[soudan 11932] 相続開始10年前のリフォーム工事の財産評価
2025年6月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

①相続開始10年前にキッチン、浴室、トイレ及びそれに伴う電気、

給排水等の設備工事を税抜400万円、税込432万円(消費税8%)で行いました。

内容はキッチンをIHに交換、それに伴う配電盤の交換、トイレ、

風呂の取替などの家屋内部の設備全般の改修になりますので、

修繕というよりも資本的支出と考えられます。

②上記①の改修工事をした家屋(以下「当該家屋」という)は昭和41年建築されたもので、

相続時現在の固定資産税評価額は100万円で工事直後の年は確認できておりませんが、

記録があるところでは8年前から変わっておりません。(最低限度額で現在に至る)

③相続人にお尋ねしたところ、この改修後に市役所の方が確認のために来訪されてはいないようです。


【質  問】

本件のリフォーム工事について以下の点について教えてください。


(1)本件の場合、国税庁質疑応答事例の「増改築などに係る

家屋の状況に応じた固定資産税額が付されていない家屋の評価」に該当するか否か

相続開始よりも10年も前ですが、年数に関係なく、その改修工事が資本的支出であるならば、

質疑応答の「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に従い、

評価することになりますか。


(2)何をもって状況に応じた固定資産税評価額が付されていないと判断するのか

「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない」

とは改修後の年の固定資産税評価額が増えていないということをもって判断するという理解でよいでしょうか。

評価額が増えていない場合には、この質疑応答事例に従って、

建物耐用年数により計算するという理解でよいでしょうか。


(3)市役所の固定資産税課で当該改修工事について当該建物の固定資産税評価額に

加算されるものなのかを確認すべきか否か

 書籍・判例などは発見では確認できていないのですが、

市役所の固定資産税課に赴いて該当の請求明細書を見ていただいて、

固定資産税評価額が増加するものではないという言質をとったものを確定申告書に添付した場合には、

課税されることが実務上ないと仄聞しましたが、このような対応も税務上可能なのでしょうか。

ちなみに、お電話で市役所の方とお話した限りでは、

上記のような床面積が増えない改修工事については、固定資産税評価額は変わらないとの回答でした。


【参考条文・通達・URL等】

3. 資料 国税庁質疑応答事例の

「増改築などに係る家屋の状況に応じた固定資産税額が付されていない家屋の評価」



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