更新日 :
キーワード :
回答状況 :
質問・回答一覧
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産賃貸業を営む個人甲は、所有する賃貸マンションの建物のみを同族法人乙に譲渡しました。マンションはJAの建物共済契約(建更)に加入しており、掛金は甲が負担していましたが、建物の譲渡に伴い甲から乙に解約返戻金相当額で権利譲渡しました。【質  問】建更について、解約返戻金相当額で譲渡した場合の個人甲の課税関係は、一時所得として申告するという解釈でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通33-1、34-1所令184-2、184-4
2024年9月9日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①対象者は、漆芸作家として生計をたて、事業所得を青色申告していたが、 7年前に公務員となったため、廃業した。(公務員は副業禁止のため)②公務員としての職務は、公立学校で漆芸を教えることである。③就職時に上司から、工芸展に値札のついた作品を出品することも副業禁止に抵触する、と説明があった。 同時に「たまたま」「是非作品を譲ってほしい」といわれて有償で譲渡した場合は、抵触しないとも言われた。④対象者は、上記助言を守り、工芸展に出品することはあっても販売品にはせず、 就職以来の所得は給与所得のみで、確定申告をしたことはない。⑤対象者は、販売はしないが作品は作り続けている。生徒の手本とする他、 優れた作品をつくり、工芸展で評価されることが生徒のモチベーションになるためである。【質  問】対象者は今年、自身の作品を是非にと請われて、有償で譲渡しました。来年は確定申告するつもりですが、事業所得のつもりはなく、また事業所得であってはいけない事情と経緯を税務署に説明して相談したところ、雑所得として申告すればよい、と言われました。しかし、本人が明確に、原則として販売しない目的で作っているところから、譲渡所得(総合)と判断することはできないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、法施行令81条
2024年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人、配偶者、長男が生計同一 ・地番Aに被相続人とその配偶者、地番Bに長男が住んでいる ・地番A上にあるA家屋は被相続人所有、地番B上にあるB家屋は長男が所有 【質  問】 ・地番Bを特定居住用宅地とすることは可能か 私見ー生計同一とは言え、別世帯に住んでおり、 また地番も異なることから不可能 疑問点-租税特別措置法施行令40の2⑪にある「当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等 及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等」の文章からすると「及び」と書いているため可能と判断できる。 【参考条文・通達・URL等】 租税特別措置法69の4③二 租税特別措置法施行令40の2⑪ よろしくお願いいたします。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240905_3.jpg
2024年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年11月 相続発生相続人:妻、長男、養女居住履歴:昭和47年 下記4階建家屋に居住     平成30年 介護付有料老人ホーム入居     令和3年   別の介護付有料老人ホームに転居所有不動産:鉄筋コンクリート4階建家屋(昭和47年築)      その敷地使用形態:1階 同族会社に賃貸     2階 自宅(妻)     3階 長男とその家族     4階 第三者に賃貸相続による取得者     土地・家屋とも長男【質  問】① 租税特別措置法69条の4により被相続人の居住用の判断は介護付有料老人ホーム入居時の平成30年当時でよろしいでしょうか?② 3階の長男とその家族は別生計ですが、「被相続人の居住の用に供していた一棟の建物に居住していた親族」として申告期限まで引続き居住し有していれば小規模宅地の居住用宅地の要件に該当するということでよろしいでしょうか?③ ②の場合において介護付有料老人ホーム入居後に別生計で居住開始ということであれば小規模宅地の居住用宅地の要件に該当しないということでよろしいでしょうか?④ ②③について取得者が妻であれば無条件で適用要件に該当するということでよろしいでしょうか?⑤ 1階も4階も介護付有料老人ホーム入居前から賃貸に供しておりますが、仮にホーム入居後に空室の期間がありその後再度賃貸した場合、小規模宅地等の減額の適用に影響はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4措令40の2②③措通69の4-7の3
2024年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父が亡くなり長男が自宅を相続しますが、母親に配偶者居住権を持たせたいと思います一筆の土地に自宅がAB2つありAB2つとも住まいとして使ってますAが主たる住まいBは物置、父の書斎などに使われてました(5年前までBは亡くなった祖母が一人で住んでいた)【質  問】法務局の電話相談に確認したところ2つの建物に配偶者居住権を登記できるそうです 実際には登記官の裁量らしいのですが。。。。2つの建物に配偶者居住権が登記できれば税務も自宅の全部に配偶者居住権があるものとして土地建物を評価して良いのでしょうか小規模宅地の対象となる居住用はAの部分だけですよね【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年12月13日相続開始・平成27年6月頃に650万円ほどかけて自宅をリフォーム・リフォーム内容は、キッチン、ふろ場、洗面所、廊下、トイレ、窓等・原状回復の修理というよりかは諸々綺麗にした認識・通帳の流れからおおよそのリフォーム費用はわかるが、明細があるかどうか不明【質  問】内装リフォームの費用の相続税評価額は(リフォーム費用ー償却費相当額)×70%と理解しております。償却費相当はどのように算出するのが一般的でしょうか。支出内容ごとに耐用年数を調べて、非業務用資産として1.5倍した年数で計算するべきでしょうか。そもそも8年前ほど通常のリフォームは財産計上すべきでしょうか。家庭用財産として丸い数値を計上するのでも可能などアドバイスいただければ幸甚でございます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月9日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【前提】・母親は故郷(九州地方)の民間の老人ホームに入居していました・老人ホームの利用料を母親の年金だけでは賄いきれないので、東京に住む長男私が足りない分(月額12~15万円)を仕送りで援助していました。・長男は母親を扶養控除対象の親族として扶養控除を適用して所得税の確定申告を行っていました。【相談】母親の収入等は次のとおりです。・母親の年金収入:年間約105万円・母親の介護保険料、医療保険料、生命保険料等:年間約7万円・母親の手取収入:年間約98万円(月当たり約8万円)昨年末に、母親は特別養護老人ホームへ転居することができ、利用料も安くなったため長男の援助金は月に1万円ほどでよくなりました。特に今年は1月に住民税非課税世帯への国からの給付金7万円が支給されたため、長男が援助する額は年間5万円位で済みそうです。特別養護老人ホームへの支払いには母親の医療費や身の回り品の費用も含まれ、月によって金額が若干異なりますが、大病をしない限り長男が援助する金額は1月当たり1~2万円程度になります。このような状況で、母親を今後も扶養親族として確定申告することに問題はあるでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2024年9月9日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、お世話になっております。税目:所得税前提条件:①A氏はR5年分所得税確定申告をしているが、その際に特定口座・源泉徴収あり口座での株式譲渡益について、1回取引分だけ「株式取引報告書」に基づいて一般株式の株式譲渡所得として申告していた。譲渡損ではなく、源泉徴収あり口座の取引だが、おそらくこの1回の報告書分だけなぜか申告してしまった模様。(A氏はR6死去したため、理由はよく分からない。)②確定申告書の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書には、上場株式ではなく一般株式として、500株、譲渡収入400,000、委託手数料7、172と記載があり、源泉徴収税額の記載はない。③記載のもととなったと思われる証券会社の株式取引報告書には、500株、約定金額1,832,500、委託手数料7,172と記載がある。③証券会社の年間取引報告書には、株式の譲渡対価の収入8,108,396、取得費6,600,599、源泉230,919と記載がある。④確定申告書には他に、年金所得、医療費控除などの記載がある。質問:①A氏の相続人が更正の請求をすることは可能でしょうか。②更正の請求が可能な場合、一般株式での株式の譲渡所得申告は誤りで、一般株式の譲渡はなかったとした更正の請求は可能でしょうか。③または、当初申告で(誤った形とはいえ)源泉あり特定口座の一部を申告しているので、特定口座全体(譲渡収入8,108,396、…源泉徴収税額230,919)を計上して申告する形になるでしょうか。④医療費控除を受けていますが、②③どちらにしても総所得金額での判断なので影響はないという理解で問題ないでしょうか。参考条文:なし
2024年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年1月に相続発生相続人は子4名(A、B、C、D)A→預貯金を相続B→被相続人の自宅を相続し、  小規模宅地等の特例(居住用)を適用C、D→代償分割で現預金を取得のみ。遺産分割協議は令和6年5月に行われ、協議書に押印・署名済。相続財産も確定し、7月に相続人に納付書もお渡しした。令和6年9月末の「令和6年分相続税申告の電子申告のシステム対応」後、提出する予定です。電子申告にて提出後、相続人に納付を行っていただく段取りです。【質  問】令和6年8月にCが住所を変更していた。遺産分割協議が行われた5月は旧住所のため、・提出する印鑑登録証明書→旧住所のままのもの(新たに取り直さない)・申告書に記載の住所→新住所 (すでに渡している納付書に記載の住所は旧住所ですが。。)で大丈夫でしょうか。それとも、申告書には旧住所のままでも問題ないでしょうか。ちなみに、Cのマイナンバーは申告書に記載しております。基本的な質問で大変恐縮ではございますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付「時系列による状況整理」のように、父・母が施設に入所をして、母が存命中に、父が亡くなりました。 【質  問】 質問① 父が亡くなった時に、父が所有していた土地・建物を取得した相続人が、空き家の3,000万控除を受けることができるか。 No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3307.htm 特例の適用を受けるための要件(1)(2)(3)イロは満たしているものとします。 (3)ハ【以下措置法施行令23条9】に該当するのか確認をしたいと思っています。 (措置法施行令23条9) 9 法第35条第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 省略 二 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から   法第35条第5項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、   貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。 (3)ハ 特定事由により被相続人【父】の居住の用に供されなくなる直前【H31.2(時系列参照)】において 被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 とあります。 時系列にある通り、母は、父が入所する前(H30.12)に、 「一旦介護老人保健施設に入って(3~6か月の期間制限有)、入所先を探すようにケアマネから指示また、  その期間実際に家には実際に戻ってきていない」状況です。 そのことをもって、(3)ハ(入居直前において被相続人以外に居住をしていた人がいない)に該当するのでしょうか。 質問② 適用が受けられる場合、母の入所が先で、父の入所時には一人で住んでいたことが分かるように、 税務署への添付書類として、母のH30.12入所が分かる書類を添付した方がよろしいでしょうか。 質問③ 小規模宅地等の特例の家なき子の要件は、配偶者がいないということがあると思います。 一方空き家の3,000万控除の要件は、相続開始時や特定事由の時に、一人で住んでいたことが要件になるため、 父の相続時において、母の死亡の有無は問わないという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 上記質問に記載 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240906_5.jpg
2024年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の法定相続人不存在。死亡保険金(下記の契約)あり。契約者:被相続人被保険者:被相続人保険金受取人:被相続人の母(すでに死亡)遺言書なし【質  問】前提のように被相続人に法定相続人がいない場合、死亡生命保険を被相続人の母(すでに死亡)の【相続人(母の相続人)】が受取った場合の申告方法が不明です。相続税の申告になるのでしょうか?相続税申告の場合、被相続人の相続財産と生命保険金を合算して申告するのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年9月9日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】- 代表取締役:1人 持株比率:96%- 使用人兼務役員:2人(AとB)  - Aの使用人給与:850万円  - Aの役員給与:0円  - Aの持株比率:4%  - Bの使用人給与:730万円  - Bの役員給与:0円- 給与体系:基本給は共通で、職能給や管理職手当で従業員ごとに差をつけている- AとBは使用人としての職制上の地位を有している- AとBは常時使用人として職務に従事している- 経営についての決定は、3人の役員会議で決定されることがある【質  問】①役員給与が0円であることにはリスクが伴うのではないかと懸念しています。理由は、役員会議などで役員としての業務を実際に行っているためです。税務調査で指摘を受けた場合にどのように反論すれば良いのか、また、今から実施できるリスクヘッジの方法があれば教えていただけますでしょうか。②さらに、先生のご意見として、否認のリスクがどの程度あるのかもお伺いしたいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.委託者88歳男性Aさん 2.受託者47歳長男Bさん 3.受益者→当初Aさん、Aさん死後はAさんの配偶者Cさん(受益者連続型) 4.信託財産:文京区向丘に自宅土地(路線価約6,000万円)と   建物(固定資産評価額約180万円)と預貯金3000万円 5.相続人:配偶者(Cさん)と子2名(長男Bさんの他次男) 【質  問】 自宅土地建物の相続の税務についてなのですが、まず、 一次相続では、受益者がCさんになるので、 Cさんに課税されると理解しています。 同居してるので、このまま同居してその後も住み続ければ 小規模宅地の特例対象だと思います。 次に二次相続ですが、Cさん死亡で信託終了して 残余財産の帰属権利者を受託者で長男のBさんにしようと計画しています。 BさんはAさんやCさんとは同居しておらず、今後も予定がないのですが、 今まで一度も持ち家を所有したことがないので、Cさん相続後に一定期間所有していれば 家なき子の小規模宅地の特例を使えるのではないかと考えていました。 しかし、ここで国税庁の回答 「残余財産の取得については相続や遺贈に当たらない」が気になっています。 もし使えないとなると、 そもそも一次相続の方も受益権を取得したCさんも 小規模宅地の適用は可能でしょうか。 個人的には、 措置法第69条の4の2を論拠として 小規模宅地の適用は問題なくできる、 という結論かと思うのですが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/index.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/070704-2/01.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm
2024年9月9日
消費税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①       株式会社Aはメガネの製造販売をしています。②       株式会社Aの課税仕入は国内のみ、売上先は国内と海外があります。③       輸出取引が多かったため還付申告となり、税務調査となりました。④       輸出免税の適用受けるためには、取引が輸出取引である証明が必要となり、   資産価額が20万円以下はEMS郵便、20万円超は輸出許可証の保存が必要となります。【質  問】輸出免税の適用を受けるために必要となる書類は保存しています。しかし、海外の取引先からの依頼で、20万円を超えていても資産価額を20万円以下としてEMS郵便で送っている輸出取引がいくつかありました。ただし会計処理は実際の取引金額で行い、売上金額も入金額も実際の取引金額と一致しています。税務署は20万円を超えていてEMSの保存しかない売上については輸出免税は認められず、課税売上にあたるとして修正申告するように言っています。株式会社Aに悪意はありませんが、税務署の指摘通り、輸出免税は認められないのでしょうか。また、税務署は法人税については何も言っていません。輸出免税が認めらないのであれば、免税売上が課税売上となり、売上金額が10%減少するので法人税等は還付されるとの理解で合っているでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消法7条、消令17
2024年9月6日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。デザイン業の簡易課税の事業区分についてご教示ください。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】Aはデザイン業を営んでおり、顧客にグラフィックデザインを提供するほか、ブランディングをトータルで請け負い、・パッケージデザイン・名刺、パンフレットデザイン・ウェブサイトデザイン・コピーライティング・写真撮影などを行っている。パッケージデザインについては、Aがデザインした商品パッケージの製造を外注し、顧客はAを通して商品パッケージの仕入れを行っている。(材料は外注先が用意する。)名刺、パンフレットデザインについては、Aがデザインした名刺、パンフレットの製造を外注し、顧客はAを通して名刺、パンフレットを購入している。(材料は外注先が用意する。)ウェブサイトデザインについては、Aがウェブサイトの制作を受注し、制作業者にデザインを伝えて外注している。コピーライティングについては、Aが受注してコピーライターに外注し、上記パンフレットやウェブサイトに使用するほか、コピーそのものを顧客に販売することもある。写真については、Aが受注して写真家に撮影を外注し、上記パンフレットやウェブサイトに使用するほか、写真データそのものを顧客に販売することもある。【質  問】・商品パッケージの販売は第一種事業でよろしいでしょうか?・名刺、パンフレットの販売は第三種事業でよろしいでしょうか?・ウェブサイトの制作請負は第五種事業でよろしいでしょうか?・コピーの販売は第五種事業でよろしいでしょうか?・写真データの販売は第五種事業でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日本標準産業分類【添付資料】なしどうぞよろしくお願い致します。
2024年9月6日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○法人Aは10%の商品と軽減税率8%の食料品を販売しています。 ○商品の売買においては、個々の取り引きにおいて値引きをすることがあります。 (例) (値引き前)  10%A商品 単価1,000円(税抜き)×10個=10,000円  10%B商品 単価900円(税抜き)×10個=9,000円  8%C軽減商品 単価800円(税抜き)×10個=8,000円  8%D軽減商品 単価500円(税抜き)×5個=2,500円 (値引き)  10%A商品 1個100円(税抜き)×10個=1,000円  10%B商品 1個30円(税抜き)×8個=240円  8%C軽減商品 1個80円(税抜き)×5個=400円  8%D軽減商品 1個10円(税抜き)×3個=30円 ○消費税法57の4③において、適格返還請求書の記載事項が規定されており、  記載内容として「返還等の税抜き又は税込み取引価額を税率区分ごとに合計した金額」が記載内容としてきていされています。 つまりは、インボイスの表示として次の返還額の合計と消費税の記載が必要となっているかと思います。 (値引き) 10%商品合計  1,240円(消費税124円) 8%軽減商品合計 430円(消費税34円) ○一方で、消費税法基本通達1-8-20において、 「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、 継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。 この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る 対価の返還等の金額に係る消費税額等についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。 という説明があります。 【質  問】 ○質問ですが、この通達1-8-20における継続的用の「差額の金額」を記載する方法を選択する場合においても、  前提に記載しました対価の返還等の合計について記載する必要があるのでしょうか。 (値引き) 10%商品合計  1,240円(消費税124円) 8%軽減商品合計 430円(消費税34円) ↑ この表示が必要となるのかを迷っております。 差額を記載するとして、返還等の金額の合計や消費税は記載せず、次の売上と値引きを相殺した差額の合計だけの請求金額の表示だけによる請求書(インボイス)を作成する事は税法上は認められないと考えられますでしょうか。 (請求金額) 10%商品合計 17,760円(消費税1,776円) 8%軽減商品  10,070円(消費税805円) 国税庁のQA問62において、【対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合の記載例】においても、 返還等の額の控除前の商品販売の合計と返還等の合計(標準、8%を混合)は記載されており、 色々な事例集も確認したのですが、どの参考本でも商品対価(値引前)の合計と返還等の合計は記載されている事例となっていました。 ○唯一、金井先生作成の清文社(冊子)「事例でわかる員美須のアウト・セーフ」のQ16では  返品として返還等の小計が記載されていない事例がありました。 私は、差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱うと規定されているので、 前提に記載しました値引きの合計についての表示は必要なく、上記の(請求金額)としての表示だけを記載する事で問題ないと考えましたが、 間違っていませんでしょうか。 値引きの内容は請求書に記載しますが、値引きの合計金額と消費税についての合計(小計)は記載する必要がないのではと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁インボイスQA問62(適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/62.pdf
2024年9月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.Aさんは前年アメリカで不動産を売却して15%の源泉をとられ、昨年税額控除しています。便宜的に源泉額は5万ドルで為替は@140円で700万円とします。2.今期、全額が還付となりました。便宜的に通知があった時の為替は@150円で750万円とします。3.今期も別の米国不動産を譲渡予定でやはり源泉される予定です。4.売却額ひいては源泉額も前年よりも高くなる予定で、便宜的に源泉額は6万ドルで為替は145円で870万とします。5.また今期は別の外国投資を解約して雑所得のマイナスが約100万円でています。6.なお、控除限度額は前年、当年ともに枠内に収まり繰越額などはありません。【質  問】1.外国税額控除に関する明細書(居住者用)にて記載方法ですが、本年中に納付する外国所得税額の箇所は870万円を本年中に減額された外国所得税額の箇所は750万円を記載して、正味120万の税額控除でよいでしょうか。記載(計算)方法もさることながら、前年から円高になっており、前年に税額控除した700万を減額欄に記載しないと損をしてしまうのが気になっています。2.今期が前期よりも高額売却のため、雑所得扱いにはならないのですが、その他の雑所得のマイナスはこの外税控除に反映できないという理解でよろしいでしょうか。3.もしも今期の売却が前年よりも小額にだったり、今後、著しい円高になったなどの影響で控除額よりも還付額のほうが大きくなり、雑所得として計上しないといけなくなった場合、その他の雑所得のマイナスとは相殺できるでよいでしょうか。その場合、申告書への記載の仕方は別紙などをつけながら雑所得の欄を上書き入力するようになるでしょうか。4.ふるさと納税の限度額計算上、不動産譲渡所得も反映するのは認識しておりますが、外税控除額については無視して計算するでよいでしょうか。すなわち極端な例ですが、外税控除まで反映すると税金は0でその控除する前段階では納税になっている場合、ふるさと納税はできるで良いでしょう。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・以前から不動産賃貸業(主として居住用)、3棟所有・課税売上はほぼ無しで免税事業者・R5中に古いアパート1棟を取壊し、その所有する敷地に 新たなアパートを建設・R6.1月中に完成したが、その引渡日の前日に亡くなった・当該新築アパートの入居者募集については、年内R5中に始まっており、 引渡前には既に90%の入居予定者が決まっていた・引渡予定日後、入居が始まり、相続人の口座に賃料が振込まれている【質  問】①建物引渡請求権の評価 年初の完成でR6分の固定資産税評価額が算定されていない。 建設請負金額(税抜き)の70%相当額として良いか。②小規模宅地等の特例の適用可否 相続開始時においては貸付の用に供していないが、 貸付事業用宅地等に該当する宅地等として差し支えないか。【参考条文・通達・URL等】評価通達91租特法69の4第1項
2024年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人Aは被相続人甲(令和6年5月相続開始)から、岐阜県の下記の山林を相続しました。森林簿によると、次のとおりです。土地X:〔面積〕1.0ha、〔林種・樹種〕ひのき、〔林齢〕45年土地Y:〔面積〕0.3ha、〔林種・樹種〕その他、〔林齢〕67年土地Z:〔面積〕1.5ha、〔林種・樹種〕アカマツ(割合0.5)、その他(割合0.5)、〔林齢〕117年土地Xのひのきについては、令和6年分の「森林の立木の標準価額表」があるので、これを基に評価(評基通113)しますが、土地Y、Zのその他、アカマツ、その他については、「売買実例価額」、「精通者意見価格」を入手することが困難です。この場合、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」のアカマツは「松」、その他は「雑木」を基に評価しようと思います。【質  問】【質問1】土地Y、Zのその他、アカマツ、その他については、「売買実例価額」、「精通者意見価格」がないので、相続税評価を0円とすることはできますか。平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価した方がよいでしょうか。【質問2】土地Yのその他について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」で評価する場合、同標準価額表の「雑木」欄の上限が「樹齢60年、標準価額30千円」で、それ以上の樹齢には金額がありません。樹齢67年の場合、標準価額の記載がないので0円か、「樹齢60年標準価額30千円」を使うのかどちらになりますか。【質問3】土地Yのその他について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価する場合、平成28年分の「1ヘクタール当たりの立木材積による地味級判定表」の「雑木」欄の上限が「樹齢50(48~50)年」で、それ以上の樹齢の記載がありません。樹齢67年の場合、「地味級判定表」の記載がないので評価0円か、「50(48~50)年欄」を使うのかどちらになりますか。【質問4】土地Zのアカマツの割合(0.5)、その他の割合(0.5)について、平成28年分の「森林の立木の標準価額表」を基に評価する場合、それぞれの「標準価額表」の標準価額を1/2ずつした金額を使用することになりますか。【参考条文・通達・URL等】評基通113
2024年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲は、自宅、ビニールハウス、農機具倉庫のある一筆の土地(以下「宅地A」という)のほか、コインパーキングの敷地として賃貸する宅地(以下「宅地B」という)を所有しており、宅地Aは配偶者乙(農業相続人)が取得し、宅地Bは長男丙が取得しています。当初申告での小規模宅地の減額特例の適用については、宅地Aのうち400㎡(=ビニールハウス敷地部分)を特定事業用宅地等として選択し、相続税の期限内申告を行っていました。なお、申告書の第11・11の2付表1の特例にあたっての同意欄には”配偶者のみ”を記載し、他の相続人の記載を失念している状況です。この度、当初申告の見直しを行っていたところ、小規模宅地等の減額の適用対象となる宅地等については「その敷地が耕作の用に供される建物又は構築物の敷地の用に供されているもの以外のもの」とされており、当初申告で選択した「ビニールハウスの敷地」は特定事業用宅地等の要件を満たしていないことが判明しました(措置法施行規則第23条の2第1項第1号)。【質  問】期限内申告の小規模宅地等の適用に誤りがあったとして、下記①または②への選択替えによる更正の請求を検討していますが認められるでしょうか(本件選択に関する乙及び丙による同意書を改めて添付して申告を致します)。<選択替えのパターン> ※いずれも特例要件は満たしています ① 長男丙が取得した宅地Bにつき、貸付事業用宅地等(200㎡)に選択替え ② 配偶者乙が取得した宅地Aにつき特定居住用宅地(自宅敷地のうち330㎡)および  特定事業用宅地等(倉庫敷地150㎡)の併用に選択替え【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4第1項、第7項措置法施行令第40条の2第5項第3号措置法施行規則第23条の2第1項第1号
2024年9月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 令和6年に被相続人が死亡、相続財産の中にゴルフ場用地がありました。2 評価証明をみると662人の共有となっています。3 評価証明書をみると、4筆の土地がそれぞれ、 山林(32円/㎡)雑種地(1300円/㎡)と評価されていました(各ホールごとの山林とコースと別けて評価しているとのことです)。【質  問】1 ゴルフ場用地の評価として、財産評価基本通達83の(2)により、当ゴルフ場の倍率が2.8倍と掲げられております。2 この場合、全て「ゴルフ場用地等」として固定資産税評価額に2.8倍をかけた額で評価して良いでしょうか。3 それとも、山林部分は山林の15倍の倍率を乗じ、雑種地についてのみ2.8倍の倍率をかけるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達83条(1)、(2)
2024年9月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 海外の公的機関に勤めていた被相続人の配偶者が、終身で遺族年金を受け取っています。 この定期金について、評価の為、予定利率を年金支給元に尋ねても回答を得られません。 【質  問】 この海外の遺族年金(終身定期金)の予定利率の設定について、 合理的に求めるには実務上どのようにすればよろしいでしょうか。 予定利率(評基通200-6)の解説にて、 親族間等における定期金給付契約などで、 解約返戻金の金額及び一時金の金額が欠ける場合であって, 予定利率が明らかでないときは,基準年利率等の合理的な利率を用いて 予定利率による金額を計算するとされていますが、 本件につきましても、最終的に予定利率が明らかにならない場合は、平均余命に応じた基準年利率を用いて計算をいたしますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/100701/pdf/04.pdf
2024年9月6日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・9月決算法人A社・海外の法人Bとの取引(BがAに業務委託料の支払)があり、 租税条約の限度税率10%の適用対象・2023/9期中に、AからBに100を請求し、 Bは租税条約の限度税率10%を適用することななく、満額100を支払ってきた。・他に国外所得が生じる取引は無い。・2024/9期中に、AからBに300を請求し、Bは・前回取引(2023/9期中の支払)分の10(=100*10%)・今回取引(2024/9期中の支払)分の30(=300*10%) の計40を控除した260(=300-10-30)を支払ってきた。【質  問】上記前提において、A社の2024/9期法人税申告における外国税額控除を検討する場合、2024/9期中の債権回収時に控除された計40(=10+30)全額をもって「外国法人税額」とし、「外国税額控除を」算定することは可能でしょうか?その場合、国外所得は400(=100+300)としてよいのでしょうか?それとも、2024/9中の取引に係る30だけをもって「外国法人税額」とし、「外国税額控除」を算定すべきでしょうか?この場合は、当然に国外所得は300のみになるかと思います。根拠条文と共にご回答頂けると幸甚です。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】プロスポーツの運営会社【質  問】スポーツクラブチームの選手獲得のために支払うエージェントフィーに対する源泉所得税について質問です。 外国人選手獲得の際に海外のエージェントを利用しているのですが、海外での交渉であるため源泉徴収は行わないという認識です。 他方で、日本でプレーするための契約(日本にベクトルが向いている)であるため、源泉徴収が必要という見解もあるようです。どちらが正しいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条第1項第六号若しくは第十二号
2024年9月5日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】海外子会社がある日本の法人親会社都合により渡航したため親会社が旅費等を100%負担(ほかに経費の支払もありますが、分かりやすく下記の金額 にてご質問させてください)航空券 4人分200万円出張手当4人分40万円合計240万円を負担している【質  問】上記のような前提で、先般、税務調査が入り、親会社の業務が100%はあり得ないので、旅程のうち、海外子会社分の割合を洗い出すように言われました。当社としては親会社都合であると思っていますが、妥協点を探し、日本と海外子会社に共通する業務について割合を算出したところ、9:1(日本:海外)となりました。240万円に対して10%=24万円が子会社負担になりますがこれについて、子会社と協議の結果、子会社側が負担する事で納得してくれました。通常このような指摘があった場合、子会社割合分である24万円寄付金となり全額損金不算入となりますが、このように、子会社割合分の支払を納得して、支払う事となる場合、寄付金とはならず、子会社負担額を雑収入の計上漏れとすることはできるのでしょうか?寄付金となるのは、海外子会社が負担額を支払わない場合でしょうか?コロナ前の出張については、相互に負担割合を決定し、それに準じた割合分の旅費を雑収入として計上していました。しかし今回は日本親法人の融資の関係で渡航したことから100%親会社の負担であると考え、子会社に負担をさせていませんでした。ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人(中小企業者に該当)【質  問】医療法人が約1000万円の太陽光発電設備を建物の屋根に取付けました。目的は節電のためで、売電は一切せずすべて自家消費です。太陽光発電設備は「機械装置」に該当するため、中小企業投資促進税制による30%の特別償却又は7%の税額控除が適用できると思うのですが、それとも、売電収入がないため「機械装置」ではなく、「建物付属設備(電気設備)」と認定され、中小企業投資税制の適用はできないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
2024年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式譲渡によって他社法人を購入し子会社化したい譲受法人A  資本金500万円 中小企業者譲渡法人B  資本金10万円       純資産 -50万 債務超過       株主1人株式譲渡対価 100万【質  問】上記のような債務超過の法人の株式を購入し子会社化したいと考えています。この譲受法人Aの仕訳は子会社株式100万円 現預金100万円の1本のみでよろしいでしょうか?譲渡法人Bの債務超過などにより、負ののれん等は発生しますでしょうか?ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月5日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中心的な同族株主からそれ以外の者への非上場株式を譲渡する際の 非上場株式の適正な時価は、譲渡者の立場からの時価、 いわゆる原則的評価額が適正な時価となる。 なお、上記のそれ以外の者とは、当該法人の役員であり、 譲渡時現在株式を所有しておらず、中心的な株主の親族でものないが、 事業後継者である。・譲渡、贈与する株式は発行済み株式の10%でそれ以外の株式は 中心的な株主が所有している。【質  問】・【前提】に記載したケースで譲渡ではなく中心的な同族株主から それ以外の者への贈与するとした場合の贈与価額は受贈者の立場からの時価、 いわゆる特例的評価額が適正な時価として贈与することが可能との 理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条所得税法60条
2024年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは8月決算の法人であり、期中に内国法人B(大法人)に 100%株式を取得され、内国法人Bの子会社となった。・内国法人Aは過去に中小企業倒産防止共済に掛金を拠出しており、 掛金拠出の際、会計上は費用処理、法人税上は損金算入をしており、 800万円まで掛金の積立が完了している。・この度、内国法人Aは内国法人Bの子会社となったことで 中小企業倒産防止共済の資産計上を検討している(簿外資産を貸借対照表に表すため)。【質  問】①上記前提において2024年8月期に「保険積立金8,000,000円/特別利益8,000,000円」と会計上仕訳した場合、法人税法上は②の処理を行えば、特段の問題点は無い認識でいるのですが、かかる理解でよろしいでしょうか。②中小企業倒産防止共済の益金算入の時期は解約請求を行い、実際に入金が行われた時点と思慮しますが、かかる理解でよろしいでしょうか。そうである場合、①の仕訳を会計上で2024年8月期に計上したとすると、2024年8月期は法人税法上、益金不算入の処理(別表4にて減算)を行うという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条第2項
2024年9月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 財産評価 【質  問】 質問お願い致します。 自宅が区分所有マンションで、その敷地に駐車場があります。 この場合の評価方法について、駐車場が入居者専用の場合と、 外部にも貸している場合について教えて頂けますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.fukashiro-kk.or.jp/zeimu_columns/2448
2024年9月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・親会社は、株式80%を保有する子会社に契約期間3ヶ月の短期貸付を行っている。  当該貸付は契約期間満了の都度、金額・金利を見直したうえで  3ヶ月の期間延長をしている。親会社は当該貸付について債権放棄を  一切することなく、全額回収する方針である。 ・子会社は設立4年目の会社で設立以降毎期赤字であるが、  債務超過にならないように親会社からの借入全額を  デット・エクイティ・スワップ(DES)による増資に切り替えることを検討している。  子会社は、会社更生法、民事再生法その他それに準ずる整理手続き等は受けておらず、  また受ける予定もなく事業を継続する方針である。 ・本DES取引は、100%出資ではないため適格要件を満たさず非適格現物出資に該当する。 【質  問】 非適格現物出資のDESが行われた場合には,その債務者である子会社では、 DESの対象となった債権(短期貸付金)の時価相当額の資本金等の額が増加し, その増加する資本金等の額と債務(短期借入金)の額との差額については, 債務消滅益が税務上計上される。 この場合、DESの対象となる債権である短期貸付金の時価をどのように算定すべきか。 本件の場合、親会社は子会社の事業を継続する方針で、 当該貸付について債権放棄することなく全額回収する方針である。 加えて、当該貸付の契約期間は3ヶ月と短く、金利も3か月ごとに相場に合うように 見直しを行っていることから、当該短期貸付金の時価は帳簿価額と同額と考えられる。 この場合、税務上は子会社では債務(短期借入金)をそのまま資本金等の額に振り替え、 債務消滅益は無しとなるが、当該整理で良いか。 子会社では債務消滅益が計上されないため、 親会社では債権譲渡損は計上されず寄附金は無しという税務上の整理で良いか。 また、時価=帳簿価額と整理できない場合は、貸付金の時価を具体的にどのように算定すべきか(DCF法など)。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/100222/besshi.htm
2024年9月5日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和5年住宅ローンで認定住宅を新築、6か月以内に居住 ・令和5年分確定申告で認定住宅等新築等特別控除を適用 ・提出資料の内住宅用家屋証明書は未提出 【質  問】 ①提出資料は未提出の為、受付は未完了と考えますが、修正申告により住宅ローン控除の選択は可能でしょうか。 ②ある税務署は令和6年中であれば、修正申告は可能とのことですが、税務署によって対応は違うでしょうか。  救済措置はありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm
2024年9月5日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社Aの100%株主甲が、 自身の資金の都合でA社に対し自己株取得をさせる場合 【質  問】 株式の買い取り単価は、所得税法基本通達59-6により、 原則的評価の小会社方式での買取価格となる という理解で問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm
2024年9月5日
所得税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】HSBC香港の個人口座でHKD口座とUSD口座をもっているUSD口座で、毎月(保険?)引き落としがあるので年に一回程度HKD口座からUSD口座に交換していた【質  問】この時、為替差益を認識する必要は、ありますかUSD口座の引き落としのために、HKDからUSDに交換している。HSBC香港は、「ドルペッグ」【参考条文・通達・URL等】国税庁保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
2024年9月5日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地2筆にマイホームが建っており、1筆に家屋、1筆に庭がある状況でした。 そのうち庭の部分である1筆を売却しました。 【質  問】 上記の場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm#:~:text=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E5%B1%85%E4%BD%8F%E7%94%A8%E8%B2%A1
2024年9月5日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫が個人事業主として事業を行っております。その妻は夫の事業を手伝っているのですが、妻自身も塾の講師として事業所得があります。【質  問】上記の場合、青色事業専従者とすることは可能でしょうか?また、妻の塾講師の所得が、事業所得(青色)、事業所得(白色)、雑所得で、夫の青色事業専従者に影響するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲は農業を営んでおり、自宅から離れた場所にある田畑の耕作地の他に自宅の隣地にあるビニールハウスでも農作物や種苗の育成を行っています。また、自宅の庭先には農機具などを保管している倉庫(建物)を有しています。これらの敷地は一筆で、固定資産税の課税地目は宅地とされています。【質  問】上記前提のような土地の評価単位は以下のいずれによりますでしょうか。 ① 1単位(全体を一体評価) ② ビニールハウスの敷地は、自宅及び倉庫とは別の利用単位として別評価【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7、7-2
2024年9月5日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 <仮に家屋を取り壊して譲渡する場合> 措通35-2によれば一定の要件を満たせば、家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合でも 措法35条2項の適用が認められる旨が記載されております。 <一定の要件> 1.当該土地等の譲渡に関する契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、  かつ、その家屋を居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること 2.その家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付けその他の用に供していない当該土地等の譲渡であること 【質  問】 上記1の要件について、 仮に土地の売買契約後に家屋が取り壊される場合(通達とは順番が逆の場合)も当該要件を満たすと考えて宜しいでしょうか。 また、質問以外の要件は全て満たしているものとします。 なお、売買契約書には家屋は売主の負担にて取り壊す旨を記載する予定です。 【参考条文・通達・URL等】 No.3320?マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
2024年9月5日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】源泉所得税の納期の特例の承認を受けている個人事業者です。【質  問】源泉所得税の納期の特例の承認を受けている個人事業者です。この個人事業者が移転しました。事業者の納税地の変更手続の実務経験が少ないです。法令改正前で、あれば、移転前と移転元の管轄の税務署に当然のように、それぞれ、届出書を提出していたので、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請の書類も当然のように提出していたのですが、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署(移転の場合には、移転前の事務所等の所在地の所轄税務署)へ提出してくださいとのことで、移転後の管轄の税務署に提出する必要がなくなったため、移転後の管轄の税務署には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」は、提出しなくていいの???と考え、インターネットでは、調べてみたのですが、分かりませんでした。結局、何かあっては、、、と考え、移転後の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出したのですが、移転の際、書類の提出は、省略可能だったのでしょうか?それとも、従来通り、各税務署での管理のため、申請は必要の判断でよろしいのでしょうか?ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第216条、第217条
2024年9月5日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは機械器具設置工事業事業内容は各工場を回りベルトコンベアの設置をしているベルトコンベアなどの機械や大きい設置道具などは相手先工場が用意しているAの収益は設置代のみで、販売等は無しAが各工場に持参するのは設置するのに使う工具のみ【質  問】簡易課税の事業区分は4種でよろしいでしょうかそれとも5種になりますでしょうか【参考条文・通達・URL等】無し
2024年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 農地の相続税評価について、農業委員会に第何種農地に該当するか 照会したところ、おそらく3種という回答をもらいました。 (実際には転用許可申請を受け付けてから調査、決定となるため正式な回答はできず、 現況から判断したおそらく〇種という回答になるとのことでした。) 一方で、当該地の倍率表は、1.農業振興地域内の農用地区域「純」、 2.上記以外の地域「中」です。 複数のサイトで市街地周辺農地かどうかは、倍率表に「周比準」と 記載があるかどうかで判断するとあります。 https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzoku_guide/sozk-urbanfarmland/#i-2 第3種であれば市街地周辺農地として宅地比準で評価となりますが、 当該地の倍率表で見ると、「純」か「中」のみで市街地周辺農地には あたらないということになります。 【質  問】 ①当該地は倍率表上「周比準」の記載がなく市街地周辺農地にはあたらないため、 中間農地(農用地区域外=「純」ではないため)として評価してよいのでしょうか。 複数のサイトで市街地周辺農地かどうかは倍率表で判断するとされていること、 農業委員会より相続税評価にあたり農用地区域内か外かの照会はあるが第何種か という照会はないと聞いたこと、また今回のケースのように農業委員会から 正確な回答が得られない場合があること等を勘案すると、実務上では 倍率表によって評価するケースが相当数あるのかと考えますがいかがでしょうか。 ②関連して、当該地の倍率表は、1.農業振興地域内の農用地区域「純」、 2.上記以外の地域「中」です。 「農用区域外だが第1種」という土地は国税庁の分類上は純農地になると 思いますが、倍率表上は「中」にあてはまるかと思います。 このような場合も本来は農業委員会に第何種かの照会が必要なのかと 思いますが、実務上は一律「中」で評価してもよいのでしょうか。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/14.htm 【参考条文・通達・URL等】 評基通34、36~40
2024年9月4日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・学資保険を 契約者 Bの父(以下A) 被保険者 A、Dの子(以下B) 保険料負担者 Bの祖父(以下C)及びA保険金受取人D(Aの妻、Bの母、Cの子) を2009年に契約しました(満期2030年)・2024年に保険金(Bの小学校~高校祝金) 100万円 2027年に保険金(Bの大学祝金) 100万円 2030年に保険金(満期祝金) 100万円 を 2024年の保険金は受取をしないで、2027年に200万円と2030年に100万円受取る予定です。・保険料は2009年契約から2015年の途中まではAが合計で100万円程度負担(Aの預金口座から引落)しておりました。 2015年の途中に残りの期間の保険料300万円を Cが一括で負担しましたが、Cが保険料を負担した客観的な資料が残っておりません。 (保険料を現金で支払うため Cの預金口座から300万円引出をした預金通帳の履歴はあります)【質  問】①このまま2027年に保険会社からDの預金口座へ保険金200万円が支給された場合、 Dに対して贈与税が課税されると思いますが、贈与税が暦年課税の場合Dに課される贈与税の計算は (200万円‐基礎控除110万円)×税率の計算でよろしいでしょうか。②上記①の贈与税の申告は 保険金を受け取った 2027年分の贈与税の申告でよろしいでしょうか。 それとも保険金が確定した2024年に100万円と2027年に100万円の贈与税の申告になるのでしょうか③仮に2027年に保険会社からDの預金口座へ保険金200万円が支給された直後に 保険料負担額に応じて DからAの預金口座へ50万円(200万円×100万円/400万円)、 DからCの預金口座へ 150万円(200万円×300万円/400万円)を振込した場合、Dに課される贈与税を回避することは可能でしょうか。④③の振込をした場合、Aに対しては50万円Cに対しては150万円の一時所得の課税でよろしいでしょうか。⑤2015年に残りの保険料をCが負担した事実の立証責任は納税者側にあるのでしょうか。 また保険料とほぼ同額の預金口座の現金引出履歴をもってCが保険料を負担したと主張することは一般的に認められないものでしょうか。⑥上記 ③のような振込をしないで、保険契約を保険金受取人をDからCへ変更することは可能でしょうか。 またこの場合税務上の問題点等はございますでしょうか。初歩的なことで 申し訳ございませんが、ご教示お願い致します【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】取引相場のない株式の評価についての質問です。法人の代表取締役甲が、子乙に法人の株を贈与したいと考えております。法人は不動産貸付業を営んでおり、賃貸収入1億6,000万円が売上高に計上されています。また、上場株式を有しており受取配当金1億1,000万円が営業外収益に計上されています。【質  問】質問1会社規模の判定においては、売上高に計上されている賃貸収入のみで判定を行うのでしょうか。定款の事業目的に上場株式の保有、投資などは規定しておりません。質問2定款の事業目的が問題の判断材料になるのであれば、目的に上場株式の保有、投資などを規定すれば、賃貸収入と配当金の合計2億7,000万円で事業規模を判定することになりますでしょうか。質問3質問2のケースで賃貸収入と配当金の合計で事業規模を判定することが可能な場合、例えば3月決算法人が配当金を5月に収受し、9月に定款の事業目的に上場株式の保有、投資を追加した場合、定款変更前に収受した配当金も事業規模の判定に含めることは可能でしょうか。なお、所有する株式は受取配当金の益金不算入の区分では「その他株式等」になります。株式保有割合が影響するかも含めご教授ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達178、189、189-3
2024年9月4日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人事業者である公認会計士が法人顧客に対して新規に監査契約を締結します。【質  問】個人税理士が税務業務を受任する時には、税理士の行為は商行為にあたらないため(商法第4条)、税理士は印紙税法上の営業者ではなく、税務顧問契約書には印紙税は不要である(第7号文書にはあたらない)と理解しております。同様の理由で、(上記前提の場合)個人公認会計士は営業者にあたらず、監査契約書には印紙税はかからないという理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・印紙税法施行令第26条第1項・商法第4条
2024年9月4日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】どうぞ宜しくお願い致します。大学生の特定スポーツの振興、特定スポーツ経験学生の雇用機会の拡充を支援する活動を特定非営利活動に係る事業とするNPO法人が、その他の事業として、特定のスポーツ経験学生を、会員企業・協賛企業に対して、・就業体験支援(インターンシップ)・キャリア形成支援(オープンカンパニー)を無償または有償にてマッチングさせます。(職業斡旋・人材紹介ではありません)NPO法人は、会員企業・協賛企業からは、別に会費として徴収しています。【質  問】Q1.マッチングの対価が有償の場合は、「周旋業」として税務上の収益事業に該当するという理解でよろしいでしょうか?Q2.無償の場合は、税務上の収益事業に該当する余地は無いものと、いったんは整理できると考えていますが、本業のNPO事業として徴収する会費の一部を、マッチングの対価として課税される税務上のリスクはありますでしょうか?個人的には、会費の一部につき、マッチングの対価性を見出して収益事業と判定することは困難と考えています。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 15-1-44
2024年9月4日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。【税  目】相続税【対象顧客】個人【前提】60年の歴史を持つ法人の、相続対策に現在従事しております。 現社長のお父様(他界)により創業され、現社長に相続されたさい不動産賃貸業であり、他界なされた前社長個人所有の土地(現社長相続済み)の上に、法人所有の賃貸用物件を建てています。法人から払っている地代は、社長が支払っている固定資産税等よりは大きく、通常の地代以下の地代を支払っています。 ただ、現段階では、「土地の無償返還に関する届出書」の提出の有無が確認できずいまから20年以上前の前回の相続税申告をみたところ借地権計上はされていませんでしたので、前回相続税申告においても提出されていない(もちろん現社長になってからも提出はされていない)ここでは、「提出がされていない」前提で質問させてください。 【質問】実は、この法人所有の建物を、鑑定評価を取って、時価で、社長に譲渡を検討しています。というのも法人に、社長借入金が大量にあるので、それと相殺できるからですこの場合は、「土地の無償返還に関する届出書」を提出しない方向で考えますと法人(借地人)が、借地権を無償で地主(社長)に返還したと、後日事実認定されるリスクがあり、この場合、「相当の理由がある場合」を除き社長が、給与所得課税されることが有りうるのではと思います。いっぽう、TKC税務Q&A「借地権譲渡時の借地人の受領すべき金額」を参照しましたところ、これによると無償返還の届け出なく、かつ相当の地代も、収受していなければ、建物を譲渡する際、借地権部分の価額を含めて譲渡対価を決める必要があるとされていますので弊職としては、これらのことを総合判断したところ譲渡前に、「土地の無償返還に関する届出書」を今から出すことを検討しておりますが、この場合、その土地の使用に関する取引は正常な取引条件でされたものとして建物代金のみを受け取ることとしても幣職が最初に思った給与所得課税上の問題が生じることはないという理解でよろしいでしょうか?また、この考えが正しいとしても無償返還の届出は、実務上は、後日提出はできると言われているとよく聞きますが、建前としては、借地権の設定がなされた年度の申告期限までとよく言われています。このため、今回、上記のような考えに基づいて出そうが、税務調査で指摘されてから出そうが、税務リスクとしては大きな差はないようにも思えます。むしろ、今から出すと目立つため、税務署が指摘するまでは出さない、といった対応の方が個人的には望ましいようにも思えます。実際、前回の相続税申告では、まったく借地権が計上されていなかったにもかかわらず、この点は指摘されておりません。ですので、指摘されてから出す、といった実務的対応もありえるのではと思えますので今回、譲渡前に「無償返還の届出」を出すのがよいか、税務調査がもしあったときの対応にすべきか、ご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。
2024年9月3日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主 ・不動産所得  地代収入がある  駐車場 530㎡ 15台貸している 年間収入1,000,000  事業用借地権 830㎡ 年間収入4,500,000  (飲食店へ貸している) ・給与所得もある 【質  問】 このような状況で、青色申告特別控除65万円の適用はできますか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2024年9月3日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人Aの代表取締役Bに対して、 2024年9月に退職金の支給を検討している。・Bの経歴は次の通り。 1984年9月1日      従業員で入社 1990年5月30日     取締役に就任 1996年4月1日      専務取締役に就任 2000年5月29日     代表取締役に就任・2000年6月21日に、代表取締役に就任したのを機に 中退共から退職金150万がBに支給された。 法人Aからは今までBに退職金を支給していない。【質  問】・この場合、退職金及び退職所得控除の計算の基礎となる勤続年数は、 従業員入社時の1984年から数えて40年でいいのでしょうか。 代表取締役就任時に中退共から支給されているため、 代表取締役就任時の2000年から数えて24年となるのでしょうか。 よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-36 使用人が役員となった場合の退職給与法人税基本通達9-2-38 使用人から役員となった者に対する退職給与の特例
2024年9月3日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続人である配偶者Aは、Aを受取人・契約者とする定期年金共済に加入していた。 ・上記の定期年金共済の保険料は、被相続人Bが支払っていた。 ・令和5年3月25日から、毎年3月25日支給で期間を10年とする  年52万円の年金の支給がAに対して始まった。 ・この定期年金共済は、途中で解約や一時金で受け取ることができず、Aが  亡くなったときはその相続人が残りの定期金を受け取る契約になっている。 ・年金2回目支給後の令和6年4月4日に、被相続人Bにつき相続が開始した。 【質  問】 ・この場合、年52万円×残り8年の有期定期金が被相続人Bの相続財産と  なるのでしょうか。それとも、有期定期金の支給が始まった  令和5年3月25日での年52万円×10年の有期定期金の贈与として  生前贈与加算の対象になるのでしょうか。贈与税の申告は特に  行っていないようなのですが…。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 【第24条((定期金に関する評価))関係】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm 1 有期定期金|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/nofu-shomei/teikikin/yuukiteiki.html
2024年9月3日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・甲社は、同族会社・株主構成は、A氏400株、B氏90株、C氏90株、D氏10株・株主は、全員同族関係者である・A氏は、甲社の代表取締役であり、B氏、C氏、D氏は、経営には関与していない・相続税法上の原則的評価による評価額は高額・A氏は、かねてより、B氏、C氏、D氏より株式を買い取り、 全株を取得したいと考えているところ、株価が高額のため、 原則的評価では買取はできない状態である。【質  問】この度、顧問弁護士より、スクイーズ・アウトという方法があり、100株を1株にする株式併合を行うとB氏、C氏、D氏は端株状態になり、株式を集約することができるとの提案を受けた。この場合、A氏がB氏、C氏、D氏より端株を買い取るとした場合において、その買取金額は、端株になったことにより、価値が減少したとして、相続税法上の原則的評価より低くして、甲社(A氏)が決定した金額とすることは可能でしょうか?なお、金額に関しては、事前に協議し、B氏、C氏、D氏は反対する意思はないものとします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月3日
3805件中、201件目 ~ 50件を表示