[soudan 11953] 兄弟会社間の借入金の債務免除のついて
2025年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
親会社Aがともに100%出資しているの兄弟会社(BとC)があります。
BがCに貸付9000万円をしておりましたが、
この貸付金を債権放棄(C側は借入金の債務免除を受ける)します。
当該グループは、完全支配関係に該当する兄弟会社で、
グループ法人税制の適用を受ける法人と認識しています。
【質 問】
質問①
当該債務免除にあたって、グループ法人税制の適用により
「寄附金の損金不算入」「債務免除益の益金不算入」が認められるものと理解しておりますが、
この処理に際して、法人税申告において別表4で加減算する以外に、
特別な届出や手続きが必要ないという認識で問題ないでしょうか。
質問②
親会社Aの法人税申告書別表5(1)における処理について
兄弟会社BC間には株式の保有関係がないため、寄附修正に伴うC社株の株式簿価修正は、
C社株を保有する親会社Aで行うことになると考えております。
その場合、親会社の別表5(1)において、
寄附修正としてC社株式の簿価増加および利益積立金の減少を行う処理でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://u-ks.jp/column/company-management/group-relief-oyako-company
法人税法 第37条(寄附金の損金不算入)