[soudan 16078] 遺留分減殺請求後の譲渡所得計算における所有割合
2025年11月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・2009/06/02 被相続人が死亡

・2010/01/08 遺言執行、相続登記 相談者の持ち分3/4

・2010/01/29  遺言執行完了通知書あり

・2010/02/23 遺留分減殺請求通知書

・2024/12/16 遺留分減殺請求に対し、

       合意書案に合意(対象資産不動産)

       相談者の持ち分5/8

・2025/08/29 上記合意書に基づき不動産を売却

       (登記上は持ち分割合の変更なし)

       相談者は、売却代金及び譲渡にかかる

       経費共に5/8


【質  問】

1)上記の前提の場合、令和7年の譲渡所得を

計算する際の割合は、遺留分減殺請求後の

5/8にて計算してよいでしょうか?


2)仮に、1)ではなく、登記上の3/4であった場合、

譲渡経費は実際に負担した

5/8で計算してよいでしょうか?


3)また、民放改正後の遺留分侵害額請求で

あった場合には、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利になるため、

3/4で譲渡所得を計算することになるのでしょうか?

(今回の事例とは違いますが)


遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された財産

そのもの(現物)を取り戻す請求であったため、

今回の事案では、相続時点に遡って所有割合が

実質変わっていると解釈してよい

と判断しました。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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