質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】1.A法人はamazonを通じて輸出取引を行っている。
2.売上拡大のため Amazonのアカウントを
自社のアカウント以外にも
購入したアカウントを使用している。
3.輸出取引に関しては関税法の規定に従い、
適法に処理している。
4.他社のアカウントを使用した売上も自社の通帳に入金し、
法人税は訂正に納税している。
5.課税仕入に関してはカードに上限金額の規定があるため、社長個人のカードも使用しているが、その部分に関しては立替金精算書を作成している。
【質 問】A法人名義でないアカウントを使用していることについて
輸出免税を否認されることはありますでしょうか?
もし否認される可能性がある場合、
仕入税額控除の立替金精算書のように
取引内容を保管するような書類を
作成する必要がありますでしょうか
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】消費税法 第7条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2025年11月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】[soudan 05202]特養ホーム退所手続き後の小規模宅地の特例の適用についての過去回答閲覧のため、引用して再質問いたします。---以下引用---・被相続人 甲・相続人 乙・丙・甲は数年前より特別養護老人ホームに入居・亡くなるまでにいくつかの特養ホームを移動 (各特養ホームの契約書等が見当たらないとのこと)・特養ホームに入居前は乙と同居(自宅)・乙は相続開始時まで自宅に居住・甲の住民票は特養ホームに移さず乙と同じ自宅のまま・令和5年12月、肺炎のため 特養ホームからA病院に入院・A病院で検査の結果、 他の病気も見つかり治療できないので、 令和6年1月B病院に転院・B病院に転院する際、 特養ホームにはもう戻れないだろうとのことで 特養ホームの退去手続きをする・令和6年3月2日に死亡・乙が自宅の土地家屋を相続予定自宅から特養ホームに入居なので措置法69条の4の括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。」に当てはまり、小規模宅地の特例は適用できると考えていますが、相続開始時点で特養ホームの退去手続きが済んでいるので、その辺の取り扱いが問題ないのかが気になって質問させていただきました。---引用以上---【質 問】---以下引用---質問1小規模宅地等の特例の適用はできると考えてよろしいでしょうか。質問2適用できるとした場合、措置法69条の4の本文の「居住の用」に該当しての適用になるのでしょうか。それとも括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。」に該当しての適用になるのでしょうか。質問3適用できるとした場合の添付資料ですが措置法69条の4の本文での適用であれば、戸籍謄本の附票と死亡診断書のコピーだけで、特養ホーム関係の書類は添付しなくてよいと考えていますがそれでよろしいでしょうか。もし、括弧書きでの適用であれば、特養ホームへの入居を証明する書類が必要となると思いますが契約書類が見当たりません。最後に入所の特養ホームから入居日と退去日の記載のある証明書のような書類を取り付けてくださいました。契約書等の代わりにこの証明書の添付でよろしいのでしょうか。特に退去日の記載があるので気になっています。以上です。よろしくお願いいたします。---引用以上---【参考条文・通達・URL等】---以下引用---特になし---引用以上---
2025年11月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人診療所のテナント契約・賃貸借期間20年・契約書には「本契約は 前項に規定する期間の満了(20年)により終了し 更新がないものとする。ただし甲および乙は協議の上、本契約期間満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下、「再契約」という)を締結することができるものとする。」とある【質 問】前提のただし書き以降の解釈に不安があります。・内装工事の耐用年数は20年を用いてよいのか・仮に耐用年数取扱通達1-1-3を用いて計算した場合に 15年だった場合の耐用年数は何年か・建物附属設備の耐用年数に影響はあるのか【参考条文・通達・URL等】・耐用年数取扱通達1-1-3
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】キャラクターグッツの販売店を運営している会社です。
店舗数が多いため多くのアルバイトを雇用しています。
【質 問】下記の学校は勤労学生控除の対象になりますでしょうか。
また専修学校、各種学校などいわゆる職業訓練学校の場合には、
証明書の提出が必要になりますが、
これらの学校は証明書提出は必要でしょうか。
①独立行政法人航空大学校
②株式会社立大学
③専門職大学
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・A社(個人事業)の従業員が、B社(法人。代表取締役はA社の代表者)も兼務することになりました。・従業員の給料は、A社分もB社分もA社にて支給し、B社分の給料はA社がB社に対して出向料として請求します。【質 問】従業員にはA社のみから給料を支給している(B社分も合わせてA社から支給している)ことから、A社でのみ源泉徴収をして、B社では源泉徴収義務はないという理解で正しいでしょうか?また、その時の源泉税の計算は、(A社分のみではなく)A社分とB社分の給料の合計額を基礎として算定することで正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】宗教法人で臨時で雇う人に対して元旦の食事を提供する場合の源泉徴収は必要か【質 問】宗教法人(神社)で元旦の初詣の仕事の手伝いをする人がたくさんいます。時間は、前日の夕方に集まり役割分担を決めてから夕飯を食べ、1月1日午前0時になったら仕事をしてもらいます。朝食は交代で食べます。そしてお昼も交代で食べます。夕方日当とお土産を渡して解散となります。日当は乙欄で源泉徴収しています。以前の税務調査では、お昼は現物給与となると言われ全員の源泉徴収分を納付したことがあります。今回、また同じことが言われていますが、前日の夜から当日夕方までお手伝いの方は自由な時間がなくお昼も拘束された中での食事となっています。お昼分の食事を現物給与となる根拠が分かりません。反論できる根拠を教えていただれば幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】顧問先 一般個人
<事案>
車両物損事故
(人身への被害はないと考えられる)
加害者(甲) 甲の勤務先 Aバス会社
被害者(乙)
損害保険会社(丙)
甲は、Aバス会社での乗務中に、
被害者乙に対し、車両物損事故を発生させた。
乙車両に対する賠償金(直接損害額、
レッカー費、代車代、合計約100万円)は、
丙保険会社から、直接、乙及び整備工場へ支払われた。
この他、Aバス会社から乙に対し、
120万円(慰謝料的なもの、性格不詳)が支払われた。
【質 問】乙に支払われた120万円は、
損害填補以上の金員であり、
乙の所得税申告上、課税対象と考えますが、
いかがでしょうか。
非課税と判断するため充足する条件があれば、
ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】No.1700
加害者から治療費、慰謝料及び
損害賠償金などを受け取ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】わさびを栽培して農業所得を得ております。令和4年に、集中豪雨により、わさび田の一部が損壊しました。令和4年の申告の際は、損失計上をしておりません。この度、激甚災害の指定を受け、国、県、市から補助を受け修繕をおこないました。尚、個人負担は工事の総額の5%です。請求は、市からされ納付書で負担額の5%を支払います。工事内容の明細書等は、ありません。災害以前の帳簿の内容父から相続により承継しており、会計帳簿に構築物としてわさび田として5件登録されており、耐用年数20年で償却。被災当時の令和4年の帳簿価額は、4件が1円(償却済み)1件が7万円程度です。5件すべてが被災したわけではないが、どこのわさび田かまでは判然としない状況。従って当時は、(帳簿価額-被災直後の時価)での損失の計上はしておりません。【質 問】この場合、個人が負担した金額の処理についてご教示ください。被災時にほぼ償却済みであり、損失計上していないこと及び一部の損壊で、国の事業として修繕行為を行っており工事内容はあくまで現状復帰ということから、修繕費として計上していいものでしょうか?因みに個人負担額は400万円くらいです。ただ、気になるのは、そもそもわさび田が構築物となるか否かで、場合によっては資本的支出としても、土地勘定で処理することになり償却できない可能性もあるのでは?との疑問もあります。とはいえ、わさび田の構造を考えると、棚田にするための石積みは、構築物にもなるような・・・。これらの取り扱いも含め、ご回答をお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・有限会社を解散するので役員退職金を支給予定・残余財産1億円・法人税法上、損金算入が認められると 想定される役員退職金4,000万円【質 問】残余財産1億円と役員退職金4,000万円の差額6,000万円を功労金加算の名目で役員退職金に合算して支給した場合、6,000万円は退職所得ではなく、役員賞与として給与所得又はみなし配当として配当所得とみなされて課税されることはないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・医師のための節税読本【2024年度版】P167-168・税理士SOS 税理士を守る会 質疑応答集 P208-209・所法30①、所基通30-1
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】個人甲は、法人乙に土地を賃貸している。土地賃貸借契約書の内容は次のとおりです。①土地Aは、地代月額100,000円を月末までに支払う。②土地Bは、地代年額630,000円を年末までに支払う。今までの経理処理は、①は月末に収入計上し、②は年末に収入計上している。【質 問】以下の考え方でよいでしょうか?個人甲が11月5日に死亡した場合、準確定申告において不動産収入は、①土地Aは、10月分までの地代を収入計上し、 支払日が到来していない11月分の 日割り計算分の収入計上はしなくてよい。②土地Bは、支払日が到来していないので 1月から死亡時までの地代は 収入計上しなくてよい。また、相続税申告で相続財産として①の日割り計算分の未収地代及び②の未収地代は計上しなくてもよい。特に②については、所得税・相続税共に1月から死亡時までの地代収入・相続財産に計上しないことになる。【参考条文・通達・URL等】所得税法第36条所基通36-5タックスアンサー「No.1376 不動産所得の収入計上時期」財産評価基本通達208国税庁質疑応答事例「支払期日未到来の既経過家賃と相続財産」
2025年11月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は映画製作とは関係のない事業を行っている法人である。・当社の子会社が制作している映画の チケットを配給会社から仕入れる。・通常のチケットが1,500円だとした場合に、 配給会社から購入するチケットは500円。・当社の全従業員を対象に当該チケットを販売する。【質 問】上記の点を前提として下記の点をご教示ください。質問①映画のチケットは通常当社は取り扱っておりません。この場合には、所基通36-23は、自己の取り扱う商品等を前提としている通達であるため、この場合にはこの通達の適用はないという理解で良いでしょうか。質問②その映画チケットの評価は、所基通36-39の(2)に評価することになると考えております。この場合において【1】500円で購入したチケットを従業員に500円で販売した場合、給与課税される金額はないという理解で良いでしょうか。【2】500円で購入したチケットを従業員に200円で販売した場合には、給与課税される金額は、500-200=300円になるという理解で良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-23所得税基本通達36-39
2025年11月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は買取専門店10社を経営している。A社の当期は、5期目である。A社は、11月決算である。A社の社員は、代表取締役B氏、B氏の妻C氏(使用人)、社員10人である。C氏は、経営に従事していない。社員10人は、B氏とC氏とは血縁関係はない。A社の1~4期目の税引後当期純利益は以下の通りである。 1期目 △500万円 2期目 △400万円 3期目 △300万円 4期目 △200万円A社の当期(5期目)の税引前当期純利益の見込みは、5,000万円を見込んでいる。B氏の過去の役員報酬は、以下の通りである。 1期目 480万円 2期目 480万円 3期目 480万円 4期目 480万円 5期目 1,800万円C氏の過去の給与は、以下の通りである。 1期目 120万円 2期目 120万円 3期目 120万円 4期目 120万円 5期目 480万円(期首から月額10万円から40万円に増額した)C氏の勤務時間は、1期目から現在まで、週1日の休みで、1日8時間、年間おおよそ2,500時間である。社員10人は、店舗の販売員であり、各店舗に1人配置されていて、自分が担当する店舗の粗利に応じて、毎月歩合給が支給されている。C氏は、事務員のため、歩合給がなく、毎月固定給のみである。R7年11月において、C氏のみ決算賞与を200万円支払う予定である。C氏のみ、決算賞与を支払う理由は以下の通りである。 ・社員10人は、毎月の業績に応じて歩合給を支給しているが、 事務員であるC氏は固定給のみであり、C氏の功績に報いるため。 ・C氏は1~4期目は、年間2,500時間も働いてきたが、 それに対して、年間120万円の給与しかもらってこなかったので、 C氏の過去の功績に報いるため。C氏のみ、決算賞与を支払うことについては、就業規則等の社内文書で明文化していない。C氏の5期目の給与は、年間680万円になる予定だが、同業他社と比較して不相当に高いものとは言えないと考えている。C氏と同じ働き方をしている社員は、A社にはおらず、社員10人の平均給与は、600万円である。【質 問】①C氏のみ、決算賞与を払うことを理由に、C氏の決算賞与が否認されるリスクはありますか?②C氏の5期目の年間給与680万円は、C氏の過去の功績も含めて、不相当に高いかどうかの判断をしてもらえますか?または、当期の勤務時間・業務内容・能力等により、同業他社との使用人給与との比較になりますか?※②についての補足説明です。C氏の1~5期目の勤務時間合計は、おおよそ12,500時間となりますが、それに対して、C氏の1~5期の給与総額は、11,600,000円となり、時給換算すると928円となり、最低賃金くらいのレベルです。【参考条文・通達・URL等】法人税法第36条
2025年11月14日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】1.弊社で関与する以前の過去の増減資や 自己株取得(消却)の影響のせいか、現状で株主2名の 持株比率が整数でない会社があります。2.具体的にはA:1225株、B:37925株、 計39150株となり、Aは3.129%くらい、 Bは96.871%くらいの比率になっています。3.AとBは親子で過去にAからBへ 相続時精算課税制度で贈与しています。4.近い将来、税制適格の分割型分割を検討しており、 按分要件として持株比率どおりに承継会社の株を交付するうえで、 いまの比率では支障がでるのではと思っています。【質 問】1.精算課税制度によって移転している株を贈与者、 受贈者相互で売買などして、将来の相続等に 影響があるものでしょうか。2.またその際の売買価格は通常の評価方式のまま 算定して支障がないでしょうか(一度精算課税している 株であってもその評価は特別な評価などしない と思っていますが正しいでしょうか)。3.そもそも売買せずに登記等により持株比率を 整数にする方法はないでしょうか。4.増減資をしていずれか(両方)の株数を変えることで 整数比率になるようにする際の注意などはあるでしょうか。5.そもそも整数でない比率のままで税制適格要件である 按分要件は充足できるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年11月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】食品製造業で、原材料を自社調達し、
製造したものを消費税率8%で販売しています。
【質 問】相手先の会社から原材料の4割(重量)が無償支給されることになりました。
残り6割は自社調達しますが、この場合の消費税率は10%になるのでしょうか。
原材料の割合に関係なく、
無償支給があった場合は「役務の提供(加工)」になりますか?
【参考条文・通達・URL等】国税庁:https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/181207/01.htm
2025年11月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和6年末まで個人で訪問診療事業(A事業)を行っていた・令和7年8月より新たに別の診療所を賃借し、 個人診療所を開設した(B事業)・令和7年1月にA事業の廃業届、 青色申告の取りやめ届出を出したが、 B事業でも青色申告したいので 令和7年8月中に取下げ書を提出し受理されている・これまで課税事業者になったことはなく、 消費税関係の届出等はしたことはない【質 問】・令和7年11月中に適格請求書発行事業者の登録申請書を 提出することでB事業の開業時(登録は年初)から 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるか・上記できる場合の提出期限はいつかA事業B事業が継続しているか否かが判断基準となるのではないかと思っています。【参考条文・通達・URL等】消費税法第57条の2第2項
2025年11月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】P氏がA社とB社を直接100%保有しており、
P氏はA社・B社の代表取締役。
今年、A社が旅行会社から受注したイベント運営を、
B社に再委託してB社がイベント運営をしました。
結果として、B社はA社に対する業務受託報酬を計上、
A社はB社に対する業務委託費用を計上しています。
A社・B社ともにイベントの企画・運営を
定款目的に記載しております。
【質 問】この業務委託が、同族会社の行為計算否認として
指摘を受けるか懸念しております。
A社がB社から現実にサービスの提供を受けていることを
立証し得る証拠資料を揃えておくため、
以下の点について、A社・B社側で整備する予定です。
1.(A社)A社が提供できる業務をわざわざB社に
再委託していると見受けられるため、それをする必要性・経済的合理性がある旨をA社側で議事録として残すこと
2.(A社・B社)業務委託契約書の作成
3.(A社・B社)契約金額が実際の役務提供の
内容と乖離しないようにすること
4.(B社)請求書を作成し、支払いを受けること
納税者側が業務内容、金額ともに妥当だと主張するためには、
根拠資料を含めどのような準備をしておけば良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】http://mikiyasuzeirishi.com/2018/10/16/group-4/
2025年11月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は8月31日決算企業です・先代経営者より、11月末に娘と娘婿(現代取)に株式を50%ずつ贈与予定のため、相続税評価額にて贈与を予定しています。・直前期である令和7年8月期決算にて評価を算定中です。【質 問】①保険積立金について令和7年8月役員1名が死亡(死亡退職金は支払っていません)⇒令和7年10月にA保険会社に保険金請求⇒令和7年11月初旬に保険金入金(令和7年8月支払事由発生日として)⇒令和7年11月末に贈与予定となった場合、課税時期では保険金が入金された状態となっています。仮に、この保険にかかる貸借対照表の保険積立金計上額が500千円で解約返戻金が800千円で死亡保険入金金額が1,000千円、他の生命保険の貸借対照表の保険積立金計上額が3,000千円で課税時期の解約返戻金が5,000千円だった場合(トータルでの貸借対照表の保険積立金計上額は3,500千円)「生命保険請求権」として相続税評価額1,000千円・帳簿価額1,000千円で記載する(解約返戻金800千円では評価しない)「保険積立金」として相続税評価額5,000千円、帳簿価額3,000千円で記載する。死亡退職金は支払っていないので「負債」は影響なし。で妥当でしょうか?②船舶等の匿名組合契約に係る出資金の評価について令和7年8月期にて初めて出資を行い、出資金・特別損失(投資損失)・未払金(匿名組合損益による)が計上されています。・出資金について⇒リース会社に問い合わせしたところ、類似の船舶のドル建て売買事例3件、匿名組合の借入金残高が記載された情報が来ました。この売買事例3件の評価のドル建てを課税時期のレートで円換算したものの平均値から、借入金残高を控除して、その数値に当社の出資割合で掛けたものを相続税評価額として予定していますが妥当でしょうか?また、時価評価した場合の出資金の相続税評価額についても法人税相当額の控除の対象と考えてよいでしょうか?・未払金について⇒令和7年8月期で計上された組合損益にかかる未払金の金額を帳簿価額と相続税評価額に同額を計上しています。・特別損失について⇒今後10年程度は匿名組合出資にかかる損益が継続的に計上されることが確定しているので、非経常的な利益の金額から控除は出来ないと思っています。(この期に債務免除益が特別利益で計上されているためです)今後、後半の期間になると特別利益が計上されてくるので、特別利益についても非経常的な利益としては計上しない。で妥当でしょうか?③課税時期前3年以内に取得した建物について基本的なことで恐縮ですが、建物に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合、この場合の建物に係る帳簿価額というのは減価償却後の建物の簿価、という認識で合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185~186-2
2025年11月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月末決算法人、株式会社です。・同族法人です。・R7.10月末解散・消費税の中間申告は年1回です。・3月末決算法人が、R7.10月末に解散しました。・解散後、清算事業年度のR7.11/10、 消費税の中間申告の通知がきました。・56万ほど11月10日に納付しました。【質 問】いつもお世話になっております。基本的なことで申し訳ありません。ご教示いただければと思います。R7.4月~10月末までの解散事業年度の申告をR7.12/末までに済ませる予定です。消費税の申告上、11/10納付済の中間申告分ですが、帳簿上、未払計上して10月末までの解散事業年度の予定納税額として申告書に記載し税額を計算するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ナシです。
2025年11月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】令和6年10月29日に設立し、
同日からインボイス発行事業者
(消費税課税事業者選択届を提出)になっています。
基準期間の課税売上高はなく
(同様に特定期間の課税売上高もありません)、
期間短縮もしておらず、高額な資産を仕入れていません。
合併・分割の納税義務もありません。
【質 問】上記の会社は、2割特例を適用できますか?
簡易課税を選択しましたが、
簡易課税適用:270万円
2割加算適用:110万円
と異なります。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf
2025年11月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主 現在消費税簡易課税R7年事務所兼自宅を建設予定全体の工事請負契約書金額18,790,000円(税抜)消費税1,879,000円居住用建物割合54.4%、事務所割合45.6%事務所の建物金額約856万円【質 問】R7年消費税を原則にするかを考えております。高額資産を取得した場合には原則課税の3年縛りがありますが、この場合において一の資産の取引単位は856万円の事業に関するところだけで良いでしょうか。建物全体を一の取引単位となると1000万円を超えるため3年縛りがでてくると思います。調整対象固定資産の取得価額はどちらで考えればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法12の4
2025年11月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】12月決算の法人で、
10月末に破産手続きを行います。
【質 問】破産会社は、破産手続終結により
はじめて会社法上の
「清算株式会社」(会社法475-Ⅰ)になるので、清算事業年度(同法494-Ⅰ)は観念されないため、従来の事業年度が適用になるようですが、
事業年度は下記でよろしいですか?
R7/1/1~R7/10/31 解散
R7/11/1~R7/12/31 清算1期
R8/1/1~残余財産確定日 清算2期
【参考条文・通達・URL等】https://www.pright-si.com/2023/12/03/%E8%A7%A3%E6%95%A3%E3%82%84%E6%B8%85%E7%AE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%81%A8%E5%85%83%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82/
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/commentary/restructuring/commentary-restructuring-2018-09-27
2025年11月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】長女の配偶者が所有する土地建物を長女の親が贈与を受ける。代わりに、その土地建物の住宅ローンを長女の親が負担する。又、その後すぐ親から長女へ土地建物を贈与したい。【質 問】負担付贈与についてお伺いします。負担付贈与の対象不動産の時価について、当該不動産の近隣に実際の取引事例が無い場合、路線価が公示価格の80%に設定されているということから、相続税評価を算出しその2割増しの価格を時価として設定することに問題があるでしょうか。又、負担付贈与により取得した不動産を、取得した同年に子に贈与した場合税務上問題はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に関わる評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について
2025年11月14日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・非上場会社A社(東京都、小会社)の
既存株主(個人)間の株式売買において、
財産評価基本通達の時価(相続税評価額)をもって取引予定
・純資産価額(相続税評価額)を採用予定
【質 問】1株当たりの純資産価額(相続税評価額)を算定するにあたって、
A社が有する以下の資産等について
どのように考慮すべきかご教示願います。
① 税務上適正な処理として全額損金計上している保険契約で、
解約返戻金が見込まれる場合: その解約返戻金を
保険会社から教えてもらうなりして、評価額に含めるべきでしょうか?
② 電話加入権: 1本1,500円で評価していいものでしょうか?
もしくは0円で評価してもいいものでしょうか?
③ 繰越欠損金: 評価差額に対する37%の法人税等相当額を算定するにあたって、繰越欠損金が存在しても何ら考慮しないのでしょうか?考慮すべきなのでしょうか?
また、考慮すべき場合において、対象会社が過去に繰越欠損金の繰戻還付を適用しているがために
法人税と地方税とで繰越欠損金の額が異なる場合、
その異なることをどのように加味すべきでしょうか?
④ 賃借している店舗への内装として「建物付属設備」や「構築物」を有しているのですが、
どのように評価すべきでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
・電話加入権
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/17.htm
2025年11月14日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和6年1月10日に被相続人が亡くなる・区分所有建物でない居住用家屋及び その敷地を相続人が取得・家屋は昭和49年2月に建築 ・被相続人は一人で住んでいた・売却先は第三者である・令和6年10月10日に「土地売買契約書」を締結 (売買の目的物の表示は土地のみで家屋はない)し、 売買代金は6,000万円・「土地売買契約書」の特約事項には、 「売主は、買主が引渡し前に先行で解体工事を行うことを 事前に確認いたしました。」との記載あり・土地について、令和7年2月27日に登記上は売買で買主に移転・建物の取り壊しは、令和7年4月5日に買主が行った・建物について、登記上は売主のままで滅失登記・上記以外の特例適用要件は満たしているとする【質 問】被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例(空き家特例)が適用できるか【参考条文・通達・URL等】措法35条③
2025年11月13日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和7年4月相続にて取得・令和7年11月譲渡(居住用家屋、宅地、私道)・空き家特例の他の要件は満たしている・私道は、居住用家屋に入るためには必要(私道のみに面している)【質 問】私道部分は、特例対象に含めて良いのでしょうか?もし含めることは出来ない場合、売却価格から私道部分を除外することになります。その場合の売却価格の按分は、面積按分で良いでしょうか?(尚、私道部分は固定資産税非課税です)【参考条文・通達・URL等】措法35条③
2025年11月13日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】納税者甲は、かつて㈱A社および㈱B社の役員であったため株式を保有していたが、財産整理のため、今後それぞれ発行会社へ株式を買い取ってもらう予定である。評価額については、発行会社より配当還元方式に基づく評価証明書の交付を受けている。<配当還元方式による取引相場のない株式の情報>【出資額】・㈱A社:2,875,000円(1株当たり1,106円、増資含む)・㈱B社:13,250,000円(1株当たり50,000円)【所有株式数】・㈱A社:2,600株・㈱B社:265株【現在の1株あたり評価額(配当還元方式)】・㈱A社:269円・㈱B社:52,226円【第6表(配当還元による株価評価の計算明細書)】・㈱A社:⑮1株当たりの資本金等の額 539円・㈱B社:⑮1株当たりの資本金等の額 104,453円<譲渡損益の試算>・㈱A社:699,400円-2,875,000円=▲2,175,600円・㈱B社:13,839,890円-13,250,000円=589,890円【質 問】上記のとおり譲渡損益を計算した場合、これらの株式の譲渡については、「分離課税の長期譲渡所得」として取り扱う認識で問題ないでしょうか。また、㈱A社の譲渡損失と㈱B社の譲渡益については、同一年中の取引であれば損益通算が可能と考えてよいでしょうか。ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条
2025年11月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】R6.10-R7.9の法人で賃上げ税制の適用を検討している
前期末(R6.9/末)に取締役を辞任し、
一般社員となっている者Aがいる
【質 問】当該Aに対して支給した給与に関しては、
雇用者給与等支給額・比較雇用者給与等支給額の
計算においてどのように取り扱えばよろしいでしょうか?
下記添付Q&A Q21にあるように、前期は役員であるため、
比較雇用者給与等に含めず、当期は役員でないため、
雇用者給与等支給額には含めるという取り扱いでよろしいでしょうか?
また、今回は期末退職であるため、前期役員、
当期社員という形ですが、期中退職である場合においても同様に、社員となった月だけを雇用者給与等支給額・
比較雇用者給与等支給額に含める形で
計算してよろしいでしょうか?
ご教授いただければ幸甚です。
【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf
2025年11月13日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・土地建物の所有者 父
・父:令和7年1月リフォーム代300万支払(修繕ではない)
・父:令和7年2月相続発生
・令和7年6月別居の相続人子により土地建物売却
・相続税申告では、リフォーム代×0.7を相続財産として計上
・建物の経過年数47年(昭和53年建築)
【質 問】譲渡所得の計算上、リフォーム費用は「譲渡費用」又は
「取得費」のどちらか検討しています。
リフォームの目的は、売却想定で行っております。
よって「譲渡費用」で計上しようかと考えております。
相続開始直前にリフォームを行いましたが、
被相続人は一度も家に戻ることなく亡くなりました。
一方で、取得費で計上する場合には、
家屋本体の耐用年数は超過しておりますが、
300万に対する減価償却は、経過年数1年として
別建で計上すれば良いのでしょうか?
「譲渡費用」「取得費」のどちらでするべきか、
そして「取得費」とする場合の減価償却の
考え方についてご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
https://sumai-step.com/column/article/53850/
2025年11月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①カーテンを仕入れ、販売している法人です。②当社の営業マンの採寸ミスにより、誤った寸法のオーダーカーテン(横巾、縦の丈など)ができた場合に、 1) 仮付けの貸出品用 2) 万が一、販売できるかもしれない とのことで、廃棄処分しているカーテンが150枚あります。③貸出用としては出庫されることはありますが、 販売できるのは、年に1回あるかないかです。④決算期末には、備忘価額として「カーテンの枚数×@2,000円/枚=30万円」で在庫計上していました。【質 問】(1)正常販売品として、当社が採用している最終仕入原価(560㎡×@2,500/㎡=140万円)で申告すべきでしょうか?(2)製造業での「仕損じ品等の評価方法」などのように、 継続適用を前提に、「通常成立する市場価額」「著しく少額である場合の備忘価額」での評価は、小売業では認められないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】◇TKC税務Q&Aデータベース 【件名】「仕損じ品等の評価方法」 【関連情報】法人法施行令32条1項2号、法人税基本通達5-1-7
2025年11月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人A(R5.8月死亡)は生前、下記のような普通養老保険(かんぽ生命)を契約していた
契約者 A
被保険者 A
満期保険金受取人 A
死亡保険金受取人 B(Aの子でR4.4月死亡)
保険金額 満期・死亡ともに120万円で、まだ払い込み期間中です。
受取人Bの名義は変更していませんでした。
Aの相続人は子B(死亡)、子C、子Dです。
かんぽ生命に照会した所、次の書類を受け取りました。
「生命保険権利評価証明書」
解約返戻金 700,000円
未払保険料 10,000円
権利評価額 690,000円
なお、子Bは独身で相続人はいない為(あえて言えば子C、D)、解約扱いになるとの事でした。
(書類手続きは遺言執行人である行政書士が行っています)
【質 問】私の考えでは、この保険金はみなし財産で評価120万円(非課税枠あり)、
子Cと子Dに均等に取得と思っていたのですが、「生命保険権利評価証明書」により迷っています。
この保険契約による相続評価は、
権利評価額の690,000円(みなし財産ではなく本来の財産)で非課税枠なし、
子Cと子Dに均等に取得ですか?又は遺産分割協議の対象ですか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://hoken-room.jp/seimei/3001
普通養老保険約款 第28条(p94)
https://www.jp-life.japanpost.jp/products/clause/pdf/yoro/202401/yoro_2024_01.pdf
2025年11月13日
法人税・消費税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】・国内法人A社は
・国内居住者である外国籍B氏
・A社はB氏と業務委託契約を締結し、
B氏は日本国内において人的役務を提供し、
A社はB氏に対して支払時に10.21%を源泉徴収。
月末締め翌月末払い、納税は翌々月10日まで
納付済(ex. 8月作業分を9末に支払い10/10までに納付)
【質 問】問1
B氏が10/1から母国に帰国して非居住者となり、
母国にてオンラインで従来通りの役務を提供し、
10月作業分について10月末日付で請求書を送ってきました。
A社は支払スケジュール通り11月末に支払う予定です。
①源泉所得税
この場合の源泉徴収税率は「非居住者による人的役務の提供」
ということで20.42%で宜しいでしょうか?
②消費税
日本国外での人的役務の提供であることから、
A社のB氏に対する支払は不課税仕入で宜しいでしょうか?
問2
B氏が10月末まで日本国内で人的役務の提供をし、
11/1から母国に帰国して非居住者となり、
10月作業分について10月末日付で請求書を送ってきました。
請求書の発行元はB氏の母国の住所となっています。
A社は支払スケジュール通り11月末に支払う予定です。
①源泉所得税
11月末の支払予定日時点でB氏は非居住者となっていますが、
A社が支払う際の源泉徴収税率は
どのように考えるべきでしょうか?
役務提供自体は国内居住者時代によるものであり、
10.21%でしょうか?それとも支払のタイミングで
非居住者となっていることから20.42%でしょうか?
②消費税
10月の請求書は日本国内での人的役務の提供に
起因するものであることから、A社のB氏に対する支払は
課税仕入で宜しいでしょうか?
それとも不課税仕入となる可能性もあるでしょうか?
問3
今回は関係ありませんが、問1・2の発展形として、
請求書1枚の中に居住者時代の役務提供と
非居住者時代の役務提供が混在している場合、
①源泉所得税
②消費税
はどのように考えるべきでしょうか?
お手数お掛けしますが、ご回答のほど宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2025年11月13日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前 提】デベロッパーの担当者より相談あり地権者が外国籍の場合の等価交換(立体買替えの特例)の適用可否について【質 問】租税特別措置法37条の5の条文の書き出しは個人がとなっています。その他に国籍や居住者であるとかを示す文言はありません。1.この条文でいう個人とは居住者のみをさしているのか、非居住者も含めているのか2.外国籍の方が居住者かどうか現在確認中ですが、もし居住者であった場合は適用可能と考えてよろしいでしょうか?3.日本国籍で家族で海外赴任の場合(非居住者)は、適用不可になると考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法37条の5所得税法基本通達2-1
2025年11月13日
印紙税
回答済み
有料会員限定
いつもお世話になっております。
【税 目】印紙税
【対象顧客】法人
【前 提】今般締結予定の添付の業務委託契約に関する印紙税につきおうかがいしたく、
ご指導お願いします。
契約先甲からは、1号文書に該当・印紙税額は2,000円と言われているのですが、
契約先乙からの意見は契約概要より、印紙税は不要と判断可能ではないかと議論になっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
【契約概要】・委託形態:準委任(ただし契約書のタイトルは、業務委託契約(準委任)となっている)
・委託内容:ChatGPTを活用して、
法人内のデータを集約したAIエージェントを構築するためのシステム開発
*契約書内容については、上記のシステム開発にあたっての再委託の留意や、
秘密保持、知的財産権の取り扱い、担当者取り扱いなどについての記載はありますが、
業務内容としては上記の文章のみとなっています。
・契約期間:2か月
・金額:合計200万円(税抜)
お手数ですが、よろしくお願いします。
2025年11月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】【法人A】土地所有者
【法人B】土地使用者
(法人Bの店舗の駐車場として利用)
・権利金の授受なし
・期間の定めなし(自動更新)
・法人Aと法人Bの間で土地の賃貸借契約書締結
・地代は通常の地代
【質 問】法人Aと法人Bの自社株上の純資産価額に
おける土地評価について
確認させていただけますでしょうか?
【法人A】
貸地評価:自用地ー自用地×(1ー20%)
【法人B】
賃借権:自用地×20%
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2025年11月13日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人のお客様3階建てのマンションを1/3ずつ共有で所有しています。それぞれ1F、2F、3Fに住んでいます。それぞれの床面積は異なります。住宅の3000万円特別控除の要件は満たしています。【質 問】床面積がそれぞれ異なる場合でも、全体を1/3ずつ譲渡したとして、収入金額、取得費、譲渡費用を計算して譲渡益を算出し、3000万円特別控除を適用してよろしいでしょうか。(住んでいる床面積は関係させなくてよいか)【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年11月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】法人税の申告が、期限後申告が続いたことにより、
R06年9月期から、青色申告が取り消されました。
それ以前の期に関しては繰越欠損金はありません。
【質 問】R06年9月期に出た損金は、今後、
青色申告を再度承認申請したとしても繰り越すことはできない。
R07年9月期に出た利益に対しては、
そのままの所得に対し法人税を計算する。
上記の理解で宜しいでしょうか?
ご教授ください。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm
2025年11月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人:兄相続人:姉、妹・被相続人が所有しているA土地(300㎡)をB土地(155㎡)、C土地(145㎡)に分筆する予定です。・隣地所有者が遠方に住んでいることもあり境界が確定したのが相続税の申告期限の間近になりました。【質 問】境界確定測量図面をもとに遺産分割協議をし姉妹が取得する分筆後の土地を確定し分筆の登記申請をしました。この場合で相続税の申告期限まで分筆登記手続きが完了していない場合でも、相続税申告において境界確定測量図面を添付した遺産分割協議書を提出することで分筆後のB土地、C土地に分けて評価をして申告することは可能でしょうか?それともいったんA土地を共有として評価したうえで、分筆登記が完了後にB土地、C土地に評価し修正申告ないし更正の請求をすることになるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月13日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは,2階建ての建物甲(1階・100㎡・Aの自宅, 2階・100㎡・貸店舗として課税売上高が生じる見込み) を取得し,消費税10を支払いました。・個人Aは,消費税の課税事業者であり, 建物甲を取得した課税期間X年は, 原則課税で消費税を申告します。【質 問】質問①:AのX年分の消費税申告において,甲に係る消費税10を,合理的な基準(床面積)により按分し,店舗として賃貸する部分に係る消費税5は,仕入税額控除の対象とする処理は認められるでしょうか。質問②:AのX年分の消費税申告において,甲に係る消費税10を,居住用賃貸建物に係る部分として,仕入税額控除しませんでした。この場合,X+2年に,消費税法35条の2に基づく調整計算を行うことは可能でしょうか。質問③:消費税法35条の2に基づく調整計算を行う場合,2階の店舗部分は,課税売上高を算定できますが,1階の自宅部分は,課税売上高がありません。この場合,「課税賃貸割合」は,どのように計算したら良いでしょうか。質問④:Aは,X年分に合理的基準による按分計算にて消費税額5の仕入税額控除を適用する方法とX+2年に消費税10×課税賃貸割合でX+2年分の仕入税額控除を調整する方法のいずれかを任意に選択できるという理解で合っていますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条10項消費税法35条の2
2025年11月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・法人形態:行政書士法人(決算期:5月)
・社員構成:2名(いずれも無限責任社員)
・出資:各500万円(現金出資)、計1,000万円
・利益状況:設立以来、赤字(利益分配なし)
・定款抜粋
・除名に関する計算:
除名の訴えを提起した時点の当法人の財産状況による。
・除名以外の脱退:
脱退時の財産状況により持分を払い戻す。
※債務超過時の払戻し/補填に関する特段の定めはなし。
利益分配割合は出資額比例。
・2024年2月:社員1名が脱退。脱退時点の純資産は▲1,200万円
(債務超過_1名当り600万円)。
・法人として持分欠損の補填(不足額の負担)を請求したが、
当該社員は拒絶。
・法人設立経緯:当法人は、当該脱退社員の個人事業を
法人成りしたもの。
・請求の進捗:弁護士を通じて請求中。
訴訟・調停は行っていない。
・2025年10月に当事者間で下記の合意
(裁判・調停に基づくものではない)に至る。
① 持分補填600万円は、後記②③④と相殺し、
最終支払額は0円とする。
② 退職金(脱退慰労金)100万円
(算式:最終報酬月額×勤続年数)。
③ 法人成りの際の個人事業からの引継ぎ対価の
営業権(のれん)400万円
(算式:社員の年間給与額×30%+顧客の年間報酬×30%)。
④ 債権の一部免除100万円。
【質 問】①持分補填の会計処理
持分補填600万円は資本等取引として、
利益剰余金の直接増加(損金及び益金に影響なし)
とする取扱いで問題ないでしょうか。
②退職金の損金算入時期
脱退(退職)時期は2024年2月ですが、
2025年10月の臨時社員総会決議に基づき、
当該退職金100万円を2025年10月の損金に算入することは可能でしょうか。それとも寄付金となりますでしょうか。
③営業権の資産計上と償却
2025年10月よりの無形固定資産の営業権として
5年償却開始で差し支えないでしょうか。
なお、本来は法人設立時の計上が妥当かと存じますが、
償却費を未計上であったため、当期より償却を開始する)
④一部免除100万円は法基通9-6-2より貸倒損失として
損金算入でよろしいでしょうか。
法人税基本通達9-6-2の逐条解説_債務者側の事情のみならず、
債権者側の経営的損失の事情による考え方により、
免除理由は、当該紛争の長期化に伴う風評被害
(脱退社員とは同一市区町村内のため双方の
共通顧問先・関連士業への影響がある)、
従業員への嫌がらせ・引抜リスク等、債権者側の経営上の損失回避の観点です。
又は、当該免除はもとは出資持分のため、貸倒ではなく、
資本等取引として利益剰余金の直接減少で処理すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】無限責任社員の債務超過の持分
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/05/03.htm
退社時に債務超過であった合資会社における無限責任社員の責任
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051311885_tkc.pdf
税理士法人の出資の評価(答申)について
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/uploads/994c31fe75c6dc8546f9c969728166f75d801b08.pdf
2025年11月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・主な業種は事務機器販売の法人です。
・昨年から新たに農業へ参入しました。
【質 問】いつもお世話になっております。
従前は事務機器販売を主要な売上としていた法人が、
昨年農業へ参入しました。
農地所有適格法人ではないため農地を賃借しています。
賃借している農地に、下記の建物、構築物等を建設し、
以下のような金額を支払いました。
①屋根型鉄骨ハウス 2100万円(税抜)
②ユニットハウス(新棟)+プレハブの事務所 約400万円
③農園全体の基礎工事 1430万円(税抜)
この場合の、農園全体の基礎工事部分ですが、
鉄骨ハウスや、ユニットハウスを建設するための基礎工事だと思うので、基礎工事のみを独立した減価償却資産とするのではなく、鉄骨ハウス、ユニットハウスなどの構築物等に対応する金額を按分して、建築された構築物等に含めて耐用年数を判断し減価償却すればよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 耐用年数についての裁決
平7.10.30裁決、裁決事例集No.50 175頁
https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050400.html
※裁決文に「基礎工事」部分は機械装置ではなく
建物に含めて耐用年数を判断する旨の記載があります。
2025年11月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】1)社会保険労務士法人Aで社員は代表社員1名(従業員は10名)2)Aが同業の社会保険労務士甲(個人事業)、労務コンサル会社B(株式会社)を引継ぐこととなった(甲は他人である)3)引継ぐにあたり、個人事業は廃業してもらい、労務コンサル会社は吸収合併させたい4)甲には社会保険労務士法人Aの社員になってもらうため、10万円の金銭出資を受ける予定(1口=1円)5)社会保険労務士法人Aの現在の純資産は5,000万円あり、そのうち代表社員の当初の出資額は100万円である【質 問】1)甲から10万円の金銭出資を受けるにあたっては、10万円を出資額として額面通り受け入れても法人、個人に課税は起こりえないでしょうか。現在の時価と出資額との差額が課税されますでしょうか。もし課税される場合には4,900万円÷100万円=49万円/口となるのでしょうか。2)労務コンサル会社との吸収合併は非適格合併となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】サービス業を営む法人。
従業員に対する福利厚生の一環として、
本来従業員が返還すべき奨学金を企業が
代わって支払うことを検討している。
なお当該従業員は、役員と特別の関係がある者
には該当しません。
【質 問】独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」と略します)ホームページによると、企業が従業員に代わって機構に直接奨学金を返還する制度を利用した場合の課税関係について、
所得税については非課税、法人税については賃上げ促進税制の対象になるとの記載がありますが、問題無いでしょうか。
機構のホームページを確認していると、「~となり得ます。」
との記載で非常に曖昧であるため、質問させていただきます。
【参考条文・通達・URL等】独立行政法人日本学生支援機構ホームページ
https://dairihenkan.jasso.go.jp/
2025年11月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・鉄骨製造業を営む法人。・製造対象は工場などに使用される鉄骨。・1つの契約が数か月から1年以上に及ぶこともある。・法人税法第64条の「長期大規模工事」には該当しない。・自社工場で製造した鉄骨は、完成後に順次搬入している。・ひと月に搬入した鉄骨の数量を基に、 月1回請求を行っている。・契約書や注文書に「部分引渡」「部分検収」といった文言はないが、 業界慣習として、搬入ごとに請求が行われる実態がある。・ただし、搬入時点で先方(発注者)による検収が 行われているかは確認できていない。・これまでは全体完成時点で売上計上(完成基準)を採用してきた。・しかし、法人税基本通達2-1-1の4 (部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)の 適用が求められる可能性があると考えている。・現場での修正や追加工事が発生することもある。【質 問】1.上記のように、契約上は一つの工事であるが、搬入都度に数量に応じて請求している実態がある場合、法人税基本通達2-1-1の4にいう「部分完成の事実」に該当し、搬入分ごとに収益を計上すべきか。2.請求の根拠となる搬入数量に対して、発注者による明確な検収が確認できていない場合でも、部分完成とみなすことができるか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第22条第2項(益金の額の計算)・法人税法第64条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)・法人税基本通達2-1-1の4(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)
2025年11月12日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は12月決算法人です。当期(令和7年12月期)中に、土地および建物の不動産売買契約を締結し、翌期の令和8年3月末日に引き渡しを行う予定です。当社は令和7年12月31日までは適格請求書発行事業者ですが、令和8年1月1日以降は登録を取りやめ、免税事業者となる予定です。消費税基本通達9-1-13では、固定資産の譲渡の時期について原則として「引渡しがあった日」とする。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合で、事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生日を譲渡の時期としているときは、これを認める。【質 問】① 譲渡の時期について当社では、翌期の令和8年が免税事業者となるため、通達どおり原則の「引渡日」(令和8年3月末日)を譲渡の時期として収益計上した場合、建物部分に係る消費税については、当社には納税義務が生じない(=免税事業者による譲渡となる)、という理解でよろしいでしょうか。② インボイス(適格請求書)としての取扱いについて売買契約締結時点(令和7年12月)は、当社は適格請求書発行事業者であるため、契約書については適格請求書の要件を満たす形で作成することが可能と考えております。しかし、実際の引渡時点(令和8年3月末日)には当社は適格請求書発行事業者ではないため、買主側から見ると、本件取引については適格請求書に基づく仕入税額控除の対象にはならない、という理解で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達9-1-13では、固定資産の譲渡の時期について原則として「引渡しがあった日」とする。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合で、事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生日を譲渡の時期としているときは、これを認める。
2025年11月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】未分割申告と小規模宅地等の特例についてお伺いします。【家族関係】被相続人X相続人Y:配偶者相続人Z:子【相続財産】・XYZが同居していた自宅⇒小規模宅地等の特例(居住用)適用対象・第3者に貸付していたアパート(相続以後も満室)⇒小規模宅地等の特例(貸付用)適用対象【質 問】相続人YとZは仲たがいをして、相続税申告書を別々に提出することにしました。私どもは相続人Yから相続税申告を依頼され、話し合いがまとまらなかったことから、3年内分割見込み書と共に未分割申告書を提出しています。現在、遺産分割協議を目指して協議をしているそうなのですが、更正の請求をする際に、小規模宅地等の特例が適用できるかについて、ご質問します。(1)相続人Zが未申告の場合相続人Zが未申告の場合、相続人Zは自宅に居住用、アパートに貸付用、どちらも適用できないという理解であっておりますでしょうか。(2)相続人Zが自身で未分割申告しているが、3年内分割見込み書を提出していない場合、(1)同様、相続人Zは自宅に居住用、アパートに貸付用、どちらも適用できないという理解であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】未分割申告と小規模宅地等の特例(貸付用)についてお伺いします。【家族関係】被相続人X相続人Y:配偶者相続人Z:子【相続財産】・第3者に貸付していたアパート(相続以後も満室)⇒相続人Xは相続後の賃料(法定相続分相当)を所得税申告していたが、相続人Zは相続後の賃料(法定相続分相当)を所得税申告していなかった。【質 問】相続人YとZは仲たがいをして、相続税申告書を別々に提出することにしました。私どもは相続人Yから相続税申告を依頼され、話し合いがまとまらなかったことから、3年内分割見込み書と共に未分割申告書を提出しています(Zも未分割申告書&3年内分割見込み書提出済)。現在、アパートを半分ずつ相続する予定なのですが、更正の請求をする際に、小規模宅地等の特例が適用できるかについて、ご質問します。相続人Zは、相続後の賃料(法定相続分相当)を所得税申告していなかったことから、事業承継要件を満たしているか、不安を感じています。現在相続税申告期限から1年ほど経過しているタイミングなのですが、この状況でも小規模宅地等の特例(貸付)は適用できるのでしょうか。もしくは、相続後の賃料(法定相続分相当)の所得税申告を期限後申告をすれば、小規模宅地等の特例(貸付)の適用に外形的不備はなくなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】事業承継要件その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること
2025年11月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】小規模宅地等の特例(貸付用)の相続後から相続税申告期限までに空室となった場合、相続発生5年前から相続発生日まで満室(6室)【質 問】以下3つの状況で、(1)および(2)は小規模宅地等の特例(貸付用)は適用できるが、(3)は適用できない、ということになるのでしょうか?申告期限までに事業継続要件があるため、極端な話全ての部屋が空室になってしまうと、要件を満たさないのではないかと考えております。(1)相続後から相続税申告期限までに2室が空室となった場合(2)相続後から相続税申告期限までに5室が空室となった場合 (残り1室だけが相続税申告期限までに貸し付けられていた)(3)相続後から相続税申告期限までに すべての部屋が空室となった場合【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aが所有する建物を、Aの息子Bが自身の事業用として賃借しております。当該建物で事業を開始するにあたり、Aが負担して店舗の内装工事を実施しました。また、Aの固定資産台帳には、当該建物に係る内装工事費の未償却残高が計上されています。【質 問】1.被相続人Aの固定資産台帳上に残る「内装工事に係る未償却残高」は、相続税の財産評価上、建物とは別個に相続財産として評価すべきものか。2.別個に評価すべき場合、その評価方法(具体的な評価基準や取扱い)についてご教示ください【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 89~95「家屋の評価」
2025年11月12日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】以下の様な業務委託契約を締結しています。
・法人間の契約です。
・ソフトウェア開発業務
・業務を定義した条項に
「当該業務を準委任の形で委託し、~」と明記している。
・委託料の金額の記載がある。
・納期の定めがある。
・成果物と開発コード、テスト結果の報告書などが掲げられている。
・成果物については作業の進捗をお互いに確認するためのものであり、
この成果物の納品自体に対価を発生させない旨の記載がある。
・善管注意義務に関する記述はあるが、
債務不履行が生じた際の具体的な定めは無い。
【質 問】納期や成果物の記述があるため請負(7号文書)
ではないかとの意見が出ています。
しかしながら以下の事項について明記があるため、
準委任契約として印紙不要と考えておりますがいかがでしょうか。
・仮装の意図無く、準委任である旨が条文に明記している。
・納期、成果物の記載があるが、これは作業進捗を
確認するためものもであり、これにより報酬が生じない旨も
記載されている。
・善管注意義務以上の義務を定めていない。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/09.htm
2025年11月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様お世話になっております。下記についてお伺いします。【税 目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前 提】川崎市武蔵小杉の賃貸ビルを親族で共有されているのですが現状で・ある1人の親族Aが、他親族の共有者の共有部分については「他人物賃貸借」をしてしまっています。要は賃料を分配せず「1人占め」状態です・このたび、Aから、別親族Bに、ご自分の持ち分譲渡契約を締結するとともに、この「他人物賃貸借部分」については物件の所有権の移転がないため賃貸人の地位は、Bに移転できません。そのため、この部分についてはAとBとの間で「賃貸人たる地位の譲渡契約」を締結することを考えています。【質 問】・この、AからBに、賃貸人たる地位を無償で譲渡した場合、贈与税の発生する可能性はあるでしょうか。本件は通常の賃貸人たる地位の譲渡ではなく、「他人物賃貸人たる地位の譲渡」です。 賃料を受領する権限はないので(実際、他の共有者に分配することになりますので) 他人物賃貸人たる地位に財産的価値はないといえないかという点です。ただ、税務は「実質判断」が基本ですから贈与税課税対象になるとすれば、その「地位の譲渡の対価」を考えねばなりませんがそれは税法上、どのように考えるのが妥当でしょうか?ちなみに、この親族同士は、かなりレアなケースでAは、Bの実祖父(既に死亡)の「後妻」で、Bの実父(これも既に死亡)及びBと養子縁組はしていないので、相続時精算課税も使えない状況です。
2025年11月12日

