[soudan 11881] 「特定居住用財産」として小規模宅地の特例が使えるか
2025年6月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
1被相続人(無職だが、不動産所得及び年金所得が年370万位有)が令和7年2月死亡

2相続人は、妻及び長男(公務員)、長女(非同居)の3人

3被相続人は別紙被相続人名義の建物で妻と生活し、長男は被相続人の建物と
 渡り廊下(屋根、壁で囲ってある)で繋がった長男名義(登記はしていない)の建物で妻・子2人と生活していた。

 それぞれの建物は、キッチン・トイレ・風呂等がある。電気代等はそれぞれが負担していた。
 (建築基準法上一つの土地に二つの建物を作ることが出来ず、渡り廊下でつないだと思われます。)

4自宅敷地4400㎡は長男が、被相続人名義の建物は妻が相続。

【質  問】
1この場合、長男は被相続人と「同一生計親族」として、
 自宅敷地について「特定居住用財産」として小規模宅地の特例を使えますか。

2「同一生計親族」で無いとすると、小規模宅地の特例は一切使えないということでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所による法令解釈等(平成20年6月26日裁決、東裁(諸)平19-219、平成17年相続開始分)

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250623_1.png



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!