税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・法人が声優(個人事業主)に報酬を支払うべきところ
法人の資金繰りの関係で累計で1000万程度未払いが生じていた。
・法人の代表者の妻が声優のため、このようなことが起きていた。
・法人側は発生主義により経費計上していたが、
声優側は売上を現金主義(入金基準)で申告をしていた。
・この未払い1000万をこの度一括で払うと同時に、
声優側は売上を発生主義に修正して申告をする予定。
・声優側はR2年~R6年で所得税の修正申告をする。
・法人側は未払金1000万から源泉徴収後の残額を声優に一括で支払う。
【質 問】
①法人側で源泉徴収すべき金額は支払い時に源泉徴収義務が発生するため、
100万×10%+(1000万-100万)×20%=190万でよいですか?
(復興税は無視)
②声優側の修正申告において、源泉徴収税の控除をどのようにすべきでしょうか?
案1)売上と控除する源泉徴収税を修正した上で、申告書62「未納付の源泉徴収税額」
に今回の一括払いに相当する源泉税を記載する。
法人側で源泉徴収税を支払ったのち、声優側は源泉徴収税額の納付届出手続き
(還付を求める手続き)をする
案2)案1が面倒なので、法人側で、源泉徴収税の納税をしたのち、
声優側は売上と源泉徴収税を修正をする。
控除する源泉徴収税も正しく変更した額を控除する。
案3)R6年までの申告は売上のみ修正し、控除する源泉徴収税額は当初申告の金額を用いる。
R7年分の確定申告で今回の190万の源泉徴収税を控除し、還付を受ける。
③案3の場合は源泉徴収税190万を一括で控除するため問題になりませんが、
案1と2の場合は源泉徴収税の総額190万をR2年~R6の控除する
源泉徴収税としてどのように割り振るべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.2526給与が一部未払の場合の源泉徴収
(今回は事業所得の源泉徴収ですが。。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm
タックスアンサーNo.2031未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2031.htm