質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】製造業【質 問】健康診断の再検査費用を法人が負担しています。この場合、以下の①、②の要件を満たすことを条件に福利厚生費で処理することを考えていますが、このような処理は認められると考えられますか?それとも給与として処理することが適切でしょうか?①再検査費用が不相当に高額ではない②特定の役員や従業員だけでなく全従業員を対象に法人が負担している。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm
2026年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】いつもありがとうございます。・新たにレストラン事業を開始するにあたり、居抜きで賃貸し、什器備品などをそれまでそこで同種レストランを営業していた法人から一括で購入しています。・造作譲渡契約書があり、明細には、作業台、冷蔵庫、製氷機、ガス台、ロースターなどの厨房機器、壁床天井内装、排気ダクト、埋設配管などの建物付属設備、エアコン、椅子、造作棚、トイレ手洗い器、その他什器など21項目並んでいます。・品目、数量以外に金額の記載はありません。・譲渡代金 600万円と記載されています。【質 問】それぞれ、いくらで購入、何年経過しているか、現在価値など全くわかりません。このような場合、それぞれの資産への金額の割り振りはどうしたらよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人の役員が、医療保険に加入終身、年間保険料30万円未満 10年払い済解約返戻金5万円全額損金計上している今年、加入3年目【質 問】今期業績もいいので、がん保険に加入する予定終身、年間保険料30万円未満 10年払い済解約返戻金 0 同一被保険者全額損金計上したい考えですが同一被保険者の場合、30万円未満保険料の全損はがん保険と、医療保険のそれぞれに対して、適用可能なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年4月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人生年月日:昭和6年3月22日相続開始日:令和7年7月16日(被相続人の年齢94歳)令和7年6月17日に被相続人の口座に最後の入金70,996円令和8年1月22日に相続人の口座に35,498円の入金保険契約の効力発生日:平成4年2月17日(被相続人の年齢60歳)保険料払込期間の終期:平成8年2月16日(被相続人の年齢64歳)年金支払開始期:平成8年2月17日(被相続人の年齢64歳)保証期間:15年(平成23年2月17日)【質 問】1.本契約は保証期間の15年が過ぎていることから、被相続人の死亡により契約が終了し、相続税の課税関係はないという理解で正しいでしょうか。(年金の支払額は令和6年分は342,629円、令和7年に満額受給した場合は、推定352,916円ですが、平成8年の支給開始から令和6年及び令和7年まで180,000円に3%の複利計算をすると令和6年から400,000円を超える結果になるのですが、保険者はどのように計算しているか分かりますでしょうか?)2.未払の年金は相続人の一時所得と理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にございません。【添付資料】https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2zoxo2.jpghttps://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2yoxx3.jpghttps://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2zp084.jpg
2026年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】運送業を営む法人が、運搬用の車両(トラック)をリースしました。消費税は本則課税で税抜経理を採用しており、売上高は、2億円程度です。リース車両のリース料総額は、24,000,000円(税抜)で、残存価格が、4,000,000円です(税別)。また、本車両のリース会社の明細表には、ファイナンスリースとの記載があります。【質 問】車両のリース取引で契約終了時に残存価額が設定されている場合、フルペイアウト要件の“資産の取得のために通常要する価額”とは下記のように判断すればよろしいでしょうか。・車両購入の場合の総額 24,000,000円(リース料総額)+4,000,000(残存価格)円=28,000,000円・フルペイアウト要件 28,000,000円×90/100=25,200,000円>24,000,000円(リース料総額)よって、フルペイアウト要件を満たさず、オペレーティングリースに該当そのため、本リース取引は、賃貸借処理になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法64の2③施令131の2②
2026年4月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】国債購入についての仕訳です。期首:200,000,000円の債券を売却し、受取利息500,000円を含めて、190,000,000円の入金があった。有価証券 189,500,000円受取利息 500,000円 計190,000,000円の入金有価証券売却損 : 10,000,000円190,000,000円 普通預金 /基本財産有価証券 199,500,000円10,000,000円 売却損 /受取利息 500,000円200,000,000円 合計 200,000,000円有価証券の売却額190,000,000円と一部普通預金から資金20,000,000円を足して新たに有価証券210,000,000円を購入した。購入の際、経過利息分も1,000,000円負担して211,000,000円を支払った。普通預金から加算した金額は、21,000,000円210,000,000円 基本財産有価証券/普通211,000,000円 1,000,000円 前払費用 / .211,000,000円 合計 211,000,000円【質 問】普通預金の増加分は(自己の)出捐金と考えると、 普通預金 21,000,000円 うち前払費用(1,000,000円)を除く 20,000,000円 ⇨ 出捐金増経常外費用 20,000,000円(基本財産繰入額)/受取出捐金 20,000,000円(出捐金増価額)このような考え方は、合っているのでしょうか。間違っていたら、どこが間違っているか教えて貰えませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年4月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】未分割のまま法定相続分で別の税理士が申告した相続税の申告について、障害者控除の適用もれがあり、更正の請求のみ依頼されました。なお、分割が決まったことによる相続税の更正の請求ではありません。分割が決まってからの各人間の個別納付税額の調整は総額は変わらないため、義務ではなく出来る規定になっていることは承知しています。【質 問】分割が決まったことによる更正の請求ではないので、当初申告した法定相続分のまま、障害者控除のみ適用して更正の請求をしましたが、すでに分割協議が成立しているのであれば、その分割結果も反映した上で申告しなければならず、法定相続分のまま障害者控除のみ適用して更正の請求することは出来ないという連絡が税務署からありました。実際、法律上もそのような扱いになっているのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・2月決算の会社です。・前任の税理士事務所が、前期において「2月分〜1月分」の役員報酬(12ヶ月分)を計上しています。・なお、役員報酬は月末締め、翌月25日払いです。【質 問】・今期、「2月分~翌2月分」の13か月分の役員報酬を計上しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続により取得した実家不動産の譲渡について、
取得費の確認を進めております。
・被相続人当時の売買契約書が見当たらず、
取得価額を直接示す資料の確保が難しい状況です。
・相続財産である以上、取得費は原則概算取得費、
実額が概算取得費より大きい場合に実額取得費となると認識しておりますが、
現時点では実額を裏付け資料が乏しい状況です。
このまま十分な立証ができない場合には、概算取得費による処理になるかと存じます。
・なお、平成25年ころの裁決の流れも踏まえると、
市街地価格指数等による推計のみで取得費を
認めてもらうのは難しい場面があるものと認識しており、
本件でも推計ありきではなく、まずは客観資料を
どこまで積み上げられるかが重要ではないかと考えております。
【質 問】
1.契約書がない場合の取得費立証について
売買契約書がない場合でも、通帳の履歴、住宅ローン関係資料、
登記事項証明書上の抵当権設定額、固定資産税関係資料、
関係先の旧資料などを積み上げることで、実額取得費として申告を
検討できる余地はあるでしょうか。
また、先生のご経験上、どの程度の資料がそろえば、
実務上主張を検討し得る水準とお考えでしょうか。
2.本人が残しているメモ等の取扱いについて
被相続人ご本人、あるいは相続人が保管している取得時の
事情を記したメモ、購入金額の聞き取りメモ、
資金の動きに関する手書き記録等は、単独では弱いとしても、
他の資料とあわせて補強資料として扱う余地はあるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
2026年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社はグループ通算親法人(3月決算)であり、X1年3月期にB社を適格株式交換により100%子法人化したことによりB社は通算グループに加入した。B社は1億円の債務超過であるが、株価算定の結果B社株主に割り当てられたA社株式の価額は1億円。X2年3月期において、B社の業績不振によりA社は保有するB社の全株式をグループ外の法人に1円で譲渡した。これによりB社は通算グループから離脱。離脱時のB社は1.5億の債務超過。【質 問】①この場合、A社は投資簿価修正により保有するB株式の帳簿価額をB社の離脱時の簿価純資産価額(マイナス1.5億)に修正することとなると思いますが、買収プレミアムの加算措置がない場合、会計上は約1億円の売却損が発生するが、税務上は約1.5億の売却益が発生するという理解で間違いないでしょうか。②適格株式交換により取得したB社株式は法人税法施行令第119条の3の7の対象株式に該当しないため、資産調整勘定等対応金額(買収プレミアム)の加算措置の適用対象外という理解で間違いないでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/60.htm法人税法施行令 第119条、第119条の3
2026年4月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下について教えてください。【税 目】消費税【対象顧客】法人【前 提】障害者の共同生活援助を支援する法人が、障害者が、共同生活を営む住居において相談、家賃、入浴、排せつ又は食事の介護等の対価を受取る場合、【質 問】居住費その他前提条件で記載した介護等の対価として入居者から受け取る対価は、すべて消費税法別表第二第7号ロに規定する「社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業」に該当し非課税と考えていいでしょうか。よろしくお願いします。参 考:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm
2026年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人Aが法人Bより事業譲渡契約により下記①②③の事業を購入した。譲渡対価と契約に含まれるもの(各金額の個別の内訳はなし)は下記の通りである。①ECサイト・1,100万円・HPアカウント、ドメイン、著作権、事業遂行に必要なマニュアル、ノウハウ②アフィリエイトサイト・1,650万円・HPアカウント、ドメイン、著作権、事業遂行に必要なマニュアル、ノウハウ③Youtubeチャンネル・2,200万円・対象アカウントの運営権、投稿されているコンテンツ等、著作権、事業遂行に必要なマニュアル、ノウハウ②③については支出の効果が及ぶ期間は1年以上とする。【質 問】法人Aにおいて下記のように会計処理を行う予定です。税務上問題が生じないか教えてください。また他に良い方法がありましたら教えてください。①検索、購買、決済等のプログラム機能があるため1,100万円をソフトウェアに計上する。②ECサイトのようにプログラム機能はないため、1,650万円を繰延資産(※1)として処理を行い、支出の効果が及ぶ期間で償却する。支出の効果の及ぶ期間はソフトウェアやのれんの償却期間に準じて5年とする。③2,200万円を繰延資産(※1)として処理を行い、支出の効果が及ぶ期間で償却する。支出の効果の及ぶ期間はソフトウェアやのれんの償却期間に準じて5年とする。①②③共通:営業権や著作権については金額の算定が困難であるため計上しない。※1:法人税法施行令第十四条第一項第六号ホ【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第14条第一項(繰延資産の範囲)
2026年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税 目】法人税法【対象顧客】法人【前 提】一般的な事業会社を解散・清算する案件(会社清算中の法人で期限切れ欠損金を使用して役員借入金を免除する)令和7年10月1日~令和7年12月31日(解散事業年度)令和8年1月1日~令和8年4月25日(残余財産確定事業年度)残余財産確定事業年度に、債務免除&期限切れ欠損金の活用を行う予定【質 問】期限切れ欠損金を使用できる事業年度及びその添付書類について確認したい初歩的な事で失礼いたします、下記の理解でよろしいのかご確認をお願い申し上げます。1、期限切れ欠損金を利用する事業年度について期限切れ欠損金が使用できるのは、解散事業年度ではなく清算事業年度又は残余財産確定事業年度のため、令和8年1月1日~令和8年4月25日(残余財産確定事業年度)に期限切れ欠損金を使用できる。2、期限切れ欠損金を利用する際の添付書類について期限切れ欠損金を使用する際は、通常の別表1・5等に加えて下記の書類の提出が求められる。①法人税&地方税の通常の青色欠損金控除の別表(別表7(一)・第6号様式別表9)②法人税&地方税の期限切れ欠損金控除の別表(別表7(四)・第6号様式別表11)③残余財産がない事を説明する書類として、実態貸借対照表 なお、通常の貸借対照表=実態貸借対照表のため、通常の決算と同様に決算報告書一式を提出する予定3、その他その他、期限切れ欠損金の使用する場合の会社清算について注意点がございましたらご教示ください。・資産10,000円・負債10,000円・純資産0円の最終BSのため、残余財産はありません。・事業活動や会社所有資産等もないので、消費税は0円申告の見込みです。・みなし配当も資本金と同額の繰越利益剰余金マイナス残高となっているため、発生しないと思われます。・役員が債務免除しても、債務超過→純資産0に戻ってくるだけなので、株主間贈与も発生しないと思います。お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。参考URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/34/02.htm
2026年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A法人 製造業B法人 不動産賃貸業株主は同じ。B法人は土地・建物を所有し、A法人に貸している。売上はA法人からのみ。【質 問】A法人とB法人の経緯ですが、A法人(製造業)が事業拡大して、新たに広い工場を探していたところ、候補となった土地・建物は法人が所有(現B法人)しており、売り主から「会社ごと買って欲しい」と依頼されたため、A法人の代表者がB法人を購入(30年前)。そのためA法人(製造業)は、工場の土地・建物の賃借料をB法人に支払っています。実態は1つの会社であり、事業の効率化を図るためにB法人が所有する土地・建物をA法人が買い取り、B法人を清算したいと考えています。B法人はA法人から毎月家賃収入を受け取り、経費は固定資産税と役員報酬だけであり、常に資金に余裕がある状態で30年間にわたり、A法人が運転資金が不足した際に、B法人が貸付をしており、A法人に対する貸付金が約2,000万円、A法人に対する認定利息(未収入金)が約1,200万円になっています。このA法人とB法人と債権債務に対し、債務免除・債権放棄を行った場合、A法人では益金不算入、B法人では損金不算入となるのでしょうか?実態は1つの会社であり、事業の効率化から2つの法人が存在している状況を清算するために行うため「合理的な再建計画に基づくものである等」に該当して、寄付金には該当せずB法人の貸付金等の債権放棄は損金算入されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/28.htm
2026年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】建設業の法人Aが代表取締役Aの配偶者Bも取締役であり主に、事務・総務・Aの運転手をやっていた(Aは高齢で運転免許を返納しているため、Bがいないと車で移動できない)【質 問】Aの配偶者Bは、令和5年1月に退職(当然取締役も退任)し、退職金を受け取りました。Bが行っていた業務は、AとBの娘Cが新たに入社し、Bの業務を引継ぎしました。しかし、CとAの仲が上手くいかずCは会社を約1年で退職していまいました。そのためBが再び、以前と同じ業務(事務・総務・Aの運転手)を行わざるを得ない状況になりました。現在Bは丸2年無給で業務を行っています。(無給であるのは、役員退職金を否認される可能性があるため、給料を貰わない方が良いと私がアドバイスしたため)今回Bより、以前と同じだけの量の仕事をしているため、給料を貰いたいと相談を受けました。役員退職金は「退職の事実」が実際にあるか、「実態に照らして合理的かどうか」など事実関係が大事であると理解しております。Bは令和5年1月に実際に退職しており、Cに引継ぎしようとしましたがCが退職してしまった事も事実であり、Bが現在の業務量に応じた従業員としての給料を取る事に何ら問題がないと思うのですが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/70/01/index.htm
2026年4月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業主:A事業専従者である息子:B住居兼店舗であり契約者は息子であるB貸主より立ち退きを求められ、立ち退き料として以下の提示を受けました。①移転費用(移転先の保証金や内装費用など)②休業期間の固定費③損失補償④住居の引っ越し費用【質 問】【質問①】前提に記載した各立ち退き料の所得区分等について①Aの一時所得②Aの事業所得③Aの事業所得④契約者であるBの一時所得この区分で良いかご教示ください。【質問②】④が一時所得である場合、引っ越しに関して実際に支払った支出を必要経費として計上して良いか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-6(借家人が受ける立退料》国税庁HPタックスアンサー「No.3155借家人が立退料をもらったとき」所得税基本通達34-1(7)(一時所得の例示)
2026年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】7年9月10日被相続人死亡葬儀費用を被相続人の配偶者Aが立替て支払い法定相続人3人、配偶者A、子B、子C8年3月31日に遺産分割協議が成立Aは財産を相続せず、子Bと子Cが相続【質 問】立て替えた葬式費用250万のうち100万を子Cが申告期限までに支払う場合どのような記載が好ましいのでしょうか債務控除自体が認められないのでしょうか【参考条文・通達・URL等】法13
2026年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】月極ガレージ業を営む個人事業者の相続について。相続人の一人が事業承継して被相続人の事業税を払った。なお、被相続人の準確定申告については、その事業税を経費算入していない。【質 問】事業税の支払い金額について、事業承継相続人の債務控除に計上すると同時に、事業承継相続人の所得税確定申告の経費に計上することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-147.html
2026年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】定期借地権の相続税評価について【質 問】漠然とした質問で恐縮なのですが、定期借地権付きマンションの定期借地権の相続税評価の実務の悩みを質問させてください。更地の相続税評価であれば固定資産税評価額と近似しているかなどで、大きくピントを外していないか確認ができるのですが、定期借地権付きマンションの定期借地権の相続税評価にて、同種の確認の方法(自分が算出した相続税評価額が大きく間違っていないかの別手段の確認方法)などはありますでしょうか。例えば、賃貸に貸し出した際の月額賃料×残存月数などの割引将来CF法的な推定計算など。最近、定期借地権付きマンションの相続税評価が実務で増えてきていまして、算定した相続税評価額がまったく実感がなく、本当にあっているのか評価に不安を感じております。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・相続に伴い自社株評価・直前に修正申告している・決算書自体に誤りがある【質 問】自社株評価を評価するにあたり、純資産価額の算定方法についてお願いします。その評価会社が棚卸資産計上漏れの修正申告をしているのですが、純資産価額で使う数字は、税務上のもの(計上漏れの分を加算する)を使うのか、それとも、決算書通りの数字を使用するのでしょうか。また、それとは別に過大計上されている売掛金があります。これは、貸倒れ等により回収不能になったようなものでなく、単に過去の会計処理を誤ったものだと思われるものですが、いつの誤りであるかは判断できません。このような場合の純資産価額の相続税評価額及び帳簿価額は、決算上の数字を使うべきでしょうか、それとも実際に存在する数字を使うのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年4月14日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・公益社団法人で、学術団体・年に1回学術集会・研究発表集会が開催される・参加者はほぼ会員だが同額の参加費で非会員も少人数参加している【質 問】参加費収入の消費税区分について、会員からのと、非会員からのとに分けたうえで、それぞれ課税収入となるか、不課税収入となるか教えてください。参考条文の通り不課税となるという情報が散見されますが、いずれも開示請求により入手した情報であるなどで、直接的な根拠が見つからず、教えて頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達5-5-3※不課税とする場合の根拠はこの通達になるようです消費税審理事例検索システム※具体的な文章、項番等が入手できておりません消費税審理事例集-国税庁作成- 1-162「学会の年会参加費等」※具体的な文章が入手できておりません。下記に記載がありました裁決事例https://www.kfs.go.jp/service/JP/67/39/index.html
2026年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人甲は相続開始直前まで不動産賃貸業を行っていた・相続開始は令和7年11月・相続人は配偶者の乙、長男A、次男B・甲は地主Yから土地を借り、 その土地の上に甲が自己所有する事務所用ビルが建っています。・賃貸状況としては、ビルの数階あるうち1フロア(約40㎡)を 株式会社Zに賃貸中です。・現在は長男Aが不動産賃貸業を承継している。・路線価は約60万円/㎡、借地権割合は70%、賃貸割合は100%・なお、単純化のため奥行価格補正等は考慮しないものとします。【質 問】上記の前提のもと、株式会社Zに賃貸しているフロア(約40㎡)に対応する借地権部分の相続税評価額について、以下のとおり貸家建付借地権と判断し、計算しました。まず、借地権価額として、自用地評価額に借地権割合を乗じます。 60万円 × 40㎡ × 70%(借地権割合)= 1,680万円次に、貸家建付借地権評価額として、借地権価額に(1-借家権割合)を乗じます。 1,680万円 × (1 - 30%) = 1,176万円以上より、この土地(借地権)部分の相続税評価額は1,176万円と理解しておりますが、問題ございませんでしょうか。留意点などがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】2月決算法人の非上場株式の売買。先代(取締役)の持っている株を、後継者(現代表取締役社長)が、令和8年4月に買い取りをしたい【質 問】非上場株式の個人間での売買で、みなし贈与等が発生しないよう時価での売買を行いたいです。先日令和8年2月期の決算が完成し、非上場株式の評価を行いましたが、現在類似業種比準価額が「令和7年12月分」までしか発表されていません。そのため課税時期の属する月を12月として株価を評価しましたが、課税上問題が生じないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r08/2601_01/index.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260413_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260413_2.jpg
2026年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】いつもありがとうございます。団地の土地評価について教えてください。・住宅地図、公図429-7のあたり、航空図を添付致します。・添付した住宅地図の黄色部分、横長の複数の筆の上に、 50棟ほどの団地が建っています。・住宅地図の緑の部分は公道です。・謄本上、50棟の建物の敷地ほぼ全体(61筆)が敷地権となっています。・所有しているのは添付した住宅地図の「所有」としている棟の1室です。【質 問】①土地の評価は、全体のうち道路等で区切られている筆ひと塊ごとに評価したうえで、それぞれの評価額を合計して、敷地権割合を乗じるという考え方でよろしいでしょうか。②住宅地図の429-7のあたりについての評価ですが、添付した公図の429-7(2/3)には26号棟があり、住宅地図をみると通路429-11(敷地権ではない)で区切られるような形になっていて、429-7(1/3)のあたりに27-30号棟、そして通り抜け可能な通路(私道、敷地権ではない)で区切られるような形になって429-7(3/3)に36-39号棟が建っています。また、429-7(3/3)の下あたり帯状の筆ですが、公図黄色で塗っている筆(485-6、486-3など)は航空図を見ると植樹されている裏庭のような部分なのですが、飛び飛びで敷地権となっています。例えば474-5、474-25、474-3は敷地権となっていませんが、478-4、479-5などはなっています。このような場合、評価単位はどう考えればよいのでしょうか。③429-7と隣接する小さな筆を一体として評価する場合、路線価は左側の道路が19万、右側が20万、下側が20万です。正面はおそらく下側の道路かと思いますが、側方、裏面の考え方を教えていただけますでしょうか。④429-12(通路)は敷地権になっていませんが、429-12右側から下の方へ抜ける形で429-7(敷地権)の一部が公道から公道へ抜ける道となっています。この部分は評価減(通り抜け私道)してよいのでしょうか。⑤住宅地図左はしにテニスコートがあり敷地権となっていますが、公道によって建物敷地と分断されています。この部分も宅地として評価して評価額を合計するという流れでよろしいでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260402_3.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260402_4.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260402_5.png
2026年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①添付図表のとおり、貸家建付地(100㎡)、
ゴミ置き場(4㎡)、私道(240㎡)の評価です。
②評価対象地は全11棟の分譲地のうちの一つで貸家建付地になっています。
③登記上、ゴミ置き場は雑種地、私道は公衆用道路になっています。
④私道は路線価はついておらず、通り抜けできません。
⑤当該宅地の一部が共有のゴミ置き場であり、被相続人甲の持分は1/11です。
⑥私道も甲の持分は1/11です。
【質 問】
1.貸家建付地とゴミ置き場の評価は下記のどちらの方法が正しいですか?
①貸家建付地とゴミ置き場を別々に評価
②下記のように貸家建付地とゴミ置き場を一体で評価し按分
・一体(100㎡+4㎡)で評価・・仮に評価額1,040万円とします。
・貸家建付地部分 1,040万×100㎡/104㎡×(1-0.7×0.3)
・ゴミ置き場部分 1,040万×4㎡/104㎡×1/11
2.私道の評価は下記の方法で良いですか?
路線価×240㎡×30%×1/11×(1-0.7×0.3)
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://tomorrowstax.com/knowledge/202106198356/相続・贈与の土地評価Q&A ぎょうせい 鎌倉靖二著 R4.12.21第3刷 P78https://fuji-sogo.com/sozoku_knowledge/no_road_access-2/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241105_2.jpg
2026年4月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は不動産販売業を営んでおります。不動産を仕入れる際、当該物件に関して生じている法的問題の解決を目的として、弁護士に相談依頼する場合があります。これらの法律問題は、元の所有者である個人に起因するものであり、弁護士は当該元所有者との間で委任契約等を締結しております。そのため、弁護士が発行する請求書の宛名は元所有者個人名となっております。また、当該請求書には源泉所得税の控除に関する記載はありません。当社は、当該弁護士費用を元所有者に代わって負担することにより、当該物件の仕入れを実現するとともに、仕入価格を抑制するという方針をとっています。【質 問】上記を前提とした場合、(1)仕入税額控除の適用および(2)源泉徴収義務についてご教示ください。(1)仕入税額控除の適用について現状、弁護士から発行される請求書の宛名が当社ではないため、当該請求書は当社にとって適格請求書に該当しないものと認識しております。この点につき、以下の事項をご教示いただけますと幸いです。①区分記載請求書等保存方式に係る経過措置の適用対象となるでしょうか。②当該弁護士費用については、仕入税額控除の適用は受けられないのでしょうか。③何らかの書類等により補完することで、仕入税額控除の適用(100%)を受けることが可能な場合、どのような書類の整備が必要となるでしょうか。(2)源泉徴収義務について当該弁護士への支払について、当社は源泉徴収義務が生じますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30所法6
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は法人です。・アルバイト従業員定着のため、アルバイト従業員(当社の使用人)に対して、当該アルバイト従業員本人の学資に充てるための資金を、給与とは別に支給する計画です。・通常の給与に加算して学資に充てるための費用を支給します。【質 問】所得税法第9条第1項第15号では、学資に充てるため給付される金品は、給与その他対価の性質を有する一定のものを除き、非課税と規定しています。①学資に充てるための資金の給付は、給与として課税しないという理解で良いでしょうか。②「学資」にはどのような費用が具体的に含まれるのでしょうか。例えば、学校の授業料、学校で使用する教材の代金、通学定期券代は含まれるように思いますが、学習塾の月謝、学校の部活動にかかる費用は含まれるのでしょうか。③学校教育法第1条で定義される学校(通称:一条校)以外の学校の授業料についても「学資」として、給与課税されないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第9条第1項第15号・タックスアンサー No.2588 学資に充てるための費用を支出したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
2026年4月13日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・非営利型一般社団法人(共益的活動を目的とする法人)・子供向けのサッカー教室を運営・子供達の保護者から会費(月額会費)を受け取っている・夏のサッカー大会参加時には参加費も受け取っている・月額会費や大会参加費は主には、コーチ(業務委託)への報酬、 コート代、備品代、大会登録費用、移動費用、宿泊費用などにあてるが、 残り(利益)が発生することもある【質 問】法人が受け取る月額会費や大会参加費は非課税となるでしょうか?(収益事業には該当しないでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】親会社Aは子会社Bの社員が親会社Aの商品を購入したので、親会社Aが直接子会社Bの社員に金銭を渡したい意向があります。子会社Bの社員は、親会社Aとの雇用・出向・転籍の関係はないです。子会社Bは、親会社Aから利益供与を受けてしまう(実質的に親会社Aが給与を負担している)ことから、子会社Bの社員に支払った金銭相当額を、親会社Aに給与負担金として支払おうと思っています。【質 問】①この場合の子会社Bの社員が受け取る金銭は何所得になるのでしょうか。雇用関係がないことから、所得税法第28条の給与等の意義に当てはまらず、一時所得なのかなと思ったためです。②①が給与所得の場合、子会社Bで親会社Aが支払った金額に対して源泉徴収をする形でしょうか。所得税法第183条で「給与等の支払をする者は~~」になっており、こちらも当てはめが厳しいかなと感じます。③この子会社Bの社員に対して支払う金銭が一時所得であるとしたら、一時所得の50万円の枠の範囲内でしたらグループ会社間で従業員に利益供与はいくらでもでき、これもまた違うかなと頭の整理がついておらずご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】所得税法28,34,183
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
弁護士(夫)が事務所でも仕事をしているが、
妻と共有名義(1/2)の自宅でも仕事をしているとの事で
自宅建物の減価償却費を面積按分で30%×持分1/2計上しております。
R6年以前の経費として、固定資産税、土地建物に係る
借入金に対する支払利息の未計上を指摘されたため
更正の請求を行なう事を検討している。
R2までのマンション時代には、納税者から依頼を受け、
支払利息を面積按分と同様の25%で計上していたが、
その後R3に戸建てに引っ越し、再度按分割合を計算した際に、
従来通り計上していた家事按分について計上漏れがあった事が判明し、
R6年の申告については減価償却費の按分計上のみ
家事按分経費を計上していた。
また、建物の借入利息については、全て夫が負担しており、
持分1/2の按分無しで経費計上すべきと主張している。
【質 問】
①任意の経費計上を行える家事関連費について、
計上漏れがあった場合に、更正の請求が認められるでしょうか。
②従来依頼を受けていなかった固定資産税についても、
今回計上されていないと指摘を受けましたが、
その場合納税者の意思として計上予定だったものが
経費計上されていない認識で、更正の請求をすることが可能でしょうか。
③妻との持分按分については、考慮せず支払った借入利息部分の
全額を按分計上する事は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法23条1項
所得税法第45条第1項
所得税法施行令第96条
所得税基本通達56-1
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】子供が、亡くなった父が務めていた会社より特別弔慰金として280万円を受領した。亡父は、当該会社を10年以上前に退職している。この特別弔慰金は、当該会社が保険会社と契約し、保険料を負担していたものであり、父の死亡により当該会社が受け取った保険金を原資に遺族である子供に対して特別弔慰金として支払われたものである。亡父は、在職中は下記の給与(賞与除く)であった。・60歳まで 年600万円・60歳以降(継続雇用) 年300万円【質 問】事実認定の問題と思いますが、上記前提の場合、本件特別弔慰金は課税対象と考えるべきかご意見頂けましたら幸いです。本件特別弔慰金は、原則的には子供の一時所得になることと思いますが、社会通念上相当と認められるものについては非課税(所基通9-23)とされると理解しています。この社会通念の金額については、相基通3-20(2)の考え方も参考になると考えておりますが、当該通達では「死亡時の普通給与の半年分」とされており、10年以上前に退職している場合に参照すべき給与は退職直前の給与(継続雇用により給与が大幅に下がっている)かそれとも継続雇用前の給与も考慮できるのか等、判断のポイントがあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所基通9-23相基通3-20
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】平成8年から勤務している従業員が令和8年4月に退職する。当該従業員は令和4年1月に役員就任。退職金として400万円を支給予定。当社には明文化された退職金規程はなかったが、令和6年に経営上の理由でほとんどの従業員を解雇した際、各従業員に1ヶ月分の給与相当額を退職金として支給した実績がある。退職後、会社は解散し、当該退職者が清算人に就任して清算人報酬を受け取る予定。【質 問】従業員期間分の退職金支給として一般退職手当等に区分できるか。できる場合、従業員勤続期間(平成8年~令和4年)を通算した退職所得控除の計算が認められるか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htmNo.2737役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人で使用したクレジットカードの支払いに 対して付与されたポイントが大体毎年80万円から 多いときは300万円以上になることがある。【質 問】お世話になっております。下記、よろしくお願いいたします。付与されたポイントについて、所得税の申告が必要かどうか。1、物品購入時にポイントを利用した場合2、ポイントを現金化した場合3、ポイントで株式等を購入した場合1、については値引きとして申告不要かと思いますが、付与されたポイントの店舗とは別の店舗で使用した場合も値引きと考えてよろしいでしょうか。3、については一時所得として申告になるかと思うのですが、その場合、株式購入時に利用したポイントを集計することになるのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の準確定申告、相続人の確定申告 配当金【質 問】相続で未収配当金、配当期待権が発生しました。源泉徴収ありの上場株式配当です。被相続人、相続人ともに、他の所得もあるので準確定申告と確定申告が必要です。未収配当と配当期待権は、源泉徴収されていても準確定申告、確定申告にそれぞれ含める必要はありますか【参考条文・通達・URL等】所法177、212③、所令301②
2026年4月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・非上場株式を親子間で株式譲渡の予定・持株 甲(父) 160株 乙(母)20株 丙(子)20株 計 200株・全て議決権株式で、議決権割合は、以下のとおり。 甲(父) 80% 乙(母)10% 丙(子)10% 計 100%・同族会社に該当・原則的評価額(評価通達) 1株の価格 307,738円(中会社L0.9の併用方式)・所基通59-6による評価額 1株の価格 316,167円・純資産価額方式による評価額(評価通達) 1株の価格 376,485円・甲(父)と丙(子)の間で、株式譲渡を行う予定。【質 問】今回、純資産価額方式による評価額である376,485円と原則的評価額である307,738円の間で、資金的に準備できる任意の金額で株式譲渡を行う予定です。2点、確認させてください。1.仮に、1株当たりの売買価額が376,485円となった場合、売主である甲は316,167円以上の金額で譲渡することになりますが、376,485円は、原則的評価方法により算定した評価額です。当該取引に問題ないでしょうか。2.買主である丙は、原則的評価額以上の金額で取得するため、贈与税の問題は発生しないと考えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法36条所法59条所令169条所基通59-6相法7条
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人従業員のレクリエーション旅行を企画している。行き先:国内日帰りレクリエーション旅行(某テーマパーク)。参加割合は全体の50%以上旅行の期間は日帰り使用者負担は一人当たり3万円以内【質 問】以下の運用場合、給与課税の対象とならないでしょうか?上記旅費の内会社が直接旅行業者へ支払をするのは以下の通り。・交通費・テーマパークの入場料テーマパーク内の以下の料金は個人立替分を領収書と交換で会社が精算する。・アトラクションのパス料金但し金額上限あり1名当たり1万円まで。領収書金額が1.5万円の場合は1万円会社から支給。領収書金額が9千円の場合は9千円会社が支給。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主で本来源泉徴収をされるべき仕事ではあるが、取引先(法人)に渡した請求書には源泉徴収は未記載で提出した。入金額は請求書のとおり源泉徴収がされなかった。本来は取引先に源泉税を支払うべきだが、スポット業務であるため、連絡がつかない状況。【質 問】この場合当該個人事業主の確定申告について、①本来徴収されるべき源泉税を源泉徴収税額(確定申告書でいうと㊾欄)に 含めてもよろしいでしょうか。②それとも先方がグロスアップして税金を納めたと考え、 グロスアップされたであろう税金を源泉徴収税額として 取り扱ってもよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先の法人は、会社役員が産前産後休暇を取得することになり、令和8年1月に健康保険料等の減額申請を年金事務所に提出した。 年金事務所は、上記会社役員の令和7年11月分から令和8年2月分の健康保険料を減額し、法人の令和8年1月分から3月分の一部の健康保険料等に充当した。 結果、令和8年1月及び2月の法人の健康保険料等は0円で、3月分の健康保険料等が一部減額されることとなった。【質 問】当該会社役員は令和7年分給与所得の年末調整を行い、他の所得と合わせて確定申告も提出しているが、遡及して修正申告をすることになるのか。 また、法人が源泉徴収税額を計算する場合、控除する社会保険料等は、どの金額を控除するのか。 充当通知は、令和8年1月から3月分の保険料に充当するとされているので、令和8年の社会保険料と考えるべきなのか。【参考条文・通達・URL等】健康保険法第164条厚生年金保険法第83条
2026年4月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇自宅マンションを相続昭和57年建築の9階建マンション、地積330㎡。専有部分床面積46㎡〇敷地権のないマンションのため、土地は共有となっています。土地の持分323/10000〇自用地1㎡当たりの価額 645,000円と算定しました【質 問】1.「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)」の記載自用地の評価額の総額欄645,000円×330㎡=212,850,000円という理解であっていますか。2.「居住者の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」の記載⑤専有部分の面積 46㎡、⑥敷地の面積 330㎡、⑦敷地権の割合(共有持分の割合)323/10000という理解であっていますか。3. 「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第2表)」の記載「区分所有財産に係る敷地利用権の評価額」の自用地の評価額の敷地利用権の割合は323/10000という理解であっていますか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁 居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年において扶養控除等申告書の提出がない
従業員の年末調整を行った。
・従業員の源泉徴収は乙欄で行っていた。
・年末調整をしたため、超過額を従業員に還付している。
【質 問】
前提の場合において、令和8年4月に令和7年度分の
扶養控除等申告書の提出してもらった場合、
甲欄として行った令和7年の年末調整、発行した源泉徴収票は
有効となりますか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
2026年4月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Z(既に死亡)は、相続税対策として生前にAの子であるB・Cと養子縁組を行った・AはZの実子であり、B・CはAの実子である・B・Cは、Zとの養子縁組によりZの養子(法律上の子)となっているが、Aとの実親子関係は継続している・現在、AがB(またはC)に対して住宅取得等資金の贈与を行うことを検討している・B・Cは18歳以上であり、贈与を受ける年分の合計所得金額は2,000万円以下の見込みである・贈与資金は自己の居住用家屋の新築・取得に充てる予定であり、翌年3月15日までに居住開始予定である【質 問】AがB・Cに対して住宅取得等資金の贈与を行う場合、租税特別措置法第70条の2に規定する直系尊属に該当するかについて確認したいです。具体的には以下の2点。① AとB・Cの間には実親子関係が存在するため、ZとB・Cの養子縁組の有無にかかわらず、AはB・Cの直系尊属として本特例の贈与者要件を満たすと理解しているが、この理解で正しいでしょうか。② ZとB・Cの養子縁組により、B・CはZの子としての地位を取得しているが、この養子縁組がAからB・Cへの贈与における直系尊属該当性の判定に何らかの影響を与えることはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
2026年4月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】[soudan 10730] 簡易課税制度選択事業者の立替金(立替交通費等)処理私が入会日前の相談で回答部分がみられませんでしたのでご質問しております被相続人が所有していて居住していたマンション相続が発生した権利変換途計画書によると下記のことが記載されている。施行マンションの区分所有権評価は、0円施行マンションの敷地利用権は16,240,000円精算予定金額は 区分所有権に関する清算金予定金額 11,880,000-敷地利用権に関する精算予定額6,150,000円差引 5,730,000円を相続人が支払うことになる。施工再建マンションの区分所有権概算額は 11,880,000円施工再建マンションの敷地利用権概算額は 10,090,000円施行再建マンションの区分所有権は合計で 21,970,000円となります。【質 問】この権利変換途中での相続が発生しました。この時の相続申告に当たり、相続評価はどのようにしたらよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】遺産分割協議書にて不動産を換価分割することで同意し、遺産分割協議書を作成。実務上、不動産登記の所有者名義は単独。登記後に不動産を売却することをやめ、共有名義で所有し続けることとした。なお換価分割の割合と所有権の割合は同じ【質 問】1.贈与税の対象になるか2.一旦売却したものとして所得税(譲渡)、不動産取得税等の対象になるか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4176.htm
2026年4月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続人は被相続人が勤務していた会社より弔慰金として250万円の支払いを受けました。この弔慰金は雇用主が保険料負担し保険会社から支払われたものです。会社の手続き一覧表には、弔慰金との記載がありました。また別途再雇用に係る退職金として約30万円の退職手当金を勤務先より支払いを受けました。。なお、被相続人は業務上の死亡ではありません。※保険料負担者=雇用主(総合福祉団体定期保険)※相続税法基本通達3-17【質 問】質問①30万円については死亡退職金として相続財産。弔慰金250万円について退職金に加算すべきでしょうか?相続税法基本通達3-23(13)(退職手当金に該当しないもの)規定により退職手当金に該当しないものと判断できるがよろしいでしょうか。質問②250万円を弔慰金として判断する場合、相続税法基本通達3-23(13)により、普通給与×6ヶ月以上の支給となるが、弔慰金に該当し相続税の課税対象にしなくてよいでしょうか?それとも、相続税法基本通達3-20(弔慰金の取扱い)を適用し普通給与×6ヶ月を超える分について退職手当金に加算すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達3-17相続税法基本通達3-20(13)相続税法基本通達3-23(13)及び解説
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】一般企業に勤務、副業で不動産賃貸業をされている個人の方で、小規模共済に加入して掛金を9年ほど払い込んでいたのですが、加入時に資格がなかったことが判明し払込金額全額が返金されました。【質 問】退職所得としての取扱いができないことは前提として、返還金についての取扱いを教えていただきたいです。※通知書上では既に所得控除を受けている分の 修正申告が必要と書かれています。・修正申告をする場合は5年間遡って申告するのみでよいでしょうか。・一時に受けるものとして一時所得として申告できるものでしょうか。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月13日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】建設業を営む法人【質 問】「概要」 法人Aが個人甲から土地を購入する。法人Aの代表者乙(法人Aの株式を100%所有)は、甲の兄である。 なお、甲は法人Aの役員でなく、従業員でもない、甲と法人Aの間に雇用関係はない。 当該土地の固定資産税評価額は15,752,681円である。「質問」 当該土地を法人Aが18,000,000で購入した場合の、税務処理は下記となりますでしょうか? ①法人A 土地時価 15,752,681÷0.7=22,503,830 時価と購入金額の差額4,503,830が受贈益となる。 ②個人 甲 (イ)18,000,000での譲渡となる (ロ)22,503,830での譲渡となる どちらでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第59条
2026年4月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が、近所の農業者4人と共同でお金を出し合って購入した農業用機械(畦塗機)があります。所得税確定申告(白色)で、当該農業用機械を減価償却費を計上しています。被相続人の家に当該農業用機械を置いていません。【質 問】5人でお金を出し合って共同で購入した農業用機械(畦塗機)は、5分の1を相続財産に含めるのでいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法896条
2026年4月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】お世話になります。小規模宅地等の特例について2つの質問です。事例1)(事実)①被相続人は自宅(土地建物とも被相続人の所有)に令和7年10月に亡くなるまで居住していた。②この被相続人の相続申告にあたって、その自宅は配偶者が相続することとなった。③この配偶者は、被相続人が亡くなる以前から、要介護状態で介護施設に旧住していた。④この配偶者の要介護を証明する介護保険証や介護施設の入居契約書はある。事例2)(事実)①被相続人は令和7年7月に亡くなった。②被相続人は自宅に共住していたが、数年前(死亡時も)に要介護の状態になり、老人保健施設に入居していて、亡くなった。③この被相続人の相続申告にあたって、その自宅は配偶者が相続することとなった。④この配偶者も令和5年6月から要介護状態になり、介護医療院に入居し、被相続人の死亡時も、この施設に入居中であった。⑤被相続人及び配偶者の要介護を証明する介護保険証や介護施設の入居契約書はある。【質 問】事例1及び事例2の場合に小規模宅地等の特例の適用は出来るか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4第1項租税特別措置法施行令第40条の2第2項、第3項租税特別措置法通達69の4-7の3介護保険法8 27
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・源泉徴収に関して納期の特例を選択している。・1月25日から12月25日までの12か月分給与支給に基づき年末調整を行っている。・翌年の1月の給与支給時(1/25)に従業員に還付している。・1月の納期の特例納付期限の1月20日時点では還付していないため年末調整による超過税額には反映させないで納付している。【質 問】年末調整による超過税額を7月10日納期限の納期の特例で控除出来るか私見技術的には可能令和7年年末調整のしかた42ページに以下の記載がある。「年末調整による不足税額」欄及び「年末調整による超過税額」欄には、実際にその月に精算をした金額を記入することになっていますから、12月中に精算しきれないで、翌年1月又は2月に繰り越して精算するような場合には、その精算をした1月又は2月の所得税徴収高計算書(納付書)の該当欄にその金額を記入することになります。2月が可能であれば、納期の特例であれば7月10日納期限でも問題ないと解釈できる【参考条文・通達・URL等】・所基通36-9(1)・令和7年年末調整のしかた42ページどうぞよろしくお願いいたします。
2026年4月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】自社株の評価を実施しようとしている。【質 問】基本的なことで大変恐縮ですが、支払時に全額損金になる保険契約等についても、自社株評価の際に解約返礼金を見積もり、資産として計上しないといけないのでしょうか?実務的に過去に保険契約に多数入っており、すべての保険契約を洗い出すことが難しい場合等も原則、すべての保険について自社株評価の際にBSに解約返礼金相当額を計上する必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月13日

