税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・同族会社です。
・株主は1人、創業された方の配偶者です。
増資等はなく全株式を創業者から相続しました。
増資、売買などは過去には一切ありません。
・資本金は1000万円です。
・令和7年10月31日に解散しました。
【質 問】
いつもお世話になっております。
現在清算事業年度中の法人です。
解散事業年度中に会社資産、負債を整理しました。
その結果、残余財産が預金として400万ほど残りそうです。
100%株主の創業者の配偶者に分配する予定です。
残余財産の全部の分配を行う場合には、
下記の算式の残余財産分配額の割合が
1になるため払戻等対応資本金の額は
1000万になると思います。
1. 払戻等対応資本金額等の額
分配直前資本金等の額
×残余財産分配額/分配直前簿価純資産額
=払戻等対応資本金額等
その結果みなし配当は生じないと思います。
2. みなし配当の額
残余財産分配額(400万)
-払戻等対応資本金額等の額(1000万)
=みなし配当の額(0)
400万を払い戻す際の手続きですが、
何か支払調書のようなものが必要になるのでしょうか?
みなし配当が生じる場合には通知書、
支払調書が必要との記述を目にしましたが、
みなし配当が発生しない場合には、
単純に株主にお金を振り込み、
資本金 400万 / 預金 400万
の仕訳だけでよろしいでしょうか?
アドバイスいただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第24条第1項第4号
法人税法施行令第23条第1項第4号
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