[soudan 11800] セカンドハウス(別荘)の取り扱い及び仕入税額控除
2025年6月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1)株式会社である法人A
2)決算日はR7.7月
3)R6.8月に某県内に法人名義でセカンドハウス(別荘)を5,000万(税抜)で購入した
(土地3,500万・建物1,500万)
4)福利厚生施設としての購入ではなく、使用者は社長である
5)自宅は都内にあり、年に数回使用している状態である
【質 問】
1)法人税法上、購入額は役員賞与として認定されますでしょうか。
2)消費税法上、建物部分は居住用賃貸建物として仕入税額控除の制限がされますでしょうか。
それとも建物の消費税相当額は全額控除可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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