質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・業種_不動産賃貸業_マンション2室のみ・青色申告承認申請書提出済み・青色事業専従者給与の届出書提出済み・当初申告_第二表_事業専従者に関する事項の欄へ、従事期間12か月、支給額ゼロと記載あり・今回のご質問は、更正の請求をする場合です。【質 問】・青色事業専従者給与の必要経費算入と配偶者控除の二重取りはできないですが、 例えば、青色事業専従者給与の支給がゼロの場合は、配偶者控除は適用できますでしょうか。 青色事業専従者給与の必要経費の要件は、支給した給与のうち届出金額の範囲内となっているので、 支給額ゼロであれば、配偶者控除の適用ができる理解でおります。・また、白色の事業専従者控除の同様になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm#:~:text=%EF%BC%88%E6%B3%A8%EF%BC%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E3%81%A8,%E5%BE%93%E4%BA%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82
2026年5月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は、B社から製品とその作成に使用する金型の注文を受けた。 (A,B社ともに内国法人)・A社は、外国子会社C社に 製品と金型の製造を依頼。・金型の所有権はB社。・外国子会社C社が作成した製品をA社が輸入してB社に販売。・金型は外国子会社で作成され設置されている。【質 問】上記を前提として、A社が輸入した製品には金型費用を含め輸入申告価格が決定され輸入消費税を支払うことになると思います。A社の立場としては、製品を輸入してB社に製品販売をしたときに販売代金と金型製造費を請求予定です。製品の販売は課税売上になりますが、金型は国外で作成し使用されていますので、金型製造費の請求は国外取引と考えて不課税という認識でよろしいでしょうか。金型は最終的に国外で廃棄されるかB社に戻すのかは不明です。それにより取扱いがかわることがあれば、あわせてご教示いただければと思います。B社の立場としては、製品は国内取引で課税仕入れ、金型費用は不課税取引で金額にもよりますが資産計上して減価償却費として計上という認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・消費税一般課税を選択・大学へ支払った研究費は100万円(税込10%含む) なお、適正に適格請求書を受領(全て10%対象)・大学からの研究費内訳には、 ①課税分(適格)②課税分(適格以外)③非課税 と区分されているが、総支払額から全て消費税10%相当額を控除した額が、 特別試験税額控除対象額として案内されたため、なぜ区分してるのに 全て10%消費税控除なのか聞いたら、下記質問①の通り修正した額を新たに通知されました。【質 問】①税理士等の第三者確認による金額について消費税相当額を控除した金額として、大学側に下記の事項を修正してもらった金額を【特別試験研究費の額】とすべきでしょうか。・10%課税分(適格以外)は、10%控除でなく、10%×8割の控除・非課税分は、10%控除はしない②顧問先の特別試験研究費の額について当社は大学へ100万円(全て消費税10%対象)を払ってます。また、前提に記載の大学側の研究費の内訳は、全て合計すると100万円となります。上記①の修正をしてもらった場合には、大学からの特別試験税額控除対象額は、その100万円のうち大学が支払った消費税相当額を控除した額なのかと存じます。なお、大学が免税・一般・簡易のどれなのかは確認してません。そうなると、顧問先が支払った額100万円の税抜909,090円ですが、通知額が909,090円を超える場合が生じます。この場合には、最終的な大学からの特別試験研究費の確認額から、明細書を見て適格以外と非課税分のみを消費税10%相当額を控除しなおした額をもって、顧問先の試験研究費とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】弁護士Fから依頼があった相続についてお教えください。①依頼者Aは、被相続人Bの実子で、Bの相続人はAのみです。②両親の離婚によって、依頼者Aは被相続人Bとは面識がありません。③被相続人Bの甥Cが依頼した弁護士Dから 依頼者Aに相続発生の連絡がきたため、相続の発生を知りました。④被相続人Bの生命保険金の発生があり、 死亡保険金の受取人が、被相続人Bのの母Eとなっておりました。⑤母E(祖母)は相続発生前に死亡しており、 母Eの相続人は何人かいますが、依頼者Aはその存在を知りません。⑥生命保険金には、入院給付金等もいくらかあるとのことです。⑦依頼者Aとしては、死亡保険金および入院給付金の いずれも放棄すると本人依頼の弁護士Fに伝えております。⑧生命保険金以外の財産は、預金等で基礎控除を超えるため、 依頼者Aが受け取って相続税申告します。【質 問】この場合、④⑤⑥の生命保険金について放棄をしているので、被相続人Bのの相続税申告には生命保険金については、何も計上しないで申告出来ますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・関与先(A社)の業種は建築設計業 ・A社の関係会社(B社)の業種も建築設計業 ・B社の従業員の息子C(高校生)はJOCオリンピックネクスト強化指定選手 役員の親族ではありません。【質 問】息子Cは海外遠征も多い状況ですが、現時点では後援会等は設立されていません。そこで、「A社」から「息子C」個人に対する支援を検討しています(後援会がないため、息子C本人との直接契約になる想定です)。この場合、当該支援に係る費用(海外遠征の旅費やユニホーム、道具代など)については、どのような経理処理が考えられますか?なお、ユニフォームにはA社名を記載する予定です。また本取引を行うにあたり、注意しておくべき点があればご教示いただけますと幸いです。(例:支援金額の妥当性、スポンサー契約書の作成有無 等)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】株式会社で就労支援A型の事業を営んでおり、従業員の給料とは別に利用者に対して給料を支給しています。【質 問】この利用者に支給した給料も他の従業員の給料と合算して給料促進税制の判定を行って良いですか。【参考条文・通達・URL等】参考資料では確認できず、AIにおいては含めて良いと判定されますが、実情どの様に考えるべきか
2026年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・平成28年以前に簡易課税制度選択届出書を提出済み・令和4年に高額特定資産を取得した・令和4年及び令和5年の基準期間における課税売上高は5千万円超のため簡易課税制度の適用はない・令和6年の基準期間(令和4年)における課税売上高は2千万円程度【質 問】・令和6年の消費税の確定申告では簡易課税制度の適用があると考えています。・高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度の制限は「簡易課税制度選択届出書」の提出の制限で合って、適用の可否ではないと考えています。この理解で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第37条第3項
2026年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】数次相続の債務控除についての質問です。被相続人Aに相続が発生し、Aの相続人は子Bと子Cであっが、Aの死後、Aの相続の分割が決まる前に子Bが2か月後に亡くなった。Aの一次相続のBの相続分は1億円の積極財産と200万円の葬儀代の負担で、税額は700万円である。子Bの相続人は配偶者Dと子Eである。Bの相続(2次相続)は、B固有の財産3億円である。1次、2次相続に於いて、DとEが2分1づつ相続する。【質 問】上記条件で、2次相続の際の計算において、1次相続の葬儀費用200万円及び相続税700万円は債務控除として控除出来るか否かをご教示下さい。また、2次相続に於いて、子Eは相次相続控除の適用を受ける事が出来るか否かをご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】母が令和7年10月に病気で亡くなった。母・父・娘で生活していた。母の預金の動きを確認していたところ、同居している娘の口座へ毎月10万円弱へ振り込んでいることが分かった。内容を聞いたところ、娘は仕事をせず、母の看病や母に代わって家事を一切行っていたため、その対価として振り込んでいたとのこと。双方で贈与等の意識はなく、看病・家事の対価として収受している認識。【質 問】母から同居している生計一親族である娘への看病の対価・家事の対価としての毎月の支払いについて、相続税の申告上どのように考えるべきでしょうか。生計別親族への支払いの場合、対価として支払いを受けた方は、雑所得として確定申告をすべきかと考えます。しかし今回のケースは生計一親族への支払いなので、そもそも所得税の申告は必要ないと考えます。また、贈与税の非課税(扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの)の範囲内に収まるかと考えると、実際は娘の預金として残っている状況なので、その分は贈与税の非課税の範囲外と考えます。今回、母の相続税申告にあたり、娘へのこれらの支払いは、贈与と考え、3年以内の生前贈与加算をすべきでしょうか。また、実際の支払額を生前贈与加算とするのではなく、娘の預金の動きも確認して残った金額を生前贈与加算とすべきなのでしょうか。ご教示頂けますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所得税法56条相続税法21条の3
2026年5月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)R9.1月決算法人で内装事業者2)インボイス登録している課税事業者で個別対応方式を採用3)R8.4月に戸建てを購入し、建物は5,000万円(消費税込)、土地は1.5億円(非課税)に按分した4)購入後の戸建ては1階をモデルルーム(内装事業の見本で来客用)とする予定で、2階はR8.5月以降、第三者に20万円で貸しており、R9.4月まで住み続けてもらう(定借のため以後は退出する)5)1階のモデルルームは内装工事をR8.6月に行う予定【質 問】この場合に建物にかかる消費税はR9.1月期の決算で1)1階と2階については、1階を店舗と同様に扱い、 2階のみを居住用賃貸建物として消費税の仕入税額控除の制限を受けるのでしょうか。その場合には1階、2階の平米数(面積割合)に応じて合理的に按分するのでしょうか。2)1階、2階とも居住用賃貸建物として消費税の仕入税額控除の制限を受けるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除の制限https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/21.htm
2026年5月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主で、ネットショップを通じて国内及び海外に衣類を販売しています。【質 問】1カ月の取引量が相当数となるため、帳簿への取引記載を1か月分まとめて、国内取引と輸出取引分とに分けて記帳する場合に、上記のような帳簿記載方法をもって消費税法上、輸出免税が適用できないということはあるでしょうか。なお、1か月分の合計記帳のもととなるデータ上では、各個別の販売データを確認することは出来ます。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達7-2-23(および施行規則5条)
2026年5月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1.被相続人の状況・法定相続人法定相続人は、A(長女)、B(長男)、C(次女)、D・E・F(孫養子3名)の計6名。2.遺言書の有無と内容・公正証書遺言あり。土地の取得者は遺言により確定している。・宅地①(特定居住用宅地の要件を満たすもの):B(長男)が相続。・宅地②(貸付事業用宅地の要件を満たすもの):G(長男の嫁・1親等の姻族)に特定遺贈。・相続人AおよびCについては、遺言書による財産の割り当ては「なし(取得ゼロ)」。3.特例の適用予定・Bの特定居住用宅地、Gの貸付事業用宅地について、それぞれ要件を満たすため、 限度面積の調整計算(併用計算)を行った上で、双方とも小規模宅地等の特例の適用を受ける予定。・なお、今後Aから遺留分侵害額請求がなされる可能性が残されている。【質 問】上記の事案において、申告実務上の判断について以下の3点を確認したく存じます。① A・Cの申告義務について遺言により取得財産がゼロである法定相続人AおよびCについては、基礎控除額にかかわらず、相続税の申告義務自体が発生しないという認識で相違ないでしょうか。② 相続税申告書「第1表」の記名について申告義務がないAおよびCについては、申告書第1表の納税義務者欄等への記名(署名・押印等を含む)は一切不要(記載しない)という実務判断でよろしいでしょうか。③ 「第11・11の2表の付表1」の同意欄について小規模宅地等の特例の適用にあたり、付表1の「1 特例の適用にあたっての同意」欄に氏名を記載し、同意(署名・押印等)を得る必要があるのは、実際に宅地を取得して特例を併用する「BとGの2名のみ」でよろしいでしょうか。(今後Aから遺留分侵害額請求(金銭債権)があったとしても、宅地の取得者は確定しているため、 Aの同意は不要という解釈です。)実務上、非常にクリアにしておきたく質問させていただきました。先生方の知見を拝借できますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】【前 提】A社:7期目 年間売上高70億(直近3年)事業年度8/1~7/31B社:12期目 年間売上高20億(直近3年)事業年度8/1~7/31C社:新設分割子法人(親法人) 2025.4.1設立 事業年度4/1~3/31D社:新設分割子法人 2025.7.1設立 事業年度4/1~3/31〇C社の新設分割・C社の株式100%をA社へ割当・B社が新設分割親法人〇D社の新設分割・D社の株式100%をC社へ割当・C社が新設分割親法人【質 問】【質 問】①C社の設立1期目及び2期目は課税事業者か否かインボイス登録を行った場合には、2割特例が利用できるか?②D社の設立1期目及び2期目は課税事業者か否かインボイス登録を行った場合には、2割特例が利用できるか?【参考条文・通達・URL等】No.6503基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
2026年5月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】2月決算のA社は、米国LLC(ニューヨーク州)に前事業年度に出資しました。米国LLCについては、>米国LLCに係る税務上の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htmにより、LLCが米国の税務上、法人課税又はパス・スルー課税のいずれの選択を行ったかにかかわらず、原則的には我が国の税務上、「外国法人(内国法人以外の法人)」として取り扱う。と理解しております。当該LLCから2025年につき、収支は赤字である旨、ニューヨーク州で確定申告する必要がある旨(k-1フォーム)、の通知がありました。質問1当該米国LLCはk-1フォームが送られてきましたので、現地にてパススルー課税であるという理解でよいですか?現地にてパススルー課税であったとしても、日本では当該LLCを外国法人として扱うと理解しています。質問2収支が赤字との報告でしたが、A社は当該赤字を2026年2月期に取り込むことはできず、当該収支損失を繰延する別表も2026年2月期に作成不要という理解でよいですか?(組合出資の損失は別表9(2)を作成して繰延する理解ですが、当該LLCは外国法人扱いのため繰延不可という理解でよいですか?)質問3ニューヨーク州で確定申告をした結果、A社に入金があった場合、当該入金額は、「入金時」に「全額益金」として認識すればよいですか?質問4翌期以降に当該LLCから利益の分配があった場合、入金時に益金計上し、出資比率に応じて外国子会社から受ける配当等の益金不算入規定(95%)の適用も利用可能という理解でよいですか?なお、アメリカ企業からの配当である場合、出資比率が10%以上を6か月保有が要件との理解でよいですか?質問5過去の損失は繰越できないという理解ですので、過去の損失は当該LLC出資の解散時又は譲渡時に実現するという理解でよいですか?質問6米国LLCから利益の分配があった場合の考え方は、下記でよいですか?まだ利益の配当がないですが、配当支払時までにフォームW-8BEN-Eの手続きをすれば米国源泉所得税の軽減(30%→10%)が受けられる。ただし、LOB条項を日本法人が満たしていない場合は当該軽減は適用不可であり、当該米国LLCがパススルー課税であればニューヨーク州での確定申告の必要があるため、源泉所得税の還付が受けられる可能性もあるが、一方で追加納付が必要になる可能性もある。つまり、W-8BEN-Eの手続きをしてもしなくても、米国で課税される税額は変わらない。【参考条文・通達・URL等】>米国LLCに係る税務上の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm
2026年5月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】学校法人が、法人税法上の収益事業を営んでおり、申告書の作成にあたっては、文科省へ提出する計算書類から、収益事業のみに関する費用および収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用で合理的な基準により収益事業に配賦した費用を損金として抜き出して課税所得を計算しております。この学校法人は、公益財団法人私立大学退職金財団に加入して掛金を納付しており、文科省へ提出する計算書類上は人件費として事業経費として計上しています。【質 問】仮に収益事業への従事割合が30%の職員がいた場合、その職員に関する掛金も従事割合に応じて30%を損金算入することは認められるでしょうか?よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第135条法人税法基本通達15-2-5
2026年5月22日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.前提①サービス業を営む法人で3月決算です。②今年の2月にプロバイダー乗り換えをした際に、旧プロバイダーで使用していた機器撤去費用を旧プロバイダーから請求されて、税込み38,500円を3月に請求があり、4月にカードで支払いました。③新プロバイダーの乗り換え特典(以下「当該特典」という)により、上記②の機器撤去費用38,500円を新プロバイダーから入金してもらうように4月15日に申請しました。④当社は消費税について簡易課税制度を採用しております。【質 問】①旧プロバイダーからの機器撤去費用は、当然当期の損金になりますが、新プロバイダーの乗り換え特典により振り込まれる予定の費用補填金は、費用と収入の対応関係から考えますと、当期3月決算で計上すべきものとも考えられますが、申請をしたのが決算日後であることと、費用の資料を新プロバイダー宛てに送って当該特典の申請の書類確認は新プロバイダーでは5月の途中で現在終わっていますが、当該特典適用確定には至っておらず、その適用結果が反映される予定日は今年の8月となります。法基通2-1-43により、損害賠償金等として捉えて、当期3月決算日には確定していない収益として、当期3月決算では新プロバイダーからの経費補填金は収入へ計上する必要はないでしょうか。②消費税の取扱い前提、上記①の場合で簡易課税制度を適用している場合には、この経費補填金は課税の対象となり、課税売上とすべきでしょうか。それとも、損害賠償金ととらえて課税対象外とすべきでしょうか。もしくは経費の戻りとして、課税売上としないことができるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通2-1-43
2026年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】ハウスクリーニング業【質 問】いつもお世話になっております。簡易課税の事業区分についての質問です。ハウスクリーニング業を営んでおります。具体的な業務内容居住用賃貸マンションで入居者の退去後の清掃及び床のワックス又は洗剤等を使用しきれいにする業務内容です。この場合事業区分は何種になりますか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2026年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】就労継続支援B型事業を運営し、食堂での生産活動を行い利用者に工賃を支払っています。食堂では生産活動による売上(課税売上)が発生し、食堂の利益から利用者に支払った平均工賃等をもとに事業所が訓練給付費(非課税売上)を請求することとなります。また、賃貸建物にて1階は食堂、2階はグループホームとして運営しており、1階と2階とで部門別会計を行っています。【質 問】上記法人が消費税の仕入税額控除について個別対応方式を採る場合、上記事業所に係る以下の支払が課税売上対応仕入か共通対応仕入のいずれにあたるか、ご意見を伺いたく存じます。①生産活動(食堂の運営)に直接必要な食材や食器等の仕入②建物全体の光熱費のうち、食堂に対して発生する金額を算出し食堂の部門に計上した金額③建物全体の家賃のうち、1階と2階の床面積に応じて按分し1階部分に係る家賃を食堂の部門に計上した金額私見として、①は生産活動に直接用いる仕入であるため課税対応仕入になると考えておりますが、②および③については生産活動に係る金額を合理的に算出し部門別会計をしている場合であっても、非課税売上が発生する就労支援サービス(生産活動への参加)の現場となる場所に対して係る費用であるため共通対応仕入とすべきなのかと疑問に感じております。どうぞ、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-7-5(1)ニ障害福祉サービス費等の報酬算定構造https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658031.pdf
2026年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産業 設立令和5年12月 3期目 インボイス発行事業者の登録は受けてます1期目 事業年度の月数 4ヶ月 課税売上 170万円2期目 課税売上 1,600万円 (内事業開始から6ヶ月350万円) 給与総額 700万円消費税課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書は提出しておりません【質 問】3期目の課税売上が4,000万円、非課税売上も4000万円でした。この法人の2割特例の適用は可能でよろしいですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】事前確定届出給与の届出を提出済み。当年度において支給日より前に未払計上をしていた。事前確定届出給与の支給日に上記未払を支給した。【質 問】事前確定届出給与は届出の支給日と実際の支給日が一致していれば未払計上していても問題無いか。未払計上後1カ月以内には実際の支給を行っている。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月22日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・少額特例の適用の要件を満たす法人・取引先からの請求書に立替経費が含まれている・立替経費の合計は11万円である。・立替経費は全て領収書及び立替インボイスがあります。・1枚あたりの領収書には、税込1万円未満があります。【質 問】質問①1回の取引の判定について、当該請求書に係る立替経費分について、領収書1枚あたりをもって、1回の取引として判定をしてよいのでしょうか。それとも、実際に支払う請求書(取引先への料金+立替経費の合計)をもって、1回の取引の判定を行うのでしょうか。質問②従業員の経費精算についても、複数の領収書をまとめ支払ます。この場合には、1枚ごとの領収書で1万円判定をしてよいのか、それとも従業員へ1回あたり支払う金額で判定を行うのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
2026年5月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業を営んでおり、基本的に請負住宅の販売が主な会社です。建売住宅(土地の販売を含む)の販売も一部行っております。今期、商品用の土地を購入してその土地の造成をしました。土地の造成に掛かった費用は1,100万円(うち消費税100万円)期末日現在、この土地は販売されていません(在庫計上)今期の課税売上高は5億円以下、課税売上割合は、98%です。通算課税売上割合は82%です。【質 問】この場合、土地の造成に掛かった費用の消費税分100万円は、課税売上割合が98%、課税売上高5億円以下ということで、結果的に全額仕入税額控除ができると思います。本来ですと、個別対応方式で非課税売上対応仕入で仕入税額控除ができないと思います。来期以降、この土地が売れたり、課税売上割合が95%未満となった場合、何か調整する必要がありますか?その他、消費税法上の取扱いについて、誤りや注意事項などがありましたら、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月22日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主の消費税の期間特例についてお教えください。【質 問】①R7年3月に、3月特例を申請し、3ヶ月毎に申告しております。②特例をやめる場合、R9年3月に申請となりますか?③その場合、R9年は、4-12月について、翌年3/31までに申告で合ってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】運送業契約形態荷主が被保険者であり、保険事故発生時の保険金受取人も「荷主」である。保険会社への支払弊社が保険会社へ支払うが、正規の保険料から「1割引き」された金額を支払う契約となっている。荷主への請求弊社から荷主に対しては、割引前の「正規の保険料(1割引きされる前の全額)」を請求している。運送の形態: 国内運送と国際運送(輸出)が混在している。【質 問】① 「立替金」をベースに処理する場合荷主への請求額のうち、保険会社へ支払う実費相当額を「立替金」とし、差額の1割分を「手数料収入」として計上する場合、この1割の収入は課税売上となりますか。② 「売上」と「経費」で総額処理へと変更する場合保険会社への支払額を「保険料(経費)」として計上し、荷主への請求額をすべて「売上」として計上する方法に変更した場合、荷主への請求額(売上)は全額が課税売上となりますでしょうか。また、保険会社へ支払った保険料は非課税仕入となりますでしょうか。③ 国内運送と国際運送の混在による影響について上記①または②の処理を行うにあたり、運送の形態(国内運送か国際運送か)によって、この売上(総額や差額手数料)や経費(保険料)の消費税区分(課税・輸出免税・非課税・対象外など)に違いは生じますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人: 消防団員(非常勤特別職の地方公務員等)死亡原因: 業務外の事由による死亡支給元: 消防団員等福祉共済給付名目: 遺族援護金(100万円)受取人: 相続人【質 問】遺族援護金の課税関係についてご教授頂けると幸いです。被相続人が自ら掛金を負担していた共済からの給付であるため、一見すると生命保険金等に準じた「みなし相続財産(相続税法3条1項1号)」に該当するようにも思えます。しかし、給付名目が「援護金(弔慰金的性質)」であること、また「参考」の国税庁文書回答の趣旨を鑑みると、受取人固有の財産として「一時所得(所得税)」として処理するようにも思えますがどちらになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/130313/01.htm
2026年5月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】国庫補助金の圧縮記帳について・当期中に補助金が確定し当期中に取得する・取得金額は1500万円、補助金は1,000万円【質 問】申告書の記載方法について①直接減額でも間接減額であっても以下の記載でよろしいでしょうか。「交付を受けた補助金の額」15,000,000「4のうち返還を要しない金額」15,000,000「圧縮限度額」15,000,000「取得価額に算入しない金額」15,000,000【参考条文・通達・URL等】法法42ほか
2026年5月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】【入院期間】令和8年1月1日~令和8年4月30日(120日間) ひとつの病院で、ひとつの病気【入院費用】720,000円 (最初の100日は60万円、残り20日は12万円だった) (差額ベッド代など含まず、全て医療費控除対象)【入院給付金】1,000,000円 (日額10,000円、給付上限日数100日と決められている)【質 問】上記前提をした場合の医療費控除について教えてください金額だけを見ると 医療費72万円 < 給付金100万円給付金が医療費を超えるので、医療費控除の適用はないように思います。しかしながら給付金100万円は給付上限日数100日分として支給を受けているため、入院期間120日間のうち、101日目~120日目までにかかった医療費12万円は医療費控除の対象としても良いのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか 医療費60万円 < 給付金100万円 医療費12万円 > 給付金 0円 よって医療費控除の対象金額12万円?【参考条文・通達・URL等】所法73①
2026年5月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】月額の定期同額役員報酬を支給していた役員が、4月から海外勤務(非居住者となる予定)となりました。これに伴い、4月分以降の役員報酬を支給しないこととしましたが、その不支給を決定したのは5月です。決定時点で4月分の役員報酬は未払いの状態でした。【質 問】上記の前提のもと、4月分の役員報酬について源泉所得税の源泉徴収は必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。連投、申し訳ございません。以下について教えてください。【質問1】<未登記家屋で、建築した年月も不明、固定資産税評価額が付いていない建物の評価について>付近の類似の家屋の固定資産税評価額が不明の場合、再建築価額から、課税時期までの償却費を控除した金額✕0.7で評価すると思いますが、その再建築価額の求めるにあたり、建物の標準的な建築価額表を使うとすると、最新の亡くなった年度R7年12月の数字は載っていません。そこで、『建築着工統計(国土交通省)の構造別:建築物の数、床面積の合計、工事費予定額』のR7年12月を使うとします。この時、Q1.6-1【都道府県別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額】を使うのが良いかと思ったのですが、先生ならばどれを使われますか?また、Q2.次の手順の求め方でよろしいでしょうか?1.●●県の(例)鉄筋の工事費予定額(万円)÷床面積で、1㎡あたりの建築費(★)を求め、★✕建物の1階の床面積=で再建築価格を求める。2.減価償却累計額を求める →Q3.この時、建物は低額法、構築物は定率法でよろしいでしょうか? →Q4.保守的に耐用年数は31年、2004年には現存していたことが分かっているので、21年経過として計算3.(①-②)×0.7【質問2】未登記の家屋とその敷地を貸しています(契約書あり、使用貸借ではない)。この評価について2案考えました。Q1.次のうち、いずれが適切でしょうか?1案:家屋の評価額が不明だったので、家屋は計上せず、土地は自用地評価とする(貸家建付地としない)2案:家屋は質問1の方法で計上し、土地は貸家建付地とする。建物(とはいえ、ほったて小屋のようなもの)が存在している以上、仮に耐用年数を経過していても20%は残っているので、家屋の評価額は計上しなければならないと思っています。Q2.未登記とはいえ、現に建物があり、賃料をもらって貸している以上、貸家建付地評価はできると思うのですが、未登記の場合は貸家建付地評価はできないという決まりはありますか?
2026年5月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。いつも丁寧に教えていただきまして、ありがとうございます。以下について教えてください。地積規模の大きな宅地(以下、規模大と省略)について色々疑問点が湧いたのでご教示お願いします。1.非線引区域でも規模大は適用できるか?規模大の要件として、市街化調整区域に所在しないことが求められています(都市計画法34条10号、11号については考えない)ので、非線引き区域でも規模大は適用できると考えましたが間違いないでしょうか?2.非線引区域で用途地域が指定されていない場合は、そもそも工業専用地域でないということになり、工業専用地域以外という要件を自動的に満たすことになるのでしょうか?(逆に用途地域の指定がされている場合は、工業専用地域でなければ適用可能)3.倍率地域でも規模大は使えるとの認識ですが、その場合、普通住宅地などの地区区分は不明になります。規模大のチェックリストは普通住宅地区又は普通商業・併用住宅地区に所在することを求めていますが、倍率地域の場合この点はどのようにチェックリストをクリアするのでしょうか?(どうチェックを入れればいいのか)4.対象地が農地や山林、原野でも、市街地農地、市街地山林、市街地原野ならば規模大の特例は適用できますが、これは宅地比準で評価するからだと理解しております。とすると、非線引区域にある雑種地で、周りが宅地のため宅地比準で評価するならば、要件を満たせば規模大の適用はできると考えてよろしいでしょうか?
2026年5月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は6月決算法人です。A社は税抜経理処理を採用しています。R8年5月20日に、取得価額が税抜250,000円の減価償却資産を取得しましたが、事業の用に供したのは、R8年7月10日でした。【質 問】A社は、R9年6月期において、250,000円を損金経理することにより、250,000円全額をR9年6月期の損金の額に算入することができますか?取得日と事業供用日が異なる事業年度の場合の理解があいまいなため質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】措法67の5
2026年5月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】学校法人の幼稚園で今年度から従来の私学助成から施設型給付へ移行しました。【質 問】バスや用品代、給食費など保育や教育に通常必要とされる経費で保護者が負担しているものは非課税とのことですが、他に例えば希望者に対し、ロボット教室や体操教室などで施設の利用料収入を保護者から徴収しているものも非課税となりますか?また、園外保育収入、未就園児の保育料、も非課税でいいのでしょうか。保育や教育に必要なもの、ということであれば全部そうであろうと、捉えることもできるので、判断に困っています。従来の私学助成の場合と考え方が違うので、どのようなに取り扱いを考えると良いのかご教授くださいますと助かります。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】解散予定の法人が、解散前に1年分前払の掛け捨ての生命保険の支払いが来ます。5月に保険料支払い、6月末に解散予定の場合には、10ヶ月分の前払が出てきます。法人側の経理処理は、毎年、短期前払費用で支出した事業年度に全額損金計上しています。【質 問】この生命保険の名義を個人に変更する際ですが、解約返戻金は0円、資産計上額も0円ですが、前払分に該当する分は、その金額で買取しないといけないでしょうか?そもそも短期前払費用で全額損金にするのが間違いでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/99/02/index.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
2026年5月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・ドローンネットからマイニングマシンを令和7年11月1日に購入(固定資産に計上)し、それを同日ドローンネットに賃貸しレンタル収入を計上していた。・レンタル収入は末締めの翌月末払い・賃貸期間は令和7年9月1日~令和8年3月31日です。・ドローンネットは令和7年12月18日に破産開始決定を受けており、破産管財人のHPにて令和8年3月31日までにマイニングマシンを処分するとのリリースがあった・破産管財人からの報告によるとマイニングマシンにシリアルナンバーの記載があるラベルを提示していたが、実際にはラベルを張り替える行為がされ同一マシンがを複数の顧客に売買していた可能性があった。【質 問】以下のそれぞれの取り扱いについてご教示ください。①マイニングマシンのレンタル収入の計上について・現状令和7年11月分(令和7年12月末以降入金のもの)がレンタル収入が未収状態ですが、こちら未収入金として計上しておくべきでしょうか?それとも、ラベル張り替えが行われておりマシンが特定出来ない以上、そもそも取引が成立していないとも考えて未収入金計上も不要との処理も可能でしょうか?・未収入金計上が必要とした場合は、破産開始決定が行わていることから個別評価金銭債権に係る貸倒引当金(50%)の計上は可能でしょうか?②固定資産に計上したマイニングマシンの除却損計上について・マイニングマシンが処分されているため固定資産に計上しているマイニングマシンの除却損の計上は可能でしょうか(参考URLのQ13~Q15)・計上が可能とした場合は破産管財人に対してマイニングマシンの所有権放棄書面は送付は必要になるでしょうか?以上、ご確認よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・株式会社ドローンネット破産管財人ホームページ「マイニングマシン関係のQ&A」https://www.dn-kanzai.jp/mining
2026年5月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人(A)と故長男の嫁(B)は仲が悪く,AB共有の建物に同居していました。区分所有でなく、内階段の作りです。Bは相続人ではございません。その建物の敷地は全てA所有です。仲が悪かった為、口も利かず、食事を一緒にすることもなく、財布も別々でした。別生計でした。Aは体調が悪くなった為、介護施設に約5年前に入居し、昨年お亡くなりなりました。BはAが施設に入所後も本日まで、そのお家にお住まいです。Aの孫C(Bの子供)が家なき子の要件を満たし、その土地を取得する予定です。【質 問】Aが施設に入所後、元々生計別であった親族であるBが居住の用にされていた宅地等に該当しますので、小規模宅地の特例は受けられないと考えて宜しいでしょうか。よく介護施設に入所した場合は、被相続人はそのまま自宅に居住していたものとみなす、という考えが先行しがちですが、同居親族がいて,介護施設に入所した場合は、施設に入所前の状況として、同居していたその親族が生計一か別かで判定するという、別の視点から考えなければならないという理解で合っていますでしょうか。今回の場合、別生計親族Bと同居していたので、小規模宅地の特例に該当しない、ということで良いかの質問でございます。【参考条文・通達・URL等】https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/shokibotakuchi-rojinhome
2026年5月22日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aは平成29年に死亡、法定相続人は配偶者Bと子C。Aが所有していた家屋とその敷地にAとBが同居していた。Aの死亡後、相続登記がされていない状態でBが一人暮らしをしていた。令和8年1月にBは引っ越しをしてCと同居を始め、もともと居住していた家屋は空き家になった。【質 問】その後、この家屋と敷地の相続登記をしたうえで第三者に売却することにしたが、配偶者Bが相続する形で遺産分割協議を行い登記手続きをし、その後、期限内に第三者に売却した場合、Bの譲渡所得についてマイホーム3000万円控除を適用できるかどうか?被相続人死亡→相続登記未了のまま退去→相続登記で取得→売却という流れになります。退去時点で相続登記は未了ですが、遺産分割確定によって「相続開始時に遡ってBが取得した」ことになる(民法909条)と思うのですが、適用が可能かどうかと、適用が可能としてこの形で申告した場合に後から税務署からお尋ね等がある可能性も教えてください。【参考条文・通達・URL等】措置法35条①
2026年5月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・基礎控除:4800万円・正味の遺産額の見込:4600万円・申告期限内に相続税の申告はしていない・申告期限後に税務調査があり実際の正味の遺産額が4800万円を超えていることが確認された・財産の中に小規模宅地等の特例(特定居住用)の適用を受けられる土地Aがある(申告期限内の遺産分割協議完了、その他の要件は満たしているものとする)【質 問】税務調査結果を受けて期限後申告書を提出する際に、土地Aについて小規模宅地等の特例の適用を受けることはできる。という理解でよいですか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4 ⑦
2026年5月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業の法人。役員(代表者)の居住のために令和8年3月に竣工の新築マンションの一室を購入。床面積は43.36㎡で、小規模住宅に該当。土地は、11.63㎡。再来月(7月)から役員が居住の予定。法人と役員との賃貸借契約書を作成するにあたって賃料をどのように決めたらよいのか。【質 問】1)小規模住宅に該当するので、通常の賃貸料の算式に沿って月額の賃料を決めたいが、家屋・土地の固定資産税の課税評価額が来年の1月まで出ない場合、市場価格を参考にその50%以上を徴収すればいいでしょうか?2)来年1月に固定資産税評価額が判明したときに本来の賃貸料を決定したときに居住開始時からさかのぼってその賃貸料を適用するのか、あるいは、来年の1月からの適用として令和7年分の家賃には影響させないようにするのがいいでしょうか?3)上記2)の賃貸料をさかのぼって適用する場合、払い過ぎた賃料などは返還するのか、その後の賃貸料に充当した方が良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法基本通達9-2-9
2026年5月21日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・一般社団法人(非営利型、以下A社)・決算月9月・現在は、児童福祉法に基づく事業のみを行っている (計画相談支援事業・放課後等デイサービス事業) →「非収益事業」に該当すると判断し、法人税・消費税申告はしていない・放課後等デイサービスの卒業生向けに、当期よりB型就労事業を始める予定・B型就労事業(飲食店・AI事業)の準備費用の支出は「開業費」として処理中***B型就労事業を始めるにあたり、営業や上流工程を担う中間窓口会社(株式会社B、以下B社)を設立し、A社と提携するスキームを相談されています。会計を簡便化するためです。【スキーム概要】① 取引の商流と金額・外部クライアント→B社(10万円で受注)→A社(5万円で下請け受注)・B社のマージンは50%程度を想定。② 各社の役割と実態B社: 新規営業、顧客窓口、クレーム等のリスク負担、必要な機材・サーバー費用の負担。A社: B型事業所の利用者による実作業。③ B社の組織と雇用形態・株主/役員: A社代表とは関係の無い「第三者」とする。・従業員: ITスキルを有するA社の代表理事&その親族を従業員として雇用し、営業・SEの実務を担当させる。・給与水準: 親族以外の「第三者の従業員」も雇用し、親族と完全に同一の基準(同一時給など)で給与を支払う④ 決議A社がB社と業務委託契約を結ぶ際、代表理事は「特別利害関係人」として決議から外れ、第三者の理事のみで承認決議を行い、議事録を残す想定。【質 問】上記の前提において、以下の点につきご見解をご教示ください。質問1:非営利型要件の維持について① B社の株主・役員は第三者ですが、A社の代表理事一家がB社の従業員として給与を得る構造について、法人税法施行令第3条第1項第3号の「特別の利益の供与」に抵触し、非営利型法人の認可が取り消されるリスクはございますでしょうか。第三者と同条件の給与であることで、労働の対価として認められると考えておりますが、いかがでしょうか。② 仮にA社代表理事一家がB社の株主や役員になった場合、確実に「特別の利益の供与」に抵触し非営利型法人の認可が取り消されるレベルの論点となるでしょうか。質問2:寄附金課税(低額譲渡)のリスクについてB社が50%程度のマージンを得ることに対し、前述の役割(営業・リスク・コスト負担等)の実態がある場合でも、A社からB社への「寄附金」として否認されるリスクはどの程度ありますでしょうか。マージンの妥当性を証明するための、実務的な留意点があればご教示ください。質問3:A社の「収益事業」開始に伴う税務処理について当期よりB型就労事業(飲食店・AI下請業務)を開始することにより、A社に法人税法上の「収益事業」が発生すると認識しております。これまでの無申告状態から課税事業者へと移行するにあたり、収益事業開始届の提出タイミングや、区分経理、消費税の取り扱い等で、特に留意すべき点があればご教示ください。質問4:その他留意すべき事項非営利型一般社団法人の顧問経験が浅く、上記の法令解釈と併せて、同族関係者が絡む取引に関する税務調査の実務上の事例や、B社側での「みなし役員」認定リスクなど、お気づきの点をお伺いできれば幸いです。以上、長文となり恐縮でございますが、ご回答よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第3条第1項第3号法人税法第37条法人税法第132条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第92条
2026年5月21日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】登場人物 ・個人Kさん ・個人Sさん ・法人KA社 ・法人F社 ・法人A社前提①法人KA社は個人Kさんが100%出資している株式会社です。現在KA社の株式の評価額は、【1株=40万円】です(設立当初は1株=5万円でした)。前提②法人F社について、個人Sさんと個人Kさんが法人F社の株主です。法人F社の株式の持分割合はSさん132株:Kさん68株 合計200株(合計2名)です現在F社の株式の評価額は、【1株=9万円】です(設立当初は1株=1万円でした)前提③今回、個人Kさんが所有する法人F社の株式(68株=時価6,120,000円)を現物出資して、法人KA社の増資をしたいと相談がありました。前提④個人Sさんは法人F社の株式(132株=時価11,880,000円)を現物出資して、新たにA社という法人を設立したそうです。前提⑤当会計事務所の直接のクライアント先は個人Kさんと法人KA社であり、他の関係先(個人Sさんと法人F社と法人A社)は直接の当会計のクライアント先ではありません。【質 問】前提③について個人Kさんが法人KA社に現物出資(法人F社の株式=時価6,120,000)をして増資をする際に、個人Kさんの譲渡所得税申告の必要性がでてきますでしょうか?・必要がある場合に、その際には現在の評価額【1株=9万円】で申告をする必要がありますでしょうか? それとも当初の1株=1万円で申告をしても問題ないのでしょうか?・前提④の個人Sさんは譲渡所得税申告の必要性がないと顧問税理士に指導されたのは 100%の子会社設立をしたためなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・所得税法第33条、同法第59条第1項第1号・法人税法第2条12の14・法人税法施行令第4条の3第11項
2026年5月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】米国在住の非居住者である役員が経営する日本法人通常はリモートで物件及び財務管理を行い日本法人で直接業務にあたる場合には都度来日滞在中は居所に滞在。【質 問】日本法人において直接業務にあたる場合には、来訪に伴い自宅からの航空券等の交通費が発生します。本来出張とは勤務地を拠点としたものと理解しておりますが、この自宅からの交通費について、法人税法上、出張費として損金計上できるのか、或いは、自宅からの出勤と考えれば通勤費とも考えられますが、その場合には15万円を超える部分については源泉所得税を徴収するべきなのか、判断しかねております。【参考条文・通達・URL等】別段ありません
2026年5月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人は母で相続人は息子A Bの2名 相続開始はR5.11.20・家屋はS31に建築されており売却時は取り壊ししてから譲渡する予定・相続開始前は家屋は70%は被相続人母の居住の用に供され、30%は相続人Aの行政書士事務所として利用されていた。・相続開始前2年くらいから母は要介護認定を受け特別養護老人ホームに居住し居住部分であった70%はそのまま母の物品が保管され利用状況に変更はないが、引き続き30%部分は相続人Aの行政書士事務所として利用していた。・相続開始当時は、70%はそのまま母の物品が保管され利用状況に変更はないが、相続人Aは目を悪くし行政書士の売り上げはないが、廃業届の提出はしておらず当該家屋に行政書士事務所としての登録がされている。【質 問】この土地建物をAもしくはBが相続し、R8年中に1億円以下で譲渡した場合、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除は受けられますか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年5月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】清算事業年度令和8年7月末に残余財産の確定、分配を考えております。令和8年7月末時点(残余財産確定時)の貸借対照表普通預金5,500万/資本金500万 /繰越利益剰余金5000万清算事業年度においては残余財産の確定後1か月以内、残余財産の分配がある場合は、分配日の前日が申告期限と認識しております。【質 問】法人口座の普通預金は、日々の利息が計算されてしまうため、残余財産確定日おける普通預金の残高と残余財産分配日の残高に差が出てしまうと思います。そのため、実務では残余財産確定日より前に法人口座を解約し経過利息を清算した後に、預け金として清算人の個人口座などに移して利息が付かないようするものでしょうか。または、分配時までは法人口座を残しておき、解約時発生した経過利息は再度追加で株主に分配するのでしょうか。多額の預金を引き出し、現金を手元に置いた状態で分配することは難しいので、実務的にどのようなに清算手続きを進めるべきかご教示いただけませんでしょうか。また、その場合の実務上懸念すべき点などございましたら、ご教示いただけますと助かります。大変お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人の顧問先で農業を営んでいます。いくつか経理処理についてご質問です。【質 問】(1)農作物の在庫について米を作って販売しているのですが、期末時点で収穫し、未販売の米を倉庫に保管しております。この在庫の金額のカウントの仕方は、製造原価、つまりかかった苗代、人件費、肥料、水道光熱費などの経費を、在庫量/総収穫量で按分計算したものを計上すればよいという認識で合っているでしょうか?(2)車両登録されている農作業用機械について①農作業で使う一般的なコンバインやトラクターについてご質問します。これらは機械装置に該当し、耐用年数表別表第2 機械及び装置の㉕農業用設備に該当し、耐用年数7年で減価償却するという認識でお間違えないでしょうか?②また、これらの農業用機械は田んぼ間の移動のため、車両登録して公道を走れるようにすることがよくあるのですが、このような登録は本質的な農作業をするという使用用途や機能性に影響はないので、機械装置という勘定科目で計上するという認識でお間違えないでしょうか?租税特別措置法の中小企業投資促進税制の税額控除等の対象資産に該当するかにも関わってくるので確認させて頂いております。以上、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措法42の4https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2026年5月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】①譲渡対象者は、父または娘です。②父名義のマンションに娘が使用貸借で居住しております。③父は、現在、弟と別の住宅に居住しております。④マンション売却にあたり、父が「居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)」と「居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)」の適用が出来れば、娘の自宅に引越し、住民票を異動後に、父が売却したいと考えております。【質 問】①居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)②居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)③買換特例(租税特別措置法 第36条の2)①には居住の期間制限がない様に思います。②には所有10年制限がありますが、居住制限はありますでしょうか?③は所有制限かつ居住制限が10年なので、適用出来ないという理解で合ってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)②居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)③居住用の買換(租税特別措置法 第36条の2)
2026年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・前々事業年度:会計上の減価償却費を0円として、計上しなかった。・前事業年度:会計上の減価償却を前々事業年度および前事業年度分を計上した。・当期中に会計システムをICSからマネーフォワードに変更。ICSとマネフォの減価償却(定率法)の計算方法が異なる(?!)とのことで、当期末簿価がICSとMFで不一致となっていたため、MFに相談したところ、当期末残高をある種力づくで合わせるため「加速償却」を提案されました。この加速償却は法人税法上、認められますでしょうか。【質 問】加速償却による減価償却費の損金性は認められますでしょうか。法人税法上は、限度額のみ規程されているで、会計上の減価償却費がいくらであっても(それが加速償却という方法で算出されたものであっても)問題ない。という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/news/new-feature/20250613.html?msockid=0e05b2a59a2d6d7b06f3a78a9bff6c54
2026年5月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】①譲渡対象者は、父または娘です。②父名義のマンションに娘が使用貸借で居住しております。③父は、現在、弟と別の住宅に居住しております。④マンション売却にあたり、娘が「居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)」の適用が出来れば、娘に精算課税贈与に、娘が売却したいと考えております。【質 問】父親が売却する場合の質問をさせて頂いております。反対に、使用貸借で居住している娘に贈与後に娘が売却する場合、①居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)の適用が出来るか否かをお教えください。②居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)と③買換特例(租税特別措置法 第36条の2)については、所有制限10年があるので、適用出来ないと思いますが、①は所有制限がないので、適用出来るのではないかと考えております。【参考条文・通達・URL等】①居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)②居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)③買換特例(租税特別措置法 第36条の2)
2026年5月21日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先は非営利法人である一般財団法人です。決算期は3月となります。今年6月10日に行われる評議委員会で理事の役員報酬額の変更を決議する予定となっています。顧問先としては期首である4月からの役員報酬の変更をしたいとのことです。【質 問】この場合、役員報酬をさかのぼって変更するかたちとなりますが、4月からの変更が可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条
2026年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続財産に沖縄のホテルコンドミニアムがあります。【特徴】・被相続人が賃貸人で、管理会社にサブリースで賃貸している。・家屋の種類は、「ホテルまたは宿泊施設」・年間5日ほど、オーナーが使用しており、それ以外は、貸付けの用に供しており、賃貸収入を得ている。・室内には、キッチン、バストイレ、洗濯乾燥機が完備されている。・12F建ての10Fを区分所有している。倍率方式で評価。【質 問】・土地の評価は、貸家建付地評価、家屋の評価は貸家で良いでしょうか。 また、賃貸割合ですが、所有しているのは1室ですが、 年間5日間自己使用なので、365-5/365で良いでしょうか。・小規模宅地の特例、貸付け事業用の特例適用は可能でしょか。・構造上居住の用に供する事が出来るため、 区分所有財産の評価の適用は受けますか。【参考条文・通達・URL等】相法22、令5課評2-74
2026年5月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・自宅の土地と建物を売却しました(全部で3筆)。・3筆のうち2筆にまたがって、本人の自宅があります。・残りの1筆に、本人の父母が生前使用していた建物(15坪の住宅)があります(名義は相続時に本人に変更済み)。・この父母の建物は、父母亡き後はずっと空き家となっており、本人が私物などをおいて物置として使用しています。・売買契約書には、土地3筆と建物2軒が記載されています。・縦長の土地で、本人の自宅がある土地の一か所が道路に面しており、本人の自宅の奥に父母の建物が建っているため、父母の建物が建っている土地は、道路に面しておりません。【質 問】この場合、本人の自宅部分2筆については、居住用財産の譲渡所得の特別控除(35条の1)を問題なく適用できると考えております。問題は父母が使用していた土地、建物をこの特例に含めるかどうかになります。①現在は本人の物置として利用していることから考えて、こちらも含めて特例を適用できると思うのですが、15坪という大きさと、住宅である点を考慮すると、台所や、風呂場などを除いた一部のみ特例の適用すべきかどうか迷っております。②また一部のみ適用した場合、土地の按分方法は、 ・2つの建物の1階の建築面積で3筆を按分する ・父母の建物が建っている筆のみを按分する どちらで計算すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年5月21日

