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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食店を2店舗経営している個人事業主・不採算の1店舗(賃借物件)の撤退・店舗内の造作など設備を新賃借人に一括して500万円で居抜き譲渡・当該店舗の減価償却資産の未償却残高(建物附属設備) 木製店舗内装造作1,100万円 店舗電気設備140万円 店舗給排水設備98万円 店舗空調設備240万円 店舗防災設備56万円(器具及び備品) 厨房テーブル・棚22万円 冷蔵庫10万円 防犯カメラ機器15万円 ご飯盛り付け器15万円【質  問】建物附属設備は、賃借店舗のため建物と一体としての取引でないことから、その他器具備品とともに総合課税の譲渡所得の基因となる資産と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-1
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】〇平成16年に無配当終身保険に加入。被保険者社長、受取人法人。〇定期保険特約あり。〇毎月保険料支払額の内訳は、資産計上額と損金計上額はほぼ同額でした。〇現在の保険積立金 800万円(資産計上額)、払済保険への変更時の解約返戻金相当額 1500万円【質  問】資金繰りが厳しくなってきたことから、無配当終身保険を払済保険に変更しました。定期保険特約が付されていることから変更時の解約返戻金相当額と資産に計上している保険料との差額を損金又は益金に算入すると思いますが、下記の仕訳で合っていますか。保険積立金 / 雑収入 700万円実際に入金されることはなく、益金だけ算入されると影響が大きいので確認させていただきたく質問させていただきました。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達 9-3-7の2Soudan 06658 生命保険を払い済みとした場合TKC税務Q&Aデータベース件名 保険通達見直し後に保険契約の転換又は払済保険への変更をした場合の取扱い件名 終身がん保険を払済保険に変更した場合の税務上の取扱い
2025年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有の貸家があります。建物(貸家)の持分は1/2です。又その敷地の持分は3/5です。【質  問】土地の評価で貸家建付地として評価できるのは次のいずれが正しいのでしょうか。前者が正しいのではないかと考えているのですが、明確な根拠が見つけられませんでした。(1)土地持分3/5のうち1/2に達するまでの部分(少ない土地持分と、  貸家部分のいずれか少ない持分) →1/2が貸家建付地 (2)土地持分3/5に1/2を乗じた3/10が貸家建付地【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成26年より住宅ローンを組んで、住宅(旧住宅)を取得・旧住宅については平成26年分~令和4年分まで住宅ローン控除を適用・令和5年2月に他県へ移住し、新しく住宅ローンを組んで、住宅(新住宅)を取得・令和5年分において、新住宅での住宅ローン控除を適用・令和5年2月より旧住宅には誰も住んでいなかったため、 令和5年5月より同族会社へ賃貸開始(不動産所得として申告)・令和6年分において、新住宅での住宅ローン控除は適用していない・令和7年6月に旧住宅を他人(親族ではない)へ譲渡【質  問】①令和5年分において新住宅での住宅ローンを適用しているが、令和7年分の申告期限までに、令和5年分の修正申告書(住宅ローンを適用しない)を提出し納付すべき税額を納付すれば、令和7年6月の旧住宅の譲渡について、令和7年分の申告で居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は適用できますか?②①の適用を受けるためには、令和5年分の修正申告書の提出により納付すべき税額は、いつまでに納付する必要がありますか?③①で適用できる場合、令和8年分以降も新住宅での住宅ローン控除は不可という認識でよいですか?【参考条文・通達・URL等】・措置法41の3①
2025年9月3日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・一般社団法人Aは,法人税法2条1項9条の2に定める「非営利型法人」です。・被相続人Bは,自己の財産を,法人Aに遺贈する旨の遺言を残しました。・収益事業の範囲は,法人税法施行令5条に定めがあると理解しております。【質  問】①被相続人Bが作成した遺言が執行された場合,財産の遺贈は,収益事業の範囲に含まれないことから,一般社団法人Aは,当該遺贈により取得した財産に対して,課税関係は生じないと理解してよろしいでしょうか。②一般社団法人Aは,上場株式を保有し,売買または配当を受領しております。有価証券の保有は,収益事業の範囲に含まれないことから,一般社団法人Aは,売買損益及び受取配当金に対して,課税関係は生じないと理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令5条
2025年9月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・上場企業・事前交付型RSの導入を検討している・譲渡制限の解除条件として勤続のほか、一定の業績達成を要求し、 その達成状況に応じて段階的に制限解除される割合が変わる制度を想定している【質  問】現在、役員報酬制度として譲渡制限付株式(RS)の導入を検討しています。制度設計に関して、以下の点について見解を伺いたく、ご質問させていただきます。①交付した株式のうち、無償取得される数や制限解除される数が、業績連動する設計にする場合、法基通9-2-16の2により、株式報酬費用は損金不算入となりますでしょうか。②損金算入を優先する場合の代替案として、以下の2つの方式を検討しています。それぞれ記載した制度であれば、損金算入が可能という理解で問題ないでしょうか。A:業績目標に応じて全て制限解除されるか、全て無償取得される制度(オールオアナッシング方式)であれば、法基通9-2-15の5により事前確定届出給与に該当し、制限解除時に損金算入可能B:業績に応じて譲渡制限株式を事後発行し、その譲渡制限が退職時に一括で解除される制度であれば、退職時に損金算入可能③RSには現物出資構成と無償交付の2つの法的形態が存在し、それぞれ会計処理(特に資本金の増加タイミング)が異なると理解しています。株式報酬費用の税務上の取り扱い(損金算入可否)は、これらの法的形態によって変わることはない、という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-2-16の2法基通9-2-15の5
2025年9月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:飲食店 店舗(国内)を賃貸して経営【質  問】いつもお世話になっております。飲食店経営の法人が店舗(国内)家賃を支払っています。賃貸契約書の貸主が外国人(住所が中国)家賃支払先(不動産管理会社)は、日本の法人(インボイス番号あり)です。この場合家賃の支払いは仕入税額控除の対象になりますか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法7、消令17、消基通7-2-16・17
2025年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・42条2項道路となっている私道がある (路線価あり道路に接している) ・被相続人の自宅敷地へ入る通路でもあり、孫自宅へ入る通路にもなっている ・孫自宅は1F(倉庫)には表の通りから入れるが、 2階へは私道の先の玄関からしか入れない ・被相続人または孫以外は利用しない私道であり (利用者専用である)、かつ通り抜けはできない ・被相続人自宅及び孫自宅ともに建築計画概要書は該当なし ・相続人は子供3名である ・いずれの土地でも小規模宅地の特例は使えない状況 ■添付 ・全体測量図 ・地図(上空) ・写真 【質  問】・私道の評価に際して ①被相続人自宅+私道 (旗竿地のようなかたちの土地にて評価) ②孫自宅+私道、被相続人自宅は単体にて評価 ※この際被相続人自宅の評価は無道路地補正率は適用不可 ③私道単体(30%評価) ※この際被相続人自宅の評価は無道路地補正率は適用不可 いずれの評価単位にて行うことが自然でしょうか。 何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁TANo.4622 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_3.jpg
2025年9月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・建設業を営む法人A・Aの代表取締役であった甲は平成25年3月〇〇日に退任し、同日より甲の長男乙が代表取締役に就任した。・甲の代表取締役退任の際、Aは金融機関から借り入れを行い甲に退職金を支給していた。 (当時は別の税理士が関与していたため、その経緯は不明。)・甲は代表取締役退任後、その給与の額を代表取締役時代の50%以下とし、 使用人としてAの業務に従事している。みなし役員には該当しない前提。・Aの決算書上、甲への貸付金、当該貸付金に対する未収利息が約4,000万円計上されている。【質  問】 甲が高齢であることから、近い将来使用人としてAの業務に従事することができなくなる可能性があります。 Aの退職の際、使用人として勤務した期間に応じた退職金の支給は可能でしょうか? Aの決算書上、甲に対する貸付金等が多額にあり、退職金の支給が可能であれば 貸付金等の返済として処理できればと考えております。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人 甲には実子がいません。 甲の姉の二男の妻Aと養子縁組しています。 その後、Aの子であるBとも養子縁組しています。 甲の配偶者はすでに死去しており、 法定相続人はAとBの二人です。 ※被相続人甲がAと養子縁組する前にBが産まれています。 【質  問】法定相続人は、AとBの二人ですが、 Aは2割加算対象とはならないと考えますが、 Bは2割加算対象となりますでしょうか。 基本的な質問で大変恐縮ですが、 ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250903_4.jpg
2025年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・一棟ビルがあり、商業ビルとして、乙と丙が役員のA社が賃借し、  さらに、A社は親族外の1法人のB社に転貸している。 ・ビルの家主は個人で甲乙丙の3人の共有 ・ビルの敷地は土地が2筆に分かれているが面積はほぼ同じ。 ・ビルの持分は、建物が甲12分の4、乙12分の5、丙12分の5、  土地が2筆とも乙2分の1、丙2分の1 ・甲乙丙で持ち分割合が異なるが、個人間で地代家賃の収受は無い 【質  問】丙が乙に、土地2筆の持分のうち、2筆とも、 その10分の1を毎年贈与する際の評価について教えてください。 下記の案があると思いますが、どれが適切でしょうか。 それ以外に適切な評価があれば教えてください。 贈与者の土地を基に評価するのか、受贈者側の土地を基に評価をするのか、 わからなくなってきました。 ①贈与後の乙の持分(建物12分の5<土地100分の55)のため、全て自用地 ②建物の持分に合わせて、贈与持分のうち、12分の5が貸家建付地、12分の7が自用地 ③贈与前の丙の持分(建物12分の5<土地100分の50)のため、全て貸家建付地 【参考条文・通達・URL等】https://hikawanomori-kantei.com/%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%83%BB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%81%A8%E8%B2%B8%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E4%BB%98%E5%9C%B0%E8%A9%95%E4%BE%A1/
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】〇時系列 相続前 相続人身体障害者5級 R7.2.27相続 R7.6.4 身体障害者診断書・意見書(医師作成のもの)において 2級相当に該当するという書類の作成日 R7.8.20 身体障害者手帳の再交付の日付 申告書の提出はこれから 【質  問】等級の判断はあくまで相続時点という理解のため、一般障害者ということでよろしいでしょうか。 今から作成ができるのか不明ですが、仮に相続以前において、2級相当という医師の意見書があれば、特別障害者としての控除を取ることはできるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1186.htm
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】取引相場のない株式の評価について【質  問】法人税申告書別表四にて、圧縮積立金の積立(減算)や取崩(加算)がある場合、当該調整は、「非経常的な利益金額」に該当するか。【参考条文・通達・URL等】評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6
2025年9月3日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】特別縁故者が複数人いる場合の相続税申告についてご教示願います。相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 例 被相続人甲の相続財産合計が1億5000万円(生命保険1千万円含む) 審判確定額 A:1億円(不動産)+審判前に相続した生命保険1千万円、       B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金)【質  問】(質問事項)①相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 特別縁故者全体の相続財産(受遺資産)から基礎控除3000万円を 控除した額に対して適用税率を乗じて算定し、 受贈資産額に応じて各自が相続税を按分負担する。例 相続財産合計が1億5000万円 A:1億円(不動産)+生命保険1千万円、B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金) (1億5000万円-基礎控除3000万円)×40%-1700万円=3,100万円  3,100万円×A (1億円+生命保険1千万円)/1億5,000万円=2,273万円×1.2(2割加算)=2,728万円※法定相続人がいないことから、課税遺産総額を法定相続人で 按分した上での相続税額の算定はできず、 1人が相続したものとして相続税の全体額を算出し、 受贈資産に応じて税額を按分負担する。②申告書のフォーマット特別縁故者が複数いる場合、各自が個別に相続税申告書を作成する。全体資産額のうち自らが負担する相続資産に対する税額を納付する。他の特別縁故者の記載は不要③Aは被相続人が亡くなった際に生命保険の受取人として相続税申告を行っているため、 今回はAは修正申告として相続税申告を行う B、Cは当初申告として、個別に相続税申告を行う。上記①~③の見解について誤認がございましたらご指摘のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法11~20の2、21の9~21の16、33の2、措法70の7の13、
2025年9月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・添付ファイルのように飛び地となっている宅地の評価方法について ・被相続人及びその配偶者が所有する土地は、昭和48年に発生した相続によりそれぞれ取得している(被相続人は配偶者の両親の養子なっていた) ・図の西側は水路となっており(蓋無し)、行き来は不可。 【質  問】<質問1> 配偶者所有の土地は被相続人の生前贈与等により分割されたものではありませんが、添付のような宅地は被相続人所有の土地と一緒に一体評価が必要でしょうか。 <質問2> 仮に区分して評価する場合ですが、公道に面していない西側の飛び地については無道路地となるため、幅2mの通路を設置したと想定し間口距離は2mで計算することになるかと思います (自用地を挟んでいるため無道路地評価せず)。 この場合、 ①本件の場合は公道に面している場所に被相続人所有の土地があるため、2mではなく、当該被相続人所有の土地の間口を採用すべきでしょうか。 ②かげ地割合の計算においては、公道に面している被相続人所有の土地はかげ地に含めて計算しても良いのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】特にありません。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_2.png
2025年9月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人から一筆の土地・建物を子A/B/Cが共有で相続しました。 ・被相続人と子Aは同居です(B/Cは別居・別生計)。 ・相続した土地を3筆(ほぼ同じ面積)に分筆しました  (土地①・②・③それぞれ3人の共有)。 ・今後、固定資産の交換の特例を適用して、  土地①・②・③の所有者は下記のとおりになる予定  土地①・・・相続人A(単独)  土地②・・・相続人A・B共有  土地③・・・相続人A・C共有  建物(実家)は取り壊し予定 ・その後の土地の利用方法  土地①・・・相続人Aの夫D(現在海外勤務のため、非居住者。2年ほどで帰国予定)が、        自宅を建築予定(妻であるAが住む)  土地②・・・相続人A・B共同で第三者へ売却予定  土地③・・・相続人Aの持ち分をCが買い取る。その後Cが自宅を建築予定。 【質  問】 1.相続人Aは土地②を第三者へ、土地③を兄弟へ売却しますが、   両方とも居住用不動産3,000万控除の対象になりますか? 2.1の質問で3,000万控除の対象となる場合、2件合わせた上限が3,000万になりますか? 3.土地①に建築する建物について、所有者がD(非居住者)の場合、   建築年度におけるローン控除の申告などは出来ず、帰国後に申告であっていますか?   またその場合、帰国して(居住して)から13年間控除可能でしょうか?   (妻は建築出来次第居住します) 3.居住用不動産の3,000万控除と建替えの場合のローン控除は併用できませんが、   土地①の場合、売却するのは相続人A、建物を建てるのは夫Dなので   それぞれ適用可能でしょうか? 4.相続人Cはローン控除は可能でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm A1-42 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm
2025年9月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】受注形態: 内国法人が外国法人から4.4億円の業務をコンソーシアム(共同事業体)として受注。消費税: 当該売上については、輸出免税等の適用により免税証明の取得が可能。構成員: コンソーシアムの構成員はA社とB社の2法人。利益分配: 利益分配割合は、A社:75%、B社:25%と規定。資金の流れ: コンソーシアムは受注売上(4.4億円)の全額を、構成員への外注費として支払う。A社への支払額:3.3億円B社への支払額:1.1億円上記により、コンソーシアム自体の利益は0円となる計画。出資金: コンソーシアムへの出資金は無いものと想定。【質  問】1. コンソーシアムと構成員の消費税の取扱いについて構成員であるA社・B社が共に消費税の課税事業者である場合、コンソーシアム(任意組合に該当すると想定)自体も課税事業者として扱われるのでしょうか。コンソーシアム名義で国外法人から免税証明書を取得した場合、各構成員の申告においても、当該取引を免税売上として計上するという認識でよろしいでしょうか。2. 売上の全額外注費処理と構成員の課税関係についてコンソーシアムの売上(4.4億円)の100%を、構成員への外注費として支払う会計・税務処理に問題はありますでしょうか。構成員が受け取る外注費(A社: 3.3億円、 B社: 1.1億円)は、各社の消費税申告において「免税売上」に該当するという認識でよろしいでしょうか。3. 構成員の消費税申告における計上額について上記2.の取引が免税売上に該当する場合、各構成員の消費税申告で計上すべき免税売上高の按分基準は、以下のいずれになるのでしょうか。A. 利益分配割合(3:1)に基づき按分した金額(A社: 3.3億円, B社: 1.1億円)B. 実際に外注費として受け取った金額(A社: 3.3億円, B社: 1.1億円)4. コンソーシアムの設立要件について法人税法上または民法上、コンソーシアム(共同事業体)が成立するためには、構成員からの出資金は必須の要件となるのでしょうか。出資金がない場合、共同事業体として認められない可能性はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達1-3-1法人税法基本通達14-1-1民法第667条
2025年9月2日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】Aは夫(給与所得者)、Bは妻、Cは法人です。法人Cの代表者は妻Bで、Cの株主構成はA,Bの同族会社です。20年前に、法人CはA個人が所有する土地Dにビルを建設し、第3者に貸しています。ビル建設時、AとCの間に賃貸借契約書はありません。無償返還届の提出もありません。地代は、相当の地代の4分の1程度でした。R5年にAが死亡し、BがAの財産の全てを相続しています。Aの相続税申告後、当方の関与が始まりました。【質  問】・この状況で新たに不動産賃貸借契約書を作成し、 無償返還届を提出できるのでしょうか。 通達の規定で、期限がないからと言って提出できるのでしょうか。・この状況で無償返還届を提出しない場合、 相当の地代を支払えば問題ないと解釈しておりますが、間違いないでしょうか。・ビル建設時は税務署OBの先生が関与していたようです。 (その後別の先生を経て当方が関与しています) なぜ賃貸借契約書を作成せず、無償返還届も提出せず、 かなり低い地代を設定したのか、その意図が分かりません。 20年前、何か流行りの節税策があったのでしょうか。 もしお心当たりがあるなら、ご教示下さい。 関与がない時期のことですが、把握しておきたいのです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-2、13-1-7
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・借地権の上に、被相続人Aが所有し居住する建物(一軒家)の一部を  貸付事業用として賃貸(不動産所得として申告済) ・相続開始年初より、貸付事業をやめ、居住用として利用。但し廃業届未提出 ・相続発生 ・居住用建物には相続人B(長男)が同居しており、借地権・建物を相続する 【質  問】建物(一軒家)の一部をかつて貸付事業用で利用していた場合でも、 相続開始時点において居住用であることから、 小規模宅地等の特例は「特定居住用宅地等」(80%評価減)が 利用可能という理解で宜しいでしょうか? 貸付事業用から居住用に変更して●年間は経過してるべき、 といった要件は特に無いものでしょうか? 少し話は変わりますが、被相続人が亡くなったことを契機として 貸付事業をやめ、そこから居住用として利用することにした場合は、 「貸付事業用宅地等」(50%評価減)も 「特定居住用宅地等」(80%評価減)も適用できない、 という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】無 【質  問】相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の要件の一つに、 「その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること」があります。 相続開始の翌日から3年10ヶ月経過した以降に遺産分割協議が整い、 それから相続財産を譲渡した、というようなケースでは、もはや取得費加算は適用されない、という理解で宜しいでしょうか? (「遺産分割協議が整ってから●年経過するまでに譲渡した場合には適用できる」  といった例外的規定や実務上の慣行は無い、という理解で宜しいでしょうか?) ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・有限会社甲の株主構成 A:60株、B:20株、C:15株、D:5株 ABCは親族、Dは他人・Dが保有している甲株式5株をBが購入して、親族で100%保有する予定・甲の株価評価(1株) 原則的評価100万円、配当還元5万円【質  問】1.原則的評価を譲渡対価とした場合Dでは原則的評価の金額を譲渡対価として、譲渡所得の計算を行う。Bでは原則的評価を取得価額とし、特に課税関係なしと認識していますが問題ないでしょうか。2.配当還元を譲渡対価とした場合Dでは配当還元を譲渡対価として、譲渡所得の計算を行う。Bの株価は原則的評価になりますので、原則的評価と配当還元評価の差額がみなし贈与として課税されると認識していますが問題ないでしょうか。3.配当還元以上原則的評価未満を譲渡対価とした場合他人からの購入でお互いが合意して譲渡対価を設定、著しく低い価額の譲渡対価でなければ、Bでみなし贈与の認識は不要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】Sさんは個人事業主で貸アパートが2棟あり、不動産所得があります。事業主(S)を委託者・受益者とし、親族を受託者として信託契約を締結しようとしています。信託に組み込む物件のうち1棟は借入金がA銀行からであり、別の1棟はB銀行からの借入金があります。【質  問】A銀行とは信託外借入のままとして、B銀行とは信託内借入(受益者連続型信託)として一つの契約の中で取り扱いを別にした場合に、相続発生時にSの相続税申告においてA銀行・B銀行のどちらの債務も債務控除できると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条の2第2項、6項
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【顧問先】 呉服悉皆業を営む個人事業主(事業所得) 【状況】 顧問先の父親が、昭和50年頃、上場株式7000株(本社:京都市)を購入 昭和58年、当該株券が上場廃止。 平成2年、顧問先が父親から贈与により当該株式を取得。 令和7年6月、当該株券発行会社から次の条件で自己株式取得の申し出。 取得価格 1株150円(現金)、支払日 令和7年10月10日 期末(R7.3.31)時点の株式数(除く自己株式)7,819,177株 同時点の資本金等の額473,138,690円 みなし配当金に対して源泉所得税率(20.42%)による源泉徴収。 【質  問】1.譲渡所得関係 当該株式7,000株の取得価額が不明。 自己株式の取得に応じた場合の譲渡所得は、 次のとおりでよろしいでしょうか。 なお、取得価額が不明なため、タックスアンサーで調べたところ、 土地建物の事例しかなく、通達を探したのですが、 他の資産でも売却価額の5%とすることができるのかわかりませんでした。 1株当たり資本金等の額=473,138,690円÷7,819,177株=60.51円 取得価額=60.51円×5%=3.03円 譲渡所得=(60.51円-3.03円)×7,000株=402,360円 2.申告所得税関係 確定申告において、 当該みなし配当を配当所得として総合課税で申告する場合、 配当所得に算入するみなし配当額は次のとおりでよろしいでしょうか。 その場合、配当控除の適用が可能と考えてよろしいでしょうか。 1株当たりみなし配当額=150円-60.51円=89.49円 配当所得=89.49円×7000株=626,430円 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー№3258「取得費が分からないとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm 措法37の10①、同③五 所法25①五 所法92 
2025年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・車を購入 ・割賦手数料を取得価額に算入している ・今回、中途で繰り上げ返済を行った 【質  問】下記の国税庁HP記載を参考に、固定資産購入時の割賦手数料(金利分)を資産の取得価額に含めて処理をしていました。 ********************************* 「取得価額に含めないことができる付随費用 5」 5 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、 契約において購入代価と割賦期間分の利息や 売手側の代金回収のための費用等が 明らかに区分されている場合のその利息や費用 ********************************* 【原則】取得価額に算入 【例外】取得価額に含めない(長期前払費用で処理するパターンが多いかと思います) HPの書きぶりから、上記のように理解しています。 今回、この原則方式で、割賦手数料を取得価額に含めていた車について、 繰り上げ返済を行いました。 その際、債務(長期未払金)として計上していた会計残高と 精算差額(入金)を処理しようとすると、貸方に差額が発生します。 金利分を車両として計上しているため、債務だけ精算しようとすると貸方の金額が多くなるわけですが、 これについては、益金として計上すべきものでしょうか? 車両簿価が大きすぎたという事で、 車両の簿価修正(車両の減少)をしてもよいのでしょうか。 まとめます。 質問①固定資産取得時の割賦手数料は、取得価額算入が原則という理解でよいでしょうか。 質問②繰り上げ返済時に、長期未払金の残高精算と入金額との差額はどのような処理が 適正でしょうか?(益金か、取得価額修正か) 過去、例外の方式で処理することが多く、 「取得価額算入+繰り上げ返済」というパターンに当たったことがなく、 ご教示頂ければと思います。 なお今回は差額が100万以上となっています。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】以下のようなご相談を受けました。【質  問】夫の職場のAさんからの相談です。Aさんのお兄さんがバイク事故にあって、その後植物状態になっている状態。医療費はAさんが立て替えて払っている。現在お兄さんは退職後の再雇用先で働いていたとのこと。兄弟仲は悪く、両親も他界しているため、事故後の病院先からやむなくAさんに連絡が入ったとのこと。Aさんのお兄さんについての確定申告をしようとしたところ、税務署から兄弟であっても確定申告はできないといわれたとのことです。今までの関与もしていない方(意思疎通が取れない)の確定申告をしてもよいのか?それともAさんに任意後見人になっていただいた後、わかる範囲で資料を集めてもらうのがよいのか(サラリーマンのみだとするとそこまで難しくない)どのような方法を助言して差し上げるのがよいか困っています。【参考条文・通達・URL等】これといって条文が見当たりません。
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業相続した個人所有の複数の土地に賃貸マンションを個人名義で複数所有。家賃はこの個人が設立した法人が収入として計上し、法人が個人に対して相当の地代を個人に支払っている最終的に、個人は、地代収入をもとに、確定申告法人は、家賃収入をもとに確定申告しております【質  問】相当の地代というのが結構な金額なので、相談者の所得税を下げるため地代の減額を検討中です。現在は、法人名義の建物ではないので、建物を法人に売買し、個人が土地の無償返還の届出書を提出を検討中ですが、そもそも届出書の提出が有効なのか?と思案中ですまた、有効だとして、その際の届出書には下記のように記載方法でよろしいでしょうか土地所有者 個人借地人等  法人【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆様こんにちは。以下、ご回答お願いいたします。【税  目】・法人税【対象顧客】・法人【前  提】・A社が100%子会社B社を保有・B社の時価純資産は2億円・B社がA社に対して1億9,900万円の配当を実施・その後、時価純資産が100万円の状態で、A社がB社株式をc氏へ100万円で譲渡・c氏はA社の株主(100%保有)【質  問】・上記の前提の場合、A社はc氏に対して不当に低廉な価格で B社株式を譲渡したことになるのでしょうか?・仮に不当に低廉な価格と認定された場合、 正当な譲渡対価はいくらになるのでしょうか?・また、正当な譲渡対価と実際の譲渡価格との差額については、 c氏がA社の役員であれば役員賞与になるのでしょうか?以上になります。よろしくお願いいたします。
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税財産計算 田の評価 地積1530㎡ 路線価地域 水路に接する 【質  問】1.田の評価ですが通常利用しているあぜ道に11,000円の路線価がついており 裏面には23,000円の路線価がついているのですが その道路との間には水路(市管理)約120cm段差約80cmがあります、 この場合裏面の23,000円の路線価は無視して 11,000円の路線価を基準に1方路線として宅地造成費等を考慮して 評価すればよろしいでしょうか。 2.上記の田ですが面積1,000㎡以上、普通住宅地区、第2種住居地域、 容積率200%ですが市役所に確認したところ宅地造成は面積が広いので 不可と回答されましたが地籍規模の大きな宅地の評価の適用可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】無 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_3.jpg
2025年9月2日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・被相続人は法定相続人に該当する相続人がいない。・被相続人は財産のすべて(土地建物、投資信託、預貯金)を換価し、 諸経費や葬儀費用その他の債務を差し引いた上で宗教法人Aと 宗教法人Bに1/2ずつ遺贈したい旨の遺言書(検認済)をのこしていた。・被相続人の生前の所得は年金も含めて「ない」と聞いている。【質  問】1相続税の申告について。相続人(個人)がいないため、相続税の申告は不要と考えてよかったでしょうか。宗教法人Aと宗教法人Bは被相続人の準確定申告(譲渡所得)の申告が必要という考えであっていますでしょうか。2 準確定申告の期限について。準確定申告の期限は、相続税基本通達第27条の4に準じて考えると認識しておりますがよろしかったでしょうか。その中でも今回は(8)が該当するかと思います。「当該遺贈があったことを知った日」とはどの時点で認識すればよろしいでしょうか。①       当該宗教法人Aが遺言執行者より、遺言書の写しが送られてきた日②       当該宗教法人Aが遺言執行者より被相続人の財産目録を受け取った日(①よりあと)③       その他相続税基本通達第27条の4(8)遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者 自己のために当該遺贈のあったことを知った日3 宗教法人Aと宗教法人Bは宗派も信仰も全く接点のない別法人です。そのため、申告を含めて互いに共同して申告を執り行う意思がありません。(申告の前提等が一致するように必要な情報を遺言執行者から通知してもらうことは可能です)この場合、準確定申告は別々に同じものを提出して付表でそれぞれが自法人の名前を記載し、半分の所得税額を納めるという方法であっていますでしょうか。4 準確定申告に関しては、土地建物と投資信託についての譲渡所得の申告でよかったでしょうか。(預貯金に関しては、譲渡の概念ではない)その場合の売却収入は、申告時点で売却ができていなかったとしても土地・建物・投資信託についての相続開始日の時価と考えてよかったでしょうか。以下を時価としていいでしょうか。また、申告時点で売却ができていたとしても、それは法人が取得後の値上がり益として被相続人の譲渡所得税の申告には影響しないと考えて差し支えなかったでしょうか。①       土地    財産目録作成時における不動産会社の査定金額(※)②       建物    同上③       投資信託  証券会社発行の残高証明書の価額(※)不動産業者の買い取り価格としての査定価額(換価して遺贈するため)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達第27条の4所得税法59条の1①
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始日は今年2月、相続人は1人(姉)、ただし下記の通り遺言を残しているため、取得する財産はなし。自筆遺言(裁判所検認済)があり、概ね以下のような内容。財産目録:①A銀行にあるすべての株式・預金、②B銀行にあるすべての株式・預金、③自宅マンション財産目録のうち①を国連、②を〇〇県、③を△△市、その他の財産すべてを△△市に遺贈する。遺言執行者はX司法書士とする。遺言では国連や県・市などの自治体にすべて寄付する内容となっており、今回は遺言執行者であるX司法書士からの依頼で相続税申告業務を受任しております。措置法第70条第1項(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)が適用できると考え、寄付金受領証明書を添付して非課税での申告を予定しております。国連や〇〇県は遺言執行者が株式を換価してからでないと寄付を受け取れず、△△市も遺言執行者自宅マンションを売却してからでないと寄付を受け取れないとのことです。【質  問】1.換価してから遺贈することについて特例適用があるか各団体への寄付について、現金で遺贈する分については問題ないかと思いますが、株式や不動産を換価してから遺贈することについても、当該特例(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)は適用できるかどうかご教示ください。2.換価した場合の譲渡所得税と、しなかった場合のみなし譲渡所得税について株式や不動産を売却した際に譲渡益が出た場合、譲渡所得の申告は被相続人の準確定申告となりますでしょうか。すでに死後4カ月以上経っており、売却の目途がたっていない(不動産は換価せず寄付させてもらえるよう交渉中)ため期限後申告となりますが、申告する主体は相続人で間違いないか、ご教示ください。また、換価しなかった場合も、時価を算定したうえでみなし譲渡所得課税の準確定申告を相続人が実施する必要があるのでしょうか。今回唯一の相続人である姉は、相続に最初から関わりがなく(遺言を見て何も取得できないことが分かったため)、相続人が準確定申告・納税を実施(実質は税理士ですが)することに心理的抵抗があり、説得の必要がありそうです。3.報酬の受取方について遺言執行者によると、今回の相続税申告報酬や司法書士報酬を、遺贈する財産から差引く形で受け取る予定とのことですが、法的なリスクなどがあればご教示ください。4.相続税申告期限までに寄付が完了しない場合そもそも換価や寄付が申告期限までにすべては完了しない可能性が高いため、一部の寄付は申告期限後になりそうです。その場合、非課税となるのは申告期限までに寄付が完了し、寄付金受領証明書を添付資料として申告できた分だけに限定され、期限後の寄付に関しては相続税が発生する、という理解でよろしいでしょうか。5.その他、今回の案件について他にも見落としている論点・リスクなどあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措置法第70条第1項、所得税法59条第1項
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】評価対象地は、周知の埋蔵文化財包蔵地に所在しており、『最有効使用』が「住宅地」です。【質  問】評価対象地が築約40年の古い居住用建物の敷地で、相続人が住み続けるには支障ない場合は、発掘調査の必要が生じた場合でも発掘調査費用80%を控除することはできませんか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲は,配偶者及び同居親族がいない・受遺者乙は,被相続人甲の孫であり,日本国籍を有する・受遺者乙は,アメリカに留学しており,1年間のうち, 30%程度を日本国内で受遺者乙の親(被相続人甲の子)が所有する家屋に居住し, 残り70%程度をアメリカ国内で第三者が所有する家屋を賃借し,居住している。 この生活を3年以上継続している。・受遺者乙は,アメリカ国内に所在する家屋を過去に所有していない。・被相続人甲は,甲の自宅に係る土地及び建物について,  受遺者乙に遺贈する旨の遺言を作成した。【質  問】①受遺者乙の居住地が「アメリカ」であると事実認定された場合,受遺者乙は,被相続人甲から遺贈により受ける甲の自宅に係る土地及び建物について,小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用がありますか?②受遺者乙の居住地を判定する上で,考慮すべき事実関係を,ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父A(昭和34年死亡)祖母B(平成21年死亡)子供C(次男 令和3年死亡 被相続人 妻子供なし)子供D(長男 生存中)E(子供Dと結婚 祖母と昭和60年に養子縁組平成27年死亡)孫F(昭和38年生まれ)孫G(孫Eの夫昭和61年子供DEと養子縁組)【質  問】被相続人Cの法定相続人はD、F、Gになるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法727条、民法887条第2項
2025年9月2日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人A所有の土地の上に法人(Aが100%保有)が工場を建設しました。・工場を建設したのは35年前で無償返還の届出が提出されていません。・現状では、Aへの地代の支払なし。(過去に支払あり)・今回、法人が工場を使用しなくなったので、第3者に賃貸、それにあわせて法人株式をB(Aの息子)へ贈与を検討・法人で賃貸収入が見込めるので、法人から個人Aに地代を支払う予定。【質  問】1.本来であれば、法人が工場建設時に無償返還の届出を出すべきでしょうが、未提出でした。 この場合、工場建設時に借地権が発生したものと考えられますが、過去に認定課税はされておりません。 それであれば、今回の新たに法人が個人Aへ地代の支払いをしますので、その賃貸契約書を作成し 無償返還の届出を提出しても問題ないでしょうか。2.もし借地権が建設時に発生していると考えるのであれば、今回無償返還の届出を提出することによって 既に法人側で発生している借地権を個人に無償で返還することになり、法人から個人への 贈与と認定されるということはないでしょうか。 それとも、更正期間は経過していると考えれば、今から認定課税はされないので、 法人に借地権は発生していなため、このような問題は発生することはないと考えてよろしいでしょうか。その他何か問題がありそうなことがあればご教示いただきたくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・放課後等デイサービス事業を営む法人・賃上げ促進税制の適用を検討中・障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金を収受した【質  問】賃上げ促進税制における補填額についてご教示ください。雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算に当たり、補填額がある場合は給与等の支給額から控除することとされておりますが、障害福祉人材確保・職場環境改善事業支援金は補填額に該当しますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】サラリーマン【質  問】共有の自宅を財産分与で夫に譲る調停が成立見込みです。しかし、住宅ローンがついており、借り換えはできそうになく、従前どおり夫が支払いを続けることになります。妻は連帯債務者で、銀行は所有権を移すと、期限の利益喪失事由されていることから、移転登記は住宅ローン完済後とする条項が必要となりました。ですから、調停条項は、調停期日当日の財産分与を原因として、住宅ローン完済後に所有権移転登記をすることになります。ですから、離婚して2年以上経過しての財産分与による所有権移転登記になりますが、その場合に贈与税が課されるのではないかと懸念しています。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達9-8
2025年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・診療所を経営する医療法人 ・現在経営する診療所のほかに新たに診療所を開設 ・東京都による新診療所の開設に係る定款変更の認可日は2025.7.11 ・認可日の2025.7.11付で現診療所に勤務する医師(バイト、時給制)が  新診療所の管理者として法人の理事に就任 ・新診療所の開業日は2025.9.1 【質  問】 新診療所の管理者として新たに理事に就任する医師ですが、 9/1の新診療所の開業までは現診療所で非常勤医師として 時給制で勤務しつつ新診療所の開業準備に携わっています。 給与は15日締めの当月25日払いで、7/25及び8/25支給の給与については 現診療所の勤務時間に応じた時給払い、9/25から理事報酬として定額支給にする予定です。 東京都の手続きの関係で理事就任日が7/11、7/25と8/25は従前どおりの時給制、 9/25から理事報酬として毎月定額給与となりますが、 ① 7/25と8/25は使用人給与として損金算入 ② 9/25からの理事報酬は定期同額給与として損金算入 上記でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設会社で事前確定届出給与の届出を提出しようと考えております【質  問】事前確定届出給与の届出書にはいつも、株主総会などの議事録を参考資料と添付しておりました。よく記載要領を確認してますと、新設法人以外は添付しなくてもよいとも読みとれるのですが。いかがでしょうか?また、新設法人のみ添付であれば、その理由もご教授いただければ助かります。【参考条文・通達・URL等】事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等(7)
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん。下記についてご教授下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】登場人物個人株主:甲、親会社A社、子会社B社、孫会社C社個人株主:甲が発行済株式等の100%を所有するB社、C社がありました。A社は第三者により×3年6月に設立されました。×3年7月に個人株主:甲の所有するB社株がA社に譲渡され、親会社A社と子会社B社は100%親子会社関係になりました。×3年10月に個人株主:甲が所有するC社株がB社に譲渡され、子会社B社と孫会社C社は100%親子会社関係になりました。×5年8月親会社A社を合併法人、子会社B社を被合併法人とする適格吸収合併を行いました。この度、孫会社(現在は子会社)C社の事業が思わしくなく事業停止することになりましたが、売掛金の回収業務が複数年にわたる予定です。清算結了が難しく維持コストもかかるため、A社を合併法人、C社を被合併法人とする適格吸収合併を考えております。C社には次の各事業年度に発生した繰越欠損金があります。×3年10月期×4年10月期×5年10月期×6年10月期C社は事業停止しているため、みなし共同事業要件を充足することは難しいと考えております。該当事業の再開の予定はありません。被合併法人の未処理欠損金額には、被合併法人と合併法人との間に、その合併法人の適格合併の日属する事業年度開始の日の5年前又は被合併法人の設立の日若しくは合併法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合のいずれにも該当しない場合には、引継ぎについての制限がなされています(法57③)。【質 問】今回のケースでは最も遅い日は親会社A社の設立日:×3年6月となります。支配関係事業年度は×3年10月期となり、繰越欠損金の引継制限は受けないという認識でよろしいでしょうか。
2025年9月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・小売業を営む法人。・新規店舗設置に伴い店舗敷地の進入口を拡張するため24条工事を申請し、 進入口の縁石を部分撤去した。(店舗敷地部分は法人役員の親族所有。)・工事費用は396,000円。・請求書には「24条工事/出入口工事」との記載のみ。【質  問】・当該工事は「法人が便益を受ける公共的施設の設置または改良のために支出する費用で 支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」として繰延資産に該当。・償却期間は、「公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合には、 その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数」に該当。・この場合の耐用年数は、15年(構築物:舗装道路及び舗装路面:ブロック敷)で、 償却期間は15年×7/10=10年(1年未満切捨て)以上のように考えますがいかがでしょうか?その他の考え方等ございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法法2二十四、32、法令14、64、法基通8-1-3、8-2-3
2025年9月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】●甲社は、土地を所有しています。 ●土地は、以下のように、活用しています。 ・甲社でアパートを建築し、家賃の収入を得ています。 ・駐車場として、貸出し、駐車料を得ています。 ・取締役等が、甲社の土地に、家を建てているので、 地代を得ています。 ●いずれ、土地を売却しようと考えているので、 土地家屋調査士に、依頼し、土地を調査、測量、 分筆登記をしてもらいました。 【質  問】質問1 この費用は、「支払手数料」として、費用になるでしょうか? それとも、「土地」になるでしょうか? 質問2 「土地」だった場合、 全体の金額を総面積で案分し、分筆した土地ごとに 振り分けるのが合理的で良いかと考えましたが、 問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://uchi-zeirishi.com/2016/05/29/post_16/
2025年9月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・長年、運送業を営んでいた法人(6月決算) ・後継者不在のため運送業を廃業 ・運送業で使用していた建物・土地(所有期間10年以上)を2025年7月に売却済み。  売却価額:290,000,000円  内訳:土地243,580,000円、建物42,200,000円、消費税4,220,000円  簿価:約50,000,000円  売却益:約240,000,000円 ・同事業年度中に不動産賃貸業を開始することを検討 ・新たに約36,000,000円で土地および賃貸用アパートの購入を検討。購入はまだ。  物件概要:土地358㎡、鉄筋コンクリート造、平成10年築 【質  問】・このケースでは、特定資産の買換えに係る圧縮記帳の適用は可能でしょうか。 ・「特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する届出書」の提出期限は、  2025年11月30日でよろしいでしょうか。 ・圧縮記帳を利用する際に留意すべき点はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
2025年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇毎月、資本関係のない別会社にコンサルティング費用として月50万円を支払う。〇毎月の請求書あり(契約書なし、レポートなどもなし)〇取引先の紹介として毎月数百万の実績はあり【質  問】交際費か情報提供料かどうかの判断ですが、通達にあてはめると交際費になる可能性が高いとの判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(情報提供料等と交際費等との区分)61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」、平23年課法2-17「三十」、平28年課法2-11「三十一」により改正)(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、  かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし  相当と認められること。(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R7.6 A死亡。遺産総額4000万とする。 (現金、有価証券その他があり、不動産はなし)・Aの相続人は姉Bのみ。・R7.7 Aの姉であるB死亡。Bの遺産総額は5000万とする。 (Aの遺産含まず)・Bの相続人は夫X、子Y、Z(中学生)。・AはBの相続を知っていて放棄等する気はなかったが、 闘病中で相続手続きをする前に死去した。・よってA、Bどちらの相続手続きもこれから。【質  問】1.Aの財産は唯一の相続人であるBがすべて相続すると思いますが、Bはすでに死去しているため、Aの相続によりBが受け継ぐ権利義務は、Bの相続人XYZが引き継ぐかと思います。これについては、法定相続分での引継ぎとなるでしょうか。それとも(Bについては相続人が複数いるので)分割協議によることも可能でしょうか。2.相続税の計算について教えてください。申告書は2回提出という理解でよいでしょうか。(Aの相続、Bの相続)3.具体的な申告書の書き方なのですが、①Aについては法定相続人がBとなり、4000万-3600万=400万について相続税40万が課税される。この40万の税額はBの相続人が、法定相続分または分割協議で決めた割合で負担する。この時、Aにかかる申告書の相続人名はXYZとして、XYZの相続分で作成するのでしょうか。(Bについてはどこかに記載するのでしょうか。)それとも相続人はBとして、別途XYZがBの相続人である旨を記載するのでしょうか。②Bの相続税申告書については、もとより所有する財産額5000万+Aの財産4000万-4800万=4200万について、XYZの取得財産に応じて相続税を計算するが、相次相続控除があるので、4200万にかかる相続税から、相次相続控除として40万分が差し引かれるという考え方でよいでしょうか。4.未成年の子がいるため特別代理人を立てます。配偶者控除を適用したく夫Xに財産を大きく分割することは認められない可能性が高いのでしょうか。(税務からはずれるかもしれませんので、 差し支えなければ教えていただけたらと思います。)5.Aの申告書の提出期限、納付期限はBの申告期限と 同じになると考えてよいでしょうか。6.数次相続の経験がなく書籍で調べてはいますが、 基礎的な部分がよくわからず、 質問が的を得ていないかもしれませんがご容赦ください。 また、ほかに何か注意する点があればご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月決算法人 6月16日株主総会で 事前確定給与6月25日 300万円 12月25日 300万円を決議し税務署に届け出た【質  問】6月支給分は届け出通りに支給済みです12月分については、業績悪化が見込まれ本人から辞退届を受理し、臨時株主総会で決議すれば12月分については不支給が認められ 6月分については損金算入が認められるか ご意見をお聞かせください【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-14所得税基本通達 28-10
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】無し。【質  問】期間計算において、原則として初日不算入であると思います。事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額は、事業の用に供した日から事業年度終了の日までの期間の月数に応じて計算することとされております。事業年度終了の日に減価償却資産を事業の用に供した場合には、初日不算入の原則により、起算日が翌日(翌事業年度開始日)となることから厳密にいえば当事業年度において一ヶ月分の減価償却費の計上は認められないということになるでしょうか。実務上、このようなケースでは供用月数は1ヶ月とされていることが多いかと存じますが、この点どのように理解すればよろしいでしょうか。ご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】無し。
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(3月決算)はB社(9月決算)に1,300万円出資しています。A社の貸借対照表には、関係会社株式として1,300万円が計上されています。A社とB社の代表者は、ともにXです。B社の資本金は1,500万円で株主はA社(1,300万円出資)とX(200万円出資)です。B社は、業績が悪く債務超過の状態が続いていることから、9月末に解散し、清算結了する予定です。B社は債務超過であるため、清算しても出資金1,300万円は返還されません。そのため、A社としては、B社が清算結了した年度で、出資金について損失(貸倒損失か評価損か)を計上したいと考えています。【質  問】前提に記載の通り、B社が清算結了した年度で、B社に対する出資金は回収不能となるため、損失を計上したいと考えていますが税務上問題はあるでしょうか。この場合、法人税基本通達9-6-2による貸倒損失と考えてよいでしょうか。また、本件の場合、相手方が第三者ではなく、関係会社になりますが、何か特別に考慮すべき事項などはありますか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-2
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は賃貸マンション1棟の土地と建物を所有し、賃貸事業を3年以上行っていました。被相続人の相続に際し、建物を妻が90%、長男が10%の持分で、また、土地を妻が30%、長男が70%の持分で相続し、貸付事業を引継ぐ予定です。【質  問】上記のような土地と建物の取得割合が異なる場合に、妻および長男が適用できる貸付事業用宅地等の対象面積はそれぞれ何㎡になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4③四、措令40の2⑩
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2月19日に本人が投資信託等の売却の手続き2月26日に相続開始2月27日に本人口座に売却価額が入金【質  問】証券会社に売却手続きの流れを聞いたところ、この商品は海外も絡むので翌日に評価されて、6営業日で入金となるようです。入金までの間に相続が開始したので、売買代金請求権を計上すると考えておりましたが、残高証明にはまだ投資信託等が本人口座に残っているように明記されています。この残高証明の評価額で相続評価するのでしょうか。もし、売買代金請求権で評価する場合、2月20日の評価額で良いのでしょうか。また譲渡に際しての税金が徴収されているが、徴収後の入金額での評価で良いのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 199財産評価基本通達 204
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】○ 法人が、役員を被保険者とし満期保険金受取人を法人とする   養老保険に加入しています。 ○ 今回この保険を途中で解約し、その解約返戻金について、   年金受け取りの方法が選択できるため、   10年間で年金として受け取ることとなりました。 【質  問】質問①純資産価額の計算上、この年金分の解約返戻金をどのように 評価すればよいでしょうか? 個人的には有期定期金としての評価になるのかと考えております。 株価計算において、将来的にも受取額が発生する保険について、 純資産価額の計算上、この年金分の解約返戻金相当をどのように 評価すればいいかを疑問に思っています。 年金で受け取るため、個人の相続財産の評価と同じく、 有期定期金としての評価をすればいいのでしょうか。 それとも解約時において一時金として受け取る事もできるため、 その解約時の解約返戻金相当額を評価額として 純資産価額に計上することになりますでしょうか。 質問②類似業種比準価額の計算上、この年金分の解約返戻金は 非経常的な利益として認識しても良いでしょうか? 今回の解約後において、毎期、年金により受け取る保険金が雑収入に計上されます。 今後、株価を計算する際に類似業種比準価額の計算上、 この年金分の受取り額は非経常的な利益として 類似業種比準価額を計算しても良いのでしょうか。 書籍などでは、節税保険の解約返戻金は非経常的な利益にはならないと 説明されている書籍もあったり、計画的な保険契約でも 非経常的利益であると説明をしている(伊藤俊一先生)書籍もあります。 今回の役員を被保険者とした保険金については、 節税も考慮はしていますが、万が一の保障も考えての保険ともなっていて、 節税だけを考えた保険ではありません。 【参考条文・通達・URL等】(有期定期金の評価) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
2025年9月1日
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