質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】前提条件:①外国籍の方です(ご結婚され奥様は日本人)②日本で給与所得を得られております(来日されて数年)③賃借で一軒家にお住まいです(平成6年建築の中古物件)④その③の一軒家を、今回、中古物件として貸主から取得される予定です(取得価額は土地建物で1,200万円程度)⑤取得は、金融機関の承認があり、住宅ローンをご使用される予定です⑥中古物件を、キッチン回り・浴室などを改装するのに600万円程度見積もられております⑦改装費用は、土地建物の住宅ローンに含め、借入は1,800万円程度になる予定です⑧取得は令和8年3月を予定しておられます【質 問】上記の前提条件の場合につきまして、外国籍のご主人様が、住宅借入金等特別控除として①リフォームに係る特別控除②中古物件購入取得にかかる特別控除を適用することは可能でしょうか?ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法41条措置法41条の2
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】歯科医師
【質 問】青色申告決算書 付表(医師及び歯科医師用)の3必要経費の内訳・
(2)保険診療分ロ特典経費分の「一括評価による貸倒引当金繰戻額」の欄は、
特に要件なくその年の貸倒引当金繰戻額を入力するものでしょうか?
添付URL国税の記載要領には特に記載指示なく、
税務ソフト(達人・画像添付)においても手入力となっており、
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/pdf/043.pdf
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_2.png
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・業種はリフォーム工事業、不動産賃貸業・リフォーム工事業のみ2026年1月5日に法人成り【質 問】お世話になっております。前提の通り、令和8年1月5日にリフォーム工事業のみ法人成りしました。個人事業を廃業するわけではありませんので、令和8年分も令和9年に確定申告予定です。この場合、令和8年の確定申告で令和7年分の事業税を不動産所得の経費として全額計上できますか?ご教示いただけますと幸いです。恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達37-6
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】○個人甲は令和6年6月に住宅ローンにより中古のマンションを購入しました。○入居に際して、リフォーム(増改築工事)を施してから入居する予定でしたが、個人甲本人の仕事の都合上、また施工業者の業務の都合などにより、リフォーム工事の契約内容の打ち合わせが長引き、結果、令和7年1月の現時点においてもリフォームが施されておらず(未着手)、入居が出来ていない状態になっています。【質 問】質問① 住宅ローン控除の適用要件に「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居する」という要件があるかと思いますが、単純に考えると令和6年6月に取得してから現在(令和7年1月時点)において6ヶ月は経過しているため、住宅ローン控除の適用はできないと考えられますでしょうか。質問②一方で、「医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引き」発行:大蔵財務協会という書籍に、「家屋の取得等をした後6ヶ月以内に入居するの意義」というタイトルの質疑応答事例があり、「…家屋の取得の日、新築の日又は家屋の増改築等の日から6ヶ月以内に入居する事が必要とされています」という説明文章がありますが、今回のような取得をして入居する前までにリフォームをする事を前提として考えていた場合、当初の令和6年6月の取得の日からではなく、リフォームが完了した日から6ヶ月以内と考える事は無理があるでしょうか。中古のマンションでリフォームをしなくても入居できる状態であった場合は、設備が少々古いので、リフォームをしただけと考えられて難しいのでしょうか。質問③仮に、今回取得した中古のマンションにおいて、給湯設備や台所など、リフォームをしなければ住める状態ではなかったという前提の場合は、リフォームにより引き渡しを受ける令和7年の引き渡し日から6ヶ月以内に入居して、令和7年(確定申告は令和8年提出)から住宅ローンの適用を受けるという説明は可能と考えられますでしょうか。それとも、取得日(令和6年6月)から6ヶ月以内にリフォームも完了することが要件となってしまうのでしょうか。自己が既に居住している家屋に増改築等をした場合の、増改築等のローン控除は、工事が完了した日から6ヶ月以内という考え方があるかと思いますので、今回の質問③のリフォームを行わないと住めない状態で取得したという前提であれば、ローン控除は適用できるのではとも考えています。質問②のリフォームをすることを前提に購入していれば、マンションの状況に関係なく、リフォーム完了後から6ヶ月以内と考えることができれば個人甲としては一番嬉しいのですが。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】[soudan 07742] 住宅ローン控除の6ヶ月以内に入居する要件についてと同内容の相談です。通達逐条解説措通41―5(新築の日又は増改築等の日)(新築の日又は増改築等の日)41―5 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし,又は増改築等をした家屋に係る措置法第41条第1項に規定する「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。改正注記:昭61直所3―18,直法6―11,直資3―6追加,昭63直所3―21,直法6―11,平15課個2―7,課審3―7改正注 釈1 本制度の適用を受けるためには,新築した居住用家屋又は増改築等をした家屋については,その居住用家屋又はその増改築等に係る部分をその新築の日又は増改築等の日から6か月以内に居住の用に供することが要件とされている(措法41条1項)。2 この「新築の日」又は「増改築等の日」とは,その工事が完了した日とみるのが常識にあっているともいえるが,工事が完了した日の判定が実務的には難しい面があり,法令上「その新築の日……又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。」と規定されていることから,この通達で,その工事が完了し,自己が居住の用に供することができる状態になった日,つまり,その家屋の引渡しを受けた日を「新築の日」又は「増改築等の日」として取り扱って差し支えないこととされたものである。
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】不動産賃貸業
【質 問】鉄筋コンクリート造・住宅用・S63年築・耐用年数60年のマンションに大規模修繕を行いました。
建物の資本的支出に該当する部分について、
その建物と同じ耐用年数を採用して減価償却するものと思いますが、
その資本的支出の耐用年数は建物建設当時の60年を採用すべきでしょうか?
それとも耐用年数改正後現在の47年を採用して良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・弁護士法人に勤務する弁護士(パートナー・役員ではない)・当該弁護士の収入と支出は以下 ①勤務先弁護士法人からの給与収入1,200万円 ②外部企業の社外取締役に4社就任しており、 その取締役報酬 計1,500万円(4社とも乙欄で源泉徴収されており、 給与所得の源泉徴収票が交付されています。取締役登記もされています。) ③社外取締役に就任することを認める代わりに勤務先弁護士法人に支払う 協力金 700万円(消費税込)・社外取締役の業務内容は、外部的視点からの経営の監視、取締役会で経営に関して意見することなどです。主体的に経営判断をしたり、業務執行をすることはありません。各社それぞれ月2回程度、取締役会に出席する必要がありますが、それ以外には時間的・空間的に拘束されることはありません。業務遂行上の指揮命令を受けることもありません。【質 問】給与所得では経費計上できないことから、③の支出を申告上どのように取扱うか検討しております。(1)①と②を給与所得とし、③を事業所得の経費とする。この場合、事業所得が経費しかないため、経費の事業関連性がないとして税務署から否認されるのではないかと懸念しております。(2)①は給与所得、②は事業所得の収入とし、③は事業所得の経費とする。この場合、相手先企業は取締役報酬を給与として経理処理していることと齟齬がでること、そもそも役員報酬を事業所得としていいのか、といった点が気になっております。前提のケースでは上記いずれの取扱いがよろしいでしょうか。あるいは上記以外の方法があるようであればご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・当方は個人事業主(A氏)です。
・A氏は、自身が代表社員の合同会社(B社)を経営しています。
・B社は同族会社です。
・A氏の個人事業の資金繰りの都合上、財務的に余裕のあるB社から借り入れを検討しています(B社から見ると役員貸付金になる)。
・A氏は借り入れた資金を個人事業のための設備投資に全額使用します(100%事業用の設備です)。
・貸付の実行は、2026年8月中を予定しています。
・B社は当該役員貸付金に対して金利5%を設定する予定です。
・A氏の個人事業として取引しているメインバンクでは、
事業用ローンの金利が5.5%~となっているため、それを参考に金利5%とします。
【質 問】A氏はB社から事業運営のため必要な資金を借り入れるにあたり、利息(金利5%で計算)をB社へ支払うことになります。
A氏はB社へ支払った支払利息の全額を、A氏の事業所得の計算上、必要経費にしても問題無いでしょうか。
「タックスアンサーNo.2606」に記載されている利率より高いですが、問題無いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2606金銭を貸し付けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】(1) 納税者Aは十数年前から生活保護を受けていた。(2) 数年前にAの親Bが死亡した。(3) Bの法定相続人は複数人いた。(4) Bの財産は不動産のみだったため、換価分割することになり、令和7年にようやく売却が完了した。(5) 売却代金は法定相続分に応じて相続人たちが受け取った。(6) Aの住む市町村から、Bの相続が始まった日からのAの生活保護費の返還を求められた。(7) 返還総額は数千万円で、その中に医療扶助と介護扶助の返還額が1千万円以上ある。(8) 令和7年中に医療扶助等の金額を含めたすべての生活保護費を返還した。【質 問】この場合、医療扶助等の返還額は医療費控除に使えますか?【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年3月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】日本法人
国内の証券会社が募集していた、任意組合に、
一般組合員として参加して、当該組合が外国投資信託の売却をした。
証券会社には下記の質問とその回答を得ております。
>該任意組合が保有していた外国投資信託の譲渡について、
>
>質問①日本国内の振替機関等が扱うものか、否か
>回答→日本国内の振替機関が取扱うものではありません。
>
>質問②券面の有無
>回答→券面の発行はされておりません。
>
>質問③上記②で券面有りの場合は、券面の所在地国名
>質問④上記②で券面無しの場合は、権利又は持分に係る法人等の本店の所在地国
>回答→お問合せいただきました組合員の本店所在地になると考えます。顧問の税理士先生のご判断に委ねる形となります。
【質 問】1点目
本組合の投資先である、ケイマン籍の本外国投資信託を売却した際の消費税区分について、
課税売上割合の計算上、全額が非課税売上となるのか、非課税売上の5%となるのか、
それとも対象外になるのかご教授の程よろしくお願い申し上げます。
2点目
振替機関等が取り扱わないもので、券面なしの場合には
**有価証券に表示されるべき権利に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに
準ずるものの所在地で内外判定を行うこととなります。**
これは、当該有価証券等を保有(購入した)法人又は、発行法人のどちらを指しておりますでしょうか。
3点目
下記の以外で確認すべき事項はございますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】金融庁資料(ご参考:外国証券等に関する整理資料)
https://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/gaisai0313.pdf
国税庁:振替機関及びこれに類する外国の機関の説明
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/04/15.htm
国税庁:債権・株式の売上に係る消費税区分(非課税・対象外の区分)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/01.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_2.png
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】Aは不動産所得を毎年青色申告しているこの度、癌が発覚し、R8.1に手術を行い、R8.2中には退院予定であった。しかしながら、術後の数値が思わしくなく、現時点で退院のめどが立っていない。Aには妻がいるが、不動産所得に関してはこれまで全くのノータッチで複数の不動産管理会社が介在し、Aも経費節減からリフォームもなるべく自身が行なっていたことから、資料等に関してはAが整理を行わないと数値の把握を行うことが難しい状況である。【質 問】1.この場合、「災害等による期限の延長」は認められるでしょうか?2.申請は、退院してから2カ月以内でよいでしょうか?3.申告期限は、上記2と同日でもよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税通則法第11条
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】資産管理業を営む法人法人契約で賃貸マンションを契約しており、代表者の社宅兼事務所(登記上の本店)として利用しています。小規模な住宅に該当します。【質 問】社宅兼事務所の按分について自宅兼事務所として物件を借りていますが、生活動線と業務スペースを明確に区分けすることが困難です。この場合、全体を「役員社宅」として規定し、所得税基本通達36-41に基づいた「賃貸料相当額」を役員から徴収する形で処理しても税務上の問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-41所得税基本通達36-43
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①開業3年目の個人事業主である。②開業時に所得税の償却資産の届出を出していない③開業時に建物や建物付属設備を取得、定額法で償却している。④R7年に車両や器具備品を購入した。【質 問】前提のような場合、車両や器具備品で定率法を採用したい場合、R8年3月16日(R7年の確定申告期限)までに届出を出せば良いとの理解でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲(個人事業者)は自身所有のマンションに6台の防犯カメラを設置した。・領収書には「防犯カメラ設置工事代金」726,000円(税込)と記載がある。・領収書には防犯カメラの台数の記載はないが、甲に確認した所、 防犯カメラ6台で726,000円で、防犯カメラ1台は121,000円との事です。【質 問】質問①防犯カメラの減価償却方法についてですが、領収書に「防犯カメラ設置工事代金」726,000円と記載があり30万円以上のため、一旦資産計上し、数年にわたり減価償却をする経理処理をするのでしょうか。それとも防犯カメラ1台は121,000円のため一括償却資産として考え、「防犯カメラ6台726,000円」を3年間で減価償却をしてもいいのでしょうか。防犯カメラ6台を一体として考えるのか、それとも6台を別個のものとして考えていいのかが分かりません。質問②仮に上記の質問の回答が資産計上の場合、勘定科目は「器具備品」と思われるのですか、耐用年数は何年で減価償却をすればいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・防犯カメラ6台が一括償却資産に該当するか否か
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】(事実関係)妻が住宅ローンを組んで妻名義で
A県に建てた家に家族全員で住んでおり、妻は住宅ローン控除を受けている。
今回、妻がB県に単身赴任するために、B県に夫名義で住宅ローンを組んで夫名義で家を買い、
夫と子供はA県の家にいて、B県の家に妻が住む予定である。
これは、B県の家のための住宅ローンは、収入の関係で夫しか組めないからである。
【質 問】このとき、夫は住宅ローン控除を受けられますか?それぞれが自分所有の家でなく、入れ違いになっているから気になっております。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】会社役員が個人事業として不動産貸付
【質 問】不動産貸付利息について
1棟目R6取得R7家賃収入発生
2棟目R7取得R8家賃収入発生
R7取得時の借入れ金利息はR7の損金に計上出来ますか?
【参考条文・通達・URL等】https://toushi.homes.co.jp/column/tax/t_other/beginner428/
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】確定申告(個人)の耐用年数について、教えて頂けますでしょうか。・個人が某上場企業のハウスメーカーで、賃貸アパートを建設しました。 建築費は約2億円です。(新築)・造りは、「木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て」です。・昨今の建築費の高騰を受けて、木造の法定耐用年数の 22年を使用すると毎年200程度の赤字になります。・銀行の融資の期間は、35年です。【質 問】この場合の減価償却費の計上ですが、新築の木造の法定耐用年数の22年の1択になりますでしょうか?任意に22年より長い年数を使用することはできないでしょうか?(例えば、融資期間の35年)その他の方法があれば教えて頂ければと思います。今さらご質問で申し訳ございません。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令第129条減価償却資産の耐用年数等に関する省令
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で、不動産所得の他、配当所得、株式譲渡所得などあり・税理士に、不動産所得の記帳の他、所得税申告書作成を依頼している【質 問】・税理士には不動産所得の計算の他、配当所得や株式譲渡所得の計算も依頼していますが、税理士の所得税申告書作成費用は不動産所得の計算上、全て必要経費にできるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】ラップ口座である特定口座(源泉徴収あり)内で、譲渡益及び配当金がありました。
【質 問】①この特定口座を雑所得の分離課税で申告する場合、
ラップ口座以外の特定口座を申告する場合と同様、
申告書第3表に記載、株式に係る譲渡所得等の
金額の計算明細書に記載して申告すればよいでしょうか。
②また、配当は総合課税(配当控除あり)、
譲渡益は申告しないを選択することはできますでしょうか。
③他に譲渡所得になる特定口座で譲渡損がある場合、
ラップ口座の譲渡益と通算可能でしょうか。
④仮にラップ口座が譲渡損がある場合、ラップ口座以外の
特定口座の配当所得と通算可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/22/05.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】【申告対象者】
・居住者
・所得_給与所得、A株式譲渡所得のみ
・A株式とB株式ともにエンジェル税制の要件を満たす
→中小企業等経営強化法第7条の確認あり、措置法第41条の18の4第1項2号適用
【A株式_未上場】
・2024年に払込額400万、優遇措置A(寄付金控除)を適用
→取得費の調整対象額3,998,000円
・2025年に380万で投資先へ売却
→投資先は自己株式取得になりますが、みなし配当なし
【B株式_未上場】
・2025年に払込額450万、優遇措置A(寄付金控除)を適用予定
【質 問】【A株式】
1.譲渡所得の計算は、売却代金380万-取得費2,000円※になりますでしょうか。
※払込金額4,000,000 - 2024年分申告済み_取得費の調整対象額3,998,000円
2.譲渡所得の所得税額は、56.97万(上記①×15%_別途復興税課税あり)になりますでしょうか。
3.作成する別表は、①株式等に係る譲渡所得等の金額の明細明細書
(特定権利行使株式及び特定投資株式分がある場合)ではなく、
②株式等に係る譲渡所得等の金額の明細明細書(いわゆる通常のもの)でよろしいでしょうか。
4.作成する別表が上記3①の場合は、一般株式等と内特定投資株式の欄へ入力すればよろしいでしょうか。
→譲渡による収入金額①③欄380万、④⑦欄2,000円、⑩⑫⑬⑮⑱欄379.8万、になりますでしょうか。
2面は6特定口座以外で譲渡した株式等の明細_一般株式等欄へ入力すればよろしいでしょうか。
5.それとも作成する別表が上記3②(いわゆる通常のもの)の場合は、譲渡による収入金額①③欄380万、
④⑦欄2,000円、⑨⑪⑬欄379.8万になりますでしょうか。
【B株式】
1.作成する別表は、①特定新規中小会社が発行した株式の所得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書と
②株式の異動明細書と③特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額東雄の控除の明細書でよろしいでしょうか。
→①特定新規中小会社が発行した株式の所得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書の④欄は、
第1表⑫欄所得金額等と第3表⑫欄(A株式の譲渡所得)の合計額を記載すればよろしいでしょうか。
2.A株式は、2024年に優遇措置Aを適用しているため、上記1作成別表は、B株式の払込情報のみ記載すればよろしいでしょうか。
3.その他B株式で留意すべきことがあればお教えいただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】措置法37の13
措置法37の13の3
措置法第41条の18の4第1項2号
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/kisairei/kabushiki/index.htm
https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/zeiyugu.php
2026年3月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業所得と駐車場代収入の申告になります【質 問】アスファルト舗装やフェンスがあるような一般的な駐車場を運営されています。こちらの駐車場は、基本的に管理会社に土地を貸す契約で、アスファルト舗装や駐車設備はすべて管理会社の負担になる形で運営しています。そのため管理会社からの収入と固定資産税が経費になるくらいの会計なのですが、こういった場合、管理会社から入る土地に係る収入は土地の貸付であるから消費税非課税で取り扱っていいのでしょうか?また上記が非課税売上とすると、事業部分の売上(すべて課税売上)が少なく、ほとんど事業経費が出ていき事業は赤字で不動産収入で補填といったような会計であることから、課税売上割合が95%未満となるため、仕入税額控除において個別対応方式を採用して還付を受ける予定でいます。かつ自宅事務所をキャッシュで購入されたので、建物につき事業部分は仕入税額控除をとることができ、調整対象固定資産も絡むため、取扱いで自分の見落としがあると怖いなと思っています。一般課税しか3年適用できないことと、第三年度の調整のほか、何か気を付けることはありますか。今まで取り扱ったことがないケースで初歩的なことをお聞きし恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業【質 問】現在8室所有している不動産賃貸業を営む個人事業主の方がいらっしゃるのですが、その他に不動産小口化商品を所有しており、不動産小口化商品は5棟10室基準の部屋数に含まれるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通26-9 措法25の2
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主で車両の減価償却については過去に定率法へ変更する旨の届出書を提出しています。【質 問】令和7年に固定資産に該当する備品と機械を購入しましたが、過去の償却方法の届出書の種類欄には記載がありません。この場合、備品・機械は定額法での償却となりますか。(車両は定率法)【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・内国法人Aは上場企業である。
・内国法人Aは数年前に投資事業有限責任組合Bに対して第三者割当の方法で種類株式を発行し、資金調達を行った。
・募集要項によると、1株当たりの払込金額は1,000,000円、発行株式は500株である
(結果として内国法人Aは資本金250,000,000円、資本準備金250,000,000円が増加)。
なお、1株当たりの払込金額1,000,000円について種類株式の株価算定書は取得しておらず、協議の結果決まったものと伺っている。
当該種類株式には剰余金配当、残余財産分配に関して異なる定めがあり、その他にも取得請求権(償還請求権)、
金銭を対価とする取得条項(強制償還)が存在する。
強制償還の場合、以下の算式によって算定された金額で強制償還を行うこととなる
(=内国法人Aにとっての自己株式取得となる)。
【強制償還価額】(募集要項に記載されているもの)
①【基本強制償還価額】1,000,000円×(1+0.04)m+n/365※1
②【控除価額】控除価額=強制償還前支払済優先配当金× (1+0.04) x+y/365※2
※1払込期日(同日を含む。)から強制償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
※2強制償還前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から強制償還日(同日を含む。) までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
【質 問】①上記前提において、強制償還によって内国法人Aが投資事業有限責任組合Bから金銭で自己株式の取得を行った場合、
以下のどの事由にも当てはまらないため、原則通り内国法人Aにおいてみなし配当の論点が生じるという理解でよろしいでしょうか。
・法人税法第24条第1項第5号
・法人税法第61条の2第14項
・法人税法施行令第23条第4項
②今回の自己株取得は種類株式の発行要領に記載されている【強制償還価額】で算定した金額で取得する予定ですが、
こちらをそのまま税務上の時価として取り扱うことで差し支えないでしょうか。
③みなし配当事由が発生する自己株式取得の場合、自己株式を取得した日の翌月10日までに源泉所得税の納付、
支払確定日から1ヶ月以内に支払調書を提出する必要があるかと存じます。
上記以外に内国法人Aの法人税・源泉所得税に関する取扱いについて留意すべき点が他にあればご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】・法人税法第24条第1項第5号
・法人税法第61条の2第14項
・法人税法施行令第23条第4項
・F1-13 配当等とみなす金額に関する支払調書(同合計表)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100072.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人Aは妻Bと別生計の息子Cの共有名義のマンションに令和6年12月27日より住んでいた。
マンションの持分は妻3/8・息子5/8である。
令和7年4月15日にAはマンションを妻と子から買取、現在もAとBで居住用として使用している。
息子Cは別に住んでいるが住民票はAとBとCがマンションの住所になっている。
【質 問】質問①買取金額のうち息子の持分5/8に対応する住宅借入金については住宅ローン控除を受けることが出来ますか。
質問②息子は令和6年12月よりこのマンションに住んでいないが住民票は令和7年12月現在もマンションにあると同一生計とみなされる可能性はありますか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・R7年に中古住宅を購入し、
住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定だった
・R7年は合計所得金額が一時的に住宅ローン控除の諸特性がくがくを超えるため
住宅ローン控除の適用を受けることができない (所得制限以外の要件は満たしている)
【質 問】(質問1)
所得制限は、控除を受ける年だけの制限であり、
R8年以降は合計所得金額が所得制限額以下となれば
控除は受けられるという認識で合っておりますでしょうか?
(質問2)
質問1の認識があっている場合
(R8年以降に住宅ローン控除を受ける場合)は、
入居したR7年の確定申告で何か手続きをする必要があるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】①タックスアンサー1211-3
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
②国税庁質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】いつもありがとうございます。・夫が支払っていた個人年金を昨年より受け取っている。・昨年贈与の手続はしているとのこと。・支払明細書に記載されている金額は下記となっています。支払い開始はR6.11.24、残存期間15年総額 1500万保険料等の占める割合 29%相続税法第24条の規定により評価された額 10,686,000円今年の支払額(2年目)100万円、対応する保険料29万円【質 問】タックスアンサー1620を見ています。①支払明細には相続税法第24条により評価された額という記載があります。昨年贈与税処理済みとのことなので、贈与税処理日により新相続税法対象年金と考えてよろしいでしょうか。それとも違う判断基準がありますでしょうか。②今回(2年目)の所得税計算について教えてください。・相続税評価額÷年金支払総額)=10,686,000÷15,000,000=0.7124 よって課税割合25%・課税部分は1000万×25%=250万・課税単位数=残期間8年×(8-1)÷2=28よって1課税単位当たりの金額=250万÷28=89,285課税部分の収入89,285×1=89,285必要経費89,285×29%=25892課税部分の所得89285-25892=63393円でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー1620
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人のクリニックです。賃上げ税制の補填額についてご教示ください。【質 問】育児休業等支援コース(育休取得時)は、補填額に該当しますか?上記の助成金は、給与等を補填するかどうかで判断するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】経済産業省の「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」
2026年3月2日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】人格なき社団ですが、駐車場賃貸の収益事業があり法人税の申告を行っておりました。今回その人格なき社団が解散することになり、それに伴う申告についてご教授ください。【質 問】・普通法人であれば解散と清算という手続きがあり、解散事業年度と清算結了時の申告が必要かと思います。 人格なき社団の解散の場合でも、解散時と清算結了時と分けて手続きを行う必要があるのでしょうか?所有資産は現預金のみのため解散と同時に各会員に分配される予定です。・上記の分配に対して各会員に対しての課税は生ずるのでしょうか?以上二点ですがよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法第14条第1号、第10号及び第14号法人税基本通達1-1-6
2026年3月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】◇Aが亡くなりに妻に死亡保険金3,000万円が入金
◇加入当初の契約
契約者・受取人 Aの父
被保険者 A
※父が20年間で保険料360万円を払う
◇A死亡の2年前に契約転換
契約者・被保険者 A
受取人 Aの妻
※Aが死亡までの2年間で保険料36万円を払う
【質 問】前提の課税関係は以下のとおりで合っているかご教授ください。
①Aの妻に対する相続税の課税
3,000万円×36万円/(360万円+36万円)=272万円
②Aの妻に対する贈与税の課税
3,000万円×360万円/(360万円+36万円)=2,727万円
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】令和7年に当事務所顧問先A法人にて勤務する職員Bが居住用財産CをA法人に譲渡しました。
この職員BはA法人の代表者の長女(A法人に勤務)と婚姻関係にありましたが、令和7年中に離婚が成立し、同時にその不動産をA法人に売却し、Bは別の場所に居住地を移動し代表者の長女はその不動産Cにて居住を継続しております。
なお、BはA法人にて引き続き勤務しております。
【質 問】この場合の買主であるA法人は売主Bにとって「特別に
関係がある人」に該当し、居住用財産の3000万円控除の
適用除外となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】親族間で土地を譲渡した。所有権移転登記費用は買主負担であるが、登記済証(権利証)を紛失していたことから、所有権移転登記を行うために、売主が司法書士に所有権移転登記費用などを支払った。【質 問】司法書士に支払った本件費用は、所有権移転をするためには必要な支払と考え、譲渡のために直接要した費用として、譲渡費用に該当するという理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地・建物を一括譲渡。・建物価値は見られていない。買主が取壊し予定。・土地は取得費不明。建物は建築契約書あり。【質 問】①土地の概算取得費を、譲渡収入の全額×5%で計算してよいか②それとも譲渡収入を固定資産税評価額比率などで土地と建物に分けて、 土地の譲渡収入金額を求めて、それに5%を掛けて概算取得費を計算すべきか。なお、建物は取得費の明細があるため、概算取得費は使わない方が有利。実態は建物価値が0のため、建物の譲渡収入を0とし、建築契約から計算した実際の取得費を差し引きたいと考えています。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、所得税基本通達33-7
2026年3月2日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業者の不動産賃貸業【質 問】個人事業者(以下、A個人とする。)が自身が役員となっている法人(以下、B法人とする。)と賃貸物件のサブリース契約をしている。当該賃貸物件は1階が店舗、2階から10階が居住用の賃貸マンションである。A個人とB法人のサブリース契約では、店舗と居住用の区分けなく賃貸料が設定されている。この場合、A個人の消費税の申告において、当該賃貸物件に係る課税売上げ(店舗部分)はどのように算出すればよいか?ちなみに、B法人は入居者と個別に賃貸契約を結んでおり、店舗部分と居住部分を分けて契約をしている。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本居住者(以下「本人」)がベトナム所在の不動産を譲渡・当該不動産は本人の単独所有だが、所有権の登記はなく売買契約書のみが存在・ベトナムでは売却税として譲渡価格の2%が課税されるが、現地の法制上、 婚姻中に取得した不動産は夫婦の共有財産とみなされるため、本人と妻にそれぞれ1%(合計2%)の売却税が賦課・妻に対して賦課された売却税についても、本人が実際に負担・納付・土地と建物の取得価額は売買契約書に一括記載されており、内訳の区分はなし【質 問】【質問1】外国税額控除について・本人が日本にて譲渡所得として申告する際、外国税額控除(所得税法第95条)の適用にあたり、 本人分(1%)に加え、妻に対して賦課され本人が負担した分(1%)を含めた合計2%相当額を 外国税額控除の対象として認めることは可能でしょうか。・本人が当該不動産の実質的な単独所有者であり、妻への課税はベトナムの夫婦共有財産制度に基づく 形式的な賦課にすぎないことを根拠として主張した場合、上記の取扱いが認められる余地はありますでしょうか。【質問2】土地建物の按分について・当該不動産の取得価額の内訳について、税務上認められる合理的な按分方法として、どのような方法が考えられますでしょうか。・なお、国税庁の「建物の標準的な建築価額表」は国内不動産を前提としているため、当該不動産については 適用できないと認識しております。【その他】上記のほかに、本件に関して留意すべき事項がございましたら併せてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第33条(譲渡所得)・所得税法第95条(外国税額控除)・国税庁「建物の標準的な建築価額表」
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】ドバイ・アブダビの不動産はオフプラン「まだ建設が
始まっていない、完成していない物件を完成前に
販売する購入方法」が一般的とのことです。
このオフプランですが、一定の条件(最低支払額の
基準を満たす、一定期間以上保有するなど)を
満たすと完成する前でも売却することが可能とのことです。
【質 問】個人の居住者が海外不動産(収益物件)のオフプラン(未完成物件)を
完済前に転売し得た利益は、現物の不動産の売買と同じように「分離課税の譲渡所得」となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
2026年3月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】年度が異なる2つの相続時精算課税選択届出書を電子申告いたしました。
【質 問】令和8年2月1日に令和7年度から適用される相続時精算課税選択届出書を電子申告したつもりでした。
翌日、相続時精算課税選択届出書に令和8年からの
贈与から適用と誤って記載されていることに気づきました。
そのため、令和8年2月2日に令和7年度から適用される相続時精算課税選択届出書を
改めて電子申告いたしました。
No.4304 相続時精算課税選択届出書に
添付する書類(抜粋)相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、
選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の
2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
とありますので、令和8年2月1日に誤って提出した令和8年からの
贈与から適用と記載した相続時精算課税選択届出書は
効力を発せずに、令和8年2月2日に令和7年度から適用される相続時精算課税選択届出書が
効力を発し、令和7年度の贈与から相続時精算課税選択の
効力が発生するという理解でよろしいでしょうか。
贈与税の申告は伴わない単独での相続時精算課税選択届出書の提出になります。
なお、特に税務署から連絡はありません。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業を営む個人事業主です。賃貸マンションのほか、土地を借地人に貸しています。一区画の土地に3件借地人がいます。【質 問】借地人それぞれ(3名)に底地を買取依頼をするために、測量をかけました。境界画定、水路確定のためだそうです。この測量費は、不動産所得の必要経費になるのか、土地の取得費になるのか、お教えください。【参考条文・通達・URL等】所得税法26条、33条、37条、38条
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の受取初年度・保険会社からの支払明細書で「非課税」であることは明確・相続税評価割合や評価額等が記載された資料が無い
【質 問】いつもお世話になっております。
相続に係る生命保険契約等に基づく年金の受取初年度なのですが、保険会社さんから「相続税評価割合」や「評価額」等が
記載された資料が発行されておりません。
初年度は、非課税ということで「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」は提出しなくても問題無いでしょうか?以前、JAさんの保険で同じことが合ったのですが、JAさんからは初年度から資料が発行されていたので、それを基に雑所得が「ゼロ」になるような計算書が作成出来ました。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/101020/01.pdf
2026年3月2日
国際税務(法人税/消費税)
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相談会の皆様、
いつもお世話になりありがとうございます。
【対 象】法人、個人
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【前 提】
・令和8年度税制改正大綱には、
国内にある不動産を非居住者が取得する事例が増えていることを受けて、
非居住者が国内にある不動産の売買等を行う際に負担する仲介手数料等を、
居住者に対するものと同様に消費税の課税対象となるように見直すことが盛り込まれている。
8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する予定。
ただ、8年3月31日までに締結した契約に基づいて
8年10月1日以後に資産の譲渡等を行った場合には適用しないとしている。
(税務通信や税のしるべの記事より)
・不動産会社が受け取った非居住者の仲介手数料を
今まで、課税対象として処理していた(消費税を納付していた)。
・非居住者に発行した仲介手数料の領収書には消費税が記載されている
【質 問】
記事より、令和8年9月30日までは消費税輸出免税ということになります。
1.
今までは「非居住者への不動産仲介手数料は消費税の輸出対象」と
明言された通達や質疑応答などの公式見解はありましたか?
この記事により、今まで不動産会社に仲介手数料を払った非居住者が
「返金してくれ」と言ってくる可能性があります。
グレーゾーンであったのであれば反論できますが、
明らかに「輸出免税」という公式見解が出ていれば反論が難しいです。
2.
今まで課税対象として消費税を納付してきたので、更正の請求をしようと考えています。
不動産会社の仲介手数料の領収書に消費税が記載されていたとしても、
輸出免税の対象として、消費税の還付を受けられますか?
3.
売買仲介だけでなく、賃貸仲介手数料、広告料(売買の広告料、入居者募集の広告料)
はどのような扱いでしょうか?(R8.9.30までとR8.10.1以後)
以下には「国内に所在する不動産などの管理や修理」は消費税が免除されないとなっています。
私には仲介とどの点が異なるのか理解できておりません。
No.6567 非居住者に対する役務の提供
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
4.
非居住者が日本に来て直接不動産会社で不動産を購入しても、
来日せずに購入しても、No.6567 非居住者に対する役務の提供 の
「国内において行われたサービスであるものの、
そのサービスの効果が国内のみで終結せず帰国後も継続するため、
消費税が免除されます。」
という考えから、取り扱いは変わらないということでしょうか?
5.
司法書士の登記の報酬の請求書にも消費税がかかっているものが多く見られますが、これはどのような扱いでしょうか?
よろしくお願い致します。
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①給与所得が2300万円
②特定口座の譲渡所得が300万円(源泉あり)
③特定口座の配当所得が360万円(源泉あり)
④一般口座の上場株の譲渡損失が▲50万円
【質 問】②③を申告不要にすると、課税所得が2350万円以下なので基礎控除が58万円になります。
この場合、②③を不要にして、④の譲渡損失のみを申告することは可能でしょうか?
また、その場合、②③と通算していないので、
R8年に損失50万円を繰越すのでしょうか?
恐れ入りますが、ご確認お願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】サラリーマンが相続した土地の上に、長期優良住宅を新築しました。【質 問】当初の工事請負契約の内容を変更した事に伴い、地盤改良工事(工事内容変更合意契約書の中に含まれており、金額は40万円)を実施しました。設計変更等によるためのものですが、この40万円は、家屋等の取得対価の額に含めてよろしいでしょうか。当初の家屋の請負工事代は3,422万円です。【参考条文・通達・URL等】措置法第41条第1項、2項、6項、10項措置法通達41-23、41-26
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】顧問先法人の代表者Aが居住用財産を譲渡しました。
①平成18年に居宅を購入。
その際の持分は、土地全てが配偶者、建物の1/2がA氏、
建物の1/2が配偶者となっております。
②令和7年1月に離婚が合意、その際に、離婚合意書により
土地の持分全てを配偶者からA氏に●百万円で譲渡、
建物の配偶者持分1/2をA氏に財産分与を行っています。
その結果、登記上では最終的には令和7年2月に
土地と建物の全ての持分をA氏が所有しています。
③その後、居宅売却活動を行い、令和7年6月に
土地と建物の全てを全くの第三者に売却しています。
同じく令和7年6月にA氏は住民票を異動しました。
※A氏は売却した居宅に居住し続けていました。
【質 問】①配偶者から土地を購入&建物1/2の財産分与を受けて同年中に譲渡していますが、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は適用できると考えていますが
合っていますでしょうか。
なお、前々年までに買換え特例や住宅ローン控除の適用は受けていません。
②取得費について
・土地の取得費
配偶者に支払った●百万円で問題ないでしょうか。
・建物の取得費
配偶者から財産分与を受けた建物1/2の金額は財産分与時の時価が原則ですが、当初から平成18年からA氏は建物1/2を所有しているため、平成18年の建物代金から償却費相当額を控除した金額と同額で
合わせようと考えていますがどうでしょうか。
または別の方法で取得費を計算する方が好ましいでしょうか。
③譲渡所得の区分について
土地の全てと財産分与を受けた建物1/2は短期譲渡所得、
平成18年から所有している建物1/2は長期譲渡所得で合っていますでしょうか。
④最終的に譲渡した際の売買契約書には
土地と建物の内訳や消費税額も記載されておりません。
固定資産税通知書は無いのですが、
売却金額総額から建築統計年報と償却率を用いて計算した
建物価額を控除して土地代金を算出する方法でも問題ないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】今年3月に定年到達となります従業員に関しまして、
過去に2回の退職金支給歴があり、4月支給の退職金への
退職所得控除の適用について確認させていただきたいです。
<過去の支給歴>
1)2017/6/28支給 従業員期間の退職金 23,938,000円(対象期間:1988/4/1~2017/6/20)
2)2024/7/18支給 役員期間の退職金 175,946,660円(対象期間:2017/6/21~2024/6/19)
<今後(定年時)の支給>
3)2026/4/7支給 従業員期間の退職金 3,548,000円(対象期間:2024/6/20~2026/3/31)
4)2026/4/末頃支給 DB一時金 9,740,880円(対象期間:1988/4/1~2026/3/31)
5)2026/5以降支給 DC一時金 10,000,000円(対象期間:2020/4/1~2026/3/31)※概算
【質 問】<確認事項>
・1~3について、2のみ役員退職慰労金(1、3とは異なる制度)となりますが、
同一の会社においては連続した期間とみなされ、1~3を合算した上で、
勤続38年の退職所得控除が1回の適用になりますでしょうか。
(1で退職所得控除を使い切るため、2、3支給時には退職所得控除は適用されない)
・4、5は退職年金制度(1~3とは異なる制度)となりますが、
3と同年に一時金で受給する場合、こちらも同一の会社で勤続期間が重なっているため、
1~5をすべて合算した上で、勤続38年の退職所得控除が1回の適用になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】・基本通達30-10
前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人甲が、資本金1,000万円を出資し、A社を設立。甲は、A社の代表取締役。令和7年に全株式を売却。【質 問】株式を売却した場合の取得費に算入する金額は、実際の取得に要した金額(1,000万円)より、概算取得費に基づいて取得費を計算した金額(売却額の5%)が有利な場合、概算取得費を適用することは可能でしょうか?それとも、取得費が明確に解っている場合は、算取得費を適用することはできないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33所法38措法31の4措通31の41措通37の10・37の11共-13
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】自宅として居住していたマンション一室を2025年途中から賃貸として貸し出しをしています。
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の計算をしています。
【質 問】自宅として購入した時の以下費用は、業務の用に供した日における
減価償却資産の未償却残高を計算する上での、
取得価額に算入して問題ないでしょうか。
※No.2108における10,000,000円に以下を含めてよいか。
・登記に関する司法書士費用
・登録免許税
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
2026年3月2日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・ソフトウェア開発事業者
・AWSやX、googleなど国外事業者からの電気通信利用役務 の提供がある
・上記取引は課税仕入で処理
・課税売上割合が95%以上
【質 問】・電気通信利用役務の提供の提供の「事業者向け」「消費者向け」の判断基準について
・事業者向けの場合不課税に該当するか
・消費者向けの場合インボイス登録番号の記載があれば仕入税額控除可能か
(ない場合は不課税または80%は控除可能か)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
2026年3月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・12月決算の農業を営む法人Bである。・社長Aは法人Bに事業用農地を貸付、その対価として地代家賃を受領している。・令和7年中は毎月50万円支払っている。・令和7年が業績が悪く、大きく赤字となった。・令和7年12月期の決算確定日は令和8年2月25日とする。・現在の設定支払家賃は近隣の農地の相場に合わせている。【質 問】①上記の前提で、令和7年が赤字だったため令和8年から法人Bが社長Aに支払う地代家賃を減額しようと考えているが、減額理由を令和7年度が業績が悪かったためとして令和7年12月の決算確定日である株主総会の日の令和8年2月25日の翌月3月支給分から支払い地代家賃の金額を減少しても差し支えないか?②家賃を減額した場合、どのようなことに留意したらいいか?③借地権の認定課税防止のために、固定資産税の3倍ほどは支払っていたほうがよいか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年3月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社:不動産コンサルティング業代表取締役:甲(84%株主)取締役:乙(16%株主)取締役は、甲と乙の2名で、甲と乙は他人です。従業員は、甲・乙・パート1名の3名です。決算期は、12月です。弊所の関与は令和5年12月期以降で、それ以前は関与税理士はいませんでした、乙は取締役として登記されていますが、役員としての認識はなく使用人としての位置付けで取り扱われていたようで、雇用保険にも加入しています。弊所関与前の令和4年12月期以前では乙の給与は全額「従業員給与」として処理していました。弊所関与後(令和5年12月期以降)は、乙は使用人兼務役員に該当するため、月額報酬を役員分と使用人分に区分する必要がある旨をご説明し、現在は月給として下記金額を支給しております。①役員報酬:5万円②使用人分給与:5万円*金額はA社にて決めたもので、毎月同額を支給しています。*役員報酬については2月の定時株主総会にて決議した金額です。その後、A社は給与規程や雇用契約書(労働条件通知書)を作成しておらず、乙の使用人分給与は明確な基準を設けずに決定していることが発覚しました。そのような状況であることから、乙を使用人兼務役員として取り扱うことが適切か懸念が生じたため、ご相談させていただきました。【質 問】乙が使用人兼務役員ではなく、役員とされた場合でも使用人分給与5万円は「定期同額給与」として損金算入可能と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第34条 役員給与の損金不算入
2026年3月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】株式会社Xは、グランドハイメディッククラブに入会しました。
入会金300万円、年会費70万円(期間15年、仮定)です。
Xでは毎年最大2名の役員が健康診断等を受けることが可能です。
役員は全員で5名であり、誰が受けるかは未定。
受けないことも想定される。(一部の社員が受ける可能性もある)
【質 問】特定の者のみが享受できる医療サービスであることから、
サービスを受けた者の給与に該当するものと考えています。
①入会金はどのように処理すべきか
サービス提供を受ける者が限定されているならば、
300万円を15年の期間(繰延資産該当)で除した金額を
当該サービス提供を受ける予定の者で按分した金額を給与課税すれば良いと思われるが、誰が受けるかは現時点で判然としておらず、場合によっては社員の中で受ける者も想定される。
このような場合には、どうすれば良いか?(前提は間違っていないか)
②年会費については、実際にサービスを受けた者の給与課税で問題ないと思われるが、仮に1名のみ受診した場合には70万円の全額がその1名の給与課税となるか。
仮に誰も受診しなかった場合にはどうなるか?
③給与課税を避けるために、当該対象となる者がXに
現金を支払った場合には対価の支払いがあったものとして給与課税は回避できるか?
また、対象者Aは給与課税を認容し、対象者Bは現金を支払うなど、
各人によって違う対応は可能か
【参考条文・通達・URL等】https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-951/
2026年3月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,その他(電子帳簿保存法)【対象顧客】法人【前 提】クライアントの会社は平成14年に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出しております。当時はFibridgeというシステムを運用しておりました。(対象帳簿:仕訳帳/諸勘定元帳/現預金勘定元帳/商品棚卸勘定元帳/消費税課税取引計上明細表)2025年よりGRANDITというシステムに移行しました。【質 問】新しいシステムに移行しておりますが、これに伴う所轄税務署への手続などの要否を検討しております。①電子帳簿保存法の届出は。旧システムを前提としていますが、取りやめの届出書提出と改めて届出する必要はあるでしょうか?②またシステムの変更時に電子帳簿保存法以外で所轄税務署に届出等するものはあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ 電子帳簿保存法1問1答 問56【変更・取りやめ】
2026年3月2日

