質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・20年前に1,200万円で国内の相手先から購入した
ランボルギーニ カウンタック 走行距離15,000KMについて
2025年に国内にある知人の会社から5,500万円で買い取りたい
とのお話がありました。
・趣味で所有していた車両であり一度も車両登録をしておらず
自動車税を支払ったことはありません。公道・私有地共に
車両を走らせたことも一度もなく全く使用をしていません。
・インターネットでランボルギーニ カウンタックを
検索すると希少性があります。
【質 問】
総合課税の譲渡所得の取得費の計算において、購入後
一度も稼働したことが無く未使用である車両についても
「使用」はしていないが「期間の経過」により減価償却を計上すべきなのか教えてください。
今回は趣味で個人所有していた車両なので
そもそも経費にはなりませんが、もし事業用資産であった場合は
登録をしていない資産だと道路を走行することが出来ず、
減価償却費を事業の経費とすることは出来ないと思います。
この様な場合においても減価償却費は事業の経費とはならないが
譲渡所得の取得費の計算の際は、減価償却費の分取得費は少なく計算すべきなのでしょうか。
減価償却費の計算をする必要がある場合は非事業用資産であるため
減価償却費は100分の95相当額となり100分の5相当額を取得費とすることになりますか。
また美術品であると考えた場合、減価償却費を計上しない金額を取得費とすべきと思われますが、令和5年3月9日判決の「フェラーリF50」が減価償却の対象であると判決があったため
ランボルギーニ カウンタックも減価償却の対象であると
考えておりますが、この考え方でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
No3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁
取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。
ただし、使用したり、期間が経過することによって
減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
②https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/092241_hanrei.pdf
判決年月日 R05-03-09 国税庁訴資 Z888-2508
フェラーリF50の減価償却の妥当性P22 フェラーリF50は、フェラーリ社の歴史の中でも重要なコレクションカーであり、かつ、希少性を販売戦略の旨とするフェラーリ社の製造する車種の中でも生産台数が相当少ない部類に入ることから、その機能面のみならず、
美的側面や希少性も価格形成要因の相当部分を占めているものと認められる。
P23 フェラーリF50の価値の背景に、自動車の有する本来的な機能(すなわち、原動機の動力によって車輪を回転させて路上を走ること)があることは明らかである。
~当該資産が、「骨とう」、「古美術品、古文書、出土品、
遺物等」に類似するといえる程度の長期間を経てもなお高い価値を維持しているような場合に当たると解することはできない。
③https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#:~:text=38%EF%BC%8D9%E3%81%AE2%20%E8%AD%B2%E6%B8%A1,%E5%8F%88%E3%81%AF%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82
38-9の2非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額
~非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額については、当該非事業用資産の法第38条第1項に規定する合計額に相当する金額の100分の95に相当する金額が限度となることに留意する。
④https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/17.htm
非事業用資産の所得費の計算上控除する減価償却費相当額
所得税法令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産は、 建物及びその附属設備、 構築物、 機械及び装置、 船舶、 航空機、
車両及び運搬具並びに 工具、器具及び備品である。
2025年4月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・解散確定申告後、清算確定申告にむけて準備中の法人。・現在の貸借対照表は下記のとおり。 (資産)棚卸資産 100百万円 (負債)未払金60百万円 (純資産)40百万円・資本金は10百万円で株主は社長と配偶者の2名・繰越欠損金は50百万円・棚卸資産は全て架空在庫であり実物は存在しない・架空在庫の計上時期は10年以上前・税務署は架空在庫であることを把握している・未払金は全額が役員報酬の未払いであり、 債務免除益を計上する予定【質 問】法人が解散した場合における期限切れ欠損金の損金算入措置の適用上、実在性のない資産についての取り扱いが定められています。清算確定事業年度において過年度損益修正損(在庫廃棄損)100百万円を計上し、前事業年度から繰越された欠損金額100百万円として処理することにより、期限切れ繰越欠損金の損金算入を行うことが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例法人税法第59条3項法人税法基本通達12-3-2
2025年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税の依頼人【質 問】相続財産に筆界未定の宅地があります。境界未確定の土地は、物納において、管理処分不適格財産ですし、何らかの減額ができないかと、考えております。100㎡ですが、普通商業併用地区なので、5000万円の評価がついており、その一帯について、路線価で考慮されている気配はありません。【参考条文・通達・URL等】利用価値の著しく低下している土地として、10%減額したい意向です。この規定は0か10%なのでしょうか?
2025年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aの死亡によりAの所有地の評価を行う。
・個人Aと個人Bがそれぞれ単独所有する土地の上に、
共有の建物があり、それらをC社に賃貸している。
・土地の面積はAの所有地が1,200㎡、Bの所有地が1,300㎡。
・共有建物の持分はAが1/3、Bが2/3。
・賃貸契約書は3者契約ではなく、AとC社の2者間の契約になっている。
・賃料についてはBの方が大きいが、具体的な金額は不明。
・土地の面積割合と建物の持分割合が異なる理由は、
Bの土地の上に建物がより大きくかかっており、
Aの土地には建物の一部があるが大部分が駐車場となっているからとのこと。
【質 問】
・土地全体が共有で土地と建物の共有割合が異なる場合には、
土地のうち建物の共有割合を超える面積については
自用地評価になるとのことです。
・今回のケースは土地全体が共有ではなく、Aが100%所有する土地と
その上に存する共有建物の賃貸を行っていることから、
A所有の土地全体を貸家建付地評価できると考えていますが、
いかがでしょうか?
・なお、先代からの相続の際には土地全体を貸家建付地評価していたようです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
下記書籍のP.153(事例6)
https://www.zaikyo.or.jp/publishing/books/010035.shtml
2025年4月3日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
いつも大変お世話になっております。
本日は、相続税申告の件で、ご教示いただきたく質問をさせていただきました。
お忙しいところ、お手数ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【前提①】
相続が発生しました。登場人物は、以下になります。
※ABの夫婦間に子供はいません。
※被相続人は4人姉妹です。
被相続人A
配偶者B
※ABの夫婦間に子供はいません。
姉C(Aの姉:長女、既に死亡+子供なし)
姉D(Aの姉:次女、既に死亡+子供なし)
姉E(Aの姉:三女、既に死亡+子供2名(甥F、姪G))
【前提②】
全財産を、配偶者Bに相続させる旨の遺言があります。
【前提③】
被相続人Aの財産は、おおよそ3億円あります。
【質 問】
ご教示いただけましたら幸いでございます。
【質問①】法定相続人
ABの夫婦間に子供はいません。
また、姉Cと姉Dにも子供はなく、既に2人とも他界しています。
姉Eは既に他界していますが、子供(甥、姪)が2名います。
この場合の法定相続人は、
配偶者B+甥F+姪Gの3名との認識でよろしいでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いでございます。
【質問②】申告義務
【質問①】相続人が3名の場合でも、被相続人Aの財産は
約3億円ありますことから、相続税の申告義務はあるかと存じます。
一方、被相続人Aの遺言において、被相続人Aの全財産は、
配偶者Bに相続させる旨の遺言があります。
遺言からも、また他からも、甥Fと姪Gにつきましては、
被相続人Aの相続財産を一切取得することがありません。
この様に、被相続人Aの相続財産が基礎控除を超える場合において、
相続財産の全部を相続する配偶者Bは申告義務があるかと存じますが、
財産を一切相続しない甥Fと姪Gに、相続税の申告義務はありますでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いでございます。
配偶者B:申告義務アリ
甥F:申告義務あり?
姪G:申告義務あり?
お忙しいところ、お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm
2025年4月3日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】取引先が破産して、売掛金2,000万円が回収できなくなってしまいました。2,000万円を貸倒損失として計上すると銀行の評価が悪くなってしまうため、何期かにわけて計上したいと考えています。【質 問】破産が分かった期に一度に計上するのではなく、繰延のような形で何期かに分けて貸倒損失を計上することは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月3日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非営利型の一般社団法人(共益的事業を行う法人)
・学校教育法に規定する学術の教授をしています。
・事業は順調で10期が経過しました。
・役員報酬を今まで取らずにきたため、
普通預金が3000万円ほど溜まった状態です。
・この溜まった普通預金について資産運用や経費計上を
したいと考えているそうです。
【質 問】
①非営利型の事業で貯めた預金について
資産運用(定期預金や投資信託、上場株の購入など)を
してもよろしいものでしょうか?
株については、下落等のリスク等もあるため、
そもそもしても良いのかという点で、懸念しております。
②定期預金や投資信託、上場株の購入をすることは、
収益事業に該当しますでしょうか?
法基通15-1-7に、
「収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合において~~
収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる」
とあるため、非営利型の事業のものとして
区分経理(このほかに事業は、していないのですべて
非営利型という処理を)していれば
収益事業に含めずに処理することができるという
認識で合っていますでしょうか?
③もし、上記の資産運用が収益事業に該当するようであれば、
BSとPLについて、区分経理が必要になると認識しております。
その場合、非営利事業から収益事業へ
貸し借りの処理が必要になるということでしょうか?
同一法人内のため、利息の授受は不要と考えていますがいかがでしょうか。
④ゆくゆくは、溜まったお金で、校舎として
使用する部分(非営利事業)と賃貸用として
貸し出す部分(収益事業)のある1棟の建物を
建設したいと考えているそうなのですが、
この場合の経理処理は、どのようになりますでしょうか?
(上記の資産運用が収益事業に該当した場合、)
もともとのお金は、非営利型のものとなり、
資産運用で貯めたお金も混ぜて建物を取得することとなるかと思います。
建物勘定は、非営利事業と収益事業に合理的に按分して、
計上することになるのでしょうか?
⑤もしくは、今後、収入1000万から経費700万を控除し、
今まで取らなかった役員報酬を500万にして多めに
支払う(その場合所得は△200万)とも
考えているそうなのですが、非営利型が否認された場合は、
溜まった3000万円からマイナス(△200万)も控除して
課税されるという認識でよろしいでしょうか?
自分としては、非営利型の経営に関して、
収入より多い経費を計上すること自体、非営利型の
認定取り消しに関わるのではないかと心配しております。
⑥理事長が退任するにあたり、退職金の給付も考えているそうです。
退職金の考え方は、普通法人と同じように考えればよろしいでしょうか?
⑦当該法人は、共益的事業を行う法人に該当します。
要件のひとつに「解散したときにその残余財産を
特定の個人又は団体に帰属させることを定款に
定めていないこと。 」とありますが、
非営利性が徹底された法人と違い、定款に定められていなければ
最後は社員総会において、理事に帰属させることが
できるということでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin.pdf
法基通15-1-7
2025年4月3日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社の下には、完全子会社であるB社とC社があります。どちらも金銭出資により設立しており、会計上は投資有価証券 A社 500投資有価証券 B社 500となっています。この度B社はC社を無対価適格吸収合併をし、C社は消滅しました。合併法人のB社は今回の無対価合併において、親会社であるA社にはB社株式は交付していません。【質 問】その際のA社の投資有価証券B社500の会計・税務仕訳について確認です。A社の会計仕訳無対価合併なので、相手科目をその他利益剰余金 500 / 投資有価証券 C社 500とする。税務修正仕訳にて資本金等の額 500 / その他利益剰余金 500とする。別表五(一)の1の表示期末 資本金等の額 500別表五(一)の2の表示期末 その他利益剰余金 △500で合ってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税別表四、五(一)の申告調整の実務 第4集合併 税理士 野原武夫 著という本に同じような事例の解説がありました。こちらの本だと、前提条件でA社は、新株等を発行しませんでした。(無対価合併)とあり、株主C社の処理として株主C社は、被合併法人B社の株式が消滅し、合併法人A社の株式の交付を受けることになります。と記載があります。これは、無対価合併で新株を交付しない場合でも、税務上は交付したものとみなして処理をするのかどうかがよくわかりませんでした。
2025年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人は老人ホーム入所・入所直前は相続人A家族と同居(土地・家屋ともに所有者は被相続人)・土地・家屋とも相続人Aが相続・申告期限前に建物を取り壊し建て替え予定・新家屋の所有者はAの夫で、A家族が居住予定【質 問】・特定居住用の小規模宅地等の特例の適用で可能でしょうか?*新家屋の所有者が相続人Aであれば適用可能なものと考えますが、所有者がAの夫になることが気になっております。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4-19措置法69の4第3項第2号イ
2025年4月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】依頼者の亡夫は、公正証書遺言書で、財産を換価して、全てを国に遺贈すると書き残した。相続人は遺留分侵害額請求権を行使した。財産の中に賃貸アパートがあり、その家賃は遺言執行者である弁護士が預かっている。アパートは売却の広告を出しているが、まだ売れていない。被相続人死亡後、アパートの家賃は遺言執行者が預かっている。【質 問】賃貸アパートが売却できると、財産の換価は完了し、遺言執行者は国にお金の半分を寄付して、残りを相続人に渡す。この場合、遺留分に相当するお金の中に、相続開始時以後の賃貸アパートの家賃相当額の半分が含まれている。この家賃相当額の半分は、不動産所得の収入金額に該当しますか?民法改正により、遺留分侵害額請求権は債権になったので、不動産の所有権を保有していることによる入金ではなく、債権の回収金額ではないかと思うからです。【参考条文・通達・URL等】所法36条
2025年4月3日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A)日本のみに本店所在地のある法人(当事務所のクライアント)
B)カナダ在住の日本人デザイナー(個人事業)
カナダ在住。主に日本法人に対してデザイン業務を提供している。
個人事業主(スタッフ雇用なし)。
【質 問】
1)消費税の課税関係につき、以下の考えにて差し支えありませんでしょうか。
①AがBに対して、オンライン(Zoom)で
マーケティングコンサルティング講座を提供する場合
国外取引につき、課税対象外
②AがBに対して、動画教材をダウンロード販売する場合
国外取引につき、課税対象外
2)源泉所得税
BがAにコンサルティング受講料や販売代金を支払う場合、
源泉徴収をすることになりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国境を越えた役務提供に係る消費税の課税に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
2025年4月3日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月決算法人・平成18年9月に販売用不動産として中古建物を取得し棚卸資産計上。・令和6年4月より賃貸で使用するものとして固定資産へ振替。・建物は昭和61年築。【質 問】販売用建物として棚卸資産計上していたものを、賃貸の用に供するため固定資産へ振り替えました。この場合、減価償却はどのように考えればよろしいでしょうか。中古資産として簡便法による耐用年数を使用。(経過期間は昭和61年新築時から購入時平成18年で計算)また、購入自体はH19年3月以前であるため旧定額法で償却するものと考えておりますが問題ないでしょうか。ご見解をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年4月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】関与先(内国法人)の代表が昨春より非居住者となりました。滞在2年の予定で現在は単身で上海在住です。出国の際に住民票は抜いていますので、自治体の方は本人が非居住者である旨は了解しています。会社からは役員報酬の支給を継続しているため、出国後は20.42%の源泉控除を行っています。【質 問】代表者が、いろいろと不便なので次回の一時帰国の際に住民票を戻したいと言ってきています。これについて税務上のリスクをご教授頂けますでしょうか。私見としては、もし住民票を戻して来年1月1日現在の住所が日本となれば原則的には住民税課税の対象になるものと考えます。その場合は日本には生活の拠点がないことを何らかの方法で事実認定してもらうことになるのかと思います。分離課税で完結している国内源泉所得(役員報酬)については確定申告をしませんし給与支払報告書も作成しないので、自治体の方へは何も報告されていない状態です。毎月非居住者源泉を納めていることなどは疎明資料となりえますか?非居住者と認められれば結局のところ一時帰国の際に住民票を戻したことが間違いとなり単純に遡って訂正→住民税課税なしとなる気もしますが、本人の疎明がうまくいかなかった場合は役員報酬分及び中国での収入について課税されるリスクがありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月3日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1.非上場会社の株主Aは配偶者も親、子供もいない1人身です。
2.この会社の純資産額は30億円に上る企業となります。
3.遺言をして、自分にもしものときは、
その株を会社に遺贈したいと思っています。
4.ざっくりですが、株式の比率は現状、Aが40%、
法人が自己株式として60%保有です。
5.具体的な額以下となります(数値はわかりやすくするためで実際とは異なります。)
資本金 1億円
剰余金 33億円
自己株式 △4億円
純資産 30億円
6.Aの有する株の取得価額は、過去に何度か増資かつ、
Aは先代からの相続のため、不明
7.Aの有する株の適正な時価は便宜上、30億(つまり純資産額)とします。
【質 問】
1.一般的に、自己株式の取得には配当可能限度額までの規制がありますが
今回のような遺贈の場合、支出がないため、制限がなく
この会社は、極端にいうと、最低議決権を行使できるように1株を誰かに指定して
それ以外の全部を遺贈として会社へ取得させられるとみてよいでしょうか。
2.できる場合、これは税務上、個人にはみなし譲渡の適用があり
個人は準確定申告として譲渡所得税が発生すると考えられます。
その際、譲渡所得税の計算上ですが、みなし配当は生じてしまうのでしょうか。
その場合、計算は以下になるでしょうか。
みなし配当:30-1×40%=29.6億
譲渡所得 30-29.6=0.4億
29.6×55%=16.28億
0.4×15.315%=0.06126億
(1月1日時点いないので住民税は課されない)
基礎控除など無視
計 16.34126億(以下、略して16億とします)
3.多額の資金がAにない場合、
他に相続人もいないので、準確定申告はどのようになり誰が負担するのでしょうか。
法人が負担する旨(負担付遺贈)を遺言にいれるのが正解でしょうか。
4.株の遺贈を受ける条件として、Aの譲渡所得税を負担せよと遺言した場合、
法人の課税上は、どのようになるでしょうか。
時価相当額30億円を受贈益として課税される場合、
ここから16億円を控除したものを受贈益として課税でよいでしょうか。
自己株式 14億(資本の部でマイナス表記)/受贈益 14億
ちなみに参考に示した論文等によると、
自己株式の無償譲受には課税関係が生じないようにも読めますが
これは資本取引として考えてよいということなのでしょうか。
もし、そうである場合、
・仕訳はどのようになるのでしょうか(特に貸方)
また、Aの税金だけ会社が負担するとなると、
・16億の会計処理はどうなるのでしょうか。
5.1株は社内の誰かしらが取得することとなりますが、
相続発生時に、この1名と会社は同時に遺贈を受けるわけですが、
参考のURLにあるように既存の株主は贈与課税されるとあり、
このような同時の場合でもこの1名には多額の贈与税が発生するのでしょうか。
6.このような税金の流出があると、かえって会社の運転資金を
無駄にするためMAなどを模索すべきと提言していますが、
社員の待遇などをきちんと考えられるか相手先かは不明のため躊躇しています。
候補者の1名に直接譲渡がもちろんよいのですが、とても高額で
負担できませんしMBOのような形で新会社を立ち上げて
銀行融資をうけて買い取るような意思もありません。
公益財団法人等を作るのがよいのでしょうか。
他にどのような施策がありえますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2012/dec_04.pdf
http://www.kimotokaikei.com/kimoto/qa_zeimu/qa_zeimu.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/pdf/012.pdf
https://jtmi.jp/become-a-trusted-tax-accountant/bequest-to-a-corporation/amp/
https://ac-hijojo.jp/knowledge/2220/
2025年4月3日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】※日本国内の普通法人(以下A法人)とA法人の役員(以下役員BとC)※A法人:国際輸送のフォワーダー①A法人の財産評価基本通達による自社株の評価額は170,000円(原則的評価)②A法人の財産評価基本通達による自社株の評価額は340,000円(小会社で評価)③A法人が株主である外国法人から自社株の取得を実施(1株:400,000円)④上記後にA法人の役員BとCへ無償譲渡を実施する⑤無償譲渡する株は③で取得した自社株を処分する形で贈与を行う【質 問】1.役員BとC役員BとCは給与(役員賞与)課税される認識で問題ないか2.給与課税される価額は②の小会社で評価した340,000円となるか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月3日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは12月決算の法人です。同社の代表取締役に対して、
下記の通り外注費と役員報酬を支払っております。
1月~6月:外注費 税抜60万円/月
7月~12月:役員報酬 60万円/月
【質 問】
1月より支払っている外注費を定期同額給与としてみなして、
前提にある外注費および役員報酬を全額損金算入することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年4月3日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・建設業・CADソフトを導入予定・①クラウドソフト(複数年の使用権を購入する:サブスク型)にするか、 ②買い切りソフト(永続ライセンス)にするかを検討中。【質 問】サブスク型のソフトを選択した場合、投資促進税制の適用となる「ソフトの取得」には該当しないという判断で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第10条の3
2025年4月3日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】医療法人が医療機器MRIを買い換える予定です。買替にあたってESGリース促進事業補助金を活用する計画です。脱炭素機器についての補助金です。補助金対象となるのは、MRI本体のみであり、MRIの設置工事代金、周辺機器の購入代金については補助金対象ではありません。今回、本体部分の補助金対象となる金額は1.2億円。工事代金その他補助金対象とならない部分の金額が0.54億円となっております。本体部分はリース契約のため、毎月のリース料支払が発生します。工事代金その他補助金対象外部分は自己資金で購入します。リース契約本体部分は、リース期間終了後に買取権利が与えられており、その価格は、リース本体契約総額の5%超で設定されております。そのほか、法人税法基本通達7-6の2に規定する「所有権移転外リース取引に該当しないリース取引」の要件に当てはまるものはないと判断しております。つまり通常の減価償却(定率法)ではなく、リース期間定額法を適用できると判断しております。【質 問】【質問1】リース期間定額法で償却するという判断は適切でしょうか?補助金対象となるリース機器本体のリース料総額の5%超の価格での買取権利が設定されておりますが、5%超の判断はリース機器本体の価格だけで行ってよいのでしょうか?つまり工事代金その他周辺機器も合算した総額に対しての買取権利額の設定割合で、移転額リースと移転リースを判断するという考え方もありうるかと想定しています。【質問2】工事代金と周辺機器の購入対価0.54億円は、リース機器本体とは別に定率法で償却してよいのでしょうか?リース機器本体と工事代金等は一体として一つの医療機器の購入対価と判断して、全体をリース期間定額法または定率法で償却するのが適切でしょうか?【質問3】後日獲得できる補助金額についてはリース期間定額法を適用する場合は圧縮記帳はできないと思いますが、移転リースに該当して定率法償却となった場合は、補助金額を圧縮記帳して問題ないのでしょうか?(ESG補助金のHP上では圧縮記帳についての説明は現時点ではみあたりません)。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-6の2法人税法64条の2
2025年4月2日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】ゲームソフトの開発を行っている法人です。【質 問】国外の関連会社から出向社員を受け入れます。海外からの赴任にあたり日本での住居を探すまでの間の1ヶ月から2ヶ月程度の期間についてマンスリーマンションを会社で用意する予定です。マンスリーマンションの費用としては月に20万円から40万円程度を予定しています。マンスリーマンションの賃借料についての経済的な利益について給与課税が必要かどうかについて見解をお聞かせいただければと思います。私見といたしましては海外からの赴任に伴い日本での住居を探すまでの費用なので給与課税の必要はないのではないかと考えます。
2025年4月2日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種は、不動産販売業です。販売する前の開発しているときに、支払った費用は未成工事支出金や建設仮勘定ではなく、仕掛材料費や仕掛外注費、仕掛販売用不動産を勘定科目として処理しております。そして、課税仕入れを行った日は課税仕入れを行った日ではなく、不動産を引き渡した日に認識をしております。【質 問】①通達では、建設工事等に係る目的物の完成前に行った・・・・となっておりますが、不動産販売業者が販売する棚卸資産(不動産)も対象となりますでしょうか。請負で売上を計上しているわけではなく、建売なので棚卸資産(建売)を売っている前提です。「等」に入るかどうかの確認です。②通達上、わざわざ「未成工事支出金」「建設仮勘定」と勘定科目を指定しているように思いました。前提のとおり通達で示されている勘定科目ではなく、異なる勘定科目を未成工事支出金のように使いこれらの通達に当てはめて、不動産を引渡ししたタイミングを課税仕入れの時期として認識してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達・11-3-5・11-3-6
2025年4月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業をしている当社はゼネコンの一次請けで外注業者を現場に入れている。現場で一人親方の外注先が、ゼネコンがリースしていたフォークリフトを自損事故で壊した。フォークリフトには保険が掛けられていない。フォークリフトの型式からみて耐用年数近く経過していると思われる。ゼネコンよりフォークリフトの修理代として約700万円の金額ができた。(リース会社から言われた金額とのこと)【質 問】当社の外注先が自損事故を起こしての修理代を金額も含めてゼネコン、当社、外注先でどう負担するか負担割合を今後の話し合いで決めるのだが、①外注先が起こした事故のフォークリフトの修理代を管理責任などの観点から当社が何割か負担した場合、今回の事例では高額になる可能性がありますが損金に計上することに問題はありますか。②問題になる場合は外注先との負担割合が問題点かと思いますが、どれくらいの割合が妥当などの基準のようなものはありますか。ご回答宜しくお願い致します。
2025年4月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】相続財産の一部である被相続人の別荘(土地と建物)を相続人が代表取締役である法人に移転しました【質 問】相続財産の一部である被相続人の別荘(土地と建物)を相続人が代表取締役である法人に移転しました。このようなケースでは法人側でどのように受け入れの仕訳(金額の算定も含む)をすればよいでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、確認のためにご教示願えれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にないです。
2025年4月2日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。【質 問】この取扱いは、インボイス登録業者であっても、インボイス登録業者でない課税事業者であっても、同じですか?【参考条文・通達・URL等】消法45、46、消基通15-2-5
2025年4月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・投資事業有限責任組合に出資しています。・投資事業有限責任組合の決算書より貸借対照表及び 損益計算書の各科目を出資割合相当額を計上します・受取利息につき手取金額で決算書が作成されています。・組合員は受取利息を総額で計上しています。【質 問】組合員である法人の申告をする場合、投資事業有限責任組合より配分された受取利息について別表1で控除額を記載するとともに、その明細書(別表6(1))に記載することにより所得税額控除を受けることができますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・鉄スクラップを収集し、切断・プレス等加工した製鋼原料を販売する法人です。・スクラップヤードでは、常時ショベル等の重機が作業するため、 コンクリート製の床では強度に乏しく、すぐに床が傷んでしまうため、 鉄板を複数枚敷いて(鉄板を溶接等することなく、単に床に並べるだけ) 床を補強することとしました。【質 問】上記、敷き鉄板の1枚当たりの単価が80,000円とし、100枚購入して使用した場合、取引単位は1枚ずつのため少額減価償却資産として一時の損金と処理して差支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第133条法人税基本通達7-1-11
2025年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】源泉徴収義務者に対して、消費税込みの報酬165,000円、源泉所得税15,315円の請求を行ったところ、50,000円の入金がありました。源泉所得税の計算は、消費税等を分けて計算しています。【質 問】前提のように報酬額の一部入金があった場合の源泉所得税額はどのように計算することが適当でしょうか?次のような計算をすべきか、一部入金額は仮受金(仮払金)のような処理をして、満額の入金が確認できたときに、源泉所得税を預かったという処理をすべきでしょうか?50,000円÷0.9979=50,105円(消費税抜き報酬額)50,105円×10.21%=5,115円(源泉所得税額)50,105円×1.1=55,115円(消費税込み報酬額)以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法204、205所得税法基本通達205-1、181~223共-4
2025年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】依頼者の亡夫は、公正証書遺言書で、財産を換価して、全てを国に遺贈すると書き残した。相続人は遺留分侵害額請求権を行使した。財産の中に被相続人が筆頭株主の同族株式があり、遺言執行者である弁護士から、国は金銭しか受け付けないので、株式の時価に相当する金銭を遺言執行者の預り金口座に振り込むよう言われた。相続人だけではお金が足りず、相続人の妹もお金を支払った。財産のすべての換金完了後、預り金口座から国に寄付をして、遺留分侵害額請求権を行使した相続人にお金が支払われる予定である。【質 問】①武田先生に質問です。今回の相続の法定相続人は、配偶者と子供です。法定相続人でない配偶者の妹が遺言執行者にお金を支払って株主になりました。この株式を売却した人が誰になるかが疑問です。相続人が一旦相続して、その株式を妹に譲渡したと考えれば、相続人が譲渡所得の申告が必要です。民法改正により、遺留分侵害額請求権が債権になったから相続開始により株式が国のものになったと考えれば、国が妹に株式を売却したことになり、株式の譲渡所得の申告が不要になります。どちらの考えが正しいでしょうか。②山形先生への質問被相続人は、配当金を受領する権利が確定する決算日後に死亡しています。配当金は遺言執行者の預り金口座で管理されています。相続開始と同時に国に株主である権利が移転すると考えて、配当所得が帰属するのは国であって、相続人は、配当所得の申告は不要であると考えてよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法36条
2025年4月2日
所得税・相続税(贈与含む)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
先生の皆様
いつも大変お世話になっております。
換価遺言につきまして、ご質問させてくださいませ。
①登場人物
子供A:法定相続人
従妹B:遺贈による受遺者
国境なき医師団:遺贈による受遺者
②遺言者名義の相続財産(相続税評価額)
預金:5000万
株券:1000万(換金時価1000万、取得費500万)
土地建物:1000万(換金時価1300万、取得費600万)
債務:遺言執行人報酬50万、租税公課など
③換価遺言による遺贈の内容
遺言者名義の財産を全て換価し、遺言者の債務と租税公課を全て支払い、
残った残金から、
従妹Bに1000万遺贈、子供Aに100万相続させる。
残りの残金は全て国境なき医師団に遺贈する。
【質 問】
【質問①】相続税
今回の遺言は、遺言者名義の財産を全て換価し、
遺言者名義の債務と租税公課を全て支払った後に、
相続および遺贈の形になりますことから、不特定遺贈になりますでしょか?
【質問②】相続税
相続税の申告対象となる財産および債務は、以下になりますでしょうか?
間違いがありましたら、ご指摘くださいませ。
相続税課税対象合計800万
(内訳)
・子供A100万
・従妹B1000万
・土地建物の調整計算-300万(=1000万-1300万)
・債務なし
【質問③】相続税
前提②の遺言の中の『土地建物』が、以下の場合、
相続税の申告対象となる財産および債務は、以下になりますでしょうか?
間違いがありましたら、ご指摘くださいませ。
『土地建物:1000万(換金時価800万、取得費600万)』
合計1300万
(内訳)
・子供A100万
・従妹B1000万
・土地建物の調整計算200万(=1000万-800万)
・債務なし
【質問④】譲渡所得税(準確定申告)
国境なき医師団は個人ではなく法人であることから、
遺言者の準確定申告において、譲渡所得税の申告が必要である。
※ここまで間違いがありましたらご指摘くださいませ。
課税対処となる譲渡益
株券:500万(=1000万-500万)
土地建物700万(=1300万-600万)
【質問⑤】相続税、譲渡所得税(準確定申告)
遺言執行人報酬50万や租税公課などの債務は、
相続税でも譲渡所得税でも控除できない形になりますでしょうか?
【質問⑥】相続税
相続税申告は、子供Aと従妹Bの二人の連名で申告し、
国境なき医師団は相続税申告に記載されない形になりますでしょうか?
【質問⑦】譲渡所得税(準確定申告)
遺言者の準確定申告は、相続人である子供Aに申告義務があり、
納税義務は、国境なき医師団にあるイメージになりますでしょうか?
先生の皆様、お忙しいところお手数をおかけしますが、
ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
①換価遺言が行われた場合の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/index.htm
②遺言執行における包括遺贈と特定遺贈の区別と遺言文案
https://www.tr.mufg.jp/souzoku-ken/pdf/ronbun_report_07.pdf
2025年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・ゲームソフト開発会社です。・ソフトウェアの開発やデザインなどを数十名の個人事業主へ外注している。【質 問】このケースにおける個人事業主への外注報酬について、源泉徴収の必要性はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
10月決算の法人
ホームページ制作等を行っている
社長1人のみで従業員はいない
売上高は1,000万円ほど
下記サイトに記載されている72万円のデザインスクールに申し込みをしました。
学習期間は1月から1年です。
https://notdesignschool.jp/course/web-design
【質 問】
①上記支払について事実認定の問題かと思いますが、
ホームページ制作等を行っていることから
スクール費用は事業に直接関係があり、
給与課税されるリスクはほとんどないと
考えてよろしいでしょうか?
②上記支払を1月に行っているのですが、
短期前払費用として全額を支出した事業年度で
損金計上することは可能でしょうか?
それとも月数按分が必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.2601職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm
No.5380短期前払費用として損金算入ができる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
2025年4月2日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続開始日 令和6年8月 申告期限令和7年6月
・被相続人 満97歳(女性)
・相続人 養子(男性)
・被相続人の配偶者は以前死亡
被相続人の父が東京都練馬区に土地と建物
(以下、「当該土地建物」という。)を有し相続人が住んでいた。
・相続人が昭和60年に福島県会津若松市に引っ越す際に
被相続人の妹夫婦が当該土地建物に居住した。
・妹夫婦が居住するにあたり、妹の配偶者を「甲」、
被相続人の父を「乙」として「住宅賃貸契約書」を作成し、
甲は乙に対し固定資産税額に加えて毎月3万円の家賃を支払うこととした。
・昭和61年12月に被相続人の父「乙」が亡くなり、
当該土地建物を被相続人が相続した。
・その後被相続人の妹の配偶者「甲」も亡くなった。
・当該土地建物の固定資産税(年間約12万円)は
被相続人の妹が支払っているが毎月3万円の家賃は
相当前より被相続人に支払われなくなった。
・当該土地建物は今日現在、相続人が相続している。
・当該土地建物には今日現在、被相続人の妹とその息子が住んでいる。
・当該土地の令和6年の路線価は「290D」である。
・当該建物の築年数は不明であるが上記契約書より40年以上と推定できる。
・当該土地建物の近隣の不動産情報を見ると築37年の
一戸建ての貸家で家賃6万5千円/月というのがある。
【質 問】
・上記の前提においては、賃料は固定資産税相当額しかなく、
上記賃貸契約書が存在していても小規模宅地等(貸付事業用宅地等)
の適用要件である「相当の対価」を得ていることにはならないので、適用できない。
・また「無償又は低額で賃貸」していることになるので、
当該土地建物は貸家建付地にも貸家にも該当せず、
自用地評価自用建物評価をせざるを得ない。
以上、2つの結論に至らざるを得ないということでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法69条の4 小規模宅地等の特例
民法593条 使用貸借
財産評価基本通達26 貸家建付地の評価
〃27 借地権の評価
〃93 貸家の評価
添付資料 賃貸借契約書
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250402_1.jpg
2025年4月2日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aは、車両の買い替えを検討しています。当初は法人名義で購入する予定だったのですが、法人契約の場合、年間15,000キロまでしか保証が付かないとのことで、走行距離に制限のない個人契約にしようと考えています。すなわち、法人Aの代表取締役Bの名義で80万円程度の中古車両を購入し、購入代金は法人Aから支払うという形にしたいそうです。なお、車両は専ら法人Aの営業車両として使用し、代表取締役Bが個人的に使用する予定はございません。【質 問】以前、「[soudan 05618] 個人名義の車両について」という今回のケースに類似したご質問がございましたが、本件のように法人Aの社用車としてのみ使用する場合においても、法人Aにおける減価償却は否認され、購入代金については役員貸付金という取扱いになりますでしょうか。また、もしその場合に法人で経費計上する方法は、やはり代表取締役Bと法人Aとの間における車両借上契約となりますでしょうか。恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年4月2日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】■ 事業年度(課税期間)が、4/1~3/31の法人(建設業)■ R7.4/2今日現在、インボイス登録なし、及び課税事業者選択届も提出なし■ R7.3/31までの状況・課税売上高は一切ない・中間金は全て未成工事受入金として計上・全ての工事原価を建設仮勘定として計上■ 完成引渡し(竣工)が、今年のR7.8/31■ 会計処理は、完成引渡しのR7.8/31に、全ての建設仮勘定を工事原価に振り替える処理により課税仕入高を起こします。■ 課税仕入高が完成工事高を上回るため、原則計算をすれば還付申告となる。【質 問】今からインボイス登録だけをすれば、R7年度申告で還付申告が可能でしょうか?また、来年度(R8)は事業が全く無くなるのですが、課税事業者選択届は出さないでも良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月2日
公益法人
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・障害者グループホーム事業を営む2月決算の株式会社
・福祉・介護職員等処遇改善加算を受領
【質 問】
①国保連から入金される福祉・介護職員等処遇改善加算は、
下記参考条文等の部分の情報のとおり、
『役務の提供に対する対価の性質を有すること』及び
『第二種社会福祉事業』であることを理由として、
他の訓練等給付費と合わせて消費税の区分は
『非課税売上げ』になるという理解でよろしいでしょうか?
ちなみに、『役務の提供に対する対価』とは、
誰から誰に対するどのような役務の提供を
意味しているのでしょうか?
②上記①のとおり役務の提供の対価ということであれば、
入金時の仕訳は他の訓練等給付費と合わせて
『売上』として計上するという方法で問題ないでしょうか?
以下のように、『仮受金』や『預り金』的な性質であるような
ネット記事を見たのですが、売上と仮受金等では、
本来どちらが適切(自然)でしょうか?
http://vmo.sblo.jp/article/132785517.html
仮受金等であれば、①の税区分も変わると思いますし、
決算時の未収分に関する非課税売上げを認識しない
ということになるのではないかと思います。
③処遇改善加算を従業員に出金する際の仕訳は、
『給与(不課税仕入れ)』で問題ないでしょうか?
仮に上記②で『仮受金等』が適切(自然)ということであれば、
『仮受金等』の減額が正しい処理にはなるとは思いますが。
また、源泉所得税の対象になると思うのですが、
根拠を教えてください。
④R7.2月決算期の賃上げ税制につきましては、
令和6年度の税制改正後の通達である
租税特別措置法関係通達42の12の5-2を根拠に、
いわゆる補塡額として控除しなくて良い、
つまりは処遇改善加算の分は除かなくて良い、
という認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法第42条の12の5第5項
措置法関係通達42の12の5-2
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/k.pdf
2025年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは居住用として分譲マンションを購入しました。
個人Aは自身が経営する甲社の本店住所を自身の住民票記載の住所としており、
今後も甲社本店の住所を住民票の住所としたいと考えています。
【質 問】
①:購入した居住用マンションについて、
下記のようなマイホームに関する税制の優遇を受けるために、
住民票を当該マンションの住所に変更する必要はありますでしょうか。
・住宅借入金等特別控除(購入時以降)
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(売却時)
・マイホームを売ったときの軽減税率の特例(売却時)
②:①において、住所の変更が必要となる場合、
いつ時点において住所を変更しておく必要がありますでしょうか。
③:①において、住所を変更せずに各税制優遇を受けられる場合は、
当該マンションに居住していることをどのような方法で
証明しなければならないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】普通法人 中小企業 建設業 北海道事業年度令和6年3月1日から令和7年2月28日北海道労働局から一定の従業員の賃金の支給の補填のために通年雇用助成金を受給している【質 問】別表6(24)付表1賃上げ促進税制の明細書の作成において、「通年雇用助成金」は、下記両方に当てはまりますか。イ.(1)の給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額ロ.(2)のうち雇用安定助成金額【参考条文・通達・URL等】雇用保険法第62条第1項第1号雇用保険法第62条第1項第5号措置法通達42の12の5③四イ措置法通達42の13⑥一イ
2025年4月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前提】・令和6年分の個人確定申告・相続により取得した株式の売却・相続時に相続税が課されており、納付済・相続開始年月日:令和3年10月5日・相続税の申告日:令和4年5月20日・相続した株の売却日:令和4年12月28日・相続した株式:特定口座の源泉あり・令和4年の確定申告で譲渡所得については、申告不要制度を利用 (別途不動産収入があり、当事務所とは別の会計事務所で確定申告済)・相続した株式は利益が出ている状態で売却【質問】取得費加算の特例について教えてください。①調べた限りでは、上記の前提の場合、当初申告要件を満たしていないので、更正の請求はできないと解釈していますが、合っていますでしょうか。②上記の前提で、令和4年の確定申告時に譲渡所得について申告をしていた場合、更正の請求をすることは可能でしょうか。③②で更正の請求が不可の場合、どういった前提であれば更正の請求が可能になるのか等、更正の請求をするにあたって注意するポイントを教えてください。上記のお客様の確定申告は終了していますが、不明点が不明のままだったので、質問させて頂きました。何卒、宜しくお願い致します。
2025年4月2日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続開始日 令和4年4月9日
・相続人 長男A、次男B、三男Cの3名
・遺言書にて遺産の大部分が三男Cに相続
・長男Aと次男Bが遺留分減殺請求
・令和6年11月29日和解確定
・当初相続税申告書は三男Cが提出はしている。
・三男Cは相続税申告書を非開示(拒否)
・和解確定を持って三男Cは更正の請求をするとのこと。
・遺産については長男Aと次男Bがわかるのは遺留分減殺請求にて請求の根拠され開示された目録のみ。
・相続財産のうち土地建物2棟あり。(遺言書にて三男C相続)
・1棟は被相続人自宅、1棟は貸家。
・長男Aと次男Bは代償金分について期限後申告を目録のみにてする予定。
【質 問】
①小規模宅地特例適用については計算明細書に「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人の同意がなければ、この特例の適用を受けることはできません」と記載があるように取得者の同意を得たうえで適用するものと思いますが今回は三男1名しか相続せずその場合には同意書は不要と考えますが当初三男Cが適用しているのか否か(通常であれば適用していると思います)の確認が申告書開示拒否しているためできません。
このような場合にこれから長男Aと次男Bが期限後申告に際して適用はできないと考えて宜しいでしょうか?
又は何か適用する方法はありますでしょうか?
②長男Aと次男Cは当初何も相続していないため申告義務がありませんでしたが代償金を取得することにより今後申告をします。
この期限後申告には期限及び延滞税は発生しないという認識で宜しかったでしょうか?(申告書提出より前には納税します)
三男Cがいつ更正の請求をするかは不明なためなるべく早めには申告予定。
【参 考】
①同意書
https://chester-tax.com/research/10521.html
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r04pdf/C49.pdf
https://www.fukashiro-kk.or.jp/zeimu_columns/355
②期限後延滞税及び期限
https://nagoya-sozokuzei.jp/topix/delinquent/#:~:text=%E5%BB%B6%E6%BB%9E%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84,%E3%81%AF%E8%AA%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
https://chester-tax.com/column/6482.html
2025年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・法人(建築会社)・A(前代表取締役、5年前に役員退職金を受給し、現在は法人 Aの従業員として勤務(役員登記なし)。持ち株も5年前に息子Bに譲り、現在は持ち株無し。法人に対して5000万円の貸付金あり)・B(現在の代表者、Aの息子で5年前より代表取締役に就任、法人株100%所有)・法人が1年前に1,000万円で購入した土地を、Aに1,000万円で譲渡後、Aがその土地に3階建ての事務所兼住宅(1.2FはBが事業として利用,3FはB家族が居住)を建築し、事務所兼住宅を法人とBに対して無償で貸付ける予定(建物の名義人はA)【質 問】上記前提において、前代表が建てた事務所兼住宅を、法人及びBが無償で利用することで課税関係は生じ得ますでしょうか。また、想定される課税リスクがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。何卒、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・持分あり医療法人(以下「I法人」と表記)があり、出資者はAさんお一人のみ。・Aさんの息子であるBさんが、将来的にI法人を引き継ぐことを想定している。<I法人の会計税務情報>~BS~・現預金:30,000千円・Aさんに対する貸付金:57,000千円・その他資産:30,000千円・負債:3,000千円・資本金:28,000千円・利益剰余金:86,000千円(※時価=簿価と仮定)~課税所得~・ここ数年はすべて課税所得0円・繰越欠損金があるため、今後も課税所得0円が続いていく見込み。【質 問】<追加出資時の税務上の取り扱いについて>Bさんが仮に2,000千円をI法人に追加で出資された場合、I法人における持分の価格を算定し、追加出資によってBさんが出資額以上の持分を取得している場合は、みなし贈与税が生じてくるとの理解でお間違いないでしょうか。(差し支えなければ、計算方法もご教示いただけますと幸いです。)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・社長が保証協会に根抵当権として土地建物を設定していた・土地建物は必要としないため2,000万円で売却した・売却した金額のうち1,200万円を法人に貸付けし、 銀行に借入金を返済した・法人は債務超過であるものの弁済不能の状態ではない【質 問】①一連の取引の流れについて・会社の金銭受入の処理は現預金1,200/役員借入金1,200・会社の借入金返済の処理は長期借入金1,200/現預金1,200で問題ないか②この内容について税務上作成しておいた方が良いと望まれる書類はあるか③社長に土地建物売却による譲渡所得税は課税されるが、他に課税される恐れのある取引部分はあるか。保証協会の根抵当を外して銀行に返済する等どこかに見落としがないか気にかかっております。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・電気工事業が主な事業
・売電収入を目的として、特別措置法第6条第2項の規定に
基づき認定された太陽光発電設備を2024年10月に購入
・2024年12月に引渡証明書を受領
・経済産業省への名義変更が当期中に完了しない可能性が高い
【質 問】
・前提のような状況において、当期の即時償却は可能でしょうか?
・当期の即時償却が可能な場合、税務署への提出が
必要な資料は何がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・『別紙 太陽光発電設備の認定を受けた者と確定申告をする者が異なる場合の租税特別措置法第10条の2の2の適用の可否について』
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/141111/01.htm
2025年4月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人甲の相続人は相続人A(配偶者)と相続人B(母)・相続人Aと相続人Bはそれぞれ別個に相続税の申告書を提出する・相続人Aは期限内申告において「3年以内の分割見込書」と 共に期限内申告済みだが、相続人Bは無申告の状態【質 問】①申告期限から3年以内に分割が確定した場合で、 相続人Aは更正の請求、相続人Bは期限後申告と共に 「3年以内の分割見込書」を提出した時は、相続人A、相続人Bともに 小規模宅地の特例が適用できるでしょうか?②相続人Aは期限内申告をしていることから、相続人Bに対して 税務署から申告の勧奨等がある可能性が高いと思われますが、 自主申告の前に税務署からの勧奨があった場合でも 小規模宅地の特例は適用できると考えられるでしょうか?③今回のケースではありませんが、仮に相続人Aと相続人Bが それぞれ別個に期限内申告をしていて、 相続人Aは「3年以内の分割見込書」を提出していたが、 相続人Bは「3年以内の分割見込書」を提出していなかった場合で 3年以内に分割が確定した場合は、相続人Aだけが更正の請求を 提出できるという理解で大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4
2025年4月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】合併法人A社は被合併法人B社から適格合併により資産を引き継いだ。B社から引き継いだ資産の中に、B社が取得した当時の取得価額40万円の備品があるが、合併では帳簿価額25万円で引き継いだ。【質 問】当該引き継いだ資産については中小企業者の特例である少額減価償却資産の特例は適用できますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法62条の2タックスアンサー5408
2025年4月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社:12月決算法人 定款の計算期間:1.1~12.31・B社: 6月決算法人 定款の計算期間:7.1~6.30・甲が100%所有していたA社株式をR6.7.1にB社に全て売却し、同日からB社の完全子会社になった。・A社は過去において配当金を支払ったことはない【質 問】①A社が3月の株主総会においてB社に対して配当金を支払う場合、法23条の適用はどうなるでしょうか?また、適用の有無を検討する際に法令22条の2②三は関係しないのでしょうか?②仮に上記①の結論が益金不算入とならない場合、全額を益金不算入にするためにはどのような手順を踏んでいれば良かったか、例をご教示頂きたく存じます。【参考条文・通達・URL等】法23条5項、法令22条の2、法令22条②二参考とした過去の相談事例『soudan 09460』
2025年4月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■基礎事実
・株式会社Aは,土地貸付業と有価証券投資業を営みます。
・A社の貸借対照表(簿価)は,土地80,有価証券20,借入金40,純資産60です。
・土地の時価は200です。
・A社の株主は,個人甲のみです。
■取引概要
・A社を分割法人,新設する株式会社Bを分割承継法人とする新設型分割型分割を行います。
・B社は,対価としてB社株式のみを交付し,
A社は,直ちにB社株式を,甲に配当します。
・移転事業は有価証券投資業,移転資産は有価証券20,
移転負債は借入金40です(A社からB社へ,純資産▲20が移転します)。
・当該分割後,B社は,直ちに解散します。
・甲は,引き続き,A社株式の保有継続します。
・法人税法2条1項12の11号ロ~ニ
(支配関係要件・共同事業要件・スピンオフ要件)は考慮外とし,
同号イの完全支配関係要件のみを検討します。
【質 問】
【質問①】
当該分割は,同一の者(甲)により,
分割承継法人(B社)に対する完全支配関係が
継続しないので(法人税法施行令4条の3第6項2号ハ(1)),
非適格分割に該当すると考えて,差し支えありませんか。
【質問②】
当該分割が非適格分割に該当する前提で質問します。
A社は,当該分割により資産及び負債を時価で譲渡したものとして
所得金額を計算します(法人税法62条1項),本事例の場合,
(借方)借入金40,(貸方)有価証券20となり,貸方差額20は,
債務免除益などの科目で益金算入になると考えて,差し支えありませんか。
【質問③】
A社が所有する土地は,含み益120(200-80)が生じています。
当該分割が非適格分割に該当する場合であっても,
当該含み益120をA社の益金に算入する必要はないと考えて,
差し支えありませんか。
【質問④】
当該分割が非適格分割に該当する前提で質問します。
当該分割により,甲は,B社株式の交付を受け,
みなし配当を認識します(所得税法25条1項2号)。
しかし,当該分割直後,B社の純資産は▲20なので,
株式の価額は0円となり,結果として,
甲に所得は生じないと考えて,差し支えありませんか。
【質問⑤】
基礎事実を,移転事業を土地貸付業,移転資産は土地80,
移転負債はないものとし,解散法人を分割法人Aと修正します。
この場合,同一の者(甲)により分割承継法人(B社)に対する
完全支配関係が継続し,適格分割に該当し,
A社・B社・甲のいずれにも課税関係は生じないと考えて,
差し支えありませんか。
【参考条文・通達・URL等】
本文に記載しました。
2025年4月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和6年4月1日~令和7年3月31日の事業年度を最終年度として解散したいと考えており、決算日と解散日が同日(令和7年3月31日)となります。令和7年3月31日に解散、定款変更、清算人の選任について臨時株主総会を開催し決議する予定です。【質 問】①解散時の財産目録・貸借対照表は株主総会の承認決議は、通常5月に開催される定時株主総会の決議に組み込んでしまっても問題ありませんでしょうか。②今回は決算日と解散日が同日のため解散事業年度はありません。令和7年3月期の通常決算申告が同時に解散事業年度の決算となりますが、特に問題はありませんでしょうか。また、留意すべき点があればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年4月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業や製造業において決算期末においては
未完成工事や未完成品について、それに係る人件費は
仕掛品等に計上して損金算入しないということが原則だと思います。
【質 問】
法人税基本通達2-2-9(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額)に
ついてですが、こちらの規定は法人が継続して支出する
固定費などは損金算入を認める規定だと思うのですが、
建設業や製造業などに拡大、または類推解釈することは可能でしょうか?
(建設業や製造業でも設計や技術役務の提供に係る
報酬についてはもちろん当てはまると思いますが、全般的に可能でしょうか?)
この通達を理由に未成工事支出金や仕掛品から、
固定費として支払う人件費(変動費として把握できるものは別)などは
除いてよいという意見が、税理士のブログなどで多く見られるので、
いくつかを参考URLとして載せておきます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-2-9
http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/article/15218010.html
http://www.ume-tax.jp/news/2015/05/news_post-7.php
https://m-accounting-firm.com/corporation-tax/shikakarihin/
(中段の製造業や建設業に関しても同様~)
2025年4月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和6年9月に相続開始・相続財産に土地・建物があり、財産評価基本通達による土地と建物の評価は合計7100万、 自用地、小規模宅地の特例の適用はない土地。また、節税目的で取得したものではない。・相続人は兄弟姉妹で、当該土地・家屋は売却を希望、相続税申告の準備と並行して不動産屋に売却を依頼している・相続税の申告は現在作業中【質 問】当該土地・家屋に14000万円で買付申込がありました。買主の希望で申告期限前に売買契約を締結したいそうです。相続税の申告は財産評価基本通達による評価と売却額のどちらで評価すべきでしょうか?基本的には通達による評価でいいと思っているのですが、売却額が通達評価の約2倍なので、悩んでいます。また、申告書の作成を急ぎ、売買契約前に申告したらリスクはかわりますか?(個人的にはいずれも申告期限前なので、リスクは変わらないのではと思っています)よろしくお願いいたします。
2025年4月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
◇法人について
・法人A 飲食店経営(設立平成8年8月)
・決算月7月
◇役員について
・代表取締役社長B 75歳 持株80%
・取締役 役員C(Aの妻) 72歳 持株20%
※設立時より持株及び役職は同じ
今期(令和7年)の役員報酬は共に35万
役員Cは保険の解約(解約返戻金は1400万)に合わせ
役員の退職を検討退職金としては1400万を考えている
(退任時の報酬月額)35万
(在任期間)29年間
(功績倍率)1.4
また、役員退職後は役員としての業務は完全に外れ、
一従業員として時間給で調理現場で作業を行う、
若しくは非常勤の顧問として調理の指導を行う立場を考えている
【質 問】
上記条件の場合、役員Bは役員を退職したものとして退職金を受け取ることは問題ないでしょうか?
退職金を否認される危険性があるかご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
2025年4月1日