質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人には子供が3名おり、公正証書遺言により相続分割が行われた遺言により長男に1,300万円の遺留分相当額を支払う必要があった負担については次男と長女が半々ずつの650万円である一旦、次男が1,300万円を長男に支払いしている次男の650万円については浩二様が立替ている状態である1/2ずつ共有名義で相続した物件が1件ある長女は自分の持分1/2を次男に贈与することで立替の650万円を精算する【質 問】当該、長女から次男への不動産の贈与の代わりに次男が立替ている650万円を相殺してもらう場合には、負担付贈与に該当しますか?該当する場合には、年度をまたいで1/4ずつ贈与するときは立替金の額も325万円控除するのが正しいですか?また、贈与者の譲渡所得については債務の金額も年度をまたぐことが可能ですか?相続により取得した不動産のため不明の場合には概算取得費とすることができる理解でいます。【参考条文・通達・URL等】相基通9―11
2025年11月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・法定相続人:夫・子(10歳)の二名・相続財産 約6,000万円・債務:約10万円(未払医療費等)・葬式費用:約180万円(喪主は夫で、支払いは夫のポケットマネーから)・相続財産については家庭裁判所に特別代理人の選任済みで、特別代理人が子に代わって1/2ずつ取得するとする遺産分割協議を行う。【質 問】1.債務・葬式費用の負担について「全額」を夫が負担した場合、子(10歳)は、未成年者控除を適用した後で約6万円の納税額が発生します。夫は債務・葬式費用を負担しない場合でも配偶者の税額軽減の適用があり、納税額は発生しません。夫は、家族全体で相続税の負担をできるだけ少なくしたいとのご希望があり、債務・葬式費用を、子(10歳)に「全額」負担させ、子(10歳)の納税額をゼロにしたいと考えています。債務・葬式費用を、子(10歳)に「全額」負担させることに問題はないでしょうか。2.子(10歳)に「全額」負担させることに問題があるようでしたら、以下の理由により、子(10歳)に「1/2(法定相続分)」を負担させることは問題はないでしょうか。・債務については、民法第896条に「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されているため・葬式費用のついては相続人間の合意で決めるとされているため以上ご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】民法第896条
2025年11月25日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2009/06/02 被相続人が死亡・2010/01/08 遺言執行、相続登記 相談者の持ち分3/4・2010/01/29 遺言執行完了通知書あり・2010/02/23 遺留分減殺請求通知書・2024/12/16 遺留分減殺請求に対し、 合意書案に合意(対象資産不動産) 相談者の持ち分5/8・2025/08/29 上記合意書に基づき不動産を売却 (登記上は持ち分割合の変更なし) 相談者は、売却代金及び譲渡にかかる 経費共に5/8【質 問】1)上記の前提の場合、令和7年の譲渡所得を計算する際の割合は、遺留分減殺請求後の5/8にて計算してよいでしょうか?2)仮に、1)ではなく、登記上の3/4であった場合、譲渡経費は実際に負担した5/8で計算してよいでしょうか?3)また、民放改正後の遺留分侵害額請求であった場合には、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利になるため、3/4で譲渡所得を計算することになるのでしょうか?(今回の事例とは違いますが)遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された財産そのもの(現物)を取り戻す請求であったため、今回の事案では、相続時点に遡って所有割合が実質変わっていると解釈してよいと判断しました。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】評価乖離率が△0.110となり、
評価しないとなった案件があります。
【質 問】①敷地利用権(土地部分)、
区分所有権(家屋部分)共に、
ゼロ評価で問題ないでしょうか。
財産として存在している為、
ゼロ評価に違和感があるものの、
「補正なし」の判定結果もある為、
迷っております。
【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251125_4.png
2025年11月25日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・外国法人に対して商品の販売(引渡し)を国内で行う予定。・代金は前受で外貨にて収受予定。・代金を前受で収受する際に請求書を発行・請求書に記載の消費税換算については、 実際には商品引渡し前のため 適格請求書交付時の換算レートを使用予定。【質 問】実際引渡し日レート154円と請求書発行時レート150円であれば、請求書に記載した消費税と実際の売上に対する消費税に差異が出ると思いますが、この場合、取引日レートで換算した売上に対する消費税を仮受消費税として処理すれば良いでしょうか。若しくは記載した消費税を仮受消費税として処理すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A問68(注1
2025年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】①T社は事業拡大を企図して
R7年1月にI社株式を4億円で100%取得
②T社は投資額4億円回収のため
R8年3月に有償減資を予定
経営上最低限必要と思われる
水準の資本金3,000万円まで減資
③I社は過去5,700万円の
無償減資を実施している
別表5で
「減資差益5,700万円」が計上されている
【質 問】①有償減資時の以下の処理は問題ないでしょうか。
②以下の場合に別表5「無償減資」は取崩せるのでしょうか。
実際の払い出しまで行っていることから、
取り崩しは可能と考えています。
③利益積立金分の取崩はみなし配当に該当するかと思いますが、
当該配当金は完全子会社配当として全額益金不算入でよいでしょうか。
I社株式は期末まで保有予定です。
④その他取引全体として税務会計上の
懸念点があればご教授いただけますと幸いです。
■実施前 I社BS (R7/9月末決算)
資本金63,000千円
資本準備金25,000千円
繰越利益剰余金394,894千円
■取引
①無償増資を実施…>別表5減資差益の認容
会計仕訳:
繰越利益剰余金57,000千円/資本金57,000千円
②資本準備金を資本金へ資本組み入れ
…>取引簡便化のため
会計仕訳:
資本準備金25,000千円/資本金25,000千円
③有償減資を実施
…>投資額回収、みなし配当益金不算入
会計仕訳:
【資本金】
資本金115,000千円/その他資本剰余金115,000千円
その他資本剰余金115,000千円/未払配当金115,000千円
減資割合:115,000/145,000=0.7931...
【利益剰余金】
繰越利益剰余金267,986千円/未払配当金267,986千円
【配当合計】
資本金+利益積立金=382,986千円<配当可能額394,894千円
■取引後 I社BS
資本金30,000千円
繰越利益剰余金69,909千円
長文にて申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】①https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2019/info-sensor-2019-12-05
②法人税法施工令第22条の2①
2025年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】投資信託の配当金から分配時調整外国税相当額が控除されています。今回の申告では少し黒字でしたが、繰越欠損金があり所得はゼロとなりました。【質 問】所得がゼロで法人税が発生しない場合、分配時調整外国税相当額の税額控除はできないと思うのですが、租税公課として損金算入することは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第41条の2
2025年11月25日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人A社、当期利益あり中国の市場で天津に所在する子会社B社の株式のうち10%を154000千円で売却株式売却に伴い18772千円を中国の税務当局に納付【質 問】この場合、外国税額控除を受けるために記載しなければいけない別表は別表6(4)、別表6(5)、別表6(2の2)、別表6(3)付表1のみでしょうか。他必要な別表がありましたら、また必要でない別表がありましたらお教えください。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年11月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人 A
相続人 長男B、長女C
相続開始 令和3年1月10日
自宅の土地建物は被相続人A所有
【質 問】
(1)
小規模宅地等の特例(特養ホーム入所後に退所して入院先で死亡した場合)の事例について、
以下の通り、「被相続人Aが特別養護老人ホームに入所する直前においてAと長男Bの
生計が一であれば、ご照会の土地は特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の
特例の適用が可能と考えます。」について適用は可能という判断は同じでしょうか。
~~~
被相続人Aは、平成26年より要介護認定を受けて特別養護老人ホームに入所しました。
Aは入所の直前まで、自宅で長男Bと同居していました。
入所時にAは住民票の住所を自宅から老人ホームに移しました。
その後Aの体調が悪くなり病院に入院が必要となったため、
令和2年10月に老人ホームを退所して入院し(自宅には戻っていません)、自宅に住民票の
住所を戻しました。その後、令和3年1月10日に入院先の病院で亡くなりました。
Aの施設費や入院費用は、Aの口座から引き落とされていました。
(長男Bと生計を一にしているとは言えない状態です)
健康保険の限度額の認定の関係で、令和2年12月に世帯分離を行っています。
それまでは同一世帯でした。
長男Bは引き続き自宅に住んでいます。
遺産分割協議で、自宅土地建物を長男Bが相続することになりました。
この場合、長男Bは小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。
老人ホーム退所後は病院に入院しており、その場合には生活の本拠地は自宅であると
認識しています。
入院しているために現実として同居しているとはいえないのですが、退院後は自宅に戻る
と推定して、長男Bを同居親族として取り扱うことは可能でしょうか。
⇒ご照会の事例では、被相続人Aが特別養護老人ホームに入所する直前に
おいてAと長男Bの生計が一であれば、ご照会の土地は特定居住用宅地等に該当し、
小規模宅地等の特例の適用が可能と考えます。
~~~
(2)
(1)の事例について、同意見であるという前提で、別のご質問になります。
以下の解説が理解が及ばず、ご質問する次第です。
当事例では、生活の本拠地が、自宅⇒老人ホーム⇒病院、に移っている
との理解です。そうすると、自宅⇒老人ホームで死亡した場合の要件を援用できない
と考えたのですが、いかがでしょうか。
以下の説明では、自宅⇒老人ホームで死亡した場合に小規模宅地等の特例が
適用できる条文を援用しているように見え、相続発生日時点で生活の本拠地が病院に
移っている状況と相違しているのではないかという点で混乱してしまっております。
~~~
〔説明〕
小規模宅地等の特例(以下「特例」といいます。)に規定する「居住の用」には、被相続人が居住の
用に供することができない事由として政令(措令40の2②)で定める事由より相続の
開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合における当該事由により
居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用が含まれます(措法69の4①)。
この場合に、その建物を事業の用又は被相続人等(被相続人と老人ホーム等に
入居する直前において生計を一にし、かつ、当該建物に引き続き居住している
被相続人の親族を含みます。)以外の者の居住の用に供していなかったことが要件と
されています(措法69の4①、措令40の2③)。
したがって、Aが特別養護老人ホームに入居する直前において、AとBが生計を
一にしていれば、その後、生計が別になったとしても、措置法施行令40の2第3項
かっこ書きの「引き続き居住している被相続人の親族」に該当し、
特例適用の要件を満たすこととなります。
相続開始時点においては、BはAと生計一とはいえない状態とのことですが、
Aが特別養護老人ホームに入居する直前において、BはAと同居しており、
建物の構造が二世帯住宅であるなど特殊な場合でなければ、通常、生計を一にしていた
といえる状態にあったのではないかと思います。
そうであれば、上記で説明したとおり特例適用が可能になるものと考えます。
なお、Aが特別養護老人ホームに入居する直前において、BがAの生計を一にする
親族に該当しない場合には、別途検討が必要ですが、生活の本拠は
一旦老人ホームに移っていますので、相続開始直前の2か月前後の入院と住民票の
移動のみで、従前の居宅を生活の本拠と判断できるかどうかとなると、
かなり困難ではないかと考えます。
~~~
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-150.html
2025年11月25日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
いつもありがとうございます。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が、マンションの一室を購入しました。
代表取締役に賃貸します。
法人は、毎月、管理会社に管理費と修繕積立金を支払う必要があります。
【質 問】
下記で合ってるでしょうか?
①管理費と修繕積立金は、代表取締役から徴収する必要はなく、支払時に法人で損金算入できる。
②下記の役員社宅の計算において、管理費と修繕積立金を考慮する必要はない。
③下記の算式で算出した賃貸料の金額が、管理費と修繕積立金の合計額より低くなりますが、算出した金額を代表取締役から受け取り法人で益金算入すれば問題ない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
よろしくお願いいたします。
2025年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】■ 会社概要
業種:エステサロン運営
創業:20年以上
従業員数:50名
就業規則:社葬に関する規定なし
■ 対象従業員の状況
雇用形態:正社員(勤続4年)
勤務評価:勤務態度良好、顧客評価も高い
健康状態:令和6年に癌が発覚、
現在傷病手当金受給中、令和7年10月に余命宣告
身元状況:幼少期より施設育ち、親族・身寄りなし
【質 問】■ ご相談内容
当社代表は、身寄りのない従業員の最期を
弔うため社葬を実施したいと考えております。
つきましては、以下の点についてご教示ください。
【質問1】社葬費用の損金算入の可否
就業規則に社葬規定がない場合でも、
社会通念上相当と認められる時は、
会社の経費として社葬を実施し、
損金算入することは可能でしょうか?
【質問2】通常遺族負担となる費用の税務上の取扱い
以下の費用を会社が負担した場合の
税務上の取扱い(損金算入の可否、給与課税の有無等)
についてご教示ください
(1) 密葬費用、仏具・仏壇購入費
(2) 初七日法要費用
(3) 墓地・霊園取得費用
(4) 四十九日法要費用
(5) 戒名料
(6) 香典返し等の返礼費用
(7) 納骨費用
【質問3】香典の帰属および使途について
身寄りのない従業員が受け取る香典は、
税務上誰の収入として扱われるのでしょうか?
代表者が香典を預かり、本来遺族が負担すべき
上記(1)~(7)の費用に充当することは可能でしょうか?
その場合の税務上の留意点についてもご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm
2025年11月25日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】運送業9月決算A社・資本金800万円(160株@5万円)①R6.8 B社が1350万円(1株84,375円)でA社株式全てを取得する。仲介手数料として銀行へ825万円を支払う。B社はA社株式の取得価額として1350万円+750万円(825万円×100/110)=2100万円を計上する。②R7.3 第三者割当増資として、B社社長が41株を1株5万円で引き受けました。③R7.4 B社社長が、B社より株式160株全てを1株6万円で買取ました【質 問】質問1①増資前の株価は3万円(直前期R6.9期)②増資後 株主B(480万円+5万円×41株/201株)×160株 =5,452,736円 社長 (480万円+5万円×41株/201株)×41株 =1,397,263円③増資による利益 株主B5,452,736-8,000,000-0= ▲2,547,264円 社長1,397,263-0-2,050,000= =▲657,187円以上から、社長に対する新株引受に対する贈与は無いということで良いでしょうか。質問2①R7.4B社所有のA社株式160株全てをB社社長に譲渡しました。A社株式の評価額は1株6万円(小会社で評価、土地は時価評価、法人税の37%控除は無)となり、960万円で譲渡した。②B社での会計処理は、2100万円-960万円=1140万円の有価証券売却損の計上となりますが、良いでしょうか。質問3 上記の質問について、銀行仲介による1株84,375円(計算根拠不明です、契約書に金額のみ記載あり)での取引は取得後1年以内の、増資及び譲渡等に影響がありますでしょうか。例えば時価としての評価額は、84,375円を採用するとかですが、どうでしょうかよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相基通9-4
2025年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】鉄筋コンクリート造の建物の
テナントとして入居 内部造作として
20,000千円(電気設備等除く)支払い
【質 問】上記の内部造作について、
耐用年数を何年にすべきか質問を受けております。
内部造作に関してはその造作を一の資産として、
その造作した建物の耐用年数および
その造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされていると思いますが、 具体的な年数は提示されておりません。 一般的には10~15年と言われてはおりますが、10年で機械的に処理しても実務上問題ないでしょうか。
上記のケースなどでどのようにされているかも
気になりましたのでご質問させて頂きます。
(また税務調査で指摘されたケースなど
あればご教示頂けると幸いです。)
お手数をお掛けいたしますが、
ご確認のほど、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
2025年11月25日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】匿名組合組合が合同会社に出資をしています。(いわゆるGKTKスキームと言われているそうです)合同会社の代表社員を、現在の一般社団法人から○○市、職務執行者に○○市町に変更を検討している。なお、当該○○市は現在、匿名組合員として出資をしている。【質 問】法基通14-1-3を適用するにあたり、合同会社の代表社員(業務執行社員)について、特段の要件はあるのでしょうか。例えば、GKの代表社員は、TKの組合を兼任してる場合は適用不可などがあるのでしょうか。逐条解説をみても特段記載がないため、会社法などで適正であれば、合同会社が匿名組合員に分配する金額を損金にできるとの認識でよろしいでしょうか。自治体だからダメとかは無いかと存じますが、税務上、考慮すべき点を可能な範囲でお答えを頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法基通14-1-3:匿名組合契約に係る損益
2025年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・上場企業・その他の損金算入要件は満たしている。【質 問】業績連動給与を支給している企業が、1人の役員に対してのみ有価証券報告書で開示している計算式で算出される金額と異なる金額で業績連動給与を支給してしまいました。(他の役員については、開示している計算式通りに算出した金額で支給できている)このような場合、業績連動給与のすべてが損金不算入となるのでしょうか。それとも開示した通りの計算式で支給していなかった役員分のみが損金不算入となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条
2025年11月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】一旦、適格請求書発行事業者として登録した後にその取りやめをしたい場合、「令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後は、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は、継続して課税事業者として申告する。」という規定があります。【質 問】この規定が示す意味として1点確認したい事項があります。仮に、令和5年10月1日の属する課税期間において適格請求書発行事業者として登録していた場合であっても、その翌課税期間以後の課税期間になった後は、2年縛りの適用を受けるという理解で問題は無いでしょうか?以下に例示をします。3月決算の法人A(令和5年10月1日にインボイス登録)が、インボイスの登録の取りやめを行う場合、令和6年3月31日(厳密にはその15日前の日)までに登録取消届出書を提出すれば、2年縛りの適用はなく、翌課税期間からインボイスの登録が失効する。しかし、それ以後に登録取消届出書を提出する場合は、令和7年9月30日の属する課税期間まで登録取消届出書を提出できず、令和8年3月までは課税事業者として申告し、登録の失効は最短で令和9年3月期になる。上記の理解で問題ないでしょうか?何卒、ご教示をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】平28改法附44⑤
2025年11月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】一旦、適格請求書発行事業者として登録した後、その取りやめをしたい場合の提出書類について、免税事業者が適格請求書発行事業者として登録申請する場合、本来的には「課税事業者選択届出書」を併せて提出する必要があるが、令和11年9月30日までの日の属する課税期間においては、課税事業者選択届出書を提出が不要となり、登録申請書のみの提出で適格請求書発行事業者として登録できると理解しています。【質 問】この場合、その後、インボイス登録の取りやめを行う場合、上記の前提に基づき、適格請求書発行事業者として登録した際に課税事業者選択届出書を提出していない場合には、「課税事業者選択不適用届出書」の提出は不要であり、「登録取消届出書」のみの提出で足りるという理解でよろしいでしょうか?また、上記とは異なり、本来的には免税事業者であるが、何らかの事情により、「課税事業者選択届出書」をインボイス制度開始時より前に提出して課税事業者になり、その上で適格請求書発行事業者として登録した場合、その後、インボイス登録の取りやめを行う際には、「登録取消届出書」の他に「課税事業者選択不適用届出書」も提出しないと、免税事業者にはなれないという理解でよろしいでしょうか?何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通1-7-1、平28改法附44④、消法57の2⑩一、他
2025年11月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けたい場合【質 問】本来は、簡易課税制度選択届出書は、その適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出しなければならないが、上記の前提の場合、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出(この取り扱いの適用を受ける旨を記載の上で)すれば、当該翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けられるという理解でよろしいでしょうか?以下に例示をします。個人事業主A令和6年は、2割特例を適用(令和4年課税売上高1,000万円以下)した。令和6年の課税売上高が1,000万円超のため、令和8年は2割特例を適用できない。卸売業のため、令和7年から簡易課税制度の適用を受けるべく、令和7年中に簡易課税制度選択届出書を提出した(令和5年の課税売上高は5,000万円以下)。この場合、令和7年から簡易課税制度の適用を受けられるという理解で問題ないでしょうか?何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】平28改法附51の2⑥、他
2025年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相談会の皆様 いつもお世話になっております。
以下について教えてください。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
医療法人
【前 提】
・前事業年度(設立事業年度) 令和6年7月4日~令和6年9月30日
・適用事業年度(設立2期目) 令和6年10月1日~令和7年9月30日
【質 問】
この場合の比較雇用者給与等支給額の計算ですが、中小企業庁の賃上げ促進税制のパンフレットによりますと、「前事業年度の月数が適用事業年度の月数に満たない場合(前事業年度が6月に満たない場合)」の計算方法として
比較雇用者給与等支給額
=(適用事業年度の開始の日の前日から過去1年以内に終了した各事業年度に係る
雇用者給与等の合計額)×(適用事業年度の月数)/(適用事業年度の開始の前日
から過去1年以内にに終了した各事業年度の月数の合計)
つまりは、
比較雇用者給与等支給額=(前々事業年度と前事業年度の雇用者給与等合計)×
12/(前々事業年度と前事業年度の合計月数)
ということですが、設立2期目の場合、前々事業年度はないため、今回の場合は
比較雇用者給与等支給額=(前事業年度の雇用者給与等支給額)×12/3
ということになるのでしょうか?
【参考文献】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2025年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】中小企業者であるX社(資本金7,000万円)は、100%親会社P社(資本金1億円)から機械装置を5,000万円で購入しました。この機械装置は、親会社P社が機械メーカーに製作させ購入し、半年ほど試運転をしてX社に売却しました。【質 問】この場合、X社が中小企業投資促進税制を適用するにあたり、中古資産になり適用できませんか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】前期の資本金が5000万円でした。当期、前期から引き継いだ繰越欠損金及び賃上げ税制の繰越控除額があります。【質 問】当期、増資をして期末資本金額1億円超になった場合、繰越欠損金の制限(50%)となるのでしょうか。また、賃上げ税制の繰越控除は受けられるのでしょう。【参考条文・通達・URL等】法法57措置法42の4
2025年11月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】貸家の管理人室20室の部屋数の賃貸アパート15室貸付中、4室空室、1室管理人室※部屋の床面積は同面積とする【質 問】貸家の管理人室の取り扱いについてのご質問です。貸家建付地評価・貸家評価における賃貸割合上は貸付としてカウントし、小規模宅地等の特例(貸付)上は自用としてカウントすることになりますでしょうか。〇賃貸割合貸家建付地評価・貸家評価:16/20小規模宅地等の特例(貸付):15/20どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】Aは土地建物(5階建て1棟ビル)を所有しています。※区分所有登記ではない建物の1階で生計一親族であるBと共に和菓子の販売を行っており、個人事業主ではなく、Aが100%保有する法人が事業を行っている。なお、建物の1階部分は使用貸借であり、法人は賃料を支払っていない。【質 問】小規模宅地等の特例の特定事業用宅地における「事業をしている」というのは、個人事業主として事業をしている場合だけではなく、Aが100%所有している法人が事業をしている場合でも、該当するのでしょうか。初歩的な質問で恐縮です。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・租税条約による源泉所得税を減免するためには,「特典条項」がある場合があります。本件に関して質問です。【質 問】質問①:租税条約の「特典条項」とは,日本税法の定めによる源泉徴収税率を,租税条約の規定により軽減・減免するとき,支払先から提出を受ける「租税条約の届出書」に居住者証明を添付しなければならない規定と理解していますが,正しいでしょうか。質問②:国際税務に関する図書では「日米租税条約に特典条項がある」のような記述が見られますが,各条約には,どのように「特典条項」が記述されるのでしょうか。具体的に,日米租税条約の,どの条文の,どの文言が「特定条項」に関する規定なのか,ご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】本文に記載しました。
2025年11月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】株式会社甲は内装業を営んでいる。個人Aや法人乙から、内装を必要としている事業者Xを紹介してもらい、Xとの取引は通常の取引価額で売上を計上している。なお、甲・A・乙・Xはいずれも第三者であり、親族間取引はない。【質 問】紹介者であるA・乙が使用している自宅や事業所で、内装工事が必要となりましたが、甲はXを紹介してもらった見返りに、お金を受け取っておらず、従って売上も計上していません。このような場合、何らかの形で課税対象となるのでしょうか。また、課税対象となる場合、課税金額はどのように計算されるのでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】通常取引されると認められる価額国税不服審判所 平11.2.8裁決、裁決事例集No.57 342頁
2025年11月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.被相続人:甲
2.相続人:配偶者(乙)
子(丙)
3.同族会社A:丙が全株式を保有し、
代表取締役に就任している
4.評価対象(添付資料)の土地、
建物(以下、「対象土地」「対象建物」)の利用状況
〈対象土地〉
(1)甲が所有
(2)道路①と道路②に接道している
(3)道路①は西に向かって傾斜している
(4)道路①は対象土地の東側より平坦になっており、
住宅が連なっている
(5)対象土地と隣接する東側の土地との
高低差が1.5mになっている
(6)対象土地には道路①に向いて
玄関口が設置されているが、普段の出入りは、
道路②を利用している
(7)対象地は道路②の高さを基準に平坦になっている。
〈対象建物〉
(1)甲が所有
(2)対象建物の1階は甲と乙が居住用として使用し、
2階と3階は同族会社Aが甲に対し相当の
対価を支払って借受けている
(3)対象建物の各階の床面積は150㎡
5.遺産分割
乙:対象土地の1/3を相続
丙:対象土地の2/3と建物を相続
【質 問】
1.小規模宅地特例の適用について
対象土地について、乙は特定居住用宅地、
丙は特定同族会社事業用宅地として小規模宅地特例を
適用できると考えますがご教示ください
2.対象土地の相続税評価について
対象土地は道路との高低差があるため
下記のいずれかの評価方法は可能でしょうか。
ご教示ください。
(1)道路との高低差があるため、
道路①を正面道路とし、利用価値が著しく
低下している宅地として評価額の10%を控除。
道路②は側方路線影響加算を適用
(2)玄関口を設置していなければ道路①から
対象土地への出入りができず、また、
普段の出入りは道路②を使用しているため、
道路②を正面路線として評価する。
この場合において道路①は接道効用がないと判断し、
側方路線影響加算を適用しない。
(3)道路①を正面路線とし玄関口を間口距離として評価。
②は側方路線影響加算を適用
【参考条文・通達・URL等】No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251118_2.jpg
2025年11月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.被相続人の状況
・被相続人A(貸家業を営む):2025年2月死亡
・従前の自宅を取り壊し、2018年2月に新築
2.家屋の所有形態
・持分:被相続人A 2/3、長男B 1/3
・区分登記ではなく、共有持分による同居
3.住宅ローンの状況
・被相続人Aが新築時に住宅ローンを借入
・被相続人Aは毎年確定申告を行っていたが、
住宅ローン控除は適用していなかった
4.相続の状況
・配偶者Cが家屋の持分(2/3)と住宅ローンの債務を承継
【質 問】上記の事実関係において、相続により家屋の持分と
住宅ローン債務を承継した配偶者Cが、今後、
住宅ローン控除の適用を受けることは
不可能という認識でよろしいでしょうか。
被相続人Aが生前に住宅ローン控除を適用していなかったことが、配偶者Cの適用可否に影響するかどうかも含めて、ご見解を賜れますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/13.htm
2025年11月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】所得税法基本通達204-6の技芸、スポーツ・・・・の報酬又は料金の内容についてご教示願います。前提として、スポーツチームを運営している法人で、所得税法第204条第4項に該当しない者への支払いです。【質 問】支払い先の個人は、コーチと監督の二種類があります。コーチは、所得税法基本通達204-6でいう「指導」に該当するため、源泉徴収が必要。監督は、指導をしているわけではないので、源泉徴収は不要になるのでしょうか。指導についてプルダウンできなかったので、ご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達204-6
2025年11月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】※現在の内容①ご夫婦でマンションをお持ちです。(以下、旧自宅マンション)取得して3年程度住宅ローン控除適用されています。共有持分(ご主人様6:奥様4)②R7.11月に新築の戸建てに引越しされます戸建ての共有持分予定(ご主人様5:奥様5)③旧自宅マンションはR8年売却予定で、2,000万円程度の所得がでる見込みです。旧自宅マンションはR7.12月末には住んでいないので、そのマンションに関する住宅ローン控除は適用できない。【質 問】※ご質問内容この場合に、私の認識では1.旧自宅マンションの売却(住宅ローン控除途中での住み替え)でも、3000万円控除(措法35条②)を適用しなければ、新しい戸建てにつき、令和7年の確定申告で住宅ローン控除の申告をすれば、夫婦ともに新しい戸建てにて、住宅ローン控除が適用できる2.旧自宅マンションの売却(住宅ローン控除途中での住み替え)で、R8年の確定申告におきまして3000万円控除(措法35条②)を適用しようとした場合、新しい戸建てにつき、令和7年の確定申告で住宅ローン控除の申告をしなければ、過去の修正申告(旧自宅マンション分を含め)を提出する必要なないとの理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法35条②措法41条の3①措法41条㉔
2025年11月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】歯科医師会に関するご質問です。始めて関与させていただくところで、歯科医師会の担当者も変更になり、あまり情報がなく申し訳ございません。①歯科医師会の休日診療に対する委嘱料につきまして年2回決まった時期にまとめてお支払いするとのことでした。時期は3月と9月です。通常1日4万円程度。ゴールデンウイークなどは1日7万円。②休日診療は歯科医師会の設備を使用(自院ではない場所において)して、行われております。源泉所得税は乙欄でとられているとのお話です。今までは、1月~12月までの委嘱料を記載して支払調書?(給与の源泉徴収票?)を年末に先生方に発送されていたそうです。この支払調書?(給与の源泉徴収票?)につきまして、歯科医師会のなかで実際、入金が翌年になることもあるのに、という意見がでてきていたようです。今年から実際支払った金額分(3月・9月)だけ支払調書?(給与の源泉徴収票?)を発行してはどうかとのお話になっているようです。【質 問】①実際に支払った金額分(3月・9月)だけ支払調書?(給与の源泉徴収票?)を発行することは、課税上問題になることはないでしょうか?②休日診療は歯科医師会の設備を使用(自院ではない場所において)して、行われております。源泉所得税は乙欄でとられているとのお話です。なので、発行するのは、給与所得の源泉徴収票になると思うのですが、お話を聞いていると、報酬の支払調書で過去は発行されているのでは?と思います。この点につきまして、従前が報酬の支払調書を発行されていた場合には、どのような対応がベストと考えられるでしょうか?従前どおり、報酬の支払調書で対応が良いのでしょうか、それとも今年から変更したほうがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-9
2025年11月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】アパート経営をしていた被相続人が亡くなった。
毎年確定申告をしていたが、
駐車場部分の収入を申告していなかったことが、
相続を機会に発覚した。
【質 問】相続人は、被相続人が行った過去の駐車場部分の
収入部分の修正申告を予定しておるのですが、
時効となる部分は、3年でしょうか、
それとも5年でしょうか。
相続発生日は、2025年7月です。
【参考条文・通達・URL等】https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/75974/#5
2025年11月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当社は長年債務超過の状態にある資本金1,000万円の株式会社です。資産としては土地・建物を保有しています。もともと全株式を創業者である代表者が保有していましたが、その方が死亡し、相続人は連帯債務を負うことを嫌がって相続放棄をしました。その後、相続財産管理人が選任され、当社株式の相続税評価額を算定したところ0円となったため、相続財産管理人から、元従業員である現代表取締役が当社株式を1株1円で買い取っています。その後、当社保有の土地・建物を売却に出したところ、想定以上の高値で売却できる見込みとなり、売却後は会社を清算する予定です。清算に際し、資産から負債を控除したうえで、残余財産として約6,000万円を株主に分配できそうな状況です。【質 問】この場合の株主に対するみなし配当の金額は、次のどちらとして考えるのが適切でしょうか。残余財産6,000万円から資本金1,000万円を控除した5,000万円をみなし配当とするのか残余財産6,000万円から株式の取得価額(1円)を控除した金額をみなし配当とするのか上記のどちらの考え方になるのか、また、他に留意すべき点があれば併せてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】第24条 配当等の額とみなす金額
2025年11月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】顧問先である個人Aは、2025年12月中に
居住用の中古マンションを購入・取得し、
2025年分の確定申告において住宅ローン減税を適用する予定である。Aは引き渡し前の2025年11月より当該中古マンションに入居し、
居住を開始します。
【質 問】物件の引き渡し前に居住を開始した場合においても、
2025年12月末まで引き続き居住していれば、
[住宅取得後6か月以内に入居し、
引き続き居住していること]の要件をみたし、
住宅ローン減税を問題なく適用できる
という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
2025年11月23日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】業種:なし
業態:個人
状況:自宅(緑)と私道(水色)を所有。
道路や距離については、図に記載の通り。【質 問】1.自宅(緑)の間口はどこ(何メートル)になりますか。
2.東京都ですが再建築は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/08.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251120_1.png
2025年11月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業者のR6年分の所得税の確定申告書を、e-Taxを使用し期限内申告をし、青色申告決算書をイメージ添付書類(PDF)で提出しました。先日、税務署から青色申告決算書はイメージ添付書類(PDF)での提出ができないので、未提出となるとの連絡があり、青色申告特別控除65万円適用はできず、10万円で修正するように言われました。また、確定申告書の「青色申告特別控除額」欄も記載も失念していました。【質 問】お恥ずかしい話ですが、宥恕規程はありませんか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月23日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】A社
同族会社
会社規模の判定は大会社
直前期末の資本金等の額39,000千円
直前期末の発行済株式数60,000株
自己株式0
うち1,100株はBという、
A社の役員(少数株主)が保有
残りはA社社長とその親族が保有(同族株主)
Bの保有する全株式をA社が買い取る予定
Bが少数株主であるため、
買取価額は配当還元方式により算定した
株価×株数とすることを検討中
【質 問】今回の場合、配当還元方式でA社が自己株式を取得すると、A社の既存株主へみなし贈与税が課税される可能性があるのでしょうか?
また、株式の適正な時価と取得価額の間に差がある場合、会社がその差額を支払わない(時価より安く取得する)ことにより、
その分株価が高くなり、それが既存株主への利益の無償移転にあたるので、
みなし贈与税が課税される、
というロジックで理解はあっているでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm
(財産評価基本通達)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/02/index.htm
(相続税法第9条への論考)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073#Mp-Ch_1-Se_2
(相続税法第9条)
2025年11月23日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①依頼人の父の相続が5年ほど前にあり、相続税の申告を行った。 被相続人は父、相続人は、配偶者1名、息子1名、養子1名(息子の妻)である。②上記相続において、賃貸不動産及びローン4700万円程度(銀行借入金)があった。③遺産分割協議の結果、賃貸不動産は、息子が相続し、ローン(借入金)は配偶者(母)が相続した。④相続税の申告は、遺産分割協議通り、申告し、その後調査も入ってません。⑤相続税の申告後、遺産分割協議の通り、ローン(銀行借入金)の名義を配偶者に変更しようとしたが、 銀行は了承してくれなかった。⑥当該銀行が了承しなかったため、息子夫婦が一旦、自己資金で、2000万円程借入金を一括返済し、 また、残りのローンは、その息子が他行から借入を実施し返済をした。⑦息子夫婦としては、借金を肩代わりしたということではなく、母親に、貸付をしたいう認識である。 (つまり、贈与ではないと主張している。)【質 問】前提のような状況で、母親の相続が最近発生しました。あくまで、母は息子夫婦から借入金があるという認識です。今回の母親の相続税申告で、上記借入金4,700万円を債務控除しようと思っていますが、問題となる可能性はありますでしょうか?また、申告する上で留意点あれば、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年11月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続開始令和7年3月10日設備工事業を営む同族法人の敷地の相続が発生。土地は法人と被相続人の1/2ずつの所有。建物は100%法人所有。下記質問以外の要件は満たしているものとします。賃料は相場通りの金額とします。【質 問】小規模宅地の特例(特定同族事業用宅地等)の特例の可否について、ご教授ください。・相続開始時点では賃貸借契約を結んでおり、 地代を収受していた。・相続開始後に使用貸借となった。(賃貸借契約が令和7年3月31日までとなっており、 更新しなかった。)使用貸借の場合特例の適用がないと思われますが、判定時期は相続開始時点のみで良いのか答えを探し出せないでおります。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法通達69の4-23
2025年11月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】(前提)被相続人 父 相続人 母、息子、娘の3人土地の貸家建付地評価は、18,000,000円だとします。土地の上にはアパートが建っており、土地300㎡、建物延べ床面積200㎡です。アパートは4室あり、大手のハウスメーカーと一括借り上げしております。(賃貸割合はザックリ4/3とします。)このアパートの1室には娘が住んでおり、その部分の家賃は受け取っておりません。従前は父が土地、建物共に所有し、不動産所得として申告しておりました。今回の相続で、その土地、建物を娘が相続し、そのまま引き続きアパート経営を引き続き行っていきます。(所有、継続要件ともに満たすという前提です。)【質 問】この際の土地の貸付事業用宅地等の減額(50%減額、200㎡まで)についてQ1、当然、娘が相続し所有、継続する貸家建付け地は、小規模宅地等の減額特例を選択すれば、受けれると思うのですが、この際の限度面積については、貸付事業用宅地等は、300㎡×4/3=225㎡>200㎡よって200㎡と理解して良いでしょうか?貸家建付け地を計算する為に、土地の割合を建物の賃貸割合で按分して良いか?という問題です。Q2.そして、減額対応の面積に対応する土地の価格は、1,800万円(貸家建付地評価)÷ 300㎡(土地の全面積)× 200㎡(貸付事業用宅地等限度面積) =1,200万円と考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年11月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】【相続人】長女・次女(相談者は次女)【財産の内容】不動産・預貯金2,000万【当初申告】未分割で申告(次女のみ)【調停決定の内容】長女→不動産次女→預貯金長女から次女への不動産取得の代償として500万円【質 問】次女が取得することになる相続財産について相談させて下さい次女の弁護士から調停決定の経緯について確認したところ、相続開始時点で2,000万円あった預金が、相手方(長女)が約500万円ほど引き出していました。調整額として、不動産取得の代償金名目にしているとのことでした。遺産分割調停では、遺産のうち現存するものを分けることになる関係でそのような処理をせざるを得なくなったとのことです。この場合、次女の取得した財産は、①預貯金2,000万円+代償金500万円②預貯金2,000万円△500万円+代償金500万円上記のいずれにするべきなのでしょうか?調書には、「預貯金は次女が全て単独取得する」と記載されているのですが、実態は長女が費消した500万円部分は、税務申告上は除外する形にしても良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1次相続(A夫)開始時点の生命保険の状況被保険者 B妻契約者負担者 A夫保険金受取人 A夫この状態では保険事故未発生分割協議書ではB妻が取得者とした。2.上記1を踏まえて下記のみ変更保険金受取人 C子3.この状態で被保険者 B妻死亡(2次相続) このB妻死亡の相続税申告受任【質 問】3の場合の課税関係を教えてください。相続税法5条1項によりC子が契約者負担者A夫からみなし贈与課税課税時期は被保険者B妻死亡時期となると思います。そうすると保険料負担者であるA夫から保険金受取人C子に贈与税申告義務あり。つまり1次相続で数年前に死亡したA夫からの贈与税申告となるのですか。今回の2次相続であるB妻死亡の相続税申告に何も絡んでこないのでしょうか。上記の場合は1次相続での分割による取得者がB妻のためB妻に相続税の課税あり。しかし、取得したこととなっているため今回の2次相続ではB妻からC子への贈与となり相続税申告年の贈与と言うことになり2次相続の相続税申告対象となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法5条1項
2025年11月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】・相続発生前のご相談段階
・相続財産の殆どが不動産
・納税額は約2億
・物納を検討している不動産敷地には
渋谷区の所有地が混在
・該当地は、居住用不動産以外の再建築不可
・現況建物は、アパレルショップに賃貸中
【質 問】相続税の納税見込額をお伝えしたところ、
「該当地を物納すれば良い」とのお考えです。
該当地の状況からして、「物納不適格財産」に該当しますでしょうか?
国税庁のHPに事前相談の受付はあるようですが、
当然ながら個別具体的な回答は難しいようです。
事前に明らかに対象でないことが分かっていれば、
売却の予定も検討したいのですが、
どこに相談すれば良いかアドバイスをいただけないでしょうか?
(実務上のご相談で申し訳ございません)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/soudan/index.htm
2025年11月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】代表交代に伴い、新たに関与することとなった法人
先代は、何の対策も取っていなかったため、
キャッシュフローに余裕がない状況。
前税理士が役員退職金の支払いを
受けられる権利があることだけを伝えているため、
本人は退職金の支給を希望しているので、
毎月15万ずつ3年間分割での退職金の支払いを検討している
【質 問】下記タックスアンサーにより、
未払計上することは不可能であること、
退職控除は使えず、確定申告においても
雑所得で申告すべき点は理解しております。
1.一般に、役員退職金の分割払は
3年・5年までが一般的であると言われておりますが、年金払いする場合でも同様の考え方で3~5年程度の支払期間としておいた方がよろしいのでしょうか?
2.当期分に支払ったものだけを損金算入するとして、勘定科目としてはどのように表示するのが適当でしょうか?
一時払いであれば特別損失に総額を
一度表示することとなるかと思いますが、
毎年(ここでは3年)役員退職金が計上されることとなるので、税務署にひっかかりやすくはならないでしょうか?
3.一時払いの場合は、源泉税や住民税の申告納付が必要となるかと思いますが、
年金払いの場合はどのようになるのでしょうか?
4.その他、一時払いと年金払いで留意すべき点はございませんでしょうか?
基本的な事で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸甚です。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
2025年11月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】個人が自らを代表者とする法人に賃貸用の以下の建物を譲渡する。・譲渡時点での建物の帳簿価格は3,000万円・建物にはアパートローンが5,000万円残っており、このローンについては、銀行との話し合いのうえ、法人が引き続き負担することになる。【質 問】この場合、仕訳は【個人側】借入金 5,000 / 建物 3,000 譲渡益 2,000【法人側】建物 3,000 / 借入金 5,000寄付金 2,000となると思いますが、譲渡益および寄付金とならないよう、2,000については、双方で清算することとし、【個人側】借入金 5,000 / 建物 3,000 未払金 2,000【法人側】建物 3,000 / 借入金 5,000未収入金 2,000とすることは可能でしょうか?ご意見をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】
2025年11月21日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和7年11月に被相続人よりその配偶者が賃貸マンションを相続した・賃貸マンションは18部屋あり、その1室を居住用とし現在その1室で生活している(令和3年頃より居住)・別に以前自宅としていた家屋があり、住民票の住所地はそちらの住所となっている(現在生活の拠点は当該マンションである。当該家屋も被相続人より相続している)・当該マンションは特別な関係がある人ではない第三者に譲渡する予定である・マンションは1部屋54.65㎡で18部屋では983.7㎡である・賃貸マンションは建物土地と併せて譲渡する・区分登記はしていない【質 問】①当該マンションを譲渡した場合にはこの1部屋分についてマイホームを売った時の特例(3000万円の特別控除)は適用可能か。実際には居住しているが住民票の住所地が別の家屋にある為適用は不可なのか。②仮に①が住民票の住所地が違う為適用不可の場合には今後住所地を当該賃貸マンションに移せば適用可となるのか。③被相続人からの所有期間が10年を超えている場合にはマイホームを売ったときの軽減税率の特例も併せて適用可能か。④マイホームを売った時の特例及びマイホームを売ったときの軽減税率の特例が使える場合に売却価格の自宅分の按分については54.65㎡/983.7㎡で良いか。⑤マイホームを売った時の特例及びマイホームを売ったときの軽減税率の特例が使える場合に、もし賃貸マンションを譲渡した後に当該マンションを譲受人より賃貸して居住を継続した場合にも当該特例は適用可能となるのか。①~④については当該マンションを譲渡した後は当該マンションではなく別に住居を移す前提でご回答をいただけると幸いです。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造業
1月決算
10年前多額の利益でたため3,000万円の
匿名組合出資金をし、今年度購入選択権行使により分配金が入金される
【質 問】
匿名組合会計処理がわからず困っております。
10年前に法人の顧問先が多額の利益が出たため、
3,000万円の匿名組合出資をされました(契約書参照)
その後毎年届く会計処理報告書に基づき、
匿名組合からわたされた会計処理仕訳例を見ながら、
会計処理と別表調整を行ってきました。(経理処理参照)
しかし、今年度購入選択権行使により現金分配を行う旨の書類が来ました。
(現金分配お知らせ参照)
私自身、今まで匿名組合の取り扱い経験がなく、今後どの時点でどういう書類がくるかもわからず、
投資利益をいつ認識すべきかもわからず、来る書類に応じて会計処理をしていくしか
ないと思っている状況です。
書類がきたり、入金時状況に応じて会計処理、決算時の別表6(1)、9(2)の記載方法を
お尋ねしていくかと思いますので、よろしくお願い致します。
まず現時点において今来ている書類の範囲内で、どの程度の投資利益、源泉税が発生するのか
概算で計算し、お客様にお伝えしているのですが、下記の考え方であっていますでしょうか?
(前提条件)
1月決算法人
匿名組合出資金 30、166、849円
匿名組合投資損失未払金(R7.1.31)
29、479、303円
参考にR7.1.31の匿名組合会計報告書と
別表9(2)を添付します。
為替レート152円で
分配金293、189.85ドルを計算して
投資利益の20.42%を源泉税として
計算しています。
(借方)
未払金 26,479,303
現預金 36、183、640
投資損失 166、849
租税公課 8、381、217
(貸方)
投資利益 41、044、160
出資金 30、166、849
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_4.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_5.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_6.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_7.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251117_8.pdf
2025年11月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人甲の株主は、2名で個人Aが300株、個人Bが700株所有している。個人Aは、法人甲の株式300株を個人Bに譲渡することにした。株式の譲渡価額をめぐって個人Bとの間で争いとなり、裁判を行った。裁判に当たり、弁護士Cに株式譲渡価額決定を依頼したが解決できなかったので、新たに弁護士Dに依頼した結果、和解が成立した。和解による株式譲渡価額は50,000,000円である。当初の弁護士Cへの報酬を300,000円・新たな弁護士Dへの報酬を1,000,000円の支払いをした。【質 問】個人Aは、株式の譲渡所得を申告するに当たり、株式譲渡価額紛争の裁判において支払をした2名分の弁護士費用の合計1,300,000円は、株式を譲渡するにあたり譲渡価額決定に直接要した費用であるので、株式譲渡に要した費用になると考える。上記理解であっていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33条第3項所基通33-7
2025年11月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】収用等の場合の特別控除について教えてください。(ケース①と②は各別のケースとお考えください。)ケース①:賃借している土地が土地収用法に基づいて収用されるに際し、当該賃借土地の上にある当社所有の建物に対して土地収用法による移転補償金を受け取った場合(建物は取壊)ケース②:土地区画整理法による土地区画整理事業により、隣接地にある当社所有の構築物の移転補償金を受領した場合(構築物は取壊)【質 問】・ケース①の場合に、移転補償金については、措通64(2)-8によりその交付を受けた法人が建物又は構築物を取り壊した場合は、対価補償金に該当するものとして取り扱われるとされていますが、あくまで措法64条1項1号では「資産が土地収用法等の規程に基づいて収用され、補償金を取得する場合」と規定されているため、収用される土地が賃借しているものであったとしても、特別控除適用に問題ないと理解してよいでしょうか。(土地は当社所有ではないが、当社所有の建物(資産)に対して補償金を取得することから。)・ケース②において、構築物については取壊しを行っていますが、特段当社所有の土地につき清算金を受領したものではありません。措法64条1項3号では「土地又は土地の上に存する権利につき土地区画整理法による土地区画整理事業・・・清算金を取得するとき」とされていることから、本件のケースでは移転補償金について措通64(2)-8を適用することはできないと考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法64条、65の2条措通64(2)-8
2025年11月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】時系列の前提1、R7年1月 1次相続開始(遺言書無し) 被相続人 甲、相続人 乙、丙、丁 乙は2次相続の被相続人となり、 丙・丁は2次相続においても相続人2、R7年6月 乙、丙、丁にて、 1次相続の遺産分割協議 完了3、R7年8月 2次相続開始(乙が急死) 乙が被相続人、丙・丁が相続人4、R7年10月 時系列2の遺産分割通りの内容にて、 1次相続 相続税申告書提出 完了 1次相続について、乙負担の相続税は500万円であり、 乙が死亡しているため、丙・丁が 法定相続割合(各1/2)にて納付5、R8年1月以降 2次相続 相続税申告書提出予定【質 問】上記、時系列5の2次相続(被相続人 乙、相続人 丙・丁)の相続税申告書提出時、時系列4の、甲負担の相続税500万円について、相次相続控除 適用可能という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第二十条 相次相続控除
2025年11月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】顧問先:免税事業者である法人
※適格請求書発行事業者の登録無し
令和7年12月24日に保有する物件
(土地・建物)を売却(所有権移転登記)
今期適格請求書発行事業者の登録をする予定
車両の購入を検討している
※タイミングの調整可能
【質 問】消費税の負担を最小にするために
インボイス登録年月日及び車両の取得日を調整したい。
適格請求書発行事業者の
登録年月日【令和7年12月25日以降】
車両の取得日【適格請求書の上記登録年月日以降】
それぞれ登録及び取得の日は上記で問題ないか?
登録日の15日前までに
「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみの
提出をすることで課税事業者になることで間違いはないか?
また車両の取得は車検証の
登録年月日ではなく納車日で問題ないか?
年の途中で課税事業者となった場合の計算方法
下記の認識で間違いないか
・課税売上割合は登録日以降の比率で計算する
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/07.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/pdf/006.pdf
2025年11月21日

