税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【外国法人の情報】
日本支店の従業員の人数:5人
外国法人全体の従業員の人数:3,400人
外国法人の資本金:8億円
【質 問】
外国法人の日本支店が「中堅企業向け賃上げ促進税制」を適用する際の
適用対象の要件について相談させてください。
適用対象には
「青色申告書を提出する法人又は個人事業主であり、かつ、
法人にあっては適用事業年度終了の時、
個人事業主にあっては適用を受ける年の12月31日において
常時使用する従業員数が2,000人以下の法人又は個人事業主」
とあります。
この常時使用する従業員数は、日本支店の従業員数で判定してもよいのでしょうか。
外国法人全体の人数で判定するべきでしょうか。
中堅企業向けの賃上げ促進税制の「常時使用する従業員数」の考え方には、
外国法人全体で判定する旨の記載はございません。
ただし、必須要件であるマルチステークホルダー方針の公表と
届出が必要な事業者の要件が以下となっております。
「適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が
10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人」
このマルチステークホルダー方針の概要欄には、以下の記載がございます。
「また、マルチステークホルダー方針の公表及び届出が必要か否かの判定に当たっては、
・外国法人の日本支店である場合、判定に用いる資本金及び従業員数は、日本支店に
帰属する分を算出した数字ではなく、外国法人の数字を使用してください。」
上記のマルチステークホルダーの外国法人の数字を使用する旨は、
賃上げ促進税制の適用対象の判定にも適用すべきかの相談となります。
お手数おかけしますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
以下の資料の内容となります。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6chinagesokushinzeisei_gb_20241016.pdf
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