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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・令和7年6月に取引相場のない株式の贈与を個人株主間で 行う。 ・令和7年6月時点において、業種目別株価等一覧表は令和7年   1・2月分までしか公表されていない 【質  問】 <質問1> 前提のような状況においては、一般的には以下のように 考えればよろしいでしょうか。 ・一旦、令和7年1・2月分の株価を用いて概算評価 ・令和8年3月の贈与税申告時期であれば令和7年6月分の株価が  公表されているはずであるため、贈与税申告時期において  再計算して正しい株価を算出し、当該正しい株価で贈与税を申告する。 <質問2> 仮に贈与が令和7年12月に実施された場合、 令和8年3月の贈与税申告時期においては、 令和7年12月の株価はまだ公表されていないと思われますその場合は、 いつの業種目別株価を使用すべきでしょうか。 前年平均株価が使用できるため、 前年平均株価で評価するしか方法はないのでしょうか。 基本的な質問で大変恐縮ですがよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達182 類似業種の株価 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm
2025年6月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は、・福祉用具レンタルを行っています・レンタル事業について、国保連合より、 介護給付費としての収入を受け取っています【質  問】福祉用具レンタルによる介護給付費の受け取りについて、質問をさせて下さい。福祉用具レンタルと言っても、対象によって、消費税が課税・非課税取引になるもののどちらも発生するようです。医業を営む会社でよく見る、「介護給付費等支払決定額通知書」があります。福祉用具レンタル取引を前提としていますが、そこに記載された「介護給付費支払額」には、消費税課税・非課税分の金額が混在していますか?知識が浅くお恥ずかしいのですが、介護給付費としてもらうもの=消費税非課税、と思っておりましたところ、お客様の売上資料では、課税非課税との内訳区分が発生していました。そのため、介護給付費には課税取引の分も含めた金額が支払われているのだろうと思ったのですが、書籍等の情報を探してもこの点を詳しく述べてくれる回答にたどり着けませんでした。まとめての質問ですが、①いわゆる県の国保連合から支払われる介護給付費の支給には、消費税が含まれていることもありますか?②その場合通知書には、課税分がいくらとの記載はありませんので、保険請求のデータから内訳を把握して、課税売上を計算するしか方法がないという事になりますか?③課税取引の金額が含まれているとしたら、消費税額が記載されていないのはなぜなのでしょうか。請求方法や、それに伴うどのような書類が発生するのかの知識が足りておらず、正しい消費税計算をするために、何を確認すればいいのか模索中です。参考に、支払額決定通知書を添付します。上記、お教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人所有建物に対する他法人による造作工事(工事費700万円 造作工事者が全額資金負担する)・区分登記はしない(できない?)【質  問】他社の建物に当社が造作工事(工事費700万円 資金当社が全額負担)を行いました。法人同士ですので、個人間のように付合の税務上の問題(贈与)は生じないでしょうか。他社の受贈益の問題は生じませんか。【参考条文・通達・URL等】・国税庁質疑応答 法人の造作工事による減価償却の対象資産・個人間ですと、例えば、父親名義の建物に息子負担で増築した場合は 息子から父親に対する贈与の問題が生じます。
2025年6月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 卸売業(55%)、製造業(45%)の比率となる資本金等の額が 50Mの会社の5月決算法人甲社。 創業家3代目代表取締役社長の親族で約8割株式保有の同族会社で、 過去適正に株主総会・取締役会が実施されている。 【質  問】 【ご質問】 A氏への貸付条件で課税上の問題(給与課税、役員報酬等)がないか、 また、返済期間はそのままで、利率を1%へ下げるこは問題ないか、 ご質問させていただきたいと存じます。 【ご質問の前提】 創業家4代目となるA氏(42歳、令和4年迄甲社取締役、現在は従業員)が、 令和8年度に代表取締役に就任するために甲社株式の取得を実行。 尚、令和7年5月決算株主総会にて取締役に就任予定。 金融機関との交渉で、甲社が借入・甲社からA氏へまた貸し可能な借入を実行。 金融機関2行から、借入期間6年~8年、利息0.5%~0.9%で合計150Mを甲社は借入。 尚、事業資金等で他の金融機関より70Mの借入があるが、借入期間5年、利息0.5%~0.6%。 甲社からA氏へ令和7年3月に約100Mを貸付し、A氏は甲社の85%の株式を取得。 甲社とA氏の金銭貸借契約において、 ・返済期間30年 ・利息2% ・返済開始を令和7年6月~ としている。 尚、甲社は従業員1名に当初貸付額1M(利息2%)で貸付を行っている。 タックスアンサーNo2606「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」 にて、具体的な利率記載がある。 しかし、返済期間等の記載がなく、また、金融機関と同じ返済期間では A氏の資金では不足する。 そこで、A氏の年齢、3代目が現在75歳である点を考え、 30年での返済期間に無理はないと考えている。 一方で、金融機関からの利率が1%未満であるが、 長期返済を考慮して2%としている。 以上 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
2025年6月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中小企業者等に該当するA社(3月決算法人)を2024/4/1に金銭出資により設立・2024/10/1に兄弟会社であるB社の事業の一部を吸収分割により承継・分割にあたって当該事業に係る従業員も全員受け入れ【質  問】賃上げ税制において適用年度(2025/3期)において会社設立後に分割により事業を承継した場合であっても、設立事業年度に該当するため賃上げ税制は適用できないと考えてよろしいでしょうか(分割の調整計算はできない)。【参考条文・通達・URL等】措法第42条の12の5 5項1号
2025年6月19日
消費税
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いつもありがとうございます。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①法人は、代表者個人で契約している携帯電話を使用している。携帯電話代は、法人の口座からの振替である。請求書の宛名は代表者個人名である。②法人は、個人のアカウントでアマゾンで消耗品を購入している。代金の支払いは法人のクレジットカードで支払いをしている。領収証の宛名は代表者個人名である。【質  問】(1)①の請求書、②の領収証は、宛名が個人名なので、   インボイスの要件を満たさないでしょうか?(2)法人が支払っているので立替金ではないと思いますが、  インボイスの要件を満たす方法はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年6月19日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・特定生産緑地を譲渡して賃貸不動産を購入を検討。・納税猶予なし。・今回の譲渡、購入にあたり事業用資産の買替を検討(面積などの要件は満たす前提)。・確定申告は不動産所得のみ。【質  問】1.生産緑地ですが、現況では農地というほどではなく、実際に農業で対価を得ていない状況です。この度、上記土地を譲渡し事業用資産の買替を検討されていますが、農業所得もない状況では事業用資産の買替特例は適用できないと考えていますが、問題ないでしょうか。2.仮に赤字のため、申告していなくても農業として対価を継続的に得ていれば営農として認められ、事業用資産の買替特例は適用可能と考えていますが、問題ないでしょうか。3.営農として認めれれるためにはどの程度の収入が必要でしょうか。規模ではなく継続して対価を得ていれば問題ないでしょうか。基準となるようなものがございましたらお教えください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法37条
2025年6月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の法定相続人(準確定申告提出者)【質  問】「租税特別措置法第40条の規定による承認申請」についてお尋ねします。前提として被相続人Aは社会福祉法人Bに全財産(土地、建物、有価証券、現預金)を遺贈(包括遺贈)する公正証書遺言を作成し令和6年に死亡し遺贈が実行された。相続人Cら(複数人)は準確定申告書ならびに「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書(一般特例)」期限内に提出・完了している。【現状】現在申請の承認を待っている状況であるが、【質問】数カ月~数年の可否を待って、もし承認申請が認められない場合の被相続人A、相続人Cら、社会福祉法人Bの課税関係をご教授いただきたい。①相続人Cらについては、債務は引き継がないので納税義務は 発生しないが所得税準確定修正申告書(不動産譲渡分)を提出して納税額を確定させる。②社会福祉法人Bについては、上記不動産譲渡所得にかかる 準確定修正申告の所得税の納付義務が発生する。当方現在のところ、上記のように認識していますが問題は有りませんでしょうか?懸念しているのは、財産を全く相続していない相続人Cらに何らかの課税、納付義務が発生すると担税処理が難しくなる事です。また、その他参考意見をいただければ幸いです。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】民法第964条措法40①措法40②③、措令25の17⑩~⑬、⑮~⑱
2025年6月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】質問記載の通り【質  問】扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与については、贈与税の課税価格に算入されないため、生前贈与加算の7年内持ち戻しの対象外であり、また相続時精算課税制度の持ち戻しの対象外であると認識しております。認識に相違ないかご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】第21条の3 次に掲げる財産の価額は,贈与税の課税価格に算入しない。二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
2025年6月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A相続人B:被相続人Aの長男、都内のアパートに居住しており賃料は月額15万円、相続人Bが賃貸借契約を締結している、年収は800万円、ほかに相続人はいない【質  問】相続税法第21条の3の生活費に充てるための贈与の通常必要と認められる範囲について、お伺いします。前提記載の状況において、被相続人Aが賃料相当分を相続人Aの口座に毎月送金していた場合、贈与と見なして生前贈与加算の対象とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第21条の3 次に掲げる財産の価額は,贈与税の課税価格に算入しない。二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
2025年6月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】前回と同じです。【質  問】定期同額給与に超過勤務手当(変動)が付加されている場合に、超過勤務手当部分だけが損金不算入になりますか?それとも定期同額部分も全て損金不算入になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項1号
2025年6月19日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】漫画家で個人事業者です。所得が高いため最高税率での課税となっています。その為法人なりを検討しています。個人所有の著作権を法人に移転等して所得を分散を可能であれば検討したいと考えています。【質  問】①著作権を個人から法人へ譲渡する場合・譲渡後は全て法人の売上で問題なでしょうか?・法人設立後に執筆等した著作権は法人帰属で問題ないでしょうか?・譲渡時の著作権時価はどのように算定するのでしょうか?②著作権は個人のままで法人が使用許諾契約を締結し使用料を個人に支払う場合・締結後は全て法人の売上で問題ないでしょうか?・法人設立後に執筆等した著作権は法人帰属で問題ないでしょうか?・個人に支払う使用料はどのように算定するのでしょうか? 例えば:法人(印税)売上の10%等、または月額定額でも問題ないでしょうか? また相場はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。よろしくお願いいたします。
2025年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】【元々の株主構成について】・A社の株主構成は設立時以来、甲50%・丙50%・B社の株主構成は設立時以来、甲100%・甲と丙は親子【時系列】①7/15にA社(存続)とB社(消滅)で吸収合併契約を締結②8/5に甲保有のB社株式100%をA社に譲渡③9/1に①の合併効力発生【質  問】・時系列にあります通り、元々は兄弟会社だったA社B社が合併契約を締結しましたが、締結後に株主構成が変化し、合併効力発生時には親子の合併となりました。いずれにしても100%支配関係の中ではありますが、合併契約時と合併効力発生時において株主構成が変わっていることが適格判定や欠損金の引継ぎに影響しないものか気になっております。調べた限りですと、以下のように整理していますが問題ないでしょうか?・合併の日とは合併効力発生日(法人税法基本通達1-4-1)であり、適格判定も同日の株主構成をもってのみ行う。よって①②③の株主構成の変化は影響ない。・上記時系列に起因した欠損金引継ぎ制限を定めた規定は無い。・時系列②の行為が、組織再編に係る行為又は計算の否認規定(法人税法第132条の2)に抵触する行為に該当しないか注意【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達1-4-1法人税法第132条の2
2025年6月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社役員の方の相続税の申告について申告を依頼されました。相続人は5人、うち放棄された方が1人です。【質  問】いつもお世話になっております。会社役員の方の相続税申告の依頼を受けました。被相続人の配偶者が画家で被相続人も複数絵画を所持しています。相続税の申告にあたって、相続人の方へ、専門家への絵画がいくらになるのか評価を依頼していただくようにお願いしました。その専門家の方は、銀座の画廊で弁護士、税理士からの相談のある業者だそうですが、相続人の方が1点20万以下の絵画は申告しなくていいというアドバイスを受けたようです。財産評価基本通達には家庭用動産で5万円以下のものであればまとめて評価できるとありますが、20万以下というような記載はないと思います。20万以下の絵画を除いた申告は問題ないのでしょうか?ご意見を伺えれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 128、135
2025年6月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・通訳の役務提供に係る収入がある個人A。・裁判所、警察署等より通訳の依頼があり、 指定された場所まで出向き人的役務提供を行っている。・通訳の収入は毎年200万円前後、各依頼元より支払調書が A宛てに送付されその金額を基に業務に係る雑所得として 令和6年以前は申告していた(令和6年分までは別の税理士が関与)。・上記通訳の経費としては、指定場所に行くための交通費等が考えられるが、 令和6年以前は、収入金額の30%を概算経費として計上し、 残りの70%を所得として計算していた。・開業届、青色申告承認申請書等の提出はなし。・上記の収入に係る支払調書のほかは、帳簿書類の保存なし。・その他の収入はなし。【質  問】上記収入の取り扱いについて質問です。1 令和6年以前は概算経費率30%で所得計算されていましたが、 この方法による申告は認められるのでしょうか? (当方が調べた限りでは根拠が見つかりませんでした。)2 仮に1が認められない場合、開業届、青色申告承認申請書等を提出、 経費の証憑等の帳簿書類を保存し、 事業所得として申告を行うほうが納税者有利になるかと考えますが、 業務の内容から考慮すると、事業規模とは認められないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法35
2025年6月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】台湾で会社を経営している台湾国籍の方が今般、日本法人を設立し日本でも事業を開始しました。日本では経営管理ビザを取得(2025.6.1取得、在留期間2026.6.1)し、社会保険に加入します。住居地は会社名義で賃借した社宅マンションとしています。今後は日本と台湾との行き来となりますが、通算して日本に1年の半分は滞在する予定です。台湾でも引き続き自社台湾企業の経営に従事します。台湾にも自宅があります。【質  問】ビザ取得前は日本非居住者としていましたがビザ取得後は日本の居住者か非居住者か教えてください。日本と台湾に住居が存在し、両国にある法人の代表者として経済活動も行うため最終的に国民又は市民である地域の居住者として台湾の居住者(台湾の旅券を所有する権利を有する個人)になりますでしょうか?(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」第4条3)また、今後当該個人が日本で不動産を購入し、そこを居宅にすることも検討しています。当該日本での居宅購入も日本の居住者かどうかの判定に影響を及ぼすかどうかもあわせてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め第4条3外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律外国船舶の所得税等免除に関する法律第3条
2025年6月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・経過措置型社団医療法人・定款に相続による社員持分の承継規定なし・社員が死亡退社した場合【質  問】国税不服審判所令和4年6月2日裁決では合資会社の無限責任社員が死亡退社したことに伴い発生した持分払戻請求権の価額のうち当該社員の出資額を超える金額は当該社員に対する配当とみなされました。また、出資持分の評価は取引相場のない株式の評価ではなく、持分の払戻請求権とされました。(定款に相続による社員持分の承継規定なし)経過措置型社団医療法人の場合においては、課税関係はどうなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所令和4年6月2日裁決
2025年6月19日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本法人U社(非上場会社)の株主構成は以下の通りとなっております。(少なくとも5、6年前よりこの構成です。)・P社(ペルーにある法人) 43%・S社(イギリスにある法人) 32%・個人A(日本居住者、U社の代表取締役) 17%・個人B(日本居住者、個人Aの妻) 8%今回、P社、個人A、個人Bが、ある日本法人R社に株式を譲渡することになりました。【質  問】①個人Aと個人Bは、確定申告で分離課税による譲渡所得申告で問題ないと思いますがよろしいでしょうか。②P社については非居住者ですが、U社の特殊関係株主等になるため、事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得で国内源泉所得となり日本で課税されるという理解でよいでしょうか。またその場合、20.42%の源泉徴収による納付となるのでしょうか。③②以外で、日本の税務上何か必要な手続き、申告などがありましたら、教えてください。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo1936
2025年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.当期より米国不動産投資をしています。   投資損益は中間法を用いるため期末でPLのみを取り込んでいます。 2.当期賃上税制を検討したところ、代表者の家族分の占める割合が多く適用できませんでした。   そこでふと、内訳書の家族分の定義が気になりました。 【質  問】1.取り込んだPLには給与が含まれていますが、この金額も内訳書の   従業員・給与手当に含めるのでしょうか。(決算書のPLと整合性が必要か) 2.代表者の家族分の家族の範囲を教えて頂けますでしょうか。   また、この記載金額に重要性はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/3940 以前に同じような質問をされている方がいました。 入会前であり回答を閲覧できませんでした。 
2025年6月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】小学校のグラウンドの一部を所有している方がお亡くなりになりましたので、その相続税申告を受任しております。 そこで、添付資料のように、小学校のグランドの一部を所有しているのですが、土地の評価方法に悩んでおります。 なお、路線価が付されており、借地権割合の記載もあります。 【質  問】小学校全体の土地を所有しており、地代をもらっている場合には、 グランドについても、貸宅地の評価でよろしいかと思いますが、 グランドの一部のみ所有している場合は、貸宅地の評価はダメでしょうか? また、その場合には、賃借権の控除は可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250612_1.jpg
2025年6月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・業種:運送業 ・ドライバーと雇用契約あり ・ドライバーへの支給方法  固定給 → 銀行振込  インセンティブ → 現金支給 ・インセンティブ部分を外注費として処理 ・請負契約書の有無:不明 【質  問】・インセンティブ部分を外注費として扱ってもいいのでしょうか?  給与だと思うのですが。 ・請負契約があるなしにかかわらず、  外注費処理をしても問題ないのでしょうか? ・外交員報酬のようにインセンティブ部分を外注費と  する方法はあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000030/204-22.html
2025年6月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・輸出業・香港、マカオ、シンガポールの関連会社に鮮魚を輸出【質  問】日本法人が香港の法人に出向負担金を支払った場合、源泉徴収は必要でしょうか。出向者は令和6年2月から日本に滞在し、同月から香港法人に対し出向負担金を支払っています。出向者は当該香港の法人に在籍しており、給与は香港法人から支払われています。日本に住民票はありません。なお、現在源泉徴収は行っておらず、徴収が必要な場合は、遡及して納付を行いますが、本人から徴収せず、法人が負担します。【参考条文・通達・URL等】所得税法161条
2025年6月18日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和7年1月に代表者死亡。金融機関からの借入金があり、団体信用生命保険に加入していた。4月決算の法人で、4月末時点で債務免除の通知等は届いていない。【質  問】団体信用生命保険に加入しており、借入金の債務免除になると思われますが、債務免除益の計上時期は死亡時点でしょうか?債務免除の通知日でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人(母)1名、相続人息子(1名)である。②相続開始日令和6年11月2日である。③被相続人と息子はマンション同居していた。④相続人である息子は、相続開始日近くの令和6年2月頃から同居している。⑤相続人は、被相続人が所有していたマンションを相続した。【質  問】ご質問①相続人は、被相続人と同居していたため、マンションについて、小規模宅地の特例(特定居住用宅地)を適用しようと考えています。相続開始日の直前ではないですが、結構近くに同居を開始しています。同居の開始時期は、特段、特例適用に影響ないと考えていますが、その考えで問題ないでしょうか?ご質問②相続人が1名のため、遺産分割協議書もないため、添付書類である遺産分割協議書、印鑑証明書等は申告時添付不要と考えていますが、その考えで間違いないでしょうか?(既に相続登記が済んでいるため、登記を添付しておいた方が無難でしょうか?)基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業【質  問】会社で社宅を購入。社宅の消費税は控除出来ないが、社宅に搬入するテレビやエアコンについては100%控除出来ますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・納税義務者は声優さん等を取り扱う芸能事務所・得意先が納税義務者のVtube部門とコラボし、飲食物を販売。 納税義務者は飲食物のPRに関与。販売等は得意先が行う。・先方から入金に対する明細書を受領。税率が8%で記載されており、 納税義務者は飲食物の提供を行わず、PRに対する報酬であった為10%ではないかと得意先へ確認頂いた。・契約書には、商品が売れる都度、納義務者は商品売上代金の10%を受け取ると記載。 得意先の見解では、商品代金の1割を納税義務者に支払う契約の為8%の可能性があるかもしれないとの事【質  問】弊社は納税義務者は飲食物の譲渡については行っておらず、商品に対するPR及び広告宣伝を担当しており、その役務提供の対価として報酬が支払われたのであれば10%が適切ではと考えておりますが、広告宣伝にしか関与していなくとも、飲食物の譲渡を合同して行ったとみなし、商品代金の1割入金が8%に該当するという事があり得るのかご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・対象会社は不動産販売業、賃貸業、仲介業を営んでいる・課税売上割合は15%・土地(400㎡)を仕入れ、4区画(各100㎡)に分譲し販売・4区画のうち1区画は建物を建築し販売し、残り3区画は土地売り・土地の仕入れ時に仲介手数料を、分譲販売するにあたり土地の造成費用を支払っている。【質  問】この仕入れ時の仲介手数料や造成費用について個別対応方式を選択した場合には共通対応で問題ないでしょうか?それとも販売面積に応じて建売に対応する部分は課税売上対応、土地売りに対応する部分は非課税売上対応とするべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人の住まいは、土地の上に、居住用の母屋と離れと駐車場がある。  賃貸はしておらず、全て被相続人の所有で共有にはなっておらず、  被相続人の生前は1人で住んでおり、老人ホームには入居しておらず、  相続により、相続人のうち1人が、その土地も建物も相続した。 ・被相続人の相続人は子2人。 ・敷地は東西の2筆に分かれており、西側は170坪程度で、母屋と離れが建っている。  東側は50坪程度で、無舗装の駐車場(空き地のような状態)となっている。  駐車場と母屋離れとの間には壁やフェンスや段差などは無く自由に行き来できる状態。 ・相続人曰くは、東側の空き地と一体として居住用の敷地と考えているとのこと。 ・建物は昭和56年5月31日以前に建築されたもの。 ・相続開始はR6.4、譲渡の時期はR7.6 ・相続後は相続人も他の人も誰も住んでおらず、貸してもいない。 ・西側の土地と母屋と離れを甲氏に譲渡、東側の土地を乙氏へ譲渡する。 ・甲氏は母屋に住むとのことで、耐震改修をする予定。 ・甲乙合計での売却代金が1億円以下。 【質  問】・西側の土地については空き家特例は適用できると思いますが、  家屋を取得しない乙氏へ売却する東側の土地については適用できますか? ・適用できる面積は、床面積で、母屋÷(母屋+離れ)だと思いますが、  東側の土地の適用面積も同じように按分する形で良いでしょうか? ・売買契約書に耐震改修の覚書を追加していただく予定ですが、  乙氏は建物を取得しないので、甲氏のみとの覚書で、東側の空き家特例の要件を満たせるでしょうか? ・離れがあるので、全ての面積に空き家特例ができませんが、  その適用できない面積に対して取得費加算の特例は適用できますか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm https://tomorrowstax.com/knowledge/202107197426/
2025年6月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】飲食店で日払いの給与を支払っています。 いつも丙欄の日額表を利用しており、源泉所得税は0円になります。 【質  問】(1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。 (2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。 現状雇用契約はいません。 【継続して2か月を超えて】の2か月を超えるパターンはどういうときでしょうか? 正社員は月20日勤務です 月1回勤務  日払い 月5回勤務  日払い 月10回勤務 日払い 月15回勤務 日払い 注意点などあれば教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/08-14.pdf
2025年6月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・エンジニアとしてWebアプリ(プロダクト)の開発・運営を行う個人が法人成りを予定している。・プロダクトはSaaSモデルで、年間1,000万円程度の売上がある。・法人設立後は、プロダクトに係る売上は法人で計上する想定。・プロダクトに係る権利を譲渡or貸付により個人から法人に移転する想定をしている。【質  問】1.有償による譲渡、貸付について、時価はどのように算定すべきか。特に譲渡について、プログラムは著作物に該当することを踏まえ、特に譲渡については財産評価基本通達148の枠組みで検討しようと思っているが、適切か。2.無償・定額による貸付については特に個人側での課税関係に影響がないという理解でよいか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 148
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・25年5月期決算(第2期)よりスポットでA社決算申告を受託(A社概要) ・第1期(23年6月25日設立~24年5月31日)  課税売上高:9,600,000円(税込)  ※実際売上が発生したのは23年8月より ・第1期・第2期は免税事業者 ・これまで高額特定資産等の取得はなし 【質  問】大変基本的な質問で恐縮ですが、 第3期についての納税義務の判定において、 基準期間(第1期:23年6月23日設立~24年5月31日)における課税売上高は ・9,600,000円×12月/12月=9,600,000円<10百万円 となり第3期も引き続き免税期間で相違ないでしょうか? (つまり設立日が23年6月25日であっても6月を1月分とカウントして良いか、また、実際の売上が23年8月からであっても、それは基準期間の計算上考慮する必要はないか、 について念のため確認したい趣旨です。) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
2025年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業のクライアント(以下「甲社」とします)です。土地と建物を活用して事業を行っており、土地建物の賃貸借関係が複雑になっております。消費税法基本通達6-1-5に該当するか否かを検討しております。【質  問】●土地の所有者:甲社の代表取締役の親族A●当該土地の上には、甲社が建築した第二工場と、 甲社の代表取締役の親族Bが建築した第一工場が建っている。●土地の所有者Aと第二工場の所有者である甲社の間で、 土地の賃貸借契約を月額127,000円で締結している。今回、税理士変更で弊所が顧問を引き受けることとなったのですが、この土地の賃料が甲社の帳簿で消費税課税で処理されていたので妥当かどうかを検討したいと思い相談させてください。私見ですが、今回の場合、上物である第二工場がAが建築した物件であり、建物と土地を別々に契約していたとしても、その土地の使用は課税と考えてよい、と理解しております。今回のように上物を自社で建設した場合、親族が所有する土地だけの賃貸借契約では、消費税は非課税に該当するのではないかと考えおります。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-1-5
2025年6月18日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人が非居住者が所有する土地を借りることになりました。 【質  問】非居住者がフィリピンに在住しています。 我が国はフィリピンと租税条約を締結していますが 不動産の賃貸料等の国内源泉所得は、軽減または免除になりますか。 【参考条文・通達・URL等】外務省HP:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html#b6国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2025年6月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【時系列】2024年12月 A→Bに1000万円贈与2025年1月 B死亡相続人は3人相続財産は約2000万円相続税はかからないことが確定している。【質  問】相続税申告は不要となりますが贈与税申告はBの相続人に引き継がれると考えてよろしいでしょうか。期限は2025年3月15日でお間違いないでしょうか【参考条文・通達・URL等】期限が3月15日で変更がないかどうかの確認となります。
2025年6月18日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。下記の件につきまして、ご教授ください。【税目】法人税【対象顧客】親子会社【前提】親会社が100%子会社を清算した場合の子会社に対する貸付金の処理方法100%子会社として10年経過している。【質問】100%子会社を清算した場合、子会社に対する貸付金は損金算入できるのでしょうか?グループ法人税制の導入により、100%子会社を合併した場合と税負担が変わらなくなる(貸付金と借入金が混同で相殺)ように損金不算入と考えております。
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A法人は喫茶店を複数店営んでおり、現金での取引が多くある・A法人は5年前に当時の社長が他界しており、現在はその親族が経営をしている・帳簿を遡って確認すると5年前の時点で現金残高が7,000万円あり、 現時点でも1億円を超える現金勘定が残っている・実際に存在する現金は多く見積もっても100万円程度である・従業員の横領や現金仕入れの計上漏れが疑われるが、 現時点では違算の原因は不明である【質  問】現金残高が過大となっている場合、役員貸付金や役員賞与で処理することが多いと思いますが、金額が大きいためなるべく正しく税額が少ない処理を選択したいと思っています。①前社長時代の現金7,000万円についてこちらは役員賞与に該当する場合であっても5年の時効を過ぎておりますので、雑損失で計上し別表で加算する、という方法で問題ないでしょうか②現社長時代に増えた現金3,000万円こちらは社長がプライベートで使用した可能性が捨てきれないため、役員貸付金に振替えて社長から会社にお金を入れていただく他ないと思いますがいかがでしょうか。基本的な質問かとも思いますが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人で所有している賃貸用建物を、その個人が100%株主となっている法人へ売却します。賃貸用建物には入居者がおり、その個人と入居書とで賃貸借契約を締結しています。【質  問】この場合に、所有者となる法人は、新たに入居者と賃貸借契約書を締結すべきかと思いますが、オーナーチェンジ物件は、入居者とのトラブルを避けるため、更新時に新たな所有者(法人)との契約書を交わすことを不動産管理会社から提案されています。その提案通り、更新時に法人が入居者と締結するとした場合に、法人税、所得税の観点から、問題は出てくるでしょうか。例えば、完全支配法人への売却なため、行為計算否認は指摘されるでしょうか。法人の株主総会などでの決議や事業目的などは整備はしています。他にも何かありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社が現在は役員ではない創業家からの提案で、自社の従業員から会員を募り、持株会を発足(上場会社ではない)【質  問】持株会にかかる事務委託手数料(年1万円)を法人で負担する場合、下記の取扱いでよろしいでしょうか。法人:支払手数料勘定として処理持株会報告書:(収入)支援金 (支出)事務手数料等会員:雑所得【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月17日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】運送業を営む法人A(6月30日決算法人)の創業者である 代表取締役甲が令和7年5月1日に死去しました。 甲は個人での借入及び法人の借入に伴う保証があるようですが、総額が不明の状況です。 また、相続時は法人Aの株式を甲が51%、甲の次男乙が49%保有している状況です。 相続人は配偶者を含めて9名(2名は養子)がおりますが、後継者である乙以外は 相続放棄の意向を示しており、後継者の乙のみが限定承認にて法人Aの株式51%を相続する予定です。 【質  問】上記の前提で下記三点の質問をお願いいたします。 ①甲の準確定申告時(みなし譲渡)の株価算定 限定承認により甲から乙へ相続される株式はみなし譲渡となり、 甲の準確定申告が必要になるかと思います。その際の株価算定では所得税基本通達59-6により算定されるかと思いますが、その時の時価の対象となる法人Aの不動産は土地のみで建物は含まれないという理解でよろしいでしょうか? また、本株価算定時に使用する決算書、申告書の時点はいつの時点になりますでしょうか? みなし譲渡は相続時の令和7年5月1時点の時価とありますが、 直前期の令和6年6月30日時点の決算書申告書に基づくのか、 令和7年5月1日時点で仮決算、申告書を作成する必要はあるのでしょうか? (なお、法人Aは前期末(令和6年6月30日)と比較して令和7年5月1日時点で大幅に業績が好転している状況です。直前期の決算申告書に基づいて株価算定をすべきかどうかの目安がよくわかりません。) ②限定承認により相続した株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例 上記①の限定承認により乙が相続した株式は、相続により取得した 非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例(いわゆる金庫株特例)の適用は可能でしょうか? また、その場合の株価算定はどの評価方式になりますでしょうか? ③限定承認の際の株価算定 限定承認は積極財産の範囲内で消極財産を弁済する条件付きで相続を承認する制度ですが、今回の事例の場合法人Aの株式のみが積極財産に該当します。 この場合の積極財産の評価は、裁判所が会計士税理士を指定して、 指定された者が積極財産の評価をすることになるかと思います。 この場合の評価は、税務上の株価算定とは異なるものなのでしょうか? 具体的にはどのような評価が実務上多いのでしょうか? また、参考になる事例や書籍がございましたらお手数をおかけしますがご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
2025年6月17日
法人税・所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先(A社、内国法人)と韓国に拠点を有する法人B社との間でA社が技術移転を受ける合意書を締結します。この契約はA社が日本国内に拠点のあるC社の製造機器を修理する独占権について、B社からA社にそのノウハウや修理に必要な資産等を移転させることが本契約の主たる目的です。それに付随する内容として① B社から技術移転のノウハウを受ける教育カリキュラムが2週間にわたってB社からA社に提供される② ①に付随するマニュアルが提供される。③ 修理に必要な資産の提供も受け、その資産は契約上具体的に明示されています。①と②の対価として約1,000万円をA社からB社に支払うことになり、③の対価としては別に約300万円の支払いとなります。このほか合意書内に取引の独占権が付与される旨、修理に必要な部品が5年間B社からA社に提供される旨、およびB社が他社に本件同様の技術移転や部品提供などを行わない旨、並びに部品供給がB社よりできなくなった場合には返金する旨等、明示されています。契約の有効期間は5年間ですが、自動更新条項も設けられており、半永久的な独占権を有することになると思われます。また、現状合意書は締結されておらず、税務的なリスクも踏まえて今後の相手方との協議の上で、変更することも可能な状況です。【質  問】【法人税】前提で挙げた①、②の会計処理について、ア.教育訓練費として一時の費用処理イ.会計上は一時の費用として取り扱い税務上は繰延資産として償却ウ.実用新案権などの無形固定資産として計上し一定の期間にわたり減価償却を行うエ.③の取得原価算入の4点のいずれが妥当か、あるいはその他の方法があればご教示願いたいです。【源泉所得税】イ.①、②は日韓租税条約上の恒久的施設の利得(7条)、使用料(12条)のいずれに該当するか。ロ.上記において使用料に該当すると判断された場合には源泉徴収を行う必要性があるか、  ある場合その税率は10%で問題ないか。【国際税務】PEと認定されるリスクはあるか。ある場合、どのようなことに留意して取引を行えばよいか。なお、A社にはB社からの役員派遣や従業員の出向者もおらず、B社との資本的な関係もありません。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達8-1-6日韓租税条約7条、12条 等
2025年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・A㈱・B㈱ともに代表取締役はX氏かつ、X氏が各法人の株式を100%保有・数年前よりA㈱名義で社宅を賃貸借契約している・この度X氏がB㈱へ出向(兼務)とする出向契約をA㈱・B㈱・X氏で締結した。なお、出向契約後もX氏はA㈱・B㈱で業務を行っている。・社宅の賃貸借契約書は依然として借主はA㈱のままで変更はない。・社宅の面積は100㎡以上【質  問】【法人税】①A㈱が支払っている家賃及び出向負担金について、B㈱側でも負担してもらいたく、 A㈱・B㈱で折半をした場合には、B㈱で地代家賃等で損金でよろしいでしょうか。 それともA㈱に対する寄付金課税でしょうか。②上記①の扱いは、出向契約の有無で変わりますでしょうか。③賃貸借契約書について、貸主との覚書等で借主をA㈱・B㈱と 連帯にした場合でもどちらかが寄付金となりますでしょうか。【所得税】④賃料相当額の計算における、小規模な社宅の面積について、 床面積をA㈱・B㈱の家賃負担割合で按分した面積が各法人で 99㎡以下となる場合は小規模な住宅で計算はできますでしょうか。 なお、上記③にて借主を連帯にした場合でも、 当該覚書にはA㈱は**㎡、B㈱は**㎡などの記載はないです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①平成24年にAが死亡し、その配偶者であるBが遺族共済年金の受給を開始②令和6年12月にBが死亡③Bの遺族共済年金の受給権の消滅に伴い精算金がBの相続人Cに支給される【質  問】Cに支給された精算金は未支給年金に該当し相続税の課税対象ではなくCの所得税の課税対象として扱うことで問題ないかどうかご教示願います。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有の一筆の土地Xのうえに、被相続人(親)の居住用家屋A(被相続人所有)と相続人(子)居住用家屋B(相続人所有)の2棟が建っています。当該土地X及び家屋Aを、家屋Bに居住する相続人(子)が相続しました。【質  問】空き家特例について質問させていただけますでしょうか。土地Xをそれぞれの家屋A、Bの敷地となるよう土地Aと土地Bに分筆して、家屋Aを取り壊して、土地Aを譲渡した場合、空き家特例は適用可能と考えてよろしいでしょうか?(一人暮らし、築年月日、相続後家屋Aは利用していないなどの要件は満たしています。)(「被相続人居住用家屋の敷地等」が一筆の土地を指すのか、 マイホーム特例や小規模宅地等の特例のときのような実質的な敷地の範囲を指すのか、分からなくなってきました。 一筆の土地の単位で見ると、一筆の土地が相続後も相続人の居住の用に供されていることになってしまうのではないかと 思えてきてしまいました。 そうすると、相続前に分筆しておけば、適用可能だった?ということになり、 分筆の有無で結論が変わることになり不合理な気もしており、 また分筆せずに土地X及び家屋Bを同時に売却した場合には土地Xのうち土地B部分にはマイホーム特例が使えると思えるので、 やはり土地A部分のみを「被相続人居住用家屋の敷地等」と考えてよいのでは?など、 少し混乱してきており、ご質問させていただきました。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条第5項において、「前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。」とあり、ここでいう前二項は空き家特例の規定(35条3項)を指します。それで、施行令を見てみますと、第23条第11項の規定が以下のとおりです。11 法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。一 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積二 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積つまり、「被相続人居住用家屋の敷地等」=「政令で定めるもの」=「同項の相続の開始の直前において前項に規定する家屋の  敷地の用に供されていたと認められるもの」前項の規定は以下のとおりです。一の構築物に限る(離れ等は含まない)ということが示されています。10 法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。法令には、用途上不可分の二以上の構築物がある場合の規定はあるのですが、用途上可分の場合の規定がないという状況かと思います。ないということは、そもそも用途上可分の場合は、「被相続人居住用家屋の敷地等」に当たらないから説明していないということなのかもしれません。用途上不可分(母屋と離れなど)の場合は、マイホーム特例(35条1項)の場合は、面積按分の規定がないため、敷地全体に使えるが、空き家特例の場合は面積按分の規定があるから母屋に対応する部分しか使えないということも考えると、ということを考えていましたが、家屋の定義に立ち返ると、マイホーム特例の場合の家屋の規定は、施行令第23条第1項で準用する、第20条の3第2項で「一の家屋」となっているため、空き家特例のときの「一の構築物」と使い方を分けていることに気が付きました。2 法第三十一条の三第二項第一号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。そうすると、措置法第35条第5項第3号で定める一人暮らし要件についても「家屋」という用途上不可分の複数の構築物を指しており、さらに政令で定めるものについては施行令第23条第10項で「一の構築物に限る」とされています。5 前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第三号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。二 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。三 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと  (当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた   家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる   直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。)。
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ホテル会員向けの特別プランを利用しています。・1ポイント=1円として利用できる仕組みです。・たとえば、1,000ドルで20万ポイントを購入できるため、約15万円の支出で20万円分 の宿泊に充当できる計算です。・最近、国内外でホテル料金が高騰していることもあり、このプランの利用を始めました。【質  問】・2024年5月に1,000ドル分のポイントを購入し、現在利用しております。 ポイント購入時、利用時、決算時のそれぞれにおける仕訳処理について教えていただけますでしょうか。・なお、一部ポイントを私用で使用しておりますが、その場合の 会計上の処理方法についてもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社には65歳が目前の役員が数名在籍している・役員が退職する時期が同時期になるのが濃厚であり、 一括で役員退職慰労金を支給すると資金繰りについて懸念がある。・例えば一人あたりの退職金を5,000万円とする。・そのため、在籍中から毎年500万円ずつ役員貸付金で処理して支給する。・退職の際に残額を支給し、役員貸付金を退職慰労金と相殺する。【質  問】①上記の支給方法をする際には役員貸付金の利率は毎年変更するのが適正な方法になるか②利息の利率については 国税庁の「No.2606金銭を貸し付けたとき」の利率を参考にして問題ないか③そもそも当該支給方法でリスクはあるか以上、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁 No.2606?金銭を貸し付けたとき
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社:5月決算A社の株主構成:a,b(各100株づつで夫婦)B社:6月決算B社の株主構成:a,b,c,d(a,b100株づつ、c,dが50株づつでc,dはa,bの子)令和7年8月にB社を親会社、A社は子会社とする株式交換を行う。【質  問】完全子法人からの配当として益金不算入とする場合には、配当の計算期間を通じて完全支配関係が必要ですが、下記①,②の配当をした場合には益金不算入の適用は可能でしょうか?①令和7年11月末を基準日としてする中間配当(1株あたり100円)②令和8年5月末を基準日としてるる期末配当(1株あたり10,000円)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1)R7.5月決算法人 2)R7.3月に社員旅行のため、3泊4日で韓国に行った 3)1人当たりの費用は18万円 4)福利厚生規程で全従業員の家族の参加も認めており、家族がいる家庭は家族も同伴した 5)昨今の物価上昇もあり、10万円基準には到底おさまらないと旅行会社からも言われている 【質  問】この場合に会社が全額費用を負担しておりますが、 福利厚生費として損金計上が認められますでしょうか。 また、仮に認められない場合には家族分は会社負担額の半分を従業員から徴収するなどして認められる余地はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.2603従業員レクリエーション旅行や研修旅行 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】親族で共有の土地の交換特例【質  問】①対象地が区画整理事業の仮換地指定を受けて、使用収益も開始しています。その場合には、従前の土地ではなく、仮換地の地積や地目、時価に基づいて交換特例を検討することで問題ないでしょうか。特例の適用にあたって、留意点があれば教えてください。②一部交換、一部売買をした場合には、売買部分が交換差金と取り扱われると考えますが、現段階で可能な限り交換によって解消し、(交換差金を生じさせない)将来解消しきれない部分を売買をして解消するとした場合に、どの程度の期間を空けておく必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法58
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】区分所有となっている建物(いわゆる二世帯住宅)と土地(建物所有者で共有)を売却して居住用財産の譲渡の特例3000万控除、軽減税率の特例を検討しています。建物は以下のように区分登記されている兄 100㎡弟  50㎡土地は兄 40% 2/5の持分弟 60% 3/5の持分【質  問】土地の持分と建物の床面積比率が同一でないのですが、居住用の特例はどこまで適用できるか根拠を添えて教えていただければと思います。(土地持分全てに対して使えるのか、建物の面積の比率までなのかなど)【参考条文・通達・URL等】所法33
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】<登場人物、その他> ・被相続人:父親 ・相続人:2名(母親、長男) ・アフラックの「スーパーがん保険」に加入してました ・契約者:父 ・被保険者:父 ・相続発生に伴いアフラックから「死亡払戻金」30万円受取りました 【質  問】死亡保険金を受取った場合、法定相続人数×500万円の非課税枠があるかと存じます。 今回のケースでは、相続人が2名ですので、 1000万円の死亡保険金に関する非課税枠があるかと存じます。 父の相続発生に伴い、アフラックから「スーパーがん保険」に関する 「死亡払戻金」30万円を受け取りました。 当該「死亡払戻金」30万円について、 死亡保険金の非課税枠1000万円は使うことはできますでしょうか? つまり、「死亡払戻金」30万円は、 死亡保険金の非課税枠1000万円の枠内として取り扱い、 相続税申告書の「第9表」に記載しても問題がないか? または「死亡払戻金」30万円は、死亡保険金の非課税枠は使えず、 相続税申告書の「第11表」に30万円として記載すべきか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2025年6月16日
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