更新日 :
キーワード :
回答状況 :
質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・国内法人の代表取締役が、国内法人から金銭の貸付を受ける予定です。・返済は毎月行っていく予定です。・国内法人は、0.9%の利率で利息を計上予定。・代表取締役が国外転出により非居住者になる予定。【質  問】・会社からの借入については、国外転出前に行う予定ですが代表取締役が国内法人から金銭の貸付を受けていても、1年超外国に滞在予定であれば出国時点から非居住者となり、相続開始前10年以内の住所判定には影響は及ぼすことはないと考えていますが問題ないでしょうか。念のため確認させて頂ければと思います。・出国後に非居住者が利息を国内法人に支払う場合、居住国である国の税制に従い源泉するかしないかを判断と認識していますが問題ないでしょうか。日本の税制として何か注意すべきことがあれば教示いただければ幸いです。・個人の親子間で金銭の貸付を行っていた場合、親子がともに出国して非居住者になるのであれば、親子間の貸付利息、返済などは居住国での税制に従い処理すると考えていますが問題ないでしょうか。日本の税制が影響することはありますでしょうか。また、日本で締結した金銭消費貸借契約書は、出国後の居住国でまき直しが必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法1条の3
2025年9月3日
法人税・消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・事業年度 7月決算 ・太陽光発電設備による発電事業 ・新規に太陽光発電設備を購入したが、  販売元(第三者)が提示した発電シュミレーションと  実際の発電料に乖離があり、想定より低い発電量だったり、  購入後すぐに一部パワコンの故障等がみつかり購入者に損害が生じている ・その損害額を補償するために、第三者は入れず両者の間で  和解文章を令和7年7月に作成、令和7年9月には賠償金が入金予定である 【質  問】①今回の損害賠償金は消費税の課税取引となりますでしょうか。 ②損害倍書金の収益の計上時期は、  契約書作成日の令和7年7月又は入金日の令和7年9月いずれも選択が可能でしょうか。 ③①の損害賠償金が課税取引の場合、  消費税の課税売上の認識は契約書作成日または  入金日のいずれになりますでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】消基通5-2-5 損害賠償金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm 法基通2-1-43 損害賠償金等の帰属の時期 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
2025年9月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】ある弁護士法人がこの度支店を開設するにあたり、 外注で業務委託していた弁護士を社員弁護士(代表社員ではない)として迎え、 支店に常駐していただく予定です。 この社員弁護士に対して支払う報酬について、役員報酬はごく低額に抑えた上で、 これまでと同様に業務委託費(外注費)として支払う意向です。 大手弁護士法人でも支店長が業務委託費(外注費)で 弁護士業務をされているそうです。 また、弁護士会にも確認されましたところ、 弁護士法上は業務委託で問題ないという回答をいただいたそうです。 【質  問】この社員弁護士へ支払う業務委託費(外注費)の 損金性についてご教示いただきたく存じます。 【私見】 弁護士法の第30条の12(業務の執行)を見ますと、 弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、 すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。とあります。 これは、原則として弁護士法人のすべての社員が業務を執行する権利と義務を持つが、 定款に別段の定めを設けて、 特定の社員のみに業務執行権限を与えることができるという例外規定が設けられております。 ただ、ここでいう業務の執行とは、 定款に定める業務の他弁護士法人の内部における 経営や運営に関する意思決定を指しており、 業務執行権が制限されていても、社員弁護士は法人の構成員として、 法人の目的の業務(依頼人からの事件処理など)を行うのが原則で、 これは委託された仕事ではなく、法人の構成員としての 職務遂行にあたるのではと懸念します。 従って、税法の施行としまして、 定款で定める目的の業務=弁護士業務 社員が定款で定める目的の業務である弁護士業務を行うことは当然。 その対価は役員報酬で、損金要件は定期同額給与(事前確定届出給与)での計上。 社員が弁護士業務を行うことに業務委託費(外注費)は成立しないので、 定期同額給与でないため損金不算入。 税理士法人の場合と同様に、こちらの結論になるのではないかと考えますが、 大手弁護士法人が損金不算入としているとも考えづらく、判断に迷っております。 それとも社員弁護士に定款で定める目的の業務の執行を制限して、 業務委託費(外注費)として損金算入しているのでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 弁護士法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm
2025年9月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社とA社の100%子会社であるB社が500万ずつ共同出資して設立したC社があります。C社株式の時価は10万円でした。今回、A社がB社からC社の株式を時価10万円で取得します。【質  問】A社とB社は通算法人となるため、グループ法人課税の適用を受けることになると思います。今回は、資産の譲渡損益の繰延となると思いますが、C社はA社及びB社の通算法人とならないため、譲渡損益調整資産に該当しなことになりB社においては、株式譲渡損を損金算入できるとの認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年9月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】株式会社の顧問先です。 この度、はぐくみ基金を導入することになりました。 基金導入時の社長の役員報酬は、100万円で、その内、上限額である 20%の20万円をはぐくみ基金への掛金とします。期首より3カ月以内に 制度を導入する予定でので、定期同額給与も満たすと考えています。 【質  問】この場合、役員報酬議事録の役員報酬の金額は、月100万円になるのでしょうか。 それとも、月80万円になるのでしょうか。(勘定科目内訳明細書に記載する役員報酬の額にも連動してくるかと思います。) また、給与明細は、以下のどの記載になるのでしょうか。 ①役員報酬100万円 △はぐくみ基金掛金20万円 ②役員報酬80万円 +はぐくみ基金20万円 △はぐくみ基金掛金20万円 ③役員報酬80万円 【参考条文・通達・URL等】https://hagukumikikin.jp/qaa/%E6%AF%8E%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%8E%9B%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F/
2025年9月3日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①創業者が56%を所有する同族会社です。  発行済株式200株。現代表取締役の持ち株比率は16%です。 ②今回譲渡の対象となる株主は属人株式で議決権のない  株式40株(持ち株比率20%、ただし議決権なし)を保有しています。 【質  問】譲渡の相手先により譲渡価格(税務上の株価評価)がどうなるかをご教示ください。 ①買主自己株式の場合(同族株主がいる会社)→原則評価(小会社)の場合は、  みなし配当の可能性あり。みなし贈与はなしでよいでしょうか?  配当還元の場合は現株主にみなし贈与の可能性だけを考慮すればよろしいでしょうか。②現社長個人に譲渡する場合→配当還元でよいと思いますがいかがでしょうか? ③創業者に譲渡する場合→議決権に異動がないので配当還元の可能性はございますでしょうか? ④属人株は配当優先株ですが、株価評価をするとき(原則評価、配当還元ともには属人株の配当も  含めた全体で配当金額を支払ったことでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.ycg-advisory.jp/learning/syurui_zokujin_shintaku/
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人のうち1名が認知症のため弁護士が成年後見人に就任しています。【質  問】遺産分割協議書への押印についてですが、成年後見人である弁護士は個人の実印+市区町村発行の印鑑証明書ではなく、弁護士会に登録している職印で押印し、弁護士会発行の印鑑証明書を添付する予定のようですが、その場合でも配偶者の税額軽減及び小規模宅地の特例の添付書類の要件は満たしますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行規則第1条の6第3項第一号租税特別措置法施行規則第23条の2第8項第一号ハ
2025年9月3日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食店を2店舗経営している個人事業主・不採算の1店舗(賃借物件)の撤退・店舗内の造作など設備を新賃借人に一括して500万円で居抜き譲渡・当該店舗の減価償却資産の未償却残高(建物附属設備) 木製店舗内装造作1,100万円 店舗電気設備140万円 店舗給排水設備98万円 店舗空調設備240万円 店舗防災設備56万円(器具及び備品) 厨房テーブル・棚22万円 冷蔵庫10万円 防犯カメラ機器15万円 ご飯盛り付け器15万円【質  問】建物附属設備は、賃借店舗のため建物と一体としての取引でないことから、その他器具備品とともに総合課税の譲渡所得の基因となる資産と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-1
2025年9月3日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】〇平成16年に無配当終身保険に加入。被保険者社長、受取人法人。〇定期保険特約あり。〇毎月保険料支払額の内訳は、資産計上額と損金計上額はほぼ同額でした。〇現在の保険積立金 800万円(資産計上額)、払済保険への変更時の解約返戻金相当額 1500万円【質  問】資金繰りが厳しくなってきたことから、無配当終身保険を払済保険に変更しました。定期保険特約が付されていることから変更時の解約返戻金相当額と資産に計上している保険料との差額を損金又は益金に算入すると思いますが、下記の仕訳で合っていますか。保険積立金 / 雑収入 700万円実際に入金されることはなく、益金だけ算入されると影響が大きいので確認させていただきたく質問させていただきました。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達 9-3-7の2Soudan 06658 生命保険を払い済みとした場合TKC税務Q&Aデータベース件名 保険通達見直し後に保険契約の転換又は払済保険への変更をした場合の取扱い件名 終身がん保険を払済保険に変更した場合の税務上の取扱い
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有の貸家があります。建物(貸家)の持分は1/2です。又その敷地の持分は3/5です。【質  問】土地の評価で貸家建付地として評価できるのは次のいずれが正しいのでしょうか。前者が正しいのではないかと考えているのですが、明確な根拠が見つけられませんでした。(1)土地持分3/5のうち1/2に達するまでの部分(少ない土地持分と、  貸家部分のいずれか少ない持分) →1/2が貸家建付地 (2)土地持分3/5に1/2を乗じた3/10が貸家建付地【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成26年より住宅ローンを組んで、住宅(旧住宅)を取得・旧住宅については平成26年分~令和4年分まで住宅ローン控除を適用・令和5年2月に他県へ移住し、新しく住宅ローンを組んで、住宅(新住宅)を取得・令和5年分において、新住宅での住宅ローン控除を適用・令和5年2月より旧住宅には誰も住んでいなかったため、 令和5年5月より同族会社へ賃貸開始(不動産所得として申告)・令和6年分において、新住宅での住宅ローン控除は適用していない・令和7年6月に旧住宅を他人(親族ではない)へ譲渡【質  問】①令和5年分において新住宅での住宅ローンを適用しているが、令和7年分の申告期限までに、令和5年分の修正申告書(住宅ローンを適用しない)を提出し納付すべき税額を納付すれば、令和7年6月の旧住宅の譲渡について、令和7年分の申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は適用できますか?②①の適用を受けるためには、令和5年分の修正申告書の提出により納付すべき税額は、いつまでに納付する必要がありますか?③①で適用できる場合、令和8年分以降も新住宅での住宅ローン控除は不可という認識でよいですか?【参考条文・通達・URL等】・措置法41の3①
2025年9月3日
公益法人
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・一般社団法人Aは,法人税法2条1項9条の2に定める「非営利型法人」です。・被相続人Bは,自己の財産を,法人Aに遺贈する旨の遺言を残しました。・収益事業の範囲は,法人税法施行令5条に定めがあると理解しております。【質  問】①被相続人Bが作成した遺言が執行された場合,財産の遺贈は,収益事業の範囲に含まれないことから,一般社団法人Aは,当該遺贈により取得した財産に対して,課税関係は生じないと理解してよろしいでしょうか。②一般社団法人Aは,上場株式を保有し,売買または配当を受領しております。有価証券の保有は,収益事業の範囲に含まれないことから,一般社団法人Aは,売買損益及び受取配当金に対して,課税関係は生じないと理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令5条
2025年9月3日
消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・上場企業・事前交付型RSの導入を検討している・譲渡制限の解除条件として勤続のほか、一定の業績達成を要求し、 その達成状況に応じて段階的に制限解除される割合が変わる制度を想定している【質  問】現在、役員報酬制度として譲渡制限付株式(RS)の導入を検討しています。制度設計に関して、以下の点について見解を伺いたく、ご質問させていただきます。①交付した株式のうち、無償取得される数や制限解除される数が、業績連動する設計にする場合、法基通9-2-16の2により、株式報酬費用は損金不算入となりますでしょうか。②損金算入を優先する場合の代替案として、以下の2つの方式を検討しています。それぞれ記載した制度であれば、損金算入が可能という理解で問題ないでしょうか。A:業績目標に応じて全て制限解除されるか、全て無償取得される制度(オールオアナッシング方式)であれば、法基通9-2-15の5により事前確定届出給与に該当し、制限解除時に損金算入可能B:業績に応じて譲渡制限株式を事後発行し、その譲渡制限が退職時に一括で解除される制度であれば、退職時に損金算入可能③RSには現物出資構成と無償交付の2つの法的形態が存在し、それぞれ会計処理(特に資本金の増加タイミング)が異なると理解しています。株式報酬費用の税務上の取り扱い(損金算入可否)は、これらの法的形態によって変わることはない、という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-16の2法基通9-2-15の5
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】市街化区域内にある畑の評価につきまして倍率表では市比準になっております。土止費・整地費を含めたところ、評価がマイナス(0円)になりました。【質  問】評価通達49(その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する)を準用市の担当者から市街化調整区域の畑の1㎡の評価47円とお聞きして、それに面積と、その地区の市街化調整区域の畑の倍率(中間農地14倍)を乗じて計算しております。このような評価計算でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】評価通達49
2025年9月3日
消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:飲食店 店舗(国内)を賃貸して経営【質  問】いつもお世話になっております。飲食店経営の法人が店舗(国内)家賃を支払っています。賃貸契約書の貸主が外国人(住所が中国)家賃支払先(不動産管理会社)は、日本の法人(インボイス番号あり)です。この場合家賃の支払いは仕入税額控除の対象になりますか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法7、消令17、消基通7-2-16・17
2025年9月3日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】特別縁故者が複数人いる場合の相続税申告についてご教示願います。相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 例 被相続人甲の相続財産合計が1億5000万円(生命保険1千万円含む) 審判確定額 A:1億円(不動産)+審判前に相続した生命保険1千万円、       B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金)【質  問】(質問事項)①相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 特別縁故者全体の相続財産(受遺資産)から基礎控除3000万円を 控除した額に対して適用税率を乗じて算定し、 受贈資産額に応じて各自が相続税を按分負担する。例 相続財産合計が1億5000万円 A:1億円(不動産)+生命保険1千万円、B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金) (1億5000万円-基礎控除3000万円)×40%-1700万円=3,100万円  3,100万円×A (1億円+生命保険1千万円)/1億5,000万円=2,273万円×1.2(2割加算)=2,728万円※法定相続人がいないことから、課税遺産総額を法定相続人で 按分した上での相続税額の算定はできず、 1人が相続したものとして相続税の全体額を算出し、 受贈資産に応じて税額を按分負担する。②申告書のフォーマット特別縁故者が複数いる場合、各自が個別に相続税申告書を作成する。全体資産額のうち自らが負担する相続資産に対する税額を納付する。他の特別縁故者の記載は不要③Aは被相続人が亡くなった際に生命保険の受取人として相続税申告を行っているため、 今回はAは修正申告として相続税申告を行う B、Cは当初申告として、個別に相続税申告を行う。上記①~③の見解について誤認がございましたらご指摘のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法11~20の2、21の9~21の16、33の2、措法70の7の13、
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人から一筆の土地・建物を子A/B/Cが共有で相続しました。 ・被相続人と子Aは同居です(B/Cは別居・別生計)。 ・相続した土地を3筆(ほぼ同じ面積)に分筆しました  (土地①・②・③それぞれ3人の共有)。 ・今後、固定資産の交換の特例を適用して、  土地①・②・③の所有者は下記のとおりになる予定  土地①・・・相続人A(単独)  土地②・・・相続人A・B共有  土地③・・・相続人A・C共有  建物(実家)は取り壊し予定 ・その後の土地の利用方法  土地①・・・相続人Aの夫D(現在海外勤務のため、非居住者。2年ほどで帰国予定)が、        自宅を建築予定(妻であるAが住む)  土地②・・・相続人A・B共同で第三者へ売却予定  土地③・・・相続人Aの持ち分をCが買い取る。その後Cが自宅を建築予定。 【質  問】 1.相続人Aは土地②を第三者へ、土地③を兄弟へ売却しますが、   両方とも居住用不動産3,000万控除の対象になりますか? 2.1の質問で3,000万控除の対象となる場合、2件合わせた上限が3,000万になりますか? 3.土地①に建築する建物について、所有者がD(非居住者)の場合、   建築年度におけるローン控除の申告などは出来ず、帰国後に申告であっていますか?   またその場合、帰国して(居住して)から13年間控除可能でしょうか?   (妻は建築出来次第居住します) 3.居住用不動産の3,000万控除と建替えの場合のローン控除は併用できませんが、   土地①の場合、売却するのは相続人A、建物を建てるのは夫Dなので   それぞれ適用可能でしょうか? 4.相続人Cはローン控除は可能でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm A1-42 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】自動車事故の被害者です。令和6年8月に事故。その後意識が回復しないまま、令和7年2月に事故とは無関係の疾病により死亡。令和7年7月に自賠責保険より第1級1号に該当すると認定され、後遺障害による損害:40,000,000円治療費:50,000円(任意保険会社認定額)諸雑費:174,900円(1,100円×入院日数)文書料:1,000円慰謝料:683,700円(4,300円×入院日数)▲ 任意保険会社認定額:109,550円合計40,800,050円が遺族に支払われました。【質  問】(質問1)あくまで生前の故人に対する賠償であって死亡保険金ではありませんので後遺障害による損害40,000,000円は故人・遺族共に所得税は非課税、全額が相続税の対象となるという認識でよろしいでしょうか?(質問2)支払われた40,800,050円のなかには後遺障害による損害以外の、障害による損害909,600円(▲109,550円)が含まれていますがこちらについても故人・遺族共に所得税は非課税、相続税の対象となるという認識でよろしいですか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】受注形態: 内国法人が外国法人から4.4億円の業務をコンソーシアム(共同事業体)として受注。消費税: 当該売上については、輸出免税等の適用により免税証明の取得が可能。構成員: コンソーシアムの構成員はA社とB社の2法人。利益分配: 利益分配割合は、A社:75%、B社:25%と規定。資金の流れ: コンソーシアムは受注売上(4.4億円)の全額を、構成員への外注費として支払う。A社への支払額:3.3億円B社への支払額:1.1億円上記により、コンソーシアム自体の利益は0円となる計画。出資金: コンソーシアムへの出資金は無いものと想定。【質  問】1. コンソーシアムと構成員の消費税の取扱いについて構成員であるA社・B社が共に消費税の課税事業者である場合、コンソーシアム(任意組合に該当すると想定)自体も課税事業者として扱われるのでしょうか。コンソーシアム名義で国外法人から免税証明書を取得した場合、各構成員の申告においても、当該取引を免税売上として計上するという認識でよろしいでしょうか。2. 売上の全額外注費処理と構成員の課税関係についてコンソーシアムの売上(4.4億円)の100%を、構成員への外注費として支払う会計・税務処理に問題はありますでしょうか。構成員が受け取る外注費(A社: 3.3億円、 B社: 1.1億円)は、各社の消費税申告において「免税売上」に該当するという認識でよろしいでしょうか。3. 構成員の消費税申告における計上額について上記2.の取引が免税売上に該当する場合、各構成員の消費税申告で計上すべき免税売上高の按分基準は、以下のいずれになるのでしょうか。A. 利益分配割合(3:1)に基づき按分した金額(A社: 3.3億円, B社: 1.1億円)B. 実際に外注費として受け取った金額(A社: 3.3億円, B社: 1.1億円)4. コンソーシアムの設立要件について法人税法上または民法上、コンソーシアム(共同事業体)が成立するためには、構成員からの出資金は必須の要件となるのでしょうか。出資金がない場合、共同事業体として認められない可能性はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達1-3-1法人税法基本通達14-1-1民法第667条
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】Aは夫(給与所得者)、Bは妻、Cは法人です。法人Cの代表者は妻Bで、Cの株主構成はA,Bの同族会社です。20年前に、法人CはA個人が所有する土地Dにビルを建設し、第3者に貸しています。ビル建設時、AとCの間に賃貸借契約書はありません。無償返還届の提出もありません。地代は、相当の地代の4分の1程度でした。R5年にAが死亡し、BがAの財産の全てを相続しています。Aの相続税申告後、当方の関与が始まりました。【質  問】・この状況で新たに不動産賃貸借契約書を作成し、 無償返還届を提出できるのでしょうか。 通達の規定で、期限がないからと言って提出できるのでしょうか。・この状況で無償返還届を提出しない場合、 相当の地代を支払えば問題ないと解釈しておりますが、間違いないでしょうか。・ビル建設時は税務署OBの先生が関与していたようです。 (その後別の先生を経て当方が関与しています) なぜ賃貸借契約書を作成せず、無償返還届も提出せず、 かなり低い地代を設定したのか、その意図が分かりません。 20年前、何か流行りの節税策があったのでしょうか。 もしお心当たりがあるなら、ご教示下さい。 関与がない時期のことですが、把握しておきたいのです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-2、13-1-7
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・借地権の上に、被相続人Aが所有し居住する建物(一軒家)の一部を  貸付事業用として賃貸(不動産所得として申告済) ・相続開始年初より、貸付事業をやめ、居住用として利用。但し廃業届未提出 ・相続発生 ・居住用建物には相続人B(長男)が同居しており、借地権・建物を相続する 【質  問】建物(一軒家)の一部をかつて貸付事業用で利用していた場合でも、 相続開始時点において居住用であることから、 小規模宅地等の特例は「特定居住用宅地等」(80%評価減)が 利用可能という理解で宜しいでしょうか? 貸付事業用から居住用に変更して●年間は経過してるべき、 といった要件は特に無いものでしょうか? 少し話は変わりますが、被相続人が亡くなったことを契機として 貸付事業をやめ、そこから居住用として利用することにした場合は、 「貸付事業用宅地等」(50%評価減)も 「特定居住用宅地等」(80%評価減)も適用できない、 という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】無 【質  問】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の要件の一つに、 「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」があります。 相続開始の翌日から3年10ヶ月経過した以降に遺産分割協議が整い、 それから相続財産を譲渡した、というようなケースでは、もはや取得費加算は適用されない、という理解で宜しいでしょうか? (「遺産分割協議が整ってから●年経過するまでに譲渡した場合には適用できる」  といった例外的規定や実務上の慣行は無い、という理解で宜しいでしょうか?) ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・有限会社甲の株主構成 A:60株、B:20株、C:15株、D:5株 ABCは親族、Dは他人・Dが保有している甲株式5株をBが購入して、親族で100%保有する予定・甲の株価評価(1株) 原則的評価100万円、配当還元5万円【質  問】1.原則的評価を譲渡対価とした場合Dでは原則的評価の金額を譲渡対価として、譲渡所得の計算を行う。Bでは原則的評価を取得価額とし、特に課税関係なしと認識していますが問題ないでしょうか。2.配当還元を譲渡対価とした場合Dでは配当還元を譲渡対価として、譲渡所得の計算を行う。Bの株価は原則的評価になりますので、原則的評価と配当還元評価の差額がみなし贈与として課税されると認識していますが問題ないでしょうか。3.配当還元以上原則的評価未満を譲渡対価とした場合他人からの購入でお互いが合意して譲渡対価を設定、著しく低い価額の譲渡対価でなければ、Bでみなし贈与の認識は不要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】Sさんは個人事業主で貸アパートが2棟あり、不動産所得があります。事業主(S)を委託者・受益者とし、親族を受託者として信託契約を締結しようとしています。信託に組み込む物件のうち1棟は借入金がA銀行からであり、別の1棟はB銀行からの借入金があります。【質  問】A銀行とは信託外借入のままとして、B銀行とは信託内借入(受益者連続型信託)として一つの契約の中で取り扱いを別にした場合に、相続発生時にSの相続税申告においてA銀行・B銀行のどちらの債務も債務控除できると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条の2第2項、6項
2025年9月2日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・2025/6に被相続人Aの相続が開始 ・2018(H30)に以下の所得があったが、現時点まで申告していないことが判明した  ・土地譲渡所得(長期、譲渡収入6,000千円、取得費不明)  ・贈与税(1,100千円以上)  ・上記いずれも、被相続人Aの法定相続人ではない者との取引であった 【質  問】質問1. 譲渡所得も贈与税も、申告期限2019(H31)/3/15から既に5年を経過しており、 修正申告する必要は無い、という理解で宜しいでしょうか? 質問2. 上記質問1において、修正申告をする必要が無い場合であっても、 自主的に修正申告することは可能でしょうか? (税務署は受理してくれるものでしょうか?) 質問3. 一般的に、相続開始後に判明した被相続人に係る所得税や贈与税の 修正申告から生じる追徴税額(含む、附帯税、住民税)については、 被相続人の相続税申告において「債務控除」(ex. 公租公課、租税債務)に 計上することができる、という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・国税通則法19条《修正申告》 ・国税通則法24条《更正》 ・国税通則法70条《国税の更正、決定等の期間制限》 ・「Q21 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm#q21
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【顧問先】 呉服悉皆業を営む個人事業主(事業所得) 【状況】 顧問先の父親が、昭和50年頃、上場株式7000株(本社:京都市)を購入 昭和58年、当該株券が上場廃止。 平成2年、顧問先が父親から贈与により当該株式を取得。 令和7年6月、当該株券発行会社から次の条件で自己株式取得の申し出。 取得価格 1株150円(現金)、支払日 令和7年10月10日 期末(R7.3.31)時点の株式数(除く自己株式)7,819,177株 同時点の資本金等の額473,138,690円 みなし配当金に対して源泉所得税率(20.42%)による源泉徴収。 【質  問】1.譲渡所得関係 当該株式7,000株の取得価額が不明。 自己株式の取得に応じた場合の譲渡所得は、 次のとおりでよろしいでしょうか。 なお、取得価額が不明なため、タックスアンサーで調べたところ、 土地建物の事例しかなく、通達を探したのですが、 他の資産でも売却価額の5%とすることができるのかわかりませんでした。 1株当たり資本金等の額=473,138,690円÷7,819,177株=60.51円 取得価額=60.51円×5%=3.03円 譲渡所得=(60.51円-3.03円)×7,000株=402,360円 2.申告所得税関係 確定申告において、 当該みなし配当を配当所得として総合課税で申告する場合、 配当所得に算入するみなし配当額は次のとおりでよろしいでしょうか。 その場合、配当控除の適用が可能と考えてよろしいでしょうか。 1株当たりみなし配当額=150円-60.51円=89.49円 配当所得=89.49円×7000株=626,430円 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー№3258「取得費が分からないとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm 措法37の10①、同③五 所法25①五 所法92 
2025年9月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・車を購入 ・割賦手数料を取得価額に算入している ・今回、中途で繰り上げ返済を行った 【質  問】下記の国税庁HP記載を参考に、固定資産購入時の割賦手数料(金利分)を資産の取得価額に含めて処理をしていました。 ********************************* 「取得価額に含めないことができる付随費用 5」 5 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、 契約において購入代価と割賦期間分の利息や 売手側の代金回収のための費用等が 明らかに区分されている場合のその利息や費用 ********************************* 【原則】取得価額に算入 【例外】取得価額に含めない(長期前払費用で処理するパターンが多いかと思います) HPの書きぶりから、上記のように理解しています。 今回、この原則方式で、割賦手数料を取得価額に含めていた車について、 繰り上げ返済を行いました。 その際、債務(長期未払金)として計上していた会計残高と 精算差額(入金)を処理しようとすると、貸方に差額が発生します。 金利分を車両として計上しているため、債務だけ精算しようとすると貸方の金額が多くなるわけですが、 これについては、益金として計上すべきものでしょうか? 車両簿価が大きすぎたという事で、 車両の簿価修正(車両の減少)をしてもよいのでしょうか。 まとめます。 質問①固定資産取得時の割賦手数料は、取得価額算入が原則という理解でよいでしょうか。 質問②繰り上げ返済時に、長期未払金の残高精算と入金額との差額はどのような処理が 適正でしょうか?(益金か、取得価額修正か) 過去、例外の方式で処理することが多く、 「取得価額算入+繰り上げ返済」というパターンに当たったことがなく、 ご教示頂ければと思います。 なお今回は差額が100万以上となっています。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】以下のようなご相談を受けました。【質  問】夫の職場のAさんからの相談です。Aさんのお兄さんがバイク事故にあって、その後植物状態になっている状態。医療費はAさんが立て替えて払っている。現在お兄さんは退職後の再雇用先で働いていたとのこと。兄弟仲は悪く、両親も他界しているため、事故後の病院先からやむなくAさんに連絡が入ったとのこと。Aさんのお兄さんについての確定申告をしようとしたところ、税務署から兄弟であっても確定申告はできないといわれたとのことです。今までの関与もしていない方(意思疎通が取れない)の確定申告をしてもよいのか?それともAさんに任意後見人になっていただいた後、わかる範囲で資料を集めてもらうのがよいのか(サラリーマンのみだとするとそこまで難しくない)どのような方法を助言して差し上げるのがよいか困っています。【参考条文・通達・URL等】これといって条文が見当たりません。
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業相続した個人所有の複数の土地に賃貸マンションを個人名義で複数所有。家賃はこの個人が設立した法人が収入として計上し、法人が個人に対して相当の地代を個人に支払っている最終的に、個人は、地代収入をもとに、確定申告法人は、家賃収入をもとに確定申告しております【質  問】相当の地代というのが結構な金額なので、相談者の所得税を下げるため地代の減額を検討中です。現在は、法人名義の建物ではないので、建物を法人に売買し、個人が土地の無償返還の届出書を提出を検討中ですが、そもそも届出書の提出が有効なのか?と思案中ですまた、有効だとして、その際の届出書には下記のように記載方法でよろしいでしょうか土地所有者 個人借地人等  法人【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様こんにちは。以下、ご回答お願いいたします。【税  目】・法人税【対象顧客】・法人【前  提】・A社が100%子会社B社を保有・B社の時価純資産は2億円・B社がA社に対して1億9,900万円の配当を実施・その後、時価純資産が100万円の状態で、A社がB社株式をc氏へ100万円で譲渡・c氏はA社の株主(100%保有)【質  問】・上記の前提の場合、A社はc氏に対して不当に低廉な価格で B社株式を譲渡したことになるのでしょうか?・仮に不当に低廉な価格と認定された場合、 正当な譲渡対価はいくらになるのでしょうか?・また、正当な譲渡対価と実際の譲渡価格との差額については、 c氏がA社の役員であれば役員賞与になるのでしょうか?以上になります。よろしくお願いいたします。
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税財産計算 田の評価 地積1530㎡ 路線価地域 水路に接する 【質  問】1.田の評価ですが通常利用しているあぜ道に11,000円の路線価がついており 裏面には23,000円の路線価がついているのですが その道路との間には水路(市管理)約120cm段差約80cmがあります、 この場合裏面の23,000円の路線価は無視して 11,000円の路線価を基準に1方路線として宅地造成費等を考慮して 評価すればよろしいでしょうか。 2.上記の田ですが面積1,000㎡以上、普通住宅地区、第2種住居地域、 容積率200%ですが市役所に確認したところ宅地造成は面積が広いので 不可と回答されましたが地籍規模の大きな宅地の評価の適用可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】無 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_3.jpg
2025年9月2日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・被相続人は法定相続人に該当する相続人がいない。・被相続人は財産のすべて(土地建物、投資信託、預貯金)を換価し、 諸経費や葬儀費用その他の債務を差し引いた上で宗教法人Aと 宗教法人Bに1/2ずつ遺贈したい旨の遺言書(検認済)をのこしていた。・被相続人の生前の所得は年金も含めて「ない」と聞いている。【質  問】1相続税の申告について。相続人(個人)がいないため、相続税の申告は不要と考えてよかったでしょうか。宗教法人Aと宗教法人Bは被相続人の準確定申告(譲渡所得)の申告が必要という考えであっていますでしょうか。2 準確定申告の期限について。準確定申告の期限は、相続税基本通達第27条の4に準じて考えると認識しておりますがよろしかったでしょうか。その中でも今回は(8)が該当するかと思います。「当該遺贈があったことを知った日」とはどの時点で認識すればよろしいでしょうか。①       当該宗教法人Aが遺言執行者より、遺言書の写しが送られてきた日②       当該宗教法人Aが遺言執行者より被相続人の財産目録を受け取った日(①よりあと)③       その他相続税基本通達第27条の4(8)遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者 自己のために当該遺贈のあったことを知った日3 宗教法人Aと宗教法人Bは宗派も信仰も全く接点のない別法人です。そのため、申告を含めて互いに共同して申告を執り行う意思がありません。(申告の前提等が一致するように必要な情報を遺言執行者から通知してもらうことは可能です)この場合、準確定申告は別々に同じものを提出して付表でそれぞれが自法人の名前を記載し、半分の所得税額を納めるという方法であっていますでしょうか。4 準確定申告に関しては、土地建物と投資信託についての譲渡所得の申告でよかったでしょうか。(預貯金に関しては、譲渡の概念ではない)その場合の売却収入は、申告時点で売却ができていなかったとしても土地・建物・投資信託についての相続開始日の時価と考えてよかったでしょうか。以下を時価としていいでしょうか。また、申告時点で売却ができていたとしても、それは法人が取得後の値上がり益として被相続人の譲渡所得税の申告には影響しないと考えて差し支えなかったでしょうか。①       土地    財産目録作成時における不動産会社の査定金額(※)②       建物    同上③       投資信託  証券会社発行の残高証明書の価額(※)不動産業者の買い取り価格としての査定価額(換価して遺贈するため)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達第27条の4所得税法59条の1①
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始日は今年2月、相続人は1人(姉)、ただし下記の通り遺言を残しているため、取得する財産はなし。自筆遺言(裁判所検認済)があり、概ね以下のような内容。財産目録:①A銀行にあるすべての株式・預金、②B銀行にあるすべての株式・預金、③自宅マンション財産目録のうち①を国連、②を〇〇県、③を△△市、その他の財産すべてを△△市に遺贈する。遺言執行者はX司法書士とする。遺言では国連や県・市などの自治体にすべて寄付する内容となっており、今回は遺言執行者であるX司法書士からの依頼で相続税申告業務を受任しております。措置法第70条第1項(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)が適用できると考え、寄付金受領証明書を添付して非課税での申告を予定しております。国連や〇〇県は遺言執行者が株式を換価してからでないと寄付を受け取れず、△△市も遺言執行者自宅マンションを売却してからでないと寄付を受け取れないとのことです。【質  問】1.換価してから遺贈することについて特例適用があるか各団体への寄付について、現金で遺贈する分については問題ないかと思いますが、株式や不動産を換価してから遺贈することについても、当該特例(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)は適用できるかどうかご教示ください。2.換価した場合の譲渡所得税と、しなかった場合のみなし譲渡所得税について株式や不動産を売却した際に譲渡益が出た場合、譲渡所得の申告は被相続人の準確定申告となりますでしょうか。すでに死後4カ月以上経っており、売却の目途がたっていない(不動産は換価せず寄付させてもらえるよう交渉中)ため期限後申告となりますが、申告する主体は相続人で間違いないか、ご教示ください。また、換価しなかった場合も、時価を算定したうえでみなし譲渡所得課税の準確定申告を相続人が実施する必要があるのでしょうか。今回唯一の相続人である姉は、相続に最初から関わりがなく(遺言を見て何も取得できないことが分かったため)、相続人が準確定申告・納税を実施(実質は税理士ですが)することに心理的抵抗があり、説得の必要がありそうです。3.報酬の受取方について遺言執行者によると、今回の相続税申告報酬や司法書士報酬を、遺贈する財産から差引く形で受け取る予定とのことですが、法的なリスクなどがあればご教示ください。4.相続税申告期限までに寄付が完了しない場合そもそも換価や寄付が申告期限までにすべては完了しない可能性が高いため、一部の寄付は申告期限後になりそうです。その場合、非課税となるのは申告期限までに寄付が完了し、寄付金受領証明書を添付資料として申告できた分だけに限定され、期限後の寄付に関しては相続税が発生する、という理解でよろしいでしょうか。5.その他、今回の案件について他にも見落としている論点・リスクなどあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措置法第70条第1項、所得税法59条第1項
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①オーナーが後継者に自社株を贈与した。 贈与税の計算にあたり類似業種比準方式により株価評価する。 ②直前期の別表4の課税所得は10億円。 この中に以下の調整項目が含まれている。 (加算)外国子会社部分合算課税5億円 (減算)外国子会社配当の益金不算入3億円 (=配当金3.15億円×95%) ③外国子会社部分合算課税5億円の内訳は以下の2項目。 ・受取利子(毎期合算課税対象となる貸付金利子)1億円 ・株式譲渡益(臨時非経常)4億円 【質  問】類似業種比準価額の算出にあたり、直前期の1株当たり 利益の計算方法をご教示頂けますでしょうか。 以下のいずれか、また別の考え方が適正かご見解を伺いたく存じます。 【パターン①】 ⑪法人税の課税所得金額:10億円 ⑫非経常的な利益:ゼロ ⑬受取配当等の益金不算入:ゼロ ∵外国子配当の益金不算入3億円<特定課税対象金額5億円 ⑯差引利益金額:10億円 【パターン②】 ⑪法人税の課税所得金額:10億円 ⑫非経常的な利益:4億円(外国子会社の株式譲渡益) ⑬受取配当等の益金不算入:3億円 ⑯差引利益金額:9億円 【パターン③】 ⑪法人税の課税所得金額:10億円 ⑫非経常的な利益:4億円(外国子会社の株式譲渡益) ⑬受取配当等の益金不算入:2億円 (=外国子配当の益金不算入3億円-特定課税対象金額1億円) ※受取利子1億円のみを特定課税対象金額としてカウント ⑯差引利益金額:8億円 宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/08.htm
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】評価対象地は、周知の埋蔵文化財包蔵地に所在しており、『最有効使用』が「住宅地」です。【質  問】評価対象地が築約40年の古い居住用建物の敷地で、相続人が住み続けるには支障ない場合は、発掘調査の必要が生じた場合でも発掘調査費用80%を控除することはできませんか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】中小企業者X社は、資本関係のないY社から会社分割により、 従業員の引継ぎを受けました。 さて、分割承継法人であるX社は会社分割の翌事業年度に、 分割承継事業以外にも大幅に規模を拡大し、 相当額の人件費が増加しました。 会社分割に伴う賃上げ促進税制につき、 分割承継法人は、「分割法人の賃金台帳」をもとに、 移転雇用者給与等支給額を調整計算する必要があるかと思いますが、 資本関係がない分割承継法人は、「分割法人の賃金台帳」を入手することが難しいです。 【質  問】雇用者給与等支給額は、賃上げ税制適用会社が 賃金台帳を有する雇用者をもとに計算すると理解していますが、 今回の分割のように、計算の一部でも賃金台帳を入手できない部分があった場合、 たとえ会社分割以外の要因で大幅に賃金が上昇しており、 賃金台帳が入手できない影響が僅少であっても、 賃上げ促進税制自体が適用できないのでしょうか。 なお、出向契約においては、出向者負担金の支払いについて、 出向先法人においての賃金台帳の有無が、 出向先法人において、当該出向者負担金を賃上げ促進税制の 雇用者給与等支給額の集計対象になるか否かに影響すると理解しています。 (出向先法人においての出向者の賃金台帳の有無は、 労働基準法上明確な規定はないという理解です) これを今回のケースに当てはめると、 分割法人の賃金台帳を分割承継法人が有しておらす、 かつ、分割法人の賃金台帳は分割承継法人が保有する義務もないと理解しておりますので、分割承継法人において、そもそもに 移転雇用者給与等支給額を調整しないという理屈は難しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲は,配偶者及び同居親族がいない・受遺者乙は,被相続人甲の孫であり,日本国籍を有する・受遺者乙は,アメリカに留学しており,1年間のうち, 30%程度を日本国内で受遺者乙の親(被相続人甲の子)が所有する家屋に居住し, 残り70%程度をアメリカ国内で第三者が所有する家屋を賃借し,居住している。 この生活を3年以上継続している。・受遺者乙は,アメリカ国内に所在する家屋を過去に所有していない。・被相続人甲は,甲の自宅に係る土地及び建物について,  受遺者乙に遺贈する旨の遺言を作成した。【質  問】①受遺者乙の居住地が「アメリカ」であると事実認定された場合,受遺者乙は,被相続人甲から遺贈により受ける甲の自宅に係る土地及び建物について,小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用がありますか?②受遺者乙の居住地を判定する上で,考慮すべき事実関係を,ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父A(昭和34年死亡)祖母B(平成21年死亡)子供C(次男 令和3年死亡 被相続人 妻子供なし)子供D(長男 生存中)E(子供Dと結婚 祖母と昭和60年に養子縁組平成27年死亡)孫F(昭和38年生まれ)孫G(孫Eの夫昭和61年子供DEと養子縁組)【質  問】被相続人Cの法定相続人はD、F、Gになるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法727条、民法887条第2項
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】アパート平成元年に取得 耐用年数27年 簿価1円 固定資産税評価額 700万円 借入金11百万円アパートを固定資産税評価額で法人に譲渡を検討しています。譲渡益が生じます。借入金は引き継がず他にもアパートがあるので、その収益で返済していこうと思っております。(返済期間あと15年)【質  問】借入金は引きつかず、他のアパート収入から返済し支払利息は不動産所得の必要経費として計上はできますか。また固定資産税評価額での譲渡は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第三十七条 所得税基本通達 37-18 所得税法 第五十九条 法人税法 第二十二条
2025年9月2日
法人税・相続税(贈与含む)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人A所有の土地の上に法人(Aが100%保有)が工場を建設しました。・工場を建設したのは35年前で無償返還の届出が提出されていません。・現状では、Aへの地代の支払なし。(過去に支払あり)・今回、法人が工場を使用しなくなったので、第3者に賃貸、それにあわせて法人株式をB(Aの息子)へ贈与を検討・法人で賃貸収入が見込めるので、法人から個人Aに地代を支払う予定。【質  問】1.本来であれば、法人が工場建設時に無償返還の届出を出すべきでしょうが、未提出でした。 この場合、工場建設時に借地権が発生したものと考えられますが、過去に認定課税はされておりません。 それであれば、今回の新たに法人が個人Aへ地代の支払いをしますので、その賃貸契約書を作成し 無償返還の届出を提出しても問題ないでしょうか。2.もし借地権が建設時に発生していると考えるのであれば、今回無償返還の届出を提出することによって 既に法人側で発生している借地権を個人に無償で返還することになり、法人から個人への 贈与と認定されるということはないでしょうか。 それとも、更正期間は経過していると考えれば、今から認定課税はされないので、 法人に借地権は発生していなため、このような問題は発生することはないと考えてよろしいでしょうか。その他何か問題がありそうなことがあればご教示いただきたくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和7年3月に同族会社の役員が死亡退職。【質  問】当該役員の最終月額報酬40万円×勤続年数30年×功績倍率2=24,000円支給しようと考えています(役員退職金あり)。当該役員は個人で小規模企業共済から死亡退職金として遺族が20,000千円受給しています。この場合、小規模企業共済から死亡退職金を受けていると同族会社から支給した退職金が24,000千円-20,000千円=4,000千円が過大役員退職金として否認されることになるか教えて下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先A社 ・業種は金属製品製造業 ・1月決算 ・同族会社、株価評価における会社規模判定は大会社 ・役員間で株の譲渡を行うため、当事務所に株価評価を依頼 ・課税時期はR7年1月31日 ・R6年11月1日にB社を吸収合併 B社 ・A社の完全子会社 ・10月決算 ・R6年11月1日にA社と合併し消滅 〈時系列〉 ・H20年1月、B社が個人から土地を購入 ・H20年5月、B社がその土地に工場を新築し、無関係のC社へ賃貸を開始 ・R6年11月1日、A社がB社を吸収合併。 その際、当該土地と工場をA社が取得。 ・現在、課税時期をR7年1月31日とするA社の株価評価をおこなっている。 【質  問】現在、A社の株価評価をおこなっており、純資産価額を算定するために資産の評価をしている。 A社はB社との合併によって、B社の保有していた貸家建付地と貸家(貸工場)を取得していた。 この貸家建付地と貸家は、3年以内取得土地・家屋に該当し、通常の取引価額(時価)で評価するため、 簿価を用いることができるとの理解だが、この簿価には貸家建付地および貸家の評価減を適用できるのか? 具体的には、 〈貸家建付地の評価額〉 土地簿価-(土地簿価×借地権割合×借家権割合×賃貸割合) 〈貸家の評価額〉 家屋簿価-(家屋簿価×借家権割合×賃貸割合) とすべきか、それとも簿価をそのまま評価額とすべきか? なお、A社は当該土地と家屋に関し、B社保有時の簿価を引き継いで取得している。すなわち、 土地簿価=B社が個人から購入した時の額 家屋簿価=B社が建築した時の額-経年分の減価償却費 となっている。 色々と調べたのですが、見解が分かれているようです。 ご回答よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】評基通26、93、185 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm 世田谷相続専門税理士事務所のコラム http://www.stgy-souzoku.com/acquired-within-3-years チェスターのコラム https://chester-tax.com/research/4695.html 大家向けサイトの税理士によるコラム https://knees-ohya.com/blog/2024111917/
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人Aが所有している土地は、建築基準法定外道路に接している。 ・宅地比準方式でこの土地を評価する。 【質  問】①宅地比準方式は、近傍宅地の1㎡当たりの評価額×普通住宅地区の画地調整率で求めるが、  この土地は、隣接している道路が建築基準法定外道路に接しているため、無道路に該当しますでしょうか? ②無道路地に該当する場合は、かなり遠いですが、国道(添付した緑の道路)から  当該土地までを前面宅地として計算するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_5.png
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】●夫Aと妻Bで、妻Bが先に死亡 ・妻Bの法定相続人は、夫Aと妻の妹Cの2名のみ●夫AがR4に死亡 ・夫Bの法定相続人は、夫Bの弟D・Eのみ●夫A死亡後に、以下の生命保険契約が見つかった。 ・契約者、被保険者: 夫A ・保険金受取人: 妻B●当該生命保険の保険会社より「保険金の受取人をどうするのか」と問い合わせが届いており、 その書面上にて「相続人は、妻の妹C・夫の弟D・夫の弟E、が該当します」との記載有り。●Aの遺産分割が調わず、当該保険金の受取人も決まらないまま、夫の弟Dが死亡 ・夫の弟Dの相続人はF・G・Hの3名●妻の妹C、夫の弟Dの相続人3名(F・G・H)、夫の弟E、の計5名で話し合い、 最終的に当該保険金は妻の妹Cが全額受け取ることに決まった。【質  問】質問1.妻の妹Cは、夫Aの法定相続人ではないとの理解です。その理解の下で、妻の妹Cが当該保険金を受け取ることは夫Aの相続税申告書上はどういった取扱いとなりますでしょうか?質問2.夫の弟Dの相続税申告書において、当該保険金に関しては何も影響しないという理解で宜しいでしょうか?お手数お掛けしますが、ご回答のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税の申告について。 【質  問】長男が、単身赴任先(以下A市)に親を連れてきており、そのA市で親が亡くなった。 A市で火葬・葬儀を行った。 火葬・葬儀を行う際、遠方の親族にA市まで来てもらい、その交通費や宿泊費を喪主が負担した。 この場合の交通費や宿泊費について、葬式費用として差し引けるのでしょうか。 差し引ける場合、例えば「親族から交通費等の領収書を受け取る」または 「領収書が無い場合は出納簿などに負担した額を記録しておく」ことで差し引けるでしょうか。 ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
2025年9月2日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・放課後等デイサービス事業を営む法人・賃上げ促進税制の適用を検討中・障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金を収受した【質  問】賃上げ促進税制における補填額についてご教示ください。雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算に当たり、補填額がある場合は給与等の支給額から控除することとされておりますが、障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金は補填額に該当しますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2月末相続3月初旬まで安置室に置かれ、火葬式のみを行い、火葬場へ※お寺のお坊さんは来ずにお布施の支払いもなし4月初旬納骨時に、お坊さんが来て、お布施35万(但し書きで、戒名料、読経料、塔婆代と記載)【質  問】納骨時に支払うお布施ですが、葬式費用に含めることはできますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人A社(2月決算・現在7期目)はご夫婦で経営しています。夫、社長甲(100%株式保有・取締役)奥様乙は、経理担当(会社法上の役員ではありません)来期乙が退職し、乙は、自分が興味のある業界の他社へ就職する予定です。ただ、退職後も現在の経理の仕事は同様に続ける予定です。(代わりに従業員を雇用する予定はありません)現在は、役員退職金規定がありません【質  問】①法人Aは、乙に対して退職金を支払いたいと考えています。みなし役員の、退職金は、役員退職金となると思いますので至急作成し、実施日付を作成日(例えばR7/10/1)とすれば、勤続年数8年、現在給与50万ですので400万までは税務上過大退職金にはならないでしょうか。②退職後、勤務時間等は異なりますが現在と同じ仕事を、法人A社内(PC等も従前の法人A社の機材使用 )会社事務所で続ける予定で、A社と乙の間で業務委託契約を締結する予定です。消費税回避行為とみなされないように乙には、個人事業者として開始届け出等を提出する予定ですこのような状態で、退職の事実とみなされますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】サラリーマン【質  問】共有の自宅を財産分与で夫に譲る調停が成立見込みです。しかし、住宅ローンがついており、借り換えはできそうになく、従前どおり夫が支払いを続けることになります。妻は連帯債務者で、銀行は所有権を移すと、期限の利益喪失事由されていることから、移転登記は住宅ローン完済後とする条項が必要となりました。ですから、調停条項は、調停期日当日の財産分与を原因として、住宅ローン完済後に所有権移転登記をすることになります。ですから、離婚して2年以上経過しての財産分与による所有権移転登記になりますが、その場合に贈与税が課されるのではないかと懸念しています。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達9-8
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・添付ファイルのように飛び地となっている宅地の評価方法について ・被相続人及びその配偶者が所有する土地は、昭和48年に発生した相続によりそれぞれ取得している(被相続人は配偶者の両親の養子なっていた) ・図の西側は水路となっており(蓋無し)、行き来は不可。 【質  問】<質問1> 配偶者所有の土地は被相続人の生前贈与等により分割されたものではありませんが、添付のような宅地は被相続人所有の土地と一緒に一体評価が必要でしょうか。 <質問2> 仮に区分して評価する場合ですが、公道に面していない西側の飛び地については無道路地となるため、幅2mの通路を設置したと想定し間口距離は2mで計算することになるかと思います (自用地を挟んでいるため無道路地評価せず)。 この場合、 ①本件の場合は公道に面している場所に被相続人所有の土地があるため、2mではなく、当該被相続人所有の土地の間口を採用すべきでしょうか。 ②かげ地割合の計算においては、公道に面している被相続人所有の土地はかげ地に含めて計算しても良いのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】特にありません。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_2.png
2025年9月2日
7293件中、1件目 ~ 50件を表示