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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①3月決算法人であり、3期分税務調査を受けた。(R6年3月期~R8年3月期)②R6年3月期は欠損200であり、結果、繰越欠損金が200あるとする。③R7年3月期は、所得が300発生し、前期発生した繰越欠損金をすべて繰越控除している。【質  問】前提のような場合で、調査において、R6年3月期において、重加算税の対象となる経費50について否認指摘を受けております。(その他の指摘はなし)このような場合で修正申告する場合、以下の整理となるという理解でよいでしょうか?R6年3月期の繰越欠損金が150(200-50)になる。↓R7年3月期の所得300ー繰越欠損金150=所得150結果的に、重加算税の税額自体は、R7年3月期の増差所得に対して、35%の重加算税が発生するとの理解であってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】とくになし
2026年10月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】8月決算役員報酬を月10万円として議事録を作成通勤手当を出勤回数により支給している通勤費の非課税限度額を超え課税通勤費(300円~2100円の範囲)を支給している課税通勤費は出勤回数により毎月異なる【質  問】毎月10万円を定期同額給与として損金算入し、課税通勤費部分は損金不算入として処理しようと考えておりますが、税務上問題が生じますでしょうか。最初の支給月は10万500円、翌月が10万300円、それ以降は10万500円超を支給しています。まず10万500円を定期同額給与とし、翌月10万300円支給時点で事由がない減額があったとして、期全体で10万300円を定期同額給与として処理したほうがよいでしょうか。10万円を定期同額給与とし、超える部分は損金不算入で処理で問題なければ、こちらで処理できればと考えておりますが、他に適した処理方法があれば教えてください。また、進行期の9月でも同様に課税通勤費を支給しているのですが、こちらも課税通勤費部分は次の申告時に損金不算入として処理して問題ないでしょうか。10月からは役員報酬の金額自体を総会で変更しておりますので、今後は課税通勤費を支給しないよう指導予定です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】同族会社B社です取締役甲、乙の2人です。6月決算法人です。乙のR9.6月期の給与の支給は下記のとおりです。事前確定届出給与を9/24 55万支給済み定期同額給与は 7月 60万    8月 60万    9月 55万    10月 55万    11月 0【質  問】いつもお世話になっております。持ち株会社A社の100%子会社のB社とC社があります。B社の取締役は2人です。甲、乙です。甲がワンマンな性格のため、乙は反りがあわず、B社を退社してC社へ移籍して社員になります。この場合、B社では乙の退任の登記が必要だとおもいます。仮に登記は残したまま、期の途中から支給を0にした場合は役員給与の取り扱いはどうなるでしょうか?事前確定届出給与と、給与が0になる月の前月までの給与を役員賞与として加算すれば税務上は問題ないでしょうか?つまり9/24事前確定届出給与 55万と7.8.9.10月給与支給分230万、11月から0であれば事前確定届出給与 55万 + 230万 = 285万285万を役員賞与として加算すればB社に役員としての籍を残したままでもC社から給与を受け取ることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2026年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】前提1)別紙の図面の赤の枠内の土地が評価対象地ですまず正面路線価を公道B、公道Aのどちらにするかですが公道Aは正面路線価24F×奥行価額補正+二方路線加算×不整形地補正×地籍規模で 14,334千円になります一方、公道Bは正面路線価23F×奥行価額補正+二方路線加算×不整形地補正×地籍規模で 15,164千円になります質問1) 正面路線価の判定はどちらか高い方を選択でよろしいのでしょうか【質  問】前提2)次に通路ですが通路の左の陰地が大きく全体を一括で行うよりも①通路以外と②通路に分けた方が合理的ではないかと思います。(陰地割合が低くなり評価が高くなります)この方式ですと16,367千円です質問2)この考え方で正しいでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261019_1.jpg
2026年10月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A株式会社の親会社の韓国の企業B社よりエンジニアC氏が業務委託で日本に来ている。・C氏が1月よりA社でも社員になるようで社宅を準備するようです。・現在は、法人同士でのやり取りしかありません。(ホテル代はA社負担)・社員になる前から社宅を貸す(家賃は全額A社負担、エンジニアの負担は水道光熱費のみ)・社員でない期間に社宅を貸すのは1ヶ月から2ヶ月の間※その後は社員になるので問題ないと思われる【質  問】・社員でない期間の社宅家賃はB社に請求すべきでしょうか。例えば業務委託契約書にA社がC氏の住居費を負担すると記載があれば、A社が負担しても問題ないのでしょうか。・C氏が非居住者か居住者かで判断は変わりますか。・その他、気をつけるべき点があればご教授ください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は、Meta Platforms Ireland Limitedという会社へMeta広告の経費を支払っています。当期の課税売上割合は、50%である。Meta広告は、課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入である。消費税の計算は個別対応方式を採用している。【質  問】①Meta Platforms Ireland LimitedへのMeta広告の支払は、リバースチャージ方式の対象ですか?②上記①で対象の場合、広告費の仕訳は以下のようになり、課税売上割合が50%であるが、Meta広告は、課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入であるので、Meta広告について、納税額が発生することはないという理解でよいですか? (借方)広告宣伝費 100,000 (貸方)現金 100,000 (借方)仮払消費税 10,000 (貸方)仮受消費税 10,000③当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされる場合の要件のうち、「一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間」がありますが、リバースチャージ方式の対象になる場合でも、課税売上割合に影響が生じることはないという認識でよいですか? 仕訳に「仮受消費税」が出てくるので、課税売上割合に影響があるかどうか不安になったので確認させてください。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条消費税法第5条第1項
2026年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】法人役員【質  問】本年8月に住宅ローンを組んで住宅を取得しました。その後に住宅取得資金の贈与税の非課税の適用を受けることを失念していた事に気が付きました。引き渡しが完了し、今後追加の支払いもありません。この場合に今から贈与を行い住宅ローンの返済に充てることや他の方法で非課税の適用を受けることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法70の2
2026年10月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xは地方に本店を置く会社である。この度、首都圏に営業所を設けることとした。Xの社長であるAは月に5~10日程度は、営業所に顔を出す必要がある。首都圏でのホテル代は高騰していることから、Xは営業所の近くに居住用の物件を賃借した。Aは出張の際には、ホテルに宿泊することはなくXが賃借した物件に宿泊をしている。当該物件の月額賃料は、ホテルに5日程度宿泊する金額と同額程度であり、経済合理性がある選択である。・現状は宿泊をするのはAのみである。【質  問】上記前提のような場合において借上げ社宅と同様に、賃料の徴収が必要となるか?【参考条文・通達・URL等】所基通36-15
2026年10月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】テナントビル経営当期に当該テナントビルを約2000万円で解体当期の課税売上無し来期に新しい建物(1階テナント、2階居住用)の完成消費税の計算、原則課税【質  問】課税売上がない期間における既存建物の解体費用の消費税の計算についての質問です。元々は事業用の賃貸物件を貸し付ける事業のみでした。老朽化に伴いそれを取り壊し新たな建物は、居住用と事業用の併用で新築することになりました。当期における消費税の計算を個別対応でする場合、当該物件にかかる解体費用の消費税の計算ですが、どちらの課税仕入れになりますか?イ.課税売上にのみ要する課税仕入れハ.課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れあるいは解体費用をテナント、居住用の使用割合で按分して消費税の計算をすることは可能でしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第2項
2026年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】別紙親族図、養母Aと養子Bは昭和48年7月に養子縁組しています。 その後、孫B3は昭和50年に出生 孫B2は昭和52年に出生しました。【質  問】(質問1) 養母Aが被相続人とした場合の生前贈与加算(基礎控除以内)につき次の課税関係で正しいでしょうか① 養子Bは相続による財産の取得あり、 相続時精算課税の届出あり  基礎控除110万円の贈与は生前贈与加算の対象外② 孫B2は遺贈による財産の取得あり、 相続時精算課税の届出あり  基礎控除110万円の贈与は生前贈与加算の対象外③ 孫B3はAの相続財産の取得なし、暦年単位課税の  基礎控除110万円は相続財産を取得しないから生前贈与加算の対象外④ Bの配偶者B1、B3の配偶者、ひ孫C1、ひ孫C2  いずれも③と同じ理由で生前贈与加算の対象外【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261020_1.jpg
2026年10月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人(クライアント)が一般の事業会社(非同族)からお金を借りていました。資金繰りの関係で期日までに利息を支払うことができず、契約上では遅延損害金を支払うことになっていましたが、貸主から遅延損害金の請求は来ていない状況です。【質  問】①損金算入時期(東京地裁令和8年1月22日判決)のとおり、法人であっても損金算入時期の当該取扱いは同じと考えるべきでしょうか。すなわち、支払いベースではなく期間費用として計上すべきなのかといった質問です。②これから一度現在の金銭消費貸借契約書を終了(遅延損害金を債務免除する)し、新たな金銭消費貸借契約書を取り交わすことを検討しております。この場合、借主であるクライアントにおいては、支払利息/未払費用xxx未払費用/債務免除益xxxが立つ認識でおります。結果的に同額で課税所得には影響ないこと、クライアント的には債務免除益についてPL表示を避けたい意向があります。(いったんこの仕訳を計上したあとに、支払利息と債務免除益相殺していきたい。)債務免除を受けているが決算書では債務免除益を表現していないことから、仮装経理だとか言われることはあるのでしょうか。ネット処理をしたときのリスクを知りたいです。【参考条文・通達・URL等】・東京地裁令和8年1月22日判決・TAmaster(2026年2月2日号・No1109)
2026年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 法人が20年以上前に購入したゴルフ会員権があります。  その際に同じゴルフ場の会員権について、 法人名義のものと個人名義(社長)のもの両方を 法人で購入し法人の資産として計上されています。 【質  問】 当該社長が亡くなられたのですが、社長名義の ゴルフ会員権について財産評価の対象とするか何か参考に なるものがありましたら教えて頂けますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 無し
2026年10月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・本店が日本国内である株式会社 ・代表者が海外出張をしてタイを拠点に営業している ・日本と海外を行き来して営業を行っている ・取引先は中国などの海外の企業で、日本で 商品を販売するためのコンサルティングを提供している ・取引先は日本国内に支店をもっていない 【質  問】 前提の条件において、コンサルティングの対価である売上が、 国外取引として不課税なのか、輸出免税売上なのか についてご教示頂けますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 消費税基本通達7-2-1
2026年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続税の申告義務の有無について 【質  問】 相続税の申告義務者についてお尋ねいたします。 被相続人 A 相続人 妻B 長男C 長女D 次女E 相続人4名 相続財産 自宅不動産 7000万 小規模宅地特例 △ 5000万 その他 預金 120万 債務葬式費用 △600万 被相続人は、自宅のみについて、遺言書を作成しており、 同居のCが取得しております。 その他の預金や、債務葬式費用は未分割の状況で、 相続税の申告期限を迎えております。 D,EがCに対して遺留分侵害の請求をしております。 課税価格があるのは、Cのみで、B、D、Eは、 自宅以外の未分割財産を取得したものとして計算をすると、 債務の方が多額のため、課税価格がなし(マイナス)となりますが、 申告義務があるのは、Cのみでしょうか。 小規模特例により課税価格なしとなるため、 B、D、Eも申告義務があるというわけではないでしょうか。 また、仮にD.Eが遺留分請求をした場合、 基礎控除を超えず、相続税が発生しないため、 修正申告義務はないという認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 特にありません。
2026年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①被相続人(母)の相続税申告中(修正申告中)に、相続人である姉の相続が発生しました。②相続人は、姉と弟で、姉は未婚であったため、姉の相続人は弟のみです。③母の相続時(遺産取得)で争いがあり、母の相続発生後に、姉は公正証書遺言で第三者に特定遺贈で  姉の財産を遺贈する遺言作成し、姉固有の財産は全て第三者に遺贈し、債務の記載はないため、  第三者は債務負担はしません。④母の相続後、相続財産であった土地を売却したことにより、姉は売却金を受け取っており、  この売却金は特定遺贈により第三者が取得しています。⑤母の相続税の修正申告により、姉への財産漏れがあったため、姉が負担すべき相続税が増加しました。⑥弟と第三者の話合いにより、④に係る所得税(準確定申告による所得税)と、  ⑤にかかる増加相続税は、特定遺贈により財産を取得した第三者が④の売却金から負担することとなりました。⑦この他、姉の入院給付金がありましたが、遺言に記載がないため、弟が取得することとなりました。【質  問】⑧姉の相続税申告において、弟が入院給付金を受け取ったので、弟も申告することとなりますか?⑨第三者は、所得税と相続税を負担することとなったのですが、この税金は第三者の債務控除になりますか?⑩⑨に関連して、第三者が姉の入院費等の債務や、葬式費用を負担していますが、債務控除の対象外でしょうか?⑪⑨が出来ない場合、弟と第三者は、協議する関係にないので、弟が第三者から  取得する金銭(所得税と相続税相当額)については、第三者から弟への贈与になりますか?⑪⑨が出来ない場合、姉の相続税申告では、弟としては入院給付金を取得して、姉の納税債務である⑩を  負担したものとして相続税申告となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人【前  提】国税庁の質疑応答事例には「解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与」は法人税法上退職給与とするとあります。 質問はその退職給与の損金算入時期です。 原則的には株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度としています。 しかし打ち切り支給の退職給与は原則として法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれないとしています (法基通9-2-32)【質  問】法人の解散日をR8.11.30としその日に解散決議、清算人を決定、退職金額、支払日を決定し未払金計上した場合の退職金は解散事業年度の損金にならないのでしょうか【参考条文・通達・URL等】(法基通9-2-32)
2026年10月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社は持株会社です。A社の100%子会社がB社で事業会社です。持株会社A社の株式は個人(同族8名)が全株所有しています。同族が所有している別の会社C社があります。【質  問】個人所有のA社株式をC社に売却する予定があります。C社の購入資金の一部をB社から借入れて購入する予定です。借入期間は1か月ほどを想定しています。自己株式取得とみなられる可能性があるとの指摘を受けました。そのような可能性(リスク)があるか教えてください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】〇7月決算の法人〇英会話スクールを運営。〇東京都新宿区に本社登記〇本社はバーチャルオフィスで、登記と郵便物のみで利用(人的・物的設備なし)。事業は自宅やカフェ、貸会議室等で生徒に対してオンラインで講習を行っていた。〇従来はzoom等のオンラインで講習を行っていたが、26年6月15日より埼玉県にリアルの教室を開講し、そちらの場所からリアル及びオンラインにて事業を行っている。〇26年7月期決算について、異動届を東京都、埼玉県(市区町村は今回の投稿では省略)に提出済み、併せてすでに東京都に12か月分の均等割り、埼玉県に1か月分(7月)の均等割りとして申告納付済み。【質  問】(質問①)実質的に本社東京都新宿区は登記のみで、(バーチャルオフィスであり事業所としての定義を満たしていないとして)埼玉県のみに事業所を集約したとして、東京都の均等割りの発生はなしとすることに問題はないでしょうか?その場合、すでに東京都・埼玉県に提出済みの異動届は修正、追加提出するのみでよいでしょうか?(質問②)上記①で埼玉県のみ均等割りの発生で違和感ない場合、バーチャルオフィスとして登記郵便のみで使用している東京都に対して過年度均等割の納付をしていた事実関係との整合性は何か指摘されますでしょうか?(実質的に自宅等が事業所認定される可能性はあるのでしょうか?)(質問③)既に26年7月期決算において東京都に12か月分の均等割りの発生として申告納付している状況について、上記①のように埼玉県のみ事業所とするのは進行期の27年7月期からのほうがスムーズでしょうか?もしくは26年7月決算の地方税の申告について6月から事業所は埼玉県に集約されているとし、更正の請求等をすることも可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年10月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の準確定申告における国外転出時課税の対象【質  問】米国IRA(Traditional IRAで被相続人は相続により取得し、自信のIRAに移管をした)と401K(同上)が国外転出時課税の対象となる有価証券等に該当するか、ご意見をお伺いできますでしょうか。こちらについては、税理士にもより意見がわかれるとの認識でおります。ともに国外転出時課税の対象になるという意見もあれば、添付のように(相続ではありませんが)、米国401Kplanは該当しないという意見もあります。IRAは証券口座で運用しているため、運用財産は有価証券に該当する一方、所得税の申告においてはIRAからの引き出しは雑所得(譲渡所得)で申告を行っていますので、国外転出時課税の譲渡所得の対象とすると整合性がとれないという疑問も持っております。先生のご意見をお伺いできますでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所法60の3①所法2①十七、所令4、金商法2①所法60の2①、60の3①
2026年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①不動産貸付・管理業(貸別荘・民泊事業)、及びEC事業。 令和6年12月20日設立。 代表取締役1名の法人。②1期目:令和7年10月31日決算、青色申告承認申請の失念により白色申告で315万円の欠損申告を令和7年12月22日に代表取締役自身でe-Taxで提出済み(税理士関与なし)。③2期目:令和8年10月31日決算を迎えるにあたり、決算申告業務を令和8年9月に初めて税理士として受任。令和8年9月24日付で初めて法人設立届・青色申告承認申請書(3期目から適用)等を電子申請。【質  問】①1期目は、売上はない。民泊用の貸別荘の土地建物を購入して、仲介手数料とともに資産計上。EC事業用のソフトウェア制作費220万円及び土地建物購入の為のコンサルティング料82万円を外注費として計上。土地建物所有権移転登記費用13万円を租税公課として計上。結果315万円の白色欠損申告をしている。②2期目は、土地建物を売却した結果、課税所得金額が出る予定。③2期目の白色黒字申告をする前に、1期目の白色欠損申告の欠損金を減額する修正申告をしたいと考えている。具体的には、①のソフトウェア制作費220万円を外注費過大、ソフトウェア計上漏れとして修正。土地建物購入の為のコンサルティング料82万円及び土地建物所有権移転登記費用13万円を外注費・租税公課過大として土地建物の取得価額に算入すべく修正。④③の修正申告は可能か、ご教示下さい。また、修正申告が可能な場合、修正の理由書はPDF等でイメージ添付した方が良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令54条1項1号法人税基本通達7-3-3の2
2026年10月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人A氏。会社の役員であるが、個人事業は行っていない。 会社の事業もトレーディングカードの売買は一切行っていない。・A氏が子どもの頃に遊ぶために持っていたカードを売却予定。 子供のころは高額で売買するつもりではなく、趣味で集めていた。・1枚数十円程度のものを数百枚所有。高額になっているカードがあり、 現在の価値は合計で2000万円と推定される。【質  問】(1)所得税法9条1項9号の生活の用に供するものに該当せず、   譲渡所得として申告が必要となりますか。(2)譲渡所得となる場合、計算は下記のようになるという認識で間違いないでしょうか。(売却価額-(売却価額×5%※+手数料※+50万円※))×1/2※売却価額×5%か取得価額のいずれか高い方※手数料:売却のための鑑定や売却手数料※50万円:特別控除【参考条文・通達・URL等】所得税法9条1項9号
2026年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・夫と妻は婚姻期間20年以上です。贈与税の配偶者控除を使ったことはなく、その他の要件も満たしています。・本年、夫が自宅(夫の単独名義)を売却しました。居住用財産の3,000万円特別控除を使う予定です。・夫は売却代金を受け取ったあと、手取りの約2,600万円を全額、妻の口座へ送金しました。贈与契約書はありません。・妻は、この口座から残代金約2,160万円を払って、マンションを妻の単独名義で買いました。手付金は送金の前に妻が自己資金で払ったようです。・登記費用などの諸費用も、妻の同じ口座から払っています。諸費用まで含めると、送金額(約2,600万円)のほとんどがマンションの取得に使われています。・妻には、夫に返せるだけの自己資金があります。・贈与税の申告はまだです。【質  問】現状のままでは、送金額2,600万円から2,110万円(配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円)を引いた490万円に、贈与税がかかると考えています。①贈与の一部取消しとして、贈与税の申告期限までに妻が自己資金から490万円を夫の口座へ返した場合、贈与税の課税対象額を2,110万円として扱うことは可能でしょうか。(住宅取得に充てられた残代金約2,160万円のうち、2,110万円は夫からの贈与、残りの約50万円は妻の自己資金で払った、という形になります)②1が難しい場合、残代金に充てた約2,160万円を贈与額として扱えるでしょうか。この場合は440万円を夫へ返し、2,110万円を超える約50万円に対する贈与税を納める予定です。③1・2とも認められず490万円に贈与税がかかる場合、更正登記でマンションの持分の一部を夫名義にする方法は考えられるでしょうか。本来は、一度すべての贈与を取り消して実際にお金を夫へ戻し、改めて必要な額を贈与し直す方がすっきりすると思います。ただ、本件はすでに購入代金を払っています。また、配偶者控除を受けるには贈与を受けたお金で住宅を取得する必要があります。このため、贈与の全部を取り消すのは難しいと考えています。1・2のいずれも、贈与の一部取り消しにあたると思いますが、贈与税の配偶者控除を受けるにあたりこのような取扱が認められるかどうか、ご意見をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・相続税法第21条の6・昭和39年5月23日直審(資)22「名義変更等が行われた後に その取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」11・同通達の運用について(昭和39年7月4日直審(資)34)4
2026年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社は持株会社です。【質  問】A社は株式等保有特定会社に該当し、また比準要素数1(配当金額0、利益金額0)に該当します。この場合の評価方法を教えてください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・合同会社(資本金10万円、同族会社)・業種:ITコンサルティング(業務委託による役務提供)・役員1名、従業員1名・取引先リーダーとほぼ毎営業日オンライン会議(1日2~3時間、フルリモート)・会議中に役員が自ら購入した軽食・飲料代を法人カードで支払い、会議費に計上・当期:約415件・約535,000円(1件平均約1,300円、月平均約45,000円)・相手方の飲食代は負担なし(飲食は役員のみ)【質  問】オンライン会議中に顧問先の役員のみが飲食する軽食・飲料の代金について、会議費として損金の額に算入して差し支えないでしょうか。・会議費は、会議の場において参加者に飲食物を「供与」する費用であることが前提と理解しております。・オンライン会議において、顧問先の役員が自ら購入し飲食する場合も、上記の「供与」に該当すると解してよろしいでしょうか。・支出の頻度又は金額(月数万円程度)によって、取扱いが異なることはありますか。以上につき、ご教示いただきますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法関係通達61の4(1)-21(会議に関連して通常要する費用の例示)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
2026年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人令和7年4月に設立したが、第1期目(令和8年3月期)は代表者の都合(前の会社の職務が抜けられかった)で全く事業を行っていない(法人の通帳すら作っていない)第1期目は県税事務所・市役所には休眠届を提出し、均等割の免除を受けている。第2期目となった令和8年10月より、ようやく法人で事業を開始した。【質  問】第1期目の役員報酬はゼロ。第2期目も事業の開始時期が見通せずゼロだったが、10月よりようやく事業開始。10月の一般的な「会計期間開始の日から3か月以内の株主総会の決議で決定」の時期は過ぎてしまっています。しかし「特別の事情があると認められる場合」「その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」がある場合は3カ月を経過している場合でも役員報酬が定期同額給与として扱われる旨がタックスアンサーに書かれています。事業を開始した10月分から役員報酬を支給したいのですが10月以前は全く動きがなく休眠しており、事業を開始してから役員報酬を支給を始めるので利益調整等の意図もありません。休眠から事業開始も特別な事情があった、に該当して10月から支給する役員報酬について定期同額給与として損金に算入しても問題ないと思いますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm[soudan 20329] 休眠が定期同額給与の臨時改定事由に該当するか
2026年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・合名会社の代表社員(被相続人)の相続。法定相続人は配偶者と子2人(うち1人は社員)。・配偶者と子(非社員)は債務過多のため相続放棄。・被相続人個人の金融機関借入金は8,500万円。・相続財産は不動産が多く、現預金は僅少。・合名会社(不動産賃貸業)が使用する不動産(土地・建物)はすべて被相続人名義で、会社の借入金の担保となっている。・なお、収益物件の建物のうち「一部」については、合名会社の決算書上、会社の資産として計上され減価償却を行っている。また、これらの収益物件について、合名会社から被相続人へは地代のみを支払っていた。・会社からの被相続人への給与は年間120万円。個人の固定資産税(R7年税580万円)等の支払が困難なため、会社が被相続人へ資金を貸し付けている。・合名会社の出資価額:被相続人9,999,500円、社員(子)500円。・直近の決算:資産合計4.8億円(うち被相続人への貸付金3,500万円※直前期中の貸付900万円)、負債合計8.7億円(うち金融機関借入金7.3億円)、繰越利益剰余金△3.8億円、当期純利益△2,300万円(減価償却費3,000万円)。・会社の借入金7.3億円について、被相続人は個人として連帯保証人になっていた。・借入金は毎年リスケジュールしており、直前の決算期では年間150万円の返済にとどまっている。・合名会社の定款には持分承継の定めがあり、社員(子)が持分を承継し事業を継続する。ただし業績回復の見込みはなく、破産費用の不足や配偶者の住居確保等を目的としたやむを得ない事業継続(実質的な延命措置)である。【質  問】1.合名会社の無限責任社員(会社法第580条)であり、かつ連帯保証人であった被相続人について、実質的に弁済不能状態で求償権の行使も不可能である場合、会社の借入金から時価純資産額等を控除した価額のうち被相続人の負担部分を、債務控除に含めてよいでしょうか。2.上記を含めてよい場合、控除額を計算するための会社の時価純資産額等は、直前の決算日と相続開始日のどちらの時点で算定すべきでしょうか。3.上記2の「会社の時価純資産額等」を算定する際、合名会社の減価償却資産となっている一部の建物について、会社の資産に含めるべきでしょうか。あるいは個人の相続財産としてどう評価すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・会社法第580条(社員の責任)・相続税法第13条(債務控除)、第14条(控除すべき債務)・相続税法基本通達14-1(確実な債務)・相続税法基本通達14-3(保証債務及び連帯債務)
2026年10月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和9年4月1日より2年間、飲食料品の消費税率が1%になった場合。個人事業主で農業所得者課税売上高:毎年3千万円~4千万円程度現在簡易課税を選択して申告しています。【質  問】消費減税が施行された場合、本則課税にすると還付が受けられそうなので現在「簡易課税制度不適用届出書」の提出を検討しております。ただ、改正大綱を読む限りでは、この不適用届出書の提出期限は令和9年中でもいいという特例が設けられるようです。一方、農家への給付金も検討されており、報道されている記事を読む限りでは、簡易課税事業者と免税事業者を対象としているようです。そうすると、本則課税で還付される税額と、簡易課税で受ける給付金との比較で「不適用届出書」の提出を判断すべきことになる、という解釈で良いか確認したいです。(報道の記事を読む限り「簡易課税事業者」と「免税事業者」とあるので「本則課税」は除かれると解釈しております)また、「不適用届出書」を提出するにしても令和9年中で良いという特例があるので、状況が固まってから判断しての提出で大丈夫であるか確認したいです。※不確定要素が多い内容での質問で恐縮です。現状上がっている情報で可能な範囲で、ご回答頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】消費税引き下げ特設サイト(国税庁HP)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm農家への給付金(朝日新聞記事)https://www.asahi.com/articles/ASVB83JPYVB8ULFA02CM.html
2026年10月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】第一年度において調整対象固定資産を購入し、消費税の還付を受けている。第一年度においては課税売上割合が95%以上かつ課税売上が5億円以下であったため、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除している。第三年度において通算課税売上割合が著しく減少した場合に該当している。【質  問】第一年度において比例配分法で計算していない場合においても、課税売上割合が著しく変動したときの調整をする必要がありますか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
2026年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1)株式会社で令和8年10月決算法人であるA社2)前年度の株主総会は令和7年12月23日3)代表取締役を含めて取締役は3人いるが、その内1名に役員賞与を支給しようと検討している4)本年度の株主総会は令和8年12月18日の予定で役員賞与の支給決議を考えており、令和8年12月25日に支給したい旨【質  問】事前確定届出給与に関する届出書に必要な事項を記載し、速やかに提出(令和8年12月21日予定)することで12月25日支給分は損金算入が認められるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】事前確定届出給与に関する届出https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2026年10月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人【前  提】令和8年中に個人で所有していた船舶を法人へ1,530万円で譲渡しました。個人は法人へ年120万円で事務所を貸しています。個人の所得は、毎年、給与と事務所の家賃120万円のみです。【質  問】船舶は生活に通常必要な動産ではないため、1,530万円と事務所の家賃120万円が課税売上高となり、R10年は課税事業者となるという認識で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】サービス業をされています法人です。決算期は令和9年4月末です。年間課税売上高は1,000万円以下です。今現在、消費税の納税義務者ではありません。取引先より、今回インボイスの取得を依頼され、取得する予定です。取得予定日(インボイス登録日)は令和8年11月15日を予定しております。【質  問】上記の前提条件の場合には、ご質問①令和8年5月1日から令和9年4月末までの事業年度(令和8年11月15日-令和9年4月30日の課税期間)は令和8年9月30日までを含む事業年度の為、インボイス特例の2割特例を適用できますでしょうか?ご質問②簡易課税届出の提出期限に関しましてご質問①2割特例が適用できる場合→令和10年6月末(確定申告期限)②2割特例が適用できなく、インボイス登録日の属する課税期間から簡易課税制度を適用したい場合→令和9年4月末、との認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】平成二十八年法律第十五号(所得税法等の一部を改正する法律)附則第五十一条の二平成28年改正法附則第44条第4項
2026年10月20日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1.法人で30台の車両を所有2.ほとんどの車両で毎月数回高速道路を利用していて、 毎月100から200回程度高速道路を利用してます。【質  問】お世話になっております。1.上記前提の場合は、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難として 「個々の利用が分かるカード明細」と「道路会社等ごとの代表的な利用証明書」を セットで保存する方法が認められますでしょうか。2.実務上では「高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の 利用に係る利用証明書の保存が困難なとき」とはどのように判断するのでしょうか。 例えば個人事業主で事業用の車両は1台でも高速道路を利用が多い場合は、 「個々の利用が分かるカード明細」と「道路会社等ごとの代表的な利用証明書」を セットで保存する方法が認められるのでしょうか。 利用が多いとはどの程度の利用回数でしょうか。 先生の私見でも教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は7月に法人成りした建設業者。外注先は個人も多く、委託料(外注費)は当社が支払通知書を作成し、支払っている。【質  問】支払済みの支払通知書を見ると、先方の氏名、締め日(7月末締め切り等)、当社の情報、現場名ごとの金額が書かれていますが、先方のインボイス番号、先方の住所、またインボイス要件の「取引年月日」「取引年月日」は「現場名と金額」および「締め日」が記載されている現在の支払通知書で足りるでしょうか。また少なくともインボイスの記載がないことから、あらたにインボイスを記載した支払通知書を発行しなければならないのでしょうか。また再発行の日付は、当初の日付(7月末締め切り)のままでよいのでしょうか。基本的な事項で恐れ入りますが、ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf4ページ目
2026年10月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の主な事業は、中古車の販売です。A社の状況は以下の通りです。①課税売上高は、経常的に5億円を超えている。②自社割賦をしていて、割賦手数料売上(非課税)が、 全体の売上に対して約3%くらいあります。【質  問】以下の経費の用途区分について、以下のように区分しましたが、これでよいかどうかご教授いただけないでしょうか?①車の購入価額 → 課税資産の譲渡等にのみ要するもの②自社商品を販売するためのホームページ費用 → 課税資産の譲渡等にのみ要するもの③債権回収管理の外部業者への委託費用 → 共通して要するもの【参考条文・通達・URL等】消基通11-2-10消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(1)https://zeiseiken.or.jp/faq/syouhizei/sonota_a011_01.pdf消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(2)https://zeiseiken.or.jp/faq/syouhizei/sonota_a011_02.pdf消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(3)https://zeiseiken.or.jp/faq/syouhizei/sonota_a011_03.pdf消費税「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(4)https://zeiseiken.or.jp/faq/syouhizei/sonota_a011_04.pdf
2026年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①2026.3.4相続開始②2026/1/30所有不動産A(賃貸物件、20部屋ほど)売買契約締結③2026/6/29売買物件引き渡し完了【質  問】上記の前提にて今回相続税申告にて「売買契約中の相続開始」として売却代金債権を財産として申告します。合わせて預かり敷金を相続税評価として複利現価率を使用し相続開始日から契約の残存期間までを(6か月未満切り捨て、6か月以上1年として。定期借地権の財産評価における複利計算でもご質問に記載の端数処理で定められているため使用)期間をして計算しております。相続開始時点ではあくまで契約のみ完了し契約完了となる引き渡しは完了しておらず違約金等の問題はあっても解除は可能と考えるからです。そこで一点気になるのが期間の算定が相続開始日から残存期間ではなく引き渡し日までとはならないかということです。つまり開始から引き渡しまでとなると6か月以内となり調整なく全額が債務控除となります。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htmhttps://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/security-money-1911https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0504020000.html
2026年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続があり、相続財産の中に「山林」がある【質  問】「立木」の評価が必用かどうかについての判定方法、判定に必要な現地、役所調査の手順をご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】添付公図の164-17が今回の評価対象です。公図上の586及び164-2は市が所有しています。この土地の出入口は164-1の道路側となっており、市の建設事務所で確認したところ図左側の通路への車の出入りはできないそうです。586と164-2は桜が植えてありますが、建設事務所で確認したところ道路としては両土地(586、164-2)を含めたところとしているようです。【質  問】裏面としている道路からは歩道部分をスロープなどにして車の出入りをすることはできないとの事でしたが、この場合に裏面路線価の加算は必要なのでしょうか?それとも表裏の土地の高さに差がない、採光などを考慮して加算をすべきでしょうか(その場合裏面としている方が路線価が高いため表面となります)【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達17-2【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261013_1.JPGhttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261013_2.JPGhttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261013_3.JPG
2026年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人の所有地に以下の土地がありました。 登記地目:雑種地 現況地目:非課税地 川成り 地積:1,800㎡ 都市計画:都市計画区域外 参考:牧場や原野が広がるエリアです。 固定資産税評価はゼロとなっています。 役所にヒアリングしたところ、対象地は元々雑種地でしたが、 現況、川の一部となってしまっているとのことです。 【質  問】 換価性なしと考えられるため、相続税評価額は ゼロで差し支えないのでしょうか。 適切な評価方法等ございましたら、ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 相続税法22条、評基通1(2)、1(3)、5
2026年10月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】法人【前  提】・輸入業者(A社)国内事業者(B社)・中国から輸入した商品を国内の事業者に販売している・売上に係る請求書には商品代金と関税とが記載されてる 例:商品代金1,000千円 関税150千円 消費税等100千円・請求書に記載された消費税額は商品代金に10%の税率を 乗じた金額と同額である。・関税の納税義務者はA社であることが輸入許可者から確認できる。【質  問】上記の場合において、課税売上として計上しなければいけないのは商品代金+関税+消費税の1,250千円と考えるがいかがなものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月19日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】現在役員所有の自宅不動産の建物のみを法人での買取を考えている。土地は現状のまま個人所有建物の固定資産税の評価額780万円昭和48年建築の築53年旧耐震基準不動産(不動産管理を依頼している)の買取価格200万円となっている。【質  問】意図的に価格を決めるつもりはありません。公正妥当な金額での買取を考えております。この200万円でも問題ないでしょうか?数社の不動産会社の見積もりを取り、平均するなどの方法を取るべきでしょうか?その他何か方法があればお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月19日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月決算法人、基準期間の課税売上高は5,000万円以下・令和6年1月1日 適格請求書発行事業者の登録(免税事業者からの登録)・令和6年12月期 課税売上高 約800万円・令和7年12月期 簡易課税を適用(選択届出書の提出による)・令和8年12月期 2割特例で申告予定(基準期間=R6/12期の課税売上高800万円)・令和8年中に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出予定【質  問】R9/12期の申告期限(R10.2.29)までに選択届出書を提出して、R9/12期から簡易課税を適用することは可能でしょうか。令和8年度改正後の28年改正法附則51条の2第6項によれば、選択届出書は翌課税期間の初日の前日(R8.12.31)に提出したものとみなされます(インボイスQ&A問117)。しかし、これが不適用届出書と同じR8課税期間の提出となるため、消法37条7項(不適用届出による選択届出の失効)で失効しないかが気になっています。【参考条文・通達・URL等】・平成28年改正法附則51条の2第1項・第6項・消費税法37条1項・5項・6項・7項、45条1項・国税庁インボイスQ&A問117、問117-3(令和8年4月)・国税庁「令和8年度税制改正特集(簡易課税への円滑な移行措置)」
2026年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続発生日は2026年6月中旬・駐車場用地を貸し付けており、賃料は毎月8万円、3カ月ごとに各月末までに賃料は支払われていた(年4回振込)・2026年4月~6月分が6月下旬(相続後)に24万円が支払われている・契約書は以下の記載賃貸は1ヶ月につき8万円とし、乙は3ヶ月毎に各月末までに甲の指定する銀行口座に振込む【質  問】契約上の支払期限が6月末であり、相続後に2026年4月~6月分が支払われていることから、財産評価基本通達208を根拠に6月下旬(相続後)に支払われている24万円のうち、相続税課税対象となるものはないという認識で相違ないでしょうか。(相続前の4月および5月分の計16万円は相続税課税対象としなくて問題ないか)【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達208課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価する。
2026年10月19日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】○R8.1.12被相続人死亡。R8.11.12期限相続税申告の作業中○相続財産総額は約7600万円ほど○R1年頃から当事務所にて所得税申告及び被相続人が代表を務める小規模な清掃受託会社の申告を受嘱○相続税申告にあたり、預金を精査していたところ、H31.2月及びR4.1月に被相続人と関連のない第三者からの入金が確認でき、経緯を相続人に確認したところ「土地の譲渡があった」旨の説明がありました。(所得税申告時に被相続人本人に都度確認していたが、高齢のため、土地の譲渡等があった旨の開示がありませんでした。)【質  問】①この場合、H31.2月分の譲渡については、既に5年以上経過していることから過年度所得税の修正申告は不要と考えてよいでしょうか。②R4.1月分の譲渡については、過年度所得税の修正申告を予定していますが、詳細資料が入手できていないため、相続税申告書提出以後の修正申告となる可能性が高いです。このような場合、「(1)相続税申告(土地譲渡については後日過年度所得税修正申告予定と記載)⇒(2)過年度所得税修正申告⇒(3)過年度所得税に係る納税額について、相続税申告上債務控除として算入する旨の更正の請求」という事務の流れになるものでしょうか。この点、R4年の所得税修正申告に伴う追加納税額については、被相続人に納税義務があることから、本税・過少申告加算税等を含めて債務控除できるという理解で良いでしょうか。③被相続人は生前、会社事業を行っておりましたが、小規模かつ高齢であり、会社現金と個人現金の混同がたびたび生じておりました。定期的に会社現金実査の報告をうけ、会社経費として使用したもののを記載した本人メモ書きに無い出金は本人への貸付として処理し、一定期間ごとに会社と精算を行ってもらっていました。(会社側では仮払金a/c)今回相続開始時点までの会社仮払金a/c:130万円(R8.1.12時点残高)について相続税申告上債務控除に算入することを検討していますが、問題はありますでしょうか。なお、当社はR8.9月に清算結了し、結了時点での仮払金a/c150万円については、清算人かつ相続人でもある、被相続人の長男から相続人の立場で入金してもらい、精算を完了しています。(申告書には、会社通帳の精算額入金ページや経緯を添付し説明する予定です。)上記のような状況を考慮すれば、債務控除の要件である「債務の確実性」については充足していると考えています。④そのほか、相続税申告・所得税修正申告時に留意すべき事項があれば、教えてください。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
2026年10月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】2026年1月に15,300,000円で船舶を購入しました。課税売上高は毎年1,000万円以下。令和5年10月にインボイス登録。令和7年9月1日~令和8年8月31日に船舶を購入したため、還付申告をする予定。【質  問】上記の場合、下記の認識で問題ないでしょうか?令和8年9月1日~令和9年8月31日 2割特例令和9年9月1日~令和10年8月31日 原則課税令和10年9月1日~令和11年8月31日 原則課税↑この期中に簡易課税選択届出書を提出令和11年9月1日~令和12年8月31日 簡易課税【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先A社は、フォワーダー業務を行っており、自社では船舶や車両等の輸送手段を保有しておりません。A社は、国内取引先B社からの依頼を受け、以下の業務を行っています。・大手国内物流会社C社に、船舶の手配から海外港までのコンテナ海上輸送を委託・D社に、B社から国内港までのコンテナ輸送を委託・E社に、輸出に係る通関手続を委託これらをA社が取りまとめ、コンテナを海外へ輸出する業務をB社に提供しています。なお、A社はC社・D社・E社への委託料にA社の利益を加算した金額をB社へ請求しています。【質  問】【質問①:輸出免税の適用について】上記の前提において、A社はB社に対して、海上輸送、国内コンテナ輸送、通関手続に係る料金をまとめて、例えば以下のように請求しています。<A社からB社への請求>・海上運賃 200,000円(輸出免税)・国内コンテナ輸送料 50,000円(課税)・通関料 10,000円(輸出免税)合計 260,000円一方、A社は各委託先からの請求に基づき、以下の金額を支払っています。・C社(海上運賃) 100,000円・D社(国内コンテナ輸送料) 30,000円・E社(通関料) 8,000円このように、A社自身が船舶等を保有しておらず、国際輸送や通関手続を自ら行っているのではなく、それぞれを他社へ委託したうえで、A社の利益を加算してB社へ請求している場合であっても、A社がB社に提供する取引について、国際輸送及び通関手続に該当する部分について輸出免税の適用を受けることができるのでしょうか。上記の例でいうと、A社がB社へ請求する以下の金額について、輸出免税の適用が可能でしょうか。・海上運賃 200,000円・通関料 10,000円【質問②:輸出免税の対象となる金額について】質問①について、A社の取引について輸出免税の適用が可能である場合についてです。A社は、C社・D社・E社への委託料に一定の利益を加算してB社へ請求しています。例えば上記のケースでは、以下のような利益を加算しています。・海上運賃:C社への支払100,000円 → B社への請求200,000円・国内コンテナ輸送料:D社への支払30,000円 → B社への請求50,000円・通関料:E社への支払8,000円 → B社への請求10,000円この場合、A社がそれぞれの業務について加算する利益の金額は、基本的にA社とB社との契約・取引条件に基づき、A社の裁量で設定して問題ないのでしょうか。例えば、海上運賃について、C社への支払額が100,000円であるのに対し、A社がB社へ請求する金額を300,000円、500,000円、1,000,000円と大幅に増額した場合、利益部分を含めた全額について輸出免税の対象となるのか、あるいは、利益の設定額等を理由として輸出免税の適用が否認されるなど、消費税法上の問題が生じる可能性があるのかをご教示いただけますでしょうか。。【質問③:輸出免税の適用を受けるための証明書類について】質問①において、A社の取引について輸出免税の適用が可能である場合、必要な証明書類についてです。現在、通関業務を委託しているE社から輸出許可証の交付を受け、A社で保管しています。ただし、当該輸出許可証には「輸出者」としてB社の名称が記載されており、A社の名称は記載されておりません。このような場合、A社がB社に対して行った取引について輸出免税の適用を受けるための証明書類として、B社が輸出者として記載された輸出許可証をA社が保管していれば足りるのでしょうか。また、A社側で輸出免税の適用を受けるために、輸出許可証以外に保存しておくべき契約書、請求書、業務委託関係を確認できる資料等があれば、併せてご教示いただけますと幸いです。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第7条消費税法施行令第17条消費税法施行規則第5条消費税法基本通達7-1-1、7-2-1、7-2-13、7-2-23
2026年10月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の空き家の特例の建築年月日等又金額(1億円以下)の要件は充足している前提です。2024年に相続開始2026年に原因不明の火災により建物消失により建物を取り壊し2027年に更地のまま譲渡取壊しから譲渡までは、賃貸等の利用はありません。【質  問】この場合は、空き家の特例の適用は出来る。という認識で問題ありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年10月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当社はA社より前期にA事業の事業譲受を受けました。その際、会計上はのれん150,000千円を、税務上は資産調整勘定200,000千円を認識しています。今期末にこのA事業(のれん)を売却することとなりました。税務上は5年での均等を行っており今期末の税務上の簿価は160,000千円です。会計上の簿価は135,000千円です。売却価額は会計上の簿価の135,000千円を予定しています。【質  問】この場合、当期の申告書において調整すべき金額についてですが、会計上ののれんを売却したことにより税務上の資産調整勘定も売却されたと考え、税務上の簿価と会計上の簿価の差額である25,000千円を減算することになりますでしょうか?それとも対応するのれんの売却にかかわらず資産調整勘定は引き続き5年で均等償却を行い、売却価額の135,000千円を加算、減算は均等償却分のみというかたちになりますでしょうか?ご教示のほど何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第62条の8法人税法施行令 第123条の10
2026年10月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・40年前に義父が購入した土地(当時7,400㎡)の一部を売却した・原因不詳の筆数増加や分筆・合筆を経て、 売却時の土地面積合計は7,600㎡になっている・義父→夫→本人への相続を経て、本人が売却したのは、うち2,600㎡・土地取得価額・登記費用などの取得費は資料があり、金額確認可能【質  問】取得費を計算する際に、取得費を下記算式で按分計算することを考えていますが、妥当でしょうか?(現在の面積で按分)取得費×2,600㎡/7,600㎡【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続人はA氏とB氏(1/2ずつ株式等を相続)で 相続税は課税された・A氏が代表相続人として株式等を売却し、 手取りの1/2をB氏に振り込む・株式等はA氏の特定口座(源泉徴収あり)にて売却【質  問】複数の相続人が相続した株式等を、代表相続人が源泉徴収ありの特定口座で売却して換価分割した場合の、各相続人の取得費加算の適用の有無についてご教授願います。特定口座(源泉徴収あり)にて売却した場合に、A氏とB氏は確定申告して取得費加算の適用を受けられるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地のごく一部(約12㎡)を国に収容され、残り(全体300㎡-12㎡=288㎡)を不動産会社に譲渡した。・代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33条)及び交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33条の2)は適用しない。・国に収容された一部の土地については措法33条の4(収用等の特別控除特例)の適用要件は満たしているとする。【質  問】上記の前提で、①収容等の特別控除は国に収容された一部につき適用され、不動産会社に譲渡した残りの288㎡の土地には適用されないという認識であっているか?② また①の認識があっていれば、残りの288㎡の土地にも収用等の特別控除の適用を受けれる余地があるとすれば、288㎡の土地等その他がどのような条件であれば特別控除の適用を受けれるか?③12㎡のみ収用等の特別控除をうける場合、譲渡所得の計算にあたり、どのようなことに留意すればよいか?④前提のように、ごく一部(12㎡)だけ国に収用され残り大部分(約288㎡)を不動産業者に譲渡するというケースは、具体的にはどういった土地の状況に場合に発生する取引なのでしょうか?⑤このような譲渡所得の申告にあたって、全体的に確認しておいた方がいいことがあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年10月19日
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