質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】源泉所得税【対象顧客】法人【前 提】当社(A社)はオリジナル商品のデザイン・販売を営む日本国内法人です。自社でデザイン、設計した商品をタイの業者へ発注し製造してもらっています。商品はタイ国内で製造し、完成品を日本へ送ってもらっています。海外の業者が法人であるかどうか不明です。その際の外注費の支払についてです。【質 問】1)日本法人 → タイ在住の個人事業主へ外注費を支払う場合①源泉所得税徴収義務はあるのでしょうか。②その際の税率について教えてください。2)タイ法人かタイ在住の個人事業主か不明な場合①源泉所得税徴収義務はあるのでしょうか。②その際の税率について教えてください。参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htmNo.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
2026年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】(添付資料参照願います)・対象地の裏側通路は路線価あり・対象地の入口側には路線価なし・入口側の道路は市道・固定資産税路線価は入口側及び裏側に付与(価額:入り口側<裏側)【質 問】この対象地を評価する場合、南側の通路に路線価が付されているため、特定路線価申請の要件には当てはまらないかと考えております。また入口側の市道に接してはいますが、路線価が付されていないため二方路線加算も不要かと考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/26.htmhttps://tax-information.zeimukaikei.jp/187/【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260930_4.png
2026年10月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人A氏 メインの事業がありますが、他に趣味が高じてポーカー大会参加による収入を過去たびたび受け取っています。国外では大会入賞の賞金として、国内では賞金とするのは賭博罪の問題があるため、契約料などの別名目で受け取っていたようです(実態は勝ったことによる賞金)。【質 問】この賞金の所得区分について税務調査で論点になっているため教えてください。(一時所得として申告をしていたものが雑所得と指摘)競馬などの賭け事に関しては一時所得の扱いですが、〇〇大会の賞金のようなものだと下記質疑応答事例を参考に、賞金の出所がどこか(主催者か、それ以外か)によって、雑所得もしくは一時所得との見解が出ているようです。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htmわかるようなわからないような感じなので教えて下さい。上記質疑応答事例とは状況がすべて一致してるわけではないので、別の可能性があればと検討しています。一時所得の定義「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」とされています(所得税法第34条第1項)。質問①(所得税)生活ができる程度の本業がほかにあり、日常はそれに従事しているため、ポーカーに参加することやもらう賞金はあくまで趣味で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当しないと思っています。上記状況ですが、まずこの認識とするのが厳しいというのであれば考え方とともにご指摘をお願いします。質問②(所得税)労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものについて質疑応答事例を見るとマラソン大会に参加して入賞したことにより主催者から支払われるものは、主催者に対する役務の対価又はその役務に付随して取得するものと認められる、と書いてあります。ここがよくわかりません。ポーカーの大会には、参加料を払って参加しています。参加料を払って、大会でプレイする場を用意してもらい遊ばせてもらっているような役務の提供を“受けている”のは参加者の方かと思います。参加者は、何の役務提供を主催者に対してしていると考えるのでしょうか?また、役務の提供をしているとして、全員がもらえるものではないものも役務の提供の対価、となるのでしょうか。参加の際の条件、などを確認すれば所得の取り扱いに違いが出る可能性がありますでしょうか。質問③(消費税)調査官からは、雑所得であるという前提のもとに事業所得の雑収入に入れるか、雑所得に、と言われています。一旦、雑所得(一時所得ではない)という前提だとします。事業所得申告に入れるのは「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」と形式上認めているような形になるので、雑所得記載で行くべきかなと思うのですが、それは意味のあることなのでしょうか?今のところは免税のため、特に消費税について触れられてはおりません。金井先生の見方としては、雑収入に計上しても取引内容が“事業”でなければ消費税対象外とすればいいとなりますか。【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm
2026年10月14日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】・人材紹介業(今後参入)・代表者1名が出資で、1株1万円の500株で資本金500万円・1年後に事業拡大で、1000万円の増資で資金調達予定(すでに引受先の法人は手配ができている状態)・代表者及び顧問先と、引受先の法人はグループ会社などの関係はなし・1000万の増資にあたり、代表者の株式比率や将来的な株価のプレミアムを考慮し、1株2.5万円で発行したい・この1年の事業計画は利益はゼロ円(損失もなし)で計画しているため、現在の株価(1株当たり純資産)は当初の発行価額の1万円と変わらないと仮定【質 問】時価より著しい価額で低い場合の取り扱いは明確に示されています。一方で、今回のような時価より高い価額での第三者割当増資の取り扱いに悩んでおります。①出資をいただくのは法人の予定ですが、時価より高い価額での発行の場合、相手の法人側で寄付金課税(時価と引受額の差)が生じるリスクはあるのでしょうか。②①で寄付金課税のリスクがある場合でも、将来プレミアムを考慮し、時価が純資産より高いという説明ができれば、寄付金課税のリスクは減らすことができますでしょうか。(将来の事業計画を立てて、DCFなどの方法で現在価値を出すことで時価が高いと根拠づけ)③今回の増資で、1株あたり純資産(時価)は増加します。既存株主である代表個人に対しても、みなし贈与と認定され贈与税が発生するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第37条相続税法第9条
2026年10月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】1.法人で30台の車両を所有2.ほとんどの車両で毎月数回高速道路を利用していて、 毎月100から200回程度高速道路を利用してます。【質 問】お世話になっております。1.上記前提の場合は、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難として 「個々の利用が分かるカード明細」と「道路会社等ごとの代表的な利用証明書」を セットで保存する方法が認められますでしょうか。2.実務上では「高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の 利用に係る利用証明書の保存が困難なとき」とはどのように判断するのでしょうか。 例えば個人事業主で事業用の車両は1台でも高速道路を利用が多い場合は、 「個々の利用が分かるカード明細」と「道路会社等ごとの代表的な利用証明書」を セットで保存する方法が認められるのでしょうか。 利用が多いとはどの程度の利用回数でしょうか。 先生の私見でも教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続税(配偶者の税額軽減について)【質 問】被相続人Aが令和6年9月に死亡しました。相続人は、Aの妻Bと、一人っ子の長男Cです。その後、不動産や預貯金等の金融資産のみ、遺産分割協議書を締結しましたが、新たに金のインゴットなどが見つかり、相続税申告が必要となることが判明しました。その後、インゴット等について協議が成立する前に、Bは亡くなってしまいました。Bの相続人は、Cのみです。未分割となっているAのインゴット等は、残りの相続人がCのみであることから遺産分割協議ができないため、BとCが法定相続分(2分の1ずつ)取得したものとして相続税を計算するという認識でお間違いないでしょうか。また、その場合、Bが取得するものとされるインゴット等の2分の1の財産について、配偶者の税額軽減は適用できるのでしょうか。または、未分割財産として、配偶者の税額軽減は適用できないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年10月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・R7/9/3設立の法人・事業年度は9/1~8/末・R8/8末が1期目【質 問】・R7/12/1に株主総会で、R8/1より役員報酬を 発生することを決議しました。・この場合、R8/1からR8/8まで発生する役員報酬は 定期同額給与となるという理解でよかったか 教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】課税業務用調整対象固定資産Aを非課税業務用に転用し、消費税法34条によって、調整しました。【質 問】その後、Aを再度課税業務用に転用した場合、消費税法35条は適用されますか?なお、上記転用はすべてA取得後3年以内に行われております。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年10月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】お世話になります。代表社員が一人のみで運営している合同会社が2社あります。その合同会社間取引について質問があります。A社:貸主で居住用不動産賃貸業を営むB社:借主でエアビー事業などを営む対象不動産⇒戸建てのうち、2室を壁を取り壊し1室にしたもの。いずれも消費税の免税事業者【質 問】・A社からB社に当該不動産を貸し付ける場合、 家賃の算定はどのように行うべきでしょうか?・エアビー事業がうまくいっていないことから、 無償で賃貸することの税務リスクを整理したいです。 ※合同会社間でも寄付金損金不算入・受贈益益金不算入があると思います。・建物の賃貸借ですが、無償返還の届け出は不要でいいですか。・固定資産税相当額+水光熱費の額では使用貸借判定になりますか。・無償の場合、会計処理はABともにどのような仕訳・別表処理になりますか。基本的な質問だと思いますがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて(個人の場合ですが)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・年末調整計算時に計算から漏れていた賞与が判明・従業員本人に確定申告をしてもらう予定【質 問】・従業員が確定申告をするために賞与が含まれた源泉徴収票を発行するということで正しいでしょうか?・従業員に発行する源泉徴収票に記載する源泉徴収税額は、年末調整時に発行した源泉徴収票の金額と漏れていた賞与から源泉徴収している金額を加算した合計額にするのでしょうか?(年末調整のやり直しが出来ないので源泉徴収税額の欄には正しい年税額が記載されないという理解です)具体的には、当初の年末調整で作成した源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は32,300円、賞与で源泉徴収した税額は4,461円、合計は36,761円賞与を含めた金額で再度計算した年税額は35,900円ですが、年末調整のやり直しが出来る期間は過ぎているので、36,761円を記載した源泉徴収税額にするという理解で正しいでしょうか?・会社側は、漏れていた賞与分の源泉所得税を納付するという理解で正しいでしょうか?その際に納付書に記載するのは、漏れていた賞与の金額と賞与に対する源泉税額だけで良いでしょうか?・法定調書合計表も漏れていた分を再提出という理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年10月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】9月決算以外の消費税課税事業者貸主はインボイス所有なし9/30に翌月10月分の家賃支払【質 問】1. 相互相談[soudan_qa 10778] において、10月家賃支払は法通2-2-14 短期前払費用に該当すると思います。Q&A113-4も踏まえると、9月決算法人のため8割控除が可能と思いますが、どうでしょうか。2. 9月決算法人以外の12月決算法人の場合、短期前払費用の考え方は、【当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの】とあり、9月支払10月家賃の取引は短期前払費用の考え方にあてはまらずQ&A問113-4は適用されず、原則の役務提供時期10月分として7割控除に該当するという研修における講師意見もありました。3. 消通9-1-20,11-3-1にある「契約等により支払を受けるべき日が、資産の譲渡等」となり支払日9/30で判断、8割控除という意見もあります。これらを踏まえ9/30支払家賃の控除割合は7割・8割どちらでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1.相互相談質問№20639及び218002.法通2-2-143.消通9-1-20,11-3-14.インボイスQ&A 問113-45.税務通信3909号
2026年10月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】●株式会社Aは、B市へ、商品Cを寄付します。●B市は、代表取締役Dが居住する市です。●商品C 仕入値 1,000,000円 販売価額 2,700,000円●B市からは、2,700,000円の受領証が交付されます。●株式会社Aの今期の予想では、2,700,000円の寄付が 企業版ふるさと納税に該当した場合には、1,822,100円の節税効果が見込まれます。 (明細) ・特定寄付金の損金算入による節税効果 810,000円 ・法人税の税額控除 270,000円 ・地方法人税 27,800円 ・法人事業税 540,000円 ・法人住民税 174,300円 ・合計 1,822,100円【質 問】(質問1)2,700,000円の寄付として、企業版ふるさと納税を適用すると、仕入値1,000,000円を寄付したことで、1,822,100円の節税効果が得られてしまいます。仕入値1,000,000円ではなく、B市が交付した受領証に記載された金額 2,700,000円を特定寄付金の額として税金計算して問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】・物品による寄附の手続きに係るQ&Aの構成https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/buppinkifu_qanda.pdf・租税特別措置法第42条の12の2
2026年10月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人で投資一任口座(ラップ口座)を契約しています法人は、普通の中小企業で有価証券売買の専門部署や売買を目的とする定款記載もありません。期中の売買は個々の銘柄ごとに把握し損益計上しております。【質 問】期末の評価について、投資一任ということで専門家に任せていることで専門部署などがある扱いになり売買目的と認定され、期末評価益を損益として認識する必要はありますでしょうか。または、あくまで投資有価証券として、損益計上する必要はないと考えてよろしいでしょうか
2026年10月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】1.各法人の概要・親会社: 令和7年11月21日設立、事業年度:設立日~令和8年9月30日(9月決算)・子会社: 9月決算法人。前期末(令和7年9月期)の配当実績はなし。・子会社定款: 「毎事業年度末日(9月30日)の株主をもって、定時株主総会において権利を行使できる株主とする」旨の基準日規定あり。※基準日を期末以外で別途設定する場合、会社法第124条第3項に基づき基準日の2週間前の公告が必要との認識です。2.親会社による子会社株式の取得推移・令和8年5月1日:6.05%を取得・令和8年5月1日:株式交換により100%保有(同日中に100%達成)3.実行予定の取引子会社から親会社に対し、金銭配当の実行を予定。【質 問】1. 定款どおり期末(令和8年9月30日)を基準日として配当した場合の益金不算入判定定款の規定に基づき基準日を「令和8年9月30日」として配当を決議・実行した場合、計算期間は基準日以前6月(令和8年4月1日~令和8年9月30日)親会社による株式取得は令和8年5月1日であるため、計算期間を通じて1/3超を保有していたことにはならず、「関連法人株式等」には該当せず「その他株式等(益金不算入割合50%)」になるという認識で相違ないでしょうか。2. 基準日を「令和8年10月31日」として設定・公告した場合の判定・会社法の手続き(2週間前公告)を経て、配当基準日を「令和8年10月31日」と定めた上で、令和8年11月30日の株主総会(定時または臨時)で決議・配当実行した場合:保有判定の始点は基準日の6月前の日の翌日である「令和8年5月1日」となり、判定期間は「令和8年5月1日〜令和8年10月31日」この場合、親会社は全期間を通じて1/3超(100%)を継続保有しているため、「関連法人株式等(益金不算入割合100%/負債利子控除対象)」に該当すると解して差し支えないでしょうか。3. 分配可能額の算定基準(令和8年9月期決算数値の利用可否)上記2のとおり令和8年11月30日の株主総会で配当を決議する場合、分配可能額の計算は、同総会で承認される「令和8年9月期(最終事業年度)の決算数値」を基礎として算定して問題ないでしょうか。基準日を事業年度後の「令和8年10月31日」とするにあたり、10月31日時点での仮決算などの手続きは不要なのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月13日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は7月に法人成りした建設業者。外注先は個人も多く、委託料(外注費)は当社が支払通知書を作成し、支払っている。【質 問】支払済みの支払通知書を見ると、先方の氏名、締め日(7月末締め切り等)、当社の情報、現場名ごとの金額が書かれていますが、先方のインボイス番号、先方の住所、またインボイス要件の「取引年月日」「取引年月日」は「現場名と金額」および「締め日」が記載されている現在の支払通知書で足りるでしょうか。また少なくともインボイスの記載がないことから、あらたにインボイスを記載した支払通知書を発行しなければならないのでしょうか。また再発行の日付は、当初の日付(7月末締め切り)のままでよいのでしょうか。基本的な事項で恐れ入りますが、ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf4ページ目
2026年10月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・評価対象地は非線引き区域内にある雑種地である。・登記簿上は「田」となっているが、長年耕作を行っていなかったため、 雑木林のようになっている。・周辺は休耕地がほとんどであるものの、田んぼが散見されるため、 農地比準で評価することを検討している。【質 問】・今回の評価対象地を農地比準で計算する場合に、 宅地造成費を加算する必要はあるのでしょうか。・タックスアンサー「No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価」によると、「評価対象地が農地ではなく資材置き場や駐車場などに利用されていれば・・・」とありますが、評価対象地は過疎地にあり長年未利用の状態であり、土地の利用価値は0円に近いのではないかと考えております。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm
2026年10月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株式会社・国外企業を取引先としている・1人会社であり従業員はいない・海外赴任規程あり【質 問】代表取締役が業務上の必要性から海外に赴任しました。そのため代表取締役は非居住者になっています。その際に、「赴任準備手当」として一時金を会社から支給しています。また赴任後の各月において「海外手当」として定額を支給しています。これらの手当はいずれも海外赴任規程に定められており、規程の通りに支給されています。ただし、本件の海外赴任手当については、法人税上役員報酬に含まれるリスクがあり、所得税上も、人的役務の提供にかかる報酬に含まれて源泉徴収の対象になるリスクがあると考えおります。この2点についてご意見を聞かせて頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー:No.2517
2026年10月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・墓石販売をする法人です。・お寺の墓地に、お墓を立てています。・お寺からは墓地を無償で借りて、お墓を建てたい人を当社が集客して、お墓を販売しています。【質 問】・墓地への参道や、墓地の区画整理のための擁壁、フェンス工事費用は当社が支払いますが、当社のものではなく、お寺の所有物となるそうです。・これらの当社の支出については税務上どのように処理すればいいか相談させてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。税目:法人税、所得税、相続・贈与税対象顧客:法人、個人【前提条件】当社には、亡くなられた依頼者Aさんに対する売掛金がありました。Aさんの死後、相続関係が複雑で相続人の特定・売掛金回収が困難な状況となっていました。この相続案件に関与していた行政書士Bさんから、当社口座に約190万円の振込みがあり(Aさん名義で振り込まれていた)、前期これをAさんに対する売掛金の回収として処理していました。売掛金は前期分であり、結果、決算上、前期中に売上と売掛金回収がすべて完了した状況です。しかし、改めて確認したところ、実際の振込人はAさんやその相続人ではなく、行政書士Bさん本人でした。Bさんが振り込んだ理由について確認したところ、相続案件に関与していたことについてBさん自身が売掛金が回収されないことに責任を感じ、申し訳ないという気持ちから、自らの判断で振り込んだものとのことでした。当社からBさんに対して、この約190万円を請求した事実はありません。また、BさんにAさんの債務を肩代わりしてもらうよう依頼した事実もなく、当社としてBさんからこの金銭を受領する意図もありませんでした。そのため当社としては、Bさんから受け取るべき金銭ではなかったと考えており、Bさんからの入金をAさんの売掛金回収として扱ったこと自体が誤りだったと考えています。よって、当期において、約190万円をBさんへ返金し、Aさんに対する売掛金とは切り離して、本来の事実関係に沿った会計・税務処理に訂正したいと考えています。【質問】① Aさんに対する売掛金についてBさんからの約190万円をAさんの売掛金回収として処理したことが誤りである場合、Aさんに対する売掛金は実際には未回収だったことになると思います。Aさんは既に亡くなられており、相続関係も複雑で、相続人の特定・回収が困難な状況です。この場合、税務上、Aさんに対する売掛金を貸倒損失として当期処理することは可能でしょうか。可能な場合、貸倒れを裏付けるために必要となる資料・手続きについてもご教示ください。もし、当期処理ができない場合、他の方法はあるのでしょうか。② 行政書士Bさんから振り込まれた約190万円についてBさんからの入金について、当社から請求したものではなく、Bさんが責任を感じて自発的に振り込んだものであり、当社として受領する意思もありませんでした。したがって、これをAさんの売掛金回収として処理したことを訂正し、本来は仮受金・預り金等の返還すべき金銭であったものとして処理したうえで、実際の振込人であるBさんへ約190万円を返金することは可能でしょうか。特に、今回の返金はBさんに対する報酬・給与・賞与・贈与等ではなく、当社が受領する理由のなかった金銭を元の振込人へ返還するものとして、Bさん側に所得税等を生じさせず、当社側でも損金・寄附金等ではなく単純な返還として処理できるかを確認したいです。また、前期にはAさんの売掛金回収として処理済みですので、前期の仕訳についてどのような訂正処理が必要になるのか、申告済みの税務申告について修正等が必要になるのかについても併せてご教示ください。振込名義については、銀行の取引履歴によりBさん本人からの振込みであることを確認できます。どうぞよろしくお願いいたします。
2026年10月13日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】いつもありがとうございます。8月決算法人ですが、令和6年8月31日付の休業届を出す予定です。令和5年10月1日より適格請求書発行事業者登録済令和6年8月期.売上0円.一般 課税事業者令和7年8月期.休業予定.一般 課税事業者令和8年8月期.6年8月期売上0のため免税事業者に該当はする。8月決算の申告書とともに、異動届出書の法人税と消費税にチェックをして令和6年8月31日をもって休業のコメントし提出しようと考えています。【質 問】1.令和6年8月期については、売上が0円だったため、経費がいくらかありましたが、消費税申告書は、納付税額0円で申告する予定でおります。2.上記前提のように異動届出書を提出するほかに、消費税の届出書で提出しなければならないものがありますか?異動届出書(休業)の提出があれば、他のものは不要でしょうか。・納税義務者でなくなった旨の届出書(適用課税期間令和8年8月期)の提出は必要でしょうか?・適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書の提出は必要でしょうか? もし必要な場合、登録の効力を失う日は、いつにすればよいのでしょうか。 令和7年9月1日でしょうか。3.・令和7年8月期は、令和5年8月期1千万円超の売上があったため、消費税の課税事業者(かつ適格請求書発行事業者)でありますが、休業届を出すので、消費税・法人税の申告はする必要がない。という考え方でよろしいでしょうか。4.給与支払い事務所の廃止届も必要ですか?休業届が出ていれば、それで足りますか?
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】本人が属するグループの飲食費等を、そのグループ内の先輩である知人から立替えるように言われ、本人がクレジットカード決済を繰り返し行わされ、総額200万の被害にあった(その知人が本人に返済するという約束で立替えたものの、返済が無い。警察に被害届提出済み。)。本人に全額支払能力がないので、親族から180万贈与を受けて支払う予定。【本人の財政状態】①資産330万(現預金30万・車両300万)②負債280万(車両・美容ローンなど280万)③被害200万④年収約400万【質 問】①クレジットカード支払をするために、親族から贈与を受けて支払した場合、本人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときには贈与税・所得税ともに非課税かと思いますが、本件においてはどのような判断が妥当でしょうか?②資産330万から負債280万円と被害200万を控除すると債務超過150万となります。贈与180万円のうち150万円を非課税と考えてよろしいでしょうか?③支払によって現預金は無いに等しくなりますが、年収が約400万あることについて、現在、資力を喪失して債務を弁済することが困難であるかどうかの判断に影響するでしょうか?④資産評価につき、半年前購入の中古車両は、購入価額ではなく現在の下取り相場での評価が可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htmhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/03.htm
2026年10月13日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本法人であるA社は、アメリカに本社を置く
Vimeo(動画プラットフォーム)を利用して、
運動動画を販売・配信しています。
・動画の販売対象は、事業者だけでなく、消費者が大部分を占めています。
・販売対象者(視聴者)には、日本国内の居住者と国外の居住者の双方が含まれています。
【質 問】
A社が行う上記動画の販売業務は、「消費者向け電気通信役務の提供」に該当する
という認識で相違ないでしょうか。
また、その場合の消費税の取扱いは、
以下の整理で問題ないかご見解をお聞かせください。
①日本国内向け(国内居住者向け)の販売: 課税売上
②国外向け(国外居住者向け)の販売: 課税対象外(不課税)
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法 第4条第3項第3号(納税義務等・内外判定基準)
消費税法 第2条第1項第8号の3・第8号の4(定義・電気通信役務の提供および特定電気通信役務の提供)
消費税法基本通達 5-7-15(電気通信役務の提供の役務の提供場所)
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】1.社員10名程度の株式会社甲2.今年6月に新入社員がAが入社しました。3.社員Aは扶養控除申告書等その他の年末調整の資料は甲に提出してます。【質 問】1.今年6月に入社した社員Aが前職の源泉徴収票を期限までに提出しなかった場合、株式会社甲の給与所得だけで社員Aの年末調整を実施して、Aが前職の源泉徴収票を提出次第、再年調するのでしょうか。それとも、社員Aの年末調整はしないで実務上対応するのでしょうか。2.会社が請求しているにもかかわらず社員Aが源泉徴収票の提出をしなかったことを疎明資料として残しておく必要はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月13日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】法人【前 提】いつもお世話になっております。現在、顧問先A社(非上場・同族会社)にて、従業員に対するインセンティブ付与を目的としてA社長から従業員へ株式の贈与を行いたいと考えています。しかしながら、経営権まで握られたくないため、普通株式の無議決権株式への変更および定款への取得条項(強制取得事由)の設定を検討しております。本件につき、株式取得(買取り)において生じる課税関係について、A社のスタンスを踏まえた上で見解と実務上のアドバイスをいただきたく存じます。【前提条件】1. 対象会社(A社)の規模・資本構成 非上場・同族会社(12月決算) 現在の資本金:1億円 簿価純資産:1億円前後 毎年の利益見込:1億円~2億円 利益に応じて配当の支払予定あり。 現在の発行済株式総数:10,000株 うち1,750株を無議決権株式へ変更後、従業員3名へ合計750株(各人250株)を A社長から従業員へ贈与予定。2. 本件概要と想定する株主構成 普通株式 A社長 : 6,000株 少数株主: 2,250株 無議決権株式 A社長 : 1,000株 従業員3名: 750株 計 10,000株筆頭株主(A社長): 変更後も普通株式6,000株を保有し、残りの普通株式2,250株は 少数株主(他人)が保有。 A社長の議決権割合72.73%を確保。 (特別決議要件である66.7%以上を単独で満たす設計)無議決権株式の導入:将来再び株式の贈与を行う可能性もあるため、 A社長は無議決権株式1,000株も保有。3. 定款に定める取得条項の内容 対象従業員の死亡、退職・懲戒、または認知症等で判断能力を欠くと診断された場合等を事由として、 会社に分配可能額があることを前提に会社が自己株式として強制取得する規定を設けます。 事由に応じて以下の2パターンの取得価額を想定しています。取得条項①: 直前期の「簿価純資産価額ベース」での買取り(一定期間以上勤務後の退職、死亡等を想定)取得条項②: 「1株1万円(払込金額と同額)」での買取り(一定期間未満退職・懲戒等を想定)4. 本件に関するA社の基本方針(税務上の許容度) ・時価より高く買い取る場合(みなし配当等の許容) 純資産価額ベース等で買い取った結果、税法上の時価を上回り 「みなし配当」が生じるケースについては、 従業員に株式の対価(現金)が支払われるため、 そこから納税資金を確保できると考えており、 大きな問題とは考えておりません。 また、簿価純資産が税法上の時価よりも著しく低くなることもあまりないと捉えております。 ・時価より低く買い取る場合(みなし譲渡課税の回避) 一方で、1株1万円等で買い取った結果、 税務上の時価を大きく下回り「みなし譲渡所得課税 (時価での譲渡とみなされる)」が 生じるケースは避けたいと考えております。 従業員の手取額が1万円と少ないにもかかわらず多額の税金が課されると、 対象者に納税の原資がなく、深刻なトラブルになるためです。【質 問】【ご相談・ご質問事項】Q1. 「前提条件3.」について、会社法上では取得事由や 金額をある程度自由に設計が可能であると 司法書士より提案を頂いているのですが、 税務はあくまで税務で「前提条件4.」の通りという認識でよろしいでしょうか。Q2. 「Q1.」の認識に誤りがないという前提でご質問をさせて頂きます。 個人(従業員)から法人への譲渡(所得税法第59条)である点を踏まえ、 税法上の時価の 1/2以上の金額であれば低額譲渡に 該当しないという事でお間違いないでしょうか。 また、資本取引であるため、法人側では受贈益は認識しないと 捉えておりますがいかがでしょうか。Q3. 「Q3.」の認識に誤りがないという前提でご質問をさせて頂きます。 みなし譲渡になるというリスクを踏まえた上では、 買取り金額を1株1万円などと直接的に金額を定めることは避けた方がよいでしょうか。Q4. 「前提条件3.」の取得条項①および②について、 私個人の意見としては、株は株の価値として買取りを行い、 勤務状況により差をつけるのであれば、 退職金で設計をした方が良いと考えています。 そのほかアドバイスや実務上の留意点、 推奨される進め方等ありましたらご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】11/1 役員が就任します。就任に際し、社宅を準備します。役員から一定額の家賃を給与から徴収します。社宅は小規模な住宅です。【質 問】国税庁 タックスアンサー№2600 役員に社宅などを貸した時上記の算出方法として固定資産税の課税標準額が用いられています。仲介業者を通してオーナーさんへ聞いていただくように依頼しましたが、個人情報なので教えられないと連絡がありました。その場合はどのような方法で適正な賃料を算出すればいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 タックスアンサー№2600 役員に社宅などを貸した時
2026年10月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・9月決算法人(当期:R8.10.1~R9.9.30)、取締役会非設置・役員報酬は当月分を毎月25日に支給し同日に損金計上(未払計上なし)・前回はR7.11.25の定時総会でR7.12.25支給分より増額・申告期限の延長は受けていない・定時総会の日を決算確定の日として申告している(当期も11月下旬を予定)・取締役の増額改定を検討中(臨時改定事由には該当しない)【質 問】以下はそれぞれ定期同額給与に該当するでしょうか。1.10/1~10/24の臨時総会で決議し、10/25支給分から増額(期中の支給額はすべて同額)2.11/25支給分から増額する場合(1)10/26~11/24の株主総会(臨時又は定時)で決議(2)10/1~10/24の臨時総会で決議し、10/25支給分は旧額のまま3.1/25支給分から増額する場合(1)11月の定時総会では増額せず、12/26~12/31の臨時総会で決議(2)11月の定時総会では増額せず、12/1~12/24の臨時総会で決議し、12/25支給分は旧額のまま(3)翌期以降、申告期限の延長の特例を受けて定時総会を12月に開催し、その定時総会で決議(12/24以前の開催で、12/25支給分は旧額のままとする場合を含む)なお、前回(12/25支給分から)と異なる月からの増額となることに問題があれば、あわせてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条1項1号国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2
2026年10月13日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】地主:個人(借地人である法人の役員)借地人:法人(地主の同族会社)平成14年に土地の貸付を開始法人が建物を建築し、賃貸の用に供している賃貸借契約書の作成はしていない地代は固定資産税の1.5~2.5倍(金額固定のため)【質 問】地主が高齢となり課税関係をはっきりさせるため、無償返還に関する届出書を提出する予定です。①今回契約書(無償で返還する文言入り)を作成し、提出するのに問題はございますか?②①に記載する契約期間は、契約書作成時からで良いのでしょうか?③簿外借地権の贈与で役員賞与認定の可能性はございますか?④問題点の解決方法はございますか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-2、13-1-3、13-1-7、13-1-14
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産の仲介・売買している会社があり、従業員に宅建士の資格取得を推奨しております。【質 問】①宅建士試験に合格した場合、宅建士の学校費用を会社が負担(合格した者に対し学費分の金額を支払う)する場合、給与課税(源泉税)は必要になるのでしょうか。② ①が給与課税になる場合、事前に法人が学校へ直接支払い、合格の時はそのまま、不合格の時は、従業員から返金してもらう場合は、合格時は給与課税になりますでしょうか。③ 上記①及び②のケ-スで学校費用は仕入税額控除できますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm
2026年10月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】建物と土地それぞれの82%をオーナーが所有、18%を同族会社が所有・オーナーと同族会社の賃貸契約書なし(地代の契約もなし支払もなし)・不動産管理料適正額の契約書あり(オーナーから会社へ支払)・賃借人との賃貸契約書は同族会社名義でのみ契約・不動産収入と経費は、82%をオーナー、18%を会社に計上して、個人、法人それぞれ申告しています。・土地無償返還届出も恐らく出ていない【質 問】オーナー個人の相続が発生しました。賃借人との契約が、法人のみで契約しており、オーナー個人が契約している契約書は、同族会社との間で契約した「不動産管理料適正額の契約書」のみです。この場合、①賃借人との契約を便宜上法人名義としてるが実際はオーナーと会社で賃借人への貸付と判定し、貸家建付地で評価し、小規模宅地の特例は適用出来ますでしょうか?②土地建物を同族会社に無償で貸付しているとして 自用地評価になりますでしょうか?個人と法人でそれぞれ収支計上(収入と費用)しているので、個人と法人が共有で賃貸していると見なすことが出来るのではと思いました。恐れ入りますが、ご確認お願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・法人の社員・社会保険及び厚生年金の対象・産休育休が11~1月と年を跨いだ・1月に社会保険料の免除手続きを行い、その後、 法人の納付する社会保険料が減額調整され、 併せて、減額調整に対応する本人負担分を社員に返金した。なお、12月の年末調整では、免除手続き前のため、産休育休中の本人負担分の社会保険料は徴収していたため、社会保険料控除に含まれていた。【質 問】質問①社会保険料の免除手続きによる還付金は、還付金に対する年度の社会保険料控除の計算誤りとなるのでしょうか。質問②免除手続きは、義務ではなく権利なので、計算誤りとして修正申告ではなく、手続きをした時点で権利が発生して還付金がもらえたとして一時所得(雑所得)と考える余地はあるのでしょうか。質問③社会保険料の還付金の扱いについて、医療費控除の所基通73-10_見込控除等のように参考になる条文や裁決等があればご教授ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】顧客の法人Aの従業員で54歳で自己都合退職する者がおります。その者は退職後、翌日に法人Aの支配関係のあるグループ会社で雇用をする予定となっております。退職金の制度は、それぞれの会社で決められています。【質 問】今回の場合のように、グループ法人に再就職する場合であっても、法人Aからは退職しますので、税務上、退職の事実と退職所得控除は認められると理解してよろしいでしょうか?(否認される場合はどのようなケースであるのでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】所得税法第30条、199条、201条、203条
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】美容業を営むA氏(夫)が、美容師に専念したい理由によりB氏(妻)にR9年1月1日より事業を承継したい。なお、A氏とB氏は同一生計。(現行)・B氏はA氏の青色専従者として管理業務に従事している。・A氏事業の店舗設備(固定資産)あり・A氏事業に係る公庫借入(上記設備投資に係る借入)あり【質 問】以下3点ご教示ください。(質問1)承継後はA氏はB氏の青色専従者として従事することは可能か(質問2)承継後も固定資産はA氏所有権のままとし、B氏への使用貸借を予定しているが、この場合、固定資産に係る減価償却費はB氏事業の経費として計上可能か(質問3)※公庫からの承諾を得ている前提として、承継後もA氏名義のまま返済を継続していく予定としているが、この場合、A氏が支払う支払利息はB氏事業の経費として計上可能か【参考条文・通達・URL等】所得税法56条
2026年10月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人はマンションで1人暮らしでした。相続人は2名です。子Aは親族の所有する家屋に居住しています。子Bは東京に持家がありますが相続開始前4年半から仕事の関係上、大阪で勤務先の借上げ社宅に配偶者と住んでいます。東京の持家には子Bの子(孫C)が住んでいます。【質 問】このマンション敷地に小規模宅地の特例が使えるかご教授ください。①子Bが取得した場合には、相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないことの条件により小規模宅地の特例の適用が有るでよろしいでしょうか?②子Bの配偶者が東京の持家に居住していた場合も同様に、小規模宅地の特例の適用が有るでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第六十九条の四小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
2026年10月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】認可外の学童保育(放課後児童クラブ)を運営しています。事業の届出等:児童福祉法に基づく「放課後児童健全育成事業」の届出は行っている状態で、定員は20人以上です。給食代の徴収状況:給食代は基本の利用料とは別に徴収しています。ただし、徴収方法は曜日によって異なり、平日は全児童から一律で徴収し、土曜日は利用した児童(来た人)のみから徴収する形態をとっています。【質 問】認可外の学童保育において徴収する「給食代」の消費税の課税・非課税判定について教えてください。過去の回答(soudan03395)で、認可外保育園の給食代については「希望者のみの選択制であれば課税、保育料と一体的に徴収されている場合は非課税」との見解を拝見しました。私の方で調べたところ、保育園とは異なり、学童保育の場合は給食の提供が法令等の義務ではないと認識しております。この点を踏まえた場合、今回のケースの課税判定はどのようになるのでしょうか。平日の「一律徴収」分については保育料と一体とみなされて非課税となり、土曜日の「利用実績に応じた徴収(選択制)」分については課税となるという認識で正しいでしょうか。それとも、学童においては給食提供の義務がない以上、徴収方法に関わらず全て課税(または全て非課税)となりますでしょうか。お手数をおかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】認可外保育園施設の利用料https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/05.htm
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和9年分から青色申告特別控除の上限が75万円になり、その要件として「優良な電子帳簿の保存」が65万円控除の要件に上乗せされると理解しております。個人事業主の記帳を、当事務所がインストール型の会計ソフトで代行しています。データは当事務所のPCにあり、お客様には年に一度、元帳をPDFで納品しています。お客様ご自身は会計ソフトを持っておらず、帳簿データを直接見ることはできません。電子帳簿保存法一問一答の問20を読み、次のように理解しました。保存場所は保存義務者(お客様)の所在地等である必要があり、記帳代行業者の所在地での保存は認められない。期中に定期的にお客様へデータを還元する必要があり、年1回まとめての記帳・納品では要件を満たさない。このため、現状のPDF納品では75万円控除は受けられないと考えています。また、CSVデータで仕訳帳を納品したとしても、訂正・削除・追加の履歴がわかりません。そのため、お客様側にも会計ソフトをインストールし、定期的にデータを還元して履歴まで確認できる状態にしないと、適用は難しいと考えています。【質 問】1.上記の理解で誤りはないでしょうか。2.税理士事務所で記帳代行し、お客様側では会計ソフトを導入せずに75万円控除を受ける運用方法があれば、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07/index.htm
2026年10月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】下記2件の簡易課税の事業区分についてご教示頂けますでしょうか?【質 問】・民間救急の患者搬送事業民間救急は、福祉限定タクシーであって、救急車とは異なる寝たままでの輸送・人工呼吸器装着輸送・吸引・点滴などの医療行為継続のままでの搬送など付加サービスがある。参考URL(顧問先とは違いますが、サービスの参考に添付します)https://www.99-aib.com/5種という整理で問題ないでしょうか?・旅行業移動手段・宿泊先・滞在地でのチケットの準備のほかに旅行の同行も行います。売上はまとめて1本で請求するので項目ごとには分かれません。同じく5種という整理で問題ないでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主がジャズバーを経営しています。・従業員が5名おり、給与を支払い、給与に係る源泉徴収も行っています。・店の営業日にディナーショーを開催しており、毎回異なる出演者が出演しています。(出演者は従業員ではなく、第三者です。)合意の上、チケット売上の60%を出演者に支払っています。・現在、チケット代は「現金/売上」、出演者への支払いは「報酬/現金・預り金(源泉所得税)」として処理しています。・同業の知人は、チケット代を「現金/預り金」、出演者への精算を「預り金/現金(60%)・手数料売上(40%)」として処理し、源泉徴収をしていないとのことです。・公演の主催者、チケット代の帰属、中止時の返金義務、出演者との契約内容などは、現時点では未確認です。【質 問】1.店が出演者に出演を依頼し、チケット売上の60%を出演の対価として支払っている場合、現在の売上・報酬処理および源泉徴収が適切という理解でよろしいでしょうか。2.出演者が公演を主催し、店が会場提供・チケット代の集金代行を行い、その対価として売上の40%を受け取る実態であれば、知人と同様の預り金処理とし、出演者への精算時に源泉徴収をしない取扱いは認められるでしょうか。3.両者を区別するために、主催者の表示、料金の決定権、集客、中止時の返金義務など、特に確認すべき事項を教えてください。また、契約書・精算書にはどのような記載が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】平成18年 父から子へ課税価格約1,000万円の不動産を贈与。 相続時精算課税制度を選択し税務申告。平成26年~令和5年 毎年、書面で父から子へ贈与契約を結び、 各年110万円を預金の振込により贈与。 税務申告をしていない。令和6年 平成26年~令和5年の契約時に遡り、 書面による合意書にて贈与契約を解除。 子から父へ1,100万円(110万円×10年間)を 一括で預金の振込により返却。令和8年 父が死亡。相続税の申告を行う予定。【質 問】令和6年の贈与契約の解除について、民法上合意解除と解されると存じます。①平成26年~令和5年の贈与契約の税務上の取り扱いについて「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達に11 「8」に該当して贈与契約が取り消され、又は解除された場合を除き、贈与契約の取消し、又は解除があった場合においても、当該贈与契約に係る財産について贈与税の課税を行うことに留意する。とあります。また『「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について』通達に4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。とあります。合意解除であり、「運用について」通達の4の11の除外条件に該当しないため、実際には申告しておりませんが、税務上、相続時精算課税制度を用い、110万円×10年間の贈与をしているものと認識すべきでしょうか?②令和5年の贈与契約の合意解除の税務上の取り扱いについて「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達に12 贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱わない。とあります。現預金であり、名義変更を行っておりませんが、一括にて返却しているため、この通達に基づき、贈与がなかったものとみなされると考えて宜しいでしょうか。③父の相続財産について①で110万円×10年間の贈与を相続時精算課税制度を用いた贈与と考えるべきとした場合の話ですが、父の相続税の基礎控除前の課税価格は、現有の財産(返却された預金1,100万円を含む)に相続時精算課税制度1,000万円の不動産と相続時精算課税制度110万×10年間を加算した額ということになると考えればよろしいでしょうか?以上、3点ご教示ください。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税法個別通達 名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて相続税法個別通達 「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について
2026年10月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】空き家特例を使いたいと思います。他の全ての条件はクリアしていますが空き家の下の土地の一部は、相続人が既に共有して所有しており、残りが被相続人の所有です。空き家は 被相続人が単独で所有しています。【質 問】この場合 空き家特例が使えますか?使えるとした場合 相続人3人が当該土地建物を1/3ずつ相続し、後に売却した時に 相続人一人あたり2000万円の控除があるとして問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー№3306
2026年10月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・依頼者(保佐人弁護士あり)は、かつて居住していた自宅の土地建物を売却予定・当該物件は養父(令和5年6月17日死亡)より 相続し依頼者は令和7年3月まで居住(その後は施設へ入所)・自筆遺言書(全て依頼者に相続させる内容)に基づき、 相続登記は令和6年1月に弁護士により完了しているが、 他の相続人2名より遺言書無効の訴えがなされ、 地裁で無効判決(令和8年4月)→高裁で審理中・並行して和解協議が進んでおり、遺言書ではなく 遺産分割として近日中にまとまる可能性・対象物件については依頼者が単独で相続することに異議はなく(換価分割)、 相続登記のやり直しは行わない予定(弁護士の意向)。【質 問】このような前提のもと、依頼者の譲渡所得に関して居住用財産の特例(3000万控除)は持分100%に対して適用可能でしょうか?依頼者が居住していた期間(~令和7年3月まで)において「所有者として」居住していたと考えらるかどうかが判断の要点になると考えますが、ご教示頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%B1%85%E4%BD%8F%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E8%87%AA%E5%AE%85%E3%82%92%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%BE%8C%E3%81%AB%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE3/
2026年10月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・R7.6相続開始、公正証書遺言により、 法定相続人でない受遺者が包括遺贈により全財産取得・受遺者からの依頼で、既に相続税の当初申告済・申告後、法定相続人の代理人弁護士より 遺留分侵害額請求により、現在両者弁護士により交渉中・相続財産に含まれる不動産を売却予定・先方の弁護士より、不動産売却後、売却額に応じた 請求をすると言われている・そのため、不動産の譲渡所得が先に発生する見込み【質 問】諸々の申告スケジュールについて、下記の認識で宜しいでしょうか?①相続税の更正の請求⇒侵害額返還金確定後、4カ月以内(仮に申告期限から5年経過していても、可能)②譲渡所得の修正申告⇒①に伴い、譲渡所得における「相続税の取得費加算」について減額変更となる見込みです。①の後、修正申告を行うこととなりますが、もし仮に申告期限から5年を経過していた場合には、修正申告は必要なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第32条第1項第3号国税通則法第23条第1項
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】米国ドル建年金支払型特殊養老保険契約者:法人被保険者:役員年金(満期保険金)受取人:役員【質 問】税務相互相談会の皆さま下記について教えて下さい。毎月の保険料の支払いの際には、保険料を全額役員が負担しています。法人の処理は、保険料の引落(支払い時)に「仮払金」で処理。その後 被保険者の役員より 保険料を返金してもらっています。この度、この保険を解約するにあたり 下記の解約の状況の場合はどのような税務処理になりますでしょうか。①契約者を法人のままで解約する場合 解約返戻金を「仮受金」で受け入れ、役員が負担した保険料の金額を「仮受金」で役員に支払う。 ドル建てのため支払保険料より多く戻ってきた差額を法人で「雑収入」で受入れ処理。②契約者を役員に変更して解約する場合 契約者変更時の権利価額(支払い保険料より多い金額部分)を役員が会社に支払う。 契約者の変更後に役員が保険を解約。解約をした際の一時所得の申告の際に 負担した保険料と法人に支払った権利価額を控除額として計算できるのか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業を営んでいる同族会社A社の代表取締役である甲が所有する中古賃貸用ビルがあります。甲はA社株式を25%所有していますが、残りは甲が代表社員となっている一般社団法人が所有しています。A社と甲はその賃貸用ビルの購入時に「不動産共同事業契約」を結んでいました。「不動産共同事業契約」の内容ですが大まかには次の通りです。1.甲はビルの購入資金を調達し、ビルが売却されるまで引き続き賃貸収入を得る。2.A社はそのビルを有利に売却するため営業活動を行う。3.甲はそのビルの売却に係る利益の50%をA社に支払う4.売却損となった場合は、A社がその分の補填をする。5.売却までの営業活動の費用はA社の負担とする。【質 問】令和8年にこの賃貸用ビルの売却が出来ました。甲はA社に対し契約に基づき売却益の50%を支払いました。この費用は令和8年度の所得税申告において、譲渡費用となりますか?不動産所得の必要経費なのでは、という意見もあります。契約が関係者間であるという事、支払金額の妥当性の問題はあると思いますが、この契約に基づく支払の扱いについて、ご意見をお聞かせいただけますでしょか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月13日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】法人と個人の確定申告をさせて頂いております。私の顧問(三年程度)以前から、①の土地・法人の所有土地の上に、個人所有の居住用建物②の土地・ア、個人の所有土地にある個人所有の駐車場・倉庫を法人に賃貸(駐車場・倉庫などに使用)イ、法人の建物の敷地の一部として使用(面積少ない)①、は以前より法人が使用貸借(無償)で個人に賃貸(顧問時より、無償は問題がありますと指摘しております)②、は20万円/月(駐車場・倉庫利用料)を個人にお支払い〇いずれも倍率地域に所在しています〇無償返還などの届出は無いと聞いております【質 問】上記の関係を今回①の土地を、法人から個人に売却②の土地を、個人から法人に売却を検討しており、売却価額(評価)の算定を依頼されております。売却価額(評価)は、ある程度安い方が良いとのお話で、①②ともに倍率評価での売買を検討しております。ご質問(1)売買価額は倍率評価で問題ないでしょうか?法人・個人に対する課税の影響も含めてご教授頂ければと思います(2)借地権や賃借権などの影響を評価額に影響させる必要がありますでしょうか?お手数をおかけしますご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】評価通達21、21-2相当地代地代通達8
2026年10月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業で飲食業(店内飲食中心)をされている方です。原価率が高い影響もあり、また毎年の設備更新などで本則課税制度を利用されております年間売上3千万円程度【質 問】令和9年4月から食材仕入れが1%になる影響を考慮しますと、令和9年から簡易課税制度の適用が有利だと現在考えておりますが、そのような考え方でよろしいでしょうか?その他に、考慮しないといけない注意点などがあればお教えいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】消費税30条・37条
2026年10月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・居住用不動産賃貸物件を土地建物合算で25Mで売却しました。 契約書には土地と建物の内訳や消費税の記載はありません。・毎年家賃収入については確定申告をしていましたので、売却時の建物の未償却残高は3Mです・土地は相続により取得したものですので、取得費は不明です【質 問】・譲渡所得における土地の取得費加算は(25M-3M)×5%=1.1Mとしてもよかったでしょうか?・建物の取得費が3M、土地の取得費が1.1Mとそれぞれ計算してよかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・現在駐車場施設(アスファルト敷き、フェンス、駐車区画の白線有り) として土地の貸付けを受けています。・この駐車場施設の一部を解体して借主が建物(事務所)を 建てることになりました。 なお、残った駐車場施設部分は引き続き駐車場として 利用し、フェンスや区画用の白線、アスファルトはそのままの 状態となっております。【質 問】上記のとおり駐車場施設として借りていた土地の一部の目的が事務所の敷地としての借り受けに変更となった場合の課税関係ですが、事務所の敷地としての部分は非課税取引となり、残りの駐車場施設部分は課税取引という理解でよろしいでしょうか。仮に契約書で対象となる土地全体を事務所の敷地の貸付けとされていた場合においても一体として考えず、敷地全体の面積を利用目的別に按分して計算するという理解でよろしいでしょうか。ご教授をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・消基通 6-1-1・消基通 6-1-5
2026年10月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人A、相続人はAの配偶者Bと子2名(C,D)・遺産分割協議および分割手続は相続税の申告期限内に完了しているが、 遺産分割協議書を作成していない。・Bに相続が発生し、Bの財産調査の過程でAの相続財産について 申告義務があったことが発覚したが、現時点でAの申告期限から3年が経過している。時系列としては「Aの相続発生→Aの遺産分割完了(協議書未作成)→Bの相続発生→Aの申告期限後3年が経過→現在に至る」という流れです。【質 問】上記の状況において、実際の分割状況に基づき子C,Dにおいて被相続人Aの遺産分割協議書を作成し、相続税の期限後申告を行った場合に、Bが取得した財産について配偶者の税額軽減の適用が受けられるかどうかを知りたいです。併せて、仮に遺産分割協議書は申告期限内に作成されており、相続税の申告のみが申告期限後3年を経過した場合における配偶者税額軽減の適用関係をご教示いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】相続税法19-2
2026年10月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は、株式会社(A社)です。・インターネット上で、商品のライブ販売を行っております。・具体的には、インスタグラム上でリアルタイムで動画を配信し、商品を販売しています。・たまに、社外の第三者(個人のBさん)に、ライブ販売の依頼しています。・Bさんが、インスタグラムの画面に出て、商品の販売をしています。・Bさんには、ライブ販売をしてもらったことに対する金銭は支払っていません。・代わりに、A社の商品を割引価格で、Bさんに販売しています。【質 問】1、この場合、仕訳は「売上」と「手数料」の2つに分ける必要がありますか?例)・商品価格:100万円・Bさんに90万円で販売した(10%の割引)・現金 /売上 100万円・手数料/現金 10万円2、上記1の場合、手数料の10万円に対して、A社は源泉徴収をする必要はありますか?インスタグラムの出演なので、厳密には次の源泉徴収が必要な報酬には、当てはまらないのではないかと考えています。------------------------No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金------------------------どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
2026年10月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】①死亡した者には相続人がいない②死亡した者は遠い親戚を遺言執行者として公正証書遺言を作成している③公正証書遺言の内容は自宅を売却してその売却価格から諸費用等必用経費を引いた残額を宗教法人、自治会、生前世話になった個人にそれぞれ100万円等を渡し残額を永代供養をしてもらう寺に遺贈する旨の願い【質 問】①自宅を売却に関しては準確定申告として死亡した者と遺言執行者が連名で申告すればいいのでしょうか。②譲渡所得は売却価格から売却価格×5%と譲渡費用を控除した残額とし3000万円控除等の特別控除の適用はできないということでいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261008_2.pdf
2026年10月13日

