[soudan 16065] 未成年者に債務・葬式費用を負担させることの可否について
2025年11月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・法定相続人:夫・子(10歳)の二名


・相続財産 約6,000万円


・債務:約10万円(未払医療費等)


・葬式費用:約180万円(喪主は夫で、

支払いは夫のポケットマネーから)


・相続財産については

家庭裁判所に特別代理人の選任済みで、

特別代理人が子に代わって

1/2ずつ取得するとする遺産分割協議を行う。


【質  問】

1.債務・葬式費用の負担について

「全額」を夫が負担した場合、

子(10歳)は、未成年者控除を適用した後で

約6万円の納税額が発生します。


夫は債務・葬式費用を負担しない場合でも

配偶者の税額軽減の適用があり、

納税額は発生しません。


夫は、家族全体で相続税の負担を

できるだけ少なくしたいとのご希望があり、

債務・葬式費用を、子(10歳)に「全額」負担させ、

子(10歳)の納税額をゼロにしたいと考えています。


債務・葬式費用を、子(10歳)に「全額」負担

させることに問題はないでしょうか。


2.子(10歳)に「全額」負担させることに問題があるようでしたら、

以下の理由により、

子(10歳)に「1/2(法定相続分)」を

負担させることは問題はないでしょうか。


・債務については、

民法第896条に「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」

と規定されているため


・葬式費用のついては

相続人間の合意で決めるとされているため


以上ご教示ください。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

民法第896条



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