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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】山林に係る立木の評価【質  問】被相続人が所有する山林に係る立木を評価するにあたって山林簿を照会したところ該当がありませんでした。この場合でも立木を計上した方がよろしいでしょうか?計上する場合の評価方法はどのようになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人事業者、飲食業(町の居酒屋) 【前  提】 令和6年9月飲食店開業 下記の厨房設備を買入 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240917_1.pdf 【質  問】 ① この220万は一式で「機械装置、8年」で計上でしょうか 私は、~一体で設備を構成し~に該当するのかに違和感があります 給食センターや食品製造工場などの一連の流れ作業で食品をつくるものは機械で、 今回の居酒屋の厨房設備は、少額なものは細かく分けて、30万超のものは「器具備品」ではないかと考えます 機械と備品の区分けがわかりません お願いします 【参  考】 減価償却実務問答集令和5年12月改定、料理店業のちゅう房機器等の取扱い 
2024年9月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 自宅区分所有マンションの評価 【質  問】 自宅である区分所有マンションの敷地が添付資料の様になっております。 この場合の評価単位と評価方法について教えて頂けますでしょうか。 気になる点 ・私道とマンション敷地部分を分けて評価する場合の地積大の判定は、  マンションの敷地と認められる部分だけで判定を行うのか。 ・私道とマンション敷地部分を分けて評価する場合には駐車場部分も  雑種地として評価単位が分かれるのか。 【参考条文・通達・URL等】 居住用の区分所有財産の評価に関する Q&A https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/pdf/02.pdf
2024年9月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人は父、相続人は長男(心臓が悪く年金生活)・二女・二男 ・配偶者(母)は先に死亡している ・自宅のある敷地は、4筆の合計で2676㎡、いわゆる昔ながらの日本家屋。 ・敷地内には、自宅のほかに、旧母屋の離れ、蔵や倉庫、  長男が過去に使用貸借で建てた家、鳥居や祠、樹齢100年以上は  経っているであろう欅の木が2本ある。 ・庭園として桜・もみじなどの木が植えてあるが、庭石や池などはない。 ・敷地のすぐ近くに、他人の墓が2基ある。 ・旧母屋の離れだけが残っている理由は、旧母屋自体は歴史的建造物として  公園に移築したが、離れは後で建てたものでおそらく歴史的価値がないから  そのまま残っているとのこと。 ・離れについては、旧母屋があった当時は長男と二女の部屋として  使用していたが、現在は使用されていない。 ・長男が過去に使用貸借で建てた家については、長男自身がローンを組んで  建てたもので、実際に長男が住んでいたが、15年程前に母親が寝たきりに  なってからは、母屋で同居するようになった。その後、父も寝たきりになり、  介護のために継続して同居し、相続開始後の現在もそこに1人で住んでおり、  今後もそこに居住する。 ・鳥居や祠は、鬼門の方向にお稲荷様を建てる風習があったためとのこと。 ・二女と二男は結婚して、離れたところで別居している。 ・二男の家屋は被相続人と共有。 【質  問】 ①敷地内に長男の家があるとはいえ、生前は同居していたため、 家なき子のような持家判定は不要となり、特定居住用宅地等の対象になる という考えでお間違えないでしょうか? なお、広大な土地であることから気にする必要はないのかもしれませんが、 厳密には独立の家屋として成立している長男の旧自宅の敷地部分だけは、 小規模宅地等の特例は適用できないということでお間違えないでしょうか? ②使用貸借のため長男の自宅も合わせて敷地全体が一体評価となり、 また、評価単位ごとに適用できる地積規模の大きな宅地の評価も全体に ついて適用できるという考えでお間違えないでしょうか? ③庭内神しの敷地(鳥居から祠までをメジャー等でおおまかに囲った部分) については、非課税として、面積按分で除くという判断で問題ないでしょうか (航空写真では見えません)? ④以前、OBの先生から、庭園や自宅敷地内の立木については余程のもの でない限り、評価はしなくて問題ないと言われたことがありますが、 今回のような状況で先生ならどうするか、私見で構いませんのでご教示頂きたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/04/02.htm ・租税特別措置法第69条の4第3項第2号イ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240909_1.png
2024年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・8月決算の内国法人Aは一部店舗の地代家賃(翌月分を当月払い)について  法人税基本通達2-2-14を適用して経理処理を行い、地代家賃を損金算入している。 ・この度の決算で地代家賃について短期前払費用処理ではなく、  原則的な処理(前払費用処理)へ会計処理を変更することを検討している。 【質  問】 上記前提において、短期前払費用処理から原則的な処理(前払費用処理)へ変更した場合、 変更した期には地代家賃が12か月分ではなく、11ヶ月分の計上となってしまいますが、 11ヶ月分の地代家賃について法人税法上、否認される恐れはないか、確認させてください。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税基本通達2-2-14 ・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
2024年9月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当初より青色申告法人です・黒字申告と赤字申告(青色欠損)を繰り返しています【質  問】・帳簿書類の保存期間は、申告期ごとに判断するという理解でよろしいでしょうか?(例えばある期が黒字(7年)、その翌期が赤字(10年)、その翌期が黒字(7年)というように判断する)・上記のように黒字申告と赤字申告を繰り返すような場合、結果として最大20年の保存期間となるのでしょうか?・この場合、税務の時効との兼ね合いはどのように理解したらよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.5930帳簿書類等の保存期間
2024年9月17日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・9月決算の普通法人、株式会社(便宜上「甲」とします) ・令和4年1月に使用人Aが甲の取締役及び代表取締役に就任 ・前代表取締役Bとは血縁、親族関係等一切なし。Bは令和4年5月に死去 ・上記の就任時にはAの使用人期間27年分の退職金の支給なし ・令和6年9月期においてAに対して使用人期間分の  退職金600万円(会社退職規定による算定額)を支給予定 ・Aが代表取締役に就任するにあたって同じく使用人3名も取締役に就任、  このうち1名にのみ使用人期間分の退職金を令和4年9月期に支給済み 【質  問】 質問1 Aに対する退職金は令和6年9月期において退職金として損金計上は可能でしょうか? 本来は令和4年9月期において支給すべき退職金として 令和6年9月期においてはAへの賞与扱いになるのでしょうか? 質問2 Aに退職金を支給する場合、 同時期に取締役に就任した3名のうちまだ支給していない2名にも 同じく使用人期間の退職金を支給することが求められるのでしょうか? 質問3 甲側で退職金として損金算入できる場合、Aにおいては退職所得で処理していいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm ・所得税基本通達30-2
2024年9月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・令和5年11月 居住用賃貸不動産(土地・建物)取得 今後売却予定  建物取壊し後売却か、そのまま売却か、現状では不確定・令和5年11月より家賃を受取つつ、立退き交渉開始・令和6年1月より立退き開始、立退料の支払いあり・令和6年8月決算時点で、立退き終了せず、売却のめども立っていない【質  問】①立退料は、土地建物の取得価格に含める必要はありますか?②立退料を土地建物の取得価格に含める場合、土地・建物への案分は必要でしょうか?③建物については、今後売却の予定ですが、今期、減価償却を 計上することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-3-5
2024年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・役員を被保険者とする定期保険について、役員退任後も契約を継続して 保険料を支払った場合の取り扱いについてご教示ください。・契約内容は被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険(定期保険)・契約は令和元年の基本通達改正等の前にされて加入をしたものである。・保険契約者、保険金受取人はいずれも会社である。・契約時、解約返戻金のピークまで在籍していることを前提に加入した。・解約返戻金がまだ低い段階での退任となった。・退任時点での解約を行うと、経済的な損失が大きいため、 解約返戻金のピークになるところまでは、解約をしたくない。【質  問】上記の前提をもとに、会社として保険料の支出を続けた場合、当該保険料の損金算入の可否についてご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。万が一実際に被保険者が死亡した場合の取り扱いについては税法上以外で生じる問題は考慮外として、会社に保険金が収入されてそれで終了となります。法人税法基本通達9-3-5では、法人が、自己を契約者とし、「役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする」定期保険・・・・とされていますが、法人の経済的合理性を加味して解約せずに保険料を支払い続けて損金に算入することはできるでしょうか。また、損金に算入できない場合で支払いを続ける場合、保険積立金(仮払金)の処理が妥当でしょうか?その場合、解約時に保険解約返戻金金額と保険積立金を相殺する経理になりますでしょうか。(無理やり解約して、返戻金を受け取る必要はないでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-3-5法人税法22条
2024年9月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業・所有する私道(公衆用通り抜け道路)がいわゆる2項道路に指定されている・幅員4Mの確保は出来ている【質  問】・当該私道の相続評価ですが、私道であるため行政の中心線の管理はされていない様なのですが、幅員4メートルはあるので評価額無しとしての評価で良いでしょうか・また、仮に上記幅員が4メートルを割っている場合は単純に4メートルとの差をセットバック評価して良いものでしょうか【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達24-6
2024年9月17日
法人税
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。第三者(法人)から資産の受贈があった場合の処理について教えてください。【対象】法人【税目】法人税【前提】他社(法人、親族関係では無い)から無料で業務を引き継いだ。その際、中古の軽トラも引き継いだ。2014年式、スズキキャリー、走行距離4万キロ、ネットで査定したところ売ったら40万円くらい【質問】Soudan 05896を確認しました。相手が第三者である法人からの無償譲渡であっても時価相当額(本件であれば40万円くらい)を受贈益として計上する必要がありますか?それとも、受贈益も車両運搬具、一切計上しなくて良いでしょうか?それとも、備忘記録で1円の受贈益と車両運搬具を計上すべきでしょうか?税務署に電話したところ、三者三様の答えでした。「第三者との合意価額」と考えれば、ゼロ円でもよいようにも思えますが。ちなみに、今回の私の事例としては、当期は赤字なので、受贈益として計上し、減価償却費で経費計上を先送りしたいと思っています。もちろん受贈益を上げたくないケースもあるので、どれが「原則」で、どれなら「原則では無いが認められる処理」なのかを知りたいです。よろしくお願い致します。
2024年9月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人名義のクレジットカードを利用している ・管理が悪く、何カ月も不正利用されていることに気付かなかった ・よって一部がカード会社の補償対象外期間になってしまった 【質  問】 カード会社と交渉したが、補償対象外期間分は返金されないこととなった。 その損失は法人税で損金算入は可能でしょうか? 所得税ではクレジットカード不正利用は盗難横領と同等と解されているようですが、 法人税での取り扱いを見つけることができませんでした。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/721012/01.htm
2024年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【質  問】7/31決算法人で、7/15に支給した賞与の社会保険料を、未払費用計上してよいか?【参考条文・通達・URL等】①法基通9-3-2
2024年9月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇当社は普通株式100株とA種類株式(無議決権株式。配当優先なし。)400株を発行している。 〇当社の株主は,A氏とA氏の息子B氏である。 〇A氏:普通株式100株,B氏:A種類株式400株 〇よって保有割合は,A氏:B氏=20%:80%,議決権割合は,A氏:B氏=100%:0%である。 〇この度,A氏が保有する普通株式をB氏に贈与する予定だが,  1株当たりの金額が500万円と高いので,普通株式のみ1:100の株式分割を行った。 〇その結果,  A氏:普通株式10,000株,B氏:A種類株式400株となり,  保有割合は,A氏:B氏=96.15%:3.85%,  議決権割合は,A氏:B氏=100%:0%となった。 【質  問】 〇そもそも普通株式と種類株式をあわせた保有割合を考える  ことはないのかもしれませんが,前提のように普通株式  のみ株式分割を行い,保有割合が大きく変わることによって  みなし贈与が起きる可能性はありますでしょうか?  財産評価において,普通株式と種類株式をわけて評価する  ため,普通株式の全体の価値は変わらず,種類株式には  影響を与えないと考えていましたが,ご見解を頂戴できればと思います。  なお,もしみなし贈与になるということであれば,A種類株式  も同じように同年中に1:100の株式分割を行えば問題  ないということになりますでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hyoka/070226/another.htm
2024年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2年前に個人事業主から法人成りしました・工場は個人所有(社長)でしたが、法人成りの際に法人に名義を変えず、 法人が個人との賃貸借契約を結び、家賃を毎月支払っています・工場は築50年以上経過しているため、屋根と外壁を500万円かけて工事をしました。(工場の固定資産税評価額は200万円)・賃貸借契約書には「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、 事由及び名目のいかんを問わず乙(賃借人)の負担とする。」と記載してあります【質  問】・契約書に「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、事由及び 名目のいかんを問わず乙の負担とする。」と記載がある以上は、 役員に対する賞与と認定されるリスクは無いと思っていいでしょうか? 役員賞与と認定されないために注意すべき点は他にあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月17日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)R6.9月決算の法人2)R6.8月に700万円で新車を購入した3)その際に支払は法人口座から行ったが、 誤って契約を社長個人の名義にしてしまった4)使用頻度は毎日(週5回)の出社、クライアント訪問で使用しているが、 休日はプライベートでも使用している【質  問】この場合に法人で新車を処理した場合の下記の取り扱いについて教えてください。 ①消費税・・・契約書ベースなので、課税仕入は否認される という認識で宜しいでしょうか。 ②法人税も減価償却が否認され、購入額が役員賞与(又は役員貸付金) という認定がされるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人・基準期間の課税売上高は、毎期1,000万円以下・R5.11月にインボイス登録申請を行い課税事業者となった。【質  問】この度、インボイスの登録を必要とする業務を行わないこととなったため、免税事業者となりたい旨の相談があった。このため下記の手続きを考えています。・課税期間短縮(3か月)の届出を提出・R6.9/15までにインボイス取り消し申請を提出(取消日R6.10/1)上記により、R6.10月より免税事業者になれるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1)他県などへの長距離出張の時でも、電車ではなく車で行くことがあります。 この時にかかるタクシー代や社用車のガソリン代、高速代、駐車場代は 一旦スタッフが支払い、後で精算しています。2)次のような場合も車で出かけますが、交通費は後で実費精算しています。 ・仕事の現場に行く時 ・取引先に出かける時 ・事務所と少し離れている店に業務用品を買いに出かける時 ・取引先の接待でゴルフや食事会に行く時3)電車代は区間と金額を書いた書類を提出してもらいますが、 タクシー代などは領収書を入手してもらい実費精算しています。4)出張旅費規程はありません。【質  問】1)インボイスの出張旅費特例では、タクシー代、ガソリン代、高速代、 駐車場代なども対象になるのでしょうか。2)出張時の領収書を実費精算する場合、インボイスでないタクシー代や 非課税であるパーキングメーターの利用料金が含まれていても 出張旅費特例として全額仕入税額控除ができますか。3)【前提】の2)のように「出張」とは言えないような近距離であっても、 業務に必要な交通費あれば出張旅費特例の対象になりますか。 ならない場合、基準はどのように考えればよろしいでしょうか。 例えば、「国家公務員等の旅費に関する法律」の第27条にある 「8キロメートル以上又は5時間以上」を基準にするとはできますか。4)取引先の接待でゴルフや食事会に出かけた時や、社員旅行の交通費などに 出張旅費特例は適用できませんか。【参考条文・通達・URL等】消令49①消規15の4二消基通11-6-4所基通9-3国家公務員等の旅費に関する法律 第27条
2024年9月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・納税者は個人、所得は年金および上場株式等の配当のみ。・特定口座の配当所得について総合課税を選択して、所得税の確定申告を行った。【質  問】配当所得について総合課税を選択したが、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」の配当割控除額に特別徴収税された住民税額の記載を失念し、住民税の還付を受けられなかった。この場合、還付を受けるための手続きについて教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特に根拠条文は見当たりませんでした。
2024年9月17日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 非上場のA社には、民法上の組合である従業員持株会があります。 従業員との譲渡価額は売買とも800円/株に固定しています。 A社は、持株会を解散したいと思っています。 株式を配分して解散すると多数の従業員株主が生じるため、 一旦持株会で全株式を買い取った後、 会社が持株会から株式を購入することを考えています。 持株会で買取る資金は会社からの借入金とする予定です。 A社の資本金等は513円/株です。 【質  問】 持株会と従業員の売買は従来より800円/株で行っているため 持株会が従業員から購入時点では問題ないと思いますが、 その後、会社が持株会から購入する時点で、 みなし配当の問題が生じるのではないかと懸念しています。 民法上の組合のためパススルー課税であると考えると、 ①一旦売却が終了した従業員に譲渡損失とみなし配当が  生じると考えてよろしいでしょうか。 ②その場合、みなし配当に係る源泉徴収を  追加で徴収することとなるのでしょうか。 ③持株会から会社への譲渡が、翌年になった場合は  従業員としては、いつの譲渡になるのでしょうか。 ④従業員は少数株主のため配当還元で評価可能な場合は  配当還元価額の1/2以下にならない限りはみなし譲渡には  該当しないと考えてよろしいでしょうか。 ⑤会社側は、自己株式の受入価額は法人税法上の時価とし、  受贈益を計上する必要があるでしょうか。  それとも資本取引のため、購入価額で処理すればよいでしょうか。 以上よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://moriitax.net/2022/10/22/employee-stock-ownership5/
2024年9月17日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は同族会社の社長、令和6年死亡。相続人は配偶者、子ども3人夫婦仲悪いので、別居。被相続人は別の女性と同居。【質  問】財産は預金のほか、同族会社の株、自宅(配偶者と共有)、アパート。株は第三者に売れないので、配偶者と被相続人の妹が買い取り。自宅は遺言執行者である弁護士が時価で買い取りを要求。配偶者は固定資産税評価額でお金を支払うと言って、協議中。アパートは今年中に売却は困難と弁護士が言っていた。財務局は、財産を全て換金してから一度に寄付をするようにと言っていた(弁護士より)。①令和6年に換金ができた株の譲渡の申告は、被相続人の準確定申告ですか、それとも株を相続した方の確定申告ですか。後者の場合、株を相続した方が配偶者の場合、配偶者が買い取った株の取り扱いはどうなりますか。②アパートは令和6年中は売却不可能のようです。令和7年に売却したら、相続した方の譲渡所得の申告でよろしいでしょうか。③措法40条1項の適用を受けるためには、所轄税務署長を経由して、国税庁長官に申請書を提出しますが、アパートの売却が完了しないと国に寄付できないので、令和6年の株式の譲渡所得の申告では適用は無理でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法40条1項
2024年9月16日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 上場株式の贈与において、「同一銘柄を特定口座から特定口座への贈与は1回限り。 受贈者が同一銘柄を特定口座内で保有されている場合は、2回目の受贈者の特定口座への贈与はできない。」と理解しています。 【質  問】 (1)根拠条文は、「租税特別措置法施行令第二十五条の十の二 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)」とのことですが、   そのどの部分が該当するのか?が読み取れないため、教えて頂けないでしょうか? (2)その根拠条文を読めばわかることなのかもしれませんが、   贈与者の特定口座(証券会社A)から、1回目(1年目)は受贈者の特定口座(証券会社A)へ贈与し、   2回目(2年目)は受贈者の特定口座(証券会社B)へ贈与することも、やはり税法上、認められないのでしょうか?   そもそも、そんなことは証券会社側のシステム上、できないのかもしれませんが... 【参考条文・通達・URL等】 https://souzoku-porte.com/gift-of-stocks-during-life/ ≪株式贈与の手続きの注意点4選≫ 注意点②同一銘柄を特定口座から特定口座への贈与は1回限り 同一銘柄をある程度の数保有している場合、小分けにして毎年110万円の基礎控除の範囲内で生前贈与すれば、毎年非課税で受け取れるのではないかと思うかもしれません。 しかし、特定口座間で小分けにして生前贈与した場合、1回目の贈与は問題なく可能ですが、2回目以降の贈与は特定口座で受け取ることができません。 受贈者がその銘柄をすでに保有している場合、贈与者は保有している同一銘柄の一部を特定口座に移管することはできないと法律で決められています。 参照 e-Gov法令検索 租税特別措置法施行令第二十五条の十の二(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000043_20240101_505CO0000000145) (2024/2/6 利用) そのため特定口座の間で同じ銘柄を移したいのであれば、1回で移す必要があります。
2024年9月16日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・以前より夫婦それぞれで美容店を経営。(夫が2店舗、妻も2店舗。夫の店と妻の店で屋号は別の名称。 店は従業員のみで切り盛りしており当該夫婦はいわゆる「オーナー業」です)・営業や業者との折衝および力仕事全般は夫が担い、全店舗に経理全般や 従業員の給与計算等の事務全般を妻が担っている。・この他、一棟のアパートを夫婦で所有し、家賃収入・諸経費共に50%ずつ 按分して不動産所得として申告している。・昨年、夫の趣味のゴルフ好きが高じて「室内ゴルフ練習場」を新たにオープンさせた。・今年、ゴルフ練習場2号店をオープンさせ、この2号店は妻の所得としたいとの事。・ゴルフ練習場業も事務全般は妻が担い、店舗における指導や営業回りは夫が担っている。・夫婦円満でもちろん同居。【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。上記前提の夫婦の事業所得について質問です。私が関与する以前より、夫婦で異なる店名で美容業を営んでおります(やっている事は同じ)。この度新たにゴルフ練習場をオープンさせましたが、今回は2号店も同じ店名で、申告時は妻の所得として申告したいとの申し出がありました。コロナ禍以降売上も落ち込み、新事業もあっという間にライバル店が増え、はっきり申し上げて税金対策にはなりません。とはいえ、1号店を夫の所得としており、その夫はレッスンプロのテストにも合格し、1号店・2号店の両方を行き来して指導を行っております。一方で、お金のやり取りや経理、従業員とのやりとりといった事務全般はゴルフ練習場も美容業もすべて妻が一人で担っています。このような状況の場合、私としては全ての事業は夫の所得であって、妻は専従者給与を貰うというのが一般的なのではと思う節もあるのですが、美容業の前例もあり、どの事業も夫婦が生活していくために協力し合って分担して行っているので、アリなのかなぁとも思い、判断に迷っています。このゴルフ事業も異なる屋号にすればOKなのか、屋号は関係なく夫婦それぞれの事業所得として成立するのか、お知恵を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所得税法第12条
2024年9月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人 役員3名(血縁関係なし) 従業員20名程度 人間ドックの社内規定あり 【質  問】 対象者を満45歳以上の健康保険組合の被保険者である希望者全てとし、 人間ドック費用の8割を法人が負担するとの社内規定があります。 今回、役員のうち1名(代表取締役ではない)を対象とし 会員制医療サービスに入会しようと考えております(名義は法人名義だが、 対象者は当該役員1名)。入会すれば毎年人間ドックを受けることができ、 その他医療相談等ができる。当該役員を対象とするのは、一番高齢だが 法人にとって特に重要な人物と考えているからです。 入会金90万程度、初年度年会費が23万程度です。 上記の入会金および年会費は、給与として課税されず福利厚生費等として 法人の損金となる余地はございますでしょうか。 役員1名のみを医療サービスの対象とすることで水平的公平性を害すことから、 給与課税されるのではないかと考えております。 ご教示願います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm
2024年9月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】次のようにA、B、Cの3人で共有している賃貸不動産があります。A:建物の持分35%、土地の持分50%B:建物の持分35%、土地の持分50%C:建物の持分30%、土地の持分0%※3人は生計別で、地代のやり取りはありません。【質  問】1)それぞれの必要経費となる建物の固定資産税は建物の持分で 按分していますが、土地の固定資産税はどのように計算すれば よろしいでしょうか。2)もし3人が生計一だった場合、それぞれの必要経費となる土地の 固定資産税はどのように計算すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 (1)建設業の特例で丙欄が適用できる要件  建設業の特例で源泉徴収が不要となる要件は以下の通りです。  ・あらかじめ雇用期間が8ヵ月以内となっている  ・同じ事業主から継続して1年間雇用されていない  建設業の特例適用には、上記の要件を両方とも満たしている必要があります。 【質  問】  上記の特例は、現在でも適用できますか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP参考 [1]8ヵ月以内の雇用でも源泉徴収が不要となるケースがある  https://www.tokyo-consulting.com/kensetsushien/news/  建設業で日雇い(日払い)バイトに現金を手渡す/ [2]直法5-33 直審(源)54 昭和41年12月27日  建設労務者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いに関する要望について  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/661227/01.htm
2024年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 [soudan 04551] に類似した質問です。 【質  問】 下記保険A,B,Cの相続税贈与税の取扱いについて教えてください。 保険A 種類:確定年金保険 契約者:相続人 被保険者:相続人 受取人:相続人(H29.11から年金の受取が開始しており、相続人の雑所得として申告している) 保険料支払方法:契約時に7年前納200万円を被相続人が負担、 契約8年後に20年前納700万円を相続人が負担 相続開始時解約返戻金評価額:1200万円 相続税評価額:相続財産に加算されない?年金支払開始時(H29.11)に 「年金受給権の評価額×(被相続人の保険料負担額200万円/払込保険料合計200+700=900万円)」 が贈与となり、贈与税申告すべきもの? H29贈与にかかる贈与税申告はR6.3.15で時効となるため申告不要?あるいは、 1200×200÷(200+700)=266?もしくは被相続人が負担した200万円で預り金として評価? 保険B 種類:確定年金保険 契約者:相続人 被保険者:相続人 受取人:相続人(3年後に年金受取開始予定) 保険料支払方法:申込時に一時払頭金1000万円を相続人が負担、 申込7日後の契約時に30年前納1200万円を被相続人が負担 相続開始時年金受給権評価額:3200万円 相続税評価額:3200×1200÷(1000+1200)=1745万円? もしくは被相続人が負担した1200万円で預り金として評価? 保険C 種類:終身保険 契約者:相続人 被保険者:相続人 受取人:被相続人 保険料支払方法:契約時に一時払300万円を被相続人が負担 相続開始時解約返戻金評価額:700万円 相続税評価額:700万円?もしくは被相続人が負担した300万円で預り金として評価? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htm
2024年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ジュニアNISAで年80万円 2年間 資産運用・ジュニアNISA口座を解約後、160万円を子供名義の通帳へ払い出し・当該資金を親名義の口座160万円を資金移動・資金使途は事業資金や生活資金に利用する予定【質  問】上記の場合、子供名義の通帳から親名義の通帳へ資金移動がなされた時点で贈与税の課税関係は生じますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、同族会社の社長相続人は、配偶者と子ども3人夫婦仲が悪かった。夫婦は別居。被相続人は他の女性と同居。【質  問】財産は預金のほか、同族会社の株式、自宅(妻と共有)、賃貸アパート。株式は第三者に売却できないので、妻と被相続人の妹が買い取った。自宅は遺言執行者の弁護士から、時価相当額を支払うよう妻に要求。妻は、固定資産税評価額相当なら支払うと答えて、現在協議中。アパートは相続税の申告期限までには売れないと弁護士が言っていました。弁護士が財務局に聞いたところ、財産を全て換金してから一度で寄付をしないといけない。この場合、相続税の申告期限までに寄付をしていないので、措法70条1項の適用は無理でしょうか。また、相続税申告の評価額は、財産評価基本通達の価額でよろしいでしょうか。株は、遺言執行者との話し合いで、相続人や被相続人の妹に売却していますが、相続税の財産評価には関係ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法70条1項
2024年9月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和6年分所得税の準確定申告書を作成しております。 定額減税については、申告書上、42災害減免額の欄に一人3万円と記入しました。 定額減税を3万円入れると、定額減税がなかった時と比べて、 定額減税3万円のほかに復興所得税の分の600円合わせて 30,600円納付税額に差額が生じます。 所轄税務署に電話確認しましたら、それで問題ないとのことでした。 【質  問】 定額減税は 年末調整の時は復興税込みで3万円 確定申告の時は復興税抜きで3万円 という認識で問題ないでしょうか? ご教授ください。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf (注) 「令和6年分の所得税額」とは、令和6年分所得税につき、 所得税法の規定等により、所得控除、税率及び税額控除を適用して 算出した所得税の額で、復興特別所得税の額は含まれません。 ただし、年末調整を除く給与等に係る源泉徴収税額からの控除に当たっては、 所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、 その合計額から定額減税額を控除することになります。
2024年9月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.築21年のマンション2.敷地①エレベーター棟②1-4番館③5番館・管理棟、④6番館であり、 ①~④の間には路線価のある市道(開発時は都市計画法40条第2項により 市に帰属させるので市道)がある。3.評価したいのは、④の敷地の上にある6番館の居住用の1室4.敷地権の割合は②~④は同じで、①にも持分がありますが割合が違う。5.数年での売買実績があるマンション6.相続対策で取得したものではない。【質  問】1.区分所有補正率の計算明細書において、全体の敷地権面積または敷地権の割合が違うエレベーター棟を除いた②~④の敷地権面積をD⑥に入力することにより、⑩の評価乖離率はマイナスになり⑫区分所有補正率も評価しないとなる。建物土地ともに評価なしによる、6項の可能性について。2.1でエレベータ棟を除いた場合、エレベーター棟の敷地権だけ評価することになるか。3.情報の用語の意義(9)のイを読むと、建物がある敷地と解釈し、1ではなく、マンションの1室がある敷地のみを、D⑥に入力するべきかよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・国税庁HP「居住用の区分所有財産の評価について」 (法令解釈通達)の趣旨について(情報)・国税庁HP タックスアンサーNo.4667 居住用の区分所有財産の評価・国税庁HP B2-6 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書
2024年9月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・甲社は代表取締役A氏(B氏の兄)、代表取締役B氏(A氏の弟)の二人代表。 ・甲社の株主構成   A氏 35%   B氏 34%   C氏 3%   D氏(B氏の子) 5%   その他 23% ・甲社は、A氏を先代経営者とし、C氏(A氏の子)を後継者として特例承継計画を提出済み。 ・A氏は2023年に相続が発生し、C氏が全株を相続して  相続税の納税猶予の特例(措法70の7の6)の適用を受けている。 ・事業承継税制について、先代経営者及び後継者の筆頭議決権要件以外の  要件はすべて満たしている。 【質  問】 B氏が甲社株式4%をその他株主から買い集めて38%となり、 B氏とC氏が同数で筆頭議決権となりました。 質問① この場合に、B氏は2026年3月末までに「B氏を先代経営者、D氏を後継者」 として特例承継計画を提出することができ、さらに、2027年12月末までに D氏に甲社株式を贈与した場合、贈与税の納税猶予の特例(措法70の7の5) の適用を受けることができると考えますが問題ないでしょうか? (C氏は引き続き相続税の納税猶予の特例を受けられる前提。 つまり、38%のC氏と39%のD氏の二人が後継者として納税猶予の 特例措置を受ける。特例措置で先代経営者二人が認められるか?) 質問② 2027年12月末までにB氏が甲社株式を贈与することが難しい場合、 B氏からD氏への承継では一般措置(措法70の7)しか受けられなくなります。 一般措置では後継者は一人しか認められない前提ですが、 2030年以降(=C氏の納税猶予に係る特例経営承継期間経過後)、 B氏からD氏に甲社株式35%を贈与し、D氏は贈与税の納税猶予 (措法70の7)の適用を受けることができると考えますが問題ないでしょうか? (C氏は引き続き相続税の納税猶予の特例を受けられる前提。 つまり、38%のC氏は納税猶予の特例措置を受け、39%のD氏は 一般措置を受ける。実質的に後継者二人が認められるか?) 【参考条文・通達・URL等】 質問①関連 ・非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の  特例措置等に関する質疑応答事例について(情報) (問15)「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるための期間 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/181219/pdf/01.pdf →問15の③で乙からBへの贈与が平成39年12月末までに贈与すれば  良いことになっている。つまり、甲と乙が先代経営者として認められるはず。 ・経営承継円滑化法施行規則16 →特例承継計画について、例えば「すでに確認を受けた中小企業者を除く」  などとされていない。つまり、一社につき複数の特例承継計画も認められるはず。 ・措法70の7の5①、措令40の8の5① →贈与者について、既にこの規定の適用に係る贈与をしている贈与者は  除かれるが、異なる後継者への贈与であれば除外されていない。 ・措法70の7の6③(措法70の7の2③四の読替え) →特例経営承継期間内の取消事由のうち、後継者の筆頭議決権要件について、  「措法70の7の5の適用を受ける特例経営承継受贈者を除く」とされ、  他の特例措置を受ける後継者が筆頭議決権となっても取消事由に該当しないはず。 質問②関連 ・措法70の7②三 →一般措置の後継者は「この規定(一般措置)の適用に係る贈与により  株式を取得した個人(二人以上ある場合は会社が定めた一人に限る)」  とされているものの、特例措置の適用を受ける後継者は含まれていない。  つまり、一般措置の適用を受ける後継者と特例措置の適用を受ける  後継者は併存できるはず。 ・措法70の7の6③(措法70の7の2⑤の読替え) →特例経営承継期間経過後は、後継者は筆頭議決権を求められていない。  つまり、一般措置の適用を受ける後継者が筆頭議決権になっても、  特例措置の適用を受ける後継者は取消事由に該当しないはず。
2024年9月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 甲社(同族会社)事業承継税制適用後に少数株主からの一部自己株式の取得を検討。 【質  問】 相続税の非上場株式納税猶予(承継期間経過)で 少数株主からの自己株式の取得を検討中ですが、 納税猶予対象株式に影響はあるのでしょうか。 一般措置での適用のため、相続時の総株式数2/3までの株式について納税猶予中です。 宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 措法70の7の2、70の7の6、措令40の8の2、40の8の6、措規23の10、23の12の3 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4148.htm
2024年9月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付令和5年免税業者令和6年後半居住用賃貸建物5階建(1階テナント用)完成令和6年分「消費税課税事業者選択届出書」提出済税抜き経理【質  問】居住用賃貸建物の取得に際して、取得時にテナント部分に係る消費税を合理的に算定せず、第三年度にテナント部分の総収入金額をこの居住用賃貸建物の総収入金額で案分して仕入れ税額控除に加算して計上する方法で考えています。この方法で還付金が発生した場合、この第三年度の不動産所得の決算書に未収入金として計上処理することで問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法35条の2第1項消費税法施行令53条の2第1項消費税法の施行に伴う所得税の取り扱いについて(仮受消費税等及び仮払消費税等の清算)
2024年9月13日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・機器販売・設置業を行うA社の取引基本契約書の印紙についてご質問です。 ・取引基本契約書において7号文書に該当するか否かを検討しております。 ・今回は7号文書のうち「支払方法の定め」の要件に関するご質問です。(質問1) ・また、支払方法の定めの要件が該当しないとした場合、  2号文書の金額の記載のないものに該当しないかについてのご質問です(質問2) ・そのほかのチェック済事項は以下の通りです。 2以上の取引を継続して行うために作成される契約書を前提とする。 契約期間は3か月超(1年で更新の定めあり)である。 営業者間の取引である。 契約内容は売買、請負等に関するものである。 取引条件のうち、 目的物の種類、取扱数量、単価、損害賠償の方法、再販売価格の定めについて、 いずれも定められていない。 【質  問】 (質問1) 契約書の文言について、支払いに関し 「目的物及び特別採用した目的物の代金を、  個別契約において定めた方法により、速やかに支払う。」 旨の定めを入れた場合、 印紙税法基本通達第4条を参考に、 個別契約にて定められている支払方法が、 当該文書に記載されているものとして 当該文書の内容を判断することになるでしょうか? (質問2) (質問1)が問題ない場合は7号文書には該当しないことになるのですが、 契約書の冒頭に、 「甲と乙は甲を注文主とした、  売買、請負等に関し、次のとおり基本契約を締結する。」 との記載があります。 これ以外でこの契約書の中で請負の内容の記載は一切ないのですが、 この記載をもって、2号文書の金額の記載のないものに該当する可能性はあるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 印紙税法基本通達第4条 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/02.htm
2024年9月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】 今年、相続人の長男の母が亡くなりました。相続税の申告をするため財産調査をしたところ、5年確定年金保険があることがわかりました。亡くなる8年前から3年前にもらう契約でしたが請求していなかったため受け取っていませんでした。 今回、相続人の長男が保険会社に請求し代表相続人として全額受取りました。受け取った金額を相続財産に含めて申告します。 準確定申告の件ですが、保険会社から支払調書が届きました。それを見ると5年の各年分ごとの調書で、年金支払額から掛金を差し引いて10.21%の源泉所得税が引かれていたので雑所得という扱いで計算され、5年分の支払調書が5枚あります。【質  問】 準確定申告をするときに、今年の申告で5年分を合計して雑所得で申告していいのか、各年分(8年前から3年前)の雑所得として申告して準確定申告では除くのか悩んでいます。 今年の分として合計で申告するなら一時所得で申告という考えもあると思います。 何が正しいか調べても答えが出ないのでご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】 支払調書に記載されている年金支払日は、過去の年金を受け取るべき日付で、今回受け取った日にはなっていません。
2024年9月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主Aは事業外(非業務用資産)として 車両(BMW)を有しており、今回以下の通り売却。 当該車両は毎日の生活には使用しておらず、 たまに運転する程度の車両であるとのことである。 ・売却日:R6年7月 ・売却額:500万円 ・購入日:R4年5月 ・購入額:500万円  ※中古車両であり初度登録年月はH29年6月 (数値は簡略化。売却費用等もここでは省略) 【質  問】 1)本件車両は「生活に通常必要でない資産」に該当する 理解ですが合っておりますでしょうか?  ※明確にレジャー用車両とは位置づけておりませんが、 少なくとも毎日の通勤等、普段使いには使用していなかったそうです。 このあたりの線引きが悩ましいと感じております。 2)(上記非業務用資産の売却として)譲渡所得を 計算する場合の「減価の額」の計算は以下の考え方で 合っておりますでしょうか? 【減価の額(旧定額法に準じた計算)】 取得価額500万円×0.9×償却率(0.111)※1 ×経過年数(2年)※2=999,000円 ※1:償却率は車両6年×1.5=9年の旧定額法償却率 ※2:R4.5-R6.7(2年2月→2年) つまり、本件は非業務用資産の中古資産であり、 この減価の額の計算上、いわゆる中古資産の見積耐用年数は 使用しておりません。 【参考条文・通達・URL等】 1)生活用資産を巡る所得税法上の諸問題 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/10/pdf/10_07.pdf 2)中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
2024年9月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.      特定技能実習生が10月30日に退職して帰国する事となった2.法人【質  問】1.      この場合 年末調整はするのか。2.      所基通190-1に該当しないため年末調整は出来ないと考える。3.      出国時に還付申告することが出来る場合に該当するときは還付申告をする。    (普通振込銀行口座は解約するため還付口座がなくなる。)【参考条文・通達・URL等】所得税190条基本通達190-1
2024年9月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.令和5年11月に、住宅売却の売買契約書を締結 2.令和6年3月に引き渡し 居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除を適用します。 なお、令和5年の確定申告はしておりません。 【質  問】 3000万円控除の適用年とその前後2年間は住宅取得控除が不可 となりますが、契約締結日を譲渡の日と選択し、令和5年の譲渡所得の 確定申告(期限後申告)を行った場合は、その3年後の令和8年は 住宅取得控除の適用は問題ないと考えて良いでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサー 譲渡所得の申告期限 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm#:~:text=%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年9月13日
消費税
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いつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・開業届に記載した開業日…令和6年9月1日(飲食店のオープン日)・事業を開始した課税期間の初日からインボイス登録を受けるため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の「課税期間の初日」欄に令和6年9月1日と記載・令和6年8月に固定資産や経費の支払がある【質  問】①令和6年8月に支払った固定資産や経費にかかる消費税は、令和6年分の消費税の確定申告で仕入税額控除できるでしょうか?②前はなかったですが、今の「適格請求書発行事業者の登録申請書」には、「課税期間の初日(個人事業者は本年1月1日、法人は設立日)」という記載があると思いますが、課税期間の初日欄に令和6年9月1日と記載しても、適格請求書発行事業者の登録日は1月1日になるのでしょうか?③「適格請求書発行事業者の登録申請書」の課税期間の初日が、法人は設立日ということは、設立日から適格請求書発行事業者の登録を受けて、設立日前に支払った消費税は、設立日を含む第1期の消費税の確定申告で仕入税額控除できないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年9月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産所有法人 不動産賃貸業一棟の建物を購入し、複数の専用部分があるが、登記上は「共同住宅、事務所、店舗」と記載されている。税務通信3814号<税務相談>消費税≪一の建物の課税仕入れを行った場合において各室ごとに居住用賃貸建物の判定をすることの可否≫にて、『居住用の仕様となっている一室を事務所として使用した場合、居住用賃貸建物に該当することとなり、仕入税額控除の対象になりません。』とありました。【質  問】【質問】① 売買契約書及び登記簿謄本の種類には「共同住宅、事務所、店舗」の明記がある場合は、この例に該当しないと考えても問題ないでしょうか。税務通信は、登記上「共同住宅」と記載されているが、事務所として使用している場合を前提していると考えています。よって、当初から店舗・事務所として登記されているのであれば、その部分に関しては、居住用ではないことから、仕入れ税額控除をしても問題ないと考えています。②「共同住宅、事務所、店舗」の明記があるものの、事務所と住宅に使用している部屋の面積は同じとなっている場合は、特段どの部分が「事務所、店舗」として建てられたか、不明です。その場合、実際の用途が「事務所、店舗」の箇所は仕入税額控除をして問題ない、と考えて問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】税務通信3814号<税務相談>消費税≪一の建物の課税仕入れを行った場合において各室ごとに居住用賃貸建物の判定をすることの可否≫
2024年9月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】飲食店を営む法人(10期目進行中)株主は設立時より夫50%、妻50%A社はラーメン屋を2店舗(B店、C店)営んでいます。このたび夫婦が離婚し、妻が新たにD社を設立しB店を営むこととなりました。A社の基準期間に対応する期間における課税売上高は1,000万円を超えています。【質  問】妻が新たに設立したD社は納税義務者に該当すると考えますが、合ってますでしょうか?ご教示ください。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消費税法12消費税法基本通達1-5-6の2
2024年9月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】スポーツクラブで途中から来なくなり 月謝未収のものが 長い年数でかなりの数ありそのまま売掛金に残っていました回収もしておらず これから請求する予定もありませんので それを損金に落としたいとの要望がありあmした【質  問】9-6-3 取引停止後1年以上経過したものとして1円の備忘価額を残して損金に落とすにあたって長い年数に積みあがったものを一度に落とすことに 利益操作として否認されるリスクはありますか?通達には1年以上経過して とあるだけなので そのタイミングについては明記されていないようにも思います今後は毎年 1年経過時に損金計上するように規定を設けるつもりですが過去のものが損金算入できないとなると 9-6-1  9-6-2 で落とすこと現実的でないためそもそも 来なくなった会員のものなので売上値引処理することも難しいでしょうか【条 文】法人税基本通達 9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(1) 債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき以上 ご教示のほどよろしくお願いします
2024年9月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は不動産管理会社で「組合事業等による損失がある場合の課税の特例」を 適用する前提で2,500万円を投資損失として特別損失に計上して法人税の申告を行った。 【質  問】 「組合事業等による損失がある場合の課税の特例」は 計算明細書(別表九(二))の添付が要件となっているが、 当初期限内申告時に明細書を添付しなかった場合は、 投資損失の損金算入を認められる余地はないのか。 例えば、申告期限後に明細書のみを追加送付する場合や、 何かしらの損益修正を行って修正申告時に明細書を添付する場合でも、 損金算入が認められないのか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm
2024年9月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】<事例>・X1年に、将来開業することを前提に、商品1億円の仕入れをおこなった。・X1年時点で仕入れをおこなったのは、給与所得者であり、事業者ではない。・翌年であるX2年に、開業届とともに課税事業者選択届出書を提出し、 X2年より課税事業者となった。【質  問】上記事例が、・仕入税額控除に該当するか否か・仕入税額控除に該当する場合、しない場合の根拠条文等についてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】消法36条、通達11-3-4
2024年9月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 前期1年間申告をしておりません。 当期には、2期分申告をしようと思います。 今期欠損金の繰戻しによる還付をする予定です。 【質  問】 国税庁ホームページのNo.5763 欠損金の繰戻しによる 還付のページには、下記記載があります。 1 青色申告書を提出する法人の欠損金の繰戻しによる還付の場合 (1) 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの  各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。 (2) 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに  提出していること。 (3) 上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる  還付請求書を提出すること。 この内(1)が気になっています。 当社は1期しか遅れていないので(当期は申告に間に合うように出します。)、 青色申告は取り消されておらず、「(1) 還付所得事業年度から 欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して 青色申告書である確定申告書を提出していること。」に該当する と考えておりますが、よろしいでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁ホームページNo.5763 欠損金の繰戻しによる還付 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm
2024年9月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 設立2期目の9月決算の法人 1期目 令和4年10月24日~令和5年9月30日 2期目 令和5年10月1日~令和6年9月30日 1期目は代表取締役に対する役員報酬と役員の親族にしか給料の支払いはない。 2期目の令和5年11月より従業員(代表者の親族ではない。)を雇い給料の支払いが発生。 【質  問】 上記前提の場合、比較雇用者給与等支給額は0として、 2期目は賃上げ促進税制の適用は受けられないという認識でよろしいでしょうか? 下記理解でよろしいでしょうか? 比較雇用者給与等支給額は適用年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいう。 雇用者給与等支給額は損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する 給与等の支給額をいう。 国内雇用者には役員及び役員の特殊関係者は含まれない。 したがって、比較雇用者給与等支給額は0になる。 【参考条文・通達・URL等】 中小企業向け賃上げ促進税よくあるご質問Q&A https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai_r04.html Q31 比較雇用者給与等支給額が零である場合には、要件の適否はどのように判定するのか Q12 比較雇用者給与等支給額とは Q11 雇用者給与等支給額とは Q7 国内雇用者とは Q9 特殊関係者とは 
2024年9月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・内国法人甲社の株主はA(甲社の社長)、Aの父、Aの妹、  Aの祖母、B(甲社の専務取締役)の5名である。 ・BはAグループの親族ではない。 ・外国法人乙社の株主は甲社70%、A30%である。 【質  問】 甲社と乙社は完全支配関係がない理解でよろしいでしょうか。 理由はBが他人のため、甲社が一の者による完全支配関係がないためであり、 仮にBがAの親族である場合には甲社と乙社も完全支配関係がある ということになりますでしょうか。 お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240909_2.jpg
2024年9月12日
法人税
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相談会のみなさま、いつもお世話になりありがとうございます。 耐用年数表の機械装置の使い方を教えてください。 【対象】法人 【税目】法人税 【前提】 飲食店(20席程度の規模の居酒屋) 【質問】 1. 耐用年数表、別表第2の機械装置の中に「48.飲食店業用設備」 というものがあります。  これは、飲食店の中で使う為に買った「ありとあらゆる物」について、 機械装置として扱い、耐用年数8年を使うということでしょうか。 それとも、機械装置としての性質を持つもののみを、機械装置とするのでしょうか? 具体例として、 電子レンジ、冷蔵庫、食器洗浄機、シンク、水道、ガスコンロ 電気設備、棚(固定されたものと、移動できるものの両方)、作業台 鍋やフライパン、机やいす、レジ など。 2. 上記1の具体例で、機械装置にするもの、しないものがある場合、 それはどれでしょうか?また、その判断基準はなんでしょうか? 飲食店でなければ、一般的に 電子レンジや冷蔵庫や机やいす等は器具備品、 電気設備や水道等は建物付属設備になるとは思いますが。 もし、上記1の具体例の中に、機械装置となるものが無いのであれば、 飲食店業の場合、どのようなものが機械装置になると思われますか? よろしくお願い致します。 【参考1】 税務大学校論叢第93号【減価償却における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区 分について】 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/93/01/index.htm 【参考2】 soudan00114より *****************************  「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について、定義 規定がありませんが、質疑応答集などにおいては、以下のよう に掲載されています。  「通常、機械とは、次の三つの要素を充足するものであると いわれています。  (1)鋼性のある物体から構成されている。  (2)一定の相対運動をする機能を持っている。  (3)それ自体が仕事をする。  すなわち、金属工作機械、金属加工機械類のほか、食品、繊維、 印刷等の各種産業用機械がこれに該当し、また、汎用機械では、 ポンプ、電動機、コンプレッサー、クレーン等各種のものがあ ります。  しかし、例えば、電気洗濯機(業務用のものを除く。)のように、 社会通念上、器具及び備品と認められているものは、航空機、 車両等と同様に耐用年数省令別表第一の適用を受けます。  次に装置の概念ですが、広義には、工場等の用役設備全体を いうことになりますが、耐用年数表では、上記機械の機能のうち、 (2)又は(3)が欠如したもので、機械とともに、又は補助 用具として工場等の設備を形成し、総合設備の一部として用役 の提供を行うもの(別表第一の工具等に該当するものを除く。) の総称と考えられます。  したがって、これに該当するものの範囲は広範で、例えば、 工場の中間受槽、純水装置、反応タンク、熱処理炉、架台、組立 定盤、受配電設備等各種のものがあります。  通常、工具とは原則的には、 ①機械作業の補助的手段に用いる、 ②運動の転換機能がない、 ③それ自体は作業をしない等の要素のあるものが考えられ、 具体的にはおおむね次のように分類されます。 (1)機械に取り付けて初めてその機能を果たすが、その機械   を機構上構成せず、通常、工具として取り扱われるもの、   又は耐用年数表において工具とされているもの。 (2)そのもの自体で固有の機能を果たすことができる機器類   のうち、その構造、規模等からみて、通常、工具として   処理することが適当であると認められるもの (3)主として手動によりその効果を果たす用具類その他   社会通念上、工具として扱われる雑工具(別表第一の   「工具」の「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」   を適用するもの。)」     また、添付していただいた「税務大学校論叢第93号    【減価償却における「機械及び装置」と「器具及び備品」    の区分について】」においても、「機械及び装置」とは、    外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動を    なし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形    するもので、かつ、複数の資産が一体となって設備を形成し、    当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部として    それぞれのものがその機能を果たすものをいい、「器具    及び備品」とは、基本的には道具や家具、簡単な構造の    機器等で、それ自体で固有の機能を持ち、固有の目的を    果たすために独立して使用されるものをいうと考える。    そして、「機械及び装置」に該当する減価償却資産は、    「他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的    を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たす    ものである」ことがその該当性判断におけるメルクマール    であり、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な    機器等であっても、基本的には「器具及び備品」に該当    することに留意すべきであると考える。  なお、実務的には、まず、区分判断を行うべき資産が機械、 装置に当たるか、それとも器具、備品に当たるかを規模、構造、 機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討し、それが 機械、装置に当たると思われる場合は、さらに上記メルクマール に照らし検討することにより、最終的に「機械及び装置」の該当性 を判断することになると考えると記載されています。 *********************************
2024年9月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 適格請求書の作成日 令和6年8月31日 課税資産の譲渡等を行った年月日 書類作成日と同日の令和6年8月31日 適格請求書の右上に 令和6年8月31日と一ヵ所にしか日付が記載されておりません。 その他の適格請求書の記載事項は すべて記載がされております。 【質  問】 上記のように適格請求書の作成日と課税資産の譲渡等を行った年月日が同日のため、 日付の記載が省略されていて、一ヵ所にしか日付の記載がされていない適格請求書は 記載事項不備となってしまいますでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示お願い致します 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
2024年9月12日
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