[soudan 16237] 空き家の譲渡特例の適用可否
2025年12月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
母が自宅の土地を所有、
父が自宅の家屋を所有しています。
両親が同時に老人ホームへ入居しました。
母が他界しました。
【質 問】
今後、父の相続が発生した後、
子どもが自宅を売却し空き家特例の適用を検討しております。
法律の適用期限内で売却したという前提ですが、
空き家特例の適用を受けることができる可能性はありますか?
空き家の特例は土地と家屋の両方を相続する必要があり、
この要件を満たすために自宅の土地は父が相続する必要があると考えています。
措置法35条5項3号に「居住の用に供されなくなる直前において
当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。」と規定されています。
同時に入居した場合は”直前において”という
要件は満たせないことになるのでしょうか?
居住用不動産の譲渡の3,000万円控除については、
「自宅の所有者として1度も居住した」
事実がないと適用が受けられないという判例がございます。
今回は父は家屋は所有しているため、
所有者として居住した事実にはなるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第35条
租税特別措置法施行令第23条、第20条の3
平成元年3月28日最高裁判決(税資169号1260頁
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