[soudan 16240] 生命保険の契約者を変更した場合の課税関係
2025年12月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは自身が契約者、
被保険者および保険料負担者、配偶者Bを
受取人として平成13年に終身保険に加入した。
・その後、当該保険の契約者および
保険料負担者をBに変更した
(変更年月日、変更の理由等詳細は不明)。
・Bは上記変更によりA死亡時に当該保険に
係る死亡保険金の非課税枠が適用できなくなると考え、
当該保険の契約者および保険料負担者を再度Aに
変更することを検討している。
【質 問】
上記前提における保険料受取時の課税関係および
契約者を再変更した場合について質問です。
1 契約者および保険料負担者をBのままとした場合
(1) 保険解約時
①Aが負担した保険料相当額に
対応する解約返戻金部分:Bに贈与税
②Bが負担した保険料相当額に
対応する解約返戻金部分:Bの一時所得
(2) A死亡時
①Aが負担した保険料相当額に
対応する保険金部分:Bに贈与税
②Bが負担した保険料相当額に
対応する保険金部分:Bの一時所得
2 今後契約者および保険料負担者を再度Aに変更した場合、
上記(1) (2)の場合の課税関係はどのようになりますでしょうか?
またその他、注意する点等が
ございましたらご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第5条第2項
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