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公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人A⇒自治体職員の福利厚生の充実を図るための法人当共済組合B⇒自治体職員の短期給付、長期給付、福祉事業を行う法人コピー機リース会社CA、B、Cはともに適格請求書発行事業者です。AとBは別法人ですが、同じビルに入居しています。1.BはAよりコピー機に関する料金を徴収します。月額固定料金(BがCに支払う料金の半額)、と使用枚数に応じた料金を徴収します。  BとC間で取り決めをした料金と同額を徴収し、BはAに対し上乗せした請求は行っていません。2.BはCよりコピー機をリースしています。BはAから徴収した金額とあわせてCに支払っています。3.本来はAの法人内にコピー機を導入して、AとC間で直接リース契約をすべきですが、  過去からの慣習で、Bが取りまとめて契約していたとのことです。4.Bは令和6年4月1日よりインボイス登録をしたことで、課税事業者となったため、課税売上の対象を確認しているところです。【質  問】本取引において、BがAから徴収したコピー機の利用料金について、Bの課税売上高に含めるという認識でよろしいでしょうか。役務の提供を行うのはCであるため、Bは立替払いをしているだけようにも考えられますが、BはAに対しコピー機を利用させているため、役務の提供を行っていると考えました。本取引は、会計上は売上と仕入が同額発生するため利益に影響がないのですが、消費税上は、課税売上割合が低く、特定収入もある法人ですので、全額を仕入税額控除とすることができないため、契約を継続するのは不利になるのではと考えた次第です。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第4条 課税の対象
2025年4月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・20年前に1,200万円で国内の相手先から購入した  ランボルギーニ カウンタック 走行距離15,000KMについて  2025年に国内にある知人の会社から5,500万円で買い取りたい  とのお話がありました。 ・趣味で所有していた車両であり一度も車両登録をしておらず  自動車税を支払ったことはありません。公道・私有地共に  車両を走らせたことも一度もなく全く使用をしていません。 ・インターネットでランボルギーニ カウンタックを  検索すると希少性があります。 【質  問】 総合課税の譲渡所得の取得費の計算において、購入後 一度も稼働したことが無く未使用である車両についても 「使用」はしていないが「期間の経過」により減価償却を計上すべきなのか教えてください。 今回は趣味で個人所有していた車両なので そもそも経費にはなりませんが、もし事業用資産であった場合は 登録をしていない資産だと道路を走行することが出来ず、 減価償却費を事業の経費とすることは出来ないと思います。 この様な場合においても減価償却費は事業の経費とはならないが 譲渡所得の取得費の計算の際は、減価償却費の分取得費は少なく計算すべきなのでしょうか。 減価償却費の計算をする必要がある場合は非事業用資産であるため 減価償却費は100分の95相当額となり100分の5相当額を取得費とすることになりますか。 また美術品であると考えた場合、減価償却費を計上しない金額を取得費とすべきと思われますが、令和5年3月9日判決の「フェラーリF50」が減価償却の対象であると判決があったため ランボルギーニ カウンタックも減価償却の対象であると 考えておりますが、この考え方でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm No3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。 ただし、使用したり、期間が経過することによって 減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。 ②https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/092241_hanrei.pdf 判決年月日 R05-03-09 国税庁訴資 Z888-2508 フェラーリF50の減価償却の妥当性P22 フェラーリF50は、フェラーリ社の歴史の中でも重要なコレクションカーであり、かつ、希少性を販売戦略の旨とするフェラーリ社の製造する車種の中でも生産台数が相当少ない部類に入ることから、その機能面のみならず、 美的側面や希少性も価格形成要因の相当部分を占めているものと認められる。 P23 フェラーリF50の価値の背景に、自動車の有する本来的な機能(すなわち、原動機の動力によって車輪を回転させて路上を走ること)があることは明らかである。 ~当該資産が、「骨とう」、「古美術品、古文書、出土品、 遺物等」に類似するといえる程度の長期間を経てもなお高い価値を維持しているような場合に当たると解することはできない。 ③https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#:~:text=38%EF%BC%8D9%E3%81%AE2%20%E8%AD%B2%E6%B8%A1,%E5%8F%88%E3%81%AF%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82 38-9の2非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額 ~非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額については、当該非事業用資産の法第38条第1項に規定する合計額に相当する金額の100分の95に相当する金額が限度となることに留意する。 ④https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/17.htm 非事業用資産の所得費の計算上控除する減価償却費相当額 所得税法令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産は、 建物及びその附属設備、 構築物、 機械及び装置、 船舶、 航空機、 車両及び運搬具並びに 工具、器具及び備品である。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・解散確定申告後、清算確定申告にむけて準備中の法人。・現在の貸借対照表は下記のとおり。 (資産)棚卸資産 100百万円 (負債)未払金60百万円 (純資産)40百万円・資本金は10百万円で株主は社長と配偶者の2名・繰越欠損金は50百万円・棚卸資産は全て架空在庫であり実物は存在しない・架空在庫の計上時期は10年以上前・税務署は架空在庫であることを把握している・未払金は全額が役員報酬の未払いであり、 債務免除益を計上する予定【質  問】法人が解散した場合における期限切れ欠損金の損金算入措置の適用上、実在性のない資産についての取り扱いが定められています。清算確定事業年度において過年度損益修正損(在庫廃棄損)100百万円を計上し、前事業年度から繰越された欠損金額100百万円として処理することにより、期限切れ繰越欠損金の損金算入を行うことが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例法人税法第59条3項法人税法基本通達12-3-2
2025年4月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】  1.相続開始日は、令和6年7月6日。  2.被相続人には、子及び直系尊属はいません。  3.相続開始当初の相続人は、①配偶者、被相続人の ②一番上の姉、③2番目の姉、④弟(昭和60年に死亡)の子。  4.しかし、一番上の姉は被相続人が死亡した後、令和6年9月26日に死亡。  5.一番上の姉には配偶者と子が一人いました。  6.相続税申告は一旦未分割で申告する予定です。【質  問】【質問1】  この場合、基礎控除額の計算における法定相続の数は4人となりますでしょうか。【質問2】未分割で申告しますが、課税価格の総額に乗じる際の各相続人の相続分は以下の理解でよろしいでしょうか?1.法定相続人は①配偶者、被相続人の②一番上の姉の夫、③一番上の姉の子、 ④2番目の姉、⑤弟(昭和60年に死亡)の子の5名になる。2.そのため、相続分は①配偶者3/4、被相続人の②一番上  の姉の夫1/24、 ③一番上の姉の子(1/24)、④2番目の姉(1/12)、 ⑤弟(昭和60年に死亡)(1/12)となる。  【質問3】上記質問1,2の理解でよい場合、第2表の法定相続人の欄の記載はどのようになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法900条相続税法第15条タックスアンサーNo.4208相続財産が分割されていないときの申告
2025年4月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の相続税申告及び納付は、期限内に完了しておりましたが一部の遺産が未分割の状態で申告しておりました。今回未分割の遺産につき、分割が確定したため修正申告の提出を準備していたところ、被相続人の損害賠償債務が確認されました。【質  問】被相続人の相続税申告後、被相続人に対する損害賠償請求の訴訟が相続人等を被告として起こされました。裁判により被相続人が不法行為にもとづく損害賠償債務を負っていたことが確認され、相続人が法定相続分に応じ承継することとなりました。この債務を修正申告の上で債務控除として計上できるかお尋ねします。【参考条文・通達・URL等】国税局質疑応答事例 交通事故加害者の損害賠償債務について交通事故加害者の損害賠償債務について被相続人の債務となるとありますが、前段に交通事故が被相続人の過失にもとづくものであればとあり当方の事案と違うためお教え下さい。
2025年4月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】100%株主であった会社が解散し、みなし配当を受けた。【質  問】少額配当となるのは、「10万円×配当計算期間の月数÷12」であれば、申告不要となると思います。今回は、みなし配当で、配当計算期間の月数が分からないと思います。「配当計算期間の月数」の所はどうやれば良いでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】■会社は法人の代表者(社長)の母から土地を賃借し、 そこに建物(法人所有)を建設し、事業を行っていた。■会社は、地代家賃として代表者の母に家賃を毎月払っている。■この度、当該土地所有者の母からの要請により、 当該土地から立ち退くこととなった。■建物の取り壊し費用は、土地所有者の母が負担予定■会社は、土地所有者である母から立退料を貰う予定である。【質  問】前提のような場合、法人が土地所有者からもらう立退料について、特に留意すべきことはありますでしょうか?特段法令はなく、事実認定の話かもしれませんが、恐縮ですが、第3者との取引ではないため、注意すべきことがあればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2025年4月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 10月決算の法人 ホームページ制作等を行っている 社長1人のみで従業員はいない 売上高は1,000万円ほど 下記サイトに記載されている72万円のデザインスクールに申し込みをしました。 学習期間は1月から1年です。 https://notdesignschool.jp/course/web-design 【質  問】 ①上記支払について事実認定の問題かと思いますが、 ホームページ制作等を行っていることから スクール費用は事業に直接関係があり、 給与課税されるリスクはほとんどないと 考えてよろしいでしょうか? ②上記支払を1月に行っているのですが、 短期前払費用として全額を支出した事業年度で 損金計上することは可能でしょうか? それとも月数按分が必要でしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.2601職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm No.5380短期前払費用として損金算入ができる場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは、車両の買い替えを検討しています。当初は法人名義で購入する予定だったのですが、法人契約の場合、年間15,000キロまでしか保証が付かないとのことで、走行距離に制限のない個人契約にしようと考えています。すなわち、法人Aの代表取締役Bの名義で80万円程度の中古車両を購入し、購入代金は法人Aから支払うという形にしたいそうです。なお、車両は専ら法人Aの営業車両として使用し、代表取締役Bが個人的に使用する予定はございません。【質  問】以前、「[soudan 05618] 個人名義の車両について」という今回のケースに類似したご質問がございましたが、本件のように法人Aの社用車としてのみ使用する場合においても、法人Aにおける減価償却は否認され、購入代金については役員貸付金という取扱いになりますでしょうか。また、もしその場合に法人で経費計上する方法は、やはり代表取締役Bと法人Aとの間における車両借上契約となりますでしょうか。恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年4月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】■ 事業年度(課税期間)が、4/1~3/31の法人(建設業)■ R7.4/2今日現在、インボイス登録なし、及び課税事業者選択届も提出なし■ R7.3/31までの状況・課税売上高は一切ない・中間金は全て未成工事受入金として計上・全ての工事原価を建設仮勘定として計上■ 完成引渡し(竣工)が、今年のR7.8/31■ 会計処理は、完成引渡しのR7.8/31に、全ての建設仮勘定を工事原価に振り替える処理により課税仕入高を起こします。■ 課税仕入高が完成工事高を上回るため、原則計算をすれば還付申告となる。【質  問】今からインボイス登録だけをすれば、R7年度申告で還付申告が可能でしょうか?また、来年度(R8)は事業が全く無くなるのですが、課税事業者選択届は出さないでも良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】普通法人 中小企業 建設業 北海道事業年度令和6年3月1日から令和7年2月28日北海道労働局から一定の従業員の賃金の支給の補填のために通年雇用助成金を受給している【質  問】別表6(24)付表1賃上げ促進税制の明細書の作成において、「通年雇用助成金」は、下記両方に当てはまりますか。イ.(1)の給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額ロ.(2)のうち雇用安定助成金額【参考条文・通達・URL等】雇用保険法第62条第1項第1号雇用保険法第62条第1項第5号措置法通達42の12の5③四イ措置法通達42の13⑥一イ
2025年4月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前提】・令和6年分の個人確定申告・相続により取得した株式の売却・相続時に相続税が課されており、納付済・相続開始年月日:令和3年10月5日・相続税の申告日:令和4年5月20日・相続した株の売却日:令和4年12月28日・相続した株式:特定口座の源泉あり・令和4年の確定申告で譲渡所得については、申告不要制度を利用 (別途不動産収入があり、当事務所とは別の会計事務所で確定申告済)・相続した株式は利益が出ている状態で売却【質問】取得費加算の特例について教えてください。①調べた限りでは、上記の前提の場合、当初申告要件を満たしていないので、更正の請求はできないと解釈していますが、合っていますでしょうか。②上記の前提で、令和4年の確定申告時に譲渡所得について申告をしていた場合、更正の請求をすることは可能でしょうか。③②で更正の請求が不可の場合、どういった前提であれば更正の請求が可能になるのか等、更正の請求をするにあたって注意するポイントを教えてください。上記のお客様の確定申告は終了していますが、不明点が不明のままだったので、質問させて頂きました。何卒、宜しくお願い致します。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人・平成18年9月に販売用不動産として中古建物を取得し棚卸資産計上。・令和6年4月より賃貸で使用するものとして固定資産へ振替。・建物は昭和61年築。【質  問】販売用建物として棚卸資産計上していたものを、賃貸の用に供するため固定資産へ振り替えました。この場合、減価償却はどのように考えればよろしいでしょうか。中古資産として簡便法による耐用年数を使用。(経過期間は昭和61年新築時から購入時平成18年で計算)また、購入自体はH19年3月以前であるため旧定額法で償却するものと考えておりますが問題ないでしょうか。ご見解をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人Aは12月決算の法人です。同社の代表取締役に対して、 下記の通り外注費と役員報酬を支払っております。 1月~6月:外注費 税抜60万円/月 7月~12月:役員報酬 60万円/月 【質  問】 1月より支払っている外注費を定期同額給与としてみなして、 前提にある外注費および役員報酬を全額損金算入することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業・CADソフトを導入予定・①クラウドソフト(複数年の使用権を購入する:サブスク型)にするか、 ②買い切りソフト(永続ライセンス)にするかを検討中。【質  問】サブスク型のソフトを選択した場合、投資促進税制の適用となる「ソフトの取得」には該当しないという判断で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第10条の3
2025年4月7日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・非営利型の一般社団法人(共益的事業を行う法人) ・学校教育法に規定する学術の教授をしています。 ・事業は順調で10期が経過しました。 ・役員報酬を今まで取らずにきたため、  普通預金が3000万円ほど溜まった状態です。 ・この溜まった普通預金について資産運用や経費計上を  したいと考えているそうです。 【質  問】 ①非営利型の事業で貯めた預金について  資産運用(定期預金や投資信託、上場株の購入など)を  してもよろしいものでしょうか?  株については、下落等のリスク等もあるため、  そもそもしても良いのかという点で、懸念しております。 ②定期預金や投資信託、上場株の購入をすることは、  収益事業に該当しますでしょうか?  法基通15-1-7に、 「収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合において~~  収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる」  とあるため、非営利型の事業のものとして  区分経理(このほかに事業は、していないのですべて  非営利型という処理を)していれば  収益事業に含めずに処理することができるという  認識で合っていますでしょうか? ③もし、上記の資産運用が収益事業に該当するようであれば、  BSとPLについて、区分経理が必要になると認識しております。  その場合、非営利事業から収益事業へ  貸し借りの処理が必要になるということでしょうか?  同一法人内のため、利息の授受は不要と考えていますがいかがでしょうか。 ④ゆくゆくは、溜まったお金で、校舎として  使用する部分(非営利事業)と賃貸用として  貸し出す部分(収益事業)のある1棟の建物を  建設したいと考えているそうなのですが、  この場合の経理処理は、どのようになりますでしょうか?  (上記の資産運用が収益事業に該当した場合、)  もともとのお金は、非営利型のものとなり、  資産運用で貯めたお金も混ぜて建物を取得することとなるかと思います。  建物勘定は、非営利事業と収益事業に合理的に按分して、  計上することになるのでしょうか? ⑤もしくは、今後、収入1000万から経費700万を控除し、  今まで取らなかった役員報酬を500万にして多めに  支払う(その場合所得は△200万)とも  考えているそうなのですが、非営利型が否認された場合は、  溜まった3000万円からマイナス(△200万)も控除して  課税されるという認識でよろしいでしょうか?  自分としては、非営利型の経営に関して、  収入より多い経費を計上すること自体、非営利型の  認定取り消しに関わるのではないかと心配しております。 ⑥理事長が退任するにあたり、退職金の給付も考えているそうです。  退職金の考え方は、普通法人と同じように考えればよろしいでしょうか? ⑦当該法人は、共益的事業を行う法人に該当します。  要件のひとつに「解散したときにその残余財産を  特定の個人又は団体に帰属させることを定款に  定めていないこと。 」とありますが、  非営利性が徹底された法人と違い、定款に定められていなければ  最後は社員総会において、理事に帰属させることが  できるということでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin.pdf 法基通15-1-7 
2025年4月6日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税(井上幹康税理士)法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】非営利型の一般社団法人(以下「甲」とします)甲に持分の定めはなし。【前  提】・相続人がいない被相続人が遺言を作成する直前に死亡。・作成予定だった遺言書の内容をもとに被相続人の意思を汲み取って、 財産の一部を「甲」に分与することを相続財産管理人が家庭裁判所に申し立てた。・現在、家庭裁判所の決定待ちの状態・被相続人の親族その他特殊関係者が「甲」の役員や職員であるなどの関係はない【質  問】もし、申立が認められて、甲が相続財産の分与を受ける場合、1.相続税(1)納税義務について(その1) 法66④に、持分の定めのない法人に遺贈があった場合において、「当該遺贈により、遺贈をした者の親族その他特別の関係がある者の相続税の負担が不当に減少する結果となる場合は個人とみなして相続税と課する」との旨の記載があります。 本件では、そもそも被相続人に親族も特別の関係がある者もいない状態で、甲が分与を受けるかもしれない財産以外はすべて国に帰属する予定とのことなので、この条文の適用はない(=相続税の納税義務者にはならない)と考えてよいのでしょうか。 それとも、このような場合でも、令33③の「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められない場合の要件」に沿って判定しなければならないのでしょうか。(2) 納税義務について(その2)上記(1)が、令33③で判定しなければならない場合ですが、条件の(一)から(四)のうち、(一)の条件のひとつ「理事の定数は6名以上、監事の定数は2名以上」を満たしません。よって、(昭39直審(資)24「16」)の(一)の但し書き「当該法人の社員、役員、職員のうちにその贈与をした者若しくは当該法人の設立に当たり財産を提供した者又はこれらの者の親族その他特殊関係者が含まれていない事実があり、かつ(中略)の場合は、(一)を満たさなくても(二)から(四)までの要件を満たせば、不当に減少する結果には該当しないものとして取り扱う」が適用できるかを考えていますが、そのうち(二)の中には、「当該法人役員等に対し、(中略)給与の支給、役員の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと」とあります。この給与に関する特別の利益の具体的事例として、(昭39直審(資)24「16」)に、「これらの者に対して当該法人の役員等の地位にあることのみに基づき給与等を支払い、又は当該法人の他の従業員に比して過大な給与を支払うこと」とあります。本件の場合、給与額そのものは他の従業員と同程度しかもらっていないので、実働があれば特別の利益には該当しないと考えてよいでしょうか。2.法人税本件の場合、財産分与が相続税の課税対象になるか否かにかかわらず、非営利型の一般社団法人が寄付をもらったということで、甲の収益事業の収入には該当しないと考えて問題ないでしょうか。
2025年4月6日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・障害者グループホーム事業を営む2月決算の株式会社 ・福祉・介護職員等処遇改善加算を受領 【質  問】 ①国保連から入金される福祉・介護職員等処遇改善加算は、  下記参考条文等の部分の情報のとおり、  『役務の提供に対する対価の性質を有すること』及び  『第二種社会福祉事業』であることを理由として、  他の訓練等給付費と合わせて消費税の区分は  『非課税売上げ』になるという理解でよろしいでしょうか?  ちなみに、『役務の提供に対する対価』とは、  誰から誰に対するどのような役務の提供を  意味しているのでしょうか? ②上記①のとおり役務の提供の対価ということであれば、  入金時の仕訳は他の訓練等給付費と合わせて  『売上』として計上するという方法で問題ないでしょうか?  以下のように、『仮受金』や『預り金』的な性質であるような  ネット記事を見たのですが、売上と仮受金等では、  本来どちらが適切(自然)でしょうか?  http://vmo.sblo.jp/article/132785517.html  仮受金等であれば、①の税区分も変わると思いますし、  決算時の未収分に関する非課税売上げを認識しない  ということになるのではないかと思います。 ③処遇改善加算を従業員に出金する際の仕訳は、  『給与(不課税仕入れ)』で問題ないでしょうか?  仮に上記②で『仮受金等』が適切(自然)ということであれば、  『仮受金等』の減額が正しい処理にはなるとは思いますが。  また、源泉所得税の対象になると思うのですが、  根拠を教えてください。 ④R7.2月決算期の賃上げ税制につきましては、  令和6年度の税制改正後の通達である  租税特別措置法関係通達42の12の5-2を根拠に、  いわゆる補塡額として控除しなくて良い、  つまりは処遇改善加算の分は除かなくて良い、  という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 措置法第42条の12の5第5項 措置法関係通達42の12の5-2 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/index.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/k.pdf
2025年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の依頼人【質  問】相続財産に筆界未定の宅地があります。境界未確定の土地は、物納において、管理処分不適格財産ですし、何らかの減額ができないかと、考えております。100㎡ですが、普通商業併用地区なので、5000万円の評価がついており、その一帯について、路線価で考慮されている気配はありません。【参考条文・通達・URL等】利用価値の著しく低下している土地として、10%減額したい意向です。この規定は0か10%なのでしょうか?
2025年4月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 いつも大変お世話になっております。 本日は、相続税申告の件で、ご教示いただきたく質問をさせていただきました。 お忙しいところ、お手数ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 【前提①】 相続が発生しました。登場人物は、以下になります。 ※ABの夫婦間に子供はいません。 ※被相続人は4人姉妹です。 被相続人A 配偶者B ※ABの夫婦間に子供はいません。 姉C(Aの姉:長女、既に死亡+子供なし) 姉D(Aの姉:次女、既に死亡+子供なし) 姉E(Aの姉:三女、既に死亡+子供2名(甥F、姪G)) 【前提②】 全財産を、配偶者Bに相続させる旨の遺言があります。 【前提③】 被相続人Aの財産は、おおよそ3億円あります。 【質  問】 ご教示いただけましたら幸いでございます。 【質問①】法定相続人 ABの夫婦間に子供はいません。 また、姉Cと姉Dにも子供はなく、既に2人とも他界しています。 姉Eは既に他界していますが、子供(甥、姪)が2名います。 この場合の法定相続人は、 配偶者B+甥F+姪Gの3名との認識でよろしいでしょうか? ご教示いただけましたら幸いでございます。 【質問②】申告義務 【質問①】相続人が3名の場合でも、被相続人Aの財産は 約3億円ありますことから、相続税の申告義務はあるかと存じます。 一方、被相続人Aの遺言において、被相続人Aの全財産は、 配偶者Bに相続させる旨の遺言があります。 遺言からも、また他からも、甥Fと姪Gにつきましては、 被相続人Aの相続財産を一切取得することがありません。 この様に、被相続人Aの相続財産が基礎控除を超える場合において、 相続財産の全部を相続する配偶者Bは申告義務があるかと存じますが、 財産を一切相続しない甥Fと姪Gに、相続税の申告義務はありますでしょうか? ご教示いただけましたら幸いでございます。 配偶者B:申告義務アリ 甥F:申告義務あり? 姪G:申告義務あり? お忙しいところ、お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm
2025年4月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①令和6年8月に相続が発生 ②被相続人の配偶者及び祖父母・曾祖父母は既に他界、子はいない ③遺言書にて甥と被相続人の配偶者の妹(義理の妹)へ財産を遺贈する旨の記載があり、遺言執行者により分割手続きを実行中 ④第3順位である兄弟姉妹は全員他界 ⑤現在司法書士へ依頼して代襲相続権のある甥と姪を精査してもらっている ⑥相続財産は約1億円程度であり、申告納税義務が生じる可能性が高い 【質  問】 ①現状代襲相続権のある甥と姪を司法書士に調べてもらっていますが、 遺言にて財産を受贈する甥以外の甥と姪については、 相続税申告の義務はないとの認識でお間違いないでしょうか。 相続税法第1条の3において、相続税の納税義務者としては 「相続又は遺贈により財産を取得した者」と規定されておりますので、 今回財産を取得しない甥と姪は申告義務は生じないと考えています。 ②財産を取得しない甥と姪は申告義務がないとしても、 基礎控除計算上の法定相続人の数にはカウントします。 その際、申告書には申告義務のないこれら甥と姪の名前は 記載しない予定ですが、問題ありませんでしょうか。 もしくは参考として名前だけは記載するべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ① 相続税法第1条の3 相続税の納税義務者 ② https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm
2025年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 等価交換方式により、旧マンションを建て替え、 新マンションを取得することになりました。 (時系列) 時系列は以下の通りで、R6に措置法37条の5第1項 ②中高層の耐火共同住宅の特例を適用して申告をしています。(他の税理士) R6.6.5不動産売買契約(添付のもの) R6.11.29引渡(買主に移転登記済) R6.12頃解体 R7.3.12売主が死亡(今回の被相続人) R7.8頃新マンション工事着手 R9.7新マンション竣工・引渡開始 (支払条件)契約書第3条 交換物件(新マンション)の契約締結時に24,685,065(相対額で相殺) 交換物件の契約締結時:R9.7のマンション竣工前まで(第14条) 【質  問】 ・質問① 当該財産の評価としては、24,685,065でしょうか。 ・質問② 当該財産は、旧マンションの所有権は移転済みのため、 未収金などの債権でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250401_1.png http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250401_2.png http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250401_3.png
2025年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続開始日 令和6年8月 申告期限令和7年6月 ・被相続人 満97歳(女性) ・相続人 養子(男性) ・被相続人の配偶者は以前死亡 被相続人の父が東京都練馬区に土地と建物 (以下、「当該土地建物」という。)を有し相続人が住んでいた。 ・相続人が昭和60年に福島県会津若松市に引っ越す際に 被相続人の妹夫婦が当該土地建物に居住した。 ・妹夫婦が居住するにあたり、妹の配偶者を「甲」、 被相続人の父を「乙」として「住宅賃貸契約書」を作成し、 甲は乙に対し固定資産税額に加えて毎月3万円の家賃を支払うこととした。 ・昭和61年12月に被相続人の父「乙」が亡くなり、 当該土地建物を被相続人が相続した。 ・その後被相続人の妹の配偶者「甲」も亡くなった。 ・当該土地建物の固定資産税(年間約12万円)は 被相続人の妹が支払っているが毎月3万円の家賃は 相当前より被相続人に支払われなくなった。 ・当該土地建物は今日現在、相続人が相続している。 ・当該土地建物には今日現在、被相続人の妹とその息子が住んでいる。 ・当該土地の令和6年の路線価は「290D」である。 ・当該建物の築年数は不明であるが上記契約書より40年以上と推定できる。 ・当該土地建物の近隣の不動産情報を見ると築37年の 一戸建ての貸家で家賃6万5千円/月というのがある。 【質  問】 ・上記の前提においては、賃料は固定資産税相当額しかなく、 上記賃貸契約書が存在していても小規模宅地等(貸付事業用宅地等) の適用要件である「相当の対価」を得ていることにはならないので、適用できない。 ・また「無償又は低額で賃貸」していることになるので、 当該土地建物は貸家建付地にも貸家にも該当せず、 自用地評価自用建物評価をせざるを得ない。 以上、2つの結論に至らざるを得ないということでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 措置法69条の4 小規模宅地等の特例 民法593条 使用貸借 財産評価基本通達26 貸家建付地の評価 〃27 借地権の評価 〃93 貸家の評価 添付資料 賃貸借契約書 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250402_1.jpg
2025年4月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人Aは居住用として分譲マンションを購入しました。 個人Aは自身が経営する甲社の本店住所を自身の住民票記載の住所としており、 今後も甲社本店の住所を住民票の住所としたいと考えています。 【質  問】 ①:購入した居住用マンションについて、 下記のようなマイホームに関する税制の優遇を受けるために、 住民票を当該マンションの住所に変更する必要はありますでしょうか。 ・住宅借入金等特別控除(購入時以降) ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(売却時) ・マイホームを売ったときの軽減税率の特例(売却時) ②:①において、住所の変更が必要となる場合、 いつ時点において住所を変更しておく必要がありますでしょうか。 ③:①において、住所を変更せずに各税制優遇を受けられる場合は、 当該マンションに居住していることをどのような方法で 証明しなければならないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年4月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続開始日 令和4年4月9日 ・相続人 長男A、次男B、三男Cの3名 ・遺言書にて遺産の大部分が三男Cに相続 ・長男Aと次男Bが遺留分減殺請求 ・令和6年11月29日和解確定 ・当初相続税申告書は三男Cが提出はしている。 ・三男Cは相続税申告書を非開示(拒否) ・和解確定を持って三男Cは更正の請求をするとのこと。 ・遺産については長男Aと次男Bがわかるのは遺留分減殺請求にて請求の根拠され開示された目録のみ。 ・相続財産のうち土地建物2棟あり。(遺言書にて三男C相続) ・1棟は被相続人自宅、1棟は貸家。 ・長男Aと次男Bは代償金分について期限後申告を目録のみにてする予定。 【質 問】 ①小規模宅地特例適用については計算明細書に「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人の同意がなければ、この特例の適用を受けることはできません」と記載があるように取得者の同意を得たうえで適用するものと思いますが今回は三男1名しか相続せずその場合には同意書は不要と考えますが当初三男Cが適用しているのか否か(通常であれば適用していると思います)の確認が申告書開示拒否しているためできません。 このような場合にこれから長男Aと次男Bが期限後申告に際して適用はできないと考えて宜しいでしょうか? 又は何か適用する方法はありますでしょうか? ②長男Aと次男Cは当初何も相続していないため申告義務がありませんでしたが代償金を取得することにより今後申告をします。 この期限後申告には期限及び延滞税は発生しないという認識で宜しかったでしょうか?(申告書提出より前には納税します) 三男Cがいつ更正の請求をするかは不明なためなるべく早めには申告予定。 【参 考】 ①同意書  https://chester-tax.com/research/10521.html  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r04pdf/C49.pdf  https://www.fukashiro-kk.or.jp/zeimu_columns/355 ②期限後延滞税及び期限  https://nagoya-sozokuzei.jp/topix/delinquent/#:~:text=%E5%BB%B6%E6%BB%9E%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84,%E3%81%AF%E8%AA%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82  https://chester-tax.com/column/6482.html
2025年4月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】相続財産の一部である被相続人の別荘(土地と建物)を相続人が代表取締役である法人に移転しました【質  問】相続財産の一部である被相続人の別荘(土地と建物)を相続人が代表取締役である法人に移転しました。このようなケースでは法人側でどのように受け入れの仕訳(金額の算定も含む)をすればよいでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、確認のためにご教示願えれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にないです。
2025年4月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 欠損金の繰戻し還付関係の端数処理についてお伺いします。 【質  問】 ①欠損金の繰戻しによる還付請求書 (12)(14)(15)欄について、こちらは端数処理をせずに 区分に書いてあるとおりの計算を行えばよいのでしょうか。 ②別表1 43欄 この申告による還付金額 計 ①で端数処理をしていない場合、欠損金の繰戻しによる還付請求書(15)欄の金額は端数が生じている状況です。 端数が出てくる数字に10.3%を乗ずるのか、1,000円未満切り捨てをして10.3%を乗ずるのかご教示いただけますでしょうか。 端数について記載がある書籍などを見つけ出すことが出来なかったため、 ご質問をさせていただいている次第です。 【参考条文・通達・URL等】 ・別表1【https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/01-01-a.pdf】 ・欠損金の繰戻しによる還付請求書【https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/123-1.pdf】 
2025年4月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人税法第2条第15号 損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。 となっており、 法人税法においては、減価償却、貸倒引当金、貸倒損失、 圧縮記帳などを行うために必要な経理要件であると認識しております。 この損金経理についてお伺いします。 【質  問】 ①貸倒損失 例えば、法人税法基本通達9-6-2や9-6-3においては、 「貸倒れとして損金経理をすることはできない」や 「貸倒れとして損金経理をしたとき」との文言になっております。 上場会社系で正しく貸倒れを処理する場合、 会計上貸倒の懸念が出た前期に、 貸倒引当金繰入額xxx/貸倒引当金xxx と処理をして、 当期に貸倒損失としての要件を具備したので、 貸倒引当金xxx/売掛金xxx とすることになるかと存じます。 このような処理であっても損金経理をしたものとして、 貸倒損失として損金の額として認められるものなのでしょうか。 ②圧縮記帳(注記) 企業会計原則注解 注24 では直接減額した場合、 注記が求められておりますが、 注記をすれば損金経理をしたことになるのでしょうか。 ③圧縮記帳 現預金xxx/雑収入xxx 資産xxx/現預金xxx 圧縮損xxx/資産xxx 雑収入xxx/圧縮損xxx といった処理ですと、PL上圧縮損は登場しなくなりますが、 この場合は、損金経理に該当するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・企業会計原則・同注解 〔注24〕 国庫補助金等によつて取得した資産について(貸借対照表原則五のDの1項及びF) https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=81 ・法人税基本通達9-6-2、9-6-3 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2025年4月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①法人は中小企業者 ②事業は自動車整備業 ③工場の屋根と工場に併設する2階建ての事務所兼工場の  屋根の上の二か所にそれぞれ太陽光発電を設置 ④事務所兼工場は、事務所と工場のそれぞれの面積がほぼ50%ずつ ⑤自家消費に充てた後余剰電力は売電される ⑥太陽光発電設備は総額400万円 【質  問】 ①太陽光発電設備は工場及び事務所兼工場の両方とも  機械装置の扱いになると考えておりますがよろしいでしょうか? ②機械装置の場合、耐用年数は自動車整備業として  15年でよろしいでしょうか? ③この場合、太陽光発電設備の総額で  中小企業投資促進税制の適用を受けることが  できるという認識でよろしいでしょうか? それとも事務所兼工場の屋根に設置している 太陽光発電は工場部分を按分しなければ いけないような取り扱いはございますか? ご教授の程よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm
2025年4月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 <新規設立法人(B社)について> ・A社、およびA社の社長Xさんの出資で、B社を新たに設立しました。 ・出資割合は、A社50%、Xさん50%です。 <A社について> ・A社の株主と出資割合は以下の通りです。 ●Xさん:75% ●その他5人(個人):5%×5人=25% (※その他5人は、Xさんの親族ではありません。) ・株式はすべて普通株式であり、種類株は発行していません。 【質  問】 B社について、「特定新規設立法人」には該当せず、 そのため設立1期~2期について、 消費税の納税義務は免除されるとの理解で間違いないでしょうか。 <判断した根拠> 事業年度開始の日において、「特定要件」には該当しないため。 ⇒出資割合がA社50%、Xさん50%のため、  50%を超える出資を有する者がいない。 ⇒A社に対するXさんの持分は75%で、  その他の株主は他人であるため、  完全支配関係には該当しない。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/16.htm
2025年4月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和7年3月決算の法人です。 給与の支給期間は1日から月末で当月分を当月25日に支給しています。 【質  問】 賃上げ促進税制の継続雇用者について 次のような場合には含めるべきかご教授ください。 令和6年4月20日に育休から復職した社員がいます。 4月21日から4月末までの給与については4月25日に支給せずに、 本人に了承のうえ翌月分である5月分と合算して5月25日に支給しています。 賃金台帳の記載は4月分の支給が無いため支給月数で考えると 11ヶ月分になりますが、実際の勤務は4月20日復職のため12ヶ月分になります。 この場合に継続雇用者に含めるべきでしょうか。 私見では勤務はしていますが賃金台帳に記載されている 給与の月数が11ヶ月分なので含めないように思いますがいかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei_gb_20230418multi.pdf
2025年4月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業昭和47年に買換え特例適用した土地建物を譲渡予定【質  問】法人課税部門でも資産課税部門(個人)のように引継価額について所轄税務署で永年管理されていて特例適用詳細を確認することは出来るのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年4月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①7年2月28日終了事業年度の自動車整備業の中小企業 ②事業に必要な研修受講料を法人で負担している ③研修総額のうち、研修資料の内訳が不明なケースと 別途研修資料として支払っているケースがある 【質  問】 教育訓練費の範囲には教材の購入は含まれないものと思います。 ①研修代について、研修資料代込みの総額しか  請求書・領収書に記載がない場合は総額で集計しても  いいという認識でよろしいでしょうか? ②一括で支払っていたとしても請求書等の内訳で資料代が  判別できる場合は、資料代のみ省く必要はございますか? ③研修資料代を別途支払って領収書が別にある場合について、  ②と扱いが変わるようなことがございますか? 対象になる研修の支払い方法で金額が変わることに違和感がありますので、 確認させていただければと思います。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
2025年4月4日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】取引先が破産して、売掛金2,000万円が回収できなくなってしまいました。2,000万円を貸倒損失として計上すると銀行の評価が悪くなってしまうため、何期かにわけて計上したいと考えています。【質  問】破産が分かった期に一度に計上するのではなく、繰延のような形で何期かに分けて貸倒損失を計上することは可能でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は老人ホーム入所・入所直前は相続人A家族と同居(土地・家屋ともに所有者は被相続人)・土地・家屋とも相続人Aが相続・申告期限前に建物を取り壊し建て替え予定・新家屋の所有者はAの夫で、A家族が居住予定【質  問】・特定居住用の小規模宅地等の特例の適用で可能でしょうか?*新家屋の所有者が相続人Aであれば適用可能なものと考えますが、所有者がAの夫になることが気になっております。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4-19措置法69の4第3項第2号イ
2025年4月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人 母②相続開始の日 R7.1③相続人 長男と次男④自筆の遺言はあり⑤そもそも自筆証書遺言も争いになりそう⑥長男と次男は相当に仲が悪くコミュニケーションがとれず 相続税申告も別々の税理士が申告することになる⑦長男は母と同居していたが、母は数年前に認知症で老人ホームに入った。 その後も、母の預金を多額に引き出したり、長男の口座や 長男の経営する会社へ送金をしている。数年間にわたりその金額は1億円ほど。⑧⑦を除く相続開始の日の母の遺産は 土地1億円 預金20百万円ほど。⑨弊社の依頼者は次男【質  問】2.質問上記1.⑦により母からの引き出したお金が貸付金なのか、贈与なのか、また名義預金なのか、生活費の費消なのか、現金として残っているのか。長男と次男は元は同じ会社の取締役でした。その件でお互いに訴訟をするほど仲が悪く恐らく弁護士そして裁判所の関与がないと、その内容は確定しないような状態です。そのため申告期限までには明確になる可能性がほぼありません。この場合は相続開始の日の確実な財産である土地1億円、預金20百万円ほどで申告期限までに申告をして、後に上記1.⑦が裁判所関与などで確定した後に修正申告しかないと考えています。次男もそれしかないですよね。と考えています。ただ実務的にはどのような対応がベスト(ベター)でしょうか。上記1.⑦が明確になるまで無申告というわけにもいかず、生活費の費消としては金額が大きすぎますので、少なくとも長男に贈与であったとしても生前贈与加算のモレに該当するとは思っています。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】AとBの相続人(他に相続人はいません。)が、未分割で申告をしました。その後、分割が行われ、Aが取得する財産が法定相続分よりも少なく、Bが取得する財産が法定相続分よりも多くなりました。Bは修正申告書を提出しましたが、納税は行いませんでした。Aは更正の請求を行いませんでした。【質  問】相続税法50条1項の修正申告書の提出又は更正若しくは決定があった場合における相続税等の徴収を目的とする国の権利を行使しない場合というのは、具体的にどういった場合が想定されますでしょうか?前提のように(任意的)修正申告書の提出のみをするという事例が実際にあるかどうか分かりませんが、未分割で申告をしたときに、相続税の総額が納税されていれば、更正の請求があった場合は別として、その後の相続人間における納付すべき税額の増減については、国は関知しないという趣旨の規定という理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法31①、27①、32①一、55、50①、51②一ハ国税通則法35②一、19④
2025年4月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】依頼者の亡夫は、公正証書遺言書で、財産を換価して、全てを国に遺贈すると書き残した。相続人は遺留分侵害額請求権を行使した。財産の中に賃貸アパートがあり、その家賃は遺言執行者である弁護士が預かっている。アパートは売却の広告を出しているが、まだ売れていない。被相続人死亡後、アパートの家賃は遺言執行者が預かっている。【質  問】賃貸アパートが売却できると、財産の換価は完了し、遺言執行者は国にお金の半分を寄付して、残りを相続人に渡す。この場合、遺留分に相当するお金の中に、相続開始時以後の賃貸アパートの家賃相当額の半分が含まれている。この家賃相当額の半分は、不動産所得の収入金額に該当しますか?民法改正により、遺留分侵害額請求権は債権になったので、不動産の所有権を保有していることによる入金ではなく、債権の回収金額ではないかと思うからです。【参考条文・通達・URL等】所法36条
2025年4月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A)日本のみに本店所在地のある法人(当事務所のクライアント) B)カナダ在住の日本人デザイナー(個人事業) カナダ在住。主に日本法人に対してデザイン業務を提供している。 個人事業主(スタッフ雇用なし)。 【質  問】 1)消費税の課税関係につき、以下の考えにて差し支えありませんでしょうか。 ①AがBに対して、オンライン(Zoom)で マーケティングコンサルティング講座を提供する場合 国外取引につき、課税対象外 ②AがBに対して、動画教材をダウンロード販売する場合 国外取引につき、課税対象外 2)源泉所得税 BがAにコンサルティング受講料や販売代金を支払う場合、 源泉徴収をすることになりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国境を越えた役務提供に係る消費税の課税に関するQ&A https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
2025年4月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】関与先(内国法人)の代表が昨春より非居住者となりました。滞在2年の予定で現在は単身で上海在住です。出国の際に住民票は抜いていますので、自治体の方は本人が非居住者である旨は了解しています。会社からは役員報酬の支給を継続しているため、出国後は20.42%の源泉控除を行っています。【質  問】代表者が、いろいろと不便なので次回の一時帰国の際に住民票を戻したいと言ってきています。これについて税務上のリスクをご教授頂けますでしょうか。私見としては、もし住民票を戻して来年1月1日現在の住所が日本となれば原則的には住民税課税の対象になるものと考えます。その場合は日本には生活の拠点がないことを何らかの方法で事実認定してもらうことになるのかと思います。分離課税で完結している国内源泉所得(役員報酬)については確定申告をしませんし給与支払報告書も作成しないので、自治体の方へは何も報告されていない状態です。毎月非居住者源泉を納めていることなどは疎明資料となりえますか?非居住者と認められれば結局のところ一時帰国の際に住民票を戻したことが間違いとなり単純に遡って訂正→住民税課税なしとなる気もしますが、本人の疎明がうまくいかなかった場合は役員報酬分及び中国での収入について課税されるリスクがありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人が医療機器MRIを買い換える予定です。買替にあたってESGリース促進事業補助金を活用する計画です。脱炭素機器についての補助金です。補助金対象となるのは、MRI本体のみであり、MRIの設置工事代金、周辺機器の購入代金については補助金対象ではありません。今回、本体部分の補助金対象となる金額は1.2億円。工事代金その他補助金対象とならない部分の金額が0.54億円となっております。本体部分はリース契約のため、毎月のリース料支払が発生します。工事代金その他補助金対象外部分は自己資金で購入します。リース契約本体部分は、リース期間終了後に買取権利が与えられており、その価格は、リース本体契約総額の5%超で設定されております。そのほか、法人税法基本通達7-6の2に規定する「所有権移転外リース取引に該当しないリース取引」の要件に当てはまるものはないと判断しております。つまり通常の減価償却(定率法)ではなく、リース期間定額法を適用できると判断しております。【質  問】【質問1】リース期間定額法で償却するという判断は適切でしょうか?補助金対象となるリース機器本体のリース料総額の5%超の価格での買取権利が設定されておりますが、5%超の判断はリース機器本体の価格だけで行ってよいのでしょうか?つまり工事代金その他周辺機器も合算した総額に対しての買取権利額の設定割合で、移転額リースと移転リースを判断するという考え方もありうるかと想定しています。【質問2】工事代金と周辺機器の購入対価0.54億円は、リース機器本体とは別に定率法で償却してよいのでしょうか?リース機器本体と工事代金等は一体として一つの医療機器の購入対価と判断して、全体をリース期間定額法または定率法で償却するのが適切でしょうか?【質問3】後日獲得できる補助金額についてはリース期間定額法を適用する場合は圧縮記帳はできないと思いますが、移転リースに該当して定率法償却となった場合は、補助金額を圧縮記帳して問題ないのでしょうか?(ESG補助金のHP上では圧縮記帳についての説明は現時点ではみあたりません)。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-6の2法人税法64条の2
2025年4月2日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】ゲームソフトの開発を行っている法人です。【質  問】国外の関連会社から出向社員を受け入れます。海外からの赴任にあたり日本での住居を探すまでの間の1ヶ月から2ヶ月程度の期間についてマンスリーマンションを会社で用意する予定です。マンスリーマンションの費用としては月に20万円から40万円程度を予定しています。マンスリーマンションの賃借料についての経済的な利益について給与課税が必要かどうかについて見解をお聞かせいただければと思います。私見といたしましては海外からの赴任に伴い日本での住居を探すまでの費用なので給与課税の必要はないのではないかと考えます。
2025年4月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種は、不動産販売業です。販売する前の開発しているときに、支払った費用は未成工事支出金や建設仮勘定ではなく、仕掛材料費や仕掛外注費、仕掛販売用不動産を勘定科目として処理しております。そして、課税仕入れを行った日は課税仕入れを行った日ではなく、不動産を引き渡した日に認識をしております。【質  問】①通達では、建設工事等に係る目的物の完成前に行った・・・・となっておりますが、不動産販売業者が販売する棚卸資産(不動産)も対象となりますでしょうか。請負で売上を計上しているわけではなく、建売なので棚卸資産(建売)を売っている前提です。「等」に入るかどうかの確認です。②通達上、わざわざ「未成工事支出金」「建設仮勘定」と勘定科目を指定しているように思いました。前提のとおり通達で示されている勘定科目ではなく、異なる勘定科目を未成工事支出金のように使いこれらの通達に当てはめて、不動産を引渡ししたタイミングを課税仕入れの時期として認識してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達・11-3-5・11-3-6
2025年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業をしている当社はゼネコンの一次請けで外注業者を現場に入れている。現場で一人親方の外注先が、ゼネコンがリースしていたフォークリフトを自損事故で壊した。フォークリフトには保険が掛けられていない。フォークリフトの型式からみて耐用年数近く経過していると思われる。ゼネコンよりフォークリフトの修理代として約700万円の金額ができた。(リース会社から言われた金額とのこと)【質  問】当社の外注先が自損事故を起こしての修理代を金額も含めてゼネコン、当社、外注先でどう負担するか負担割合を今後の話し合いで決めるのだが、①外注先が起こした事故のフォークリフトの修理代を管理責任などの観点から当社が何割か負担した場合、今回の事例では高額になる可能性がありますが損金に計上することに問題はありますか。②問題になる場合は外注先との負担割合が問題点かと思いますが、どれくらいの割合が妥当などの基準のようなものはありますか。ご回答宜しくお願い致します。
2025年4月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。【質  問】この取扱いは、インボイス登録業者であっても、インボイス登録業者でない課税事業者であっても、同じですか?【参考条文・通達・URL等】消法45、46、消基通15-2-5
2025年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・投資事業有限責任組合に出資しています。・投資事業有限責任組合の決算書より貸借対照表及び 損益計算書の各科目を出資割合相当額を計上します・受取利息につき手取金額で決算書が作成されています。・組合員は受取利息を総額で計上しています。【質  問】組合員である法人の申告をする場合、投資事業有限責任組合より配分された受取利息について別表1で控除額を記載するとともに、その明細書(別表6(1))に記載することにより所得税額控除を受けることができますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・鉄スクラップを収集し、切断・プレス等加工した製鋼原料を販売する法人です。・スクラップヤードでは、常時ショベル等の重機が作業するため、 コンクリート製の床では強度に乏しく、すぐに床が傷んでしまうため、 鉄板を複数枚敷いて(鉄板を溶接等することなく、単に床に並べるだけ) 床を補強することとしました。【質  問】上記、敷き鉄板の1枚当たりの単価が80,000円とし、100枚購入して使用した場合、取引単位は1枚ずつのため少額減価償却資産として一時の損金と処理して差支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第133条法人税基本通達7-1-11
2025年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】源泉徴収義務者に対して、消費税込みの報酬165,000円、源泉所得税15,315円の請求を行ったところ、50,000円の入金がありました。源泉所得税の計算は、消費税等を分けて計算しています。【質  問】前提のように報酬額の一部入金があった場合の源泉所得税額はどのように計算することが適当でしょうか?次のような計算をすべきか、一部入金額は仮受金(仮払金)のような処理をして、満額の入金が確認できたときに、源泉所得税を預かったという処理をすべきでしょうか?50,000円÷0.9979=50,105円(消費税抜き報酬額)50,105円×10.21%=5,115円(源泉所得税額)50,105円×1.1=55,115円(消費税込み報酬額)以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法204、205所得税法基本通達205-1、181~223共-4
2025年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】依頼者の亡夫は、公正証書遺言書で、財産を換価して、全てを国に遺贈すると書き残した。相続人は遺留分侵害額請求権を行使した。財産の中に被相続人が筆頭株主の同族株式があり、遺言執行者である弁護士から、国は金銭しか受け付けないので、株式の時価に相当する金銭を遺言執行者の預り金口座に振り込むよう言われた。相続人だけではお金が足りず、相続人の妹もお金を支払った。財産のすべての換金完了後、預り金口座から国に寄付をして、遺留分侵害額請求権を行使した相続人にお金が支払われる予定である。【質  問】①武田先生に質問です。今回の相続の法定相続人は、配偶者と子供です。法定相続人でない配偶者の妹が遺言執行者にお金を支払って株主になりました。この株式を売却した人が誰になるかが疑問です。相続人が一旦相続して、その株式を妹に譲渡したと考えれば、相続人が譲渡所得の申告が必要です。民法改正により、遺留分侵害額請求権が債権になったから相続開始により株式が国のものになったと考えれば、国が妹に株式を売却したことになり、株式の譲渡所得の申告が不要になります。どちらの考えが正しいでしょうか。②山形先生への質問被相続人は、配当金を受領する権利が確定する決算日後に死亡しています。配当金は遺言執行者の預り金口座で管理されています。相続開始と同時に国に株主である権利が移転すると考えて、配当所得が帰属するのは国であって、相続人は、配当所得の申告は不要であると考えてよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法36条
2025年4月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・持分あり医療法人(以下「I法人」と表記)があり、出資者はAさんお一人のみ。・Aさんの息子であるBさんが、将来的にI法人を引き継ぐことを想定している。<I法人の会計税務情報>~BS~・現預金:30,000千円・Aさんに対する貸付金:57,000千円・その他資産:30,000千円・負債:3,000千円・資本金:28,000千円・利益剰余金:86,000千円(※時価=簿価と仮定)~課税所得~・ここ数年はすべて課税所得0円・繰越欠損金があるため、今後も課税所得0円が続いていく見込み。【質  問】<追加出資時の税務上の取り扱いについて>Bさんが仮に2,000千円をI法人に追加で出資された場合、I法人における持分の価格を算定し、追加出資によってBさんが出資額以上の持分を取得している場合は、みなし贈与税が生じてくるとの理解でお間違いないでしょうか。(差し支えなければ、計算方法もご教示いただけますと幸いです。)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月1日
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