[soudan 16040] 法人が無償で行う役務提供について
2025年11月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

株式会社甲は内装業を営んでいる。

個人Aや法人乙から、内装を必要としている事業者Xを紹介してもらい、

Xとの取引は通常の取引価額で売上を計上している。

なお、甲・A・乙・Xはいずれも第三者であり、親族間取引はない。


【質  問】

紹介者であるA・乙が使用している自宅や事業所で、

内装工事が必要となりましたが、

甲はXを紹介してもらった見返りに、

お金を受け取っておらず、

従って売上も計上していません。


このような場合、何らかの形で課税対象となるのでしょうか。

また、課税対象となる場合、

課税金額はどのように計算されるのでしょうか。

よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

通常取引されると認められる価額

国税不服審判所 平11.2.8裁決、裁決事例集No.57 342頁



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!