[soudan 11924] 事業廃止後に生じた損害賠償金および倒産防止共済解約金の取扱いについて
2025年6月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人事業主が2023年に事業を廃止し、2024年に国外転出後、自宅を賃貸し不動産所得を得ています。

確定申告状況は以下のとおりです。

●2022年(令和4年):青色申告、事業所得にて純損失190万円

●2023年(令和5年):青色申告、事業所得にて純損失51万円

●2024年(令和6年):白色申告(不動産所得のみ、第4表未提出)

なお、2025年に、2023年に携わったホテル建築に関するクレームが発生し、損害賠償金を支払うことになりました。

また、支払いのために、引き続き加入していた倒産防止共済を解約する予定です。

倒産防止共済掛金の累計は、廃業までに246.5万円、廃業後に8.5万円を支払っています。


【質  問】

1)2025年に支払う損害賠償金について、起因するのは2023年の事業活動ですが、

  この支出を2023年の必要経費として計上することは可能でしょうか。


2)仮に当該損害賠償金が2023年分の必要経費として認められる場合でも、

  2023年およびその前年でいずれも損失が生じており、控除すべき所得が存在しないことから、

  この支出によってさらに純損失額を増加させることはできない、という理解でよろしいでしょうか。


3)事業廃止後に解約した倒産防止共済について、廃業までの掛金部分(246.5万円)は、

  解約返戻金受領時に雑所得として課税される認識ですが、この場合、

  今回発生した損害賠償金について(事業に係る経費であるため)雑所得の必要経費として認められる余地はないのでしょうか。


4)また、事業廃止後の掛金(8.5万円)については、

  雑所得の必要経費として控除可能との認識でよろしいでしょうか。


5)本件納税者は、2024年分申告時に青色申告を行っておらず、

  純損失の繰越(第4表)をしておりません。

  この場合でも、2025年に2022年・2023年の青色純損失を繰越控除することは可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

(事業を廃止した場合の必要経費の特例)

第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、

当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、

当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年において

これらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又は

その前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。


第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等

第一款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例

(事業を廃止した場合の必要経費の特例)

第百七十九条 法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により同条に規定する

必要経費に算入されるべき金額を同条に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算については、次に定めるところによる。一 当該必要経費に算入されるべき金額が

次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下である場合には、当該必要経費に算入されるべき金額の全部を

当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。


当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している

当該廃止した日の属する年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額


イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額


二 当該必要経費に算入されるべき金額が前号に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合には、

当該必要経費に算入されるべき金額のうち、当該いずれか低い金額に相当する部分の金額については、

当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、

そのこえる部分の金額に相当する金額については、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度として

その年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。


当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している

当該前年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額


イに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額



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