[soudan 16053] 負担付贈与に該当するか
2025年11月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人には子供が3名おり、
公正証書遺言により相続分割が行われた
遺言により長男に1,300万円の
遺留分相当額を支払う必要があった
負担については次男と長女が半々ずつの650万円である
一旦、次男が1,300万円を長男に支払いしている
次男の650万円については
浩二様が立替ている状態である
1/2ずつ共有名義で相続した物件が1件ある
長女は自分の持分1/2を次男に贈与する
ことで立替の650万円を精算する
【質 問】
当該、長女から次男への不動産の贈与の代わりに
次男が立替ている650万円を相殺してもらう
場合には、負担付贈与に該当しますか?
該当する場合には、年度をまたいで1/4ずつ
贈与するときは立替金の額も325万円控除するのが正しいですか?
また、贈与者の譲渡所得については
債務の金額も年度をまたぐことが可能ですか?
相続により取得した不動産のため
不明の場合には概算取得費とすることができる理解でいます。
【参考条文・通達・URL等】
相基通9―11
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