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質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2年前に出国し非居住者となった 個人事業主(非居住者期間は国内所得梨)・この度帰国し居住者となり再び事業を開始しました。・出国前は青色申告をしています。・消費税についてもインボイス登録済、 簡易課税選択届出書提出済・出国時に取り消し等の手続きはしていない。【質  問】前提の形で帰国しましたが青色申告も帰国年度から適用、インボイス・簡易課税の効力は継続しているという認識ですがそのような認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年12月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】平成20年に父から子へ住宅資金の贈与を行い 贈与税の申告を行っていいます。 当時の申告書を確認したところ、 第二表の「平成20年分贈与税の申告書」 (相続時精算課税の計算明細書)の相続時精算課税分として、財産の価額の合計額⑯に500万円と記載し、⑰に⑯のうち住宅取得等資金の額に同額を記載して、 ㉒に住宅資金特別控除額に500万円を記載して、 ㉘の控除後の課税価格を0円として計算しています。 また、申告書の上部の 「私は次の規定による特例を受けます」の チェック欄には、何らのチェックをしていません。 【質  問】平成20年に行われた住宅取得資金等の贈与については、相続時精算課税制度の上乗せ枠を利用したという扱いになり、 500万円については、父の相続税の申告に当たり、 全額が持ち戻しの対象となるのでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://matsuoka-kaikei.com/souzoku/blog/1219/
2025年12月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】<法人の概要等>・株式会社A・資本金 100万円・本社 B県・設立1年目・従業員は、代表取締役甲と 配偶者乙(役員ではない)のみ。 その他の従業員は0人。・代表取締役甲の父親丙が遠方に居住している。・丙の体調悪化により丙の介護が必要となり、 生活及び営業の拠点をC県に移すため、 甲と乙がC県に引越しする (B県とC県の距離は約400km)・出張旅費規程や、引越し費用の 負担に関する規程などは無い【質  問】・上記前提のもと、引越し費用(引越し業者への支払)を 役員報酬・役員賞与としないで、 法人負担とできる余地があるのかどうか、ご教示ください。・もし法人負担とできる場合、所得税法上、 当該引越し費用の負担について 非課税(給与課税されない)という理解で問題ないでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】類似として、[soudan 04814]本社移転に伴う従業員の引っ越し費用を会社負担としたときがございます。
2025年12月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業(1)中古重機・農機具の買い取りをして①不良箇所がない場合…オイル交換・グリスアップ・各部調整・清掃後、販売②不良箇所がある場合…部品交換・板金・塗装・分解部品交換組戻し後、販売(2)中古重機・農機具の買取はせず自社の部品でメンテナンスや修理業務【質  問】(1)(2)の取引の事業区分を確認させて下さい。(1)中古重機・農機具の買い取りをして①不良箇所がない場合…オイル交換・グリスアップ・各部調整・清掃の後、販売→性質又は計上を変更して販売するものに該当しない…第一種又は第二種②不良箇所がある場合…部品交換・板金・塗装・分解部品交換組戻しの後、販売→性質又は計上を変更して販売するものに該当…第三種事業(2)中古重機・農機具の買取はせずに自社の部品でメンテナンスや修理業務①商品代金の請求のみで、工賃は無償であると認められる場合…第一種又は第二種事業②商品代金と工賃をまとめて請求…第五種事業③商品代金と工賃を別々に区分して請求…第一種又は第二種事業と第五種事業以上大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】基本通達13-2-1基本通達13-2-2
2025年12月1日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産賃貸表を営む同族会社の法人です。株主は代表者の両親、代表者、代表者の兄夫婦、代表者の長男・長女です。令和7年4月に代表者の父から代表者へ10株代表者の父から代表者の長男へ10株贈与をしました。【質  問】令和7年8月に代表者の兄→代表者へ 株式30株を売買代表者の兄の妻→代表者の長男へ株式20株を売買しました。当時、私の試算で1株当たり142,000円で売買を行い、株式売買代金を降り込みました。令和7年分の路線価や類似業種批准価額が出て、株価の再計算を行ったところ、借地権の評価を間違えたりしたため、1株当たり112,500円程度と計算されました。当時締結した契約書の売買金額の変更をしたく、変更合意書等を作成し、差額の売買代金の返還を行いたいと思います。譲渡所得の申告上、問題点があればご教授いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条
2025年12月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】歯科技工士が用いる (1)歯の形を読み取り、 歯科用補綴物を作成するスキャナー (添付資料1) (2)(1)でできた歯科用補綴物を鋳造する機器 (添付資料2) 【質  問】歯科技工士が用いる (1)、(2)の機器の耐用年数を教えていただけないしょうか。 医療、歯科関係の事業がないため、 基本的な質問になりますが、 何卒宜しくお願い致します。 また、医療系の耐用年数を確認できる 書籍など教えていただけますと助かります。 大変お手数をおかけいたしますが、 何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251128_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251128_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251128_4.jpg
2025年12月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人【前  提】米作農業を行っている12月決算の農事組合法人です。理事は3名ですが、うち2名は非常勤です。この3名が、組合員であるという認識をしています。今まで、利益が出たことがほぼなく、前期末時点の繰越利益剰余金は、マイナス800万円ほどです。今期は、米不足による米価の上昇で、2,000万円ほど利益が出そうです。毎期、概ね、非常勤の理事には、それぞれ月5万円、常勤の理事には月15万円役員報酬を支払っており、当期も、その金額を支払っております。常勤の理事も、非常勤の理事も、程度の違いはあれ、農作業にも従事していますが、これまでは、法人が赤字のため、これ以上の支払いはできなかったというのが正直なところです(役員としての役割のみの報酬であるという認識です)。他に、組合員ではない方に、業務委託やパート・アルバイトとして、農作業に従事してもらっている方がいて、その方には、通常の会社と同様に、報酬や給料をお支払しています。この農事組合法人の定款は、農林水産省の定款例を基に作成されており、その定款例の通りの従事分量配当の記載がございます。当期中に、従事分量配当を支払いたいと考えております。今まで、従事分量配当を支払ったことは、ございません。【質  問】質問①法人税法別表第3において、農事組合法人は、協同組合等(事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)とされています。基本通達14-2-4において、「その事業に従事する組合員には、これらの組合の役員又は事務に従事する使用人である組合員を含まないから、これらの役員又は使用人である組合員に対し給与を支給しても、協同組合等に該当するかどうかの判定には関係がない。」とされています。当農事組合法人は、理事(役員)イコール組合員であるという認識ですが、・理事(役員)イコール組合員に役員報酬を支払っていても、 14-2-4により、協同組合等で差し支えない・別表第3のカッコ書きは、組合員に対する給料の場合なのであり、 組合員でない農作業従事者(パートやアルバイト)に給与を支払ったとしても、 除外されず、協同組合等で差し支えないという理解でよろしいでしょうか?質問②協同組合等の場合、従事分量配当及び利用分量配当は所得の計算上損金に算入されるはずです。前期の繰越利益剰余金は、マイナス800万円ほどで、当期2,000万円の税引前利益が発生し、当期中に繰越利益剰余金がプラスになります。農業協同組合法は、期末時点で、要積立額まで利益準備金を積み立てたうえで、繰越利益剰余金が当期末においてプラスである範囲内においては、従事分量配当を当期において行うことが可能とのことですが、法人税法上も、当期において、損金算入されるという理解でよろしいでしょうか?(決算で繰越利益剰余を確定させ、翌期まで配当を待つ必要はなく、当期末がプラスである範囲内において、当期に配当して良いという理解でよろしいでしょうか?)質問③従事分量配当を行うにあたって、必要な手続きはございますでしょうか?※農林水産省、県の農政局に確認したところ、農政的には①②とも問題なく、③必要な手続きもないが、税務は税務署等に確認して欲しいとのことでした。【参考条文・通達・URL等】・法人税法別表第3・基本通達14-2-4
2025年12月1日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつも,大変お世話になっております。所得税法162条1項の解釈について,ご意見を伺いたく,質問いたします。■質問者の理解・所得税法162条1項の前段は,「租税条約(…)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。」と定め,租税条約が,所得税法161条1項各号と異なる定めをする場合,租税条約を優先し,所得税法を修正する旨を定めています。・所得税法162条1項の後段は,「この場合において、その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。」と定めています。本質問の対象は,当該後段部分の解釈です。【質  問】 所得税法162条1項の後段は,「その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて…」とし,所得税法161条1項1号から5号まで,及び,同項17号について,租税条約が所得税法と異なる定めをしている場合でも,租税条約が優先しない(所得税法161条1項に定める国内源泉所得が適用される)ように読めます。 そうすると,所得税法162条1項の前段と矛盾するように思えますし,なぜ後段にて「その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて…」と租税条約が所得税法を修正する範囲を限定するのか理解できません。上記の点,ご見解をいただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】本文に記載しました。
2025年12月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】携帯電話販売のコンサルタントであるクライアント(法人)が、取引先を集めた忘年会を企画しています。 そこで、1景品あたり1万円を超えるビンゴ大会が含まれています。 【質  問】その忘年会において、以下のURLの「景品キング」というサイトにて、 忘年会の景品を購入する際の経費処理について、 教えていただきたく、よろしくお願いいたします。 1景品あたり、1万円を超えることから、 「交際費」処理となると考えています。 また、以下の証憑を揃えることを考えています。 ・インボイス対応の領収書または請求書を取得すること ・「当日の参加者リスト」と  「忘年会の案内状(または開催概要)」 ※ 事業に関係のある会合であったことの証明のため 上記につき、違っている点、 不足していることがありましたら、 ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://keihinking.jp/
2025年12月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・12月決算法人・かつて小売業を営んでいたが、 実態として休業しており、 今後の事業の再開見込無・純資産(分配可能利益)は十分にあり、 それに対応するCashもある・株主は個人4人・解散決議をし、清算してもいい状態ではあるものの、 現状のまま残余財産の分配をすると、 株主は総合課税で最高税率に到達する水準である【質  問】法人は何も稼働していないが、株主の暦年の所得税が最高税率に達しないよう、敢えて低い配当を暦年単位で実施することは、法人税法上何らかの規定に抵触するものでしょうか?例えば、分配可能利益3億円の法人が、そのまま清算すると残余財産の分配で個人株主の所得税率が45%に到達してしまうので、敢えて(例えば)年30百万円程度に抑えて配当することで、個人株主の暦年ベースの所得税率を低くし、それを10年ほど続ける、といった手法は何らかの規定に抵触するものでしょうか?ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無
2025年12月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人Aについて2025/7に相続開始 ・法定相続人は子3人: 甲乙丙 ・相続財産に預金、土地、建物、有価証券、 非上場株式があり、預金については金融機関口座は5つある。 預金口座残高はそれぞれ1,000千円から70,000千円までバラバラであり、 合計は90,000千円です。 【質  問】遺産分割協議に基づいた結果、 相続割合が法定相続割合どおりにならないことは一般的だと思いますし、 その遺産分割協議どおりであれば、 1/3ずつではなくとも贈与税の問題には発展しないものと理解しています。 質問1 金融機関の名義変更手続きが面倒であることから、甲が5口座全てを相続し、乙・丙に1/3ずつの代償金を支払う予定です。つまり、90,000千円全てを甲が相続し、乙・丙に代償金として それぞれ30,000千円ずつを支払います。 このとき、遺産分割協議書どおり 代償金を受け取った乙・丙は何ら贈与税の 問題にはならないという理解で宜しいでしょうか? 質問2 ①上記質問1と同様に、甲が全ての銀行口座を相続し、つまり90,000円を相続し、その代償金として、乙・丙に40,000千円ずつ支払った場合、理由の如何を問わず、乙・丙は贈与税が掛かってくるのでしょうか? そこに相続人間で合意があれば贈与税の対象とはならないのでしょうか? ②贈与税がかかるとすれば、 40,000千円-90,000円*1/3= 10,000千円が 贈与税の(基礎控除1,100千円控除前の)課税対象額となるのでしょうか? ③他の相続財産の分割方法との兼ね合いで、 預金を調整弁として分割することはよくあることだと思うのですが、 同じように今回の代償金も調整弁として活用し、 結果的に預金だけを見ると法定相続分どおりになっていない場合でも、 贈与税の対象となり得るのでしょうか? ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
2025年12月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有の貸家があります。建物(貸家)の持分は1/2です。又その敷地の持分は3/5です。※賃貸割合は100%です。【質  問】土地の評価で貸家建付地として評価できるのは、土地持分3/5のうち1/2に達するまでの部分(少ない土地持分と、貸家部分のいずれか少ない持分)であり、土地の1/2が貸家建付地と理解しております。それでは、小規模宅地等の特例(貸付用)も同様に土地の1/2のみが対象という理解で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】大阪国税局資産課税課作成「誤りやすい事例(土地評価)」(TAINS 評価事例大阪局290000)
2025年12月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】同族関係者間において、 底地と借地権付き建物をセットで売買する計画です。 ●売主(土地): 個人A ●売主(建物): 法人B ※個人Aと法人Bの間には「一般定期借地契約」を締結中 ※法人Bは、個人Aおよびその親族が100%保有 ●買主: 法人C ※法人Cは、個人Aおよびその親族が100%保有  また、「一般定期借地契約」の概要は以下の通りです。    契約期間:50年 残存期間:40年 保証金: 契約設定年度の本件土地の固定資産税評価額×65/100 借地料(月額): 契約設定年度の固定資産税・都市計画税の合計額×2/12 【質  問】上記の通り、一般定期借地権が設定されている土地・建物を同時に譲渡する場合の、対価の配分(借地権割合の取り扱い)についてご教示ください。 1. 借地権価格の配分について 売却に伴い、 法人B(借地人)に対して「一般定期借地権」に相当する価値を認め、土地全体の売買価格の一部を法人Bに配分(按分)すべきでしょうか。 2. 評価方法について もし配分を行う 必要がある場合、その評価額算定において、 以下の国税庁・財産評価基本通達(定期借地権等の評価)に基づく計算式を用いて決定することに税務上の問題はありませんでしょうか。 3. 2の計算式に基づいて配分を行う場合、 「経済的利益の総額」の算出にあたり以下の式を用いることとなるかと思います。 本件では、特に、②および③に該当していると考えております。 ---------------------------------------------------------------------------------------- 【「経済的利益の総額」の計算式】 ① 権利金等(返還不要)の授受がある場合: 権利金等の額 ② 保証金等(返還要)の授受がある場合: 保証金等の額 - (保証金等の額 × 設定期間年数に 応じる基準年利率による複利現価率) - (保証金等の額 × 約定利率 × 設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率) ③ 低額地代となっている場合: 毎年の差額地代 × 設定期間年数に応じる 基準年利率による複利年金現価率 ---------------------------------------------------------------------------------------- 上記③に基づく経済的利益を計算する際、 「実質的に贈与を受けたと認められる差額地代の額」を算出する必要があります。 この計算の基礎となる「同種同等の地代の年額」については、 実務上どのように設定・算出するのが適当でしょうか。  以上です。どうぞ宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
2025年12月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】A社とB社は完全支配関係にあり、 A社はB株を全株(帳簿価額1,000万円)所有している。 B社は解散し、残余財産がないことが確定した。 会計処理 B社株式消滅損 1,000万円 / B社株式 1,000万円 税務処理 資本金等の額  1,000万円 / B社株式 1,000万円 (1,000万円(みなし譲渡対価の額)+ 0(みなし配当額))- 0(交付金銭の額)= 1,000万円(資本金等の増減額) 【質  問】B社株式消滅損1,000万円は、損金不算入(加算・留保)となると思いますが、 損金算入されるタイミングはいつになるのでしょうか? 考えられるタイミングは、 B社の清算時とA社の清算時しかないと思いますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/commentary/restructuring/commentary-restructuring-2018-10-12
2025年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月1日に 法人を設立した栄養食品の小売販売業A社(課税事業者)R6.12月に栄養食品の発注をした。R6.12月中に、製造スケジュール確保のため、支払して製造スケジュール R7.2月中確保。A社とは、別に事業を展開する予定だったので、社長借入金の返済処理をしている。R7.4月1日に会社設立4月1日に、製造販売業者からの課税仕入れとして、会計処理している。【質  問】新設法人で、課税仕入れとして、消費税の還付を売ける予定です 製造販売業者(課税事業者) A社(課税事業者)どちらから、仕入れたとしても、課税仕入れであると判断A社2月 支払い時 前渡金処理3月 商品受取時 課税仕入れ4月1日 商品販売時 課税売上同額で、3月、4月の処理が必要ですか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国立大学法人(教育学部のみの単科大学。附属学校あり。)国立大学法人の附属学校で授業用タブレットを児童に貸与しています。購入から5年経過したため、全て回収して中古業者に売却しました(課税売上)。また、同一年度内に新たにタブレットを購入しています。当該タブレットは将来中古業者に売却予定です。【質  問】この場合、購入に係る消費税は個別対応方式上、「課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの」とする事は可能でしょうか。なお、売却したタブレットは、国の補助金等を原資としているため購入時は「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの」に区分しています。大学は課税売上割合が低く、仕入税額控除を多く受けたい意向です。税務顧問として明確な文書を見つけきれなかったのでご教示頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】消法30、消基通11-2-18、11-5-9、11-5-10
2025年11月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人から金の延べ棒を相続した②被相続人がいつ、いくらで 金の延べ棒を購入したかは不明③いくらで買ったかいつ買ったかは不明だが、 被相続人が取得した金は貸金庫に放置されており、 年十年も前に購入したものと考えれる。【質  問】前提のような場合、相続により、金の延べ棒を取得した場合、取得時期、取得費は相続人に引き継がれると思いますが、前提のような場合、取得費が不明はしょうがいないとして、取得時期も不明ですが、相続人が相続した金の延べ棒を売却する場合、所有期間はどのように考えればよいでしょう?取得時期が不明の場合、相続時に取得したものと考えればよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年11月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇不動産貸付業〇今期、貸事務所の契約満了に伴い、 預り敷金より20%を控除して契約先へ返金した。〇預り敷金の20%相当は今期収益として計上。 →決算書上は、預り敷金が満額計上されている。〇契約内容・H5 当初契約預り敷金 1,000万円 (契約上は契約終了時に全額返金する)・H8 追加契約(増床) 2,000万円 (同、契約より15年未満で契約終了の場合は 全額返金しない、15年以上経過後の契約終了は 20%を差し引いて返金する)【質  問】1.H8の契約より、今回400万円を収益として  計上するが、「返還しないこととなった日」  は、この場合どの時点をいうのでしょうか?①H8の契約時②今期の契約満了時2.仮にH8となる場合は、法人税消費税とも  今期の課税対象外でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-41消費税法基本通達9-1-23
2025年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・任意組合に出資する株式会社 (中小企業者に該当する)・任意組合で従業員を雇用し給与を支払っている・任意組合に係る会計処理は 法基通14-1-2(2)の中間法を採用している【質  問】任意組合の事業において支払った給与(任意組合を通じて支払った給与)についても賃上げ促進税制における雇用者給与等支給額や比較雇用者給与等支給額に含めて、税額控除の対象としてもよいか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達14-1-2(2)
2025年11月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税に関して以下の条件の法人。 課税売上高5億円超 課税売上割合98% 一括比例配分方式【質  問】1.別表16(10)「資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書」の作成要否についてこの別表は建物等の固定資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合にのみ作成すれば良いのでしょうか?それとも固定資産の取得が無い場合でも、一括比例配分方式により控除対象外消費税額が生じているときは必ず作成し申告書に添付する必要があるのでしょうか。2.インボイスの経過措置に伴う処理免税事業者からの仕入を行った場合に、経過措置により80%は仕入税額控除が受けられますが、残りの20%については、控除対象外消費税として取り扱うのではなく(別表16(10)にも記載しない)、対価の額に含めるという考え方でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第139条の4資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入第139条の5資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(法令解釈通達)(消費税経理通達14の2)
2025年11月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】土地を借りて駐車場として貸している場合の相続税評価。 被相続人は土地を第三者(X)から適正な賃料で借りて、 駐車場として貸し付けている。 土地所有者(X)と被相続人の間で、 賃貸借契約書は締結していない。 【質  問】(1)相続税評価額 土地を借りて駐車場として貸していて、 前提記載の状況の場合、「地上権に準ずる権利には 該当しない賃借権」として自用地評価×2.5%が 相続税評価額となる認識で相違ないでしょうか。 (2)小規模宅地等の特例(貸付用) アスファルト舗装がされているのですが、 土地所有者(X)が舗装している場合は 小規模宅地等の特例(貸付用)の余地はなく、 被相続人が舗装している場合は(1)の賃貸権に 小規模宅地等の特例(貸付用)の適用余地はある、 という認識で相違ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/202108049095/ 「地上権に準ずる権利には該当しない賃借権」 として自用地評価×2.5%
2025年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業種:再生資源卸売 決算月:10月※設立初年度 申告書提出までに棚卸資産の評価方法の届出を提出し、「移動平均法」を採用予定です(実態に近い損益計算書にするため)。 【質  問】質問① 現在の顧問先で実際に評価方法を選択している法人がないため、 過去の経験や事例から注意すべき点等があればご教示いただきたいです。 ・評価方法が移動平均法のルールに則っているか (資産の種類ごとに、仕入の度に、行っているか) ・3年以上は変更不可 (変更時も事業年度開始前に申請が必要) ・変更時に合理的な理由が必要 質問② 変更に際しての「合理的な理由」は、 「取引量増加によって事務工数の増加したが、 従業員がいないため、最終仕入値法に 変更を希望する」といったものでも良いのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_02_04.htm
2025年11月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続税申告における財産種類の表示【質  問】相続時点で使途不明金がある場合、どのように表示すべきでしょうか。相続人は、相続の1年ほど前に相続で受け取った現金500万円がありますが手元にありません。使途不明金ですが相続税の申告では財産として表示する予定です。仮払金等の表示でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人の終身年金を相続人が引き継いで年金受給権を取得しました。保険会社2社の年金受給権が今回の相続の申告の対象となります。①A社においては、支払調書に保険金額としての記載が有り、別紙に年金受給権評価額の同額の記載、及び残存期間、複利年金原価率等の記載が有り、こちらで「定期金に関する権利の評価明細書」で作成した金額と一致致しました。②B社においては 支払調書に 保険金額の記載が有り、欄外に 「相続税法第24条の規定により評価した金額を記載しております。」との記載が有りますが、細かい数字等は教えてもらえませんでしたので、こちらで「定期金に関する権利の評価明細書」の作成はできませんでした。国税庁の定期金に関する権利の評価明細書を確認しますと、○手続対象者定期金に関する権利を取得した者○提出時期相続又は贈与税の申告時に明細書として添付してください。e-Taxで提出する場合は、PDFで申告書に添付してください。と有ります。保険会社との一時金、解約返戻金の額等を聞くために連絡を取っておりましたが、B社においては、評価額を記載して有るので、回答する必要は無い。という事でした。【質  問】相続税の申告時において、「定期金に関する権利の評価明細書」の提出は、相続税評価額の記載の有る 「保険会社の支払調書」をPDF等で添付する事で、必要は無いという事でよろしいでしょうか。お教えいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ税務手続きの案内/財産評価関係 B2-15
2025年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】今期賃上げ税制の適用を受ける法人があります。【質  問】独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用調整金を受け取っていますが、当該調整金は、賃上げ税制の適用上、給与から控除しなくても良いとの理解で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達42の12の5-2
2025年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】適格分割により、分割法人から分割承継法人が減価償却資産の受け入れをしました。【質  問】分割法人からの減価償却資産の受け入れは、分割承継法人において中古資産の耐用年数を適用できる旨の規定があります。逆に、分割承継法人において分割法人での減価償却資産の登録情報をそのまま引き継ぐことができますか。具体的には分割法人における取得価額・帳簿価額だけでなく取得時期についても分割法人の取得時期を引き継げますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー「適格合併により移転を受けた減価償却資産に係る耐用年数」法人税法施行令第54条第1項第5号
2025年11月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①顧問先法人(内国法人・子法人Aとする)がM&Aにより買収されました。②株主は100%内国法人(親法人Bとする)です。③親法人Bより「子法人Aの毎年の利益相当額を 「経営指導料」として支払う契約」の締結を求められています。④経営指導の実態はありません。【質  問】質問1.税務調査で否認されるリスクを避けるため、私は配当金で支払えば良いのではと考えています。親法人Bの方が規模が大きいので税率面でもメリットがあると考えます。私のこの考えは合っていますでしょうか?質問2.仮に子法人Aで経営指導料が否認された場合は親法人Bへの寄附金になるかと思います。この場合、親法人Bでは更正の請求をすることが可能でしょうか?質問3.親会社が子会社より経営指導料を得るのは一般的な手法かと思いますが、配当ではなく経営指導料という形をとるメリットは何かあるのでしょうか?以上になります。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】グループ法人税制(寄附金)法第37条第2項配当金の益金不算入 法23条
2025年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・設立一期目 ・エクイティ調達を想定するスタートアップ ・設立一期目で第三者から出資を受ける予定 ・出資条件がまとまらず、運転資金が必要なため、  先に金銭のみを借入金として受け入れ ・今後条件がまとまり次第、その借入金を資本金、  資本準備金に振り替える予定 ・第三者による出資のため、  非適格現物出資によるDESであると考える 【質  問】・税務上、債務と債権の時価の差額を  債務消滅益として所得加算すべきだが、  この場合、債権の時価(出資に対応する株式)はどのように算出すべきか。 簿価として処理し、税務上も損益がないようにすることは可能か。 本来想定されている債務超過時のDESではなく、 単純にタイミングの問題で決算事績もない スタートアップのため心配で質問させていただきました スケジュールとしては、 設立より3か月後に金銭受入(短期借入)、 6カ月後に出資契約・DES実行というイメージです。 【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー 取引相場のない株式の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm 評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6 
2025年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・長年、運送業を営んでいた法人(6月決算) ・後継者不在のため運送業を廃業 ・運送業で使用していた建物・土地(所有期間10年以上)を2025年7月に売却済み。  売却価額:290,000,000円  内訳:土地243,580,000円、建物42,200,000円、消費税4,220,000円  簿価:約50,000,000円  売却益:約240,000,000円 ・同事業年度中に不動産賃貸業を開始することを検討 ・新たに約36,000,000円で土地および賃貸用アパートの購入を検討。購入はまだ。  物件概要:土地358㎡、鉄筋コンクリート造、平成10年築 【質  問】・このケースでは、特定資産の買換えに係る圧縮記帳の適用は可能でしょうか。 ・「特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する届出書」の提出期限は、  2025年11月30日でよろしいでしょうか。 ・圧縮記帳を利用する際に留意すべき点はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
2025年11月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人X:生まれてから死亡までアメリカ居住相続人Y:生まれてから現在までアメリカ居住相続人Z:アメリカに生まれたが、日本人と結婚し日本国籍を取得して20年経っている被相続人Xがアメリカで契約している死亡保険金1千万円が子供にそれぞれ支払われた。【質  問】前提記載の際に適用できる生命保険の非課税枠は500万円か1000万円か。以前別の税理士先生から、生命保険の非課税枠は日本の納税をしない相続人Yの受取額も考慮し按分するため、500万円になる、とお伺いしたことがあるのですが、認識はあっておりますでしょうか。また、参考となる条文等があればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R7.1.1相続開始の相続財産 (上場株複数11銘柄)・被相続人9名で全ての銘柄を9分の1ずつ相続・株式は全て行政書士により代理売却・11銘柄のうち各々損益が発生、 全体として大きく売却損・全体で約1.3億売却損、一人当たり1,400万売却損・R7.9以降に行政書士が配当金受領・配当金は約800万、源泉税160万 (一人当たりの配当金約89万円、源泉税18万)【質  問】このような状況の場合、各相続人が確定申告をすることにより、上場株の譲渡損と、配当所得の損益通算をすることはできるでしょうか?譲渡・配当以外の所得要件で確定申告が不要な場合、源泉税18万円の還付を望まない場合には、申告不要と考えて良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人甲は非上場法人A社の株式を100%所有している。非上場法人B社の株式は、甥の子供乙が100%所有している。A社とB社との間で取引関係はない。個人甲は、A社の株式をB社に対して全株式を時価(財産評価基本通達による評価額)の50%超の価額で譲渡する。【質  問】個人甲は時価の50%超で譲渡するので、みなし譲渡にはならない。B社は、譲渡価額と時価の差額は、受贈益として計上する。この考え方でよいですか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第59条1項2号所得税法施行令169条所基通59-6、23~35共-9(4)法人税法22条2項法基通4-1-5法基通4-1-6
2025年11月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社は、代表取締役B氏が100%株式を保有している非上場会社である。C社は、代表取締役D氏が100%株式を保有している非上場会社である。C社の資本金は1,000万円であり、繰越利益剰余金は9,000万円(税務上の資本金等の額は1,000万円、利益積立金の額は9,000万円)である。R5年10月31日に、B氏はD氏からC社株式を購入することになり、購入金額は2億円だった。1年後のR6年10月31日に、B氏はA社に4億円(売却時のC社の貸借対照表は現金4億円、資本金1,000万円、繰越利益剰余金3億9,000万円)でC社株式を売却した。その1年後のR7年10月31日に、A社はC社を清算した。C社の清算時の純資産額は、5億円(会計上の資本金は1,000万円、繰越利益剰余金は4億9,000万円、税務上の資本金等の額は1,000万円、利益積立金の額は4億9,000万円)だった。【質  問】①B氏のA社へのC社株式売却にかかる税金の計算方法は以下の通りでよいですか? 売却金額 4億円 取得費 2億円 譲渡所得 4億円-2億円=2億円 所得税 2億円×15.315%=3,063万円(申告分離課税)②A社のC社清算にかかる税金の計算方法(C社清算以外の取引にかかるA社の所得がゼロであり、清算時のC社の貸借対照表は、現金5億円、資本金1,000万円、繰越利益剰余金4億9,000万円である)は、以下の通りでよいですか? C社清算時の純資産 5億円 C社株式購入価額 4億円 C社清算による所得 1億円 売却益にかかる法人税等 1億円×35%=3,500万円 ※法人税・住民税・事業税の税率を35%と仮定③仮にR6年10月31日に、B氏がA社にC社株式を売却せずに所有し続けて、R7年10月31日にC社を清算させたときにB氏にかかる税金の計算方法は以下の通りでよいですか? みなし配当 5億円-1,000万円=4億9,000万円※みなし配当にかかる所得税は、4億9,000万円に最高税率55%を乗じて計算株式譲渡所得 1,000万円-2億円=△1億9,000万円※譲渡損失1億9,000万円は、その年に他に非上場株式の譲渡所得がなければ損益通算ができず、翌年に損失を繰り越すこともできない。④上記①及び②の状況(C社株式をA社に売却してからC社清算)と③の状況(C社株式をB氏がA社に売却せずに所有し続けてC社清算)では、かかってくる税金にかなりの差があると思います。税金を少なくしたい場合は、C社株式をA社に売却してからC社を清算させた方が有利となりますが、租税回避を意図した取引とみられる可能性はありますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年11月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】A社株式(非上場、同族)の生前贈与を検討。父(取締役)所有のA社株式20株を子B(代表取締役会長)と孫C(代表取締役社長)に10株ずつ贈与を検討している。他に推定相続人に子Dがいます。それとは別に子Bから孫Cに暦年贈与でA社株式の贈与も検討。【質  問】基本的な内容になると思いますが教えてください①孫Cは推定相続人でないが、 相続時精算課税制度を使って株式の贈与が可能か② ①の場合、父が亡くなって相続が発生した場合は、 遺贈財産として相続税が発生の場合は2割加算されるか③110万の基礎控除は受けれるか④子Dは他の財産について生前贈与を受ける場合、 精算課税制度を受けても受けなくてもどちらでもいいか⑤他に気を付ける点があれば教えてください【参考条文・通達・URL等】法21の9
2025年11月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】100%子会社であるA社を吸収合併します。 A社の期首から合併の日の前日までをみなし事業年度と捉え、 解散事業年度の申告を行います。 A社はもともと申告期限の延長(1カ月)を受けています。定款の定めによるものです。 【質  問】この場合、解散事業年度の申告においても、 申告期限の延長は受けることができますか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/03/02.htm
2025年11月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(法人市民税)【対象顧客】法人【前  提】・登記上の本店は大阪A市(代表者の持ち家の自宅、 その法人と賃貸借契約なし)・業種は運送業と設立後しばらくして テイクアウト専門の惣菜の製造販売開始。・法人設立届はA市にのみ提出している。・A市には、運送業の許可申請を出していて、 その運送業には外注スタッフのみが 各自のトラック(駐車場も各自)で従事。・A市の本店の建物内では代表者が 自宅のPCで経理等の事務作業だけをしている。・隣の大阪B市に倉庫付建物一棟を賃借し、 そこでテイクアウト専門の飲食物の 製造販売する店舗をしています。 そこに代表者と従業員が週1~2日の 定休日を除く営業日に出勤し従事している。 飲食業の保健所の申請もこのB市へも出してる。【質  問】①A市、B市ともに人的設備、物的設備、事業の継続性の要件に該当して、申告は必要でしょうか?それともA市のみ、もしくはB市のみでしょうか?②もしB市も申告が必要と言うことでしたら、均等割りは倉庫付建物一棟を賃借した月か店舗営業開始した月かどちらの月からカウントされるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】地方税Q&A 大蔵財務協会
2025年11月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】ア 現状の資本関係図は、添付した画像の通りです。 なお、当該資本関係は、長期間に渡って、 継続しています。 イ 個人甲・乙・丙は、いずれも夫婦関係ないし 親子関係を有する親族です。 ウ 法人Cは、租税特別措置法第40条の4ないし 第66条の6(以下、「CFC税制」といいます。)において、 経済活動基準を満たすことができません。 エ 法人Cは、シンガポールにおいて、 常に租税負担割合が20%未満です。そのため、 法人Cが「外国関係会社」に該当する場合、 「特定外国関係会社」または「対象外国関係会社」の いずれかに該当し、会社単位で合算課税の対象になるものとします。 オ 法人Cは、X事業年度において、 法人D株式の全部を売却し(以下、「D株式譲渡」 といいます)、譲渡益2,000億円を計上する見込みです。 なお、当該譲渡益2,000億円は、シンガポールの税制上、 法人税の課税対象となりません。 【質  問】質問①:法人C は「外国関係会社」に該当するか  CFC税制は、居住者及び内国法人並びに 特殊関係非居住者などが、外国法人株式の50%超を 保有する外国法人を「外国関係会社」と定義し、 合算課税の対象法人と定めています。 上記Ⅰの資本関係を前提とした場合、 法人Cは、個人甲・乙・丙を株主とする 法人A及び法人Bに50%超の株式を 保有されているので(租税特別措置法施行令第25条の 19の2及び同令第39条の14の2にて 「特殊関係非居住者」の定義を確認)、 「外国関係会社」に該当すると判断してよろしいでしょうか。 質問②:法人Aに対するCFC税制の適用関係  法人Cが「外国関係会社」に該当する前提で質問いたします。法人Aに対して、CFC税制が適用された場合、法人CがX事業年度において生じた譲渡益2,000億円のうち、 法人Aが法人C株式を保有する割合となる20%相当額となる400億円を、 X事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日において、法人Aが益金算入するという理解で正しいでしょうか。 質問③:個人甲及び乙に対するCFC税制の適用関係 法人Cが「外国関係会社」に該当する前提で質問いたします。個人甲及び乙に対して、CFC税制が適用された場合、 法人CがX事業年度において生じた譲渡益2,000億円のうち、法人Aが法人C株式を保有する割合となる20%相当額となる400億円のうち、 個人甲及び乙が法人A株式を保有する割合となる 20%ないし80%相当額となる金額(個人甲は80億円、個人乙は320億円)を、 X事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日において、個人甲及び乙が雑所得の総収入金額に算入するという理解で正しいでしょうか。 質問④:日本居住者が内国法人を通して間接的に 外国法人株式を保有する場合のCFC税制  仮に、質問②と質問③の双方にて、 合算課税が行われる場合、法人CがX事業年度に おいて生じた譲渡益2,000億円に対して、 二重課税が行われることになり、 このような結論で正しいのか、疑義が生じます。 日本居住者が内国法人を通して間接的に外国法人株式を保有する場合、外国法人に生じた所得の合算課税は、どのように計算するのか、ご教示ください。 質問⑤:D株式譲渡に対する日本税法の規定  法人Cが行うD株式譲渡は、 法人税法施行令第178条1項4号ロに定める 「内国法人の特殊関係株主等である外国法人が 行うその内国法人の株式等の譲渡による所得」 として、法人税法138条1項3号に基づく 「国内源泉所得」に該当すると考えて、 差し支えないでしょうか。 質問⑥:D株式譲渡に対する租税条約の 規定及び申告・納税手続き  法人Cが行うD株式譲渡は、 日星租税条約13条4項(b)に該当するため、 日本による課税権の行使が制約されず、 法人Cは、日本の課税当局に対して、 法人税の申告義務を負うと考えて、 差し支えないでしょうか。 また、法人Cは、日本国内に恒久的施設を有しない場合、日本国内に居住する納税管理人を選任し、同人を通して、申告及び納税を行うという理解で正しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】本文に記載しました。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251121_1.png
2025年11月27日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・アダルト映像制作(自身も男優として出演)を行っているAがB社を設立する、法人成りを検討。・Aは個人事業主として制作をしたアダルト映像を複数のプラットフォームを通して配信し、映像を販売及びサブスク登録した会員から収入を得ている。・利用しているプラットフォームは個人での契約ができるものと法人での契約ができるものがある(多くは個人での契約)。・プラットフォームとの契約として、著作権は映像制作をしたAに帰属すると明記がある。【質  問】【質問1】プラットフォームとの契約が個人となる場合、B社を設立後にAとB社が「無償使用許諾契約」を締結。加えて、AがB社に著作権を無償で使用を許諾した場合① B社側著作権を無償で使用することによる受増益と著作権使用料とが相殺関係となり、課税上の問題は生じないと考えて差し支えないでしょうか?また、著作権使用料部分についてAに対する役員報酬と認定され、損金不算入とされる可能性もあるでしょうか?② A側Aに帰属する著作権をB社へ無償で貸与することに関し、寄付などの課税関係は一切生じないと考えて問題ないでしょうか?譲渡契約を締結していない場合でも、事実認定として著作権をBへ無償譲渡したとみなされる可能性はあり得るでしょうか?同族会社の行為計算否認も気になるところです。先生方のお考えをお伺いできれば幸いです。【質問2】「有償使用許諾契約」を締結し、B社がAへ支払う著作権使用料を相場である「販売金額×10%」に設定した場合①B社側相場であれば否認リスクは低いかと思いますが、・相場よりも高いと判断された場合は、差額が役員報酬となりますか?・相場よりも低いと判断された場合は、受贈益と著作権使用料が相殺され課税関係はないという認識で間違いないでしょうか?②A側B社からの使用料収入について、平均課税の適用はありますか?【質問3】法人へ著作権を譲渡する場合、その時価評価は非常に難しいと心得ており、高額な譲渡所得税が発生する場合もあると考えています。その際の時価評価は財産評価基本通達を準用して評価しても差し支えないのでしょうか。そもそも、プラットフォームとの契約が個人であるならば、法人成りしても法人の収益とできないなどございましたらその点もご指摘頂けますと幸いです。以上、長々と申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条所得税法36条所得税法59条著作権法第2条2項著作権法第17条1項、同条2項
2025年11月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主甲は令和6年9月に開業し、課税売上は730万円であった。インボイス制度を機に、適格請求書発行事業者の登録申請を行い、原則課税で申告した。なお、令和7年の課税売上は4,500万円を見込んでいる。【質  問】令和6年は原則課税によっていますが、令和7年は2割特例で計算しても問題ないでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年11月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の運送業です。令和7年1月31日に個人事業者を廃業しました。その後令和7年9月1日より再び運送業を始めました。売上げ及び届け出関係令和4年課税売上 5,456,930円令和5年課税売上 5,569,058円(2割特例)令和6年課税売上 5,289,299円(2割特例)適格事業者登録 令和5年10月1日令和6年12月17日適格請求書発行発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届け出効力を失う日 令和7年1月1日令和7年3月17日個人事業の廃止届出書 廃業日 R7年1月31日青色取りやめ届出書 令和8年分から青色取りやめ令和7年3月21日事業廃止届出書(消費税)事業廃止日令和6年12月31日令和7年8月30日青色申告とりやめ届け出の取り下げ書の提出令和7年9月4日個人事業の開業届け出 開業日 令和7年9月1日適格請求書発行事業者の登録申請書登録年月日 令和7年10月1日インボイス番号は最初の番号と同じです。【質  問】(1)令和7年1月及び9月~12月に売り上げがあります。この期間の売り上げについて適格請求書発行発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届け出し、失効した後の課税期間における申告については2割特例を適用を受けることが出来ないと思いますが、今回の場合は1月及び9月~12月のすべてにおいて2割特例を適用し申告することができますか?又は、1月及び9月は申告せず、10月から12月分について2割特例を適用して申告するべきでしょうか?(2)簡易課税選択届出書の提出について令和7年から簡易課税を選択する場合には令和7年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出すればいいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 1-4-8令第20条第1号《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》28改正法附則51の2①②
2025年11月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】未分割の期限後申告と小規模宅地の特例についてお伺いします。【相続人】長女・次女【相続財産】・被相続人と長女同居の自宅(小規模宅地等の特例対象見込み)・その他金融資産【時系列】・相続開始 令和5年5月22日・申告期限 令和6年3月22日・期限後申告 令和7年6月17日(次女のみ)・調停確定 令和7年11月11日【質  問】当初申告は、次女からの依頼により期限後申告をしています。3年以内分割見込書も提出しております。姉妹間で揉めていたため、次女から、長女分は関与しないという申出があり、現時点では申告したかどうかは不明です。この度調停で分割が確定しました。依頼者である次女は、法定相続分より少ない分割となったため更正の請求をする予定です。自宅は長女が相続することとなりましたが、小規模宅地等の特例が適用できるか確認させて下さい。①長女が無申告の場合・次女→適用できる・長女→適用できる(今回期限後申告にて当初申告)②長女が申告済で3年以内分割見込み書未提出の場合・次女→適用できる・長女→適用できない上記の理解で合っていますでしょうか?通常は、同一の税理士が申告したほうがスムーズかと思いますが、このように調停へ進んでいるような相続案件の場合、相手方の申告手続きは、どこまでサポートするのが現実的なのでしょうか?実務上のご相談含みで恐縮ですが、ご意見お聞かせ下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・賃貸不動産を譲渡した会社:A社 ・A社から不動産を購入した会社:B社 ・当該不動産を施工した会社:C社 ・すべて宅建業者 A社がB社に不動産を譲渡した後に、 C社の施工の不備が発覚。 A社はB社との係争を望んでおらず、 賃借人に迷惑をかけたくないことから A社にて施工不備の修理を行った。 本来(契約上でも)はC社が負担すべき施工であるが、 C社は支払いに応じてくれずに費用負担の協議をすることとした。 A社としては、C社との費用負担協議が完了するまで、仮払金として処理をしていたが、 現在C社は破産手続開始決定の状態で 費用負担に応じてくれる見込みがないため、 今期にC社に請求することを諦めた。 【質  問】この場合、A社はいつ課税仕入れを取ることができるのでしょうか。 課税仕入れを行ったのは役務提供を受けた 施工不備を修理したときではありますが、 この時点ではこの負担をするとは決めてはいないです。 この場合、消費税法第39条の事実が生じたタイミングにおいて貸倒れとして処理するものでしょうか。 それとも、貸倒れといった考えではなく、 今期にA社が費用負担することと決めたから 今期に課税仕入れをとるといった考えになるものでしょうか。 今期に決めたとしてもそれが 今期の課税仕入れとなる理由になる 通達等が見当たらなかったため、 ご質問をさせていただいた次第です。 【参考条文・通達・URL等】No.6367 貸倒れに係る税額の調整 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm 消費税法基本通達11-3-1
2025年11月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主(甲)・青色・消費税は簡易課税制度選択事業者電気工事士の資格なし事業として、土木工事及びエアコン取付工事(夏場のみ)を行っています。甲は、大手家電量販店からエアコン取付工事を請け負っている協力会社(乙)から、エアコンの取付工事のうち、電気工事士の資格が不要な一部の工事を請け負っています。家庭用エアコンの設置工事を事業として行う場合は、局部的な配線工事以外は、電気工事士の資格か、電気工事業としての建設業の許可が必要です。また、エアコンの設置には配管工事(管工事)も伴います。乙は、建設業の許可を受けて電気工事(発電設備、送配電線、機内電気設備など)業を営んでいる法人です。そのため、電気工事士の資格があれば、乙からエアコン取付工事以外の電気工事も受注できるのですが、甲は、電気工事士の資格はなく、「乙が大手家電量販店から請け負ったエアコン取付工事のうち、電気工事士の資格が不要なもの」のみを受けています。なお、取付工事の中で、電気工事士が作業をしないといけない工事箇所は、別の業者が行っており、その作業については、乙からその業者に直接支払われます。工事内容は、家電量販店で客が購入したエアコンの取付のため、主要な部材の購入はなく、電線やホース、配管などの消耗品を購入するのみです。エアコン取付工事は、作業内容によって単価が決まっており、報告した工事(作業)に応じて工事代金を計算し、月単位で精算されます。Ex. 取付工事1回1万円、カバーはめ1回5千円等【質  問】甲は、電気工事業を営む乙が家電量販店から請け負った電気(管)工事のうち、電気工事士の資格が不要な工事を請け負っています。乙の電気工事業の事業区分が第3種事業に該当する以上、甲の事業区分も、第4種事業(第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供)と考えてよかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
2025年11月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】同一の大規模法人に発行済株式の2分の1以上を所有されていない、複数の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を所有されていない、通算法人でない、教育訓練費なし。会計期間は令和6年12月1日から令和7年11月30日です。【質  問】1.控除対象雇用者給与等支給増加額が0円、所得金額が0円の場合に別表六(24)及び付表1を申告書に添付する必要はありますか?例えば、従業員の福利厚生費として処理していた金額が、申告後に給与であることが分かった場合に、当初申告時の別表の提出の有無によって、その後の繰越税額控除限度超過額の計算の可否に影響はありますか?2.措法42の12の5⑦と⑧における「控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。」と「控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。」の2か所の解釈を控除を受ける金額が増額するのに修正申告書という表現になっていることも含めてご解説いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】措法42の12の5
2025年11月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・9月末決算で中小企業の青色申告法人・令和7年9月に買換資産を先行取得・令和7年10月以降1年以内に譲渡資産の譲渡予定・令和7年11月末に確定申告と合せて翌期に 特定資産買換圧縮記帳の適用を受けるために 必要な届出書を提出予定【質  問】 この場合、提出が必要な届出書は①「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」のみでよいのか、②四半期ごとの提出書類である「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」も合せて提出する必要があるのか、についてご教授願います。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第65条の7第3項(先行取得資産がある場合の買換の特例の適用)
2025年11月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・これから民泊業を行う法人です。 ・今期に民泊業容の不動産を購入しましたが、 民泊を行うための設備設定が終わっておらず 建物を事業の用には供しておりません。 来期に設備の設計が完了し事業共用開始となります。 【質  問】建物の仕入税額控除については引き渡しの日が原則となると思いますが、前提のように民泊事業開始のための内装設備の設定が できないと稼働できない状況です。 このような場合に建物を一度建設仮勘定に計上し、 すべての設備工事が完了して建物および 付属設備へ振替をし事業開始した事業年度に 仕入税額控除を受けることは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
2025年11月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(国税通則法)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aは,生前に,税理士Bと相続対策コンサルティング契約を締結しました・被相続人Aの相続開始後,相続人Cは,税理士B以外の税理士に相続税申告を依頼しました。・税務署は,被相続人Aに関する相続税申告を調査するため,相続人Cに法定事項を通知しました。・税務署は,生前に,被相続人Aが税理士Bと相談の上,相続対策を行った事実を把握し,税理士Bに対して,反面調査を行うことにしました。【質  問】質問①:上記事例において,反面調査に関する国税通則法の根拠条文をご教示ください。質問②:税理士Bは,税務署からの反面調査に対して,回答する法律上の義務はあるでしょうか。根拠条文や関連通達などと合わせて,ご教示ください。質問③:税理士Bが,被相続人Aとの間の守秘義務違反を避けるため,反面調査を拒否した場合,税理士Bは,課税当局との関係で,どうなるのでしょうか(罰則規定はありますか?)。質問④:仮に,上記事例が,相続税以外の税目であった場合,反面調査の相手先となる者について,国税通則法上の取り扱いが異なる点はございますか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第七十四条の三
2025年11月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・補助金の交付決定通知 令和7年4月30日 ・補助金の額の確定通知 令和7年10月1日 ・補助金の入金日 令和7年10月31日 【質  問】補助金の収益計上時期は、原則として、 その収入すべき権利が確定した日の属する 事業年度となるかと思いますが、 ①補助金の交付が決定した後、 ②実績報告書の審査を経て補助金額が確定する場合、 どのタイミングで収益計上すべきですか。 【参考条文・通達・URL等】特にございません 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251125_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251125_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251125_3.png
2025年11月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】不動産を売却する予定の個人Aです。 令和7年1月に不動産売買契約を結びました。 内容は、以下の通りです。 令和7年1月に3億円の不動産売買契約締結。 令和7年6月までに残代金の決済と同時に不動産を引き渡す。 契約と同時に、Aは、手付金1千万円受領。 その後、令和7年6月になっても、買い手の方で、 資金の都合がつかず、 売買契約内容変更の覚書をかわす。 内容は、以下の通り。 売買契約代金を3億5千万円に変更。 残代金の決済と引き渡しの期日は、 令和8年2月までに変更。この際に、 手付金の追加金として、Aは、2千万円を受領。 さらに、令和7年6月までに契約が履行できなかった違約金として、 Aは、1千万円を受領した。 【質  問】手付金の合計3千万円は、残代金の決済が 行われる令和8年に譲渡収入3億5千万円として、 譲渡所得の申告をすればよいと思うのですが、 違約金、1千万円は、令和7年の一時所得として 申告すれば良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://mkzei.or.jp/zei/989/
2025年11月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・債務超過の法人(1株50,000円×60株=資本金300万円)※株式を譲渡により取得することについて株主総会の承認を要する。ただし、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては、株主総会が承認したものとみなす。と株式の譲渡制限に関する規定を設けています。・株主甲(乙の前代表者・取締役はおりている)が100%所有・取締役乙(甲の子・現代表者)・債務超過につき株価は0円と判断。債務超過の法人の株式を、債務超過のうちに甲から乙へ移動することを検討しています。【質  問】質問1】この株の移動について、株式の譲渡契約書で、0円で譲渡とする場合と、株式の贈与契約書で、贈与する場合のメリットデメリットを教えていただけますでしょうか。質問2】仮に、甲が乙に対して、この株価0円の株を0円譲渡した場合、もし、乙が将来、株を譲渡で手放す場合、乙の株の取得価額は、0円になるのでしょうか?質問3】仮に、甲が乙に対して、この株価0円の株を贈与した場合、もし、乙が将来、株を譲渡で手放す場合、乙の株の取得価額は、贈与者甲の取得価額を引き継ぎ、取得価額1株50,000円で計算してよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月25日
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