質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】執行役員・勤続年数:50か月・支給金額:3,186,500円・前年以前4年内には、退職金の支給はない・今回の執行役員の退任に伴い、完全に会社から退職します・会社の謄本には、当該執行役員の記載はない。・会社の執行役員規程には、以下のとおり定めがある。①執行役員と会社との関係は、委任関係である②執行役員の報酬及び退職慰労金は、取締役及び監査役の報酬規程を準用する源泉徴収税額の計算(3,186,500-2,000,000)×1/2=593,000(千円未満切捨)所得税等:593,000×5%×102.1%=30,272市民税:593,000×6%=35,500県民税:593,000×4%=23,700【質 問】前提条件に該当する「執行役員」に対する退職金は、短期退職手当等により、源泉徴収税額を計算するという認識で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達30-2の2タックスアンサー№2740
2026年7月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】以下弊社顧客からの質問内容の前提です。勤務先の米国法人Anthropicに、従業員が自社株式(未公開株)の一部を米国の慈善団体(Donor‐ Advised Fund、具体的にはDaffy Charitable Fundという米国501(c)(3)法人)へ寄付すると、会社が同数の株式を上乗せでマッチング寄付してくれる制度があります。寄付した株式は将来の流動化イベント(株式公開や公開買付け)の際にDAF側で売却され、その後、私が指定する慈善団体(ウズベキスタンのNGOを想定)へ助成金として送金される仕組みです。上記補足情報として・株式を直接寄付する場合、私には現金は一円も入りません。売却ではなく、保有株式そのものを提携先のDAF(Donor-Advised Fund)運営法人であるDaffy(米国登録の501(c)(3)非営利法人)へ無償で譲渡する形ですと譲渡は会社所定の株式譲渡契約書(Stock Transfer Agreement)を用いて、会社が年1回主催する「Donationn Event」の中で手続きします(私自身が契約当事者として署名します)。・会社(Anthropic)への株式の返却ではなく、第三者であるDaffyへの譲渡です。譲渡後はDaffy側が(会社の流動性イベントの際に)株式を売却し、その売却代金は私名義のDAF口座に入ります。この口座の資金は用途が寄付に限定されており、私が個人的に引き出すことはできず、そこから助成先の慈善団体をDaffyに推薦する仕組みです。・強制買取でもありません。買い手や対価は存在せず、対価ゼロの無償譲渡です。・会社のFAQによれば、Daffyは米国外では税制上の認定慈善団体ではないため、米国外の寄付税制優遇の対象にはならないとされています。日本での取扱いについてはご確認いただけますと幸いです。・別の方法として、会社の流動性イベント(公開買付け等)で株式を一度売却し、その売却代金を現金で寄付するルートもあります。この場合は一度現金を受け取るため、通常の譲渡所得課税の対象になる認識です。【質 問】・以下質問内容です。 ①みなし譲渡課税(所得税法59条):含み益のある外国未公開株式を米国の501(c)(3)法人(外国法人)へ贈与した場合、時価による譲渡があったものとみなされ、譲渡所得課税の対象となるという理解で正しいでしょうか。 株式を直接譲渡(対価ゼロ)する場合のみなし譲渡課税の取扱い(所得税法59条の適用有無を合め)をご教示いただけますと幸いです。 ②租税特別措置法40条の非課税特例:公益法人等への財産寄付の非課税特例は、寄付先が外国法人の場合は適用対象外という理解で正しいでしょうか。 ③寄附金控除:米国501(c)(3)法人への寄付は、日本の寄附金控除(所得税法78条)の対象外という理解で正しいでしょうか。 ④会社マッチング分の取扱い:会社が私名義のDAF口座へ追加拠出する株式について、日本では給与所得(経済的利益)として課税されるリスクはありますでしょうか。米国では非課税とされているようですが、日本での取扱いが不明であります。 ⑤上記を踏まえ、株式を直接寄付する方式よりも、株式を一度売却して現金で寄付する方式の方が、日本居住者にとって税務上有利(または少なくとも不利ではない)でしようか。 ③の件、米国で永住権取得により、非永住者の国外源泉所得の課税範囲の特例が今後使えなくなる点は、本件の判断に影響しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法59条・租税特別措置法40条・所得税法78条
2026年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 被相続人Aは土地・建物を有しており、これをA及び 長男Bが100%所有する同族会社甲(代取はB)に 適正対価を得て賃貸していました。2 同族会社甲は、この建物を第三者に賃貸(又貸し)していました。3 Aの相続人は長男Bと次男C(甲の株主でも役員でもない)です。AとBとは同一生計ですが、Cは別生計です。【質 問】1 長男Bが土地と建物を相続した場合、貸付事業用宅地等として 50%の評価減を適用して差し支えありませんか?2 次男Cが土地と建物を相続した場合、同様に50%の評価減を 適用して差し支えありませんか?3 建物について、借家権割合30%を適用して差し支えありませんか?以上、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】<税務Q&A>情報提供 TKC税務研究所 令和 6年10月22日【件名】同族会社が関係会社に転貸している場合の特定同族会社事業用宅地等
2026年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1、令和8年1月15日に、母が亡くなりました。2、令和8年3月18日に、母の配偶者(以下、配偶者)が「医療保険金 200万円」を受け取りました。3、この医療保険は、母の生前の入院等に係るものです。4、契約者(保険料負担者)と被保険者は、母です。5、受取人は、次のとおりです。・医療保険の給付金受取人 :母・医療保険の死亡時払戻金受取人:配偶者【質 問】この医療保険金200万円は、次のような課税関係になると考えています。先生のお考えと異なる点がございましたらご教示ください。1、生前に、母が医療保険金200万円を受け取ったものとみなす → 所得税の非課税で、母に所得税はかからない → 母の財産が、医療保険金の200万円分増えるこのように考えたのは、母が生前に保険金受取の手続きをすれば、母が医療保険金を受け取っていたはずだからです。2、上記1の後、配偶者が相続で医療保険金200万円を受け取った → 配偶者の相続税の課税対象3、上記をまとめると、医療保険金200万円を配偶者が相続で受け取ったものとして、 相続税の課税対象になると考えてよろしいでしょうか?(死亡保険金の非課税なし)どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】保険金・給付金を受取ったときには、税金はかかりますか?https://faq.nissay.co.jp/faq/show/194?site_domain=default・被保険者本人が受取った場合病気やけがを原因として、被保険者が給付金を受取った場合は、金額にかかわらず非課税となります。・被保険者の配偶者または直系血族、または生計を同じくするご親族が受取った場合被保険者が【生存中】に、上記のいずれかの方が受取る場合も非課税となります。
2026年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】家屋の所有者は被相続人。R3.10浴室改修工事320万の支払は同居の相続人。その他にR3.11に100万、R4.2に340万、R5.2に210万のそれぞれリフォームの工事を行っており、その支払は被相続人がしている。【質 問】・質問①R3.10浴室改修工事320万について浴室改修工事は相続人が支出したものですが、家屋は被相続人の所有であるため、増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htmとして相続財産に計上する必要はありますでしょうか。・質問②贈与で価値が被相続人に移っているため、原則的には贈与税の申告もする必要があるものでしょうか。必要がある場合、贈与した金額は320万ということでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当初は、毎年10月末を決算月とする事業年度で進んでいましたが、変更後下記のようになっています。(1)令和7年11月1日~令和7年12月13日(2)令和7年12月14日~令和8年5月31日令和7年10月末決算にかかる定時株主総会を、令和7年12月31日に行い、役員報酬の決定がありました。【質 問】当初10月決算の法人で、令和7年12月31日に定時株主総会により役員報酬の決定があり、役員賞与を令和8年5月末に支給とする「事前確定届出給与に関する届出書」を提出をしています。この届出を行った後に、しばらく登記を行っていなかったことが判明し、12月13日に会社法472条1項の規定により、強制的に解散(みなし解散)となり、事業年度が12月13日で区切られることとなりました。事前確定届出給与に記載されている「職務執行期間」は、定時株主総会の日(令和7年12月31日)から1年間となっており、「職務執行期間開始の日の属する会計期間」は当初の会計期間である、令和7年11月1日~令和8年10月31日になっています。解散後、すぐに継続とする登記を行い、事業年度を5月末とする変更もありました。<質問1>令和7年10月期の株主総会にかかる事前確定届出給与の「届出の効力」は、その後の事業年度がかわってしまいますと、効力を失ってしまいますでしょうか。<質問2>届出書を定時株主総会から1月以内に提出し、役員賞与は届出通り5月に支給を行っていますが、会計期間の変更があったことで、「損金不算入」ということはあるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】役員に対する給与https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm事前確定届出給与の意義等https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm
2026年7月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】11月23日に相続が発生しました。預金残高が約11,000,000円あります。翌年2月に預金利息9,050円が生じました。3月に解約し解約時の利息2,800円が生じました。【質 問】相続税申告書において、未収利息を計算して計上したいと思います。イ)3月の利息は、2月~3月分なので、2,800円は全額相続人のものと考えて良いでしょうか?ロ)2月の利息は、月割り等で按分後の額を未収利息を計上する方式で宜しいでしょうか?ハ)また、利息自体はこのように少額ですが、源泉税はグロスアップするとともに債務に分け両建てしなければならないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達203「預貯金の評価」
2026年7月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・日本国内で製造小売業を営む普通法人です。・レンタルキッチンで洋菓子や総菜パンを製造し、イベントなどの出店スペースで販売しています。(製造場所とは別の場所で販売しています。)【質 問】・日本産業分類の製造小売業の説明では、「(省略)~を製造してその場所で小売する事業所をいう」となっています。・国税庁の質疑応答事例でも製造小売は第三種事業に該当するとあります。以上のことから第三種事業でよろしいでしょうか。また例えば、製造場所で小売する場合は第二種事業になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・日本標準産業分類からみた事業区分 国税庁質疑応答事例https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/06.htm・日本標準産業分類https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/I?op=search&search_word=%E8%A3%BD%E9%80%A0%E5%B0%8F%E5%A3%B2&search_method=keyword&info1SearchFlg=1&info2SearchFlg=1&komokuSearchFlg=1&base_code=&revision=04&search_kind=10&form_id=main_form&page=&isf1=1&isf2=1&isf3=0&ksf=1&sk=10&sm=keyword&sw=%E8%A3%BD%E9%80%A0%E5%B0%8F%E5%A3%B2&sbs1=1&sbs2=0&sbs3=0・日本産業分類(製造小売業)https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/5863?op=search&search_word=%E8%A3%BD%E9%80%A0%E5%B0%8F%E5%A3%B2&search_method=keyword&info1SearchFlg=1&info2SearchFlg=1&komokuSearchFlg=1&base_code=&revision=04&search_kind=10&form_id=main_form&page=&isf1=1&isf2=1&isf3=0&ksf=1&sk=10&sm=keyword&sw=%E8%A3%BD%E9%80%A0%E5%B0%8F%E5%A3%B2&sbs1=1&sbs2=0&sbs3=0
2026年7月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・Aさんは非上場会社であるB社の代表取締役で、B社株式:全268株を保有しています。・Aさんは、6月30日にB社株式の180株を上場会社C社に譲渡しました。・Aさんは、保有する残りのB社株式88株について、C社との間で株式交換を7月30日に予定しています。・株式交換の対価はC社株式のみで、金銭その他の資産の交付はありません。・上記の株式譲渡と株式交換は、いずれも同一年中に行われるものになります。【質 問】・上記の株式譲渡に係る譲渡所得の計算上、当該譲渡に関して発生した弁護士費用を譲渡費用に含めて差し支えないでしょうか。・上記の株式交換について、所得税法第57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》により、Aさんが保有する残りのB社株式の譲渡はなかったものとみなされる、という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第57条の4 株式交換等に係る譲渡所得等の特例
2026年7月8日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】会計ソフトはマネーフォワードを利用予定税務申告はMJSを利用予定【質 問】今月設立する美容クリニックがあります。非営利型一般社団法人の会計処理基準・決算書出力方式について確認したいです。・通常の企業会計基準で決算書作成可能か公益会計基準(医療法人)で作成するのがセオリーかと思いますが、もし企業会計基準で作成している場合があるなら、そちらの方がスムーズにできると思っております。収益事業にのみ課税ですが、すべて収益事業になると想定しています。マネーフォワードを利用しており、通常の会計ソフトと同様に勘定科目名を修正することができます。注意点はありますでしょうか?・一般社団法人でもこれから報告義務が生じるということで、事業報告書・貸借対照表・損益計算書の提出を想定しておりますが、これは企業会計基準に準じたものでもOKということでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/01.htmhttps://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001641047.pdf【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260707_2.png
2026年7月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】●11月決算法人が2026年5月末に解散しました。●前期2025年11月期に係る消費税中間申告及び納付期限が2026年7月末に来ます。●2026年4月の消費税中間申告及び納付は完了しています。●2026年8月に清算決了予定です。【質 問】2026年7月末に期限が到来する消費税中間申告及び納付義務についてどのように考えればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP「中間申告の方法」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
2026年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人は個人事業主【質 問】①被相続人がなくなった後(月末)、しばらくの間、預金が閉鎖されず 被相続人の預金から引き落とされた住民税の処理方法②①と同様に第2期分の個人の予定納税額(税務署)も引き落とされていた相続税申告書上、①及び②とも公租公課の未払金処理でいいのか【参考条文・通達・URL等】①役所から追加請求ないし還付の案内がない②準確定申告ではだれが払おうが予定納税額に加えてください と税務署にいわれた
2026年7月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・賃貸用物件の建物は昭和59年に2,000万円で建築された鉄骨平屋建の建物・耐用年数34年で減価償却を完了し、現在の簿価は1円・個人Aは平成28年に亡父よりこの建物と敷地をを相続した・平成30年、個人Aはこの建物に900万円で内装・電気・外構などの工事を行い、第三者への賃貸の用に供している・この度、この建物のみを個人Aが株主で代表者の法人Xに譲渡し、法人Xが賃料収入を計上することになった・現在の内装工事等の未償却残高は480万円・建物の固定資産税の評価額は250万円・店舗用建物の年間賃料は200万円・建物の譲渡に際して、借地権の権利金の収受は行わず、無償変換届を提出する予定・地代は土地の固定資産税相当額の3~5倍程度を支払う予定この店舗用建物を法人Xに譲渡する場合の売買価格は時価によるべきと考えますが、不動産鑑定士の鑑定を行わず建物の未償却残高を時価として、売買価格を設定できないかと検討しています。【質 問】①現在の未償却残高480万円を売買価格として、税務上の時価ということは可能だと考えてよいでしょうか?②仮にこのまま減価償却を行って、簿価が固定資産税評価額を下回ること(例えば100万円)となったときに 同様にこの未償却残高を売買価格として用いた場合であっても、税務上の時価ということは可能だと考えて よいでしょうか? 年間の賃料や、固定資産税評価額と比べて廉価なように感じますが、建物単独で譲渡する場合の時価を どう考えるべきかご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第59条所得税法施行令 第169条
2026年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①令和7年6月6日に相続発生②相続人は兄弟のみ3名(弟A、弟B、妹C)③令和8年4月6日までに遺産分割協議書が間に合わなかった④当初申告(期限内)に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した⑤被相続人に配偶者や子供はいない⑥被相続人は相続発生時一人暮らし⑦相続人である弟Aはいわゆる「家なき子」です⑧被相続人は老人ホーム等の施設に入居はしていません⑨当初申告は、法定相続持分(3分の1ずつ)で期限内申告ずみ⑩兄弟間で特に争いなし【質 問】【質問①】3年以内に遺産分割協議書を作成する予定です。被相続人が居住していた自宅は「家なき子」である「相続人弟A」が相続する予定です。弟Aは小規模宅地の特例の要件は満たしているかと思います。ただし、弟Aも含めて兄弟3人は、更正の請求が煩雑であるため、小規模宅地の特例の適用しなくてもいいと考えています。遺産分割協議が完了して4カ月以内に更正の請求が必要かと思いますが、更正の請求が煩雑であるという理由で、弟A、弟B、妹Cは更正の請求をしないという選択肢は可能ですか?※小規模宅地の特例は適用しないという判断⇒納税者振りのポジションを許容⇒納めている相続税総額に変動なし⇒更正の請求をしないという判断はありか?【質問②】弟Aが小規模宅地の特例を適用しない(=更正の請求しない)場合、当初申告にて納税している相続税総額に変動がないかと思います。一方、遺産分割協議の結果、法定相続持分(3分の1ずつ)が崩れました。つまり、小規模宅地の特例を適用しないことから、当初申告について納めている納税額に変動がないかと思います。この場合、更正の請求や修正申告を行わずに、税務署を介在せずに、相続人である弟A、弟B、妹Cの3人間で勝手に精算しても大丈夫ですか?※小規模宅地の特例を適用しない⇒相続税総額に変動なし⇒更正の請求はしないという選択⇒遺産分割協議をした結果、法定相続持分でなかった⇒相続税総額に変動はないが、各相続人が負担する相続税が均等(3分の1)でなくなった⇒更正の請求や修正申告をしないで(税務署を介在せずに)相続人間で相続税の精算は可能か?お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】No.4208 相続財産が分割されていないときの申告https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
2026年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・添付の図にあるように、対象地に接道する道路は 路線価が付されていません。・コの字のように道路を囲んでいます。【質 問】質問1この対象地の評価方法を検討しているのですが、どちらが適切でしょうか?1.路線価のない道路なので、無道路地としてABから真下に通路を伸ばし、間口最低限の旗竿地の不整形地として評価2.特定路線価を申請し、評価対象地を評価質問22の場合、間口の取り方が不明なので、1の方が実務上は簡単なのでそちらを採用したいところですが、念のため評価額を比較したいので、2の場合の間口の取り方をどのように考えればよいか、教えていただければと思います。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260703_5.png
2026年7月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人 甲(乙の母) R8年3月死亡 甲の持ち家に甲・乙・乙の配偶者の3人で同居していた 甲の夫は5年以上前に死亡 遺言書なし、相続時精算課税制度の適用なし相続人 甲の子 乙(相続人 一人)相続人が一人の場合の、小規模宅地等の特例適用手続きについてのご質問です。【質 問】<ご質問A>小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等に該当する宅地等)の適用にあたり、「遺産分割協議書」及び「印鑑証明書」の添付が必要とされていますが、前提のように、相続人が一人の場合は、いずれも不要、という理解であっていますでしょうか?遺産分割協議書の代替として提出すべき書類などありましたらご教示ください。<ご質問B>相続税の申告書等の様式相続税がかかる財産の合計表 第11表(「参考条文・通達・URL等」の欄に様式のURLを記載しております)「1 遺産の分割状況及び財産取得者の一覧 全部分割の日付」は、被相続人の死亡日を記載すれば良いのでしょうか?それとも、それ以外に適切な日付がありますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税の申告書等の様式相続税がかかる財産の合計表 第11表国税庁HP 相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)よりhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r08pdf/48.pdf
2026年7月8日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】①前期(2025年5月期)、ハワイの賃貸不動産を売却し、連邦税$150,000が源泉徴収され、日本での申告において外国税額控除を適用し、控除限度超過額が生じました。②当期(2026年5月期)、不動産賃貸を含めたハワイの所得がマイナスのため、$150,000全額還付となる外国法人用米国所得税申告書(1120-F)提出しましたが、今期中にまだ還付されておりません。なお、当期に生じたの外国法人税はございません。【質 問】①前回も同様のご質問をさせていただきましたが、還付はされてませんが、申告書を提出した当期に未収で収入計上して、控除限度超過額と相殺し(益金不算入)、相殺しきれない金額は来々期に益金算入でよろしいでしょうか。②その場合の$150,000の換算ですが、申告書提出日(2025年9月)、アメリカの申告期限(2026年1月)どちらの換算レートを使用するのでしょうか。③仮に換算レ-トが1ドル150円として22,500,000円を未収で収入計上した場合、①による益金不算入の別表4の処理は、別表4の19「所得税額等・欠損金栗戻りによる還付額」に記載すればよいのでしょうか。また、来々期の益金算入は別表4にどのように反映すすればよいのでしょうか。④当期の申告書にあたり、添付書類は何が必要になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法69⑫、令147
2026年7月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・添付資料の様に、開発の際に残ってしまった残地・路線価はないが、通り抜け可能な道路 (別の土地の評価のため特定路線価申請予定)の脇に薄く残っている・「道路の側溝」と「他者の土地の塀」に挟まれている・一応その土地の端が、路線価のある道路に接している【質 問】この土地の相続税評価の方法を考えております。以下のうちどの評価方法が適切でしょうか?その他に方法はありますでしょうか?1.通り抜け道路の一部とみて、評価ゼロ2.路線価のある道路に接しているため、 通常の土地と同じく不整形地補正を行い、 さらに、利用価値の低下している宅地として1割減 →90万円くらいの評価額【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260702_2.png
2026年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】中途入社の方から頂いた前職の源泉徴収票の摘要欄に前々職の退社した会社の収入金額、社会保険、所得税額が記載されています。【質 問】中途入社された方が年末まで在籍されて年末調整する際ですが、前職の源泉徴収票の摘要欄に前々職の情報が記載されている場合は、前々職の源泉徴収票はなくても年末調整をしてもよいものでしょうか。おそらく、前職の源泉徴収票の支払金額、源泉徴収税額、社会保険料額ともに前々職、前職分の合算金額が記載されていると思いますので前々職の源泉徴収票がなくても年末調整は出来るとは思うのですがいまひとつ自信が無いのでご教授頂ければと思います。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年7月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主で適格請求書発行事業者となっています。・その後海外留学のため非居住者となりました。その際は登録事業者の取り消しなどはしていません。・消費税簡易課税選択届出書も提出しており取消はしていません。【質 問】上記の前提で2025年の途中に帰国し、再び事業活動を再開しました。確定申告時に簡易課税制度を利用して申告をしてしまっておりましたが、実際は適用ができず、原則課税となってしまうのでしょうか。また同様のケースで別の方が2割特例を利用して申告しましたがこちらも摘要が出来ずに原則課税になってしまうのでしょうか。どちらも当事務所で納税管理人にはなっています。この場合でもPEがない国外事業者として見られてしまうのでしょうか。(海外では事業活動は行っておりませんので国外事業者でもないかんではという判断です。)それとも帰国して国内事業者として簡易課税若しくは2割特例を受けることは出来るのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf
2026年7月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・ファンドラップ保有・R8.3.25に相続発生・R8.1~3.25までの間の売却あり・相続開始後は強制解約【質 問】ファンドラップの売却益について教えていただけますでしょうか?1.1/1~3/25までの準確定申告について保有期間は1年を超えております。この場合、分離課税の譲渡所得と考えて良いのでしょうか?もしくは、雑所得として考えるのでしょうか?もし雑所得と考える場合でも、分離課税であることにより、申告書作成にあたっては、分離課税用(第3表)を作成するという形で良いのでしょうか?2.3/25~強制解約までの確定申告について相続人の確定申告をするにあたり、相続税の取得費加算は譲渡所得のみに使えますが、当件は使えますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/22/05.htm
2026年7月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】①平成27年に共有名義で購入したマンションA:5割、B:5割②令和2年 財産分与でBが取得③令和8年 売却Bは引き続き居住していたが売却する利益は5,000万程度【質 問】①取得費について次の認識でよろしいでしょうか。●もともと持っていた5割→通常の取得費計算●残りの5割→令和2年時の時価(Aが申告しているのであれば、譲渡所得として申告した金額)②取得費について(Aが持っていた部分)Aの申告の有無が不明の場合、申告内容が不明の場合、下記を取得費として考えておりますがいかがでしょうか。建物・・・未償却残高土地・・・路線価をベースとして平成27年から割合計算③軽減税率の適用の有無10年超のため、3,000万円控除を超える部分については軽減税率の適用あり3,000万円控除を適用し、さらに2,000万円については軽減税率適用ありの認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・甲社は、アパートの一室を借り上げ、社員3人に、社宅として、住まわせています。(社員3人で、住むこととしています。)・甲社と社員との契約も、占有割合を1/3としています。・個室などはないため、社員1人、1人の専有部分は、ありません。・給与として課税されないために、社員からは、賃貸料相当額の50%以上を家賃として、受け取ります。【質 問】(質問1)1人の「賃貸料相当額」は、1部屋の「賃貸料相当額」の1/3と考えて、良いでしょうか?(質問2)入居人が、3人から、2人、1人に、減った場合も、1人の「賃貸料相当額」は、1部屋の「賃貸料相当額」の1/3と考えて、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-47
2026年7月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①被相続人夫、相続人妻、長女1名②夫の死亡前に10年以上前に、夫と妻でマンションを共有持ち分(1/2)ずつで購入しなくなるまで同居していた。登記上も1/2ずつになっている。③妻は専業主婦である。④マンションの購入資金については夫がすべて出していたと仮定する。【質 問】現在、税務調査でマンションの購入資金について、詳細に調査されている状態です。前提のような場合で、妻のマンションの購入資金について名義財産と指摘された場合、以下と想定していたと反論しようと思いますが、無理がありますでしょうか?①資金の出所⇒確かに夫である。②管理支配の状況⇒マンションを購入し、確かに夫婦で購入し、居住していた。支配は妻にも及んでいた。③贈与の意思⇒贈与契約書(書面)はないものの贈与の意思はあった。また、妻はお金を出していないものの、1/2ずつ共有持分で登記されていることから確かに貰ったという認識あり。④果実の享受⇒マンション自体に居住しており、確かに果実を享受している。②~③により、贈与契約が成立しており、名義財産ではないとの認識である。仮に名義財産と指摘された場合、税理士として、共有持分の不動産について、名義財産として計上するのは、なかなか難しいと考えますが、その点、考慮して申告すべきだったとの考えでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・建築事務所を営む法人・職員が建築士資格取得の専門学校に通う・その学費を法人が負担【質 問】上記の学費は70万円程ですが、従業員に対する給与とはならないと考えてよろしいでしょうか。所得税基本通達36-29の2では業務遂行上必要な支出であれば給与課税しなくても差し支えないとされています。建築士資格は業務に直接必要な資格、技能と解釈してよいと判断できると考えています。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達36-29の2・看護学校の奨学金が「貸付金」とされた事例 国税不服審判所 平成25年3月18日裁決
2026年7月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・10月決算法人です。・今期における外注費の支払いの中で、従業員による横領(支払った外注費から個人的にキックバックを受領)が発覚しました。外注費500万円のうち200万円のキックバックを受領していたとします。・当該従業員は懲戒解雇済みで警察に相談予定、弁護士にも対応を相談中です。この200万円が当該従業員から返金されるかどうかは現在未定です。【質 問】500万円のうち200万円がキックバックされていた事実が発覚した場合、今期に支払った外注費の損金経理について相談です。質問①:現時点では、当該従業員から返金される見込みは不明ですが、上記事実が発覚しているため、キックバック対象となった200万円については損金不算入(社外流出)として処理すべきでしょうか?それとも仮払金勘定等で200万円を計上しておくべきでしょうか?先生ならどうされるか、アドバイスをいただきたいです。質問②:今期に200万円を損金不算入(社外流出)とした場合、来期以降に万が一、当該従業員から200万円または一部が当社に返金された場合、法人税法上の処理は雑収入などで益金処理をすればよいでしょうか。以上です。ご教示をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・設備工事業・代表取締役(夫55歳)、取締役(妻45歳)、取締役(子25歳)・従業員は役員を含め5名・5名全員が会社に従事【質 問】保険会社より長期定期保険(一部損金算入型)の案内があり3つのプランを提示されております。保険金の受取人は全て法人であり、会社で加入している他の生命保険はない状況です。プラン1 被保険者を代表取締役(夫55歳)で加入プラン2 被保険者を取締役(妻55歳)で加入プラン3 被保険者を取締役(子25歳)で加入保険会社は年齢が若いと保険料も安く返戻率も高いのでプラン3をすすめている状況です。死亡した場合の保険金の受取人が法人となっているので、被保険者が誰であろうと税務上の問題点は無いと考えているのですが認識は合っていますでしょうか。特定の役員のみが対象となる保険に加入している場合でも、受取人が法人になっており、特定の役員へ経済的利益が発生しないのであれば給与課税等の問題も発生しないという認識でおります。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm
2026年7月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】自己で開発をされた土地のためか、路線価が付されていない添付図1のような道路、いずれも建築基準法上の道路があります。その道路について特定路線価を申請する予定です。東側に接続する先の道路の路線価は135千円、北側に接続する先の道路の路線価は125千円です。【質 問】過去に別の場所で特定路線価を申請した経験から、回答書は、道路の所在地1つに対して、特定路線価が1つ記載される形式だったと思います。今回の場合、評価対象地と道路が広範囲にわたるため、念のために伺いたいのですが、質問1.評価額(例えば図のAの所有地)を抑える工夫があるとしたら、どのように特定路線価を申請したらよいでしょうか?例えば、1. 簡単に図全体の道路をまとめて1つの道路として申請した場合、単一の特定路線価の回答をもらう。もしくは、そうして良いのかどうかわかりませんが、添付した図2のように、2.評価に必要な最低限の範囲(側方加算の数が最小限になる範囲)の道路に分割して申請することにより、それぞれの特定路線価の回答をもらう。質問2.いずれの方法で申請した場合でも、結局、所有地Aの評価は角地で同じになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260703_3.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260703_4.png
2026年7月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】個人,法人【前 提】A社の株主甲A社はB社の株式を持っているA社の貸借対照表にはB社株式以外の資産は現金預金のみ実質的には資産管理会社のような状況である甲はA社を整理したいと考え、今般A社の株式をB社に譲渡した。甲→B社の株式譲渡取引甲はB社の代表取締役でもあるA社及びB社の時価については、特に問題ない。(法人税法上の時価(法人税基本通達 9-1-14)または所得税法上の時価(所得税基本通達59ー6)に準拠して算定して取引されている)当該取引に際しては、会社法135条の親会社株式の取得の禁止に抵触するため、相当の時期に処分(実質的には清算になると想定)することを見込んでいる。【質 問】このような前提において、実質的にはB社が自社株買いをしたことと同様の経済効果があると思われますが、子会社が親会社の株式を保有することになる場合の法人税法における特別な規定はないことから、一旦は通常の売買取引として処理しておくことでよろしいでしょうか?また、それを前提にして今後以下のような取引が行われた場合にはそれぞれの対応に応じた処理をするということでよろしいでしょうか。例1:外部売却であれば売却時にA社に株の譲渡益の法人税が課税される例2:結局B社に株を引き取らせるのであれば、自社株買いとして処理(みなし配当として益金不算入を適用、ただし自己株式取得予定株式等に該当する可能性あり)例3:合併の場合は適格合併として処理以上、法人税法上の取り扱いについてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。(以下、財産評価の話です)B社がA社の株式を取得した時点においてB社株式の評価をする場合、①B社の財産評価基本通達に基づく株価によりA社株式を評価②①により評価したA社の株価を以てB社株式を評価①⇔②が循環するため循環計算をして株式を評価という評価方法で評価するということでよろしいでしょうか。なお、B社→A社の議決権は100%A社→B社の議決権は15%となっており、A社においてはB社の議決権をゼロとして評価方法を決定しいずれも原則的評価方式となります。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】会社法135条
2026年7月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人・資材販売・税務調査により前期の経費が役員賞与認定【質 問】①役員賞与認定をされたあとで、確定申告の修正は必要でしょうか。法人課税部門の調査官からは濁され、周りの税理士にも念のため確認しましたが修正申告しないケースが多いと聞きました。修正しない場合には、社会保険・住民税は無視することになりますが、問題ないでしょうか②追徴税額を税務調査の翌事業年度に支払った場合、別表4・5の書き方に注意点はありますか③追徴された源泉所得税は、以下の仕訳になるか源泉所得税支払い時借方 役員貸付金 貸方 現金預金【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2026年7月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人・海外売上あり【質 問】・国内法人の自社サイトからコンサルティングを受講している生徒に、居住者と非居住者がいる場合には、国内判定はどうなるか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2026年7月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人の遺骨を、被相続人の母の墓にも納骨する予定。これは被相続人の母の生前の希望であったためです。分骨の証明書も存在します。【質 問】分骨に際して払ったお布施は控除の対象になりますか?【参考条文・通達・URL等】相法13-4
2026年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・同一の小売業について、法人名義で運営している販売チャネルと、 個人事業主名義で運営している販売チャネルがあります。 なお、同一の業種を個人事業と法人の双方で営むこと自体の可否については、 今回の質問には含めていません。・法人と個人事業の間で在庫売買を行っています。・個人事業側で販売する商品について、法人が仕入れた在庫を仕入原価と同額で 個人事業へ売却したことがあります。【質 問】【所得税について】法人が仕入れた在庫を仕入原価と同額で役員個人の個人事業へ売却した場合、個人事業側では、実際の購入価額を仕入価額として処理して問題ないでしょうか。例えば、売却価額が税務上の時価より低いと判断された場合、その差額が役員への経済的利益として、給与所得その他の所得の課税対象となる可能性はありますでしょうか。【法人税について】法人が仕入れた在庫を仕入原価と同額で役員個人の個人事業へ売却することについて、法人税上問題はありますでしょうか。例えば、売却価額が税務上の時価より低いと判断された場合、その差額が役員への経済的利益または役員賞与として取り扱われ、法人側に税務上の負担が生じる可能性はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】メッキ業を営む法人です。法人契約で社員の医療保険に加入しています。社員が治療の為入院して、AIG損保より給付金が本人宛てに入金されました。保険料の負担は法人です。給付金内訳 ・治療費一部負担金 ・入院雑費 ・食事療養費 ・室料差額 ・入退院交通費合計で 121,190円になります。【質 問】契約者が法人で社員が被保険者でその保険金が給付された場合、法人の雑収入になると考えますが、保険契約上、入院給付金などの受取人が被保険者本人(社長や従業員など)となっている場合、法人の収入として取り扱わなくてよろしいでしょうか。法人の収入として取り扱わない場合、個人の収入となりますが、これは保険金収入として非課税と考えてよろしいでしょうか。経験上、社員に直接振り込まれた場合、把握できないことがありました。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-9.9-2-10 所得税基本通達76-4
2026年7月6日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】(1)非上場会社の株主Aに法定相続人はいない。(2)この会社の純資産額は30億円。(3)遺言で自分にもしものときは、その株式を会社に遺贈したい。(4)株主構成は現状、Aが40%、法人が自己株式として60%保有。(5)株主資本は以下の通りとする。 資本金 1億円 剰余金 33億円 自己株式 △4億円 純資産 30億円(6)Aの有する株の適正な時価は便宜上、30億とする。【質 問】(1)一般的に自己株式の取得には配当可能限度額までの規制がありますが、今回のような遺贈の場合支出がないため、制限がない認識で良いでしょうか?極端にいうと、最低議決権を行使できるように1株を誰かに指定してそれ以外の全部を遺贈として会社へ取得させられる認識でよいでしょうか?(2)遺贈した場合、個人にはみなし譲渡の適用があり準確定申告として譲渡所得税が発生すると考えますが、合ってますでしょうか?(3)遺贈した場合、参考に示した論文によると、自己株式の無償譲受には課税関係が生じないようにも読めますがこれは資本取引として考えてよいということなのでしょうか。もし、そうである場合、仕訳はどのようになるのでしょうか(特に貸方)?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/pdf/012.pdf
2026年7月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人が借り上げたマンションの一室を役員に貸与・専有面積は56.74㎡(通達の「小規模な住宅」に該当)・マンション全体の面積、土地面積、課税標準額が記載された公課証明書を市役所で取得済【質 問】所得税基本通達36-41に基づく「小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算」の計算です。算式の(3)「敷地の課税標準額」の算出方法について伺います。全体の敷地の課税標準額から一部屋分を按分する際、公課証明書にある「土地の面積」の比率ではなく、「建物の床面積」の割合(専有面積÷家屋全体の面積)で算出して問題ないか、念のための確認となります。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達36-41(小規模な住宅等の評価額の計算)・地方税法第352条の2(区分所有に係る家屋の敷地用土地等に対する固定資産税の課税標準の特例)
2026年7月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・新築家屋の工期予定R7.3.17~R8.2.28(349日間)
・工事請負金額 10,700万
・借入先の金融機関「抵当権設定契約証書」にてR7.31に10,700万で合意
・実際の支払
契約時 R7.3.12 2,140万(借入により)
上棟時 R7.9.25 2,140万(借入により)
造作完了時 R7.12.1 2,140万(借入により)
☆相続発生 R8.1.21
完成引渡し日 R8.6.10(借入により)
【質 問】
1.建築中家屋の財産評価は次のような流れで宜しいでしょうか?
10,700万×311日/349日×70%
*工期を日割り計算しておりますが、「進捗率証明書」を
取得したほうが良いでしょうか?
2.未払金については、次のような流れで計算するので宜しいでしょうか?
(10,700万×311日/349日☆)ー(2,140万×3)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4629.htm
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/kenchikuchu-tatemono
2026年7月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】認知症になった者「を」扶養するのではなく認知症になった者「の」扶養であり続ける場合【質 問】扶養控除を適用することに問題はありますでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
2026年7月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主です。・従業員の給料を必要経費計上する際に、前の税理士事務所では現金主義(支払月に必要経費計上)で処理していました。・現金主義の特例は適用しておりません。・給料の支払い方法は、末締め翌月10日支払です。【質 問】本来は発生主義・債務確定主義にて処理する必要があったかと思います。いずれかの年分で13ヶ月分の給料を必要経費計上しても差し支えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法37条、所得税基本通達37-2
2026年7月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①夫は個人事業主で、妻が青色事業専従者で届け出済みです。②業務多忙により、長男を青色事業専従者にする予定です。【質 問】変更届出書の記載方法は下記で問題ないですか?①令和8年〇月以後の青色事業専従者給与の支給に関しては次のとおり→「変更することとした」に〇②専従者氏名欄は新規の長男のみを記入する③変更理由は「新たに家業に従事することとなった為」④この変更届出の提出期限は、事由発生から「2か月以内」ですか?それとも「遅滞なく」ですか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
2026年7月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社(特例有限会社)は10年前に設立。・C社(株式会社)は令和5年1月に設立。・両法人とも12月決算法人である。・D個人がA社・C社の株式を設立時から現在まで100%保有している。・令和5年4月に、A社を分割法人、C社を承継法人とする適格分割型吸収分割を実施した。・分割によりA社の不動産事業をC社へ承継したが、土地1筆(分割前から不動産事業用として保有していた土地)はA社に残した。・A社は令和6年1月に、C社が当該土地上に建物を建築するため、その土地を不動産鑑定士による時価でC社へ売却した。・売却価額が取得価額を下回ったため譲渡損が生じたが、グループ法人間の譲渡であったことから、当該譲渡損は直ちには損金算入されなかった。・その後、令和7年10月にC社が土地・建物をグループ外へ売却したことにより、令和7年12月期にA社で当該譲渡損が損金算入され、青色繰越欠損金が発生した。・令和8年10月に、C社を合併法人、A社を被合併法人とする適格吸収合併を予定している。・みなし共同事業要件には該当しない。【質 問】A社の令和7年12月期に発生した青色繰越欠損金は、令和8年10月の適格吸収合併によりC社へ引き継ぐことができるか?【参考条文・通達・URL等】・法人税法第57条・法人税法施行令第112条
2026年7月6日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】平成13年(もしくは15年)までは、みなし配当(合併交付金)に対する源泉徴収の不適用(農協合併助成法附則2)により、合併交付金を交付しても、「みなし配当ではあるが源泉徴収は不適用」という取り扱いがなされていた。法人税法で、平成13年組織再編税制が改正されたタイミング(もしくはその直後)で、上記農協合併助成法のみなし配当の源泉不適用の規定は廃止となった。【質 問】農協合併助成法のみなし配当の源泉不適用の規定が廃止となった後(組織再編税制が改正された後)に、適格合併があり、この適格合併に伴って合併交付金が支給されました。合併当時「適格合併なので、みなし配当は生じない(法法24条第1項第1号)」として、課税をしなかったのですが、この合併交付金を受けた組合員が脱退する際に、この合併交付金部分はどのような取り扱いになりますでしょうか。脱退時に改めてみなし配当課税がされますでしょうか?ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年7月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。法人がリースで借りている車を役員等が使用している場合の消費税の取り扱い【対象顧客】法人【税 目】消費税【前 提】・法人がリースで車をリース会社から借りている (月7万、年間84万支払(+消費税84,000円))・上記の車を週3日くらい役員が使用している為、 役員からレンタル料(月3万、年間36万(+消費税36,000円))を徴収している。・法人は、この収入以外に大きな土地の貸付(消費税非課税)がある。 他に大きな課税売上はない。・役員からのレンタル料を課税売上とした場合、 この事業年度の課税売上割合は10%である。【質 問】法人が支払うリース料は共通対応仕入になります。よって[A]法人が役員から受け取るレンタル料を雑収入(課税売上)として計上した場合(仕訳:現金預金/雑収入)支払リース及びレンタル収入により納付すべき消費税は36,000-84,000×10%=27,600円となります。しかし、[B]役員から受け取るレンタル料を「法人が支払ったリース料の内の役員負担分」と考えた場合(仕訳:現金預金/支払リース料)支払リース及びレンタル収入により生じる消費税は仮受消費税 0仮払消費税 84,000-36,000=48,000となります。レンタル収入を課税売上では無く、課税仕入れの減額と処理することで、法人全体の課税売上割合は10%より低くなりますが、この支払リース及びレンタル収入の取引だけでみれば、消費税の納税額は発生せず、課税売上割合がゼロでなければ、多少なりとも還付を受けられることになります。もちろん、課税売上割合が下がることで、法人全体としての消費税納税額は増えるかも知れませんが。AとB,どちらが正しいのでしょうか?法人と役員間で締結する契約書等の内容により変わりますか?契約書等の内容(名称)を「車のレンタル契約」という契約書にするか、「法人名義で借りているが経費を共同負担する」ことの同意書にするかで変わりますか?よろしくお願い致します。
2026年7月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人が資金運用のため、法人名義で証券口座を開設・投資商品として、いわゆるJ-REITを購入し、分配金を受領【質 問】いわゆるJ-REITの分配金の消費税課税区分は、不課税取引なのか、非課税取引なのか、どちらでしょうか?根拠条文と併せて、ご教示願います。<補足>J-REITを、不動産投資法人への出資と考えると、不課税取引のような気もしますし、不動産投資信託への投資と考えると、非課税取引のような気もします。J-REITへの投資は、世の中でよくある取引なので、答えは決まっていると思いますが、調べても、確証を得られませんので、是非ともよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(非課税)消費税法基本通達6-3-1(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等) (5)
2026年7月6日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人の顧問先より、広告宣伝に起用しているモデルへの報酬(モデル料)に関する税務上の取扱いについて相談を受けました。事実関係は以下の通りです。モデルのステータス:韓国在住の日本非居住者(日本国籍あり)。役務提供地および内容:撮影はすべて韓国国内で実施。制作された広告は日本国内で掲載・配信される。【質 問】非居住者であるモデル(日本国籍・韓国在住)に対し、韓国国内での撮影(役務提供)の見返りとして支払う広告モデル報酬について、以下の2点をご教示ください。1.源泉所得税の該当性について本件報酬は、所得税法第161条第1項第12号イに規定する「国内において行う人的役務の提供」による国内源泉所得、あるいは同項各号のその他の国内源泉所得に該当し、日本国内での源泉徴収が必要となるでしょうか。役務提供地が国外(韓国)であり、非居住者であることから源泉徴収不要と考えてよろしいでしょうか。2.消費税の課税判定について本件役務提供は韓国国内で行われているため、消費税法上の「国外取引」に該当し、資産の譲渡等に該当しない(課税対象外・不課税)という認識で相違ないでしょうか。あるいは、広告が日本国内で掲載されることをもって国内取引と判定される余地はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条第1項第12号イ(国内源泉所得 / 人的役務の提供)所得税基本通達161-28(人的役務の提供の対価の範囲)消費税法第4条第1項・第3項(課税の対象 / 内外判定基準)消費税法基本通達5-7-15(役務の提供の場所が明らかでない場合の内外判定)
2026年7月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】(親族関係)被相続人父相続人母・子(財産と取得者)・特別口座の株式50万は母が取得(引受け名義人・現金化)・母が新たに口座を開くことが難しかったため、子の一般口座に株式を引受け・子の一般口座で売却をしてそのお金を母に渡す予定【質 問】・質問①分割協議書の記載の仕方で、母取得し現金化し母に渡すと記載をすれば贈与になることはないでしょうか。参考になる記載例があれば教えて頂きたいと思います。・質問②母の確定申告に載せようと思っているが、子の一般口座で売却をしていることについて何か留意すべきことはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続により取得した農地を譲渡し、納税猶予が終わり利子税が発生する見込みです。譲渡の交渉の結果、利子税を買主に負担してもらえる予定です。譲渡益が出る予定で確定申告をすると、健康保険料も上がるので、これも買主に負担してもらう予定です。契約書に譲渡価格には当該利子税・社会保険料が入ると明記します。【質 問】利子税・健康保険料を買主に負担してただく場合、未経過固定資産税相当額のように、譲渡所得の計算上、収入金額として取り扱っていいのでしょうか。①税務署や自治体から利子税の納付書が届き次第、買主にお渡ししてお支払いしてもらう②利子税・社会保険料を計算し、その相当額を買主に支払ってもらういずれかを考えておりますが、負担方法により課税関係は変わりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/10.htm
2026年7月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】3か月ごとの消費税の課税期間の特例を選択し令和8年1月から3月の申告を4月の行いました。課税方式は本則課税です。課税売上100%で申告したのですが、非課税売上があることがわかり、修正申告します。【質 問】今回の申告で一括比例配分方式を適用できますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第2項、第5項
2026年7月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】代表取締役Aに事前確定届出給与を7月、12月にそれぞれ250万円ずつ支給する旨を期限内に届出書を提出しています。代表取締役Aには以前、法人から貸付した金銭110万円がありました。【質 問】7月支給時に、役員報酬300万円から所得税、社会保険料を差し引くと230万円になります。そこから、更に貸付金110万円を差し引くと120万円になるので、今回120万円を期日に代表取締役Aに支払いました。(12月は、所得税と社会保険料を差し引いた金額で支払う予定です。)今回の7月の役員報酬250万円(額面)は、全額損金になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人Aには、相続人Bと相続人Cがいます。Aは、土地1、土地2、土地3を保有しています。土地1:Aの自宅敷地(同居親族Bのみ)※小規模宅地適用可土地2:賃貸アパート敷地 ※小規模宅地適用可土地3:駐車場→売却して納税に充てる※小規模宅地適用不可BとCは仲が悪く遺産分割協議が難航しています。土地3を売却して納税資金に充てる方向性は合意できたため、土地3をBとCで1/2ずつ取得する分割協議は完了しました。しかし、土地3に土地2の賃貸アパートの借入に際して設定した抵当権が付されているため、その抵当権を解除する手続のため、土地2について法定相続分(1/2)での共有登記を行うことになりました。当該登記は、遺産分割協議を経たものではなく(当事者間でも土地2について分割を行った認識はなく)、土地3の売却手続の一環としてひとまず分割協議を経ずに共有登記を行ったものです。土地1については未分割です。【質 問】このまま申告期限を迎え、土地1と土地2を未分割として3年以内分割見込書を添付して当初申告を行った場合、実際に3年以内に土地1をB、土地2をCとする遺産分割が成立したとすると、いずれの土地についても小規模宅地の特例の適用余地はありますか。土地2について法定相続分の共有登記を行った段階で分割が確定したとして、土地2の小規模宅地の適用については当初申告で適用しなければなりませんでしょうか。もしそうだとした場合、土地2で小規模宅地を適用する形で当初申告で行った場合には、申告期限後3年以内に土地1について分割が決まった場合でも土地1に小規模宅地を適用することは不可能になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-13.html措通69の4-26
2026年7月6日

