質問・回答一覧
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】浦田先生、お世話になります。NPO法人の残余財産の処分についてご教授いただけますと幸いです。①既に3月末に解散登記済み(申告も完了)のNPO法人で、現在は清算期間中である②収益事業のみを行っていたNPO法人で毎期税務申告をしていた③残余財産として、数千万の現預金と不動産(土地及び建物)が残る④残余財産については、定款に記載された指定の社会福祉法人に譲渡する⑤指定の社会福祉法人の理事長と清算するNPO法人の理事長は同一人物である⑥残余財産を帰属させる指定の社会福祉法人については、NPO法人で営んでいた事業を解散後、既に引き継いでおり、残余財産として譲り受ける財産(現預金及び不動産)は全て、当該引き継いだ事業で使用する(社福の本来事業のみで利用)【質 問】上記前提のような残余財産の処分について、定款の記載に則った処分であり、関税関係は生じないと考えていますが、NPO法人で考慮すべき課税リスク等は何かございますでしょうか?また、何か通常の清算年度申告と比べて、必要な申告や届出等はございますでしょうか?また、社会福祉法人の方でも本来事業でのみ利用される財産の譲り受けであり、特に課税されるものはないと考えておりますが、何か懸念すべき事項はございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特定非営利活動促進法第32条
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A法人 親法人B法人 A法人が100%出資の法人C法人 A法人が40%B法人が60%出資の法人C法人の直近の財務状況 資本金50,000,000円 発行済株式 1000株 1株当たりの株価5,000円【質 問】このたびグループ会社を整理するため、B法人が所有するC法人の株式をA法人に無償で譲渡し、C法人をA法人の100%出資子会社にしたいと相談を受けました。B法人A法人のそれぞれの無償譲渡時の仕訳と税務上の処理は以下の通りでよろしいのかご教示ください。 B法人 寄付金 3,000,000 / 出資金 30,000,000 有価証券譲渡損 27,000,000 A法人 出資金 3,000,000 / 受贈益 3,000,000税務上の処理 B法人 寄付金は全額損金不算入 有価証券譲渡損は繰延処理 A法人 受贈益は全額益金不算入【参考条文・通達・URL等】 法61条の13①
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】○本件の概要・特例有限会社であるA社は、5月決算の法人です。・前期の決算は7月8日に確定しました。・今期中において、設立以降初めて役員賞与を支給したいと考えています。【質 問】役員賞与を支給する際は、決算の内容についての承認や、毎月の役員報酬の金額と合わせて、定時株主総会で支給金額を決定することが一般的かと思われますが、「役員賞与の支給金額のみ、別途臨時株主総会で決定する」ことは、税務上リスクがございますでしょうか。具体的には、以下のようなスケジュールとなります。○7月8日定時株主総会により決算が確定するとともに、新たな職務執行期間が開始(7月8日から1年間)○7月24日臨時株主総会により役員賞与の支給金額が決定(その後、期限内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出予定)恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】①C1-23 事前確定届出給与に関する届出https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は、3月決算法人である。A社の役員は、代表取締役B氏と取締役C氏(B氏の妻)のみである。R8年5月25日に定時株主総会で事前確定届出給与の支給日及び金額について決定し、R8年6月15日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出した。届出の内容は以下の通りである。B氏 支給額300万円、支給日R9年3月15日C氏 支給額100万円、支給日R9年3月15日【質 問】①R9年3月期の状況次第では、届出額通りに支給できるかどうか分からないのですが、以下のような状況だった場合、C氏に支払った100万円は、A社のR9年3月期の損金に算入できますか?・R9年3月15日到来前に臨時株主総会を開き、B氏の事前確定届出給与の不支給を決議する。・R9年3月15日到来前にB氏は、事前確定届出給与辞退届をA社に提出する。・税務署へ事前確定届出給与の変更届は提出しない。②上記①の状況で、B氏の事前確定届出給与については、支給額ゼロ円のため、損金不算入額はゼロ円で、B氏個人にも所得税・住民税はかからないという認識でよいですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項2号
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①外国人技能実習生の受入費用を支払っております。②法人は5月末決算です。【質 問】①外国人技能実習生の受け入れの際に仲介業社である協同組合に 2026年2/25請求で3/5に経費を支払っておりますが、 在留期間が2026年5/15~2029年5/14の予定で、 雇用契約期間が2026年6/12~2029年5/14となっており、 雇用契約期間の始まりが翌期からになっている場合でも 下記の(ヘ)以外は当期の経費として計上してもよいものでしょうか。 請求書の内訳ですが、 (イ)組合賦課金(2025年11月~2026年3月分)として @2,000円×5か月分で10,000円 (ロ)入国初期費用(申込金)340,000円(2人分) (ハ)入国後講習学費 180,000円(2人分) (二)機構申請費用(1号) 7,800円(2人分) (ホ)講習手当 170,000円(2人分)(講習手当は、 実際に実習生が働いて給与が出るまでの生活費 充当のための金額らしいです。) (ヘ)出資金 10,000円(組合退会時に返金されるもの) 以上ご教授頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特に無し。
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人A社:代表者個人Xが80%、法人B社が15%、法人甲社が5%保有。法人B社:代表者個人Xが100%保有甲社の関係者と個人Xに親族関係はなく、昔の知り合い程度の仲。甲社の保有するA社株式5%を額面で買い取りたいと考えている。A社株式の額面金額は50千円、配当還元価額は25千円。原則評価額は額面金額より高くなる見込み。【質 問】①少数株主である甲社が保有するA社株式の評価時価額は、配当還元価額として問題ないでしょうか? また、発行法人であるA社が購入する場合と、B社が購入する場合とで、A社株式の時価の考え方は変わるでしょうか?②前提の場合で、額面金額での売買とすると、配当還元価額と額面金額との差額は甲社とA社あるいはB社で寄附受贈となるのでしょうか?③甲社から見た時価は配当還元価額、買主であるA社又はB社から見た時価は原則評価額といった考え方は有りうるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し。
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】①法人が所有する土地・建物あり②土地だけ社長個人に売却する③土地の帳簿価額1億円、時価5,000万円④借地権割合は50%パターン1土地全体を購入し、その後権利金のやりとりをするパターン(もしくは相当の地代)パターン2底地だけを購入するパターン【質 問】パターン1と2を検討しておりますが、次の認識でよろしいでしょうか。パターン1の場合、法人の売却損5,000万円パターン2の場合、法人の売却損2,500万円(パターン2は法的に成立しない想定もしています)【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一般社団法人
・10月決算
・R8.3.31:解散
・R8.6.30:残余財産確定
・残余財産確定時のBS
預金400万/利益剰余金400万
【質 問】
残余財産は社員総会の決議で分配する予定ですが、
そもそも資本金がないためみなし配当は発生しないという理解で正しいでしょうか?
それとも資本金等の額=0円として、分配する額がすべて
「超える部分の金額」としてみなし配当になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第二十五条(配当等とみなす金額)
法人税法第八条(資本金等の額)
2026年7月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】個人が一般社団法人へ財産の低額譲渡を検討しています。この行為は租税回避目的ではありません。【質 問】相続税法66条4項には「持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があった場合」とあり、相続税法7条には「贈与により取得したものとみなす」とあります。相続税法66条4項の”贈与”には、相続税法7条の”みなし贈与”も含まれるのでしょうか?何か参考となる裁決などがありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法66条4項相続税法7条
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】コンテナホテル設置に係る、土地造成等の建設業。【質 問】(概要)・法人の株式は全て社長が保有している。・ベンツ、クラウン、レクサス等車両を複数台法人で所有 しており減価償却費を計上し損金処理している。・実質的な従業員は社長の他に妻及び現場作業員の2名(質問)この度社長が営業車として高級外車であるランボルギーニを法人で購入した。社長に用途を確認したところ営業車として使用しているとの事であった。この車両に係る減価償却費は損金処理可能でしょうか?また、損金処理できない場合にはランボルギーニの取得費等の税務的取り扱いはどのようになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 平成7年10月12日裁決フェラーリの経費性を争った事案
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社はB社株式の1%を保有しています・B社はA社株式の100%を保有しています・B社のA社以外の株主とA社には資本関係や人的関係は一切ありません。・資本関係はここ数年、上記の内容で変動がありません。・A社がB社より普通配当金1を受け取りました(配当総額100×1%)【質 問】法人税法施行令22条の2には「法第23条第5項に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等をする他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等とする。」とあります。A社が受け取ったB社の普通配当金は、受取配当等の益金不算入の配当区分として、完全子法人株式等に分類される解釈で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税法 第23条・法人税法施行令 第22条の2
2026年7月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人は従業員の社宅としてマンションの一室を契約しました。当該社宅に居住する従業員が当該社宅の初期費用(敷金・礼金)、毎月の家賃の全額を負担します。今回の社宅契約は一般的な福利厚生ではなく、従業員個人で賃貸の審査に落ちてしまっため、代わりに会社が契約をするものとなります。【質 問】①毎月の家賃の支払いについて、会社側で経費計上を行ったうえで、従業員が負担すべき金額を非課税売上(非課税売上)として計上すべきでしょうか。それとも実質的な家賃の負担者は従業員として、会社側では立替金とその回収として、従業員負担分は非課税売上として認識されず、不課税取引としての取り扱いとなりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm[soudan 11964] 100%従業員負担の社宅契約の取り扱いについて
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】7月末決算法人です。代表者の高齢化などの理由で、解散の予定です。事務手続きの簡略化などのために、決算日と同日の令和8年7月31日で解散登記を行う予定です。令和7年7月31日決算において。債務超過ではありませんでした。資本金1,000万円、繰越利益剰余金2,500万円があります。売却可能な資産は無く、資産は預貯金3,700万円がほぼ全てです。負債は200万円程度です。この1年の間で特に状況に変化はありません。この後の主な支出は退職金支給程度(1,000万円)です。近年赤字が継続しており、期限切れになった欠損金もあります。令和7年7月決算時点で約1,300万円の繰越欠損金がありました。【質 問】(1)令和8年7月決算は通常事業年度のつもりでしたが7月31日付で解散登記をするということは、この年度は「解散事業年度」扱いになるのでしょうか?(2)売却できる資産がありませんので清算事業年度は収入:0円経費:人件費や登記費用等(約100万円)となる予定です。清算事業年度は赤字で、解散事業年度もその前年度も赤字(あるいは繰越欠損金を利用して所得ゼロ)となると繰戻還付制度も使用できませんし、清算にあたって通常年度と異なる処理は、清算決了時の申告期限が一月であることだけでしょうか?他に気にしておくべき点はございますか?(3)仮に、令和8年7月31日の貸借対照表が令和7年7月31日と貸借対同一だとして。清算事業年度には、預貯金3,700万円から負債200万円、退職金1,000万円、各種費用100万円を支払い、資産:2,400万円、資本金1,000万円、繰越利益剰余金1,400万円が最終の貸借対照表。損益計算書は収益0円、費用1,100万円、赤字1,100万円。赤字なので税金は均等割のみ(均等割が必要かは地方団体による)。残った預貯金2,400万円のうち、1,000万円は出資の払い戻し、残り1,400万円がみなし配当として源泉所得税の計算・納付が必要。という処理であっておりますでしょうか?債務超過ではなく、清算事業年度に益が出ない事例はネットでも少なく、そもそも法人の解散実務が初めてのため、基本的なことが抜け落ちている可能性があります。ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】個人Xは、自身を代表取締役とする不動産所有法人(株式会社A)を設立することとした。Xが所有する不動産をAに譲渡するにあたり、Aは不動産鑑定士に鑑定料300万円を支払った。不動産鑑定による金額(1億円)が譲渡価額となった。【質 問】(1)不動産鑑定料300万円は、不動産の取得価額に算入される(不動産鑑定料は全額損金にはならない)という理解で良いですか。(2)(1)とした場合、不動産鑑定料は土地と建物価額でそれぞれ按分すれば良いですか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-3の2
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】行政書士法人や合同会社のように株主総会と言う概念がない法人の役員報酬の改定手続きについて【質 問】定期同額給与の改定の手続きはどのように行えばいいでしょうか?7月決算法人の場合で、8月の報酬から変更したいのですが、臨時社員会のようなものを開催し決議すればいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法34、54、54の2
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[soudan 19304] 事前確定届出給与の不支給【質 問】1.不支給の場合、支給対象だった役員から「辞退届」をもらい、さらに税務署へ 変更届の提出が必要という理解でよろしいでしょうか。2.変更届の提出が必要な場合、変更届の提出期限はございますでしょうか。仮に令和8年6月27日の臨時株主総会で不支給を決定して支給対象だった役員から「辞退届」をもらった場合、変更届の提出期限は何日になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①登場人物:叔父A、叔母B、甥っ子C②甥っ子C:叔母Bの唯一の法定相続人③叔父A:令和7年12月に交通事故で他界④叔母B:令和8年2月に病死⑤交通事故の示談金はまだ受取っていない⑥遺族年金も受取っていない【質 問】質問①叔父Aが交通事故により他界したため、叔母Bは、叔父Aの交通事故の示談金を受取る権利があるかと思います。この叔母Bが受取る予定だった叔父Aの交通事故示談金は、叔父Aが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれますか(相続税は発生しますか?)?また、この交通事故の示談金について、叔母に所得税は発生しますか?質問②叔母Bが交通事故の示談金を受取らずに他界しました。この未受領の交通事故の示談金について、祖母Bの唯一の法定相続人である甥っ子Cは、求償権として、叔母Bが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれますか(相続税は発生しますか?)?また、この交通事故の示談金について、甥っ子Cに所得税は発生しますか?質問③叔父Aが他界したため、叔母Bは、遺族年金を受取る権利があるかと思います。叔母Bが受取る予定だった遺族年金は、叔父Aが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれないとの認識で間違いないでしょうか(相続税は発生しない)?また、遺族年金について、叔母に所得税は発生しないとの認識で間違いないでしょうか?質問④叔母Bが遺族年金を受取らずに他界しました。この未受領の遺族年金について、叔母の唯一の法定相続人である甥っ子Cは、求償権として、叔母Bが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれますか(相続税は発生しますか?)?また、この遺族年金について、甥っ子Cに所得税は発生しますか?お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htm
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1.相続財産のうちに、相続人から口座残高0円であると説明を受けた投信信託及び預金の口座があります。2.また、相続財産のうちに不特定多数の者の通行の用に供されている私道(その価額を評価しない私道)があります。【質 問】1.前提1の残高証明書は取得すべきでしょうか。2.前提2が分筆されている場合と分筆されていない場合(セットバック済み)、いずれも土地評価明細書の作成を行っておりますが、必要ありますでしょうか。3.前提1及び2それぞれについて、遺産分割協議書と相続税申告書別表11への記載の要否をお知らせください。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】空調設備工事等を自社、外注にて行っています。工事は元受、下請の場合があります。役員2名、従業員2名の小規模の有限会社です。役員も従業員と共に、現場作業を行っています。【質 問】期末に仕掛中の工事がある場合に、原材料等は仕掛品として計上しますが、役員報酬を作業時間等を基準に仕掛品に計上して問題は無いでしょうか。役員報酬は原則として定期同額にて処理しています。【参考条文・通達・URL等】会計処理としては、役員報酬分も現場作業分は合理的な基準で、仕掛品に計上するのが、一般的と考えます。
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】7月決算で建設業を営んでいます。従業員として働いていたA(現在、経理責任者)が7月31日で退職し、8月1日に取締役に就任します。Aは、16年働いており、会社に対する貢献度はかなり高いです。今、会社があるのもそのAの存在が大きいです。【質 問】従業員としての退職金を7月31日に支給すれば事業年度の損金に算入できますが、未払の場合は損金に算入できないで合っていますか?また、使用人としての退職金を計算する際に貢献度をどのような形で表現すればいいのでしょうか?税務上で問題になることはございますか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 №5203
2026年7月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主Aが令和3年8月に死亡。・Aの息子である個人事業主Bが、令和3年9月から賃貸不動産を相続しました。・Bの令和3年分の申告では、令和3年9月~12月の不動産収入は計上していますが、相続した建物(簿価約1,500万円)を減価償却資産台帳へ登録し忘れており、減価償却費を計上していませんでした。【質 問】① この漏れに令和8年7月に気付いた場合、更正の請求はどの年分まで可能でしょうか。② そもそも、個人事業主において減価償却費の計上漏れは、更正の請求の対象となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】A社における自己株式の取得について・同族株主甲グループ(50%超のグループ)・非同族株主(甲グループ以外で役員が保有している)今般甲グループ及び非同族株主双方から自己株式を取得することを考えている。非同族株主は株式の取得時に配当還元方式(≒額面)にて取得したことから、自己株式の取得の局面においても配当還元方式(≒額面)で取得したいと考えている。一方で同族株主からは原則的評価方式に基づいて評価した価額で買い取ることを考えている。原則的評価方式と配当還元方式(≒額面)の間には40倍程度の株価の差がある。譲渡株主はいずれも個人である。このようなケースで、会社法の手続としては別々に以下の手順で行いたいと考えている。①同族株主の株式の一部を自己株式として取得する②非同族株主の株式を一括して自己株式として取得する【質 問】以上のようなケースで①と②が半年程度の間に行われるとした場合、①は原則的評価方式に基づき評価した株価(所得税または法人税法上の株価)②は配当還元方式に基づき評価した株価という価格での取得は認められるでしょうか?所得税基本通達23~35共-9 株式等を取得する権利の価額(4)のイにより、①が売買実例として適正として採用されてしまい、株主の属性が異なるため、少数株主として配当期待権しか持ちえないとして配当還元方式で評価して差し支えないかみなし譲渡課税が行われるリスクがあるのか、ご見解を伺いたくよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】23~35共-9 株式等を取得する権利の価額所得税基本通達 59-6
2026年7月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】【前提】①登場人物:父、母、長男、次男、三男②自宅:自宅には、父、母、三男が3人で同居(生計一)③別居:長男、次男はそれぞれ独立してそれぞれの家で居住③自宅土地の持分:父100%④自宅建物の持分:父(6分の5)+母(6分の1)⑤父の相続:H31.1.29死亡⑥相続税申告:基礎控除以下のため相続税申告は行っていない⑦遺産分割協議書:これから法定相続持分で按分予定(母1/2、長男1/6、次男1/6、三男1/6)⑧土地建物の売却:遺産分割協議書が成立後、第三者に売却予定(3000万円)⑨土地建物の購入額:不明のため概算5%を使用する予定 譲渡費用:特に発生する予定なし⑪母施設入居:母が要介護の関係からR8.2.1に老人ホームに入居しました⑫三男入院:三男が病気のためR8.4.1に病院に入院しました(退院の見込みナシ)【質 問】【質問】①譲渡所得の計算土地と建物で持分が異なります。また取得費は概算5%で計算する予定です。※計算が複雑になるので概算取得費5%はナシで進めていただければと存じます。(相続前の持分)土地:父100%建物:父5/6、母1/6(相続後の持分)土地:母1/2、長男1/6、次男1/6、三男1/6建物:母21/36、長男5/36、次男5/36、三男5/36(譲渡所得)不動産屋から、建物の価値は0円と言われています。土地と建物の持分は異なりますが、建物が0円の場合、各人の譲渡所得は、売却金額に土地持分を乗じた計算で問題ないでしょうか?または、固定資産税評価額等で、売却金額を土地と建物に案分して計算する必要がありますでしょうか?母:1500万円長男:500万円次男:500万円三男:500万円※土地持分のみで案分した場合②マイホーム特例3000万マイホーム特例は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があるかと思いますが、母と三男は、3年内に売却ができそうです。この場合は、マイホーム特例3000万円を適用できるのは、母と三男のみとの認識で、よろしいでしょうか?(マイホーム特例適用後の譲渡所得)母:0円長男:500万円次男:500万円三男:0円お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・ITコンサル・補助金コンサル・前期25/5期に売掛金が回収不能(破産開始申し立てにより)となり50%貸倒引当金を計上・当期26/5期は回収不能となった売掛金はまだ裁判所等から何も連絡がないため、会計上は何もしない処理を実施(差額補充法の考え方で前期に計上した貸倒引当金が残っている状態)【質 問】・会計上は差額補充法で損益計上していないですが、税務上は貸倒引当金戻入と繰入をしたと仮定して、別表11(1)には前期25/5期に計上したときと同じ金額を記載しています。・そのほかに何か別表の記載方法や税務処理で注意する点があれば教えて頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・資本金300万円で不動産賃貸業の8月末決算法人である。・8月末の決算期末までに全資産を売却・処分し、事業を廃止する。・8月末の決算期末までに債権債務をすべて清算し、9月1日以降休業として休業届を提出予定。【質 問】この場合、8月末に残った余剰資金の処理について、株主である社長に対する合理的な支払方法とその手続きについて教えてください。1 当期末に全額を一括で支払う場合、役員賞与とするのか、配当とするのか2 翌期以降、毎期分割で支払っていく場合、役員報酬とするのか、配当とするのか3 数年後の解散時に一括で支払う場合、退職給与とするのかのか、配当とするのか4 その他、合理的な支払方法・処分方法はあるのか【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人A(令和7年11月死亡)の相続税申告書を作成しております。配偶者のBは平成22年11月に死亡している。Bの相続税申告の際に、立木の評価明細書に松・雑木の評価が計上されて申告していた(当時評価額で30万円程度)。この立木はAが相続している。【質 問】Bの平成22年11月の相続税申告時には「森林の立木の標準価額表」の中に松・雑木の金額も掲載されており当時はそれに基づき評価されておりました。今回はAの相続税申告書を作成中ですが、現在は杉とひのきの標準価額しか掲載されておらず松や雑木は除かれており、「森林の主要樹種以外の立木の評価」に基づいて、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する、という方法になるのかなと思います。以下評価方法を私なりに検討しました。①所有者の近隣の住民の方に話を聞くと、伐採費用や運搬費用も値上がりしており、正直価値は無いのではないかとの意見を聞きました。②平成28年までは森林の立木の標準価額表として金額が拾えそうです。この平成28年の標準価額表に基づき評価を行い申告する。③そもそもで標準価額表から松・雑木は除かれたという趣旨を鑑みると換金価値の薄いものであるから除かれたのかなと思います。評価せずに申告する。①と③ですと評価額は0円ということになりますが、正直不安でもあり、②で評価する方法も有るのかなと思います。また上記①・②・③以外に良い方法はありますでしょうか?先生の見解をお聞かせください。どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/05/03.htm
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】顧問先法人はいちごを使った商品の販売を主としています。今まではいちごを農家から仕入れていましたが、自社でも栽培をしようと考え、いちご農家をやめた人から土地を借りてそこで栽培をすることにしました。賃借した土地には、以前賃借人が使っていたビニールハウスの骨組みだけが残っている状態でした。そのため骨組みを利用し、いちご高設栽培設備を導入しましています。このいちご高設栽培設備の取得について中小企業者が機械等を取得した場合の税額控除の適用を受けたいと考えています。【質 問】いちご高設栽培設備の設備としては、溶液栽培システム、自動換気、自動カーテン、暖房設備、水配管などが自動で調節されて栽培する設備一式となっています。そのため、既存の骨組みにも改修は加えております。この場合、このいちご高設栽培設備の取得は、既存の骨組みに対する資本的支出になるのでしょうか。それとも、新規取得となりますでしょうか。ご教授をいただきたいです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42条の6
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A氏はB社(90%株式保有、代表取締役)とC社(100%株式保有、休眠中、債務超過1,500万円、取締役)です・B社はC社に対して500万円の貸付金を有する・A氏はC社をD氏へ売却(株式の売却)・売却後B社はC社への債権を放棄【質 問】質問1 B社のC社への債権放棄は貸倒損失となるか寄付金となるか? 債務超過ではあるが、売却してしまった後に債権放棄して貸倒損失になるか?質問2 B社がC社への債権放棄を前提として(又は暗黙の了解)でA氏がB社の株式を売却した場合、 A氏への課税は株式の譲渡所得の問題だけか? 債権放棄した金額について役員賞与等の認定はあるか (債権放棄を前提としていることで、売却価格が高くなることも考えられるため)質問3 B社がC社の債権を放棄した後、A氏がD氏にC社の株式を譲渡した場合、どのような問題が生じるか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-1(4)
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】なし【質 問】添付資料1の①~⑥の私道の相続税評価額は、ゼロ評価となるか3割評価となるか。道路の広域的な連携状態は、添付資料2をご確認ください。以下、私見です。① 公道から公道へと接続しているため、ゼロ評価② 通り抜け不可のため、3割評価③ 同上④ 特定の者のみの利用のため、3割評価⑤ 公道から公道へと接続しているため、ゼロ評価⑥ 同上【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_3.png
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】評価対象地(資料2の赤丸で囲った部分)は市道から市道へ通り抜けられる私道で、アスファルト舗装がされています。北側の市道は建築基準法42条2項道路、南側の市道は同法42条1項1号です。【質 問】国税庁の質疑応答事例に、不特定多数の者の通行の用に供されている私道の具体例として、「公道から公道へ通り抜けできる私道」が挙げられていますが、資料2の赤丸で囲った私道は、これに該当しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/06.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_4.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_5.jpg
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・総合建設業・株主構成:社長A(45%)、社長の従弟B(15%)、社長と親族関係がない株主C(40%)・相続税の非上場株式の評価では「大会社」・株主Cは非支配株主で配当還元法での評価【質 問】前提に記載しております通りの株主構成ですが、CはAと親族関係がなく、AはCの株式を買い取りたいと考えています。買主はAまたは法人(自己株式として)を検討しています。買主によって買取価格や課税関係が変わると思いますが、以下の理解で良いかご教示いただけますでしょうか。〇Aが買い取る場合・買取価格:相続税の「大会社」での原則的評価方式でしょうか?法人税基本通達 9-1-14で「小会社」になりますでしょうか?・課税関係:Aは課税なし。Cは株式譲渡所得(20.315%)〇法人が買い取る場合・買取価格:法人税法上の時価(相続税の「小会社」での評価)・課税関係:法人は課税なし。Cはみなし配当(総合課税)と株式譲渡所得(20.315%)【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-1-14所得税基本通達59-6
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人・古物商・トレーディングカードの売買・特殊な購入方法の原価計算【質 問】①グループブレイクにより購入したものの原価計算50万円で1ボックスを購入するにあたり、10名で5万円ずつ出し合って、希望のチーム(ドジャースなど)のカードが出たら購入できるという方法があります。この場合、全くレア度が高くないカード(売れないカードということ)が1枚しか出なくても、原価としては5万円となり、期末でも5万円として計上する必要がありますか?※法人の棚卸資産評価の届け出は行っていません。②グループブレイクにより購入したが、カードが手に入らなかった場合上記のグループブレイクにより、5万円を支払ったものの、希望のチームのカードが一枚も手に入らないことがあります。この場合、5万円は返金されることはありません。支払った5万円は何という科目で経費にするべきでしょうか。売上に対応する売上原価ではないと思いますが、支払手数料でもいいでしょうか。③一枚当たりの原価計算仮にボックス50枚入りのカードを5000円で購入した場合、1枚100円となりますが、50枚のうちボックス価格を超えるような価値のレアカードを1枚だけ手に入れたとして、そのレアカードだけを原価5000円として棚卸資産計上してもいいでしょうか。ほかの49枚のカードは将来的に再録などの影響で価値が上がることはあります。しかし、ボックス購入時点で将来性は不明なため、49枚のカードは棚卸資産管理上0円とすることはできますか。理由としては、価値がほとんどないカード1枚1枚を在庫管理するというのは経済的合理性の観点から現実的ではないためです。④期末に残った③の価値がほとんどないカードの評価方法もし、棚卸資産として認識する必要がある場合には、どのような方法で計上すればいいでしょうか。枚数だけカウントしておいて、枚数×10円のようなアバウトな形でいいのでしょうか。こういったカードが年間で数千枚生じます。【参考条文・通達・URL等】・https://signaturemoves.online/about-groupbreak/・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_16.htm
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社とB社があり親子関係にあり、代表取締役は共にX氏です。子会社B社の株主は代表取締役X氏が10%保有し、親会社A社が90%保有しています。親会社A社は子会社B社へ貸付金が5000万円あります。B社は債務超過が5年以上続いており経営難です。【質 問】この度親会社A社はB社への貸付金5000万円のうち2000万円を債務免除する予定です。この場合、貸倒損失として法人税法上の損金に計上できるのでしょうか?B社は債務超過の状態が5年以上継続しており現時点で7200万円の債務超過です。B社は今すぐ廃業する予定はないですが毎期赤字で資金ショートしており親会社が貸付し支援しております。今後も親会社の資金投入が続くようであれば解散清算することになります。債務免除は書面で行う予定です。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-1(4)では、債務超過が相当期間継続している実質的に回収不能書面による債務免除であれば、債務免除額を貸倒損失として損金算入できますhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】①5月決算法人B社が決算前に1年更新の製造機械の保守契約を年税込360,000円でメンテナンス会社と締結しました。②契約書には月額30,000円×12ヵ月で360,000円という記述はなく、360,000円で1年契約です。保守を依頼しているB社が中途解約する場合には、保守料金は返金しない旨が規定されています。③契約期間は5月1日から翌年4月30日までです。④決算日後の6月4日に支払をしておりますので、短期前払費用として360,000円を当5月決算期に一括して計上することはできません。⑤当該保守料の契約書及び請求書はインボイスの要件を満たしております。【質 問】(1)法人税関係決算が5月でこの保守契約の期間のうち5月1日から5月31日は保守契約期間中なので、保守サービスについては各月等質等量とは言えないものだとは思いますが、360,000円の12分の1の30,000円を5月分として未払費用として損金計上しても問題ないでしょうか。(他に合理的な按分方法はないと思われるため)逆に、5月1日から5月31日の期間分の保守料を何も損金計上せずに、保守料の支払をした翌期6月からの事業年度に前期の5月1日から5月31日の期間分の保守料も含めて計上するのも期間対応から考えますと、間違っているかと思われます。(2)消費税関係①上記(1)で当期5月決算において5月1日から5月31日の期間分の保守料として30,000円を未払費用として損金計上した場合、年360,000円の保守契約書その他の書類でインボイスの要件を満たしている場合には、その12分の1の30,000円について仕入税額控除を全額することができるのか、80%なのか、0なのかいずれでしょうか。②それと来期において残りの330,000円についても同様に仕入税額控除を全額することができるのか、80%なのか、0なのかいずれでしょうか。③上記書類で仕入税額控除ができない場合に月30,000円のみのインボイスはございませんので、自ら30,000円及び330,000円の仕入明細書をそれぞれ発行すれば仕入税額控除ができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・マンション建替組合による建替決定、権利変換が生じています。・所有区分の簿価 建物1,990,220円 敷地権37,682,408円・返還時の評価額(証明書)建物 0円 敷地権6,920万円・現在より広い部屋を所有するため 清算金 建物76,917,400円 敷地権△1,617,400円 合計7530万円を完成時に支払います。・建物全体の延べ床面積が増加し、敷地持分が減るので完成後の敷地権価格が下がっています。【質 問】・従前の評価額6920万円、清算金7530万円、合計14450万円を建設仮勘定として計上し、従前の土地、建物の売却損益29,527,372円を建設仮勘定のマイナスとして処理することは可能でしょうか。・上記の場合、別表で圧縮損を認識しないことになりますが、それは可能でしょうか。・使用する別表は13(4)でしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法65条1項6号
2026年7月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・社会医療法人(認定を受けて15年経過)・弊社顧問開始前に社会医療法人認定を受けている・収益事業の実施あり・法人税、消費税申告法人・認定前から有価証券の保有があり、認定後はその他資産「有価証券」の表示とされているが、収益事業区分BSへの表記はなし【質 問】お世話になります。社会医療法人認定前から所有する有価証券の売却を検討しています。社会医療法人は公益法人であり、実施する収益事業に対し法人税が課税されることで整理しています。今回、社会医療法人認定前から所有している有価証券(上場株式)の売却を検討しており、その売却益について法人税課税所得に該当するかどうか判断に悩んでいます。①法人のBS上はその他有価証券の表記であるが、収益事業区分BSには計上されていない。 認定時点で社会医療法人スタート時点の公益目的保有財産として管理され、収益事業用財産として管理されていない。 という判断でよいのか?②上記①の判断になる場合、この有価証券から生じる運用益等は 法人税法基本通達15-1-6(5)に掲載される収益事業に付随する行為には該当しないと判断できるのか。③この流れの理解が正しい場合、配当や売却益は法人税申告におけるその他収益からは 除外される(課税対象から外れる)との最終判断でよいのか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条法人税法基本通達15-1-6(5)
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】(状況1)1、母が令和8年2月1日に亡くなりました2、相続人は子Aと子Bの2人です。3、公正証書遺言がありました。この遺言書に次の記載がありました。・子Aと子Bへの相続・子Aの子ども(孫C)へのマンションの遺贈4、孫Cは、3月1日に、上記の遺贈を口頭で放棄しました。5、孫Cは、3月1日時点では未成年(17歳)でしたが、特別代理人を立てずに、放棄を行いました。6、孫Cは、未成年であったにもかかわらず、特別代理人を立てずに放棄を行ったため、放棄が無効になる恐れがありました。7、4月1日に、子Aと子Bの2人で、遺産分割協議を行い、財産はすべて子Aと子Bが取得することになりました。8、結果として、孫Cは、何も財産を取得しないことになりました。(状況2)9、孫Cは、6月に18歳となり、特別代理人を立てずに遺贈の放棄を行うことができます。10、そのため、18歳となった孫Cに、改めて「遺贈の放棄の書面」を作成してもらいます。11、これにより、相続開始時(2月1日)に遡って、遺贈の放棄の効力が生じます。(民法986条)(弁護士先生への確認)12、今、18歳である孫Cに「遺贈の放棄の書面」を作成してもらえば、民法的には、4月の遺産分割協議が有効になるとお聞きしました。【質 問】(質問)相続税の申告は、4月の遺産分割協議に基づく遺産分割協議書で行って問題ありませんか?(気になっている点)3月の孫Cの遺贈放棄の時点では、孫Cが未成年であったにもかかわらず特別代理人を立てずに遺贈の放棄を行っています。そのため、税務的には、次のように取り扱われないか心配しています。・あくまで、公正証書遺言が有効となる・4月の遺産分割協議で、子Aと子Bが受け取る相続財産が変わった場合は、子Aと子B間の贈与となり贈与税が発生するどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】民法986条https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC986%E6%9D%A1未成年者が単独で相続放棄または遺贈の放棄をする場合未成年の子供だけが単独で相続放棄や遺贈の放棄をする場合も、特別代理人が必要になります。親はそのまま財産を受け継ぐのに、未成年の子供にだけ放棄をさせるのは、親に都合の良いように手続きをしているとみなされる可能性があるためです。https://tax.prime-partners.co.jp/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E3%81%8C%E9%81%BA%E8%B4%88%E3%81%A7%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%82%92%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9/
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1.平成27年に受贈者(贈与者の孫)が贈与者との教育資金管理契約に基づき1,000万円の信託受益権を取得した。2.金融機関を経由し、教育資金非課税申告書を税務署へ提出した(らしい)。3.受贈者に住所の異動があった。(異動申告書の提出は未確認)4.令和7年に贈与者の相続が開始した。5.相続開始までに追加贈与の有無及び相続開始日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については未確認です。【質 問】1.平成27年における贈与については、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について、相続税の課税関係は生じないと理解しておりますが、正しいでしょうか。2.追加の贈与がない場合、贈与者の死亡に係る相続税の申告書に、残高証明書や非課税申告書の控えなどの添付すべき書類や記載すべき事項はありますでしょうか。3.非課税申告書の控えには、提出先の税務署の記載や受付印などが見当たりませんが、問題ありませんでしょうか。4.金融機関に対する手続きなど、注意すべき点などがありましたら、教えてください。5.平成27年当時の租税特別措置法の条文の確認方法として、どんな方法がありますでしょうか。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
2026年7月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社では 退職の日を譲渡制限の解除日とする株式報酬制度を導入しようとしています。このような譲渡制限付株式(RS)について お教えください。【質 問】1 「特定譲渡制限付株式」に該当するか否かですが 譲渡制限期間及び発行法人等無償取得事由の要件が満たされていれば 該当すると考えて良いでしょうか2 社員の退職所得に該当するためには 無償取得事由に該当しないことが退職時に確定しているだけで大丈夫でしょうか?3 その他退職所得にする上で留意すべきことはありますでしょうか?4 会計仕訳は どうなりますか?5 当社の株式を当社の100%子会社である子会社役員に交付する形式でも 退職所得と認められますか?6 その他 留意すべき点があれば お教えください。 以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】大阪国税局 文書回答事例 「譲渡制限期間の満了日を退任日とする場合の特定譲渡制限付株式の該当性及び税務上の取扱いについて」
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】工事業を営む法人Xは、社長であるAが株式を100%保有社長は数年以内に退任予定で、親族外従業員Bへの事業承継を計画取引先や金融機関との調整を図るため、ひとまずBを役員に登記した株式の移転については、以下の2ステップで行いたいと考えているステップ1(今年11月ごろ実施予定)AからBにX社株式を20%程度贈与ステップ2(Aの退任時期にあわせて2年以内くらい)Aの保有するX社株式の残80%程度を法人Xが自社株買取【質 問】①ステップ1の贈与税の申告における自社株の評価は配当還元方式で評価してよいか②ステップ2で法人XがAから買取する自社株の価格は相続税の原則評価金額とすればいいか③この場合、Bは自動的に筆頭株主となるが、みなし贈与税等の問題が起こりえるか【参考条文・通達・URL等】相続税法9条 他
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】小売業を30店舗程度展開している会社がM&Aをしました。M&Aで株式はファンド会社が買取り、一部役員が登記されましたが、代表取締役は従業員が就任しました。代表となった従業員今まで役員等などない、単なる従業員です。【質 問】今回従業員が代表取締役に就任したことにより、従業員給料から役員報酬に変更となり、給与がアップしました。例)従業員給料 70万円 から 役員報酬 100万円授業員の締め日の考えで、役員報酬の計算がされ、雇用契約から委任契約に変わっているにも関わらず日割り計算されています。例)就任した月は、従業員分を日割、役員報酬分も日割りで100万円×3/4=75万円翌月からは100万円この場合、翌月以降の75万円をこえる部分の25万円は否認されるのでしょうか?それとも何か特別な手続きはできるのでしょうか?宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】会社法 第330条民法 第643条・第644条法人税法 第34条法人税法施行令 第69条法人税基本通達 9-2-12法人税基本通達 9-2-12の2法人税基本通達 9-2-12の3国税庁タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」
2026年7月16日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人のインボイス発行事業者が家事用の車をオークションサイトで売却しました。オークションサイト側が、インボイス登録事業者しか取引できないとのことで、登録して手続きをしてしまいました。【質 問】本来、家事用資産は所得税及び消費税とも課税にならないですが、上記のような取引をした場合は課税の対象になりますか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】生活に通常必要な動産の譲渡による所得(所法9①九、所令25)消費税法 第2条
2026年7月16日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】○本件の概要・合同会社である法人Aには社員が2名おり、代表社員がB、業務執行社員がC(Bの父)となっています。・法人Aは、Bの継母(Cの配偶者)であるDより、Dが所有する土地を購入することになりました。・法人Aは、当該土地を1,000万円で購入することを希望していますが、税務リスクが高い場合は金額の変更を検討するそうです。○土地の情報・取得価額:1,300万円(10年ほど前にDが購入したとのことです)・令和8年度固定資産税評価額:12,540,380円・路線価:不明(本件は金融機関から受けた相談で、個人情報の保護ということで土地の住所は不明ですが、路線価地域であることは間違いありません)・実勢価格:3,000万円程度とのことです【質 問】本件は個人から法人への土地の譲渡であるため、もし低額譲渡となった場合は、以下のような処理が必要になるのではないかと考えております。①Dは1,000万円ではなく、土地の時価を収入金額として譲渡所得を計算する。②法人Aは、時価と1,000万円との差額を受贈益として認識する。③法人Aの社員であるB・Cに対し、出資持分の増加に対応する部分について贈与税が課される。ただ、土地の評価について不慣れなため、「そもそも、土地の時価をいくらにすべきなのか」ということについて悩んでおります。㋐不動産鑑定士に評価を依頼する㋑実勢価格(3,000万円)を時価とする㋒路線価方式による評価額÷0.8により、公示価格に近い金額を算出する㋓固定資産税評価額÷0.7(=17,914,829円)を採用する土地の時価については、上記のような算出方法があるのではないかと考えておりますが、どのような方法が良いかご教示いただけますと幸いです。恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】①No.3217 時価より低い価額で売ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3217.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%8C%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82②法人と個人に対するみなし譲渡https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A8%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E8%AD%B2%E6%B8%A1/③株式又は出資の価額が増加した場合https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm?utm_source=chatgpt.com
2026年7月16日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】・化粧品製造業・国内法人で事業所は本店のみA社(顧問先)はB社へ製造を委託しており、B社はタイの免税地域(Free Zone)に所在する関連会社に再委託してA社商品を製造しております。完成した商品は日本へ輸入することなく、タイ国内へ直接輸入され、そのままタイ国内のお客様へ販売しております。タイ国内への輸入時には、タイの輸入関税および付加価値税(VAT)が発生しますので、一旦タイ工場が立替払いし、その後、B社を経由してA社へ請求される予定です。B社からは、タイの輸入関税およびVATについて、日本の消費税の課税対象として10%の消費税を加算して請求される予定です。【質 問】B社は関税・VATの支払代行に対し消費税の課税対象として処理をしているようでして、私の考えでは役務提供地は国外となり、消費税対象外でないかと考えているのですが、この場合消費税の内外判定はどちらが正しいのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月16日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・譲渡法人 A社(資本金1億円以下の同族会社)・譲受法人 B社(資本金1億円以下の同族会社)A社とB社は株主C氏が筆頭株主であり、兄弟会社にあたる。この度、A社の事業のすべてをB社に譲渡することとなり、A社の従業員全員がB社に転籍することとなる。転籍するにあたり、転籍する従業員全員に係る退職給付債務1千万円(各従業員の転籍までの在職期間についてA社の退職給与規定に基づいて適正に算定した金額であり、B社においても当該退職金額を引継ぐ旨の退職給与規定を新たに作成予定)をB社に引継ぎたいと考えている。事業譲渡時の退職給与債務のみの仕訳は以下を予定している。譲渡法人A社(退職給付債務引継損)1千万円/(現預金)1千万円譲受法人B社(現預金)1千万円/(退職給与負債調整勘定)1千万円なお、譲受法人B社は、譲受事業年度の法人税申告の際に申告書別表十六(十一)「非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書」を提出する。加えて、転籍した従業員が実際に退職となった際に「退職給与負債調整勘定」を取り崩し、益金の額に算入する。将来、転籍した従業員が実際に退職した際に支給される退職金は、引き継いだ退職金金額に加えて、B社に在籍した期間についてB社退職給与規定により適正に算定した金額を合算した金額とする。【質 問】質問①法人税について・譲渡法人A社において、事業譲渡時において計上した「退職給与債務引継損」1千万円は、損金の額に算入することができるという認識でよろしいでしょうか。・譲受法人B社において、別表十六(十一)は、翌年度以降は取り崩しの有無にかかわらず毎年提出するという認識でよろしいでしょうか。(もしくは取り崩した年度のみ提出する)質問②所得税(退職所得)について・譲受法人B社において、実際に退職金を支給した際の勤続年数は、譲渡法人A社の在籍期間と譲受法人B社の在籍期間の通算期間という認識でよろしいでしょうか。・「退職所得の受給に関する申告書」において、D欄を記載するという認識でよろしいでしょうか。質問③消費税について・「退職給与負債調整勘定」は、非課税売上となるという認識でよろしいでしょうか。(譲渡においては、固定資産の譲受(課税仕入)2千万円や土地の譲受(非課税仕入)1千万円、保険金返戻金の時価による譲受(非課税仕入)1千万円などがあります。)【参考条文・通達・URL等】質問①法人税法人税法62条の8法人税法施行令123条10質問②所得税所得税法基本通達30条の10質問③消費税消費税法施行令10条3八消費税法施行令48条4
2026年7月16日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】資本金300万円(300株)・利益剰余金1500万円の法人に、2,700万円増資して資本金3,000万円とします。現在資本金300万円出資のA氏(代表取締役)が、2,700万円全額出資します。【質 問】2,700万円出資の際に、2,700株付与とした場合、利益剰余金が1,500万円あることから有利発行になると思いますが、今回の増資も含めて出資者はすべてA氏100%であり、贈与税の課税は生じないと考えて良いでしょうか?また、本事例において所得税・法人税の課税が生じる可能性があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種:住居の賃貸業【質 問】いつも大変お世話になっております。消費税区分の質問です。①原状回復費用の件所有する建物を入居者に居住用として貸付をしてます。敷金保証金なしです。退去時の原状回復費用は、貸主の全額負担です。次の入居者も居住用として貸付を予定してます。この場合非課税対応課税仕入れに該当しますか。②水道電気料金の件入居者(居住用)からの収入は家賃と共益費のみです。貸主が全額水道電気料金を支払っています。この場合非課税対応課税仕入れに該当しますか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm
2026年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】<前提>A会社 親会社 多額の繰越欠損金あり 時価評価差額なしB会社 子会社 A会社がR1.9.26 100%株式を取得 少額の繰越欠損金あり今後黒字の会社 固定資産の時価評価差額多額にあり両社とも3月決算法人 資本金 両社とも1000万 両社とも売上高約2億円です。R9.4以降にグループ通算制度を導入予定です。【質 問】【質問1】上記の場合、両社とも時価評価除外法人で、開始時点で時価評価しなくても良いでしょうか。【質問2】①損益通算開始前の両社(親、子)の繰越欠損金は、引継ぎ可能という認識で良いでしょうか。②また単体法人の所得が限度の為、親法人の損益通算制度開始前の繰越欠損金は、 子法人の所得と通算できないということで良いでしょうか。③R1.9.26に100%子会社になっている為、R2.3決算以降の親会社の繰越欠損金は、 損益通算制度開始後において、子法人の所得と相殺できますか。④5年以上の完全支配関係があり、共同事業用件を満たすと親会社の繰越欠損金は、 損益通算制度開始後において、子法人の所得と相殺できますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が社員に社宅を貸すときの考え方。法人A 社員B 大家C【1のケース】法人Aは、もともと社員Bが大家Cと個人契約していたアパートを、法人Aと大家Cとの直接契約にし、大家Cと社員Bを住まわせるため(社宅として)アパートとして契約。・家賃55,000円水道料4,000自治会費700円計59,700円。法人A口座より大家Cに6月分家賃として59,700円支払い。仲介手数料も法人A口座より大家Cに支払い。従業員Bは、もともと基本給215,000円であったが、6月分給料は、基本給 215,000△32,000=183,000円 に下げたうえで、控除額社会保険 33,000円(概算)借上げ社宅賃料6月分 31,595円として、社員6月分給料から、基本給を家賃1/2相当下げ、借上げ社宅賃料として1/2徴収する*1社会保険は、6.7.8月は、5月と同じ等級。 9月は、月額変更で 183,000円の等級の予定。と連絡があった。*2会社は、大家Cに59,700円支払うが、 実質、社員の給料を32,000円下げ+社員から31,595円家賃を徴収し、63,595円のプラスで、 63,595△59,700円=3,895円差益がでているように思います。 (仲介手数料は、除外したとして)*3社員Bのメリットは?と問うと、 基本給が家賃1/2相当下がることで、社会保険料が安くなる分メリットがある とのこと。 (法人Aも、社会保険料の負担が少なくなるのでwin-winであると)【質 問】1.上記のような【1のケース】での社宅家賃の組み立ては、可能なのでしょうか?2.【1のケース】のとき、社員に対する現物給与の考え方は、どのように判断すればよろしいでしょうか?3.基本給が最低賃金を割り込む月が出てくる気がしており、気になるのですが、 労働契約で労使納得しているので問題ないといいます。問題ないのでしょうか?4.一般的なイメージとして、有償で社員に社宅を貸すときは、 【2のケース】 法人は、大家Cに59,000円支払う。 法人は、社員に215,000円支払う。大家Cに対して支払った家賃の1/2相当29,500円以上社員からもらう。 などで、自己所有・借上げ社宅(所基通36-41.45)の部分をクリアして、 経済的利益はないものとして、現物給与課税はしない。と考える と思っていたのですが、認識が間違っていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通36-41.45
2026年7月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・過去(5年ほど前)に2月決算である内国法人A(上場会社)が投資事業有限責任組合Bに対して A種類株式を500株発行し、500,000,000円の資金調達を行った(これ以外の種類株式の発行は無し)。・上記のうち250,000,000円は資本金へ、250,000,000円は資本準備金へ計上した。 当該払込と同時に資本金250,000,000円と資本準備金250,000,000円をその他資本剰余金に振り替えを実施した。・本年にA種類株式の株主に対してその他資本剰余金を原資とする中間配当100,000,000円を 実施予定(数値は仮置き 2026/8/31を基準日として、翌日の2026/9/1に支払)。【質 問】①上記前提の場合、払込と同時に資本金及び資本準備金をその他資本剰余金へ振替しているため、種類資本金額はゼロとなり、配当全額(=100,000,000円)がみなし配当の対象となる理解でいるのですが、認識相違ございませんでしょうか。②みなし配当の計算を行うに際し、種類払戻割合を算定することとなるかと存じますが、算定式中に「前事業年度末の税務上の簿価純資産価額(前事業年度末後に資本金等の額又は利益積立金額に変動があった場合にはこれを加減算した金額)」とございます。 内国法人Aは四半期ごとに原則法で税額計算を行っているため、第二四半期(2026/3/1~2026/8/31)の計算結果をもとに種類払戻割合を算定することとなる認識でよろしいでしょうか。 ※(上記①の理解が正しい場合)種類資本金の金額は0であり、種類払戻割合に影響はないと思いますが、 計算資料の提示が必要となるため、お伺いさせていただきたい趣旨です。③上記とは別件で、前事業年度の申告について、更正の請求を実施予定です。 更正の請求書を提出し、認められた場合、前事業年度末の税務上の簿価純資産価額は更正の請求後の金額を使用する理解でよろしいでしょうか。④③に関連して、更正の請求の審査が長引き、仮に支払日までに通知が来なかった場合、前事業年度末の税務上の簿価純資産価額は当初申告の金額をもとに算定するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第25条第1項第4号法人税法施行令第8条第1項第18号
2026年7月16日

