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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業相続した個人所有の複数の土地に賃貸マンションを個人名義で複数所有。家賃はこの個人が設立した法人が収入として計上し、法人が個人に対して相当の地代を個人に支払っている最終的に、個人は、地代収入をもとに、確定申告法人は、家賃収入をもとに確定申告しております【質  問】相当の地代というのが結構な金額なので、相談者の所得税を下げるため地代の減額を検討中です。現在は、法人名義の建物ではないので、建物を法人に売買し、個人が土地の無償返還の届出書を提出を検討中ですが、そもそも届出書の提出が有効なのか?と思案中ですまた、有効だとして、その際の届出書には下記のように記載方法でよろしいでしょうか土地所有者 個人借地人等  法人【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆様こんにちは。以下、ご回答お願いいたします。【税  目】・法人税【対象顧客】・法人【前  提】・A社が100%子会社B社を保有・B社の時価純資産は2億円・B社がA社に対して1億9,900万円の配当を実施・その後、時価純資産が100万円の状態で、A社がB社株式をc氏へ100万円で譲渡・c氏はA社の株主(100%保有)【質  問】・上記の前提の場合、A社はc氏に対して不当に低廉な価格で B社株式を譲渡したことになるのでしょうか?・仮に不当に低廉な価格と認定された場合、 正当な譲渡対価はいくらになるのでしょうか?・また、正当な譲渡対価と実際の譲渡価格との差額については、 c氏がA社の役員であれば役員賞与になるのでしょうか?以上になります。よろしくお願いいたします。
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税財産計算 田の評価 地積1530㎡ 路線価地域 水路に接する 【質  問】1.田の評価ですが通常利用しているあぜ道に11,000円の路線価がついており 裏面には23,000円の路線価がついているのですが その道路との間には水路(市管理)約120cm段差約80cmがあります、 この場合裏面の23,000円の路線価は無視して 11,000円の路線価を基準に1方路線として宅地造成費等を考慮して 評価すればよろしいでしょうか。 2.上記の田ですが面積1,000㎡以上、普通住宅地区、第2種住居地域、 容積率200%ですが市役所に確認したところ宅地造成は面積が広いので 不可と回答されましたが地籍規模の大きな宅地の評価の適用可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】無 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250902_3.jpg
2025年9月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始日は今年2月、相続人は1人(姉)、ただし下記の通り遺言を残しているため、取得する財産はなし。自筆遺言(裁判所検認済)があり、概ね以下のような内容。財産目録:①A銀行にあるすべての株式・預金、②B銀行にあるすべての株式・預金、③自宅マンション財産目録のうち①を国連、②を〇〇県、③を△△市、その他の財産すべてを△△市に遺贈する。遺言執行者はX司法書士とする。遺言では国連や県・市などの自治体にすべて寄付する内容となっており、今回は遺言執行者であるX司法書士からの依頼で相続税申告業務を受任しております。措置法第70条第1項(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)が適用できると考え、寄付金受領証明書を添付して非課税での申告を予定しております。国連や〇〇県は遺言執行者が株式を換価してからでないと寄付を受け取れず、△△市も遺言執行者自宅マンションを売却してからでないと寄付を受け取れないとのことです。【質  問】1.換価してから遺贈することについて特例適用があるか各団体への寄付について、現金で遺贈する分については問題ないかと思いますが、株式や不動産を換価してから遺贈することについても、当該特例(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等)は適用できるかどうかご教示ください。2.換価した場合の譲渡所得税と、しなかった場合のみなし譲渡所得税について株式や不動産を売却した際に譲渡益が出た場合、譲渡所得の申告は被相続人の準確定申告となりますでしょうか。すでに死後4カ月以上経っており、売却の目途がたっていない(不動産は換価せず寄付させてもらえるよう交渉中)ため期限後申告となりますが、申告する主体は相続人で間違いないか、ご教示ください。また、換価しなかった場合も、時価を算定したうえでみなし譲渡所得課税の準確定申告を相続人が実施する必要があるのでしょうか。今回唯一の相続人である姉は、相続に最初から関わりがなく(遺言を見て何も取得できないことが分かったため)、相続人が準確定申告・納税を実施(実質は税理士ですが)することに心理的抵抗があり、説得の必要がありそうです。3.報酬の受取方について遺言執行者によると、今回の相続税申告報酬や司法書士報酬を、遺贈する財産から差引く形で受け取る予定とのことですが、法的なリスクなどがあればご教示ください。4.相続税申告期限までに寄付が完了しない場合そもそも換価や寄付が申告期限までにすべては完了しない可能性が高いため、一部の寄付は申告期限後になりそうです。その場合、非課税となるのは申告期限までに寄付が完了し、寄付金受領証明書を添付資料として申告できた分だけに限定され、期限後の寄付に関しては相続税が発生する、という理解でよろしいでしょうか。5.その他、今回の案件について他にも見落としている論点・リスクなどあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措置法第70条第1項、所得税法59条第1項
2025年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】評価対象地は、周知の埋蔵文化財包蔵地に所在しており、『最有効使用』が「住宅地」です。【質  問】評価対象地が築約40年の古い居住用建物の敷地で、相続人が住み続けるには支障ない場合は、発掘調査の必要が生じた場合でも発掘調査費用80%を控除することはできませんか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
法人税・相続税(贈与含む)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人A所有の土地の上に法人(Aが100%保有)が工場を建設しました。・工場を建設したのは35年前で無償返還の届出が提出されていません。・現状では、Aへの地代の支払なし。(過去に支払あり)・今回、法人が工場を使用しなくなったので、第3者に賃貸、それにあわせて法人株式をB(Aの息子)へ贈与を検討・法人で賃貸収入が見込めるので、法人から個人Aに地代を支払う予定。【質  問】1.本来であれば、法人が工場建設時に無償返還の届出を出すべきでしょうが、未提出でした。 この場合、工場建設時に借地権が発生したものと考えられますが、過去に認定課税はされておりません。 それであれば、今回の新たに法人が個人Aへ地代の支払いをしますので、その賃貸契約書を作成し 無償返還の届出を提出しても問題ないでしょうか。2.もし借地権が建設時に発生していると考えるのであれば、今回無償返還の届出を提出することによって 既に法人側で発生している借地権を個人に無償で返還することになり、法人から個人への 贈与と認定されるということはないでしょうか。 それとも、更正期間は経過していると考えれば、今から認定課税はされないので、 法人に借地権は発生していなため、このような問題は発生することはないと考えてよろしいでしょうか。その他何か問題がありそうなことがあればご教示いただきたくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月2日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・診療所を経営する医療法人 ・現在経営する診療所のほかに新たに診療所を開設 ・東京都による新診療所の開設に係る定款変更の認可日は2025.7.11 ・認可日の2025.7.11付で現診療所に勤務する医師(バイト、時給制)が  新診療所の管理者として法人の理事に就任 ・新診療所の開業日は2025.9.1 【質  問】 新診療所の管理者として新たに理事に就任する医師ですが、 9/1の新診療所の開業までは現診療所で非常勤医師として 時給制で勤務しつつ新診療所の開業準備に携わっています。 給与は15日締めの当月25日払いで、7/25及び8/25支給の給与については 現診療所の勤務時間に応じた時給払い、9/25から理事報酬として定額支給にする予定です。 東京都の手続きの関係で理事就任日が7/11、7/25と8/25は従前どおりの時給制、 9/25から理事報酬として毎月定額給与となりますが、 ① 7/25と8/25は使用人給与として損金算入 ② 9/25からの理事報酬は定期同額給与として損金算入 上記でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設会社で事前確定届出給与の届出を提出しようと考えております【質  問】事前確定届出給与の届出書にはいつも、株主総会などの議事録を参考資料と添付しておりました。よく記載要領を確認してますと、新設法人以外は添付しなくてもよいとも読みとれるのですが。いかがでしょうか?また、新設法人のみ添付であれば、その理由もご教授いただければ助かります。【参考条文・通達・URL等】事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等(7)
2025年9月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん。下記についてご教授下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】登場人物個人株主:甲、親会社A社、子会社B社、孫会社C社個人株主:甲が発行済株式等の100%を所有するB社、C社がありました。A社は第三者により×3年6月に設立されました。×3年7月に個人株主:甲の所有するB社株がA社に譲渡され、親会社A社と子会社B社は100%親子会社関係になりました。×3年10月に個人株主:甲が所有するC社株がB社に譲渡され、子会社B社と孫会社C社は100%親子会社関係になりました。×5年8月親会社A社を合併法人、子会社B社を被合併法人とする適格吸収合併を行いました。この度、孫会社(現在は子会社)C社の事業が思わしくなく事業停止することになりましたが、売掛金の回収業務が複数年にわたる予定です。清算結了が難しく維持コストもかかるため、A社を合併法人、C社を被合併法人とする適格吸収合併を考えております。C社には次の各事業年度に発生した繰越欠損金があります。×3年10月期×4年10月期×5年10月期×6年10月期C社は事業停止しているため、みなし共同事業要件を充足することは難しいと考えております。該当事業の再開の予定はありません。被合併法人の未処理欠損金額には、被合併法人と合併法人との間に、その合併法人の適格合併の日属する事業年度開始の日の5年前又は被合併法人の設立の日若しくは合併法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合のいずれにも該当しない場合には、引継ぎについての制限がなされています(法57③)。【質 問】今回のケースでは最も遅い日は親会社A社の設立日:×3年6月となります。支配関係事業年度は×3年10月期となり、繰越欠損金の引継制限は受けないという認識でよろしいでしょうか。
2025年9月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・小売業を営む法人。・新規店舗設置に伴い店舗敷地の進入口を拡張するため24条工事を申請し、 進入口の縁石を部分撤去した。(店舗敷地部分は法人役員の親族所有。)・工事費用は396,000円。・請求書には「24条工事/出入口工事」との記載のみ。【質  問】・当該工事は「法人が便益を受ける公共的施設の設置または改良のために支出する費用で 支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」として繰延資産に該当。・償却期間は、「公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合には、 その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数」に該当。・この場合の耐用年数は、15年(構築物:舗装道路及び舗装路面:ブロック敷)で、 償却期間は15年×7/10=10年(1年未満切捨て)以上のように考えますがいかがでしょうか?その他の考え方等ございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法法2二十四、32、法令14、64、法基通8-1-3、8-2-3
2025年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】●甲社は、土地を所有しています。 ●土地は、以下のように、活用しています。 ・甲社でアパートを建築し、家賃の収入を得ています。 ・駐車場として、貸出し、駐車料を得ています。 ・取締役等が、甲社の土地に、家を建てているので、 地代を得ています。 ●いずれ、土地を売却しようと考えているので、 土地家屋調査士に、依頼し、土地を調査、測量、 分筆登記をしてもらいました。 【質  問】質問1 この費用は、「支払手数料」として、費用になるでしょうか? それとも、「土地」になるでしょうか? 質問2 「土地」だった場合、 全体の金額を総面積で案分し、分筆した土地ごとに 振り分けるのが合理的で良いかと考えましたが、 問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://uchi-zeirishi.com/2016/05/29/post_16/
2025年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・長年、運送業を営んでいた法人(6月決算) ・後継者不在のため運送業を廃業 ・運送業で使用していた建物・土地(所有期間10年以上)を2025年7月に売却済み。  売却価額:290,000,000円  内訳:土地243,580,000円、建物42,200,000円、消費税4,220,000円  簿価:約50,000,000円  売却益:約240,000,000円 ・同事業年度中に不動産賃貸業を開始することを検討 ・新たに約36,000,000円で土地および賃貸用アパートの購入を検討。購入はまだ。  物件概要:土地358㎡、鉄筋コンクリート造、平成10年築 【質  問】・このケースでは、特定資産の買換えに係る圧縮記帳の適用は可能でしょうか。 ・「特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する届出書」の提出期限は、  2025年11月30日でよろしいでしょうか。 ・圧縮記帳を利用する際に留意すべき点はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
2025年9月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇毎月、資本関係のない別会社にコンサルティング費用として月50万円を支払う。〇毎月の請求書あり(契約書なし、レポートなどもなし)〇取引先の紹介として毎月数百万の実績はあり【質  問】交際費か情報提供料かどうかの判断ですが、通達にあてはめると交際費になる可能性が高いとの判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(情報提供料等と交際費等との区分)61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」、平23年課法2-17「三十」、平28年課法2-11「三十一」により改正)(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、  かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし  相当と認められること。(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。
2025年9月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R7.6 A死亡。遺産総額4000万とする。 (現金、有価証券その他があり、不動産はなし)・Aの相続人は姉Bのみ。・R7.7 Aの姉であるB死亡。Bの遺産総額は5000万とする。 (Aの遺産含まず)・Bの相続人は夫X、子Y、Z(中学生)。・AはBの相続を知っていて放棄等する気はなかったが、 闘病中で相続手続きをする前に死去した。・よってA、Bどちらの相続手続きもこれから。【質  問】1.Aの財産は唯一の相続人であるBがすべて相続すると思いますが、Bはすでに死去しているため、Aの相続によりBが受け継ぐ権利義務は、Bの相続人XYZが引き継ぐかと思います。これについては、法定相続分での引継ぎとなるでしょうか。それとも(Bについては相続人が複数いるので)分割協議によることも可能でしょうか。2.相続税の計算について教えてください。申告書は2回提出という理解でよいでしょうか。(Aの相続、Bの相続)3.具体的な申告書の書き方なのですが、①Aについては法定相続人がBとなり、4000万-3600万=400万について相続税40万が課税される。この40万の税額はBの相続人が、法定相続分または分割協議で決めた割合で負担する。この時、Aにかかる申告書の相続人名はXYZとして、XYZの相続分で作成するのでしょうか。(Bについてはどこかに記載するのでしょうか。)それとも相続人はBとして、別途XYZがBの相続人である旨を記載するのでしょうか。②Bの相続税申告書については、もとより所有する財産額5000万+Aの財産4000万-4800万=4200万について、XYZの取得財産に応じて相続税を計算するが、相次相続控除があるので、4200万にかかる相続税から、相次相続控除として40万分が差し引かれるという考え方でよいでしょうか。4.未成年の子がいるため特別代理人を立てます。配偶者控除を適用したく夫Xに財産を大きく分割することは認められない可能性が高いのでしょうか。(税務からはずれるかもしれませんので、 差し支えなければ教えていただけたらと思います。)5.Aの申告書の提出期限、納付期限はBの申告期限と 同じになると考えてよいでしょうか。6.数次相続の経験がなく書籍で調べてはいますが、 基礎的な部分がよくわからず、 質問が的を得ていないかもしれませんがご容赦ください。 また、ほかに何か注意する点があればご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】4月決算法人 6月16日株主総会で 事前確定給与6月25日 300万円 12月25日 300万円を決議し税務署に届け出た【質  問】6月支給分は届け出通りに支給済みです12月分については、業績悪化が見込まれ本人から辞退届を受理し、臨時株主総会で決議すれば12月分については不支給が認められ 6月分については損金算入が認められるか ご意見をお聞かせください【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-14所得税基本通達 28-10
2025年9月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】無し。【質  問】期間計算において、原則として初日不算入であると思います。事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額は、事業の用に供した日から事業年度終了の日までの期間の月数に応じて計算することとされております。事業年度終了の日に減価償却資産を事業の用に供した場合には、初日不算入の原則により、起算日が翌日(翌事業年度開始日)となることから厳密にいえば当事業年度において一ヶ月分の減価償却費の計上は認められないということになるでしょうか。実務上、このようなケースでは供用月数は1ヶ月とされていることが多いかと存じますが、この点どのように理解すればよろしいでしょうか。ご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】無し。
2025年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(3月決算)はB社(9月決算)に1,300万円出資しています。A社の貸借対照表には、関係会社株式として1,300万円が計上されています。A社とB社の代表者は、ともにXです。B社の資本金は1,500万円で株主はA社(1,300万円出資)とX(200万円出資)です。B社は、業績が悪く債務超過の状態が続いていることから、9月末に解散し、清算結了する予定です。B社は債務超過であるため、清算しても出資金1,300万円は返還されません。そのため、A社としては、B社が清算結了した年度で、出資金について損失(貸倒損失か評価損か)を計上したいと考えています。【質  問】前提に記載の通り、B社が清算結了した年度で、B社に対する出資金は回収不能となるため、損失を計上したいと考えていますが税務上問題はあるでしょうか。この場合、法人税基本通達9-6-2による貸倒損失と考えてよいでしょうか。また、本件の場合、相手方が第三者ではなく、関係会社になりますが、何か特別に考慮すべき事項などはありますか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-2
2025年9月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は賃貸マンション1棟の土地と建物を所有し、賃貸事業を3年以上行っていました。被相続人の相続に際し、建物を妻が90%、長男が10%の持分で、また、土地を妻が30%、長男が70%の持分で相続し、貸付事業を引継ぐ予定です。【質  問】上記のような土地と建物の取得割合が異なる場合に、妻および長男が適用できる貸付事業用宅地等の対象面積はそれぞれ何㎡になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4③四、措令40の2⑩
2025年9月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2月19日に本人が投資信託等の売却の手続き2月26日に相続開始2月27日に本人口座に売却価額が入金【質  問】証券会社に売却手続きの流れを聞いたところ、この商品は海外も絡むので翌日に評価されて、6営業日で入金となるようです。入金までの間に相続が開始したので、売買代金請求権を計上すると考えておりましたが、残高証明にはまだ投資信託等が本人口座に残っているように明記されています。この残高証明の評価額で相続評価するのでしょうか。もし、売買代金請求権で評価する場合、2月20日の評価額で良いのでしょうか。また譲渡に際しての税金が徴収されているが、徴収後の入金額での評価で良いのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 199財産評価基本通達 204
2025年9月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】○ 法人が、役員を被保険者とし満期保険金受取人を法人とする   養老保険に加入しています。 ○ 今回この保険を途中で解約し、その解約返戻金について、   年金受け取りの方法が選択できるため、   10年間で年金として受け取ることとなりました。 【質  問】質問①純資産価額の計算上、この年金分の解約返戻金をどのように 評価すればよいでしょうか? 個人的には有期定期金としての評価になるのかと考えております。 株価計算において、将来的にも受取額が発生する保険について、 純資産価額の計算上、この年金分の解約返戻金相当をどのように 評価すればいいかを疑問に思っています。 年金で受け取るため、個人の相続財産の評価と同じく、 有期定期金としての評価をすればいいのでしょうか。 それとも解約時において一時金として受け取る事もできるため、 その解約時の解約返戻金相当額を評価額として 純資産価額に計上することになりますでしょうか。 質問②類似業種比準価額の計算上、この年金分の解約返戻金は 非経常的な利益として認識しても良いでしょうか? 今回の解約後において、毎期、年金により受け取る保険金が雑収入に計上されます。 今後、株価を計算する際に類似業種比準価額の計算上、 この年金分の受取り額は非経常的な利益として 類似業種比準価額を計算しても良いのでしょうか。 書籍などでは、節税保険の解約返戻金は非経常的な利益にはならないと 説明されている書籍もあったり、計画的な保険契約でも 非経常的利益であると説明をしている(伊藤俊一先生)書籍もあります。 今回の役員を被保険者とした保険金については、 節税も考慮はしていますが、万が一の保障も考えての保険ともなっていて、 節税だけを考えた保険ではありません。 【参考条文・通達・URL等】(有期定期金の評価) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
2025年9月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲の相続開始:令和7年8月10日遺言書あり甲の相続財産の一部は次の通りです。・取引相場のない株式S社(決算期9月) 自社所有の建物で金属卸業を営んでおりましたが 令和5年9月期の途中で廃業しています。 その後、建物を賃貸すべく、不動産会社にお願いしておりましたが、 令和6年9月期及び現在まで決まっておりません。 募集も止めております。 (令和6年9月期の法人税申告書の業種目は不動産賃貸管理としています)・指定金銭信託(暦年贈与型信託、信託銀行)【質  問】金銭信託・相続税申告書上の種類(預貯金、有価証券、その他財産)をお教えください。・どのように評価するのでしょうか。 また、評価に際して必要資料はございますでしょうか。・その他申告にあたり気を付けることはございますでしょうか。取引相場のない株式・業種目は不動産賃貸業でよろしいでしょうか。・評価は、類似業種で計算することはできず、 純資産価額での計算になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達178、141、185、202
2025年9月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】小規模宅地等の特例を受ける予定の相続があります。 使っているシステムでは、第11・11の2表の付表1(本表)では地番が表示され、 第11・11の2表の付表1(別表1)では住居表示が表示されます。 【質  問】第11・11の2表の付表1(本表)については、「所在地番」と記載がありますが、 第11・11の2表の付表1(別表1)ではその記載がありません。 ここでいう所在地は地番でしょうか、住居表示でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://vs-group.jp/sozokuzei/inhe-upto80tax/
2025年9月1日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.建設業の法人AはB市の新築一戸建の建物を購入しました。 2.建物の謄本では種類は「居宅」になっています。 3.1階は本店事務所、2階は社長の社宅として利用しています。 4.建物購入時に本店を別の市からB市に本店移転登記しています。 5.作業場ば別のC市にあり、名義上の本店のような感じです。 6.本店事務所は電話を置いておらす、無人ですが、看板・机・椅子等があり 打合せもできるようになっています。 7.建設業許可の関係で、本店移転時に指導も受けています。 【質  問】1.建物購入の仕入税額控除について、面積按分して  1階の本店事務所部分は控除できると考えて良いでしょうか? 2.①建物、②付属設備、③外構工事について、①②は上記1の按分で、  ③の外構工事は建物ではないので、全額控除して良いでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://ryuchan-tax.com/2025/07/07/consumption-tax-19/ 【soudan 07820】外構工事が居住用賃貸建物に含まれるのか
2025年9月1日
国際税務(法人税/消費税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】Company Aは米国の親会社(Company B)を設立し、その親会社を通じて資金調達のため子会社化を進める計画があります。その一環として、Company Aとベンチャーキャピタルとの間で締結したJ-KISSを、米国のフォーマット(SAFE)に移管することを検討しています。Company Aの簿価はゼロに近い状況ですが、J-KISSを受けた際には、3億円バリュエーションと明記されています。取引の流れ1.Company Aがベンチャーキャピタルから発行済みのJ-KISSを買い戻す。2.Company Aとベンチャーキャピタルの間でJ-KISS買戻契約を締結・これによりCompany Aはベンチャーキャピタルへの債務を負う。3.Company A、ベンチャーキャピタル、Company B(米国親会社)の三者契約・ベンチャーキャピタルはCompany Aに対する債権を Company B(米国親会社)への現物出資として譲渡・見返りにベンチャーキャピタルはCompany Bが発行するSAFEを取得4.Company Aは買い戻したJ-KISSを消却【質  問】Company AやCompany Aの個人投資家にとってどのような税務上の論点や留意点が考えられるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月1日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】美活とヨガのオンラインスクールを経営している法人です。社員は、代表取締役A氏(女性)のみです。YouTubeに動画を投稿して集客をしています。動画を拝見する限り、A氏の容姿が売上に寄与することは明らかだと思われます。年間売上等は以下の通りです。売上 3,000万円顔の整形手術代 100万円美容代(化粧品代、エステサロン代) 100万円衣装代(動画で色々な衣装を着用します) 100万円【質  問】①顔の整形手術代、美容代、衣装代を法人の経費として計上した場合、A氏個人に経済的利益が生じない形で、法人の損金として認められますか?②上記①で全額が認められない場合、一部割合で認められる余地はありますか?具体的な割合を出すことは難しいと思いますが、考え方をご教授いただけると幸いです。③美容代・衣装代について、一般女性の平均的な年間支出額として公表されている金額を超える部分を損金算入する考え方は、税務調査で認められる余地はありますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】ドル建年金支払型養老保険について。2016年契約。契約者は被相続人A、被相続人子のB死亡保険金受取人は子のC、年金受取人(満期保険金)はB。2016-2018年の3年間、被相続人が保険料を負担して、払い済み保険に。その後、2018年、子のBに贈与。9年経過までは解約返戻金は発生しない。その時点で保険契約者は子のB、被保険者B、死亡保険金受取人は子のc、年金(満期保険金)受取人B。2024年11月に被相続人Aの相続開始。【質  問】この場合に、生命保険契約に関する権利は、既に2018年の時点で、子のBに贈与している。その時点では解約返戻金の発生がないため、その時点での贈与税の発生はない。また除斥期間も過ぎているので、2024年発生の相続税では生前贈与期間の外にあるので今回発生した被相続人Aの相続財産には含まれない。そのような考え方でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】評価基本通達214法人税基本通達9-3-7の2
2025年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】小規模宅地等の特例の対象となる私道について 【質  問】以下の質疑応答事例により、私道においても 小規模宅地等の特例(居住用)の対象となると認識しております。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/02.htm ただし、上記説例において、Bが賃貸アパートであった場合、 私道も小規模宅地等の特例(貸付用)の対象となりますでしょうか。 「参考条文・通達・URL等」記載の令和2年の裁決事例によると、 私道部分が貸付評価減が取れないと考えられ、 そうすると小規模宅地等の特例(貸付用)も適用できないと考えているのですが、 いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】請求人らは、貸家の敷地とともに相続した私道(本件私道)の評価に当たり、 評価通達26《貸家建付地の評価》を適用する旨主張する。 しかしながら、本件私道は、アスファルトで舗装され、 私道の用に供されている宅地である上、その大半が、 建築基準法第42条《道路の定義》第1項第5号に規定する 道路の位置の指定を受け、同法第44条《道路内の建築制限》第1項の 規定により建築物等の建築ができないものであるから、 本件私道は貸家の敷地の用に供されているとは認められず、 評価通達26の定めを適用することはできない。 (令2.12.16関裁(諸)令2-8) ※TAINSには、私道沿いのすべての画地が相続財産かつ 私道にしか接していない場合、私道部分も貸家建付地としての減額が 可能という見解が掲載されているようです。 
2025年8月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】私どもはA社の税理士でA社の株主構成割合は社長38% B社34%その他14%以下の社員株主です。今 B社との間で株式の売却(自己株式の取得)が決まりました。【質  問】1 A社の66%の既存株主が受ける経済的利益は B社という 法人からもたらされたものなので 一時所得でよいのでしょうか? それとも贈与税の対象になるのでしょうか?2 その時受ける既存株主の経済的利益は 自己株式取得前と 取得後の所得税法上の時価もしくは相続税法上の時価のどちらで計算するのでしょうか?3 単純に評価額は 100/66倍 ざっと1.51倍で計算していいのでしょうか? よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は不動産所得を確定申告していた・相続人は3人【質  問】相続発生し、そこから遺産分割協議が行われ、最終的に1名の相続人だけが不動産事業を承継することになった場合でも、遺産分割協議が確定するまでは、相続人3人で不動産事業を共有していたものとして、3人それぞれが所得税確定申告をする必要がある、という理解で宜しいでしょうか?遡って、相続発生時点から1名だけが不動産事業を承継したとして、その1名だけが不動産事業に係る所得税確定申告をする、ということは認められないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2025年8月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】内装業を営む法人法人契約で賃貸マンションを契約しており、代表者の社宅兼事務所として利用しています。小規模な住宅に該当します。【質  問】①役員から徴収する社宅家賃は所得税基本通達36-41により計算した金額を超えて徴収しても問題はありませんか?共有部分の具体的な面積が不明のため、判明している面積等で計算し、それより多めに徴収しようと考えています。②社宅兼事務所の場合、所得税基本通達36-43の「公的使用に充てられる部分がある住宅等」に該当しますか?③該当する場合、「通常の賃貸料の額の70%以上」でいうところの「通常の賃借料」とは「所得税基本通達36-41」で計算された金額という認識でよろしいでしょうか。もしくは、住宅部分、事務所部分の面積等で按分する等の計算が必要でしょうか。②、③につきましては以前同様のご質問がありましたが、閲覧できませんでしたので、質問させていただきます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-41所得税基本通達36-43
2025年8月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】保険契約形態契約書 法人(被保険者の勤務先)被保険者 夫死亡保険金受取人 妻夫が死亡し妻が死亡保険金を受け取った【質  問】妻が受け取った死亡保険金は、相続税法基本通達3-17により、みなし相続財産として相続税の対象財産となると認識しております。この場合、会社が夫の給与から保険料徴収や経済的利益として夫の所得としてない(夫が保険料を一切負担してない)又は不明な場合でも上記の規定適用し相続財産となるのかご見解をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達3-17相続税法第3条1項第1号
2025年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人です。前期にハワイの不動産を売却し連邦税・州税が源泉徴収されていたが、当期にハワイで法人税申告を行い、連邦税が還付・州税が追加納付となりました。【質  問】①還付があった年に法人税法施行令147条により州税の追加納付となった外国法人税と相殺となった金額以外の金額は翌期以降に繰り越され2年経過時に益金算入となると理解していますが、今期還付された連邦税を雑収入計上した場合、これを別表四で減算(留保)処理することになるのでしょうか?②還付事業年度において連邦税の還付に関して他に記載する必要があるのはのは別表六(四)21,23-25、31と別表六(二の二)10-12、19だけで他には別表は必要ないでしょうか?③法人事業税は①で益金算入となった部分を加算して計算、都民税は法人税額をそのままか課税標準とする形で大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令147条
2025年8月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱いについては、タックスアンサーにて理解しています。 ただし、R4に贈与(暦年課税)をしていて申告をしておらず、R7.1に相続が発生した場合はどうなりますでしょうか? 【質  問】 通常は生前贈与加算により、R4の贈与は相続税申告で加味されます。 ただし、加算税と延滞税は発生しているので、まずR4の贈与税期限後申告をした上で、 相続税申告において生前贈与加算を処理する流れで合っていますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm No.4307贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
2025年8月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】建物(保養所) 法人Aが平成元年に建設(取得価額3000万円)。 未登記家屋。 固定資産税の納税通知書は個人B(法人Aの代表取締役)宛に届くが、法人Aが支払。建物の敷地 平成元年に賃貸借契約を締結。 貸付人 国、借受人 個人B(法人名義で契約できなかったため)。 契約書には、「賃借物件を非強固な建物の敷地として使用し、申請書に記載した計画どおりに自ら使用し、 貸付人の承認を得ずに変更はできない」、「貸付人の承認を得ずに第三者へ転貸しできない」旨が定められているが、 実際は法人Aが賃貸人(国)の承認を得ずに建物を建設し、土地を使用している状態。 契約締結時の申込金は法人Aが支払(権利金としてBS上の繰延資産に計上有り。返還はされない)。 毎年の地代も法人Aが支払。【質  問】 法人Aの株式を評価するにあたり、上記建物の敷地となっている宅地部分の取扱いをご教示頂きたくお願いいたします。 借受人は契約の名義上個人Bとなっているものの実態の借受人は法人Aであるとして借地権を、 あるいは個人Bから転貸されたものと考えて転借権を、純資産価額の計算上、法人の資産として評価することになりますでしょうか。 それとも貸付人の承認なく使用している法人Aに帰属する権利は存在せず、 法人Aが負担している各種費用は個人Bに対する役員報酬として取扱うことになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】令和6年に夫から妻へ居住用不動産(土地・建物)の贈与をし、 贈与税の配偶者控除を適用して令和6年分の贈与税の申告を行いました。 贈与税の配偶者控除を適用するための各種要件は満たしています。 居住用不動産の評価額は600万円程で贈与税はかかりませんでした。 令和7年に夫が経営する会社の借入先の金融機関からの要請により 同じ居住用不動産を今度は妻から夫へ贈与し、再度夫の名義とすることを考えています。 (金融機関から詐害行為を指摘されているのだと思います。) 登記原因は「錯誤」ではなく「贈与」とする予定です。 【質  問】この場合、令和7年の妻から夫への贈与について、 夫が贈与税の配偶者控除を適用することができると考えますが、いかがでしょうか? また、何か注意点はありますでしょうか? 夫はこれまでにこの制度を適用したことはございません。 今後もこの不動産に居住していきます。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
2025年8月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.自宅不動産を含めて分割未了のため未分割申告2.調停中3.そろそろ調停で解決予定4.被相続人 母親5.相続人 姉 弟6.不動産は1ケ所しかない。(小規模宅地減額可能)【質  問】1.不動産の取得者は弟と決定の予定2.この場合第11.11の2表の付表1の同意に記載する者は取得予定者弟のみでいいのですか。3.1ケ所しか選択できない不動産しかなく、かつ弟のみ取得者のため同意は不要 と考えています。4.調停しているため、同意書を作成しようと考えていますが不要ですか。 争っているため相手先の弁護士へ渡すのが面通りため。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】中古賃貸マンション(1室)を売却しました。 確定申告書が確認できずに、青色決算書の 建物の取得価額・減価償却の状況が明らかではありません。 (または内容が正確ではない) 【質  問】・質問① 中古賃貸マンション(1室)の取得費の算定の仕方は 以下の考えでよろしいでしょうか。 また、税務署への閲覧サービスを行わず、 この方法で算定することも合理性はありますでしょうか。 A売買契約書の土地建物の合計の購入金額 B建物の取得費の算定 ①新築時の建物の建築価額 建物の標準的な建築価額表を用いて算出 ②新築から取得日までの減価の額 耐用年数は非業務用として算出 償却は年単位 ③購入時建物の取得価額 ①-② ④取得日から売却時までの減価償却の額 耐用年数は事業用として算出 償却は月単位(③とは異なる?) ⑤売却時の建物の取得費 ③-④ C土地の取得費の算定 A-B③ ・質問② 譲渡収入が土地建物の区分けが決まっていない場合、 固定資産税評価で按分をしようと思っていますが、 中古賃貸マンションの場合、他に合理的な配分方法はありますでしょうか。 ・質問③ 土地の取得費については質問①のCを用いる場合(差額で算定)、 建物の取得費B⑤がマイナスになってしまいます。 この場合に質問②で按分した建物収入について5%の概算取得費を 用いることは可能でしょうか。 ・質問④ 固定資産税管理費の清算金の他に、 賃料と敷金の清算金も買主から入金されています。 これらは譲渡所得の譲渡収入になるのでしょうか、 不動産取得の収入になるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/11-1/ 中古で購入した住宅を売却した場合の取得費の計算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm 中古で購入した住宅を売却した場合の取得費の計算 (1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として 買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する 固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の 支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、 その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、 その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm ※2 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。 
2025年8月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人は、一軒家とそれ以外に居住用としてマンションを所有している。②住民票は、一軒家の住所にある。一軒家とマンションの場所は近くである。③基本的には、家族と一軒家に居住しているが、 社長業の傍ら、ストレス回避のため、マンションでも過ごすことも多く、 ある程度マンションでの居住実態もある。【質  問】前提のような場合、マンションの売却を想定した場合、いわゆるマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除は適用可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年8月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・個人甲は法人Aの100%株主。・法人Aが新設分割を実施し、新設分割子法人Bを設立。・結果、甲は新設分割親法人A及び新設分割子法人Bの株式を各100%保有。【新設分割子法人Bの消費税納税義務判定】次のように認識しております。1. 分割事業年度及び翌事業年度新設分割子法人Bの基準期間に対応する新設分割親法人Aの課税売上高により判定2. 翌々事業年度以降[新設分割子法人Bの基準期間における課税売上高+基準期間に対応する期間における新設分割親法人Aの課税売上高]上記合計額により判定適用要件: 新設分割子法人Bがその基準期間の末日において特定要件(新設分割親法人Aが子法人B株式の50%超保有)に該当する場合【質  問】①第1期途中で株主甲がA株式全部を売却した場合でも、特定要件判定を要しない分割事業年度(第1期)及び翌事業年度(第2期)の納税義務判定は、新設分割親法人Aの課税売上高を基準とするのでしょうか?②上記①の場合において、分割事業年度(第1期)及び翌事業年度(第2期)の簡易課税制度選択可否判定も、新設分割親法人Aの課税売上高を基準とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法12条1~3項、37条、令55条1~3号
2025年8月29日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】私どもはA社の税理士で株主構成割合は社長38%B社34%その他14%以下の社員株主です。今B社との間で株式の売却(自己株式の取得)の話が進んでいます。時価は法人税法上の時価は8万円, 10%配当を続けていますので配当還元による時価は額面の1万円です。B社の税理士は1万円でOKとの回答をもらっています。【質  問】1 本当に1万円で売買して問題ないでしょうか? 私どもは買うほうですので、安いに越したことはなく 相手方に譲渡益や寄付金がかかると思われるのですがいかがでしょうか?2  あくまで資本取引ですので、A社は法人税上の課税問題は  発生しないで間違いないでしょうか?3 A社の66%の既存の株主にみなし譲渡所得がかかりますか?4  その際 受ける1株あたりの経済的利益の額は、所得税法上の時価で 計算するのですか? また、その時価の計算に当たって、第4表の最初の 「直前期末の資本金等の額」は直前ですので、自己株式の取得の考慮は どうすればいいのでしょうか?  よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー NO1536株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合
2025年8月28日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社は、デンマークの法人です。 日本において、日本法人に対し風力発電等の設備を販売し、その設置等を行います。 この場合において、下記の課税関係をご教示くださいませ。 【質  問】#1. A社の日本での建設作業等の事業については、 PEがないため、日本の法人税の納税義務はない、との理解で問題ないでしょうか。 #2. 日本において、茨城、大阪、福岡など、別の建設工事があり、 2025年で5カ月、2026年で8カ月建設作業に従事した場合には、 2026年より法人税の申告義務が発生しますでしょうか。 (トータルで、建設作業の期間が1年以上になるため) #3. A社が、日本法人に対し風力発電等の設備を販売し、 その設置等を行い請求をする場合には、日本法人はA社への 支払の際に源泉所得税を控除する必要はありますでしょうか。 PEがある場合とない場合で違いは発生しますでしょうか。 #4. A社が、日本法人に対し風力発電等の設備を販売し、 その設置等を行い請求をする場合には、消費税の課税対象となる、 との理解で問題ないでしょうか。 この場合においては、外国法人A社について 納税義務を確認する流れで問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】#1、#2、 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/282.html https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/20a/20_01_02.htm #3、 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/12.pdf #4、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】設立2期目の法人前事業年度は5カ月(令和6年2月~令和6年6月)当事業年度(令和6年7月~令和7年6月)前事業年度は6月から事業を開始しており給与の支払も6月の一か月分だけです。当事業年度は12カ月給与の支払いがあります。【質  問】比較雇用者給与等支給額の換算ですが前事業年度が6月未満であるため(前々事業年度+前事業年度の雇用者給与等支給額)×12÷(前事業年度+前事業年度のの月通数)の計算式で計算しますが前々事業年度がないため前事業年度の雇用者給与等支給額×12÷5となると思います。この場合の前事業年度の月数は実際に給与を支給した月数にしなくても大丈夫ですか?【参考条文・通達・URL等】ありません【添付資料】ありませんよろしくお願いいたします。
2025年8月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. 土地を7,000万円で購入した2. 上記1に伴う仲介料として700万円(他に70万円の消費税)を支払った3. 上記2の消費税70万円は非課税対応仕入である4. 当社は税抜き経理方式によっており、課税売上割合は20%、  仕入税額控除は個別対応方式によっている【質  問】上記2の仲介料に係る消費税70万円は仕入税額控除は出来ず、控除対象外消費税となりますが、この70万円の取扱いについてご教授ください課税売上割合が80%未満に該当するので、①経費に係る控除対象外消費税は損金経理すれば損金として認められ、②一の資産に係る20万円以上の控除対象外消費税は繰延消費税として5年償却をする必要がありますが、今回の「仲介料」に係る控除対象外消費税70万円は、①に示した「経費に係る控除対象外消費税」として全額を損金としてよいでしょうか?それとも仲介料は土地の取得価額に算入する必要があるため繰延消費税の判断上も経費としては見ることは出来ず、②に示す「資産に係る控除対象外消費税(繰延消費税)」として5年償却すべきでしょうか?宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】法令139の4①②
2025年8月28日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人:8月決算・前期の決算時に3年前の売上過大(約70万円)が判明(売掛金が残っている)・前期の申告書提出後(今期)に更正の請求書を提出・今期の6月に法人税と消費税が還付された・今期の会計処理は(前期以前売上過大額)70万/(売掛金)70万とする【質  問】会計処理に関しては上記を想定しておりますが、別表4及び5の記載方法をご教示頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法23条
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社の総株式数 960株 A社の株価   約140,000円 A社の額面     50,000円 C社の保有するA社株式160株を移動したい。 【質  問】A社の株式についてご質問があります。 仮にB社が希望している額面買取りした場合に、 受贈益が認められたとして税金額はどれくらいになりそうでしょうか? また、A社株をA社が自社株で処理をした場合とB社で処理した場合の違いはありますか? A社はB社33%・C社16%・D社16%・E社16%・F社16%のJVですが、 この問題でA~C社以外の3社に納得いただける説明資料としたいと思っています。 さらに、下記についてもお伺いしたいです。 ・A社が、C社から額面で自己株式として買取った場合の課税関係 ・B社がC社から額面で買取った場合の課税関係 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/index.htm
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は料亭営業役員が社宅を使用中家具レンタルサービスを利用予定、年間使用料は約20万円【質  問】社宅用家具レンタル料を法人経費計上できるか経済的利益として役員給与課税が必要か法人負担とする実務上の取扱いがあるか【参考条文・通達・URL等】法基通36-38「役員に対する社宅の貸与」法基通9-4-1「経済的利益の評価」国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅を貸したとき」
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】〇ファイルサーバー(クラウドではありません)の入替が発生。 請求書260万円の内訳として サーバー機器 200万円、 サーバー入替作業費(設置、設定、切替等) 50万円、 諸経費(一般管理費)10万円。 〇同時にファイアウォールを購入。 これは今あるルーターにセキュリティ機器をつけるとのことです。 請求書41万円の内訳として 機器 8万円、作業費(設計、設置等)25万円、 保守料1年 3万円、諸経費(一般管理費)5万円。 〇顧問先が「サーバー構築費用の会計処理について」(参考参照)を見て 作業費は経費処理して良いと書いてありますがどうでしょうか、 と確認を求められました。 【質  問】質問1 ファイルサーバーについて サーバー入替作業費 50万円は、経費処理、 諸経費(一般管理費)10万円は、 機器代200万円と入替作業費50万円で資産と経費に按分する、 と考えますがいかがでしょうか。 質問2 ファイアウォールについて 作業費25万円は取得原価、 保守料3万円は経費処理、 諸経費(一般管理費)5万円は、 機器代8万円+作業費25万円と保守料3万円で 資産と経費に按分する、 と考えますがいかがでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース 件名:システム移行におけるデータ・コンバート費用の取扱いについて サーバー構築費用の会計処理について https://www.equ.co.jp/blog/archives/367
2025年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。税目:相続税法対象顧客:個人前提条件:一般的な会社員甲の相続税申告案件相続人1名:長女質問:新株割当てがある場合の上場株式の相続税評価について、下記の認識をしているのですが、お間違えございませんでしょうか。相続開始日(課税時期)が権利落ち日から基準日の間にあるとき等は、権利落ち日の前日の終値を相続開始日として終値として上場株を評価する事になる(財産評価基本通達170)。また、上記のケースに加えて、相続開始月に新株割当てがある場合は、相続開始日の月の終値の平均額についても、通常とは異なる計算になり(財産評価基本通達172)、相続開始日の月の前月・前々月中に、新株割当てがあった場合についても同様に、相続開始日の月の前月・前々月の終値の平均額について特例計算を行う必要が生じる(財産評価基本通達172)。よって、四季報等で株式割り当て等を受けているか否かを確認するのは、相続開始月の前々月~相続開始月(相続開始日~月末までの期間を含む)の期間のみで、原則的に問題ない。(例)12月相続開始→10-12月末に株式割当等がないか四季報で確認お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。参考URL:財産評価基本通達168~172 https://chester-tax.com/contents/unlisted/unlisted1-2.html
2025年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①令和6年12月29日に被相続人Aが他界しました ②3階建てのマンションを、積和不動産に一棟貸ししています ③満室ではありませんが、7割程度うまっています ④土地の持分は「被相続人A50%+相続人B50%」です ⑤マンションの持分は被相続人が100%となります ⑥被相続人Aは相続人Bに地代の支払いありませんでした(使用貸借) 【質  問】 <質問①> 土地の持分が「被相続人A50%+相続人B50%」であることから、 土地のうち被相続人Aが所有する50%分につきましては 「貸家建付地」として評価するとの認識で間違いないでしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 <質問②> 土地の持分のうち相続人Aの持分である50%分については、 被相続人Aと相続人Bとの間で、地代の支払いはなく、 使用貸借であったことから、土地の評価の必要も無く、 また「貸家建付地借地権」の計上も不要との認識で、 間違いないでしょうか?お手数をおかけしますが、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 <質問③> 被相続人Aが100%有する建物について、積和不動産に一棟貸ししています。 実際は6割から7割程度の居住かと思いますが、 一棟貸しをしていることから、賃貸割合は100%との 認識で間違いないでしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 <質問④> 貸家の評価は『固定資産税表額×(1-借家権割合×賃貸割合)』 かと思いますが、土地の持分が「被相続人A50%+相続人B50%」であるため、 建物の全体の評価に影響はありますでしょうか? 具体的に、被相続人Aが有する土地50%に対応する建物50%については、 『固定資産税表額×(1-借家権割合×賃貸割合)』で計算し、 一方、相続人Bが有する土地50%に対応する建物50%分については、 別評価等の必要性はありますでしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 <質問⑤> マンションの一室を有している場合は、土地の評価に、 「居住用の区分所有財産の評価」を加味する必要があるかと存じますが、 マンションを一棟貸ししている場合は、 「居住用の区分所有財産の評価」は一切考慮せずに、 土地の評価を進めても問題ないでしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm https://ncp-o-tax.com/blog/inheritance_tax_evaluation_of_land_for_rent/
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】経営セーフティ共済の取り扱い・12月に法人成りの予定・これから個人で加入し、法人で承継する【質  問】【パターン1】●9月・10月・11月で20万円×3で加入する●その後、法人成り●加入1年未満のため時価0とした場合には、承継時の税務処理は次でよいか。→個人・法人とも処理なし【パターン2】●9月・10月・11月で20万円×3で加入する●11月前払いの年払い 240万円●その後、法人成り●1年未満のため時価0とした場合には、承継時の税務処理は次でよいか→個人・法人とも処理なし【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法28条租税特別措置法66条の11所得税基本通達36-37財産評価基本通達214中小企業倒産防止法11条TKC・Q&Aベース法人成りに際して個人事業から中小企業倒産防止共済契約を承継した場合の取扱い
2025年8月28日
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