[soudan 16053] 負担付贈与に該当するか
2025年11月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人には子供が3名おり、

公正証書遺言により相続分割が行われた


遺言により長男に1,300万円の

遺留分相当額を支払う必要があった

負担については次男と長女が半々ずつの650万円である


一旦、次男が1,300万円を長男に支払いしている

次男の650万円については

浩二様が立替ている状態である


1/2ずつ共有名義で相続した物件が1件ある


長女は自分の持分1/2を次男に贈与する

ことで立替の650万円を精算する


【質  問】

当該、長女から次男への不動産の贈与の代わりに

次男が立替ている650万円を相殺してもらう

場合には、負担付贈与に該当しますか?


該当する場合には、年度をまたいで1/4ずつ

贈与するときは立替金の額も325万円控除するのが正しいですか?


また、贈与者の譲渡所得については

債務の金額も年度をまたぐことが可能ですか?

相続により取得した不動産のため

不明の場合には概算取得費とすることができる理解でいます。


【参考条文・通達・URL等】

相基通9―11



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