質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・不動産の仲介及び仕入販売をする法人・当事業年度は課税売上割合95%未満で個別対応方式を採用予定【質 問】・土地建物を仕入して、その後、建物をリフォームしました。・その後、当該土地建物を販売しました。・①当該建物の取得価額②建物のリフォーム費用は 課税売上のみに対応すると考えていいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】家なき子特例を受ける際の要件である、家無し親族が相続開始前3年以内に自己等が所有していた家屋に居住していないことの証する書類についてお尋ねです。時系列としましては、被相続人が自己所有のマンションに居住⇒高齢者施設に転居⇒自己所有マンションは空き家⇒そこに相続人が転居⇒2年後に被相続人が施設で他界というものです。相続人は転居前は賃貸マンションに居住していました。相続開始前3年のうち2年ほどは被相続人が居住していたマンション、1年ほどは賃貸マンションに居住していました。【質 問】各種適用要件は満たしていると思いますが、添付書類要件についてお尋ねです。一般的には賃貸物件に住んでいる場合、賃貸借契約書を用意すると思われますが、これが残っていない場合どういったもので代用可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二ロ
2026年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】① 被相続人A② AとBの間には子がいないため、③ 相続人は、B(Aの配偶者)、C(Aの兄)、D(Aの姉の子)の三名。④ CとDは、数十年にわたって音信不通。⑤ Aの遺言書があり、自分のすべての財産はBへ相続させる旨の記載あり。【質 問】上記前提のもと、下記についてご教示いただきたくよろしくお願いいたします。1)Aの遺言書により、すべてのAの財産についてはBが相続する。2)しかし、AとBが暮らす土地のうち、3分の1についてはAの名義だが、3分の2は先代(Aの父親)甲のままである。⇒甲の死去時にCとDと連絡がとれなかったため、3分の1のみAが甲から相続し名義書き換え済み。甲の死去時に遺言等なし。3)Aの金融資産および、土地3分の1については、配偶者へ相続完了した。4)甲名義土地3分の2については、未分割のままである。質問事項① AからBへ遺言書をもとに相続された財産については、他の相続人が兄弟及び甥であることから遺留分も請求されることはないため確定しています。したがって、この部分については、配偶者の税額の軽減を利用してよいものと理解しております。その理解で間違いがないでしょうか。② AからBへ譲りうけた土地3分の1については、そもそもAの土地であり、他の相続人が取得することはありません。ここの部分についてのみ他の相続人の同意なくして小規模宅地等の特例の適用はできないのでしょうか。居住用の土地全体のうち3分の2についてはまだどの相続人が取得するか確定しないため、Aの3分の1の土地についても他の相続人の同意が必要なのかご教示いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】相法19の2、32、相規1の6、16租税特別措置法第69条の4
2026年10月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[1]当社は給与を、役員・従業員給与ともに、「月末締・翌月10日払」で支払っています。[2]6月末決算会社です。【質 問】(1)6月末決算において、6月分給与を未払費用計上できるのは、従業員給与のみで、役員報酬は支払期日が来ていないので、未払計上できないとかんがえるべきでしょうか?(2)もし6月末決算の当社において、役員従業員ともに給与支払条件が「20日締の翌月10日払」であれば、役員分は6/21~30日分の日割りでの未払計上はできないことは理解しております。【参考条文・通達・URL等】[soudan 05076] 法人税:役員報酬(月末締の翌月10日払)の未払計上と同内容の相談です。TKC税務Q&Aデータベース「翌事業年度に支給する事前確定届出給与の未払計上の可否」また、費用一般の債務確定基準の観点からも、支給時期が定められた役員給与は、その支給時期において支給債務が確定するものと解されることからも、株主総会等における支給決議等が行われた事業年度における未払計上は、原則として認められないものと考えられます。 すなわち、会社と役員との関係は委任関係とされ(会社法330)、役員報酬(役員給与)は株主から委任を受けて包括的に会社の業務を執行することの対価として支給されるものであり、原則としてその委任事務を履行した後でなければ報酬請求権が成立しないとされています(民法648〔2〕)が、株主総会の決議により支給時期及び支給金額が定められたものについては、その支給時期において報酬請求権が確定するものと解されます。 したがいまして、定時株主総会によって、支給時期及び支給金額が定められ、かつ、所定の届出を了した事前確定届出給与であっても、その支給時期の到来前において報酬請求権が発生しているものとはいえず、株主総会の決議日等、支給時期到来前において未払計上することはできないものと考えられます。 なお、役員報酬の支給日と報酬債権の債務確定との関連について明らかにした取扱い等は見受けられませんが、年金払の損害賠償金の損金算入時期に係る取扱い(法基通2-2-13(注))や退職年金の損金算入時期に係る取扱い(法基通9-2-29)においては、支払期日の定めがある費用・損失については、その支払期日が到来してはじめて具体的に債務が確定する旨のいわゆる「支給期到来基準」の考え方が示されているところ、この支給期到来基準の考え方については、支給日の定めがある事前確定届出給与においても異なる取扱いをすべき理由はないものと考えます。
2026年10月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・複数店舗を経営する飲食店が1店舗を譲渡・譲渡内容には棚卸商品は含めていない【質 問】・簡易課税の事業区分は4種という整理でよろしいでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年10月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】○ 法人A(9月決算)は賃上げ税制の適用を検討しています。○ 資本金は4億円、正社員の従業員数は90名ほどの会社となります。○ 前期令和7年9月期の国内雇用者給与支給総額 372百 適用期令和8年9月期の国内雇用者給与支給総額 380百 雇用者給与支給増加割合は2.15%○ 24ヶ月継続して給与が支給されている一般被保険者への 継続雇用者に該当する従業員への給与支給総額は 令和7年9月期の継続雇用者支給総額 320百万 令和8年9月期の継続雇用者支給総額 330百万 継続雇用者給与支給増加割合3.12%【質 問】質問1 国内雇用者給与支給総額で増加割合を計算すると増加割合は2.15%となり、中堅企業の適用要件である3%以上となりませんが、24ヶ月継続して勤務している継続雇用者による支給総額の増加割合は3.12%となり、適用要件としては継続雇用者による支給総額の増加割合が3%以上のため、適用は可能であると考えますが間違っていませんでしょうか。中途入社、退社及びグループ会社への転籍などが多いため、支給総額と継続雇用者の支給総額に少し開きがありますが、適用要件には問題がないと理解しています。質問2 実際の税額控除額については、継続雇用者の支給総額の増加額10百(330-320=10百万)ではなく、国内雇用者の給与総額である8百(380-372=8百万)に10%を乗じた金額が税額控除額と理解していますが、間違っていませんでしょうか。ちなみにこの国内雇用者給与にはアルバイトの方の給与も含まれていますが、問題ないと理解しています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・9月決算の法人である。・役員報酬の損金計上時期を毎月末日に未払計上して、 翌月支給時に未払金を取り崩す処理を継続して行っている。【質 問】役員報酬は、職務執行期間で捉え、未払計上処理をすることは適切でないと考えたため、当期から支給ベースで役員報酬を損金計上しようとしています。上記の前提でこのような場合、事業年度の中で12回役員報酬を支給するが次期10月支給分は前期末未払役員報酬の取り崩しになるため、次期10月からはじまる事業年度は、11回しか役員報酬が損金計上されないが、定期同額給与と認められるか?また11回支給した役員報酬はすべて損金不算入となるのか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】法人【前 提】非上場株式の評価について当該会社は中会社に該当します。原則的には類似業種比準価額と1株当たりの純資産価額で評価しますが、1株当たりの純資産価額が低い場合(相続税評価額が債務超過で0)、1株当たりの純資産価額で評価することができますかご教授お願い致します。【質 問】同上【参考条文・通達・URL等】財産評価通達179(2)
2026年10月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】1 A社は売買目的有価証券を多数有しています。2 前期まで評価損益の計上を失念していましたが、今期から 評価損益を計上することにしました。3 今期は、約300万円の評価損が計上されます。【質 問】・評価損益を会社経理に関係させず、申告調整で処理することはできますか?・今期の場合は評価損を損金経理せず、次のように申告調整で 行いたいと思いますが問題ないでしょうか。 別表四 有価証券評価損 -300万円(減算) 別表五(一) 有価証券 -300万円* 条文には「損金経理」と記載されていませんので、申告調整でも可能だと思いますがいかがでしょうか?(申告調整を行いたい理由)期間損益を平準化して、財務をわかり易くするためです。宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法第61条の3 売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5574.htm【soudan6663】
2026年10月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】個人【前 提】Z社の筆頭株主が1位 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)2位 株式会社日本カストディ銀行(信託口)で約23%。その他金融機関や持株会などが株主です。↓Z社(上場企業)↓51%A社(子会社の非上場会社)です。Z社により50%超保有されている非上場会社です。【質 問】A社の株式を親族で30%ほど持っている中の株主の1名が他界しました。被相続人と相続人の議決権比率は合計でも5%未満です。この場合上場企業を50%超グループと考え、50%超グループ以外である被相続人の株式評価は配当還元方式によるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】評基通188
2026年10月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・社労士法人Aを中心とするグループ。グループ内にB社とC社があります。・法人Aの社長D氏が法人AとB社の株式を100%所有。C社の社長E氏がC社の株式を100%所有しています。・B社・C社の経営は、実質的にA法人が主導しています。C社の代表取締役はE氏ではありますが、 名目上で、経営はすべてA法人が担っています。・A法人とB社とC社は、それぞれ別の業務を行っており、下請けなどの関係もありません。・法人A・B社・C社合同のグループの総会で、永年勤続表彰金とレクリエーションの賞金・賞品を支給する予定です。・永年勤続表彰は、現金支給を予定しています。・レクリエーションの賞金・賞品は、飲食代の負担または現金相当品を予定しています。(法人A・B社・C社の従業員が混在したチームを複数組んでチームごとにゲームで対決。 1位になったチームには後日のチーム間の飲み会の飲食代を1人1万円支給する予定です。 チーム間の飲み会に参加できない社員には、1万円相当のギフトカタログなどを支給予定です。)・永年勤続表彰金とレクリエーションの賞金・賞品の支給対象者はA法人だけでなく、 B社の従業員とC社の代表取締役が含まれます。B社の従業員とC社の代表取締役は誰もA法人には所属していません。・すべての費用をA法人で負担することを検討しています。【質 問】1.A法人がB社従業員へ直接支給する永年勤続表彰金は、A法人の人件費として損金算入できますか。 それとも交際費・寄附金等となりますか。2.C社代表取締役への永年勤続表彰金の支給も同様に考えてよいでしょうか。 本人がA法人の役員・みなし役員でなければ、A法人では役員給与の損金算入制限を受けないと考えてよいでしょうか。3.永年勤続表彰金を受け取る両名の所得区分は、給与所得・雑所得・一時所得のいずれになりますか。 A法人の源泉徴収義務もご教示ください。4.レクリエーションの賞金・賞品について、A法人の福利厚生費として損金算入できますか。 それとも給与・交際費・寄附金等となりますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月16日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】社長100%所有の会社が第三者割当増資を実施予定【質 問】M&Aの一環として、他社からの増資を受け入れる際の金額及び株式数を決定するために、収益還元法などの手法により1株当たりの評価額が決定されることになると思いますが、収益還元法などによる評価額と相続税法上の評価額が乖離する場合、税務リスクが発生するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A氏はB社の代表取締役であり、100%株主である。A氏は5,000万円の住宅(兼B社事務所)を購入した。A氏は25歳である。住宅の購入資金は全額、B社より借入れた。返済期間は、50年とした。B社に金融機関からの借入はない。金利は、年利1.3%とした。株主総会と金銭消費貸借契約は締結している。B社は事務所部分について、A氏へ毎月賃料を払う予定である。【質 問】①契約書通りに返済していて、金利を払っていても、通常の返済期間よりも長いことを理由に給与課税される金額はありますか?②上記①で給与課税される金額がある場合、その金額は、税務署が認める返済期間による毎月の返済額との差額となりますか?③上記②で給与課税される金額は、定期同額給与として、B社の損金に算入できますか?④B社がA氏に支払う事務所賃料が相場の賃料に比較して高い場合、相場の賃料との差額は、A氏への役員報酬となりますか?⑤上記④で役員報酬となる場合、継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものであり、定期同額給与として、B社の損金に算入できますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34法人税法施行令第69条第1項所得税基本通達36-15
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】A氏はB社の代表取締役である。B社は、あんしん財団に加入していて、A氏は被保険者である。B社が、あんしん財団と交わした確約書には、保険金の2分の1以上を被保険者本人に支払うことが書かれている。A氏は、業務中にケガをして、B社は、あんしん財団から保険金30万円を受け取った。B社は、保険金30万円の2分の1である15万円をA氏に支払った。【質 問】【法人税】①A氏が、B社から受け取った保険金のうち、役員賞与とみなされて、損金不算入になる金額はありますか?【所得税】②A氏が、B社から受け取った保険金のうち、役員賞与とみなされて、給与課税される金額はありますか? あんしん財団では、保険金のうち2分の1以上は、確約書により、被保険者に支払わなければいけないこととなっているようなので、2分の1までは、社会通念上相当なものとして、非課税でよいのではと思っています。③A氏が、B社からもらった見舞金15万円は、A氏の所得税の確定申告の医療費控除の計算上、支払医療費等から控除する必要はありますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達73-9https://www.anshin-zaidan.or.jp/member/keirishori/
2026年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】訪問看護ステーション消費税免税事業者【質 問】法人A社は、リース(賃貸借処理)していた業務用機器を中途解約し、新たに販売店Bから業務用機器を割賦で購入しました。リースしていた業務用機器については150万円の残債が残っており、その残債については、リース会社から販売店Bへ請求書が送付されました。(リース会社から法人Aに対する解約処理通知書に、残債の請求先は販売店Bと明記されています。)販売店Bは法人Aに対して、残債込みで業務用機器の価格を決定しており、本体価格と残債の区別はされていません。この場合、下記のいずれの処理になるのでしょうか?①割賦購入した業務用機器の取得価額を残債150万円を控除した金額とし、残債150万円は雑損失として当期の損金に算入する。②残債150万円については、雑損失を計上するとともに債務免除益を計上する。割賦購入した業務用機器の取得価額は残債込みで決定された金額とする。③単純に残債込みで決定された業務用機器の取得価額を資産計上するのみで、残債については処理不要とする。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5705.htm
2026年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】業種:倉庫賃貸業で機器設備なども賃貸している。当社はB社と機器設備の賃貸契約を5年で締結した。賃貸契約満了後、1年間で再契約した。(賃料従前賃料の1か月の額)再契約終了後、当社はB社に機器設備を無償譲渡した。(無償譲渡については、賃貸契約期間で機器設備にかかった費用はすでに回収できたため)【質 問】①当社は機器設備の減価償却の計算で、未償却残高がありますが、無償譲渡した場合には売却損として計上することはできますか。②B社は無償譲渡した場合に、受贈益が生じますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条2項
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】(有)甲は、現在26期資本金500万株主A一人株主です。代表取締役はB(創業以来代取)別表5-2④31欄は▲106145千円 税務上繰欠58139千円です。下記処理は27期(R9年3月)の通常決算内で行う予定です。ちなみに27期も赤字予定です。 28期中に解散・清算決議予定です。①解散に当たり株主Aよりの借入金600万円②株主Aの奥様Cに対しての未払金8527千円(創業期支払っていた給料の未払金)③代取Bよりの借入金180万円および未払費用18039千円(家賃等の未払)④代取Bの奥様D(法人甲の経理担当)24325千円合計58691千円の債権放棄をお願いする予定です。全員異議なしです。【質 問】①法人側の課税について 上記、合計58691千円のA/B/C/Dの放棄を受けたとき法人税・地方税申告では単に「債務免除益」で受け入れ、決算組めば問題ないのでしょうか。 税務上繰欠からして、これらの処理は解散事業年度で確実に処理したほうがいいのでしょうか②債権放棄した個人側の課税について1,上記個人A/B/C/Dにおける個人課税に課税は何もありませんかありませんか2,上記債権放棄を実行して時、法人甲の株式評価が上がり 株主Aに対する贈与の問題はないでしょうか。 法人全体からするとまだ純資本は▲ですから株の上昇は 考慮しなくていいと思いますがいがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項
2026年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】業種:廃棄物処理業売上高 約50億円代表取締役が75歳で代表者を退任→平取締役に分掌変更による退職金を3億円程度支給予定最終報酬月額 300万円在任期間取締役 15年専務取締役 10年代表取締役 30年【質 問】1.功績倍率 代表取締役 3.0 専務取締役 2.5 常務取締役 2.0 取締役 1.5とすると、①各役位別在任期間で計算する方法 30年×3.0+10年×2.5+15年×1.5②(30年+10年+15年)×3.0①と②のいずれの方法が一般的なのでしょうか?また、②の方法で計算すると、課税当局から否認される恐れがありますでしょうか?2.上記の代表取締役が代表者を退任し、常勤の平取締役となり月額報酬を50万円(300万円→50万円に減額)とする場合、課税当局から役員退職金を否認されるリスクは非常に高いでしょうか?退職の事実認定が問題となると思いますが、前提として、勤務時間:午前中のみ(これまでは一日勤務)銀行対応等:なし稟議書等の最終決定:なし(これまでは最終決裁者)社内経営会議等の参加:なし(これまでは出席)人事関係の関与・賞与等の金額決定:なし請求書や領収書等のチェック:なし取引先への接待等:ほぼなし(隠居同士で居酒屋で飲む程度)重要な意思決定の参画:取締役として意見を述べる程度事実認定の問題なので回答が難しいとは思いますが、参考意見とさせて頂きたいと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-32東京高裁判決(昭和56年11月18日)役員退職給与の税務 完全理解(日本法令)令和7年改訂2刷
2026年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は、店舗運営を行っており、ある賃借店舗について、以下の看板サイン工事と内装工事を行った。工事の内訳は以下の通りである。①店舗入口上部の外部ファサードサイン工事枠は金属で、 店舗名が書かれている部分は、アルミ複合板である。②店舗ガラス面インクジェット出力シート③新規間仕切り壁A1サイズアルポリサイン工事(入口ガラス扉部分)④店舗内部の内装工事【質 問】【質問1】前提①から④の工事は、一の計画に基づいて同一の固定資産(=賃借店舗)について行われたものですが、①から④の工事を別々の減価償却資産として資産計上し、各工事の耐用年数を適用すべきでしょうか?【質問2】上記【質問1】において、別々の減価償却資産として資産計上する場合、①から③の工事の耐用年数は、以下の通りでよいですか?①18年(建物付属設備) → 看板の枠が金属製のため。②3年(器具及び備品) → ガラス面にインクジェット出力シートを貼り付けているだけのようですので、建物と一体ではないと考えて、器具及び備品の耐用年数としました。③18年(建物付属設備) → 材質がアルミであるようなので、金属製と考えました。【質問3】上記【質問1】において、一体の工事と考えて、一の減価償却資産として資産計上する場合は、①から④の工事について、「耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-3」 を適用すべきでしょうか?または、④内装工事を除いて、①から③の工事について「耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-3」 を適用すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-3 他人の建物に対する造作の耐用年数質問①~③の工事のイメージhttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261015_1.jpg
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】従前、新株予約権を発行した法人Aから個人Bが新株予約権を有償(2000万円)で取得していました。(個人Bは法人Aとは雇用関係になく、取引関係もないので、仮に新株予約権を譲渡して利益が出る場合は雑所得に該当するものとなります。)この度、法人Aが個人Bから当該新株予約権を無償譲渡により取得、その後法人Aは自己の新株予約権を消却することとなりました。個人Bは、本件とは別の法人Xから貸付金にかかる利子を毎年受け取っており、毎年確定申告により雑所得として申告しております。【質 問】本件新株予約権を無償で譲渡したことによる損失は、雑所得の損失であるとして他の雑所得と内部通算ができるでしょうか。A本件新株予約権の時価がある場合において、無償又は著しく低額で譲渡した場合B本件新株予約権の時価がゼロである場合において、無償で譲渡した場合個人Bの所得税申告において、どのように取り扱われるかをご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。税目:法人税、所得税、相続・贈与税対象顧客:法人、個人【前提条件】当社には、亡くなられた依頼者Aさんに対する売掛金がありました。Aさんの死後、相続関係が複雑で相続人の特定・売掛金回収が困難な状況となっていました。この相続案件に関与していた行政書士Bさんから、当社口座に約190万円の振込みがあり(Aさん名義で振り込まれていた)、前期これをAさんに対する売掛金の回収として処理していました。売掛金は前期分であり、結果、決算上、前期中に売上と売掛金回収がすべて完了した状況です。しかし、改めて確認したところ、実際の振込人はAさんやその相続人ではなく、行政書士Bさん本人でした。Bさんが振り込んだ理由について確認したところ、相続案件に関与していたことについてBさん自身が売掛金が回収されないことに責任を感じ、申し訳ないという気持ちから、自らの判断で振り込んだものとのことでした。当社からBさんに対して、この約190万円を請求した事実はありません。また、BさんにAさんの債務を肩代わりしてもらうよう依頼した事実もなく、当社としてBさんからこの金銭を受領する意図もありませんでした。そのため当社としては、Bさんから受け取るべき金銭ではなかったと考えており、Bさんからの入金をAさんの売掛金回収として扱ったこと自体が誤りだったと考えています。よって、当期において、約190万円をBさんへ返金し、Aさんに対する売掛金とは切り離して、本来の事実関係に沿った会計・税務処理に訂正したいと考えています。【質問】① Aさんに対する売掛金についてBさんからの約190万円をAさんの売掛金回収として処理したことが誤りである場合、Aさんに対する売掛金は実際には未回収だったことになると思います。Aさんは既に亡くなられており、相続関係も複雑で、相続人の特定・回収が困難な状況です。この場合、税務上、Aさんに対する売掛金を貸倒損失として当期処理することは可能でしょうか。可能な場合、貸倒れを裏付けるために必要となる資料・手続きについてもご教示ください。もし、当期処理ができない場合、他の方法はあるのでしょうか。② 行政書士Bさんから振り込まれた約190万円についてBさんからの入金について、当社から請求したものではなく、Bさんが責任を感じて自発的に振り込んだものであり、当社として受領する意思もありませんでした。したがって、これをAさんの売掛金回収として処理したことを訂正し、本来は仮受金・預り金等の返還すべき金銭であったものとして処理したうえで、実際の振込人であるBさんへ約190万円を返金することは可能でしょうか。特に、今回の返金はBさんに対する報酬・給与・賞与・贈与等ではなく、当社が受領する理由のなかった金銭を元の振込人へ返還するものとして、Bさん側に所得税等を生じさせず、当社側でも損金・寄附金等ではなく単純な返還として処理できるかを確認したいです。また、前期にはAさんの売掛金回収として処理済みですので、前期の仕訳についてどのような訂正処理が必要になるのか、申告済みの税務申告について修正等が必要になるのかについても併せてご教示ください。振込名義については、銀行の取引履歴によりBさん本人からの振込みであることを確認できます。どうぞよろしくお願いいたします。
2026年10月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】社会福祉法人で消費税計算は原則課税で個別対応方式をとっています。各事業所のメインとなる課税取引は以下となります。A事業所 クリーニング、清掃B事業所 チラシのポスティングC事業所 焼き菓子の製造販売、及び、イートイン部分における 焼き菓子、ドリンクの提供D事業所 パンの製造販売【質 問】前提のうちC事業所とD事業所についてご教示をお願いいたします。両事業所とも原材料費や作業場所固有の経費については「課税売上のみ対応」にしています。C事業所では販売用の菓子、ドリンクを手土産として利用したり、ドリンクを理事会に提供している。この時の仕訳は以下の通り。C事業所における仕訳 借方)未収金 / 貸方)売上高利用した他の事業所 借方)渉外費or会議費 / 貸方)未払金内部取引に該当するため消費税は不課税取引としている。未収、未払は後日精算される。内部取引額はそれぞれの事業所の損益計算書や総勘定元帳には計上されるが、法人全体の損益計算書では、この内部取引額は消去される。D事業所では、月1回の利用者さんのレクリエーションにおいて、製造したパンを提供することになっている。仕訳 借方)教育娯楽費 / 貸方)売上内部取引に該当するため消費税は不課税取引としている。質問1上記の内部取引は消費税の不課税取引でよろしいでしょうか?質問2生産物は結果として、渉外活動や会議、レクリエーションに提供されるものが、ごくわずかですが存在します。課税仕入れの用途区分は基本通達11-2-20によれば課税仕入れを行った日の状況により行いますが、原材料費を仕入れたときの税区分は、これまで通り「課税売上のみ対応」でよろしいでしょうか?質問3上記質問2がNOであったっ場合、基本通達11-2-19により当該商品の課税売上高と不課税売上高(=内部売上高)の比で「課税売上のみ対応」と「それ以外」に区分できますか?質問4質問3において、「それ以外」に区分されたもの用途区分は、渉外費、会議費に対応する部分・・・これらの費用は共通対応なので「共通対応」教育娯楽費に対応する部分・・・この費用は非課税売上のみ対応なので 「非課税売上のみ対応」でよろしいでしょうか?質問5今回のケースに限ったことではないのですが、基本通達11-2-19と事前承認が必要な消費税法30条3項「課税売上に準ずる割合」は、どのように使い分けたらよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】基本通達11-2-19基本通達11-2-20消費税法30条3項
2026年10月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】夫A(R7.12.22亡)妻B(R8.7.20亡)自宅建物 夫A 4分の3所有 妻B 4分の1所有自宅土地 夫Aが全て所有夫AはR5.7.4自宅から施設へ入所妻BはR7.10.13自宅から施設へ入所R7.12.22夫A死亡(相続人は妻のみ)R8.7.20妻B死亡妻は全ての財産を社協とNPO法人に2分の1ずつ遺贈する旨の遺言を残しており両法人とも受け入れる予定です。法人への遺贈のためみなし譲渡所得の申告が必要となります。【質 問】上記の場合に居住用財産の3000万円特別控除の適用についてはどのように考えればよろしいでしょうか?夫Aの死亡によって最終的に妻Bが不動産の全てを所有しているのですが、夫Aの死亡前に妻Bが施設に入所しているため建物の4分の1は問題ないと思いますが、元々の夫A所有分について居住用財産と考えて適用ができるのか悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年10月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Aは、2つに区分所有登記された一戸建て住宅の1区分に相続人である娘のBとともに居住していた。・一戸建て住宅のもう一つの区分所有登記部分には孫のCが居住していた。・一戸建て住宅は、区分所有登記はしているものの、ベランダで行き来でき、実態は、2つの区分所有建物内を一体で使用して生活していた。・ABCは、生計が一である。・Aが死亡し、相続が発生し、相続人はBのみである。・当該一戸建て建物とその敷地は全てAが所有していた。・A及びCは、相続発生時から申告期限まで当該一戸建て住宅に引き続き居住しているものとする。【質 問】当該一戸建て住宅の敷地について、特定居住用宅地等に該当するものと判断し、敷地全体に小規模宅地等の特例を適用してもいいかを判断しかねており、ご意見をいただきたいです。相続人Bについては、被相続人Aと相続発生時まで同居し、生計が一であることが明らかであるため、当該一戸建て住宅のBとの同居部分に係る敷地は特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が適用できると考えております。(措置法施行令40の2④)ここで問題となるのは、孫Cが居住する一戸建て住宅の区分登記部分になりますが、孫Cが居住する部分の敷地については、Bが取得するため、措置法69の4③ニハの「当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること」の解釈ですが、Bが相続するため、Bは生計を一にしていた者であって、一登建ての建物の区分所有登記両方で生活していた実態から、小規模宅地等の特例を一登建ての建物の敷地全体に適用できると考えて問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・措置法施行令40の2④・措置法69の4③ニハ
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】居住開始年月 令和2年3月令和2年所得税確定申告で住宅ローン控除を適用収入は給与のみ令和4年 年末調整令和5年 給与2,000万円超(給与2,800万円)のため確定申告を行う。【質 問】令和2年中の入居のため、現行の措法41①にかかわらず、令4改正附則34により、住宅ローン控除の所得制限は合計所得金額3,000万円以下で判定するという理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法41、令4改正附則34https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm[soudan 01843] 住宅ローン控除 所得制限と入居年について
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】① 個人事業主A・業種:医業・ 開業:平成5年・開業以来、青色申告を継続② 従業員B・看護師資格を保有・平成5年から婦長として医療現場で継続勤務・年間給与:約700万円・月額給与:約50万円・婚姻後も従前と同様の業務内容・勤務形態で勤務を継続③ 婚姻および生計関係・AとBは婚姻前から同居していた。・令和8年9月25日までは婚姻関係になかった。令和6年まで、別の方と婚姻関係があった。・令和8年9月26日に婚姻届が受理された。・婚姻前は生計を別にしていたと考えられる。が、詳細な確認はできていない。・婚姻後は生計を一にしている可能性が高いと考えている。・Bは今後もAの医業に専ら従事する予定である。【質 問】質問① 婚姻後の給与の必要経費算入について婚姻によりBがAの配偶者となった場合、特段の手続きを行わず、従前どおり給与を支給し続けたときの所得税法上の取扱いについて、ご教示ください。特に、所得税法第56条との関係で、令和8年9月26日以降の給与について、必要経費への算入が認められなくなるのか、また、その判断時期について確認したいと考えております。質問② 青色事業専従者給与の適用開始時期についてBは平成7年から継続してAの医業に従事しており、婚姻前後で業務内容や勤務実態に変更はありません。この場合、婚姻により新たに生計を一にする親族となったことを、青色事業専従者給与の届出期限の特例における「新たに事業専従者を有することとなった場合」として取り扱うことは可能でしょうか。また、令和8年10月中に青色事業専従者給与に関する届出書を提出した場合、最も早く何年何月支給分から必要経費算入が認められるのでしょうか。質問③ 令和8年分の給与の取扱いについて令和8年分について、婚姻前と婚姻後の給与を区分して必要経費算入の可否を判断することになるのでしょうか。また、令和8年分から青色事業専従者給与の適用が認められない場合、令和9年分から適用を受けるための届出期限についても、ご教示いただけますと幸いです。以上、関連する法令・通達や実務上の取扱いについて、ご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和9年分からの青色申告75万円控除について教えてください(使用ソフトは訂正等の履歴が残り、75万円控除に対応するものという前提)【質 問】①優良な電子帳簿の保存:顧問先または当方が事業年度終了後に年一入力する場合には適用不可と認識していますが、顧問先または当方が例えば3ヶ月~6ヶ月に1回程度の頻度で入力し、常に顧問先側で会計データが確認できる状態であれば、修正等は年一で行う場合でも適用可能でしょうか?(期中の入力が不完全な顧問先への対応を検討中です)②デジタルシームレス保存:基本的には、預金決済データと自動連係できる設定を行い、例えば3ヶ月~6ヶ月に1回程度の頻度で連携作業(入力)を行えば要件を満たすという理解でよろしいでしょうか?(もしかするとこちらの方が優良な電子帳簿の保存よりも要件を満たしやすいのかもしれないと思っていますが、他に注意点等あれば教えてください)③上記②が要件を満たす場合に、上記①のように記帳の頻度や、預金以外の入力頻度は問われないのでしょうか?④税務調査時に、調査官に会計データ等を画面上に表示して検索等されるのは、優良な電子帳簿の保存・デジタルシームレス保存どちらで75万円控除の要件を満たした場合でも共通でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・斜面をひな壇上に造成された土地・この一帯は周囲も同様に造成されている・3方を路線に接している ①土地と同じ高さの路線 ②土地に対して坂になっている路線 ③土地よりも低い位置にある路線(写真手前が一番高低差が あり2.8m、一番奥は1.7mの高低差)【質 問】この場合、①②の路線については路線価図の路線価をそのまま使用かと思うのですが、③路線については高低差の減額可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261008_3.pnghttp://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261008_4.pnghttp://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261008_5.png
2026年10月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】添付資料にある土地の贈与について土地甲…A単独所有土地乙…A,B,C,D共有土地乙は前面道路に面しておらず単体では無道路地である土地甲は土地乙と隣接しており前面道路に面している通行権などの設定はない【質 問】土地乙 B,C,Dの持ち分をAへ贈与する場合の土地乙の評価方法について受贈者が前面土地を有していることから土地乙を無道路地の評価と同様に前面道路に対し建築基準法等を満たす仮定通路を設定したものとして不整形地補正率を乗じて評価を行い(旗竿地として評価)無道路地の評価減は適用せずに評価額を算出すると考えておりますがその算出方法でよろしいでしょうか。もしくは土地甲、土地乙を一体で評価したうえで土地甲単独の評価額を控除するべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261009_1.jpg
2026年10月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の持ち分が2分1あります。今現在、倍率地域であり、面積は全体で3700㎡あります。そこに倉庫が建築(昭和51年頃建築)されております。倉庫面積は2000㎡ぐらいです市街化調整区域内にあたり、建築の経緯が、昭和51年頃までは市街化区域になっていたのですが、その時期に、市街化調整区域に変更になりました。特例として、昭和51年に建築ができたようなのですが、今現在は建築許可はでないとのことでした。周辺は、田んぼ・畑などです。【質 問】この土地に関して、現在は宅地となっており、固定資産税の現況でも宅地(登記簿上は雑種地)での表示となっております。この土地に関して、固定資産税評価額に宅地の倍率を乗じる評価となりますでしょうか?それとも、原則建物が建てれないため、評価減などがありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】評基通21、21-2
2026年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①役員のみ在籍している8月決算の法人②法人契約の外資系グループ傷害保険(以下「当該保険契約」という)で被保険者 役員のみ、保険金受取人は、死亡保険金は契約時の申込書に表示していない場合には、法定相続人となっております。③一人当たり月額3,000円の役員のみが掛けている保険で死亡保険金受取人が法定相続人となっているため、経済的利益で毎月同額なので、定期同額給与として役員報酬として経理しております。④このたび、役員1名(以下「当該役員」という)が病気となり、入院給付金、通院給付金を請求して、法人に合計250,000円(以下「当該保険金」という)振り込まれ、同額を当該役員に支払いました。⑤法人での当該保険金の経理処理は、入金時に預り金の入金、支払時に預り金の支払としております。⑥当該保険契約は4月の引落分で解約しました。⑦当該役員に対する金銭での役員報酬の支払いは期首から期末まで0円で、上記③の経済的利益として定期同額給与として経理した保険料のみです。【質 問】(1)保険金は雑収入で、支払は福利厚生費と処理すべきか否か 次の①、②の処理のうち、いずれの処理とすべきでしょうか。①見舞金についての規程はないので、裁判例にある見舞金としては5万円とし、それを超える金額は賞与として経理すべきでしょうか。②法人が経理した、預り金で入金処理をして、預り金を当該役員に支払ったという処理でも良いでしょうか。預り金処理で良い場合の条件があればご教示いただけますでしょうか。(保険契約書・約款で、入院給付金等の受取人が被保険者になっている場合は良いなど)(2)定期同額給与としていた保険契約を年の途中で解約した場合の定期同額給与について 定期同額給与として経理していた保険契約の保険料を事業年度の中途で解約しましたが、この場合に期首9月から4月までは同額で、5月から期末8月までは支払がありません。 5月から期末までは役員報酬は0円になりますが、この場合に期首9月から4月まで同額で経理した役員報酬は過大役員報酬として否認することとなりますか。 それとも、9-2-12の2の特別な事情があると認められる場合に該当して否認しなくてもよいこととなるのか、経済的利益の場合は年度途中でも問題ないということがあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】参考条文等 法基通9-2-12、9-2-12の2、9-2-9、9-2-11
2026年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】会社分割が不適格となった場合の仕訳及び申告調整についてです。分割財産は資産(土地のみ帳簿価額1,000万円時価900万円)及び負債(借入金600万円)とします。【質 問】上記の場合の仕訳ですが分割法人(借方)借入金600万円寄付金400万円(貸方)土地1,000万円 申告調整寄付金のみ分割承継法人(借方)土地900万円 (貸方)借入金600万円雑収入300万円 申告調整なしかと存じますがいかがでしょうか基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】顧問先の業種:コールセンター構築事業等顧問先の状況:親会社があり、その100%子会社。親会社の業務の一部を請け負っている会社(子会社の売上の大半は親会社に対するもの)。グループ通算制度適用。今回、合併により消滅してしまう会社です(存続会社は親会社)。【質 問】通算親法人と通算子法人(いずれも決算期は2月)において令和8年9月1日に合併法人を通算親法人、被合併法人を通算子会社とする合併を行います。親子ともに資本金は1億円以下で、親子関係は5年以上継続しています。被合併法人(通算子法人)の特定欠損金につきまして、通算制度適用前のものは合併法人(通算親法人)の特定欠損金として引き継がれ通算親法人単体所得での繰越控除が可能となり、被合併法人(通算子法人)の合併最後事業年度において生じた欠損の金額は、合併法人(通算親法人)の合併の日の属する事業年度において損金の額に算入されると理解しております。被合併法人の合併最終事業年度は赤字での着地となりました。そこで、被合併法人の最終事業年度の確定申告において、以下の点についてご教示ください。1.国税(法人税)について別表七(一)「欠損金の損金算入等に関する明細書」において、最終事業年度に発生した欠損金をどのように記載すべきでしょうか。具体的には、当期分の欠損金として記載した上で、翌期繰越額にも計上するのでしょうか。それとも、合併法人の合併事業年度において損金算入されることから、被合併法人の別表七(一)では当期分の欠損金を翌期繰越額に含めない取扱いとなるのでしょうか。翌期繰越額に含めない場合には、別表四、別表七(一)又は別表七(一)付表一において、どの欄を使用して調整するのか、具体的な記載方法をご教示ください。また、その他の別表記載にさいして留意すべき事項がございましたらご教示いただければと存じます。2.地方税(法人事業税)について第六号様式別表九「欠損金額等及び災害損失金の控除明細書」において、最終事業年度に発生した欠損金をどのように記載すべきでしょうか。具体的には、当期分の欠損金として記載した上で、翌期繰越額にも計上するのでしょうか。また、第六号様式別表九又はその他の別表において調整する必要があるのか、具体的な記載方法をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法57条第2項、法人税法64条の7第3項、法人税64条の8
2026年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】9月決算の株式会社の代表者が今年の4月に急逝しました。役員及び株主は、代表者のみです。急逝した後は、会社は実質休眠状態になっています。相続人は、相続放棄を検討しています。代表者の母が、会社を解散させるために臨時に代表者となる予定です。当事務所は、以前から決算について税務代理申告しています。【質 問】今回の法人税申告期限までに、代表者の選任がされなかった場合、法人税の申告は、代表者不在の状態で申告が可能なのか又は他の対応ができるのかをご教授いただければ幸いです。また、別表二の記載についても、教えていただけますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第74条第1項第6号法人税法施行規則第34条第1項第2号
2026年10月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】(1)A社。A社の代表取締役B氏とみなし役員C氏のみで従業員はいない。(2)A社は一定期間休眠した後に、解散する予定。(3)解散する理由はB氏が経営するD社での事業に集中するため。休眠する理由は、D社での事業状況を数年把握してから、正式にA社の解散する時期を決定するため。(4)B氏に役員退職金を支給する予定だが、金額と支給時期について検討中【質 問】(1)B氏が休眠後も代表取締役に留まる場合、休眠前または休眠開始時に支給する金員は、実質的な退職がないとして、退職給与としての損金算入を否認されるリスクが高いという理解でよいでしょうか。(2)休眠後の解散時に退職金を支給する場合、休眠に伴い最終報酬月額がゼロまたは少額となっていても、合理的な根拠があれば、休眠前の報酬月額、過去の平均報酬月額、同業・同規模法人の報酬水準を算定基礎に用いることは可能でしょうか。また、その際に必要な根拠資料をご教示ください。(3)功績倍率方式の勤続年数について、休眠中の実質的な業務を行わない期間は除外するという理解でよいでしょうか。(4)その他、退職金の支給時期・算定方法・損金算入に関して、今回の事例で注意すべき点をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人及び相続人が同居していた自宅の土地が、相続発生日の10年ほど前から土地区画整理事業の対象となっていました。相続発生時点では、被相続人及び相続人は従前地に住んでおりましたが、既に仮換地は指定されていました。また、仮換地の土地もすでに出来上がっており、あとは仮換地の前面道路が完成すれば、仮換地に移住する予定でした。この点、当該自宅土地に関して、税務署に個別評価申出書を提出したところ、個別評価回答書において「仮換地」で評価すべき旨の回答があったため、仮換地として当該自宅土地は評価する予定です。この点、当該自宅土地に関して特定居住用宅地の小規模宅地等の特例を適用する予定であるのですが、従前地と仮換地の地積が以下のような関係となっております。・従前地の地積365.63㎡・仮換地の地積277.14㎡【質 問】特定居住用宅地については330㎡までが適用対象になるかと存じますが、仮換地の地積で考えますと、土地の全域を特例の適用対象とすることができます。一方で、実際に住んでいた従前地の地積をベースに考えると330㎡を超えています。この点、本件の相続税申告における小規模宅地等の特例の適用に関しては、実際に住んでいるのは従前地(365.63㎡)ではあるが、評価としては仮換地(227.14㎡)として実施するため、仮換地の227.14㎡を基礎として特例適用対象面積を検討し、その土地全域を特定居住用宅地の80%控除として差しつかえないでしょうか。実際に住んでいるのが従前地(365.63㎡)であるため、少し不安に感じまして、ご質問となります。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・当方で、相続税申告を行いました。・当方は、個人の税理士事務所です。・税理士報酬を支払う相続人は、個人事業主で、従業員に支払う給与から源泉徴収をしています。・その他の相続人は、会社員で、給与収入のみです。【質 問】この場合、相続税の税理士報酬から源泉徴収は必要になりますか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
2026年10月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当社(既存事業あり)で新たに美容室事業を始める予定です(売上はまだありません)。パート従業員である社長の妻が、美容師免許を取るために専門学校へ通います(2年制、学費総額 約200万円、会社から学校へ直接支払う予定)。免許取得後は美容室で勤務する予定です。【質 問】1. 会社の損金として処理できるか2. 所基通36-29の2を適用して、給与課税なしにできるか (美容の職務は新事業開始後になる点(開業費)を含めて)3. 適用できない場合、所法9条1項15号ロ・所基通9-15により 社長への給与(役員賞与)とされるリスクと、所基通9-16で回避できるか4. 否認されないために整えておくべき書類・社内規程【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相続が発生・被相続人は小売業を行っており、毎年課税売上高は1億円超・被相続人は簡易課税制度選択届出書を提出していない・相続人は売電収入があり、毎年課税売上高は800万円、消費税は免税事業者【質 問】被相続人の事業を承継した相続人の簡易課税の適用について被相続人は簡易課税制度選択届出書を提出しておらず、相続人は相続発生以前に課税売上高が発生する事業を行っているため、相続発生年は、簡易課税の適用なし。簡易課税制度選択届出書を提出することで、翌年のみ適用あり。以上の認識で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は、12月決算法人です。法人で投資信託(eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリ-))を所有しています。購入時期及び購入価額は、以下の通りです。数字は説明の都合上、仮の金額としています。2023年2月 500万円(4,000口)2024年2月 500万円(3,000口)2025年2月 500万円(2,000口)2026年2月 500万円(1,000口)2026年2月末時点の取得価額合計は2,000万円、保有口数は10,000口、1口あたりの平均取得価額は2,000円である。当期において、解約請求をして、その状況は以下の通りです。2026年6月 解約口数2,000口、解約価額800万円、源泉所得税612,600円、解約差益400万円2026年8月 解約口数2,000口、解約価額800万円、源泉所得税612,600円、解約差益400万円【質 問】①所得税額控除の計算 元本の所有期間に対応する部分の額のみが所得税額控除の対象となると思いますが、元本の所有期間は、どのように考えればよいでしょうか? 値上がり益に対して、所得税がかかっているので、配当等の計算の基礎となった期間の月数のうち、全期間所有していたものとして、全額所得税額控除の対象となるのでしょうか?②解約請求と買取請求による法人税への影響 仮に買取請求をした場合は、解約差益に対して、源泉所得税は徴収されないと思います。 消費税の課税売上割合への影響を除いて考えた場合、かつ、その他の金額が同じ場合、源泉所得税のうち全額が所得税額控除の対象となるのであれば、法人税申告書別表一の「法人税額計」は、解約請求の場合も、買取請求の場合も、同額となるという理解でよいですか?【参考条文・通達・URL等】法法40、68法令140の2
2026年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】1.会社の概要- 甲社:丙社を支配- 乙社:甲社と同一の個人株主Xに支配されている法人- 丙社:繰越欠損金を保有する法人- 個人X:甲社及び乙社の株式をそれぞれ50%超保有する株主2.株主構成現在の株主構成は以下のとおりです。- 甲社:個人Xが62.5%保有- 乙社:個人Xが66.7%保有- 丙社:甲社が100%保有3.M&Aの経緯と今後の予定① 2026年3月に、甲社が丙社の株式100%を取得し、子会社化しました。② 丙社は繰越欠損金を保有しており、買収後も従来の事業を継続しています。③ 今後、甲社が保有する丙社株式100%を乙社へ譲渡することを検討しています。④ 株式譲渡後は、乙社が丙社の100%親会社となりますが、甲社及び乙社の株主構成に変更はない予定です。なお、現時点で丙社の合併は予定しておりません。【質 問】法人税法57条の2第1項では、特定支配関係が生じた日(支配日)から原則5年間について、一定の事由に該当した場合に繰越欠損金の使用が制限されるものと理解しています。2026年3月の甲社による丙社の買収以降、個人Xによる支配関係が継続しているため、仮に甲社から乙社への株式譲渡を行った場合においても、2026年3月を起点とする5年間の判定期間が継続すると考えてよろしいでしょうか。それとも、甲社から乙社へ株式を譲渡した時点で従前の特定支配関係が終了し、乙社による新たな支配日を起点として5年間の判定をやり直すことになるのでしょうか。ご見解及び参考となる法令解釈・事例等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】- 法人税法第57条の2第1項
2026年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】いつもありがとうございます。R7.6父死亡、相続人は母と子の2名。R7.12母死亡、相続人は子1名。父、母、子は同居。分割協議を行う前に母が死亡したため、父の申告は法定相続分で提出済み。その際には配偶者控除、小規模宅地の特例を適用している。申告後に、税務署より遺産分割協議書を作成するよう言われ、1/2づつ取得のものを作成し提出した。【質 問】今回母の相続税申告を行います。子供1名だけが相続人なので、母のすべての財産を相続しますが、母の財産の大半が父から取得した財産となります。そのうちの、父から母が取得して、今回子供が取得する居住マンションの宅地については小規模宅地の特例を適用しています。父の相続から司法書士も交えて、法定相続分で取得する旨を話していたため心配しておらず、提出前となって謄本を取得したところ、中間登記を省略していて「父→子」の登記がされていました。これは問題になるでしょうか。何かすべきことがあればご教示いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年10月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】名義財産や債務控除について【質 問】被相続人(夫)A名義の預貯金に、相続人(妻)B名義の預貯金が含まれている場合の扱いについてお尋ねいたします。A名義の預貯金に、生前、介護施設に入居することとなった妻B(認知症で意思能力なし)の介護施設費用の支払い(引き落とし)のため、子Cが、Bの預貯金を引出、Aの口座へ送金いたしました。一部Cの判断で、その後Bの口座へ預貯金を戻すことも行っております。A,Bの預貯金はCが管理しておりました。(Aも、Bが施設に入居した数か月後に施設に入居しております)こちらについて、Cの独断で行ったものであり、意思能力の問題もありますので、AやBに贈与という認識はありません。Aの預貯金に含まれているBのお金は、Aの相続税の計算上控除することができるのか、または債務故徐という形で控除ができるのか、お尋ねいたします。また、判断が難しい場合、どのような点を考慮して判断すべきか、教えていただければ幸いでございます。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年10月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】不動産業(不動産の売買・賃貸の仲介業)資本金1000万円以下従事者10名うち役員3名青色申告法人【質 問】自社で所有し、自社の事務所兼店舗として利用する建物の上に太陽光発電設備(1000万円程度)を設置し、6割程度は自社の電気として使用し残り3割程度は売電しようと考えています。機械装置として投資促進税制の適用を受けることができるか?また、建物付属設備として耐用年数15年(定額法)で償却できるか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法42の6大蔵財務協会中小企業の投資促進税制・経営強化税制の実務(令和8年度版)120ページQ28の最後3ページ「なお、主として店舗や事務所用の建物の証明等の電力を賄うために設置されたものである場合は、建物付属設備の電気設備(照明設備を含む)その他のものに該当し、15年となります。(耐用年数通達2-2-2)と記載があり、この時点で機械ではないとなるのか?
2026年10月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】売主A、買主Bは共に非居住者です。このたび日本の不動産(投資用)を売買します。【質 問】買主Bは源泉徴収が必要でしょうか。ちなみに決済を日本の銀行口座、または海外の銀行口座で行った場合、結果は変わりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】非居住者から購入したケースは国税庁HPにもありましたが、売主買主双方非居住者の事例が探せませんでした。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
2026年10月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】課税売上高が5億円を超える法人で、個別対応方式を採用している場合の質問です。課税資産の譲渡等にのみ要するもの、非課税資産の譲渡等にのみ要するもの及びこれらに共通して要するものについて、経理処理の誤りを、決算処理中に気づきました。誤っている仕訳が1,000仕訳ありました。会計ソフトは、TKCを使用しています。TKCは、課税区分を以下のように区分しています。・課税資産の譲渡等にのみ要するもの → 5・非課税資産の譲渡等にのみ要するもの → 6・これらに共通して要するもの → 7TKCは、毎月会計データを確定するため、遡及訂正はできない仕様になっています。【質 問】仕訳の修正方法として、以下のように期中に誤った仕訳を勘定科目ごとに合計で修正する方法は認められますか?どの仕訳を修正したかどうか分かるように内訳は、CSV及びPDFで保存します。課税区分以外の帳簿の記載事項は、期中仕訳に記載されています。期中仕訳 商品仕入高/現金 300 課税区分「5」 商品仕入高/現金 500 課税区分「5」 ※実際は、1,000仕訳ございます。修正仕訳 商品仕入高/現金 -800 課税区分「5」 商品仕入高/現金 800 課税区分「7」【参考条文・通達・URL等】消法30
2026年10月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人は、訪問型のリハビリマッサージ治療院を運営しています。マッサージ施術には、介護保険法に基づくいわゆる保険診療(非課税売上)と、自費診療(課税売上)があります。保険診療(非課税売上)がかなりの割合を占め、課税売上割合が95%未満となるため、消費税等の計算は原則課税・個別対応方式を採用しています。マッサージ施術の一部を雇用契約のない施術師に外注しており、その対価を外注費としています。施術師は、保険診療(非課税売上)と自費診療(課税売上)の両方を行います。外注費の金額は、施術師ごとに、売上高を基準に計算しています。【質 問】消費税等の計算上、この施術師に対する外注費の仕入税額控除の用途区分は、消費税法基本通達11-2-16の『課税資産の譲渡などとその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等』であると解して間違いないでしょうか。ただ、外注費の金額は、施術師が実際に行った保険診療(非課税売上)と自費診療(課税売上)を基準に計算しているため、非課税売上のみに対応する部分と課税売上のみに対応する部分を合理的な基準により区分することもできると考えます。保険診療(非課税売上)を基準に算定された外注費と、自費診療(課税売上)を基準に算定された外注費をそれぞれの用途区分に分けるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-2-16消費税法基本通達 11-2-18消費税法基本通達 11-2-19消費税法基本通達 11-2-20[soudan 06495] 外注費の課税仕入の区分についてと同様の質問です
2026年10月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主が新規の貸会議室のブース投資を投資を行う。・会議室ブースの価額は税込550万円・会計上器具備品として処理・貸会議室の運営管理は業者に委託を行う。・中小企業強化促進税制にて全額投資時に即時償却を予定。・会議室投資に係る開業届を提出【質 問】基本的質問にて恐縮ですが下記につきましてご教示のほどよろしくお願いいたします。当該会議室ブースにつき、投資開始から5年超経過した時点で譲渡した場合、総合長期資産の譲渡所得として、下記の処理の理解でよいでしょうか。(税務処理)【売却価額ー(簿価+諸費用)】-50万円×1/2=総合課税所得に合算また売却目的で継続反復して取得、売却する場合は、下記の取扱いとの理解で宜しいでしょうか。【売却価額ー(簿価+諸費用)】=事業所得として総合課税どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第33条第3項:・国税庁のタックスアンサーでも、No.3152
2026年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】個人A氏が今年8月に死亡し、先日遺族から葬儀を行った寺院発行の領収書を2枚預かった。【質 問】1枚は葬儀の領収書であるが、もう1枚はA氏の生前(今年6月)に支払われた「逆修戒名料」(但書あり)としての領収書である。こちらは「戒名料」として葬式費用に該当するかどうかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達13-4
2026年10月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aは交通事故により死亡相続人は配偶者Bと子Cの2人交通事故による損害賠償の裁判を行っていた交通事故により死亡した被相続人Aの相続財産は基礎控除内におさまっている【質 問】裁判の判決が確定する前に配偶者Bが死亡し、Bの相続に係る相続税の申告期限までに判決が確定し、Bが受け取るAに係る損害賠償金がある場合、この損害賠償金は相続財産に該当することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月14日

