[soudan 15782] 不動産所得において事業的規模でなくなった場合の取り扱い
2025年11月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
不動産所得のある個人です。

令和6年までは、10室を賃貸しており
【65万円の青色申告特別控除】と
【青色事業専従者給与(配偶者)】
の適用を受けておりました。

令和7年3月24日と9月に不動産を売却し
現在は8室を賃貸しています。

【質  問】
・65万円の青色申告特別控除
 令和7年は適用あり
 令和8年から適用なし
 という理解で問題ないでしょうか。

・青色事業専従者給与(配偶者)
 令和7年2月28日支給までは適用あり
 令和7年3月31日支給からは適用なし
 ということになるのでしょうか。

 また、令和7年においては
 「青色事業専従者給与(配偶者)」ではなく
 「86万円の事業専従者控除(配偶者)」の
 適用を受けることは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm



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