税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A社
・代表取締役:a
・資本金:900万円
・発行済株式:900株
・時価純資産:4,412,435(R6.5末時点)
・株主構成:a300株、b300株、c300株
B社
・代表取締役:a
・資本金:900万円
・発行済株式:900株
・純資産:133,591,324円(R6.10末時点)
・株主構成:a500株、b400株
a,b,cの関係はabは夫婦で、cはa,bの子になります。
生計一になります。
上記の前提でA社を親会社、
B社を子会社とする株式交換
(交換比率は時価純資産法によって算定、
具体的には以下で計算)を行うことを考えています。
時価純資産法で交換比率を算定した場合に
A社の株価は1株あたり「4,902.705…円」で
B社の株価は「148,434.804…円」になるため
1株あたり株価の小数点以下を切り捨て計算する。
・A社の1株あたり株価:4,902円
・B社の1株あたり株価:148,434円
上記株価に基づいて株式交換比率
(小数点2位以下を切り捨)を算定する。
・A社:B社=1:30.28
【質 問】
①上記前提のように1株あたり株価の算定や
株式交換比率の算定にあたって
小数点以下の数字を切り捨て計算した場合でも
適切な交換比率として適格株式交換になる
と考えてよろしいでしょうか?
②適格株式交換に該当すれば
A社の株主であるcに対して株主交換は
生じないとの認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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