[soudan 11966] 現物給与について
2025年6月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・関与先の業種は、医療機器の製造販売
・工場勤務で自家用車通勤の従業員の車にドライブレコーダーを
無償で取り付けることを検討している
・ドライブレコーダーの購入金額は2万円前後を予定している
・取り付けたドライブレコーダーは会社へ返却不要とする
・取り付けの目的は、①事故が起きた時の確認②安全運転の意識付けによるコンプライアンス違反の抑制のため
【質 問】
①返却不要のドライブレコーダーを無償で自家用車に取り付けるため、
現物給与として給与課税の対象になると考えますが、その理解で宜しいでしょうか
②給与課税の場合の評価額は、会社の購入価額で問題ありませんか
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-39
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