[soudan 16215] 清算事業年度中の残余財産の分配について
2025年12月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・同族会社です。

・株主は1人、創業された方の配偶者です。

 増資等はなく全株式を創業者から相続しました。

 増資、売買などは過去には一切ありません。

・資本金は1000万円です。

・令和7年10月31日に解散しました。


【質  問】

いつもお世話になっております。

現在清算事業年度中の法人です。

解散事業年度中に会社資産、負債を整理しました。

その結果、残余財産が預金として400万ほど残りそうです。

100%株主の創業者の配偶者に分配する予定です。


残余財産の全部の分配を行う場合には、

下記の算式の残余財産分配額の割合が

1になるため払戻等対応資本金の額は

1000万になると思います。


1.      払戻等対応資本金額等の額


分配直前資本金等の額

 ×残余財産分配額/分配直前簿価純資産額

  =払戻等対応資本金額等


その結果みなし配当は生じないと思います。


2.      みなし配当の額


残余財産分配額(400万)

 -払戻等対応資本金額等の額(1000万)

  =みなし配当の額(0)


400万を払い戻す際の手続きですが、

何か支払調書のようなものが必要になるのでしょうか?

みなし配当が生じる場合には通知書、

支払調書が必要との記述を目にしましたが、

みなし配当が発生しない場合には、

単純に株主にお金を振り込み、


資本金 400万 / 預金 400万


の仕訳だけでよろしいでしょうか?

アドバイスいただければと思います。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第24条第1項第4号

法人税法施行令第23条第1項第4号



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