[soudan 16236] 子供から親に所有株式を売却する場合の取引金額の計算
2025年12月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
資産管理会社P社は持株会社。
ただし、具体的な事業活動は行っていないため、
休眠中の会社として均等割りの半額免除を申請し認められている。
子会社S社はプラスチック製造業を営んでいる。
P社の株式の所有割合は代表者Aが議決権の
74%を所有しており、残りは代表者Aの子供Bが
26%を所有している。
P社はS社の株式の100%を所有している。
S社は、財産評価基本通達に基づく
会社規模は大会社に区分されます。
【質 問】
子供Bが所有するP社株式26%部分を
代表者Aに売却するのにあたってBがAに
売却する価額の計算を求められています。
なお、P社は休眠会社で3期連続で赤字となっているため、
P社株式は、比準要素1の会社として純資産価額で評価を行う予定です。
①この場合、売却価額は、
所得税法基本通達59-6に基づいた
金額を計算するのが適切でしょうか?
②所得税法基本通達59-6に基づいて
評価を行う場合、P社が所有するS社株式は、
類似業種比準価額と純資産価額のいずれか
低い価額で評価を行えばよかったでしょうか?
ご教示いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達59-6
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