質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.会社の備品を購入する際、インターネットのサイトで購入。その際、個人名で取得したアカウントを利用し、支払は法人カードで決済し、法人宛ではなくでなく個人宛のインボイスが発行されました。2.OpenAIを法人で利用するため法人契約より個人契約が安いため個人名でOpenAIのアカウントを取得し利用料金を法人カードで決済し、法人宛ではなくでなく個人宛のインボイスが発行されました。【質 問】個人宛のインボイスはインボイスには該当しない、及び区分記載請求書にも該当しないため、経過措置の80%控除もできない。結果、仕入税額控除は全くできない。という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】1棟の賃貸不動産を所有の方が亡くなりました。
区分所有ではありません。
【質 問】被相続人が土地と建物を100%所有です。
継続要件などは満たすという前提でお願いいたします。
相続人のうち3人に相続させると遺言書があります。
建物を相続にAに100%
土地をA20%、B30%、C50%
となっております。
A,B,C全てに小規模宅地等の特例の適用
があるという考えで合っておりますか。
ご教授お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年1月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】その他(事業税)【対象顧客】法人【前 提】A社は、9月決算で、資本金20百万円、資本準備金0円の法人でしたが、令和5年12月にM&Aで増資し、R6/9月決算では資本金180百万円、資本準備金160百万円となりました。R7/9決算では繰越利益剰余金が▲320百万円程あり、利益剰余金は直前期で▲220百万円になっています。【質 問】この度、繰越利益剰余金の補填をするため、無償減資170百万円、資本準備金から利益準備金へ50百万円の繰り入れを予定しています。資本準備金から利益準備金への繰り入れは利益準備金が0になるまでという事で、もっとしたいのですが、今回は50百万円の振り替えにしています。令和6年度の税制改正により減資の規制がかかっていますが、3つの要件のうち、事業年度の終了時点の払込資本の額が1.2億円になり、10億円超にはなっていないので、適用条件から外れるかと思います。また、今期中にすれば親会社の規模基準も適用されないと考えています。①上記の判断で大丈夫でしょうか?②資本準備金から利益準備金への振り替えを150百万円に増加すると何か違反になりますか?【参考条文・通達・URL等】〇 令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税について、従前の外形標準課税の適用対象法人(事業年度終了の日において資本金1億円超の法人)に加え、以下(1)・(2)に該当する法人についても外形標準課税の対象とする見直しを行いました。 従前の基準に照らせば外形標準課税の対象とならない法人についても、本見直しにより外形標準課税の対象となる可能性がありますのでご留意ください。(1)減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)○ 対象法人 次の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります(法附則第8条の3の3)。・前事業年度に外形標準課税の対象であった法人・事業年度の終了の日時点の資本金の額が1億円以下・事業年度の終了の日時点の払込資本の額 (資本金と資本剰余金の合計額)が10億円超〇経過措置【駆け込み減資への対応について(令和6年改正法附則第7条第2項)】 施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(=最初事業年度)については、上記にかかわらず、次の要件をともに満たす法人は外形標準課税の対象となります。公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の開始の日の前日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分の事業税について外形標準課税の対象であった法人最初事業年度末において、資本金の額が1億円以下かつ払込資本の額が10億円超ただし、次の要件をすべて満たす場合には本経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象となりません。公布日を含む事業年度の前事業年度分の事業税について外形標準課税の対象公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金の額が1億円以下公布日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について外形標準課税の対象外〇100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)○ 対象法人 次の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります(法第72条の2第1項第1号イ・ロ)。所得等課税法人(※1)以外の法人で、事業年度終了の日において資本金の額が1億円以下特定法人(※2)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人(ケース1)又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人(ケース2)事業年度終了の日において、払込資本の額(※3)が2億円超※1 所得等課税法人:法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)※2 特定法人:払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(外形標準課税の対象外である法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。) なお、日本国内に恒久的施設(PE)を有しない外国法人であっても、特定法人の要件を満たせば、事業年度終了の日においてその外国法人である特定法人と完全支配関係にある子法人(払込資本の額が2億円超)は外形標準課税の対象となります。※3 公布日(令和6年3月30日)以後に当該法人が行う資本剰余金を原資とした配当等により減少した払込資本の額を加算した額
2026年1月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】対象の法人は、公共の法人になります。補助金の予算の申請においては「事業を行うために必要な経費」として申請・交付決定されているものと、「給与」「旅費」「賃借料」というように細目が分かる形で申請・交付決定がされているものがあります。【質 問】消基通16-2-2(2)ロにおいては、「イにより使途が特定できない場合で、補助金等の使途が予算書若しくは予算関係書類又は決算書若しくは決算関係書類で明らかなもの」については、「国又は地方公共団体の長がこれらの書類で明らかにされるところにより、令第75条第1項第6号ロに規定する文書においてその使途を特定する。」とあります。当該法人においては、会計システム上、財源を入力するのですが、当該会計システムによって、財源ごとに支出を積算し、その値を注記表に記載することで、使途を特定することとして良いでしょうか。また、積算した値が補助金の額と一致しない場合、当該不一致の金額を使途不特定として、調整割合又は消基通16-2-2(2)ニの割合を用いることとして良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通16-2-2(2)ロ
2026年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】兄弟会社:A社、B社A社、B社の役員:甲甲の社宅:A社名義で賃貸借契約月額賃料:30万円:甲の本人負担額:15万円A社は甲の役員報酬から、本人負担額15万円を控除A社現状の仕訳(地代家賃)30万円/(普通預金)30万円(未払給与)15万円/(雑収入)15万円※本人負担分【質 問】今後、この社宅の会社負担について、B社でも負担することに決めました。B社側の負担額は・月額賃料30万円△本人負担15万円=15万円・上記の15万円を÷2社で(A・B)折半する =7.5万円(B社負担額)この場合には、下記の①案と②案で税務上のリスクは変わりますでしょうか。①案:B社は7.5万円のみA社に払う (本人からの回収はA社のみ)①案の場合はA社側の仕訳(地代家賃)30万円/(普通預金)30万円(未払給与)15万円/(雑収入)15万円(普通預金)7.5万円/(雑収入)7.5万円※B社より②案:B社は15万円A社に支払うと同時に甲より7.5万円貰う②案の場合はA社側の仕訳(地代家賃)30万円/(普通預金)30万円(未払給与)7.5万円/(雑収入)7.5万円 ※甲の天引額減少(普通預金)15万円/(雑収入)15万円※B社より社宅は適正な金額を本人から受け取る必要があると認識です。A社・B社の負担額は同じで、グループ全体で適正に本人から受け取っておりますが、①案ではB社は直接本人から受け取っていないため、B社がA社に支払った金額は甲に対する給与課税のリスクが生じますでしょうか。また、B社が払うのはグループ関連で負担する費用として、社宅とは別の考えとなり、社宅の負担額が折半で問題ない限り、B社の損金で問題ないでしょうか。【消費税】①A社がB社から貰う負担金は、A社側では社宅の負担金として非課税売上でしょうか、それとも負担金の按分として非課税仕入の戻し(又は立替金処理で対象外)でしょうか。②グループ関連費用となった場合には、中身は社宅費用で管理費など上乗せせずに実費相当額ですが、課税仕入れ(A社では課税売上)となるのでしょうか。この点は、A社からB社の請求書次第なのでしょうか。以上となりますが、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は、R7年1月から12月までの間に以下の経費を支払った。金額は税込です。①B社へ店舗家賃2,400,000円(月額200,000円)②B社へ店舗更新料200,000円③C社へ駐車場代600,000円(月額50,000円)【質 問】給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の記載事項について質問です。「4不動産の使用料等の支払調書合計表」の「A使用料等の総額」欄には、前提①~③のうち、どの金額を記載すればよいでしょうか?私の認識は、「A使用料等の総額」欄には、「人員1人」「支払金額200,000円」です。法人へ支払う毎月の店舗家賃と駐車場代(更新料や礼金以外)は、支払調書を提出する必要はないと理解しているのですが「A使用料等の総額」欄に含めないといけないかどうかがあいまいです。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・生命保険外交員・主な契約者は社長、政治家などの富裕層・外交員としての売上は毎年数億円【質 問】主な契約者、ターゲットが富裕層のため、保険の営業をする際に同等のステータスが求められる。営業をするにあたり、同じ立場のほうが営業しやすいので、1着数十万円のブランドスーツ等を購入している。基本的に仕事以外でスーツの着用はないので、1着数十万円のブランドスーツだとしても、業務での使用割合が50%超を立証できるのであれば必要経費にして問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法施行令(家事関連費)第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費・所得税基本通達45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。・京都地判昭和49年5月30日 (サラリーマン税金訴訟第一審判決)
2026年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・生命保険外交員・主な契約者は社長、政治家などの富裕層・外交員としての売上は毎年数億円【質 問】主な契約者、ターゲットが富裕層のため、保険の営業をする際に同等のステータスが求められる。顧客との付き合いも兼ね商談の際に使用する数千万円の腕時計(パテックフィリップ)を購入した。ここ数年の中古市場だと値下がりせず値上がり傾向にあるが、永続的に続くとは考えずらいため、「時の経過によりその価値の減少しない資産」に該当せず、事業用として使用していることが立証できれば減価償却資産として計上することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法施行令(家事関連費)第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費・所得税基本通達45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。・法人税基本通達 7-1-1 美術品等についての減価償却資産の判定「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
2026年1月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・建物(父所有) 固定資産税評価額 300万円、 当初建築代金1000万円、築40年・リフォーム金額(子が支払) 1500万円・リフォーム後に、建物時価とリフォーム代金との比率で子に共有持ち分登記予定・父と子は同居【質 問】父名義の建物に子が1500万円でリフォームをします。リフォーム後に時価の比率で共有持ち分にするため贈与税はかからないかと思います。譲渡所得についてですが、①この場合の譲渡対価はいくらでしょうか?②この場合の譲渡対価から控除する建物の取得費はいくらでしょうか?③仮に、当初建築代金が不明な場合の建物の取得費はいくらになるでしょうか?もう一点、お分かりになればで結構です。この場合に共有持分にする際の「登記原因」は「売買」でしょうか?「贈与」でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月16日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします。【税 目】相続税、贈与税、所得税【対象顧客】個人【前 提】1.個人甲は2025年8月4日死亡した。2.個人甲は宗教法人A寺の代表者であった。3.個人甲には跡取りがいなかったため、 A寺は全くの他人である丙が代表役員に就任することとなった。4.個人甲は以下の土地を所有していた。 土地B(A寺の敷地内の駐車場) 土地C(A寺から200Mほど離れていた 檀家のための駐車場) 土地D(A寺の山門の敷地)5.上記4.の土地は全て甲の配偶者である乙が相続した。6.配偶者乙はこれらの土地BCDを2025年12月に宗教法人A寺に贈与し、 2025年中に登記も完了している。7.実際のところ、登記のみが先行し、 寄付(登記原因は贈与となっている)の 申込書、寄付の受入れに係る代表役員会の 議事録等受入れに係る書類は作成していない。8.この配偶者は宗教法人の雑務を取り仕切る ものとして月額7万円の給与の支給を受けている。【質 問】1.相続により取得した土地を宗教法人に贈与した場合、 租税特別措置法70条の相続税の非課税の特例の適用はあるか2.宗教法人に対する土地の贈与は譲渡所得の対象となるのか。3.贈与後において措置法40条の検討の余地はあるか。------------------------------------------------------------------------事実関係①.個人甲は2025年8月4日死亡した。②.個人甲は宗教法人A寺の代表者であった。③.個人甲には跡取りがいなかったため、 A寺は全くの他人である丙が 代表役員に就任することとなった。個人甲は以下の土地を所有していた。土地B(A寺の敷地内の駐車場)土地C(A寺から200Mほど離れていた檀家のための駐車場)土地D(A寺の山門の敷地)上記の土地は全て甲の配偶者である乙が相続した。配偶者乙はこれらの土地BCDを2025年12月に宗教法人A寺に贈与し、2025年中に登記も完了している。実際のところ、登記のみが先行し、寄付(登記原因は贈与となっている)の申込書、寄付の受入れに係る代表役員会の議事録等受入れに係る書類は作成していない。この配偶者は宗教法人の雑務を取り仕切るものとして月額7万円の給与の支給を受けている。【当方の見解】1.相続に取得した土地を宗教法人に贈与した場合、 租税特別措置法70条の相続税の非課税の特例の適用はあるか→贈与の相手先が宗教法人であるため適用はない。2.宗教法人に対する土地の贈与は譲渡所得の対象となるのか。→法人に対する無償の譲渡のため、時価で譲渡したものとして譲渡所得の対象となる。3.贈与後において措置法40条の検討の余地はあるか。→正直判断しかねる。が、添付する非課税の特例のあらましP5要件3の具体的な判定基準(2)において給与の支給がないことが要件となっている。現状、配偶者乙はA寺から給与を支給している。給与の支給を受けている限りには該当しないのではないか。
2026年1月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人が死亡し、相続人は1名である。・被相続人名義の土地建物について、 第三者を受遺者とする遺言書が存在していた。・相続開始時点では、当該遺言書に基づき、土地建物は受遺者が取得している。・その後、相続人から受遺者に対して遺留分侵害額請求が行われた。・遺留分侵害額請求の解決として、 令和7年7月に、当該土地建物の持分 1万分の4,985について、受遺者から相続人へ 代物弁済による所有権移転が行われた。・相続人および受遺者は、 令和7年11月に当該土地建物を純然たる第三者へ売却し、 売却代金は持分割合に応じて分配された。【質 問】上記前提を踏まえた令和7年分の譲渡所得の課税関係について、次の理解で差し支えないか、ご教示ください。① 相続人側の譲渡所得について・遺留分侵害額請求権は金銭債権であり、 その履行として不動産の代物弁済を受けた場合、 相続人は当該不動産持分を有償取得 (取得価額=消滅した債権額=時価) したものと整理される。・相続人は、 令和7年7月に持分1万分の4,985を時価で取得し、 令和7年11月に、純然たる第三者へ概ね時価で売却しているため、 相続人側には譲渡所得は発生せず、申告は不要との理解でよろしいでしょうか。② 受遺者側の譲渡所得について・受遺者は遺贈により当該不動産を取得しているため、 取得費については被相続人の取得費を引き継ぐこととなる。・受遺者は、令和7年7月に、 遺留分侵害額請求への対応として 持分1万分の4,985を相続人へ時価で譲渡(代物弁済)。・さらに令和7年11月に、残余の持分についても 第三者へ時価で売却している。・その結果、当該不動産全体についての譲渡所得は、 受遺者側において認識・課税される【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達33-1の6所得税法基本通達38-7の2
2026年1月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・金型製造業の法人である。・金型の製造及び修理と受注している。・修理の際に必要な材料については 当該法人が仕入れ準備する場合と材料は 必要なく加工のみの場合とある。・修理前と修理後で当該金型の用途は変わらない。【質 問】①修理に関して、材料を自社で仕入れている場合には 修理であっても第3種事業となるのか、 それとも製造以外のサービスで第5種事業となるのか。②こちらも修理に関して、材料を準備していない場合には 役務の提供とし第4種事業となるのか。ご指導のほど、何卒宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年1月16日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】一般社団法人非営利型の法人です。通信事業を行っており、通信業に該当するものは収益事業として申告しています。非営利事業については会員を増やす活動や会員のための活動などが該当します。【質 問】今後会員に向けてイベントをすることになりました。お昼の軽食については会員各社から協賛をいただき提供することを考えております。名目は協会へのイベント協賛金という扱いで行わせてほしいという話が会員から出ています。本イベントは非営利事業としての位置づけですがイベント協賛金として消費税は課税されない取り扱いは可能でしょうか。請求書に協賛金で記載し、振込していただく予定でいます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非居住者期間に適用される所得控除は、
基礎控除・寄付金控除・雑所得控除だけと
理解していました。
国税庁のHPにより、社会保険料については、
「条約相手国の社会保障制度の下で支払った
保険料に関する租税条約実施特例法の改正について」
により、「給与所得のうち、支払保険料相当分を
非課税扱いとする」取り扱いがあることを知りました。
【質 問】
この取り扱いがあるのは、フランスだけですか?
中国にもありますか?
どこで確認したらいいでしょうか?
基礎的なことですみません。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070719/index.htm
2026年1月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は3月決算法人。事業承継を検討しており、
取引相場のない株式の評価を行う予定。
【質 問】
令和2年3月期のPLにおいて、
32百万円の特別損失を計上しています。
内容は保険積立金や固定資産の棚卸しを実施した結果、
存在しないものを償却したことによります。
これらの事実が合った場合、
現時点で行う純資産価額方式などによる
取引相場のない株式の評価に影響はありますでしょうか。
基本的な内容で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2026年1月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲が令和7年5月に今まで甲とその配偶者と住んでいたマンションを売却しました。
譲渡所得税が生じております。
その後、令和7年10月に甲の配偶者が住宅ローン控除を単独で組み一軒家を建築しました。
そして同年12月に甲とその配偶者は一軒家に居住しております。
【質 問】
甲は居住用の3000万円控除の適用を受け、
配偶者は住宅ローン控除の適用を受けることは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年1月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・対象地の前面道路は建築基準法
第42条第1号又は第42条第2項の道路
・道路は2.7m
*関連資料添付します
【質 問】
セットバックが必要な道路として
検討して良いでしょうか?
建築基準法第42条第1号又は第42条第2項の道路
のどちらに該当するかを調べる必要がありますか?
4m未満ということから
2項道路と考えて良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260114_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260114_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260114_3.jpg
2026年1月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A株式会社は、源泉所得税について、納期の特例の適用を受けています。・甲は、A株式会社の役員です。・当事務所では、当初、甲を居住者と思っていました。・しかし、実際には、甲は、月に数日、日本で働き、残りは、中国からA株式会社の 仕事をしていましたので、非居住者と判断を改めました。・A株式会社は、甲のR07.1~6月分の源泉所得税を 甲を居住者と思っていた為、 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」で、他の従業員とともに、納付しました。【質 問】(質問1)「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」で、R07.01~12月分を全額納めて、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」で納めた甲の分を還付してもらうしか方法は、ないでしょうか?(質問2)甲は、日本と中国の両方で、A株式会社の役員として、仕事をしていますが、甲は、役員であるため、どちらの勤務も20.42%の源泉が必要だと思います。単純に、全額を「非居住者等に支払われる給与」とすれば、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ国税庁F1-27 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書(同合計表)
2026年1月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税 目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前 提】 業種 建設業 取締役会設置会社 取締役3人、監査役1人 役員の退職金規定があり、毎期退職給与引当金を 計上しています。(都度、別表4で加算) この度、取締役の一人が(もと代表取締役で、 代表交代後、取締役で勤務していた)取締役を 退任し、以後は従業員(正社員)として勤務します。 【質 問】 役員退職金も含めて、会社を退職するときに 退職金を支給する予定ですが、 これが取締役退任後3年以上経過した後になる 見込みである場合、取締役退任後3年以内に 株主総会で退職金支給の決議を行い、 その金額を別表4で減算すればよろしいでしょうか。 (実際の支給は3年を超えてさらにその後になる見込み) ※退職金の額は過大でない前提です。 3年以内に決議はしたもののその年度に別表4で 減算せず、実際に支給した年度に減算しても よろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達9-2-28 相続税法第3条第1項第2号
2026年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税 目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前 提】 ・被相続人より土地建物を子が相続し、土地については各種要件を確認すると 小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等に該当している ・子は使用貸借により土地を借りているが、口頭でのやり取りのみで契約書等は作成していない 【質 問】 当該前提の場合に使用貸借について、契約書等無くとも 小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等の適用は可能か。 ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2026年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和4年に被相続人Aとする1次相続が発生(相続税申告済み)・・・相続人はB(Aの配偶者).C(Aの子).D(Aの子)
令和6年に被相続人Cとする2次相続が発生(相続税未申告)・・・相続人はBのみ
令和7年に被相続人Bとする3次相続が発生(相続税未申告)・・・相続人はDのみ
現在2次相続と3次相続の相続税申告書を、同時に作成中
1次相続の時には分からなかった相続財産(以下「不動産」という)がある事が最近判明しました。
その不動産はこれから遺産分割協議書を作成してABCDではない別の親族が取得する予定です(まだ協議は終わっていない)
不動産は1次相続の被相続人Aの法定相続分が1/2でした。
【質 問】
今後の相続税申告としては下記の流れで良いでしょうか。
何か気を付ける事があればご教示いただけますでしょうか。
①1次相続について、不動産の持ち分1/2を追加して修正申告書を提出する
この時点ではBの配偶者の税額軽減は使えない
②2次相続、3次相続についても不動産の持ち分1/2をそのまま未分割財産として相続税申告書作成する
③不動産の遺産分割協議が終わったのち、1次相続、2次相続、3次相続の更生の請求書を提出する。
この時点で1次相続について配偶者の税額軽減を適用する
以上の流れで間違いないでしょうか。配偶者の税額軽減は合計しても1億6千万以下となります。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
2026年1月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 個人Aは事業主2 同人の妻Bも事業主3 妻Bは、居宅兼店舗ビルを所有4 1階が居宅、2階店舗がBの事務所、 3階店舗がAの事務所5 AはBに事業所の家賃を支払う【質 問】以下の理解で合っているか?1 所法56条により所得税においては 親族間の家賃は経費とならない2 AがBに支払った家賃は経費にならない。 Bも受領した家賃は不動産所得にならない3 消費税については、所法56条のような規定がないため、 親族間であっても支払った家賃は課税仕入となり、 受領した家賃は課税資産の譲渡になる。【参考条文・通達・URL等】所法56条
2026年1月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税 目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前 提】 1. 飲食店を営む法人、新規事業として フィットネス経営をFCとして営む予定。 2. 2月決算で期中6月に加盟金(2000千円) 開業監修費(2000千円)を支払済み。 フィットネス開業は現在物件選定中で未了。 共に返金不可。 3. 加盟金内容 物件選定 スケジュールや業者選定、 広告、事業計画等。 4. 開業監修費内容 マニュアル貸与 研修 店舗開業準備 【質 問】 1. 上記3「加盟金」は開発費処理(支出時損金) は不可能でしょうか。 物件選定(未了であるが数件提示済) スケジュールや事業計画の役務提供は 受けているため、前払金には該当せず。 TKC税務Q&AをみるとFC契約では無いが、 新規事業開始のための特別な支出として 開発費に該当との考えもあり。 2. 上記4「開業監修費」は、現状、物件選定も 未了で新規事業はオープンしていないため、 まだ役務提供を受けておらず前払金で よろしいでしょうか。 3. 上記質問2において、その後オープンした場合、 その支出は開発費(一時償却)または 税務上繰延資産(5年償却)どちらで 処理すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 TKC 税務Q&A ・既存の事業者が新たな事業を開始するために 特別に支出する費用の取扱い(開業費か開発費か) 令和6年9月19日収録 ・新店舗出店に伴うコンサルタント料等の取扱い 平成26年10月31日収録
2026年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人が土地建物と所有している・当該土地建物に被相続人の生前より 子が居住している(被相続人とは別居)・被相続人と子は生計一である・当該土地建物に対して賃料の授受は 無く使用貸借であった・当該土地建物は子が相続する【質 問】当該前提の場合に特定居住用宅地等に該当し特例が適用可能か。賃料の授受があり賃貸借契約でないと特例は適用不可なのか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2026年1月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】合同会社で資本金は10万円。ソシアルダンス教室を経営しダンスレッスン講師業をしている。役員は代表1人のみ。株主も同じ者で1人。代表が役員として講師をしていて、外注講師として2名が在職し外注費を払っている。3月決算の法人で進行期は第3期目で消費税は免税である。進行期のR7.11月末で解散しR8.3月に結了登記する予定である。解散する理由は均等割りなどの納税が苦しいため個人成りするからである。B/S勘定の主なものR7.11月末現在で建物 1,100万円(賃借事務所の内装工事代)役員借入金 2,500万円第三者借入金 266万円政策金融公庫借入 1,768,000円がある。R7.4.1~R7.11.30(進行期)期首の繰越欠損金は1,430万円R7.4.1~R7.11.30(進行期)の業績は税引前400万円の赤字。【質 問】上記の前提条件のもとに今月申告(解散事業年度)にあたり債務免除益の計上の処理であっているかのご相談です。下記に具体的に相談内容を記載します。①政策金融公庫からの借入金1,768,000円は担当者に確認したところ、個人へ引継ぎが可能とのことだったので借入金/債務免除益と処理していいか?②建物(内装工事代)1,100万円は個人へ引継ぎ消費税も免税なので役員借入金/建物と処理していいか?③第三者借入金も個人へ引継ぐため①と同じく借入金/債務免除益としていいか?④債務免除益として役員借入金は処理するが債権放棄確認書などの書類を代表に署名してもらったほうがいいか?⑤R7.4.1~R7.11.30(進行期)の解散事業年度は①から④の処理をすると債務免除益が1,510万円となり欠損金1,430万円があるため課税所得は約84万円となるが今月解散事業年度の申告をするのあたり留意しておいたほうがいい事項があればご教示願いたい。清算事業年度の注意事項もございましたら重ねてご教示願いたい。ご相談内容は以上ですが、基本的なところだと存じますがどうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年1月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】甲(韓国国籍)が亡くなり、
相続財産はすべて日本国内で預金と不動産のみです。
相続人は全員日本在住です。
期限までに分割が決まらないため、
未分割申告を行います。(適用できる特例はありません)
【質 問】基礎控除の計算は日本の民法に準拠なので、
法定相続人は7名 子A・子D・子E・子F・孫X・孫Y・孫Z
各相続人に応じた法定相続分
A:1/5 D:1/5 E:1/5 F:1/5
X:1/5×1/3 Y:1/5×1/3 Z:1/5×1/3
で取得したものとして、相続税の総額を計算。
① 未分割の場合は、各人の納付税額は、「韓国の民法による相続分」になるので、
A:相続税の総額 × 9/45
D:相続税の総額 × 9/45
E:相続税の総額 × 9/45
F:相続税の総額 × 9/45
X:相続税の総額 × 2/45
Y:相続税の総額 × 2/45
Z:相続税の総額 × 2/45
C(亡子Bの配偶者)::相続税の総額 × 3/45
で計算された税額となるという考え方でよろしかったでしょうか。
② 分割が決まった場合は、各人の納付税額は取得割合に応じて按分して、税額が変わる場合は、更正の請求または修正申告を全員で行うということでよろしかったでしょうか。
この場合、更正の請求期限は遺産分割協議が決まった日から4か月以内ということでよろしかったでしょうか。
③ AとDが不動産を取得するという遺産分割協議を行って相続登記まで行う予定です。そのあと無事に相続登記ができた段階で、残りの財産(預金)の分割方法を決める予定です。
甲の韓国国籍に不備があり、相続登記が四か月以内に終わるか未定です。
不動産の遺産分割協議決定日から更正の請求期限の四か月以内に、残りすべての財産の遺産分割協議が終わるか不明なため、いったん不動産の遺産分割協議が終わった段階で、一部未分割状態で更正の請求及び修正申告を行うことは可能でしょうか。この場合、一部未分割財産(預金)については韓国の民法による相続分で計算するということでよろしかったでしょうか。
③相続人全員は特に仲が悪いわけではないので、相続人内で最終的に相続税の精算ができるのであれば、更正の請求・修正申告書を出さないとしても問題ないでしょうか。
未分割の相続税申告書のままで終わらせておくことにのちのち問題はございますでしょうか(税務署に対して)
【参考条文・通達・URL等】ありません
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260109_2.png
2026年1月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・Aは歯科医師業を営んでいる。・B市に自宅兼診療所を建設し、事業を営んでいた。・C市に新たにクリニックを建設し、 移転してC市で営業を開始した。・B市での営業を終了したため、 自宅兼診療所の診療所部分を同業者に貸していたが、 この度自宅部分を含めて売却することとなった。・自宅兼診療所は何度か改築をしている。・取得費が分かる資料は、 一部残っている(再発行を含む)が全部ではない。・前任の税理士事務所が作成した固定資産台帳に、 建物(改築含む)の取得価額が計上してあり 事業割合で減価償却をしていた。・資産計上した年の総勘定元用等の資料も失われている。【質 問】譲渡所得の取得費についてご教授ください。譲渡する自宅兼診療所の取得費の計算方法について。固定資産台帳に記載されている未償却残高をもって、譲渡所得の取得費計算をしても問題ないのでしょうか?それとも、固定資産台帳の取得価額はあくまで減価償却の計算をするものであるため、実存する建物の取得費の契約書等の金額で再計算すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社株式会社はB合同会社を吸収合併します。合併の経緯・A社はB社の株式を100%取得・その直後に合併合併会社:A株式会社・繰越欠損金8,000万円・株主:個人株主が100人・株主構成は5年以上ほぼ同じ・時価純資産1億円-簿価純資産7,000万円= 3,000万円含み益あり被合併会社:B合同会社・繰越欠損金なし・株主:A社の関連会社C社100%所有 (A社はC社の株式30%所有)・時価純資産5,000万円- 簿価純資産3,000万円= 2,000万円含み益ありA社とB社は匿名組合契約を締結している・A社:出資者(匿名組合員)、B社:営業者・B社は契約に基づく利益が 生じているがA社へ未分配・未分配利益1,000万円【質 問】1.A社がB社を吸収合併することは適格合併ですか。2.匿名組合契約に係る未分配利益は合併を機に分配されたとされますか。3.2.で分配されたとすると20.42%の源泉所得税の徴収納付義務が生じます。 1,000万円×20.42%=204.2万円 この204.2万円は、A社の法人税申告で全額所得税額控除の対象になりますか。4.A社は繰越欠損金が8,000万円ありますが、 A社の純資産の含み益が3,000万円ですので、 合併後の年度で繰越控除できる欠損金は 8,000万円でなく、 3,000万円になりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条十二の八(適格合併)法人税法第57条④(欠損金の繰越し)法人税法第68条(所得税額控除)法人税法施行令第140条の2(法人税額から控除する所得税額の計算)法人税法施行令第113条(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
2026年1月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】対象の法人は、公共の法人になります。補助金の予算の申請においては「事業を行うために必要な経費」として申請・交付決定されているものと、「給与」「旅費」「賃借料」というように細目が分かる形で申請・交付決定がされているものがあります。【質 問】消基通16-2-2(2)イにおいては、「法令又は交付要綱等がある補助金等で当該法令又は交付要綱等においてその使途の細部は不明であるが、その使途の大要が判明するもの」については、「令第75条第1項第6号ロに規定する文書においてその使途の大要の範囲内で合理的計算に基づき細部の使途を特定する。」とあります。消基通16-2-2(1)においては、「この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含む」とあります。このとき、「事業を行うために必要な経費」として申請・交付決定されているものは「使途の大要が判明するもの」に当たらず、消基通16-2-2(2)イの段階においては使途不特定となるという理解で良いでしょうか。また、「給与」「旅費」「賃借料」というように細目が分かる形で申請・交付決定されているものについて、「使途の大要が判明するもの」に該当するとした場合に、補助金の拠出元に対して提出していない、予算申請のために内部的に作成された、概算の積算資料を基に使途を特定することはできるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達16-2-2(2)イ
2026年1月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人Xは令和07年5月に死亡。
・Xの相続人は配偶者A,長女B、次女Cの3名
・Xの自宅(配偶者Aと同居)の土地の一部が
Xの父であるY名義のままとなっていたことが判明
※YはH6年に死亡、当時は基礎控除以下で申告不要であったとヒアリング。
※その他の自宅土地は全てXの名義
・Y名義である未分割土地の分割協議をYの相続人で行い、Xが単独相続したものを配偶者Aが単独相続する(R07年5月付け)ことが確定した。
(分割協議日はR07年12月で、登記はこれから行う。)
【質 問】①Xの相続発生時点(R07年5月)ではこの土地は未分割でありましたが、
被相続人Xの相続税申告にこの土地を含めて申告を行うことで間違いないでしょうか?
②①のとおりXの相続財産として申告する場合、
被相続人Xの申告期限までに分割がされたと考えて、
小規模宅地の特例の対象となる土地として処理して良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年1月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人は父、相続人は長女・次女(母は既に死亡)・父はR1年より前に、有料老人ホームに入り、 その後、要介護4になったことで特別養護老人ホームに移動・次女夫婦はR2.4月に実家に転居したため、 父との同居期間はなし(次女夫婦は今後も所有し居住予定)・父も次女夫婦も住民票は同じ(父が移していないため)【質 問】(1)老人ホーム入居前から次女もしくは次女の夫が父に資金的援助をしていた場合、仮にこのことをもって3人ぞれぞれを生計一(親族)ととらえるのであれば、「居住の用」に該当し、生計一親族である次女が取得者となれば特定居住用宅地等の適用は可能という理解でよろしいでしょうか?(2)入居したのが生計別親族であれば、そもそも「居住の用」には該当しないかと思います。上記(1)では、資金的援助を生計一の前提と仮定しましたが、何をもって生計一と判断すると良いでしょうか?また、疎明資料としてはどのようなものを準備すると良いでしょうか?事実認定の問題であると承知しておりますので、私見でお答えできる範囲でかまいません。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法69条の4措法令40条の2
2026年1月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】外国税額控除と源泉徴収税額の相違点に関する質問です。【質 問】私は,次のとおり,理解していますが,誤っている点があれば,ご指摘ください。外国税額控除は,控除限度超過額や控除余裕額が生じた時は3年間の繰越となり,当期に認識した外国所得税の全額が控除されない場合があり得るが,源泉徴収税額は,いかなる場合も,必ず当期に認識した分は控除できる。【参考条文・通達・URL等】国税庁No.1240居住者に係る外国税額控除
2026年1月15日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・個人事業主A氏は、2022(R4)年に日本で開業したが、2022(R4)年中に商社に勤務する配偶者B氏のロンドンへの転勤に伴い、
一緒に転居し、ロンドンで個人事業を行っていた。
・A氏は、ロンドン滞在中は、日本では、
転居中の自宅マンションを住宅として貸し付けのみを行い、A氏の個人事業では日本の消費税の課税売上は生じなかった。
・2026(R8)年2月に日本に帰国するにあたり、
2026(R8)年2月よりインボイス登録を行うかにつき、検討をしている。
・A氏は、「消費税課税事業者選択届出書 」を提出したことはなく、
2024(R6)年は基準期間である2022(R4)年の課税売上が1千万円を超えたため課税事業者であったが、
2025(R7)年、2026(R8)年、2027(R9)年は、
それぞれの基準期間の課税売上がゼロであったため、
免税事業者である。
・A氏は、調整対象固定資産(消法2①十六、消令5)、
高額特定資産(消法12の4①、消令25の5①)、
金又は白金の地金等を仕入れた場合(消法12の4③④、消令25の5④)の
事業者免税点制度の適用制限は受ける資産の取得は一切ない。
・A氏は、日本に、貸家である転居中の自宅マンションはあるが、
所得税法2条8の4の
「ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの」
「ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの」はない。
【質 問】■質問1:
2割特例の適用について
・個人の課税期間は、課税期間を短縮する特例の適用を受けなければ1月1日から12月31日までの期間であり(消費税法19条1項)、
2割特例の適用を受けようとする課税期間の
初日において恒久的施設を有しない国外事業者が、
2024(R6)年10月1日以後に開始する課税期間は、
2割特例の適用ができず
(消法37条、令和6年改正法附則13)、
課税期間を短縮する特例の適用を受ける
課税期間も2割特例の適用ができないとされます
(平成28年改正法附51の2①)。
・所得税法施行令1条の2第1項3号、
所得税基本通達161-1によれば、「貸ビル」が
所得税法2条8の4の「イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの」に含まれる旨
例示されていますが、
A氏の「貸家」である転居中の自宅マンションは恒久的施設に該当せず
(税務事例Vol.43 No.7 2011.7「貸ビル業を営む個人が非居住者になった場合の課税関係(その2)」参照)、
2026(R8)年は2割特例が適用できませんが、
2027(R9)年は令和8年度税制改正の大綱のとおり
法案が成立した上で課税期間を短縮しなければ
3割特例が適用できるということでよろしいでしょうか?
■質問2:
簡易課税の適用について
・簡易課税の適用についても、
課税期間の初日において恒久的施設を有しない
国外事業者は適用ができませんが(消法37条、令和6年改正法附則13)、
課税期間を短縮する特例の適用を受ける
課税期間でも簡易課税は適用できると解されます。
・A氏は、2026(R8)年2月にインボイス登録を行い
登録を受けた日から課税事業者となる場合、
2026.1.1~2026.12.31の課税期間につき
簡易課税を選択することはできませんが、
例えば、2026.3.31までに
消費税簡易課税制度選択届出書を提出し
3か月ごとに短縮すれば(消法19①四)、
2026.4.1~2026.6.30、2026.7.1~2026.9.30、
2026.10.1~2026.12.31の課税期間は簡易課税の
選択ができるということでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】・消法2①十六、消令5、消法12の4①、
消令25の5①、消法12の4③④、消令25の5④、
消法19条1項、消法37条、令和6年改正法附則13、
平成28年改正法附51の2①、消法19①四
・所法施行令1条の2第1項3号、
所得税基本通達161-1、所法2条8の4
・税務事例Vol.43 No.7 2011.7「貸ビル業を営む個人が
非居住者になった場合の課税関係(その2)」
http://www.taxlabo.com/my_work/2011_07.pdf
2026年1月15日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】国内の法人がTikTok Liveでライブ配信を行い、ライブ報酬(投げ銭)を得ています。【質 問】法人が受取るTikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】以前、下記のとおり個人事業主の場合の質問回答がありました。法人で行う場合でも個人事業主と同様と考えてよろしいでしょうか。以下個人事業主の場合の質問と回答です。[soudan 08262]TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上か
2026年1月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】株式会社A社は、解散登記完了を終え、最終清算事業年度の確定申告書の提出をしようとしている。【質 問】課税期間末日の翌日から1か月以内(最終分配が1か月以内ならその前日まで)までに申告書を提出する必要があることから、申告時点では「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」は予定日しか記載できないかと存じます。この欄は空欄とすべきでしょうか、それとも予定日を記載すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法規34①四当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度(第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日。
2026年1月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A(医療法人、賃借人)・B(株式会社、賃貸人)・B社の株主・代表者はA法人の理事長の配偶者・B所有の土地をA法人が賃借し、 A法人は同土地の上にクリニックを建築し利用している。・同土地の賃貸借に際し、権利金の授受はなし【質 問】B社は令和6年4月に土地を購入し、購入直後より、当該土地を購入価額の6%相当額による地代にてA法人に賃貸しております。当初は「相当の地代の固定方式」を採用することとして、無償返還届出書は提出済ですが、「相当の地代の改定方法に関する届出書」は未提出です。このたび、A法人が第三者から賃借している隣接土地について、地代値上げの要請があったことを受け、本件土地の地代についても同程度の値上げを行いたい意向があります。つきましては、相当の地代の「固定方式」から「改定方式」への変更を検討しておりますが、これにより認定課税が生じる可能性等、税務上留意すべき事項がございましたらご教示くださいますようお願い申し上げます(なお、改定方式への変更が可能な場合には、3年以内の見直しを行う予定です)。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-8
2026年1月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】非永住者居住者の海外からの年金所得、配当所得と送金課税について【質 問】送金課税の按分方法についてご教授下さい。国外所得SSNからの遺族年金IRAからの個人年金配当所得株式譲渡益送金額の方が少ないので、各所得に按分をしたいのですが、1.IRAからの個人年金 日本で課税なので全額送金額から控除2.非課税となる遺族年金も 送金額から全額控除3.残りの送金額を残りの他の所得で按分それとも、非課税となる遺族年金も国外所得に含めたところで按分をするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法日米租税条約
2026年1月15日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】韓国人アーティストのイベント興行【質 問】韓国法人Sの代表者Cは、日本法人Yの代表取締役です。日本国内でSの主催するイベントの売上を、Y宛に送金してもらい、Yでは手数料を差引いた残額を預り金として処理し、これをSに送金します。この送金は、一時的な預り金の海外送金ですので、源泉徴収の必要はないと判断してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・外国法人の役員である日本居住者・日本国籍を有している (=非永住者ではない日本居住者)・外国法人からストックオプションの付与を受けている・ストックオプションには、付与時から一定の期間、 譲渡制限(vesting period)がもうけられている・ストックオプションのうち一部は既に 譲渡制限期間が終了している(=vestedしており、 行使可能なストックオプションを有している)・その行使可能なストックオプションについて、 付与時から行使可能となる時までの期間において、 役員は日本で働いていた期間もあり、 日本国外で働いていた期間もあった (=vesting periodにおいて、日本国内及び 日本国外で勤務していた期間があった)・この度、勤務する外国法人から辞令があり、 日本から離れて国外で勤務することとなった (辞令における勤務期間は3年超)【質 問】質問①国外転出後のストックオプション行使:日本国外へ転出し、日本の非居住者となった後にストックオプションを行使した場合には、ストックオプションのvesting periodにおいて、日本国内勤務対応分が国内源泉所得分であり、非居住者として申告納税の対象となると理解していますが(税率20.42%)、問題ないでしょうか?質問②国外転出時課税:日本国外への転出時における国外転出時課税について、行使可能なストックオプションのうち、日本国外勤務対応分が国外転出時課税の対象となり、一方で、日本国内勤務対応分(=上記①の国内源泉所得対応分)は国外転出時課税の対象とならない、と理解していますが、問題ないでしょうか?(所法60の2、所令170①)質問③ストックオプションの時価:国外転出時課税の対象となるストックオプション(上記②のストックオプション)の時価については、所通23~35共-9を参照して時価判定するのでしょうか?または、所通23~35共-9はストックオプション行使時に発行される株式時価についてであり、(行使可能だが)行使されていないストックオプションの時価判定について用いるのは適当でないでしょうか?質問④行使可能期間が到来していないストックオプション:国外転出時課税の対象となるストックオプションについては、行使可能期間が到来していないストックオプションについては時価ゼロとして国外転出時課税の対象とならないと考えてよいでしょうか?(譲渡制限があるストックオプションについては付与時には課税されないことを準用して考えることができるでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】所法60の2、所令170①,所令84③
2026年1月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】葬儀屋
【質 問】たまたま土地を売却したため課税売上割合が53%になりました。
前3期の平均が99.6%なので、99.6%で承認を受けました。
その場合の申告について、2つ質問です。
①個別対応方式しか適用できないということで正しいでしょうか。
②準ずる割合で95%を超えた場合は全額控除ではなく、
準ずる割合(99.6%)で計算するということで合っていますか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6417.htm
2026年1月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人は相続の開始の直前においてA家屋、B家屋に居住していた。・主にA家屋で日中生活しており、B家屋には就寝の為に帰宅していた。・B家屋については土地建物共に被相続人の所有である。・被相続人の配偶者は以前に死去しており、被相続人は一人暮らしであった。【質 問】この場合に日中の生活は主にA家屋で、B家屋については就寝の為に帰宅しており、被相続人の居住の用に供されていた家屋とはいえない為、空き家特例の適用はないとの判断で問題ないか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
2026年1月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】個人事業のときに支払ったフランチャイズ加盟金(330万円を繰延資産として計上及び償却)を法人成りにともない法人に引き継ぎたい。個人事業は歯科医業で簡易課税を選択中、法人側は設立一期目の免税事業者です。【質 問】個人事業の繰延資産を法人に引継ぎ譲渡した場合に、個人側では課税資産の譲渡等として課税の対象になりますか?その場合には事業区分は第四種という認識であっていますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】サラリーマンをやりながら自家消費のみの農業を行っています【質 問】昨年相続した農地について、農業委員会から農業相続人の認定を受けて相続税の納税猶予の適用を受けています。農地では農協などへの出荷はなく、自家消費のみとなっています。農地等についての相続税の納税猶予を受け続けるためには、今後は所得税の確定申告(農業所得)が必須になるのでしょうか?また、確定申告をしなかった場合は納税猶予は取り消されてしまうのでしょうか?ご教授下さい。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措法70の6、70の6の2、70の6の3、93、96、措令40の7、措規23の8
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】事実関係
相続開始日:2025/7/27
2024年度に、相続人は下記の贈与を受けておりました。
贈与者①
被相続人である母から、
2024年12月に現金5,000,000円を受贈
贈与者②
妻の父から2024年10月に
現金1,034,616円を受贈(①②合計で6,034,616円を受贈)
この時、贈与税を711,300円納付しております。
計算式は以下のようになるかと思います。
一般税率で計算した場合・・・
(6,034,616ー1,100,000 ここで1,000円未満切捨)
×30%-65万円=830,200円
特例税率で計算した場合・・・
(6,034,616ー1,100,000 ここで1,000円未満切捨)
×20%-30万円=686,800円
830,200×1,034,616/6,034,616+686,800
×5,000,000/6,034,616=711,385円
⇒贈与税額711,300円(100円未満切捨 納付済)
ここで、相続税申告書 第4表の2
歴年課税分の贈与税額控除額の計算書の、
「相続開始の年の前年分」
「特例贈与財産を取得した場合」
「特例贈与財産の合計額」
は、5,000,000円になるかと思います。
【質 問】その下の欄「その年分の暦年課税分の贈与税額」は、
下記の計算で間違いありませんでしょうか。
686,800×5,000,000/6,034,616=569,050円
税額への影響は小さいですが、
ここで100円未満を切り捨てるのか、
このままの金額を記入すればよいのか、
または計算過程そのものに誤りがあるのか、
正解が分からずご相談させて頂きました。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm?utm_source=chatgpt.com
2026年1月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】一般個人 相続人【質 問】相続税申告の際の、生命保険金計上額についてお伺いします。生命保険会社からの支払通知書が以下のような内容の場合(数値は仮設)、生命保険金計上額はどのように考えるのが適切でしょうか。 死亡保険金 8,500,000円 配当金 5,000円 第1回保険料充当金 8,000,000円 受取人宛支払額 505,000円 A.保険金 8,505,000円 未払金 8,000,000円 B.保険金 505,000円 C.その他【参考条文・通達・URL等】特には無し。
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】・家族構成:母、子A、子B、子C
・母の財産の一部(賃貸不動産)について、
家族信託契約を締結予定
【信託契約の内容(案)】
・受益者:母
・受託者:子A
・母の死亡により信託契約は終了し、信託財産は子Aに帰属する
・ただし、子Aは子Bおよび子Cに「対して代償金を支払うものとし、
代償金の金額については当事者間の協議により定める(案分まま)」
【質 問】上記スキームについて、以下の理解でよいでしょうか。
(1) 相続税の計算上、子Aは、信託終了により取得した信託財産の価額から、子B・子Cに支払う代償金相当額を控除して課税価額を計算できる。
(2) 相続税の計算上、子Bおよび子Cは、
相続により代償金相当額(代償金請求権)を取得したものとして、当該金額を課税価額に加算する。
(3) 上記の代償金については、
相続に伴う代償分割として整理されるため、
子B・子Cに対して贈与税が課税されるリスクは低い。
【確認したい点】
・上記(1)~(3)の理解の当否
・特に、信託契約書上「代償金額を当事者間の協議により定める」としている点が、
相続税計算上の代償金控除や贈与税リスクの判断に与える影響
【参考条文・通達・URL等】・相続税基本通達 11の2-9(代償分割)
・相続税法9条、9条の2
・ブログ記事
https://legalservice.jp/shintaku/30021/
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・公立学校共済より遺族共済年金を受け取っています。
・この遺族共済年金の中に、経過的職域加算が含まれています。
・受給権者は昭和16年生まれで、受給権取得日は
令和7年3月年金金額は約20万円です。
・被用者年金一元化法により年金が決定しており、
公立学校共済の年金証書に、遺族共済年金(経過的職域加算額)については、 相続税法の規定により相続財産とみなされるとの記載がありました。
【質 問】・この経過的職域加算額は、相続税の課税対象でしょうか。
・課税の対象となる場合に、定期金に関する権利の評価で、
終身定期金の計算をし、みなし相続財産の退職手当金等に該当しますか。
【参考条文・通達・URL等】https://shaho-net.co.jp/nenkin_guide/75.html
2026年1月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さんお忙しい中失礼いたします。宜しくお願いします。貸家建付地や貸家を考える際の一時的な空室かどうかは、『相続開始時点』で下記を満たすかどうかで考えると存じます。①以前からずっと賃貸をしていたのか。②空室になったのは、相続発生日の直前か。③空室部分について、相続の発生「前」から、 賃貸したいという人と交渉等していたか④上記を満たした上で、相続発生後、速やかに賃貸をしたか。⑤空室期間は相続開始前後1ヶ月程度か質問①貸家建付地や貸家は、相続開始時点で上記を満たすか判断するので、相続開始時点で全室満たしていれば、その後空室になり申告期限まで空室だったとしても、賃貸割合100%で貸家建付地や貸家の評価をしてよろしいでしょうか?また、小宅の貸付事業用宅地等は、税制改正により、相続開始前3年間の間に、一時的でない空室があった場合は、たとえ相続開始時点で満室でも、過去に空室だった部分は小宅不可になったと思います。質問②相続開始前3年間&相続開始時点で空室なしだったが、その後空室が生じ、申告期限まで空室があった場合でも、全室について小宅可能でしょうか?小宅は、申告期限まで引き続き事業の用に供することが必要なので、相続開始後に空室になった部分は継続要件を満たさないので、その部分だけは除いて小宅の計算をする必要があるのではないかと考えました。
2026年1月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人A(R7.10.20死亡)・相続人B(Aの実子)・C(相続人Bの子)、D(被相続人Aの甥)に 総財産の2分の1づつを遺贈させるとの公正証書遺言があります。・相続税申告の依頼はCからで、 Dは別税理士事務所にて提出をします。【質 問】今回の相続税申告を書面申請にて提出予定です。そこで下記をご教授ください。①相続人Bは財産を取得せず納税義務者に該当しないことから申告書には記載不要との認識で間違いないでしょうか?Bからの税務代理権限証書も不要との認識でよろしいでしょうか?②添付する戸籍関係としては、被相続人Aの出征から死亡までのもの及び相続人Bの戸籍謄本との認識でよろしいでしょうか?C、Dについては戸籍謄本は不要でよろしいでしょうか?基本的なことで申し訳ございませんが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】添付しました土地の評価について
ご教示いただけたらと思います。
【資料1】
・オレンジの地番4166-4,4161-2,4161-5の3筆を自宅敷地として利用
・建築基準法上の道路はピンクの4166-1(私道)
・建築基準法上の道路への接道は0.85mで、
間口の残り1.89mは他人土地A(通路利用)に接道
・4166-1建築基準法上の道路(42条1項3号)は
私道で持分が100/300あります。
【その他】
・航空図を見ると私道及び他人土地Aは通路のように見えます。
・上記私道は特定路線価申請済み(200,000円)です。
・特定路線価は、私道4166-1及び
他人土地A4161-1に対して付されています。
・私道について、地役権の設定が数種あります。
①通行 範囲全部 要役地4166-4,4161-5,4161-4)
②送電線の架設、建物の築造、
送電線路に支障となる竹木の植栽禁止
範囲全部
要役地4094-2(同じ公図内になし)
・役所建築課の方に接道不足により再建築不可と言われています。
・不動産会社の査定では無道路地として
かなり低い価額(1000万程度)を言われています。
【質 問】①上記の条件から、添付黄色の形で
接道開設して無道路地として計算してみました。
添付の計算で問題ないでしょうか。
②通路開設は、開口1.15m(0.85と合わせて2m)、
縦にどうするか迷って2mとってみました。
縦はどこまで取ればよいでしょうか。
1.15×垂直におろして16mでしょうか。
②私道4166-1には承役地として地役権(通行ほか)が設定されています。評価はどうしたらよいでしょうか。
・通行に関する要役地は、自分所有の4166-4,4161-5、他人所有土地Bの4161-4。
・送電線の架設や建物築造禁止に関する要役地は遠く離れた土地4094-2(公図上見当たりません)。
③他人土地A4161-1に地役権を設定していた場合、
下記が異なるという理解でよろしいでしょうか。
・承役地である他人土地Aについての地役権減額分を財産として計上する。(自分の土地は要役地)
この場合、単に通行となっていて建築禁止ではないので、
他人土地Aについての評価額の30%を計上すればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー
No.4620無道路地の評価
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260113_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260113_2.png
2026年1月14日

