税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:クリニック開業(医師)
令和5年まで確定申告済み
令和5年確定申告書に減価償却資産の
末残あり(ドア、パソコン、ソフトウェアなど)
令和7年3月2日相続開始
クリニック営業最終日:令和7年3月3日
相続人は医師でないため事業は引継いでいない
【質 問】
1.事業は引継がなくても事業用資産
(ドア、パソコン、ソフトウェア)は
相続財産になりますでしょうか。
2.例年、クリニックの事業は黒字であるものの、
源泉所得税等で還付になっており、
令和6年確定申告及び準確定申告も還付になりそうな場合、
当該2つの申告をしないことを選択できるでしょうか。
3.「1.」で相続財産になる場合、
一般的に未償却残高を相続税評価額とすることが多いと思いますが、
「2.」で申告しないことを選択できたとしても、
準確定申告を行った場合に算出される未償却残高を
相続税評価額とすることができますか。
(申告している令和5年の未償却残高になってしまうか)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm
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