税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・法定相続人:夫・子(10歳)の二名
・相続財産 約6,000万円
・債務:約10万円(未払医療費等)
・葬式費用:約180万円(喪主は夫で、
支払いは夫のポケットマネーから)
・相続財産については
家庭裁判所に特別代理人の選任済みで、
特別代理人が子に代わって
1/2ずつ取得するとする遺産分割協議を行う。
【質 問】
1.債務・葬式費用の負担について
「全額」を夫が負担した場合、
子(10歳)は、未成年者控除を適用した後で
約6万円の納税額が発生します。
夫は債務・葬式費用を負担しない場合でも
配偶者の税額軽減の適用があり、
納税額は発生しません。
夫は、家族全体で相続税の負担を
できるだけ少なくしたいとのご希望があり、
債務・葬式費用を、子(10歳)に「全額」負担させ、
子(10歳)の納税額をゼロにしたいと考えています。
債務・葬式費用を、子(10歳)に「全額」負担
させることに問題はないでしょうか。
2.子(10歳)に「全額」負担させることに問題があるようでしたら、
以下の理由により、
子(10歳)に「1/2(法定相続分)」を
負担させることは問題はないでしょうか。
・債務については、
民法第896条に「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」
と規定されているため
・葬式費用のついては
相続人間の合意で決めるとされているため
以上ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
民法第896条
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