[soudan 16240] 生命保険の契約者を変更した場合の課税関係
2025年12月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人Aは自身が契約者、

被保険者および保険料負担者、配偶者Bを

受取人として平成13年に終身保険に加入した。


・その後、当該保険の契約者および

保険料負担者をBに変更した

(変更年月日、変更の理由等詳細は不明)。


・Bは上記変更によりA死亡時に当該保険に

係る死亡保険金の非課税枠が適用できなくなると考え、

当該保険の契約者および保険料負担者を再度Aに

変更することを検討している。


【質  問】

上記前提における保険料受取時の課税関係および

契約者を再変更した場合について質問です。


1 契約者および保険料負担者をBのままとした場合

(1) 保険解約時

①Aが負担した保険料相当額に

対応する解約返戻金部分:Bに贈与税

②Bが負担した保険料相当額に

対応する解約返戻金部分:Bの一時所得


(2) A死亡時

①Aが負担した保険料相当額に

対応する保険金部分:Bに贈与税

②Bが負担した保険料相当額に

対応する保険金部分:Bの一時所得


2 今後契約者および保険料負担者を再度Aに変更した場合、

上記(1) (2)の場合の課税関係はどのようになりますでしょうか?

またその他、注意する点等が

ございましたらご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第5条第2項



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