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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人 不動産賃貸業【前  提】戸建て借家を数戸賃貸しています。当該借家の内1戸が火災になり、保険金を900万受取りました。火災にあった借家を一旦解体し、当該敷地は現在更地の状況解体費用は200万更地の上に建物を新たに建設するか、更地のままにするかを検討中【質  問】損害保険契約に基づく保険で資産の損害に基因して支払いを受ける保険金は非課税となり、不動産所得の収入金額とされないということでよろしいでしょうか。その場合、焼失した建物の解体費用も保険金範囲内の為、損金に算入されないということでよろしいでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.約12年前に退職した会社の建退協加入分の退職金が 令和7年11月に入金されました。(入金額約300万円)2.退職時に会社から退職金の支給(約1200万円)を受け、 その際に退職所得に係る所得税は源泉徴収されています。(勤続期間約22年)3.令和7年に支給を受けた建退協の退職金については、源泉所得税が差し引かれていません。 (退職所得の受給に関する申告書は提出していないものと思われます。)【質  問】1.今回の建退協の退職金について、退職所得控除を使い切っていることもあり、 確定申告が必要かと思われますが、申告の要否について教えてください。2.申告が必要な場合、課税退職所得金額に係る所得税率は、 今回の建退協からの入金分(約300万円)を基に所得税率を計算して良いでしょうか? 又は、会社からの退職金を合算した課税退職所得金額を基にした所得税率で計算するのでしょうか?3.申告が必要な場合、申告する年度は、入金があった令和7年度分で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法30条
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人Aは、不動産小口投資(任意組合)に投資しています。 上記任意組合の決算期は1月と7月の年二回で、 令和7年1月期は10万円の利益、令和7年7月期は20万円の損失でした。 【質  問】当該扱いについてこの理解でよいか確認したいです。 1.不動産小口投資(任意組合)への投資は不動産所得に該当する。 2.令和7年の当該小口投資から発生した所得は 10万円△20万円の合計△10万円であるが、 この損失は当該小口投資以外の所得から控除することはできず、また繰越することもできない。 3.青色申告承認をうけていれば、不動産所得が当該小口投資のみでも、不動産所得が発生した年は青色申告控除が可能。 小口投資先が大規模マンション1棟であれば、 共有持ち分のため65万円控除も可能。 【参考条文・通達・URL等】No.1391不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】<相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算> 年金受給開始年 令和7年 年金の残存期間 5年 払込保険料総額 18,000,000円 (ただし、上記金額は被相続人Aの支払額15,600,000円と 年金受給者となる相続人Bの支払額2,400,000円の合計) 給付金受取総額 29,942,700円 【質  問】① 受給開始となった1年目である令和7年分の相続人Bの確定申告に関して 当該雑所得は全額非課税という認識ですが、認識相違ないでしょうか。 ② 上記前提で払込保険料総額の支払者が異なる場合、 「1 保険契約等に関する事項 ④の年金の支払総額(見込額)に占める 保険料又は掛金の総額の割合」は計算結果が異なることになりますでしょうか? 2者の総額で計算する場合は、18,000,000円/29,942,700円→61%となると認識しております。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付業を営む個人事業者【質  問】(概要)私は、不動産貸付業を営む個人事業者です。ある物件の賃借人から賃料の入金がなく、賃料滞納金が800万となっております。帳簿上、この賃料は未収入金として計上し、確定申告を行っております。質問①この度、この賃料債権800万円を100万円で債権譲渡しようかと考えております。この場合の税務上の取扱いは800万から100万円を控除した700万円が不動産所得の必要経費となりますでしょうか。質問②この賃料債権には年利14.6%の遅延損害金が発生する契約となっております。この遅延損害金は不動産所得になるのでしょうか。雑所得になるのでしょうか。質問③債権譲渡は当然、遅延損害金部分も含めて行います。仮に遅延損害金が雑所得となった場合、債権譲渡時の取扱いはどうなりますでしょうか。以上、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・建設業の個人事業主Aである。・Aは給与支払事務所開設届出を提出済み。・従業員を1人雇用して給与を払って源泉税を預かりまた税理士報酬などの士業の報酬の源泉税も預かり納付してきた。・従業員が退職して給与の支払がなくなった。【質  問】上記の前提で給与の支払が全くない場合でも士業等へ払う報酬に対して源泉税を徴収して源泉税を納付し続ける必要があるか?先生にご相談です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年2月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①12月決算法人である。②申告期限の延長なし【質  問】事前確定届給与に関する届出については、①株主総会決議日(=職務執行開始日)から1カ月、②会計期間4月経過日のいずれか早い方までになると思いますが、中小企業の場合、定時株主総会が形骸している会社がほとんだと思います。法人税の確定申告提出期限は、当然決算日から2カ月以内と思いますが、法人税申告書の決算確定日は、決算から2カ月以内ですが、これとは別に、例えば、3月26日に臨時株主総会を開いて、事前確定届給与(役員賞与)を決定した場合以下が期限になると考えてよいのでしょうか?①臨時株主総会から1カ月が経過する日(4月26日)②会計期間4月経過日(4月30日)のいずれか早い方なので、①が期限となる。また、税理士のHP等で臨時株主総会では職務開始日を決めるのは一般的ではない旨の記載を見ますが、定時株主総会が形骸化されている中小企業においては、事実上、期首から4カ月以内が事前確定届給与の届出期限と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主Bは、ダイエットサポート事業をしており、 集客手段としてインスタグラムを活用しております。 投稿内容は日常生活に関するもので、これにより 見込み顧客との接点を創出し、事業への誘導を図っております。 【質  問】以下の支出について、広告宣伝費または事業関連費として経費計上することは可能でしょうか。 可能な場合、どの程度の割合であれば税務上合理的と認められる可能性があるでしょうか。 ケース1:家族との外食費用(4名分) ・SNSへの投稿内容:食事風景の写真 ・マーケティング上の効果:柔軟に食事を楽しんでいる姿を見せることで、 サービスへの心理的ハードルを下げる ケース2:カフェでの飲食費 ・SNSへの投稿内容:カフェの雰囲気やメニューの写真 ・マーケティング上の効果:ライフスタイル提案型の投稿により、  フォロワー増加とブランド価値向上を図る ケース3:ポイント活動紹介のための外食費 ・SNSへの投稿内容:レシート画像とポイント獲得方法の解説 ・マーケティング上の効果:節約術の発信によりフォロワーとのエンゲージメント向上 なお、これらの投稿による事業効果(フォロワー数の増加、 問い合わせ件数など)については、一定の数値的な関連性が確認できております。 先生のご見解をお聞かせいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主がR7.11/1に法人成をして、個人としてはR7.10/31に廃業した。・前年以前より、事業所得の他に不動産所得があり、不動産所得については変更なく継続している。・廃業届は提出したが、廃業届には、事業所得のみの廃業で不動産所得については継続する旨、記載している。・青色申告については不動産所得があるため、取りやめをしていない。・給与支払は事業所得のみ発生しており、給与支払事務所の廃止届を提出している。【質  問】・R7所得税申告において、賃上げ促進税制の適用は検討可能でしょうか?措置法第十条の五の四 1項により「事業を廃止した日の属する年を除く。」とされており、事業所得は廃業しているのですが、不動産所得としては継続しています。【参考条文・通達・URL等】措置法第十条の五の四 1項
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は法人である。A社の社員は役員2人(夫B氏:代表取締役、妻C氏:取締役)のみである。A社は、B氏とC氏に1人あたり月額3,500円(税抜)の食事代を負担している。B氏とC氏は、食事の価額の半分以上を負担している。A社は、食事代の一部会社負担について、社内規程を作成していない。食事代の負担方法は、B氏とC氏が、それぞれ好きなものを店舗で購入してきて、領収書をA社に提出して、A社はその提出された領収書の半額相当の金額を、毎月の給与と一緒に、B氏とC氏の口座に振込む方法です。A社は、B氏とC氏から提出された領収書を保管している。【質  問】①A社が負担した1人あたり月額3,500円は、所得税法上の非課税となりますか?②①で非課税として認められるためには、社内規程を作成することは絶対要件なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59直法6-5、平元直法6-1外
2026年2月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】都道府県計画道路事業による収用(同事業において2回目)があり、以下について実行されました。 ①土地に対する補償 (売買価額3,200万円) ※土地売買契約書締結 ②工作物一式(土地上にあるコンクリートブロック塀及びアスファルト舗装)の 除去のための「工作物補償」(補償900万円) ※物件移転補償契約書締結 【質  問】①土地に対する補償 こちらについては、同事業において2回目となるものとなり5000万円控除はできず、 代替資産の取得はないため、譲渡所得にて申告を予定しております。 その際、措置法第31条の2の適用があるという理解でよろしいでしょうか。 ②工作物一式(土地上にあるコンクリートブロック塀及びアスファルト舗装)の除去のための「工作物補償」 工作物一式を除去して費用が750万円かかっております。 この場合の所得税区分は、一時所得 又は 譲渡所得 どちらになるのでしょうか。 ※移転補償についても対価補償金とすることができるという記載があり判断に迷いが生じてしまいました。。 ・移転補償費として一時所得として申告する場合 (補償900万円-除去費用750万円-50万円)×1/2 になるという理解でよろしいでしょうか。 ・対価補償金として譲渡所得として申告する場合 除去費用750万円は、譲渡費用として控除するという理解でよろしいでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
2026年2月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・法人が本社を購入した・売主の不手際で入居が遅れた ・それに伴い旧本社(賃貸物件)を退去日を越えて借り続けることになった ・契約により割増賃料を支払った ・売主から割増賃料相当額清算金を受取った ・割増賃料と割増賃料相当額清算金は同額ではない お世話になります。 現時点で私が行っている処理は、下記になります。 こちらの処理(消費税の課税区分も含めて)が正しいのか、少し心配でもあります。 ①割増賃料支払時 地代家賃(課税)/普通預金 ②割増賃料相当額清算金受取時 普通預金/雑収入(不課税) クライアントから下記の処理を求められております。 ①割増賃料支払時 仮払金/普通預金 ②割増賃料相当額清算金受取時 普通預金/仮払金 割増賃料(6,450,000円)と割増賃料相当額清算金(6,600,000円)が 同額ではないので、差額は雑収入となってしまうのですが、 このような処理でお願いしたいと言われております。 少しケースは違うのですが、クライアントの親会社で、 保険が絡む事故があった際に下記のように処理をしているようで、 それと同じ感じで、という感覚みたいです。 ①賠償金支払時 仮払金/普通預金 ②保険金受取時 普通預金/仮払金 ご回答いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6261.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/23.htm
2026年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】法人A   父Aからの借入金あり 父A: 法人Aの代表取締役 子A 令和6年より父との間に相続時精算課税を選択   法人Aに対する父の債権を子Aに毎年100万贈与   (確定日付のついた贈与契約書あり) 孫A:子Aの子供   暦年課税 相続時精算課税選択なし   法人Aに対する父の債権を孫Aにも毎年100万贈与   (確定日付のついた贈与契約書あり) *子A、孫Aいずれも教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の適用はなし 【質  問】上記の状況において 孫Aの大学入学の際、父Aが直接大学側に振込む授業料50万円は 贈与税の非課税取引に該当するため、子A、孫Aいずれにおいても課税関係は生じないでしょうか。 大変初歩的な質問ですが、確認させて下さい。 何卒、宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
2026年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】①被相続人:夫 ②相続人 :妻、6歳の子(合計2名) ③司法書士が「相続分不存在証明書」を作成し、不動産の全てを妻に相続登記済み。 ④財産は、自宅不動産1,000万円、預貯金100万円、生命保険金等1億円 【質  問】実務的に、一般的な家庭で、相続人が未成年者の場合、遺産分割協議書の代わりに 「相続分不存在証明書」を添付して、配偶者の税額軽減の適用を受けることはないという理解で良いでしょうか? 「①特別受益財産の明細を記載した書類」が書けないためです。 特別代理人の選任をするしか、方法はないのでしょうか? 他に良い方法がありましたら、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP 質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/08/03.htm
2026年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相続人は子A、B、Cの3名。 ・被相続人が「土地」及び「建物」を所有しており、 「建物」は同族会社(サービス業)に有償で貸し付けている。 ・株式保有状況は以下のとおり(いずれも議決権有りの株式)。  被相続人 80%(同族会社の代表取締役)  A    14%(同族会社の役員)  B及びC 各3%(同族会社に関与していない) 【質  問】前提条件において、土地は相続人Aが相続し、 建物は相続人B又はCが相続した場合、 特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例は受けられるでしょうか? (Aは引き続き同族会社の役員であり、  事業継続要件や保有要件は満たしている見込みです) 小規模宅地等の特例の適用にあたって土地はAが取得する必要がありますが、 建物の取得者の要件がわからず質問させていただきました (事業さえ継続していれば建物の取得者は問われないのでしょうか?)。 【参考条文・通達・URL等】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 措置法通達69の4-23 法人の事業の用に供されていた宅地等の範囲 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm
2026年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産買取業を行う法人・8年前に会社を買収(事業譲渡)し、のれんを認識している。弊社は先月から関与・IFRSの適用無し【質  問】・8年前に事業譲渡における企業買収を行い、資産調整勘定の認識を行っている。・過年度は一切、のれんの償却を行っていない。・過年度の償却が今から計上できるのかどうかという質問になります。また資産調整勘定について税務上損金に算入できるものは非適格合併と事業譲渡において発生したものという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 以下について教えてください。【前  提】相続人AB2人、受遺者C1人【遺言内容】・不動産は相続人Aが取得する・預金・金融資産は相続人AB・受遺者Cが1/3ずつ相続する・債務葬式費用は、預金・金融資産を取得する者に、その取得する割合で負担を承継させる。【質  問】この遺言内容によると、受遺者は包括受遺者ではなく、特定受遺者だと思います。特定受遺者は債務控除ができませんが、遺言では1/3ずつ負担させると書いてあります。この場合の対応として、下記を考えましたが、いかがでしょうか?不適切な点がございましたら、ご教示ください。案①債務葬式費用についてだけ、遺産分割協議する。 ↓(懸念①)遺言があるのに遺産分割協議をする場合、受遺者の同意も必要となるかと思いますが、受遺者も交えて遺産分割協議をすることになるのでしょうか?(懸念②)全額債務控除することを目的とするならば、ABで1/2ずつ、又はAとBのいずれかが全額負担するのがベストでしょうか?案②預金3000万、債務300万、葬式費用90万を1/3ずつで負担する場合の申告書の書き方。11表 13表 13表A 預金 1000万 債務100万 葬式費用30万B 預金 1000万 債務100万 葬式費用30万C 預金 1000万負担付遺贈 △100万案②の場合、申告書の記載は上記の通りですが、実際にCは現実に債務100万、葬式費用30万は負担して、入金されるのは1000万-100万-30万=870万という認識でよろしいでしょうか?
2026年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・相続人は被相続人の子Aと子Bの2人 (被相続人の配偶者は前年に既に死亡、今回二次相続)。  それぞれ日本国籍を持つ日本人。  相続放棄はどちらもしていない、  ただし財産の大部分を子Bが相続予定。 ・子は2人とも過去結婚して自宅を出ている(それぞれ、配偶者及び子あり)。  子Aは持ち家、子Bは賃貸。  子Bは3年以内に自分または配偶者等の所有する家に住んでいない、  現在の賃貸物件を所有していたことも無い。 ・被相続人の自宅と土地を子Bが相続。  相続発生後~申告期限までの間に相続した自宅を解体。  相続した土地に新たに自宅を建築予定。  申告期限まで土地の所有継続、  他用途への転用や売却はもちろんしていない、  他人に賃貸する予定も無い。 ・被相続人はサービス付き高齢者向け住宅に入居していた  (そのため「配偶者」と「同居の相続人」はおらず、   自宅は空き家状態だった)。 【質  問】・まず小規模宅地等の特例(家なき子特例)は、  適用可能との認識で問題ないか、  また何か注意点や他確認すべきことはあるか。 ・家なき子特例は土地の保有要件しかない認識だが、  取壊してそこに居住していない、  また建築が未了で申告期限時点で建築中のため  まだ引き続き賃貸物件に居住している、  といった状況でも問題は無いか。 ・相続した土地に建築する新たな自宅は、  子Bの名義ではなく子Bの配偶者名義、  あるいは共有名義などでも問題は無いか。 ・不動産の登記変更は未了。登録免許税などかかる建物の相続登記を省略し  被相続人の名義のまま 建物滅失登記を直接申請してしまうことを 司法書士より提案を受け検討中。  前提事項に「被相続人の自宅と土地を子Bが相続」  と書いたが、自宅の相続登記を省略した場合も、  小規模宅地等の特例(家なき子特例)は 問題なく適用可能 との認識で合っているか。  なお登記手続きはショートカットをしても、  相続財産には被相続人の自宅はもちろん含めて申告を予定。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm https://tomorrowstax.com/knowledge/20210223357/
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・亡くなった父の相続で、父が父の兄の相続で取得した株式を取得しました。・父の兄は、未上場の会社で働いていて、当該会社の株式を社員持株会で取得していました。その後、父の兄が退職した後にその未上場の会社は上場しました。・父の相続で取得した株式を譲渡する予定です。【質  問】父が父の兄から相続で取得した株式の取得価額は、上場した際の初値になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法38条
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主駐車場経営自治体から土地収用の申出により事業の廃止 【質  問】土地と工作物に対して買取り等の証明書が発行土地収用に 対しては対価補償金として課税の特例が適用工作物に関しては経費補償金(ロ)に該当すると見込んでいるフェンス及びアスファルトに関して他に転用不可であることから対価補償金として課税の特例の適用ができるか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/01.htm 措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》 33-8 (対価補償金とその他の補償金との区分) 33-9 (補償金の課税上の取扱い) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/02.htm#a-33-13 33-13 (事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金) 
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R7年10月に相続により取得した土地建物の交換です。(土地はいずれも「宅地」です)・被相続人は父Xで、相続人は子Aと子Bの2名です。(全員居住者です)・相続財産は土地建物a(父Xと子Aの居住用、父Xと子Aの1/2共有)と土地建物b(貸付用、父Xの単独所有)です。・R7年10月の相続により、土地建物aの1/2部分を子Bが、土地建物bを子Aと子Bが1/2ずつ取得しています。・この相続の結果、土地建物の所有者は、a=子Aと子Bの1/2共有、b=子Aと子Bの1/2共有となりました。・そこで今回、子Aの有する土地建物bの持分と、子Bの有する土地建物aの持分とを交換する予定です。・なお、交換予定の土地建物の時価比(土地と土地、建物と建物の時価比)は20%以内です。・交換差金の授受はありません。・また、父Xと子Aは各土地を相続の5年前から所有していました。・交換の時期はR8年中を予定しています。・土地建物の用途は、a=子Aの居住用、b=貸付用です。【質  問】今回予定している交換で、所得税法第58条「固定資産の交換の特例」が適用できるでしょうか?交換取得資産について「交換のために取得したと認められるものを除く」という除外規定に該当しないか気になっています。(例えば、事前に交換目的で相続分を調整した事情があると疑われないかとか)また、その他気を付けるべき要点等があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法第58条
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人甲が居住用不動産を売却しました。買主は購入後、建物を解体したところ、地中に埋没物として産業廃棄物(コンクリ、レンガ)があったため、その撤去をしました。甲はその撤去費用(70万円)を請求され支払いました。【質  問】①売買契約書上、地中埋没物を売主が負担しなければならない条項は特に見当たらないのですが、譲渡費用としてよろしいでしょうか。②今回3000万円控除を使用でき、特別控除前の譲渡所得は3000万円以内のため、撤去費用を譲渡費用に含めなくても譲渡所得は生じません。撤去費用を譲渡費用含めて申告し、仮に否認された場合でも、否認後の譲渡所得が3000万円以内であれば、所得0円という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8
2026年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・創業38年になる不動産業・昨年、たまたま自社保有賃貸不動産を売却(22年前に取得してからずっと賃貸)・メインは保有物件の賃貸と兄弟会社保有物件の管理業(定款の目的には、売買もあり)で、売却は20年ぶり【質  問】・損益計算書の表示として、売却代金をいわゆる売上高とし、固定資産台帳に記載してものを売上原価に表示するか、売却益を特別利益として表示するかで迷っています。・取引相場のない株式を評価するにあたり、会社規模や類似業種比準方式の「非経常的な利益金額」に影響があると考えるためです。・なお、関係ないかもしれませんが、3号買換で圧縮損を特別損失に計上しています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①㈱Aは国内に本店を置く法人②国内に支店などを持たない外国法人であるB社と内国法人C社は、海外アーティストの日本公演を実現させるために交渉を進めている。③㈱AはB社より交渉サポート等の業務を請け負い、 下記内容の請求を総額で行う。 ・B社をC社へ紹介した紹介手数料・公演契約締結に向けた交渉サポート・B社社員を東京に招待した際の旅費、宿泊費、接待費 【質  問】【質問1】㈱A社の役務提供は次の理由により輸出免税と考えていますが合っていますでしょうか?1、役務の提供を行う者の所在地は日本であるため国内取引に該当2、日本国内で海外アーティストの公演を実現する目的であるものの、国内における飲食や宿泊と異なり国内においての直接的な便益の享受には該当しない。 したがって、国内で直接便益を享受しない非居住者に対する役務の提供に該当し、輸出取引に該当。 【質問2】㈱AはB社社員の国内での宿泊費や移動費を負担しています。 ㈱Aはこの金額を交渉サポート料等に含めて総額で請求します。 国内での宿泊費等の輸出免税の対象とならない負担した金額については、立替金等で処理し輸出免税売上から相殺し宿泊費等の課税仕入を行わないよう調整すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
2026年2月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】TikTok社との「エージェンシー業務委託契約書」があり、TikTokを通じて、ライバー(配信者)の教育・サポート・案内・管理をおこなう【質  問】契約相手先のTikTok社は、シンガポール法人であり、対象の国内法人は、プラットフォーム運営を支援するものとして、「非居住者に対する役務提供」として輸出免税売上となりますか配信しているコンテンツは、日本人向けのものです。ライバーを管理している法人自身も配信をおこなっています。人によるサポートやコンサルティングの性質が強く、アプリ配信等の電気通信利用役務の提供を除くものとする「電気通信利用役務」には該当しないものと考えました。サポート経費は、すべて国内事務で消費税還付対象と考えますが、ライバーへの配信内での応援代、いわゆる投げ銭もあり、この投げ銭の消費税判定はどのように考えれば良いのでしょうかTikTokほかInstagramを運営する米国法人metaも同様の内外判定でよろしかったでしょうか【参考条文・通達・URL等】国税庁HP:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について消費税のプラットフォーム課税について
2026年2月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・越境EC事業者・海外取引・PAYPAL決済 【質  問】越境ECで販売を行う事業者が決済でPAYPALを使う際に支払う手数料は、国内・海外問わず、クレジットカードと同様に全て非課税と考えて良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.epsilon.jp/service/paypal.html
2026年2月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】国際航空で使用するコンテナの修理自体は通達で輸出免税になっています。しかしながら、飛行場から修理工場まで移動するコンテナの運賃が発生いたします。【質  問】この運賃は消費税は課税になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達7-2-1
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】①Ⅹ1年に、上場会社オーナー個人と連結子会社にしたい第三者の上場会社との間で、当該上場株式の売買契約を結びました。②親会社となる上場会社の要望で、市場価格での取引ではなく、買主の算定する時価で取引することとなり、市場価格100に対し、実際は80で取引します。③売買契約書には、EBITDA方式による3年後の評価額をもってⅩ1年の時価とする調整条項を定めています。なお、調整条項には範囲を定めており、下限60から上限120までとしています。【質  問】A案:Ⅹ1年は80で譲渡所得(分離課税)申告し、3年後のⅩ4年は評価額と80との差額を譲渡所得(分離課税)申告する。B案:Ⅹ1年は市場価格100で譲渡所得(分離課税)申告し、3年後のⅩ4年は算定された評価額との差額を更正の請求もしくは追加の譲渡所得(分離課税)申告する。A案であってもB案であってもⅩ4年の譲渡所得は分離課税申告と考えてよいでしょうか。2回に分けた譲渡のため税務処理について混乱しています。措置法37条の11に従った適正な申告とはどのようにしたらよいかご教示いただけますでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措置法37条の11
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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お世話になっております。下記について教えてください。【税  目】譲渡所得税【対象顧客】個人【前  提】1.個人Aは土地甲につき下記の内容の売買契約を締結した契約日 令和7年12月20日売買契約の対象 土地甲のみ(家屋は含まない)ただし、現状当該土地の上に家屋が存するため、売主の費用責任で令和8年2月15日までに取壊し、滅失登記を行う。その後令和8年2月末に当該土地を引き渡す予定だ。この家屋は所謂一戸建てで昭和56年5月31日以前に建築されたものだ。2.土地甲は、その上に存する家屋と共に母BよりAが相続により取得したものだ。相続開始日は令和4年11月27日だ。3.母Bは当該家屋を相続開始まで自己の居住の用に供していた。母Bは平成10年に夫乙より当該土地家屋を相続し、相続開始日まで一人でその家屋に居住していた。4.母の死亡後、当該土地家屋は未利用のままであった。5.母からの相続につき、過去に措置法35条3の適用を受けたことはない。6.買主は第三者だ。7.売却金額は1億円以下だ。【質  問】1.契約日ベースで申告する場合、措置法35条3(いわゆる空き家特例)の適用はあるのか。2.適用を受けるためにはどのような状態が必要であったのか。3.家屋とその敷地を譲渡した場合、売却時の翌年2/15までに取り壊された場合措置法35条3の適用があるとあるが、この取壊しとは滅失登記の完了をもって取壊しというのか。【当方の見解】1.①契約日ベースで申告する場合、契約日において家屋が存するため措置法35条3の適用はない。②引渡ベースで申告する場合、令和8年の譲渡となるため、相続開始があった日から同日以後3年の経過する日の属する年の12月31日の期間を過ぎることとなり、適用はない。2.①令和7年中に家屋を解体し更地の状態で売買契約を締結した場合、契約日ベースで申告しても措置法35条3の適用はあった。②令和7年中に家屋及びその敷地を対象として売買契約を締結し、令和8年2月15日までに家屋が取り壊された場合、契約日ベースで申告しても措置法35条3の適用はあった。3.滅失登記完了までは必要なく、その後謄本に記載される取壊の原因日が2/15であればよい。つまり業者の作成する取壊証明書の日付が2/15であればよいのではないか。以上、よろしくお願いいたします。
2026年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・令和6年4月 共有不動産につき、他の持分の所有者から持分の放棄の通知を受けた。 ・持分の放棄を行った者が令和6年5月に登記引取請求訴訟を提訴した。 (本来、持分の放棄した者と持ち分を取得した者との共同登記が必要であるが、 権利関係が複雑なため、持分の放棄者が単独登記するために提訴した。) ・令和6年11月に最終の口頭弁論が行われ、令和6年12月に判決が言い渡された。 ・令和7年3月に持分の放棄者が単独で登記申請を行い、その登記が行われた。 (登記原因は「令和6年4月持ち分放棄」となっている) ・持分の放棄を受けたものは、現在までこの件について申告を行っていない。 【質  問】・受贈者は受動的であり、判決の言い渡しまで令和6年に贈与が行われていない という認識で、判決によって贈与が確定したと認識したと判断できますので、 令和6年の贈与と考えればよろしいでしょうか? それとも、実際の登記が行われた令和7年の贈与と考えればよろしいでしょうか? ・もし仮に令和6年中のみなし贈与とされた場合、無申告加算税については どう考えれば宜しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】参考条文:相続税法28条 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260219_1.png
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・甲はA社の株式を持っていたが、令和7年度中にすべて売却した。・A社は甲の弟が代表取締役を務めている会社です。・甲は甲の弟と非常に仲が悪く話し合いが出来ない状態のため、甲は弁護士に仲介を依頼した。・甲は弁護士に甲の弟に連絡をしてもらい、甲はA社の株式を売る事が出来た。・甲が株式を売った先はA社法人で、A社法人から見れば株主の甲から会社の株式を買い取った形となる。【質  問】 甲はA社の株式を令和7年度中にA社に売却した。売却に伴い甲は令和7年度に株式売却の譲渡所得の申告が必要となるが、甲が弁護士に払った費用は譲渡費用として計上できますか。【参考条文・通達・URL等】・株式売却に伴う譲渡費用の範囲について
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】未登記の建物に関する譲渡所得の特例の適用について息子が居住していた家屋と土地を売却したが、登記事項証明書を確認したところ、土地の登記は確認できたが家屋は契約締結後に取り壊されて、買主の新築家屋が建築されたためか新築後の登記情報しか確認できない。・売買契約書には建物の床面積や所在地等も記載されている。・息子の母が亡くなった時(2年ほど前)の遺産分割協議書にも 息子の建物、土地の所在地、持ち分の記載がある。・築40年位の家屋でその家屋に息子、母、父が居住していたことは明らかである。【質  問】建物が未登記の場合でも、以下3つの特例は適用できるのでしょうか。・居住用の土地建物等を売却した場合の3,000万円控除の特例(措法35条①)・居住用の土地建物等を売却した場合の軽減税率の特例(措法31条の3)・ 相続人が居住していた土地建物等を売却した場合の3,000万円控除の特例(措法35③)※[soudan 12415] 未登記の建物について と同様よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】令和7年に公共事業資産の買取りがありました。 ・土地・・・買取 ・建物・・・取壊(補償金) ・工作物その他・・・除去 収用証明書、公共事業用資産の買取等の証明書における 買取り等の年月日は令和7年12月22日になっております。 一方で実際の入金日は令和8年1月に入ってからでした。 不動産の登記は売買で令和7年12月22日に所有権移転となっております。 【質  問】この場合、当該収用の申告時期を令和8年にしても差支えないでしょうか。 不動産の売買において、 買取りの日は契約日 実際の入金日が決済日 のようにも考えれるのではないかと考えました。 そうであれば、契約日、決済日いずれでも申告できると思います。 令和7年で申告したほうが無難でしょうか? 令和8年にする場合、入金日の提示などをもって主張できるか、 ご見解をいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主【質  問】法人成りに伴い、無形固定資産を法人に移すために売買形式で契約書を作成し、譲渡した場合、所得税の譲渡所得の計算書の作成は必要でしょうか。簿価での譲渡で損益は出ない形です。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人;父(配偶者以前死亡) 相続人:長女(賃貸暮らし) 父が1人で住んでいた自宅を長女が相続します。 質問以外の小規模宅地等の特例の所定の要件は満たしているものとします。 【質  問】長女家族が賃貸暮らしから引越を検討していて、長女の夫が持家の購入をしようとしています。 以下のケースの場合に ・持家の購入は申告期限内、居住は申告期限後 ・持家の購入、居住共に申告期限内 以下の要件にひっかかってしまうでしょうか。あくまで相続開始前の状況だけの判断でしょうか。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋 (相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。 【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・飲食店・令和7年12月末に廃業とともに 営業する権利を第三者に100万円で譲渡・譲渡において、在庫や設備等の譲渡は特段ない 【質  問】今回の譲渡では、有形資産の譲渡は一切なく、 店舗で営業する権利のみを譲渡しています。 通常、有形固定資産の譲渡は譲渡所得の総合課税になるかと存じますが、今回のケースのように営業する権利を譲渡する場合でも譲渡所得に該当するのでしょうか。 また、仮に譲渡所得に該当するとして、5年超営業していたとしたらそれは長期譲渡所得に該当するのでしょうか。 参照リンクに「譲渡所得の対象となる資産」の一覧が記載されていますが、”営業する権利”を表す明確な文言がないため、何所得で申告すれば良いか悩んでおります。 初歩的な質問で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2026年2月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・不動産貸付業を営む個人事業主です ・賃貸物件は全て事業用ですが、課税売上は1000万円未満です ・ビルの建て替えに伴い令和7年1月1日からインボイス登録しました ・ビルの建て替えは令和8年に完成予定です ・課税事業者の選択届出書は提出していません 【質  問】下記の認識に相違はないでしょうか。 1.調整対象固定資産のいわゆる3年縛りを受けない   つまり、令和9年から簡易課税の適用が可能 2.本則課税を続けるとしても2割特例の適用が可能 3.令和9年から納税義務の免除の特例を受けることも可能 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm ⑥により「課税選択届出書」を出していない場合は、調整対象固定資産の縛りを受けないと判断
2026年2月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】H18に清算結了している会社がありましたが、当該会社名義の不動産があり、当該不動産の名義は未変更となっておりました。その後、清算結了登記のやり直しと併せて、R7に甲に名義を変更しております。(登記原因はR7 残余財産の分配)その後、甲はR7に当該不動産を外部に譲渡しております。【質  問】当該前提において、長期・短期譲渡所得の判定基準となる取得の日は①H18当初の清算結了時②R7の清算結了登記やり直し時(名義変更時)のいずで考えるべきでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条
2026年2月19日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】調剤薬局を営む個人事業主です。 薬剤師の資格があります。 R7.6.30に第三者の法人へ3000万で事業を譲渡しました。 建物、土地は売却価額に含まれていません。 個人事業主は、売却した法人から売却後も月30万の 給与、月30万の不動産賃貸料を受け取ります。 【質  問】①所得税について調剤薬局の譲渡の対価ですが 過去にも同様の質問があったようですが、会に未加入だったため回答が確認できませんでした。 同様の質問で申し訳ありません。 この場合の、譲渡対価ですが、総合譲渡になるのでしょうか?税理士事務所の場合には雑所得になるそうですが、ご教示いただければと思います。 ②消費税についてこれまで調剤薬局は社会保険診療報酬が主たる収入のため、消費税の免税事業者でした。 ただ、今回 R7年度に消費税の課税売上である譲渡対価が3000万発生するため、R9年度は消費税の課税事業者になるという判断でよろしいでしょうか?具体的には年間360万の不動産賃貸料に対して消費税が発生すると認識しています。 ご教示いただければと思います。基本的な質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】①A(母)、B(息子)、C(息子の妻であり、Aの養子)の家族があった。②A(母)の相続でB(息子)が土地建物を相続した。③土地については、元々、A(母)の持分は1/2、Cの持分が1/2であった。建物については、A(母)が全部の持分であった。④よって、B(息子)は、A(母)の相続によって、土地の1/2を相続、建物のすべてを相続した。⑤相続後は、土地についてはB(息子)が1/2、C(息子の妻)が1/2、建物は全部がB(息子)の持分となっている状況である。【質  問】前提のような状況で、土地家屋をまとめて全部譲渡することを検討しており、譲渡価額は合計で1億を超える見込みである。このような場合、他の要件を満たしているとして、土地を相続したB(息子)は相続空き家の特例による3,000万円の控除を受けることは可能でしょうか?(息子の持分譲渡に係る譲渡対価が1億円以下の場合)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・立替なのか又貸し(売上と仕入を総額で計上。 仮払消費税と仮受消費税を同額計上するといった意味。)なのかの判断について・消費税法基本通達11-6-2やインボイスQA94において、立替払について記載があります。 登場人物は当該QAと同じです。 ・消費税法基本通達11-6-2に記載がある事務所賃料を前提にご教示願います。 【質  問】通達上、B社で立替金精算書を作成する必要があるのは理解しております。 立替精算書の要件を満たしていない請求書(C社情報が未記載)をB社がA社に交付した場合において、 B社がA社に交付した精算書は、①単純にB社へ家賃を支払った処理になりますでしょうか。 ②契約書で家賃負担について「立替」といったワードがあった場合、インボイスの複数の書類で要件を満たせばよいに該当し、立替として処理してしまっていいのでしょうか。 A社とB社は同じオフィスにいるので、C社情報がなくても、A社は支払い内容を理解しております。 B社は課税売上割合が低く、B社で又貸しのように処理してしまうと、B社において税負担が多くなってしまうため、確認をさせていただく次第です。 【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達11-6-2 ・インボイスQA94 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260212_3.png
2026年2月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】(事業内容)販売用の不動産の売買、不動産の仲介及び1部屋のみの賃料収入があり販売用不動産は取得から1年以内に売却している。高額特定資産に該当する建物は無し12月決算の法人で、課税売上1000万に満たない法人税理士切替で今回初めて申告する事になりました。(インボイスを令和6年10月に登録、その前は免税事業者)【質  問】今回の申告で販売用不動産の売買があり質問1売買した販売用不動産(棚卸資産)の建物分について(課税部分)通常売却時に仕入税額控除をするものと思われますが、インボイス登録前の免税事業者の時に取得した建物についても仕入税額控除をしてもよろしいのでしょうか?質問2下記、(令和5年3月6日判決)によりますと、非課税売上を生ずる取引が客観的に見込まれる場合は共通対応に該当するとありが(取得した不動産を売買せず賃貸物件にする可能性もゼロではない)、居住用の賃貸物件が(固定資産)1部屋のみでもある場合消費税の計算上個別対応方式(前期の申告が個別対応方式)をとっていた場合、共通対応の課税仕入れにしておいた方がよろしいでしょうか?(2割特例が使える事は認識してでの質問でございます)【参考条文・通達・URL等】販売用マンションの購入時にかかった消費税額が、個別対応方式による控除税額の計算上、「課税売上げのみに要する仕入れ」か「共通対応課税仕入れ」かをめぐり争われた裁判で、最高裁は「共通対応に該当する」として国側の主張を認めました(令和5年3月6日判決)。 中古マンションを仕入れ、リフォーム等を施して転売する事業を営んでいるX社は、マンションの仕入れに係る消費税額を「課税売上げのみに要する仕入」として仕入税額控除の計算を行っていたところ、所轄税務署長より「マンションの貸付けによる賃料収入も含まれるため、共通対応課税仕入に該当する」として否認を受けたため、訴訟を提起しました。一審・東京地裁は「賃料収入はマンションを転売するための副産物」として、仕入自体は「課税売上げのみに要する仕入」としてX社の主張を認容。控訴審・東京高裁は、非課税売上を生ずる取引が客観的に見込まれる場合は共通対応に該当するとして、一転X社敗訴となりました。 最高裁では、課税売上と非課税売上の双方に対応する課税仕入は、当該事業に関する事情等を問うことなく、共通対応課税仕入に該当すると解するのが消費税法の趣旨に沿うものというべきとし、X社の上告を棄却する判断を下しました。また、過少申告加算税を課さない「正当な理由」があるか否かについても、事業者としては共通対応とする取扱いが行われることを予測できたため、「正当な理由」はないとしてX社の主張を斥けました。
2026年2月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①12年前に現在のオーナーが事業を始める際、会社設立の手間を省くために知人から買い取った会社②直近決算の貸借対照表は下記の通り・資産18,900千円、負債150,150千円、純資産△131,250千円・繰越欠損金42,000千円③負債のうち繰延税金負債が83,000円計上されている。④この繰延税金負債は12年前の会社買収時には既に計上されており、 どのような経緯で発生したものかは不明。税効果会計によるものではない。⑤繰延税金負債が存在することにより新規取引や融資が困難な状況にあるため、負債から消すことを検討している。⑥4年前に税務調査があったが、繰延税金負債については触れられなかった。【質  問】1.繰延税金負債83,000千円を負債から雑収入に振り替えたうえで、別表4で減算処理をすることは可能でしょうか。2.減算処理が否認される場合、何を根拠に否認されると考えられますか。【参考条文・通達・URL等】【soudan 10728】過年度の仮受金、長期借入金の処理
2026年2月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・完全支配関係がある親会社Aと子会社Bが適格無対価合併を行います。・親会社Aは、R4年に子会社B株式の適格株式移転により設立されました。・親会社Aは子会社B株式の100%を、子会社Bとの適格無対価合併の日まで保有し続けています。・子会社Bは、R3以前から所有していた帳簿価額1,000万円以上の建物をR7年に取壊し、繰越欠損金(除却損)が生じている状態です。・子会社BのR3年度における時価純資産価額が、簿価純資産価額を超えているかは不明です(H25に購入した、簿価2億の市街地土地があるため、恐らく超えていると思われますが、ここでは論外とします)【質  問】親会社Aは、子会社Bの適格合併後に、子会社Bの繰越欠損金を使う事が出来ますか?繰越欠損金の使用制限である「支配関係後に生じた繰越欠損金のうち、含み損資産(特定資産)の譲渡等を基因とする部分の金額」に、これが該当するのでは、と気になっています。ただ、A社の設立日から継続して支配関係が存在するため、特例要件を完全に充足し、A社設立から合併までの期間が5年未満であっても、5年ルールの適用は除外され、B社の繰越欠損金は制限なくA社に引き継がれる。と考えておりますが如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法57条の2第1項法令113条の2
2026年2月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】レンタル業を営むA社及びA社の営業所の土地建物を保有してA社に賃貸しているB社は、ホールディングスであるC社の完全子会社です。2024年6月にA社が保有するA社本社の土地建物をC社に吸収分割(C社が分割承継会社)するとともに、B社を消滅会社とする合併を実施することにより、C社に土地建物を集約し、C社はグループ内の不動産賃貸業を営む会社なりました。その上で、2025年12月にC社株式を保有する同族株主が後継者に対して相続時精算課税による贈与をした際のC社の純資産価額評価について、教えていただきたくご連絡差し上げております。【質  問】C社はA社およびB社から土地建物を2024年6月の会社分割・合併により承継しており、2025年12月が課税時期のため、C社が保有する土地建物は「通常の取引価額」を基に評価すると考えております。その上で、C社が保有しA社に賃貸している土地建物の評価にあたって、貸家建付地評価減、貸家評価減を加味すべきか否か教えていただけますでしょうか。1)A社が従来保有していたA社本社の土地建物は自用でしたが、会社分割によりC社が承継した上で、A社に賃貸するため利用区分が異なることになります。そのため、C社の純資産価額評価上、A社が従来保有していた土地建物に関しては、貸家建付地の評価減、貸家の評価減を加味しても問題ないでしょうか。2)B社が従来保有していた土地建物に関しては、元々A社に賃貸するといった利用区分に変化はございません。そのため、C社の純資産価額評価上、貸家建付地の評価減、貸家の評価減を加味できないといった理解で問題ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達26、93、185
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】登場人物・A(女性)、B(男性)、C の3人です。・AとBは夫婦です。Cは他人です。・登場する土地(私道X)については、 AとBの共有物件であり、持分割合はAが9割、Bが1割となっております。・令和7年中にその共有の土地(私道X)を300万円でCに売却しました。・売却代金300万円はCからAの口座に一括で入金され、 その後、AはBに持分割合の30万円を渡さず現在にいたります。・土地(私道X)については元々Aの親の土地だったので、 BはAから売却代金の持分割合の30万円を貰わなくてもよいと 考えているようです。(夫婦だからということもあると思いますが)【質  問】Aについて当然譲渡所得税の申告義務があるのは承知していますが、Bについても譲渡所得税の申告義務がありますでしょうか?代金を貰っていないので、何か特例などで申告の義務は不要になりますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第33条(譲渡所得)
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】ある土地(500㎡)の上に建物が建っている。土地のうち、100㎡が収用されることになったので売却するが、建物は全て取り壊す必要がある。【質  問】①取り壊し費用が300万だったとして、100㎡を売却するときの譲渡費用に含める金額は300万でしょうか。それとも、300万×100㎡÷500㎡=60万でしょうか。②仮に60万だったとした場合、残りの土地400㎡を将来売却した時に、300万-60万=240万を譲渡費用に含めることができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】2025年10月に被相続人死亡により相続開始。 相続人は2人で、2人ともアメリカに住んでいる。 相続人2人のうち、1人が2026年2月に 住民票を被相続人が住んでいた住所に移した。 (銀行口座を移すため)相続手続きのため、 相続人2人とも3ヶ月に1回くらいは、日本に 帰り、被相続人の自宅に1~2週間泊まっているとのこと。 ガス、水道、電気は止めていない。 【質  問】上記の前提の場合、空き家特例の要件のうちの一つである、相続の時から譲渡の時まで居住の用に供されていたと判断されてしまう可能性が高いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】金の売却時の取得原価について 【質  問】3年前に金を贈与にて取得し、この贈与については 贈与税の申告書を提出し、かつ納税をしています。 この場合の取得原価は贈与税の申告書の課税価格を もってきて申告してよいでしょうか。 保有期間が5年未満なら総合短期譲渡ですか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2026年2月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始は2024年9月29日で、当初申告では「借主継続中」との説明および管理親族からの資料に基づき底地評価で申告しました。しかしその後、相続開始前の2024年7月27日付で「2024年12月31日までに明渡す」旨の合意書が存在することが判明しました。また、地代は2023年1月以降未収で、実際には2024年12月31日に退去しています。このような状況の場合、底地評価のままでよいか、それとも自用地評価として修正申告すべきか、ご意見を伺いたいです。【質  問】事実経過① 相続関係2024年9月29日 被相続人死亡(相続開始)2025年7月20日 相続税申告書を提出(当初申告)② 生前の土地賃貸状況被相続人には底地に係る地代収入があり、毎年確定申告を請け負っていた地代管理は「被相続人の姉の息子」が担当毎年、年明けに地代の精算書がFAXで送付されていた③ 相続後の状況確認(当初申告時点)2024年11月 相続人と面談し借地状況を確認 →「引き続き借主がいる」との説明あり  管理を行っている相続人の従兄弟からも「底地評価になる」旨の資料を受領  上記を根拠に、当初申告では底地評価を採用④ 後日判明した事実2025年の確定申告業務の際 地代収入について相続人の従兄弟に再確認その結果、以下の事実が判明: ・借主との合意書が存在 ・合意書日付:2024年7月27日(相続開始前) ・内容:2024年12月31日までに明渡す旨⑤ 合意書に至る経緯2023年1月以降、地代の支払いが停止被相続人側から 「2024年12月31日までに退去してほしい」と交渉借主は当初 「追い出すことはできない」と主張最終的に - 2024年12月31日までに退去すること - 未収地代は請求しないこと を条件に合意成立実際に借主は2024年12月31日退去⑥ 現在の論点相続開始日(2024年9月29日)時点で 借地契約は形式上継続中 ただし明渡合意は成立済 地代は約1年以上未収 合意書はあるが、実際に退去してくれるかは不明だった当初申告は底地評価この状態の場合、修正申告は必要か?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月18日
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