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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】㈱A(債務超過法人)今期の事業年度:令和6年4月1日~令和7年3月31日平成31年4月1日~令和2年3月31日の青色申告書(平成30年3月31日決算時に生じた青色欠損金及び令和2年3月31日に生じた青色欠損金があり)の提出を最後に休眠していた。㈱Aは休眠中、令和6年3月31日まで毎期連続して法人税申告書(2期連続して期限後申告により白色申告)を税務署に提出している。県民税及び市民税の申告書は未提出。令和7年3月31日に解散の決議を行った。【質  問】(1)㈱Aには、役員借入金があるため債務免除益を計上しました。・今期は白色申告ですが、毎期連続して法人税の申告は提出されており欠損金が生じた年の法人税の申告書が青色であるため欠損金の控除ができる。債務免除益<青色欠損金となり法人税は発生しない。・法人県民税の申告が無申告のため、今期の申告前に無申告期間の期限後申告を行うことにより法人県民税の欠損金の繰越ができるため今期の法人事業税は発生しない。と考えていますが問題ないでしょうか?(2)     ㈱Aの残余財産確定事業年度の期間他について教えてください。㈱Aの今期の負債は均等割額のみ(5/27日支払予定)です。資産は現金のみで今期の均等割額及び残余財産確定事業年度の均等割額の合計額です。残余財産確定事業年度の均等割額を未払計上することにより、残余財産確定事業年度の最終の貸借対照表は、現金と負債(均等割額)が同額となるようにしました。㈱Aの司法書士から残余財産の確定の日は、登記の問題から6/10以降にするように指示がありました。今回は残余財産がありませんので残余財産の分配もありません。残余財産の最後の支払及び分配の日は、残余財産確定事業年度の均等割額を支払った日として良いのでしょうか?その場合残余財産確定事業年度の期間の末日はその前日でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法57
2025年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】一般の法人ですが、資本金が5,000万円と大きく、減資を検討しています。 【質  問】減資を検討しています。 ただ、資本等取引となるため、損益に影響がないと考えています。 減資は法人税法上、影響はないと考えて大丈夫でしょうか? 何か気になる点があれば教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://legacy.ne.jp/legacy-cloud/tax_practice/012-genshi-setsuzei-tetsuzuki-kaisetsu/
2025年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・税込経理方式・消費税等の中間納付100(租税公課勘定)・消費税等の確定申告▲40の還付・▲40は決算整理仕訳で、 ケース1 未収入金 / 雑収入 40 ケース2 未収入金 / 租税公課 40・ケース1とケース2は、最終利益は同じですが、営業利益はケース2の方が良いため、ケース2で決算を行う。・消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平成元年3月1日付直法2-1)8(消費税等の益金算入の時期)では、 「 ~ 収益の額として未収入金に計上したとき ~ 」と書かれています。 本件の場合は貸方が租税公課のため、「収益の額として未収入金に計上した」ことにはなっていません。【質  問】ケース2で経理した場合は、別表4での調整はありますか。ある場合は、当期と次期の別表4について教えてください。【参考条文・通達・URL等】消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平成元年3月1日付直法2-1)
2025年5月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は3月決算ですA社の代表取締役はB氏で、株主はB氏のみです。A社は期首(R6年4月1日)から期末(R7年3月31日)まで、A社の業務で社長個人名義の車両を使用していました。業務使用割合は100%でプライベートでは一切使用していません。A社の決算月(R7年3月31日)に社長個人名義の車両のR6年4月1日からR7年3月31日までのレンタル料を360,000円支払いました。年間レンタル料360,000円は、当該車両のレンタル料の相場よりも少し低い金額です。賃貸借契約書は作成しておらず、レンタル料を支払った際に領収書をA社がB氏からもらっています。【質  問】A社がB氏に支払ったB氏個人名義の車両のレンタル料はA社のR7年3月期の損金として認められますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第132条
2025年5月21日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】区分所有マンションを被相続人と配偶者により共有で所有している。当該区分所有マンションは被相続人と配偶者の2名で居住しており、賃貸部分はない。被相続人持分 55,172/111,321(約49%) 配偶者持分 56,149/111,321(約51%)家屋の固定資産税評価額 20,000,000円(111,321/111,321相当)土地の相続税評価額 30,000,000円(111,321/111,321相当)遺産分割協議書被相続人持分のうち、37,107/55,172を長男に、18,065/55,172を配偶者に相続させ、長男相続分について配偶者居住権を設定する。といった分割方法を想定しています。相続発生時点で配偶者と共有の自宅であっても民法上配偶者居住権の設定は可能であり、また被相続人の持分を共有にて相続させた場合であっても同様に可能であることは確認いたしました。【質  問】質問①配偶者居住権の価額(家屋)の計算20,000,000円×55,172/111,321=9,912,235円『配偶者居住権等の評価明細書』でいう⑨、⑩に20,000,000円が、⑪に9,912,235円がくるという理解でよろしいでしょうか。質問②上記を正しいとしますと、・9,912,135円-(9,912,135円×(耐用年数-経過年数-存続年数/耐用年数-経過年数) ×複利現価率=A(配偶者居住権の価額(家屋))・(9,912,235円-A)×18,065/55,172=B(居住権以外の評価額・配偶者相続分)・(9,912,235円-A)×37,107/55,172=C(居住権以外の評価額・長男相続分)という計算となり、配偶者はA+B、長男はCを相続するという理解でよろしいでしょうか。共有持ち分を取得した場合であっても配偶者居住権は建物全部に及ぶとする考え方によっています。質問③上記を正しいとしますと、評価明細書はあくまで居住権の評価額を表現するものであるため、B、Cの評価額は表現されない仕様になっているという理解でよろしいでしょうか。質問④敷地利用権の評価につきましても、評価明細書の⑫、⑬には30,000,000円(111,321/111,321相当)を記載し、30,000,000円×55,172/111,321=14,868,353円(⑭)という理解でよろしいでしょうか。質問⑤⑱計算過程内の(①と②のいずれか低い持分割合)ですが、土地と建物の持分割合は55,172/111,321で同様であるため、55,172/111,321の記載でよろしいでしょうか。質問⑥敷地利用権の評価額の計算は、14,868,353円×55,172/111,321(※)-(14,868,353円×55,172/111,321(※)×複利現価率)=D(敷地利用権の価額)※被相続人の居住建物の共有持ち分割合(55,172/111,321)><敷地の共有持ち分割合(55,172/111,321)∴小さい方であるが同様であるため55,172/111,321居住建物の敷地の評価額の計算は14,868,353円×37,107/55,172(長男相続分)-D=E配偶者の相続分はD、長男の相続分がE、となりますでしょうか。質問⑦譲渡に関してお尋ねです。区分所有マンションを夫婦共有で購入後、夫が死亡したタイミングで夫持分のうち一部を配偶者、残りを長男に相続させ、長男相続分に対しては配偶者居住権を設定いたします。その後将来配偶者の死亡により配偶者持分を長男が相続し、長男の所有権が100%となります。配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅します。100%長男の所有となったマンションを第三者に売却した際の取得費の計算は、当初夫婦が購入した際の売買契約書を基に、取得費を引き継ぎ非事業用資産の減価償却により計算を行うという理解でよろしいでしょうか。以上となります。複数のお尋ねとなりご面倒をお掛けいたしますが何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】配偶者居住権が消滅した後の不動産の譲渡(取得費)(所法60条3項、所基通60-5)非事業用資産の減価の額の計算(所令85条)
2025年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①R6.8に甲に相続開始(甲の相続人は下記の乙ほか複数名) ②R7.3に甲の相続人乙の相続開始(乙の相続人は複数名) ③乙の遺言は無い 【質  問】①甲の相続税申告書を提出するにあたり、第1表付表1の承継割合の記載について、 申告書提出時点で乙の遺産分割が未確定の場合、法定相続分を記載することで良いでしょうか? ②第1表付表1の承継割合を法定相続割合で記載した相続税申告書を提出した後、乙の遺産分割が確定して、法定相続割合とは異なる割合で相続した場合、 乙の相続人は甲の相続税申告書を再提出することになりますでしょうか? 申告書の再提出前に既に相続税を納税した場合の取扱いはどうなりますでしょうか? 再提出になることを踏まえ、乙の相続人分については、 参考として記載している場合に〇印をつけて、乙の相続税申告書と一緒に提出すべきでしょうか? ③乙の相続人の相続税申告の相次相続控除の計算について、 甲の相続税申告書の第1表付表1の承継割合はどのように影響しますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01pdf/19.pdf
2025年5月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】代表取締役が死亡し、死亡退職金と弔慰金の支給を株主総会で決定しました。 退職金と弔慰金は、過大ではないとします。 【質  問】帳簿上、退職金は、 退職金/未払金 弔慰金については、 福利厚生費/未払金 として計上しますが、相続税の申告では、 ・ここで計上された「未払金」は相続財産として計上されない、 ・退職金はみなし相続財産として相続税申告書第10表 「退職手当金などの明細書」に記載 ・弔慰金は相続財産にならないので、相続税申告書上は全く影響しない、 という理解で良いのでしょうか? 法人税申告書上の代表取締役(と相続人)に対する未払金と、 相続税申告書上の未収金が残高一致しないので、 正しいのかどうか確認をしたく、ご教授お願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2025年5月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税【対象顧客】個人【前  提】贈与者を甲 甲の姉をAとします。Aはメキシコ人の夫Bと結婚後、メキシコに在住していますが住民票は日本においたままです。今般、Aがガンにかかってしまった状況で、Bの母Cが大病を患ってしまい、その手術等の治療に多額の費用がかかるということで、甲が手助けをすることとなりました。 甲からAに200万円  甲からD(Cの実の弟)に200万円送金をしました。なお、B・C・Dはいずれもメキシコ人で、過去に日本に住んだ経験はありません。【質  問】① 姉Aには贈与税が発生すると思うのですが、住民票が日本にあるので       住民票所在地の管轄税務署へ来年の3月15日までに申告・納税でよいのでしょうか?② 姉の夫の母の弟Dに贈与した200万円については何か税金が発生しますか?③ その他海外に送金した金銭について、税務上何か注意する点はありますか?以上よろしくお願いします。
2025年5月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年度において証券会社Aにて株式譲渡損失が3M、証券会社Bにて株式譲渡所得が2Mが生じていました・令和6年度の確定申告において、本来であれば3Mマイナス2Mの1Mにて繰越控除をすべきところ、証券会社Aの譲渡損失3Mのみにて確定申告を作成し、3Mの繰越控除として申告してしまいました。・当該個人は事業所得の申告と納付をしています【質  問】・繰越控除金額に間違いがありましたが、期限後であるこれから正しい繰越金額にて申告をしても問題は無いでしょうか?繰越控除は申告が要件であったと思いますが、期限内申告をしている金額の修正は問題ないでしょうか?・この繰越金額を修正しても令和6年度の税額に影響はないため、修正申告ではないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】持分のある医療法人社団Aの理事長であるBは、 2024年5月に膵臓癌にり患していることが判明し、余命半年程との診断を受けた。 医療法人Aは承継者がおらず、医療法人Aの売却もしくは解散清算する方向となった。 一方、医療法人Aは、2018年3月に医療機器の購入を機に、 医療法人Aを契約者、理事長Bを被保険者、医療法人Aを保険金受取人とする、保険期間10年の保険料掛け捨て、時の経過とともに保険金が逓減していく掛け捨て保険に加入した。 保険料は月額89,640円であった。 その保険金を、2024年6月まで毎月支払っていた。 理事長Bが半年の余命宣告を受けたとはいえ、実際にはいつまで命があるかどうかはわからず、 理事長Bが存命中に医療法人Aを他社が購入した場合、その保険契約が続くかどうかはわからず、また、理事長Bが存命中に、医療法人Aが解散清算した場合には、 その生命保険契約は解約となってしまい、理事長Bの死亡時に、生命保険金は支払われない。 そこで、解約返戻金のない掛け捨て保険でもあり、確実に生命保険金が支払われるように、2024年7月1日に、その生命保険契約の契約者を医療法人Aから理事長Bに、 保険金受取人を理事長の妻Cに無償で変更した。 被保険者は、理事長Bである。 その後、理事長Bの口座より月額保険料89,640円を 2024年7月、8月、9月、10月に支払った(合計358,560円)。 理事長Bは2024年10月22日に死亡し、2024年12月20日に 保険金受取人である理事長の妻Cが、その死亡保険金23,208,000円を受け取った。 現在、医療法人Aは2025年4月2日に解散し、清算中である。 【質  問】理事長Bの相続税の申告において、相続税法3条には、 みなし相続財産として計上する生命保険金の金額は、 当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分とある。 今回の事案である掛け捨て保険の契約者を医療法人Aから理事長Bに変更をした場合の、当該契約に係る保険料で被相続人Bの死亡の時までに払い込まれたものの全額とは、 医療法人Aが支払った保険料及び被相続人Bが支払った保険料の合計か、 それとも、契約者変更以降の被相続人Bが支払った保険料のみの合計か。 生命保険会社のお手続き完了のお知らせには、既払込保険料は7,171,200円とあり、医療法人Aと被相続人Bが支払った保険料の合計額と思われる金額が記載してある。 契約者名は、被相続人Bの名前が、受取人口座は被相続人Bの妻Cの口座が書いてある。 当方の見解 契約者を医療法人Aから理事長(被相続人)Bに契約変更した この生命保険が、解約返戻金のある生命保険であれば、 それは、医療法人Aが支払ってきた月額保険料は前払いのある部分のある保険料ということであり、 それは実際に支払われた生命保険金23,208,000円の原資の一部となっているのであるから、医療法人Aが支払った保険料と理事長(被相続人)が支払った保険料の合計額が支払われた 生命保険料23,208,000円に対応する保険料となり、これが、 当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額になると思われる。 しかし、この事案の生命保険は、掛け捨て保険であり、 医療法人Aが支払った保険料と実際に支払われた生命保険金23,208,000円とは、なんの関係もなく、 被相続人が死亡していた時に、理事長(被相続人)Bが契約者である保険が有効であったので、生命保険金23,208,000円が被相続人の妻に支払われたものであることからすると、契約者変更後、 理事長(被相続人)が支払った保険料の合計358,560円のみが、 生命保険金23,208,000の支払を受けるために、当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額となり、 生命保険金23,208,000円全額が、みなし相続財産としての生命保険金になると考えます。 また、仮に、この解約返戻金のない掛け捨ての生命保険において、 当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに 払い込まれたものの全額を、医療法人Aが支払った保険料と 理事長(被相続人)が支払った保険料の合計額(7,171,200円)とした場合、 みなし相続財産である生命保険金は23,208,000円×358,560円÷7,171,200円=1,160,400円 となり、残りの22,047,600円は、医療法人Aからの一時所得 (被相続人の妻は、2024年10月以降、役員報酬をもらっていない理事 であったため、定期同額ではない役員給与か)とも思えるが、 保険事故が起こった時点で、保険契約者が医療法人Aではないにも かかわらず、医療法人Aからの一時所得や役員給与とするのは、おかしいと思われる。 よって、やはり、契約者変更後、理事長(被相続人)が支払った保険料の合計358,560円のみが、生命保険金23,208,000の支払を受けるために、当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額となり、 生命保険金23,208,000円×358,560円÷358,560円=23,208,000円全額が、 みなし相続財産としての生命保険金になると考えます。 【参考条文・通達・URL等】相続税法第3条第1項第1号 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250516_1.jpg
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相談者は独身で、貸主が第三者の賃貸マンションに居住しています。 ・伯母(母の姉)は子供がなく、夫は既に死亡し一人暮らしです。 ・遺贈により伯母の家を取得することになります。  相談者とその弟に1/2ずつ遺贈するため、その家は相談者の弟と1/2の共有になる予定です。 ・伯母の相続が発生して遺贈により家を所有した後、母に相続が発生したとします。 ・母は、配偶者が既に死亡し一人暮らしです。 【質  問】母の相続が発生して自宅を相続した場合、相談者は家なき子の特例を適用できますか。相続開始前の3年間に伯母の家に居住したことがなければ、 その家を所有していても特例を適用できると認識していますが合っていますか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/521-ienakikotokurei-hidoukyo-taisaku-youken-point/
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:母・相続人:長男のみ(精神障害者手帳において障害等級2級)・長男は相続内容を理解し、意思疎通は可能な状態【質  問】今回のケースでは相続人が1名のため遺産分割協議が不要であり、仮に申告書提出前に相続人の精神状態が悪化して意思疎通が困難になった場合でも、成年後見人等の選任なしに相続税申告の手続きを進めることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aは、以前より戸建て住宅を貸し付けていましたが、 不動産所得の申告を行っておりませんでした。・被相続人Aは、相続開始より3年以上前より貸付を行っています。・相続人Bは、当該土地建物を相続した後も引き続き貸付の用に供しております。【質  問】この状況で相続税申告を行う場合、・当該貸付に係る住宅の敷地部分について貸家建付地評価を行い、 さらに貸付事業用宅地等として小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。(所得税の確定申告をしていない事実は、貸家建付地評価、 小規模宅地等の特例の適用に影響を及ぼすのでしょうか。)・被相続人Aの相続税申告にあわせ、過年度分の所得税の期限後申告を予定しておりますが、 相続税の申告後に所得税の期限後申告を行った場合であっても貸家建付地評価、 小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③四
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続の申告は完了しております。(申告期限も過ぎています。) 今回土地に建物を建てる際に測量をしたところ縄のび(200㎡程度)が発覚しました。 【質  問】この場合は、測量後の面積にて修正申告をするという認識ですが そのような取扱でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/tochi-nawanobi#2
2025年5月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】服屋を経営していた。【質  問】この度母が死亡。相続申告をして税金も納めました。父は10年程前に死亡していますがその時相続申告したかは分かりません。後片付けをしていたら父名義の通帳が出て来て銀行で手続きしたら残高が振り込まれました。この財産はどうすれば良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法第887条
2025年5月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主(日本の居住者)が、オーストラリア法人(Canva Pty Ltd)へ デザインテンプレートを提供し、そのRoyalty収入を得ています。 ・Royalty収入については、源泉徴収されています。 ・Royalty収入は米ドルで受け取っており、いったん外貨のまま 外貨口座(WISE)へ入金し、その後、不定期的に日本の銀行口座へ 円転して資金移動しています。 ・上記の場合の個人事業主(日本の居住者)の対応について。 (為替差損益の認識のタイミングと、外国税額控除の適用という方針になるかどうか) 【質  問】 ①当該オーストラリア法人(Canva Pty Ltd)より、 源泉徴収(Tax withheld)されている税額については、 当該個人事業主の所得税の確定申告において、 「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」を添付することで 外国税額控除を適用させていく方針になるという解釈で差し支えありませんでしょうか? ②為替差損益の認識タイミングとしては、まずRoyalty収入が 権利確定して外貨口座へ入金するタイミングで行い、その後、 外貨口座から円転するタイミングでさらに行うという解釈で 差し支えありませんでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ◆ウェブサイト(canvaクリエイター) https://www.canva.com/ja_jp/creators/ ◆ウェブサイト(外貨口座:WISE) https://wise.com/jp 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250225_2.png
2025年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人Aは法人Bに対し総額約2億円の貸付金を保有している。 貸付時期は10年以上前であるが、法人Bは事業に失敗し 貸付金の返済は行われていない。 会社は数年前にB社に対して上記貸付金のうち1億円分の 金銭消費貸借契約につき貸金返還請求訴訟を提起し その後債権の一部につき差押命令が出た。 それに従い前期において銀行口座の差押えを実施したが、 差押えができた金額は数千円である。 なお、当該貸付金については数年前の返済が滞った段階で 会計上全額貸倒引当金を計上しており、当該引当金は税務上加算している。 【質  問】当該貸付金を事実上の貸倒として処理しようと思っておりますが、 その時期につき質問させていただきます。 前期に差押えをした段階では、債権の全額が回収できないことが 明らかになったとはいえないと判断したため貸倒損失処理は行っておりません。 進行期において貸付金の総額につき債権放棄を行い、 回収できなくなったことを明確した時点で事実上の 貸倒として処理を行おうと思っております。 この貸付金につき、全額回収ができなくなったことが 明らかになったのは前期の差押えの時点であるとして、 当期における損金算入が否認される可能性はありますでしょうか。 なお、法人Aは多額の欠損金を有しており、進行期も税額は発生しない見込です。 ご教授のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2025年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・評価対象地は倍率地域の雑種地(非線引き)で宅地比準方式により評価する ・地積規模の大きな宅地の評価適用できる土地 ・正面路線はB道路 【質  問】前提条件において、評価対象地はセットバックによる評価減をすることができるでしょうか。 A道路に面しているため不可でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達24-6 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250512_1.jpg
2025年5月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】石川県に本店を置く、3月決算の建設業を営む法人である。能登半島地震の災害復旧業務について、石川県内の複数の建設業者とともに、当該法人も県等から委託を受けている。委託業務に関しては、実際の作業の有無にかかわらず、一律で約650万円の委託費が支払われる仕組みである。解体作業については1軒ごとの単価が設定されており、作業が完了する都度、請求・入金が行われる。当該法人は、令和7年3月期中に一律の委託金(約650万円)を受領しているが、作業には着手しておらず、実際の請求は令和7年4月以降に発生する見込みである。【質  問】以下ご教授いただけますでしょうか。①一律で支払われた委託金について、令和7年3月期に収益として計上すべきでしょうか。②上記の委託金は、消費税の課税対象となりますか。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年5月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲社(お客様)の従業員A氏が取引先乙社に出向契約により出向しております。甲社と乙社には資本関係も親族関係もありません。乙社は公共の仕事(漁港の整備等)を請け負っており、その事業監督の補助として甲社の社員であるA氏が現場に勤務しております。仕事の都合上現場に入るのは乙社の従業員である必要があるため乙社は出向の形を要求してたのではないかとのことでした。甲社におけるA氏の給与・賞与の額面600万契約に関しては下記の通りです。・4月~3月の1年契約・給与・賞与・社会保険(労災保険除く)・通勤費の支払は甲社にて行う・A氏の労災保険は甲の給与基準に基づき乙社の負担において乙社が付保する・給与等に関する覚書にて 給与額900万(不課税)…技術職員の派遣(事前に甲社での支給額のヒアリングあり) 諸経費550万(課税)…直接経費(事務用品、通勤手当、 駐車場等)50万、間接経費(給与+直接経費)×約50%=500万 支払時期…7月に500万、翌年5月に950万の年2回払い【質  問】①本来は業務請負契約による乙社から甲社への仕事の発注になるのが自然で、無理やり出向の形態をとっているように思います。出向料等の払い方も年に2回であること、額面600万のA氏の給与に対して900万の出向料と経費550万の支払いまでついてます。このような場合でも甲社においては契約書に沿って出向負担金(不課税)として受け入れることができるのでしょうか。②そのように扱うことができるとなった場合、甲社での所得拡大税制の従業員の給与の取り扱い上においてこの出向負担金900万は「他の者から支払を受ける金額」として全額控除することになるのでしょうか。③出向契約総額1,450万と給与600万の差額は乙社において寄付金扱いとなる可能性などありませんでしょうか。④その他甲社における注意点などありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-45
2025年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・アパレル業の会社において、商品である服を役員にも販売します。・販売金額は、給与課税を避けるため通常他に販売する価額の70%としています(所得税法基本通達36-23)【質  問】上記前提の場合において、仮に通常他に販売する価額が100とすると、役員への販売金額は70になりますが、このとき、法人の税務仕訳としては次の通りとなり、課税所得は100になる(役員報酬30は定期同額でも事前確定でもなく、損金不算入)という理解でよろしいでしょうか?(売掛)100(売上)100(現金)70 (売掛)70(役員報酬※)30(売掛)30 ※損金不算入それとも、上記の場合は、法人と役員の間における時価を70とし、売上も70と考えていいのでしょうか。法人と従業員であれば、売上100-所得税課税されない給与30=70で結果として課税所得は変わらないと思うのですが、対役員の場合は100を課税所得と考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条の2第4項
2025年5月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】樹脂加工業の法人です。 工場が本社工場とは別に (1)船橋市(土地建物は賃借) (2)鹿島市(土地建物は所有。所有期間10年超) にある会社です。 鹿島の工場は休業状態です。 【質  問】タイミングよく、 (1)船橋の工場の大家から買ってくれないか (2)鹿島市の土地建物を売ってくれないか と両方の案件打診がありました。 固定資産の買い替えの特例の適用(圧縮記帳)の適用が可能かをご指南お願い致します。 【参考条文・通達・URL等】措法65の7、措令39の7、措規22の7、地域再生法、令5改正法附則46 国税庁HP:No.5651特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
2025年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】100%の親子関係の株式会社があります。子会社においては、ずっと課税所得が出ている状況ですが、この度子会社を解散することとしました。【質  問】子会社は最後事業年度においても課税所得が出ます。そうすると、事業税の損金算入の規定(法法62条の5第5項)により、最後事業年度において未払事業税が損金算入することは理解しております。①別表4で減算調整するのはわかるのですが、別表5-1にも同額△で入れるものなのでしょうか。②そして、清算結了後に親法人で事業税を支払ったときに別表5-1で引き継いだ事業税△を認容・加算を入れる処理になりますでしょうか。調べた中で、事業税の別表5-1についての記述があるものを見つけることができなかったため、ご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】法法62条の5第5項
2025年5月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は資本金3億円の非上場企業・A社使用人の退職年齢は60歳で、退職時に就業規則・退職金規程で定められた退職金を受給している・A社では執行役員制度を採用していて、社外から取締役就任予定者が執行役員となるケースと 社内から旧使用人が定年退職後に引き続いて執行役員になるケースの2パターン・A社は執行役員就任時に就任承諾書を貰っている・執行役員は取締役会に出席せず、取締役が執行役員を兼ねることもない・執行役員の任期は2年で、今までの実績として1回更新(4年)後に取締役就任予定者は取締役となり、 社内から定年退職後に引き続いて執行役員となった旧使用人は取締役にならずまた使用人に復活もしていない・社内から定年退職後に引き続いて執行役員となった旧使用人については、 定年退職前の待遇と執行役員に就任した後の待遇がほぼ変わらない・執行役員は労災に加入し、夏・冬・決算時に賞与が支給されている・執行役員は役員退職金の計算方法で退職金が支給される(使用人であった期間は計算に含めない)・すでに上記体制で10年近く運用している【質  問】①A社としては執行役員とは雇用契約ではなく委任契約という理解でいますが、その主張は厳しいでしょうか。②社内から定年退職後に引き続いて執行役員となった旧使用人が、60歳使用人退職時に受け取る「退職金」は所得税法上も退職金という理解で宜しいでしょうか。労災に引き続き加入や待遇がほぼ変わらないなどかなり微妙なライン上ですが、使用人の退職金制度としては完結しており雇用契約自体が継続しているわけではないので所得税法上も退職金に該当すると考えます。③執行役員に支給した夏・冬・決算の賞与及び執行役員の期間を対象とした退職金は「交際費」に該当するでしょうか。④執行役員就任時に月々の報酬とは別に「夏・冬・決算時に報酬の○〇%を支払う」「執行役員終了時に報酬の××%を支払う」とA社および執行役員就任予定者で契約を取り交わせば法人税法上は損金計上が可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達30-2の2
2025年5月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】設備価格 43,230,000円(税込み) 法定耐用年数 4年 上記の設備についてリース契約を結びました。 1、リース期間 3年 2、月額リース料 1,025,420円 3、リース料総額 36,915,120円 4、リース期間満了後の処理 次の①②のいずれかを選択する ①8,500,000円(消費税別)で買い取る ②上記の価格により算出した、貸主の指定条件にて再リース どちらも選択しない場合は、貸主は契約を解除し、借主は8,500,000円(消費税別)を支払う 【質  問】上記のリース取引は、資産計上(初年度に消費税全額控除)でしょうか 賃貸借処理でしょうか? 資産計上の場合、資産計上額は税込みでいくらでしょうか? なお、会計監査人は資産計上との判断と聞いておりますが、金額については確認できておりません。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm
2025年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A法人は、仮決算により法人税の中間申告を行おうと考えています。一方、消費税については実際に税額計算を行って算出した未払消費税および控除対象外消費税を決算上計上してはいますが、その中間申告においては前期実績による方が有利であるため、仮決算ではなく前期実績による中間申告を行おうと考えています。【質  問】①法人税は仮決算による中間申告であっても、消費税は前期実績による予定申告によることは可能でしょうか?②消費税について前期実績による予定申告が可能である場合、実際に税額計算を行って算出した当期に生じた控除対象外消費税については、法人税における中間仮決算による税額計算において「概算見込値」として損金算入してしまっても差し支えないという理解でよいでしょうか。(消費税の中間納付税額は、実際の予定申告納付額とは異なるため疑問です)③法人税の仮決算による中間申告において、前期以前に生じた繰延消費税の償却(別表十六-十)については当期の月数を6として計算した金額で、当期に生じた控除対象外消費税についても当期の月数を6として、損金経理しても差し支えないという理解でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・平成8年ごろに営業権を2100万円で取得(決算書にて確認済だが当時の資料等は一切なし)・当時は任意償却だったため数年は償却していた・その後赤字が続いたため現在も1000万円残高が残った状態となってる【質  問】平成16年の改正で任意償却が廃止され5年均等償却となっておりますが、この営業権を今期より5年均等償却で損金に算入することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法令48法令59①改正法令附則8
2025年5月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】[soudan 04756] 【法人】不動産小口化商品・信託受益権の経理処理と同様法人 消費税は税抜経理の課税事業者。適格請求書発行事業者。1.いわゆる不動産小口化商品 の信託受益権 を購入しました。支払いはR5.7月。信託受益権の内訳は土地相当額20,000建物相当額10,000消費税地方消費税相当額1,000修繕積立金相当額208必要運転資金留保金相当額100  合計31,308とあります。2.R6.1月~決算月5月までの確定申告用ご参考資料 が、持分相当分についてB/S P/L ・・・消費税税込・建物減価償却未済科目別課税対象集計表、適格請求書発行事業者取引状況一覧表が届いている。科目別課税対象額集計表を見ると、売上は課税売上のみ。3.半年に1回2月と6月に配当があるようで、2月に一度入金があった。【質  問】1.信託受益権は、投資その他の資産でよいかと考えたのですが、勘定科目を教えてください。2.信託受益権取得時、建物部分の消費税は、仕入税額控除可能ですか?3.決算期末、どのような会計処理を行うべきでしょうか。一般的な話で構いません。よろしくお願いいたします。
2025年5月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・A土地及びB土地の上に共有建物があり、第三者に賃貸している ・A土地の所有者とB土地の所有者は異なり、この土地上の建物は土地所有者の共有名義となっている ・A土地及びB土地の地積はそれぞれ1,000㎡を超えている ・地積規模の大きな宅地の評価の適用要件はすべて満たしている 【質  問】共同ビルの敷地のため、A土地とB土地の全体を1画地の宅地として評価します。 したがって1画地の宅地として評価する際に「地積規模の大きな宅地の評価」を適用することは可能と考えていますが、この見解は正しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/13.htm
2025年5月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇事業年度令和6年7/1~令和7年6/30(1期目)〇免税事業者【質  問】適格請求書発行事業者の登録申請書の提出についてご教示ください。2期目の経過を見て課税事業者となるかを検討したいと考えております。この場合は”免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する事業年度に登録を受ける場合”の扱いにより、2期目の期中に適格請求書発行事業者の登録申請書の提出をもって、登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)から課税事業者を選択できるという認識に相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年5月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】●2016年に新築マンションをご主人単独名義で購入。家族で居住。●2019年にご主人が中国へ転勤し住民票移転。ご家族は引き続き当該マンションに居住。●2022年に奥様含め家族全員が中国へ引っ越しをし、住民票移転。●2025年中に売却予定。このマンションの他に居住用財産を所有していません。2022年~2025年の間、このマンションは完全に空き家となっています。【質  問】家族全員が住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却できれば特例の適用を受けることができると考えていいものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措通31の3-2措通31の3-6
2025年5月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・防災設備工事業 ・7月決算法人 ・当期の令和6年9月に代表取締役Aが取締役会長へ分掌変更 ・Aに役員退職金を支給する予定 ・定期同額給与は分掌変更後165万円→30万円に減少 ・ただし、令和7年7月に役員賞与1,000万円を支給する旨の事前確定届出給与に関する届出書を提出している。 ・Aは法人の100%株主 ・分掌変更後も部品の仕入れ業務などを行っている。 ・役員退職金規定は作成されていない。 【質  問】分掌変更による役員退職金の支給について、下記4点、念のため確認したい事項がございます。 ①法人税法基本通達9-2-32によると、 Aが分掌変更後も実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合、退職給与として取り扱ってもらえませんが、Aは現時点で法人の100%株主です。 100%株主が会長として出社していると、 通達に素直に従えば、経営上主要な地位を占めていると認められるリスクがあります。 東京地裁平成20年6月27日判決(参考URL参照)のように、 35%の筆頭株主でも退職給与と認められた例はありますが、 この事例では従業員としての業務は一切行っていませんでした。 Aは仕入れ業務などの従業員としての業務を行っていますが、 あくまで従業員としての業務に徹し、法人の意思決定に直接関与していなければ、退職給与として認められると考えても問題ないでしょうか? ②定期同額給与が分掌変更後165万円→30万円に減少しているとはいえ、事前確定届出給与に関する届出書のとおり役員賞与を1,000万円支給してしまうと、給与が激減(おおむね50%以上の減少)したとは言えなくなってしまいます。 退職金を支給するのであれば、役員賞与は支給しないように助言していますが、事前確定届出を提出していたことにより、「50%超の支給をする意思があった」などと指摘されるようなリスクは特にないでしょうか? ③今回役員退職金規定は作成されていませんが、 株主総会等の決議を持って退職金を支給すれば、 規定がないことをもって退職金として認められない、 (あるいは退職金が過大であると指摘される)ようなリスクはないと認識しています。 この認識で間違いないでしょうか? ④当期中(令和7年7月まで)に退職金を支給する予定ですが、仮に支給が翌期になってしまったとしても、退職金として認められるか否かには影響しないと考えています。 分掌変更した令和6年9月から時間が経過しすぎているなどの理由により、退職給与として認められないような事例はあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達9-2-32 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm ・大株主への役員退職金|税務通信 READER'S CLUB https://www.zeiken.co.jp/news/18823374.php
2025年5月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】中小企業者に該当するA社(5月決算法人)は、期首に100%子会社であるB社を(全部)事業譲渡により受け入れました。その際に、従業員も全員受け入れております。【質  問】賃上げ促進税制において、適用年度に合併が行なわれた場合、合併法人の調整対象年度(前事業年度)の給与等支給額に、被合併法人の月別給与等支給額を加算して計算することになりますが、事業譲渡が行われた際にも同様に考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措令27条12の5第19項
2025年5月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・資産運用会社・売上 ・100%子会社からの配当金 ・認知症高齢者グループホームからの家賃収入(長期契約) ※その他の課税売上なり・インボイス取得により課税事業者(基準売上高0円)・自己所有の土地に建物を建てて、ホームへ貸付【質  問】認知症高齢者グループへの賃貸を目的に施設を建て、ホームへ賃貸を始めました。この場合に、①賃貸収入が課税売上に該当する場合が考えられるか②仕入れ税額控除により還付検討が可能かどうかをお伺いしたいです。〇契約内容について賃貸借契約書の「使用目的」に、本物件を、認知症高齢者グループホーム、これに類似する居住用施設(ケアセンターを含む)として使用するものとする。その入居者が本物件を居住として使用することを当然に承諾する。と記載がある場合は、消費税「非課税」という認識でよいでしょうか?(月額賃料○○円(非課税)と明記があり、また、課税・非課税の割合や、金額の区分は明記されておりません。この場合は、非課税仕入れとするのが妥当でしょうか?また、課税売上なし、非課税対応の不動産購入となるため、還付申告は不可能という認識でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】① 消費税法 別表第一(非課税取引の範囲)一 住宅の貸付け(ただし、事業として一時に使用させるものを除く。)つまり、「住宅の貸付け」は非課税ですが、ホテル・旅館等のように一時的な利用を目的とする貸付けは課税です。② 消費税法施行令 第9条(非課税となる住宅の範囲)第9条 法別表第1第一号に掲げる住宅の貸付けは、人の居住の用に供する家屋の貸付けで、その貸付けに係る契約において、その家屋が人の居住の用に供される旨が明らかにされているもの(中略)をいう。
2025年5月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・土地A(地積858㎡)は市街化区域および市街化調整区域にまたがる土地である。 ・市の固定資産税評価では土地Aを4区画に分け評価している。4区画の区分け等は添付資料のとおり。 (市役所資産税課に確認したところ、都市計画税の課税の関係上、②は調整区域の宅地、  ③は市街化区域の雑種地と分けられているが、固定資産税評価額は現況に合わせた評価額としているとのことである。) ・市街化調整区域部分の土地は、建物の建築に人の属性等の制限があり、しんしゃく割合30%。 ・市街化調整区域の一部分は高圧線下の敷地である。地役権の設定はなし。  (家屋の構造、用途等に制限を受ける場合に該当すると考えられるが、電力会社等に問い合わせはしていない。) ・現在の利用状況であるが、市と児童公園用地として賃貸借契約を結んでいる。  賃貸借契約の内容は土地A全体(858㎡)を児童公園用地として賃借し、  この財産の使用権の譲渡、または転貸は禁止されている。  しかし実態は、道路側から見て児童公園用地裏手に第三者の民家が建っており、  道路から当該民家へ通ずる通路がある状態である  (このため、公園用地として実際に使用されている面積は、賃貸借契約書に記載されている面積より 当該民家敷地および通路分だけ少ない)。  当該民家が建った経緯は不明。  市も公園用地内に民家があることは認識しており問題意識はあるとのことだが、  民家については今後相談ということになっているとのことである。 【質  問】質問1 上記前提における土地Aの評価について、以下の2通りを考えたのですが、 どちらで評価すべきか、またそのほか考えられる評価方法はありますでしょうか? 1 土地A全体を児童公園用地として評価 (1) 固定資産税路線価×倍率×土地A全体地積(858㎡)×画地補正△公園用地としての賃借権割合 (2)(1)を市街化区域(①③)と市街化調整区域(②④)に面積按分 (3)(2)の市街化調整区域部分(②④)をしんしゃく割合30%で評価 2 土地Aを民家敷地部分と児童公園用地部分に分けて評価 (1)民家敷地部分(①②) 固定資産税評価額×評価倍率 ※この場合、当該家屋所有者と土地所有者の間に賃貸借関係はないので、借地権等の控除はなしとなるでしょうか? (2)児童公園敷地部分(③④) 固定資産税路線価×倍率×446㎡×画地補正(A③とA④部分のみで補正)×しんしゃく割合30%△公園用地としての賃借権割合 質問2 上記質問1の1、2いずれの場合についても、 市街化調整区域部分の高圧線下の土地に係る減価はどのように考えるのが良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】評基通82、86、87等 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250515_1.jpg
2025年5月19日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】・措法37条1項3号の買換え(課税の繰延割合は80%)・事業用(アパート)の土地建物を売却・譲渡する土地は所有期間10年を超えているが、譲渡する建物は10年を超えていない・買換資産は賃貸用マンションの建物・譲渡する土地は収入金額1億円、概算取得費500万円・譲渡する建物は収入金額5,000万円、未償却残高(取得費)7,000万円・買換資産の金額3,000万円(賃貸用マンション建物部分)・譲渡するために支払った費用は150万円(土地100万円、建物50万円)【質  問】【質問】・譲渡所得の金額の計算はいずれでしょうか。1 譲渡資産を特例の適用となる土地のみを対象として先に所得金額を計算し、後から建物の譲渡損、必要経費を考慮して計算 (1億-3,000万)+3,000万×20%=7,600万 (500万+100万)×7,600万/1億=456万 7,600万-456万=7,144万 7,144万-2,000万(建物部分の譲渡損)-50万(建物必要経費)=5,094万2 譲渡資産の事業用資産は土地建物両方であるため、譲渡資産の所得金額も土地建物合算で計算する (1億5,000万-3,000万)+3,000万×20%=1億2,600万 (500万+7,000万+100万+50万)×1億2,600万/1億5,000万=6,426万 1億2,600万-6,426万=6,174万【参考条文・通達・URL等】措法37条1項3号
2025年5月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・設立1期目の中小法人で、経営コンサルティング業を営む。 ・インボイス登録あり、初年度から課税事業者。 ・設立1期目で課税売上、非課税売上ともにゼロとなり、課税売上割合もゼロ。 【質  問】集客のため、外注によりホームページを作成しましたが(課税仕入)、 このホームページ作成料は個別対応方式において課税資産の譲渡等にのみ要するものに区分できるでしょうか。 本法人は経営に対する助言を生業とし、売上はすべて課税売上となります。 (関係ないかもしれませんが、初年度は受取利息もなく、非課税売上もゼロとなりました) ホームページには自社のサービス内容や問合せフォームなどが掲載されており、いわゆる一般的な企業ホームページです。 設立1期目は課税売上がゼロとなったため、個別対応方式を適用し 消費税の還付が受けられないかと検討しております。 本情報だけでは判断しづらい面が多分にあるかと存じますが、一般論としてでも結構ですのでご回答いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A 【カタログの印刷や企業イメージ広告の課税仕入れ】(問 4-1) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf 質疑応答事例 課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
2025年5月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】本社事務所を賃借する際に、保証金を支払っております。 保証金の一部は償却対象となり、契約解消時に返還されないことが 賃貸借契約書上に明記されております。 【質  問】①保証金の返還されない部分については、 建物を賃借するための権利金等として繰延資産に該当するという理解で間違いありませんでしょうか。 ②当該返金されない保証金において、課税仕入れによる仕入税額控除は、 いつ時点で計上すべきものでしょうか。保証金支払時(契約時)に 返還されない保証金全額に関して、仕入税額控除を適用することができるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
2025年5月19日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】国内法人Aは国内でキャンプ場施設を運営している法人となります。 キャンプ場施設オープンに際し、キャンプ設備、施設をホームストアにて材料を購入し、代表者自ら建設しました。 自己建設による取得した固定資産総額は税抜1000万円以上となりますが、 固定資産計上単位の金額はいずれも1000万円未満となります。 【質  問】①前提条件の通り取得固定資産総額が税抜1000万円以上であるが、 個々の固定資産計上単位でみたときの金額がそれぞれ税抜1000万円未満の場合は、当該自己建設固定資産の取得は事業者免税点制度および簡易課税制度選択が制限されます 自己建設高額特定資産の取得に該当しないという理解で問題ありませんでしょうか。 ②顧客が施設内でバーベキューを行う際に、食材の提供を有償で行っております。施設利用料と食材費を請求金額の内訳にて明確に区分したとしても、施設内で食すことが前提となる当該食材の提供については、軽減税率の対象外となり 標準税率である10%が課されるという理解で間違いありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年5月19日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】キャラクターグッズの販売を行っている法人です。 【質  問】ワーキングホリデーで来日されているA氏をアルバイトで採用し、 給与について非居住者に対する給与として源泉徴収をしていました。 その後令和7年3月に在留資格が留学ビザに変わり、 1年以上居住される予定でしたので、3月分の給与から居住者として源泉徴収しています。 令和7年5月に退職されることになりました。 質問① この場合には令和7年1月から2月分の給与については 「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を作成し、令和7年3月から5月の給与については「給与所得の源泉徴収票」を発行することになると思いますが、問題ありませんか。 質問② A氏の令和7年の確定申告についてはどのようになりますか。 非居住者として源泉徴収された所得と居住者として源泉徴収された所得は確定申告で合算されるのですか。それとも合算されずに非居住者としての所得は源泉徴収で完結するのですか。 ご教授よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年5月19日
公益法人
回答済み
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以下、よろしくお願いいたします。【税目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】 社会福祉法人【前  提】社会福祉法人の収益事業にかかる税務申告を委任されました。【質問】①収益事業の税務申告では、どのような書類を提出・添付する必要がありますか?法人税は、【別表一、四、五(一)、五(二)、十六】を作成しました。地方税は、【第六号様式、第二十号様式】を作成しました。社会福祉法人の収益事業課税の場合、法人税・消費税・法人住民税・事業税の申告が必要ですから、通常の法人税で使う別表は必要と考えています。その他、みなし寄付金の適用がある場合は、寄附金の別表も必要と考えています。②収益事業の詳細を記す書類の添付が必要とのことなのですが別表十五(収益事業明細書)のことでしょうか。③収益事業の所得の90%を公益事業に繰り入れる予定ですがこれについても書類の添付が必要とのことです。どのような書類なのでしょうか。また、繰り入れについては、会計と税務で期がズレるのでしょうか。④地方税で均等割の免除を受ける場合、繰入の証明書が必要とのことですがどのような書類でしょうか。そもそも、収益事業を行っていて法人税申告がある場合は、均等割も課税されるのが通常ですので今回は免除申請ができないのではと考えますがいかがでしょうか。⑤添付する決算書について関与先が利用する会計ソフトから出力可能なものを添付する予定ですが、何か注意する事(必須の書類等)はあるのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2025年5月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】イルカ類のふれあい施設を営む法人です。個人にイルカ飼育調教コンサルタント料の支払いがあります。〇月分請求書100,000円内訳は以下のとおりです。1.技術指導料50,000円(〇月分)2.リモート会議費用10,000円(〇月分)3.訪問指導料20,000円(〇月分)4.交通費20,000円(〇月分)【質  問】1.当該コンサルタント料は所令320①に該当し10.21%の源泉徴収が必要ですか2.上記の場合交通費は除きますか【参考条文・通達・URL等】所令320①
2025年5月17日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】卸売業を営む法人です。従業員所有の自家用車を一定の条件で借り上げて、その借上乗用車を業務で使用しています。この場合の借上料は、ガソリン代の実費((走行キロ数÷車両ごとの燃費)×会社近くの給油所の金額)と走行キロ数に1km当たり30円を乗じて計算した金額を合計した金額を支給します。(毎月金額が変動しています)従業員は適格請求書発行事業者の番号はありません。【質  問】車両借り上げ料は出張旅費等の特例が適用され、帳簿のみの記載で仕入税額控除をしてもいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①H15に、甲に相続発生、その際の被相続人甲は、全て甲の持分で、  一筆の土地と、その土地の上に貸家Aと貸家Bの2棟を所有して貸し付けていた。 ②甲の相続人乙は土地のうち持分1/2と貸家Aを取得し、相続人丙は土地のうち持分1/2と貸家Bを取得した。 ③建物の固定資産は乙と丙がそれぞれで支払通知書が届いていたので、  それぞれで負担していたが、土地の固定資産税は乙が代表して支払っており、丙はその持分相当の固定資産税の1/2を乙に支払っていた。 ④H24に、貸家Aと貸家Bは不動産会社が一括借り上げすることになったが、転貸先の賃借人は従来のまま変わらず。 ⑤H30に、貸家Aの一括借り上げした転貸先の賃借人に入退去があり変更があった。 ⑥甲の相続時から乙の相続時まで、貸家Bの転貸先の最終的な賃借人に変更はない。 ⑦R6に乙に相続が発生した。乙の相続人は丙と丁であり、協議により土地の1/2と貸家Bは丙が相続することが確定した。 【質  問】 ①土地の評価区分は、貸家Aの敷地と貸家Bの敷地で分けて評価することで良いでしょうか? ②貸家Aの敷地の乙持分は、貸家建付地の評価で良いでしょうか? ③貸家Bの敷地の乙持分は、自用地評価でしょうか?貸家建付地の評価でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tactnet.com/news/2021/No.870.html
2025年5月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・新しく顧問契約をした法人のお客様の案件です。・10年以上前に本来売上とするべきものを仮受金で処理しており、現在も仮受金が残ってしまっています。・10年以上前に計上された長期借入金が残っており、社長に聞いても誰に借りたかも分からない状態です。詳しく話を聞くと、社長も第三者から買い取った法人らしく、買い取った時から長期借入金が残っていたが、誰から借りたのかはその時から不明のようです。(そもそも、上記の仮受金のように本来売上とすべきものが借入金として処理されている可能性もありそうですが、もはや事実関係を調べることは不可能です)【質  問】・仮受金の処理について修正申告の期限は過ぎておりますが、今期において前期損益修正益などの科目で益金に算入する必要はありますでしょうか?また、その際前期損益修正益の課税区分については対象外売上として問題ございませんでしょうか?・長期借入金の処理について借入金であれば、10年以上前の借入金ですので、債務としては時効により消滅していると思われます。ですが、そもそも誰に借りたかも分からないような借入金を債務免除益として益金にすることにも疑問が残ります。このような場合でも債務を消滅させようとする場合には債務免除益として益金に参入する必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年5月16日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・日本のみに本店所在地のある法人A社が、カナダに在住している  個人デザイナーB(日本国内にPEなし。スタッフ雇用なし。)へ、デザイン業務を依頼する。 ・日本法人A社が日本国内で行う業務に関するデザインである(アシスタント程度の業務提供ではなく成果物を納品してもらう)。 ・契約において、著作権の譲渡を伴うかどうかについて商談中。 【質  問】上記のような場合、源泉所得税の取扱いについてご教示いただけましたら幸いです。 (別件でマレーシア法人への委託でご相談させていただいているのですが、カナダ個人への委託も検討されており。) 1)源泉徴収の有無  源泉徴収は、著作権譲渡するしないにかかわらず、両方のパターンにおいて、  原則として「20.42%」になると考えてよろしいでしょうか?  そのうえで、租税条約に関する届出を提出することにより「10%」に軽減されると考えてよろしいのでしょうか?  ※租税条約においては、著作権の使用料に関する定めのみのように見受けられ、   「著作権を譲渡する場合」と「著作権を譲渡しない場合」それぞれにおいて明確に読み取ることができませんでした。 2)租税条約の届出の頻度について 租税条約の届け出の検討可能性があるとして、頻度としては、 「1取引ごと(1契約ごと)」に届け出を行うと考えてよろしいでしょうか? また、数年にわたって契約が続くとした場合、何年かおきに届け出が必要となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】◆租税条約(カナダ) https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_Canada_JP.pdf
2025年5月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・添付資料の農地Bが評価対象地 ・農地は雑種地Cを介して道路(ハ)へ接道している ・自用宅地AからもBへ行き来している ・路線価は道路(イ)の方が道路(ハ)より高い ・農地Bは路線価地域内にある市街地周辺農地に該当 【質  問】雑種地Cが無かったとしたら、道路(イ)へ接道義務を満たす 最小の幅員の通路が設置されている土地として評価することになるかと思いますが、農地BへはCにより道路(ハ)へも出ることができます。 この場合、次のいずれの方法で評価すべきでしょうか。 あるいは有利なものを選択できるものでしょうか。 ①BとCは一団の農地として道路(ハ)に接道する土地として評価 ②BとCはそれぞれ異なる利用区分として評価 仮に②が正しい場合、接道する道路の選定基準 はどのようになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/03.htm【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250513_1.jpg
2025年5月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・国際税務(法人税・消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・日本法人であるA社が、マレーシアを本店所在地とする法人B社(日本国内にPEなし)へ、デザイン業務を依頼する。 ・日本法人A社が日本国内で行う業務に関するデザインであり、(アシスタント程度の業務提供ではなく)デザインそのものの納品を求める契約となっている。 【質  問】 上記のような場合、源泉所得税および消費税の関係はどのようになりますでしょうか? 1)源泉所得税 国内法においては、著作権の譲渡については「20.42%」の源泉徴収が必要とされています。 次に、マレーシアとの租税条約においては、著作権の譲渡については源泉徴収の対象にはならないように読めるのですが、そのような理解でよろしいでしょうか? その場合、当該デザイン業務報酬については、源泉徴収はされないと考えてよろしいでしょうか? 2)消費税 当該デザイン業務は、マレーシア法人B社で行われることとなるため、消費税の課税対象外と考えてよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第212条第1項 マレーシアとの租税条約 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html#b7
2025年5月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・添付の通り、評価宅地前に私道あり ・私道は評価宅地Aの他、B、C、Dと共有になっている ・登記上の地目は公衆用道路 ・固定資産税は非課税 ・私道には路線価が付されている ・一見、突き当り道路ではある ・私道の共有者以外の通行あり(添付資料のA~D以外の周辺宅居住者) 【質  問】袋小路の道路ではありますが、実態は、私道共有者以外の通行があります。私道の評価は、宅地の30%相当でするか、評価しないかどちらでしょうか?一見突き当り道路ではありますが、所有者以外の近隣住人の通行がある他、 手前には1m未満ではありますが、交差する歩道があります。 【参考条文・通達・URL等】評基通24 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250514_1.png
2025年5月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】毎期、税込経理・原則課税・一括比例配分方式で消費税を申告。1,000万円以上の居住用賃貸建物を取得。その取得価額に含める仲介手数料等がある。【質  問】・1,000万円以上の居住用賃貸建物取得に係る仲介手数料等の付随費用の消費税も仕入税額控除の対象外とするのでしょうか?・仲介手数料のような役務の提供に該当する付随費用の消費税は仕入税額控除対象としてよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第10項《居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限》
2025年5月16日
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