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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】銀行が公正証書遺言(内容:全て妻)を作成し、銀行が遺言執行人。公正証書は、全て妻へという内容。相続人は妻と養子の2名。銀行提携の税理士に相続税申告を依頼したかと思っていたが、他の税理士法人に依頼し、遺産分割協議で相続税申告をしていました。遺産分割協議になったことは、妻と養子の中では問題はありません。【質  問】公正証書遺言があっても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議にすることは出来ますが、遺言執行人が下りていなかったのか、それとも全ての執行が終わってから税理法人に依頼したのか不明であるが、登記も銀行手続きも全て遺言通りになっています。税理士法人は公正証書遺言の存在も知っていて銀行と連絡を取っていると言い、税理士法人の指示で元奥様から養子へ遺産分割協議に合わせるように振込精算をしていますが、申告も終わったいまも相続登記はそのままとなっています。これは少なくとも奥様は同意して遺言執行されたわけですので、遺産分割協議は2回目の分割として贈与になると考えたのですが、手続きは別として公正証書遺言を遺産分割協議にしただけと考えもあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.4176遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
2026年1月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田 一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)居住者Sは、昨年、市の道路拡幅事業(以下「当該事業」という)に伴い、当該事業の対象となった通り沿いにあった店舗及び店舗の敷地(以下「A対象地」という)、居宅兼店舗及び居宅兼店舗の敷地(以下「B対象地」という)の2か所を同時に収用買取りされました。なお、買取り等の申出日は買取申出証明書に令和7年6月10日と記載されました。(2)土地売買契約書の日付は令和7年6月10日で、当該土地売買契約書の条文には所有権の移転時期について「この契約の締結と同時に移転するものとする。」と記載され、A対象地、B対象地両方とも全く同じ記載でした。登記事項証明書で所有権移転日は令和7年6月10日と記載されております。(3)A対象地の敷地上にある建物及び工作物については、年内に全て取壊し済みです。(4)B対象地の敷地上にある建物及び工作物(物置、井戸、コンクリート叩き等の構築物)については、令和7年末においても居住している家屋の敷地のため、令和8年中にA対象地及び収用後に購入したA対象地の隣地の敷地に、Sの住居兼Sの子Tが営業する予定の店舗として店舗兼住宅を建築して、引っ越し後にB対象地上の建物及び工作物を取壊ししてから市に引き渡しをする予定です。なお、子TはSと生計を一つにしておりません。(5)補償金の内訳はA、B対象地に共通して以下の①から⑥があり、別途B対象地のみ⑦の残地補償金があります。①宅地②建物移転補償(建物は取壊しします。)③工作物移転補償(建物以外に存する構築物の撤去費用)④動産移転補償(引っ越しをするための費用)⑤移転雑費補償(移転先の選定に要する費用など)⑥営業補償(移転に伴う営業休止期間に要する費用、但し、令和7年8月末に廃業)⑦残地補償(B対象地のみ)(6)B対象地に対する補償金のうち残地補償金以外の支払は、令和7年の契約締結後に70%、令和8年に建物取壊しをして引渡しをした後で補償金のうちの残金30%を支払うこととなっています。【質  問】(1)特別控除を選択する場合の買取り等の申出から6ヶ月以内の要件に合致しているか否か 本件の場合、買取り等の申出日と所有権移転日が同一であることから6ヶ月以内の譲渡ということになると理解してよいでしょうか。(2)2か所とも令和7年分の申告でよいかどうか 2か所のうち、B対象地は新居が建築されるまで居住しているので、立退きして引渡しをするのは令和8年(引き渡し後に残金3割が支払われる)になりますが、A対象地、B対象地両方ともに契約日が所有権移転日なので、A対象地、B対象地両方ともに令和7年分の申告することで税務上問題ないでしょうか。(3)2か所同年に譲渡した場合の特別控除、代替資産の買換えの選択について B対象地は、令和8年に立退きをするので、建物取壊し費用などの立ち退き費用も金額が確定しておらず、譲渡所得の申告をするにあたり、譲渡経費が計上できないことから、結果的に特別控除でなく代替資産の買換えを選択せざるを得ないと思うのですが、その場合A対象地も代替資産の買換えを選択することになると考えますが、A対象地、B対象地共に特別控除を選択することは可能でしょうか。(4)店舗兼住宅の譲渡の場合に居住用部分は居住用財産の特別控除、店舗部分は収用等の特例の適用をすることの可否 店舗兼住宅を収用されておりますが、措置法通達33-42のとおり建物の平面図にて居住部分、店舗部分及び居住及び店舗共用部分に分けて、居住部分の面積と店舗部分の面積の按分割合を算出して、その割合に基づき、土地、建物の収用補償金、取得価額、経費を按分した場合に、居住用部分の床面積割合に対応する部分の所得金額は居住用3,000万円控除を適用し、店舗部分の有価面積割合に対応する部分の所得金額は収用の特例を適用することができますか。(5)残地補償に対する取得費に概算取得費を適用することの可否 B対象地の残地補償は対価補償金となります(措通33-16)が、概算取得費を適用することは可能でしょうか。(6)対価補償金の申告の際の組み合わせによる譲渡所得の計算について 対価補償金の対象となる譲渡資産が1つの収用で複数なので、一組法により次のように考えましたが、税務上問題があるかどうかご教示ください。措令22⑤、措置法通達33-39①A対象地、B対象地両方の土地、建物、工作物に対する補償金を一組とし、A対象地の隣地の取得価額及びA対象地とその隣地に建築する居宅兼店舗の建築費の見積取得価額を代替資産とする。②B対象地の残地補償金は代替資産の取得がなく、上記(6)①で代替資産の特例を選択する場合には特別控除は選択できないので、収用の特例を適用せずに補償金から取得費及び必要経費を控除して譲渡所得を計算する。(7)工作物移転補償の所得区分について 工作物移転補償については、建物と一緒に取壊して撤去するので、建物の移転補償と一緒に分離譲渡所得を計算することになるのでしょうか。それとも、総合課税の譲渡所得となるのでしょうか。(8)営業補償金の所得区分 営業休止期間の補償として補償金を受領しておりますが、令和7年8月末で廃業しているため休止ではありません。営業を廃止していても営業補償なので事業所得の収入に算入することになりますか。【参考条文・通達・URL等】措通33-42、措通33-16、措令22⑤、措通33-39他
2026年1月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇親族関係被相続人;母相続人:長男(1人のみ)〇不動産の関係1筆の上に、母所有の以下の不動産がある・戸建て住宅(母が一人で居住)・アパート(2階建て各階2戸の計4戸 戸は第三者へ賃貸、残り1戸は長男夫婦が無償で住んでいる)・土地は先祖代相続されている・戸建て、アパートは30年前に被相続人が建築し、 母・長男夫婦とも新築時から継続して住んでいる〇売却・相続後戸建て住宅、アパート共に売却することになっている・戸建て・アパートともに売却後取り壊しをされるため、 実質は土地の売却である。 (契約書には土地、戸建て、アパートの記載となっている)・相続後も売却まで長男夫婦はアパートに居住していた【質  問】・質問①長男夫婦がアパートに居住していた部分は、マイホームの3,000万控除の適用を受けることができますか?・質問②質問①において、長男夫婦がアパートに居住していた部分は以下のような考え方が合理的でしょうか。他に考え方がありましたら、教えて頂きたいと思います。A譲渡収入を戸建てとアパートが建っている土地の地積で按分する(建築計画概要書で確認済)B Aのアパート部分について部屋の戸数(床面積は同一とする)で按分する・質問③長男夫婦がアパートに居住していた部分は、軽減税率の適用を受けることができますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人は、2025年7月末に死亡 ・被相続人の預金の残高証明書を取得したところ、  【休眠預金等移管金】(計算基準日2024年8月○日)の記載があった。 【質  問】この休眠預金等移管金につきましても、相続財産として、 他の預貯金と同様にその残高を含めて計算するという認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】相続税法【対象顧客】個人【前  提】会社員の相続税申告相続人妻・子供1人遺産は全て妻が取得、子が取得したのは死亡保険金1,500万円のみで、非課税枠を超えた500万円だけが相続財産となる。債務控除の対象となる債務100万円+葬式費用150万円の、計250万円を子が支払っているため、子の課税価格は250万円となる。(死亡保険金受取額1,500万円-生保非課税枠1,000万円-     債務控除250万円=課税価格250万円)【質  問】みなし相続財産と債務控除の関係について確認させてください。基本的な質問で申し訳ございませんが、下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。債務控除を行うためには、相続人又は包括遺贈者等である必要があり、債務が相続税法における債務控除の対象債務である事も前提条件として必要となる。次に、その相続人の相続税申告対象財産が、生前贈与加算のみの場合は債務控除を行えない。それに対して、死亡保険金や死亡退職金は、相続人が取得すると「相続により」取得したとみなされる財産であるので、相続人が「みなし相続財産のみ」を取得する場合でも、債務控除の対象となる債務を負担している以上、債務控除の対象となる。お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考URL】相続税法第3条みなし相続財産第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。相続税法第13条 債務控除相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】年金生活者【質  問】長年の愛人とその息子(贈与者の子ではない)にマンションを2年にわたって贈与したいかたがいます。このマンションは半年前に6500万円で購入したもので、当初、遺言で愛人に遺贈するつもりだったようですが、実子が反対したため、生前贈与にしたようです。6項で否認されるリスクがありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】年金所得本人の年齢は75歳以上401k口座からの引き下ろしはなく、毎月運用益が発生【質  問】米国401Kプラン口座内での運用益は、年金としての支払いがない場合であっても、日本で課税(配当、利子、譲渡)になるという理解でおりますが、その理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人の孫が相続人で、 その方が特別障害者にあたる。 遺言書を作成しており、相続人の父親が受遺者となっております。 そして相続財産についてはすべて 受遺者である父親が取得することになっています。 【質  問】相続税の障害者控除については、 法定相続人が要件となっているところ、 その障害者本人の相続税額より大きいため 控除額の全額が引き切れないことがある場合は 扶養義務者の相続税額から差し引くことが できることになっています。 今回、受遺者は法定相続人ではございませんが、 相続人の父親にあたり扶養義務者と考えられるので 障害者控除が適用できると考えてよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】上記のように障害者控除が適用できると考えてましたが、下記のHPにて相続人が少しでも相続財産を取得していないと 扶養義務者が障害者控除を適用できないとの見解があり、疑問が生じました。 https://chester-souzoku.com/declaration_new/deduction-deduction-298
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・2024年3月に相続が発生。・2025年1月に未分割により相続税を申告し、 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるため、 「申告期限後3年以内の分割見込書」を合わせて提出した。・2026年1月に相続財産のうち、 一部の財産について分割が決定する見込み。・相続税法32条の更正の請求を分割後4か月以内に行う予定。・その時点で未分割の財産については 引き続き遺産分割調停が継続される。・遺産分割調停が長期化する場合には、 2028年1月以降に「遺産が未分割であること についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」 を提出する予定。【質  問】分割が確定した一部の財産について更正の請求を行いますが、その後、遺産分割が確定する都度、複数回の更正の請求を行うことは問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】相続税法32条
2026年1月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aは祖父の代から親族Bに土地を貸しており、 Bが建物を建てて住んでいた。 金銭のやり取りは固定資産税相当額程度。・Bから上記土地及び建物(築50年)を 無償にて返却したい旨の申し出あり、 AとBで「使用貸借解除合意書」を取り交わした。 Aは固定資産税評価額で贈与税申告予定。・上記の土地建物を第三者Cに売却。 売買契約書は「土地売買契約書」となっており、 特約に売買後に速やかに取壊しの文言あり(買主負担)【質  問】Bの譲渡所得申告についてご教授ください。売却土地の取得に関する資料はありませんので、売却額を固定資産税評価額で按分して計算することはできるでしょうか。具体的には下記のとおりです。建物売却額(売却額×建物の固定資産税割合)建物取得費 贈与取得時の額(固定資産税相当)           +贈与の登記費用土地売却額(売却額×土地の固定資産税割合)土地取得費 上記売却額の5%(概算取得費)土地売買契約書になっているので分けて良いのかわかりませんが、分けられるのであれば、土地建物の売却額については、時価相当(土地=路線価を80%割り戻し、建物=固定資産税を70%)で割り戻しの比率でとも考えております。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年1月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】2筆の土地①・②をA/Bがそれぞれ共有で持っています。 (2筆の土地面積はほぼ同じ) それぞれ共有部分を交換特例により交換し、 ①をAが、②をB所有とします。 土地①・②は先祖代々の所有のため取得価額がわかりません。 また今すぐ売却予定はありません(数年後に売却予定)。 【質  問】・所法58条(交換特例)適用のために、確定申告書に譲渡所得の内訳書を添付必要かと思いますが、 2面の譲渡価額及び4面5・6はどの様に記載すればよいのでしょうか。 ・交換差金が100万程度生じる場合はどこに記載するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人甲は、2025年7月末に死亡しました。 ・相続人は、妻および子2人の計3人です。 ・被相続人甲は、株式会社Aの代表取締役でした。 ・株式会社Aには退職慰労金支給規定はありませんでしたが、  株主総会において、被相続人甲に対する死亡退職金1,500万円の支給を決議しました。 ・資金繰りを考慮し、1,500万円を以下のとおり分割して支給することを決定しました。 ①2026年4月1日~2027年3月31日の事業年度 →2026年12月1日に500万円を妻に支給 ②2027年4月1日~2028年3月31日の事業年度 →2027年12月1日に500万円を妻に支給 ③2028年4月1日~2029年3月31日の事業年度 →2028年6月30日に500万円を妻に支給 【質  問】①被相続人死亡後3年以内に支給額が確定しているため、 相続税における非課税枠の適用対象となる「退職手当等」として 扱うことに問題はないでしょうか。 ②退職慰労金支給規定が存在しない場合でも、 死亡退職金の全額を妻が取得することについて、 税務上または法律上の問題はないでしょうか。 規程がないとなると、遺産分割の対象とした方がよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2026年1月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の計算をしています。被相続人は、地主から土地を賃借しております。【質  問】下記①②について質問があります。①地主から借りた土地を駐車場として転貸しております。当該土地には、青空駐車場で借地権がないようですので、相続税の計算に入れない(0で評価)予定です。ただ、被相続人がなくなった日に、契約が未契約(開いている)の部分がありました。未契約(開いている)の部分についても、元々土地には借地権がなかったので、契約が取れている、取れていないにも関わらず、相続税の計算に入れない(0で評価)でよろしいでしょうか。②地主から借りた土地を資材置場として利用しています。資材置場として利用している人は、無償で被相続人の叔父が利用しています(家賃は被相続人が支払っています。)。当該資材置場は、屋根もなく借地権がないと思われます。借地権がないので、相続税の計算に入れない(0で評価)でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏は、自身が所有している分譲マンションを子(B氏)へ賃貸していて、相場の半額の賃料をもらっている。A氏とB氏の生計は別である。A氏は、分譲マンションに対して地震保険をかけている。【質  問】①A氏の確定申告で、分譲マンションにかけている地震保険について、地震保険料控除を適用できますか?②タックスアンサーNo.1146では、一定の資産とは、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産と言っています。分譲マンションは、A氏が所有する家屋のため、A氏が常時居住の用に供するものまたはA氏の生活用動産でなければ、地震保険料控除を適用できないということでしょうか?または、A氏が所有者でも、A氏と生計を一にする配偶者その他の親族が常時居住の用に供するものまたはA氏と生計を一にする配偶者その他の親族の生活用動産であれば、地震保険料控除を適用できるということでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.1146
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は法人である。A社は不動産売買の仲介業を営んでいる。A社は、個人B氏から、B氏の友人の個人C氏が土地を売却したいという話があり、C氏の所有する土地売買の仲介業務を行った。土地売買手続きは無事完了したので、A社はR7年10月1日にB氏へ紹介料を50万円支払った。【質  問】R7年にA社がB氏へ支払った紹介料が50万円のみだった場合、A社は支払調書を税務署へ提出する義務はありますか?【参考条文・通達・URL等】所法225、所令352、所規90
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ネイルサロンを経営しており、 これまで事業所得として確定申告(青色)をしていました。・前期に発生した事業所得の純損失を繰越しております。・当期、ネイルサロン事業を売却し、 その売却に伴う譲渡所得(総合課税)が発生しています。 土地・建物・棚卸資産・減価償却資産の譲渡はありません。 全額営業権の譲渡となります。・同時に当期において給与所得も発生しています。【質  問】上記前提のもと、当期の給与所得および譲渡所得(総合課税)に対して、前期の事業所得の純損失繰越控除を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】兼業している者に対する青色専従者給与について 役員Aは甲法人の非常勤役員として 月額20万円の役員報酬を受け取っています。 また、役員Aは配偶者の開業する個人診療所で 青色専従者給与として年間540万円を受け取っています。 甲法人は役員Aの父の経営する法人であり、 配偶者の個人診療所とは全く関係ありません。 役員Aは非常勤役員であり、報酬の金額が常勤の 代表取締役の月額100万円に比べても少ないなど、 青色専従者として個人診療所の業務に 専ら従事していると考えています。 【質  問】甲法人の非常勤役員として月額20万円の報酬を受けとっている場合でも、配偶者の経営する個人診療所の青色専従者に該当すると判断してもよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所得税法 第57条 事業に専従する 親族がある場合の必要経費の特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の 承認を受けている居住者と生計を一にする 配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。) で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において 給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、 その給与の金額でその労務に従事した期間、 労務の性質及びその提供の程度、 その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業で その規模が類似するものが支給する給与の状況 その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、 その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、 事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。 目からウロコ 元国税調査官の税務調査と税務実務 2021.08.27 兼業している者に対する青色専従者給与は否認対象 https://kachiel.jp/blog/%E5%85%BC%E6%A5%AD%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9D%92%E8%89%B2%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AF%E5%90%A6%E8%AA%8D%E5%AF%BE/
2026年1月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主(運送業)トラックの駐車場として利用するために土地を購入。土地を整地し砂利を敷いたが、雨の日はぬかるむため、地面に敷くように1枚15万円(税抜)の鉄板を10枚購入しました。これらの鉄板は溶接等で連結せず、1枚ごとにぬかるみそうな場所に個別に設置する予定です。1枚1枚がかなりの重量のため、土地にそのまま置いて使用する予定で、土地に杭等で固定することはありません。【質  問】土地のぬかるんだ箇所によっては、敷鉄板はまとめて置く場合もあると思いますが、基本は1枚1枚を別々に使用しており、全体が一体で機能するものではありません。そこで、敷鉄板の取り扱いにつき、次のように考えてよかったでしょうか。①固定資産の取得単位の判定は 鉄板1枚毎で判定してよかったでしょうか。②少額減価償却資産の特例を適用するために、 資産計上する場合、土地に固定していませんので、 構築物ではなく、器具備品で計上し、 耐用年数は、前掲以外の「その他のもの 主として金属製のもの10年」で処理してよかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第28条の2第1項
2026年1月6日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】大学生が、特定のスポーツを 応援するために作った一般社団法人です。 非営利型法人で、収益事業は全くない(と思っています。) 非営利型法人が徹底された法人の定款を作りました。 【質  問】①P.4 第24(1) 事業に伴う収益 収益という文言は、収益事業になってしまうので、 「×××スポーツ関する普及啓発事業」という 文言の方がいいのでしょうか。 ②国税庁が出している 「一般社団法人・一般財団法人と法人税」では、 非営利性が徹底された法人で 「3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為 (上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含み ます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。」は、 当法人の定款に記載されていないです。 また、前に浦田先生の提案型税理士塾でも、 上記3は定款に記載しなかったと思います。 3は、他の条文が記載されていれば、 充足しているので書く必要はないのでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】定款の一部ですが、アップロードさせていただきます。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_4.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_5.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_6.png
2026年1月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・6月決算法人・役員が令和7年10月より産休【質  問】令和7年7月分から上記役員を含め、増額改定を行いました。その後令和7年10月より産休(令和8年3月復帰)を取得。職務内容に重大な変更が生じたため、臨時改定事由に該当するものとして役員報酬について10月分から復帰まで10万円の減額改定を行う旨を株主総会にて決議しました。役員については当初令和8年3月から復帰予定でありましたが、現在復帰の目途が立っておりません。現状を踏まえ、さらに役員報酬の減額改定(0円とする予定)を検討しております。上記2度目の改定ですが、令和7年10月の改定同様に臨時改定事由に該当するものとして取り扱って差し支えはないでしょうか。なお、その他にも注意すべき点等があれば、合わせてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・内国法人(3月決算)で資本金1億円以下・10月1日に大法人により90%支配【質  問】9月30日までに30万未満の少額減価償却資産を取得し事業共用を行っていた場合、少額減価償却資産の取得等の時までは中小企業者のため、損金経理をしていれば全額損金算入で問題ないと理解していますがその認識でよろしいでしょうか。この場合の限度額は、300万×6/12=150万でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法67条の5措置法基本通達67の5-1
2026年1月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】■事実関係ア 株式会社A社には,取締役Bと従業員Cがいます。イ A社の取引先D社は,B氏とC氏に対して,  A社の営業部門や経理部門には内緒で,  リベート(金銭)を渡していましたウ 今般,A社に対して,法人課税部門による  税務調査が行われ,上記イの事実が判明しました。エ 調査官は,D社が支払ったリベートは,  A社の益金であるから,A社における売上の  計上漏れであり,仮装隠蔽があるとして,  重加算税の対象である旨,主張しています。【質  問】質問①:A社のB氏以外の取締役は,B氏及びC氏がD社からリベートを受領していた事実を把握していませんでした。この場合,どのような事実関係があれば,B氏及びC氏がD社から受領したリベートが,A社の益金と認定しうるでしょうか。質問②:リベートの受領者が取締役だった場合と従業員だった場合で,A社の益金認定に差が出るでしょうか。質問者は,不正行為者が従業員の場合,内部統制の整備状況により認定するものの,不正行為者が取締役の場合,取締役の行為は,法人の行為と同視できるものとして,取締役が受領した金銭を,法人の益金として認定され易くなるものと理解しています。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項
2026年1月6日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】業種:不動産販売業 以下のような販売用不動産の仕入を行いました。 ・物件A マンションの1室 1000万以上 占有者がいる(占有者からの賃料収入は見込めず、 追い出してから販売) ・物件B マンションの1室 1000万以上 空室 【質  問】質問① 物件Aにつき、非課税売上としての収入はなくとも、 「今、実際に占有者であっても人が住んでいる」 という事実からみて、居住用賃貸建物に該当し、 仕入税額控除は不可でしょうか。 仕入税額控除不可の場合、 当期含め3期目を超えての譲渡になると、 調整も受けられず、売却時の納税のみ発生するため、かなり税負担が重くなります。 税制上、仕方ないことなのでしょうか…。 質問② 質問①のご回答が不可だった場合ですが、 期末まで占有者の退去が完了すれば、 仕入税額控除は可能だと考えますが、 先生のご意見いかがでしょうか。 根拠:リンク先の11-7-2(居住用賃貸建物の判定時期) 質問③ 物件Bにつき、現在空室であり、 誰も入居させずに売却予定とのことでした。 入居募集も行っておりません。 こちらは「貸付けの用に供しないこと明らか」であると判断し、仕入税額控除を適用できると考えますが、先生のご意見はいかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
2026年1月6日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①個人事業主である。②R5年及びR6年の課税売上は1,000万円以下である③R7年の課税売上は1,500万超となった。【質  問】前提のような場合、R8年の期の途中からインボイスの登録を検討しております。このような場合、例えばR8年2月1日にインボイス登録した場合、以下教えていただけませんでしょうか。①免税事業者が期の途中からインボイス登録した場合、インボイスの登録日~事業年度末までを課税期間として消費税申告すれば良いでしょうか?②免税事業者がインボイス登録する場合、消費税課税事業者届出書の提出は不要との理解で良かったでしょうか?③R8年2月1日~R8年12月31日の消費税申告が必要になると思いますが、簡易課税制度を利用したい場合は、当該課税期間中(R8年2月1日~R8年12月31日)のいずれかの日に、簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用可能と考えてよろしいでしょうか?④上記、簡易課税制度選択届出書を提出したとしても、R8年中の消費税申告については、2割特例と簡易課税の選択をできるとの理解でよかったでしょうか?⑤R9年は、基準期間(R7年)が1,000万円超のため、2割特例は使えないとの理解で良かったでしょうか?⑥R9年の消費税申告において、簡易課税を取りやめたい場合は、やはり、R8年中に簡易課税制度選択不適用届の提出が必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2026年1月6日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は株式会社である。A社は9月決算である。A社の社員は、代表取締役B氏と取締役C氏のみである。A社では、B氏の役員報酬は、その月分を翌月15日に支給している。C氏は非常勤の取締役で役員報酬は無報酬であったが、R8年1月より常勤の取締役となるため、R7年12月31日に臨時株主総会を開き、C氏のR8年1月分(2月15日支給分)の役員報酬より月額50万円とすることを決議した。【質  問】①その役員の職務の内容の重大な変更(臨時改定事由)として、定期同額給与として認められますか?②①において、職務の内容の重大な変更とは認められなかったとしても、C氏の役員報酬は、期首より3月以内の改定として定期同額給与として認められますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号法人税法施行令第69条第1項第1号
2026年1月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・居住者である個人甲が米国で法人A社(日本の株式会社に相当するCorporation)を設立(未上場)。・A社の資本金は30万ドル。・A社の事業目的は株式投資等の投資事業を行うことで、投資事業で得た利益から株主である甲へ株主配当金を支払うことを予定している(日本国内の甲の銀行口座へ送金)。・甲に資金需要が生じた場合には、資本金の一部を払い戻す形でA社から甲へ資金の送金も予定している(例えば30万ドルのうち1万ドルを払い戻すといった形)。【質  問】甲が外国法人(未上場)であるA社から株主配当金を受け取る場合、・総合課税の配当所得として確定申告を行う・配当控除の適用はない・米国で納める税金がある場合は日本で外国税額控除が適用できるという理解で良いでしょうか?次に、甲がA社から資本金の払い戻しを受けることについて、現地の会計士から「米国で設立されたプライベートカンパニーの場合、減資の手続きはとてもシンプルで資本金の支払い証明書のみで終了する」、「資本金の払い戻しを行ったとしても払い込んだ資本金の一部が返金されるだけのため、仮に株価が上昇していたとしても払い戻された金銭に対して税金がかかることはない」と説明がありました。日本での有償減資を考えた場合にはみなし配当の問題が生じるものと思います。日本とアメリカでは減資を行う場合の手続きに違いがあるようですが、甲がA社から資本金の払い戻しを受けた場合、(A社の株価が上昇している状況下であっても)日本においても課税はないと考えて大丈夫でしょうか?そうではなく日本の有償減資と同じくみなし配当の取り扱いがある場合には、A社からはどのような書類を出してもらう必要があるでしょうか?以上、ご教示のほどどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第25条
2026年1月6日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇お寺の住職が、自分が運営する宗教法人Aから 子供が運営する宗教法人B・Cにそれぞれ1億円寄付をする (BとCの住職はそれぞれ別の子供) 〇寄付をする手段は土地建物ではなくお金 〇宗教法人Bは寄付を受けたお金を寺院の修繕に使用 〇宗教法人Cは寄付を受けたお金をお寺の近隣の土地を購入するために使用 〇宗教法人Aは物品販売の収益事業を行っているが利益は出ておらず、 寄付の財源は収益事業からではない。また、寄付は収益事業で経費にしない 【質  問】 質問① そもそもですが、宗教法人から宗教法人へ寄付することは問題はありませんか? 質問② AからB、Cへの寄付について、A側で税負担が発生する可能性はあるでしょうか? たとえば、相続税を不当に減少させると認められる可能性があるのでしょうか? 質問③ B側では税負担が発生する可能性はあるでしょうか? 質問④ C側で土地を収益事業に使用しない場合、税負担が発生する可能性はあるでしょうか? また、収益事業に使用する場合は収益事業で受贈益となる可能性はあるでしょうか? 収益事業が関係なければ税負担が発生しないように思うのですが、 宗教法人から宗教法人への寄付というのは初めてで、 金額も大きいため不安になりました。 何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/03.htm
2026年1月6日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・韓国企業A社は韓国から日本の顧客へ商品を販売します。・当社は韓国企業A社から日本での通関業務及び日本国内の配送業務を受託します。・MB/Lの記載内容SHIPPER:韓国企業CONSIGNEE:当社・輸入許可書の記載内容輸出者:韓国企業輸入者:日本顧客・当社は通関業務を他社へ再委託し、配送業務の一部を他社へ再委託します。【質  問】当社が韓国企業A社から受託した通関業務及び日本国内の配送業務は国際輸送として輸出免税の対象となりますか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達7-2-5
2026年1月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①約10年くらいまえに土地を姉、弟が 法定相続分で相続した。②姉の方が人的に色々と問題があり、 弟が姉の分相続税や相続後の固定資産税、 加えて生活費まで、立て替えて払っていた。 (支援していた)③弟と姉の間で、争い(調停)になり、 弟が立て替えていた姉の種々費用(立替金) について、返金してもらうことになった。④姉は財産がないため、 相続した土地で代物弁済することとなった。【質  問】前提のような場合で、弊社のクライアントは弟の方ですが、姉が立替金について、土地を持って代物弁済する予定です。姉の方の譲渡所得を検討しております。ご質問①姉からしたら借金を土地を持って返済するのですが、代物弁済による譲渡所得が発生するとの理解でよいでしょうか?②代物弁済の際の譲渡所得の譲渡対価は、固定資産税評価額等をもって計算すれば問題ないでしょうか?③弟が立て替えているお金は約3,500万円ですが、土地の固定資産税評価額は3,100万円ですが、3,100万円を譲渡対価とすることで問題ないでしょうか?④姉が代物弁済する土地については、相続したもので、取得費は不明、その他譲渡に関する費用も発生しないとしたら、譲渡対価(固定資産税評価額相当3,100万円)ー概算取得費(5%:155万円)に20%相当の譲渡所得課税となる理解で良かったでしょうか?姉の方にお金がなく、税金が払えるか微妙であり、仕方ないと思っていますが、代物弁済等で使える特別控除等ありましたら、アドバイスいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・法人の事業年度 令和5年10月~令和6年9月         令和6年10月~令和7年9月・令和6年、令和7年支給の給与計算の 社会保険料の計算間違いが発覚・令和6年支払い分は 会社過徴収による従業員へ返金が必要・令和7年支払い分は 会社未徴収による従業員より集金が必要【質  問】会社側の対応としては、令和6年支払い分の過徴収に関しては令和8年以降に返金令和7年支払い分の未徴収に関しては令和8年以降に徴収しようと考えております。その際に法人側の過年度の処理は令和5年10月~令和6年9月決算は返金による更正の請求令和6年10月~令和7年9月決算は未徴収により修正申告が正しい手続きとなりますでしょうか。一方、個人の従業員は確定申告により令和6年1~12月は徴収(会社からの返金)により修正申告令和7年1~12月は返金(会社への支払い)により更正の請求となりますでしょうか大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法74
2026年1月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産業【質  問】会社の定款に「拒否権付株式を取得する場合、その拒否権付株式と交付する財産は金銭とし、その額は拒否権付株式1株につき500円とする」旨規定されています。会社が拒否権付株式を取得する場合、定款にしたがって500円で取得すればよかったでしょうか?それとも所得税法基本通達59-6に基づき、小会社方式で税務上の株価を計算したうえで、その価額で取引を行うことが税務上は必要でしょうか?ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6
2026年1月5日
消費税
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務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】車をリース契約した 総額770万(頭金110万毎月11万×60回)所有権移転外リースです【質  問】① 原則、売買取引として契約時に770万全額を課税仕入計 上しようと思ってますが、賃貸借取引での処理も可能ですか?② もし可能な場合、頭金の110万は支払い時の課税仕入れにになりますか?③ 所有権移転外リース取引で調べてたところ、期間満了または中途で著しく低い価格で買い取る場合は移転外に該当しないようなことが書かれていますが、上記①または②に何か影響ありますか?【参考条文・通達・URL等】消法30 基本通達5-1-9
2026年1月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】1次相続で相続税の納税をして非上場株式を取得し、その人にかかる相続が発生(二次相続)。二次相続では相次相続控除で相続税は発生せずに、その非上場株式を取得した場合に、自己株買いを実施したときの特例適用可否について教えてください。【質  問】前提の場合における、みなし配当課税の特例の適用は可能でしょうか。二次相続では納税をしていないから適用不可と判断すべきでしょうか。なお、取得費加算の特例は、二次相続においても一次相続の相続税についても加算できる通達がありますが、みなし配当課税の特例にはないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法25、措法9の7、37の10、措令5の2
2026年1月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先である個人はエンジェル税制を活用してスタートアップ企業の株式を取得し、措法37の13による控除をうけるため確定申告を行う。【質  問】①エンジェル税制の適用には当初申告にてエンジェル税制を適用する旨の記載および添付書類の添付が必要で、当初申告にて適用していない場合、修正申告や更正の請求により後でエンジェル税制を適用することができないとの理解で間違いないでしょうか。②当初申告での適用が必要となる場合、期限後申告の場合も当初申告としてエンジェル税制の適用が可能という理解で間違いありませんでしょうか。③エンジェル税制による投資時の優遇措置(売却損や倒産による損失の繰り延べを除く)の適用を、投資を行った年の翌年以降に繰り越すことはできないという理解であってますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法37の13
2026年1月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】非営利型の一般財団法人です。事業年度は、4月1日から3月31日です。【質  問】一般財団法人の会員への共済貸付に関して、法人税法基本通達15-1-15の理解について教えてください。一般財団法人が会員への共済貸付を行っています。現状の金利は、1.3%で、事業年度の期首である4月1日より適用しています。一般財団法人の会員への共済貸付については、上記の法人税法基本通達15-1-15に基づき、貸付金の金利が全て7.3%以下であるときは、金銭貸付業にならないとあります。しかし、現状の租税特別措置法93条第2項に基づく利子税特例基準割合が7.3%未満であるため、利子税特例基準割合が適用されると理解しています。この利子税特例基準割合は、令和7年は0.9%であり、令和8年は1.3%になると想定されています。令和7年中に貸している共済貸付の利子は、利子税特例基準割合を超えています。しかし、令和8年より貸し出す共済貸付の利子は、利子税特例基準割合と同じになってしまいます。このように事業年度の中途までは、その年の利子税特例基準割合を超えています。しかし、新しい年では、その年の利子税特例基準割合と同じになった場合、法人税法基本通達15-1-15の規定にある「その貸付に係る貸付金の利率が全て年7.3%以下」の「全て」に該当しないとして、当該組合員への貸付は金銭貸付業となり、収益事業に該当すると理解してもよいのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達15-1-15租税特別措置法93条
2026年1月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】◇夫が事業主、妻が事業専従者の形態で事業を営んできました。 来年1月から、息子が勤め先を辞め同居し、 当事業の事業専従者として加わる予定です。◇妻の国民年金保険料を従来から夫(事業主)が負担し、 夫の社会保険料控除としてきました。◇来年1月から息子についても、 国民年金保険料を父(事業主)が負担し、 父の社会保険料控除とする予定です。【質  問】(1)事業主の扶養親族ではく、 事業専従者として資力(国民年金保険料の負担能力)がある場合、  事業主が負担した国民年金保険料は、 贈与税の課税対象となるのでしょうか? ※もちろん暦年贈与(110万円)未満であれば、 贈与税の納税義務は発生しないことは承知しております。(2)贈与税の課税対象とされる場合でも、 事業主が負担した場合は、事業主の所得税申告上の 社会保険料控除として問題ないと思いますが、 いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月5日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】大学生が、特定のスポーツを応援するために作った一般社団法人です。 非営利型法人で、収益事業は全くない(と思っています。)。 【質  問】①大会に掲げる広告協賛金(例えば、試合会場の横に企業名を書く)を大学生が、 色々な会社を回ってとってきています。 広告協賛金で、余った金は、 各大学の新歓イベントの運営、 支援や活動資金の助成、寄付金管理等に使います。 法人税法上の収益事業に該当しないでしょうか。 ②大会の主催が当一般社団法人でない場合に、 一式受注することがあります。 大会の備品等使うものは、受注費から出します。 警備等、人にかかわるものは、無報酬です。 ただし、審判員の人にが、 おおむね50,000円を支払っています。 余った金は、各大学の新歓イベントの運営、 支援や活動資金の助成、寄付金管理等に使います。 法人税法上の収益事業に該当しないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】定款の一部をアップロードしました。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260105_3.png
2026年1月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・母が逝去し、子供3人が不動産等を相続した。・不動産は換価分割で、法定相続分通り相続。・空き家の譲渡所得の特例の適用要件は、 基本的に満たしている。・一部、昭和60年に増築している。・子供のうち1名が分割協議が整う前に逝去し、 数字相続が発生している。 また、数字相続の相続人は未成年者。・相続人間の関係性は悪く、連絡は取り合えない。【質  問】・家屋所在地の市区町村から頂く「被相続人居住用家屋等確認書」は、相続人1名のみ申請し、他相続人の所得税申告書には、写しの添付で良いでしょうか。・一部増築部分が昭和60年と登記されておりますが、増築部分も要件を満たしている判断で宜しいでしょうか。・数字相続の場合も、数字相続の相続人が同じく適用要件を満たしている判断で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条3項
2026年1月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】いつもお世話になっております。 代償金の調整方法について教えてください。 時価をもとに代償金を決めています。 ・法定相続人5名ABCXYZ ・相続分はABCは1/4づつ、XYZは1/12づつ ・財産は土地建物  時価:3560万  相続税評価額900万(小規模適用前。60㎡) ・土地建物を取得するのはXYZ ・代償金はXYZが時価3/4の2670万を支払い、  ABCが受け取る(XYZ各人が890万づつ支払い、  ABC各人が890万づつ受け取る) 【質  問】1.上記の前提で、調整後の代償金の計算について、 下記の計算で問題ないでしょうか。 【調整計算】 支払った代償金2670万×相続税評価900万/ 土地建物時価3560万=675万→調整後の代償金 よって、ABC取得財産は675万÷3=225万 XYZ取得財産はそれぞれ(900万-675万)÷3=75万 2.申告書への記載は、特に調整計算は記載せず、 ABCについては代償財産として225万、 XYZについては土地建物300万、 代償金-75万の記載でよろしいでしょうか。 (念のため代償金の計算シートは 参考資料としてPDF添付しようと思います。) 3.土地建物は賃貸しており、XYZは 土地建物取得後引き続き賃貸事業を継続しております。 この場合の小規模宅地の特例計算は、 相続税評価額900万(のうち土地の評価額)を もとに50%減額計算をしてよいでしょうか。 4.タックスアンサー4173について 相続税評価額、時価、それぞれをもとにした計算が記載されていますが、時価をもとに代償金を決める場合の計算例も、 実際の代償金支払額が時価1/2ではなく 相続税評価額1/2の金額となっています。 代償金を時価をもとに計算する場合でも、 支払額は相続税評価額1/2となっていてもよいのでしょうか。 (代償金が時価*相続分となっていなくても、 時価をもとに決めていると主張すれば 実際の支払額は相続税評価額の1/2の金額で あっても特に問題がないのかと疑問に思った次第です。) 代償金の調整が初めてのため、基礎的な質問で恐縮です。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー4173 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm 相続税法基本通達 11の2-9 代償分割が行われた場合の課税価格の計算 相続税法基本通達11の2-10 代償財産の価額
2026年1月5日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・外国親法人A社、内国子法人B社(A社による保有割合95%)・甲は、日本国籍を有していますが、出国して非居住者です。・甲は、外国親法人A社の代表取締役であり、内国子法人B社の代表取締役でもあります。・現在、甲は外国親法人A社が所在する国で賃貸物件に居住しています。【質  問】内国子法人B社は、代表取締役甲が現在居住している物件をB社契約に変更して役員社宅として賃料を支払うことを検討しています。この際、甲からは賃料の50%を社宅家賃として収受する予定です。この場合、役員社宅に関して、海外であっても日本と同様に考えて法人が支払う家賃を損金としても問題ないでしょうか。外国親法人A社の代表取締役でもあるため、問題が発生しないか懸念しています。法人個人で注意すべきことなどございましたらご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月5日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1.東京都23区内に賃貸アパートを2区画保有している個人がいます。 (いずれをも10年以上所有しています) 2.1つを譲渡して、その資金と借入により もう1つのアパートを、立退、解体のうえ新設する予定です。 3.売却を予定しているほうをA、新設するほうをBとします。 4.売却額は約4億円、新設の建築代金は約5.5億円(税込)とします。 5.この土地はいずれも相続で得たもので、取得価額は不明です。 6.事業用の買替特例を使う予定です。 7.この個人は現在、免税事業者です。 8.その他財産が多数ありますが基本的には非課税売上が多く、 課税売上割合も80%を大きく下回ります。 【質  問】1.念のための確認ですが、 Aの土地建物のアパートを譲渡して、 Bには建物だけを建築したうえで貸し出す場合でも 買替特例は使用できると思っています (土地等の300㎡以上などの規制はない)が正しいでしょうか。 その他の要件は具備しているものとします。 2.いま課税事業者の選択届出を出すか このまま免税でいるかどうか検討しています。 消費税は所得税の特例などとは 別に考えて良いと思っていますがよろしいでしょうか。 すなわち、今回の例では、 買替資産の取得価額がいくらになるかに関係なく、 あくまでも買替資産Bの建築費5億円の10%の5千万円が 消費税として認識できるという理解でよいでしょうか。 (仕入控除できるかどうかは別として) 3.買替資産の取得価額は以下だと思っています。 基本的なことですが、 その後に続く消費税の関係があるため確認させてください。 例)保有資産の土地価格0円(相続のため不明という前提です)、 建物簿価0(償却済) 売買価格 4億円(土地のみ、建物価値なし) 譲渡費用 0.12億 建築価格 5.5億円(税込) 買替資産の取得価格は ①課税事業者選択した場合かつ税抜処理した場合 (0+0.12億)×80%=0.096億 ・・・ア 4億×20%=0.8億 ・・・イ 5億ー4億=1億 ・・・ウ ア+イ+ウ=1.896億 ②免税のままであった場合 (0+0.12億)×80%=0.096億 ・・・ア 4億×20%=0.8億 ・・・イ 5.5億ー4億=1.5億 ・・・ウ ア+イ+ウ=2.396億 ③課税事業者選択した場合かつ税込処理した場合 上記②と同様 特に③の算定が正しいかどうかにつき懸念があります。 4.土地はもともと自分で保有しているため Bのその後の償却にあたり、 上記で算定された1.896億ないし 2.396億円を法定耐用年数にて 定額法償却でよいでしょうか。 5.Bの取得時の仕訳は以下でよろしいでしょうか。 ①課税事業者選択届出を出しかつ 税抜処理をする場合 建物   1.896億 / 預金(借入金含む) 5.5億 仮払消費税  0.5億 事業主貸 3.104億 ②免税事業者のままでいる場合 建物   2.396億 / 預金(借入金含む) 5.5億 事業主貸 3.104億 ③課税事業者選択届出を出しかつ 税込処理をする場合 上記②と同様 特に③が懸念され、 税込処理する場合は、 課税事業者を選択する意味は なくなるのではと思っています。 6.5①の場合には0.5億円は 60か月で償却していける という理解でいますが、 よろしいでしょうか。 7.最後に、Bの立退き次第では 譲渡の翌年度までに完成引き渡しができるか不明なようです。 このような事情であれば、 以下のURLにあるやむを得ない事情の届出にあたるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-115.html#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BA%8B%E6%A5%AD,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3426.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3423.htm
2025年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております。下記の前提に係る適用法令について見解をご教示願います。・被相続人の相続は令和5年11月に発生・法定相続人はおらず、生命保険の受取人が相続税申告を行った。・令和6年に特別縁故者の財産分与の申請を家裁に申請・受理・令和7年7月に審判確定し、特別縁故者への財産分与が確定・分与財産は区分所有マンション【質  問】民法第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により相続財産の分与を受けた場合には,その分与を受けた者は,その分与を受けた財産を被相続人から遺贈により取得したものとみなされ,相続税の納税義務者となる。この場合,相続税法は被相続人の相続開始時の相続税法が適用されるが,課税される財産の価額は,その財産分与された時の価額となる。⇒上記規定を踏まえた場合、分与財産である区分所有不動産(タワーマンション)に対して、分与時(令和7年7月)の路線価等による相続税評価を行うが、適用法令は令和5年になるものと考えます。そのため、マンション通達については、令和6年1月適用となることから、当該、財産分与された区分所有不動産に対してはマンション通達の適用(区分所有補正率の適用)はないとの理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法第958条の3第1項相法29
2025年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aが令和7年8月に亡くなりました。・相続人:配偶者B、子供C、D・Aの相続開始前の令和7年3月に配偶者Bは老人ホームへ入居(介護認定あり)・Aが居住していた家屋には、Aの孫(Cの子供)E家族が数年前より同居している【質  問】1.被相続人Aの自宅について、配偶者Bが取得予定ですがこの場合、小規模宅地の特例(居住用)の適用できると認識していますが問題ないでしょうか。2.Bが相続により引き継いだ自宅について、Bは相続よる取得前に老人ホームに入居しています。子供CはBの老人ホーム入居前にBと同居した事実がありません。この場合、今回の相続後Bが亡くなる前にCが自宅に移り住み、その後にBが亡くなりCが自宅を相続したとしても小規模宅地の適用はないという認識でよろしいでしょうか。3.Bが相続により引き継いだ自宅については、Bが令和7年3月に老人ホームに入居していますが、入居前から孫EはA、Bと同居していて引き続き居住予定です。仮に数年後に配偶者Bがなくなった場合、孫Eに自宅を遺贈すれば2割加算はありますが、同居親族として小規模宅地の適用を受けることはできると考えていますが問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4
2025年12月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・居住の用に供していた不動産を 令和7年12月中に不動産会社へ売買契約を締結予定 ・所有権の移転、決済金の受領は令和8年2月末予定 ・当該不動産の所有者は下記のとおりです 【建物】 A:100% 【土地】 A:60% B:20% C:10% D:10% ※CとDはAの孫にあたり、 Aの息子であるEの相続により持分を取得 ・AとCは当該不動産に居住していた ・BとDは当該不動産に居住していない ・CはAと現在も生計を一にしていている ・Aは令和5年7月に一時的に利用を目的として高齢者施設に入居した (住民票上の住所は当該不動産の住所) ・Cは令和7年3月に転居した 【質  問】1.Cの譲渡所得の計算にあたり、 居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除の特例が適用可否 国税庁タックスアンサー №3311 家屋と敷地の所有者が異なるときによると、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、下記の要件のすべてにあてはまるときは敷地の所有者もこの特例の適用を受けることができると記載されています。 (1)敷地を家屋と同時に売ること、 (2)家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、   生計を一にしていること、 (3)その敷地の所有者は、その家屋の所有者と    一緒にその家屋に住んでいること 本件の場合、Cが令和7年3月に転居し、 一緒にその家屋に住んでいないので、 この特例は適用できないという認識で合っていますでしょうか? 仮に、Aが一時利用でなく終身的な入居であれば、Aが当該不動産に居住しなくなったときにAとCは一緒に住んでいたのでCもこの特例を適用できるという認識で合っていますでしょうか? 2.AとCで異なる年度で申告 Cがこの特例を適用できる場合に、 Aが受ける特別控除額の残額がCの 特別控除額になろうかと思います。 Aは令和7年分で申告をした場合に、 Cも令和7年分で申告しなければならないのでしょうか? Aは令和7年分、Cは令和8年分とAとCで 異なる年度で申告が可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー№3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
2025年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事業年度R7.6.1~R8.5.31職務執行期間R7.7.31~R8.7.30事前確定届出給与に関する事項R7.12.9 1,100,000円R8.7.9 1,100,000円(翌事業年度)役員退任日R7.12.26【質  問】R8.7.9に支給予定だった1,100,000円については、R7.12.26に退任するため支給を取りやめ(支給無し)とします。このR8.7.9に支給予定の1,100,000円につき、臨時改定事由として変更届出書の提出は必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第5項
2025年12月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・2023年9月に開業届と同時に青色申告承認申請書を提出 ・その後、帳簿を作成する時間がなかったため、  2023年、2024年と白色申告で申告していた 【質  問】(1)今年、2025年に帳簿を作成し 青色申告をしたいと考えていますが、 青色申告できますでしょうか。 (2)2025年以降青色申告を続けたとして、 2023年、2024年に帳簿を作成していないので 青色申告できないと指摘されることはありませんでしょうか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm
2025年12月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】①A社と、完全支配関係を有するB社がある。 A社は発行済株式総数40,000株、資本金20,000,000円、 別表五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書については、 資本金等は資本金又は出資金20,000,000円のみ。 A社は完全支配関係を有するB社の株式を所有している。 ②B社はA社から、A社が所有しているB社の株式を買い上げる契約をした。 ③B社はA社に対して、みなし配当にかかる源泉所得税を控除した金額を支払った。 税務仕訳(税務署で確認済み) 預金 20,857,503/投資有価証券12,351,500 法人税等3,427,497/受取配当金16,785,000 資本金等4,851,500/ ※完全支配関係を有するため、受取配当金16,785,000円は益金不算入となる。 ※資本金等は会計上は利益剰余金で処理 別表五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書について、 利益積立金額4,851,500円を増のマイナスで計上し、 差引翌期首現在資本金等の額は、資本金等は資本金又は出資金20,000,000円 利益積立金額△4,851,500円 差引合計額15,148,500円 となっている。 ※A社の株主とB社の株主は同族株主であり、 完全支配関係による100%グループの関係が継続している。 ④A社は、A社の株主から、2,470株を単価5,435円、合計13,424,450円で、 買取により取得した。 【質  問】みなし配当にかかる源泉所得税の計算と別表の記載について教えてください。 みなし配当=自己株式の買取額-資本金等の額対応額 資本金等の額対応額=一株当たり資本金等の額×取得する自己株式等の数 一株当たり資本金等の額=発行法人の自己株式等取得の直前の資本金等の額÷自己株式等取得直前の発行済株式総数等 となっていると思いますが、甲案と乙案を考えましたが、どちらでしょうか? 他の正しいものがあれば教えてください。 【甲案】 一株当たり資本金等の額=15,148,500÷40,000=378.7125→378? 資本金等の額対応額=378×2,470=933,660 みなし配当=13,424,450-933,600=12,490,850 みなし配当に係る源泉所得税=12,490,850×20.42%=2,550,631 買上の仕訳 自己株式13,424,450/預金10,873,819          /預り金2,550,631 買上の税務仕訳 資本金等933,660/預金10,873,819 利益積立金12,490,790/預り金2,550,631 別五(一)Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書④ 自己株式 -12,490,790 別五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書④ 自己株式 -933,660 【乙案】 一株当たり資本金等の額=20,000,000÷40,000=500? 資本金等の額対応額=500×2,470=1,235,000 みなし配当=13,424,450-1,235,000=12,189,450 みなし配当に係る源泉所得税=12,189,450×20.42%=2,489,085 買上の仕訳 自己株式13,424,450/預金10,935,365          /預り金2,489,085 買上の税務仕訳 資本金等1,235,000/預金10,935,365 利益積立金12,189,450/預り金2,489,085 別五(一)Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書④ 自己株式 -12,189,450 別五(一)Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書④ 自己株式 -1,235,000 【参考条文・通達・URL等】https://suga-taxfirm.com/blogpost/deemed-dividend-treasury-stock/
2025年12月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・3月決算法人A株式会社 ・A社に勤務している個人B ・Bの住居をA社が賃貸借契約により賃借していた。 ・Bの退去に伴い敷金188,000円が精算され、  原状回復費92,400円(=84,000+消費税8,400)が控除された残額が  A社口座に振り込まれた。 ・不動産管理会社E社からA社宛に届いた、  原状回復工事実施会社C社が発行した  2枚の書面(「解約精算報告書(お客様控え)」と  「入居者負担内訳書」、添付参照)にはインボイス番号の記載無。 ・「入居者負担内訳書」の宛先は「D信託銀行株式会社」となっているため、  当該物件は信託財産と思われる。 ・A社から不動産管理会社F社に対して、適格請求書の発行を依頼したところ、  「ご連絡いただきましたご請求書の件につきまして、  受益者様が免税事業者のため、適格請求書の発行はございません。  ご了承いただければと存じます。」との回答が届いた。 【質  問】今回の場合、A社としては敷金から控除された原状回復費92,400円(税込)を、 インボイス発行が受けれないということで、10%の課税仕入とすることはできず、 経過措置(80%控除)は適用できる、という理解で宜しいでしょうか? 例えば、媒介者交付特例等、何らか特例を利用することで 10%全額の課税仕入を適用することはできないものでしょうか? ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】無 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251226_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251226_2.jpg
2025年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先はリサイクルショップ業で、既に営業譲渡を行い、今後会社を清算する予定です。この顧問先は過去に第三者が所有していた欠損会社であった建設会社を、現在の親会社が株式譲渡により譲り受け、建設業は廃止し、新たにリサイクルショップを始めたものです。引継ぎ時は法人税法57条2項の規定による青色欠損金の利用制限に抵触することから、過去の欠損金を引き継げないものとして申告していました。その後、数年経過した後この度の清算となりました。【質  問】清算事業年度は債務免除益にて大幅な所得が発生する予定です。現時点で青色欠損金は0円ですが、別表五(一)期首利益積立金は大幅なマイナスとなっています。なおこのマイナスは過去に欠損金の利用制限により切り捨てた繰越欠損金の半額ぐらいまで減少しています。このような状況で、清算事業年度の申告に当たり期限切れ欠損金を利用したいと考えていますが、過去に欠損金の制限がかかったことから、この度も利用できないのでしょうか。法基通12-3-2を読む限り、期限切れ欠損金は利益積立金額の期首マイナス残高とされているため、期限切れ欠損金は全額利用できるものと考えますが如何でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法57条2項、法基通12-3-2
2025年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】貸付の概要:当法人がA社に対し3年前に800万円を貸付 現在の状況:A社が詐欺会社であることが判明、貸付金の回収は絶望的 対応状況:当初より弁護士に依頼し各種対策を講じているが、現在はほぼ諦め状態 検討事項:貸倒損失の計上を検討中 【質  問】(1) 法律上の貸倒れ(債務免除通知による処理)について 債務免除通知を一方的に送付するだけでは損金算入は困難でしょうか。 相手方の債務超過状態の立証等、相当な要件が必要と認識しておりますが、 実務上の判断基準についてご教示ください。 (2) 事実上の貸倒れの認定について 相手方が非上場会社のため 財産状況の把握が困難な状況です。弁護士からの連絡にも応答がなく音信不通状態ですが、これをもって「全額回収不能が明らか」と結論付けるのはやはり無理があるでしょうか。 (3) 重加算税リスクについて 会社として調査可能な範囲で 必要な対応を行った上で貸倒損失を計上した場合、 仮に税務調査で否認されても重加算税の適用は 回避できると考えてよろしいでしょうか。 確実な証拠が不十分な状態での計上リスクについてご意見をお聞かせください。 (4) 実務的な対応方針について このまま時間が経過しても進展が見込めず、 貸付金が永続的に残存することが予想されます。 どこかの時点で処理が必要と考えておりますが、 適切なタイミングや方法についてアドバイスをいただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】■ No.5320 貸倒損失として処理できる場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2025年12月26日
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