[soudan 15732] 複数社を兼務する従業員の給料に対する源泉税
2025年11月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・A社(個人事業)の従業員が、
B社(法人。代表取締役はA社の代表者)
も兼務することになりました。
・従業員の給料は、
A社分もB社分もA社にて支給し、
B社分の給料はA社がB社に対して
出向料として請求します。
【質 問】
従業員にはA社のみから給料を支給している
(B社分も合わせてA社から支給している)
ことから、A社でのみ源泉徴収をして、
B社では源泉徴収義務はないという理解で正しいでしょうか?
また、その時の源泉税の計算は、
(A社分のみではなく)A社分とB社分の給料の
合計額を基礎として算定することで正しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません
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