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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】贈与契約書作成から送金完了の間に死亡した場合の取り扱いについて質問いたします。被相続人から1千万円を相続人に贈与する予定であったという設定です。【質  問】贈与契約書作成から送金完了の間に死亡した場合、通常書面契約時に贈与は成立するため、被相続人の相続税申告書上は以下の通りになりますでしょうか。+の影響:なし-の影響:贈与額1千万円が債務控除の対象に※上記取り扱いになると考えておるのですが、少し違和感もありあります。 つまり、仮に贈与が実行されていた場合、生前贈与加算もしくは相続時精算課税で相続財産に加算され、 基本的には贈与のメリットは出ません(精算課税の基礎控除分は得しますが)。 ただ、送金が未了であれば、債務控除ができ節税にもなってしまうのではないかと考えます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月28日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・マンション管理組合法人が、駐車場用地を購入予定・土地の売主(法人)より当該駐車場用地に看板を設置したいので、 売却後の駐車場の用地の一部を無償で貸与してほしいとの要望有・マンション管理組合法人は収益事業を行っていません。【質  問】法人が無償で土地を貸付けた場合、法人税では、賃料相当額を相手方に寄附したことになり、その賃料相当額を益金計上すると同時に同額を寄附金処理しなければならないと認識しています。しかし、今回の看板設置用土地の無償貸与に関しては、マンション管理組合法人(公益法人)が対価を得ない貸付を行うため、収益事業には該当せず法人税の課税は生じないと判断してよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第13号法人税法第6条
2025年8月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】(1) 株式会社AはR4.7月に開業した。 (2) 消費税課税事業者選択届出書も簡易課税の選択届出書も提出していない。 (3) 1期目(R5.6月決算)の売上高は800万円。 (4) 2期目(R6.6月決算)の売上高は6,000万円。 (5) 1期目・2期目はいずれも免税事業者だった。 (6) 3期目(R7.6月決算)に大規模な固定資産の購入を行ったが、事前に消費税課税事業者選択届出書は提出していなかった。 (7) 2期目の上半期(R5.7~12)の売上高は3,000万円(非課税売上なし)。 (8) 2期目の上半期に支払った給与等の金額は500万円。 【質  問】3期目の固定資産の購入はあらかじめ予定していなかったため、 課税事業者選択届出書は提出していませんでした。 しかし、特定期間の課税売上高が1,000万円だったので、 課税事業者に該当すると考えています。 特定期間中に支払った給与等の金額額は1,000万円以下ですが、 これは「課税売上高に代えて、~判定することも『できる』」ですので、 課税売上高のみで判定して課税事業者となって 消費税の還付を受けることができると考えておりますが、 この考え方でまちがっていないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】特定期間の判定 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
2025年8月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・アメリカ人のご主人Aと日本人の配偶者Bは2年前までアメリカに  住んでおり不動産売却後日本へ移り住み居住者となっています。 ・アメリカにてジョイント口座を開設しており、帰国後配偶者Bの個人口座へ送金を何度かしていた。 ・送金された金額は生活費とその他となっています。 ・Bは送金された全額を年ごとに贈与税の申告をし、贈与税を納税しています。 ・後ほど判明しましたが送金資金は夫婦共同名義のアメリカの自宅を売却した資金が大半を占めていたとのこと。 【質  問】上記のような前提ですが、贈与税の更正の請求ができるかどうかの確認です。 アメリカでは共同で不動産を購入した場合共有持ち分になるとのことのようで 実際の持ち分や売却額が配偶者Bのものだと証明できるようなものはございません。 (購入資金の大半はご主人Aが出しているようです。)送金されたお金がBのものという証明が 出せないような状況ですので更正の請求はできないという認識ですがそのような認識であっておりますでしょうか。 もし何か証明できるような制度があるのでしたら教えていただきたく。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/2024092213551/
2025年8月28日
消費税
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務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人がネットのショッピングマーケットに出店しております。税込11,000円(本体10,000円、消費税1,000円)の商品を販売しましたが、購入者が全額ショッピングマーケットのポイントを使用して購入されました。ショッピングマーケットの運営会社から11,000円の入金がありましたが、明細では消費税0円となっております。(法人がショッピングマーケットの運営会社に支払うポイント付与原資代は、運営会社からの請求書で消費税対象外となっております)【質  問】法人の売上11,000円は、課税売上にならず、不課税売上になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年8月28日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人は、不動産賃貸を行っている(簡易課税、適格請求書発行事業者)2024年12月に相続により不動産賃貸業を父から引き継いだ法人は、不動産賃貸業を行うために2025年7月に新設(5月決算)。適格請求書発行事業者の登録を行っている(原則課税)。【質  問】個人が相続を受けた不動産物件のうち、保育園を行っている事業者に貸している建物を新設した法人に売却しました。この場合は、法人は、建物の購入などで支払った消費税から賃借人から受取った消費税を差引いた残額の還付を受けることができるとの理解で問題なかったでしょうか?また、消費税を受け取った個人は、賃貸不動産の売却を第4事業として、簡易課税で計算し、受取った消費税の40%部分他の消費税とあわせて支払えばよかったでしょうか?基本的なご質問で大変恐縮ですが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さんお世話になっております。【税  目】法人税【顧客対象】法人【前  提】A社及びA社の完全子会社であるB社が株主であるC社があります。A社がB社からC社株式を取得して、C社をA社の完全子会社にし無対価合併を行う予定です。C社の株価は0円です。【質  問】A社がB社からC社株式を取得する際の譲渡価格ですが会社としては額面で買取りたいと考えています。その場合、時価より高く取得する事になるので寄付金認定されるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なしよろしくお願いいたします。
2025年8月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】接骨院を個人事業として確定申告し、デイケアサービス事業をその方が一人代表の法人で申告しています。もともと個人の接骨院でしたが、2年前に新事業としてデイケアサービスを始めた際に法人設立したという経緯です。この度、個人の接骨院を法人の事業に統合とし、個人事業は廃業とすることを検討しております。個人の接骨院は毎年所得が出ており、法人は欠損金がありますので、接骨院を法人に移管することで、法人の欠損金を使うという意図はありますが、経理処理などの手間やコストを考えると、社長は法人にまとめても良いと考えています。【質  問】法人の来期の期首から、売上や経費を法人に移管することは問題となるでしょうか?また、この処理をするにあたり、特別に注意すべき事がありましたら、お教えいただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにありません
2025年8月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】有限会社甲:資本金300万円任意清算を行う予定(既に解散済み・清算中の会社の状態)資産はなく、負債として役員借入金(約2,000万円)がある状態役員借入金について債務免除を受け、資産・負債共に0円にした状態で、残余財産の分配が完了したとして清算結了に向けた税務申告・登記を行う予定である。【質  問】上記の前提の下で、①今回のケースは、残余財産がないと見込まれるケースとして、期限切れ欠損金を活用できるという認識で問題ないか?②貸借対照表としては、(資産の部)0円・(負債の部)0円・(純資産の部)資本金300万円、繰越利益剰余金△300万円となるという認識で良いか。→分配する資産がない以上、資本の払い戻しを行うことは出来ず、資本金を0円にするのはおかしいと考えており、資本金300万円・繰越利益剰余金△300万円と総額ベースで記載を行い、純額として純資産が0円になるという考えでいる。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法59条 など
2025年8月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】今期に、関連法人株式等に係る配当を受けています。 法人税確定申告で、受取配当等の益金不算入の適用をうける際には、 負債利子を控除することとなりますが、今期に支払った負債利子 (その他準ずるものも含みます)はありませんでした。 【質  問】負債利子の控除額について教えてください。 【原則】関連法人株式等に係る配当等の額×4%・・・(A) 【特例】当期に係る支払利子等の合計額の10%に相当する金額・・・(B) (B)<(A)の場合には、特例である(B)の金額とすることができるところですが、 当期に係る支払利子が無い場合には(B)はゼロとなるため、 配当から控除する負債利子はなく、 結果的に受取配当等の全額が益金不算入となりますでしょうか。 特例は、「支払利子があった場合のみ適用できる」、等の留意点はないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】令第19条第2項の規定による支払利子控除額の計算 【添付資料】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-12.pdf
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】建物所有者:父親敷地所有者:父親居住者  :息子(父親とは別居)X社    :父親息子と同族関係、使用人関係なしX社は新工場建設のため上記土地の購入を検討しています。売却後の息子の居住地のために、一定の金額を息子に渡したいため、以下①~③の手順で取引を実行予定です。①息子に建物を生前贈与②X社は敷地を父親から購入③X社は建物を息子から購入【質  問】この場合、③で発生した譲渡所得にマイホーム特例による3000万円の特別控除は適用可能でしょうか?措置法35条2項1号にて「その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(略)の譲渡(略)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(略)をした場合」と記載があり、居住者の取得期間も特段規定されていないため、上記ケースでも3000万円特別控除は適用対象と考えてよろしいでしょうか。基本的な質問で恐れ入りますが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・措置法35条・国税庁タックスルアンサーNo.3302・国税庁タックスルアンサーNo.3311
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・非上場会社A、創業80年以上、数回増資を実施・A社の株主は当初Bが100%だったが、3世代に亘っての相続の結果、 Cが90%・Dが10%を所有していた。・C及びD共に、A社の株式取得は全て相続や贈与によるものであり 1円の金銭も支払っていない。また、取得費については 一切情報が引き継がれていない。・この度、A社株式100%を第三者に譲渡することとなり、 事前にCがDから10%を買い集め、結果現在はCが100%所有している。【質  問】Cが所有するA社株式100%を第三者に譲渡する際、譲渡所得を算定する上での取得費について、 a. 相続や贈与で取得した90% b. 金銭を支払って取得した10%が混在しますが、a.について概算取得費(譲渡価額の5%)を適用する場合、自動的にbについても概算取得費の適用しなければならない、という理解で宜しいでしょうか?逆に言えば、aのみ概算取得費を適用し、bについては実際の取得価額を用いる、ということはできないのでしょうか?※たとえ1株だけでも概算取得費を適用するのであれば、 その他同時に譲渡する同一銘柄株があれば、 全てにおいて概算取得費を適用することになる、 という理解で宜しいでしょうか?ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法37の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》・租税特別措置法通達37の10・37の11共-13(株式等の取得価額)・租税特別措置法通達39-12(同一銘柄の株式を譲渡した場合の適用関係)国税庁ホームぺージ/タックスアンサー/No.1464譲渡した株式等の取得費
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・非上場会社A社の株式を、個人Bが100%所有している。 ・個人Bは当該株式について、  ・90%を相続や贈与により取得  ・10%は金銭の支払(3百万円)で取得 ・この度A社を解散・清算することとなり、残余財産の分配を行う。  B/Sは以下のとおり。  ・Cash 40百万円  ・資本金等10百万円  ・利益積立金等30百万円 【質  問】 質問1. 残余財産の分配に際して譲渡所得が発生する場合、 譲渡所得算定のための取得費として、概算取得費(譲渡収入の5%)の適用は可能でしょうか? 質問2. 上記質問1.において概算取得費の適用が可能な場合、  ・取得費が不明な95%については概算取得費を  ・取得費が明確に判明している5%については実際の取得費(2百万円)を 併用することは可能でしょうか? それとも、一部でも概算取得費を適用する場合には、 全体に対して概算取得費の適用が強制されるのでしょうか? 質問3. 残余財産の分配に際して譲渡所得が発生する場合、 譲渡収入から控除する取得費に関して、相続により取得した部分について 取得費加算を含めることは可能でしょうか? (相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に残余財産の分配が為される前提です) 質問4. 上記質問と関連しますが、概算取得費と取得費加算を併用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・甲(父)が所有する住居Aと乙(長男)が同居 ・住居Aは借地の上に存在し、既に10年以上居住している ・住居Aには部屋が余っており、第三者に賃貸し、甲は不動産所得として申告していた。 ・甲を被相続人とする相続開始 ・乙の他、法定相続人として丙(二男) ・遺産分割により、住居A及び借地権は乙と丙が1/2ずつ共有することになった。 ・乙は変わらず住居Aに居住し、丙は変わらず別住居に居住 ・住居Aの余っている部屋の賃貸も継続しており、乙と丙が1/2ずつ不動産所得を確定申告している ・この度、住居A及び借地権を現状のまま第三者に譲渡することになった。 【質  問】 (1) 3,000万円控除 住居A及び借地権の譲渡所得の内、3,000万円控除は乙の持分、 且つ、居住用部分に対してのみ適用でき、丙の持分に対しては一切適用できない、 という理解で宜しいでしょうか? (2) 軽減税率 住居A及び借地権の譲渡所得の内、軽減税率は乙の持分、 且つ、居住用部分に対してのみ適用でき、丙の持分に対して一切適用できない、 という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm ・No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により土地を取得された方が土地の譲渡を検討しています。土地の上には、被相続人の住居が建っていますが、老朽化しています。【質  問】いつもお世話になっております。土地を早く売却するために先に建物を取り壊して更地にして譲渡することを検討しています。過去の先生の回答を参考にさせていただくと、譲渡費用は下記の要件があるとのご回答を目にしました。①譲渡のために直接要した費用②譲渡価額を増加させるために支出した費用従って、今回の譲渡については事前に建物は取り壊さずに、そのまま残して、売買契約締結の条件として譲渡者(相続人)が取り壊し費用を負担するという条件を結んでから取り壊しをしたほうが、譲渡費用とするには安全でしょうか?取り壊しをすると、固定資産税が増えることも懸念されると思います。アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7
2025年8月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】株主構成12347株/24000株 A 日本に居住3787株/24000株 B(Aの配偶者)日本に居住3933株/24000株 C(Aの長女)従前よりドイツに居住3933株/24000株 D(Aの次女)日本に居住この日本法人(非上場)の24000株(1株500円)=資本1200万が今回、M&Aで4億6千万円で全株売却となった。【質  問】このCの譲渡所得について質問をさせて下さい。日独租税条約が優先され、株式譲渡益は譲渡者の居住国でのみ課税すると定められているため日本では課税されないと考えられます。また、株主構成上事業譲渡類似の株式等の譲渡にも該当しないと考えています。(Cの確定申告はドイツの税理士に依頼するように指示し、日本では何もしなくてよいと伝える予定です。)こちらの考え方合っていますでしょうか?宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aが保有する土地とBが保有する土地の交換・地目はともに宅地・所有期間1年超・AとBは他人・交換差金なし【質  問】Aが保有する土地の相続税評価額5000万円、Bが保有する土地の相続税評価額8000万円であり、鑑定評価でも等価になることはないと考えています。この場合であっても、第三者間でお互いの合意のもと交換するのであれば、等価交換の要件は満たしていると考えて問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法58条所得税法基本通達58-12
2025年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人: 甲 ・相続人: 長男乙、次男丙、三男丁 ・甲所有の相続財産  ・Cash  ・借地権A  ・借地権上の建物B ・借地権Aについて  ・同族会社Dが所有する土地C(200㎡)を賃借している  ・賃借料は月100千円の年1,200千円  ・賃借に際して権利金の授受無  ・賃貸借契約書に無償返還の取り決め記載無  ・賃貸借期間は30年  ・借地面積は200㎡ ・建物Bについて  ・1階80㎡、2階60㎡、  ・1階の40㎡を同族会社Dの店舗として賃貸している  ・賃貸料は月150千円の年1,800千円  ・甲は上記賃貸料を不動産所得として所得税確定申告済(同時に土地賃借料年1,200千円の半分600千円、   建物固定資産税全額を不動産所得の経費として計上済)  ・1階の残り40㎡及び2階60㎡は被相続人甲及び生計一の同居人乙の居住用 ・同族会社Dについて  ・株主: 乙92.5%、丙5%、丁2.5%  ・役員: 代表取締役乙、取締役丙  ・事業内容: かつては建物Aの1階40㎡を店舗として小売業を営んでいたが、5年以上前に休業し、   以降は所有土地を被相続人甲に対して賃貸する不動産収入のみ ・遺産分割協議について  ・借地権A: 乙が相続  ・建物B: 乙が相続 ・相続後の利用状況  ・借地権A: 少なくとも相続申告期限までは相続前と同様の利用方法  ・建物B: 少なくとも相続申告期限までは相続前と同様に利用、つまり、1階の40㎡は同族会社Dに賃借し、   1階の残り40㎡及び2階60㎡は乙の居住用 【質  問】 1. 被相続人の居住の用に供されていた宅地等 ①前提の場合、借地権A(200㎡)の内、居住用に相当する分については  小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等に該当する宅地等)として減額割合80%が適用可能と考えていますが、  その理解で宜しいでしょうか? ②その場合、減額対象となる面積は、  借地権A200㎡ × 居住用面積100㎡(=40+60) ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 142.85㎡  で宜しいでしょうか? ③少々気になるのは、借地権A200㎡の内、上物が存在するのは80㎡部分だけなので、  借地権Aの内120㎡ + 借地権Aの内残り80㎡(=200-120) × 居住用面積100㎡(=40+60) ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 177.14㎡  と計算することはないでしょうか? 2. 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 ①前提の場合、借地権A(200㎡)の内、同族会社Dに対して賃貸していた分については  小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等)として  減額割合80%が適用可能と考えていますが、その理解で宜しいでしょうか? ②その場合、減額対象となる面積は、  借地権A200㎡ × 事業用面積40㎡ ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 57.15㎡  で宜しいでしょうか? ③少々気になるのは、借地権A200㎡の内、上物が存在するのは80㎡部分だけなので、  借地権Aの内80㎡(=200-120) × 事業用面積40㎡ ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 22.86㎡  と計算することはないでしょうか? ④また、もう一点気になる点としては、同族会社Dは当初こそ小売業を営んでいた(貸付事業を営んでいなかった)が、  相続時点では売上割合としては小売業0%・不動産収入100%となっているので、  相続時点で考えれば貸付事業を営んでおり、"特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等"  (限度面積400㎡、減額割合80%)には該当せず、  "貸付事業用宅地等に該当する宅地等"(限度面積200㎡、減額割合50%)に該当する、という考え方で宜しいでしょうか? 面倒な質問で大変恐縮ですが、ご回答のほど何卒宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事前確定届出給与に関する届出書を提出済み・当初の届出書に記載した定期給与について変更があった(事前確定届出給与については変更なし)【質  問】質問①この場合、事前確定届出給与に関する変更届出は提出する必要はないという認識でよろしいでしょうか。質問②事前確定届出給与に関する届出に記載した定期給与の金額が、実際支給と異なっていたとしても、事前確定届出給与の損金算入の判断には関係なしという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第34条(役員給与の損金不算入)第4項・法人税基本通達9-2-14(事前確定届出給与の意義)
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人が、変額定期保険(添付資料:保険設計書)に加入しました。 ・「保険設計書」には、運用実績に応じた解約返戻率が  4種類(-3%、0%、3%、6%)記載されています。  また、経理処理(参考)には、運用実績3%を前提とした経理処理のみ記載されています。 ・「生命保険証券」には、解約払いもどし金額表が  1種類(運用実績3.0%のみ)のみ記載されており、  「運用実績が3.0%で推移したものと仮定して計算されています」との注意書きがあります。 【質  問】 ・契約時に示された解約返戻金相当額とは、  「生命保険証券」に記載された解約返戻金相当額を指すのでしょうか。 ・保険会社から渡された「保険設計書」において複数の運用実績が示されている場合、  任意の運用実績を選択して経理処理をおこなってもよいのでしょうか。 質問は以上になります。 宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・『定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い等に対する  意見公募の結果について令和元年6月28日国税庁』P6には、  『国税庁の考え方』として、「変額定期保険については、  保険会社から契約時に示された、予定利率に基づく  解約返戻金相当額を用いて差し支えありません。」との記述があります。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250820_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250820_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250820_3.jpg
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲株式会社(7月決算9月申告)役員構成:代表取締役A・代表取締役B・取締役C・第2期(令和7年7月31決算)の終了直前(令和7年7月29日)に臨時株主総会を開催(当該臨時株主総会にて以下の事項を決定)①Bの代表取締役及び取締役からの退任(令和7年7月31日付)②新たにDを取締役として選任(令和7年8月1日付)③第3期に向けての役員報酬の決定 A:月額20万円・賞与1,120万円(令和8年3月31日支給予定) C:月額20万円・賞与600万円(支給時期同じ) D:月額20万円・賞与840万円(支給時期同じ) *賞与については、事前確定届出給与として届出書を提出していない。・令和7年9月25日に定時株主総会を開催予定(当該定時株主総会にて以下の事項を決定予定)①第2期に関する決算報告及び承認②第3期に向けての役員報酬の決定 A:月額40万円・賞与960万円(令和8年3月31日支給予定) C:月額30万円・賞与480万円(支給時期同じ) D:月額30万円・賞与720万円(支給時期同じ) *賞与については、事前確定届出給与として届出書を期限内に提出する予定である。・令和7年7月31に退任したBに関して、同日に賞与を支給している。 *事前確定届出給与として届出書を期限内に提出済み(支給予定日:令和7年7月31日)【質  問】上記の前提の下で①7/29及び9/25に決定した役員の月額報酬が、定期同額給与として損金算入が認められるか?→7/29と9/25で月額報酬の金額に相違があること・7/29は厳密には期首から3か月以内の期間ではないことの2点から損金算入の妥当性が気になっている。②9/25の定時株主総会で決定した賞与は、事前確定届出給与として損金算入が可能という認識で問題ないか?③7/29の臨時株主総会で決定した賞与は、事実上、取り消したものとして扱うことは可能か?→課税関係が生じないように何らかの対応が必要なのかどうか…④退任したBに対して支給した賞与は、事前確定届出給与として損金算入することに問題はないという認識で良いか?(定時株主総会前に退任・退任日と賞与支給日が同日であることが気にかかっている。)何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条、法人税法施行令69条、所得税基本通達28-10、所得税基本通達36-9 など
2025年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先法人が、同法人役員に対して賞与を支給しておりましたが、事前確定給与の届出を提出しておりません。 定期同額給与(毎月支給)が30万円、賞与の支給が7月と12月にそれぞれ10万円支給されています。 【質  問】 この場合、別表4に加算する金額は賞与支給部分の10万円×2=20万円という理解で問題ないでしょうか? それとも、法人税法34条に規定する「その支給時期が・・・各支給時期における支給額が同額であるもの」に該当せず、 毎月支給している30万円も別表4に加算する対象となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年8月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社A(資本金3000万円、株主甲個人100%)Aの完全子会社B(資本金3000万円、株主A100%)グループ通算制度の適用無し【質  問】Bからの配当金に対してAはその全額が益金不算入Bは受取配当金の源泉徴収不要Aの申告書に別表8(1)を記載するということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年8月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.法人は古くなった本社ビルを建て替える予定です。 2.建替えにかかる費用は約50百万かかります 3.アスベストもあります。 【質  問】1.建替えにかかる解体費用は経費にできるという解説と   できないというものがありそうです。   できるという解説をしている下記のURLの根拠は通達7-7ー1を根拠にしていますが、  7-7-1は簿価を除却できるという文言ではありますが解体費用まで  損金になるような趣旨には読めませんでした。   一方で、できない(資産計上)という解説は、  当初から保有していたものの解体ではなく、   【購入したもの】を前提としている時の文言のようにも読めます。   (土地に計上するだけでなく、建物に計上して、以後減価償却していく場合も含め)   どちらが正しいでしょうか。 https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/002801.html https://koyano-cpa.gr.jp/archives/knowledge/16248 https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/removal-cost/#:~:text=%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82-,%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81,%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm
2025年8月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・当法人は認定NPO法人です。 ・寄附を集めるために寄附金ポータルサイト(ソフトバンクつながる募金)を利用する予定です。 https://www.softbank.jp/mobile/service/tsunagaru-bokin/ ・一般市民は、この寄附金ポータルサイトに掲載されている団体へ  寄付する際にクレジットカード決済で寄付することができます。 ・一般市民がクレジットカードで寄付をすると、ソフトバンク社へ決済額が入金され、  当初寄付額の2.4%の手数料を差し引いた額がソフトバンク社からNPO団体へ振り込まれます。 ・寄付された金額は1か月分を取りまとめ(月末締め)、翌月末日にソフトバンク社からNPO法人への振り込まれます。 ・クレジットカードによる寄付をした方に対して、ソフトバンク社は領収書を発行しませんが、  掲載団体(NPO)は、任意で発行可能とされています。 【質  問】・当法人は、クレジットカードによる寄付者に領収書を発行したいと考えています。 ・寄附金の領収書に記載すべき日付は、当NPO法人へソフトバンク社から入金された日で良いでしょうか。 それとも一般市民の方がクレジットカードを決裁した日が適当でしょうか(NPO法人は未収金を計上する)。 寄付者の寄付金控除に影響するため、領収書の日付で悩んでいます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.npokaikeikijun.jp/guideline/qa/q13-1/
2025年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 現在インボイス登録している3月決算法人です。 インボイス登録は第3期のR5.10月1日にしています。 (課税売上高) 1期R4.3 課税売上12,616,614円 2期R5.3 課税売上14,965,496円 3期R6.3 課税売上 8,209,917円 4期R7.3 課税売上 2,778,578円 これまでの消費税関連の届出等は、 課税事業者届(選択届ではない)とインボイスの登録申請を出しているのみです。 【質  問】 ①インボイス登録取消届提出の要件を満たしているか ②3月決算から10月決算に決算期変更して、10月17日(期首日を11月1日としてその15日前)に  取消届を出すことで、R7.11月からはじまる期間で免税になれるか ③インボイス登録取消届の他に、免税事業者になるために提出する書類はあるか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2025年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は、飲食店を経営しています。 A社は、飲食店の検索・予約サービスのTというサイトを利用しているので、 お客様がTのポイントを利用する場合は、A社は、会計時にポイント分を 差し引いた売上金額を受け取っています。 【質  問】 A社は、後日、Tから、差し引いたポイント金額が入金されます。 この入金は、お客さん・A社・Tとの3者が介入していますが、売上に対する対価として 【課税売上】と処理してもいいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
2025年8月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1棟のマンションについて、以前は母と子で1/2づつ所有していましたが、生前に母の持分1/2を子へ贈与し、相続時では、子が全部を所有している状況です。賃貸マンションは、贈与以前から管理会社が一括で借り上げており、サブリース契約になります。敷地については、母と子で1/2づつの所有です。【質  問】子より母へ、土地使用料という名目での支払をしていませんが、固定資産税の支払、その他の諸経費については子が支払っています。(1)母の相続が発生しましたが、その敷地についての相続税評価について教えてください。(2)子より母へ、土地使用料としての支払を行っていない場合、   留意すべき問題がありましたら教えてください。【参考条文・通達・URL等】貸家建付地の評価/評基通25、26、令5課評2-74貸宅地の評価/相法23、相基通23-1、評基通9、25、27、27-2、27-4、27-5、87、平10課評2-8
2025年8月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成29年にマンションを購入し、住宅ローン控除を受けています【質  問】令和4年より住宅ローン控除が受けられるのは合計所得2000万円以下という制限があるかと思います。これは、令和4年以降に取得した住宅の場合であって、それ以前(今回の場合ですと平成29年)に取得した場合は令和4年分以降の確定申告でも合計所得3000万円以下であれば住宅ローン控除が受けられるという認識でよいのでしょうか?それとも、住宅を取得した年に関係なく、合計所得2000万円以下でなければ住宅ローン控除が受けられないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 メーカー:A社 A社の販売代理店:B社 B社の営業代行業者:C社(簡易課税) C社はA社と販売代理店契約をしているわけではないので、A社はC社の存在を知りません。 ・C社が一般消費者に対して営業を行い、B社はC社が連れてきた消費者に対してA社の商品の販売を行います。 ・C社はB社のもとにおいてA社の商品を買ってくれた消費者に対して(キャッシュバックという名目で)一定額を金銭で支払います。 ・C社においては、B社に対して営業実績に応じ、営業代行手数料として課税売上が計上されます。 【質  問】 販売代理店B社が消費者に対して(キャッシュバックという名目で)一定額を金銭で 支払えば当然に売上値引き(販売奨励金等)に該当すると思いますが、 営業代行業者C社が消費者に対して金銭の支払いをする場合でも、売上値引き(販売奨励金等)に該当しますでしょうか。 C社は一般消費者に対しては課税資産の譲渡等を行っていないため、 下記不服審判所の採決と同様、売上値引き(販売奨励金等)としては取り扱えないのではないのかと懸念しています。 【参考条文・通達・URL等】 国税不服審判所令和2年3月10日裁決(T&Amaster No.871 2021年2月22 日 20~26頁。 裁決事例集未掲載) https://kaikeizine.jp/article/31022/
2025年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人Aは法人Bの子会社であり、法人Bは法人Aの発行済株式の66%を保有する。 法人Bの株主は①法人C(58.3%)、②甲(33.3%)、③丙(8.4%)である。 ※()内は持株比率ですべて普通株式 ※丙は法人Cの使用人 ※法人Aの資本金は300万円 【質  問】 前提のもとで、法人Cの基準期間の課税売上高が継続的に5億円を超えている場合であっても、 法人Cと法人Bとの間に完全支配関係はなく、法人Aは特定新規設立法人には該当せず、 第1期は消費税の納税義務が免除されるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
2025年8月26日
消費税
回答済み
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。消費税課税事業者が駐車場や外構があるマンションを建てた場合の居住用賃貸不動産の判定について教えてください。【対象】法人【税目】消費税【前提】・消費税課税事業者がマンションを建てた。・マンションの工事明細には以下のものが含まれている。 A 建物 B 庭園、門、フェンス、ゴミ捨て場などの外構 C WIFI設備 D 駐車場 ※家賃と区分して駐車場代を徴収(消費税課税)【質問】令和6年度 消費税法基本通達逐条解説(大蔵財務協会)の消費税法基本通達11-7-3を確認したところ、 ・住宅の貸し付けのように供しないことが明らかな部分 ・居住用賃貸部分 ・共用部分に分けて、面積按分で居住用賃貸部分を計算しています。1.逐条解説では「廊下やエントランス等」を「共用部分」と表現し面積按分してますが、これは、あくまで建物内部のものでしょうか?前提のB庭園、門、フェンス、ゴミ捨て場などの外構は建物外部のものなので、按分対象となる共有部分ではなく、そもそも居住用賃貸不動産とは全く関係のないものでしょうか?もしそうであれば、Bにかかる消費税は取得した期で共通対応仕入として処理するものでしょうか?2.前提のD駐車場も建物外部なので、居住用賃貸不動産とは全く関係なく、その期に課税対応仕入れとして処理するものでしょうか?3.建物の中の部屋は全て居住用とします。上記1,2のように建物外部の物は居住用賃貸不動産とは全く関係ないものとして扱うのであれば、建物には「住宅の貸し付けのように供しないことが明らかな部分」は存在しないということになり、建物内の共用部分やCのWIFI設備も全て居住用賃貸不動産として処理しますか?よろしくお願い致します。【参考】【消費税法基本通達11-7-3 合理的区分の方法】令第50条の2第1項《仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲》に規定する「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物」とは、例えば、建物の一部が店舗用の構造等となっている居住用賃貸建物をいい、同項に規定する「合理的に区分している」とは、使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により区分していることをいう。(令2課消2-9により追加)【消費税法施行令50条の2  仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲】法別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第30条第10項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第53条の4までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第1項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第53条の4第2項において同じ。)についてのみ、法第30条第10項の規定を適用する。
2025年8月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇課税明細等の状況登記上、以下3筆が一つの敷地権の目的である土地として、数棟まとめてマンションが建っている1048-1 11,614.15㎡宅地(住宅用地の特例)1088-2 206.35㎡宅地(住宅用地の特例)1582-2(1) 18,518.56㎡宅地(住宅用地の特例)1582-2(2) 1,080㎡非課税(道路)雑種地      →課税台帳記載事項証明書で地方税法第348条第2項第5号       (公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地)と記載があり〇市税事務所1582-2(2)について、マンションを周回する歩道の部分が該当するという回答〇建築管理課開発簿は備わっておらず、建築計画概要書にも、歩道状空地という記載はなし〇現地・看板に、数棟建つマンションの中央に公開空地という記載があり(歩道状空地の記載はなし)・マンションを周回する歩道は不特定多数の人が自由に通行できる舗装された土地であった【質  問】・質問①1582-2(2) 1,080㎡の取扱について、土地の評価をする上で、課税対象となる地積に含まれるのか、含まれないのかの判断はどのようにすればいいでしょうか。課税台帳記載事項証明書で地方税法第348条第2項第5号と記載があれば含めなくてもいいのか、他に調査をして確認をして判断をする必要があるのでしょうか。・質問②課税対象となる地積に含めない場合、不整形地補正率の計算においては、以下のような考えでよろしいでしょうか。想定整形地の地積には、1582-2(2) を含める不整形地の地積には1582-2(2) は含めない・質問③居住用の区分所有財産の乖離率のDの計算においては、1582-2(2)を含めて⑥の敷地の面積を計算するという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月26日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】ライバー(TikToker)です(以下「T氏」)。・副業として個人でTikTokライブを配信していたが、 A社を設立して代表取締役に就任し、 そのA社に所属してTikTokライブを行っている。・A社にはT氏の他にもライバーが所属し、A社から給料を支払っている。・A社にはTikTok社から各ライバーの出演に関する マネジメント収入が振り込まれA社の売上として計上している。・各ライバーは個人アカウントでTikTokと契約しているため、 配信時に受ける投げ銭は各ライバーの個人口座に振り込まれる (この口座をA社の口座に変更することは出来ない)。・T氏がTikTokで行っているライブ配信の内容は 法人アカウントでは行えないため個人アカウントで行っている。 そのためT氏への投げ銭も上記同様にT氏の個人口座に振り込まれている。・T氏は個人口座に入金された投げ銭収入を全額A社口座に振り込んでいる。【質  問】①もともとT氏がTikTokで行っているライブ配信はA社として 行いたかったがアカウントの関係上それができず、 やむを得ず個人アカウントで行っているという状況、 A社の各ライバーの出演に関するマネジメント収入の経費、 T氏への投げ銭収入の経費は混在していて区分が困難であるという状況から T氏への投げ銭収入もA社で計上したい。②(個人で)T氏がTikTokでライブ配信を行っていれば 電気通信利用役務の提供に該当し 売上:国外取引に該当、 仕入:課税仕入れに該当になると思いますが、 T氏への投げ銭収入をA社で計上した場合も同様に 売上:国外取引に該当、 仕入:課税仕入れに該当という理解でよいでしょうか。③A社とT氏とで「地位の承継」の契約書を結んで投げ銭収入を A社で計上した場合、売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなるでしょうか。④地位の承継ではなく投げ銭収入を A社で売上:国外取引、仕入:課税仕入れとなる その他の契約形態がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条
2025年8月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】相続した個人所有の複数の土地に賃貸マンションを個人名義で複数所有。家賃はこの個人が設立した法人が収入として計上し、法人が個人に対して相当の地代を個人に支払っている最終的に、個人は、地代収入をもとに、確定申告法人は、家賃収入をもとに確定申告しております。【質  問】相当の地代というのが結構な金額なので、相談者の所得税を下げるため地代の減額を検討中です。法人名義の建物ではないのですが、土地の無償返還の届出書を提出することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年8月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内事業者(法人)が国外事業者(法人)に対し、自社サイトの保守運用の依頼を検討しております。サイトのデータは外部サーバーに保管されており、保守業務はインターネットを介して国外から行われる予定です。【質  問】①この場合の保守業務は電気通信利用役務の提供に該当するという判断で問題ないでしょうか。②電気通信利用役務の提供に該当する場合、先方からの請求書等にリバースチャージ方式の 対象である旨の表示がなければ事業者向けではなく消費者向け電気通信利用役務の提供となるという判断で問題ないでしょうか。③消費者向け電気通信利用役務の提供に該当した場合、先方から発行される請求書が インボイスに該当しない場合は8割控除の対象とならずに全額が仕入控除不可という理解でよろしいでしょうか。ご教示の程何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条第1項第8号の3消費税法基本通達5-8-3、4
2025年8月25日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 裁判所への特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 特別縁故者が分与財産である不動産を譲渡した場合の 譲渡所得税の計算方法について確認させてください。 【質  問】 ①取得費に弁護士への着手金、成功報酬が含まれるか否か 顧客Aは、特別縁故者として、弁護士に 「相続財産管理人申立手続、特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を依頼。 審判確定により、不動産の分与を受け、当該不動産を譲渡しております。 その際に、通常の遺産分割に際しての弁護士費用は取得に入りませんが、 本件ケースは「タックスアンサーNo.3252 取得費となるもの」に記載される 「(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用  これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、  紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった  訴訟費用のことをいいます。」 に該当し、所有権を確保するための弁護士費用とし、 所有権が確保されていない不動産の取得のために直接要した費用と考えます。 そのため、当該特別縁故者が、 「相続財産管理人申立手続、特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」 を依頼し、弁護士へ支払った着手金、及び成功報酬は 譲渡所得の取得費に含まれるとの見解で宜しいでしょうか。 ②当該ケースにおける取得費加算の特例の適用可否  不動産の分与を受けたことで、負担した相続税は、 3年以内の譲渡により、取得費に加算できるとの理解について 留意点がありましたらご指摘願います。 ③分与不動産の取得費は、特別縁故者の相続税評価額を取得費とし、  被相続人による当該不動産の取得費を適用できないとの理解で良いでしょうか。  タックスアンサー「相続財産の分与により取得した資産の取得費等」参照 ④特別縁故者が分与不動産を3年以内に譲渡した場合、  長期譲渡所得20.315%の適用可否(短期譲渡所得39%の適用有無) 相続税法上は遺贈によって取得したとみなされる一方、 所得税法上は遺贈によって取得したとみなされないことから、 所有期間の引継ぎがされず、短期譲渡39%の課税対象となる 理解ですが相違ないでしょうか。 被相続人は当該不動産を10年超保有継続し相続発生しております。 【参考条文・通達・URL等】 「タックスアンサーNo.3252 取得費となるもの」 「相続財産の分与により取得した資産の取得費等」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/15.htm?utm_source=chatgpt.com 所得税法第60条第1項 民法第958条の2第1項
2025年8月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 依頼人A 謝礼金の支払者B(Aの叔父にあたる) B所有の土地:甲(3人の共有) 甲は現在法人に賃貸中 謝礼金額:500万~600万円 令和7年に謝礼金を受領する予定 【質  問】 いつもお世話になっております。 この度、謝礼金の所得税の取扱いについてご教示の程お願いいたします。 前提条件にありますように、Aは令和7年にBから謝礼金を受領する予定となっております。 謝礼金の内容としましては、Bが所有する土地甲を法人に賃貸しておりましたが、 地代が相場より低額であったため、適正な地代となるよう、Aが法人との再契約を促しました。Aは交渉にも立ち会いました。 その結果、地代が適正な価額に改定されたことから、Bはその謝礼としてAに謝礼金を支払う運びとなりました。 この場合、謝礼金は雑所得もしくは一時所得どちらで申告をすべきでしょうか? 雑所得になった場合は、Bの不動産所得の必要経費になりますでしょうか。 その場合の共有者の扱いもご教授いただけますと幸いです。 ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mikagecpa.com/archives/7406/
2025年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】添付資料の前提条件【1】をご参照くださいませ 【質  問】死亡時迄の配偶者居住権を相続した配偶者が75歳の時点で 配偶者居住権を放棄した場合、配偶者居住権等が設定された住居と その敷地を相続した長男にみなし贈与が発生すると思います。 みなし贈与財産の計算方法について具体的な設例を 参考文献等で見つけることができませんでした。 大変恐れ入りますが、添付資料の前提条件【1】のもと算出した、 配偶者居住権等の相続税評価額(【2】参照)及びみなし贈与発生時の みなし贈与財産の評価額(【3】参照)の計算は正しいでしょうか。 ご教授くださいますよう何卒よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】相続税法23条の2 配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)の31. (https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/200701/pdf/31.pdf) 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/seminar/250821_1.png
2025年8月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・年の中途で出国して非居住者になる予定・1億以上の有価証券を保有しており国外転出時課税の対象・内国法人の取締役であり、役員報酬の支払いあり(出国後も継続)・役員報酬以外の国内源泉所得なし・国内に家屋等あり【質  問】1.      年の中途に出国して非居住者になる予定です。出国後は日本国内から給与所得しかないため、税務署へ納税管理人の届出を行う必要はなく、納税管理人の届出を行わない場合は、出国日までに準確定申告を行い納付を済ませる必要があると思いますがその認識で問題ないでしょうか。(固定資産税があるため、市役所へ納税管理人の届出は行います)2.      上記の場合、出国日までに支払期日が到来した給与については年末調整を行い、準確定申告の対象となり、出国日以降に支払期日の到来する役員報酬については、20.42%の源泉徴収で課税関係は完結と認識していますが問題ないでしょうか。その他出国にあたり注意すべきことなどございましたらご教示いただけれ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、 ライブ報酬(投げ銭)を得ています。 ・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。 1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。 2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し  「アイテム」を購入することができます。 3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により 「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。 (アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。 例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。) 4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。 ・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。 ・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、 国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです。 【質  問】TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。 電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が 国内にあるか否かにより判定することとなりますが、 TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。 また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという 論点もあるかと思います。 「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」 という役務の提供と解することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】TIKTOKサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja バーチャルアイテムポリシー https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja TikTokの投げ銭の仕組みの参考 https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2025年8月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は法人であり、適格請求書発行事業者である。・当該法人は保守管理業務を行っている。・一部の顧客に対しては、売上代金の回収をクレジットカード決済によって行っている。・クレジットカード決済による顧客に対しては、通常、請求書を発行していない。・顧客はクレジットカードの利用明細で金額を確認できていると考える。・契約書の記載のみでは適格請求書の記載要件を満たしていない。【質  問】1.顧客から適格請求書の発行を求められた場合、発行義務はあると認識しているが、その請求書を郵送する場合に郵送手数料を別途請求して問題はないか。2.あるいは、顧客に取りに来てもらう形とし、その際に「適格請求書発行手数料」を請求することに問題はないか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求【質  問】1.出向先法人が立替えて日本円で支払った分の仕訳として立替金で  処理しても実質給料負担と考え源泉徴収が必要となり  (借方)立替金/(貸方)現金預金         /(貸方)預り源泉税  の予定ですがこの認識でよろしいでしょうか?2.出向者は台湾元でもらう給料も日本出向後の部分については  出向元法人に日本の源泉徴収義務は生じないが日本国内源泉所得となり  1の日本円で支払いを受けた金額を含めたところで日本で確定申告が  必要との認識ですがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条第1項12所得税法第7条
2025年8月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人事業主A(デザイナー業) ・Aの配偶者B ・2025年1月に自宅兼事務所の改修に着手し、2025年6月に引き渡し完了 ・改修費の総額は3,600万円で、Aがすべて負担 ・改修にあたって、借入は無し ・旧家屋の時価は400万円 ・建物の持分割合は下記の通り 改修前:Bが100% 改修後:Aが90%、Bが10% ※改修後に代物弁済によりAに所有権を一部移転 ・土地の持分割合は、Bが変わらず100%のまま ・自宅兼事務所のうち、事業使用割合は30%程度 【質  問】<所得税> ①改修工事が「子育て対応改修工事」等に該当した場合でも、 Aが所有していない家屋に対して改修を行ったため、 住宅特定改修特別税額控除の適用はない、という認識でよろしいでしょうか。 ※改修後に代物弁済により、Aへ一部(90%)の所有権を移転しています。 ②改修に伴い、「先進的窓リノベ2025事業補助金」等の 国庫補助金が入金されますが、入金名義は配偶者Bです。 この場合、補助金はBの収入となるのか、それとも改修費を 全額負担したAが実質的に収益を享受する者として Aの収入に該当するのか、どちらでしょうか。 ③上記②の補助金について、AまたはBいずれかの収入となったうえで、 いずれも「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を 提出する場合、Aの減価償却費の計算は下記で問題ないでしょうか。 ・旧家屋分:時価400万円×持分90%×償却率×事業使用割合 ・改修分:(改修分3,600万円-補助金)×持分90%×償却率×事業使用割合 ④Aの旧家屋分の減価償却費の計算において、 中古資産を取得したという考え方に基づき、 耐用年数を簡便法により算定した年数とすることは可能でしょうか。 ⑤上記②の補助金について、「国庫補助金等の 総収入金額不算入に関する明細書」を提出しない場合、 改修部分を事業で使用している割合があるとしても、 補助金の全額が「一時所得」となりますでしょうか。 ⑥次の経費について、所得税法基本通達56-1の考え方に基づき、 Aの事業所得計算上、必要経費に算入可能でしょうか。 ア)B所有建物の減価償却費×事業使用割合 イ)B所有土地の固定資産税×事業使用割合 ⑦上記以外で、注意すべき点があればご教示ください。 <消費税> ⑧Aは取得した建物の内、事業使用割合分だけ 仕入税額控除の対象になると認識しています。 ただ、Aは代物弁済よりB所有の建物を取得しており、 Bは事業者ではない個人に該当します。 そのため、原則として仕入税額控除の対象ではないが、 経過措置により、区分記載請求書等保存方式の要件を満たした書類があれば、 事業使用割合分については8割控除の適用があるという認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】・No.1228子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1228.htm ・所得税法基本通達12-1 ・No.2202国庫補助金等を受け取ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm ・所得税法基本通達56-1
2025年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 〇家族関係 被相続人:母 相続人:長男、長女 〇状況整理 ・不動産の状況、相続前・取得者の状況等は別添を参照下さい。 【質  問】 ・質問① 評価単位は、表の通りで間違いないでしょうか。 また以下の考えでよろしいでしょうか。 ・戸建第三者への賃貸と賃貸マンションは同一の同族会社を通して貸付をしているが、別棟であるため、別々に評価をする ・筆が617-2と617-1に跨いでいる賃貸マンションについては、土地の取得者は別々であるので、別々に評価をするのでしょうか。  跨がって建物が建っているので、617-1については、617-1(B)部分を区分けして617-2と合算して計算をするのでしょうか。 ・賃貸マンションについて、617-1(B)と617-2を合算して評価する場合、617-1(A)(B)の区分けは建築計画概要書等で確認をする ※賃貸マンションの評価単位について参考になる資料があれば教えて頂きたい ・質問② 自用・貸付評価は、表の通りで間違いないでしょうか。 また以下の考えでよろしいでしょうか。 ・戸建て第三者への賃貸と賃貸マンションは、被相続人から同族会社のため、貸家建付地評価とする ・長女の自宅は使用貸借であるため、自用地評価とする ・質問③ 小規模宅地等の特例については、表の通りで間違いないでしょうか。 また以下の考えでよろしいでしょうか。 ・617-1(A)被相続人が戸建を同族会社に貸し付ける事業を、土地かつその戸建の取得者の  長男が引き継いで、事業継続・保有継続を満たすため、貸付の50%減の適用あり ・617-1(B)賃貸マンションの敷地であり、土地を引き継いだ長男は賃貸マンションを引き継いでいないため、  賃貸マンションを同族会社に貸し付ける事業を引き継いでいないため、貸付の50%減の適用なし ・617-2被相続人が賃貸マンションを同族会社に貸し付ける事業を、土地かつ賃貸マンションの取得者の長女が引き継いで、  事業継続・保有継続を満たすため、貸付の50%減の適用あり ・617-66長女の自宅の土地は、同一生計親族の居住用でないため、そもそも適用がない ・質問④ 617-1(B)土地の所有者は長男であるが、 家屋は長女所有の賃貸マンションである部分についての今後の考え方 ・地代のやりとりをしない場合 使用貸借 (長男死亡時) 自用地評価、小規模宅地等の特例の適用なし (長女死亡時) 借地権評価なし ・使用貸借<実際の地代<通常の地代 である実際の地代の支払をする場合 賃貸借となり、借地権の認定課税あり (長男死亡時) 底地評価、長男である被相続人の貸付事業となり、取得者要件に該当すれば貸付50%減 (長女死亡時) 借地権評価、長女である被相続人の貸付事業となり、取得者要件に該当すれば貸付50%減 ・質問⑤ 617-1、617-66は将来売却するため、617-1を分筆する必要があると思います。 617-1(B)について、長男から長女へ贈与・売却等するのかも今後の話し合いによるのかと思います。 その他何か気になる論点等ありましたら教えて頂きたいと思います。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250819_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250819_2.png
2025年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①家族関係 被相続人:祖父A(令和7年4月死亡) 相続人:祖母B、孫D(長男Cが令和6年12月に他界したので長男Cの子が代襲相続) ※長男Cは一人っ子のため、他に兄弟はいません ②状況整理 孫Dは一歳です(親権者は母=長男Cの妻)。 遺産分割協議書には、母親が親権者として母の実印で署名捺印しております。 【質  問】 質問① 小規模宅地の特例を適用するには、遺産分割協議にて、財産の分割が終了している必要があるかと存じますが、 本ケースでは、孫Dは一歳児であり自ら署名押印することができません。 このような場合、孫Dに代わって母親が署名押印した 遺産分割協議書をもって、小規模宅地の特例の適用は受けられるでしょうか? 質問② 相続税申告では、相続人の印鑑証明書の添付が必要かと存じますが、孫Dは実印を持っておりません。 このような場合、母親の印鑑証明書をを添付すれば足りるでしょうか? お忙しいところ、お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku08.pdf
2025年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは令和4年12月に亡くなり、その相続人Aの子は法定期限内の令和5年9月に相続税の申告を行い、相続税を納めました。【質  問】被相続人Aが亡くなる9年前に、その配偶者Bが亡くなっていました。配偶者Bは自分の全財産をAに相続させるとして公正証書遺言を作成しており、その遺言書通りにBの相続手続きを終えておりました。しかし、Aが亡くなった後に、Bの隠し子が現れ、Bの財産について遺留分請求を提起されました。その時点でAは既に亡くなっているため、Bの隠し子から、Aの相続人としてAの子に対して、Bの財産について遺留分請求を行われました。裁判の判決では、Aの子がAの相続人として、Bの隠し子に遺留分を支払う結果となりました。そのうえで問題となるのが、Aの子が提出した令和5年9月の相続税の申告書についてです。提出した令和5年9月には、遺留分請求はされておらず隠し子の存在も知らなかったため、Aの財産全てを相続税申告書に反映して提出しております。しかし、Aの子は、Bの隠し子からAの債務義務も相続したとして、遺留分請求を支払う判決が出ておりますので、この支払った金額はBの債務であったとして、相続税の更生の請求はできるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①家屋(夫持分6分の5 妻持分6分の1)3階建(1階店舗、2階と3階は居宅で、店舗と居宅で区分所有登記されています)固定資産税評価額(1階3,749,900円 2階3階3,749,900円)床面積(1階95.02㎡ 2階61.56㎡ 3階41.67㎡)②土地(夫が相続により取得し単独所有)120㎡概算路線価45,316,440円【質  問】居住用相当について配偶者控除、長男に店舗相当を相続時精算課税制度による贈与を実行したいと考えています。土地部分の贈与により取得する地積の考え方についてご指南頂きたく、下記の記述について誤りなどありましたらご教示ください。妻への贈与(配偶者控除の適用について)①家屋2階3階の夫持分5/6の取得について3,749,900円×5/6=3,124,916円②居住用部分に相当する敷地部分の取得について家屋の利用状況に応じて使用されているならば、地積120㎡×(2階+3階103.23㎡/総面積198.25㎡)×夫持分5/6=52.07㎡として考えて問題ないでしょうか45,316,440円×52.07㎡/120.00㎡=19,663,558円(3,124,916円+19,663,558円)-配偶者控除20,000,000円-基礎控除額1,100,000円=課税価格1,688,474円長男への贈与(店舗部分の贈与・相続時精算課税制度)①家屋1階部分の夫持分5/6の取得3,749,900円×5/6=3,124,917円②店舗部分に相当する敷地部分の取得上記同様、地積120㎡×1階95.02㎡/総面積198.25㎡×5/6=47.92㎡∴45,316,440円×47.92㎡/120㎡=18,096,365円(3,124,916円+18,096,365円)-基礎控除額1,100,000円-特別控除25,000,000円<0 ∴課税価格0円【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達21の6-1,2,3
2025年8月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】キッズスペースのレンタル業【質  問】相互相談会の皆さん、こんにちは。役員に社宅を貸与した時の徴収する家賃について教えてください。(前提条件)・遠方の仕事が増えてきたため、法人で社宅(共同住宅)を契約して役員に貸し、家賃を徴収する。・土地と家屋の課税台帳を入手し、土地と家屋の面積及び固定資産税の課税標準額を把握。・土地の課税台帳には「固定資産税課税標準額」の他に「都市計画税課税標準額」が記載されている。・賃貸契約書より専有面積は及び共用部分の面積を把握し、「小規模な住宅」であると判定。賃貸料相当額を計算する。(質問)・国税庁のHPに記載されている賃貸料相当額において、 「固定資産税課税標準額」に「都市計画税課税標準額」を足して計算するものなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP タックスアンサー No.2600 役員に社宅などを貸したとき
2025年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 同族法人A社の株主甲から子供丙へ、A社株式の贈与を検討しています。○ 同族法人A社の株主構成において、中心的な同族株主は存在しています。○ 現在子供丙はA社の監査役となっており、 子供丙は同族株主のグループに存在し、持株比率は5%未満ですが、 役員のため持株数に関係なく贈与時に原則評価方式による 評価額で贈与税申告をしています。○ 今回、子供丙はA社の監査役を退任する事になりました。 また、子供丙の現在の持株(議決権)比率は3%ほどです。○ 今回、株主甲から子供丙に対して、例年と同じく株式の贈与を検討していますが、 令和7年7月において監査役を退任し役員ではなくなっています。【質  問】○ 仮に甲から子供丙に対して、9月に贈与をした場合、 子供丙は役員ではなくなっており、5%未満の持株比率で、 他の同族関係者に中心的同族株主がいて、子供丙は中心的同族株主に該当しないため、 配当還元価額による贈与税の株式評価額になると理解していますが、 間違っていませんでしょうか。役員について、役員になる見込の者も含まれるという考え方があるかと思いますが、既に退任をして今後取締役になるなどの予定は全くないため、贈与時(9月)の時点の現状で考えて問題無いと理解しています。念のためのご確認となりおそれいりますが宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月24日
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