[soudan 15842] 相続した賃貸マンションの1室を自宅にしている場合の譲渡所得の特例の適用可否
2025年11月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和7年11月に被相続人よりその配偶者が賃貸マンションを相続した


・賃貸マンションは18部屋あり、その1室を居住用とし現在その1室で

生活している(令和3年頃より居住)


・別に以前自宅としていた家屋があり、住民票の住所地はそちらの住所となっている

(現在生活の拠点は当該マンションである。当該家屋も被相続人より相続している)


・当該マンションは特別な関係がある人ではない第三者に譲渡する予定である


・マンションは1部屋54.65㎡で18部屋では983.7㎡である


・賃貸マンションは建物土地と併せて譲渡する


・区分登記はしていない



【質  問】


①当該マンションを譲渡した場合にはこの1部屋分についてマイホームを売った時

の特例(3000万円の特別控除)は適用可能か。

実際には居住しているが住民票の住所地が別の家屋にある為適用は不可なのか。


②仮に①が住民票の住所地が違う為適用不可の場合には今後住所地を当該賃貸マンションに

移せば適用可となるのか。


③被相続人からの所有期間が10年を超えている場合にはマイホームを売ったときの軽減税率の

特例も併せて適用可能か。


④マイホームを売った時の特例及びマイホームを売ったときの軽減税率の特例が使える場合に

売却価格の自宅分の按分については54.65㎡/983.7㎡で良いか。


⑤マイホームを売った時の特例及びマイホームを売ったときの軽減税率の特例が使える場合に、

もし賃貸マンションを譲渡した後に当該マンションを譲受人より賃貸して居住を

継続した場合にも当該特例は適用可能となるのか。


①~④については当該マンションを譲渡した後は当該マンションではなく別に住居を移す

前提でご回答をいただけると幸いです。


ご指導のほど、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

特になし




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