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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・地積:田(登記、現況とも) ・地域:市街化区域 ・固定資産税評価額:280万と110万            (向い合わせの2筆) ・地積:450㎡と240㎡ ・三大都市圏内に位置しない 【質  問】 相続税申告における農地の評価 について教えてください。 市街化農地の評価として 下記で算定すると考えています。 (その農地が宅地であるとした場合の     価額/㎡ー造成費/㎡)×地積 下記の考え方で合っていますでしょうか。 誤っている点、注意すべき点、 他の考え方等がありましたら教えてください。 ・倍率表で、「田」比準、「宅地」路線価と なっているため、(農地が宅地であるとした場合の価額) の評価は路線価を用いて評価する。 ・市街化区域であれば、「市街地周辺農地」には 該当しないため80%相当とすることはできない ・路線価を55千円(又は56千円)で 無道路地として評価計算し、造成費を差引く ・固定資産税評価額を 算定根拠とすることはできない 特定路線価は申請していません。 よろしくお願いします 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達第40 国税庁タックスアンサーNo4623 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm 国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/08.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_4.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_5.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_6.png
2026年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 大学生の子どもに車を購入するために親が車代金相当額の現金を貸し、 借用書も作成している。 ただし、就労が4年後の為、返済が2030年からとなっている。 ※借用書に収入印紙が貼られているかは不明 ※利息の収受があるかは不明 ※車の購入代金は不明 ※不明が多く申し訳ございません。 【質  問】 2030年から返済を借用書に基づき行った場合、 元本相当額が贈与と見なされる可能性は低いと考えているのですが、いかがでしょうか。 (無利息貸付の場合、利息相当額の贈与の指摘をされる可能性はあるかと思いますが) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm 相続税法基本通達9-10  無利子の金銭貸与等 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、 これらの特殊関係のある者間において、 無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。 ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、 強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。 
2026年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人Aには、相続人ではない妹Bと、 相続人である子Cがいる。 Aの相続人は、Cのみである。 Aは、生前である令和6年5月に、 妹Bへ財産のほとんどである 現金・預金3,000万円を生前贈与している。 その後、Aは、令和6年8月に亡くなっている。 Bは、令和7年に、子Cより遺留分侵害額請求され、 令和7年中に、Bが、Cに対し、 遺留分侵害額1500万円を支払うことで BとCとで合意書を取り交わした。 Bは、令和6年に3,000万円の贈与税申告はしていない。 【質  問】 令和6年分の贈与税申告をしていれば、 合意書を取り交わした4カ月以内に 令和6年分贈与税申告の更正の請求を すると思うのですが、上記の場合は、 まず、令和6年分の期限後申告 (贈与額3,000万円-110万円=2,900万円)をして、 次にその申告に対して更正の請求 (贈与額3,000万円-1,500万-110万円=1,400万円) をするのでしょうか。 それとも、贈与額1,400万円の期限後申告のみ をすれば良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0020007-054_01.pdf 事例2-3
2026年1月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】地主から借りた土地を被相続人がアスファルト舗装した上で駐車場として転貸しております。10台あるスペースのうち8台を第三者外部貸し、2台を自用として利用しております。【質  問】建物所有目的の土地の賃貸借ではありませんので、雑種地に係る賃借権(評価通達87)は財産として評価して計上する予定です。自用と貸付が入り混じっているのですが、こちらは何か評価に影響を与えるのでしょうか?以下どちらの取り扱いになるか(1)通常通り雑種地に係る  賃借権(評価通達87)を財産計上(2)雑種地に係る賃借権(評価通達87)を  計算した上で、外部貸しに相当する部分、  つまり8/10を掛け合わせた後の金額を財産計上【参考条文・通達・URL等】[soudan 16666] 土地を転貸している場合の相続税評価について(駐車場、資材置場)
2026年1月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業【質  問】自社は課税売上と非課税売上が混在する不動産賃貸業を営んでおります。消費税申告は簡易課税を選択し第6種にて申告をしております。この度、固定資産としていた居住用賃貸物件(全て非課税賃貸収入・10年保有)を売却しました。簡易課税で申告するが、譲渡対価分は第4種でよいですか。非課税収入対象物件の譲渡だが注意点はありませんか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸オフィスビル一棟を所有して、不動産賃貸をしている個人A氏が、そのビルを建替えることとした。以前より不動産所得の確定申告をしている。青色申告だが、5棟10室はない。完成は、令和8年11月予定。令和8年の基準期間の課税売上は、1000万円以下であったので、令和7年12月中に、消費税課税事業者選択届出書及び念のため簡易課税選択不適用届出書を税務署に出した。【質  問】消費税基本通達11-3-6によれば、建築工事に係る代金を建設仮勘定で処理している場合には、目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときには、これを認めるとあります。よって工事代金を建設仮勘定で処理している場合には完成引渡しが令和8年11月である場合、令和8年11月時点で、工事代金に関する課税仕入を計上してもよく、また、仮に、完成引渡しが令和9年1月になった場合には、令和9年1月に課税仕入を計上してもよいと考えますが、いかがでしょうか。また、免税事業者であった令和7年に設計料1000万円を支払って、これも建設仮勘定で処理している場合、工事の完成引渡しが令和8年または令和9年になっても、この設計料1000万円も消費税の課税仕入としてよいと考えますが、いかがでしょうか。なお、賃貸オフィスビルの建替え中は、不動産収入がありません。令和8年4月に工事に着工して11月にビルが完成するとすれば、令和8年はその間不動産収入がありませんし、ビルの完成が令和9年1月になれば、令和8年は4月の工事着工後、不動産収入がないこととなります。この場合、賃貸オフィスビルの建替え中も消費税法上の事業は継続していると考え、令和8年11月に工事完成した場合にはその時に事業者がビルを取得したとして消費税の課税仕入とし、令和9年1月に工事完成した場合には、その時に事業者がビルを取得したとして消費税の課税仕入としてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達11-3-6消費税法30条消費税法9条1項
2026年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】今年の春に申告予定の相続税の預金のご相談です。被相続人95歳相続人は2人で長男67歳 次男65歳。長男にすべての財産を渡すという遺言書あり。次男が遺留分を請求し2,000万円で合意しているが名義預金がみつかったため再度合意書を作成する必要がある。被相続人の相続財産で貯金は約2900万円名義預金は長男名義のもので40年ほど前に父から金庫にその存在をしらされたものと自分で作成したもの、また父から存在はしらされたもののその後は自分で飲食業の自営を父から引き継ぎ(25年前)蓄えた財産も口座に混在している。その按分は困難。口座は長男と被相続人ともに過去10年ほど履歴を取得している。被相続人は25年前に引退しているが確定申告の名前は被相続人の名前で、かつ被相続人の扶養控除の対象と長男はなっていて白色申告で青色専従者でも長男はありません。(私は確定申告は請け負っておりません、相続税のみです)【質  問】上記の前提事項をふまえてご相談です。現在。私は長男からの話しと口座履歴の内容をみて名義預金とあきらかに判断できるものだけ相続財産に計上して申告をしようと考えています。名義預金かどうかという判断は長男本人も覚えておらず、判断も限られた履歴からはつかないような場合、明らかに名義預金と思われるものだけを相続財産に計上して申告した場合、税務調査があった場合の対応としては税理士として後はどのようなことをすればいいか、留意すればいいか等ご教示いただきたいです。税務調査に備えての対策など教えていただければ幸いです。税務調査で名義預金とあらたに認定された場合、税理士が税務署からせめられたりするのでしょうか?名義預金は税務署側に立証責任があり税理士は判断ができないと考えますが、どうでしょうか?ご教授のほどどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年1月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 LLP 3月決算 組合員は法人のみ 【質  問】 ①個人の士業への業務依頼があり、 請求書で源泉徴収が引かれています。 源泉の納付について、あるべきは、 LLPはパススルー課税のため、 あるべきとしては持分割合で各組合員が 納付という理解でよろしいでしょうか。 ②①の場合、他のサイト等を見るとLLPで 「給与支払事務所等の開設届出所」を提出 とあり、実務ではLLPで利用者識別番号取得し、 開設届出書等(場合によっては納期の特例)を 提出し、一括してLLPの利用者識別番号から 総額を納付しているという実務があるのでしょうか? ③上記のようにLLPが支払った士業への 支払等に関する通常の法定調書(支払調書含む) についてのあるべき(各組合員の割合で按分して 各組合員の法定調書に含んで提出など)と 実務上の対応(LLPの利用者識別番号から提出など) を教えてください。 ④決算においての税務署への提出書類は 「有限責任事業組合等に係る組合員所得に 関する計算書(同合計表)」のみになる という理解です。こちらは有限責任事業組合等の 会計帳簿を作成する組合員が提出とあるので、 担当する組合員の利用者識別番号から提出する という理解でよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100076.htm https://n-legal.co.jp/column/%E3%80%90%E6%9C%89%E9%99%90%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%B5%84%E5%90%88%E3%80%91%E6%B1%BA%E7%AE%97%E6%99%82%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%88%86%E9%85%8D%E6%99%82%E3%81%AE%E4%BC%9A%E8%A8%88%E7%A8%8E/
2026年1月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・Aは生計を一にする父Bの事業に従事している。 ・令和7年にAは個人事業主として従業員を雇い、   他の事業を始めた。 ・Aの事業は請負先に人を派遣するもので、   Aは従業員の派遣を取り仕切っているが、   現場に行くことはない。 ・Bの事業において、Aは他の従業員と同じ扱い   となっており、Aが従事した時間等の   証明書類は整っている。 【質  問】 Aは個人事業主として事業収入が 約3千万円ありますが、Aは父Bの 青色事業専従者となることは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HPタックスアンサー 「No.2075青色事業専従者給与と事業専従者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2026年1月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先である法人は、 補助金を活用して機械装置を取得しました。 積立金方式により圧縮記帳を適用しております。 【質  問】 機械装置の減価償却は任意償却となりますが、 積立金方式による圧縮記帳を行っている 場合においても、機械装置の減価償却は 任意償却であり、当期は減価償却費を0円とし、 翌期より減価償却を行う場合、 翌期より減価償却費に応じて積立金の 取り崩しを行えばよろしいでしょうか。 なお、機械装置は当期の前半に取得しており、 当期において償却限度額は発生しております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_02.htm
2026年1月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人 役員2名(親族関係なし) 社員3名(内、役員の親族1名) 主婦パート1名 学生バイト1名 合計7名 学生バイト以外は健康保険等の加入対象者です。 【質  問】 質問①給与課税されない人間ドックの 費用に該当するための平等性については、 役員と社員のみ対象の場合は平等性は あるとみとめられますでしょうか。 なお、健康診断の対象者は学生バイト以外です。 対象外の理由は労働安全衛生法の 安全配慮義務により対象者を判定した結果となります。 質問②社員旅行の要件の参加率の分母には 学生バイトや主婦パートは含めなければ ならないのでしょうか。
2026年1月9日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ライバー(TikToker)です(以下「T氏」)。 ・副業として個人でTikTokライブを配信していたが、  A社を設立して代表取締役に就任し、そのA社に所属してTikTokライブを行っている。 ・A社にはT氏の他にもライバーが所属し、A社から給料を支払っている。 ・A社にはTikTok社から各ライバーの出演に関する  マネジメント収入が振り込まれA社の売上として計上している。 ・各ライバーは個人アカウントでTikTokと契約しているため、  配信時に受ける投げ銭は各ライバーの個人口座に振り込まれる  (この口座をA社の口座に変更することは出来ない)。 ・T氏がTikTokで行っているライブ配信の内容は  法人アカウントでは行えないため個人アカウントで行っている。  そのためT氏への投げ銭も上記同様にT氏の個人口座に振り込まれている。 ・T氏は個人口座に入金された投げ銭収入を全額A社口座に振り込んでいる。 【質  問】 ①もともとT氏がTikTokで行っているライブ配信はA社として  行いたかったがアカウントの関係上それができず、  やむを得ず個人アカウントで行っているという状況、  A社の各ライバーの出演に関するマネジメント収入の経費、  T氏への投げ銭収入の経費は混在していて区分が困難であるという状況から  T氏への投げ銭収入もA社で計上したい。 ②(個人で)T氏がTikTokでライブ配信を行っていれば  電気通信利用役務の提供に該当し  売上:国外取引に該当、  仕入:課税仕入れに該当になると思いますが、  T氏への投げ銭収入をA社で計上した場合も同様に  売上:国外取引に該当、  仕入:課税仕入れに該当という理解でよいでしょうか。 ③A社とT氏とで「地位の承継」の契約書を結んで投げ銭収入を  A社で計上した場合、売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなるでしょうか。 ④地位の承継ではなく投げ銭収入を  A社で売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなる  その他の契約形態がありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 TIKTOKサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja バーチャルアイテムポリシー https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja TikTokの投げ銭の仕組みの参考 https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2026年1月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は配偶者と共有(持分1/2)で 7階建ての賃貸併用マンションを所有しています。 (マンションの敷地219.00㎡は被相続人の単独所有です) 1階は貸店舗として、2階から6階(計10室)は居住用として賃貸し、 7階は被相続人と配偶者(長男も同居)の居住用として使用しており、 建物は下記のように区分登記しています。 ・1階から6階部分(専有面積684.37㎡) ・7階部分(専有面積101.80㎡) なお、相続人は配偶者と長男の2名で、 マンションの敷地は配偶者が相続し、 賃貸併用マンション(共有持分1/2)は長男が相続する予定です。 【質  問】土地の評価単位と小規模宅地の特例については、 下記の考え方でよろしいでしょうか。 ①7F部分(自用地評価:特定居住用宅地) 219.00㎡×101.80㎡/786.17㎡=28.36㎡ ②1~6部分(貸家建付地:貸付事業用宅地) 219.00㎡×684.37㎡/786.17㎡×      被相続人持分1/2=95.32㎡ ③1~6部分(自用地評価:貸付事業用宅地) 219.00㎡×684.37㎡/786.17㎡×      配偶者持分1/2=95.32㎡ 【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4第1項、第3項第4号 租税特別措置法施行令第40条の2第22項 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_7.jpg
2026年1月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】※数字は説明のため仮定の数値としています。・被相続人: 父・相続人: 子3人(A,B,C)・相続開始: 2025/7・相続財産: 預金 ※その他は割愛 ・相続開始時点: 120百万円 ・口座凍結時点: 90百万円・遺産分割 ・A:預金全部-預金に係る代償金 ・B:+預金に係る代償金 ・C:+預金に係る代償金・代償金預金は相続開始時点で120百万でしたが、口座凍結時点での残高は90百万円でした。このため、AからB・Cへの代償金は(40百万円ずつではなく)30百万円ずつとすることで遺産分割協議が2025/12に成立しています。【質  問】相続税申告書の作成において、相続財産の記載は、・A: 預金120百万円 - 代償金債務60百万円・B: +代償金30百万円・C: +代償金30百万円で宜しいでしょうか?※当該代償金の額をもって遺産分割協議が成立しているので(相続人が合意しているので)、相続開始時点の残高120百万円の1/3ずつである40百万円が相続税申告書に記載される余地はない、との理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7
2026年1月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・甲(夫)と乙(妻)は平成25年に離婚をした。 その際、離婚協議書を作成し、自宅については、ローンを乙が返済し、ローンの完済後に所有権を甲から乙に変更する取り決めを行った。(平成25年当時、乙には資力、所得が乏しく、銀行での不動産の名義変更が不可とされたため) 乙のローン返済が終了し、不動産(自宅)の名義を甲から乙に変更したいと考えている。(令和8年中) 登記変更を担当した司法書士は、内容を勘案し、平成25年当時に遡って、財産分与での登記を検討している。(今後、登記予定)【質  問】①課税時期は平成25年当時となるか、令和8年となるか②課税税目は甲への譲渡所得の課税となるか、 乙への贈与税の課税となるか(財産分与か贈与か)、 その他の課税があり得るのか※質問者は乙(妻)側【参考条文・通達・URL等】離婚協議書(住宅部分のみ抜粋)第3条乙は住宅ローンの返済を最後まで支払い甲名義の金融機関の口座に振り込んで支払う。返済後、下記不動産の名義を甲から乙に変更する。※甲乙が自ら作成した協議書で、作成後に弁護士に見てもらってはいるが、弁護士、税理士等が作成したものではない
2026年1月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相談会の皆様、下記について教えて下さい。 【税  目】法人税、所得税 【前  提】youtuberとして活動しgoogleからの アドセンス収入を得ている法人 ①現状、法人として契約し、収入は全て  法人口座に入金されて、法人売上として申告。 ②アカウント停止リスクを考慮して、  この度、2つめのアカウントを取得。  この2つ目のアカウントについては、  youtubeと代表者個人名義で契約を行い(個人契約)、  全て収入は代表者個人口座に入金される。 →①②の経費の支払(外注費や撮影費等)は 明確に区別するのが実務的には難しく、 できれば②の個人アカウントでの収入も 法人の売上として計上したい意向。 【質  問】個人アカウント(youtubeとの契約は代表者個人で、 代表者個人口座に入金される)での収入も、 法人の売上として計上することは可能でしょうか? 個人の収入として確定申告すべきでしょうか? 【参考URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm https://x.gd/D5Oe5
2026年1月8日
法人税
回答済み
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税務相談会の皆様、下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【前  提】 [soudan 15179] 詐欺による振込に係る損失計上について。 と同じ状況が発生しました (A社が詐欺口座に3000万円を 直接振り込んでしまい、警察に被害届を出し受理済)。 回答頂いた内容で資料を揃えて、 損金算入しようと思っています。 【質  問】 この際の会計処理について教えて下さい。 以下のような処理で問題ないのでしょうか? <支払時> 特別損失(詐欺損失) 3000万円 現金預金 3000万円 未収入金 3000万円 特別利益 3000万円 <その後、警察の被害届受理後> 特別損失(貸倒損失) 3000万円 未収入金 3000万円 【参考URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/62/02/hajimeni.htm
2026年1月8日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・法人役員が5月に海外移住して非居住者に (納税管理人の届出しており出国時に年末調整はしていない) ・居住者期間1月~4月(移住前)の役員報酬は400万(100万×4か月) ・非居住者期間5月以降(移住後)の役員報酬は800万(100万×8カ月) ・非居住者期間の役員報酬については、  国内源泉所得として20.42%で源泉徴収し毎月納付している。 【質  問】(質問1)確定申告を行う対象期間(金額)がどちらかを教えてほしい。 A 確定申告するのは居住者期間(移住前)の400万。 ※非居住者期間の役員報酬(国内源泉所得)は、源泉分離課税で完結する B 確定申告するのは、非居住者期間の役員報酬(国内源泉所得)を含めた1200万円 (質問2)  上記質問1でパターンBの場合(非居住者期間の役員報酬「も含めて確定申告する)、 確定申告の方法や注意点をご教示いただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
2026年1月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ドローンという法人と取引しておりました。マイニングの収益の未収が2000万円この法人が運営する換金先が閉鎖された。法人への貸付1320万円法人の代表者への貸付300万円(亡くなった)現在破産手続き開始【質  問】上記の状況で未収の2000万円、法人への貸付金1620万円、死亡した代表者への貸付金300万円を今期の決算で貸倒として処理する予定。可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・代表取締役所有の土地を同族会社へ貸し、 賃料を設定し収受している。・土地の無償返還の届出書は提出予定である。【質  問】当該土地に小規模宅地等の特例を適用する上で収受する賃料については要件はあるか。賃料が低すぎる場合または高すぎる場合等で小規模宅地等の特例を適用できなくなる可能性はあるか。また土地の無償返還の届出書を提出した場合、しない場合とで小規模宅地等の特例の適用に影響はあるか。お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】今期、赤字が続き回復の目処が立たないことから、 今期の年度末に解散を予定している法人です。 【質  問】今期赤字が続いていることから、 1月(今月)から、役員報酬を減額したいと考えています。 今期の年度末に解散を予定しているということにより、役員報酬の減額が可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年1月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】甲:公衆用道路(行き止まり私道)    +宅地A(貸家建付地)+宅地B 乙:宅地Cのみ ※いずれの土地も1000米超であり、 地積規模の大きな宅地の評価の適用要件を充たす。 【質  問】このような状況で、甲と乙が土地を交換する場合、 甲には公衆用道路が含まれていますが、 交換特例の適用対象となりますでしょうか。 また、時価の判定について、相続税評価額を80%で割り戻すことを検討しています。 この場合、貸家建付地であることによる評価減や 地積規模の大きな宅地の評価の評価減を用いて 評価減をした上で20%の差額判定を行うべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/01.htm
2026年1月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】現在、軽貨物の運送業を営んでいる。 当期中に、所有権移転外ファイナンスリースにより大型トラックを取得し、 一般貨物自動車運送事業許可手続きを進めている。 しかし、手続きがスムーズに進まず、 運輸免許取得(大型トラックの事業供用)は翌期となる。 リース料の支払いは当期中から発生。 【質  問】リース期間定額法による減価償却費は、 リース期間開始時期から計上すべきでしょうか? リース期間定額法の償却限度額の計算は =リース資産の取得価額/ リース期間の月数   × その事業年度におけるそのリース期間の月数 と規定されているため、 リース期間開始時期から損金算入が認められるという認識でした。 ただ、(古い記事ですが)税務研究会の記事によると 「事業年度終了の時点までに事業の用に供していれば、事業供用期間ではなくリース期間で、 リース期間定額法による償却額を損金算入して よいことが明らかとなった。」と記載があり、 事業供用が翌期となる場合の取扱いについて判断に迷っております。 【参考条文・通達・URL等】リース資産の減価償却で柔軟な取扱い~国税庁 リース開始時期と供用時に差があっても償却認む https://www.zeiken.co.jp/news/2942562.php
2026年1月8日
法人税
回答済み
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税務相談会の皆様、下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【前  提】認可保育園。 ①売上は市役所からの補助金収入がほぼ全て。 ②今期になって市役所の監査が入り、 請求ルールの解釈相違等により、 過去8年に渡る総額2,000万円の過大請求が発覚。 お互いの合意の下でその金額が確定し、 すぐに一括で市に返還した。 【質  問】この2,000万円の損金算入時期はいつになりますか? (1)返還した事業年度で一括損金計上 (2)過年度に遡って収益を減額する更正の請求 【参考URL等】https://www.nichizei.com/nbs/wp/wp-content/uploads/mail_bn/zeim171117.pdf その他、ある文献には、以下のような記載がありました。 参考事例として、 過去12年間にわたって電力会社から誤って 電気料金を過大に請求され支払っていた事実が判明し、 電力会社から受け取った過大電力料金の 返還金の収益計上時期が争われた最高裁判決が 引き合いに出されている(平成4年10月29日判決)。 この最高裁判決では、電力会社からの返還金は、 返還を受けた事業年度において益金の額に算入すべきとしている。 理由は、過年度の支払は会計事実として既に認定されており、また、その返還金の額は客観的に存在する過年度の過大支払額の実額ではなく、当事者の合意という新たな会計事実によって認定された金額だから。 そうすると、件の事例では、 意図的に診療報酬の過大請求をしていたような場合を除き、 過年度の診療報酬の請求は公然かつ平穏に行われており、会計事実として既に認定されているといえるだろう。 さらに、監督官庁と請求ルールの解釈の違いなど 折衝の結果、各事業年度の返還額が確定したという、 当事者の合意により具体的な返還額が決まったということも伺える。 よって、損害賠償金と同様に、 その返還額が確定した事業年度に損金算入していよいと考える。
2026年1月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・両親は健在 ・子はA、B、Cの3人 ・親は十数年前から子の名義の  普通預金通帳に各1,500万円ずつ預金していた。 ・2~3年前に親から子A・B・Cへそれぞれ  その普通預金通帳(1,500万円)を渡しました。 ・現在、子は受け取った現金を  そのまま保管しており、誰も使っていません。 ・当時および現在、贈与税の申告はしていません。 【質  問】いつもお世話になっております。 今回は贈与とみなされるかどうかについて ご教示の程お願いいたします。 前提条件にありますように、 ある時期に親から子A、B、Cに 普通預金通帳(1,500万円)を渡しております。 ただ、子は渡された現金をそのまま 保管しており誰も使ってはおりません。 今後、今の段階での顛末書を作成し 保管している現金をそのまま親に戻すことを考えております。 顛末書の内容は「親は当該金銭を名義預金として子名義にし渡していたが、 親の財産であるため〇年〇月〇日付で親に戻す」 このような内容で作成し、子から親へ普通預金通帳を返すことを検討しています。 あくまでも過去にさかのぼっての顛末書ではなく現況での顛末書となります。 このように顛末書を作成して返金した場合でも、 税務上、過去の授受が贈与とみなされる可能性はありますか。 また、税務リスクや望ましい手続きがありましたらアドバイスもいただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
2026年1月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 【前提】・内国法人B(5月決算)はドラッグストアを営んでいる。・内国法人Bは 内国法人A(3月決算)の100%子会社であり、 内国法人Aは内国法人Z(3月決算)の100%子会社である。・なお、内国法人Zは内国法人A及び内国法人Bの 最終親会社であり、 内国法人Zは大規模法人に該当する。・内国法人Bは内国法人Aに2025年5月に株式の100%を取得され、内国法人Aの100%子会社となった (これまで内国法人Zや内国法人Aとの資本関係は無し)。・なお今後、内国法人Aを合併法人、内国法人Bを 被合併法人とする吸収合併(2026年4月1日を効力発生日)を 実施する見込みである。 【状況】・内国法人Bは事業用のビルの一室を賃借し、そこでC店舗を 運営していたが、ビルの建て替えのために2009年頃に退去を求められた。 ・内国法人Bは新C店舗を開設するべく、 向かいのビル(=新ビル)に1室を借りることとした。 ・しかしながら、 当時の新ビルには内国法人D(内国法人A、B、Zとの資本関係は無し)が 運営するテナントが入居していたため、内国法人Dに交渉のうえ、 内国法人Dが運営する テナントに立ち退いてもらう こととした。 ・当該交渉の結果、内国法人Bは内国法人Dに対して 賃借権の譲渡対価という名目で 約23百万円を2009年頃に 支払った。内国法人Bは全額を権利金(資産科目)として会計処理し、これまで会計上は償却は実施していない。また、税務調整も 特段実施されていない。 ・当該賃借権の対価として支払った金額は全額、 返金の見込みは無い。 【質  問】 ①上記前提において内国法人Bが内国法人Dに支払った対価について、 名目は賃借権の譲渡対価と なりますが、法人税法上は法人税法施行令第14条第1項第6号ホに該当する理解でよろしいでしょうか。かかる理解と異なる場合、どの様に取り扱うことになりますでしょうか。 ②-1 仮に①の通り繰延資産として取り扱うことが正しい場合、 支出の効果が及ぶ期間にわたって償却することになりますが、 これまで内国法人Bは会計上、償却費の計上を実施していません。 この点、2026年3月までに全額を会計上で特別損失として 費用計上した場合、内国法人Bの所得の計算上、 償却限度額に達する金額までを損金に算入する余地はありますでしょうか。 ②-2 ②-1で仮に内国法人Bで費用処理を実施せずに合併を迎え、合併後に 内国法人Aで全額を特別損失として費用処理した場合、当該賃借権の譲渡対価23百万円は 特定資産譲渡等損失の制限を受ける特定引継資産に該当し、 内国法人Aの所得の計算上、23百万円全額が損金不算入(社外流出)として 取り扱われることとなりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法 第2条第1項第24号 ・法人税法施行令第14条第1項第6号ホ ・法人税基本通達8-1-5(1) ・法人税法 第62条の7第2項 ・法人税法施行令 第123条の8第2項
2026年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】(1) 個人Aが委託者兼受益者、法人Bが受託者。(2) AはBの代表取締役である。(3) Bは銀行から資金を借り入れ(債務L1)、土地Cを購入した。(4) Bは銀行から資金を借り入れ(債務L2)、中古賃貸マンションDを購入した。(5) 中古マンションDについて、Bは自己信託を設定した。(6) その後、BはDの受益権をAに売却した。(7) 土地の債務L1はBが返済している。(8) 建物の債務L2はAが返済している。(9) AはBに地代を払っている。(10) Bの資金繰りが悪化したため、  Aは併存的債務引受でBの債務L1の連帯債務者となり、  元利両方の返済をすることとなった。(11) AはBに対する求償権を手放さず、  月々元金の3分の1ほどをBから返済してもらう予定である。【質  問】この場合、Aが債務L1の返済をしたときは、下記のような仕訳で大丈夫でしょうか?求償権という勘定科目を用いるのはまずいでしょうか?求償権  xxxxx / 普通預金 xxxx支払利息 xxxxx【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年1月7日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】法人 【前  提】・社員2名(社員A、社員B)の合同会社 ・社員Aの持分:資本金200、利益剰余金400  社員Bの持分:資本金100、利益剰余金200 ・社員Aが退社することになり、持分の払い戻しをする。 【質  問】①社員Aから、当初の払い込み金額200を 戻してもらえればよいという話があり、 200のみを払い戻すことになりました。 この場合、本来戻すべき600との差額400については、 法人において債務免除益として益金算入となるでしょうか? 自己株式の低額譲渡のように、 資本等取引として法人において益金は 発生しないという理論は成り立つでしょうか? ②上記の場合で、社員Aからの申し出ではなく、 定款で払込金額のみを払い戻すと 規定している場合でも結果は同じでしょうか? ③社員Aに200のみを払い戻す場合、 社員Bの持分が増加することから、 社員A→社員Bに贈与税の課税が 発生するとの認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.pright-si.com/2025/07/02/合同会社の持分払戻しを時価より安くしたときの
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】母(90代):資産3億円以上長男、次男、長女(60代)次男は独身で母と同居2025年10月に相続時精算課税を使う予定で、母から子ども3名それぞれに2500万円ずつ銀行振込で送金2025年12月に次男の持病が急変して死亡次男は生涯独身だったため、次男の法定相続人は母親のみ次男の財産は預金のみで、母からの送金を受ける前までは預金残高は5000万円程度だったが、母からの送金後(死亡時点)での預金残高は7500万円長男と長女は年明けに相続時精算課税の贈与税申告をする予定贈与契約書等の作成はない【質  問】①次男への送金について贈与契約書の作成も、金銭消費貸借契約書の作成もなく、相続時精算課税の申告前のため、送金された2500万円を母親からの借入金として、次男の相続財産は5000万円として相続税の申告を行うのは無理がないか?預金7500万円-借入金2500万=5000万(長男と長女にも同額を同日に送金しているのに、他の2人は贈与で、次男だけ借入金という扱い)②もし当初の予定通り相続時精算課税の申告を行う場合には、次男の相続人である母が相続時精算課税2500万円の申告を3月15日までに行い、その後、相続税の申告期限までに相続財産7500万円について相続税の申告と納税を行うということになるか?【参考条文・通達・URL等】相続税法施行令 第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
2026年1月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】年金所得【質  問】米国Traditoinal IRA口座で発生している運用益についての、日本での所得税課税の必要性について、ご指導お願い致します。本人年齢 75歳以上死亡のための準確定申告作成時に、Traditional IRAの運用益を日本の所得税申告に含めるか?IRAからの引き出しは行っている。【参考条文・通達・URL等】所得税法
2026年1月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】以下のケースの確定申告について教えてもらえればと思います。 日本に住所があり、日本の所得を確定申告しています。 海外でも活動していて、 日本と海外の滞在日数はほぼ同じ位になります。 海外で、YOUTUBEの広告案件があり、 海外に滞在中、海外で撮影し、 その企業から報酬をもらうようになりました。 海外の企業から海外で報酬をもらう時に、 源泉徴収されています。 【質  問】二つ質問があります。 (1)日本で確定申告する時に、  海外の収入は申告する必要がありますか? (2)海外で報酬をもらう時に源泉徴収された税金は、  日本で確定申告する時に、  外国税額控除することが出来ますか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続発生日と相続開始日が異なる場合の申告書の提出、についてのご質問です。相続発生日(死亡日):R6.12.12相続開始を知った日:R6.12.24いわゆる孤独死で死亡から約2週間後に発見された。親族が警察に電話した通話履歴などのスクリーンショットは入手済み。【質  問】相続発生日と相続開始日が異なる場合の申告書の提出はどのようにすればよろしいでしょうか?期限後申告であり、延滞税の計算に影響するため、お伺いしている次第です。(相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月と理解しており、R6.12.24を始点として、ただしく延滞税を税務署の方に計算していただきたいです。)書面添付を予定しているので、その中に、相続発生日(死亡日)と相続開始を知った日が相違していることを記載すれば、延滞税の部署の方は気付いていただけるものなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第27条第1項
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】母親(配偶者は死亡)90%、子供A、Bが 5%づつの共有名義のマンションに 母親が1人で住んでいます。 【質  問】子供Aは第3者所有の賃貸物件に住んでいます。 Aが相続でマンションを相続した場合は 家なき子特例の対象となりますでしょうか。 また、AとBの持分を母親に譲渡した場合も 対象となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年1月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年10月6日に母から子2人へ2分の1ずつ土地及び家屋の贈与(相続時精算課税)がありました。令和6年10月29日に母が亡くなりました。令和6年12月16日と令和7年12月9日に上記土地の一部(上記家屋を取り壊し)を譲渡しました。【質  問】相続税取得費加算において、取り壊した家屋にかかった相続税についても取得費加算することが可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫婦で共有のマイホームを取り壊し、その土地の一部(夫婦で共有)を譲渡しました。譲渡していない、残りの土地には新しくマイホームを建てているところです。夫婦でマイホームに住んでおり、すべてを住まいとして利用していました。【質  問】上記の場合、マイホームを売却した場合の特例を夫婦で適用することは可能でしょうか。また適用できる場合、譲渡した土地と譲渡していない土地の面積で按分して控除できる金額を算出する必要があるのでしょうか。それとも夫婦それぞれ3000万円の控除が可能なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】3000万円の特別控除(措法35条①)
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は法人である。A社は税抜経理方式を採用している。A社は、免税事業者である飲食店で飲食代21,450円(税込)を支払った。消費税法上は、経過措置により80%の仕入税額控除が適用されるため、仕訳は以下のようになる。接待交際費/現金 19,890円仮払消費税等/現金 1,560円飲食の参加者は2人である。【質  問】法人税法上の交際費等の損金不算入額を計算する上で、10,000円の判定は、以下のうちどの方法で行うのでしょうか?①21,450円÷2=10,725円②19,890円÷2=9,945円③19,500円÷2=9,750円【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.5265
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・12月決算法人 ・役員2名に事前確定届出給与を提出済み ・役員A:500万、役員B:200万 ・支給日:12月25日 ・実際の支給は役員Bのみ、役員Aは支給無し ・理由は、会社で利益を残すため 【質  問】質問①損金算入について 役員各人毎に支給する給与について判断するので 役員Aが0円であっても 役員Bの給与は損金算入されるで問題ありませんか? ※書籍「税務調査事例からみる 役員給与実務Q&A」より 法人税法 第34条には、「その役員の」職務につきとなっているので、 事前確定届出給与の届出を提出した役員全体で判断するのではなく、 個々の役員毎に判断するもので考えられる。 ※法人税法 第34条①二 質問②変更届出を提出すべきか? 役員Aの支給が無い場合、 事前確定届出給与に関する変更届出書を 提出する必要はありますか? 【参考条文・通達・URL等】税務調査事例からみる 役員給与実務Q&A https://profession-net.com/bookstore/s63616/ 法人税法 第34条 役員給与の損金不算入 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/34.html C1-24 事前確定届出給与に関する変更届出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】本事業年度から初めて棚卸資産を保有するようになり、 棚卸資産の評価方法の届出書は 本事業年度以前から提出していた。 当該届出書の評価方法欄には「加重平均法」と記載して、 管轄税務署に提出した。 なお、法人税法施行令第二十八条の二 (たな卸資産の特別な評価の方法)の適用を受けないものとする。 【質  問】前提の通り、税務署に対して「加重平均法」と記載して棚卸資産の評価方法の届出書を提出しました。 加重平均法の計算方法を調べると 「加重平均法=総平均法」という記事がいくつかあります。 これらの記事を見ると、加重平均法の「重み」を「個数」と設定することを条件としており この条件であれば、計算上は総平均法と同じになります。 法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法) のいずれにも該当しない評価方法を記載したとしても、計算の実態が総平均法に該当すれば税務上も総平均法と認められるものなのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】◯法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法) ◯その他URL https://www.clouderp.jp/glossary/gross-average-method https://www.asprova.jp/mrp/glossary/cat249/post-626.html https://www.weblio.jp/content/%E5%8A%A0%E9%87%8D%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%B3%95
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1階・2階は複合型テナント施設、 3階~25階までは居住用マンションの建物が1棟。 同じ筆内に立体駐車場 (わたり廊下でつながっている)が1棟あり。 居住用マンションのうち、 1室を被相続人が所有している。 立体駐車場にも共有持ち分あり。 【質  問】土地の評価単位について、 立体駐車場も含めた土地で評価するのか否か教えてください。 また、1階・2階部分が複合型テナントとなっていますが、評価には直接影響しないか否か教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1.評価対象の農地は添付の図面の(A)と(B)になります。 2.上記は市街化区域の農地であるため、   宅地比準方式により評価します。 3.(A)と(B)の間に水路(約20cm)が通っています。 4.水路は公図上も表記されており、   暗渠にはなっていません。 【質  問】宅地比準方式による市街地農地は、 利用の単位となっている一団の農地を 評価単位とすることになっていますが、 (A)と(B)の間に水路が通っている場合でも (A)と(B)を一体評価することはできるでしょうか。 ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】市街地農地等の評価単位 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/02.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260107_1.png
2026年1月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税評価額算定で、被相続人が保有していた同族会社の非上場株の評価を進めています。相続開始日は令和7年5月23日なのですが、5月決算の会社のため直前期末日が令和6年5月31日、直後期末が令和7年5月31日となります。相続発生日と直後期末が近い(8日)ため、直後期末方式を採用した方が合理的なのではと考えました。株式評価額は、直後期末方式@16,288×1,000株=16,288,000円直前期末方式@15,598×1,000株=15,598,000円と、直前期末方式の方が690,000円ほど低くなるだけなので、どちらでもよいと言えばよいのかもしれません。ただし、相続財産の総額が3億円を超えていることに加え、相続人2人(兄弟)が揉めており、お互い別々の税理士をたてて、申告期限までに分割協議が不可能なため、それぞれの相続人が法定相続分で申告予定です。そのため相手と答え合わせもできず、より合理的な方法を取れるよう慎重になっております。【質  問】5表純資産価額の計算を直前期末方式か直後期末方式のどちらで算定すべきか悩んでおります。直前期末方式か直後期末方式か、どちらを選ぶべきかのポイントなどあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・株式会社A社と株式会社B社は,ともに個人甲が100%株式を保有しています。・A社は,B社の本社不動産(土地・建物)を保有しています。【質  問】B社は,A社に対して,本社不動産の賃料(家賃)を支払うことになりました。法人税法上,当該賃料(家賃)の時価は,どのように算定すべきでしょうか。課税当局から,「時価」と認定を受けられる可能性がある合理的な算定方法の選択肢をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし(法人税法22条2項と3項?)
2026年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】事前確定届出給与の届出を提出し、 その通り事前確定届出給与を支給しました。 【質  問】事前確定届出給与にかかる源泉税を納付したいのですが、納付書のどの欄(俸給・給与、賞与、役員賞与)に記載すればよいのでしょうか。 また、仮に事前確定届出給与より過大に支払った場合(損金不算入)には どの欄に記載すればよいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/03-02.pdf
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①R7.9.30解散決議、R7.12.30残余財産確定し清算結了の法人です。②建物は代表取締役の個人所有だったのですが、「トイレリフォーム工事」代金18万円を法人が負担し、一括償却資産に計上し、R7.9.30解散日時点で簿価が12万円残っています。③「トイレリフォーム工事」分は、清算年度中に1円で建物所有者である代表者に譲渡する形を考えています。④減価償却システム上、清算年度での処理は想定されていないようで、簿価12万円を清算年度で全額。償却費計上したり、除却処理することはできません。【質  問】(1)残余財産確定事業年度(清算結了年度)に、簿価12万円を全額損金計上しようと考えています。便宜的に「売価1円-帳簿価額120,000=譲渡損119,999円」と考え、仕訳処理しようと思いますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・業種:営業用車両を多数使用(保有台数:数十台)・対象資産:社用車(営業用)・車両購入後、数か月経過した後に、 車両購入業者とは別の業者に依頼して 社名・車名ステッカーを塗布している。・ステッカー費用が、1台あたり10万円を超える場合。【質  問】1.新車購入後に社名・車名ステッカーを  塗布した場合、当該ステッカー費用は、 ①車両の取得価額に含めて資産計上すべきか。 ②それとも車両の取得価額には含めず、  ステッカー単体を固定資産として計上すべきか。 ③それとも広告宣伝費等として支出時に損金処理が可能か。2.既に塗布されているステッカーを剥がし、  再度ステッカーを塗布した場合、当該費用は、 ①資本的支出 ②修繕費 ③別個の減価償却資産の取得のいずれに該当するか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・株式会社A社は2025年12月5日に設立。 ・代表取締役の定期同額給与を決定したい。 ・会社設立後、設立日から3ヶ月以内に 役員給与の支給開始を決定した場合は「通常改定」に該当し、支給開始後の支給額は定期同額給与として認められると認識しています。 【質  問】①「支給開始の決定」の期限と実際の支給開始時期について 設立日から3ヶ月以内(A社の場合は 2025年12月5日~2026年3月4日)に行うべき 「支給開始の決定」とは、 以下のどちらを指すのでしょうか? A: 3ヶ月以内に「いつから支給を開始するか」 を決議すればよい(実際の支給開始は3ヶ月経過後でも可) B: 3ヶ月以内に決議し、 かつ実際の支給も開始していなければならない ②設立から5ヶ月目以降の支給開始について 例えば、2026年4月分の給与から 支給開始(翌月末5月末払い)とする場合でも、 定期同額給与として認められるのでしょうか? この場合、設立から約5ヶ月経過していますが、 3ヶ月以内に支給開始時期を決議しておけば 問題ないのか、ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2026年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】所得税法 【対象顧客】個人 【前  提】貯蓄が一定額になって、 会社員をリタイアした納税者の案件 株式・投資信託の売却(取崩し)を行いながら 生活しており、株式等売却益と少額の 給与収入のみ存在する。 他に、収入は月2万円のアルバイト程度で、 給与所得控除内に収まっている。 株式・投資信託は、特定口座(源泉徴収あり)内で 保有しており、配当金は受け取っていない。 【質  問】株式の譲渡所得と所得控除の 関係性について確認させてください。 基本的な質問で申し訳ございませんが、 下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。 給与収入は給与所得控除未満しかないため、 所得計算への影響なし。 株式・投資信託の売却収入は、 特定口座(源泉徴収あり)内で運用しているため、 原則的に売却益が出ても申告は必要ない。 しかし、あえて株式譲渡益を確定申告すれば、 生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除を受けられるため、 税金の還付を受けることができる (補足ですが、申告する場合は国民健康保険料や 他人の扶養になるための所得基準への影響がある)。 質問の意図としては、小生は上記のように理解しており、 国税庁の確定申告書作成コーナーで 「株式譲渡益しか所得がない場合に、 所得控除を株式譲渡益から控除できるのか」 シミュレーションしたところ、想定通り問題なく、 株式譲渡益から所得控除を控除できました。 しかし、ネット上の情報ですと、 「株式譲渡は申告分離課税なので所得控除は認められていない・所得控除は総合課税のみの特典である」等の記述が散見されます。 察するに、「総合課税から優先的に所得控除が適用される」という論点を、 「株式譲渡は申告分離課税なので所得控除は認められていない」のように取り違えているように感じるのですが、結論は如何でしょうか。 お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考URL】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
2026年1月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種:建設業<状況>今期で3期目を迎える建設業の事業会社です。創業者の社長が今期末に退職を予定しており、退職金を受け取る予定となっております。第1期、第2期は創業間もないという理由から役員報酬を受け取らず第3期から受け取る予定である。受け取る退職金は功績倍率を使用した一般的な算式を利用して算出した金額に対して高額になっております。【質  問】上記前提において、退職金を支払う法人側で過大と思われる金額を自己否認した場合、受け取る社長側は退職所得として全額処理を行っても問題はありませんでしょうか。一部役員賞与となるような税務リスク等がございましたら、ご教授頂ければと思います。また、仮に法人側で全額自己否認した場合の取扱いについてもご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-27の3
2026年1月7日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】サッシ工事業共同企業体(JV)より工事を受注(請負高500,000千円)代表幹事会社よりスポンサーメリットとして割り戻し(100,000千円)をお願いされている。注文書は請負高500,000千円割り戻しの覚書は100,000千円・割り戻し分の請求書は発行されない【質  問】こちらで支払うスポンサーメリットについて、法人税法及び消費税法上の税務リスクはありますか。また、税務リスクを回避するために確認・検討したほうがいいことがあれば教えてください。私は、工事代金の割り戻しと考えて、完成工事高の戻し及び売上に係る対価の返還等として処理を考えております。【参考条文・通達・URL等】実務家のための消費税実例回答集
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】法定相続人が兄弟2人で一部の財産が分割協議がまとまらず、一部未分割で相続税申告します。【質  問】一部未分割の財産がある場合の相続税の計算には積み上げ方式と穴埋め方式があることを知り、穴埋め方式が実務ではほとんど使われるとの記述がありました。私はもともとは未分割の財産だけ法定相続割合で按分し、他の財産は分割協議通りに分割する積上げ方式が一般的なものと考えていましたが、相続税申告ソフトでそのように計算できないことから、調べた結果穴埋め方式が一般的であることを知りました。穴埋め方式は、包括して法定相続割合で計算する方式ですが、実務ではこの方式で計算し、一部だけ未分割であっても、全て包括して法定相続割合で計算するのが、一般的なのでしょうか?初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月6日
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