[soudan 11586] 定期同額給与の範囲等、臨時改定理由について
2025年6月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・法人税法施行令69条第1項第1号ロ、
 法人税法基本通達9-2-12の3(職制上の地位の変更等)に関する質問です。
・代表取締役が100%出資の建設業のクライアントです。
・現在本社に勤務している代表取締役の配偶者
 (役員登記無し、経営に従事しておりみなし役員に該当)が、
 営業所開設に伴い営業所長への就任を予定しております。
・営業所長就任に伴い、定期同額給与の期中増額が可能かどうかの質問となります。

【質  問】
逐条解説を確認すると、「3月経過日等までには予測しがたい偶発的な事情等によるもので、
利益調整等の恣意性がないものについても定期同額給与とされる定期給与の額の改定として取り扱う」とあります。
単純に読むと予測可能なものは臨時改定事由にあたらない、と理解しておりますが、

法人は予測、特に数字予測を前提に経営をしていくものだと考えております。

①営業所長就任に伴い地位及び職務の内容に変化はあると考えておりますが、

当該期中改定は地位の変更または職務の内容の重大な変更その他
これらに類するやむを得ない事情として認められる余地はありますでしょうか?

②仮に営業所長就任に伴い、
例えば新任・就任登記を行うことによって、
期中改定が認められる可能性は広がるのでしょうか?

以上、ご意見を賜れますと幸甚です。よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-2-12の3職制上の地位の変更等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm

法人税法基本通達逐条解説(十一訂版)p.898