税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続があり、葬式費用を支払った中に次の費用がございました。
①香典返戻と葬祭の会社の請求書に記載があるのですが、
内容は1,100円程度のお茶1種類のみでした。 別途香典返戻品を送っているかは不明です。
②上記①とは別の相続で、香典返戻品とは葬祭の会社の請求書に記載がなく
品名のみが記載されておりますが、内容は返礼品としての3,000円くらい品と
5,000円位の品の2種類の品が記載されておりました。別途香典返戻品を送っているかは不明です。
③初七日法要御膳料3,000円
④死亡した病院から自宅への遺体搬送費用30,000円
【質 問】
①香典返戻と葬祭の会社の葬儀の請求書に記載があるのですが、内容は1,100円程度のお茶1種類
請求書には香典返戻と記載があるのですが、1種類しかなくどの方にも一律で少額で
あいさつ程度の品と思われますので会葬お礼として、課税財産から控除される葬式費用から除かなくてもよいでしょうか。
また、別途香典返戻品を送っているかによって取扱いが変わりますか。
②上記①とは逆に香典返戻品とは葬祭の会社の葬儀の請求書に記載がなく品名のみが記載されておりますが、
内容は返礼品としての3,000円くらい品と5,000円位の品の2種類の品が記載されているもの
香典の金額によって返礼品を変えていると思われますので、香典返戻費用として認識して、
課税財産から控除される葬式費用から除くべきでしょうか。
また、別途香典返戻品を送っているかによって取扱いが変わりますか。
③初七日法要御膳料3,000円
初七日法要御膳料3,000円と葬祭の会社の葬儀の請求書の葬式費用の内訳に記載されておりました。
葬儀と初七日を同日におこなったからだと思いますが、「初七日法要御膳料」と記載されているので、
法会に関する費用として課税財産から控除される葬式費用から除くべきでしょうか。
④死亡した病院から自宅への遺体搬送費用30,000円
葬祭の会社の葬儀の請求書に記載されておりました。葬儀前にかかった費用ですが、
相基通13-4「葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、、、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用」という記載の
「これらの前において」の意味するところの範囲に入って、課税財産から控除される葬式費用に含めても問題ないでしょうか。
なお、別途自宅から葬儀場までのご遺体移送は請求書に記載されております。
【参考条文・通達・URL等】
相基通13-4、13-5
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