質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】河川や山より砂利を採取し、コンクリートの骨材を製造を行う砂利採取業の法人です。砂利プラントで使用するためのキュービクル(約2,000万円)の導入をする予定です。導入するキュービクルは砂利プラントのみで使用し、事務所等では使用しません。【質 問】今回導入するキュービクルは建物附属設備と機械装置のどちらに該当しますか。キュービクルが機械装置に該当する場合、中小企業経営強化税制の特別償却や税額控除を適用できるのでしょうか。工業会等の証明書の発行は可能と販売会社より聞いています。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
2026年8月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】1. 取締役と監査役の年間の報酬総額を株主総会で決議し、各取締役の具体的な報酬額の配分は代表取締役一任する決議を取締役会で決議しております。各取締役の具体的な月額報酬額と事前確定届出給与支給額及び支給日は代表取締役が作成した役員報酬額決定書を作成して保存しておりますが、監査役の 事前確定届出給与 は株主総会で事前確定届出給与支給額及び支給日が決議されてます。議事録は作成されていて保存されています。2..事前確定届出給与の届出書を提出しているが、決議をした機関等が未記載で空欄その他の事項は届書に記載があります。【質 問】1.まだ事前確定届出給与は支給されてませんが、仮に届書どおりに支給がされた場合であっても届書に決議をした機関等が未記載である以上、税務調査等で否認されてしまいますでしょうか。2.上記のような場合、届書には 決議をした機関等は株主総会及び取締役会と記載するのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①被相続人には相続人が不存在のため相続財産管理人の弁護士が遺産を管理しています。②ただ生前に世話をしていた遠縁の親せきがおり、「死んだら財産を全てあげる」という口約束をしていたとのことです(書面などはありません)。③この遠縁の親せきは死因贈与契約があったと相続財産管理人に主張しており、もちろんそれが認められたらいいのですが、認められない場合には特別縁故者の申し立てをする予定です。④ 遺産はわかっているものだけでも2億円程度あり、死因贈与契約があったとして申告すると7千万円ほどの相続税がかかると考えられます【質 問】死因贈与契約が成立していたと認められたら、申告期限は相続開始から10か月だと思いますが、死因贈与契約が認められず特別縁故者となった場合には、特別縁故者として財産を取得した日から10か月が申告期限になるかと思います。被相続人の死亡から8か月たっており、死因贈与の場合には申告期限があと2か月とせまっておりますので、判明している財産だけで申告をすることはできるのですが、遺産はすべて相続財産管理人が管理しており納税は不可能な状態です。また死因贈与ではなく特別縁故者になった場合には申告期限も変わってきますし、資産の評価も特別縁故者として取得した時の時価になるとのことで、計算自体が変わってくる可能性があります。一から所轄税務署に相談行くか、またはひとまずは判明している財産だけで期限内申告をし納税は税務署に相談に行くか、もしくは死因贈与か特別縁故者か確定するまで申告を待っておく、とするのか・・・確定するまでは数か月~数年かかるとのことです。何かアドバイス等ございましたらよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】主な事業の1つとして、ハウスクリーニングや内装工事などを営む【質 問】簡易課税制度における事業区分について会社がA社とB社から受注する業務において、受注は部屋単位となっており、実際に行う業務の内容が、部屋のクリーニングのみの場合もあれば、自社で材料の負担を伴い内装の工事を実施する場合もある。会社がA社及びB社それぞれに対して発行する請求書においては、1ヶ月毎に締め切り、その期間中に完工した案件について集計した上で、まとめて原状回復工事一式として記載し、請求を行っている。なお、A社との取引については、受注した案件ごとに、具体的に実施した業務の内容、並びにその業務内容に応じて請求する金額が幾らであるかが確認できるデータを保有しており、請求書の金額は、このデータを基に集計した金額となっている。一方、B社との取引については、受注した案件ごとに、具体的に実施した業務の内容、並びにその業務内容に応じて請求する金額が幾らであるかというような内容の、先方との合意は無く、工事代金一括で幾ら、という形で請求を行う形となっている。このような状況において、会社がA社及びB社それぞれに対して発行している請求書に記載されている金額の全額を、第三種事業として扱ってよいかどうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/15.htm
2026年8月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社:中堅企業向け賃上げ促進税制の適用を検討している会社 従業員数1,500人P社:A社の100%親会社。 従業員数15,000人S社:A社の100%子会社。 従業員数300人【質 問】A社は、特定法人から除外されないと考えていますが、以下の考え方でよろしいでしょうか。A社1,500名<=2,000人A社1,500人+S社300人=1,800人<=10,000人(被支配会社P社の従業員数は考慮しない)【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第四十二条の十二の五第4項第4号
2026年8月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】油圧ショベルを購入経営力向上計画認定あり所有権移転外ファイナンスリース取引【質 問】税額控除を適用工業会の証明書上では機械装置となっていますが別表6(23)中小企業者等が特定経営力向上計画を取得した場合の特別控除に関する明細書上では、リース資産と記載すべきでしょうか。それとも機械装置と記載すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】医療法人の監査役に監査の報酬は、支払い済である(源泉徴収している)厚生労働省への提出書類のベースアップの書類の確認をしてもらった。報酬を2万円支払いたい【質 問】業務委託料として、支払ってよいか【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】①曹洞宗の宗教法人で、檀家以外も含む広く一般の人が参加できるように座禅会を開催している。②参加料金は、一律2,000円程度③座禅会の参加募集は、住職自らのSNSで告知し、Googleフォーム等で申込受付をしている。【質 問】事実認定の話かと思いますが、前提のような座禅会の収益はさすがに収益事業にしなくても良いと考えていますが、その理解であっていますでしょうか?対価性はあるものの、競合可能性、社会通念を踏まえても収益事業に該当しないものと考えています。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/91/03/index.htm
2026年8月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】関与先A社は令和8年3月決算において匿名組合契約の損失について計上しなかった。【質 問】同社は進行期において、匿名組合契約の損失について更正の請求を行うことが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達14-1-3によれば、法人が匿名組合員である場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については、現実に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとあるため損金経理要件がないものと考えます。
2026年8月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】個人,法人【前 提】電子部品製造業【質 問】特例事業承継税制の適用を受ける場合における、税理士報酬について、1,特例承継計画及び認定申請は法人が行うこととなっている2,特例事業承継税制の恩恵を享受できるのは株主個人この場合の費用負担はどのようにしたらよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】soudan 20771
2026年8月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】【物件・所有関係】 ・所在 相続により取得した土地・建物 ・土地 甲 2分の1 / 乙 2分の1(共有) ・建物 甲の単独所有 ・甲乙の関係 兄弟(甲が兄、乙が弟)【居住・生計の状況】 ・乙が長年、当該建物を生活の本拠として居住 ・甲は当該建物に10年以上居住していない ・甲乙は別居であり、生計を一にしていない ・土地の利用関係は使用貸借(権利金・地代の授受なし)【譲渡の予定】 ・土地建物を一括して第三者に譲渡する予定 ・被相続人の取得時期を引き継ぐため長期譲渡所得(20.315%)となる見込み【当方の一次的見解】 ① 現状の事実関係のままでは、甲・乙のいずれについても措法35条1項の適用はできないと考えております。 ② 措置法通達35-4は、家屋所有者に生じた3,000万円控除枠の未使用額を、 同居する土地所有者に配分する規定であり、その前提として家屋の譲渡が 措法35条2項各号に該当する譲渡(=家屋所有者自身の居住用家屋の譲渡) であることが必要と解しております。 本件では建物所有者である甲が 居住していないため、 配分の前提となる控除枠が生じません。 ③ 加えて通達35-4(2)(生計一)および(3)(家屋所有者との同居)も満たしません。 なお同通達の設例からは、兄弟間であること自体は 障害とならないものと理解しております。 ④ 家屋を所有せず居住していた者が敷地のみを譲渡した事案について、 東京地裁昭和54年8月1日判決(税務訴訟資料106号20頁)も適用を 否定しており、拡張解釈による救済は困難と考えております。【質 問】譲渡に先立ち、乙が甲から建物(の全部または持分)を取得することにより、 乙自身が「自己の居住用家屋およびその敷地」の所有者となった上で土地建物を 一括譲渡し、乙単独で措法35条1項の適用を受ける。以下の点について、先生のご見解をお伺いしたく存じます。────────────────────────────────質問①(措法35条1項の適用)────────────────────────────────乙は長年当該建物を生活の本拠として居住しており、居住の実態そのものは 堅固であると考えております。譲渡前に建物の所有権を取得することにより、乙の建物持分および土地持分について措法35条1項の適用が認められる、との理解でよろしいでしょうか。また、措法35条1項・31条の3および措令20条の3の要件上、譲渡家屋の「所有期間」の長短は問われない(所有期間要件は軽減税率の特例に固有の要件である)との理解に相違ございませんでしょうか。────────────────────────────────質問②(否認リスクの評価)────────────────────────────────譲渡直前の名義移転について、実質判断あるいは同族間の租税回避行為として否認されるリスクを、どのように評価されますでしょうか。措令20条の3第2項は「この特例の適用を受けることのみを目的として入居したと認められる家屋」等を除外する規定であり、あくまで「入居」に関する規定であって所有権の取得時期には直接及ばないものと理解しておりますが、実務上の運用や調査事例において、譲渡前の所有権移転自体が問題とされた例はございますでしょうか。────────────────────────────────質問③(安全な期間および備えるべき実態)────────────────────────────────否認リスクを抑えるうえで、名義移転から譲渡までにどの程度の期間を置くのが実務上妥当とお考えでしょうか。また、所有の実態を裏付ける資料として、固定資産税・修繕費・火災保険料の負担者の変更、登記、贈与税申告書の提出などを想定しておりますが、ほかに重視すべき点はございますでしょうか。────────────────────────────────質問④(甲側の取扱いの確認)────────────────────────────────乙が建物の全部を取得した場合であっても、甲の土地2分の1持分については、通達35-4により乙の控除枠未使用額の配分を受ける余地はないものと理解しております(同通達は家屋所有者から土地所有者への一方向の配分であり、甲は同居および生計一の要件を満たさないため)。この理解に相違ございませんでしょうか。結果として、甲の土地持分に係る譲渡所得は全額課税対象となる見込みです。【参考条文・通達・URL等】【法令】 ・租税特別措置法35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除) ・租税特別措置法31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) ・租税特別措置法39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) ・租税特別措置法施行令20条の3 ・相続税法7条(みなし贈与)【通達】 ・租税特別措置法関係通達35-4 (居住用家屋の所有者以外の者が有する土地等の場合の特別控除) ・租税特別措置法関係通達31の3-2(居住用財産の範囲) ・国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti35/01.htm【判例】 ・東京地裁 昭和54年8月1日判決(税務訴訟資料106号20頁)【国税庁タックスアンサー】 ・No.3302 マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・非上場株式の評価をしている・直前期末で評価(仮決算を行っていない)・直前期末から相続開始日までの間に調査があり、 3年分の修正申告をしている【質 問】非上場株式の負債計上について2点教えてください。(1)直前期末でクレジットカードなどの未払があるのですが、この評価会社は支払った都度、経費計上しているため、直前期末の決算書には計上されていません。この場合であっても、純資産の負債に追加計上は可能でしょうか。(2)直前期末から相続開始日までの間に調査があり、修正申告をしているのですが、この際の未払法人税等は、修正申告後+3年分を計上することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】類似業種比準要素数1です。【質 問】法人税基本通達9ー1-14では中心的な同族株主の場合は「小会社」に該当するものと記載されている。小会社の場合は「純資産価額」または「類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5」で評価する。対象会社は類似業種比準要素1の会社ですが、その場合はどうなるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9ー1-14
2026年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】一般事業会社において、事業投資目的で、大規模設備投資税制を活用して蓄電池の購入を実施している。【質 問】法人が、蓄電池を購入し、大規模設備投資税制を活用して即時償却を実施しました。その場合、蓄電池の簿価は即時償却し0円もしくは備忘価額となっていますが、当該法人にかかる非上場株式の純資産価額を算出する場合の相続税評価額はどのような評価になりますでしょうか。売買時価等や流動性もない場合、通常の減価償却後の簿価になるのでしょうか。もしくは即時償却した後の簿価になるのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】経済産業省 大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/henkashien/daitanzeisei/daitan.html
2026年8月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】健康食品の代理店を営む甲(個人事業)の課税売上高は、次のとおりで・R2年までは1,000万円以下・R3年からR7年1,200万円から1,500万円R4年12月に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、R5年からR7年まで、簡易課税で申告しています。この度、10月に車両を800万円で取得するので、9月末までに3か月毎の「消費税課税期間特例選択・変更届出書」と「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、R8年10月~12月は本則課税で申告する予定です。【質 問】R8年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、R9年1月からの課税期間が3か月ごとの消費税申告を簡易課税で申告することができますか。理由は、800万円の車両は高額特定資産には該当せず、調整対象固定資産に該当しますが、調整対象固定資産の3年縛りの対象となる「一定の課税事業者」は、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった者や、「新設法人の特例」や「特定新規設立法人の特例」により免税事業者になれない者で、このケースは該当しないと思うからです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A株式会社(8月決算法人、令和元年設立)・令和4年より休眠しており、休眠中は一切申告を行っておりません。・令和8年9月より事業を再開する予定です。【質 問】このたび、令和8年9月1日から事業を再開するにあたり、インボイス発行事業者の登録を行いたいと考えております。インボイス登録については、「免税事業者が登録を受ける場合、希望する登録日の15日前までに登録申請書を提出すれば、その希望日から登録を受けられる」と理解しております。令和8年9月1日からの登録は、8月17日が提出期限となるため既に間に合いませんが、本日(令和8年8月21日)に登録申請書を提出した場合、令和8年9月5日から登録を受けることが可能という理解で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1. 消費税法関連消費税法第57条の2(登録の申請等) 適格請求書発行事業者の登録に関する規定2. 国税庁 インボイス制度関連通達消費税法基本通達1-4-18(登録日の特例) 登録希望日の15日前までに提出すれば希望日から登録可能とする特例措置
2026年8月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・不動産賃貸・売買を行う法人・消費税は原則課税(課税売上割合95%未満で個別対応方式)・当期に居住用賃貸マンション1室を購入(建物の取得価額1000万円未満)・当面は賃貸として貸し出すが、一定時期には売却する予定 (いつ売却するかは決めていない)・過去は4物件持っていて、1物件を取得後3年超で売却 (その他3物件は現在取得後4年目)【質 問】・当期に取得した居住用賃貸マンションの建物に係る仕入税額控除ですが、個別対応方式で非のみと考えましたが、売却時を考えると共通なので迷いました。・仮に共通にできる場合は、具体的にどんな場合であれば共通にできるか教えていただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】平成7年新築当時から、5階建て居住用賃貸物件(ただし、5階部分は貸主使用、現在貸出部は7室満室、賃借人とは別の法人に駐車場として貸しているが、インボイス登録はしていません)で、令和2年夫死亡後は妻が相続しているが、妻も高齢となりそろそろ賃貸経営を引退して、物件を売却したいとの意向を受け、令和5年の夏ごろから不動産屋とも相談していた(測量と境界線確認が終わっていないため、まだ公開していません)ところ、エレベータの改修工事を契約してしまった。【質 問】売却時に一旦課税事業者になりますが、売却後は年金収入のみですが、「課税事業者届出書」の提出と消費税0円でも申告が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】[soudan 02437] 売却予定賃貸物件で、あえて資本的支出
2026年8月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
評価対象会社は有限責任組合出資持分を有しています。
組合契約では下記の通り定められています。
・有限責任組合員は組合の業務執行、投資の指図など一切の権利を有さない。
・組合財産は組合員の共有とする。
・契約に定めた損益分配割合に従って、各組合員に損益が帰属する。
組合はさらに匿名組合へ投資を行っており、
貸借対照表には匿名組合出資が計上されています。
【質 問】
①純資産価額の計算において、評価対象会社が有する有限責任組合出資持分は、
組合財産を個別に評価する必要がありますか。
なお、投資先の匿名組合の財産の時価情報は提供されていません。
それとも、出資相当額により評価すべきでしょうか。
②匿名組合の出資と同様に株式等保有特定会社の株式に
がいとうするかどうかの判定の基礎となる「株式等」に
含まれないと考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/10/01.htm
2026年8月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】設備の取り付け工事を主に行っている法人で、殆どの場合、設備を自ら仕入れて取付工事を行う一部は、仕入は元請けが行って、取付工事のみを行う【質 問】この場合の簡易課税の事業区分は設備を自ら仕入れた工事→第3種取付工事のみを行う工事→第4種という事業区分で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年8月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・公益財団法人です。・公益目的事業(墓苑事業・講演事業)のみを行っています。・貸借対照表内訳表は作成していません。・墓苑用の土地の一部に建物を建設することを計画しています。・その建設する建物は、法人の事務所(管理・事務局部門、講演会の会場) として使用するほか、賃貸物件(収益事業)とする予定です。・当法人が保有している土地は、その全てが公益目的保有財産(1号財産) となっています。・行政庁へ事前相談した際には、当該土地に建物を建設して 収益事業を行うことは問題無いとのことです。 収益事業が追加となるため、行政庁へは変更届出の提出が必要と聞きました。・当該土地は古くから所有している土地のため、貸借対照表に計上されている簿価は 市場価格よりも明らかに小さいと思われます。【質 問】1.収益事業開始の日収益事業開始の日はどの時点にすべきでしょうか。また、法人税法上の収益事業開始の日と、行政庁へ提出する変更届出上の収益事業開始の日は同一日になるでしょうか。今後、下記の流れになる見通しです。・理事会での決議・自治体への開発許可の申請・自治体から開発許可を受ける・建設業者との契約・建物の竣工・建物(部屋)の貸付2.1号財産について当該土地は1号財産として保有していますが、どのように処理すべきでしょうか。仮に土地全体の4%を賃貸物件用、1%を事務所用として使用する場合、土地は1号財産であるため、5%分だけ、普通預金(流動資産)などを1号財産へ振替えて、1号財産の簿価が従前と変動しないようにするのでしょうか。3.土地の会計区分上記2で土地を振り替えると、貸借対照表内訳表上、土地は公益95%:収益4%:法人1%として問題無いでしょうか。事務所部分では公益目的事業である講演事業も行いますが、講演で使用する日数は毎年異なります。事務所部分の全てを法人会計にすることで良いでしょうか。適当な方法があればご教授ください。4.土地の価額建設を予定している土地は、地目変更が必要になります。地目変更に伴い、会計上、土地の簿価を変える必要はありますでしょうか。また、税務上はどのような点に注意が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達15-2-2(固定資産の区分経理)法人税基本通達15-2-3(収益事業に属するものとして区分された資産等の処理)
2026年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・評価対象地は公図、路線価図(添付資料①)の赤枠部分(19-10、19-46)です。・添付資料①の青枠部分が道路となっております(現況は添付資料②)・被相続人は青枠部分の土地の所有権は有しておりません。・固定資産税納税通知書では宅地部分と私道部分が区分されて記載されています(添付資料③)。・建築計画概要書の配置図でも評価対象地の前面が道路となっています。・青枠部分の道路については区に譲渡されていません。・役所においてこの42条2項道路であることを確認しています。入口部分の南側(19-42)はセットバック未了で幅員は3.14メートルです。【質 問】①評価方法評価対象地は旗竿地評価と特定路線価評価のどちらによるべきでしょうか?特定路線価チェックシートの要件は全て満たしているかと思われますが、路線価図に道路の記載がない場合でも申請は可能なものでしょうか?②私道負担部分の評価について財産評価基本通達24により100分の30で計算で間違いないでしょうか。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260814_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260814_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260814_3.jpg
2026年8月25日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】6月決算法人(株式会社)消費税課税事業者(本則課税)【質 問】外部のソフトウエア使用料について、2026年6月1日~11月30日分を支払っています。2026年6月決算において支払額全額を経費処理しました。固定資産計上には該当しないとの確認は行っています。短期前払費用の特例の対象として全額損金算入できるという理解で問題ないでしょうか。また、消費税上も全額が2026年6月決算において課税仕入になるという理解で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.5380法人税基本通達2-2-14消費税基本通達11-3-8
2026年8月24日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】①個人が土地所有、法人が建物所有②無償返還届出提出済(借地権の設定)③土地の固定資産税の3倍相当の地代でやり取り【質 問】①当該土地建物を売却しましたが、法人に借地権20%に相当する土地譲渡代金を帰属させる必要はありますでしょうか。②当初は前提③によっていましたが、ここ数年地代改定をしなかったため、固定資産税の3倍に満たない地代(1.5倍)になっていたものとして使用貸借に該当する場合、法人に土地譲渡代金は帰属させなくてよろしいでしょうか。③②の場合、賃貸借から使用貸借になりますが、そもその無償返還なので、20%借地権移動による個人の課税は生じないとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-7
2026年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和8年2月1日に相続が開始しました。・被相続人は、隣接する土地①・土地②及び中古車販売店舗を所有していました。・賃借人は第三者であり、被相続人との同族関係その他の特殊関係はありません。・被相続人と賃借人は、令和4年5月1日から令和14年4月30日までを契約期間とする定期建物賃貸借契約を締結していました。・土地について独立した賃貸借契約はありませんが、上記契約書には、建物のほか「その他使用可能な面積:土地1,100㎡」と記載されています。賃貸人・賃借人ともに、土地①・土地②の全体を店舗と一体で使用する認識であり、実際に賃借人が全体を排他的に使用しています。・賃料は建物部分と土地部分に区分されておらず、月額55万円(うち消費税5万円)と記載されています。・土地①と土地②の間に公道等はなく、連続した敷地です。両土地とも全体がアスファルト舗装され、農業用途には使用されていません。1.土地①・面積600㎡・登記地目は田、固定資産税評価上の現況地目は宅地・被相続人所有の中古車販売店舗が建っている・店舗の床面積は約250㎡・約30㎡は中古車展示スペース・残りは店舗周囲の敷地、駐車場への進入路等2.土地②・面積500㎡・登記地目は田、固定資産税評価上の現況地目は宅地・約50㎡は中古車展示スペース・約300㎡は従業員及び来客用の青空駐車場・残り約150㎡は車路、進入路、転回スペース等・第三者に月極駐車場等として貸している部分はない【質 問】1.土地①・土地②は一体利用されている一団の土地として、合計1,100㎡を一画地の宅地として評価してよいでしょうか。2.独立した土地賃貸借契約や土地賃料の区分がない場合でも、1,100㎡全体を貸家建付地として評価してよいでしょうか。認められない場合、どの部分をどのように評価すべきでしょうか。3.土地を取得する相続人が申告期限まで保有し、従前の貸付けを継続する場合、貸付事業用宅地等として200㎡まで小規模宅地等の特例を適用できますか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7・7-2、財産評価基本通達26、租税特別措置法69条の4・同法施行令40条の2【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260817_1.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260817_2.png
2026年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。非上場株式評価をする際3年以内に取得した不動産の取り扱い【対象】個人、法人【税目】相続税、贈与税(財産評価)【前提】非上場株式会社が3年以内に取得した不動産を有している。財産評価基本通達185のカッコ書きに、3年以内に取得した土地等や家屋等についての取り扱いがあります。「課税時期における通常の取引価額に相当する金額」がわからないので「帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする」として株式評価をしようとしております。【質問】1.そもそも「帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に『相当する』と認められる場合」とは「相当する」ことが立証できる根拠が必要なのでしょうか?もし必要であれば、どのようなものを保管されていますか?通常の取引価額がわからない(つまり「相当するかわからない」)から、帳簿価額を採用したいのですが。2.税抜会計を使用していれば、税抜の帳簿価額を採用して良いのでしょうか?逆に、税込会計を使用していた場合、税抜価額で再計算してはいけないのでしょうか?消費税法で、インボイスの有無や居住用賃貸不動産の場合のように、同じ物件を購入しても、状況や消費税の処理方法により、帳簿価額が大きく変わってしまいます。税抜会計をしていなければ、評価額が高くなってしまいます。(取り返しがつかないのであれば、税込処理をしていた場合、税賠の可能性も考えられます)3.消費税法の居住用賃貸不動産の扱いをしていた場合、3年間の使用実績により、3年後の消費税申告で控除を受けられる可能性があります。これを控除対象外消費税として資産計上していた場合、株式評価する上では、控除対象外消費税はゼロとして処理して良いのでしょうか?相続・贈与時までで課税売上の用に供した実績があるとした場合、その時点までの賃貸状況で、何らかの評価をしなければならないのでしょうか?3.不動産購入時は空き家で、相続・贈与時は賃貸していたとします。この場合、帳簿価額から借家権割合、借地権割合の評価減をした金額を評価額とすることはできますか?4.例えば中古アパートで、短い耐用年数で減価償却していた場合、1,2年しか経過していなかったとしても、帳簿価額は取得価額よりかなり減っています。このような場合「帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合」にはならないのでしょうか?ならないのであれば、新品並みの耐用年数で減価償却を再計算した金額を評価額とすることはできますか?また、それが認められるとして、「新品並み」としなければ認められないのでしょうか?よろしくお願い致します。【参考】・財産評価基本通達 185純資産価額179《取引相場のない株式の評価の原則》の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。以下同じ。)の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186-2《評価差額に対する法人税額等に相当する金額》により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。・国税庁HP居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm
2026年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税で、倍率地域にある雑種地での土地です。雑種地の土地の現況は、宅地でした。当該土地は、市街化調整区域内にありました。【質 問】下記に添付しました倍率表を見ると、安田にすると宅地「1.1」とあります。安田にある宅地の価額の計算は、固定資産税評価額×1.1という計算になるのでしょうか。また、仮に山内町ある土地の場合ですと、宅地「路線」となっているので、路線価に準じて「(近傍標準宅地の1㎡当たり固定資産税評価額×宅地の評価倍率 ×各種補正率× (1-しんしゃく割合)-1㎡当たり宅地造成費)×地積」で計算するのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260817_3.png
2026年8月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先である法人は販売用ソフトウェアの開発および販売を主たる事業としております。第2期においてソフトウェアとして資産計上した金額に課税仕入が1000万円以上含まれております。ソフトウェア開発は、すべて同一のソフトウェアに係るもので、アジャイル開発のため特定の機能ごとに資産計上をせずに年間の開発費をまとめてソフトウェアとして資産計上しています。第1期および第2期の消費税申告方式は下記のとおりです。・第1期:免税・第2期:新設法人(期首資本金1000万円以上) 一般課税【質 問】①第2期において、自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当し、第2期を含む以後3年間については、2割特例や簡易課税制度の適用ができないという理解でよろしいでしょうか。②ソフトウェアの計上を現在一括でまとめて資産計上していますが、仮に機能別に開発費用を分けて資産計上を行った場合、資産計上を行ったそれぞれの単位に含まれる課税仕入が1000万円未満の場合は、自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当しないことになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2026年8月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・製造業の8月決算会社であるA社・過去より課税事業者であり、課税売上規模15億程度・福利厚生の一環として令和3年10月リゾート会員権(施設の一部を所有)購入を契約・リゾート会員権は特定リゾート施設甲を優先的に利用できる権利と全国に展開しているリゾート施設乙等を利用できる権利で構成・令和3年10月に施設甲の不動産売買契約建物代金の中間金110万円、登録料220万円、償却保証金100万円の合計430万を支払い全額を建設仮勘定に計上し仕入税額控除を認識せず・令和5年7月、令和7年10月に施設甲の中間金と残金の支払、令和8年1月に施設甲の建築が完成・完成後、登録料について全国にあるリゾート施設乙等(甲を含む)の施設利用に関する料金としての名目「登録料」であることが判明、令和3年10月の契約・支払時点より施設利用ができる状況であった・施設甲の建物代金相当合計額の消費税相当は、完成時の令和8年8月決算にて仕入税額控除【質 問】・登録料220万について実質的に令和3年10月が課税仕入れを行った日であったとして、令和4年8月決算の更正の請求を受けることが可能かどうか(国税通則法第23条第1項第1号に該当するか否か)・当該更正の請求を実施する際に理由として「課税仕入れに該当する取引を対象外としていた税額計算の上の誤り」とすることの妥当性・その他留意事項があればご指導いただけますと幸いです【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達 9-7-13の2・消費税法第30条第1項第1号・消費税法基本通達11-3-1・国税通則法第23条第1項第1号
2026年8月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】事業年度 10月~9月事業形態 法人例年課税売上高5,000万円超で課税事業者(インボイス発行事業者)として消費税の申告・納税を行ってきた事情により、令和8年5月にインボイス発行事業者の取消しをされた【質 問】令和8年6月以降の売上について、インボイスの発行はできないが、課税事業者として消費税の請求をしていない売上高を課税売上高として、10/110で計算した額で例年通り申告・納税を行う ということで間違いないでしょうか?何か注意点はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法57の2⑥
2026年8月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は運送業を営んでいる。・A社はB社より事業用の土地及び建物(以下、本件土地建物)をC社に一括して賃貸する目的で購入した。・本件土地建物は居住用賃貸不動産ではない(用途は倉庫)。・A社とB社及びC社との間には一切の資本関係はない。・A社、B社、C社及び弁護士(法人)はインボイス発行事業者である。【質 問】上記の前提において、本件土地建物の取得に際し、B社との交渉において弁護士費用が発生した。弁護士費用については、「本件土地建物の取得にかかる交渉業務」として報酬の請求があった(土地・建物ごとに請求が分かれているわけではない)。A社は本件土地建物の経理処理に際して、本件土地建物の支払代金を固定資産税評価額の比率で土地と建物の取得原価に按分している。また弁護士費用は本件土地建物の取得に際して直接要した費用であるから本件土地建物の取得原価に算入する処理を行っている(弁護士費用は消費税を含めて取得原価の比率で按分)。この際、弁護士費用に係る消費税については、本件土地建物を一括してC社に賃貸する目的で取得していることから、土地に按分された消費税、建物に按分された消費税ともに、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分(共通対応)」して課税仕入をする処理考えているがこの考え方で正しいか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
2026年8月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】総勘定元帳の摘要欄の記載について仕入、外注費、各種経費等について、請求書・領収書等の証憑はすべて適切に保存されており、証憑を確認すれば取引年月日、取引先、金額、具体的な取引内容を確認できる状態を前提とします。【質 問】この場合、総勘定元帳の摘要欄については、基本的に「取引先名(支払先名)」のみを記載し、商品名・業務内容・購入内容等の具体的な取引内容までは記載しない運用でも、実務上問題ないでしょうか。特に消費税の仕入税額控除との関係では、帳簿の記載事項として「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」が求められていると思いますが、勘定科目および保存している請求書等から取引内容が明確に確認できる場合でも、摘要欄への取引内容の記載が必要となるのでしょうか。(実務上は現実的に記載がないほうが多いようにも思います。)また、仮に税務調査で摘要欄の記載不足を指摘された場合、請求書等によって取引内容を確認したうえで帳簿を補完する対応で足りるのか、それとも仕入税額控除等に影響する可能性があるのかについても確認したいと考えております。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達
2026年8月24日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税【対象顧客】法人【前 提】雑貨の制作体験を提供している会社です。海外から日本へ観光に来る外国人向けにも同事業を展開しはじめまして、それにあたり、海外のインフルエンサーにインスタグラムにおけるPRを依頼し料金を支払いました。【質 問】このPR料金の内外判定にあたっては、消費税法4条3項二号か、三号か、いずれによるべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達5-8-3
2026年8月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】新たに法人Aを設立する予定です。法人Aの株主構成は、以下のとおりです。甲:70%乙:30%甲と乙の間には親族関係はなく、資本関係その他の特殊な関係もありません。乙は、別途、課税売上高が5億円を超える法人を所有しています。【質 問】この場合、法人Aの株式の50%超を保有するのは甲であり、甲と乙との間にも特殊関係がないことから、乙および乙が所有する法人は、法人Aの「特定新規設立法人」の判定における特定要件の判定の基礎となった者およびその特殊関係法人等には含まれず、乙が課税売上高5億円超の法人を所有していることのみを理由として、法人Aが特定新規設立法人に該当することはない、との理解でよろしいでしょうか。なお、甲および甲と特殊な関係にある法人については、特定新規設立法人に係る課税売上高5億円超等の要件を満たしていないものとします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続で引き継いだ居住用財産(土地・建物)を売却いたしました。被相続人と同居しており、当初より被相続人の単有でした。令和6年7月12日に相続開始令和6年9月11日自筆証書遺言書の検認(不動産については遺言書に書いておらず、遺産分割協議を行うことに)令和7年4月頃まで、当該、居住用財産に居住令和7年8月1日遺産分割協議成立(本人の単有に)令和7年8月20日 「令和6年7月12日相続」を原因とする相続登記令和8年6月1日 不動産の売買契約【質 問】租税特別措置法35条において、本人が居住するの居住用財産の譲渡の際の3000万円控除の特例が定められておりますが、上記前提の事実関係があった場合、令和8年度の確定申告において、譲渡所得の申告時に租税特別措置法の35条の適用は受けられますでしょうか?遺産分割協議は、民法上相続時に遡って効力を発揮しますので、単有の居住用財産に居住しなくなってから3年以内の譲渡となり、租税特別措置法35条2項2号の要件を満たし、租税特別措置法35条の適用は受けられると考えておりますが、いかがでしょうか?なお、以前に居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例などの適用は受けておらず、特別の関係がある人への売却ではなく、不動産会社に売却しております。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法35条【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260821_1.png
2026年8月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】Aは医療法人、B社は不動産保有会社で、Aに診療所を貸している。B社の株主は医療法人の代表者の家族であり、その代表者も46%株を保有している。【質 問】Aは代表者が高齢であることもあってか、この10年営業不振で、B社に対する家賃も払えず2500万円滞納している。Aは解散し清算決了を予定している。B社から債務免除を受けても課税の心配はない。問題はB社であるが、この機会を逃すと貸し倒れの処理はできない、寄付金になるのでしょうか?Aにはめぼしい資産はなく、二束三文の機械のみである。。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社は株式会社で、同族会社に該当します。・従来は12月決算で、2025年12月期終了後に決算期を6月末へ変更しました。 2026年1月1日から6月30日までが6か月の事業年度となり、以後は毎年7月1日から翌年6月30日までです。・2026年2月の定時株主総会で、役員Bに対し「2026年12月1日に100万円を支給する」旨を決議し、 期限内に事前確定届出給与に関する届出書を提出しています。・2026年6月期に係る定時株主総会を2026年8月に開催し、 新たな職務執行期間について「2027年6月1日に200万円を支給する」旨を決議する予定です。・決算期変更に伴う役員の地位・職務内容の重大な変更や、業績悪化改定事由はありません。【質 問】1.2026年8月の定時株主総会で決議する200万円について、旧届出の変更ではなく、 新しい職務執行期間に係る新規の事前確定届出給与として届出することは可能でしょうか。2.決算期変更及び2026年8月の定時株主総会開催後も、2026年2月に提出した 旧100万円の届出は有効なまま残るのでしょうか。 それとも、職務執行期間の変更により改めて決議・届出が必要でしょうか。3.旧100万円を支給せず、新200万円のみを届出どおり支給した場合、 新200万円は損金算入できないという認識で合っていますでしょうか。 旧100万円の不支給が旧届出の変更と判断され、又は同一の職務執行期間に係る不履行として、 新200万円まで損金不算入となると考えております。4.旧100万円と新200万円を両方支給する場合、2026年8月の定時株主総会で両方を改めて決議し、 新しい届出書にも両方を記載する方法が最も安全でしょうか。 その場合、付表1における旧100万円と新200万円の具体的な記載区分も教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第2号、法人税法施行令第69条第4項・第5項、法人税基本通達9-2-14、9-2-16
2026年8月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】<戸建て不動産の取得・所有の経緯>甲:父 / 乙:母 /A:長女 / B:長男 とする。①昭和55年 甲が土地を相続②平成5年 家屋を新築し、甲4/5、乙1/5の所有とする。 甲・乙・Bが居住する。③平成12年 Bが独立し、市外へ転居する。④平成30年 乙の相続が発生 遺産分割協議・相続登記ともに行わず。⑤令和4年10月 離婚したBが、単身で戻ってくる。 住民票も異動し、甲とBの二人暮らしとなる。⑥令和5年4月 Bが勤務先の辞令により、地方へ転勤となり、転居する。 住民票も異動し、再び甲の一人暮らしとなる。⑦令和6年6月 甲の相続発生 遺産分割協議により、土地及び家屋の4/5について、AとBが1/2ずつ相続する。 同時に、未了となっていた乙名義の家屋1/5についての遺産分割協議も行い、同様にAとBが1/2(全体の1/10)ずつ相続する。 ともに相続登記も行う。⑧令和7年6月 当該不動産を売却【質 問】Bの課税譲渡所得の算定における、3,000万円控除の適用の可否について、Bは、平成30年の乙の相続時から家屋の1/10を所有していたこととなり、令和4年10月から令和5年4月までの間、所有者として当該家屋に居住していたと考えられることから、自身の持ち分1/2の売却について3,000万円控除の適用があると考えますが違うでしょうか?持ち分1/2の全体については適用が受けられない、などの懸念がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条
2026年8月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・甲社の従業員Aは、8月末日で、退職しますが、その後、何度か、お客様の引継ぎの関係で、従業員Bの出張に、ついて行ってもらう予定です。・Aには、時給で給与を支払います。・甲社には、旅費規定があり、出張時には、旅費日当を支払っています。(旅費日当の金額は、適正なものであるとします。)・甲社の旅費規定の支払い対象の範囲には、特に定めはないので、時給の方も、対象者となると思われます。・旅費日当は、非課税所得として、給与に、含めていません。【質 問】(質問1)Aへの給与は、年に数日しか発生しないことも、考えられます。その場合でも、旅費日当は、非課税所得となると考えますが、いかがでしょうか?(質問2)Aが給与をいらないといい、甲社としては、旅費日当だけを渡した場合、旅費日当は、雑所得もしくは、給与所得に該当すると思うのですが、いかがでしょうか?(質問3)上記(質問2)で、旅費に関しては、会社がJRやホテル等に支払いをした場合には、Aの所得にならないと思うのですが、いかがでしょうか?宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項4号
2026年8月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】1)令和5年に新居に引っ越したため、令和5年度~令和7年度の期間において「住宅ローン控除」の適用を受けております。2)令和8年度において、上記1)の住宅に引っ越す前の住宅(旧居/現在第三者に賃貸中)を売却して譲渡益が発生する予定のため、この旧居について「居住用不動産の特別控除」の適用を受ける予定です。【質 問】旧居の売却あたり令和8年度に「居住用不動産の特別控除」の適用を受けたい場合、新居に係る「令和5年~7年度に適用を受けた住宅ローン控除の適用をなかったものとして修正申告」を実施する必要があるかと思いますが、この修正申告期限は令和9年の3月15日までという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第41条の3
2026年8月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・不動産賃貸業を営む個人・所有期間10年超の貸駐車場(月極)を売却した・買替資産として以下の不動産を購入予定 A土地(160㎡) 現所有者は甲 現況は駐車場 取得後、賃貸マンションを建築予定 B土地(180㎡) 現所有者は乙 現況は賃貸マンション 取得後は、そのまま賃貸する予定 なお、A土地とB土地は隣接している【質 問】質疑応答事例「特定資産の買換特例(第3号)において買換資産が複数の土地等である場合の面積要件の判定について」の回答の②の部分で、・隣接する複数の土地等をまとめて取得し、・これらの土地等がそれぞれ複数の特定施設の 敷地の用に供される場合で、・これらの特定施設を一体として事業の用に供する と認められるときには、これらの土地等の合計面積をもって 面積要件の 判定をする、とされています。質問1「まとめて取得」というのは、質疑応答事例のように、同じ日に(本件前提で言えば甲と乙から同時に)取得しなければならないのでしょうか。質問2前提のような用途の場合、「一体として事業の用に供する」に該当すると考えて、合計面積が300㎡以上なので適用可と判断してよいでしょうか【参考条文・通達・URL等】特定資産の買換特例(第3号)において買換資産が複数の土地等である場合の面積要件の判定についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/08/09.htm
2026年8月24日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の甲が死亡し、相続人は子供の乙1人。乙には子供のA(被相続人の孫)がいます。被相続人が1人で住んでいた土地・家屋(以下「本件不動産」)があり、乙が相続しました。「相続した空き家の譲渡」の要件はすべて満たす状態です。【質 問】この状態から乙も高齢のため、本件不動産をAに信託しようとしています。委託者:乙 受託者:A 受益者:乙信託の後に、受託者であるAが売却する場合は、「空き家特例」が適用できないという認識でよいでしょうか?Aは、相続または遺贈により、本件不動産を取得していないため。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法35条3項
2026年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1被相続人と相続人について・被相続人:母・相続開始日:令和7年(2025年)12月26日・相続人:娘1名2主な相続財産①土地・母所有・地積:93.03㎡・相続税評価額:28,281,120円・娘から母への地代の支払いなし・使用貸借契約書等はなし②建物(4室のアパートで3室貸室、1室は相続人居住、そして母の住民票もこの1室にあり)・当初は母所有・令和2年8月に民事信託を設定o委託者・受益者:母o受託者:娘o信託財産:土地・当該アパート・預金6,000万円等・令和3年4月1日o建物について「信託財産引継」により信託登記を抹消o同日、母から娘へ贈与・贈与時点ですでに賃借人がおり、娘がその後の賃貸事業を継続し、賃料収入は娘が不動産所得として申告登記上も、信託財産引継→信託登記抹消→母から娘への贈与という流れになっています。③預貯金 相続開始時点で約3,680万円程度3母娘の生活状況母の状況・令和3年4月:グループホームへ入所(以前はアパートの1室に居住)・その後、令和6年頃から体調不良により入退院を繰り返す・令和7年:経管栄養にも対応できる特別養護老人ホームへ入所・ただし体調が悪く、特養を短期間で解約・その後は病院に入院したまま、令和7年12月26日に死亡・母の住民票はアパートの1室に残っていた娘の状況・令和3年10月16日に当該アパートへ住所移転・以後、2階の1室(36.18㎡)を生活の本拠としている娘の令和3年10月16日の住所移転は登記資料からも確認済み4民事信託と母の生活費等令和2年8月の信託契約では、信託目的として、母の生活・看護・療養・納税等に必要な資金を確保・給付し、母の生活の安定を図ることなどが定められています。また、信託財産から母の生活費・医療費・施設利用費等を支払うことも具体的に定められています。実際にも、母の施設費・医療費・生活用品等について、信託財産から支払ったものと娘自身が支払ったものが混在しています。娘が2023年から相続開始までに母のために支払ったものとして、現在把握している総額が2,066,728円程度あります。ただし、このうち一部については信託財産から娘へ精算されている可能性があるため、2,066,728円-娘への精算済額=娘の実質自己負担額を現在確認中です。娘の自己負担分については、基本的にはその都度母から精算を受けていなかったとのことです。【質 問】質問① 母娘は「生計を一にしていた親族」と判断できるか母は令和3年4月から施設等で生活している一方で、・娘が母の財産管理を信託受託者として継続・母の医療費・生活費等について娘自身の負担もある・娘負担分は基本的に逐一精算していない・母所有土地を娘が無償で使用・娘はその土地上の自己所有アパートに居住・同時に同アパートで貸付事業を継続という関係があります。これらを総合して、相続開始直前において母娘を「生計一」と判断することに問題はありますでしょうか。申告にあたり用意しておくべき根拠資料などあればご教示ください。質問② 生計一が認められた場合、小規模宅地等を二つに区分してよいか生計一と判断するなら、娘居住1室部分80%+貸付3室部分50%という用途別適用で問題ないでしょうか。土地93.03㎡について、建物図面から建物の利用床面積割合により土地を按分して適用する考え方でよいか。特に、居住用36.18㎡1室分面積/建物全体127.74㎡貸付用91.56㎡3室分面積/建物全体127.74㎡という建築図面上の実利用面積を按分基準としてよいかを確認したいです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4措通69の4-2措通69の4-24の2措通69の4-24の7所得税基本通達2-47
2026年8月24日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】R7年12月相続開始被相続人 甲相続人 乙(甲の子1人のみ)課税財産総額 1.3億円相続税額 2,100万円課税財産総額 1.3億円のうち、9,000万円が上場株式であるが、代々相続してきたものであり、取得費は不明である【質 問】概算取得費と取得費加算の特例 併用可否についてのご質問です。上記前提において、乙が相続により取得した上場株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、取得費の計算につき、売った金額の5パーセント相当額(概算取得費)に加えて、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用できる(併用可能)、という理解であっていますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.3258 取得費が分からないときNo.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例同様の趣旨のご質問として、下記のものがございます。[soudan 13307] 残余財産の分配に伴う譲渡所得
2026年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】前提1) 評価対象地は別紙図Aの赤枠内です。 まず角地か屈折路かの判定ですが内角X1が153°、 内角X2も同じ153°です。 しかし道路Bと道路Aの角度を表すのは図Bの緑色の内角130°ではないかと思います。【質 問】質問1) まずこれが正しい見方でしょうかまた本件の場合は角地又は準角地に該当しますか角地に該当するのであれば角地、準角地のいずれでしょうか質問2)本件は角地若しくは準角地として扱う場合には側方路線加算をした上で不整形地の減額を行うのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260812_1.pdf
2026年8月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・売手: 株式会社A社・買手: 株式会社B社・A社所有の不動産(土地・建物)を9/30付けでB社に譲渡・譲渡契約書において、 ・建物は即取り壊す旨の記載有り(なので不要なものはそのまま置いていてOK) ・譲渡価額に消費税の記載無し・建物は昭和10年以前に建築されており、耐用年数経過済で簿価1円・譲渡に際して、2026年分の固定資産税について、10/1~12/31までの3ヶ月分について精算(B社がA社に対して譲渡価額に精算分だけ上乗せ)・上記2026年分の固定資産税には土地部分・建物部分あり・買手B社は、取得価額全額を土地a/cに計上する旨、口頭で確認済【質 問】固定資産税の内訳として土地・建物がありますが、当該不動産譲渡契約からは建物価額の譲渡価額が読み取れません。このような状況下で、固定資産税の精算部分について、土地部分と建物部分とに分け、建物部分は消費税の課税売上とすべきでしょうか?ご教示願います。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・コンサルティング業を営む法人(代表取締役及び親族の役員、2名のみ)・本社所在地は長野県、代表取締役の住民票も同じく長野県・中~長期(当初半年程度の契約、延長予定)の業務委託契約により、週5日程度、代表取締役が請負先の東京の事業所にて従事。なお、現時点ではその他の収益計上無し。・現在は、東京での就業を出張とみなし、旅費規程に基づき”宿泊に伴う日当(食費及びその他経費見合い、10,000円/日)”を支給(宿泊は、代表取締役個人契約の賃貸住宅にて。法人⇒個人への宿泊料の支払いは無し)・今後、東京に法人契約の社宅を契約予定。賃料は法人経費、50%程度を個人負担とする予定。・社宅契約後、代表取締役の実質的な居所は東京になることに伴い、これまで支給していた東京出張時の日当支給は取りやめるが、代わりに、東京⇒本社出張時に日当支給を予定している。・現時点での収益は東京での請負契約のみであるが、その他いくつかの新規事業を準備中。【質 問】いくつか準備段階の新規事業はあるものの、現時点では東京での委託契約のみが法人としての唯一の収益である現状で、社宅契約後、東京⇒本社(長野)への移動を出張として日当を支給することは妥当かどうか。代表取締役個人への役員報酬とみなされることなく、法人税法上の損金(旅費交通費)としての計上可能かどうかのアドバイスをお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第4号【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260819_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260819_2.jpg
2026年8月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】国内の学校法人です。今度非居住者の講師に海外からオンラインで講義を実施してもらうことになりました。支払いは学校法人から講師へ直接行う講義の内容(ライブ双方向か録画配信か、質疑応答の有無)は未確定受講者はその学校の大学生【質 問】この取引は「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しますでしょうか?オンラインでの実施が単なる通信手段・対面講演の代替と評価される場合は輸出免税での役務の提供と変わらないようにも思います。単に通信手段として使っているだけ、ととらえると、該当しない、つまり不課税となるものなのか?通信を介してサービス提供しているから、電気通信利用役務の提供なのかどのように考えれば良いでしょうか。オンライン英会話は「電気通信利用役務の提供」に該当するようですので、講義に関しても同様のものととらえると、該当するようにも思います。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社 = 課税事業者(インボイス発行事業者)B社 = インボイス不発行事業者取引 A社は、B社から3億円の建物を購入しました* A社は設立1期目で当期の売上高0円* 建物は居住用賃貸建物であるため仕入税額控除不可【質 問】<初めに考えたこと>A社は、インボイス不発行事業者であるB社から居住用賃貸建物を購入しましたから、A社は経過措置により、消費税相当額のうち税額控除が認められない20%部分を控除対象外消費税として5年間で償却できそうな気がしました。<よく考えてみますと>しかし、この場合B社はインボイス不発行ですので、そもそもB社からの仕入には仮払消費税自体が発生していないのですから、控除対象外消費税の発生もあり得ないのではないかも考えられます。したがって、A社の経理では、控除対象外消費税を認識せず、単純に3億円を建物の取得費として経理しようと考えています。問題はありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30⑩法令139の4https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm
2026年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・相続人Aは、小規模宅地等の特例で家なき子特例を適用予定・相続人Aの自宅は20年前から同じ賃借物件であり、 現物件含め、人生で一度も自宅を所有したことはありません。【質 問】参考条文等に記載しましたが、ロ・ハとしてそれぞれ具体的に何を添付提出すればよろしいでしょうか?ロ に関しては、相続人Aが居住している賃借物件にかかる賃貸借契約書を添付提出すればいいとの認識ですが、それでよろしいでしょうか?この場合、相続開始日を含む賃貸借期間が明示されている契約書(原契約から更新している場合は更新の覚書)を提出すればよろしいでしょうか?ハ に関しては、「相続開始前のいずれの時においても」とありますので、賃貸借開始当初の契約書から、相続開始日までを含む契約書(更新に際して契約書ではなく覚書となっている場合には覚書)を連続するその全てを添付提出する必要がある、という理解で宜しいでしょうか?例えば、2年契約で9回更新しているとすれば、 ・原契約1本 ・更新覚書9本の全てを添付提出する必要がある、という理解で宜しいでしょうか?ご教示のほど、宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/pdf/shikata07.pdf・国税庁の「相続税の申告のしかた」の「(参考)相続税の申告の際に提出して頂く主な書類」の(5)⑤2のロハは以下のとおり。 ・ロ 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、三親等内の親族又は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類 ・ハ 相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類
2026年8月21日

