質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・契約者(=保険料負担者)被相続人
・相続人:AとBの二人
・被保険者:相続人B
・被相続人死亡後の新契約者:相続人B
・被相続人死亡時の保険契約の解約返戻金約200万円
【質 問】前提の保険契約につき、保険会社で契約者変更が完了しています。
一方で遺産整理業務の中で司法書士が作成した「遺産分割協議書」には、
「不動産以外の財産は全て相続人A」が取得するとの記載があります。
保険の名義変更には遺産分割協議書は不要だったため、このような相違がおきている状況です。
遺産分割協議書の内容を訂正する(相続人間の理解と不一致)を書き換えることで対応を検討しています。
対応方法は不適切なのかどうか、お考えをお聞かせいただけないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】生命保険文化センター
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/95.html
2025年6月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1被相続人(無職だが、不動産所得及び年金所得が年370万位有)が令和7年2月死亡
2相続人は、妻及び長男(公務員)、長女(非同居)の3人
3被相続人は別紙被相続人名義の建物で妻と生活し、長男は被相続人の建物と
渡り廊下(屋根、壁で囲ってある)で繋がった長男名義(登記はしていない)の建物で妻・子2人と生活していた。
それぞれの建物は、キッチン・トイレ・風呂等がある。電気代等はそれぞれが負担していた。
(建築基準法上一つの土地に二つの建物を作ることが出来ず、渡り廊下でつないだと思われます。)
4自宅敷地4400㎡は長男が、被相続人名義の建物は妻が相続。
【質 問】1この場合、長男は被相続人と「同一生計親族」として、
自宅敷地について「特定居住用財産」として小規模宅地の特例を使えますか。
2「同一生計親族」で無いとすると、小規模宅地の特例は一切使えないということでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所による法令解釈等(平成20年6月26日裁決、東裁(諸)平19-219、平成17年相続開始分)
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250623_1.png
2025年6月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】8月決算法人A社は、取引先B社(資本金3000万)より依頼され、10年前に1000万の出資をしていましたが、令7年6月にB社が破産申し立てをしたという情報が入り、破産申し立ての依頼先である弁護士に依頼して『確認書』文面は「当事務所が、B社から依頼を受け、現在、東京地裁に対して同社の法人破産申し立てを準備中であることを確認する」の書類をいただきました。【質 問】上記の状態では、財産確定ができていないことにより評価損計上は、むつかしいでしょうか1円の備忘価格で残額評価損計上を考えています。破産管財人等の決定は8月以降になるとのことです。B社の決算書は、現在手に入りません【参考条文・通達・URL等】法法33 法令68 68の2 68の3
2025年6月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続があり、葬式費用を支払った中に次の費用がございました。①香典返戻と葬祭の会社の請求書に記載があるのですが、 内容は1,100円程度のお茶1種類のみでした。 別途香典返戻品を送っているかは不明です。②上記①とは別の相続で、香典返戻品とは葬祭の会社の請求書に記載がなく 品名のみが記載されておりますが、内容は返礼品としての3,000円くらい品と 5,000円位の品の2種類の品が記載されておりました。別途香典返戻品を送っているかは不明です。③初七日法要御膳料3,000円④死亡した病院から自宅への遺体搬送費用30,000円【質 問】①香典返戻と葬祭の会社の葬儀の請求書に記載があるのですが、内容は1,100円程度のお茶1種類 請求書には香典返戻と記載があるのですが、1種類しかなくどの方にも一律で少額で あいさつ程度の品と思われますので会葬お礼として、課税財産から控除される葬式費用から除かなくてもよいでしょうか。 また、別途香典返戻品を送っているかによって取扱いが変わりますか。②上記①とは逆に香典返戻品とは葬祭の会社の葬儀の請求書に記載がなく品名のみが記載されておりますが、 内容は返礼品としての3,000円くらい品と5,000円位の品の2種類の品が記載されているもの 香典の金額によって返礼品を変えていると思われますので、香典返戻費用として認識して、 課税財産から控除される葬式費用から除くべきでしょうか。 また、別途香典返戻品を送っているかによって取扱いが変わりますか。③初七日法要御膳料3,000円 初七日法要御膳料3,000円と葬祭の会社の葬儀の請求書の葬式費用の内訳に記載されておりました。 葬儀と初七日を同日におこなったからだと思いますが、「初七日法要御膳料」と記載されているので、 法会に関する費用として課税財産から控除される葬式費用から除くべきでしょうか。④死亡した病院から自宅への遺体搬送費用30,000円 葬祭の会社の葬儀の請求書に記載されておりました。葬儀前にかかった費用ですが、 相基通13-4「葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、、、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用」という記載の 「これらの前において」の意味するところの範囲に入って、課税財産から控除される葬式費用に含めても問題ないでしょうか。 なお、別途自宅から葬儀場までのご遺体移送は請求書に記載されております。【参考条文・通達・URL等】相基通13-4、13-5
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人 A・相続人 妻B、子C、D、F・Aの死亡時にAとBの連帯債務として58百万が残っている・本件資金使途は土地家屋購入で、持分は土地家屋ともAが1/2、BとDが1/4ずつとなっている・Aの土地家屋持分及び連帯債務はDが相続する【質 問】・銀行に確認したところ、AとBでの負担割合は決められていないとのこと。・しかし、土地家屋の持分があるので、これが当事者間で合意した負担割合に該当すると考えています。・相続税申告において、残額58百万にAの持分1/2を乗じた29百万を債務控除したいと考えていますが、いかがでしょうか?・または、Dは連帯債務者ではないことから、(Aの持分)/(AとBの持分合計)=2/3を 債務残額に乗ずる考え方も成り立つかと思いますが、いかがでしょうか?(債務控除額58百万×2/3=38,666,666円)【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達14-3
2025年6月27日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】持株会社(主な事業目的は下記のとおり)・グループの株式を所有することにより、グループ会社の事業活動を支配または管理すること・グループ子会社への経営指導・グループ子会社(主に製造業)で利用する事業用不動産の賃貸業株式等保有特定会社、土地保有特定会社には該当しない売上高(経営指導料30百万円、不動産賃貸収入130百万円)受取配当金(営業外収益 経常的に500百万円程度)従業員数(2名)総資産(4,500百万円)【質 問】会社規模の区分の考え方について教えてください①「直前期末以前1年間における取引金額」は、その期間における評価会社の目的とする事業に係る収入金額とする とされていますが、 持株会社の収益である受取配当金は、取引金額に含めて考えていいのか?②受取配当金を売上高か営業外収益に計上することによって、その取扱いが異なる場合があるか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達178
2025年6月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】登場人物 A(本人) B(Aの弟) C(Aの子) D(Aの子)対象宅地(20年前に相続により取得) 800㎡借地権割合50%自用地評価額7,000万円固定資産税約9万円/年A.C.Dの3人共有名義(持分1/3ずつ)宅地の上にBの店舗及び共同住宅あり(2年前相続により取得)地代としてBからAに年間120万円の支払あり(地代はAが代表として収受し確定申告)【質 問】上記の条件でA,C,Dの底地とBの借地権を等価交換して土地を400㎡(A,C,D1/3ずつ共有)と400㎡(B)に分けたいのですが所得税法58条の交換の特例の適用は可能でしょうか。地代をAが代表して収受しているのでC,Dの持分についても底地と借地権の交換が成立するのかをご教授いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法58条
2025年6月27日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】1、相続時の株式評価について(相続税)---直前決算日令和6年3月31日基準
A法人 資本金 900万円 決算日令和6年3月31日
株主Bグループ 被相続人 D 220万円
相続人・妻 E 220万円
相続人・長男 F 10万円 計450万円 50%
株主Cグループ Bの親族以外 G 220万円
Gの母 H 220万円
Gの妻 I 10万円 計450万円 50%
D相続人 相続開始 令和6年12月29日
2、個人間の株式の譲渡について(所得税)---直前決算日令和7年3月31日基準
令和7年9月に、株主BグループのE、F株式をGに譲渡することとなった、
譲渡後の株主Cグループの株主 Gが670万円 Hが220万円 Iが10万円 計900万円 100%
【質 問】1)別紙、相続税・株価計算明細書
第1表の1 納税義務者の属する同族関係者グループの議決権の合計数 ⑤ 50%
第5表 1株当たりの純資産価額の計算明細書 ⑫ 上記割合が50%以下の場合 80%
50%を超えないため、上記の計算でよろしいでしょうか。
相続によりDの株式を相続人・妻Eが相続した
したがって、株主Bグループの株主はEが440万円、Fが10万円となった
2)譲渡後のCグループGが670万円となり、グループCで100%となる、
譲渡時の株式評価額(譲渡価額とする)について質問します
持株50%以下の規定は、取得前の比率ですか、取得後の比率でしょうか。
上記1)の80%評価減の適用はあるでしょうか?
(通達の改正により、譲渡前での議決権の数により判定する)
3)添付資料の所得税基本通達59-6(4)
評価差額に対する法人税等に相当する金額は控除しない
---所得税においては、控除しないですよね?
【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185
所得税基本通達59-6
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250625_1.pdf
2025年6月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主が2023年に事業を廃止し、2024年に国外転出後、自宅を賃貸し不動産所得を得ています。確定申告状況は以下のとおりです。●2022年(令和4年):青色申告、事業所得にて純損失190万円●2023年(令和5年):青色申告、事業所得にて純損失51万円●2024年(令和6年):白色申告(不動産所得のみ、第4表未提出)なお、2025年に、2023年に携わったホテル建築に関するクレームが発生し、損害賠償金を支払うことになりました。また、支払いのために、引き続き加入していた倒産防止共済を解約する予定です。倒産防止共済掛金の累計は、廃業までに246.5万円、廃業後に8.5万円を支払っています。【質 問】1)2025年に支払う損害賠償金について、起因するのは2023年の事業活動ですが、 この支出を2023年の必要経費として計上することは可能でしょうか。2)仮に当該損害賠償金が2023年分の必要経費として認められる場合でも、 2023年およびその前年でいずれも損失が生じており、控除すべき所得が存在しないことから、 この支出によってさらに純損失額を増加させることはできない、という理解でよろしいでしょうか。3)事業廃止後に解約した倒産防止共済について、廃業までの掛金部分(246.5万円)は、 解約返戻金受領時に雑所得として課税される認識ですが、この場合、 今回発生した損害賠償金について(事業に係る経費であるため)雑所得の必要経費として認められる余地はないのでしょうか。4)また、事業廃止後の掛金(8.5万円)については、 雑所得の必要経費として控除可能との認識でよろしいでしょうか。5)本件納税者は、2024年分申告時に青色申告を行っておらず、 純損失の繰越(第4表)をしておりません。 この場合でも、2025年に2022年・2023年の青色純損失を繰越控除することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】(事業を廃止した場合の必要経費の特例)第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等第一款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(事業を廃止した場合の必要経費の特例)第百七十九条 法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により同条に規定する必要経費に算入されるべき金額を同条に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算については、次に定めるところによる。一 当該必要経費に算入されるべき金額が次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下である場合には、当該必要経費に算入されるべき金額の全部を当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。イ当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該廃止した日の属する年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額ロイに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額二 当該必要経費に算入されるべき金額が前号に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合には、当該必要経費に算入されるべき金額のうち、当該いずれか低い金額に相当する部分の金額については、当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、そのこえる部分の金額に相当する金額については、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度としてその年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。イ当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該前年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額ロイに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人が保有していた宅地に第三者が無断で建物を建築。
・土地の賃貸借契約無し。
・生前、被相続人と当該第三者とで争いとなったが、
当該第三者は賃料相当額を法務局に供託している。
・被相続人は生前、その供託された地代は受け取っていない。
【質 問】前提のような状況において、第三者に不法占拠されている宅地はどのように評価すべきでしょうか。
自用地として評価すべきでしょうか。
または、「貸宅地」や「利用価値が著しく低下している宅地」として評価できるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
2025年6月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①登場人物夫(A)、妻(B)②妻(B)の勤務実態・Aの建設業の現場、経理事務などを週4程度手伝っている・その他、Bは週3程度(ただし半日)で年間収入は100万円程度【質 問】金額は相当である前提として専従者給与として認められるかどうか。また要件を満たさない場合には全額が経費とならないのか。【参考条文・通達・URL等】所法2、56、57、所令164、165、所規36の4
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①相続開始10年前にキッチン、浴室、トイレ及びそれに伴う電気、給排水等の設備工事を税抜400万円、税込432万円(消費税8%)で行いました。内容はキッチンをIHに交換、それに伴う配電盤の交換、トイレ、風呂の取替などの家屋内部の設備全般の改修になりますので、修繕というよりも資本的支出と考えられます。②上記①の改修工事をした家屋(以下「当該家屋」という)は昭和41年建築されたもので、相続時現在の固定資産税評価額は100万円で工事直後の年は確認できておりませんが、記録があるところでは8年前から変わっておりません。(最低限度額で現在に至る)③相続人にお尋ねしたところ、この改修後に市役所の方が確認のために来訪されてはいないようです。【質 問】本件のリフォーム工事について以下の点について教えてください。(1)本件の場合、国税庁質疑応答事例の「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税額が付されていない家屋の評価」に該当するか否か相続開始よりも10年も前ですが、年数に関係なく、その改修工事が資本的支出であるならば、質疑応答の「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に従い、評価することになりますか。(2)何をもって状況に応じた固定資産税評価額が付されていないと判断するのか「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない」とは改修後の年の固定資産税評価額が増えていないということをもって判断するという理解でよいでしょうか。評価額が増えていない場合には、この質疑応答事例に従って、建物耐用年数により計算するという理解でよいでしょうか。(3)市役所の固定資産税課で当該改修工事について当該建物の固定資産税評価額に加算されるものなのかを確認すべきか否か 書籍・判例などは発見では確認できていないのですが、市役所の固定資産税課に赴いて該当の請求明細書を見ていただいて、固定資産税評価額が増加するものではないという言質をとったものを確定申告書に添付した場合には、課税されることが実務上ないと仄聞しましたが、このような対応も税務上可能なのでしょうか。ちなみに、お電話で市役所の方とお話した限りでは、上記のような床面積が増えない改修工事については、固定資産税評価額は変わらないとの回答でした。【参考条文・通達・URL等】3. 資料 国税庁質疑応答事例の「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税額が付されていない家屋の評価」
2025年6月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・今年5月に別の税理士事務所から移ってきた関与先です。
・もともと不動産賃貸業をしている個人で、マンション1棟を所有し、
賃貸収入があります。
・相続で引き継いだ親の自宅(昭和48年築の木造家屋)を、
相続税評価額190万円(※土地を除く建物部分のみ)として引き継ぎ、令和6年3月から賃貸して家賃収入を得ています。
・以前の税理士事務所は、建物の取得価額がわからず、
「未償却残高がない」「非業務用からの転用である」といった理由で、
令和6年分の確定申告では減価償却を行いませんでした。
【質 問】・相続税評価額190万円は相続時点の固定資産税評価額であり、
建物部分の価値としてある程度合理的に取得価額とみなせるのではないか、と考えます。
それで次の点が質問です。
1. この固定資産税評価額190万円をもとに、令和7年分から減価償却を開始することは可能でしょうか?
2. 所得税は減価償却が強制償却なので、令和6年分について、
更正の請求などで減価償却費を追加申告することも可能でしょうか?
3.令和6年分の更正の請求をしなかった場合どうなるでしょうか?
アドバイスいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】・所得税法 第49条第1項
・https://chester-tax.com/encyclopedia/14355.html
・https://sera-tax.jp/%E5%80%8B%E4%BA%BA
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税の除斥期間に関するご質問になります。【質 問】期限内に申告書を提出していた場合、国税通則法70条を根拠とすると、申告期限から3年経過した場合は、除斥期間による修正申告は不要との理解であっておりますでしょうか。例)相続税の申告期限が2020年4月1日、相続発生日において被相続人が原告の損害賠償請求が係争しており、2024年4月1日に訴訟が確定した場合、修正申告義務はあるかどうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法70条次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から5年(第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、3年)を経過した日以後においては、することができない。一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
2025年6月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・関与先である外国法人(国内で投資物件を購入し不動産収入を得ています。)です。 当事務所が納税管理人となり、税務申告・毎月の記帳を行っています。・依頼内容は税務顧問、毎年の決算申告です。【質 問】この場合に請求する(非居住者が支払う)税理士報酬ですが、源泉徴収は必要でしょうか。
2025年6月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・関与先の業種は、医療機器の製造販売・工場勤務で自家用車通勤の従業員の車にドライブレコーダーを 無償で取り付けることを検討している・ドライブレコーダーの購入金額は2万円前後を予定している・取り付けたドライブレコーダーは会社へ返却不要とする・取り付けの目的は、①事故が起きた時の確認②安全運転の意識付けによるコンプライアンス違反の抑制のため【質 問】①返却不要のドライブレコーダーを無償で自家用車に取り付けるため、 現物給与として給与課税の対象になると考えますが、その理解で宜しいでしょうか②給与課税の場合の評価額は、会社の購入価額で問題ありませんか【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-39
2025年6月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】・法人が声優(個人事業主)に報酬を支払うべきところ
法人の資金繰りの関係で累計で1000万程度未払いが生じていた。 ・法人の代表者の妻が声優のため、このようなことが起きていた。
・法人側は発生主義により経費計上していたが、 声優側は売上を現金主義(入金基準)で申告をしていた。
・この未払い1000万をこの度一括で払うと同時に、 声優側は売上を発生主義に修正して申告をする予定。
・声優側はR2年~R6年で所得税の修正申告をする。
・法人側は未払金1000万から源泉徴収後の残額を声優に一括で支払う。
【質 問】①法人側で源泉徴収すべき金額は支払い時に源泉徴収義務が発生するため、
100万×10%+(1000万-100万)×20%=190万でよいですか?
(復興税は無視)
②声優側の修正申告において、源泉徴収税の控除をどのようにすべきでしょうか?
案1)売上と控除する源泉徴収税を修正した上で、申告書62「未納付の源泉徴収税額」
に今回の一括払いに相当する源泉税を記載する。
法人側で源泉徴収税を支払ったのち、声優側は源泉徴収税額の納付届出手続き
(還付を求める手続き)をする
案2)案1が面倒なので、法人側で、源泉徴収税の納税をしたのち、 声優側は売上と源泉徴収税を修正をする。
控除する源泉徴収税も正しく変更した額を控除する。
案3)R6年までの申告は売上のみ修正し、控除する源泉徴収税額は当初申告の金額を用いる。
R7年分の確定申告で今回の190万の源泉徴収税を控除し、還付を受ける。
③案3の場合は源泉徴収税190万を一括で控除するため問題になりませんが、
案1と2の場合は源泉徴収税の総額190万をR2年~R6の控除する
源泉徴収税としてどのように割り振るべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2526給与が一部未払の場合の源泉徴収
(今回は事業所得の源泉徴収ですが。。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm
タックスアンサーNo.2031未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2031.htm
2025年6月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】印刷業、資本金5億円、従業員5000人です【質 問】A株式会社が投資事業有限責任組合へ出資しております。この組合からの報告書に従い、最終損益額に出資比率を乗じた額を投資有価証券勘定の増減として処理してきました。が、今回初めて分配金を受けることとなりました。パススルー課税ゆえ、法人税も消費税もA社が出資比率に応じて計算すべきと思いますが、組合が行った有価証券売却の金額の5%相当額を課税売上割合の分母に加算せねばならないのか?という御相談を受けました。【参考条文・通達・URL等】soudan06369のQ&Aを見させて頂いた上で入会し、質問させて頂きました。
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】贈与者:A(87歳。要介護1。認知症なし)受贈者:B(Aの孫。医学部系の私立大学生)受贈者:C(Aの孫。私立大学生)将来相続税がかかる可能性が高いため、来年から、AからB・Cへ生前贈与と学費援助を検討しています。【質 問】AからB・Cへ暦年贈与で110万円を贈与します。(Aの口座からB・Cの口座へ振込)念のため毎年贈与契約書も作成します。それとは別に、AからB・Cへ学費援助も行います。4月に前期学費分100万円、8月に後期学費分100万円をAの口座からB・Cの大学に都度直接振込します。(学校からの請求書及び領収書は毎年保管します)一人あたり暦年贈与110万円⇒非課税学費200万円⇒非課税合計310万円となりますが、すべて非課税扱いという認識で問題ないでしょうか。何か注意点がございましたら、ご指示いただければ幸いです。基本的な質問で大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】取引相場のない株式の純資産価額方式による評価を行っています。1.自用地(500㎡)及び事業用定期借地権契約による借地(500㎡)上に一軒の店舗(建物)が建っています。2.その向かいに、自用地(500㎡)及び事業用定期借地権契約による 借地(500㎡)上に立体駐車場(堅固な構築物)が建っています。【質 問】上記1.2.について、評価単位についてご教授ください。質疑応答事例によれば、自用地と借地権を一体利用している場合には、一画地として評価した後、面積按分し、自用地と借地権を評価したものを合計する、とされています。自用地と定期借地権、自用地と賃借権のような権利関係の場合に、上記考え方を準用するのか、あるいは一体評価はせず、それぞれ個別に評価をするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例、宅地の評価単位、自用地と借地権を一体利用している場合の評価
2025年6月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税の手続きを請け負った個人のお客様です。その際、相続人間で争いが生じた為、二次相続では遺言書を作成することとしました。二次相続の相続人は姉妹二人です。財産の全てを妹に相続させたいのですが、遺留分を考慮して遺言書には「別紙財産目録記載の財産を含む一切の財産を○○に4分の1,○○に4分の3の割合で相続させる」と記載しています。また、費用等の負担割合も同割合で負担するとしています。相続財産は預貯金のみです。財産目録には銀行名・支店名・口座番号等を記載しています。【質 問】上記の内容の遺言書では、相続が発生した時に別途遺産分割協議が必要となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年6月27日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産の賃貸【質 問】個人で不動産を賃貸。土地建物の登記は親子がそれぞれ1/2。確定申告もそれぞれ1/2で申告している。ただし親の名義の不動産用通帳に2人分の残高がある。この度親が死亡。この場合 相続財産は不動産用通帳の1/2として申告して良いか?【参考条文・通達・URL等】民法第896条
2025年6月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】4月決算のA社
前期(2024年4月期)にパソコン40台5,472,000円(@136,800円)で購入
前期末に消耗品で経理処理をしたところ、
期末までにインストールが完了せず事業供用できないことが判明
そのため、申告書において申告調整を行った。
前期
別表4加算 貯蔵品計上漏れ 5,472,000
別表5(1) 貯蔵品 5,472,000
(消費税は仕入税額控除済み)
【質 問】以上のような状況で今期(2025年4月期)
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用して300万円/年以内で損金算入したい
(残額は一括償却資産として20万円以内で3年で償却)
この場合、今期においては
別表4減算 貯蔵品計上漏れ認容
別表5(1) 貯蔵品を減額
別表16(7)に必要事項を記載して添付
別表16(8)に必要事項を記載して添付
という手続きにて損金算入して問題ないでしょうか?
ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htmNo.5408中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】公正証書遺言により、相続財産、債務の記載があります。相続人はAと、受遺者B,C,D,Eの5名です。【質 問】遺言書の内容について、不動産は、B,C,Dで1/3ずつ預貯金、有価証券は、換価して、Cに500万円を残りをA~Eに1/5ずつ相続、遺贈するとなっています。債務・葬式費用について、現金及び金融資産を取得する者にその取得する割合で負担・承継させるとなっています。この場合、受遺者B~Eは包括受遺者と判断して債務控除可能でしょうか。また、不動産の固定資産税はAは可能と思いますが、Eも債務控除可能でしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法13
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】マンション敷地権の評価について【質 問】対象地の北部に拘置所と墓地が隣接している地域において、税務署の評価専門官に未確認ではあるが、路線価に拘置所や墓地があることを反映されていない場合は、利用価値の著しく低下している宅地の評価を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①登場人物:4名(父、母、兄、妹)
②1次相続における被相続人:父(基礎控除以下のため未申告)
③2次相続における被相続人:母
④1次相続は未分割+基礎控除以下のため申告していません
⑤2次相続は未分割+法定相続持分で当初申告を完了
⑥2次相続の相続財産は、
「父の1次相続財産のうち母の法定相続持分」+「母固有の相続財産」で申告した
⑦調停により1次相続と2次相続の分割が同日日付で成立した
⑧今後は、更正の請求または修正申告を予定している
【質 問】
【質問①】
1次相続が未分割であったため、
2次相続では「母固有の財産」に
「父の1次相続財産のうち母の法定相続持分」を加算して、
当初申告を行いました。
その後、調停が成立しました。
1次相続の調停調書では、父の相続財産は、母に相続させずに、
全て妹が取得するという形になりました。
そこで、質問させてください。
2次相続の申告では「父の1次相続財産のうち母の法定相続持分」を加算して、
2次相続の相続税申告を行いましたが、調停で母を経由せずに
妹が相続する形になりました。
この場合、2次の相続税申告に加算した
「父の1次相続財産のうち母の法定相続持分」について、
更正の請求により減額更正を行うことは可能でしょうか?
ご教示いただければ幸いでございます。
【質問②】
2次相続の調停では、相続発生時の相続税評価額ではなく、
現在の時価で、代償金等を算定しています。
また、預金等につきましても、相続発生日から、金額が増加しています。
このように「現在の時価」や「預金等の財産が増加」している場合、
2次相続の相続税申告について、更正の請求を行う場合は、
調整等が必要になりますでしょうか?
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、
ご教示いただければ幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
質問①の参考資料
①https://chester-tax.com/column/21356.html
②https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2014/pdf/12431.pdf
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・A(相続人)は母(被相続人。父は以前死亡)の所有の実家に 週4日間過ごし、残りの3日間はAの配偶者C所有の家で過ごしている。・そうしている理由はCの仕事の都合上、 Cの家で寝泊まりする事が難しい曜日には、実家で暮らしている状態である。・この状態は約5年前にAとCが結婚した当初より現在まで続いている。・AとCの間には子供はいない。・Aと母の間では食費や水道光熱費等以外には、家賃等の金銭の授受はない。・A以外には母の同居親族といえる人はいない。・Aの住民票は結婚当初より現在まで母の実家の住所から変えていない【質 問】上記のような状況ですが、①Aが母から相続した実家の土地に対して「特定居住用宅地の評価の特例」についてですが、Aは母の同居親族として適用を受ける事は可能でしょうか?②もし上記①が認められないという事である場合の質問となりますが、このケースではどの部分かの項目や条件に現況と違いがあれば、適用出来た可能性はございましたでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年6月26日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・内国法人の株式をAとBで各々50%保有(AとBは親族)・今回トラブルにより裁判でBの内国法人株式を全てAが買い取ることで和解します。【質 問】和解によりAの買取金額が1億円、財産評価基本通達に基づいて株価評価した金額が7000万円だった場合、Bの譲渡所得を計算するときには和解により確定した1億円を譲渡対価として譲渡所得の計算をしても問題ないでしょうか。若しくは譲渡対価を7000万として計算し、買取金額の差額3000万はAからBに対する贈与として計算すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】○ 個人甲に令和6年において相続が開始されました。
○ 個人甲は富山県の魚津市に不動産(自宅(宅地)、田、畑、山林)を保有しています。
○ 魚津市に所有している不動産の所在地から、路線価が付されている地域はありませんでした。
そして、倍率評価の対象地も探してみたのですが、所有している不動産の対象地が
倍率評価にも該当する地名がありませんでした。
【質 問】前提の場合、倍率表の一番最後のページに記載があります、上記以外の倍率を
使用すれば良いと理解していますが、間違っていませんでしょうか。
また、農業振興地域内の農用地区域については、該当するかしないかについて
魚津市に確認をしている状況です。
路線価も倍率地域も具体的な地名が該当しない住所地の評価を行ったことがないため、
ものすごく基本的なところかと思いますが、質問をさせていただきました。
【参考条文・通達・URL等】(魚津市の倍率表)
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r06/kanazawa/toyama/ratios/html/e11301rf.htm
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】取引相場のない株式
純資産価額方式
直前期末方式
の評価方法についてご質問いたします。
直前期末の相続税評価額は、
直前期末の資産・負債の帳簿価格で計算しますが、
評価時点は課税時期であり、直前期末現在の資産・負債の内容や数量を対象として、課税時期に適用される評価通達を適用して計算するとの理解です。
相続発生日が2022年1月15日、取得した株式の評価会社の決算期末日が3月31日とします。
【質 問】初歩的で恐縮なのですが、評価時点に混乱しており、
直前期末方式に関連して、いくつかご質問させていただきます。
①定期預金
直前期末方式を採用している場合は、直前期末である
2021年3月31日時点における既経過利子の額から
源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額を控除した金額を
控除した金利息金額を加算するとの理解です。
「直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額」であり、
2022年1月15日時点における既経過利子の額から
源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額を控除した金額を
控除した金利息金額を加算しないのは、元本金額の増減により、
利息金額が変動してしまうからという理由でしょうか。
②株式
直前期末の2021年3月31日現在の株数を対象として、
2022年1月15日時点を基準に、上場株式の評価を行っていくとの理解です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm
③保険金積立金
直前期末方式を採用している場合は、
直前期末である2021年3月31日時点の解約返戻金額を計上するとの理解です。
「直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額」であり、
2022年1月15日時点の解約返戻金額ではないのはなぜでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】質問の通り
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】同族会社A社の社長(甲)(100%株主)法人の売上規模10億、総資産5億、純資産2億A社株を100保有する持ち株会社M社(100%甲が出資)設立を検討中【質 問】M社株の相続税評価をする場合において、① M社が株式保有特定会社に該当する場合② M社が株式保有特定会社に該当しない場合でM社が保有する子会社A社株の評価方法に違いは出てきますでしょうか?ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】【財産評価基本通達】(純資産価額)(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)186-3 185≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。 なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債(197-5((転換社債型新株予約権付社債の評価))の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)(注) この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、186-2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。
2025年6月26日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】マンションを売却しました。購入時の仲介手数料の金額も把握してます。【質 問】購入時の仲介手数料について(金額は土地を建物に別れていません)、土地と建物に按分して、①建物に該当する仲介手数料は金額は、建物の取得価額に加算して 減価償却を計上する方法で宜しいでしょうか。②もしくは、そもそも加算することなくそのまま費用とすることは可能でしょうか。ご教示いただけたら幸いでございます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月26日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】2年前に段々畑の土地を350万円程度で購入今年から、その土地を倉庫等の土地として利用するため擁壁等を築き、土地の造成を行った。その費用がおよそ2,000万円かかった。【質 問】このかかった費用の2,000万円を土地の取得費としていますが、それで問題ないでしょうか?ご回答をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月26日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】親会社Aがともに100%出資しているの兄弟会社(BとC)があります。BがCに貸付9000万円をしておりましたが、
この貸付金を債権放棄(C側は借入金の債務免除を受ける)します。
当該グループは、完全支配関係に該当する兄弟会社で、
グループ法人税制の適用を受ける法人と認識しています。
【質 問】質問①
当該債務免除にあたって、グループ法人税制の適用により
「寄附金の損金不算入」「債務免除益の益金不算入」が認められるものと理解しておりますが、この処理に際して、法人税申告において別表4で加減算する以外に、特別な届出や手続きが必要ないという認識で問題ないでしょうか。
質問②
親会社Aの法人税申告書別表5(1)における処理について
兄弟会社BC間には株式の保有関係がないため、寄附修正に伴うC社株の株式簿価修正は、C社株を保有する親会社Aで行うことになると考えております。その場合、親会社の別表5(1)において、寄附修正としてC社株式の簿価増加および利益積立金の減少を行う処理でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://u-ks.jp/column/company-management/group-relief-oyako-company法人税法 第37条(寄附金の損金不算入)
2025年6月26日
法人税・消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人は従業員の社宅としてマンションの一室を契約しました。
当該社宅に居住する従業員が当該社宅の初期費用(敷金・礼金)、
毎月の家賃の全額を負担します。今回の社宅契約は一般的な福利厚生ではなく、
従業員個人で賃貸の審査に落ちてしまっため、代わりに会社が契約をするものとなります。
【質 問】①会社が社宅の大家さんに支払う礼金や保証料は会社側で繰延資産計上したうえ、
後日従業員から入金される金額は雑収入(非課税売上)として計上することになりますでしょうか。
それとも立替金とその返済としての取り扱いとして非課税売上は認識されないことになりますでしょうか。
②毎月の家賃の支払いについて、会社側で経費計上を行ったうえで、
従業員が負担すべき金額を非課税売上(非課税売上)として計上すべきでしょうか。
それとも実質的な家賃の負担者は従業員として、会社側では立替金とその回収として、
従業員負担分は非課税売上として認識されず、不課税取引としての取り扱いとなりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2025年6月26日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】マンションA(土地A )とマンションB(土地B)は道路を挟んで建っている。
土地A、土地Bの相続税評価額の1㎡当たりの価額は同じではない。
マンションAの一室を区分所有している。
登記簿の敷地権をみると、マンションBの敷地土地Bも含まれている。
【質 問】前提の場合の「居住用の区分所有財産」の評価方法について教えてください。
1、区分所有補正率は土地Bにも適用するのか。
2、土地Bにも適用する場合は計算式Dの敷地持分狭小度の、敷地利用権の面積は土地Aと土地Bの面積の合算になるのか
3、土地Bに適用しない場合は、計算式Dの敷地持分狭小度の、敷地利用権の面積は土地Aの面積のみでよいのか
【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー No.4667居住用の区分所有財産の評価
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250626_1.jpg
2025年6月26日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)株式会社である法人A2)決算日はR7.7月3)R6.8月に某県内に法人名義でセカンドハウス(別荘)を5,000万(税抜)で購入した (土地3,500万・建物1,500万)4)福利厚生施設としての購入ではなく、使用者は社長である5)自宅は都内にあり、年に数回使用している状態である【質 問】1)法人税法上、購入額は役員賞与として認定されますでしょうか。2)消費税法上、建物部分は居住用賃貸建物として仕入税額控除の制限がされますでしょうか。 それとも建物の消費税相当額は全額控除可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】建物の建設工事を依頼したところ請負契約上の引渡日が遅延したため、遅延日数等に応じて建物引き渡し後に違約金を受領【質 問】一般的な契約書に記載されている遅延日数等に応じて受領する違約金で、具体的な賠償内容や値引き等に該当するような記載はありませんが、違約金は建物の取得価額の減額することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人 6月決算 建設業(第50期)・6月30日で創業者の現在の代表取締役が第一線から退くことになりましたが、 建設業者許可の関係で代表取締役のまま会長として残ります・新しく代表取締役が社長として、6月30日に就任して、会長と代表取締役は2名ですが、権限は社長になります【質 問】創業者の現在の代表取締役が第一線を退くことで退職金を支給することは可能でしょうか。支給が可能な場合に注意することがあればご教示ください。以前に監査役が第一線から退いた時に報酬を減額して退職金を支給してそのまま監査役で残ったことがあった時に税務調査で今後退職金を支給しないことを記載した書類を作成してもらえば認めますと言われたことがありましたが、このような資料も必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【外国法人の情報】
日本支店の従業員の人数:5人
外国法人全体の従業員の人数:3,400人
外国法人の資本金:8億円
【質 問】
外国法人の日本支店が「中堅企業向け賃上げ促進税制」を適用する際の
適用対象の要件について相談させてください。
適用対象には
「青色申告書を提出する法人又は個人事業主であり、かつ、
法人にあっては適用事業年度終了の時、
個人事業主にあっては適用を受ける年の12月31日において
常時使用する従業員数が2,000人以下の法人又は個人事業主」
とあります。
この常時使用する従業員数は、日本支店の従業員数で判定してもよいのでしょうか。
外国法人全体の人数で判定するべきでしょうか。
中堅企業向けの賃上げ促進税制の「常時使用する従業員数」の考え方には、
外国法人全体で判定する旨の記載はございません。
ただし、必須要件であるマルチステークホルダー方針の公表と
届出が必要な事業者の要件が以下となっております。
「適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が
10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人」
このマルチステークホルダー方針の概要欄には、以下の記載がございます。
「また、マルチステークホルダー方針の公表及び届出が必要か否かの判定に当たっては、
・外国法人の日本支店である場合、判定に用いる資本金及び従業員数は、日本支店に
帰属する分を算出した数字ではなく、外国法人の数字を使用してください。」
上記のマルチステークホルダーの外国法人の数字を使用する旨は、
賃上げ促進税制の適用対象の判定にも適用すべきかの相談となります。
お手数おかけしますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
以下の資料の内容となります。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6chinagesokushinzeisei_gb_20241016.pdf
2025年6月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】(1) 父親(以下「X」という。)は息子(以下「Y」という。)にXが所有する土地を売った。
(2) 土地を4,000万円で売買する、という内容で契約書も作成し、
令和6年中にそのうちの3,000万円をXはYから受領した。
残金は令和7年中に授受する予定だった(ただし、令和7年に残金を支払う旨は契約書に記載なし)。
(3) XはYに令和6年中に土地を引き渡した。
(4) 土地の所有権移転の登記は令和6年中に完了した。
(5) Xは令和6年中に4,000万円で土地を売却したとして、
(2)の契約書や(4)の登記簿を添付して譲渡所得の申告をした。
(6) しかし、Yの資金繰りの関係で、令和7年中に支払うはずだった
1,000万円を支払うことができなくなった。
【質 問】Xとしては、実際には3,000万円で土地を売ったことになるので、
更正の請求をしたいと考えています。
(1) 上記のような場合は、更正の請求になるのでしょうか?
(2) あるいは、(契約書に記載はないが)残金を令和7年中に支払う予定だったので、
土地の引き渡しや所有権移転登記が令和6年中に終わっていたとしても、
令和7年に申告すべきものだったとして、申告の取下げ等をすべきなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】資産の「譲渡の日」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm
2025年6月25日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.法人A は日本国内で物販と保管業を営んでいる。 2.法人Bは外国法人(香港)で、国内に支店等は存在しない。 3. 法人Aは中国から商品を輸入し、その後、法人Bへ商品を譲渡し、 その商品をB社からの依頼を受け、Aの倉庫で保管し、 Bからの指示があった場合にその商品を購入したCへ配送を行っている。4.法人Aが中国より輸入した後、3.の一連の行為はすべて日本国内で行われている。【質 問】① 法人Aから法人Bへの商品の譲渡とその後の保管料は課税取引10%として扱うという認識で合ってますでしょうか。② 法人Bは、日本国内で申告が必要となり、納税管理人を立てるなどし、法人等及び消費税の納税義務が発生するという認識で合ってますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月25日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】マンションの敷地の評価
敷地の一部に路線価の付された道路があり、飛び地ができている
【質 問】添付資料のとおり、マンションの敷地内に路線価の
付されている道路がある場合の土地の評価について教えてください。
1.
マンションの敷地権として登記されている①②③④を一体として評価して、
②③の面積分を控除すればよいのでしょうか。
④の面積分も控除してよいでしょうか。
2.
②、③に路線価が付されていますが、それは無視して、
単価は正面路線価、右側の側方路線価のみ考慮して計算すればよいでしょうか?
3.
それとも②③は私道の評価になりますか、
その場合④も私道に含めればよいのでしょうか。
私道だとすると不特定多数の者の通り抜けできる道路なので、
評価ゼロとなります。その場合は、③、④に付された路線価も考慮して、
側方道路2つと考えるのでしょうか。
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250625_2.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250625_3.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250625_4.pdf
【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNO4622 私道の評価
2025年6月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・法人税法施行令69条第1項第1号ロ、
法人税法基本通達9-2-12の3(職制上の地位の変更等)に関する質問です。
・代表取締役が100%出資の建設業のクライアントです。
・現在本社に勤務している代表取締役の配偶者
(役員登記無し、経営に従事しておりみなし役員に該当)が、
営業所開設に伴い営業所長への就任を予定しております。
・営業所長就任に伴い、定期同額給与の期中増額が可能かどうかの質問となります。
【質 問】逐条解説を確認すると、「3月経過日等までには予測しがたい偶発的な事情等によるもので、
利益調整等の恣意性がないものについても定期同額給与とされる定期給与の額の改定として取り扱う」とあります。
単純に読むと予測可能なものは臨時改定事由にあたらない、と理解しておりますが、法人は予測、特に数字予測を前提に経営をしていくものだと考えております。
①営業所長就任に伴い地位及び職務の内容に変化はあると考えておりますが、当該期中改定は地位の変更または職務の内容の重大な変更その他
これらに類するやむを得ない事情として認められる余地はありますでしょうか?
②仮に営業所長就任に伴い、
例えば新任・就任登記を行うことによって、
期中改定が認められる可能性は広がるのでしょうか?
以上、ご意見を賜れますと幸甚です。よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-12の3職制上の地位の変更等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
法人税法基本通達逐条解説(十一訂版)p.898
2025年6月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】7月決算法人 令和6年7月31日に買換え資産を先行取得。
「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出」を10月までに提出済。
【質 問】届出に記載していた譲渡見込資産の譲渡年月日と譲渡価格が変更となった(固定資産税精算額分)が、変更の届出もしくは譲渡見込資産を譲渡した四半期後2月以内に改めての届出は必要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_10.htm租税特別措置法第37条第1項、租税特別措置法施行令第25条第3項
2025年6月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】A社の従業員が、同族会社のB社へ出向する予定です。
出向者はB社の業務のみを行います。
出向者の給与はA社から支払われ、B社からA社へ負担金が支払われる予定です。
【質 問】この場合、出向者に係る給与、社会保険料、退職給与負担金に加えて
下記のような管理費用も請求することは法人税法上問題ないでしょうか。
また、当該費用に一定率上乗せして請求することは可能でしょうか。
出向者の雇用管理
出向者の採用手続、退職手続、勤怠管理、人事評価の管理、昇給・降給等の人事管理業務
給与計算業務費
給与・賞与・年末調整などの計算および支給処理にかかる管理業務費
社会保険手続費
資格取得・喪失、標準報酬月額変更、算定基礎届等の手続代行費用
安全衛生管理費
健康診断やストレスチェック等の準備・実施・記録の管理コスト
教育・研修の調整
出向者に対する研修や教育機会の調整
福利厚生の維持
出向者の福利厚生制度(社宅、慶弔金等)の維持・管理
システム・IT管理
出向者のIT環境(メール、社内システム等)の管理・サポート
【参考条文・通達・URL等】https://jinjibu.jp/qa/detl/51349/1/
2025年6月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下について教えてください。【税 目】法人税【対象顧客】個人【前 提】①代表取締役であった夫の後を引き継いで、妻が代表取締役に就任し、しばらくその事業を継続していたが引継ぎ後3年ほどでその事業を他社に売却した。②売却後他の事業を引き続きその法人で行っていたがうまくいかず、退職金をもらって清算することにした。③代表取締役就任後は、役員報酬をもらっていたが就任するまでは、その会社設立時(出資もしていません)から経理として仕事を手伝っていたが、役員にもなっておらず、無給であった。【質 問】退職金を計算する場合の在職年数の期間は従業員時の期間も含めた退職金支給として、会社設立時からカウントして計算することは可能でしょうか。よろしくお願いします。
2025年6月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】以下、前提を追加及び変更します。A社とD社の株主はどちらもE氏のみです。A社とD社の代表取締役はE氏です。2種類の事業(B事業とC事業)のうち、C事業を運営する別会社(D社)は、C事業にかかる新規の受講生との契約からD社が契約する方法を採る予定です。つまり、A社からD社を分社させる適格分割型分割でも、A社からD社への業務委託でもなく、D社が新たにC事業を始める想定です。新規の受講生にかかるC事業の以下の業務①~⑤は、全てD社で行う(=D社が外注業者に依頼する)予定です。①受講生との契約・解約業務②受講代金(債権)の回収・管理業務③SNS(YouTube・Instagram等)の動画作成・発信による集客業務④受講生・見込み客(将来の受講生)向けのイベントの企画・運営⑤その他講座運営にかかる間接業務(事務所家賃・一般経費の支払いなど)D社からA社へC事業の対価を払う予定はありません。A社が所有している商標権・動画・講座で使用するアプリなどの使用料は、世間相場相当額を売上に対する割合で払う予定です。【質 問】(1)C事業の対価を考える場合、他人に譲渡する (=A社の社長E氏がC事業の運営に関わらない)前提で考えればよいのでしょうか?(2)C事業の対価の授受を行わないことについて、税務署からA社が寄附金課税の指摘を受けた場合、 以下の主張をしようと思っていますが、中川先生の見解を教えていただけないでしょうか? ①C事業は、従業員・有形固定資産(車、工場、土地など)・継続的な 売上先(建設業のように毎月継続的な売上がたつ取引先)があるビジネスモデルではなく、 E氏個人の力で成り立っているビジネスモデルのため、他人がC事業を運営する前提の場合、 C事業の対価は算出できないか算出できたとしても相当低い金額になるから対価の授受はしていない。 ②ただし、A社が所有している商標権・動画・講座で使用するアプリなどはD社で使用させてもらう (=D社の売上に寄与する)ので、使用料という形で売上の何パーセントかを相場の割合でD社からA社に払っています。【参考条文・通達・URL等】法人税法第37条法人税法第132条
2025年6月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】代表取締役急死に伴い、平取締役が代表取締役に就任した際の、
定期同額給与の増額改定について
【質 問】代表取締役が急死し、平取締役が代表取締役に就任した際は、
分掌変更に伴う増額改定が可能かと存じます。
ただ、国税庁の質疑応答事例を見る限り、
「Bの役員給与を月額50万円から前任者Aと
同額の月額100万円に増額改定する旨の決議を行いました」と記載されており、前任と同額が前提となっております。
今回私のクライアント様の元代表取締役は
月々5万円の役員報酬しか受け取っておりませんでした。
一方、平取締役は30万円もらっており、
今回の代表取締役就任に伴い月次報酬を50万円に引き上げる予定です。
国税庁の質疑応答事例に当てはめる限りでは
前任の社長の給与水準を上回る決議は
無効になる可能性があると思い質問させていただきました。
なお、急死した代表取締役は10年程前まで
月々60万円の報酬を受け取っていたようですが、
業績悪化に伴い月次報酬を5万円に変更しその流れで今日まで至っていたようです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/04.htm
2025年6月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A会社は、部門の一つとして、You Tubeを投稿しています。そのYou Tubeには社長が出演しています。You Tubeに出演する際には、You Tube用の服を毎回購入しています。その服は、コスチューム的なものではなく、カジュアルなものです。【質 問】①社長的には、「衣装であるから、経費で落としたい。」との希望がある。確かに、事業には関連しているが、その服をその後プライベートでも着る可能性はあるため、経費とするのは、やはり難しいでしょうか?②もし経費とするのが難しい場合、会社が購入した服をYou Tubeで使用した後、会社が社長個人に販売する処理をすることに関して何か問題は生じるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税に基づくものが見つかりません。参考に、所得税に関するものを提示します。①国税不服審判所平成26年5月22日裁決②京都地裁昭和49年5月30日判決(サラリーマン税金訴訟)
2025年6月24日