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質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・報酬の支払先は米国の法律事務所に勤務しているA氏(日米の公認会計士)・A氏は、ほぼ米国で仕事をしているが、日本滞在中はその法律事務所の日本支社(又は日本法人)で仕事をする(日本にも自宅あり)・A氏が提供する業務内容は、日本に住んでいる依頼者が保有する金融資産の管理、税務申告や公的料金支払等に関する助言(依頼者の方はご高齢で頼れる身近な親戚も高齢で知識もないため、A氏に依頼した)をすることである。・業務は日本国内での打合せもあるが、依頼者が倒れて施設に入ってしまってからは、依頼者の義理の弟からの相談メール対応は海外及び国内から行っている(国内源泉所得に該当すると思われる)。・依頼者はA氏への報酬支払前にお亡くなりになられている。【質  問】以上の前提において、①A氏が非居住者にあたる場合、A氏に対する報酬については国内源泉所得であり、依頼者(支払者)が事業を行っていない個人や給与支払いのない個人であっても、源泉徴収が必要か?②A氏の依頼者は報酬支払前に既に亡くなっているが、この場合の源泉徴収義務者は依頼者の相続人もしくは包括受遺者になるか?③A氏は米国と日本を行き来しているが、報酬に対する源泉徴収の要否に係る居住者・非居住者の判定はどのタイミングで行うのか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法161条1項各号所得税法204条所得税法212条国税通則法5条https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】税務相互相談会の皆様お世話になっております。・法人・代表はホステスとして勤務(業務委託)・勤務先の上司(いわゆる、ママさん)から、 いいものを身に付けろと言われており、 上司から紹介されたブレスレッドを購入するか検討中・金額は400万円、中古ではなく新品 URL添付【質  問】法人名義で購入したとしても、業務のために使っているか立証できない(ブレスレッドの購入により売上も連動して上昇しているか不明)ことから、経費性なしと考えています。質問としては、①購入ではなく、同製品を出勤日だけレンタルしてもらう場合はどうでしょうか?出勤期間ごとにレンタルし、一日いくらという形で利用料を法人が支払う方法です。②上記の①の場合で、代表が個人で購入し法人にレンタルする場合、金額が一般的なレンタル料の相場以下であれば、法人では経費性はありますでしょうか?正直いずれも難しいと考えていますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 16827] 腕時計の必要経費算入について素材:ホワイトゴールド、ダイヤモンドhttps://www.chaumet.com/jp_ja/josephine-aigrette-bracelet-082076
2026年8月28日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事業者は、日本国内のみに事務所を有する弁理士業務を行う事業者です。・欧州に所在する公的機関から、コンサルティング業務の依頼を受けています。・契約先および報酬の支払者は、当該欧州の公的機関です。当該公的機関は、日本国内に支店・事務所等を有していません。・コンサルティング業務は、日本国内の事務所からWeb会議・メール等を利用してリモートで提供します。・欧州への出張や、日本国内での対面による役務提供は予定していません。・コンサルティングの成果・便益は、欧州の公的機関において享受される想定です。・Web会議等を利用しますが、自動的に提供されるデジタルサービスではなく、弁理士本人が個別に助言等を行う人的なコンサルティング業務です。【質  問】上記のコンサルティング業務について、日本国内の事務所から役務を提供するため国内取引に該当するものの、役務提供の相手方が国外に所在する公的機関であり、日本国内に支店等もないことから、非居住者に対する役務の提供として輸出免税の対象になるという理解でよろしいでしょうか。また、Web会議やメール等を利用した人的なコンサルティングであるため、「電気通信利用役務の提供」には該当せず、通常の役務提供として内外判定および輸出免税の判定を行うという理解でよろしいでしょうか。なお、コンサルティング業務の一環としてオンラインセッションを実施し、当該セッションに欧州側の関係者だけでなく、日本国内の事業者も参加するケースがあります。この場合、日本国内の事業者との間に直接の契約関係はなく、日本の事業者から直接対価を受領することもなく、契約先および報酬の支払者はあくまで欧州の公的機関です。一方で、日本国内の事業者もセッションに参加することで、一定の情報提供や助言等の便益を受ける可能性があります。このようなケースでは、日本国内の事業者が参加することをもって「国内において直接便益を享受する役務」に該当し、当該報酬全体が輸出免税の対象外となるのでしょうか。それとも、契約の相手方、報酬の支払者、業務の主たる目的、主たる受益者、日本の事業者が受ける便益の内容・程度等を総合的に勘案して、輸出免税の適用可否を判断するのでしょうか。また、日本の事業者に対する役務提供部分を合理的に区分できる場合には、その部分のみを国内課税取引とし、欧州の公的機関に対する部分について輸出免税を適用することは可能でしょうか。あわせて、相手方が一般の外国法人ではなく欧州の公的機関であることにより、非居住者の判定や輸出免税の適用上、別途留意すべき点があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】https://ayusawa-partners.jp/column/consul-kaigai-client-shouhizei
2026年8月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業Aさん所有の土地の上にBさんが居住用建物建築B死去、Bの子C(他県在住)がBの死後地代を支払っている地代の支払いもしんどいので、借地権を建物取り壊しを条件にAさんに返還することとなった【質  問】Aさんが負担する建物取壊費用は借地権の買取として①土地勘定に計上するのか②必要経費で処理できるのか 教えてください【参考条文・通達・URL等】わかりません
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和8年7月に解散した法人があります。解散事業年度は課税所得があり納税が発生します。清算事業年度は収益がなく、退職金などの支給で欠損金が発生します。仮に欠損金の繰り戻し還付により、還付される法人税が100万円とします。残余財産確定日が9月30日とします。【質  問】上記の欠損金の繰り戻し還付ですが、請求が認められて還付が確定しますが、9月30日に会計上未収計上をして、残余財産確定として申告することは可能でしょうか?未収計上した場合は、会計上は収益計上しますが、別表4では減算所得税額等及び欠損金の繰り戻しによる還付金等に計上すればいいでいょうか?それとも、繰り戻し還付をする場合は残余財産が確定しないので9月30日を事業年度末としての申告はできないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】前代表取締役が不正・横領をしておりました。横領時には株式も過半数所有をしておりました。不正等は10年以上前からのようです。その内容は売上代金の横領、キックバック、従業員の給料の着服などです。【質  問】判決時の処理ですが、自主的な修正申告が出来る5期分は役員賞与否認で修正申告。6期以上前の分は判決時に一時で収入となりますか。それとも8期以上前は修正無しとなりますか。従業員の給料着服ですが、従業員の給与では無いと従業員自身で更正の請求は出来ますでしょうか。もし更正の請求が出来た場合は法人では加算となると思いますが、どのように処理をすれば良いでしょうか。また、国税通則法第23条第2項の特例の適用も可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/53/05/hajimeni.htm
2026年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】なし【質  問】美容室を営んでいるA社は、店舗移転に伴いスケルトンの状態にある賃貸物件を新たに契約し、A社の規模からみれば多額の内装工事等を行ってリニューアルオープンしています。この内装工事等の大部分は建物及び建物附属設備に計上していますが、契約書では退去時の原状回復義務が定められており、また、この内装工事等の貸主への請求権は一切ない旨が定められています。A社に関して非上場株式の評価を行う際には(純資産価格方式)、この建物及び建物附属設備に計上されている内装工事部分は、契約書上、換金性もないのでゼロ評価しても良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地所有者:相続人A(被相続人Bの子)・建物所有者:法人(被相続人Bが過半数の株を所有)・法人から相続人Aへの地代 年間96万円・土地の固定資産税 年間25万円・借地権の帳簿上の計上なし・権利金の授受なし・無償返還の届出の提出について未確認【質  問】被相続人Bの自社株評価をするにあたり、土地の借地権計上は必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】・夫Aが令和8年に死亡した。相続人は配偶者と子供2名。・夫Aは自宅不動産に住んでしたが土地の所有は夫Aが1/2、Aの父が1/2であった。・夫Aの父親は令和3年に死亡していたが土地の遺産分割を行っておらず 名義もそのままであった。・Aの父の相続人は妻、兄、Aであり現在も妻と兄は健在である。【質  問】・夫Aの遺産分割前に、Aの父の遺産分割(土地)を行い、夫Aが土地1/2を相続し その代償金として固定資産税評価額を基準に父の妻に1/4の金額(持分1/2×法定割合1/2)、 兄には固定資産税評価額をの1/8の金額(持分1/2×法定割合1/4)を支払うことになった。 夫Aの相続税の計算において、相続財産は土地1/1となるが、代償金は夫Aの債務として計上して 問題ないでしょうか。以上、質問致します。ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(!)国立大学(4年代)(2)私立大学(4年代)(3)短期大学(2年代)(4)専修大学及職業訓練学校【質  問】上記パターンの場合に、年末調整で、提出する必要書類は下記の様で良いですか?(1)から(3)学生証のコピー(4)学校が発行する在学証明書(学生証のコピー不可)【参考条文・通達・URL等】イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、  これらに準ずる一定の者(注1)により設置された専修学校または各種学校のうち  一定の課程(注2)を履修させるものハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程(注2)を  履修させるもの以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。(注1)一定の者とは、次の者をいいます。①独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人および一般財団法人ならびに農業協同組合法第10条第1項第11号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会および医療法人②学校教育法第124条に規定する専修学校または同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(①に掲げる者を除きます。)(注2)一定の課程とは、次の課程をいいます。①専修学校の高等課程および専門課程イ 職業に必要な技術の教授をすること。ロ その修業期間が一年以上であること。ハ その1年の授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において  授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、  その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること。)。ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。②①に掲げる課程以外の課程イ 職業に必要な技術の教授をすること。ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、  それぞれの修業期間が1年以上であっていずれかの課程に他の課程が継続する場合には、  これらの課程の修業期間を通算した期間)が2年以上であること。ハ その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、  それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。手続き申告等の方法この控除を受けるためには、給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。なお、前記の「勤労学生控除の対象となる人の範囲」(3)のロおよびハの専修学校、各種学校またはいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、または申告書を提出する際に提示してください。ただし、給与所得者の場合で、年末調整の際に控除の適用を受けた人はその必要はありません。申告先等所轄税務署または勤務先根拠法令等所法2、82、85、120、194、所令11の3、262、316の2、所規47の2、73の2
2026年8月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続で生命保険契約に関する権利で課税された保険契約が満期を迎えて満期保険金を受け取りました。保険料は、被相続人が全額支払い済みの保険もあれば、一部の保険料を被相続人が支払済みで、支払を引き継いだものもあります。【質  問】所得税の確定申告では満期保険金の額▲支払保険料(被相続人の支払い分+相続人の支払い分)の額で一時所得を申告するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年8月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付【質  問】とあるセミナーで金井先生のご説明を伺い、自分の中で消化できないことがあります。住宅として貸し付ける建物税込990万円、建物附属設備税込220万円で取得した場合、高額特定資産の判定上は附属設備は除外するので、この建物は高額特定資産に該当しない。一方で居住用賃貸建物の判定上は附属設備を含めるので、この建物は居住用賃貸建物に該当すると伺いました。消費税法第30条で居住用賃貸建物は、高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものに限ると定義されています。今回の例のように高額特定資産に該当しないが、居住用賃貸建物に該当する建物は、この第30条の定義によって、1千万円以上の居住用賃貸建物と扱いが変わるのでしょうか。例えば3年しばりがないとかそういうことでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条
2026年8月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人への所得の帰属と収用による特例の適用について。賃貸物件について、個人事業者が賃貸借契約を結び、社宅として借り上げています。この借り上げ社宅を個人事業者の従業員に社宅として、貸し与えていました。 毎月の賃料としての家賃は、個人事業者が全額を家主に支払い、従業員からは給与 の際に家賃の半額を控除して個人負担させていました。この社宅として借りている物件が、国の開発に引っ掛かり、立ち退きの対象となり、立ち退くことになりました。収用により移転補償金等の補償金が賃借人にも500万円ほど補償されることになりました。【質  問】1、この補償金に対する所得の帰属は、個人事業者に帰属されますか? または従業員と事業者で折半になるのでしょうか? 2、この場合に受け取る補償金は、収用等特例を受けられるのは個人事業者だけでしょうか?または、従業員と折半になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第33条、租税特別措置法第33条等租税特別措置法通達33-9、33-30(「借家人補償金」の課税上の取り扱い)国税庁:「収用等により取得する各種補償金の所得区分」、「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」【参考条文・通達・URL等】[soudan 13032] 立退き補償金についての所得の帰属と特例の適用について
2026年8月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人がAmazon.comを利用して商品の販売を行っています。Amazonのアカウントについては、法人設立前に代表者個人で販売を開始していたことから、現在も代表者個人のアカウントを使用しています。Amazonの仕組み上、開設済みの個人アカウントを法人アカウントへ変更することはできないようですが、アカウントに登録されている名前、住所、電話番号、クレジットカード情報、銀行口座等については、法人名義の情報に変更することが可能とのことです。今後、これらの登録情報については、可能な限り法人名義へ変更する予定です。なお、商品の仕入れ及び販売は法人の事業として行っており、売上についても法人の売上として経理処理しています。【質  問】Amazonのアカウント自体が代表者個人のアカウントのままであっても、登録情報や売上代金の入金口座等を法人名義に変更し、商品の仕入れ・販売等の実態から法人が販売主体であることが確認できる場合には、Amazonでの売上を法人に帰属する売上として計上して問題ないでしょうか。また、このような場合に、法人の売上であることを明確にするため、税務上、特に整備・保存しておくべき資料等がありましたら併せてご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法11条
2026年8月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】なし【質  問】租税特別措置法ではなく法人税法第42条に規定される国庫補助金について圧縮記帳を行った場合でも、NO5433中小企業投資促進税制(3割増し償却)の併用は可能か?(NO5433の注意事項には祖税特別措置法上の圧縮記帳との重複適用は認められないとの記載があり法人税法第42条とは記載されていないため)【参考条文・通達・URL等】https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/faq_reductionentry_ippan.pdfhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2026年8月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】生産設備の製造業【質  問】A社の役員CがB社(A社の社長が15%、A社自身が6%所有)の執行役員としてB社の経理業務一切を任されていた。Cは、B社の銀行口座から勝手にCの個人の口座へ振り込み10年間ほどで約1億2千万円を横領し、遊興費に費消していた。会計処理とし買掛金の決済、買掛金が少なすぎる場合は架空の売掛金の計上により買掛金の残高を補充するなどしていた。したがって損益には影響せず、課税所得にさしたる影響はなかった。この場合、横領損失と、損害賠償請求権収入は、前期損益修正損益として両建てした決算書を作成すべきか、相殺してもよいか?【参考条文・通達・URL等】法人税法22条
2026年8月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】相談員の先生にはいつもお世話になっております。初歩的な質問で申し訳ありません法人X社が社会福祉法人へ物品を寄付しました【質  問】質問1)社会福祉法人への寄付は特定公益増進法人への寄付になると思います。そのなかには法人税法と措置法があると思います。社会福祉法人は法人税法で適用額明細は無関係(記載しない)ではないでしょうか。質問2)そもそも社会福祉法人は非営利法人(NPO)に該当しないと思います。認定特定非営利活動法人(NPO法人)は措置法で、措置法の場合のみ記載するという理解をしていますがあっていますか。【参考条文・通達・URL等】法法37条、措置法66の11の3
2026年8月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社(通算親法人)3月決算・通算子法人はB社のみ・当期においてA社はB社を吸収合併した・合併期日は7月1日・合併法人A社、被合併法人B社合併後A社のみになるが、10月頃に新たに完全子会社としてC社株式を取得する見込みである。【質  問】この場合のグループ通算制度の適用について教えてください。合併の日において通算法人は通算親法人のみとなり、通算制度の承認の効力を失う場合に該当することにるため同一事業年度中に新たにC社を完全子会社として取得したとしても、グループ通算制度は継続されておらず、開始したい場合には新たに12月31日までに届け出を出したうえで承認を受けたうえで、令和9年4月1日開始事業年度からグループ通算制度が開始されるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法64の10⑥七通算制度の承認の効力を失う場合https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/17.htm
2026年8月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.飲食店の中小法人 2.ファンドラップ口座(野村SMA)1000万円を法人で契約しました。 3.上記以外も 株、債券等金融商品で運用してますが、 意思決定は社長一人でおこなっています。 保有目的は上記2も含めてすべて長期保有目的です。 【質  問】 お世話になっております。 1.上記2のファンドラップ口座から取引残高報告書が送られてきました。 取引残高報告書にA外国投資信託 300万円購入、 B国内投資信託購入100万円と記載がありますが、 このような場合 ファンドラップ口座へ預けた 1000万円を 投資有価証券 / 現預金 1000万円と処理するのでしょうか。 それとも 預け金 / 現預金 1000万円として ファンドラップ口座内で運用した金融商品ごとに A外国投資信託は  投資有価証券/預け金 300万円 B国内投資信託は  投資有価証券/預け金 100万円 と処理するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年8月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主簡易課税制度個人事業主は、商品の仕入ライセンスを所有している法人(代表取締役は第三者、個人事業主は取締役)   ライセンス保持者の個人事業主が取締役であることで   代理店経営できている分野がある為、取締役に就任)開業から3年間は、個人事業主が仕入100万円で仕入れ、100万円で、法人へ渡していた。会計科目は、立替金としていた 法人が、これらの多品種を小売りしていた。【質  問】今回、購入手数料として、17万円を請求した。 この手数料は、立替金としている100万に、何かの率をかけて算出したものでなく、多品種のうち、法人が販売してかなり粗利が良い2品種については、手数料を請求することとなった。 立替金は、従来どうり立替金として処理。別途、手数料として、請求している。この場合の課税売上高は①②③のうち、どれになるでしょうか。① 手数料請求額の17万円  ※100万円は立替金でよく、手数料のみを売上高とする② 粗利が良い2品種については、課税売上高 47万円  他の品種については、立替金       70万円  ※仕入より高く売ったものだけ、売上高計上   仕入と売上が同価格のものについては、立替処理③ 117万円  ※すべて売上高よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1.令和7年12月10日相続開始2.被相続人は存命中に、医療と介護サービスの両方を受けていました。3.後期高齢者医療高額療養費(月ごと)の支給を受けていますが、 配偶者の分もまとめて(合算して)被相続人の口座に振り込まれています。4.高額介護合算療養費(医療分と介護分)についても、上記3同様に被相続人と配偶者の分が被相続人の口座に振り込まれています。5.令和6年度(令和6年8月1日から令和7年7月31日計算期間)の高額介護合算療養費(医療分と介護分)と高額療養費(外来年間合算)の支給を受けています。【質  問】1.前提の3と4は、被保険者が保険者へ支給申請書の提出時に、 委任状(①高額療養費の申請に関すること、②受領に関すること、 ③両方という3つの区分のうち②又は③を選択)もあわせて 提出することにより、まとめて振り込まれるようです。(確認をした自治体の保険者)これらのことから、入金はまとめて振り込まれるだけであり、療養費の請求権が世帯主にあるわけではなく、相続財産(請求権)の金額は入金額そのままではなく、被相続人の分のみを抜き出して計算すべきと理解しておりますが、正しいでしょうか。2. 高額介護合算療養費(医療分と介護分)と高額療養費(外来年間合算)について、正しく計算するには令和7年8月1日から相続開始日までの期間分(本件における令和7年度分は令和7年8月1日から令和8年7月31日(実際は相続開始日の令和7年12月10日)までの期間分が令和9年2月から6月に振り込まれるものと理解しています。)についての見込み計算を行うべきだろうと思いますが、実際に見込み計算を行おうとすると、該当期間分の外来の医療費と介護サービス費を集計する必要があります。役所では相続開始日までの該当期間分の自己負担額証明書等の発行は行わないため、見込み計算をするのであれば、領収書等を各自集計してくださいとのことでした。レシートを保管していない相続人もいることを踏まえて、実務として、次のうちどのような対応が現実的でしょうか。(どのような計算がされている申告書が多いでしょうか。)金額の目安などもあわせて教えていただけませんでしょうか。(1)見込み額による財産集計、支給額確定後に修正申告又は更正の請求(2)見込み額による財産集計、支給額確定後、何もしない(3)見込み額0円、支給額確定後に修正申告(4)見込み額0円、支給額確定後、何もしない3.直近で高額な家具家電等の購入がない一般的な家庭で家庭用財産の金額を載せる①意味、②金額の目安、③上記2との関連がありましたら、教えてください。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年8月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】熊本にも営業所がある卸売業の法人です。この度の地震により自宅のライフラインが停止した従業員について、避難所生活では業務に支障が出ることからホテルに宿泊させ、その費用を会社で負担することにしています。【質  問】そのホテル代(家族分も含めて)いついては給与課税にならないと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人の業務の都合上、ホテルを利用するので、出張時の宿泊代の負担と同様に取り扱ってもよいと考えます。
2026年8月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】父の兄の相続に係る申告については、当初の遺産分割協議が審判により無効となったことに伴う是正手続であるため、相続税法50条・51条の国税通則法の特則により、延滞税その他の附帯税は賦課されないと考えております。日付関係は以下のとおりです。・父の兄の相続開始日 令和4年7月12日・父の相続開始日   令和5年4月24日・審判年月日     令和8年5月13日・審判確定年月日   令和8年5月29日現在、審判により父が取得することとなった財産について、相手方からの移転手続を進めておりますが、まだ財産の引渡しを受けておりません。【質  問】相続税法50条・51条の特則により延滞税その他の附帯税が賦課されないとした場合、この取扱いを受けるために、父の兄の相続に係る申告及び納税をいつまでに行う必要がありますでしょうか。例えば、審判確定の日から一定期間内に申告・納税する必要があるのか、それとも財産の引渡しを受けるまで申告を待ったとしても、同特則により附帯税が賦課されない取扱いとなるのでしょうか。現在、相手方からの財産の移転を待ってから申告・納税を行いたいと考えておりますので、附帯税が生じない期限があるのであれば、その期限をご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】相続税法50条、51条 国税通則法特則
2026年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】3月決算、9月末解散予定不動産売却により多額の利益が出た解散決議と同時に役員退職金の決議もしたい清算事業年度の清算人はその役員が就任する【質  問】役員退職金の損金算入時期は原則決議で確定した日例外で支給した日と書かれてますが、引き続き役員(清算人)となるような場合は、解散事業年度中の支給が無難だと、セミナーで言ってましたが解散事業年度で未払計上、清算事業年度で支払いすることに問題あるでしょうか?半年もたたないうちに残余財産は確定する予定です【参考条文・通達・URL等】基本通達9-2-32
2026年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・卸/小売業・顧問先(乙)は甲社から、製品の販売独占権等を取得・上記権利の償却期間についてご教示下さい【質  問】・契約内容は下記をご参照ください(PDFが添付不可のためベタ打ちしています)・内容として最も近いものは「役務の提供を受けるために 支出する権利金その他の費用」と解釈しました・契約の有効期間が5年未満ではあるものの 契約の更新に際して再び一時金等支払が明確ではないため、 5年が妥当と解釈しました【契約内容】1条(目的)甲は乙に対し、本商品について、第3条で定める地域及び期間における独占的販売権、第三者への独占販売権の再許諾権及び独占的販売代理店の指定権を付与し、乙はこれに承諾する。第2条(本商品)本商品は、甲が自ら又は第三者に委託して製造する全商品、関連商標、特許出願中及び特許登録使用商品全てとする。第3条(独占販売権等の範囲)1. 乙は、本契約に基づき、以下の範囲において本商品の独占的販売権、第三者への独占販売権の再許諾権及び独占的販売代理店の指定権を保有する。 (1) 地域:全世界 (2) 期間:令和7年10月1日から令和10年10月末日まで2. 前項(2)号に定める期間が満了した場合、甲乙別途の合意が成立しない限り、前項は同じ期間更新されるものとし、以降同様とする。3. 甲は、自ら又は乙以外の第三者(但し、乙が独占販売を許可した者を除く。)をして、本商品を販売してはならず、又は、販売させてはならず、第三者を販売代理店に指定してはならない。第4条(販売条件)1. 乙は、甲の定める販売方針に従い本商品を販売する。2. 乙は、毎月末日までに前月の販売実績を甲に報告する。第5条(契約対価)乙は、甲に対し、独占販売権の対価として金900万円を支払うものとする。また、売上に応じたロイヤリティについては甲乙協議の上定める。第6条(商標及び知的財産権)本商品の商標・意匠・特許等の知的財産権は全て乙が独占的に使用できるものとし、また、第三者に対して使用許諾をすることができるものとする。第7条(契約解除)甲または乙が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、当該違反が是正されない場合、相手方は書面による通知により本契約を解除することができる。第8条(秘密保持)甲、乙及び丙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業秘密を第三者に漏洩してはならない。第9条(協議事項)本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙丙誠意をもって協議し解決するものとする【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
2026年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A株式会社(8月決算法人、令和元年設立)・令和4年より休眠しており、休眠中は一切申告を行っておりません。・休眠により青色申告の承認が取り消されている状態です。【質  問】このたび、令和8年9月より事業を再開することになりました。青色申告の承認については、「設立第1期または新たに青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日まで」に申請書を提出する必要があると理解しております。A社の場合、令和8年9月1日から新事業年度(令和8年9月1日~令和9年8月31日)が開始されますが、令和8年8月31日(事業年度開始の前日)までに「青色申告の承認申請書」を提出すれば、令和8年9月1日開始事業年度から青色申告の適用を受けることは可能でしょうか。また、休眠期間中の青色申告承認の取消に関する具体的な扱いや、事業再開時に必要なその他の手続きについても、あわせてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】1. 法人税法関連法人税法第122条(青色申告の承認の申請) 青色申告の承認申請に関する規定法人税法第127条(青色申告の承認の取消し) 青色申告の承認取消事由に関する規定2. 法人税法施行令法人税法施行令第259条(青色申告の承認の申請の特例) 設立第1期等における青色申告承認申請の提出期限の特例
2026年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸用の1棟マンションのうち4室について、リノベーションを行いました。全て居住用1:2室2022年8月に工事  同時に工事 請求書も2室分 1200万円 税別2:1室2022年10月に工事     500万円 税別3:1室2022年12月に工事(店舗として利用)   1500万円 税別全て同一事業年度において行った工事です。【質  問】Ⅰこの場合、居住用賃貸建物の判定を教えて下さい。これらの判断については、一の取引 とはどういう組み合わせになるのでしょうか?・1については同時期に、同建物内の2室に行った工事であるため1200万円が対象。・2については1000万円未満のため該当しない。・3については、店舗として貸付するため、該当しない。Ⅱ又は・1.2とも同一事業年度に同一の物件に対して行った資本的支出であると判断し1+2=1700万 ∴該当する となるのでしょうか?Ⅲさらに踏み込んだ話といたしまして、来期にさらに1室500万円の資本的支出を行った場合はどう判断すればいいのでしょうか?この500万円については、自己建設の場合に該当し、当期において1000万円を越えたことにより、今後この建物に資本的支出を行う場合はずっと居住用賃貸建物として消費税控除対象外となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】[soudan 06388] 居住用賃貸建物の 一の取引 の考え方について」
2026年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇7月決算の法人〇24年7月期及び25年7月期は2割特例により申告〇24年7月期の課税売上が10百万円を超えると考え、26年7月中に簡易課税制度選択届出書を提出済み。【質  問】今回取引を整理していると過去「輸出売上」として整理していたものが「不課税」取引であることが判明した。当該事項を加味すると、24年7月期の課税売上高は10百万未満となる。簡易課税制度選択届出書に記載の基準期間の課税売上(24年7月期)を10百万円超と記載して届け出済みだか、26年7月期は事実に基くと基準期間の課税売上は10百万円未満となるため、2割特例での申告は可能でしょうか?過年度の申告内容の誤りはない(実質的輸出売上と不課税で影響はないため)と思いますが、今回提出した届出書の基準期間の課税売上を誤っていた場合の対応はどのようにすればよろしいでしょうか?2割特例として申告すればよろしいでしょうか?(他に税務署への届け出や取り下げ等の対応が必要になるのでしょうか?)なお、25年7月期は明確に課税売上は10百万円超えるため、27年7月期は簡易課税で申告予定です。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人が所有する土地の中に下記2つがあります。土地A:賃貸アパート敷地(貸付事業用宅地)土地B:農業用倉庫敷地(特定事業用宅地)相続人はXとYの二人です。申告期限までに遺産分割が纏まらず、3年内分割見込を添付した上での申告となりました。土地Aについて、申告期限後3年内にXとYの共有で取得することで遺産分割が確定し、直後に売却しました。土地Bについて、申告期限後3年内にXが取得することで遺産分割が確定しました。被相続人が営んでいた事業(農業)は、当初申告期限まで相続人Xが代わりに行いましたが、申告期限後数カ月経過した後(遺産分割確定前まで)にXの体調不良を理由に農業を止めています。【質  問】① 土地Aについて、申告期限後3年以内に売却していますが、申告期限までの貸付事業の承継、所有の継続、貸付事業の継続のいずれの要件も満たしているとして、小規模宅地の特例の適用対象と考えて良いでしょうか。※他の手続要件は満たしているものとします。② 土地Bについて、申告期限において未分割ですが、申告期限まではXが農業を行っていた(耕作をしていた)ため、申告期限後に農業経営は廃止していますが、申告期限までの事業の承継、所有の継続、事業の継続のいずれの要件も満たしているとして、小規模宅地の特例の適用対象と考えて良いでしょうか。※他の手続要件は満たしているものとします。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2026年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産販売業を営む法人で、中古マンションを仕入れ、リフォーム後に販売しています。今回取得した物件は、同一物件内に、① 販売目的で取得・保有する居住用部分(棚卸資産で 保有期間中は賃貸しない予定)② 既存賃借人が入居しており、取得後も引き続き住宅 賃料が発生する部分が併存しています。①と②は物理的に区画され、内部で行き来できない構造となっています。【質  問】1.個別対応方式を適用する場合、この建物の取得に係る課税  仕入れについて、床面積割合等の合理的な基準により、  ①販売目的部分→「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」  ②居住用賃貸部分 →「その他の資産の譲渡等にのみ要す   るもの」(または居住用賃貸建物)として区分するの   でしょうか。それとも、2.同一物件を一体として取得していることから、建物取得に係る課税仕入れ全体を「共通対応課税仕入れ」とすべきでしょうか。以上ご教示くださいますようお願いします。【参考条文・通達・URL等】法第30条消基通11-7-1
2026年8月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1義妹(弟の妻)から義兄(夫の兄)への不動産の譲渡義妹所有のA土地1000万円相当、その土地上にあるB建物90万円相当駐車場用地であるC土地(義兄との共有、持ち分2分の1)1200万円相当2義兄から義妹への不動産の譲渡義兄所有のD土地1200万円相当、その土地上にあるE建物500万円相当【質  問】前記のような内容で互いに売買契約をかわす予定ですが、A土地とD土地を交換し、B建物は義妹から義兄に贈与する。義兄は義妹からC土地を購入し、義妹は義兄からE建物を購入するというふうに、交換の特例を使うために組み替えるのは、おかしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税58条
2026年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は1月決算法人である。A社はR5年10月1日より適格請求書発行事業者である。A社は、R7年1月10日に簡易課税制度選択届出書を提出した。A社の基準期間における課税売上高は以下の通りであるが、R5年1月期以前の課税売上高は、1,000万円超5,000万円以下である。R6年1月期 1,500万円(本則課税)R7年1月期 700万円(本則課税)R8年1月期 700万円(簡易課税)A社は、R8年8月31日に臨時株主総会を開催し、8月決算に変更する予定である。【質  問】以下のどちらの認識が正しいでしょうか?①R8年8月31日までに消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合、R9年8月期(R8年9月1日開始事業年度)は本則課税または2割特例を適用できる。②R8年8月期に決算期を変更した場合は、簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日(R7年2月1日)から2年を経過する日(R9年1月31日)の属する課税期間の初日が、R8年9月1日となってしまうので、簡易課税制度選択不適用届出書の提出できるのはR8年9月1日以後となってしまい、本則課税に戻せるのは、R10年8月期である。R9年8月期は、簡易課税または2割特例を適用できる。【参考条文・通達・URL等】消費税法第37条第5項
2026年8月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・公立学校共済より遺族共済年金を受け取っています。・この遺族共済年金の中に、経過的職域加算が含まれています。・受給権者は昭和16年生まれで、受給権取得日は 令和7年3月年金金額は約20万円です。・被用者年金一元化法により年金が決定しており、 公立学校共済の年金証書に、遺族共済年金(経過的職域加算額)については、 相続税法の規定により相続財産とみなされるとの記載がありました。【質  問】・この経過的職域加算額は、相続税の課税対象でしょうか。・課税の対象となる場合に、定期金に関する権利の評価で、 終身定期金の計算をし、みなし相続財産の退職手当金等に該当しますか。【参考条文・通達・URL等】https://shaho-net.co.jp/nenkin_guide/75.html
2026年8月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は令和8年1月2日死亡・被相続人は死亡時64歳で令和7年6月から年金受給開始・地方公務員共済に加入・死亡後、遺族一時金、経過的職域を受給【質  問】【遺族一時金について】共済組合から遺族一時金は「相続税非課税」と回答をもらっています。一方、相続税法3条1項2号及び相続税法基本通達の平成27年改正資料を見ると、地方公務員等共済組合法93条1項の「遺族に対する一時金」は、同号の「退職手当金等」に含まれるように読めます。相続税非課税か、みなし相続財産に該当するかご教示ください。【経過的職域について】共済組合へ確認したところ、相続開始日現在の評価資料は発行できず、年金額確定時の「1年分の評価資料」のみ発行可能と回答をもらっています。この資料を基礎として、相続税法24条による定期金の評価を行う理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法3条1項2号相続税法24条国税庁「相続税法基本通達の改正【第3条関係】」
2026年8月26日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は中国からキャラクターグッズを輸入しております。この度、税関の事後調査が入り、中国の輸出側による「アンダーバリュー(過少申告)」が行われていたことが発覚いたしました。A社としては調査が入るまでその事実に気づいておりませんでしたが、結果として税関長からの更正決定等を受け、過去の輸入における関税および輸入消費税の不足分、ならびに付帯税(加算税・延滞税等)を当期に納付予定となっております。【質  問】今回の税関調査によって当期に追加納付した「過去年度分の輸入消費税(本税)」の消費税申告における実務上の取り扱いについて、以下を確認させてください。1. 処理の時期と方法について過年度の申告に遡って「更正の請求」を行うべきでしょうか。それとも、税関長の更正決定等があった日(または納付日)の属する「当期の課税期間」において、仕入税額控除として処理して問題ないでしょうか。2. 証憑書類について当期の仕入税額控除とする場合、税関から発行された「輸入許可書(訂正済)」または「更正通知書」および「納付書・領収証書」の保存のみで要件を満たしますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-1-6(輸入申告に係る更正等があった場合の取扱い)消費税法 第30条(仕入れに係る消費税額の控除)法人税法 第38条(附帯税の損金不算入)等
2026年8月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】  所得税 【対象顧客】  相続人 A  被相続人B(相続開始日:令和7年4月9日) 【前  提】  Bが事業用不動産に係る建物更生共済に加入しており、相続開始後、  Aが当該事業用不動産とともに建更契約を相続しました。  令和8年4月にAが当該建更を解約しました。  金額は以下のとおりです。   ・解約返戻金 2,507,409円   ・被相続人の契約時からの掛金総額 2,819,154円   ・上記掛金のうち、被相続人が不動産所得の計算上、    必要経費(損金保険料部分)として計上した金額 920,891円 【質 問】  ①長期損害保険契約の解約返戻金に係る一時所得の計算上、掛金総額から  「各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入している部分」を控除した   残額を支出額として   一時所得の計算上控除する掛金は、   2,819,154円-920,891円=1,898,263円として、    2,507,409円-1,898,263円=609,146円   を特別控除前の一時所得とする考え方でよいでしょうか。   それとも、被相続人から建更契約を相続により承継していることから、   被相続人が生前に必要経費算入した920,891円の取扱いについて、別の考え方をすべきでしょうか。  ②当該建更契約については、相続開始時の解約返戻金相当額を「建物更生共済契約に関する権利」   として相続財産に計上し、相続税の課税対象としています。   この相続時に相続財産として評価された建更の評価額に対応する相続税相当額について、   今回の解約返戻金に係る一時所得の計算上、「収入を得るために支出した金額」等として控除することは可能でしょうか。
2026年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種 飲食店国内店舗を賃貸にて飲食店営業【質  問】いつもお世話になっております。国内の飲食店を賃貸にて営業しています。その賃貸の契約書内容が下記になります。➀賃貸人 中国人➀賃貸人住所 中国➀賃貸場所 日本国内➀管理会社 日本法人(インボイス番号あり)この場合、支払った家賃は、全額仕入税額控除にしても問題ないですか。また、インボイスの判定は、どのようにしたらよいのか教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2026年8月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本の永住者居住者及び非永住者居住者米国からTraditonal IRAの拠出金あり【質 問】日本の永住者居住者が、米国からTraditional IRAの拠出金を受けています1.永住者居住者が、IRAから引き出し⇒米国ではペナルティーを支払い引き出し(まだ引き出し年齢に達していなかったため)。こちらは、一時所得という理解で宜しいでしょうか?2.非永住者居住者がIRAから引き出しを行いました。こちらは、日米租税条約17条により、日本で全額課税という理解でおりましたが、[soudan_qa 04007]で、所得税法7条により送金課税の対象となり、日本に送金された部分のみが課税とありました。所得税法95条6項により、送金課税の対象ではなく、全額が日本で課税という理解でおりますが、その理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日米租税条約17条所得税法7条所得税法95条https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
2026年8月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 3社の法人で役員をしていたTさんとSさんが3社それぞれで退職金を受け取った。 在職期間がかぶっている時期がある。 A社在籍期間11年(H25.6-R5.11) B社在籍期間2年(R7.2-R8.4) C社在籍期間6年(R3.2-R8.7) 【質  問】 添付の計算表において、 R8年の①②の計算は合っていますか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260821_2.jpg
2026年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:父・相続人:長女、次女、長男・遺言書により財産分割・相続税申告済・長女・次女 遺留分について協議中【質  問】相続税の申告後、遺留分侵害額請求等により遺産分割の内容が変更された場合についてご教授ください。今回、次女から長女への遺留分の支払いがある予定です。このような場合、相続税の総額は変わらない一方で、各相続人の取得財産額は変動しますが、相続人全員の合意があれば、修正申告及び更正の請求を行わないという取扱いは、税法上認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://osd-souzoku.jp/iryubunsyuseikouseiseikyu/
2026年8月25日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1. 一次相続の被相続人および相続関係:・被相続人:母甲・相続申告期限:10/31・相続人:長男A、二男C・相続財産:被相続人(母 甲)が居住していた実家不動産(土地・建物)・遺産分割:長男Aが当該実家不動産を単独取得(一次相続)。長男A は「特定居住用宅地等(いわゆる家なき子特例)」の適用要件を満たす前提。2. 不動産の利用状況・家族構成:・遺産分割後、長男Aおよび配偶者Bが当該不動産に居住予定※長男Aと配偶者Bとの間に子なし3. 家族信託(受益者連続型信託)の設計(予定):・信託財産: 実家不動産(土地・建物)・委託者兼第1次受益者: 長男A(自益信託)・受託者: 二男C・第2次受益者: 配偶者B(長男A死亡時に受益権を包括承継)・信託終了事由: 配偶者Bの死亡・残余財産の帰属権利者: 二男C※信託の主目的は、将来の資産凍結防止、配偶者Bの居住・生活保障、および最終的な実家資産の血族(二男C)への承継にあります。【質  問】質問1. 「家なき子特例」の保有継続要件と家族信託設定時期の関係について小規模宅地等の特例(家なき子特例)の適用にあたっては、申告期限(10/31)まで当該宅地を所有し続けることが要件とされています。(1) 遺産分割協議後、申告期限前(10月上旬頃予定)に「相続登記」と連件で自益信託による「所有権移転及び信託登記(委託者兼初期受益者:長男A、受託者:二男C)」を経由した場合、信託登記により宅地等の登記名義は受託者Cに移転するものの、長男Aが信託受益権を通じて実質的に権利を保有しているとしても、租税特別措置法第69条の4第3項第2号ロに定める「申告期限までの保有継続要件(宅地等を有していること)」を満たさなくなると判断される(否認される)リスクはありますでしょうか。(2) それとも、形式的な所有権移転を避けるため、家族信託の設定(公正証書作成および信託登記)は申告期限翌日(11月1日以降)まで待つべきでしょうか。質問2. 信託設定時・受益権承継時・売却時の課税関係について(1) 信託設定時:長男Aを委託者兼第1次受益者とする自益信託の設定時において、所得税・贈与税・不動産取得税等の課税関係は生じないという認識で相違ないでしょうか。(2) 一次承継時(長男A死亡時)の配偶者控除・小規模宅地等の特例:将来の長男Aの死亡(二次相続)に伴い、配偶者Bが第2次受益者として信託受益権を取得した際、当該受益権はみなし相続財産(相法9条の2第2項)として相続税の課税対象となると存じますが、通常の相続財産と同様に「配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2)」の適用は可能でしょうか。また、当該受益権に対応する宅地等(実家不動産の敷地)についても、被相続人(長男A)の配偶者であるBが取得することになるため、「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等、措置法69条の4第3項第2号)」の適用は可能でしょうか(措置法通達69の4-1の2により、信託に関する権利であっても特例対象宅地等に含まれると理解しております)。(3) 信託期間中の譲渡所得税の申告義務者:信託期間中に受託者(二男C)が信託不動産を第三者へ売却(換価処分)した場合、譲渡所得の帰属先および譲渡所得税の申告義務者は、その時点の受益者(長男A、または承継後の配偶者B)になるという理解で相違ないでしょうか(所得税法13条)。質問3. 信託終了時(将来の配偶者B死亡時、三次相続)の相続税課税および2割加算の該否について配偶者Bの死亡により信託が終了し、残余財産が帰属権利者である二男Cに帰属(名義変更)する際についてお伺いします。(1) 二男Cは配偶者Bから信託財産を遺贈により取得したものとみなされ(相法9条の2第4項)、二男Cに相続税の申告・納税義務が発生するという理解で相違ないでしょうか。(2) 二男Cは配偶者Bの一親等の血族および配偶者ではないため、二男Cに課される相続税の計算においては「相続税額の2割加算(相続税法第18条)」の対象となるという認識で正しいでしょうか。質問4. 信託期間中に受託者(二男C)が委託者・受益者より先に死亡した場合の課税関係について信託期間中、委託者兼受益者(長男A)または第2次受益者(配偶者B)より先に、受託者(二男C)が死亡した場合の税務上の取扱いについてお伺いします。(1) 後継受託者への地位承継時:信託契約の定めに従い、二男Cの死亡に伴い新たな後継受託者(例:Cの子等)が就任して受託者変更(所有権移転)登記を行う場合、信託財産の実質的な経済的利益(受益権)は引き続き受益者(長男Aまたは配偶者B)に留保されているため、受益者および新受託者のいずれに対しても相続税・贈与税等の課税関係は一切生じない(所有権移転登記自体は登録免許税法7条1項3号により非課税、別途信託登記の変更分として不動産1個につき1,000円(登録免許税法別表第一1号(十四))を要するのみ)という理解で宜しいでしょうか。(2) 受託者不在等による信託終了(信託法163条3号)時の課税関係:仮に、受託者Cの死亡を契機として後継受託者が就任しないまま1年が経過し、信託が強制終了した場合(信託法163条3号)、信託契約に帰属権利者C死亡時の補充規定がなければ、残余財産は信託法第182条第2項に基づき委託者A(またはAの相続人)に帰属することになると存じます。この場合の税務上の取扱いは、信託終了時点でA・Bいずれが受益者であるかにより以下のとおり整理されると存じますが、相違ないでしょうか。(a) 長男Aが受益者の時点で信託終了した場合:自益信託の財産が当初の委託者兼受益者Aに戻るのみであるため、Aおよび配偶者Bに相続税・贈与税等の課税は生じず、所有権移転登記に係る登録免許税も非課税(登録免許税法第7条第1項第2号)となる。(b) 長男A死亡後、配偶者Bが受益者の時点で信託終了した場合:残余財産が「委託者Aの相続人」に帰属することにより、受益者Bから当該取得者へのみなし遺贈(相法9条の2第4項)等として新たな課税関係が生じるリスクがある。(c) 上記(b)のような不測の課税や混乱を回避するため、信託契約書において「後継受託者の予備的指定」および「C死亡時の残余財産承継者(予備的帰属権利者)の指定」を明記しておくことが実務上必須という認識で宜しいでしょうか。質問5. その他、家族信託の設計・運用および信託終了(残余財産帰属)に至るまでの税務上の留意点について(1) 質問1~4でお伺いした点のほか、本件のような受益者連続型信託の設計時から信託期間中の管理、および将来配偶者Bの死亡により二男C へ不動産が帰属するまでの一連の過程において、税務上(相続税・所得税・登録免許税等)留意すべき点やリスクがあればご教示いただけますでしょうか。(2) 信託終了に伴い配偶者Bから二男Cへ残余財産(実家不動産)が帰属する際の登記原因は「信託財産引継」であり相続を原因とするものではないため、登録免許税の税率は相続による所有権移転登記(0.4%)ではなく、原則税率(固定資産税評価額の2%)が適用されるという認識でおります。もっとも、登録免許税法第7条第2項には、信託財産を受託者から受益者(帰属権利者)に移す場合で、かつ信託設定時から「委託者=元本の受益者」であり、財産を取得する当該受益者が信託設定時の委託者の相続人であるとき等、一定の要件を満たせば相続と同様の税率(0.4%)に軽減される特例規定があると理解しております。本件で二男Cがこの軽減規定の対象となる余地はあるか、また対象となるために信託契約書の設計(委託者の地位の承継規定等)で留意すべき点があれば、併せてご教示いただけますでしょうか。以上、ご回答のほど宜しくお願いします。
2026年8月25日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ 法人Aは法人Bと2号文書となる請負契約書(当初契約書)を作成しました。 ○ 7号文書の要素も入っているのですが、 当初契約書では報酬金額は100万円とする記載金額があったため、 請負契約書と判断しました。 ○ 今回、業務が継続するため、当初契約書における 契約期間満了時においては、契約期間が さらに1年間継続すること、支払対価を当初契約書における 100万円と同額とする覚書を作成することにしました。 【質  問】 (質問) ○ 今回作成する覚書については、 契約の継続期間を1年間継続すること、またその場合の報酬は 原契約書(当初契約書)と同額とする(100万円とは記載せず、 同額とするとだけ記載しています)と記載をしていますが、 この場合、重要事項の変更契約書として課税文書(2号文書)となり、 請負対価が100万円なので、200円の印紙と判断しましたが 間違っていませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 (国税庁) 重要な事項 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm
2026年8月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】河川や山より砂利を採取し、コンクリートの骨材を製造を行う砂利採取業の法人です。砂利プラントで使用するためのキュービクル(約2,000万円)の導入をする予定です。導入するキュービクルは砂利プラントのみで使用し、事務所等では使用しません。【質  問】今回導入するキュービクルは建物附属設備と機械装置のどちらに該当しますか。キュービクルが機械装置に該当する場合、中小企業経営強化税制の特別償却や税額控除を適用できるのでしょうか。工業会等の証明書の発行は可能と販売会社より聞いています。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
2026年8月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1. 取締役と監査役の年間の報酬総額を株主総会で決議し、各取締役の具体的な報酬額の配分は代表取締役一任する決議を取締役会で決議しております。各取締役の具体的な月額報酬額と事前確定届出給与支給額及び支給日は代表取締役が作成した役員報酬額決定書を作成して保存しておりますが、監査役の 事前確定届出給与 は株主総会で事前確定届出給与支給額及び支給日が決議されてます。議事録は作成されていて保存されています。2..事前確定届出給与の届出書を提出しているが、決議をした機関等が未記載で空欄その他の事項は届書に記載があります。【質  問】1.まだ事前確定届出給与は支給されてませんが、仮に届書どおりに支給がされた場合であっても届書に決議をした機関等が未記載である以上、税務調査等で否認されてしまいますでしょうか。2.上記のような場合、届書には 決議をした機関等は株主総会及び取締役会と記載するのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①被相続人には相続人が不存在のため相続財産管理人の弁護士が遺産を管理しています。②ただ生前に世話をしていた遠縁の親せきがおり、「死んだら財産を全てあげる」という口約束をしていたとのことです(書面などはありません)。③この遠縁の親せきは死因贈与契約があったと相続財産管理人に主張しており、もちろんそれが認められたらいいのですが、認められない場合には特別縁故者の申し立てをする予定です。④ 遺産はわかっているものだけでも2億円程度あり、死因贈与契約があったとして申告すると7千万円ほどの相続税がかかると考えられます【質  問】死因贈与契約が成立していたと認められたら、申告期限は相続開始から10か月だと思いますが、死因贈与契約が認められず特別縁故者となった場合には、特別縁故者として財産を取得した日から10か月が申告期限になるかと思います。被相続人の死亡から8か月たっており、死因贈与の場合には申告期限があと2か月とせまっておりますので、判明している財産だけで申告をすることはできるのですが、遺産はすべて相続財産管理人が管理しており納税は不可能な状態です。また死因贈与ではなく特別縁故者になった場合には申告期限も変わってきますし、資産の評価も特別縁故者として取得した時の時価になるとのことで、計算自体が変わってくる可能性があります。一から所轄税務署に相談行くか、またはひとまずは判明している財産だけで期限内申告をし納税は税務署に相談に行くか、もしくは死因贈与か特別縁故者か確定するまで申告を待っておく、とするのか・・・確定するまでは数か月~数年かかるとのことです。何かアドバイス等ございましたらよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】主な事業の1つとして、ハウスクリーニングや内装工事などを営む【質  問】簡易課税制度における事業区分について会社がA社とB社から受注する業務において、受注は部屋単位となっており、実際に行う業務の内容が、部屋のクリーニングのみの場合もあれば、自社で材料の負担を伴い内装の工事を実施する場合もある。会社がA社及びB社それぞれに対して発行する請求書においては、1ヶ月毎に締め切り、その期間中に完工した案件について集計した上で、まとめて原状回復工事一式として記載し、請求を行っている。なお、A社との取引については、受注した案件ごとに、具体的に実施した業務の内容、並びにその業務内容に応じて請求する金額が幾らであるかが確認できるデータを保有しており、請求書の金額は、このデータを基に集計した金額となっている。一方、B社との取引については、受注した案件ごとに、具体的に実施した業務の内容、並びにその業務内容に応じて請求する金額が幾らであるかというような内容の、先方との合意は無く、工事代金一括で幾ら、という形で請求を行う形となっている。このような状況において、会社がA社及びB社それぞれに対して発行している請求書に記載されている金額の全額を、第三種事業として扱ってよいかどうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/15.htm
2026年8月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社:中堅企業向け賃上げ促進税制の適用を検討している会社   従業員数1,500人P社:A社の100%親会社。   従業員数15,000人S社:A社の100%子会社。   従業員数300人【質  問】A社は、特定法人から除外されないと考えていますが、以下の考え方でよろしいでしょうか。A社1,500名<=2,000人A社1,500人+S社300人=1,800人<=10,000人(被支配会社P社の従業員数は考慮しない)【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第四十二条の十二の五第4項第4号
2026年8月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】油圧ショベルを購入経営力向上計画認定あり所有権移転外ファイナンスリース取引【質  問】税額控除を適用工業会の証明書上では機械装置となっていますが別表6(23)中小企業者等が特定経営力向上計画を取得した場合の特別控除に関する明細書上では、リース資産と記載すべきでしょうか。それとも機械装置と記載すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】医療法人の監査役に監査の報酬は、支払い済である(源泉徴収している)厚生労働省への提出書類のベースアップの書類の確認をしてもらった。報酬を2万円支払いたい【質  問】業務委託料として、支払ってよいか【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】①曹洞宗の宗教法人で、檀家以外も含む広く一般の人が参加できるように座禅会を開催している。②参加料金は、一律2,000円程度③座禅会の参加募集は、住職自らのSNSで告知し、Googleフォーム等で申込受付をしている。【質  問】事実認定の話かと思いますが、前提のような座禅会の収益はさすがに収益事業にしなくても良いと考えていますが、その理解であっていますでしょうか?対価性はあるものの、競合可能性、社会通念を踏まえても収益事業に該当しないものと考えています。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/91/03/index.htm
2026年8月25日
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