[soudan 15732] 複数社を兼務する従業員の給料に対する源泉税
2025年11月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

・A社(個人事業)の従業員が、

B社(法人。代表取締役はA社の代表者)

も兼務することになりました。


・従業員の給料は、

A社分もB社分もA社にて支給し、

B社分の給料はA社がB社に対して

出向料として請求します。


【質  問】

従業員にはA社のみから給料を支給している

(B社分も合わせてA社から支給している)

ことから、A社でのみ源泉徴収をして、

B社では源泉徴収義務はないという理解で正しいでしょうか?


また、その時の源泉税の計算は、

(A社分のみではなく)A社分とB社分の給料の

合計額を基礎として算定することで正しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特にありません



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