[soudan 16150] 誤入金返金時の振込手数料相当額の控除の取扱いについて【主に少額な返還インボイスの交付義務免除に該当するか?】
2025年11月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・売掛金10,000円が適切に入金された後、
取引がないにも関わらず、同額の10,000円が振り込まれた。

これは取引先の処理誤りで、
誤って振り込まれたものであることが分かり、
振込手数料を控除して返金することで同意した。

返金手数料を請求するのではなく、
振込手数料を控除して返金することで同意している。
・振込手数料550円を控除した9,450円を返金した。
・当社の経理処理は、
①入金時 預金10,000 / 仮受金10,000
②返金時 仮受金9,450 / 預金9,450
     支払手数料550 / 預金550
③仮受金の償却
     仮受金550 / 雑収入?支払手数料?550

【質  問】
【法人税】
③の仮受金の償却時の経理処理のうち、
雑収入でしょうか?支払手数料でしょうか?

【消費税】
③の仮受金の償却時の経理処理のうち、
雑収入または支払手数料の取扱いを教えてください。
消費税不課税?仕入控除?仕入控除なら
少額な返還インボイスに該当して
交付義務免除となりますでしょうか?
「・・・返品や値引き、割戻しなどの
売上げに係る対価の返還等を行った場合・・・」
とあり、誤入金が記載されていないので
該当するか否か教えてください。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm



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