[soudan 16111] 任意組合の固定資産の処分について
2025年11月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・A任意組合
農業を営む集落営農組織であり、8月末で解散をした。
ライスセンターをA任意組合で昭和44年に建築した。
(建物の登記はかけていなかった)
建物の簿価は1円で固定資産評価額330万円である。

・B組合員
B組合員の土地にA任意組合がライスセンターを建てており、

A任意組合より地代収入を得ている。
その他にA任意組合からの農業所得(従事分量配当)もある。

A任意組合は8月末で解散を行ったため、
固定資産の処分について組合員で話合いを行ったところ、

ライスセンターの建物は本来、

壊してから退去することとなっているため
建物をそのまま放棄し、B組合員に渡し、
本来かかる予定であった解体費相当額663万円を
B組合員に渡すこととなった。

【質  問】
放棄した建物の簿価1円と解体費用相当額
663万円をA任意組合(個々の組合員)の損失として

組合員の農業所得(事業所得)の計算上、

必要経費として算入することで考え方はよろしかったでしょうか。

なお、建物と解体費用相当額を受け取ったB組合員は
地代収入の貸地の退居の補償金のため不動産所得の
収入金額として計算する考え方でよろしいでしょうか。

場合によっては建物を引き取った
固定資産評価額330万円と解体費用相当額
663万円を贈与によって取得したとして
A任意組合からの贈与として贈与税の
対象となる考え方のリスクがありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/16.htm



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