税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2009/06/02 被相続人が死亡
・2010/01/08 遺言執行、相続登記 相談者の持ち分3/4
・2010/01/29 遺言執行完了通知書あり
・2010/02/23 遺留分減殺請求通知書
・2024/12/16 遺留分減殺請求に対し、
合意書案に合意(対象資産不動産)
相談者の持ち分5/8
・2025/08/29 上記合意書に基づき不動産を売却
(登記上は持ち分割合の変更なし)
相談者は、売却代金及び譲渡にかかる
経費共に5/8
【質 問】
1)上記の前提の場合、令和7年の譲渡所得を
計算する際の割合は、遺留分減殺請求後の
5/8にて計算してよいでしょうか?
2)仮に、1)ではなく、登記上の3/4であった場合、
譲渡経費は実際に負担した
5/8で計算してよいでしょうか?
3)また、民放改正後の遺留分侵害額請求で
あった場合には、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利になるため、
3/4で譲渡所得を計算することになるのでしょうか?
(今回の事例とは違いますが)
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された財産
そのもの(現物)を取り戻す請求であったため、
今回の事案では、相続時点に遡って所有割合が
実質変わっていると解釈してよい
と判断しました。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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