不動産所得と事業所得)毎に減価償却方法を選択することはできないと思いますがよろしいでしょうか?令和5年及び令和6年の事業所得の器具備品の減価償却を定率法に変更して更正の請求をする方法しかないと考えていますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所令123
2026年3月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主が事務所として使用する目的で、鉄筋コンクリート造の新築ワンルームマンションを取得しました。登記簿上の建物の種類は「居宅」となっています。【質  問】減価償却費を計算する際の耐用年数ですが、事務所使用になると「耐用年数等に関する省令別表一」の事務所用・鉄筋コンクリート造の50年を適用するという考え方になるのでしょうか。それとも、登記簿上の建物の種類が事務所になっている場合に50年を適用する事になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】耐用年数通達1-1-1
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】非上場株式の譲渡【質  問】非上場株式の譲渡に係る譲渡費用について教えてください。1,株式譲渡に直接必要なものは譲渡費用として控除が認められると思いますが、下記費用については譲渡費用として控除が認められるという認識で良いでしょうか?①弁護士報酬(株式譲渡契約書等相手方への経営権の譲渡に必要な一切の法律文書の作成及び監修等)②コンサル会社へのM&Aアドバイザリー報酬(アドバイザリー業務)2,親Aと子Bがそれぞれ所有していた株式を譲渡しておりますが、上記1①については親Aが全額支払い、上記1②については所有株式比率にて按分し親Aと子Bがそれぞれ支払いを行っております。この場合、上記1①について、支払通りに100%全額親Aの譲渡費用として控除することについて税務上問題があるでしょうか?(子Bも負担すべきであり、負担部分を親Aに支払い、按分して譲渡費用に計上すべきでしょうか?)3,株式譲渡後に、買取会社と本社の大家さんとの間でトラブルがあり、買取会社が従来本社の場所で営業できなくなったことで、その賠償・補填として親Aが買取会社に家賃2ヶ月分を支払ったということですが、その賠償金は譲渡費用として控除が認められますか?(私見としては譲渡自体とは間接的なものであり認められないと思いますが、念のためお伺いします)
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主が家事事業併用で使用していた車両(事業割合50%)を売却した。事業割合50%で減価償却費を計上している【質  問】この場合の譲渡所得は①収入金額 売却代金の50%②取得費 帳簿価格の50%①‐②-50万円でいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】[soudan 14201] 個人事業で使用の車輛を入替の為、下取りに出した時
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地A 昭和44年購入(106.05㎡:取得価格不明)土地B(※土地Aの隣接地) 昭和54年購入(28㎡:135万円で購入の契約書あり)平成21年 土地Aに土地Bを合筆→土地C(134.05㎡)令和7年 土地Cを2250万円で譲渡した【質  問】土地Aは取得価格が不明、土地Bは取得価格が分かる場合の譲渡所得の取得費は譲渡価格の2250万円を土地Aと土地Bに面積によって譲渡価格を按分して①土地A相当部分(約1,780万円)は概算5%の89万円②土地B相当部分(約470万円)は昭和54年の実際の購入価格135万円①+②(約224万円)を土地Cをの取得費として計上してもよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38
2026年3月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本国籍の日本居住者夫(日本国籍、日本居住者)から相続したTraditional IRA,401K、生命保険(joint and 100% annuity suvivors)についての、所得税法上の取扱い【質  問】相続税控除(経費控除)と外国税額控除の可否について、下記の理解で宜しいでしょうか?1.401K Form1099のDistribution code4外国税額控除は可能(日米租税条約17条に該当しない)相続税の経費控除は死亡した事による需給が明確なので(Distribution code4)、経費控除(又は相続税の控除)可能ではないか?2.IRA 夫のIRAから妻のIRAへロールオバー Distribution code7(本人自身のIRAからの拠出)外国税額控除可(日米租税条約17条に該当しない)相続税(経費)控除は、Distribution Code7でも、ロールオバーした分であり、相続財産として相続税の申告をしているので、相続税(経費)控除可能ではないか?3.生命保険 Distribution code7外税控除可相続税(経費)控除は、保険金全額が相続資産として課税をされているので、可能ではないか?【参考条文・通達・URL等】日米租税条約17条
2026年3月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】令和5年に台湾の居住者に対してリモートで 行ったITコンサルティング報酬を受け取った。 報酬からは台湾の源泉所得税が差し引かれた。 令和5年の所得税の確定申告で外国税額控除に関する明細書を添付した。 令和5年は所得税が発生せずに、全額が繰り越された。 令和6年も所得税が発生しなかった。 【質  問】①令和7年は税額が出るので外国税額控除を使いたいのですが、 「その年分の調整国外所得金額」が令和7年に発生していない場合、 控除限度超過額を使って減額できる所得税は算出されないと考えて問題ないでしょうか? ②台湾の居住者に対してリモートで行った ITコンサルティング報酬は、「その年分の調整国外所得金額」に 含まれると考えてよろしいでしょうか? ③居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得税額の中に、以下のものが入っていたのですが、 今回の「台湾の居住者に対してリモートで行ったITコンサルティング報酬」に対する外国所得税は含まれるのでしょうか? URL参照「3国外事業所等から事業場等への支払につき その国外事業所等の所在する国または地域において その支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税額」 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】父 A、母 B AとBの子 C S60年に父Aが居住用(自宅)の土地建物を購入取得。 その後、父Aが死亡し、母Bが当該土地建物を相続(一次相続)した。 その後、母Bが死亡し、子Cが当該土地建物を相続(二次相続)した。 さらにその後、R7年、子Cが当該土地建物を親族以外の第三者へ売却した。 【質  問】上記前提において、R7年分、子Cの土地建物売却に係る譲渡所得の計算上、 子Cが母Bから相続(二次相続)した際、 子Cが負担した不動産登記費用及び不動産取得税に加えて、 母Bが父Aから相続(一次相続)した際、 母Bが負担した不動産登記費用及び不動産取得税についても、 取得費に加算することはできますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP 「No.3252 取得費となるもの」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm 「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主が自身のキャラクターグッズ(キーホルダーや缶バッチ・Tシャツ等)を販売・キャラクターデザインをA社に依頼・上記キャラクターデザインデータをグッズ生産委託先B社に送信・委託先B社で製作した商品を仕入れ販売・グッズ自体のデザインは、自身が行う場合も委託先に任せる場合もあり・グッズ原材料は常に委託先B社調達【質  問】消費税簡易課税の事業区分【質問1】・自社でサンプル品を製作した後、生産を委託した場合、 第一種又は第二種事業・自社でサンプル品を製作せず、元となるデータを渡して生産を委託した場合、 第三種事業の認識でよろしいでしょうか。【質問2】キャラクターデータのみ委託先に送信する場合(グッズの形状等は委託先に全て任せる)とグッズの具体的な形状等も指示するデータを送信する場合で、事業区分の取扱いは異なる場合がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年10月1日からインボイス登録令和7年6月に適格請求書発行事業者の登録取り消し届と三月ごとの期間特例選択届を提出【質  問】基準期間課税売上高は1000万円未満です。令和7年7月から納税義務はないでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第57条の2第10項第1号
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】過去から住んでいたマイホームについて、以下の取引が発生。 ・2025年4月に建物について、地方公共団体より収用され、建物の解体、滅失を行った ・同時期に不動産デベロッパーとの取引で土地を譲渡した 【質  問】居住用財産の3,000万円の特別控除を受ける要件の中に、現に自分が住んでいる家屋、 または以前に住んでいた家屋を取り壊した場合のその敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまること、と規定されています。 ①敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること ②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと 上記前提であれば該当するものと考えました。 一方、売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと、 という条件があり、こちらには抵触してしまうのでしょうか。 その他の要件は満たしている、という前提でご回答いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月3日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和4年以前の課税売上 1,000万超 ・令和5年の課税売上 900万(納税あり)  10月1日からインボイス登録を行う ・課税期間短縮、課税事業者選択届出書の提出なし 【質  問】令和7年の消費税申告にて、 ・2割特例は可能 ・令和5年の課税売上高の計算は、通年で税抜判定 このような理解で良いでしょうか。 基本的なところで恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】医業個人・消費税課税事業者・簡易課税選択事業所得・不動産所得事業を医療法人成りのため、令和8年4月30日に廃業【質  問】医療法人成りのため、令和8年4月30日に廃業しました。同日、医薬品・販売品の棚卸を行い、棚卸資産として損益計算書に計上しました。翌日、令和8年5月1日、帳簿価額(簿価)にて、医療法人に引き渡しました。売却について、契約書を作成し締結しております。上記、売却取引は、第一種事業の課税売上に区分して、みなし仕入れ率90%を記載し、申告予定です。解釈として正しいでしょうか。ご教授よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人がマンションAを購入し居住(この時点では個人事業者ではない)②マンションAとは別にマンションBを購入し、マンションBに居住し、マンションAは貸し出すことにした(不動産賃貸業を開始)③諸事情によりマンションBも貸し出すことにした④その後、一番最初に住んでいたマンションAが空室になったので、そこに住むことにして、現在も居住中。【質  問】マンションAを事業用として確定申告書に記載、減価償却していたが、居住することになり貸し出す予定が無くなったため、家事用に転用したい。建物購入時は100%家事用としての購入のため建物に係る消費税について仕入税額控除の対象としていません。そのような場合であっても、家事転用時には消費税法上のみなし譲渡の規定が適用され、建物の家事用への転用について時価相当額の課税売上高が計上されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第4条
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・一般口座で上場株式(上場前と上場後分がある)を譲渡している。・2025年の年末に譲渡している。・譲渡するまでに過年度に4回株式を計4000株購入している。4回購入時の取引報告書はない。 ただ口座元帳がありそのうち3回取得時は上場する前で取得価額がわからない。 最後の1階購入時だけ上場後であるため、購入金額は把握できる。【質  問】①上記の前提で一般口座の株式を上場前と上場後で取得のものを譲渡した場合、上場前の取得価額は 不明のため所得価額は0円として取得価額がわかるものとで総平均法で譲渡株式の取得価額を算出してよいか?②①が不可能なら、取得価額がわかっているものも含めてすべて概算取得費の5%で計算しないといけないのでしょうか?③上場前の取得価額を計算するために他によい方法があれば教えていただけないでしょうか? 取引相場のない株式の評価をすることは考えておりません。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】不動産の譲渡で、譲渡費用についてです。 ・10月28日契約12月3日引渡し・質問の費用については、売買契約時の重要事項説明書や覚書に記載があり 【質  問】費用として、建物2階のユニットバス交換 200万隣地に越境(地中埋設物を含む)の解消のためブロック塀の新設 300万というのがあります。 売買契約時の重要事項説明書や覚書に上記の記載があるため、譲渡と直接関連すると言えますので譲渡費用と考えておりますが、いかがでしょうか。 撤去(家事費)と新設を分けるべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】国税庁のタックスアンサー No.3255 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2026年3月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A: 2025/6相続開始・相続人: BCD(Aの子供のみ)・Aの兄Eが3年前に死亡、兄Eの配偶者Fは更に以前に死亡・兄Eの相続に際して、配偶者Fを受取人とする生命保険契約があった。受取人を変更しないまま兄Eが死亡。・保険会社に問い合わせたところ、兄Eの生命保険金を受け取る権利は約款上以下のとおりとの回答を得た。 ・配偶者Fの唯一の肉親である妹G ・兄Eの兄弟2人(H・A)【質  問】当該生命保険金の権利は、G・H・Aにあるとのことですが、今回Aが亡くなったことで相続税申告書を作成するにあたり、Aの相続財産としてその生命保険金の権利を加えて申告すべきでしょうか?BCDの誰がいくら相続するかは未定ですが、そもそもその権利を相続財産として含めるべきか否か、迷っております。また、その権利をBCDが放棄できるのであれば放棄する予定であり(生命保険会社問い合わせ中)、放棄できる場合は相続財産として含める必要は無いでしょうか。ご教示のほど、宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無
2026年3月3日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】(1) Aは5年以上前に親から相続した不動産(土地と建物)を令和7年に売却した。 (2) 土地はもともとは借地、その上に親が昭和63年に自宅を新築した。 (3) その後、平成20年に親が借地を買い取った。 (4) 親が土地の買ったときの売買契約書は見つかり、取得価額が判明した。 (5) 建物は昭和63年に新築したが、工事請負契約書などは見つからず、取得価額がわかならい。 (6) 売却価額は土地と建物それぞれの価額を分けて契約書に記載してある。 【質  問】(1) 土地の取得価額には売買契約書の価額を使用したいと思っています。 (2) 建物の取得価額はわからないので、 国税庁が発表している「建物の標準的な建築価額表」を使って算定してもいいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・建物の標準的な建築価額表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/joto/pdf/001.pdf
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】上場株を売却しました。【質  問】個人で令和7年に上場株式を売却しました。大和証券から、「取引報告書」が来てます。特定口座です。売却価格(お客様の受取金額)及び手数料等の諸経費の記載があります。しかしながら取得費の記載がございません。このような場合、取得費はどのように算定するのかご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月2日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が土地と建物の一括譲渡をするに際して(タックスアンサーNo.6301)消費税法基本通達10-1-5に記載がある「所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例」の計算における取扱いについて教えてください。【質  問】①明示法人がクライアントとの契約書に土地と建物の譲渡価額を明記しますが、当該「所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例」を適用している旨は記載しなくていいですよね。あくまで社内でどうやって区分計算をしているかの論点として考えてよろしいでしょうか。②租通62の3(2)-3(1)(注)通達に「通常の利益の額」との文言がありますが、これ以上プルダウンってできないですよね。参考となる判例などあれば教えていただきたいです。③租通62の3(2)-4(1)新築した建物の場合、租通62の3(2)-3を適用しなくてもよいので、極論建物価額はゼロ円、すべて土地の譲渡価額とすることができる気がするのですが(実際にはしないです)、なにか読み落としがあればご指摘ください。④コンメンタールから租通62の3(2)-4の解説では「個々の取引ごとに、譲渡者側と取得者側との合意した契約を前提としていることから、従来の取扱いのような「継続適用」あるいは・・・・は要しないこととされている。」とあるので、個々の取引ごとかつ継続適用はなしと読めます。いわゆる142%基準は・・・・・とあるので租通62の3(2)-3に当てはめるときは、もしやるならば継続的にすべての取引が対象となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達10-1-5・租通62の3(2)-3(1)・租通62の3(2)-4(1)
2026年3月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の顧問先が下記2つの外国公社債を購入し、利金を受け取っています。(国内の証券会社で購入しています)①三井住友FG 2.13% 2030年7月8日満期米ドル建債ISIN:US86562MCB46②アップル 3.45% 2045年2月9日満期米ドル建債ISIN:US037833BA77【質  問】1.受け取った利金について消費税の処理をご教示ください。①・②ともに外国市場で発行されている債券なので、すべて輸出免税取引でよいでしょうか。それとも日本企業が発行している①は非課税売上でしょうか。2.債券の額面金額と購入時の金額に差異がありますが、償却原価法を適用する必要がありますか?適用しないといけない場合は、発生時換算法を選択する場合、取得時のレートを用いた額面金額と購入金額の差を、定額法により毎期調整すればよいのでしょうか?(特段為替変動で調整金額を変更する必要はないか)3.利金の支払いは半期に1回ですが、未収利息について、益金計上する必要はありますか?4.2と3について、重要性がない場合は、省略してしまってもいいですか?5.数量が200,000だったら、$200,000が額面ということであっていますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の9 二ロ法人税法施行令第119条の14  償還有価証券の帳簿価額の調整第139条の2  償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入なし
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産業を営む個人事業主です。昨年、父が他界し、所有する不動産を娘が相続しました。相続人は1名のみでした。父は、複数の不動産を所有しており、個人事業主として不動産所得を毎年申告していました。相続税が多額になったため、相続した不動産を担保として、相続税納付資金を借り入れることとなりました。不動産業は娘が引き継ぎます。【質  問】この場合、借り入れた借入金の利子は、不動産所得を申告する際の必要経費になりえますか?そもそも、当該借入れをおこさない限り、不動産を引き継ぐことができなかった点、相続した不動産を担保提供している点など、事業との関連性がある程度は認められるのでは、と考えます。【参考条文・通達・URL等】事業所得に係る所得税等の納付のために借り入れた借入金の利子は必要経費に算入することはできないとした事例(裁決事例集 No.32 - 31頁)昭和61年9月9日裁決
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人でお店を営業(和食屋)。 立ち退きを依頼される。 新店舗(カレー屋)へ引越し。(R6.5月) 立退料500万円受取が確定。(R6.10月) 新店舗の内装代1000万円支払う。(R6.10月) R7.2月までは両店舗とも営業していた。 立退料500万円を受け取る。(R7.2月) R7.2月からは新店舗のみ営業。 【質  問】内装工事1000万円から、立退料500万円を引いて資産計上は可能でしょうか。 それとも立退料500万円は事業所得になりますか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】よろしくおねがいします。大阪府立の公立小学校の教室のリノベーションをクラウドファウンディングで実施予定しています。そこで集めたお金で、A会社が材料を調達して施工までを行います。もし想定のお金がクラウドファウンディングで集まらなければ、不足はA会社が負担します。クラウドファウンディングのサイトを利用するときに寄付金の一定額をサイトの利用料として控除されます。クラウドファウンディングはいわゆる寄付型というものになり、見返りのサービスや品物は無い、ということが明記されています。【質  問】このクラウドファウンディングに寄附した人は寄附の先が公立小学校なので通常であれば地方公共団体への寄附となって所得税の寄付金控除を受けれると思いますが、このような場合でも受けられるでしょうか?また、ふるさと納税と同じように地方税は税額控除されるのでしょうか?また、これに寄附をした個人が所得税の所得控除を受けられるためには公立小学校側あるいは大阪府から何らかの書面を受ける必要があるでしょうか、それともこのクラウドファウンディングのサイトへの寄附を表すデータなどを確定申告書に添付すればよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】令和6年に住宅を新築しまし、 東京ゼロエミ住宅導入促進事業助成金24,500,000円を受け取りました。 (内訳住宅500,000円、太陽光発電システム900,000円、蓄電池1,050,000円) 【質  問】この助成金の申告上の取り扱いをお教えください。 当該HPでは、『東京ゼロエミ住宅の助成金は、所得税法第42条にある 「固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金」に該当します。 このため、助成金は総収入金額に算入しないこととされています。』 となっていますが、特に申告不要でしょうか。 それとも総収入金額に参入しないため、 明細書(例えば国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書)などが必要でしょうか。 なお、毎月数千円の売電収入があり、雑所得として申告予定です。 【参考条文・通達・URL等】https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/tokyo_zeroemission_house/jyoseiseido
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の歯科医院です。よろしくお願いいたします。【質  問】①損害保険金:250万円(内50万円臨時費用保険):損害保険金は所得税法9条1項18号により 「非課税」となる。但し臨時費用は、休業補償等とのことなので雑収入計上する。②破損した固定資産の簿価は、資産損失として計上しない。③破損した固定資産を収納していた部屋のレントゲン室の電気工事代金は必要経費に算入する。でよろしいでしょうか。④上記①の保険金で新たな固定資産を210万円を購入した。 固定資産210万円を計上して減価償却する。でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】会社員の住宅ローン控除 【質  問】住宅ローン控除について教えてください。 S63年築の中古区分マンション購入と改装工事を行いますが、 改装工事が「未完成状態」で入居し、年をまたいで完成します。 現時点で、改装工事につき「建築士等が発行した増改築等工事証明書等」を発行できるか不明であり、改装工事部分について単独で増改築等の住宅ローン控除を受けることができるかどうか不明です。 【時系列】 ・R07.07:売買契約(区分マンション本体費1,800万円) ・R07.11:住民票移転 ・R07.11:改装工事請負契約(改装工事費1,900万円) ・R07.11:所有権移転登記(区分マンション本体費1,800万円支払い) ・R07.11:3,800万円借入(マンション本体費と改装工事費合算で住宅ローン借入) ・R07.12上旬:改装工事着手(着手金950万支払) ・R07.12下旬:入居(改装工事継続中) ・R08.02現在 ・R08.03:改装工事完了予定(完了金950万支払) 1,【改装工事について「建築士等が発行した増改築等工事証明書等」を準備でき、 改装工事部分について単独で増改築等の住宅ローン控除を受けることができる場合】 ①下記(1)と(2)の控除をそれぞれ受けることができますか? (1)R07年開始で中古住宅購入の住宅ローン控除(その他住宅:2,000万・0.7%・10年)  →1,800万として×0.7%=126,000円 (2)R08年開始で増改築等の住宅ローン控除(2,000万・0.7%・10年)  →1,900万として×0.7%=133,000円 ②上記①控除が適用可能である場合、R08年からR16年までは控除重複期間となりますが、  1年あたりの控除枠上限は2,000万×0.7%=140,000円となりますか? ③上記①控除が適用可能である場合、R07年分とR08年分の2回確定申告をすることになると思いますが、  共通の借入金額や差引く補助金等の額は、マンション本体と改装費の取得価額によって按分計算したうえで、 取得価額との比較をして控除額計算をするのでしょうか? 2,【改装工事について「建築士等が発行した増改築等工事証明書等」を準備できず、 改装工事部分について単独で増改築等の住宅ローン控除を受けることができない場合】 改装工事は入居後に完成しますが、この場合、改装工事部分は住宅ローン控除が適用できず、 区分マンション本体部分のみR07年開始で住宅ローン控除を受けるということになりますか? それとも区分マンション本体部分と改装工事部分を合算してR08年開始で住宅ローン控除を 受けることが可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー画像を添付します 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_5.png
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】医師(歯科)【質  問】租税特別措置法第26条の概算経費による所得計算を適用している場合、賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の所得税額等の特別控除)を併用して適用することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法26条
2026年3月2日
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