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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】会社役員の甲の収入は、役員報酬のみの給与所得であった。 令和5年に退職金の現物支給にて賃貸用不動産を取得し、退職後の収入は不動産所得となった。 同年の11月に某社とアドバイザイリー契約(1年更新)による月額報酬が発生することなった(雑所得)。 令和7年7月に賃貸不動産を売却し、不動産賃貸が終了。 某社とのアドバイザイリー契約は令和8年10月をもって終了予定。 この間の届出関係や課税売上高、消費税申告の状況等は、添付の時系列図のとおりである。 【質  問】1.令和7年分の消費申告について (1)R7.7.31付で適格請求書発行事業者登録が失効し、これまでに「課税事業者選択届出書」の   提出はないことから、R7.8.1以降は免税事業者となるとの理解でよろしいでしょうか? (2)令和7年分の申告は、1.1~7.31の課税取引である不動産収入、アドバイザリー報酬、不動産売却(建物)が対象となり、  8/1~12/31のアドバイザリー報酬は申告対象外との理解でよろしいでしょうか? (3)基準期間である令和5年分の課税売上は1000万以下であることから、令和7年分の申告は   2割特例の適用が可能であるとの理解でよろしいでしょうか? 2.令和8年分の消費税申告について (1)令和6年分の課税売上高は1000万超であったが、適格請求書発行事業者登録済のため   「消費税課税事業者届出書」は提出していません。あらためて提出する必要はありますか? (2)令和8年分は、1/1~10/31までのアドバイザリー報酬が発生予定です。令和8年分は、  2割特例を適用した翌年度になるため、令和8年中に「簡易課税選択届書」を提出すれば、  簡易課税による申告は可能でしょうか? 3.令和9年分の消費税申告について (1)基準期間でる令和7年分の課税売上高は、建物売却があったことから1000万超となります。   令和9年分は現状では、課税取引の発生は見込まれていません。その場合でも、  ゼロの申告書の提出は必要との理解でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260302_1.pdf
2026年3月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与税【対象顧客】法人の同族株主【前  提】特例事業承継税制を適用して自社株の贈与を行います。当社の株主はAとその妻のB後継者はCです。現在の会社組織は代表取締役会長 A代表取締役社長 Cの叔父取締役     C【質  問】贈与後の会社組織ですが代表取締役社長 Cの叔父(留任)代表取締役専務 C   (代表取締役就任)取締役会長   Aにすることは可能でしょうか?要件では、Cが代表取締役に就任するだけで、社長に就任するとか、2人代表はダメとは読めなかったのですが確認したく相談させていただいました。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】富山県に所有している自宅あり(30年前に購入) (妻と子が居住中) 東京都に所有している自宅あり(15年前に購入) (単身赴任で本人が居住中) 本人と家族全員分の住民票は富山県にある。 【質  問】前提の状況で、東京都の所有物件を譲渡しました。 居住用財産の3000万円控除特例は使用できますでしょうか? その場合の必要書類など対応をお教えください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】◇前提スイス国籍のA(70歳)は、約20年前に 日本人配偶者と結婚されたことを機に日本へ移住され、 現在は永住権を取得・保有されています。 今般、今後の相続対策も見据え、スイス国内の 証券口座で保有されていたスイス株式等の有価証券を 全て日本へ移管することとされました。 令和7年9月、スイス国内にてスイス有価証券を 譲渡(譲渡価額:約1億6千万円相当)し、 その売却代金を日本へ送金されております。 なお、当該譲渡はあくまで個人的な資産運用の一環であり、スイス国内では非課税の取り扱いとなっています。 ◇取得情報の状況譲渡時の書類から購入単価・数量は確認できているものの、取得に関する資料が残っておらず、正確な取得日が不明の状況です。 但し、取得時期は20〜25年前(1991年~1996年頃)と判明しております。 当時利用していたスイスの証券会社に照会を行っているものの、 既に口座が存在しないことを理由に対応が困難な状況です。 【質  問】① 取得時の為替レートについてAは現在、 日本の居住者として全世界所得課税の対象になるものと理解しています。 譲渡所得の計算にあたり、購入単価・数量は判明しているものの取得日が特定できない場合、取得が推定される期間(1991年~1996年)における平均為替レート、あるいは納税者にとって不利(最も円高)な為替レートを用いて取得価額を計算することは、実務上許容されるでしょうか? また、取得日が特定できない事を理由に譲渡価額の5%を取得費とするような 指摘を受けるリスクは有りますでしょうか? ② 為替差益の取り扱いと移住前取得資産に係る猶予措置について 海外保有の有価証券を国内で譲渡した場合の譲渡所得は、 (譲渡単価 × 株数 × 譲渡時為替レート)-(取得単価 × 株数 × 取得時為替レート)によって 計算されるため、為替差損益も譲渡所得に含まれる形になるかと認識しています。 Aの場合、20年以上前に日本へ移住する前(非居住者であった時期)に、 スイス人としてスイス国内でスイスフランにて取得した有価証券であるにもかかわらず、日本での譲渡時に上記の計算式がそのまま適用されるのでしょうか。 当時のスイスフランは1CHF=約60円程度であったものが、 現在は約190円前後と3倍以上の円安水準となっており、 実態としての経済的利益を大幅に超えた課税所得が算出される懸念があります。 このような移住前に取得した資産に係る為替差益について、 猶予措置や特例的な取り扱いは、日本の税務上存在しないでしょうか? 宜しくお願い致します 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1937.htm
2026年3月2日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】以前宗教法人に所属されていた僧侶が独立して個人的に、仏壇店等と連携して、法要等をおこない、お布施等をいただく活動をしています、お祝いや寄付もいただき、施設の建設費、仏像を購入しています。【質  問】①住職が個人事業として事業所得の申告をするという事いう認識でよいでしょうか。②お祝や寄付金も個人事業の収入にあげてよいでしょうか。③仏具や仏像で、固定資産に計上するものについて、償却しないものとして扱うべきか、100万円未満の美術品等についての取り扱いと同様に、償却可能と考えてもよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】取扱通達(法基通7-1-1等)
2026年3月2日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.法人A(中小企業)が自社所有の土地に木造の建物を6000万円で建設(他社が建設)して 障害者支援事業を営むNPO法人Bへ障害者用のグループホーム(寄宿舎)として建物を 賃貸する予定です。2.上記1.の建設費6000万円(消費税抜)の内訳のなかにトイレ便器(材料) 12万円×4セット=48万円屋内給排水設備工事 157万円 (トイレ以外の排水工事も含まれる)が含まれています。【質  問】1.トイレは建物ではなく附属設備として計上できると教えていただきましたが、トイレ1カ所ですと 30万円未満ですので給湯器等と同じ考え方で少額特例で48万円を一括で償却しても問題ないでしょうか。2.それとも 屋内給排水設備工事を各トイレに按分できない場合は 実務上ではトイレ便器(材料)48万円+屋内給排水設備工事 157万円=205万円の全体を給排水衛生設備として15年で減価償却するのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月2日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】Bの譲渡所得についての質問です。①夫婦である、AとBが50株ずつ所有する非上場の株式会社X(発行済株式100株)があります②株式会社Xの役員構成:代表取締役A、取締役B③AとBが離婚することになりました④離婚を条件にBの所有する株式会社Xの株式50株をAに財産分与します⑤Bは離婚を条件に取締役を退任します⑥財産分与と取締役の退任が同時に行われ、 その直後に離婚届が提出されることになっています⑦上記の④、⑤、⑥については、同意文書が作成され、その通りに実行されました⑧財産分与時には株式の評価を行っておらず、同意文書にも評価額の記載はありません⑨株式会社Xは、社宅用のマンションの一室を所有しています⑩株式会社Xは、相続税評価上は中会社となります⑪AとBは離婚以前から別居しています【質  問】財産分与を行ったため、簿価と時価評価の差額について、譲渡所得の申告を行います。この際の時価評価を相続税評価で行おうと思っています。質問①取引相場の無い株式を財産分与する場合、時価は相続税評価で問題ないでしょうか。以下、相続税評価を前提とした場合質問②純資産価額を算出する際に、マンションは底地を路線価で評価し、家屋を固定資産税で評価することで問題ないでしょうか。財産分与の場合に適用される評価方法があるでしょうか。質問③路線価評価を用いた場合、分譲マンションの区分所有補正は「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価」を対象としているため、財産分与では補正は不要と考えていますが、正しいでしょうか。質問④マンション等の時価評価で含み益が出た場合、法人税額等の控除を行っても問題ないでしょうか。所得税基本通達33-1の4 の注(1)の文言から推測するに、財産分与の場合は、所得税法59条1項が適用されないと考えられます。この場合、連動して所得税基本通達59-6も適用されないことになります。その結果として所得税基本通達59-6(4)で定めている法人税額等相当額の控除不可が、対象外となるという理解で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 33-1の4財産評価基本通達 185居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)所得税法基本通達 59-6
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主A・古物商許可をとり、買取センターを経営・Aがプライベートで使用していた私物を仕入れて第三者に販売【質  問】当該仕入は、事業所得における必要経費に算入してよろしいでしょうか?仕入金額は、時価相場です。どのような取扱いになりますでしょうか。生活用動産の譲渡は非課税の規定は適用になりますでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①車を購入する売買契約を締結(未払) ②納車前に第三者にその権利を売却(未収) ③売却金額から買取金額の差額がディーラーから入金される 【質  問】総合譲渡(50万円控除あり)か、雑所得か。 【参考条文・通達・URL等】国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・とび職業の個人事業主Aである。・両親と同居しており、父親名義のマンションの1室にAの事務所として利用している居室がある。生計一である。・固定資産税は父親が払っている。・父親は会社員である。・父所有のマンション購入時の固定資産税評価証明書は市役所で取得できない(5年以上前のため)。 購入時の契約書に建物と土地の金額は分けて記載されておらず、消費税相当の金額の記載もない。 ただ全体の金額は契約書で把握できる。【質  問】上記の前提でご相談です。①所得税法56条により、父が払っている父所有のマンションの固定資産税の全体のうち Aの事務所の床面積相当分はAの経費に算入してよいか?②マンションの減価償却費のうちAの事務所使用部分床面積にあたる金額はAの経費に算入してよいか?(所得税法56条により)③マンションの購入時の取得価額のうち建物部分を抽出するために「建物の標準的な建築価額表」を用いて 減価償却費を計算してもよいか?④③の減価償却費の計算にあたり他に適した方法があればご教示ください。どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係・所得税法56-1.
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】 飲食店を経営しており、従業員にいわゆる「賄飯(まかないめし)」を提供しています。経営者もその賄飯を従業員とともに食べています。店と自宅は別なので家族は、食べていません。【質  問】 賄食について、自家消費として売り上げに計上する必要がありますが、賄食は店舗の厨房を使用し作るため原材料や光熱費、人件費もかかりますが、自家消費として計上するのは原材料のみでよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)顧問先は、社会福祉法人の理事長を務める個人(2)令和7年1月に土地(更地)を3,000万円で購入(3)令和7年3月に(2)の土地を個人が務める社会福祉法人へ贈与した。(4)当該社会福祉法人とは「贈与契約書」(金額や評価額の記載なし)の取り交わしを行い、登記手続きが完了している。(5)当該社会福祉法人から交付された「寄付申込書」には、土地の情報と「評価額228,544円」の記載がされている。   「寄付金受領書」の交付は受けていない。【質  問】(1)令和7年分所得税確定申告において前提内容に係る「譲渡所得」の申告は必要でしょうか?(2)令和7年所得税確定申告において「寄附金控除」の金額は、228,544円とすべきでしょうか?   3,000万円とすることに問題があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第33条関係所得税法第78条関係、施行令第217条
2026年3月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもありがとうございます。6/26相続開始し、被相続人が多数の株式を所有していました。証券会社の残高証明書には下記の記載があります。1.証券残高 銘柄名 数量 (信)代用2.信用取引建株残高 銘柄名 買 建株数 建株約定日 約定単価【質  問】①1の株式の評価方法ですが、通常の株式として評価し 配当金も考慮する理解でよろしいでしょうか。(未収配当金等の計上が必要)②2の株式の評価方法は調べると「評価額から買建代金、未払手数料と利息を差し引く」とあります。 買建代金は、約定単価×株数かと思いますが、手数料等は証券会社に確認すればよろしいでしょうか。 また、こちらについては配当はどう考えればよろしいでしょうか。③ほかに通常の株式評価と異なる点はあるでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・R7に下記を受け取った iDeCo 400万(加入期間H30~R7)・R6に下記を受け取った 会社の退職金300万円(勤務期間H30~R6) 【質  問】令和7年における退職所得控除額は40万円、 80万円のどちらか?(それ以外の金額になるか?) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
2026年3月2日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・コミュニティ運営をして毎月、課金して・その対価としてセミナーを開催・懇親会は実費・その他に、単発的にも宿泊イベントを開催をする法人・インボイス登録企業【質  問】①・コミュニティ運営費として、月額30,000円を課金してるものは、 セミナー代金であったり、コミュニティ内部での質問や関係値の構築などが対価である。・毎月の勉強会などの後に、懇親会を開催している。そこは実費ということを明記して、 例えば12,100円(税込)を回収して、運営者がまとめて支払う。50人の参加とすると、いったん、 主催者が605,000円(税込)を回収し、同額かそれ以下の金額を、主催者がお店に支払うこととしている。・回収した605,000円(税込)は売上として計上し、支払った金額は、あくまでもセミナーの仕入れ代金であるとして、 中小企業の損金上限がかかる税法上の交際費ではなく、セミナー運営費用などとしてよいものなのか。 あるいは、中小企業の損金上限がかかる税法上の交際費に該当してしまうのでしょうか。・あくまでも立替金として計上して、お店に支払った、という処理にするべきなのか。・ただその場合は、消費税の扱いをどうすればよいのか、というところをご教示いただきたいです。②宿泊イベント・宿泊イベントも開催しています。・宿泊費、食事代などを主催者がまとめてホテルなどに支払い、実費を参加者に請求しています。・例えば、一泊二日で一人33,000円(税込)、10名の参加だったとします。・330,000円(税込)を主催者がホテルに支払い、330,000円を回収します。・これは、330,000円を売上として計上し、同額を仕入れ代金のような形で計上してよいものなのか。 また、こちらも同上、交際費として扱われるものなのか、ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第61条の4 第4項消費税法基本通達 10-1-12(立替金)
2026年2月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは令和7年中に国外転出・出国時に1億円以上の有価証券を保有・国外転出時課税の対象者・納税管理人は選任済・納税猶予の適用は受けていない→ よって、原則どおり「出国時にみなし譲渡課税」が発生する前提。令和7年の他の収入①給与②不動産収入 国外転出前に住んでいた国内の住宅を賃貸することにによる家賃収入③雑所得 出国前の講演料等④配当所得 保有する株式からの配当(出国後も受け取り有)⑤譲渡所得 出国前に国内で売却した上場株式【質  問】こちらの個人Aの令和7年分の所得税確定申告につきまして1、1年を超えて海外で勤務する見込みですので、出国後は非居住者に該当し、令和7年分の確定申告は、非居住者として行うということで宜しいでしょうか。(非居住者ですと、所得控除や基礎控除に制約があると思います)2、令和7年分の確定申告は、前提にあります①~⑤の収入と国外転出時課税(出国時での時価で譲渡したみなした課税)を合わせて確定申告するという理解でよろしいでしょうか。3、給与につきまして①国外での勤務で受け取る給与は、国外所得として、令和7年の確定申告には、含めないでよろしいでしょうか。②出国後もリモートワークで日本の企業の業務をし、給与を受け取っております。(源泉徴収票の交付があり、源泉も引かれています)こちらの給与は国内所得として確定申告に含めたので宜しでしょうか。基本的なところも多くて申し訳ございません。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】ある個人Aが自身の有する土地について収用を受け、市から以下の内容の補償金を受け取りました。明細行としては以下の2つございます。①補償対象:土地買い取り等の区分:買い取り買い取り等の金額:1,200万円②補償対象:立竹木一式(①の土地の上に存しているものです)買い取り等の区分:撤去(実態としては個人Aは撤去費用などは負担しておらず、そのまま現状有姿の状況で市へ引き渡しました。)買い取り等の金額:150万円市街化区域内に存在する遊休地である土地及びその土地の上に存する立竹木について、現状有姿のまま市へ引き渡したかたちです。当該立竹木については、山林と呼べるような規模まではなく、市街化区域の中にぽつんと存在する雑木林のような状況でした。【質  問】1.本件②の立竹木の補償金についても、①の土地の補償金と同じ所得区分の、分離課税の譲渡所得として処理するかたちで問題ないでしょうか。2.1.の立竹木の補償金部分についても、5%を乗じて概算取得費の適用は可能という理解でよろしいでしょうか。お手数をおかけしますがご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は不動産業を営む法人である・消費税の計算方法は個別対応方式・一棟貸しのビルを購入する予定で、入居者が外国大使館である・外国大使館は事務所用としてそのビルを賃貸している【質  問】外国大使館への事務所の賃貸は免税売上であり、当該建物の購入は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として、取得時に全額仕入税額控除がとれるという認識でお間違いないでしょうか?仮にビルの中に浴室やキッチンがあった場合、構造上居住用建物だとして、取得時に仕入税額控除が制限される可能性がありますか?【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法 第86条 第1項・消費税法 第31条
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産業 令和7年に個人所有の土地建物を売却しました【質  問】土地建物の長期譲渡所得内での内部通算ができるか土地建物を一括売却しました。譲渡所得の計算の取得費について土地の部分については概算、建物については帳簿価格で計算できるか建物については、売却損が2,000万円土地については、売却益が1,500万円【参考条文・通達・URL等】所得税法38条
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先は個人の不動産(貸家)賃貸業で、土地・建物を所有しているが、対象不動産は1筆の土地の上に建物が建っている。登記上は1棟の建物として登記されているが、実際は2軒の居住用建物に分かれており(2軒は横並びで壁がつながっており、玄関はそれぞれにある)、うち1軒は顧問先の個人が自己の居住の用に供しており、うち1軒は賃貸している。【質  問】上記土地・建物を譲渡した場合、自己の居住の用に供している建物と併せて土地についても3000万円控除を適用する際に、「土地全体」について3000万円控除を適用できますか?それとも、土地全体を居住用建物部分と賃貸用建物部分に按分したうえで、居住用建物部分の土地にしか適用がありませんか?【参考条文・通達・URL等】3000万円控除適用の対象である「現に自分が住んでいる家屋とともに売った敷地」の解釈で迷っています。
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の顧問先Aは、所有していた土地・建物を、買戻し特約権をつけて第三者に譲渡した(この時点で特約権の登記が行われました)。その後Aは、自身が株主で代表取締役を務めるB社に買戻し特約権を無償で譲渡した。B社は、行使期限前に特約権を行使して、当該不動産を買い戻した。【質  問】上記の場合、特約権を無償で譲渡したAと、譲り受けたB社にそれぞれ何らかの課税関係が生じますか。それとも、単なる権利の譲渡ということで課税関係は生じないということでよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】B社で買い戻しを行った理由は、B社でなければ金融機関での資金調達が難しかったためです。
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】①店舗兼住宅の土地建物が収用され、A土地補償金1000万、A建物移転補償金(建物は取り壊す)2500万、A収益補償金50万を受領なお、A建物移転補償金のうち店舗部分は床面積按分で500万円と計算されます。②①と同一年に店舗土地建物が収用され、B土地補償金900万、B建物移転補償金(建物は取り壊す)3000万、B収益補償金40万を受領【質  問】①店舗兼住宅の場合の計算について 措置法通達33-11により、収益補償金を建物の対価補償金に振り替える場合に、店舗兼住宅の場合には、 A建物移転補償金の金額を床面積按分して、店舗部分の対価補償金の金額を算出し、その店舗部分の対価補償金を 100/95または、100/65により建物の再取得価額を計算することになると考えますが、正しいでしょうか。②建物の構造について 店舗兼住宅は登記上の記載は「鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺」となっております。この建物は、 2棟の建物をくっつけて建っておりますが、店舗は木造部分のみにありますので、 店舗部分がある場所が木造であることについてわかる図面もありますので、 実態を優先して100/65で計算してよいでしょうか。③措置法通達33-12の解釈と譲渡所得の内訳書の記載について 本件は、収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合に該当しますが、 前提の②の方のBの方は収益補償金と建物対価補償金との合計額が再取得価額に満たず、 Aの方は店舗部分の割合が小さいため再取得価額を100/95で計算した場合には 再取得価額よりも収益補償金と建物対価補償金との合計額が13万円位多くなり、 13万円位Aの方の建物の対価補償金に振替ができません。 納税者の自由にできるとは、Aの収益補償金のうち建物の対価補償金に振替えることができなかった金額を B建物の再取得価額の限度額までの余裕額へ充当して振替ができるという意味で捉えればよいでしょうか。 つまり、譲渡所得の内訳書については、B土地建物、A土地建物それぞれ作成しますが、B土地の譲渡所得の内訳書において、 A建物の収益補償金から振替えた金額を加算した金額をB土地建物の譲渡価額として記載するという理解でよいでしょうか。 なお、その場合、措置法通達33-12によりBの譲渡価額にAの収益補償金を振替えた旨の説明書類を申告書に添付が 必要になると考えております。【参考条文・通達・URL等】参考 措置法通達33-11、33-12
2026年2月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】<主な業種> ・美容室の経営 ・企業主導型保育施設の運営 ・保育施設(小規模保育事業B型)の運営 <状況> A社:保育施設(小規模保育事業B型)の設置会社    B社へ運営を委託 B社:保育施設(小規模保育事業B型)の運営    A社より運営を受託 A社→B社へ運営委託料の支払い 【質  問】上記前提の場合、A社からB社へ支払われる運営委託料の消費税の扱いを教えてください。 以下の考え方で間違いないでしょうか? 保育施設(小規模保育事業B型)の運営(A社)は 社会福祉事業として行われる資産の譲渡等して非課税になる。 その保育施設の運営を委託されたB社が行う保育施設の運営は、 社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し非課税になる。 以下の企業主導型保育施設と同様の扱いでしょうか? https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm 【参考条文・通達・URL等】消費税法別表第二第7号ロ 消費税法基本通達 6-7-5 (2) ハ 小規模保育事業 消費税基本通達6-7-9 (社会福祉事業の委託に係る取扱い) 企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消費税の取扱い https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm
2026年2月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の不動産賃貸業Aです。AはR7.2にアパート(居住用)が完成しました。Aはハウスメーカ―の一括借上げで収入を得ています。アパート建設に際し、Aが太陽光発電を設置しました。太陽光で作られた電気は入居者が使用し、ハウスメーカ-が入居者に毎月使用料を請求しています。電気に関することは、ハウスメーカーが売電事業者で、オーナーには太陽光に関する売電収入はありません。その代わり一括借上げ賃料に売電分が定額で上乗せされています。ハウスメーカーがAに提示した一括借上金額に関する書類には売電料と記載されていました。課税事業者で消費税の申告義務があります。【質  問】ハウスメーカーから送られてくる家賃明細には売電分が上乗せされた家賃金額(非課税)が明記されています。①明細に区分されていない以上は全額非課税売上として、処理していいのでしょうか?②また、太陽光に関する設置費用は非課税売上に係る課税仕入になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】弊社の取引先をA社(オークションサイト運営)とする。 一般者がA社の運営するオークションサイトに物を出品。 それを一般者や法人が購入する流れとなる。 【質  問】弊社がA者の代わりに請求書の発行業務を行う場合 ①媒介者特例上、弊社の名前で購入者側に 適格請求書発行することは可能でしょうか。 それともA者の名前でないと適格請求書は発行できないでしょうか。 (出品者、A者、弊社はそれぞれインボイス登録済とする) ②①について、弊社の名前で発行が可能な場合、 出品社とA社と弊社の全員がインボイスを所持していないと 媒介者特例は適用出来ない認識で間違いないでしょうか。 (出品者には一般人がいることも想定される為 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主・Youtubeアカウント運営・2024年事業開始・2024年売上100万・2025年事業所得売上年間1,500万・Youtubeは顔出ししておらず切り抜き系(個人に依存しない)【質  問】①当該Youtubeアカウントを法人に移転した際の課税関係収益性のある無形資産(Youtubeアカウントの名義を個人から法人に変更)を個人から法人に無償で移転した場合、個人から法人へ資産の譲渡が行われたとみなされ個人にみなし譲渡、法人に受贈益課税の懸念はありますでしょうか。② ①の場合の評価Youtubeアカウントは無形資産でYoutubeチャンネルを通じて再生回数に応じ広告収入が得られる仕組みであり、そのチャンネルの時価については、現在明確な定めはないかと思います。実際のYoutubeの売買市場をみると、年間収益の1倍~数倍が取引実績としてはあるようですが現状参考情報等はございますでしょうか。③ 名義は変更せず、下記運用とし実質所得者を法人とした場合、前述①の譲渡課税の懸念はありますでしょうか。・アカウントは移行せず個人のまま・チャンネル受取受取口座は法人・アカウントの運用は法人・運用は企画、動画作成、編集すべてをさし、個人は何もしない。・運営に係る消耗品・備品等費用負担はすべて法人、法人名義・請求書等の名義も法人。・個人は法人からの役員報酬のみ・上記取り扱いを個人法人間で契約を行う。以上、ご確認よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】① 所法59(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)② 財産評価基本通達148(著作権)③ 所法12(実質所得者課税の原則)
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・隣接する土地2筆(甲土地・乙土地)を売りに出し、甲土地はR7年9月(契約5月)に、乙土地はR8年2月に引渡した。・甲土地には甲建物が、乙土地には乙建物(いずれもRC造)が建っていた。・甲建物はS46年築、乙建物はS54年築で、乙建物を建築する際に甲建物の壁につなげて建て、中で自由に往来できるようにしていた。 (登記上は別建物)・住居表示は甲建物と乙建物で区別がなく、家族は風呂や日常生活は主に乙建物、台所・食事・就寝は主に甲建物で行っており、 実態として両建物を一体として居住利用していた。・不動産の名義は土地建物ともに母と娘が1/2ずつ、相続により取得していた。・甲土地の売買契約書には、売主の負担で建物を解体し、甲土地の一部を乙土地に併合(区画変更)する旨の記載がある。・区画変更のためR7年8月に甲建物と乙建物を一度に解体した(費用は建物別に区分されていない)。【質  問】①建物の取壊し費用の帰属について甲建物・乙建物の取壊し費用が建物別に区分できない場合・面積按分等の合理的方法で甲建物・乙建物に按分して、R7年・R8年それぞれの 譲渡所得計算における譲渡費用とすることは可能でしょうか。・乙土地の譲渡契約書には、乙建物の取り壊しや区画変更などの記載がないが 取壊しの目的が「建物が接続していたこと」+「区画変更」であるため、 取壊し費用の全額を甲土地の譲渡費用に含めることは可能でしょうか。 ※両土地とも同時に同じ不動産業者に仲介委託して区画変更も含めた提案をうけて譲渡した②居住用財産3,000万円控除の適用対象について・甲建物・乙建物は登記上は別でも、母も娘も双方の建物を一体として居住利用していた。 居住用財産の3,000万円控除は連年で利用できないため、本件では何をもって 「住まいとして利用していた」と整理すべきでしょうか。・例えばR7年とR8年のいずれかの年で適用するとした場合に、 有利な方(譲渡所得が大きい方)を選んで適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第33条第3項租税特別措置法 第35条など
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは、被相続人Bから相続した土地、家屋を令和7年10月に1000万円で売却した。土地、建物の売却価額は、区分されておらず、消費税の記載もない。令和7年の固定資産税の家屋の評価額は169.000円なので、土地代だけの売却と考えている。その不動産は被相続人Aが、配偶者Cから相続したものである。Cは昭和39年に中古物件として該当不動産を取得している。その際の、売買契約書には、土地と木造家屋を一括して175万円で店舗として取得になっており、それぞれの価額は区分されていない。該当家屋は登記簿謄本によると昭和13年に新築されている。【質  問】  土地と建物の取得価額が区分されておらず、消費税額の記載もない場合、譲渡所得の取得価額の計算を簡便的にする方法は、次の通りだと思います。1,昭和39年の固定資産税の評価額により  175万円を土地と建物に按分する。2、国税庁が公表している建物の標準的な建築価額により  建物の取得価額を計算し、175万円からその金額を  差し引き計算した金額を土地の取得価額にする。しかし、1は、資料がありません。2は昭和13年の資料はありません。この場合、昭和13年から昭和39年までの経過年数を考えると、建物の取得価額を0円とし、175万円全額を土地の取得価額としていいのか。また、別の方法があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】葬式にあたってお寺に100万円を支払った。領収証の但し書きに、戒名料、通夜、告別式、初七日、七七日法要と記載されている。初七日と49日の法要費用は葬式費用として控除できないため、金額を分ける必要がある旨を相続人に伝えたところ、無理との返答がありました。【質  問】葬式費用と控除する金額をどのように算定すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達13-5
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・貸家(1軒)をされている個人が貸家(土地建物)を売却しました・貸家(不動産所得、白色)をするにあたり、2年前に構築物(50万円、100%事業用)を計上し、償却中でした・貸家を業者へ売却したが、契約書上の売買目的物は土地と建物のみで100万円となっております (土地建物の各代金の区分記載なし)・貸家は相続により取得のため、土地及び建物の取得価格は不明です(当初の取得時期は昭和中盤と思われる)【質  問】質問①譲渡所得の取得費について土地と建物の取得価格が不明のため、概算取得費(収入金額の5%)を検討中です。ですが、構築物の取得価格から償却費相当額を差し引いたものを取得費とすることもできますでしょうか。懸念点:売買契約書に当該構築物の記載なし質問②取得費とならない場合上記①の構築物が取得費と認められない場合、貸家の不動産所得において残存簿価を除却し、除却損として費用処理することができますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法38条・所得税法60条①・措置法31の4・措通31の4-1
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. 前提(事実関係・背景)当職の顧問先(以下「甲」)は、外国人労働者の受入支援業務を行っております。業務の一環として、海外からの渡航費(航空券代)を甲が一時的に負担し、後日、受入企業(国内法人、以下「乙」)へ請求しています。【事実関係】航空券の支払い: 甲は航空会社に対し、国際線の旅客運送の対価として実費 86,500円(免税取引)を支払いました。乙への請求: 甲は乙に対し、あらかじめ合意した固定額(概算額)である「80,000円」を、請求書に「海外渡航費用」と明記して請求します。精算の有無: 当該金額は固定額であり、実費との差額(甲の持出し分 6,500円)について、事後の精算は行いません。【質  問】受入企業(乙)から受け取る「80,000円」の売上区分(免税売上か課税売上か)についてご教示ください。【当職の見解】実態として国際旅客輸送という免税役務の提供に係る対価の補填であるため、請求先が国内法人であっても、甲において「輸出免税売上」として取り扱うことができると考えております。【検討事項】本件は実費精算ではなく「固定額(かつ実費以下の金額)」による請求です。これが国際運送役務の対価(免税)とみなされるのか、あるいは旅客運送とは切り離された国内における「受入支援業務」という役務提供の対価(10%課税)の一部として構成されるのか、判断に苦慮しております。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第7条第1項第4号(輸出免税等:国際輸送)消費税法施行令 第17条第2項(輸出免税等の範囲)消費税法基本通達 7-2-1(国際輸送等の範囲)消費税法基本通達 10-1-12(他人のために支払った経費の立替え)※実費精算ではない場合の適用可否の確認
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は法人となります・消費税の課税事業者(原則課税)となります・当該顧問先は、日本国内のショップで仕入れた工具を、 海外の第三者の現地法人にFedex経由で輸出して販売しています・Fedexからは輸出の都度、輸出許可通知書の交付を受けています・一方で、当該輸出許可通知書の記載について、 海外現地の税関で関税を節税するために、海外現地法人に対して 発行している請求書に記載している個別具体的な品名ではなく、 簡略化した品名で記載しています。 例) ①請求書に記載している品名 1.A工具 4個 2.B工具 3個 3.C工具 2個 ②Fedex発行の輸出許可通知書に記載されている品名 1.工具一式【質  問】本件のように、請求書に記載された品名と、輸出許可通知書に記載されている品名が一致しない場合、輸出免税売上として処理することは難しいでしょうか。品名では直接1:1対応の検証はできませんが、輸出許可通知書に記載されている日付や請求書の日付などから、どの輸出許可通知書がどの請求書に対応するか、といった点は、輸出の頻度も月に1回程度なので、疎明可能です。お手数ですがご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社A社は、国内法人B社へ金型の製造委託を行いました。金型は国外で製造され、国外で設置されました。金型製造費の請求書は課税取引として請求を受けております。【質  問】上記の状況の場合に、実態として国内を経由していないのであれば国外取引に該当すると考えられると思っております。この場合において、消費税を付加した請求書が発行されましたが、当社は、当該資産をどのように経理処理すべきでしょうか?税込の総額で、資産計上となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】5-7-1 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項《課税の対象》に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しないのであるから留意する。
2026年2月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年分の確定申告からの関与です。納税者は、令和5年及び令和6年に国外投資信託の配当等(特定口座による源泉徴収あり)による外国税額控除の適用を受けるため「外国税額控除に関する明細書」を添付して確定申告をしています。但し、国外投資信託の配当等の申告(総合課税又は分離課税)を行っていません。令和5年及び令和6年の外国税額控除の控除限度超過額があります。【質  問】①外国税額控除の適用を受けるためには、国外投資信託の配当等の申告 (総合課税又は分離課税)を行う必要があると考えています。よろしいでしょうか?②令和7年の確定申告で「外国税額控除に関する明細書 (4外国所得税額の繰越控除限度超過額の計算の明細)の 令和5年及び令和6年分に控除限度超過額を記載することはできますか?③令和6年は外国税額控除の計算をしましたが、源泉還付申告のため結果的に外国税額控除の適用を受けていません。 令和5年は、外国税額控除を適用して申告を行っています。 この場合に、配当等の申告(総合課税又は分離課税)をしていませんので、 外国税額控除を適用したのは誤りであるため修正申告の必要があると考えていますが正しいでしょうか? 令和5年の申告で配当等を申告所得に含めることはできないと認識しています。よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措通8の5-1
2026年2月27日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人として本業は製造業を行っていますが、法人名義の証券口座をもっており、投資を行っています。 保有している有価証券の譲渡、受けとる利息や分配金における 消費税の課税、非課税の処理について質問です。 【質  問】①外国の企業(本店所在地が外国)が発行する社債の利息を毎月受け取っているのですが、  それは利子の金額を「非課税資産の輸出等」として処理することでお間違えないでしょうか? ②ETF(上場投資信託)である銘柄「日経平均ブル2倍」は、消費税法上は  投資信託と同じ扱いをすればよいのでしょうか?  つまり、株式市場でこの銘柄を売却したときは、 売却金額が非課税売上に該当するという認識でお間違えないでしょうか? ③顧問先は内国法人であるため、投資信託の普通分配金をもらう場合は、  非課税売上として処理すればよいという認識でお間違えないでしょうか?  保有している投資信託が外国企業発行の外国の投資信託でも、非課税資産の輸出ではなく、  非課税売上としての処理でお間違えないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】消費税法第31条第1項、消費税法施行令第17条第3項、第51条 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/01.htm
2026年2月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】同族会社甲社の株主構成及び全500株の保有割合は以下の通りです。X(甲社の代表取締役)350株保有A(甲社の平取締役。Xの6親等親族)45株保有B(Aの母親。Xの5親等姻族)105株保有Aを起点にするとX,B全てがつながるため、X,A,Bが全て同族株主に該当し、取引相場のない株式評価は原則的評価が適用されます。なお、甲社の自社株評価は、原則的評価では200万円/株、配当還元評価では5万円/株、と両者には大きな差異があります。Bは高齢であるため、Aは今後の相続税の負担を考え、Xに以下の相談をしました。① 本年中に、Aの子Cに保有する全45株を贈与したい(評価額は原則的評価で相続時精算課税を適用)。そうすれば、Aの保有株はゼロとなり、Xから見て、Bは5親等の姻族、Cは7親等の親族であるから、BとCは同族株主の範囲から外れます。② ①の後、翌年にBの保有する105株は配当還元方式による移動を考えたい。例えば、甲社に買い取ってもらうか、他の少数株主への譲渡、または従業員持株会を組成し、そこへの譲渡です。【質  問】(1) 前提①でBを同族株主の範囲から外した翌年に配当還元価額で移動をすることに問題はないでしょうか?(2) 前提②で、甲社がBから自社株を配当還元価額で買い取るとした場合、Xにとって  みなし贈与課税のリスクについてご教授ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188(1)法人税法基本通達1-3-5相続税法9条1項相続税法基本通達9-2(4)
2026年2月27日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】[soudan 05935] 建築計画中止の場合の実施設計等費用 新規入会しましたので、過去の回答が見たいです。 ・A社は取得した土地の上に賃貸用建物を建築することを検討していた。 ・具体的に建築を行う目的で建築会社に設計を依頼していた。 ・契約は、基本設計、実施設計、監理業務として結んでおり、  建築契約そのものは事後の予定であった。 ・実施設計まで進み、建築物が明らかになっていく段階で、  当初の予算が大幅にオーバーしていること、  建設期間も思ったよりも大幅に長いことが判明した。 ・このためA社は建築の中止をすることを決定した。 ・設計会社とは合意解約のうえ、以下の約定にて解約した。 ・実施設計まではほぼ終わっていたのでこれを完了させる。 ・そのほかに要した費用も請求する。 ・その代わりに、実施設計図、構造計算書、地盤調査報告書を納品する。 ・これらの役務提供まで完了したものとみて、消費税は課税取引とする。 ・A社は今後当該土地の上に建築物を建築することは断念して、  土地自体を転売する予定である。 ・A社では、この度当該実施設計に関する支払いが生じる。 ・基本設計及び建築のための測量費は建設仮勘定に計上されている。 【質  問】これらの基本設計、実施設計、測量費及びその他の諸経費の取り扱いについて、 損金算入してよいかご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。 また、消費税の仕入税額控除について、個別対応方式をとるとした場合に、 仕入区分は何かについてご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。 ①支出自体は損金算入できると考えています。 そもそも固定資産を取得するために要した費用ではないこと、 法人税基本通達7-3-3の2において 「(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」は 固定資産の取得価額に算入しないことができるとしているためです。 一方で、実施設計図については、これを使用して建築ができないとは言えず、 この納品物を明確に除却するなどしておく必要はありますでしょうか? ②消費税の仕入区分について 当該建物は賃貸不動産としての使用を軸に、そのまま販売することもあり得、 設計図上は住宅の貸付用、賃料によっては自社事務所として利用という形で考えておりました。 そのため共通対応にするのではないかと考えておりましたが、 課税仕入時の現況として、建築が中止となった場合、 土地を販売するために要した課税仕入としてとらえることが妥当でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-3の2 消法30、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】【事実関係の要旨】 3月決算の上場会社(A社、資本金額5億円超)の子会社(N社、資本金5千万円)となります。  <N社の株式名簿> A社(上場企業)・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000株 B社(株主はA社、個人Ⅽ、個人Ⅾ、個人E)・・・・6,000株 個人C(A社の代表取締役社長)・・・・・・・・・・2,000株 個人Ⅾ(Ⅽの親族)・・・・・・・・・・・・・・・・1,000株 個人E(Ⅽの親族)・・・・・・・・・・・・・・・・1,000株 合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000株 A社とA社の代表者等の個人も含めた関連者のみでN社株式のすべてを保有し、支配しています。A社は株式公開しています。個人C(代表取締役社長)の持分は1.5%で、C氏の一族で10%程度のA社の株式を保有しています。【質  問】N社には多額(約6千万円)の青色欠損金がありますが、当期(進行年度)では多額の利益を計上する見込みです。法人税法第57条第1項、第2項に従い、青色欠損金の繰越控除を検討しています。 ①青色欠損金の繰越控除の判断に際し、N社はA社の完全支配関係にあると判断されるでしょうか?②青色欠損金の控除は中小法人等の100%と完全支配関係にある子法人の50%いずれになりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第57条第1項、第11項旧租税特別措置法第66条の11の4
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業【質  問】◯開業以来保険料で経費計上してきたが、今期より、保険積立金として資産計上したい場合、前期以前の保険料は、全額前期損益修正益や雑収入などで資産に振替える仕訳をしてもよいか。◯例えば今期に解約したあと、すぐ再加入して2年間経費計上できなかった保険料は、次の解約時にはその金額分は収入計上しなくてよいか【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(国税通則法)【対象顧客】法人【前  提】法人の税務調査で仮想隠蔽の疑いのある非違事項が発見されました。現状は仮想隠蔽の疑いがある段階で確定したわけではなく、重加算税を回避すべく反論する予定です。このような状況で調査官から対象期間を7年とする旨伝えられました。【質  問】国税通則法70条には除斥期間は5年、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」た場合は7年と書かれています。また同法74条の9、4項に「非違が疑われることとなつた場合」は同条1項の規定に縛られず、調査対象期間を伸長できる趣旨の記載があります。確認したいのは74条の9により非違が疑われる事項があれば、74条の9、4項により仮想隠蔽が確定していなくても期間を7年とすることができるのか、ということです。70条からすると5年に延ばすのは分かるのですが、偽りその他不正の行為、すなわち仮想隠蔽が確定していなくても7年に延ばせるというのは疑問に感じました。参照条文以外に根拠等ありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】国税通則法70条国税通則法74条の9
2026年2月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】軍人であったアメリカ人が死亡しました。日本の米国軍基地に勤めていたため居住者です。アメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)と軍人年金を受給していました。アメリカでアメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)は所得税が非課税でしたが、軍人年金は源泉徴収されていました。死亡したアメリカ人は日本に居住していたが、アメリカで課税されていたので日本で所得税申告はしていませんでした。【質  問】1)今回、アメリカ人の死亡により所得税法上の準確定申告は必要でしょうか?相続人の妻がアメリカの遺族年金(ソーシャルセキュリティ)軍人遺族年金を受給することになりました。米国遺族年金の受給権は、定期金に関する権利で相続税の課税対象になり、年金受給者の余命年数に応じて年間受給額に複利原価率を乗じた額を評価額とするかと思います。所得税基本通達9-17により遺族が受ける公的年金等で相続税の課税価格計算に算入されるものについては課税しないとあります。2)相続財産として課税されるため所得税は非課税と考えてよろしいでしょう?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-17
2026年2月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・納税義務者:個人(令和7年5月までは非居住者(シンガポール居住)で、6月より日本の居住者) ・非居住者である期間中に、現地のHSBC銀行にて、 外国籍投資信託を購入(添付のもの以外にも複数あり) ・当該投資信託からは毎月分配金(タコ配ではない)がある 【質  問】①この分配金について、総合課税となるか、分離課税となるでしょうか? 公募投資信託であれば、分離課税となる認識ですが、 こちらはあくまで外国籍公募投資信託であるため、 日本での公募登録はなく、分離課税の適用はできず、 総合課税となると考えております。 ②令和7年の確定申告上、居住者となった6月以降の 配当金のみ課税と考えて問題ないでしょうか? (現地での課税はないため、外国税額控除などは検討不要) 恐れ入りますが、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第8条の4 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_5.jpg
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業種:解体業 状況:割賦販売契約により解体用の機械を購入 中小企業経営強化税制をりようして取得価格の全額を 償却(即時償却)または税額控除を適用したいと考えています。 【質  問】割賦販売契約書には売買代金と消費税の金額のみが記載されています。 国税庁の取得価格に含めないことができる付随費用では、 基本的に取得価格は割賦手数料含で、明らかに区分できるときは 取得価格に含めないことができるとあります。 特別償却を適用する場合も同じように考えてよろしいかお伺いしたいです。 つまり、割賦手数料を含めたところで即時償却(又は税額控除)の適用をしてよいのか、あるいは即時償却はあくまで本体価格であって、 割賦手数料は含めないところでの適用なのかが知りたいです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・建設会社のA社は、会社の寮を保有しており、その寮にベトナムからの技能実習生が数人いる。・A社はベトナムからの技能実習生のためにお米を会社のお金で購入している。・上記のお米は技能実習生の食事に使っていると思われる。・A社は技能実習生から「寮の居住費」はもらっているが、食事代はもらってはいないと思われる。【質  問】質問①A社はベトナムからの技能実習生のために、お米を会社のお金で購入しているが、A社の希望として「福利厚生費」勘定で処理してくれと言われました。会社が購入するお米代は福利厚生費として会社の経費計上は出来ますか。質問②上記の質問で経費計上出来ないという回答の場合、税務調査で問題にならない様にするには、会社が買っているお米代の税務処理をどの様にすればいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・お米代が福利厚生費となるか否か
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】農事組合法人【質  問】12月決算の農事組合法人が、令和7年7月3日に県より農業機械取得の為の補助金決定通知書を受け、12/11に1,500,000円補助金を受け取りました。機械取得は翌事業年度の令和8年1月に5,410,000円で取得しました。この度の令和7年12月決算において、受け取った補助金1,500,000円の会計処理についてご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税措置法42条の➀
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①法人成りした社長一人の合同会社です。 ②賃貸マンションについて、会社が家主と法人契約で 賃貸借契約(賃料10万円)を締結し、社長個人と転貸借契約を締結します。 ③会社は当該賃貸マンションを、会社の本店として登記します。 ④社長個人は当該賃貸マンションで執務し、 賃貸料相当額(2万円)を会社に支払います。 【質  問】①この場合、8万円(10万円-2万円)を損金に計上できるのでしょうか? ②また、社長個人から賃貸料相当額(2万円)を受領しないで、 給与(経済的利益の供与)として処理しても「定期同額給与」となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外 No.2600役員に社宅などを貸したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】サービス業、同族会社【質  問】常勤から非常勤役員となる方に支払う役員退職給与の損金算入時期についてですが今回、会社の資金繰りの都合上2回に分けて退職金を支払いたいと考えております。支払いの都度、株主総会を開いて支払う場合にそれぞれ、支払時の損金となる。と考えて問題ないでしょうか。何か気を付ける点があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-32
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社の代表取締役を務める甲は、甲の個人名義の土地の上にA社名義の建物を建てた(土地は個人所有、建物は法人所有)。・建物(マンション)は40部屋あるが、そのうちの一室を甲の家族が住む事にした。・甲は従前に土地も建物も甲の個人所有の物件の一室に住んでいた。・令和10年度に新しいマンションが完成するので甲は甲名義のマンションからA社名義の建物の一室に引っ越す。・A社の代表取締役は甲です。【質  問】質問①甲は従前に甲の個人所有の建物に住んでいたため、家賃も払わずただで住んでいたが、今度A社名義の建物の一室に住む場合、A社に家賃を払うのでしょうか。それとも従前の様に、家賃無しで住んでもいいのでしょうか。質問②甲は従前に甲の個人所有の建物に住んでいた時は、甲の住居部分に係る固定資産税・保険料等の経費を除外して個人の確定申告をしていましたが、A社の建物に住んだ場合、甲が住んでする住居部分の固定資産税や保険料等の経費は。従前の様に除外するのでしょうか。それとも除外しなくてもいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・土地は個人所有、建物は法人所有の一室に住んだ場合の注意点
2026年2月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】①法人が高度人材募集のため、スカウトコンサルティングを利用する。 ②スカウトコンサルティング契約成立時に1000万円支払う。(2名採用予定) ③契約有効期間は、締結日より1年間。  ただし、有効期間は自動的に1年間更新される。 ④解約はいつでもできる。  解約する場合に、2名採用予定人数に至らなかった場合には、半額を返金する。 ⑤採用が決まった場合は、別途、スカウト報酬を支払う。 【質  問】①前提の契約の場合、契約有効期間は1年間ですが、自動更新になっています。 ただ、いつでも解約できることを考えますと、 支出の効果が及ぶ期間が1年後とは言えないように思います。 ※この費用は、一時の損金としてよいか、 税務上の繰延資産として、契約期間がわからない場合の 5年で償却すべきか、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
2026年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】福祉用具レンタル事業を行っている消費税の課税事業者が、国保連合会から介護給付費を受け取っている。 【質  問】soudan12367と同じ内容ですので、その質問をコピーしています。 「福祉用具レンタルによる介護給付費の受け取りについて、 質問をさせて下さい。 福祉用具レンタルと言っても、 対象によって、消費税が課税・非課税取引になるものの どちらも発生するようです。 医業を営む会社でよく見る、「介護給付費等支払決定額通知書」があります。 福祉用具レンタル取引を前提としていますが、 そこに記載された「介護給付費支払額」には、 消費税課税・非課税分の金額が混在していますか? 知識が浅くお恥ずかしいのですが、介護給付費としてもらうもの=消費税非課税、 と思っておりましたところ、お客様の売上資料では、 課税非課税との内訳区分が発生していました。 そのため、介護給付費には課税取引の分も含めた金額が 支払われているのだろうと思ったのですが、 書籍等の情報を探してもこの点を詳しく述べてくれる回答にたどり着けませんでした。 まとめての質問ですが、 ①いわゆる県の国保連合から支払われる介護給付費の支給には、 消費税が含まれていることもありますか? ②その場合通知書には、課税分がいくらとの記載はありませんので、 保険請求のデータから内訳を把握して、 課税売上を計算するしか方法がないという事になりますか? ③課税取引の金額が含まれているとしたら、 消費税額が記載されていないのはなぜなのでしょうか。 請求方法や、それに伴うどのような書類が発生するのかの 知識が足りておらず、正しい消費税計算をするために、 何を確認すればいいのか模索中です。 参考に、支払額決定通知書を添付します。」 入会前の回答が見れないため、同じ質問となっています。 soudan12367の回答を拝見できれば結構です。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250715_1.pdf
2026年2月26日
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