質問・回答一覧
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(顧問先の法人、インボイス登録事業者)と
B(個人事業主、インボイスに登録していない)は、
共同受任でサービスを提供して売上をあげています。
売上の取り分としては、A社は30%、B社が70%となっています。
【質 問】
A社とBのお客様からインボイスを求められました。
A社の取り分30%(売上額が50,000円なら15,000円分)については、
インボイスを発行しても問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
2024年11月15日
所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。(税目)消費税(金井先生)(対象顧客)個人事業者(前提)・修正申告提出日、令和6年10月30日、令和2年から令和5年までの4年間分・税額合計400万(本税)・2年間の分割支払い(質問)・必要経費算入時期は全額令和6年になる(支払時の必要経費ではない、認められない)令和6年で未払分を必要経費に算入しなければいけない、令和7年、令和8年の支払時で必要経費算入はできない、合ってますか
2024年11月14日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】○ 法人Aは自己所有の建物により飲食店を経営していました。○ 経営不振により、2年ほど休業状態となっていましたが、 今回、当該建物を取り壊し、新規にテナントビルを新築し、 賃貸する計画を進め、建物を取り壊しました。○ 建物の取壊費用は、50百万(税別)ほどかかり、業者に支払をしています。○ 法人Aは10月決算となり、新しい新築のテナントビルの 着工は翌期(令和7年10月期)に計画をしています。○ 法人Aは飲食店の事業が全てであったため、 現在は課税売上高はゼロ円となっています。○ インボイスの登録はしています。【質 問】○ 今回、飲食店の店舗として使用していた建物の取壊費用は、 全額個別対応方式の課税売上のみ対応仕入として全額仕入税額控除が可能と 理解していますが間違っていませんでしょうか。実際にテナントビルの建築開始はされていませんが、取壊費用は当該ビルを取り壊し、100%課税売上が発生するテナントビルを建築する計画(予定)において取壊を実行するため、課税売上のみ対応仕入と判断しても問題無いと考えていますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月14日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】いつもありがとうございます。相続財産の中に「金の消費寄託」があります。相続開始時点での「寄託重量,税込市場売却単価,税込金額」の記載がある評価額証明書があります。被相続人A(父)、相続人は、被相続人Aの配偶者妻、長女、次女 の3人です。相続税申告に先立って遺産分割協議の段階で、「金の消費寄託」については、長女、次女2人が共有=1/2ずつ相続したい意向です。【質 問】【質問1】その折、長女が聞き取った情報として、寄託先の某マテリアル社では、「相続で継承できるのは相続人のうち1名のみです。他の方に対してはまず1名に相続したのち、相続時の金額で1/2をお渡しし、新たに金の購入によって、保有していただくことになります。」と説明を受けたそうです。ネット等で検索してみたのですが、「消費寄託による金の寄託取引は1/2共有で相続ができない」という相続財産である。ということが確認できませんでした。寄託先の某マテリアル社がいうように、1/2共有、ないし、半分ずつ相続することはできないのでしょうか。【質問2】長女、次女が1/2ずつ相続する。という遺産分割協議書を作成するが、某マテリアル社の名簿には、長女または次女の名前で登録。換価の際には、2人で1/2ずつ所得税の申告をする。という方法は、可能なのでしょうか。【質問3】いつかの時点で換価することになりますが、金の売却は総合譲渡で所得税申告をすることは理解しています。『 取得価額がいくらなのか』 は、どのように整理しておけばよろしいでしょうか?最悪は売却金額×5%相当額が取得価額にせざるを得ないことなのでしょうか。他に、注意すべき事項がありましたら、ご指導よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月14日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
店舗賃貸借契約は令和5年9月30日以前よりあり。
今年に契約更新があり更新通知書兼請求書を受け取りましたが、
適格請求書発行事業者登録番号の記載がありません。
問い合わせたところ、適格請求書発行事業者であるので
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で確認して欲しいという回答を得ました。
【質 問】
前提の事例の場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」から
適格請求書発行事業者登録番号が記載されたページを印刷し、
更新通知書兼請求書とともに保管しておくことで、
仕入れ税額控除の要件をみたすことになりますか。
または、記載番号を記載した通知書を受け取る必要がありますか。
上記の対応が可能であれば、領収書にインボイス番号の記載がない場合、上記の対応で仕入れ税額控除の要件をみたすことになりますか。やはり、領収書の発行者からなんらかの連絡を残すことが必要になりますか。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/95.pdf
2024年11月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人X社の従業員Aさんの源泉徴収票の件になります。Aさんは正社員(甲欄)として令和6年10月31日までX社に勤務していました。実家の親の介護のため、令和6年10月31日で正社員をやめて、令和6年11月1日から同じX社のアルバイトとして一ケ月に3-4回程度X社でアルバイト(乙欄適用)して働くことになりました。(他に実家の方で本業あり)【質 問】Aさんの源泉徴収票について。①正社員としての勤務(甲欄適用)と、アルバイトとしての勤務(乙欄適用)は、 それぞれ別の雇用形態や給与計算方法が適用されるため、税務上「甲欄」「乙欄」が異なる場合は、 別々の源泉徴収票を発行するという認識で問題ありませんでしょうか?②①の前提が正しい場合、正社員の源泉徴収票の退職日の記載(令和6年10月31日)は必要になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第190条(給与所得に係る源泉徴収義務)
2024年11月14日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲と乙は元夫婦(10年ほど前に離婚)
乙は甲所有の自宅に離婚後も継続して居住。
甲は離婚に伴い、自宅を出て他のところに居住。
【質 問】
上記前提において、今回、自宅の売却を検討しております。
甲としては、乙に対する財産分与のような意味合いで、
自宅売却前に乙へ贈与により自宅の名義変更を行うことを検討しております。
(財産分与として取り扱われる場合の甲の譲渡所得の論点は割愛で構いません。)
その場合、乙は自宅を自己で所有することになり、その後売買をすることになりますが、
上記前提においては居住用3000万円控除の適用はございますでしょうか。
なお、名義変更後の贈与は比較的短期間で行うことが予想されます。
適用除外規定においては特例の適用を受けるための一時的な居住は
除かれておりますが、名義変更後短期間での売却についての取り扱いが不明であり、
先生の見解をお聞きしたく存じます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年11月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】テナントビルを賃借して、店舗として転貸しております。この度、賃借していたテナントビルのオーナーが変わることにより、退去を命じられました。転貸する際には、当社が内装工事を行っていることから、当社負担で内装の取壊しを行います。転貸しているときの家賃は、店舗用なので、課税売上です。課税売上割合は、95%未満となります。消費税の仕入税額控除は、個別対応方式を採用しております。【質 問】この場合、取壊し費用の消費税の仕入税額控除の区分について、課税売上対応か共通対応のいずれに該当するかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・前期に倉庫(別の会社に賃貸)を6M(税抜)で購入し、全額仕入税額控除として処理しました・今期に賃借人に退去してもらい、4.5M(税抜)にて倉庫の改装を行い、 1階を工場用賃貸(賃料は来期からもらう予定)、2階を従業員の寮(家賃は徴収します)としました。 この改装に伴い、建物の敷地についてコンクリート舗装と外構工事を2M(税抜)行いました。【質 問】①居住用賃貸建物となる高額特定資産は「その資産の一の取引」にて判断すると思います。 今期の建物改装工事は4.5Mですが、前期の建物取得時の6Mも合算して10M以上となり、 高額特定資産と判断する事によって、居住用賃貸建物とすべきでしょうか?②上記①にて居住用賃貸建物とした場合、前期の建物購入時には、建物の改装を予定しておらず、 全額仕入税額控除としていました。今期に建物が居住用賃貸建物に部分的に該当する事となったため、 前期の仕入税額控除について、調整が必要になってくるのでしょうか?③上記①にて居住用賃貸建物とした場合、建物の改装工事は寮としての居住用と工場としての面積按分にて、 仕入税額控除を制限する予定です。その場合、建物の敷地や外構における仕入税額控除についても 同じ割合にて対象外とすべきでしょうか?この敷地や外壁工事は1階の工場賃貸のために主に行う工事になります。【参考条文・通達・URL等】消法36①③
2024年11月14日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が法人名義でFX取引を行っている。証券会社が発行する残高証明書(決算日時点)で、当初預けた金額より残高が減っている。【質 問】① 法人が法人名義で行うFX取引は、法人税法施行規則第27条の7に規定されているデリバティブ取引に該当するのか?② ①において、デリバティブ取引に該当するとした場合、 法人税法第61条の5を適用して、評価差額(みなし決済損益額)を 当期の損失として処理することは強制適用されるのか? また、損失として処理した場合の翌事業年度の取扱いはどうなるのか? (翌期首で、洗替処理等を行うのか?)③ 損失が確定する時期について。 証券会社の口座を解約する等してもうデリバティブ取引を行えないことが確定した場合、 その事業年度に評価差額を損金処理することで確定ということで良いのかどうか?【参考条文・通達・URL等】①法人税法施行規則第27条の7②法人税法第61条の5
2024年11月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:出向元(外国法人)
B社:出向先(内国法人)
A社よりB社に使用人が出向しています。
B社は受け入れにあたり出向契約書を発行しており、
出向期間は2024/10/4 ~ 2025/10/5となっております。
出向する使用人は、日本で住民票を取得しております。
ビザは2024/9/9に発行、在留カードの許可年月日は2024/10/4、
在留期間5年となっております。
【質 問】
・質問1 居住者と非居住者の判断について
日本で住民票を取得しており、出向期間が1年超となるような契約をしております。
この場合、使用人は居住者として扱って差し支えないでしょうか。
・質問2 勤務期間の変更があった場合について
日本での勤務期間が1年未満となることが明らかになった場合、
その日以後は非居住者とみなされるかと思われますが、
在留期間等にかかわらず、非居住者とみなす認識で問題ないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
・質問3 1年の判定を行う期間について
使用人はB社との契約は2024/10/4からとなりますが、
ビザは2024/9/9時点で発行されております。
入国以降、A社の業務を行いながら、B社の業務も一部行っております。
B社からの給与は2024/10/4を基準として計算し支給されています。
このとき、1年の判断は2024/10/4を基準とすべきでしょうか。
もしくは2024/9/9を基準とすべきでしょうか。
・質問4 課税所得について
使用人が非永住者に該当する場合、
国内源泉所得と国外源泉所得のうち日本で支払われたもの
または日本に送金されたものが、日本での課税所得とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
このとき、以下のそれぞれの収入と国内国外の判断はあっていますでしょうか。
・B社からの給与:国内源泉所得
・A社からの給与:国内源泉所得
※使用人は出向期間中はB社の業務のみ行っているものとします。
・日本国外で得た収入:国外源泉所得
(不動産や証券の売買等を想定)
【参考条文・通達・URL等】
上にも記載しているURLとなります。
質問2
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
質問4
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
2024年11月14日
所得税・国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和3年6月に相続開始
相続人 妻、長女、次女(非居住者)の3人
遺産分割協議により、すべての財産債務について
法定相続割合に応じて分割して相続税申告書を提出した。
被相続人が亡くなる前後は被相続人の妻の体調も悪かったため、
フランスを居住地としていた次女は一時的に帰国の上、
国内にて住民登録をして居住者となっていたため、
次女は居住者として相続税申告書を作成した。
この度ようやく相続した株式の譲渡が完了し
、現状代表相続人である長女の口座に譲渡分が振り込まれている。
また、次女は譲渡時は非居住者となっており、日本に住所はない状態である。
【質 問】
この場合、次女は株式譲渡所得の申告の取り扱いはどのように考えるのが妥当でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
非居住者の国内株式の譲渡所得の課非判定
TKC税務Q&Aデータベース
2024年11月14日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A法人
決算月:9月
法人設立:令和3年10月
当事業年度:令和5年10月1日~令和6年9月30日
R6年1月に小規模事業者持続化補助金の申請を行い決定通知を受け経費の支出は
令和6年9月期の事業年度において完了している。
経費の内容としては広告宣伝費、SNS運営費用、ロゴ作成費用等300万程。
令和6年9月期において売上は上がっていない。(補助事業以外においても同様)
9月に事業計画完了後、事業報告書を提出し令和6年11月に補助金の確定通知書を受領した
【質 問】
法人税基本通達2-1-42に
「法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、
障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、
その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日において
その交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、
当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、
平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正)」
とあります。
原則、小規模事業者持続化補助金の収益計上時期は
補助金の確定通知を受けた事業年度で計上すべきかと思われます。
但し、上記基本通達の考え方を元に今回の補助金が人件費を補填するものではありませんが、
広告宣伝費等を補填する収益と考え同様に、経費と補助金等の収益が対応するように
支出が発生した日の属する事業年度において収益を計上する事も可能でしょうか?
また、前提に記載したような広告宣伝費、SNS運営費用、
ロゴ作成費用などの支出(全て一の取引において30万以上の取引であり役務の提供は完了している)について、
それに対応する売上はまだ上がっていない状態です。
その場合効果が1年以上に及ぶ支出として研究開発費や繰延資産、又は別の科目として資産計上を行う事は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-1-42
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
2024年11月14日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・宝飾品・貴金属製品等の販売等がメイン事業のクライアント(自社では修理・加工等行わないとのこと)・2024年11月期より簡易課税選択(今回から新たに事業区分設定)【以下の業務を行う】・事業者への卸売販売(形状変更及び加工賃の受領無し)…第1種・消費者への卸売販売(形状変更及び加工賃の受領無し)…第2種・他社からの依頼により催事場での販売員対応(他社商品の販売)…第5種・他社からの依頼により研修講師対応…第5種【質 問】【前提に記載した以外の業務について、質問させて下さい】クライアントがお客様(事業者及び消費者)から指輪等の修理依頼を受注 → クライアントから外注先に修理依頼(修理代は売上原価に計上) → 外注先から修理後の商品を受領し、お客様に納品(修理代等として売上金額受領)顧客が持ち込んだ指輪等を自社で修理する場合と同様、第5種と考えておりますが、もし齟齬がございましたらご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人、個人事業主の年末調整について
(年末調整についておたずねしたいです。
法人税もチェックを入れましたが関係ないかもしれません)
先生方の私見でかまいません。
整理するヒントをいただけたら…と思います。
よろしくお願いいたします。
1.毎月の給料計算時、社労士さんから
定額減税事績簿をいただいている顧問先があります。
給料明細や賃金台帳などから転記し、源泉徴収簿を今から作成します。
年末調整をする際、月次減税については、
集計しなくても年末調整(年調減税額の計算)は完結できるようです。
2.月次減税の事績簿が未作成の事業所もあるかもしれない。
【質 問】
1.源泉徴収簿に定額減税の 月次減税金額は、
表す(入力する)必要がありますか?(義務?)
2.ベンダーのソフトにおいて、月次減税額を記入する欄が設けられており、
入力が可能になったのですが、月次減税額を把握できるようにすべきなのでしょうか。
改めて、月次減税額を入力する必要がありますか?
月次減税額を入力すると、減税前の算出税額△月次減税額と2段書きになる。
3.年末調整時の年調減税額で整理するため、
月次減税額の記載はなくてよいのでしょうか。
6月時点と扶養親族の人数が異なる可能性などが想定できるため、
月次減税額を年末調整で集計しておく必要があるのだろうか…と迷っています。
4.月次減税額や、月次定額減税の事績簿が整っていない場合は、
整えておかないと、ペナルティなど発生するのでしょうか?
年末までに作成しておかなければなりませんか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
2024年11月13日
法人税
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税務相互相談会の皆様こんにちは。以下について教えてください。税目;法人税対象顧客;法人前提条件;足場材料を割賦販売の方法で購入した場合質問;足場材料は、購入時点で一時に損金算入できますが割賦販売の方法で購入した場合も即時に損金算入することでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
2024年11月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】(仮前提条件)運送業A社 純資産プラス 欠損金無しB社 純資産マイナス 1,000万 欠損金マイナス1,000万 不動産、株式等時価評価する資産無しA社を合併法人として、B社(消滅会社)と適格合併を検討B社の株式全額をA社に譲渡して完全子会社化譲渡価格は1円の備忘価格で譲渡完全子会社化したあと、法2条12の8イに該当の適格合併になり簿価引継ぎ【質 問】適格合併でB社の欠損金を引き継ぎをしたいのですが、上記の流れで問題はないでしょうか?また例えば11月中に株式の譲渡、官報公告記載後1ヶ月経過した12/31消滅日、合併日1/1とか、株を譲渡した後のすぐの合併でも適格合併の要件として問題はありませんでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法2条12の8イ
2024年11月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】組織形態:有限会社業種:歯科技工所取得したもの:レーザー溶接機、3Dスキャナ機金額は各2,000千円、いずれも医療機器に該当します。【質 問】租税特別措置法42条の6の規定により、いわゆる30%の特別償却を行うことを検討しています。歯科技工所は、入れ歯や被せ物を製作しそれを歯科医院に納めます。溶接機は製作の工程で使用するものであり、スキャナもキャドソフトウェアと連動して使用するものです。したがって機械装置に該当し特別償却の適用は受けられると考えています。一方で、資産区分の問題があることは認識しています。歯科技工所においても、医療機器なので器具備品に該当し、特別償却の適用は受けられないことになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】耐用年数取扱通達2-7-13東京地裁平成21年1月16日判決
2024年11月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続被相続人のガス給湯器補償費の額は債務控除できるか【質 問】相続税法上、リース債務など相続時確定していない債務は、債務控除できないので、給湯器補償費も、債務が確定していないとして、債務控除できないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 相続税債務控除
2024年11月12日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先は上場準備会社である。1株当たりの資本金の金額は300千円。発行済み株式総数は30,000株である。株主は3名でそれぞれの持株比率はA:45%(現取締役) B:45%(現取締役) C:10%(元取締役)となっている。当社はこの度ベンチャーキャピタルに対して30,000円/株にて第三者割当増資(無議決権株式)を予定しており、増資後の資本金等の金額は630,00千円となり、1株あたり資本金等の額が20,000円まで上昇する見込みである【質 問】少数株主C(個人)から少数株主D(個人)への株式譲渡に関しては所得税法が適用され、財産評価基本通達の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額で評価するものとされています。また財産評価基本通達の174においては公開途上にある株式の評価は「課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する」とされています。① 当社は上場の見込みが不透明な状況ではありますが、第三者割当増資後の1株あたりの評価額は増資割当価格の30,000円/株が妥当でしょうか。それとも少数株主間の株式譲渡であることから配当還元方式が適用されるものとして10,000円/株が妥当でしょうか。② 第三者割当増資の実施直前に増資前の1株あたり資本金等の金額を基礎とした配当還元方式での評価額で株式譲渡を行った場合、第三者割当増資が行われることを知りながら、低廉譲渡を行ったと課税当局に認定されるリスクは高いと考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達 59-6財産評価基本通達 174、188、188-2
2024年11月12日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・現在、個人事業主としてスマートフォン販売イベントの受注を行い、事業所得として確定申告を行っています。・新たにSNSを利用した広告収入の獲得を目指しており、この広告収入は現在の事業所得とは関連していません。・広告収入を得るために、PCや動画編集ソフト、レビュー用商品などを購入しています。【質 問】1.SNSで広告収入を得るために支出したPCや動画編集ソフト、レビュー用商品等の費用について、 事業所得に係る必要経費として認められる可能性はあるのでしょうか?それとも別事業として分離されるべきでしょうか?2.SNSを通じて得る広告収入に関して、現時点では事業所得としての認定に至るほどの規模には至っていません。 この場合、広告収入を雑所得として申告するのが適切でしょうか?また、事業所得として認められるには どのような基準や規模が求められるか教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月12日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2017年11月29日取得した夫婦共同所有の居住用財産A(持分半々、
2021年4月1日に引っ越して、現在居住していない)の売却を検討している。
・居住用財産Aは現在夫婦所有の会社に転貸目的で貸している。
【質 問】
①住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが特例を受ける為の要件で、
住まなくなった日以後、どのような用途に使用しても問題ないことから、
上記のケースも3,000万円の特別控除を受けられるとの考えで間違いありませんか。
②夫婦共同所有の場合、それぞれ3,000万円特別控除を受けられるでしょうか。
③【所得税基本通達36-12】には次によう記載があります。
「譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。
ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。」
従て、2024年12月契約、2025年1月決済の場合も3,000万円の特別控除を受けられるとの認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年11月12日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】バイクを個人から仕入れた場合の印紙について【質 問】①バイクの販売を事業として行っている場合は印紙が必要②バイクの販売を事業として行っていない場合、例えばサラリーマンがプライベートで使用しているバイクを販売した場合は印紙は不要という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(配偶者無)・・・自宅で過ごしており、病院に入院中に死亡。
相続人兄・・・持家を売却し、以下のサ高住(サンシティ立川昭和記念公園)に利用権を取得し、入居しています。
https://hcm-suncity.co.jp/suncity/tachikawa/
売却時期と入所時期については確認中です。
【質 問】
小規模宅地の特例の家なき子の要件に該当するかについて
確認をしたいと思っております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
・被相続人の居住の用の要件
病院に入院中のため満たす。
・取得者の要件
次の(1)から(6)の要件をすべて満たす必要があると思います。
(5)について伺いたいと思います。
(1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者(注4)のうち
日本国籍を有しない者ではないこと。
→満たしている。
(2) 被相続人に配偶者がいないこと。
→満たしている。
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に
供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした
場合の相続人)がいないこと。
→一人暮らしだったため満たしている。
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、
取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある
一定の法人(注5)が所有する家屋(相続開始の直前において
被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に
居住したことがないこと。
→売却の時期を確認中です。
(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前の
いずれの時においても所有していたことがないこと。
→サ高住の利用権は、あくまで利用権であるため、
「所有したことがないこと」という要件に該当しますでしょうか。
(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
→満たしている。
(5)を満たしている場合には、(4)の要件で
相続開始前3年超前に売却されていれば、
家なき子の要件は満たすということでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
質問中に記載
2024年11月12日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人A 発行済100株(うち50株自己株式)個人B(自己株式を除いた法人A株式50株を100%保有し法人A代表者)法人C(第三者)個人Bが法人Cへ法人A株式50株全部を譲渡予定個人Bは退職金を支給予定直近はR6.3月決算R7.3月期に退職金支給の後、株式譲渡を予定【質 問】①個人Bについて株式のみなし譲渡等の課税関係が生じない 法人Aの株式譲渡価額は所基通59-6により 小会社評価、土地・有価証券の時価評価、評価差額に対する 法人税額等の控除不可により計算したものとの考えでよろしいでしょうか②R7.3月期に支給予定の退職金については 支給額をR6.3月期純資産額から減額したのでよろしいでしょうか又、 退職金に備えた加入保険がある場合解約益相当額を 純資産額に加算したのでよろしいでしょうか③R7.3月期に退職金を支給したとしても 類似業種批准価額はR6.3月期ベースでよろしいでしょうか④自己株式におきましては「取引相場のない株式の評価明細書」の 第4表の1.③欄と第5表の⑩欄で反映させるのみで 特段他に留意することはありませんか⑤その他譲渡価額の算定にあたり注意すべきことがあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】評価通達178~189-7所基通59-6
2024年11月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】100%子会社(非上場)に対して、貸付金(子会社から見れば借入金)を10億計上していたが、DESを行い、親会社(上場)は子会社株式を追加で取得した。その後、親会社は当該子会社株式について、有価証券の価額が著しく低下(法基通9-1-11)、かつ、回復見込みがないとして、評価損を計上している。【質 問】法基通9-1-12において、増資払込み後における株式の評価損の規定で、仮に債務超過から増資後も債務超過であれば、評価損はないものとする、と記載があります。今回、子会社はいずれも債務超過にはなっていません。ただ、親会社が保有する子会社株式の簿価と子会社の純資産価額を比較すると、子会社の純資産価額は50%以上下回っている状況です。この場合に、2点確認させていただきたいのですが、①法基通9-1-12の適用はされるものでしょうか。法基通9-1-12では債務超過⇒債務超過のみ記載があるため、それ以外(資産超過⇒資産超過)であれば、損金は認められると考えて良いものかご教示頂けますと幸いです。②税務上の有価証券評価損の金額は、期末時点で計算した親会社保有の子会社株式の金額から子会社の純資産価額までの差のみとなり、それ以外の金額(会計上では第二四半期時点で子会社の純資産価額を基に評価損を計上している。期末にて評価損を計算すると評価損は減少する。一例として、会計上は評価損は130円、期末で計算すると評価損は100円)でPL計上している場合は、一例を参考とすると、100円が損金算入となり、差額の30円は損金不算入となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法基通9-1-7・法基通9-1-9・法基通9-1-11・法基通9-1-12
2024年11月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人(A)の勤務先(Z社)から、 A死亡後死亡退職金の支給が決定し、金額も決定された・Z社には退職金規定がなく、相続人間で受取人を決定することとなった【質 問】死亡退職金の支給元であるZ社に退職金規定がまったく存在せず、法定相続人間で受取人を決定することとした際、相続人固有の財産とならず遺産分割協議の対象となるかと思います。この場合であっても死亡退職金の非課税枠は使用できるという理解でよろしいでしょうか(このような場合であっても相続税法3条2項に規定する死亡退職金に該当するため)【参考条文・通達・URL等】相続税法3条2項
2024年11月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:建設業・製造業
中小企業者です。
リース期間を5年とするリース契約を締結した。
(リース契約は所有権移転外ファイナンスリースに該当)
対象物件は次のとおり。
・セキュリティ機器(ハブ)1,000,000円
耐用年数10年
・ノートパソコン200,000円×5台
耐用年数4年
・リース総額2,000,000円
リース期間が耐用年数に比して相当短いかどうかの判定
1,000,000円÷10年=100,000円
200,000円÷4年=50,000円 50,000円×5台=250,000円
2,000,000円÷(100,000円+250,000円)=5.7年
⇒5年(端数切捨)
∴リース期間が耐用年数に比して相当短い場合に該当しない。
【質 問】
一のリース契約のうち300,000円未満の
ノートパソコンに着目し、中小企業者等の
少額減価償却資産の損金算入の規定を
適用することはできるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法第48条の2第5項第5号
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7081/05.htm
措法第67条の5
2024年11月12日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1)法人A(国内に本店)が国内に所在しているM銀行にて
契約型の国内株式投資信託および国外株式投資信託をそれぞれ1億円で購入した
2)配当金がそれぞれ500万円入金され、いずれも所得税及び
通知外国税相当額が控除されている
【質 問】
この場合に契約型の国内株式投資信託に係る配当金は
消費税法上、非課税売上かと考えますが、
国外株式投資信託に係る配当金も同様の取り扱いになるでしょうか。
それとも輸出免税でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
2024年11月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】新規の法人のお客様。発行済株式180株のうち100株を持っていた個人(甲)が株式の無償譲渡に伴い、法人に対する貸付金も無償で他人(乙)に譲渡。その後、残りの80株を持っている別会社の経営者(丙)が同じ条件(無償)で乙から株式と貸付金を譲り受けた。【質 問】株式の無償譲渡は多額の債務超過(19,631,171円)であり、含み益がある資産もないため問題ないかと思いますが、貸付金(33,359,367円)は金額も大きく、事業も継続中のため、債務超過の金額は増加(1期で7,019,052円の増)していますが、実質的回収不能とはならず、回収可能性ありとして債権額での贈与税課税は免れないでしょうか。また、課税を避ける方法があればご教示をお願いします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達205
2024年11月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は、生前、居住用の区分所有財産を所有していた。
亡くなるまでに、家屋部分全てと土地部分の一部を姪に贈与したため、
亡くなったときは、土地部分の一部分のみ所有していた。
【質 問】
居住用の区分所有財産の土地のみ所有している場合も、
区分所有補正率を用いて評価するのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/231004/index.htm
2024年11月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先の業種 建設コンサルタント顧問先A社に銀行から持株会社設立の提案がありました。A社の事業年度は10月1日~9月30日で毎期9月末日を基準日とし、効力発生日を株主総会の日とし、11月20前後に株主総会を開催し配当決議をおこなっております。(毎期配当を行っています)株主は3名で全員取締役です。3人は互いに同族関係者ではありません。銀行の提案は持株会社H社を設立し、銀行がH社に融資(1億5千万円)をして取締役3人からH社が全株式を買い取る。毎期A社からH社に毎期1,500万円の配当を行うその配当を源資に銀行へ毎期1,500万円の返済を行う。(10年間)完全子法人株式等に係る配当等であるから、全額益金不算入で返済へ充てられる。今期令和6年12月に持株会社H社を設立し株式買い取りし、H社の銀行借入金は1年間据え置きし、来年12月より返を済開始する計画。【質 問】1.完全子法人株式等に該当するには配当の計算期間の初日から計算期間の末日まで完全支配関係が継続している必要があると思いますが、初年度は、12月に株式買い取りだと10ヵ月足らずの保有期間となり、「その他株式等に係る配当等」に該当し50%しか益金不参入とならないと思いましたが、銀行担当者からは、6ヵ月保有していれば100%益金不算入の適用ができるとの説明が会社に対してありました。このような取り扱いがありますでしょうか。2.持株会社H社は当面、収入はA社からの配当だけで、その収入を源資に銀行返済を行うだけの活動となります。この場合、役員報酬を0円とすることに問題はありますでしょうか。以上よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】法23⑤ 令22の2
2024年11月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A氏→ホールディングス会社→事業会社※A氏がホールディングスの株を100%所有※ホールディングス会社が事業会社の株を 100%保有B氏は事業会社の代表【質 問】B氏が事業会社の株をホールディングス会社から全て買い取ることを検討しています。仮に事業会社がホールディングスから株の一部を買取する場合のみなし配当部分は全額益金不算入でよろしいでしょうか?この場合に注意する点などございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・10月決算法人・事業内容 放課後デイサービス・令和6年8月に神戸市福祉局障害支援課に「人材確保支援費」の交付を申請・9月20日付で「人材確保支援費交付決定通知書」が届く (対象期間は令和6年4月から令和7年3月 2,990,754円)・10月下旬に令和6年4月から9月の実績を報告し、 交付確定金額の通知が来る予定(決定額の約半分の額)【質 問】1.この助成金は人件費に充てられるものであるため、4月から9月までの 実績報告金額と10月分の見積金額で収益計上する予定です。 交付決定通知は出ていますが、問題ないでしょうか?2.賃上げ税制の適用の予定ですが、 この「人材確保支援費」の人件費の対象は、 役員の給与になります。 その場合、控除の必要はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達2-1-42・中小企業庁賃上げ促進税制ガイドブック
2024年11月11日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。
(税目)印紙税 (佐藤 明弘 税理士)
(対象顧客)
法人、個人事業者、の飲食業
(前提)
・飲食店での料金の決済方法が下記です
https://paypay.ne.jp/store/paycas-mobile/
(質問)
・どの場合に印紙が必要にあるかの考え方を教えてください
(私見)
クレジットカードは不要
電子マネーとQAコード決済は?
PayPayやデビットカードのような、「前払制のもの」や「即時通帳落ち」でその場で
支払ったと
同じものは印紙貼付が必要、
ただし、お店側で判別が難と考えます、この場合は印紙が必要になってしまう
クレジットカードのような後払いのものは、領収書に「クレジット決済」と記載をす
れば印紙不要
2024年11月11日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社:内国法人、B社:外国法人(合算税制対象)・A社はB社の株式を50%保有・当期、B社はA社に配当金を支払い・B社所在地国では、配当金に対して源泉税10%支払・B社に課税所得がない【質 問】別表4外国源泉税損金不算入 10(加・社)外国子会社配当金益金不算入 95(減・社)別表1外国税額控除0.5(外国源泉税10×益金算入配当5/外国配当金100)外国子会社配当益金不算入の適用を受ける配当金については、外国税額控除は適用できないと認識しておりますが、合算税制の対象となるため、益金算入された配当金に相当する外国税額については、外国税額控除の適用対象となると理解してもよいでしょうか?基本的な質問で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法66の8・法人税法施行令142条の2・法人税法39条の2
2024年11月11日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇お寺の住職が、自分が運営する宗教法人Aから
子供が運営する宗教法人B・Cにそれぞれ1億円寄付をする
(BとCの住職はそれぞれ別の子供)
〇寄付をする手段は土地建物ではなくお金
〇宗教法人Bは寄付を受けたお金を寺院の修繕に使用
〇宗教法人Cは寄付を受けたお金をお寺の近隣の土地を購入するために使用
〇宗教法人Aは物品販売の収益事業を行っているが利益は出ておらず、
寄付の財源は収益事業からではない。また、寄付は収益事業で経費にしない
【質 問】
質問①
そもそもですが、宗教法人から宗教法人へ寄付することは問題はありませんか?
質問②
AからB、Cへの寄付について、A側で税負担が発生する可能性はあるでしょうか?
たとえば、相続税を不当に減少させると認められる可能性があるのでしょうか?
質問③
B側では税負担が発生する可能性はあるでしょうか?
質問④
C側で土地を収益事業に使用しない場合、税負担が発生する可能性はあるでしょうか?
また、収益事業に使用する場合は収益事業で受贈益となる可能性はあるでしょうか?
収益事業が関係なければ税負担が発生しないように思うのですが、
宗教法人から宗教法人への寄付というのは初めてで、
金額も大きいため不安になりました。
何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/03.htm
2024年11月11日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は、海外子会社(工場)があり、その会社への支払いについて、その会社に海外送金するのではなく、社長海外個人口座に送金し、そこから引き出して、子会社に支払っています。個人口座への送金時は、仮払金 ××/現金預金 ××精算時には、経費 ××/仮払金 ××の処理をしており、経費にすべきものだけを経費にしています。【質 問】個人の口座でもあるのため、個人のお金も入っており、一部個人経費や個人の定期預金などに振り替えています。税務調査官から、当社からの仮払金のうちの一部を個人経費や個人の定期預金に振り替えているのではないか?と指摘されており、経費(損金処理)していなくても、源泉所得税の対象になるのでは?と指摘されました。会社からの送金分はすべて経費として精算しているのですが、お金に色が無いので、説明がしづらい部分です。経費として処理していない以上、法人税の損金性に影響はないのですが、源泉所得税だけ考慮する必要はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月9日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1)令和6年8月に依頼者の母が亡くなり、母が所有していた畑及び自宅の土地建物を、姉Aと妹Bが2分の1ずつ譲り受けました。(相続人は左記2名で、取得財産の合計は基礎控除内です)2)畑は、母が生前、叔母(母の妹)に売ることを決めていた(売買契約書あり)のですが、なかなか農業委員会の許可が下りず、母が亡くなった直後の令和6年9月に許可が下りました。先週、姉Aが叔母から畑の売買代金として800万円を受け取りました。3)司法書士の手数料、印紙代等の費用として、800万円から683,085円を支払いましたので、残りは7,316,915円です。これを妹Bと2人で2分の1ずつ取得しました。なお、畑の取得価額は不明となります。*農地法の3条許可、5条許可のどちらであるかは未確認【質 問】この場合に選択肢は2つあると考えて宜しいのでしょうか。それとも選択肢1は本事例では適用対象外となりますでしょうか。●選択肢1・・・被相続人である母の準確定申告として譲渡所得の申告をする・・・相続税法上は残代金請求権として評価する ●選択肢2・・・相続で畑を取得したと考え、姉Aと妹Bが ぞれぞれ各人の確定申告で譲渡所得の申告を行う【参考条文・通達・URL等】・所得税法基通36-12・質疑応答事例(相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税)
2024年11月8日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。下記について教えて下さい。【税 目】譲渡税【対象顧客】個人・法人【前提】個人の賃貸物件を同族法人へ売却する金額として帳簿価額売買がネット上、よく記載されているかと思います。【質問1】この帳簿価額について、例えばH17年築で建物は旧定額法、建物附属設備と構築物は届出がされていて旧定率法で計算していたとします。建物、附属設備、構築物について、まだ耐用年数はすぎていないことになります。通常、個人はすべてが定額法が法定償却方法かと思います。この帳簿価額売買について、建物は定額法の帳簿価額、附属と構築物は定率法の帳簿価額の合計額を売買金額とすることは普通でしょうか?それとも附属、構築物を旧定額法により再計算した帳簿価額とすべきでしょうか?【質問2】上記1はまだ附属設備と構築物が定率法でしたが、本体の建物も仮にH10.4.1以前取得で定率法を個人が採用していた場合は、定額法で計算してきたとした場合より帳簿価額がだいぶ少ないかと思いますが、建物を定率法で計算していたとした場合でも帳簿価額売買は通るものなのでしょうか?
2024年11月8日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
農業共済組合である
【質 問】
業界団体が契約者である団体保険(団体生命保険・団体傷害保険・団体医療保険)に、役員・従業員が入ることができます(配偶者・こどもも含む。)。入った場合、保険料の半分を法人が負担しています(役員・従業員からは給与天引きし、法人負担分と合わせて法人が支払っています。)。
この場合、使用者(法人)が契約者ではないですが、実質的な契約者であると考え、所基通36-31の7にあるように、給与課税としなくてよいのか、
それとも、役員又は使用人が負担すべき保険料を負担しているということで、
所基通36-31の8にあるように、給与課税となるのでしょうか?
あと、所基通36-31の8(1)は、身体を対象とする損害保険は含まれていないと
思われますが、傷害保険は給与課税とならないと考えることはできるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-31の7
所得税基本通達36-31の8
所得税法76条
所得税法77条
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241106_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241106_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241106_3.jpg
2024年11月8日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】不動産賃貸業を営む同族会社であるA社(株式会社)に関して増資を検討している。株主は甲(母)、乙(長男)、丙(二女)の3人現状の出資比率は甲(17%)、乙(51%)、丙(33%)であるこの度A社への増資を検討している。増資資金は新規不動産の取得もしくは乙、丙への貸付資金に使う見込みであるA社の株式の評価に関しては以下のとおりである。財産評価基本通達による評価は1株当たり20万円法人税基本通達 9-1-14、所得税基本通達59-6による評価は55万円このような状況で出資単位をいくらにすべきかを検討しています。【質 問】今回出資において採用すべき1株当たりの価額としては、出資を受けるのは法人であるため、55万円を採用することが妥当でしょうか?55万円の増資価額を採用した場合、増資後において財産評価基本通達により評価した株価は20万円から22万円に増加するのですが、この差額である2万円は相続税法9条により贈与税の課税対象となるでしょうか。その場合、今回は法人株主がいない状況ですので、20万円を増資価額とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》相続税法9条法人税基本通達 9-1-14 市場有価証券等以外の株式の価額の特例所得税基本通達 59-6 株式等を贈与等した場合の「その時における価額」
2024年11月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】医療法人の出資持分の純資産価額の評価において医療法人の所有する建物(当該医療法人が建築)が地方税法第348条第2項の規定(社会福祉等)により非課税のため、固定資産税評価が付されておりません。(固定資産税評価証明書より確認)【質 問】この場合、純資産価額の算定の際に用いる建物の評価について【当方の見解】財産評価基本通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)の「(2)文化財建造物である家屋に固定資産税評価額が付されていない場合」に準じて、評価を行おうと思っております。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)
2024年11月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】公正証書遺言がある場合に遺言に従わない遺産分割協議をした場合の相続税申告についてご教示ください。被相続人甲は令和6年2月26日に死去した。相続人は配偶者乙と長男丙である。甲は平成17年に公正証書遺言を作成しており、そこには財産はすべて乙に相続させるものとして遺言を残していた。遺言執行人は乙である。今回の相続に際しては、乙及び丙は当該遺言によらず、すべて丙が財産を取得するものとして申告をしたいと考えている。理由としては、作成より18年以上が経過しており、乙の年齢(90歳)も加味して、乙固有の財産も加味して、乙の余命を考えたときに十分な補償ができると考えるためである。そこで、乙及び丙は遺産分割協議を行い、丙がすべての財産を取得する旨を決めて遺産分割協議を行った。【質 問】以上の状況において相続税申告をする場合の取り扱いについてご教示ください。今回は遺言書がある場合でも、・被相続人が遺産分割を禁じておらず(民907)・相続人全員が遺産の内容を知ったうえでそれと異なる分割を行うことに同意しており、・相続人以外の受遺者はおらず・遺言執行人である乙も同意している(民1012①、1013③)状況であると認められます。この場合、遺言と異なる遺産分割協議を行うことは可能であることを前提として相続税申告をして差し支えないでしょうか?(私が)実務上このような申告をしたことがないのですが、添付書類としては、遺言書、遺産分割協議書両方を添付すべきでしょうか。また、遺産分割協議書には、相続人全員が遺言の内容と異なる内容で相続をすることに同意している旨などの記載は必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法907条、1012条、1013条
2024年11月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①トヨタグループ株式ファンドから収益分配金を受けました。
②ファンドの交付目論見書P12において、
益金不算入制度の適用はないと書かれている。
https://www.smd-am.co.jp/fund/pdf/158246k.pdf
【質 問】
①前提のファンドの収益分配金の益金不算入制度が
適用されない根拠をご教示いただけませんでしょうか。
②特定株式投資信託とは、いわゆるETFを指し、
一般的な投資信託は該当しないという理解でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
2024年11月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・10月決算法人・令和6年5月2日付で『酒類業振興支援事業費補助金交付決定通知書』を受領【質 問】益金として計上するのは、令和6年5月2日付で未収入金として計上すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月7日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
代表取締役:甲(100%株主)
取締役(専務):乙
取締役は甲と乙の2名で、甲と乙は他人です。
会社は建設業を営んでいます。
決算期:9月
・他事務所からの引継ぎ案件なのですが、
乙の名刺には「専務」と記載がありました。
・令和5年11月の取締役による会議で甲の役員報酬を100万円、
乙の役員報酬を30万円と決議しています。
・定款には役員報酬に関する規定はありません。
・乙の賃金台帳を確認したところ、上記決議の役員報酬30万円のほかに、
令和5年10月から令和6年9月まで使用人職務分として
別途給料(毎月40万円)及び賞与(冬50万円、夏60万円)の支給があります。
専務も現場で仕事をすることがあるため使用人職務分として給与を支給しているようです。
【質 問】
乙は専務であるため使用人兼務役員にはなれず、
使用人職務分として支給している給料及び賞与は、
形式基準を満たさないためその全額(毎月40万円の給料及び賞与2回分)が
損金不算入となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第71条 使用人兼務役員とされない役員
タックスアンサーNo.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
質疑応答事例 過大役員給与の判定基準
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/08.htm
2024年11月7日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・現在、個人事業主として3年目・当年中に前納での倒産防止共済への加入を検討中・令和7年4月頃での法人成りを検討【質 問】当年に加入・前納制度を利用して1年分を前納した場合は240万円が当年の必要経費となりますが、法人への引継ぎ等について①~③について教えていただきたいです。①法人へ引き継ぐ際は掛金納付月数が12月未満で返礼率が0%(=返戻金は0円)となるため個人・法人ともに課税関係は生じない。②法人で費用経理する場合は解約手当金受取時に個人事業主としての前納分を含めて法人の益金①・②の認識でよろしいでしょうか。また、③充当期間中での法人契約への切り替えとなるため、当年分の必要経費算入が否認されるリスクが高いでしょうか。基本的な質問で恐れ入りますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第28条
2024年11月7日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・株式会社の代表取締役が別途自身が代表理事として一般社団法人を設立し、
災害復興援助活動を中心に行いたいと考えている。
・一般社団法人には外部からの寄付だけでは運営が難しいことから、
株式会社から活動資金を融通したいと考えている。
【質 問】
・株式会社から何か事業を一般社団法人に委託などするのではなく
単純に寄付をするのであれば、特に金額の多寡も関係なく
通常の寄付金の取扱いに該当しますでしょうか?
・一般社団法人が公益認定を得ることができた場合でも
同様でしょうか?(公益認定の難易度は経験がないのでわかりません)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
2024年11月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】 給与所得者甲は、過去に夫乙と死別後、夫丙と再婚しR2年に夫丙と離婚しました。夫丙との離婚は死別ではありません。甲には扶養親族もおらず、給与所得も500万円以下です。【質 問】甲の令和6年分の年末調整にあたり、甲は夫乙の死別後夫丙と再婚し、また夫丙とは死別でない離婚のため、つまり、直前の離婚が死別でないので、令和6年分の年末調整際には寡婦控除の適用できないですか。【参考条文・通達・URL等】所法2
2024年11月7日