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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・リフォーム前の建物の所有者:父・子が銀行から借入をして父所有の建物をリフォーム(子が全額支払い)・銀行はリフォーム前に当該建物に子の所有権を付けるように要求された【質  問】上記の前提のもと、次の取引が行われました。この場合、「譲渡所得(父)」も「贈与税(子、父)」もかからないという理解でよろしいでしょうか?①リフォーム前に父所有の建物の一部(110万以内)を子に贈与↓②子が銀行から借入をしてリフォーム実施↓③リフォーム完了後、「リフォーム前の父所有分の建物の時価:リフォーム前の子所有分の建物の時価+リフォーム金額」の比で持分登記【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】あるスポーツ競技の普及、振興、発展及び豊かなスポーツ文化の創造に寄与することを目的とした一般社団法人について、毎月インストラクターに指導料の名目で謝金を支払っている。【質  問】あるスポーツ競技に関する一般社団法人の支払うスポーツインストラクターに支払う謝金について、その対象範囲の質問です。 インストラクターによる指導実践については、所得税法第204条第1項第1号の報酬・料金「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するものとして、10.21%の源泉所得税を徴収しています。ところが他県の同様の事業を実施している組織の事務担当者から次の様な指摘(質問)を受けました。 インストラクターによる指導実践の謝金については、謝金規程に基づき謝金を支給しているが、実態として検定の試験官および採点も行っており指導教務とは異なる業務も行っている。・現在指導実践・検定の試験官・答案の採点と内容が混在している場合、謝金のうち源泉所得税がかかるものとかからないものに区分する必要があるのではないか。 (例)指導業務→源泉徴収要    検定監督業務→源泉徴収不要    答案採点業務→源泉徴収不要 確かに所得税法第204条第1項は限定列挙であり、同号に列挙されていない役務は対象外です。内容によって区分すべきかどうかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所法205、所令320①、所基通204-6~204-10
2026年5月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人甲は A不動産とB不動産(自宅マンション)を譲渡しました。A不動産は、令和7年12月契約、令和8年3月引き渡しです。B不動産は、令和8年5月契約、令和8年7月引き渡しです。【質  問】①A不動産の譲渡日を令和8年3月(引き渡し日)、B不動産の譲渡日を令和8年5月(減価償却を少なくするために契約日)として申告可能でしょうか。②B不動産の譲渡ですが、取得時に修繕積立金及び管理準備金を支払っていますが、これらは取得費にならないとの理解でよろしいでしょうか。また、B不動産はローンで購入していますが、ローン手数料や抵当権設定費用等ローンに係る支払も取得にならないとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法38条所得税法基本通達36-12
2026年5月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記の賃上げ促進税制の取り扱いについてご教授頂ければと思います。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当該法人(資本金100万円)に非居住者(5年程前より米国でリモート勤務)として勤務している日本人従業員がおります。リモート勤務のため、国内源泉所得に該当せず、給与支給の際には源泉所得税の徴収をしておりません。(海外送金はせず、日本国内の従業員口座に支払っております。)【質  問】賃上げ促進税制における国内雇用者に対する給与等の中に当該非居住者従業員の給与は含めてよいでしょうか。Q&Aにおいては国内雇用者の定義に「法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者」と記載されています。居住者、非居住者という区別がされておらず、国内事業所における賃金台帳の有無のみを指しております。当該非居住者従業員は国内の社会保険に継続して加入しており、賃金台帳は存在するため、要件を満たすこととなりますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問Q&AⅡ.用語の定義等についてQ8.国内雇用者とは。A8.法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき  作成された賃金台帳に記載された者を指します。  パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、  個人事業主の特殊関係者は含まれません。Q22.一時的に海外で働いている者等はどのように取り扱えばよいか。A22.国内雇用者の要件は「法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は  個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された  賃金台帳に記載された者」であることです。そのため、海外に長期出張等をしていた期間も、  国内の事業所で作成された賃金台帳に記載され、給与所得となる給与等の支給を受けている方は、  一時的に海外で勤務をしていた期間も国内雇用者に該当します。
2026年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①令和8年3月決算の法人②令和7年3月決算・賃上げ促進税制の要件を満たし、税額控除額あり・黒字で、賃上げ促進税制の税額控除の適用を受けた・控除しきれなかったため、繰越控除額あり・別表6(6)、別表6(24)、別表6(24)付表1を提出した③令和8年3月決算・賃上げ促進税制の要件を満たし、税額控除額あり・赤字で、賃上げ促進税制の税額控除の適用は無い・前期分と当期分の繰越控除額あり【質  問】いつもお世話になっております。令和8年3月決算の申告において、提出すべき別表は下記のもので、よろしいでしょうか?・別表6(24)・別表6(24)付表1調べてみると別表6(6)付表は、繰越期間中は提出し続けるみたいなネット記事もあり、迷っております。令和7年3月決算においても未提出なので、そこも心配です。別表6(6)は、今回は税額控除自体の適用が無いので、不要と判断しております。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2026年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.代表取締役Aが株式会社Bの全株を所有してます。2.株式会社Bは 従業員はいない 代表取締役Aだけのひとり法人です。3.今期2期目で期首から半年経過している状況です。4.他の会社でパートで働いている 代表取締役Aの配偶者Cが来月 株式会社Bに入社して給与を毎月20万円支給する予定です。5.配偶者Cは 社内の雑務や経理等の事務処理を行う予定です。【質  問】1.配偶者Cは社内の雑務や経理等の事務処理を行う程度で、経営に従事していないと判断しみなし役員に該当しないと思われますが、上記のような状況でみなし役員とされる可能性はありますでしょうか。2.配偶者C が社内の雑務や経理等の事務処理に従事しているという実態を調査時に疎明するためには一般的にどのような書類等を準備されてますでしょうか。3.仮に配偶者Cが みなし役員と認定されてしまった場合であっても、期首から3ヵ月経過した後の入社でその後20万円の支給を変えずに同額支給すれば役員報酬の定期同額給与として損金算入が認められますでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続税の添付書類について基本的なことですが、確認させてください。書面での申告を予定しています。小規模宅地の特例を利用する予定です。【質  問】被相続人と相続人全員を示した「法定相続情報一覧図」を法務局から受け取りました。これを添付した場合に、被相続人と相続人全員の戸籍の「全部事項証明書」は添付する必要はあるのでしょうか?(納税者からは添付不要として当該情報をもらっていません)【参考条文・通達・URL等】相続税法施行規則16条第3項
2026年5月21日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事業再構築補助金を受給したが、不正受給が確定し、補助金の全額返還+加算金を支払った。【質  問】法人税法上、この加算金は損金算入になるのでしょうか。補助金適正化法解説では、加算金の性質が「利息と罰金の両方を有する」といった趣旨の説明がありました。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
2026年5月21日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人非営利型の法人です。通信連携をスマートに行うための活動、スマホの電波のように、街中のWi-Fiに『安全に・自動で』つながる仕組みを広げる活動をされています。街中でよくあるフリーWiFiは、通信が暗号化されていないことが多く、盗聴の危険があるそうで、それを安全に接続するための仕組みがOpenRoamingというもので、これによると、個人にIDPWを事前に設定することで、ログインなしで、街中のWi-Fiに安全に自動接続できる仕組みを広げることができるそうで、導入を進めている公共施設や市町村があります。【質  問】上記仕組みを広げるために国際的な業界団体であるWBA(ワイヤレスブロードバンドアライアンス)に加盟料を払っています。加盟料は会費で、対価性があるものではないと思いますので課税対象外という理解でよろしいでしょうか?合わせて電子証明書発行手数料もWBAに払っています。団体の拠点はアメリカにあるようです。この電子証明書発行手数料の消費税の取り扱いはどのようになりますか?インボイス番号は請求書を見る限りないようです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】相続税【前  提】アパートから離れた場所に、アパート居住者用の駐車場がある。アパートも駐車場も被相続人の所有である。添付の写真の10-40がアパートで、離れた青いポイントがある場所が駐車場です。【質  問】①アパートの土地は、貸家建付地ですが、離れた場所にある駐車場も貸家建付地としてよいでしょうか?②アパートの2室の内、1室が空室の場合、賃貸割合1/2として評価しますが、駐車場も同様に賃貸割合1/2でしょうか?③駐車場について小宅の適用も可能でしょうか?④③の小宅が仮に可能だとします。アパートに空室がある場合の小宅は、空室部分は除きますが、アパートから離れている駐車場についても空室部分を除くのでしょうか?駐車場のみの貸付業を行っている場合、全ての契約が埋まっていなくても、空き駐車場部分は除かず小宅を適用できると認識していたのですが、その兼ね合いで疑問に思いました。【参考条文・通達・URL等】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260521_1.png
2026年5月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】遺言者:甲推定相続人:乙(配偶者)、子(丙)、子(丁)甲は会社事業(株式会社A社)を営んでおり、子である丙は後継者としてA社を経営していく予定である(既に代表取締役)甲は財産全体の承継についてはまだ決めかねているものの、会社事業に関わる財産については全て丙に相続させたいと考えており、その部分について遺言書を作成することとした。会社に関わる財産は以下の通りである。1、甲の所有するA社本社が賃借りしている土地及び建物2、A社株式上記2点に関しては具体的に「丙に相続させる」旨の遺言内容としている。一方で1、に関連して、最近建て替えた建物及び土地に関して別の親族との共有状態を解消する目的で借入を伴い建物の取得及び土地の取得をしている。1、に関しては小規模宅地の特例なども使える見込みであり、相続税評価額について小規模宅地の特例適用後で以下の通りになる見込みである。土地:1億円建物:1億円債務:4億円2、に関しても現時点では相続させる旨を記載するが、早晩贈与により丙に株式を取得させることも考えている。その際には相続時精算課税を適用して申告する見込みである。株式の評価は7000万円ここで、当該不動産に係る債務4億円を丙に承継させる旨も併せて記載している。甲の財産にはこのほか、金融資産や保険金などがあり、その他の財産については遺産分割協議により乙、丙、丁が取得する見込みである。【質  問】このような財産を引き継いだ場合、相続税の計算において丙においては、不動産の引継ぎ時点でマイナス2億円(2億ー4億)となりますが、このマイナス2億円は相続時精算課税贈与をした株式、あるいは遺産分割協議の結果丙が引き継ぐことになった財産から控除することはできるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】11の2-7 (負担付遺贈があった場合の課税価格の計算)13-3(「その者の負担に属する部分の金額」の意義)13-9(相続時精算課税適用者の債務控除)
2026年5月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・合同会社 ・4月決算法人 ・昨年11月末解散 ・12月1日~ 清算事務年度 ・債券申出期間が2月10日に満了 ・2月10日以降の残余財産は、PCと現預金のみ ・清算事務年度の事務処理は、1つの売掛金の回収と社会保険料や  クレジットカードの未払金の支払い、PCの売却しかない ・4月末時点で預金残高15万弱残っている状態で全てを引き出しているわけでは無い 【質  問】 ・2月10日の債券申出期間の満了日以降は、PCを代表者個人に  売却をすればいつでも解散ができる状態で何もしていませんでしたが、  4月末時点でPCを個人へ売却をしたものとして処理をすると  リスクがありますでしょうか?PCの売却は現金処理です。 ・4月末時点でPCを売却したものとせずに5月にPCを  売却したものとした場合、合同会社ですと当初の決算月の4月決算で  一度決算をして、その後PCを売却した日から1か月以内に清算の申告を  することになるでしょうか?  それとも解散から1年を経過していないので、PCを売却した日から  1カ月以内に清算の申告をするだけでよいのでしょうか? ・現預金が資本金を上回るため、みなし配当が発生すると思うのですが、  みなし配当の発生日は現預金の金額が確定するPCの個人への売却日になるでしょうか?  それとも、5月以降に預金口座からお金を引き出した日付を  みなし配当の発生日にしても問題ないでしょうか? ・4月末に個人へPCを売却して現預金が確定したということになる場合、  みなし配当の源泉所得税の納付期限は5月10日になるでしょうか? ・みなし配当が発生した場合には清算した法人でも法定調書合計表を  提出する必要があるでしょうか?それとも、源泉税を納付して終了でしょうか? ・そもそもの質問で恐縮ですが残余財産が確定した申告の貸借対照表は、 現預金 /未払法人税     /資本金     /利益剰余金 となるのでしょうか? 最後の申告に未払法人税(債務)が計上されていても問題無いでしょうか? お手数ですがよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 特に無し
2026年5月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】コンタクトレンズの販売事業社です簡易課税事業者です売上としては①小売り・・・・・2種②手数料収入・・・5種③賃貸不動産収入・・6種今期より、リースも始めました 医療機器所有権移転外ファイナンスリースです法人税では、売買処理しました消費税についても、課税売上、リース商品仕入としています【質  問】所有権移転外ファイナンスリースの場合リース期間終了の、再リースありますリース期間中の解約は、禁止です(リース残金の支払い)売買処理していますが、消費税簡易課税の場合これは5種でしょうか?それとも2種でしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年5月20日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】①対象法人: A社②事案の概要: * 2025年8月:A社の代表取締役甲が逝去。・2026年4月:株主総会において、甲の死亡退職金(支給対象者:甲の妻、支給額:500万円)の支給を株主総会決議にて決定。・現在の状況: 会社の資金繰りの都合上、実際の支給(支払)日は現時点で未定であり、未払の状態となっています。【質  問】1.「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務について死亡退職手当金等に係る支払調書は、原則として「支払の確定した日(株主総会決議日等)から1か月以内」に提出することとされている認識です。しかし、今回のケースでは実際の支給(支払)が行われておらず、時期も未定です。このように「支給決議はなされたが、実際の支払がなされていない(未払)」という現時点において、税務署への支払調書の提出は必要ない(実際の支払月の翌月15日まで、または支払が確定した状態として別途期限があるのか)という理解でよろしいでしょうか。2.現時点で必要なその他の手続きについて代表取締役の死亡および退職金の支給決議(未払)に関連して、現時点でA社が行うべき、上記以外の必要な届出や手続き(源泉徴収関係や法人税申告上の留意点など)がございましたらご教示ください。お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm
2026年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人【前  提】<現状>・個人事業で得意先に対して、一緒に営業同行し、資料作成などもサポート・今回新たに法人を作って、その法人においては 上記の営業サポートをしている得意先の従業員に対して 社内研修を実施する予定【質  問】今回法人を作る主な目的は社会保険料を安くしたいという目的です。新たな法人での税務的な問題・リスクはありますでしょうか。(個人事業とは別事業という認識が顧問先にはあります)【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 典型的なハーフタックスプランの養老保険に要件を満たして 加入しています。 役員は対象外で、全使用人を対象としています。 10年ごとに満期となる契約で、加入は入社時を基準として 一律加入として制度運用してきました。 加入に関して特定の社員の選考はされていません。 経営方針の転換により、福利厚生制度としての養老保険の 加入を廃止する方向で検討しています。 廃止の方法は、満期が到来した契約分から新規の契約に移行せず、 方針決定の日以降の入社者に関しては保険の加入は行わない方法です。 【質  問】 前提のとおり、段階的に廃止をしようとするときに形式的には 全員加入を満たさないこととなりますが、満期未到来分の契約について 引き続き保険料を支払った際の処理は、従前通り 通達9-3-4の適用があるとしてよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
2026年5月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和8年3月期決算の賃貸ビル1棟を所有する法人です。7年7月に所有するビルを売却し、収入もなくなるため、役員退職金を支給し、解散する予定でした。(なお、1年に1回の申告の関与)先方において、令和8年2月に従業員1名(他人)と役員1名の退職金を支出し、令和8年3月に納付書で退職金の源泉を支払い、又、3月分の従業員給料及び役員報酬も支出し、その源泉も令和8年4月に納付書で支払っています。【質  問】上記において、実質的に経済活動をしておらず、解散する予定でしたが、誤って、登記を忘れており、退職金を支給した後に1か月分の給料及び報酬を支給していますが、この役員及び従業員の退職金として支払った金額は退職金と処理しても良いですか?すぐにでも、解散の手続きを取ろうと思っています。【参考条文・通達・URL等】9-2-32(法人税)30-2(退職所得)
2026年5月20日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】第1株主グループ持株割合62%(5名合計)第2株主グループ持株割合33%(1名)第3株主グループ持株割合5%(1名)第3株主グループの者が譲渡【質  問】第3株主グループは同族株主以外の株主に該当するため、第1株主グループ又は発行法人へ譲渡する場合、配当還元方式による評価額を譲渡価額とすることについて問題が生じることがあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先甲社(紙製品の製造・卸売)とその100%子会社である顧問先乙社(紙製品の運搬会社)について。甲社と乙社は下記の資本関係があります。なお、トップの親会社は非上場の大会社です。親会社   資本金 3,228,000千円      株主構成 A社11.56%           B社11.46%           C社5.26%           E社3.51%           D社4.42%           その他諸々     ※ 親会社は被支配会社でない法人株主に該当する顧問先甲社(親会社の100%子会社)      資本金 26,654千円顧問先乙社(甲社の100%子会社)      資本金  3,000千円【質  問】①顧問先甲社の別表二記載に当たり、親会社の所有株数は別表二「19」欄に記載されることで、甲社は特定同族会社に該当せず、留保金課税は適用されないと考えていいのでしょうか。②顧問先乙社の別表二記載に当たり、甲社の所有株数は別表二「19」欄に記載されることで、乙社は特定同族会社に該当せず、留保金課税は適用されないと考えていいのでしょうか。それとも別表二「21」に記載され、乙社は特定同族会社に該当し、留保金課税が適用されるのでしょうか。③親会社は資本金5億円以上ですが、本件の場合、留保金課税の適用についてどのようにかかわりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第六十七条
2026年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】【法人】3月決算法人【資本金】期首:40,000,000円     期末:60,000,000円【資本準備金】期首:0円       期末:9,150,000円【利益準備金】期首:29,051,547円       期末:29,051,547円【質  問】・利益準備金の額が明らかにおかしいと思い、過去の資料を 確認したところ、平成14年に関連法人と合併を実施していた。・その際に被合併法人の繰越利益剰余金21,051,547円を合併 法人が承継する際に、合併法人側の処理でその繰越利益剰余金を 利益準備金に振替計上してた模様。この利益準備金の金額を当期で訂正すべきか、訂正する場合はどのようすべきでしょうか。定時総会で配当を決議することになっておりますので、利益準備金の積立が必要となります。本来であれば積立が必要となりますが、数値上は不要という状態です。ご教示をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月20日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建築業(設計、管理、施工)【質  問】クライアント法人が従業員の保養所として中古不動産を購入中古建物(木造平屋建て)は法定耐用年数の全て経過している物件減価償却資産台帳上の耐用年数は4年で処理この物件をこの度自社でフルリノベーションをしました建物に要した費用は約2,000万ですこの際の法定耐用年数はどのように計算するのが妥当でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
2026年5月20日
所得税
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相談会の皆様お世話になります。【税目】所得税【対象】個人事業主【前提】・2022年9月来日。1年ほど滞在予定。・国籍は英国。・日本法人とフリーランス契約をし、国内源泉所得あり。・英国所在の不動産を賃貸し、賃料収入あり。・過去2020年中にも約7か月間日本に滞在し、国内源泉所得があった。【質問】1,フリーランスとしての収入は事業所得として申告でよいでしょうか?2,英国の不動産賃料収入について日本に送金した場合は課税対象となるのでしょうか? タックスアンサーNo.2010 納税義務者となる個人においては非永住者は「国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの」は課税対象とあります。英国の賃借人から直接日本に振り込まれた場合は課税で、英国の賃借人から本人の英国の銀行口座に振り込まれ、それを日本に送金した場合は課税対象外という理解でよいでしょうか?3,2020年については無申告とのことです。正しくは出国時に確定申告の必要があり、今回、再入国ということですが、今から期限後申告をすればよいでしょうか?ただ、2021年1月1日は住所がなく、住民税は対象外ということでよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
2026年5月20日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事前確定届出給与の届出をした場合、・届出どおりに支給する・一円も支給しない(不支給)の二択であると考えておりました。【質  問】不支給の場合、支給対象の役員から「辞退届」をもらい、さらに、当該事前確定届出給与を支給しない旨の臨時株主総会決議が必要だという意見をネットで見かけました。その必要はありますか?【参考条文・通達・URL等】事前確定届出給与/未払金未払金/債務免除益、という2つの仕訳を前提として、・1行目の借方が全額損金不算入(届出通りに払っていない)・事前確定届出給与は当該役員の給与所得となる。・債務免除益はそのまま ということのようです。根拠として所得税基本通達28-10法人税基本通達4-2-3が挙げられています。
2026年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は従業員向けに譲渡制限付株式を付与している。 ・譲渡制限付株式の譲渡制限が解除されるタイミングは  従業員が定年退職したタイミング。 ・A社の従業員aは、B社に出向することになった。 ・A社はB社から従業員aに係る給与負担金相当額を受領する予定。 【質  問】 ①A社は出向先法人であるB社から譲渡制限付株式の 付与に係る給与負担金も受領する予定ですが 違和感ありませんでしょうか。 ②A社の課税所得計算についてA社の譲渡制限付株式に 係る費用(株式報酬費用)は、譲渡制限が解除されるまで 損金算入できないと理解しています。 この場合、B社から従業員aに係る出向負担金を 受領したタイミングで出向負担金相当額はA社の 益金の額に算入されますが、従業員aに付与した株式報酬費用相当額は、 上記の通り加算調整が必要になると思われます。 この理解で正しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 直前期法人税別表五(Ⅱ)期末現在の資本金等の計算に関する明細書 資本金 15,000,000 自己株式 ▲5,530,500 利益積立金 618,000 繰越損益金 ▲3,000,000 差引合計額 7,087,500 【質  問】 自己株式の取得(みなし配当)の場合の取得直前の 資本金等の額とは7,087,500円でよろしいのでしょうか? それとも15,000,000円なんでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特にない
2026年5月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.会社概要 ・法人:A社 ・役員構成:代表取締役(妻)、取締役(夫)の2名(従業員なし) ・事業内容:経理やバックオフィス(管理部門)の業務改善 ・ガバナンス構築の支援 2.大学院通学の背景と目的 A社が展開する業務改善やガバナンス構築支援のサービスにおいて、 クライアント企業の体制強化を促すためには 「教育コンサルティング」の視点が 必要不可欠であると考えております。 そのため、経営陣としての能力向上および事業への 直接的な還元を目的として、以下の講義(カリキュラム)を 履修できる大学院への通学を検討しています。 ・人材マネジメント論 ・ビジネスデータ分析 ・コンフリクト・マネジメント論 ・経営戦略論 ・組織行動論 3.社内規程の定め A社の福利厚生規程では、以下のように定めております。 第 〇 条(自己啓発および書籍購入補助) ①会社は、 社員等の業務遂行に必要な専門知識の 習得を奨励するため、 以下の 費用を補助する。 ②【学費補助】 業務に 関連の 深い大学、 大学院、通信教育等の学費について、 国または 自治体等の公的助成金を 差し引いた本人負担確定額の 2 分の1を補助する。 ただし、 1 名につき年間50万円(税込)を上限とする。 ③【書籍購入補助】 業務上の知見を 広めるための 書籍購入代金(電子書籍を含む)について、 月額 2 万円(税込)を上限として実費を 会社負担とする。 【質  問】 上記の前提に基づき、役員が大学院に通学する費用について、 福利厚生規程に則ってA社が年間50万円を上限に 補助(負担)した場合、以下の税務上の取り扱いに 問題はないでしょうか。 専門的な見地からご意見をいただけますと幸いです。 1.A社側における損金算入(経費化)の可否 上記カリキュラムがA社の事業(バックオフィス改善・ガバナンス構築支援)に 直結していると判断し、規程に基づいて支給する学費補助は、 A社において税務上の損金として認められるでしょうか。 2.役員個人側における給与課税の有無 今回の学費補助が、通学する役員個人に対する「給与(経済的利益の 供与による役員賞与)」とみなされ、所得税の源泉徴収対象 (および法人側での損金不算入)となるリスクはありますでしょうか。 (※A社が役員2名のみの同族会社であり、 全役員が恩恵を受けられる状態である点も含めてご判断いただけますと幸いです。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
2026年5月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】前年度に繰り越した賃上げ税制の繰越超過額があり、今年度も税額がなく控除できない場合で、今年での雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を下回っているとき。【質  問】上記の前提の場合、前年度に繰り越した超過額は繰り越すこと自体ができず、今年度の申告でゼロになってしまうという理解でよかったでしょうか?その理解で合っている場合、今年度は別表六(24)付表一は作成する必要がないと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法第42条の12の5https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2026年5月20日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】 4筆998㎡の貸家建付地と隣接の2筆雑種地30㎡の評価 先の6筆は元々登記上は4筆920㎡ 建築確認申請にあたり、元の4筆から2筆を切り出し分筆し、 分筆の2筆を30㎡ 分筆後残った本体は890㎡ 残った本体4筆は測量をし998㎡であることを確認、 ただし、登記上の面積更正は行わず、登記上は890㎡ 分筆測量後の建築計画概要書では敷地面積は998㎡となっている。 現状は998㎡の貸家建付地    それに隣接する未利用雑種地30㎡ 分筆のいきさつは、新築にあたり敷地面積の確定を行うため 隣接土地所有者に境界確定の立会を求めたが拒否されたので、 自身の土地の一部を切り出し、新築建物敷地範囲を確定 切り出した2筆30㎡は幅1m奥行30m未舗装の未利用地 建物敷地とされた4筆998㎡は貸家建物の敷地とアスファルト舗装の賃借人専用駐車場 隣地所有者の協力があれば6筆で建物敷地とし建築確認申請を出せたはず【質  問】 地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)の 適用可否について、他の要件が充足していれば 貸家建付け地4筆998㎡(実測だが面積更正登記未了)と 2筆30㎡を合わせた1028㎡を1画地として 地積規模の大きな宅地の評価の面積要件1000㎡を充足し、 地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2) の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7 一団として評価することが合理的とある財産評価基本通達20-2
2026年5月20日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は日本法人です。・A社は、中国法人であるB社とコンサルティング契約を締結しています。・契約の目的は、B社の日本市場における市場開拓および事業開発の支援です。・A社は、当該役務提供の対価として、B社から毎月50万円を受領しています。【質  問】A社がB社から受領する毎月のコンサルティング料50万円について、消費税の課税区分はどのように判定すべきでしょうか。具体的には、以下の点について判断に迷っております。①消費税法上、役務の提供に係る内外判定は、原則として「役務の提供が行われた場所」によることとされています。本件では、A社は日本国内で市場開拓等の役務を遂行している一方、その成果報告は国外のB社に対して行われているため、役務の提供地を国内と言い切れるか疑問があります。②仮に役務の提供地が明らかでない場合には、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」で判定することとなりますが、その場合、A社の事務所が日本国内にあることから国内取引に該当することになります。③さらに、国内取引に該当する場合であっても、非居住者であるB社に対する役務提供であることから、輸出免税(消費税法第7条)の適用可否についてもご教示いただけますと幸いです。以上の点を踏まえ、本件コンサルティング報酬の課税区分(課税売上・輸出売上のいずれに該当するか)についてご教授いただきたく、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
2026年5月20日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】登場人物・インドの法人A社、ITサービス提供(日印租税条約第12条の使用料に該当)・シンガポール法人B社及びその日本支店取引形態・A社がB社日本支店に役務提供・B社日本支店からではなく、B社本店(シンガポール)からA社に支払【質  問】質問1-1: 役務提供地はインド、支払はシンガポール(費用負担はシンガポール本社のまま)前提「A社がB社日本支店に役務提供」について、A社の役務提供がリモートで完結する場合、日印租税条約を検討する必要はありますか?役務提供場所がインドであること、支払者B社がシンガポール法人であること、から日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?質問1-2: 役務提供地はインド、支払はシンガポール(費用負担は日本支店に付け替え)上記質問1-1において、B社シンガポール本店とB社日本支店との間で費用の付け替えが為され、最終的にB社日本支店の費用となった場合でも、①日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?②B社日本支店からB社シンガポール本店への費用精算(立替分の資金移動)について、B社日本支店が源泉徴収する必要はないでしょうか?質問2-1: 役務提供地は日本、支払はシンガポール(費用負担はシンガポール本社のまま)前提「A社がB社日本支店に役務提供」について、A社の役務提供が来日してB社日本支店を業務実施場所として完結する場合、日印租税条約を検討する必要はありますか?役務提供場所が日本であっても、支払者B社がシンガポール法人であること、から日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?質問2-2: 役務提供地は日本、支払はシンガポール(費用負担は日本支店に付け替え)上記質問2-1において、B社シンガポール本店とB社日本支店との間で費用の付け替えが為され、最終的にB社日本支店の費用となった場合でも、①日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?②B社日本支店からB社シンガポール本店への費用精算(立替分の資金移動)について、B社日本支店が源泉徴収する必要はないでしょうか?質問を記載していて(整理していて)私なりの結論ですが、日本支店に対する役務提供がリモート(国外)で為されようと日本で為されようと、支払者が国外(シンガポール本店)であれば、日印租税条約を検討する必要はない、という理解で宜しいでしょうか。ご回答のほど、宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/india.text.rev.jpn.pdf第十二条1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。2 1の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、これらが生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受領者が当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受益者である場合には、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の額の十パーセントを超えないものとする。3 この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領するすべての種類の支払金をいう。4 この条において、「技術上の役務に対する料金」とは、技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタントの役務の対価としてのすべての支払金(支払者のその雇用する者に対する支払金及び第十四条に定める独立の人的役務の対価としての個人に対する支払金を除く。)をいう。5 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料又は技術上の役務に対する料金の受益者が、当該使用料若しくは技術上の役務に対する料金の生じた他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は当該他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の支払の基因となった権利、財産又は契約が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。6 使用料及び技術上の役務に対する料金は、その支払者が一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府、地方公共団体若しくは居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、使用料又は技術上の役務に対する料金の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わない。)が一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有する場合において、当該使用料又は技術上の役務に対する料金を支払う債務が当該恒久的施設又は固定的施設について生じ、かつ、当該使用料又は技術上の役務に対する料金が当該恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、当該使用料又は技術上の役務に対する料金は、当該恒久的施設又は固定的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。7 使用料又は技術上の役務に対する料金の支払の基因となった使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料若しくは技術上の役務に対する料金の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、使用料又は技術上の役務に対する料金の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対し、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
2026年5月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】■添付資料1の地番243-3の土地の評価を実施する予定である。■244-4は添付資料2の路線価280Dの道であり、路線価がついている。■244-4の登記を調べると宅地とあり、おそらく私道である。【質  問】243-3の土地は、現況調査しても明らかに路線価280Dの道に接しており、不整形地でもない。一方で、路線価280Dの道は、244-4の登記を見るとおそらく私道であると思われる。このような場合、243-3は明らかに路線価に接した土地ですが、無道路地として評価するのでしょうか?それともなんの減額もなく路線価×地積で評価するのでしょうか?なお、路線価×地積だと2,700万円くらいの評価になり、固定資産税評価額だと1,900万円弱と評価されています。役所の方ではなんらかの減額がされていると思います。このような場合、評価はどう考えたらよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260514_2.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260514_3.png
2026年5月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は素材の卸売業を営んでおります。・台湾の会社より素材を仕入れ、香港の会社へ販売しております。・素材は日本を経由せず、台湾の倉庫から香港の倉庫へ直送されます。・当社は日本法人です。【質  問】① 上記取引は、国外取引として不課税取引に該当しますでしょうか。② 国内取引として課税取引に該当する場合、輸出免税の適用対象となりますでしょうか。輸出免税の適用を受ける場合、必要となる書類をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2026年5月19日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前  提】AIサーバーに投資した法人のAIサーバーからの収入は国外売上に該当する【質  問】国外売上に対応するAIサーバーの投資は、課税売上にのみ要する課税仕入れとしても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年5月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】保安林の評価についてお伺いします。登記も現況も地目は保安林です。以下の前提とします。対象地積:1,000㎡山林の倍率(倍率表):1.3固定資産評価明細書に記載ー"近傍保安林"1,000㎡あたりの固定資産税評価額:20,000円【質  問】保安林の評価は通常、保安林ではないものとして評価した価額(自用地価額)から、その価額に「法令に基づき定められた伐採関係の区分」に応じて定められた控除割合を乗じて計算した金額を控除した金額により評価すると理解しております。固定資産評価明細書に"近傍保安林"1,000㎡あたりの固定資産税評価額が記載されている場合はどのように評価すべきでしょうか。こちらは採用せず役所に近傍山林の固定資産税評価額を確認するべきか、それとも"近傍保安林"1,000㎡あたりの固定資産税評価額を利用して山林の倍率や伐採制限を加味しない価額とすべきか悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】50 森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、45((評価の方式))から49((市街地山林の評価))までの定めにより評価した価額(その山林が森林法第25条((指定))の規定により保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき45から49までの定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、その価額にその山林の上に存する立木について123((保安林等の立木の評価))に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平16課評2-7外・平29課評2-46外改正)(注) 保安林は、地方税法第348条≪固定資産税の非課税の範囲≫第2項第7号の規定により、固定資産税は非課税とされている。
2026年5月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税法第26条立木の評価について【質  問】財産評価基本通達に定められている立木の評価をした後、相続税法第26条を根拠に×85%(15%引)をすることができるという理解であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第26条相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は,当該立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。
2026年5月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・クライアントは日本法人であり、米国消費者向けに物品を販売(小売)する リモートセラー(remote seller)です。・米国各州のSales Tax(売上税)の納税義務を認識しておらず、 過去、顧客からSales Tax相当額を徴収(チャージ)しておりませんでした。・売上計上時はSales Taxを認識せず、米国消費者からの請求総額をそのまま売上として計上していました。 税抜/税込の区分: ありません(総額計上)。 預り金(仮受消費税類似)処理: 該当ありません。 Sales Taxの経費(損金)処理: 該当ありません。・今後、過去3年〜6年程度遡って、自社の資金持ち出しで 該当Sales Tax相当額を米国州当局に納税する予定です。・同様の事例が今後も多く発生する見込みです。・遡及年数・対象州数・概算納税額(売上の概ね3%〜10%、平均約5%相当)は、現時点で未確定です。【質  問】1.上記前提のもと、米国Sales Tax相当額について、過去事業年度の売上高を 減額する更正の請求を行い、日本の法人税の一部還付を受けることは可能でしょうか。2.上記が不可能な場合、Sales Tax納税額は、納付した事業年度(又は米国Sales Tax Return提出時)の 損金として処理する取り扱いでよろしいでしょうか。損金算入時期は、 具体的にどの時点となりますでしょうか(債務確定主義の適用関係を含めてご教示ください)。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不整形地の財産評価を依頼されています。想定整形地のとり方にいくつか候補が生じました。【質  問】図1のような土地の評価について質問です。不整形地の評価として、図2の様に路線に実際に接する部分を間口とすると、想定整形地が取れませんでした。図3の様に、路線に接する部分の宅地と直角に間口をとり、想定整形地をとるように検討していますが問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260515_4.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260515_5.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260515_6.png
2026年5月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】資産管理会社【質  問】取引相場の無い株式を個人から法人へ売却する際に、所得税法上の時価を計算する必要がありますが、その場合に、評価対象会社の子会社が保有する土地についても、路線価ベースではなく、鑑定評価や公示価格などを参考に「取引相場(通常の時価)」へ評価替えを行う必要があるという事で間違いないでしょうか。また時価が不明である場合は貸家建付地などを加味した相続税評価額を0.8で割り戻した公示価格ベースの評価額として評価して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6
2026年5月19日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】非上場会社の株主が当該会社株式の譲渡を検討しています。【質  問】(1)-1 当該会社に譲渡する場合(自己株式)の株価:株価の算定にあたって、財産評価基本通達に従いつつも、Lの割合は小会社の0.5とし、法人税額相当額は控除しない、という方式によった場合、所得税法59条・同政令169条に定める「著しく低い価額」にはあたらないと考えてよいですか?(1)-2 (1)-1の場合、会社側に受贈益は生じないと考えてよいですか?(1)-3 (1)-1の場合、みなし配当の金額は、上記で計算した対価に基づいて計算すれば良いですか?別の「時価」などを考慮する必要はありますか?(2)-1 他の個人株主に譲渡する場合の株価:所得税法上の論点は、法59条2項と60条1項2号のみと考えてよろしいですか?(2)-2 (2)-1の場合、低額譲渡に伴う贈与税(相続税法7条、9条)の対象とされないためには、相続税法7条・9条の「著しく低い」はどのように解釈すればよいでしょうか。相続税の評価方法(財産評価基本通達に従った方法)に従って算定すれば問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】所得税法59条、60条、同施行令169条所得税基本通達59-6相続税法7条、9条
2026年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人(不動産賃貸業)が所有・賃貸事業の用に供し、損害保険に加入している建物について、補修工事が発生し、損害保険金を受取。・保険金の入金は当期、補修工事実施は翌期となり、事業年度をまたいでいる。・補修工事は見積書を入手している段階。【質  問】上記前提の場合、保険金を受け取った当期において、補修工事費用を見積書から計上して申告を行うことは、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 2-2-1
2026年5月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】売上高10億円程度の法人です。全国に支店があり、各支店に営業担当が常駐しています。【質  問】当法人では、従業員の駐車場利用について、利用者全員から月3,000円を給与控除しています。駐車場の形態は複数あり、①会社契約の外部駐車場(特定従業員専用)、②会社契約の外部駐車場(共用)、③会社私有地、④テナント賃料込みで駐車場部分の金額切出し困難、⑤外部駐車場12台分の一括借上げです。現状、一括借上げや会社私有地等については、従来、所得税法基本通達36-29の考え方を踏まえ、給与課税していません。令和8年4月1日以後の通勤手当の非課税限度額改正により、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を通勤手当の非課税枠に加算できる制度が始まったため、従業員から控除している3,000円について、新たに月3,000円の通勤手当を支給し、非課税処理できないかを検討しています。質問は、(1)各パターンごとに月3,000円を非課税通勤手当として支給できるか 特に、A2)特定従業員の専属利用ではない共同利用駐車場について、従来どおり所得税基本通達36-29の福利厚生施設的な経済的利益として給与課税しない整理を維持したうえで、従業員が負担する3,000円部分のみを非課税通勤手当として追加支給する整理でよいか。(2)B)会社所有土地やC)テナント賃料込みの駐車場について、従業員から月額3,000円を駐車場利用料として徴収している場合、その3,000円を「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」として取り扱えるか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf所得税基本通達36-29https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260518_1.jpg
2026年5月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】地方自治体(市)が50%を出資する株式会社資本金1億円以下【質  問】この法人は中小企業者等の法人税率の特例の対象となる中小法人に該当すると考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm
2026年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】平成4年に1000万円の最低資本金に達するまでの300万円の利益の資本組み入れをしましたが繰越利益/資本金 300万円の仕訳を入れただけで、ほかは何もしていません【質  問】上記の場合、別表五(一)に何か記入しなければならなかったのでしょうか?自己株式の取得や株評価で悩んでおります。ご教授の程、宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】平成3年4月~平成8年3月までの間に最低資本金(1000万円)に達するまでの利益等を組み入れた場合のみなし配当の非課税
2026年5月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】特殊法人です。【質  問】経費に対し、補助金が支給されるのですが、当該経費は、他の法人と分担して負担することとなります。それに伴い、補助金も、一度は全額受け取りますが、経費の分担に応じて他の法人に対して分担金として支出することになります。この時、補助金はその受け入れた全額を特定収入とすべきでしょうか。それとも他の法人に対して支出する分担金は預り金と考えて、特定収入として取り扱わないことになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令75条
2026年5月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・青色申告を行う個人事業主A(漫画家)である。・Aは本年5,000万円程度の事業所得を見込んでいる。・配偶者Bは他会社に勤務していたが、この度退職し、 Aの事業を手伝うこととなった。 最終出勤日が5月15日、正式な退職日(社会保険の資格喪失日)が6月30日である。 ※5月16日から6月30日までは完全な有給休暇の消化期間であり、  前職への労務提供や拘束時間は物理的にゼロである。・同期間中、配偶者Bは当事業の業務にフルタイムで専属的に従事している。・専従者以外の使用人(雇用しているアシスタント等)は存在しない。・配偶者Bの職務内容は、一般的な漫画アシスタント業務の他、 当事業の収益の源泉となる「キャラクターデザイン」 「グッズの企画・製作」の高度な専門性を要する業務も行い、技術・経験も有している。・上記の労務の性質と事業の収益状況に鑑み、 給与額を年額800万円程度に設定する予定である。【質  問】1.前職に籍が残り賃金(有給手当)が発生している期間であっても、物理的な拘束が完全にない有給消化期間については、所得税法施行令第165条第2項第2号のカッコ書きにある「当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」に該当すると解釈し、正式な退職日を待たず、5/15から青色事業専従者として給与を支給(経費算入)することは可能でしょうか?その場合に残しておくべき証拠(業務日報等)があれば、ご教示ください。2.所得税法施行令第164条第1項に基づく 「労務の対価として相当である金額(適正額)」を算定するにあたり、 当事業には比較対象となる他の使用人が存在せず、 また同業他社(他の個人事業の漫画家)における給与相場を把握することも困難です。 このような場合、 同条第1号の「労務の性質」および第2号の「類似する事業の給与の状況」を 客観的に立証するために有効な手段はありますでしょうか? 例えば「ココナラ」等スキルマーケットの募集価格を 提示することは、実務上どの程度有効でしょうか?事実認定の問題かと存じますが、先生の経験上のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第57条事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等所得税法施行令第164条青色事業専従者給与の判定基準等所得税法施行令 第165条親族が事業に専ら従事するかどうかの判定
2026年5月19日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲 賃貸土地を3筆(隣接)保有していた、貸主相続人 乙、丙 賃貸土地3筆を甲から相続 乙2筆、丙1筆借主 A株式会社【質  問】乙、丙が甲から土地を相続したことにより、乙、丙連名で、添付ファイルの文書を借主であるA株式会社に提出します。(原契約の土地賃貸借契約書は、10年以上前に締結)内容は、被相続人 甲が保有していた土地3筆を乙、丙でわけて相続したことによる賃料変更及び、振込先のご連絡です。なお、乙と丙の賃料合計は、相続前の甲の賃料と同じ金額です。形式的にはご連絡の書面ですが、当該書面に印紙は必要でしょうか?必要な場合、印紙税額はいくらでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260518_1.png
2026年5月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】Soudan18412、18929の一般社団法人(非営利型)の事例となりますので、【前提】は同じです。令和3年に理事長が一般社団法人(非営利型)に次の資産を贈与しました。1 建物①及びその敷地2 建物②及びその敷地3 建物③4 美術品理事は6名理事A : 理事長兼館長(無報酬)理事B~E(無報酬)理事F : 窓口、事務業務(使用人分給与を時間給で支払)他に従業員はいない総会にて館長を他の理事に交代、以後、新館長は有給となる予定。【質  問】いつもご丁寧なご教示をいただきましてありがとうございます。度々の質問で非常に申し訳ございませんが、私的支配について再確認させてください。毎年度の予算は事業年度開始後の定時総会(理事=社員)で審議しているため令和8年度の予算は今月末審議予定です。予算案では、支出部経常経費700万円、施設整備費700万円収入の部販売物売上・募金収入等 400万円寄附金収入 10,000万円となっています。会報等で寄付を募る予定ですが、最終的には、寄付のほとんどを理事長単独、あるいは、理事長&他の理事(理事長の亡き夫の子で理事長と養子縁組はしていない)からの寄付となる可能性が高いです。このようなケースでも、役員構成や定款の規程が整備されており、理事長の個人プレー、例えば、契約を勝手に結ぶ、使用人兼務役員の給与を勝手に上げ下げする、予算にない支出をするという事がなく、これまで先生にご教示いただいた点に留意して運営していれば、税務署にとって相続税法66条4項により課税するのはハードルが高いとう認識で大丈夫でしょうか?もちろん、贈与税課税のリスク説明は必要ですが。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】措置法70条の非課税についてです。配偶者と子ども2人の相続人3名(生命保険非課税枠1,500万円)子どもAが生命保険1,600万円を受け取っている。【質  問】子どもAがふるさと納税をすることで所得税(+住民税)の寄付金控除と相続税の措置法70条非課税を受けようとしております。(1)措置法70条の非課税は受取人固有の生命保険についても使えるか使えると認識しているのですが誤りがあればご教示ください(2)使える場合その金額子どもAは生命保険1,600万円を受け取っていますが、非課税枠1,500万円により、生命保険に関して相続税の課税価格になるのは差引100万円だけです。そのため、生命保険のみで考えれば、100万円のみふるさと納税をすることで措置法70条の非課税の相続税緩和効果を受けられるという考えであっているか。【参考条文・通達・URL等】措置法70条非課税
2026年5月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(私立学校法人 知事所轄)【前  提】私立学校法人:知事所轄(中高)1.毎年留学生を10名程度受け入れている。2.受入についてはコンサル法人(一般社団法人)の推薦によっている。3.コンサル法人には留学生1人当たり40万円の「生徒推薦手数料」(計算書類科目は「支払手数料」)を協定書に基づき支払っている。④学校法人は、留学生からは「事務手数料」(校納金明細書より)名目で(計算書類科目「雑収入」)として40万円を受領している。⑤従って学校法人に損益は発生しない。【質  問】【質  問】1.消費税留学生から受入れる「事務手数料収入‥科目/雑収入」は「課税売上」、コンサル法人に支払う「生徒推薦手数料‥科目/支払手数料」は「課税売上にのみに要する課税仕入」としてよいか。当該「生徒推薦手数料」を支払わなければ「事務手数料収入」は生じないのが根拠です。しかし「生徒推薦手数料」は授業料等の非課税売上の増収に貢献していることから判断に苦慮しています。そもそも「事務手数料収入‥雑収入」は課税売上でよろしいでしょうか。質問2法人税「事務手数料収入」は法人税法上の34業種に該当するのでしょうか。請負業の判断に迷っています。以上2項目のご教示をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法30 消基通11-2-16法2十三・令5
2026年5月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前  提】1. 当事者・体制●法人:日本の株式会社(内国法人)●役員:代表取締役 1名のみ●従業員:なし●役員報酬:定期同額給与(法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条1項1号)として支給中2. 事象・時系列●事業年度開始日に定期同額給与の支給を開始●事業年度開始日から 3か月経過後に代表取締役が日本から英国へ移住●移住に伴い、株式会社からの役員報酬の支給停止を検討中3. 移住の背景・業務継続状況●移住理由:英国現地で法人を新規設立し、現地ビジネスを開始するため●日本の株式会社の業務は、移住後も英国からリモートで継続●役員としての職務自体は継続(職務執行の停止ではない)【質  問】主論点役員報酬の 支給停止(ゼロ改定) が、施行令69条1項1号ロの「臨時改定事由」に該当するか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月19日
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