[soudan 16236] 子供から親に所有株式を売却する場合の取引金額の計算
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

資産管理会社P社は持株会社。

ただし、具体的な事業活動は行っていないため、

休眠中の会社として均等割りの半額免除を申請し認められている。

子会社S社はプラスチック製造業を営んでいる。


P社の株式の所有割合は代表者Aが議決権の

74%を所有しており、残りは代表者Aの子供Bが

26%を所有している。


P社はS社の株式の100%を所有している。


S社は、財産評価基本通達に基づく

会社規模は大会社に区分されます。


【質  問】

子供Bが所有するP社株式26%部分を

代表者Aに売却するのにあたってBがAに

売却する価額の計算を求められています。

なお、P社は休眠会社で3期連続で赤字となっているため、

P社株式は、比準要素1の会社として純資産価額で評価を行う予定です。


①この場合、売却価額は、

所得税法基本通達59-6に基づいた

金額を計算するのが適切でしょうか?


②所得税法基本通達59-6に基づいて

評価を行う場合、P社が所有するS社株式は、

類似業種比準価額と純資産価額のいずれか

低い価額で評価を行えばよかったでしょうか?


ご教示いただけたらと思います。

よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達59-6



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