質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人または個人【前 提】法人又は個人に家屋と土地を売却する時の時価の求め方【質 問】①土地の時価の求め方は、鑑定をするのがベストとは思いますが、費用の面で難しい場合も多々あるため、簡便的に相続税評価額÷0.8で求める方法もあるかと思います。このやり方で出した数字を税務署は否認しますか?また固定資産税評価額÷0.7で求めた数字で売却している場合も、税務署は否認しにくいものでしょうか?②問題は家屋の時価です。不動産会社に査定してもらおうにも嫌がられるケースもあり、家屋の時価の求め方に悩みます。例えば、耐用年数に比べてまだ償却が残っている場合は、取得価額から減価償却累計額を引いた簿価で売っても、否認はしにくいですか?また、償却が既に終わって簿価1円の場合、終わっているとは言え、固定資産税評価額は20%の価値は残して評価額を出していることから、1円で売却するのは違和感があります。この償却が既に終わった家屋の時価は、どのように求めるのがベストと思われますか?
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が契約した保険の内容① 特約として、「特約特定疾病年金」に加入し、保険料は掛け捨てで、損金扱い。(三大疾病によりその後の保険料免除特約あり)② 契約者 法人 被保険者 社長 受取人 法人③ 三大疾病により、生存中に限り、500万円/年を5年間にわたり年金として支払われる。④ 社長が「がん」と診断され、特約特定疾病年金の第1回目を法人へ支払いあり。⑤ 上記④の法人への支払後、受取人を社長へ変更し、残り4年分(500万円/年×4年)を社長が生存中、社長が受け取ることとなった。(受取人のみの変更で、契約者は変更しておらず、法人のままです)⑥ 生存中に限り受け取ることができ、死亡後遺族が受取ることなどはできず、死亡した時にはこの受給権利は、消滅する。【質 問】① 保険会社は、パンフレットの「(6)3台疾病所得保障保険等の~」により、第1回の年金支払い後に個人に変更した場合は、個人に課税関係はなく、法人でも経理処理は生じない、つまり課税関係はない、とのことです。(この保険は、契約当時「特約特定疾病年金」でしたが現在は販売されていないので、添付資料にその保険種類の記載がある資料はなく、「3大疾病所得保障保険」の取り扱いに該当するとのことでした)パンフレットの内容「3大疾病所得補償保険(無解約返還金)の第1回の年金支払い日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合、年金を受け取る権利に対して所得税の課税関係は生じません。また、法人での経理処置も生じないと考えられます。介護・身体障害所得補償保険(無解約返還金)の第1回の年金支払い日以降に、年金受取人を法人から被保険者個人に変更した場合の税務取り扱いも同様と考えられます。」② 当方の考えは、がんに罹患し特定疾病年金の受給権が確定 している。この受給権を社長に利益移転したと考えられる。評価額は、「名義変更時点での将来受け取る特定疾病年金の現在価値」となる。したがって、法人側は、上記評価額を収益計上し、社長への役員給与(賞与)として損金計上(所得加算)。社長側は、法人からの給与(賞与)課税となる。➂ ①・②いずれの考え方が正しいでしょうか?また、根拠となる法令通達・参考資料を教えてください。【参考条文・通達・URL等】所基通36-37
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人Cが100%子会社の法人Dを設立・法人Cを分割法人、法人Dを分割承継法人とする分割型分割を実施・法人Cの株主である個人Aおよび法人Bは、その保有する法人Dの株式を個人Aの親族ではない第三者である個人Eに一部譲渡・個人Aおよび法人Bは、法人Cの50%超保有、法人Dの50%超保有(一部譲渡後)・法人Cと法人Dは同じオフィスに存在しており、法人D固有の固定施設は存在しない【質 問】(1)支配関係継続要件会社分割時に上記の譲渡まで見込まれている場合、個人Aを一の者として、分割前後の法人CDへの支配関係(法人税法施行令第4条の3第7項第2号)が継続する見込みであると理解しておりますが、条件を満たしておりますでしょうか。(2)事業継続要件法人Cから法人Dに分割する事業は、固定施設がなく、法人Cのオフィスの一部を間借りし、間仕切りして区分しているのですが、法人税法施行規則第3条第1項イの固定施設として条件を満たしておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第12号の11ロ(分割型分割)法人税法施行令第4条の3第7項第2号(同一の者による支配関係)法人税法施行規則第3条第1項イ(事業関連性 固定施設)【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260527_8.jpg
2026年5月29日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前 提】P社は不動産業です。①非居住者甲に対して、日本国内の不動産を譲渡しました。②また、非居住者乙が日本国内の不動産を取得するための仲介を行ったため、乙から仲介手数料を受領しました。【質 問】①の不動産の譲渡ですが、土地の場合は非課税売上、建物の場合は、課税売上でよろしいでしょうか。②の仲介手数料は令和8年9月30日までは輸出免税でよろしいでしょうか。その場合輸出免税出るあること証明としてどのような書類の保存が必要でしょうか。③令和8年10月1日以降の仲介手数料は課税売上とのことですが、原則:売買契約日、例外:引き渡し日(継続取引前提)で10月1日前(輸出免税)or10月1日以降(課税売上)を判断すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法7、消令17、消基通7-2-16・17
2026年5月29日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人からその法人の代表役員に地代家賃を支払う・代表役員名義の賃貸マンションを法人の事務所として 利用している(本店登記済み。実際に作業もそのマンションで行っている)【質 問】法人税と所得税の両側面から質問させていただきます。【法人税】①法人と代表で転貸契約を結ぶ そもそも転貸がNGの場合のリスクについては ご説明済みです。大家に転貸が発覚した場合でも 税務上は問題なしでよろしいでしょうか? (他の法律・常識的には問題ありかもしれませんが…)②合理的な割合を算出し、その分だけ経費計上を行う。 代表曰く、寝室・風呂・キッチン以外は作業場として 使用しているそうで、床面積でいうと8割とのことです。 「合理的な割合」に明確な規定はないかと思いますが、 8割経費計上はリスクがありますでしょうか? 月88,000円(110,000円×80%)です。 今までのご経験、体感でのアドバイスでも大変ありがたいです。※法人名義での契約は不可なので、社宅化は考えておりません。【所得税】同族会社とその代表間でのやりとりですので、確定申告は必須と認識しております。①法人から受け取る地代家賃ー大家に支払う家賃=ゼロとなるが、確定申告は必要との認識であってますでしょうか?②大家に支払う家賃以外の更新料は経費にはならないとの認識であってますでしょうか?もし経費になる場合は、不動産所得がマイナスになると思います。その場合は給与所得との通算OKになりますか?【参考条文・通達・URL等】No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要なhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
2026年5月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人の情報。82歳。相続直前は、無職。最終職歴は、大手都市銀行の行員。個人事業、法人の経営などの経験は、皆無。相続税の申告業務を受けた経緯、(被相続人)生前、任意後見を交渉中であった司法書士(私の顧問先)からの依頼。主な財産。現金3200万円、預金1500万円、居住用不動産約2000万円、金融商品なし。【質 問】申告の財産に、貸金庫に保管されていた現金3200万円を申告する予定です。貸金庫・現金は、相続人と前提の司法書士との二人で、確認された経緯があります。今までに、相続税の申告業務を数十件しておりますが、私は、今回の水準の現金残高を申告しする経験は初めになる見込みです。このまま、(税理士としての意見書など)何のコメントもせず申告すると、管轄税務署より、うがった見方をされて、税務調査の選定対象になる可能性が高まることや書類による問い合わせに発展すると考えます。現金を申告する経緯などを説明した何らかの文書を作成したいと考えます。参考になる文章例や税務調査のために備えておく書類や証拠の準備などの具体例をご教授お願いしたいと存じます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】会社概要・状況:光伊フォレスト(代表:劉)。現在、森林関連および梼原町委託業務のほか、直面している紛争トラブルを機にAIソフトウェア「LegalShield」を新規開発中(JST等の助成金申請中)。事案の概要:現在進行中の紛争に関し、6月30日に第1回ADR(裁判外紛争解決手続)期日を控えている(不成立時は民事訴訟へ移行)。和解金の想定規模:最大で6,500万〜6,800万円規模。想定される名目の内訳:機器代金の返金(製品瑕疵による契約解除:約520万円)法人の損害賠償・逸失利益(台湾プロジェクト中断等に伴う営業損失補償)個人の慰謝料(アカウントロック・機体墜落の危険等による精神的苦痛)投入済みの経費:内容証明、台湾公証人保全費、ADR申立手数料、データ解析(デジタルフォレンジック)費用、手続きに伴う交通旅費など。【質 問】想定される各名目の和解金について、税務上最も有利(または非課税)となる名目の付け方や配分に関するアドバイス。紛争解決のために立証・対抗等で先行して自費投入した各関連経費を、税務申告において和解金からどのように相殺・控除して処理すべきか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第17号(非課税所得:損害賠償金・慰謝料等に関する規定)法人税法(損害賠償金等の益金算入時期および関連経費の損金算入に関する規定)相手方との契約解除および瑕疵担保責任(契約不適合責任)に基づく返還金に関する税務通達等
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社:7期目 年間売上高70億(直近3年)事業年度8/1~7/31 資本金300万 従業員数70名B社:12期目 年間売上高20億(直近3年)事業年度8/1~7/31C社:新設分割子法人(親法人) 資本金300万 人数50人2025.4.1設立 事業年度4/1~3/31D社:新設分割子法人 資本金300万 人数50人2025.7.1設立 事業年度4/1~3/31●C社の新設分割・C社の株式100%をA社へ割当・B社が新設分割親法人・C社の会社分割は分割型分割に該当・A社がB社の株式100%保有・C社の株式100%をB社へ割当⇒B社がA社へ剰余金の配当としてその全てを交付●D社の新設分割・D社の株式100%をC社へ割当・C社が新設分割親法人・D社がC社を新設分割親法人とする新設分割子法人【質 問】①C社は、賃上げ税制を適用できるか?②D社は、賃上げ税制を適用できるか?【参考条文・通達・URL等】・分割を2回行った場合の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除・No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業を行っている法人です。この度、中古にて居住用の賃貸アパートを購入しましたが、建物の取得価額が1千万円以上となるため居住用賃貸建物に該当し、建物に係る消費税は仕入税額控除の対象外となるかと思います。ただ、インボイスを取得していない法人からの取得でした。【質 問】例えば、建物の取得価額が7,700万円(税込)の場合インボイス登録のある業者からの取得の場合は、700万円が控除対象外消費税、7000万円が取得価額になると思われます。今回のように、インボイス登録のない業者からの取得の場合は、経過措置後の560万円(700万円×80%)が控除対象外消費税、7,240万円が取得価額となるのでしょうか。それとも、経過措置等は考えずに700万円が控除対象外消費税、7000万円が取得価額となるのでしょうか。ご教授お願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】解体業令和8年4月決算(6月申告)【質 問】・令和8年2月 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業助成金交付決定通知書受取「※交付決定通知書に記載の金額は、事業完了後の最終的な助成金交付額(支払額)を決定・保証するものではありません。」と記載あり・上記交付決定通知書には助成予定額の記載あり・令和8年3月 機械取得・助成事業の完了報告書受理後、審査等により、交付すべき助成金の額を確定し、通知が届く(これは5月末現在まだです)この場合、助成金の収益計上時期は、令和8年2月ではなく、助成事業完了後に助成金の額が確定した日になると判断してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項、4項
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。ゴルフ会員権の名義を従業員の夫名義にした場合について教えてください。【税 目】法人【対象顧客】法人税【前 提】法人が持っているゴルフ会員権があります。ゴルフ会員権の名義を法人の役員から従業員の夫へ書き換えを行う予定です。【質 問】名義書き換え料として55万円が発生する予定ですが、それについては従業員の貸付金として返してもらう予定のようですが法人税法上、何か他に問題となる点、気を付ける点はありますでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】被合併法人 A社事業内容 リフォーム業株主 個人甲 100%(設立時から変更なし)設立年月日 2017.12.4決算月 10月合併法人 B社事業内容 不動産販売業株主 個人甲 100%(設立時から変更なし)設立年月日 2021.2.3決算月 8月合併の日 2026.8.1合併の対価は無対価とするA社は2025.10月期以前の繰越欠損金を有し、最後事業年度(2025.11.1~2026.7.31)においても欠損金が生じる見込みB社は2025.8月期以前の繰越欠損金を有する【質 問】本件合併は下記の認識で相違ないかご確認頂けますでしょうか?1.適格性について→適格合併に該当する2.A社の繰越欠損金の引継制限について→制限を受けず全額引継ぎ可能3.B社の繰越欠損金の使用制限について→制限を受けない4.特定資産の譲渡等損失の損金算入制限について→制限を受けない5.B社の2026.8月期において、A社から引継いだ欠損金(最後事業年度に生じた欠損金含む)は控除可能【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第12号の8 イ法人税法施行令第4条の3第2項第2号 ロ法人税法第57条第3項法人税法施行令第112条第4項第2号法人税法第57条第4項法人税法施行令第112条第9項法人税法第62条の7第1項法人税法施行令第123条の8第1項第2号
2026年5月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】換価分割の方法で兄と弟が分割協議により取得した相続空き家を譲渡しました。当該不動産の登記は兄の名前(単独名義)で登記されています。よって譲渡契約は兄の名前のみで行われています。譲渡代金は分割協議書に記載された内容に従って弟が1/2を収受しました。当該不動産は「相続空き家の譲渡特例」の要件をすべて満たしています。【質 問】弟は収受した換価代金について譲渡所得の申告をするにあったって「相続空き家の譲渡特例」の適用が可能でしょうか?登記簿や売買契約書には弟が所有者とし明示されるものはありません。弟が当事者であることを確認できるものは「換価分割を協議した遺産分割協議書」のみです。【参考条文・通達・URL等】措置法35条③
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】創業者である代表取締役に対し、退職慰労金を支払います。法人税法でいう、最終報酬月額で算出した退職金は1260万円と認識した上で、意図的に2900万円を支給しようとしています。ただし、法人税申告上は、2900万-1260万=1640万円を自己否認しようと考えております。【質 問】この場合、退職金を受け取る役員の所得税計算上、2900万円丸々を退職所得として計算することのリスクはいかがでしょうか?考えられる否認ケースをご教示いただきたいです。大変お手数ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人が過去に保険料を支払っていた個人年金(保証期間のない終身年金)が2か月ごとに入金されている。・相続が発生し、被相続人が亡くなった月の翌月に最後の入金があった。【質 問】個人年金の場合の未支給分の課税関係について、以下のいずれになるかを確認させてください。①公的年金の様に、相続人の一時所得となるか②所得税は非課税で、相続税の課税対象になるか【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種は製造業です。【質 問】退職所得控除額について質問があります。概要・A社 1990年~2020年まで勤務 2020年に退職金受給・B社 2021年~2026年まで勤務 2026年に退職金受給・確定拠出年金に1990年~2026まで加入その後据置運用期間を経て2041年に一時金受取予定質問12041年にDC一時金をもらう際の退職所得控除額の計算について、19年内にもらう退職金はB社分である。この場合、重複する期間は① B社分のみ(2021年~2026年)② A社分+B社分(1990年~2026年)のいずれになりますか?質問22041年にDC一時金をもらう際の退職所得控除額の計算について、B社からの退職金受給が無かった場合、A社からの退職金受給は19年内ではないため、退職所得控除額は満額使って良いですか?【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令70条1項2号
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】X社(3月決算)の役員は次の3名います。A:代表取締役、持株60%B:取締役、持株20%C:取締役、持株15%役員報酬を毎期4月に株主総会の決議により改定を行い、改定後の報酬は新年度の4月分を翌月5月末に支払ってきました。この度、6月に代表取締役がAからBに交代することになり、Aは平取締役になります。本年4月の役員報酬の改定は、Cのみ改定でA、Bは改定せず、代表取締役の変更後の6月分(7月支給分)から変更する予定です。また、Aに分掌変更に伴う退職金を支払う予定です。【質 問】【質問1】本年4月のCのみの役員報酬の改定は、『通常改定』で、6月の改定は、『臨時改定事由による改定』に該当しますか。【質問2】来年度から、『通常改定』の時期の変更を考えております。[ケース1]6月分(7月支給分)から改定[ケース2]5月分(6月支給分)から改定ケース1、ケース2も、『通常改定』に該当しますか。改定時期を変更した場合、株主総会の議事録の他に何か書類が必要になりますか。【質問3】Aは代表取締役退任後、平取締役になり会社経営を完全にBに任せ、従業員と同じ仕事をします。(取引先などの関係からAは、数年は取締役に残る必要があります。)『法人税基本通達 9-2-32(3) 分掌変更後、役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。』の要件を満たすため、役員報酬を現在の月額60万円から30万円にする予定です。Aが経営上主要な地位を占めなければ、分掌変更に伴う役員退職金は認められますか。【質問4】Aと同じ仕事レベルの従業員給与は40万円以上になりますが、従業員給与と同レベルの40万円支給した場合、分掌変更に伴う役員退職金は認められませんか。【質問5】X社がAを被保険者とする保険金をかけていました。Aの代表取締役の退職時にこの保険をAに名義変更する予定です。保険の解約返戻金が2,200万円で、Aの退職金が1,700万円で、Aが差額500万円を会社に支払う場合、役員退任時に、① 保険を2,200万円で譲渡する契約をし、 未収入金2,200万円//保険積立金1,000万円 //雑収入1,200万円② 別で役員退職金1,700万円の支給決議し、 役員退職金//未払金1,700万円③ Aが500万円振込 普通預金500万円//未収入金2,200万円 未払金1,700万円//とした場合、役員退職金を2,200万円とみなされませんか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-32
2026年5月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】今回相続税の申告の受任をすることになった。相続人は養子さんで、被相続人には保佐人がついていた。【質 問】今回保佐人の方から連絡があって昨年の12月に被相続人がなくなり、全ての手続きを終了したとの連絡が5月になってから来た。この場合、この連絡があった日をもって、「相続の開始があったことを知った日」して、申告期限を考えてよいでしょうか。保佐人からの連絡の日を何かで証明する必要があるでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】未成年の子供分の国外財産調書提出の要否について【質 問】未成年の孫が相続する分については、子供が一定年齢になったら相続できるとして、財産が信託されています。相続税は相続人である孫の父親が、孫の分も含めて相続税の申告書を提出し、孫が一定年齢になったら修正申告等を行う予定です。孫の分の国外財産調書の提出は必要でしょうか?父親分は孫の分も含めて調書に記載し、備考欄に孫の分も含めていると付記、孫の分も一応提出して、備考欄に開始条件付き相続でまだ条件未成就と記載する方法ではどうでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国外送金等調書法2、5、6、10、国外送金等調書令10~12、国外送金等調書規12~13の2、別表第1、第2
2026年5月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1路線にのみに面する横長の1筆の土地 面積300㎡ 間口24m奥行12.5mこのうち間口16m奥行12.5m(面積200㎡) 前面路線より0.5m高いところに敷地面があり、この上には床面積1階98㎡ 2階30㎡の建物が所在残り100㎡はA、B、C3区画の仕切り線の入った駐車場で前面道路と同じ高さのアスファルト敷き先の200㎡部分からの並びでA間口2.8m奥行12.5m面積35㎡、B間口2.6m奥行12.5m面積32.5㎡、C間口2.6m奥行12.5m面積32.5㎡の順番に並んでいる。建物は被相続人と長男の居住用 長男がこの建物と土地300㎡を取得長男は今後この物件に居住、売却や転居はしないものとする駐車場のうちAは被相続人長男の共有の自家用車の駐車場利用Bは別途被相続人所有の貸家の住人用に確保しているが5年前に入居した現在の賃借人は車を所有していないので、空いている。そのため被相続人相続人の来局用として利用、Cは月極駐車場で通常は賃貸しているが、相続開始の前後2月ずつは、たまたま空いていた、現在は賃貸状態Aは高齢の被相続人の生活に乗用車は必須である状況、Bは相続開始3年前に被相続人が要介護となり、介護支援サービスのための車が利用していた建物敷地とA区画は段差0.5mあるが境界には簡単であるが柵が施され不用意に転落しないよう対策がしてあるなお、建物敷地と駐車場は段差があるが、一部に階段を設け直接往来ができるようにもしてあるた、S55に建物は建築だが、それまでは、300㎡が道路面と同じ高さだったが、水害対策のため200㎡をかさ上げしている建築計画概要書からは当該建物の敷地面積が300㎡とある。本件前面市道幅員3mで0.5mセットバック済み 容積率200/建ぺい率60% 第一種住居地域登記地目は300㎡の宅地固定資産税評価額は300㎡を一括して宅地評価以下は私の主観が混じります。 本件の外見は 建物が乗った200㎡の宅地と 100㎡の駐車場(3台の区画があり)の それぞれ利用目的を別にした土地に見える。 現況地目は宅地200㎡と雑種地100㎡と判断【質 問】 措置法69の4 小規模宅地・居住用の適用できる面積はいくらになるのでしょうか。 甲案 乙案のどちらでしょうか。 それとも他にあるのでしょうか。ご教示ください。甲案 2画地(建物敷地200㎡と雑種地駐車場100㎡) 小規模宅地・住宅特例適用は 建物敷地200㎡のみ 措置法69の4①からは被相続人所有の建物敷地のみが対象としか読めません。 建物敷地は200㎡にしか見えません。 すると評価単位は2画地 宅地200㎡と雑種地100㎡となり 措置法69の4の80%減額は宅地200㎡のみ乙案 一画地 300㎡ 小規模宅地・住宅特例適用は300㎡のうち 建物敷地200㎡+A35㎡+B32.5㎡=267.5㎡ 被相続人相続人は日々生活のため車は欠くことのできないものとして利用しています。 当然そばに置きいつでも利用できる状態である必要があります。 評基通7但し書きを念頭に、利用目的を再考すると建物敷地200㎡もA35㎡も、B32.5㎡も生活に必要な、 生活のため、生活基盤の維持に不可欠という同一の利用目的になり、 この同一の目的利用を一体利用というのだと考えました。 すると地目の如何によらず一体利用を同一評価単位とすると 300㎡のうち建物敷地200㎡+A35㎡+B32.5㎡を一画地と考えるます。 残ったC32.5㎡を別に一画地と考えたいが、不合理に狭小となるため、 (先の建物敷地200㎡+A35㎡+B32.5㎡)にC32.5㎡を加算して一画地評価をしたのちに 結局 (300㎡一画地と評価)-(C32.5㎡) =267.5㎡に対し措置法69の4を適用対象【参考条文・通達・URL等】措置法69の4平成28年8月22日国税庁文書回答事例相続税財産評価基本通達7
2026年5月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産の譲渡契約書に、測量の完了に関する停止条件が付いている場合【質 問】契約書に測量に関する停止条件が付いている場合であっても、不動産の譲渡の日を「売買契約の日」とする事が出来るか否か。【参考条文・通達・URL等】所基通36-12
2026年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】前回会社解散、当期清算結了を予定過去からずっと立替金が50万円ほど残っており、内容は不明【質 問】会社を清算する場合にはすべて現金化する必要があると思いますが、このような内容が不明の資産は、解散事業年度、清算事業年度いずれかの時に、会計上損金計上し、法人税の申告書上で自己否認して加算、社外流出として処理すればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。税理士の別府です。以下について教えてください。【税 目】源泉所得税【対象顧客】法人【前 提】当社は、tiktokの運用代行(企画、撮影、編集、コンサル等代行)を行う会社です。企業から商品等の宣伝を請負い当社に登録しているティックトッカー(?)に仕事を振ります。企業から成績に応じて当社に報酬が振り込まれます。その報酬の30%を各ティックトッカーに支払います。【質 問】ティックトッカーに報酬を支払う際、源泉徴収が必要でしょうか。必要ならば、外交員等の報酬に対するものと同じ方法で徴収すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://bring-consulting.co.jp/affiliate-withholding-tax/よろしくお願いします。
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】1.令和7年3月6日 法人Aが法人Bの全株式を取得し100%子会社化 ※法人Aと法人Bはともに5月決算法人 ※この全株式取得は下記2.の合併を前提としたもの ※この株式取得の前には法人AはB株式は保有していなかった2.令和7年6月1日 法人Aが法人Bを吸収合併 ※法人Aが存続会社、法人Bが消滅会社 ※この合併は適格であるとする【質 問】①令和7年6月1日の合併において、法人Aの会計にて(抱合せ株式消滅差損ではなく)のれんを認識することは可能でしょうか。②上記①が可能である場合、のれん金額の算定の基となるのは(a) 消滅会社の令和7年5月31日時点の簿価純資産でしょうか、それとも(b) 消滅会社の令和7年2月28日時点の簿価純資産でしょうか。③会計上のれんを認識した場合であっても、(適格合併のため)税務上はのれんは発生しない、という認識でおりますが、合っておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】建設業・法人【質 問】税務相互相談会の皆さん下記についてご教示ください。所得拡大促進税制の別表の記載上、適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として記載された金額と前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額は一致することになると思いますが下記のように前年度の雇用者給与等支給額が間違っていた場合訂正は可能でしょうか。X年申告 雇用者給与等支給額745,281,712円 給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額0 比較雇用者給与支給額725,953,359円 増加額19,328,353円X+1年 雇用者給与等支給額756,354,263円 比較雇用者給与支給額745,281,712円 給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円増加額11,242,961円X年度の申告上、給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額170,410円を記載し忘れて雇用者給与支給額の記載した場合、X+1年の比較雇用者給与等支給額において正しい金額で記載し、X年度申告の雇用者給与支給額を減額訂正する事は可能でしょうか?租税特別措置法 第42条の12の5において5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、これらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。とあることから、当初申告要件と別表に記載された増加額を減とある事からX年度の増加額を減少する訂正は可能と考えますがいかがでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第42条の12の5[soudan 02513] 所得拡大促進税制の雇用者給与等支給額の訂正について
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】代表取締役が今期退任します。最終報酬月額30万円、勤続年数14年、功績倍率3.0倍(創業者)で、1,260万円が、退職金として、ひとつの目安と認識しております。最終報酬月額は30万円ですが、任期14年のうち、創業時から9年目辺りまでは、役員報酬が90万円、80万円と高水準でした。いわゆる積み上げ法(過去の役員報酬額を各加重平均する方法)で計算しますと、2900万円となりました。【質 問】そこでお伺いしたいのですが、①積み上げ法で退職金を支給するリスク※役職は創業時からずっと、代表取締役で、途中で役職変更はございません。②会計上は2900万円退職金を支給しておき、税務上は最終報酬月額計算で求めた1260万円を超える部分を加算、社外で自己否認するリスク①がリスクが少ないということであれば、①で支給したいと思っております。大変お手数ですが、ご教示いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・合同会社(8月決算)が解散・清算を行う・解散日:2026年3月31日・残余財産の確定:解散後6ヶ月後の2026年9月末頃を予定・社員構成および持分比率は以下のとおり 社員A(居住者):15% 社員B(居住者):30% 社員C(居住者):30% 社員D(非居住者・香港):12.5% 社員E(非居住者・香港):12.5%・清算に伴いみなし配当が1億円発生する見込み(社員D、Eは各1,250万円)・社員D、Eへの分配を、海外送金トラブル等のリスクを考慮し、居住者(A・B・C)より先行して行いたい【質 問】質問1:事業年度の区切りについて、合同会社は株式会社と異なり、解散後も定款の事業年度(8月末)が継続されると理解しています。解散事業年度申告後は、残余財産確定日が8月末までの場合は残余財産確定日までの1期のみで、9月以降の場合は以下の2期にわかれると想定していますが、この考えでよろしいでしょうか。第1清算事業年度:2026年4月1日〜2026年8月31日第1清算事業年度申告期限:2026年10月31日残余財産確定事業年度:2026年9月1日〜残余財産確定日残余財産確定事業年度申告期限:残余財産確定日翌日から1ヶ月以内質問2:非居住者(社員D、E)への分配時は分配見込額を仮払金として計上し、居住者への分配時に消込がされる流れで進めようと思いますが、懸念事項はございますでしょうか。質問3:租税条約の届出・源泉税納付について、以下の内容およびスケジュールを想定していますが、この考えでよろしいでしょうか。〔社員D、E(非居住者・香港)〕・日本・香港租税協定により国内法(20.42%)より軽減された10%が適用されて、課税関係は終了・「租税条約に関する届出書(配当)」を仮分配支払日の前日までに会社経由で所轄税務署長へ提出(添付書類:香港の居住者証明書)・源泉税の納付期限:仮分配支払月の翌月10日(例:8月仮分配 → 9月10日納付)〔社員A、B、C(居住者)〕・源泉徴収税率:20.42%(非上場のみなし配当のため、居住者は翌年確定申告にて総合課税となる)・源泉税の納付期限:分配支払月の翌月10日(例:9月分配 → 10月10日納付)【参考条文・通達・URL等】・日本・香港租税協定 第10条(配当)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_64.html・租税条約に関する届出(配当に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_39.htm
2026年5月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】今年の1月1日に親から子へ農業の経営を移譲した。経営移譲後は子の青色専従者となる。親は課税事業者で、簡易課税制度を適用していた。子は、インボイスの登録はしていない。減価償却資産は全て親名義のまま子への使用貸借とする。棚卸資産は親から子へ贈与した。【質 問】税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。使用貸借とした減価償却資産(機械や生物など)はみなし譲渡の対象になるのでしょうか?また、贈与した棚卸資産もみなし譲渡の対象になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】業種 建設業 産業廃棄物収集運搬業資本金2000万円売上約10億【質 問】いつもお世話になっております。大型ダンプ車(普通貨物自動車3.5t以上)購入が法人税の税額控除が適用されるかどうかの質問です。所有権移転外リースだと適用されるとのことですが、その所有権移転外リース取引であるかどうかの判断がわかりませんのでご教示ください。頭金3,500,000円毎月リース料180,400円(60回)残価精算7,500,000円 合計21,824,000円 リース契約書を添付しております。どの箇所で判断したらよいのかご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260527_1.jpg
2026年5月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】産廃業を行っている役員数名と従業員数名の株式会社です。この法人が、今回、200万円する外車の中古バイクを購入しました。このバイクは、エンジンの希少性から後に価値が上がる見込みで、いわゆる投資目的で購入しており、普段はそれほど稼働しないとのことです。(エンジンが悪くならないようにエンジンはかけて少し乗る程度)。保管場所は会社敷地内の駐車場に置いてあります。従業員が乗る予定はございません。また、会社のロゴなどをいれる予定もありません。【質 問】上記の利用目的の場合、法人で減価償却費や自動車税の計上など、経費計上は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://riders-prestige.com/bike-investment-tax-saving/
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が社員旅行として海外旅行を実施しました。【質 問】行程は次の通りですが、4泊5日基準を満たすのでしょうか。2月28日 出国8:30 現地着20:00 滞在3月1日 現地滞在3月2日 現地滞在3月3日 現地滞在3月4日 現地出発17:203月5日 日本到着14.50【参考条文・通達・URL等】所基通36-30、36-50、37-17~19
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・10年間使用人として勤務後、20年間使用人兼務役員として継続勤務し、 60歳の定年を迎えたため、就業規則等に基づき他の従業員と同様に 使用人分の退職金を支給した。・その定年後3年間継続雇用の規定に基づき、使用人兼務役員として 継続勤務し、今般、役員を退任することとなり、役員退職金を支払うこととした。【質 問】この場合、今回の役員退職金の退職所得額の計算は、どのようにするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第30条 退職所得所得税法施行令・第70条 退職所得控除額の計算の特例・第71条の2 一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち 二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】S社はP社の100%子会社であり、S社グループはグループ通算制度を適用している。S社が業績不振のため清算する予定。S社は5000万円の債務超過であり、P社から同額の借入金がある。S社はP社以外からの借入はなく、P社はS社の債務保証等は行っていない。【質 問】法人税法基本通達9-4-1では「子会社に対して債権放棄をした場合においてその損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙る等損失負担をすることについて相当な理由がある」場合にはその額は寄付金の額に該当しないとされており、その場合には債権放棄損の額をP社で損金算入可能になるかと思います。S社は業績不振であったため今後会社が存続すれば損失が発生し、その損失はP社が負担することとなりますが、P社の保証債務の履行やS社の従業員との労務問題等、特殊な事象は発生しない見込です。S社の清算にあたりP社が貸付金の債権放棄をする場合は上記相当な理由があるとまでは言えないため貸倒損失ではなく寄付金として処理すべきでしょうか。また、寄付金として処理した場合、グループ法人税制が適用されP社では全額損金不算入、S社では全額益金不算入との処理で間違いないでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-4-1
2026年5月28日
法人税・消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】販売業子法人の株主は100%親法人親:資本金8200万、資本準備金4300万 子への出資金1000万子:資本金1000万 R7.11.30で解散。解散時の別表7の繰越欠損金8200万 現在に至ります。 子会社が親から債務免除を受け、その後子会社の 建物・付属設備・備品・借地権?について適格現物分配を受ける予定です。【質 問】以下の認識で良いか教えてください。 詳細は添付ファイルをご参照ください。まず債務免除を行います。①親からの借入金等の債務に対する債務免除について 親:寄付金に該当 別表十四(二)の5に 記載するとともに別表4で損金不算入(加算・社外流出) 子:別表4で益金不算入(減算・社外流出)②子会社の債務免除益は益金不算入なので繰越欠損金は温存される。 その温存された子会社の繰越欠損金を親が引き継げる③と⑦子会社では債務免除の後、現金と未払金(均等割や清算費用と 同額を残す必要があるので)と現物分配に充てる資産(建物・付属設備・備品等) が残ると思うがその状態で残余財産確定と言えるかどうか。 言えるのであれば子会社の最後の清算結了申告に添付する貸借対照表は この現金・現物資産・未払金が残った状態のものを提出する。④親は現物分配資産を簿価で引き継げる⑤子から親への現物資産の移転は消費税不課税⑥親会社の現物分配時の税務処理 清算損101は損金不算入として別表4で加算:社外流出 別表5の1の調整は不要 <仕訳> 借方:建物等899万+子会社株式清算損(PL費用計上) 101万 貸方:子会社株式1000万⑧ 親が提出する別表は設けられていない。 ただし「組織再編成に係る主要な事項の明細書」の 添付が義務付けられているので提出。子についてはいかがでしょうか?⑨この建物は事業用借地権を設定した土地の上に親会社が建てた建物で、 資産計上(保証金勘定500万)したものがあります。 事業用定期借地権設定の公正証書では敷金として預託し、 契約満了等で土地の明け渡しと同時に敷金全額の返還を受けれるとあります。 実質定期借地権と思われますがこれについても現物資産になりますか? それとも親から受ける債務免除の時に相殺されるべきものでしょうか?⑩その他留意事項ありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】解散・清算の実務第3版より引用P250 第3 税務編(2) 適格現物分配の処理適格現物分配により、現物分配法人から被現物分配法人に対して現物資産が移転する場合、現物分配法人は帳簿価額により資産を譲渡したものとして処理する (法法62条の5第3項)。したがって、譲渡損益は計上されない。現物分配は、合併、分割等の他の組織再編行為と異なり、譲渡法人側に課税の繰延ベポジションが残らない取引、いわば手仕舞い型の取引であるため、含み損益に係る繰延処理等の申告調整等は不要である。一方、被現物分配法人においては、その現物分配法人における現物分配直前の帳簿価額で当該資産を受け入れる(法令123条の6第1項)。①資本剰余金を原資とした剰余金の配当などのみなし配当事由に基づき現物資産の交付を受けた場合のみなし配当の部分または②利益剰余金を原資とした現物分配を受けた場合の現物資産の帳簿価額相当額について、利益積立金額の増加を認識する(法令9条1項4号)。残余財産の分配の場合は、みなし配当事由に該当するため、みなし配当の部分について利益積立金額が増加する。計算方法については、この後の設例および「第7章 株主の税務」の「1 法人の税務」の「(2)みなし配当の計算方法」の箇所を参照されたい。この場合、収益計上した場合であっても、益金の額に算入されない。受取配当等の益金不算入の規定(法法23条1項)の適用を受けず、適格現物分配に係る益金不算入規定の適用を受ける(法法62条の5第4項)ことにより、全額益金不算入となる。したがって、別表8(1)の記載は不要である。<設例>適格現物分配 (残余財産の分配)をしたときの会計・税務前提条件当社(A社)の100%子法人 (B社)を解散した。子法人が所有している土地を売却処分しないで、残余財産として残したうえで、残余財産の確定後に当該土地を現物分配しようと考えている。当社と子法人との間には完全支配関係があるので、適格現物分配に該当するものとする。残余財産の分配に係る会計処理と税務処理を示しなさい。子の解散時BS資産10000負債6000 資本金等1000 利益積立金3000残余財産確定時のBS資産3000負債0 資本金等1000 利益積立金2000親の会計処理 土地3000 B社株式1000 子会社清算益2000親の税務処理 土地3000 B社株式1000 利益積立金(みなし配当)2000会計上、子法人清算益を2,000計上しているため、別表4で減算する。また、みなし配当の計上もれを加算(留保) したうえで、同額について適格現物分配に係る益金不算入額として減算(社外流出) する (法法62条の5第4項)。なお、会計上、清算益を計上していることにより、繰越利益剰余金が増加しているが、別表5(1)の繰越損益金の増加により、税務上は利益積立金額が2,000増加していることになる。したがって、別表5(1)上の調整は特に必要ない。適格現物分配による移転の場合第1に、親法人の債権を免除する。含み益のある資産(弁済原資となりうる資産)が残っているにもかかわらず、債権放棄を行うため、寄附金に該当するものと考えられる。法人による完全支配関係があるため、寄附金の損金不算入(法法37条2項)、受贈益の益金不算入の規定(法法25条の2)が適用されることにより、親法人にも子法人にも課税関係は生じない。親法人においては会計上は債権放棄損が認識されるが、税務上は寄付金として別表4で、全額加算(社外流出)を行うことになるため、課税所得には影響がない。また、子法人においては、会計上は債務免除益が認識されるが、税務上は受贈益として別表4で全額減算(社外流出)を行うことになるため、課税所得には影響がない。第2に、残余財産として残った土地を残余財産の分配 (=税法上の現物分配)により親法人に移転する。完全支配関係がある内国法人間で行われており、株主は完全支配関係がある親法人のみであるため、適格現物分配に該当し、簿価移転の処理となり、課税関係は生じない(法法62条の5第3項、4項)。また、子法人においては、受贈益は別表4で全額減算されているため、繰越欠損金が温存されている。その子会社の繰越欠損金を親会社に引き継ぐ。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260520_1.jpg
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・1期目の法人です。・社宅を法人で賃借しました。・社宅については、50%を事業として使っています。・小規模な社宅に該当します。【質 問】・社宅家賃は給与課税がされない計算をした賃貸料の70%以上を役員からもらう必要があるという理解であっていますでしょうか(事業用に50%使っていても)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-43
2026年5月28日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aは代表取締役甲が所有する建物の一室(と土地)を事業用に甲に貸与しており、Aは毎月10 万円を賃借料を計上しているが、資金繰りが厳しく未払金を計上する状況が続いている。【質 問】資金繰りの関係で今後、未払金を計上しないもしくは支払賃借料10万円/受贈益10万円を計上すると課税上問題となりますでしょうか。また、上記の仕訳を行った場合、課税仕入/課税売上となるのでしょうか。ご教示の程よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】①2026年3月期決算で債務超過の弁理士法人(資産450百万円・負債600百万円・純資産△150百万円)②出資者3名は全員無限責任社員で親族関係なし。③出資額は、つぎのとおり。 代表社員A 4百万円、社員B 3百万円、社員C 3百万円④社員の脱退に伴う責任・義務についての定款の規定はつぎのとおり。・社員がその資格を喪失したときは当法人に対する社員としての権利を失い、脱退の登記でもって義務を免れる。脱退の登記前の未履行の義務においては、これを免れることはできない。・当法人は、脱退する代表社員又は社員に対して、出資金を脱退時に全額返還する。・脱退社員は、当法人に対するその余の請求権を一切認められないこととする。⑤2026年9月末、社員Bが法人を脱退(退社)する予定【質 問】①脱退時の出資金の評価額(持分返還請求権)は、債務超過のためゼロと考えられます。定款の規定により出資金3百万円を返還する場合、社員Bの課税関係について教えて下さい。②出資金3百万円を返還しない場合、法人の会計処理と法人税申告書の記載方法について教えて下さい。③会社法の持分会社の規定を準用し、脱退後2年を経過した時に社員Bの無限責任社員としての債務弁済責任は消滅します。この場合、Bは経済的利益を受けるとして所得税が課税されることになりますか。【参考条文・通達・URL等】東京税理士会調査研究部 税理士法人の出資の評価(答申)について
2026年5月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】被相続人甲は、甲が役員を務めていた同族会社A社に土地、建物を賃貸しております。無償返還の届出はなし、借地権割合40%の地域、地代及び家賃は固定資産税の3倍以上で賃貸借契約が成立、借地権の認定課税の時効成立(無視)、という条件で以下のケースの場合の最終的な土地の評価額の算定(控除する借地権割合20%or40%)をご教示ください。【質 問】【ケース1】甲の土地の上にA社が事務所・倉庫等を建てて、A社が使用している場合の借地権割合【ケース2】甲の土地の上にA社が事務所・倉庫等を建てて、他社(コンビニ等)に賃貸している場合の借地権割合その後に貸家建付借地権として評価?【ケース3】甲の土地の上に甲が建物を建ててA社に賃貸している場合の貸家建付地の評価に使用する借地権割合【ケース4】甲の土地の上にA社が賃貸ビルを建てて、不動産賃貸業を営んでいる場合の借地権割合【参考条文・通達・URL等】https://www.tm-tax.com/mailmag/souzoku/souzoku647/https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E7%84%A1%E5%84%9F%E8%BF%94%E9%82%84%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%9B%B8%E3%82%92%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E5%BF%98%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1/
2026年5月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業取引先や代表者の知人などに、無償でエアコン取付工事を行っている。エアコン本体を顧問先が購入し、取り付けを行う場合や、エアコン本体は先方が購入し、顧問先は取り付けのみ(役務提供のみ)行う場合などがある。全く無償の場合も有ったり、知人が飲食店であれば、無料で飲食(接待)に使わせてもらったり、することがある。【質 問】例えば、エアコン本体の原価を100、取付工賃原価を30とし、エアコン本体の通常売価120、取付工賃の通常売価を50とします。1.下記それぞれの仕訳はどうなるでしょうか?また消費税はどのようにとらえればよいでしょうか?私の考えも記載します。①得意先へ無償譲渡する場合法人税は時価取引なので一般的な売価、消費税は提供自体は無償なので対価性なし(不課税)、と判断購入時:仕入(課仕)100/現金100提供時:・給料(不課)or外注費(課仕)30/現金30・交際費(不課)170/売上(不課)170②知人等(飲食店)へ無償譲渡し、接待に使わせてもらう場合法人税は時価取引なので一般的な売価、消費税は飲食という対価を得ている、と判断購入時:仕入(課仕)100/現金100提供時:・給料(不課)or外注費(課仕)30/現金30・交際費(課仕)170/売上(課売)170③知人へ無償譲渡法人税は時価取引なので一般的な売価で会社として行うことではないため役員賞与、消費税は役員への贈与として仕入価額分を課税売上げ、と判断購入時:仕入(課仕)100/現金100提供時:・給料(不課)or外注費(課仕)30/現金30・役員賞与(不課)170/売上(課売)130、売上(不課)402.エアコン本体を含む場合と含まない場合で、上記1.①~③に違いは生じますか?3.上記質問に付随して消費税に関して質問させてください。1③において法人役員への贈与(となるとした場合)を、仕入金額かつ売価50%超を課税売上げとする場合も認められる、と規定されていますが、そもそも仕入金額には工賃(給料や外注費)も含まれるでしょうか?長くなり申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】(No.6117課税の対象となる取引)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6117.htm(No.6321法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6321.htm
2026年5月28日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】教育コンサルティング事業を営む既存法人において、今後の業績見通しを踏まえ、新事業としてプロップトレードを法人で開始することを検討しております。現在は個人名義で取引を行っておりますが、令和8年6月より法人名義へ切り替える予定です。利用するプロップファームは「Fintokei(チェコ共和国の法人)」であり、同社からは個人から法人への名義変更が可能である旨、および法人契約に問題がない旨の確認は取れております。このFintokeiから法人口座へ入金される報酬について、消費税の区分(不課税、課税、免税)を懸念しております。【質 問】当方では、当該報酬の消費税区分について以下の2つのアプローチを検討しております。見解①:対価性のない分配金として、「不課税」の取扱いとなる見解②:役務提供に対する対価として、「輸出免税」の取扱いとなるFintokeiの公式サイトを確認しますと、支払われる報酬は、「投資利益」ではなく「データ提供料」と説明されております。これを踏まえると、本取引は「国内法人が、チェコの法人(国外事業者)に対してデモトレードデータという情報資産(役務)を提供する行為」であり、その対価として報酬を受け取るものと解されます。したがって、対価性のない分配金(不課税)ではなく、役務の提供の対価に該当し、かつ国外事業者に対する役務の提供であることから、「輸出免税売上」として処理することが妥当であると考えますが、この認識で相違ないでしょうか。また、仮に輸出免税とする場合、税務調査等において「データ提供の役務」である事実を客観的に立証するために、規約の保管以外に備えておくべき契約書類や証明資料等(輸出免税の適用要件を満たすための留意点)がございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】【参考条文、参考文献等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htmNo.6551輸出取引の免税(国税庁)https://support.fintokei.com/ja/articles/6481800-fintokei%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8BFintokeiとは何ですか?https://support.fintokei.com/ja/articles/8460112-%E7%8D%B2%E5%BE%97%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B?utm_source=chatgpt.com獲得報酬の確定申告はどのように申告すれば良いですか?(プロップファーム「Fintokei」)https://www.shinkotoushin.co.jp/fintokei/Fintokeiの始め方と登録方法 | 日本最大のプロップファーム
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】株式移転による親会社の設立で子会社の代表取締役が親会社の代表取締役に就任する。【質 問】将来親会社の代表取締役が退任したときに、平均功績倍率法の勤続年数は親会社の代表取締就任期間でしょうか?子会社の就任期間をも通算することが可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】明確なものは特にないです。
2026年5月28日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・被相続人が在職中に病気により死亡。・会社の企業年金制度に基づき、遺族(相続人)が年金形式で給付を受ける予定。・当該企業年金は一時金での受給はできず、年金受給のみ。【質 問】①この場合、相続税評価は「退職手当金等」として取り扱う理解でよいでしょうか。②評価額については、年金受給期間における年金総額に複利原価率を乗じて算定した金額を、相続財産として計上する理解でよいでしょうか。③また、複利原価率により割り引かれた評価額と、実際に受け取る年金総額との差額については、受給時に雑所得として課税される理解でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当期に清算結了をするが、一括償却資産の未償却分がBSに残っている。【質 問】当期中に別会社へ譲渡済みであるが、一括償却資産なので、個別の事情は加味せずに、粛々と減価償却費を認識するのか?(税務上も限度額まで認容?)それとも清算事業年度は、事業活動を行っていないので、一括償却資産に係る減価償却費を会計上認識しても、損金算入することができないとの理解でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】取締役Aが2026年10月に退任予定で、会社から退職金を支給します(勤続年数=20年)。この取締役Aは15年前から小規模企業共済に加入しています(掛金拠出期間も15年)。取締役Aに確認したところ、小規模企業共済は、役員退職後の掛金は継続不可ですが、請求はいつでも可能(数年経過後でも請求可)という取扱いとなるそうです。【質 問】2026年10月に会社から役員退職金を受給することは確定していますが、仮に、小規模企業共済の受取を5年以上空けた場合(2032年1月以降受給)に、前年以前4年内ではなくなるため、小規模企業共済の退職金受取時の退職所得計算では、掛金継続期間15年として退職所得控除の計算を行ってもよいのでしょうか。または、会社方の退職金も小規模企業共済の退職金も一の勤務先を退職することによって2以上の退職手当等の支払いを受ける権利を有するものに該当し、退職手当等が異にして支払われる場合には、2以上の退職手当等のうち、最初に退職手当等の支払いをうけるべき日の属する年分の退職手当として、5年以上経過後に受給した場合でも、最初の退職金と合算して2026年の退職所得として計算されるべきものになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.2728退職所得の収入金額の収入すべき時期No.2732退職手当等に対する源泉徴収所得税法30条、31条所得税法施行令72条、77条所得税法基本通達30-4、31-1、36-10、36-11
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人で、社内のレクリエーションの一環で、ボウリング大会をチーム戦で行いました。1位と2位のチームには賞金が出ました。1)社内一斉募集をして 1-1)全員が参加した場合1)社内一斉募集をして 1-2)全員が参加できず、社員の半分が参加した場合2)社内一斉募集をせず、社員の半分が参加した場合欠席者に対し参加に代えて金銭を支給はしません。役員だけを対象とした行事ではありません。【質 問】前提1-1)1-2)2)の場合で、Q1)ボウリング場のレンタル料は給与課税する必要がありますか?Q2)1位と2位のチームに出る賞金は給与課税する必要がありますか?Q3)賞金も含めて、会食、~中略~運動会等の 行事の費用と考えることは可能でしょうか?Q4)欠席者の理由の如何を問わず、全員参加できなくとも、 福利厚生費として計上することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-30https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】現在、製造業を営んでいる法人が法人名義で車両を所有しており、以下の費用は法人負担としております。・ガソリン代・任意保険料・車検費用・その他維持費当該車両について、役員が通勤や個人的な外出でも使用しております。【質 問】1.役員が通勤利用等している場合、 法人に対して役員個人が「車両使用料」や「リース料」のようなものを支払う必要はありますでしょうか。2.仮に支払いが必要となる場合、 どのような考え方で金額を算定すべきでしょうか。3.例えば以下のような算定方法が考えられるのか、実務上一般的な取扱いをご教示ください。・月額固定(近隣駐車場相場や一般的リース料を参考)・走行距離按分・通勤利用割合による按分・減価償却費、保険料、税金、車検代等を含めた実費精算方式4.役員から適正額を徴収していない場合、 税務上は「役員給与認定」や「経済的利益」として課税される可能性がありますでしょうか。5.税務調査対応を踏まえた場合、 使用規程や運行記録等、整備しておくべき資料があれば併せてご教示ください。実務上一般的な落としどころ等も含めてご助言いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】 本件の概要は別添のとおりです。 相談者は令和8年中に退職等給付金と確定給付企業年金を受け取る予定です。 その際の課税関係についての質問です。なお、2回目の勤務先 (最初の勤務先とは全く資本関係等もありません)に就職した際に、 DCの制度がありますが企業年金連合会の通算年金制度に加入しているかどうかは未確認です。【質 問】1 事実 相談者は平成26年中において、 退職一時金を受け取り年金払い退職給付及びDBの受給権が確定していましたが、 今般、両制度の法令及び規約に基づき65歳を迎えるため、 年金ではなく一時金の請求を行うことになったものです。2 問題点1 所令77条1項2号及び30-4により、両制度の一時金は 「平成26年分」の退職所得と考えられます。 しかしながら当該年分に対する国税通則法70⑤の期間制限(課税権の時効)は すでに徒過しているため、租税債務は存在しない(申告不要)と考えています。3 問題点2 ここで65歳の請求時に一時金を請求する際に、 退職所得の受給に関する申告書を記載することになっていますが、 新様式の退職所得の受給に関する申告書では平成26年中の退職所得の発生の金額に加え 企業年金の種類まで記載されていれば、問題点の1が申告不要となれば、 本来ならば記載の上でチェックが可能と考えられます。 しかし、DBやDCなどの区別がわからないため、必要事項だけを記載すれば、 課税権の及ばない平成26年分のDBを含めた退職所得の源泉徴収票が 作成されるのではないか、という疑問を持ちますが、 この点は企業年金連合会のチェック機能が働くような税法上の規定はありますか。 なお、公務員の年金払い退職給付は、DB法に基づく企業年金連合会への ポータビリティ制度から外れるため、連合会のプール金と混ざることはないと考えています。4 問題点3 「最初に支払われた」の意義と重複期間の算定ですが、後に、 他の法人に就職し退職し際に受け取った令和3年分の退職金や 企業型DCやiDeCoを一時金を令和8年分で受け取る際、 所法30条3項、所令69条・70条に規定する「最初に支払われた退職手当等」 をいつと見るのかにより重複期間の計算が問題となります (退職所得の受給に関する申告書ではAにあたると思われます)。 本件の場合、所政令69及び所基通30-14(注)より平成26年分のDB等が 通則法の期間制限により結果的に課税権の消滅となった場合であっても、 平成26年分を最初に支払われた退職手当等とすることが相当と考えますが、 リセットされて令和3年分とする考えもあり得るため、念のために確認をしました。【参考条文・通達・URL等】所法30③所令69、70所基通30-14被用者年金一元化法88【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260526_1.jpg
2026年5月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造業
役員1名(外国に居住し現地で取引先と一緒に働いている)
従業員1名(役員の子で日本で事務を全般している)
元々、親族外の役員と従業員がいたが、仲たがいして退職した。
その際には退職金の支給は無い。
この度、解散し清算結了する予定
【質 問】
この、役員と従業員に退職金の支給を検討しています。
その場合の損金算入日は、解散日に支給すれば解散事業年度の損金になりますか?
役員の退職金は、役員が高齢なのもあり、月額報酬を下げていました。
功績倍率で計算した金額のおよそ倍(2,000万円)ほどを予定しています。
清算事業年度で支給し損金計上する方が実務上一般的で安全でしょうか?
清算中の事業年度では利益は上がらず、欠損金の繰戻還付を検討しています。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/05.htm
2026年5月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】登場人物父X、娘A、娘婿B・父の兄弟から父Xが敷地権マンション1室を相続済・その物件を娘Aが父Xより精算課税受贈予定・リフォームして娘夫婦ABが居住予定だが、 娘婿Bがリフォーム代をローンにて拠出予定・購入時契約書がある・仮に、リフォーム前のマンション査定額3000万、リフォーム代1500万とする・リフォーム時点での取得費は建物550万、敷地権650万、合計1200万とする【質 問】いつもありがとうございます。①上記の前提時に、リフォーム代価のうち500万現金にて精算し、1000万円は代物弁済とする場合の計算は下記の考え方でよろしいでしょうか。弁済額1000万=全体の22%よって22%の持分を夫へ移動今回取得部分売価333万(1500万対応)は譲渡所得なし以前から所有部分売価666万(3000万対応)は取得費264万、よって譲渡所得402万②父Xから妻A80%、夫B20%で贈与されていたと仮定します。この場合、妻は1500万*0.8=1200万精算が必要。現金500万で精算し、のこり700万を代物弁済とすると、700万/(2400万+1200万)=19.4%よって19.4%妻から夫へ異動今回取得部分(売価233万)は譲渡所得なし以前から所有部分は、売価466万ー(取得費1200万*0.8*0.194)=279万③マンション全体のリフォーム時取得費は1200万、うち建物530万、土地670万です。建物リフォーム前時価530万、リフォーム後時価2030万。建物持ち分のうちリフォーム分は1500/2030=74%土地時価はリフォーム前全体時価と建物時価(未償却残)との差分2470万、よって、A持分は(建物2030万*0.26+土地2470万)/全体時価(2030万+2470万)=66.6%譲渡所得なしという考え方はできるでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産譲渡所得の申告漏れ確定申告(不動産所得)は期限内申告済相続税申告は期限後申告譲渡所得が漏れていたので、修正申告を行う【質 問】所得税確定申告(不動産所得)を期限内申告で行っていましたが、不動産譲渡所得の申告が漏れていたため、修正申告を行う予定です。この不動産は相続により取得したものになりますが、相続税の申告は期限後申告となります。修正申告時における不動産譲渡所得の計算上、相続税の取得費加算は可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】所措法39条
2026年5月27日

