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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社 ・中小企業者に該当 ・エステティックサロンを経営 ・人材不足のため、(技術未経験の)パートを採用したが、 早急な戦力化のため、比較的技術力を要しない業務用美顔器 (美容機器)の新品購入を検討している。 ・業務用美顔器の金額は175万円を想定。 【質  問】 この業務用美顔器は中小企業投資促進税制の適用対象資産 (具体的には機械および装置(注1)で1台または1基の 取得価額が160万円以上のもの)に該当するでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2024年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. 当社は建設業と老人ホーム経営に関するコンサル業を営んでいます2. 土地を仕入れて、その上に老人ホームの建築を当社で請負い、 土地と共に販売、後にコンサルに入るといった流れが主な業態です3. 土地・建物の売上は引渡し基準にて計上4. 課税売上割合95%未満、かつ課税売上高5億円超のため、 仕入税額控除は個別対応方式【質  問】土地の仕入にあたり、今回は建物付きで仕入れました。この建物については取壊しを行い、更地の状態で「土地の売買契約」を締結、と同時にこの土地の上に老人ホームを建設する「請負契約」を㈱Xと締結しました。これら2通の契約書の契約日は同じですが、土地の引渡し日が下記の2ケースのような場合に土地仕入諸掛り(旧建物の購入代金と取壊し費用、旧建物にかかる仲介料など)に係る消費税の個別対応方式の課税用途区分はそれぞれ異なるでしょうか?同じでしょうか?A)土地は建物が完成する1年後に建物と一緒に引き渡す場合B)土地は契約日に引渡し、建物は1年後の完成時に引渡しの場合A)の場合の土地の利用目的は建物(老人ホーム)を建てて、 土地建物での販売であるから「共通対応仕入」と考えますが、B)の場合もA)と同様に「共通対応仕入」としてよいのか、 しかしながら土地を引き渡したあと1年後に建物引渡しであるから、 土地の販売と建物の販売とは切り離して、土地の販売だけに着目して 「非課税売上対応仕入」とすべきなのかご教授くださいませ宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】消基通11-2-15消基通11-2-12
2024年11月20日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつも大変お世話になっております。 ありがとうございます。 本日は、簡易課税の届出にあたり、調整対象資産の制限について、 ご質問させていただけましたら幸いでございます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 ①設立2期目の法人です ②資本金200万円で会社設立 ③設立1期目の期中に資本金を2000万円に増資 ④設立1期目は免税事業者として消費税の申告ナシ ⑤設立2期目の期中において、400万円の車両(新車)をリースで購入 ⑥第3期から簡易課税の適用を受けたいと希望 ⑦⑥の後に、弊所に税務顧問の依頼 【質  問】 いつもありがとうございます。 上記の件で、質問させていただけましたら幸いでございます。 質問① 設立1期目の期中において、資本金を2000万円に増資しました。 設立2期目の期首時点の資本金は1000万円以上になることから、 第2期目は課税事業者になるとの認識で間違いないでしょうか? 質問② 設立2期中に、400万円の新車車両を、国産ディーラーにてリースで購入しました。 設立1期目において、簡易課税の届出を出していないことから、 質問①で課税事業者になる場合、第2期は、本則課税の適用になるかと存じます。 ※ここまでで間違えておりましたらご指摘頂けましたら幸いでございます。 一方、第3期から簡易課税の適用を受けるためには、 第2期中に簡易課税の届出書を税務署に提出する必要があるかと思いますが、 国産ディーラーにて、400万円の新車車両をリースで購入しました。 この場合は、当リース資産は、調整対象固定資産にあたり、 簡易課税の届出が制限されますでしょうか? 質問③ 設立2期目のリース資産の会計処理が「資産計上」されるかどうか 「賃貸借処理」になるかどうかによって、 簡易課税の届出の制限は変わりますでしょうか? お忙しいところお手数ではございますが、ご教示いただけましたら幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 参考資料 質問① https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h22kaitei.pdf 質問②③ https://finance.medical.canon/service/lease/base.html
2024年11月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.A社は12月決算法人(青色)2.平成28年12月期の申告を最後に現在まで無申告3.平成29年12月期は多少の売上・仕入の動きがある模様。それ以降は預金の利息があるのみでほぼ動きがなく、事業活動休止。4.令和6年3月にA社の本店移転登記を実施(当初の管轄税務署外へ移転)5.令和6年12月期からは事業活動再開【質  問】①無申告の事業年度については期限後申告が必要かと思いますが、その申告書の提出先は、 本店移転前の管轄の税務署でしょうか?それとも現在の本店所在地の管轄の税務署でしょうか?②2期続けて無申告ですので、当然青色申告は取消になると認識しております。 平成29年12月以降の期限後申告をする際には、全て白色申告で申告するということになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第16条
2024年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】食品製造業【質  問】このたび借地に食品工場を建設しようとしたところ埋蔵文化財が出てきました。市町村より埋蔵文化財の発掘費用(業務委託契約)を請求されています。契約書には消費税の記載はありませんが、計算根拠として労務費と工数が記載されており業務完了時には完了報告書の交付があります。この費用は課税仕入れとして処理することは可能でしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達6-5-1(非課税となる行政手数料等の範囲等)
2024年11月20日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A会社の株式保有数は次の通り。甲代表取締役 持株 90株乙取締役   持株 10株甲と乙は同族関係なし【質  問】1.株式の評価方法ですが、乙が死亡した場合原則的評価奉仕になりますか。2.乙が役員でない場合は配当還元方式で評価できますか。【参考条文・通達・URL等】相続税の第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書の2 少数株式所有者の評価方式の判定欄を見て確認したいと思いました。
2024年11月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】 居住用の土地建物と隣接する工場が、県により収用がされます。 その隣接する工場の土地と建物は社長個人名義で、機械や工作物等は法人名義です。 県の説明書面によると、工作物移転料(取壊し)は、5,000万円の特別控除の対象の対価補償金とされています。 機械設備補償金も収受するのですが、こちらは、県の説明書面には記載はないのですが、 対価補償金には該当せず、5,000万円の特別控除の対象とはならない経費補償金と考えております。【質  問】質問① 物件移転が完了するのは来期の予定で、今期は、工作物移転料と 機械設備補償金(1,000万円)の70%を前払金として収受しております。 機械設備の購入(700万円)を行っておりますが、これは固定資産として計上せず、 仮払金等で処理すべきと考えて良いでしょうか? 今期は、工作物移転料と機械設備補償金は前受金や仮受金等、機械設備は 仮払金等で処理さえすれば良く、別表等は特に不要でしょうか?質問② 収用等がある翌期、さらに機械設備の購入(200万円)を行ったとします。 経費補償金に関しては、機械設備補償金(1,000万円)と機械設備の購入(700万円+200万円)の 差額100万円を雑収入等で計上すれば良いのでしょうか?質問③ 仮に、措置法通達64(3)-15 経費補償金等の仮勘定経理の特例に基づき、 経費補償金の計上を翌々期にする場合、翌期において、「収用補償金等の課税延期申出書に関する書面」は、 税務署に提出する必要があるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法通達64(3)-15
2024年11月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・建物1(S61に新築取得)と建物2(H15に中古で取得)があり、  それぞれ別で登記されている。 ・どちらも母名義。 ・建物1と建物2は、H15に建物2の取得をした際に渡り廊下を作り、自由に行き来できる。 ・建物1と建物2を3人で使って生計一で生活している状態。 ・建物2は、母の寝室とたまに来客部屋として使用し、  キッチンはほとんど使わず(コーヒーを入れる程度)お風呂場は、  3人分の洗濯機を置いている。 ・今回、建物1の3人で使用している水回りのリフォームを息子が  1,000万円の借り入れをして実行。 (面積は変わらずのため、登記はされていない。) ・建物1 固定資産税評価額 1,600,000円 取得費  600,000円 ・建物2 固定資産税評価額 5,000,000円 取得費 9,000,000円 ・親名義の建物に子がリフォームしたので贈与税の課税の対象となってしまうため、  子供が子供が支払った増築資金に相当する建物の持ち分を親から子へ移転させる。 【質  問】 【1】建物1と建物2を一体と考え、持ち分の設定が必要でしょうか?    それともリフォームをした建物1のみ持ち分の設定が必要でしょうか? 【2】このような場合の時価ですが、どのように算定されていらっしゃいますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
2024年11月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲は令和6年5月に亡くなりました。被相続人甲が代表の同族会社(株)Aの株価評価を行うにあたり、(株)Aが保有している非上場株式(株)B(同業者6社で保有、1社あたり約16%の保有割合)を評価することとなりました。(株)Bは、事業年度が従来は9月決算であったが、昨年事業年度を3月決算に変更しました。今回直前事業年度が令和5年10/1~令和6年3/31(6ヶ月)で申告をしています。【質  問】①(株)Bの株主は、全て同族株主となり、株主判定・会社規模の判定では、中会社・Lの割合0.6となります。②第4表の類似業種比準価額の明細の 「1株当たりの年配当金額」「1株当たりの年  利益金額」の計算は  直前期は  令和5年4/1~令和6年3/31  直前々期  令和4年4/1~令和5年3/31 直前々期の前期 令和3年4/1~令和4年3/31として、令和6年3/31から1年ごとに遡って計算することになるのでしょうか。③「1株当たりの純資産価額」については、 直前期は令和6年3/31期(6ヶ月) 直前々期は令和5年9/30期(12ヶ月) の数字ではまずいでしょうか。 「1株当たりの純資産額」については調べましたが、 よくわかりませんでしたので、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】評価通達183(2)など
2024年11月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・4月決算法人 ・当期(自2024.5至2025.4)において役員賞与支給(12月・50万、4月・50万)の届け出を支給している。 ・当期の業績が悪く10月末で270万の損失が発生しており、今後の売上見込みも芳しくない ・クライアントより「12月賞与は支給せず、4月賞与は業績をみて決定したい」との要望があった 【質  問】 1)クライアントの要望に沿うと、賞与支給について次の2つのケースが想定されます。   それぞれのケースにおける税務上の判断が適正がどうかご回答をお願いします。 ①ケース1(12月支給は0円、4月支給は50万円)②ケース2(12月支給は0円、4月支給も0円) 税務上の判断として、①は4月支給の50万円が損金算入、②は税務上の問題は発生しない。 ただし、株主総会で事前確定給与の支給を決定していることから、 ①②ともに、臨時株主総会で支給額変更の決議をする必要がある。 2)事前確定給与変更の届け出について、下記のような提出方法は問題ないでしょうか。 ①12月支給をしないことは確定しているため「12月支給0円」を記載した変更届出書を提出する。 上記に問題がないようであれば、①には「12月支給0円」に合わせて 「4月支給50万円」も記載する必要があるという認識でよろしいでしょうか。 ②業績が回復しないため、その後「4月支給0円」を記載した変更届出書を提出する。 3)2)の提出方法に問題がある場合(12月支給額・0円、4月支給額・10万円)または、 (12月支給額・10万円、4月支給額・10万円)という内容で変更届出書を提出して問題ないでしょうか。 4)そもそも今回のケースが「業績悪化改定事由」に該当するものでしょうか。 当該会社は資本金300万の小規模な会社です。10月末時点で270万の損失は出ているものの、 繰越欠損金もなく留保金額も潤沢で販管費10ヶ月分の預金残もあります(賞与100万は毎月の販管費の1/2に該当します) 売上の見込みが立たないから賞与支給をしない、というのは経営上賢明な考えだと思いますが、 これを「業績悪化改定事由」として、変更届出書の提出をすることは問題ないのでしょうか。 そうであれば、利益操作が行えるようにも思えます。当該会社の場合、12月10万円、4月10万円の支給をしたと 仮定しても資金繰りには影響を及ぼさないと考えられるため、減額支給をしてはどうかの提案ができればと考えております。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ■定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm ■事前確定届出給与に関する変更届出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
2024年11月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】M&A支援機関登録制度に登録された信用金庫の仲介である会社の株式を買い取り子会社にした。M&A仲介報酬、機械の撤去費用等の経費の補填として経済産業省に事業承継・引継ぎ補助金交付申請をした。補助金交付決定通知は令和6年9月期、補助金額の確定通知は令和7年9月期にそれぞれ受けた。【質  問】soudan06810の持続化補助金の収益計上時期は、交付決定通知があった事業年度とのご回答を拝見しました。税務通信令和3年9月13日号(NO3670)では、事業再構築補助金の収益形上は交付額確定時とあります。同号の記事では、助成金等の収益計上時期は、支給決定時の属する事業年度が原則としながら、事業再構築補助金の場合、経費補填という性質はあるものの、必要経費は交付決定時に入金されず、あくまでも補助事業実績報告書の設備投資等にかかった費用の証憑類の提出をもって事務局が支払の適切性等を確認し、補助金額が確定した後に精算される。そのため、仮に、交付決定日と交付額確定日において期ズレが生じた場合には、同補助金に係る収益計上時期については、交付額確定時の事業年度に収益計上することとなる。とあります。私のお客さんの場合が、交付決定通知と、確定通知の属する事業年度が異なります。どちらの事業年度に益金計上することが正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条の2第1項法人税基本通達2-1-42
2024年11月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 8月決算の法人です。 10月14日に定時株主総会を開催し役員報酬の増額を決議しました。 役員報酬ですが、翌月10日払です。(10月分→11月10日払) 【質  問】 ①11月分(12月10日払)からの改定で定期同額給与に該当すると認識していますが合っていますか。 ②前提と違ってきますが、延長して11月に定時株主総会を開催した場合で、  当月分当月末払(11月分→11月末日払)の法人は12月分から改定も定期同額給与に該当しますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2024年11月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・決算月:12月・会社は事業再構築補助金の対象となる資産をR6年8月に取得した・事業再構築補助金の申請を行い、10月に交付決定を受けている・支給額の申請は未了であり、12月末までに支給額決定の 決定までは完了しない予定である【質  問】①事業再構築補助金の収益計上時期は、「収入すべき権利が確定した事業年度」となり、「支給決定時の属する事業年度」と理解しております。その場合、当期中に支給額決定は完了しないため、補助金受入益を計上する必要はないと理解しておりますが問題ないでしょうか?②仮に「収入すべき権利が確定した事業年度」を「交付決定時の属する事業年度」と解釈した場合は、設備先行取得のケースに該当し、当期に「未収金/補助金受入益」を計上し、当該補助金に関する圧縮記帳を行うことは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】・税務通信3670号「事業再構築補助金 収益計上は交付額確定時」・税務通信3640号「助成金等の収益計上時期を国税庁に確認」
2024年11月19日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 (顧問先の業種 ) 電気設備(設置電話の配線設備)業 (顧問先の業態 ) 工事に使う、電線、ケーブル、ネジ、ビス等は、元請(NTT)指定の材料を元請先の倉庫から払出し、 元請先がこの材料費を月締めで集計した後、売上から相殺されています。 【質  問】 【前提】の場合、顧問先の業態は、簡易課税制度の事業区分は、第何種に該当しますか?。 僭越ながら私見を申しますと、国税庁HPの「簡易課税制度の事業区分の表」によれば、 「第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当し、第4種であると考えます。 金井先生のご見解をお聞かせください。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 【国税庁HP】No.6509 簡易課税制度の事業区分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年11月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続人 3名 A(被相続人と同居、生計一)、B、C ・土地建物利用状況 土地200㎡ 所有者と割合:被相続人 8/10、相続人A 2/10 建物500㎡ 所有者と割合:被相続人 6/10、相続人A 4/10(地代の支払いなし) 建物(空室なし) 1階 貸店舗50㎡、 駐車場50㎡(相続人Cが無償で使用) 2階 貸付用100㎡ 3階 貸付用100㎡ 4階 貸付用100㎡ 5階 貸付用100㎡⇒相続人Cが居住、家賃22万円(相場の70%程度) 相続後もCはA、Bに家賃を支払(22万×7/10=15.4万) ・土地建物の相続状況 土地 相続人A 2/10 、相続人B,C 各3/10 建物 相続人B,C 各3/10 【質  問】 (1)土地200㎡のうち貸家建付地と自用地として評価すべき面積はそれぞれ何㎡になるかご教示ください。 (2)相続人B、Cが小規模宅地の特例を適用できる面積はそれぞれ何㎡になるかご教示ください。  相続後もCがA,Bに家賃を支払うので、Bは5階部分についても小規模宅地の特例が適用可能でしょうか。 (3)相続人Aは建物を相続しませんが、生計一親族の貸付事業用宅地として小規模宅地の特例を適用できるでしょうか。  減額は貸家建付地として評価した部分ではなく自用地部分から行うのでしょうか。 (4)相続人Aが建物の持分1/10相続した場合には特例適用可能面積に影響はあるでしょうか。  相続人Aが小規模宅地の特例を適用できる面積をご教示ください。   ①建物を相続しない場合   ②建物を1/10相続した場合 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
2024年11月19日
所得税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。以下のについてご教示頂きたく存じます。税目:所得税対象顧客:個人前提条件;・飲食店を営む個人事業者     ・当該個人が所有し、事業で使用している車両について、オプションとして取り付けたポータブル電源が爆発炎上し、車両は排除状態となった。又、この爆発炎上により車両駐車場に隣接している賃借倉庫にも延焼し、倉庫及び倉庫内の飲食材料及び備品類に損害が発生した     ・爆発炎上の原因はポータブる電源の不備によるもので、消防でもそのように結論付けられ、又メーカーも認めている     ・上記の爆発炎上が起こったのは令和6年7月中旬     ・現在、メーカーとメーカーの保険会社が進めているが、年末までに解決する可能は極めて低い状態損失内容  ・上記個人事業者が被った損害は以下の通りです①車両に対する爆発炎上による廃車②車両の運転不能によるレンタカーの長期使用③爆発炎上による近隣住宅の外壁等の補修④駐車場に隣接する賃借倉庫への延焼に損害⑤賃借倉庫内の飲食材料の損失⑥賃借倉庫内の飲食店営業用の備品⑦賃借倉庫内の個人の趣味用の物品⑧賃借倉庫内に設置したストッカーが使用不能となったので営業時間が大幅な短縮が余儀なくされたため売上金額が減少質問:・上記の内⑤及び⑦に対する補填金(損害賠償金 保険金)は収入金がとするとの 理解で宜しいでしょうか。   ・上記の内② ③ ⑥に対する補填金(損害賠償金 保険金)はこれらの損害の補填にあてられた額を超える部分が非課税となるとの理解で宜しいでしょうか。   ・上記の内①に関し、固定資産除却損は事業の必要経費に算入する額は、補填金(損害賠償金 保険金)の額を超える額との理解で宜しいでしょうか。又、車両は補填金(損害賠償金 保険金)の入金後に新しい車両を購入する予定でおります。この車両は通常の減価償却を行えるとの理解で宜しいでしょうか。    ・上記の損害の補填金(損害賠償金 保険金)の額が年度末までに確定しなかった場合、本年は損失のみを計上し、補填金(損害賠償金 保険金)については確定した年度(翌年)に計上するとの理解で宜しいでしょうか。参考条文;所得税法51条 所得税法施行令30条2項 所得税法施行令94条 タックスアンサーNo2201
2024年11月19日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】いつもありがとうございます。A法人役員a氏は、10/31まで別会社B社に社員として勤めていたため、B社を甲欄課税で給料計算、A法人を乙欄課税で役員報酬の計算をしてきた。11月よりA法人役員報酬を甲欄課税で行う予定である。A法人では、乙欄課税のため、月次定額減税は受けておらず、おそらくB社で定額減税を受けていたと思われる(B社源泉徴収票給料明細など未確認)【質  問】a氏は、A法人に12/31時点で在籍予定ですが、年末調整業務について教えてください。1.a氏は、乙欄から甲欄に令和6年中に切り替わりますが、源泉徴収票を分ける必要はないということでよろしいでしょうか?2.a氏は、年末調整をしてよいですよね?3.年末調整をしてよい前提で、B社の源泉徴収票も合算して、  年末調整をしてよいでしょうか?  前職…というより、並行して働いていたとしても、  年末に1か所であれば、合算して集計してよいものでしょうか。4.年末調整の対象となる人のうち給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が  1,805万円を超えると見込まれる人(注)については、  年調減税額を控除しないで年末調整を行う事は理解しているつもりですが、  1,805万円以下の人で、他に収入がある・確定申告をする予定があるなどで、  年末調整時、『定額減税を受けない』ということは可能でしょうか?
2024年11月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続により非上場株式を取得(被相続人は非上場株式の創立者、相続人は配偶者のみ)・発行会社と生前に被相続人でいくつか訴訟を行っており、 相続発生後は相続人が係争していた・いくつかの訴訟を含め和解をするため取得した非上場株式を 発行会社が買い取る旨で決着・買取に際し、売渡額を訴訟にて決着した・「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の みなし配当課税の特例に関する届出書」は提出済み・取得費加算の特例要件を満たしている【質  問】非上場株式の売価を確定するために行った裁判、弁護士費用は取得費に算入することは可能でしょうか。なお、この訴訟がなかった場合は、株式の買取も発生せず、売価も確定しなかったものになります。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7
2024年11月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】分割法人の株価評価を行う場合の評価について【質  問】分割を行った場合で、分割法人側では3年間は原則類似業種は使用出来ず純資産での評価になるのでしょうか?※3年未満の会社ではないです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人A、資産超過、黒字会社 ・法人B、法人Aが株式の9割を保有、資本金3、ここ数年は赤字で債務超過が継続している ・法人Aから法人Bに100の貸付金あり。 ・上記貸付金のうち50をデッドエクイティスワップ(DES)により株式化。 ・会計上の処理 法人A B株式 50 / 貸付金 50 法人B 借入金 50 / 資本金 50 ・合理的な再建計画無し 【質  問】 1.法人B(債務者側)の税務上の処理について 法人税法施行令8条1項において資本金等の額は以下のように規定されています。 「株式の発行又は自己の株式の譲渡をした場合に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた  金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した  資本金の額又は出資金の額を減算した金額」 上記より、現物出資の場合は「給付を受けた金銭以外の資産の価額」から 増加した資本金の額を減算することとなると考えますが、 法人Bはここ数年赤字・債務長が続いており、法人B宛の貸付金は回収の目途がまったくありません。 そのため、当該貸付債権の価額(=給付を受けた金銭以外の資産の価額)はゼロであるとした場合、 会計上は以下の仕訳としていますが、  借入金 50 / 資本金 50 ①50の債務免除益を認識し、別表4で加算・留保し、 ②また、別表5(1)Ⅱの動きとしましては、以下のように考えてよろしいでしょうか。          ① ②  ③   ④ 資本金                3 資本金(DES)        50   50 利益積立金額(※)     △50  △50 ---------------------------------------- 合計            0    3 ※債務免除益に対応する金額かと考え「利益積立金額」を用いました。 2.法人A(債権者側)の税務処理について 会計上は以下の仕訳としていますが、  B株式 50 / 貸付金 50 B株式の価値がゼロであり、且つ、合理的な再建計画はないため、 税務上は寄附金認定損50を認識したうえで(別表4で減算・留保)、 「別表14寄附金の損金算入に関する明細書」においてその他の寄附金として 反映させるという考え方でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法施行令8条1項 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/8.html 基本通達2-3-14 債権の現物出資により取得した株式の取得価額 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_03_02.htm
2024年11月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人は中小企業業種は自動車修理業です本年、土地建物(工場)及び工場内リフト が収用されました収用(措置法65条の2)特別控除(5000万円)適用し、移転先で160万円以上の新品リフトを購入しました。【質  問】(措置法65条の2)収用の特別控除5000万円と(措置法42条の6)の税額控除の 重複適用は適法でしょうか。ご指導宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年11月18日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),その他(源泉所得税)【対象顧客】法人【前  提】・6月決算法人 森林組合・令和6年6月20日に株主総会にて、 出資者全員に1,000,000円の出資配当を決定。・実際には、令和6年10月に999,900円の配当をしており、 端数処理の関係で100円の差額があります。【質  問】①差額の配当金の100円は、 (借方)未払配当金100(貸方)雑収入で 会計処理で問題ないのでしょうか?②配当に対する源泉税は、 実際に配当した999,990円に対しての 源泉徴収税額の納付で問題ないのでしょうか? それとも、6月20日で決定した1,000,000円に対しての 源泉徴収税額の納付になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】TKC 《税務Q&A》未払配当金の支払い免除を受けた場合の処理
2024年11月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】合成樹脂製品製造業 資本金5500万円 青色申告中小企業等経営強化法の認定(B類型)を受けて次の設備投資を行った機械装置A 取得価額5000万円 特定経営力向上設備機械装置B 取得価額570万円 機械装置Aの付属設備機械装置C 取得価額300万円 同一生産ラインの設備機械装置A、B、Cは、それぞれ異なる者から新品購入特定経営力向上設備は機械装置Aのみ認定機械装置Aは、即時償却を適用する 措法42条の12の4【質  問】新規取得した機械装置にて生産ラインを構築した場合に、特定経営力向上設備の機械装置Aに即時償却を適用し、同一上の生産ラインの特定経営力向上設備でない機械装置B及びCに措法42条の6特別償却30%を適用することは、可能でしょうか。ご教示お願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42条の6租税特別措置法42条の12の4措通42の5~48措通42の6ー2
2024年11月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏が金地金を売却いたしました。年金生活者のため所得区分は総合譲渡となるかと思います。【質  問】購入した際の取得費、購入時期が分かる資料がないため、5年以上経過していると証明する書類がありません。A氏は購入時期は間違いなく5年以上前であるという認識のようです。①この場合、取得費は概算取得費を使用することになりますでしょうか。②長期・短期の区分においてどちらの区分で計算するようになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、38
2024年11月18日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人Aは複数の地主と大手不動産会社F社と共同で貸ビルを建設し、 共有持分として3%を保有しています。 Aは共同事業者であるF社にビルを一括で貸し、 F社から賃料を年間2,400万円受け取っています。 毎年5月に(年度末の2か月後)に説明会があり、 F社が今年度に実施予定の修繕計画を説明します。 また、前年度に実際に実施した修繕の結果報告があり、 前年度実施分の請求書を受け取り翌月末までにF社に支払います。 Aは支払時に経費として計上してきました。 令和6年度は大規模な修繕を行い、令和6年10月末に完了しています。 金額は全体で4億円で、持分に応じた3%の1,200万円の請求書が届く予定です。 11月以降に実施される追加工事等を含めて令和7年6月に請求書が発行され、 翌月末までに支払う予定です。 請求書には令和6年度修繕費と記載されます。 F社に年内に請求書の発行を依頼しましたが、年度が終わらないと 発行できないとの回答がありました。 【質  問】 (1) 修繕費1,200万円はAの令和6年の所得税申告で 必要経費として計上すべきと考えますがいかがでしょうか。 (2) 今までと同じように支払時の令和7年に必要経費とした場合には、 税務上問題ありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2024年11月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】11月決算で9月末を解散の日として決議し、登記も実施しました。【質  問】前提のような場合、解散の確定申告を実施するとしたら、法人住民税の均等割は、12月~9月までの10か月分になるのでしょうか?それとも9月末は切り捨てられて、9カ月分になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年11月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和6年4月相続発生。 地主との借地契約書はない。 借地開始は明治初期からとのこと。 現状は昭和48年築の鉄筋コンクリート造2階建の 居宅が建っている。 借地人が亡くなった場合には、借地権を解除し 、建物を解体、更地で明け渡す約束だったとのこと。 【質  問】 相続人が、前提に基づいて土地を明け渡すことを地主に確約をしています。 この場合、この借地権は相続財産として計上すべきでしょうか。 相続財産として計上した場合、建物を解体後に明け渡すことで 地主に対する贈与とはならないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 借地権の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
2024年11月18日
所得税
回答済み
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お世話になります。服部です。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【前提】個人甲は、法人A社のオーナー社長です。A社は10月決算の法人で、今期の納税額が1.5億円です。納税の方法をクレジットカードで納付する事を検討しておりますが、法人名義のクレジットカードの利用限度が500万円であることから、500万円はA社名義のクレジットカードで、残り(1.45億円)は甲名義のクレジットカードで支払うことを考えています。カード会社に確認したところ、甲名義のカードでも利用は可能とのことですが、金額が大きいため保証金としてカード会社に支払い総額(1.45億円)を一旦送金し、その後、カード決済を行い支払日が到来した時点で保証金から振り返えて決済するとの事です。支払総額(1.45億円)は、A社名義の口座から甲名義の口座に送金した後、カード会社に送金する予定です。【質問】カード会社の手数料(約120万円)がかかるようですが、それ以上のポイント(約200万円相当)が付与されるとのことで、上記のような支払方法を考えているのですが、そのポイントは甲個人へ付与されます。法人には納税資金があるのにわざわざ上記のような納税方法をとるのは、ポイントがもらえるからということですが、甲に付与されるポイント(経済的利益)は税務上どのような取り扱いになるでしょうか。単に甲の一時所得と考えてよいのか、法人から与えられた経済的利益として給与所得となるのか、ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
2024年11月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 株式保有特定会社に該当している法人があります。○ 取引銀行(大手)からの提案で、株式を多数保有している社長に対して10億円の生命保険を締結し、社長相続時に生命保険請求権が会社に発生するので、株価計算上では当該生命保険請求権が資産に計上され、見合いで、同額ではないですが、例えば5億とか6億円の未払役員退職金を計上する事で、相続開始時(課税時期)の総資産が増加することで株式保有特定会社に該当しない可能性を高めることが出来るスキームを提案されています。○ 生命保険を契約する合理性は、評価対象となる法人は確かに株価が高いので、相続人は多額の相続税が発生することになるため、当該納税資金として株式の買い取り資金を確保(現在の現預金は使用する事が無いように)する目的で保険契約を締結するという合理性(理由)を言われています。○ 法人は毎期数億円の利益が計上されているため、保険については基本的に掛け捨て(数千万円の保険料)の保険契約を検討しています。【質  問】○ 確かに、相続人の納税資金の確保の、株式の買い取り資金を手当てするため、また社長の死亡退職金を手当てするために保険契約という方法を考える事は適当なのかと考えます。そして、結果として、死亡時の生命保険請求権によって総資産が増加することで株式保有特定会社に該当しなくなる可能性は高くなると考えています。株式移転による法人設立し、株特外しとして資産管理会社としてグループ会社の不動産を取得(多額の借金)する、多額の配当を実行する、現物分配をするなど、株特外しの手法は色々と否認リスクを検討しながら考えられる所ですが、この保険契約により死亡によって発生する生命保険請求権の資産計上という方法は、先ほどの不動産を取得する、多額の配当金を子会社から配当させるなどよりは、納税資金、株式取得の資金手当、社長の死亡退職金の手当という目的を考えると、一定の合理性はあるのかと考えました。井上先生の著書(非上場株式の評価QA60)も非常に参考にさせて頂いておりますが、この生命保険契約による株特外しについて、先生のご見解を伺えれば幸いです。白、黒という事ではなく、アドバイス程度でも大変助かります。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月18日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社とB社はクラウドサービス契約書(以下「原契約書」といいます)を締結しました。(A社が利用者、B社がサービス提供者)【質  問】(1)質問1原契約書は課税文書に該当しますでしょうか。課税文書に該当する場合、第何号文書としていくらの印紙を貼るべきでしょうか。原契約書の内容は以下の通りです。・契約期間:1年(自動更新の定め有り)・サービス内容:①仮想サーバXの利用、②仮想サーバの監視・運用、 ③仮想サーバが正常動作しない場合の相談・質問、 ④ファイルサーバなどのバックアップサービス(バックアップはスケジュールに応じて実施)・料金:上記①~③が月額8万円、④が月額2万円の月額合計10万円※ざっくりとしたサービスのイメージですが、A社の社内のパソコンから、 B社が用意した仮想サーバにアクセスし、会計システムを利用するイメージです。(2)質問2原契約書のサービス内容を以下の通り変更する場合、変更契約書は課税文書に該当しますでしょうか。課税文書に該当する場合、第何号文書としていくらの印紙を貼るべきでしょうか。【変更前】・サービス内容:①仮想サーバXの利用【変更後】・サービス内容:①仮想サーバYの利用利用料について変更はなく、サービス内容の名称のみが変更になります。その他の項目についても変更はありません。(仮想サーバAと仮想サーバBはスペックが変更になっています)【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額タックスアンサーNo.7104 継続的取引の基本となる契約書国税庁 印紙税の手引き
2024年11月18日
法人税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。 分配時調整外国税相当額の申告方法について教えてください。 対象:法人税目:法人税 前提: 法人が楽天証券を通してTAIWAN SEMI ADR(TSM)を購入した。 楽天証券からの資料では「米国株式」に分類されている。 配当金を受け取ったときに、明細書で 「外国所得税額」という名目のものが控除されている。 法人は当期は赤字で、法人税は発生しない。 【質問】 1. この外国所得税は下記の分配時調整外国税相当額のことと思いますが 当期は赤字なので、当期に法人税の控除は受けられない状況です。 その場合、翌年以後の繰越控除はできますか? できるのであれば、条文も教えていただけますか? また、できるとした場合、法人税申告に使用する別表は別表6(5の2)以外で、どれになりますか? https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran_r01/beppyo/06-5_2_notice.htm 2. 仮に当期が黒字で、法人税の控除を受けられるとした場合、 分配時調整外国税相当額に関連して 法人税申告で使用する別表は別表6(5の2)だけで良いのでしょうか? 6(2)、6(2の2)、6(3)、6(4)とかは使用しなくて良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
2024年11月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人A 法定相続人2名(B、Cとする。) B、CはAの子どもである。 【質  問】 [soudan 00147]の類似質問になります。 被相続人Aの葬儀で生じた供花代で、次の者が負担した費用が 「葬式費用」に該当するか否かご教示お願い致します。 (供花の負担額はいずれも同額であり、次の者が負担した事がわかる 明細書を相続人Bが取得している。) ①相続人B(喪主) ②相続人C ③相続人Cの配偶者 ④相続人Cの子ども(12歳未満) ⑤参列者(※) ※喪主が立替えを行い、後日精算をした。 国税庁タックスアンサーNo.4129には葬式費用にすることができる者は 「一定の相続人および包括受遺者」と記載があります。 この場合、今回のケースでは法定相続人であるBとCが負担した供花代は 「葬式費用」に該当すると考えております。 また、③と④の実質的負担者が相続人Cであった場合も 「葬式費用」該当するのではないかと考えております。 しかしながら、様々なHPを検索すると葬式費用にすることができるのは 「喪主が負担したもののみ」としているものが多いです。 「喪主が負担したもののみ」が正しい場合、 国税庁タックスアンサーNo.4129の内容と整合性が取れないのではないかと思っております。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁-タックスアンサーNo.4129 相続財産から控除できる葬式費用 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm [soudan 00147] Re: 相続人が負担した菓子籠代は、葬式費用の対象となるか 税理士法人トゥモローズ-葬式費用で相続税の節税! 項目ごとに控除可否を一覧表示 https://tomorrowstax.com/knowledge/201612012040/
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①父親(存命)名義の銀行口座から子供(未成年)名義の銀行口座へ定期的に送金(年間110万円以内)がされております。贈与契約書を作成し、年間110万円以内で資金を送金しています。②父親により、子供名義の銀行口座から子供名義の証券口座への資金移動と株式購入が行われています。証券口座を開設する際に、当然親権者である父親の同意書を証券会社に提出し、株式の運用は親が代理人として行うことが証券会社より認められいます。【質  問】これらのケースにおいて、将来的に、子供名義で保有している株式が父親の名義財産とみなされ、相続財産に加算されることはありますでしょうか。また、名義財産としてみなされないために行うべき手続きがあれば、併せてご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】隣家の同族会社(被相続人の親族が代表者、相続人は役員)に被相続人所有の倉庫を貸している。倉庫は市税事務所によると、老朽建物として評価はつけていない。固定資産税を払いたいなら評価しますと言われた。会社の社長によると多少雨漏りはするが、屋根、四方に壁もある。建設関係の道具を収納している。写真をいただいた。【質  問】1.相続税の申告書に倉庫の写真を添付して申告しますが、貸家建付地評価は可能でしょうか。2.相続人は同族会社の非常勤取締役です。この土地は特定同族会社事業用宅地として、評価減は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69条の4評基通25,26
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 S社の大株主甲(40%保有)は分散した 株式の集約を考えています。 甲はP社を設立し、P社は銀行から借入れた資金で 他の株主全てから株式を購入します。 その後、S社の株式は P社(100%甲保有)が60% 甲が40%保有した状態となります。 それから、株式交換によって甲の保有するS社の株式を P社株式に交換することにより P社(100%甲保有)、S社(100%P社保有) とする予定です。 【質  問】 この場合、株式交換直前の状態ではP社、S社とも完全に 甲の支配下にあるため、 合併比率はどのようなものであっても (例えば甲の保有するS社全株式に対して  p社株式を1株しか発行しない等) 資産税の否認リスクは無いと考えるのですが、 この考えで問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2015-07-01
2024年11月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、公正証書遺言で財産のすべてを換価換金して、日本国に遺贈すると書いた。相続人は遺留分侵害額の請求をしたため、換金した財産の半分を国に寄付することになった。国は、財産を全て換金してから一度に寄付をしないと受け付けない。相続財産の中には自宅、同族会社の株式、賃貸アパートがあり、申告期限までに換金して寄付することは困難な状況である。【質  問】①タックスアンサー4141では、寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であることとあるが、換金した金銭でもよろしいでしょうか。②申告期限内に寄付ができなかった場合、財産の半分ではなく、財産のすべてに相続税は課税されますか。仮に相続人が遺留分を主張せず、財産を全て換金して寄付を実行した時が、申告期限後の場合、財産のすべてに相続税が課税されて、相続人は自分の財産から納税することになりますか。【参考条文・通達・URL等】措法70条タックスアンサー4141
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 下記AからCのいずれの土地も市街化調整区域(倍率地域、倍率1.1倍)内に所在。 位置関係は、添付の図面参照。 A土地 ・今回の評価対象となる土地。地目は宅地。 ・被相続人所有、利用(被相続人所有の自宅家屋の敷地)。 ・固定資産評価額は、近隣の標準宅地の㎡単価より8%の減額がなされている。 ・A土地は、被相続人の長男が相続により取得する。 B土地 ・従前より被相続人の次男所有、利用(被相続人の孫の自宅家屋の敷地)。  地目は宅地。 C土地 ・従前より被相続人の長男所有、利用(被相続人の長男の自宅家屋の敷地)。  地目は宅地。 【質  問】  市役所でA土地の固定資産評価額における8%減額の内訳を確認したところ、 陰地割合と画地の大きさによる調整率を用いて評価減がされているとのことでした。 ただし、陰地割合を計算するにあたって、A土地、B土地、C土地の3つの土地を 一の評価単位としたうえでその評価単位の陰地割合に対応する調整率を用いているため、 A土地単独の評価単位にした場合の陰地割合よりも調整率が 小さくなっているとのことでした。  このような場合にA土地を評価するにあたり、倍率方式を用いずに、 A土地の標準宅地(或いは近傍宅地)の評価額に倍率を乗じた価額を路線価とみなし、 A土地単独で想定整形地をとり陰地割合等を計算したうえで財産評価基本通達における 土地の路線価方式の各種補正率を乗じて計算することは可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 評基通7-2(1)(宅地の評価単位) 評基通1(3)(評価の原則) https://sasahara-tax-ac-lab.com/takuchi-hyoukahoushiki/ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241111_1.jpg
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産保有会社(以下、「A社」といいます。)・保有不動産を全て売却・保有不動産の売却後は、A社は現預金のみの会社となる。・保有不動産の売却を仲介した不動産仲介会社が、個人株主からA社の株式を時価で全て買い取る。・A社を清算し、不動産仲介会社がA社の清算配当を受け取る。・A社の清算配当は、受取配当の益金不算入により、A社で課税されない。・不動産仲介会社とA社及びA社株主に、資本関係はない。【質  問】A社の個人株主は株式譲渡により生じた所得について申告分離課税で課税されますが、仮に株式譲渡せずにA社を清算した場合には、清算配当に対して総合課税により課税されることになり、申告分離課税よりも高い税率で課税されることが見込まれます。このような状況において、A社の個人株主に対する課税について申告分離課税が否認され、総合課税と認定されるリスクはあるでしょうか。そのリスクがある場合、その認定ロジックはどのようなものが考えられるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aが令和6年7月に死去。Aの配偶者はすでに死去。相続人はAの子 X、Y、Zの3名。相続財産は不動産(自宅)と預貯金のみ。XとYはマイホームあり。Zについては、建物(Zの夫名義)、土地(Zの夫の母名義)の自宅に居住。【質  問】①Zが不動産を取得した場合でも、 小規模宅地等の特例は使えない(Zの自宅の建物が夫名義のため) でよろしかったでしょうか。②不動産を換価分割したいと考えておりますが、すぐに売るつもりはありません。 もしかしたら5年かも10年後かもしれませんが、遺産分割協議書に換価分割の旨を記載しておけば、 仮に売却が10年後になって、売却代金を分割協議書どおりに分けても贈与とみなされないという認識で よろしかったでしょうか。何か注意点があればご教示いただけますと幸いです。基本的な質問ばかりで恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・システム開発販売業者 【質  問】 ・外部システムエンジニアへシステム開発の一部を委託して支払う報酬は 源泉徴収義務はないと認識していますがそれで合っているでしょうか。 ・一部レイアウトなどの調整もお願いしていますが、 そちらもデザインとは異なるものとして取り扱って源泉徴収義務はない と思って大丈夫でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
2024年11月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A 不動産賃貸業相続人B 父Aの長女(独身) Aの青色専従者相続人C 父Aの長男(家庭持ち) 会社員被相続人Aと相続人長女Bは同居(実家暮らし)、被相続人Aと相続人長男Cは別居。Aの相続発生により、被相続人Aの長男である相続人Cが被相続人Aの不動産をすべて相続し、不動産賃貸事業を承継した。相続人Bは、相続人Cが相続した不動産賃貸事業の管理業務を引き続き担い、相続人Cから給料を得ることとなった。相続人Bと相続人C(姉弟)は、引き続き別居。相続人Bは実家に居住を継続するが、実家は相続人Cが相続し、その固定資産税や修繕費は相続人Cが支払う。相続人Bの食費・光熱費・通信費等の生活費は、相続人Bが相続人Cから得る給料から支出する予定である。相続人Bは、従前より青色専従者給与以外に収入はなく、その給与で生活をしている。相続人Cは、会社員の収入のみで生活をしている。【質  問】相続人Bと相続人Cは別居親族であるが、相続人Bの生活費等のうち居住費等は相続人Cが不動産賃貸収入から負担すること、相続人Bは、相続人Cからの給料以外に収入がないことから、相続人Bは、相続人Cの生計を一にする親族に該当する、という理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通2-47
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在保険の外交員をしている【質  問】今後YOUTUBEで収益を獲得したいと考えており、機材や交際費がかかっているのですが、売上が見込めるまで1年程度かかると考えているのですが、それも必要経費となりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の自宅を配偶者が相続します。子二人に時価相当で計算した代償金を時価相当額の1/4ずつ支払います。子二人は同居しています。自宅土地は時価評価2500万円で、特例適用前価格1700万円、特例適用後は340万円です。代償金を各625万円ずつ支払います。【質  問】相続税申告書に記載する代償財産は課税価格と時価で按分した625×1700/2500=425万円と記載しますが、遺産分割協議書に記載する代償金の額は625万円として,申告書と相違が出ても問題はないのでしょうか。また特例適用後の340万円をもとに、申告書記載の代償金は624万×340/2500=85万円と適用することはできないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達11の2-9
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】今年の9月に被相続人Aが亡くなりました。被相続人Aは配偶者がいますが、以前から配偶者とは一緒に住んでおらず、別の女性と暮らしていました。法定相続人としては、配偶者と兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)です。遺言書には、以前から一緒に暮らしていた女性と配偶者、兄弟姉妹のうちの1人が財産を取得すると書かれています。【質  問】準確定申告の期限までに、法定相続人が確定しない場合、準確定申告は誰がどのように行うべきでしょうか?弊所は、一緒に暮らしていた女性としか面識がなく、その方から準確定申告の依頼を受けたのですが、法定相続人ではないため、どのようにすべきでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】今年の9月に被相続人Aが亡くなりました。被相続人Aは配偶者がいますが、以前から配偶者とは一緒に住んでおらず、別の女性と暮らしていました。法定相続人としては、配偶者と兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)です。遺言書には、以前から一緒に暮らしていた女性と配偶者、兄弟姉妹のうちの1人が財産を取得すると書かれています。【質  問】遺言書に債務についての記載がありませんでした。法定相続人の確認が難しく、遺産分割協議書の作成ができない状況です。この場合に、債務については、法定相続人ではない以前から一緒に暮らしていた女性が債務を負担したとして申告しても問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月15日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・本来は毎月支払うべき給与を3か月分まとめて支払います。【質  問】月額100,000円の給与を、3か月分300,000円まとめて支払うような場合の源泉徴収について質問です。所得税算出にあたり源泉徴収税額表乙欄にて算出するのですが、今回のケースでは以下2つのパターンのうち、どちらで処理をするべきでしょうか。①月額100,000円の乙欄税額算出3,600円のため、3,600円×3=10,800円控除②月額100,000円×3=300,000円の乙欄税額算出で53,700円控除これに関しては①だろうと考えており、理由は「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当する以上、実際には支払いが遅れたとしても「その給与等の金額」に応じて乙欄徴収すべきであると考えるからです。このような理解でよろしいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法185条2号イ
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲の相続税申告について・相続人は乙のみ・土地は甲の所有物・建物については、1階、2階、地階に分かれている。・建物については、・以下の手順にて甲の生前に、・区分所有建物から共有登記に合併登記されている。【区分所有の時の各持分】・1階は甲の所有・2階は乙及び乙の配偶者丙(法定相続人でない)の共有(乙:100分の10、丙100分の90)・地階は甲、乙、丙の共有(甲100分の61、乙100分の4、丙100分の35)【合併するための贈与】甲→乙、丙へ1階部分の贈与(100分の4、100分の35)乙、丙→甲へ2階部分の贈与(100分の6、100分の55)これをもって、地階~2階の持分を甲100分の61、乙100分の4、丙100分の35にそろえたうえで建物を合併贈与時に甲のみ贈与税の申告を行っている。乙及び丙は基礎控除以下であった【建物合併後】地階~2階の1棟の共有建物となる甲100分の61、乙100分の4、丙100分の35(手順以上)・今回甲の相続において、以下を乙が相続する。「建物の持分100分の61、建物の敷地である土地」このような状況下での相続税申告について、甲の自宅の土地を同居親族である乙が相続するため、特定居住用宅地等の小規模宅地の特例を適用することを考えています。【質  問】上記のような権利関係の変更に基づき合併登記をしている建物について、権利関係の移転、贈与の手続きなどは適法に行われているため、特に問題ないと考えておりますが、小規模宅地の特例の適用可否についてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法69の4、措令40の2
2024年11月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:鉄工所 大型クレーン導入にあたり取得価額の考え方と経営力向上設備について ご教示いただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 【質  問】 ・このたび、大型クレーンを導入し、  その基礎工事に500万円ほどかかります。  固定資産の取得価額には事業に直接要する費用として  据付費を含むことになると思いますが、  この基礎工事は、据付費として取得価額に含むと考えて良いでしょうか。 ・また、大型クレーンについて、  経営力向上設備として認定を受けており特別償却をする予定ですが、  経営力向上計画に記載されている金額はクレーン本体のみで、  据付費については計画の金額に含まれておりません。  この場合、据付費を含めた大型クレーン全体を  特別償却しても問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
2024年11月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父(故人)、母、長男夫婦4人で住んでいた家(父は介護施設にいた)が収用となりました。(3月)父名義で県と契約書を結んで収用には合意しました。(3月)その後、父は亡くなりましたが亡くなった時点(4月)では、上記の家に住んでいました。亡くなった後、収用で取り壊しになり、同じ敷地内に新築の自宅を建てて11月から住んでいます。【質  問】収用に伴いその代金が1億2千万円で、亡くなった時点で6千万円が県から振り込まれ、残りの6千万円は父が死亡後、自宅取り壊しののちに振り込まれる予定です(12月)未収金で6千万円も計上し1億2千万円は故人の資産計上する予定です。この状態で亡くなった時点は自宅に母、長男夫婦は住んでいた。この状態で小規模宅地の特例の申請は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条4の第1項
2024年11月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業再構築補助金の交付決定を受けて補助金の見積額を雑収入として見積計上しましたが、後に実績報告をして交付がされないことになりました。時系列は、次の通りです。X1期補助対象事業として採択される。その後、交付申請書を提出。交付決定前だが、交付決定をうけることはほぼ確実とされ、補助対象事業の支出もあったことから、この支出金額をもとに補助金相当額を益金として見積計上した。未収入金/雑収入 200万円X2期補助対象事業を前期から引き続き行っており、補助対象事業の支出があった。そして、見込通り、交付決定を受ける。当期の支出金額をもとに補助金相当額を益金として見積計上した。期末近くに、補助事業が終了。未収入金/雑収入 1,800万円X3期補助事業の終了に伴い、実績報告書を提出。補助金の事務局と、実績報告書について、何度かやり取りを行う。期末時点では、交付確定などは一切ないので、会計上の処理は生じない。強い言うと、補助金の対象となっている固定資産の減価償却費を計上している。X4期補助金の交付について、対象事業として該当しないことから交付がされない通知を受ける。現在、この状態。【質  問】この場合、X1期X2期に未収入金として計上した補助金相当額を、X4期に、前期損益修正で損金経理しても問題ないでしょうか?(仕訳)前期損益修正損/未収入金 2,000万円【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月15日
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