税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事務所を借りている側の法人になります。
この度、賃貸借契約の更新に際に、
賃料を減額し、それに伴い敷金も減額となり、
減額分は賃料に充当されました。
賃貸借契約は、当初は2ヶ年毎の自動更新契約から、
更新の際に、定期建物賃貸借契約書に変更しております。
ただし、協議の上再契約に関する事項の記載はあります。
また、定期契約になった理由は、
減額は一時的で2年後には当初の賃料に戻すためとなります。
契約書には下記の記載があります。
①事業用(事務所)
②敷金償却2ヶ月分(解約時)
※当初契約・更新契約ともに変更なし
以下、契約履歴となります。
令和5年2月_賃貸借契約開始(2ヶ年毎の自動更新):
敷金300万円(6ヶ月分)
令和7年2月_更新契約(2年間の定期契約):
敷金240万円(6ヶ月分)
※更新契約書には、適格請求書発行事業者登録番号の記載はありますが、
敷金償却は2ヶ月分(解約時)のみで当該敷金償却に係る消費税額の記載はないです。
更新時の請求書
①敷金(R7.2.10以降) 2,400,000円
②敷金(R7.2.9まで)△3,000,000円
消費税対象外 △600,000円(消費税0円)
税務・会計の処理(消費税は簡易課税選択)
R5.2月に、敷金償却分の100万円(税込)を経費処理
別表にて加算(繰延資産償却超過額)
R7.2月にて、敷金返金のうち、
既に敷金償却として経費処理した分に
対応する20万円について雑収入とし計上。
【質 問】
消費税の質問
敷金の減額により返金された金額のうち、
敷金償却に対応する分の20万円について、
雑収入として計上しております。
①こちらの消費税区分として、雑収入に計上してますが、
仕入返還として処理してよろしいでしょうか。
簡易課税のため、特段、オーナーにはインボイスの請求はしないのですが、
インボイスの保管は不要でよいでしょうか。
②インボイスが必要の場合には
R5.2月の敷金償却(100万円課税)が
R7.2月に80万円課税に変更した分に
係る返金(20万円課税)となりますでしょうか。
R7.2月の更新が、定期借家に変更していたため、
更新ではなく契約の解除と新たな契約として考えた場合には、
請求書の△300万円の内訳は当初敷金の償却後の
返金200万円と100万円は受贈益(対象外)となり、
請求書の240万円に係る敷金償却分の80万円(課税)と、
当事者のお互いが合意したら、その通りとなるのでしょうか。
(さすがに無理があるように思えるので、
100万円は受贈益ではなく、仕入対価の返還(課税)でしょうか)
法人税の質問
別表加算している繰延資産(敷金償却)に対応する返金と考えた場合には、
雑収入に計上した分は、別表にて減算留保し、
留保額はR7.2月より60ヶ月で按分して加算するのでしょうか。
※定期借家契約2年ですが、
協議の上再契約できるため60ヶ月と考えております。
それとも、雑収入で計上した分は、
別表にて減算せずに、前期以前に別表加算留保している分(当初の敷金償却超過額)について、
返金対応分を今期に全額減算するのでしょうか。
上記のいずれでもなく、
①雑収入に計上した分は、別表にて減算せず、
②前期以前に別表加算留保を全額減算(取崩し)
③新たな敷金に対する敷金償却分をR7.2月より60ヶ月で償却となりますでしょうか。
以上となりますが、
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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