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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:コンサルティング事業状況:役員のみで従業員なし【質  問】コンサルティング事業を営む法人の代表のMBA通学の経費算入の可否について(役員賞与認定の可能性)【前提】・既にコンサルティング業務(経営戦略など)を提供している・MBA費用は年商の10%程度であり、海外MBAのように高額な費用ではない・MBA通学により、人脈拡大、高度な経営知識を 体系的に習得することで今後の売上拡大が期待出来る・事業に関連する費用とは考えられるが、個人に帰属する性質もあり 役員賞与認定の懸念がある(柔道整復師の事例に近い)【参考条文・通達・URL等】令和元年10月25日大阪地裁判決で柔道整復師の資格取得費の経費計上が否認された判例https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13408.pdf
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当該法人は5月31日で8期を迎える法人で直近の月額報酬25万円・8期で解散の予定・当該法人から役員退職金を受けるのは初めて・役員退職金規程はなし・代表取締役は他にメインとしている法人があり 月額報酬100万円で30期を迎える・両者ともに代表取締役が100%株を保有・メインの法人はそのまま続ける予定【質  問】当該法人から役員退職金を受け取ると、メインとしている法人から役員退職金を受取るときに何か影響は受けないか私見前年以前4年以内に退職手当等の支払いを受けた場合でなければ影響は受けない今回の退職金は会社設立から5年を超えているので特定役員退職手当等や短期退職手当等にも該当しない考え方に見落としがないか気になりました。お気づきの点があればご指導いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・所得税法施行令70条1.2・所得税法施行令71条の2
2026年4月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地・建物を一括で売却します・売却不動産はまず土地を購入し、その後建物(自宅兼作業場)を 新築しています(いずれも昭和58年)・土地の購入は個人AとそのAが経営する会社Bが、 2分の1ずつの共有名義で取得しています・建物についてもAとBが2分の1ずつの共有名義で取得しています・その後AはBからの代物弁済を受け、土地、建物の 持ち分はすべてAに移っています(平成22年)・令和2年にAが死亡し、Aの子Cがこの不動産のすべてを取得しています・土地については購入時の契約書があったため、 取得費はわかりましたので、実額の取得費を使う予定です・建物については建築価格がわかる資料がなく、 また取得後も増改築等を繰り返しており、取得費の算定は困難です【質  問】・建物については概算取得費を使いたいと考えていますが、 この基礎となる建物の売却価格を計算する場合、 どのように算出するのがよいでしょうか・売却時の契約書に、何らかの算定方法で土地代金と建物代金を 区分できた場合、これを使用することは可能でしょうか(仲介会社に算定してもらうことを想定しています)【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】ご回答いただいたのですが、私の質問の仕方が悪かったのかもう一度質問です。有価証券の「取得価額」について教えて頂きたいです。→金額欄の上段の有価証券の取得価額【質  問】質問内容は以前と同じです。また前回の質問に追加で被相続人が購入した金額が不明の場合も教えて頂ければと思います。将来的に売却する予定で譲渡所得の計算上は譲渡価額の5%の適用があると思いますが、財産債務調書に記入する取得価額との整合性も気になります【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260413_1.pdf
2026年4月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。税目:相続税対象顧客:個人前提条件:被相続人が老人ホームに入居していたが、住民票は自宅のままになっていた質問:老人ホームに入居していた場合は、住民票が自宅のままでも、老人ホームの所在地を管轄する税務署に申告する、というのは基本的な考え方だと思います。この事例では、終身利用権付きであることを根拠に、老人ホームの所在地を管轄する税務署に申告すべきとありました。正直、今まで終身利用権付きかどうかまで検討したことがありません。そこで、質問させてください。①終身利用権付きの有無を問わず、老人ホームに入居していれば、イ.住民票が自宅のままでも、ロ.住民票を仮に入手できなくても(相続人の非協力により)、老人ホームの所在地を管轄する税務署に申告すればよいでしょうか?②仮に、老人ホームが芦屋にあり、住民票は自宅がある姫路の場合に、姫路税務署に提出したとしても、署内で申告書を回してもらえ、無申告扱いにはならないという理解でよろしいでしょうか?③②において、連絡が税理士事務所に来て、芦屋に出し直しになった場合(署内で回してもらえなかった)、期限後申告扱いになるのでしょうか?最近は提出がセンターに一括されているので、申告先間違いを知るのも時間がかかるのではと危惧しております。参考URL:資産課税関係誤りやすい事例(相続税関係令和6年) 大阪国税局資産課税課 5問目
2026年4月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社X 及び株式会社Yは多くの支払いにクレジットカードを利用しており、当該クレジットカードにはポイントが付与されている。Xのカードには20万円、Yのカードには15万円相当のポイントが現状で付与されている。なお、X及びYの代表取締役はともにAである。今回、カード会社の担当者から次のような提案があった①X及びYのポイントをAの所有する個人カードに つけることが可能である(35万円相当のポイントをAにつける)②YのポイントをXのカードにつけて、 Xが35万円分のポイントを利用することが可能になるようにする【質  問】クレジットカード会社の担当者が提案した方法を実行した場合には税務上、問題が生じるようにおもわれるがどうか①の場合は役員賞与②の場合は寄附金課税【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○事業年度 定款に定めた事業年度は毎年6月1日〜5月31日で すが、登記簿謄本に記載されている「会社成立の 年月日」が2025年5月29日のため、1期目は 2025年5月29日~2026年5月28日、 2期目は2026年5月29日~2026年5月31日、 3期目は2026年6月1日~2027年5月31日になるかと思われます。 ○役員・従業員数 社長1名のみ ○消費税 免税事業者 【質  問】 ①定期同額給与に該当するかという点につきまして 当該法人では、2025年7月25日に臨時株主総会を 開催し、8月分より役員報酬を月額30万円支給することを決議しました。 なお、支給日は支給対象月の翌月10日としたため、 9月10日に8月分の役員報酬を支給しております。 本件は定期同額給与に該当するでしょうか。 ②売上の計上時期につきまして 法人税法上、売上は資産の引き渡しや役務の 提供が完了した時点で計上することになりますが、 継続的な役務提供については、実務上、月末に 請求書を発行し、同日付で売上を計上することが多いかと思います。 本件では、1期目の期末が2026年5月28日、 2期目の期末が2026年5月31日となりますが、 日割計算などは処理が煩雑になるため、「5月分の 売上はすべて1期目の期末(5月28日付)で 計上し、2期目においては計上しない」などという方法を 採ることの是非についてご意見をお聞かせいただけますと幸いです。 以上となります。 恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ①No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁 ②法人税法 第22条 法人税法 第22条 | 法令集
2026年4月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・管工事業(床下や壁の中の給排水管のリフォーム工事がメイン)を営んでいる法人【質  問】いつもお世話になっております。簡易課税の事業区分について、質問させてください。管工事業の事業区分は、基本的には第三種と理解しております。よって、単純な給排水の配管工事(配管はクライアントの法人で購入しております)については、第三種に区分しております。しかし、次のような工事を行うこともあり、この場合の事業区分について、教えてください。給排水の配管工事にプラスして、キッチンやトイレなどの設備交換工事を行うことがあります。その場合、キッチンやトイレなどの設備は、元請けから支給されております。①給排水の配管工事と設備の取付工事の金額が明確に分かれている時は、第三種と第四種に分けて処理をしております。②給排水の配管工事と設備の取付工事の金額が明確に分かれていない時は、全て第三種で処理をしております。この①と②の処理は、問題無いでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/03.htm
2026年4月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aに相続が発生し、相続人B,C,Dの3名で 協議分割を行う予定であったが、申告期限内に B,Cが相次いで亡くなり数次相続が発生した。 Bの相続人は、Bの配偶者E,子F、Cの相続人は子GとHである。 Aは、B,Cの自宅土地の持ちを各3分の1を所有している。 尚、期限内に分割は成立せず未分割で申告している。 【質  問】 質問① 協議分割でAの自宅土地持ち分をBの配偶者が 相続した場合、Aの相続の際、特定居住用の評価減の 適用を受ける事が出来るか否かをご教示下さい。 Aは、Bの自宅に住民票があるが、障害者の為、 相続以前から施設に入所していたため、同居した事実はない。 また、Bの自宅は、B所有でBとBの配偶者が居住していた。 質問②Cの相続人Gは、自己所有の自宅を所有しており、 Cが、施設の入所して後、Cの自宅に居住を開始した。 この場合、Cの相続において、Gは特定居住用の 評価減の適用を受ける事が出来る否かをご教示下さい。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年4月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・2015/1/16に祖父から孫が教育資金一括贈与により  1500万を取得しました。 ・2020/10/31に祖父、孫が養子縁組しました。 ・2025年度の贈与に関してに相続時精算課税制度を選択しました。 ・2026/4/5現在の教育資金の管理残額は1065万ほどです。 ・祖父の相続財産は5億超あります。 【質  問】 いつも大変お世話になっております。 顧客から、相続税の概算税額を計算してほしいと依頼をうけました。 教育資金一括贈与も手続きされているため、 念のため確認させていただければと思います。 ・2015年、平成27年1月16日に孫が、 教育資金一括贈与により1500万取得しました。 ・2020年、令和2年10月31日に養子縁組しました。 ・2025年、令和7年度の贈与について、 相続時精算課税制度を選択しました。 ・祖父は現在94歳、養子は現在28歳です。 質問 ①管理残額の相続財産への加算について 祖父が令和8年度以降亡くなった場合、教育資金一括贈与の 管理残額1065万の相続財産への加算についてです。 相続財産は5億超あります。 ただ、平成31年度以前の拠出のため、相続財産に 含まれない、つまり相続税の非課税財産であり 当然2割加算も対象外という理解でよろしいでしょうか? ②養子(孫)が30歳を迎えた場合 祖父が、ご存命で令和8年以降に養子が30歳を迎えた場合、 教育資金贈与の契約が終了します。 令和7年度に相続時精算課税制度を選択していた場合には、 1065万が相続時精算課税制度によって贈与税額が 計算されるという理解でよろしいでしょうか? 基本的なことで申し訳ありません。 ご教示いただければと思います。 【参考条文・通達・URL等】 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
2026年4月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地A(評価額2500万円)と 土地B1(評価額1000万円)、土地B2(評価額1200万円)の 交換をしたい。 【質  問】 土地A(2500万円)と土地B1,B2(計2200万円)を 交換したい場合、交換の特例は使えるのでしょうか。 1対1でしか使えない場合は、土地Aを二つに分けて 一つずつ交換する方法しかありませんでしょうか。 教えて下さい。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm 【添付資料】
2026年4月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の社員は、役員2名、従業員8名(以下、社員とする)です。従業員の福利厚生を目的として、全社員(役員2名を含む)が1回60分コース10,000円(税込)を利用できる契約をA社が整骨院と締結することとなりました。整骨院のサービス内容は、柔道整復師が施術する治療とマッサージです。A社の社内規程では、社員は月に何回でも利用可能とします。会社負担額は以下の通り2ケースを考えています。①利用料の全額をA社が整骨院に支払う方法②利用料の8割をA社が整骨院に支払い、利用する社員が整骨院に残りの2割を支払う方法【質  問】①前提①及び②のいずれの方法でも、A社が整骨院に支払う費用は、全額福利厚生費としてA社の損金として計上できますか?②前提①及び②のいずれの方法でも、A社が整骨院に支払う費用は、役員及び従業員は給与課税されないということでよいですか?③上記質問①及び②で、A社の損金となり、役員及び従業員には給与課税がない場合でも、整骨院の利用料が著しく高額な場合は、給与課税されるリスクはありますか?月に何度も通う場合は、高額になる可能性もあると思います。世間相場並みの利用額であれば、給与課税されないという認識でよいですか?④月に何回でも利用可能とした場合、利用額が高額になる可能性があるので、福利厚生費として給与課税されないようにするためには、社内規程において、月の利用回数に制限を設けた方がよいですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法22条租税特別措置法61条の4法人税基本通達9-2-9所得税基本通達36-15
2026年4月13日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業総合建設工事【質  問】業務契約を更新したいと考え、契約書等を作成しました。(添付資料を参照)いくらの印紙を添付したら良いのでしょうか?非課税・200円・4000円のうちどれかと考えますが、決めかねています。ご教授ください。【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260407_1.pdf
2026年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aが、新規事業を始めるにあたり、新規事業に必要な免許の取得費用およびを法人Aが全額負担する見込みです。(1)新規事業は、免許を保有する者を派遣する業務(2)法人Aは、派遣予定の者と契約社員として雇用契約(3)派遣予定の者は、免許取得までの間、    免許の必要のない法人Aの既存の派遣業務に従事(4)免許の取得費用は、通常必要とされる水準の費用であり、    適正な金額の範囲内であると仮定【質  問】本件の免許の取得費用として、学校の受験料、入学金、授業料、実習費用につき法人Aが負担する場合、所得税基本通達36-29の2に照らして、将来の業務遂行上の必要な費用として給与課税の対象外となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-29の2 / タックスアンサーNo.2601
2026年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・飲食業・新規出店に際し内装工事を実施・工事費用1000万円(内訳)➀内装工事(500)②電気設備工事(100)➂空調工事(120)④給排水工事(75)⑤サイン工事(80) (内訳) A屋根看板50万 B壁面サイン15万 C店内サイン(5ヵ所)15万⑥その他(125)【質  問】以下の処理で妥当かどうかご教授ください(1)➂→「建物附属設備」勘定  後年エアコンの入替→  資産計上「一括」「少額資産」「器具備品」(2)④→「建物附属設備」勘定  後年ウォシュレットの交換→   20万未満→「修繕費」   20万以上→「少額資産」あるいは「器具備品」(3)⑤サイン工事の処理として  A屋根看板50万→「器具備品」  B壁面サイン15万→「一括償却資産」  C店内サイン(5ヵ所)15万→「消耗品」  あるいは全て内装工事「建物」に含めて減価償却を行い  →後年入替があった際に個々で金額により判定【参考条文・通達・URL等】措法67-5-2(少額減価償却資産の取得価額の判定単位)
2026年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】足場のリース取引で、最終的に所有権移転する。中途解約を2年制限し、それ以降は中途解釈は可能。そして、解約する場合は、残債も支払う必要が無い。【質  問】足場のリース販売について。当社は足場販売会社です。4,500万円で足場を仕入して、7,000万円で一般会社にリース契約で貸出します。リース契約上は、5年契約のリース契約で、2年半は中途解約不能とし、それ以降は解約可能とします。解約についての条件は特に無く、残債の支払いなども免除となり、足場も返却されます。5年経った時点で、自動的に所有権は、リース借手に移るとします。ここで税務上の処理としては、通常で考えれば、そのリース取引が、税法上のリース取引であるノンキャンセラブル、フルペイアウトの要件を満たせば、賃貸借処理ではなく、売買処理になると認識しています。よって、売買利益の2,500万円は、リース契約時に実現するが、売掛金は分割で入ってきますので、納税資金が足りなくなると思います。また、足場のリースの場合、税法上のリース契約に該当すれば、所有権や一個ごとの判定が困難であることから、所有権移転リース取引に該当し、売買処理されると何かの文献に記載があった記憶があります。Q1、とある上場会社の子会社がが、上記のような内容でサービスを開始しているようですが、勿論、契約によることは前提ですが、上場企業子会社の貸手リース契約時に、売買処理だと私は思ったのですが、契約書上で、2年半以降で中途解約可能としてることで、税法上のリース契約であるノンキャンセラブルに該当しないのでしょうか?つまり、通常の賃貸借処理のように、売上を、レンタル貸付とし、役務提供完了時である毎月月末に計上するという事が可能なのでしょうか?(確かに法人税法第64条の2には、中途解約についての期間までの明文規定はありませんでしたので。)【参考条文・通達・URL等】法人税法第64条の2
2026年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもありがとうございます。・相次相続の申告を行う・先に死去したA(弟)についての相続人はB(姉)のみ・Bの相続人は配偶者X,子Y,Zの3人・Bの遺産分割協議書には、 「全相続財産のうち、子ABは現預金2000万ずつ相続し、その他の財産はXが相続する」と記載がある。・分割協議書に記載された財産目録には、「Bの財産目録」として 土地、建物、有価証券、そのほかに現金500万程度「Bの弟Aの財産目録」として 現預金5000万、そのほか投資信託や自動車の記載があります。【質  問】B(姉)の相続税申告書の記載方法ですが、取得する現預金について指定がないので、すべての財産を配偶者X取得、代償財産として子ABに現金2000万円という記載で考えておりますが、問題ないでしょうか。それとも、現預金について子ABに2000万となるように振り分けるべきでしょうか。全相続財産のうち、という記載があるので少し気になっての質問です。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・A所有の土地建物につき、建物(集合住宅)は賃貸・R5に相続時精算課税贈与でAの子Bへ贈与、賃貸は継続・Aは長期間賃貸業をしていたが、子BはR5より賃貸業開始・R7にA死亡【質  問】AとBが生計一親族だった場合、貸付事業用宅地等に該当しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措通69の4-24の6
2026年4月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・農地の売却を行う予定。・現状では農業を営んでおり果実を栽培しています。・工事着手の時期が早まり果樹を撤去するため、先方より補償金を取得予定。【質  問】1.果実については、出荷前に果樹等を撤去して土地を売却することため、補償金を取得予定です。農作物の補償のため、補償金を取得する予定ですが、土地の売却に伴うものとして譲渡対価に該当するという認識でよろしいでしょうか。若しくは農業所得に該当しますか。2.果樹等を先方が引取るのであれば、果樹等の売却対価として農業所得に該当するという認識でよろしいでしょうか。3.もし土地の売却ではなく事業用定期借地権を設定するために果樹等を撤去し補償金を取得した場合、この補償金は権利金に類するものとして不動産所得に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】【会社の概要】・同族会社(法人税法上の同族会社に該当)・ 株主:元従業員2名(血縁関係なし)・持株割合:A 2/3、B 1/3・ 創業者死亡後、元従業員2名が役員および株主として会社を承継【事実関係】 ① 創業者が死亡。相続人全員が相続放棄したため、相続財産法人が成立し、家庭裁判所により相続財産管理人が選任された。② 創業者は当該会社の銀行借入(総額1億円)につき連帯保証人となっていたため、相続財産管理人が相続財産をもって銀行に弁済を行った。③ 弁済により相続財産法人は会社に対する求償権を取得した。④ 相続財産管理人は当該求償権3,000万円を会社に対して免除した(債務免除)。【債務免除時点の財務状況】・債務免除前:約7,000万円の債務超過・債務免除後:約4,000万円の債務超過・株式評価額:0円(純資産がマイナスのため)→ この時点では株式価値の増加がなく、みなし贈与は発生しないと思っています。【質  問】同事業年度内に不動産売却を予定しており(売却額1億6,000万円)、売却益計上後には純資産がプラスに転じ株式評価額が発生する見込みです。この場合、債務免除時点では株式価額が0円であるとしても、同一事業年度内の不動産売却により株式価額が生じるため、みなし贈与課税の対象となる可能性はありますでしょうか。また、判定は、債務免除時点を基準に行うのか、それとも同一事業年度内の不動産売却まで踏まえて行うのか、どちらでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・令和7年に被相続人の相続が発生 (現時点で相続税の申告書の提出はまだの状態)・被相続人から相続人に平成18年に贈与があり、 翌年期限内に相続時精算課税贈与として適正に申告済・同じ人物間で平成26年にも贈与があったが、 その時の分は2500万円の特別控除の枠が まだあったので、勘違いもあり未申告、未納税であった【質  問】今回の相続税の申告にあたり平成26年分の贈与を相続財産に加算するという認識はございますが、現時点で気が付いたので事前に令和26年分贈与について特別控除の枠は使わず20%計算での申告書の提出と納税をする必要はありますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人が解散したのですがその後、営業活動を再開するため事業継続することになりました。定款に定める事業年度 6/1-5/31解散日 令和7年8/19継続日 令和8年2/20令和7年6/1-令和7年8/19までの解散事業年度は申告済です。【質  問】申告にあたり解散日から継続日までの事業年度とその後の事業年度を教えてください。・令和7年8/20-令和8年2/19の事業年度で申告・令和8年2/20~令和8年5/31の事業年度で申告・その後は定款に定める令和8年6/1-令和9年5/31の事業年度で申告でよろしかったでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第14条 -1 22 みなし事業年度
2026年4月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①R7年10月に相続開始②亡くなる4年程前から介護のため相続人である子と 子の配偶者が北海道から九州へ帰省していた。③その際の旅費について一旦子が負担し、同額を 被相続人の通帳から子に振込みしている。④振込した金額と同額の旅費の領収書や明細を 全て保管しており振込した内容は全てわかるようになっている。⑤遠方のため旅費が高く又1年に何度も帰省しているため 年間150万円程の金額となっている。【質  問】この場合、被相続人から子に振り込んだお金は相続財産に計上しないといけないでしょうか?介護のための帰省であり、また振込金額と同額の領収書など全て保管しております。扶養義務のための支出として贈与税の申告や相続財産に含める必要はないのかなと思うのですがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】弁護士事務所【質  問】仕事用のみに着用するスーツをサブスクを利用して、毎月レンタルしているがこの費用を経費として計上できるか。また計上するためには、どういう証明を行えばよいか教えて頂けると有り難いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】財産債務調書の提出義務者で財産のうち非上場株式を所有している場合、有価証券は12月31日の価額以外に取得価額も記載する必要がある【質  問】相続により取得した非上場株式の取得価額の計算はどのように計算したらよろしいでしょうか。例えばA株式会社の株式を既に何%か所有していて、今回の相続で追加で何%を取得したものとB株式会社の株式を今回の相続で初めて取得したものがあります。それぞれ教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/291025_10.pdf
2026年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社が福利厚生の拡充を行う際に、家族分を会社が負担する。対象は従業員及び役員となります。【質  問】以下のケースにおいて、福利厚生費として「従業員及び役員」の家族分を会社が負担した場合に、給与課税されるでしょうか。①ワクチン接種費用従業員本人・役員本人以外に家族のワクチン接種費用を会社が負担する予定です。新型コロナ感染症やインフルエンザは、家族から感染が伝播し、従業員が感染することが多いため、家族から従業員本人・役員本人への感染を防ぐことを目的としています。「従業員及び役員」の家族の感染を防止することで、従業員本人・役員本人が仕事を休んだり、「従業員及び役員」の間での感染が広まることを防ぐことが出来ることから、経営上の意義があると考えています。②健康診断費用(1~3万円程度)「従業員及び役員」の配偶者の健診費用を会社が負担する予定です。配偶者の健康状態が悪化した場合に、従業員本人・役員本人の休職や退職が生じるため、これらを防ぐことができることから、経営上の意義があると考えています。③年に1回程度の従業員旅行の家族参加分日帰りもしくは1泊2日程度の旅行となりますが、家族の参加を想定しています。これについては、上記の①②と異なり、経営上の意義はありませんが、少額不遡及の観点から給与課税をしないことも可能ではないかと考えています。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-29所得税基本通達36-30所得税基本通達36-30の運用について(法令解釈通達)
2026年4月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産のうちに、土地区画整理事業施行区域内の土地(市街地農地)があり、個別評価の指定を受けています。当該土地は仮換地指定前であるため、従前地評価となる事案です。管轄税務署に個別評価の申出を行ったところ、「従前地評価、倍率1.2、宅地比準」との回答がありました。【質  問】質問1 正面路線の判定およびセットバック減価の要否について①現地を調査したところ、当該土地は固定資産税路線価34,000円が付された道路に接しているものの、その道路は建築基準法上の道路ではありません。また、固定資産税評価額を地積で除すると㎡単価は29,100円となるため、当該土地は接している道路の固定資産税路線価34,000円を基準として評価されているものと考えられます。このような場合、各種補正率計算上の正面路線は、固定資産税路線価が付された当該道路を基準に判定するという理解でよいでしょうか。建築基準法上の道路ではない道路を正面路線として扱うことにはやや違和感がありますが、推測では、従前は建築基準法上の道路であったものの、区画整理の進行に伴い、現況では建築基準法上の道路ではなくなっている可能性もあるのではないかと考えております。この点、従前地評価における「従前」とは区画整理前の状況を前提とするものとして、このような評価方法になると理解してよいのでしょうか。あるいは、正面路線はあくまで建築基準法上の道路を基準に考えるべきであり、付近の建築基準法上の道路を基準として、無道路地補正等を検討すべきでしょうか。②仮に接している当該道路を基準として従前地評価を行うとした場合、前面道路の幅員が3m程度であるため、セットバックの問題が生じるものと思われます。このような場合、区画整理事業前の道路種別を調べ、建築基準法第42条第2項に規定する道路であった場合は、当時(現況と同様だと思われる)の幅員をもとにセットバック減価を行うことになるのでしょうか。質問2 道路として舗装済みの部分がある土地の評価について上記とは別に、同じく土地区画整理事業施行区域内にある別の土地についての質問です。こちらも仮換地指定前ですが、土地の一部がすでに道路として舗装されており、その部分について市から補償金を受け取っています。このような場合も、従前地評価である以上、「従前」すなわち区画整理前の状況を前提として、すでに道路として舗装されている部分を含めて全体を評価すべきでしょうか。それとも、現況において道路として舗装されている部分は評価対象から除外して考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達24-2(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260408_1.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260408_2.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260408_3.png
2026年4月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】3姉妹の長女である被相続人甲は、300㎡の土地を3分の1ずつ3姉妹とともに共有している。その敷地には、3姉妹のそれぞれの家が建っており、甲の家の床面積が70㎡、次女の家の床面積が80㎡、三女の家の床面積が50㎡である。甲の子Aが甲のその居住用建物(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地の共有持分3分の1を相続した後、A・次女・三女はそれぞれの建物と敷地を甲の相続開始後3年以内に売却した。【質  問】1.Aが空家特例を適用できる敷地の面積は何㎡になりますか?300㎡×70㎡/200㎡×100㎡300㎡=35㎡2.相続により土地建物を取得したのはAのみであるため、特別控除額について、措法35④は適用されないという理解でよろしいでしょうか。3.長女の建物は、甲の亡き夫乙の所有です。乙の相続によりAが建物を取得して、その後、甲の相続により土地の共有持分を取得した場合には、措法35の適用はできないという理解でよろしでしょうか。以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措基通措法35-9、35-9の6
2026年4月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A所有の土地建物につき、建物(集合住宅)は賃貸・H10に相続時精算課税贈与でAの子Bへ贈与、賃貸は継続・R7にA死亡贈与時の借家人との建物賃貸借契約がR7相続開始時まで継続していれば、当該借家人の借家権に基づく敷地利用権は土地に存続しているとして、当該借家人の貸家に係る土地部分は貸家建付地の評価となるとの理解です。ただし、H10贈与時の借家人との建物賃貸借契約がR7相続開始時まで継続していない場合(借家人が変わっている場合)貸家建付地とはならず、自用地となるとの理解です。【質  問】H10贈与時の借家人が変わらずR7まで住み続けた場合でも、以下の場合、借家人の借家権に基づく敷地利用権は土地に存続しているとして貸家建付地評価になりますでしょうか。つまり、原契約から契約を更新、もしくは新規に契約が締結されていれば、それは子Bと借家人の契約と見なされ、自用地評価にならないか、懸念しております。①原契約から更新契約が2年毎にされ、R7時点での貸出人が子Bとの契約になっている。②2年ごとの定期借家契約?になっており、更新というよりは2年ごとに新規契約が締結される形で、R7時点での貸出人が子Bとの契約になっている。【参考条文・通達・URL等】[soudan 18562] 賃貸物件の建物のみを贈与した場合の敷地の評価
2026年4月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:父・相続人:長女、次女、長男・遺言書により財産分割・相続税申告済・長女・次女 遺留分について協議中【質  問】相続税の申告後、遺留分侵害額請求等により遺産分割の内容が変更された場合についてご教授ください。今回、次女から長女への遺留分の支払いがある予定です。このような場合、相続税の総額は変わらない一方で、各相続人の取得財産額は変動しますが、相続人全員の合意があれば、修正申告及び更正の請求を行わないという取扱いは、税法上認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://osd-souzoku.jp/iryubunsyuseikouseiseikyu/
2026年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.建設業の会社2.9月1日入社の社員(雇用契約書の日付は6月になってます。)3.入社前の8月から 2級建築施工管理技士口座の受講費(20万円程度)を会社で負担します。【質  問】質問1.雇用契約書の日付が6月になってますので、6月に内定であるから 受講費は損金に計上できると考えておりますが、間違っておりますでしょうか。質問2. 受講期間は6月から8月になります。 7月決算の会社の場合、受講費は月数で按分で差支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人B: 令和7年12月死亡。当該家屋で一人暮らし。・土地: BはBの祖父A(相続人の曾祖父)の養子。昭和35年のA死亡時に、Bと他の相続人C(Bとの関係未確認)が共有で相続。その後、平成14年に土地を分筆し、共有物分割(交換)により本案件の敷地部分はBの単独所有として登記済み。・家屋: A名義のまま(昭和23年取得)。固定資産税はA名義のまま届くものをBが納付していた・相続人: Bの法定相続人である子3名・今後の予定: 家屋を取り壊し、更地で売却【質  問】【登記・確認書の手続き】・土地家屋調査士は、A→B→子3名への相続登記を省略し、BがAの法定相続人であること、子3名がBの法定相続人であることを証する戸籍等を添付して、直接「滅失登記」を行う方針です。・被相続人家屋等確認書を発行する市の窓口は、「B以外にAの法定相続人がいれば、家屋をBが全て相続したことを確認できる資料(他の相続人の同意書)を準備すべき。ただBが所有していたことに間違いなければ上記戸籍等をもとに確認書は交付する」との回答でした。【質問】空き家特例の要件において、家屋が「相続または遺贈により取得した」ものであることが求められていますが、以下の点について懸念しています。1.中間の相続登記を省略して滅失登記を行った場合、閉鎖謄本上の最終所有者はAのままとなります。空き家特例の適用にあたり、Bが100%所有していたものをBの子3名が相続により取得する必要がありますが、そもそもBが100%所有していたという公的な記録はどこにもありません。申告時、税務署から「BがAから家屋を100%相続により取得した(=Cの権利を排除している)」ことの立証を求められることはありますでしょうか?2.1の立証を求められた際に、「相続人3名の申請により滅失登記が完了したこと」、「平成14年の土地の分筆・共有物分割により、敷地部分がBの単独所有となっていること(建物も実質的にBに帰属したと推認できること)」、「家屋の固定資産税をBが納税していたこと」で、疎明資料として十分でしょうか?それともC(C死亡の場合はCの相続人)側の同意書等が必要と思われますか?3.同様のケース(「中間の相続登記を欠く古い家屋」のケース)で申告されたご経験や、留意すべき裁決例等がありましたらお教えいただけますでしょうか?近々取り壊して滅失登記を行うとのことで、早々に滅失登記を行うことにより後々手続き上の不備で空き家特例が使えなかった、というのを避けたくご質問しました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
2026年4月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の法人Aが、インドの弁護士法人Bに弁護士報酬の支払いを行いました。インドの弁護士は日本に来日せず、インド現地で、法人Aの特許権の申請業務を行いました。このたび、税務調査が入り、当該弁護士報酬の支払いは日印租税条約第12条に定める技術上の役務に対する料金に該当するとして、債務者側の日本側で源泉徴収を行う必要があるとの指摘がありました。【質  問】日印租税条約を精査したところ、第14条に弁護士等の自由職業に関する定めがあり、こちらを参照すれば、上記のインドの弁護士は日本にPEがあるともいえず、日本にも一切滞在していないことから、源泉徴収は不要ではないかとも思いました。ご質問差し上げたいのは、租税条約の自由職業に関しては、あくまで弁護士等が個人である場合にのみ適用されるものであり、弁護士法人に対する支払については適用されないという理解でよろしいでしょうか。また、その場合、弁護士法人に対する報酬については、日印租税条約第12条に定める「技術上の役務に対する料金」に該当するといった解釈が一般的なのでしょうか。ご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・居住用アパートと駐車場を所有する個人A(別で事業収入あり)・Aが100%出資者であり代表取締役を務める有限会社X・Aが所有する土地建物を丸々Xに貸付け、Xが賃貸業を行い家賃収入を得ている【質  問】XがAに支払う不動産賃借料の妥当性について検討中です。Xは物件を居住者に転貸し家賃収入(仮に月100万円)および駐車場収入(同月55万円)を得ています。Xが得る利益(管理料)とAに支払う地代家賃とのバランスについて質問です。①調べた限りでは管理料5~10%が平均相場としつつも、実際には地域性や実態(窓口業務のみなのか、管理業務も行っているのか)をもとに判断されるため、何%であれば大丈夫という基準が存在するわけではない。ただ転貸差益20%以内で否認されたという例は少ない。つまりAへの支払いを家賃80万円以上、地代44万円以上に設定することが税務上のリスクヘッジとして無難であるという解釈で合ってるか?②上記設定をする際に、個人と法人の極端な利益分配を防ぐという目的での高額な管理料の否認という判例だとは思うが、他に考慮すべき税務上のリスクや論点があれば教えてほしい。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accountant/bulletin/2024/nov_03.pdfhttps://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2012/pdf/12089.pdfhttps://www.yfpcrea.com/category/column/hudousan_kanriryoutyousyuhttp://www.ishida-office.com/main/zei/zei02-01-4.pdf
2026年4月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人である法人Aは、R7.3期まで、原則法による退職給付会計を採用してきましたが、事務負担が大きいため、R8.3期において簡便法への変更をすることにしました。(法人Aの従業員数は160名です)R8.3期末における会計処理及び税務処理について教えていただきたいです。【質  問】・退職金の支給は、外部の企業年金基金から支給をしている・R7.3期末の前払年金資産は23,833,582円(年金資産のほうが要支給額よりも超過している)(1)当期の期首(R7.4)において、退職給付引当金を簡便法により計算 R7.4時点における各金額は以下のとおり ・退職給付債務(自己都合要支給額) 105,909,000 ・年金資産             141,020,156したがって、簡便法による退職給付引当金の額は、105,909,000-141,020,156=-35,111,156となり、マイナスであるため、科目は前払年金資産として35,111,156円が計上されるべきである。(2)当期の期首(R7.4)における、退職給付引当金(前払年金資産)の残高を、原則法→簡便法に修正する仕訳R7.3期末に計上された前払年金資産の金額は、23,833,582円であり、(1)のとおり簡便法により計算される前払年金資産は35,111,156円であるため、差額の11,277,574円を修正する仕訳を以下のとおり計上する 前払年金資産/退職給付費用 11,277,574(3)当期末(R8.3)における退職給付引当金を簡便法により計算 R8.3時点における各金額は以下のとおり ・退職給付債務(自己都合要支給額) 115,740,000 ・年金資産             154,421,357したがって、簡便法による退職給付引当金の額は、115,740,000-154,421,357=-38,681,357となり、マイナスであるため、科目は前払年金資産用として38,681,357円が計上されるべきである。(4)当期末(R8.3)における退職給付費用の計算 ・R8.3期の期中における掛金拠出額は 10,603,250円 (前払年金資産/預金)退職給付費用=期首前払年金資産(簡便計算)ー期末前払年金資産(簡便計算)+当期掛金支払合計      =35,111,156-38,681,357+10,603,250      =7,033,049(5)当期末(R8.3)における退職給付費用の仕訳計上 ・期中に概算計上された退職給付費用は以下のとおり。  退職給付費用/前払年金資産 7,823,834(1年間合計) (4)により、当期の退職給付費用の計上額は7,033,049円であったため、差額の790,785円を以下のとおり計上する   前払年金資産/退職給付費用 790,785(6)別表調整 別表4では、計上された退職給付費用の加算、掛金拠出額の減算を行う必要があり、それぞれ以下の金額となる 計上された退職給付費用  (減算)11,277,574 ・・・(1)より              (加算)7,823,834(期中概算計上額)              (減算)790,785  ・・・(5)より 減算すべき掛金拠出額   (減算)10,603,250円 別表5(1)    期首       減      増     期末   △23,833,582  14,847,775        △38,681,357以上のとおりと考えておりますが、まちがっているところや注意点がありましたら教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】退職給付に関する会計基準
2026年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・2026年3月に法人設立した顧問先(社長一人会社)がある・当該法人の社長はこれまで個人の旅をSNS発信していてフォローワー数が7万人いる状況(特に売上はなく、今後も売上見込なし)・このフォローワー数を使って収益化したいので法人設立・収益化はフォローワーに対して、有料コミュニティーを販売予定・SNSは個人アカウントを継続【質  問】1.営業権に関する相談事項①法人で上記の有料コミュニティを運営することは、個人のフォローワーの営業権の譲渡に該当しますでしょうか。②もし該当する場合は、該当しないようにするために取締役会議事録で「代表者の職務として個人SNSを法人の広告媒体として活用する」ことを決議して、個人SNSが個人所有のままであることを明確化する予定ですが、ご意見いただけますと幸いです。2.法人での旅費等の経費計上に関する相談事項・法人で有料コミュニティを販売するために、個人SNSのフォローワー数を増やす必要があります。・よって、個人SNSアカウントで有料会員向け以外にも発信する旅の経費を法人で経費計上(広告宣伝費)予定ですが、税務的に論点になりそうな内容があれば教えていただけますと幸いです。※個人は収益化しないという前提です。※法人の経費と個人SNSのアップした内容は明確に紐づけする予定※個人SNSの有料コミュニティ導入ページで法人名を明記して、個人と法人の区分を明確化する予定【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.電子部品卸売業を営む法人、但しこの本業は廃業し  従業員は退職、代表者ご夫妻が取締役として残る2.現金預金10億を有するため、株式等の評価が総資産の  50%以下になるように投資額を設定し株特に該当しないように調整3.社長が株式売買を実施、科目や記帳は売買目的としない4.法人は目的欄に株式売買の記載なし、資本金6千万  純資産14億【質  問】soudan 18553.18554を拝見すると売買目的有価証券とならないと考えられます。ただし1.株式の売買のみが法人の収益取引として発生する2.株式投資額が大きいこと、3.短期利益を目標として頻繁に売買していること4.目的欄に記載した目的事業を営んでいない (本業休業中と判断されないか) これらを理由として売買目的有価証券とされないでしょうか との質問です。【参考条文・通達・URL等】法令119の12①一法規27の5①法基通2-3-27法基通2-3-26
2026年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は、A社主催のイベントを開催しましたが、 そのイベント運営をD氏(B社の代表取締役)と E氏(C社の代表取締役)に手伝ってもらいました。 イベント運営にかかる費用は、会場代のみですが、 全額A社が負担しました。 イベント運営のスタッフ業務(司会役、来場者の案内役)は、 D氏とE氏が無償で行ってくれました。 無償の理由は、B社とC社は日頃からA社と取引関係にがあり、 イベントが成功することは、B社とC社にも良い影響があるためです。 イベントが終わった後に、A社はD氏とE氏を お礼の意味を込めて、1泊2日の懇親旅行に招待しました。 懇親旅行費用150,000円は全額A社が負担しました。 【質  問】 ①懇親旅行費用は、A社の交際費等に該当しますか? ②前提の場合、懇親旅行費用150,000円が、 A社の交際費等に該当するのでしょうか? ③仮に、A社がイベント運営業務の費用として50,000円を B社とC社にそれぞれ支払い、懇親旅行費用は、 A社・B社・C社が各50,000円ずつ負担した場合 (領収書は3枚で、宛名はA社・B社・C社です)は、 A社の交際費等の金額は、50,000円になりますか? 運営業務費用1社50,000円は、取引対価として妥当な金額とします。 ④上記③において、懇親旅行費用150,000円を A社が支払、A社の宛名で、A社がもらった上で、 B社とC社から各50,000円を徴収した場合は、 A社の交際費等の金額は、いくらになりますか? 上記②~④のどのケースでも、最終的にA社は 150,000円を支出しているのですが、 A社の交際費等の金額が変わるのかどうか疑問に思い、 質問させていただきました。 【参考条文・通達・URL等】 措法61の4
2026年4月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】[soudan 10532] 繰越した外国税額控除についてと同内容の相談となります。前期、外国税額控除の適用を受け、控除しきれなかったため(繰越限度超過額)、今期に繰り越した外国税額があります。【質  問】今期、海外における役務の提供がなかったため、外国税額も発生しませんでした。その場合、「控除限度額=日本の法人税等の額×国外所得/全世界所得」この計算式の国外所得が無いため、前期から繰り越した外国税額控除は摘要できない、ということで合っていますか?3年間、国外所得が無い場合は、繰り越した外国税額は切り捨て、となるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://toma.co.jp/blog/overseas/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%A4%96%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88/
2026年4月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人に認知した子がいると判明したため、その者を含めて分割協議する場合の分割協議書の作成について【質  問】認知した子が判明したため、司法書士に分割協議書の作成を依頼したところ、司法書士は法務局での登記で認められたからとの理由で遺産分割協議証明書を作成し、相続人それぞれに書面を郵送し、署名、押印させたものを、相続税の申告書の添付書類にも使用することができるとの認識であるがいかがなものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】配偶者控除についての相続税法第19条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押印しているものに限る)の写しと記載があります。すなわち通常は1通であり、全員が同一書面に連名で署名押印をした書類と理解します。よって司法書士が法務局での登記で使用できたという理由で分割協議証明書を添付書類として使用すべきではないと考えます。加えてこの書類には公的機関が公印を押したものでもないし、相続人にそれぞれに同じ文面の書類が届いたという証拠にもなりません。あくまでも同一書面に署名押印のある分割協議書が添付書類だと考えます。
2026年4月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております。空き家特例の適用可否について基礎的な内容になりまして恐縮ですご教示の程よろしくお願い致します。相続人2名、A、B空き家特例の適用要件は充足(S56.5.31以前築等)換価分割での譲渡代金の分割を遺産分割協議書に記載1名が遠隔地に居住しているため、相続人1名のAの単独登記移転後に売却予定【質  問】換価分割により売却代金を相続人2名で分割する旨の遺産分割協議書を整えることで、相続人1名での単独登記後に譲渡した場合でも、空き家特例による3000万円控除は2名とも適用できるとの認識で宜しいでしょうか。また当該ケースにおいて留意点などございましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法35条3項
2026年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・2024年被相続人Aの生前、県から収用の申し出があり、被相続人Aの所有する土地の一部譲渡と建物解体を行う契約を締結した。この年、補償金の一部である2,000万円の支払いを県から受けた。・2025年被相続人Aに相続が開始した。この時点で補償金の残金1,200万が未収の状態であった。・2026年2月に建物解体開始【質  問】・被相続人Aの相続財産ですが、未収金1,200万は含めますか。・その場合、土地の一部と解体を約した建物は、相続財産から除いても大丈夫ですか。・解体費用は、相続開始時点、業者は決めていたが金額未確定であったため、債務控除の適用無しの認識で大丈夫ですか。配偶者が支払いを行っております。・上記物件は、配偶者が相続しております。収用の5,000万控除の適用が可能なのですが、土地の譲渡所得と、建物移転料に係る一時所得は、配偶者の所得としてR8年度に申告しても大丈夫ですか。被相続人の準確定とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法33条の4
2026年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】スポットの相続案件になります。被相続人Aは、個人事業主であり保育所を経営していました。今回、Aが亡くなり、Aの相続人がその保育所を引継いで、経営を行っています。被相続人は、青色申告をしておりましたが、貸借対照表は添付しておらず、青色申告特別控除は、10万円控除をしていました。【質  問】個人立幼稚園の教育用財産を相続した場合の非課税制度があると思いますが、保育所もその対象になるのでしょうか。また、Aの生前の所得税確定申告書へ貸借対照表を添付していない場合は、この非課税制度を適用できないでしょうか。または、準確定申告書へ貸借対照表を添付していない場合は、この非課税制度を適用できないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.lien-advice.com/2023/10/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%8C%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E7%94%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%80%90%E6%96%B0/
2026年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】甲社は、建設業、資本金2,000万円、従業員数16名、株主はAのみ 5月決算の会社です。創業者Aと元従業員でAとは親族関係のないBの2名が代表取締役となっていましたが、前期にAが代表及び取締役を辞任し、現在はBのみが代表取締役となっています。Aには辞任に際して1億3,000万円の退職金を支給しており、その後Aは従業員(顧問)として週に数回程度出社しています。甲社は、R8年4月に全額銀行借入金により収益物件の購入を予定しており、融資を受けやすくするために金融機関より預金残高の増額の提案があったことから、見せ金としてAからR8年2月に8,000万円を借入して、6ヵ月後の8月満期の定期預金へ預入れをしております。満期後は、Aに即時返済予定です。【質  問】Aへの返済が翌期となるため決算書及び勘定科目内訳書にAからの借入金が計上されることになりますが、税務署で問題視されることはありますでしょうか。また、税務調査のリスクは上がると思われますでしょうか。弊事務所としては、書類上はBが決裁しているものの、Aが本物件購入に動いているような感じがしており、辞任したAからの高額な資金借入は決算書に計上されない方が良いと考えております。Aは、問題があるようなら今期中に返金を受けると言っています。また、前期にAに高額な退職金を支給していることもあり、この借入金が前期に支給された退職金の否認に影響することはありますでしょうか。その他注意点などありましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-1 役員の範囲【添付資料】
2026年4月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・市から「歩道拡幅のために土地の一部を譲ってほしい」との要請があり、 それに応じる形で拡幅対象地を市へ売却・同時に、拡幅とは関係のない側面の市有地を市から買い取ることで、土地の形を整えている・その後、土地を業者に売却・流れをまとめますと、土地の前面一部を市に売却、市から側面の市有地を購入、 その後土地を全て業者に売却しています【質  問】①収用証明書には、買取資産の土地2,560,260円(証明規定 租税特別措置法施行規則第14条第5項第2号)、工作物移転補償1,008,653円、移転先通知・その他雑費200円、就業できないことへの補償39,200円(証明規定 租税特別措置法施行規則第14条第5項第11号)の記載があります。買取資産の土地2,560,260円は対価補償金として5,000万円の特別控除に該当しますでしょうか?また、工作物移転補償と移転先通知・その他雑費と就業できないことへの補償は、一時所得に該当しますでしょうか?②市から側面の市有地を646,000円で購入していますが、これは市への売却に対する譲渡費用に該当しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法第33条の4所法22所基通33-7
2026年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】「出張旅費規程」を作成し、令和8年4月1日より施行予定である 。規程では、役員の宿泊を伴う出張手当(宿泊費含む)を全国共通で1日20,000円と定めている 。役員(代表取締役および取締役)は、東京から離れた地方(福岡・大分等)に居住地および別法人の拠点を有している。主たる勤務地を地方拠点とし、東京本社へは会議や業務執行のために随時移動し、ホテルに宿泊する実態がある。一方で福岡、大分に出張するときは自宅に泊まる。【質  問】質問(追加・詳細項目)【複数社兼務における支給主体の区分について】代表取締役が複数の法人(便宜上、A社・B社とする)を経営しており、それぞれの拠点間を移動する場合の運用について確認させてください。ケース1:地方から東京本社への移動地方に拠点を置くB社の代表として、東京にあるA社へ「B社の業務(経営報告等)」のために赴く場合、B社の旅費規程に基づき、B社から出張手当および旅費を支給する運用で問題ないか。ケース2:東京本社から地方への移動東京にあるA社の代表として、地方拠点へ「A社の業務(現地調査・商談等)」のために赴く場合、A社の旅費規程に基づき、A社から出張手当および旅費を支給する運用で問題ないか。【確認事項】上記のように、移動の「目的」がいずれの法人の業務に属するかによって支給主体を明確に分ける運用は、税務上の実態として妥当と判断されるでしょうか。 また、1回の移動で両社の業務を兼ねる場合の按分方法や、二重支給を疑われないための精算実務(報告書の書き分け等)における留意点があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第9条 第1項 第4号(非課税所得)所得税法基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)法人税法 第22条 第3項(各事業年度の所得の金額の計算)
2026年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】非上場株式の株主が令和7年7月相続発生令和7年8月決算R7年7月に本社の新家屋が完成したことにより純資産価額方式により株価を算定する場合直後決算の金額を用いて計算する方が実態に合っていると考えている。【質  問】純資産価額方式にて株式の算定を、直後決算の金額を用いた場合。特定の評価会社の株式に該当するかの判定及び会社規模の判定に用いる決算の金額は直前期末以前の金額で間違いないか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/05.htmhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm
2026年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産のうちに区分所有マンション(昭和46年築・築55年)の2室(同一棟・同一階の隣室、各専有面積50㎡、各敷地権割合130分の1)があり、マンションが所在する敷地の状況は以下のとおりです。・当該マンションは全5棟で構成される複合マンションです(いずれも5階建て)・1号棟・2号棟・3号棟はA土地(6,000㎡)上に所在します・4号棟・5号棟はB土地(4,000㎡)上に所在します・A土地とB土地の間には公道が介在し、物理的に2つの評価単位に分断されています・被相続人はA土地上の棟の4階に所在する2室を所有しており、全5棟の敷地(A土地・B土地)に係る敷地権(各部屋につき130分の1の共有持分)を有しています・被相続人は隣り合う当該2室を一体として居住の用に供していました(一方を寝室・もう一方を居間・物置等として利用)。玄関は2つあり、物理的に2室はつながっていませんが、ベランダや玄関を通して行き来していたようです。・本件2室の敷地利用権は配偶者が取得するため特定居住用宅地等に該当し、それ以外に小規模宅地等の特例の適用対象となる不動産はありません。【質  問】質問1 区分所有補正率の計算における「敷地の面積」についてsoudan16334において、評価対象の土地が物理的に分かれている場合に、区分所有補正率の計算(D⑥欄)につき、本件でいうところのA土地・B土地の合計面積によるべきか、あるいは評価対象マンションが所在するA土地のみの面積とすべきか、2025年12月現在では明確な取扱いは示されていないというご回答でした。その後、この点に関して何らかの追加情報があれば、ご存じでしたらご教示ください。私見としては、敷地権が登記されているA土地とB土地全体の面積合計で計算すべきと考えております。質問2 同一棟の隣り合う2室を所有している場合の補正率の計算単位について区分所有補正率は2室それぞれについて個別に計算する(各専有面積50㎡、敷地権割合130分の1)という理解でよいでしょうか。両室は別々に区分建物登記されており、本通達の適用単位は「一室の区分所有権等」(登記単位)であること、また敷地持分狭小度の計算においても「一室の区分所有権等に係る専有部分の面積」と記載があることから、生活実態として一体利用していた事実は計算単位の判定に影響しないと考えております。質問3 土地の評価額がゼロとなる場合の小規模宅地等の特例の申告記載について本件2室に係る土地(敷地利用権)の評価額はいずれもゼロとなります。仮に税務調査等において区分所有補正率の計算に誤りがあると指摘を受け、土地の評価額が生じた場合に備え、当初申告において土地の評価額ゼロのまま小規模宅地等の特例の適用を選択し、計算明細書を添付しておくことは適法かつ有効でしょうか。特例の申告要件は「申告書への記載+明細書添付」であり、土地の評価額がゼロであることは適用の障害にならないと考えますが、念のためご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】・令和5年9月28日付課評2-74「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)・居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A 問3・問5(令和6年5月・国税庁資産評価企画官)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/pdf/02.pdf
2026年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・令和8年3月相続開始・相続人配偶者、子3名・令和8年1月に賃貸アパートを売却契約締結(売主)・引き渡し前に相続が発生【質  問】このような状況での場合に上記売却対象不動産についての相続税評価は売買代金(残代金請求権)となると思いますが、その後の相続人の確定申告(譲渡所得)の手間を考えてお母様に集約し(お母様のみ確定申告)その代わりに子3名には代償金をお母様から支払うことを検討しております。この場合において代償金を例えば売買代金の母10%、子各30%づつとしその割合で支払うことは贈与認定となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
2026年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人所有の土地・家屋に被相続人居住・相続人(子)がR7.4に同居開始(実態あり)・相続人の住所変更R7.5.2(マイナンバーカード確認済)・被相続人入院開始R7.5.15・被相続人が退院後施設入所R7.6~・相続開始R7.8.1なお、被相続人の住所地は自宅のままです。相続人は、被相続人の体調面を考慮して同居開始しました。同居前は、相続人夫との共有名義の自宅に居住しておりました。夫もその後、被相続人宅に引っ越してきており、元々の自宅は電気ガス等の停止もしております。【質  問】時系列上、結果的に同居期間が約1カ月程度となっております。被相続人と同居親族であることとして、特定居住用宅地等の特例の適用はできますでしょうか?また、同居期間を考える上で、今回の場合、①相続人が転居~入院開始前まで②相続人が転居~施設入所開始前までどちらの期間を考慮するべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/20160512656/
2026年4月9日
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