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質問・回答一覧
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】学校法人【質  問】新規入学者全員に対しIC内蔵の身分証明カードを作成し、販売する。当該カードには、クレジット機能等は付かずに、純粋に身分証明機能等の学校生活に必要な機能のみ付いている。このカード販売は、物品販売業として法人税法上の収益事業に該当するでしょうか。【参考条文・通達・URL等】通常では、学納金に含んで代金を回収している場合が多いと思われますが、今回は、1枚 1000円の代金を頂きます。(消費税は非課税と考えております。)
2026年5月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】・法人Aの代表者Bが第三者である個人Cの金銭消費貸借契約の連帯保証人となっていました。・金融機関の承諾を得て連帯保証人をBから法人Aに変更しました。【質  問】この連帯保証人の地位の変更の下記の課税関係を確認させてください。〇連帯保証人の地位の変更のみでは特段の経済的利益の享受を受けていないため、所得税、贈与税とも課税関係は発生しないと考えますがいかがでしょうか?〇仮にCが返済を出来ないこととなり、連帯保証人である法人Aに求償権が行使された場合はBが返済するべきであった債務の返済を免れたため、経済的利益をの享受があったとして贈与税あるいは所得税の課税対象となるでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月19日
国際税務・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】前提・海外在住の祖父が死亡 遺言書を残している・資産(国外不動産)は受託者に信託として与える(give)。 受託者はこれを保持又は売却する権限を有する・・受託者は文脈に応じて遺言執行者、信託時点における受託者を意味する・子Aが30%、子Bが30%(クライアント)、孫Cが15%(未成年 クライアント)、 孫D,孫Eが信託基金を保有する (my trustees shall hold the Trust Fund as follows:30% of A, 30% of B...)・未成年の孫については、被相続人より長生きをして21歳になったら (as to 15% of c if he survives me and attains 21)【質  問】今回、Cが21歳になる前に、上記不動産を売却しました。この場合、21歳になったらという開始条件を満たしていないのでc、d、eを除外したところで(つまりAとB)で、譲渡所得を按分するのでしょうか?それとも、c~eを含めた全員の所得とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法相続税法
2026年5月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 登壇・メディア出演・営業などを行う場合の経費の範囲 【質  問】 登壇・メディア出演・営業などを行う(人前に出る) 顧問先が、衣服、靴、バッグ、化粧品、理髪員・美容院、 美容整形などを経費として認めてほしいという要望が多くあり、 当社内の処理の統一と顧問先への説明のため、 どこまで認められるのか、 国税に明確な基準があれば教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 不明
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】こちらは前提が自己の取り扱うものである理解です。【質  問】①親会社の従業員に対して「課税しなくて差し支えない。」の範囲内において、子会社の商品を譲渡したり、子会社の施設やサービス提供を行った場合、子会社から親会社の従業員へ何らかの課税関係が生じるものなのでしょうか。自社の社員限定のように読めたこと、グループ経営をしている会社は結構やっている気がするのでご質問をさせていただく次第です。②①とは逆で「課税しなくて差し支えない。」の範囲外のときは時価相当額が雑所得になるものでしょうか。というより規定がないから答えようがないが回答になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-23と36-29
2026年5月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・VtuberとしてYoutubeで音楽配信を行い、広告収入を得ている。【質  問】(質問①) Youtubeの配信収入が国外の会社(所在:米国もしくはシンガポール)から支払われる場合、海外取引として「不課税取引」になるのでしょうか?それとも「免税取引」になるのでしょうか?(質問②) 上記の広告収入を獲得するために要した仕入税額控除について、個別対応方式で消費税を計算する際の課税区分は「共通仕入対応」で相違ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(タックスアンサー№6210「国外取引」)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm(質疑応答事例)資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの税額控除https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/12.htm
2026年5月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】グループのメインは韓国の化粧品会社です。その日本法人となります。株主は韓国の総代表個人1名。売上拡大に向け、現在日本から米国への輸出を準備しております。検討している輸出形態は、通常の輸出のように海外の販売先に対して輸出価格を確定させたうえで出荷するものではなく、「委託代行輸出」と呼ばれる形態を予定しております。具体的には、当社の在庫をまず米国の物流拠点へ入庫しておき、その後、現地で実際の販売(BtoB / BtoC)が発生した時点で売上が確定する仕組みです。なお、現地(輸入国側・米国)の取引先および通関士から、以下のような案内を受けております。 ▶ FOB価格の算定基準について ・現地法人が自社で製造した商品を輸出する場合: 製造原価を基準とする (製造原価 + 自社マージン + 国内輸送費 等) ・日本法人が他社から仕入れた商品を輸出する場合: 仕入価格を基準とする (仕入価格 + 一部の付帯費用) ▶ 輸出申告のタイミングについて ・初回通関時: FOB価格(仕入価格基準)で輸出申告を行う ・実際の販売が確定した時点: 販売価格を基準に輸出実績を再度申告し、 あわせて付加価値税(消費税)の申告を行う【質  問】上記の前提を踏まえ、日本の税務・会計上の取扱いについて以下の二点を教えてください。【質問1】FOB価格の算定基準について 当社は他社から仕入れた商品を米国へ委託代行輸出する形態を 予定しております。 この場合、輸出時のFOB価格を「仕入価格+一部付帯費用」を 基準として申告する方針で問題ないでしょうか。また、消費税法上の輸出免税の適用や、法人税法上の棚卸資産の評価との関係で、特に留意すべき点はございますでしょうか。【質問2】輸出確定申告および売上計上時期について 委託代行輸出では、米国物流拠点への入庫時点では 売上が確定せず、現地で実際の販売が発生した時点で 売上が確定する仕組みです。 この場合、 (1) 法人税法上の収益計上時期は、 物流拠点入庫時か、それとも現地販売確定時か。 (2) 消費税法上の輸出免税の適用時期は、 通関時か、それとも販売確定時か。 (3) 現地販売確定時に、当初FOB価格との差額について 何らかの追加申告や修正手続きが必要となるか。 以上の点について、日本側での適切な処理方法を ご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【収益計上時期に関するもの】 ・法人税法第22条の2(収益の額) ・法人税基本通達2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定) ・法人税基本通達2-1-3の2(委託販売に係る収益の帰属時期)【輸出免税に関するもの】 ・消費税法第7条第1項第1号(輸出免税等) ・消費税法施行令第17条(輸出取引等の範囲) ・消費税法施行規則第5条(輸出取引等の証明) ・消費税法基本通達7-2-1(輸出免税の適用範囲)【棚卸資産の評価に関するもの】 ・法人税法第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及び評価の方法) ・法人税法施行令第28条(棚卸資産の取得価額)
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもありがとうございます。登場人物父X、娘A、娘婿B・父の兄弟から父Xがマンション1室を相続済・その物件を娘Aが父Xより精算課税受贈予定・リフォームして娘夫婦ABが居住予定だが、 娘婿Bがリフォーム代を拠出予定(現金かローンか未定)・購入時契約書はない・可能であれば登記を1度で済ませたい・父には譲渡所得税等発生させたくない・仮に、マンション査定額1700万、相続税評価額1400万、 リフォーム代1500万とする。【質  問】1 贈与後かつリフォーム前に、AB=53:47で 登記をすると父XからBへ贈与とされるという理解でよいでしょうか。(Aは贈与、Bは代物弁済)2 最初にAB=95:5で贈与登記をしてリフォーム後再度登記をするとします。 その場合の持分計算は下記で正しいでしょうか。A負担すべき金額 1500*0.95=1425 1425/3200=45%よって、45/100代物弁済で異動。異動後登記割合1:13 2でリフォームローンを利用した場合のローン控除ですが、1500万が対象となるという考えでよろしいでしょうか。4 父から娘へは精算課税贈与とする予定です。今回の事例の場合、相続時に持ち戻す以外に何か注意点はありますか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー4557https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
2026年5月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】10年前に父親が他界(母親はそれ以前に亡くなっている。)法定相続人は子供3名、遺産分割協議を行っておらず預金も不動産も10年前に他界した父の名義のままになっている。法定相続人の子供3名は、全員父の葬儀に出席しており、相続の発生を知っている。【質  問】先日相続の相談に来られたお客様で「前提」のとおり、10年前に相続が発生しているにも関わらず、相続手続きを何もせずほったらかしにしているとの事。相続税についての相談をされたのですが、相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」であり、除斥期間は5年(悪質な場合は7年)だと私は認識しております。これから遺産分割協議を行い、相続登記や預金を相続人でわける手続きをされるそうですが、既に除斥期間を過ぎているので相続税は時効となると思うのですが、私の考えは合っているでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htmhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_2.pdf
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A社は法人である。A社は個人B氏にWEB講座の制作を依頼した。個人B氏にWEB講座の報酬費用として、100万円を支払った。A社とB氏の契約では、WEB講座の報酬費用とは別に、そのWEB講座の売上金額の40%をA社、60%をB氏で分けあうこととなっている。WEB講座の売上は、2,000万円である。WEB講座は、A社名義で販売している。WEB講座をA社名義で販売する理由は、A社のネームバリューが大きいためです。WEB講座の売上2,000万円についてのA社の経理処理は、売上2,000万円、販売促進費1,200万円とした。【質  問】B氏に支払った販売促進費1,200万円については、源泉徴収の対象となりますか?以下、私の見解です。WEB講座販売の成果報酬1,200万円は、所得税法204条第1項1~5号のいずれにも該当しない為、源泉徴収は不要と思います。【参考条文・通達・URL等】所得税法204条第1項1~5号
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は法人です。・単発バイトを雇用して、日雇賃金を終業後に現金で支払っています。・基本的には単発1回限りの労働ですが、あるバイトの方(A氏)は、 単発を繰り返して2か月を超えて労働しています・A氏は、だいたい月に数回勤務していますが、勤務の無い月もあります。・現在、A氏の給与は日額表の乙欄で源泉所得税を計算しています。・A氏は、今月は5日間連続で勤務したため、 まとめて5日分の給与を銀行振り込みで支払う予定です。・上記5日分の給与は、これまでと同様の日給を5倍にした額です。・A氏は来月以降は、これまでどおり月に数回程度の勤務 のため、勤務時間終了後に現金で給与を渡す予定です。【質  問】・A氏へ5日分の給与を一括して銀行振り込む場合、 日額乙欄で源泉所得税を計算して良いでしょうか。・日額乙欄で計算する場合、源泉所得税は5日分給与の合計額 に対応する税額になるのでしょうか。 それとも、1日分の給与に対応する源泉所得税を計算し、 それに5を乗じた額が源泉所得税の額になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2511 税額表の種類と使い方https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・現在会社員であるが、今年度は給与以外の所得があるため確定申告を行う予定である。・給与以外の所得の一つに、スマホの「ポイ活」アプリで得たポイント収入がある。・そのポイントは現金に換金可能で、既に一部を換金・利用している。・アプリ内では「ミッション」ごとに「報酬ポイント数」が設定されており、 ミッション達成時に報酬ポイントが付与される仕組みである。(例:ミッションAをクリア→50ポイント獲得)・ミッションの主な内容は、ゲームで一定レベルをクリアすることなどであり、 ミッションの難易度が上がるほど付与されるポイント数も増える。・高難易度ミッションをクリアするために、ゲーム内で課金を行うことがあり、その課金費用が発生している。・相談者の説明では課金しないとミッションをクリアできないため課金している。【質  問】①ポイントは付与時ではなく「ポイントを使用した日(現金等に換金を行った日)」を 属する年分の課税対象になると理解していますが、この認識で間違いないでしょうか?②本件のように、ミッション達成によって付与されるポイントは、 対価性が乏しい(臨時・偶発的)ため「一時所得」に該当すると考えています。認識に誤りはありませんか?③前提の「ゲーム内課金」は、ポイントを得るために支出した金額として、国税庁の定める 「収入を得るために支出した金額」として差し引けますか?④③について、もし差し引けるとした場合、使用したポイント数に応じて支出分の按分計算を 行う必要がありますか?以上、4点ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/poikatsu/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
2026年5月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①夫A、妻B、夫の母C、妻の母Dの家族構成である。②夫Aと妻Bは、夫婦で、賃貸マンションに5年以上居住している。③夫の母Cは居住用土地建物を所有し、1人暮らしである。④妻の母Dも居住用土地建物を所有し、1人暮らしである。⑤妻の母Dの相続が発生し、妻Bは、母Dの土地建物を相続時、相続税申告時、家なき子特例を利用した。その後、その土地建物には居住していない。⑥その後、夫の母Cの相続が発生した。【質  問】前提のような場合、夫の母Cの相続発生によって、夫Aは母の土地建物を相続する予定です。その際に、家なき子特例を利用する予定である。過去に妻も家なき子特例を利用して相続税申告したものの、相続した土地建物には居住しておらず、夫の相続税申告時も家なき子特例を利用できると考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人A社は、年末調整の際、従業員等から以下の書類(以下「各種申告書等」という。)の提出を受けている。・扶養控除等申告書・保険料控除申告書・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書A社は、上記の各種申告書等及び併せて提出を受ける生命保険料控除証明書等について、電子による保存ができないか検討している。【質  問】① 紙で受領した書類のスキャナ保存について従業員等から各種申告書等を紙で受け取った場合、これらの書類及び併せて受領した生命保険料控除証明書等を、A社においてスキャンして電子データとして保存することは認められるか。② 電子データで受領した書類の電子保存について従業員等から各種申告書等及び生命保険料控除証明書等を電子データで受け取った場合、それらを電子データのまま保存することは認められるか。③ 事前承認の要否について上記①及び②のいずれの場合についても、所轄税務署長に対して「承認申請書」を提出し、事前に承認を得る必要があるか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第194条~第196条(給与所得者の各種申告書)所得税法第198条第2項(給与所得者の扶養控除等申告書等の電磁的方法による提供)
2026年5月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】資産管理会社【質  問】買い換え特例の圧縮記帳で、使い切れない圧縮額について当期で損失を先取りして翌期へ繰り越すために圧縮特別勘定として負債に計上しました。(借方)圧縮損/(貸方)圧縮特別勘定取引相場のない株式の評価上、純資産価額方式において圧縮特別勘定を時価・簿価ともに負債には計上しないという認識で合っていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達186の趣旨に鑑みると、税法上の特例(課税の繰延べ)を受けるために一時的に設けた「税務上の準備金(引当金)」のような性質の勘定科目であり、将来、外部へ現金を支払う義務(確実な債務)ではないため、負債には計上すべきでないと考えられます。
2026年5月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、病院で死亡したが、入院期間はわずか2日間であった。被相続人は、90歳を超える高齢で、生命保険等の加入はなく、唯一、医療保険の加入が確認された。死亡に伴い保険請求可能な内容は入院給付金で、日額5,000円であり、本件の場合の請求額は2日分の10,000円であった。【質  問】相続人は、保険請求のため資料入手等の手間を考慮し、入院給付金は請求しない旨を主張しています。本件のように、請求する権利があるのもかかわらず、それをしない(放棄した)場合、相続財産から除外してもよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】資産管理会社【質  問】取引相場のない株式の評価において、所得税上の時価を算定する際に純資産価額方式の計算における土地評価について、相続税評価ではなく通常の取引価格(実際の取引相場)で評価する必要がありますが、その際、3年内取得不動産と同様に、貸家建付地評価などは適用して良いでしょうか。つまり通常の取引価格×(1-借地権割合×借家権割合)または貸家建付地等の減額を加味した相続税評価額÷0.8などの評価をして問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達186
2026年5月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】印刷出版や電子販促物の販売を行う法人です課税売上高は5億円以上あります【質  問】全国からのインターン生の受入を東京で行うにあたり、実際に営業現場に同行等してもらうことなどから、インターンと雇用契約を結ぶ予定です。当該インターン生には、①宿泊費、②交通費、③日当を支払う予定です。宿泊費については、宿泊場所に関わらず1万円を予定しています。宿泊費、交通費、日当のそれぞれについて、出張旅費特例等を用いた仕入税額控除は可能でしょうか?添付資料では、インターンについては、出張旅費特例の適用はできないとありますが、雇用契約を結んでいる場合は、出張旅費特例の適用が可能となるでしょうか?また、仕入税額控除を受けるためにどのような方法があるでしょうか?さらに、宿泊費が1万円を超過する場合で、1万円を超えた部分はインターン生の負担とする場合は、どうなるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】派遣社員等や内定者等へ支払った出張旅費等の仕入税額控除(国税庁HP)【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260515_1.jpgkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260515_2.jpg
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】特定の顧問先ではなく、一般的な質問です。【質  問】短期前払費用の特例の適用要件に、「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る」とあります。支払った日というのは、文言を厳密に解釈して「代金決済の日」と理解すべきなのか、その前後ある程度の日数の余裕を見てよいのか、あるいは期末日から、という解釈がありえるのか教えてください。年会費や通信サービスの利用料など、世の中には1年分を先払いする費用が多く存在しますが、対応期間の初日が支払日の数日先というものもあり、厳密に考えると判定が煩雑になり困っています。【参考条文・通達・URL等】法基通2-2-14、所得税基本通達37-30の2
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R7年1月11日に被相続人(父親)死亡・賃貸不動産は次女が相続・R7年1月6日に賃貸不動産の令和6年度固定資産税・第3期分は被相続人口座より振替済・被相続人の準確定申告はR4~R6年まで固定資産税を納付日(支払基準)で計上・R7年の準確定申告に、本来はR7年1月6日に口座振替された固定資産税を経費として 計上すべきだったが計上もれしていた。・R7年の準確定申告は、不動産収入がひと月分だったため税額は0円(納付・還付なし)・令和6年度第4期分は相続税の負債として計上(相続人3名で分割)【質  問】相続した賃貸用不動産に係る固定資産税の必要経費算入についてご教授ください。①被相続人の準確定申告について・税額に影響がないため、第3期分は計上モレのまま修正申告は不要でしょうか?②次女の確定申告(更正の請求)について・次女の令和7年の確定申告において、相続した不動産所得について固定資産税の計上モレがあったため、 更正の請求を行います。・固定資産税は賦課基準か支払基準を選択できるのか?・被相続人がR7年の準確定申告で計上モレしている第3期固定資産税は、次女のR7年の経費に計上できるのか?・相続後の負債、第4期固定資産税は、不動産を相続した次女の経費に計上できるのか?・上記が次女の経費にできると仮定して、固定資産税の計上時期を賦課基準にした場合、令和7年分の 固定資産税は第1期がR7年4月~となるが、令和7年に限って賦課基準の1~4期分と 相続後の負債 第4期分(支払基準)を合わせて計上して問題ないか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/33.htm
2026年5月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人全般【質  問】■ご質問①:税込経理における未払消費税の計上税込経理方式を採用している場合、未払消費税の計上有無は事業年度ごとの判断で差し支えないでしょうか。消費税経理通達「7」において、納付すべき消費税等の損金算入時期について、「申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する」旨の定めがあります。当該通達には継続適用の要件が明記されていないことから、未払計上の有無は年度ごとに判断可能と理解しておりますが、この解釈に誤りはないでしょうか。■ご質問②:社会保険料の未払計上法人が負担すべき社会保険料についても、未払計上の有無は事業年度ごとの判断で差し支えないでしょうか。法人税基本通達9-3-2では、「保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」と定められています。こちらも通達上に継続適用の要件が見当たらないことから、未払計上するか否かは年度ごとに判断可能と理解しておりますが、ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税経理通達「7」法人税基本通達9-3-2
2026年5月18日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)、相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・A土地家屋→土地家屋ともに母が所有及び居住している。・B土地家屋→土地家屋ともに長男が所有及び居住している。・母はA土地家屋に居住しているが、住民票はB土地家屋となっている(長男の住民票はB土地家屋)・A土地B土地は隣接しており庭が繋がっている。・母は今後施設へ入る予定であり、施設に入る前に住民票を実際に居住しているA土地家屋に変える予定である。・家屋はそれぞれ独立しており廊下等繋がっていない。【質  問】当該前提のように、家屋は独立しているが庭が繋がっているという現況は、当該A土地家屋を売却した際のマイホームを売った時の特例や空き家特例の適用を検討した際に影響はありますでしょうか?当該前提における、庭が繋がっているという現況は、今後母の相続、または土地家屋を贈与するとした場合に影響はありますでしょうか?先方は影響あるとのことであれば、繋がっている部分を塞ぐ工事を検討しております。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】以下の内容の事業が税務上の収益事業になるかどうか、ご教授いただきたく存じます。顧問先の認定NPO法人で、厚生労働省の「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」といった事業の補助金を原資とした事業を行いました。https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/syoukibo_nw.pdf当該補助金は厚生労働省が原資を出していますが、補助金の直接の交付元は県です。事業内容は、社会福祉法人や学校法人などの小規模法人に対して、当該NPO法人が参加費無料での講座や団体間の意見交換などを実施し、その企画準備運営に携わった方々へ、業務委託費や外注費を支払いました。収支としては、収入は厚生労働省(県)からの補助金400万円のみ。支出としては、業務委託費、外注費、会議費などで250万円。差額の150万円が利益として残りました。【質  問】当該事業について、請負業などに該当し、税務上の収益事業に該当する可能性はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】X社は業務改善助成金 300万円を受給しました。賃上げ税制の給与から控除する補填額ですが業務改善助成金(詳細は以下)がその補填額に該当するかどうかの質問です1. 業務改善助成金の内容 CAD購入費用429万円の4/5(上限は300万)が補助金です。 会社は助成金の支給要件として最低賃金の引き上げを行います(前提1)経済産業省の中小企業向け   賃上げ促進税制、ご利用ガイドブック5P  補填額は以下を指します。①には補助金の要綱において補助金等の交付の趣旨、目的が交付を受ける法人の給与等の負担額を軽減されることが明らかにされている場合とあります。 するとその交付要綱は第3条 交付の目的で最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的として交付するとあります(前提2)ガイドブック5P 令和6年9月20日更新版補填額に該当する国の補助金の例には、業務改善補助金の例示はなく*いずれも給与等の支給額に対応する交付額に限るとあります。(不可解なのは令和4年版にはその記載はないです)【質  問】(質問1) この交付要綱の文書が給与等の負担額を軽減させることが明らかかどうかが直接的な表現ではなく、判定に迷うのですが要件を満たし補填額に該当しますか(質問2)ガイドブック5P *いずれも給与等の支給額に対応する交付額に限るという部分ですが当該助成金は設備投資額の4/5(上限300万円)であり補助金が給与等の支給額に対応していません。私見ですが本件の業務改善助成金は「給与から控除する補填額に該当しない(控除不要)と思うのですがいかがでしょうか【参考条文・通達・URL等】経済産業省 中小企業賃上げ促進税制ご利用ガイドブック 令和6年9月20日版
2026年5月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人で不動産賃貸業を行っております。このたび、所有している賃貸不動産のうち建物だけを、その個人が設立した新設法人へ時価で譲渡することを検討しております。その建物はその個人が昭和54年に新築したのですが、その新築した時の書類を紛失しており何もありません。その建物の建築業者も行方不明です。【質  問】このたび同族会社に建物を譲渡するにあたって不動産所得の計算における減価償却費ベースの未償却残高を取得費としてよろしいのでしょうか?新築時の書類が全くない状態で譲渡所得の取得費としてよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
2026年5月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】借地権割合が60%の宅地Aについて、添付資料①の交換前の点線ラインで宅地を分筆及び借地権と底地を交換し、借地人が55%(宅地A1)、地主が45%(宅地A2)の所有権とする予定です。【質  問】交換特例の要件にある「交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価の差額が、これらの時価のうち高い方の金額の20%以下」についてですが、地主側から見て時価の計算方法は以下の方法で問題ないかご教示ください。① 添付資料①の「譲渡資産=A」の部分について財産評価基本通達に従って求めた価額を0.8で割り戻した金額② 添付資料①の「取得資産=B」の部分について財産評価基本通達に従って求めた価額を0.8で割り戻した金額※ 宅地Aを分筆予定ラインで分けた①(宅地A1部分)と②(宅地A2部分)は地形が異なるため、同じ宅地Aの中の借地権と底地の交換ですが、①と②の平米単価が異なっても良いのかという点が疑問です。【参考条文・通達・URL等】固定資産(土地や建物など)を交換した場合の特例チェックシート・所法58条https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/15.pdf【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260518_2.jpg
2026年5月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】広告代理店です。得意先商品の販売方法提案、イベントキャラクターや関連ツールの開発・販売提案などを行っています。常に新しい提案・販売方法を求められるため、自社従業員にAIを含めた各先進技術の講演やレクチャーを受けさせた。簡単に言うと未来の売上に結びつく大掛かりな社内研修みたいなもの(半年間・広範囲)だが、現時点で特定の売上は想定できていない。【質  問】①上記支出は繰延資産に該当するでしょうか。②特定の売上が想定できるなら「原価」として売上と対応させるべきだが、 上記は原価にはならないと考えますがいかがでしょうか。③法人税法第2条第24号(繰延資産)の法人が支出する費用のうち…の「費用」には 「原価」は該当しないという理解で宜しいでしょうか。④上記支出により自社従業員の知識が高まったとしても、 繰延資産における「自己が便益を受ける費用」には  該当しないと思いますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条24号法人税法施行令第14条
2026年5月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:不動産仲介業(M社)株主:代表取締役本人のみ従業員:代表取締役と配偶者従業員の2名のみ決算期:6月(7月から6月)・2025年7月1日に臨時株主総会で役員報酬90万/月を決議・2025年8月22日に定時株主総会で7月1日の役員報酬90万の決議を引き続き適用されることを確認決議・2025年11月13日に臨時株主総会で役員報酬を90万から0円に減額決議・上記決議に基づき、M社代表取締役本人に、役員報酬として2025年7月から2025年10月まで月々90万円、11月分より0円に減額した。・11月より減額した背景として、同業の不動産仲介会社よりM&Aの話し(M社が子会社となる)があり、当初11月頃にM&A完了し、その後M社代表取締役が親会社の取締役就任予定であり、M社で売上が立たなくなることを危惧したM社の代表取締役の判断で役員報酬が0円とした。・役員報酬の減額については、金融機関等第三者からの要請ではなく、M社は債務超過ではない。・ただし、その後M&Aの話しは完全になくなり、取締役就任の話しも同時になくなった。【質  問】当初は、2025年11月以降で、M社の売上が0円となることを想定して減額決議したが、その後M&A話がなくなった。そのような状況のもと、業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱いに準じて、2025年7月から10月分の役員報酬は損金算入されますでしょうか。また、損金算入される場合、客観的な事実が必要となるかと思いますが、その際に客観的事実を証明する資料として具体的な例としてどういったものが必要でしょうか。(例えば、M&A相手先でM社の買収を決議した取締役議事録と買収を断念した取締役議事録等)【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号法人税法施行令第69条第1項第1号法人税基本通達9-2-13
2026年5月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】関与先のX社はその取引先Yが、破産手続きを開始しました。法人税法は令96条1項 個別評価金銭債権で50%までの損金算入ができると思いますが、X社の意向で今期は引当金処理をしないで破産の終結の際に一括して貸倒損失としたいといいます。理由は監督官庁の認可の関係です【質  問】この貸倒引当金(個別評価金銭債権)の損金算入はその事実が生じた日の年度は処理をしないで、破産手続きの終結時に一括して貸倒処理しても法人税法上は問題ないですかつまり個別貸倒引当金は任意の処理が可能ですか【参考条文・通達・URL等】例96条1項
2026年5月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①中小企業者等の法人である。②R8年3月期に所得拡大促進税制の適用を検討している。③R7年3月末時点で役員2名が退任(当期でも退任)し、R8年4月1日以降は通常の従業員として引き続き従事している。【質  問】R8年3月期の法人税申告に当たり以下の認識で問題ないでしょうか?「雇用者給与等支給額」には、退任した役員の給与を含めてよく、「比較雇用者給与等支給額」には、退任した役員の給与は含めない。結果的に、雇用者給与等支給額がかなり増加し、税額控除額が大きくなると思いますが、問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2026年5月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業及び不動産賃貸業【質  問】グループ会社の事務所用へ賃貸していた不動産(土地含む)売却に伴い課税売上割合に変動が生じる事から所轄税務署へ課税売上割合に準ずる割合の適用申請を行い承認を得た後に、主に居住用の一括借り上げ不動産賃貸事業を新たに開始したため、課税期間中の不動産売却を除く課税売上割合が従来と大幅に異なる事となりました。この場合は、消費税法施行令47条3項に記載されている不適当とする特別の事情が生じたものとみなされ、準ずる割合の承認が取り消しとなるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第3項、消費税法施行令第47条第3項
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは居住者です。・Aは高校生であり、下記助成金以外の所得はありません。・テニスの分野でトップレベルの成績を残していて、将来世界的な活躍が期待されています。・Aは、公益財団法人Bから若手アスリートを支援することを目的とした助成金を受領しました。・Aが受領した助成金の額は高額です(数百万円)。・B財団の助成金要綱には、テニスに必要なすべての経費にのみ、この助成金を使うことができると記載されています。具体的には、テニス教室代・栄養士の謝金・用具代・旅費などと書かれています。助成金を充てられないものとして、他の助成金により賄われる経費・生活費などと記載されています。・助成金の使途は、後日B財団へ書面で報告する義務があります。【質  問】個人AがB財団から受け取った助成金について、所得税がどうなるか検討しています。Aが受領する助成金の所得区分は何になるでしょうか?Aがプロ選手であれば事業所得ですが、アマチュア選手であるため、一時所得に該当して所得税が課されるのではないかと考えました。ただ、今回の助成金の目的は、若手アスリートの支援ですので、奨学金や育成助成と同様の性質と考えて、所得税法9条1項15号に規定する「学資に充てるため給付される金品」にあたり非課税になる可能性があるかもしれないとも思いました。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条1項15号所得税法34条
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先は個人事業主で、パチンコ業界のタレントのような演者さんです。その方は所定の日に所定の時間パチンコをするという契約をパチンコ店と結びます。パチンコをしているところをネット配信したり、また、一緒にパチンコをする人を集客できる広告塔としての役割を担えるので、パチンコ店はその方に契約で定めた報酬を支払います。【質  問】この場合、その方がお店でパチンコをした収支は、そのまま収益と費用に計上するという認識でお間違えないでしょうか?儲かる日もあれば損をする日もあると思いますが、損をした日でも損失の金額はそのまま経費に計上してよろしいでしょうか?あくまで、パチンコ店と一定時間、一定の場所でパチンコをするという事業の一環としての収益と損失なので、両方とも事業所得の計算に含めるべきではないかとの認識でおります。また、契約金収入やパチンコの収支は反復継続して行っており、生活費の主要な源泉になっているためです。なお、帳簿をつけることはもちろんですが、金額を証明するレシートや通知書などが発行されない場合、帳簿のみの保存を金額の根拠として差し支えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・非営利型の一般財団法人で、収益事業と非収益事業を行っている ・収益事業の一環で、国からの補助金を受領して行う事業を実施した。 ・当該補助金の申請額や実績報告において、 経費の内訳としている役務費や委託料の中に、 収益事業で使用するシステムの制作費用(法人税法上は、 自社利用のソフトウェアに該当し、無形固定資産として処理すべき支出) が含まれている。 ※経費の積算内訳には、●●システムのモックアップ作成、 ●●システムの開発と明記されている ・当該システム制作費について、会計上は費用処理している。 【質  問】 ・補助金申請上、経費として申請していることを理由として、 法人税法上も支出した事業年度において 全額損金処理することができるか? 経費として申請している場合であっても、 法人税法上ソフトウェアに計上すべきものであれば、 法人税法上はソフトウェアとして処理する必要があるか? 以下、法人税法上はソフトウェアとして処理する必要がある 場合において・当該ソフトウェア取得のために交付を受けた補助金について、 申請や実績報告においては経費として申請されているものであるが、 その内容は法人税法上はソフトウェアという固定資産を 取得するためのものであるから、収益事業に係る益金に算入する必要はなく、また、 当該ソフトウェアの償却限度額の計算の基礎とする 取得価額は実際の取得価額とすることで問題ないか。 ・会計上、費用処理していたとしても、 税務上ソフトウェアとして処理している場合には、 中小企業投資促進税制による税額控除を行うことは可能か。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達(補助金等の収入)15-2-12
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】建設業を営んでいる個人事業主が急死。建設現場には、事業主の兄弟がいる。相続人で事業を行っている者はいない。【質  問】新築工事の途中で急死しております。・被相続人の準確定申告は、当該未完成の工事を仕掛工事として棚卸計算を行う。・その資産及び負債を相続人が相続して確定申告する。という認識で良いでしょうか?なお、相続人は現場等、事業に関係しておらず、仕掛中の現場は被相続人の兄弟が引き続き仕事を行う予定です。相続人は、当該仕掛工事完了後は事業を続ける予定はないです。また、被相続人の工事高は例年1,000万円を超えており、かつ、簡易課税により消費税を計算しておりました。相続人が仕掛工事の分のみ事業承継する予定です。相続人の対応として、適格請求書発行事業者の死亡届出書及び簡易課税制度選択届出書を今年末までに提出するという認識で良いでしょうか?ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_3.pdfkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_4.pdfkachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_5.pdf
2026年5月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)、法人税【対象顧客】個人【前  提】顧問先の個人事業主が2026年4月1日に法人成り(新設法人への組織変更)を予定しております。これに伴い、個人で加入している経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の権利義務を 法人へ承継する手続きを行う予定です。加入状況: 掛金累計800万円(限度額に到達済)。掛金納付期間は40ヶ月を超えています。承継方法: 個人事業の廃止に伴う、法人への権利義務の承継。経理処理: 個人側で支払った掛金は、支出時に全額必要経費に算入済みです。【質  問】法人成りに伴い、解約手当金を受け取ることなく権利のみを法人へ引き継ぐ場合、以下の認識で相違ないか ご教示いただけますでしょうか。所得税の取り扱い:権利を法人へ引き継いだ時点で、解約手当金相当額(800万円)を個人の事業所得の総収入金額(雑収入等)に算入する必要があるか。既になされた必要経費算入の対価としての権利譲渡であるため、承継時の解約手当金相当額を雑収入として計上すべきでしょうか。消費税の取り扱い:当該権利の移転は「金銭債権の譲渡」に該当し、課税売上割合の計算において、譲渡対価(800万円)の5%相当額を分母に算入する必要があるか。共済契約上の地位(解約手当金受領権)の譲渡は金銭債権の譲渡(非課税取引)に該当し、また、当該債権は「資産の譲渡等」に伴って発生したものではないため、対価の5%を分母に算入 とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm[soudan 18158] 【所得税・消費税】法人成りに伴う倒産防止共済の権利承継時の税務処理について
2026年5月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人【対象顧客】法人【前  提】・宗教法人・収益事業有り(不動産賃貸業)・消費税は簡易課税制度適用法人・住職と妻と子の3人が従事しそれぞれに給与支給・共通経費の按分割合は収益事業が40%(非収益60%)・収益事業の賃貸不動産の一部を妻に譲渡予定・譲渡不動産の所有期間は35年・不動産鑑定士による鑑定価額は土地1億円建物0円・譲渡代金は6,000万円・宗教法人での帳簿価額は土地0円建物1円【質  問】各税目の解釈が合っているかご教授ください。【質問1】法人税の取扱い1.時価取引となり時価と帳簿価額との差額99,999,999円が譲渡益となるが、相当期間にわたり保有していた土地に該当するため、収益事業に係る損益には含めないことができる。2.時価と譲渡代金との差額の39,999,999円は妻に対する給与となり、収益事業への按分割合40%になる分15,999,999円は、定期同額給与・事前確定届出給与に該当しないため損金不算入となる。【質問2】所得税の取扱い時価と譲渡代金との差額の39,999,999円は給与所得となる。(給与が支給されており雇用関係にあるため一時所得にはならない)【質問3】消費税の取扱い土地の譲渡代金1億円が非課税売上となる。建物は0円のため課税売上はなし。よって、簡易課税適用法人であることから、この取引に係る消費税額は発生しない。以上になります。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 15-2-10https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm
2026年5月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】土地:200㎡部屋数2部屋(1部屋空室)部屋の広さは同じ路線価100,000円/㎡持分100%評価額100,000円/㎡×200㎡×(1-借地権割合0.6×借家権割合0.3×賃貸割合1/2)=18,200,000【質  問】・質問①11・11の2表の付表1の記載が必要になると思います。C ④200㎡ ⑩18,200,0001持分に応じた宅地等200㎡ 18,200,0002左記の宅地等のうち選択特例宅地等100㎡※ 9,100,000(18,200,000/200㎡×100㎡)→全体を面積按分100㎡ 8,200,000(100,000円/㎡×0.6×0.3×100㎡)→貸家建付地部分のみを算出2について上記どちらが正しいのでしょうか。※限度面積200㎡>全体地積200㎡×1/2(賃貸割合)=100㎡ ∴100㎡・質問②前提で土地:500㎡とした場合以下2・3の地積の考えは以下の通りでよろしいでしょうか。2左記の宅地等のうち選択特例宅地等200㎡※※限度面積200㎡<500㎡×1/2(賃貸割合)∴200㎡3特例の対象とならない宅地等300㎡(500-200)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月18日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・役務提供を行うサービス業の法人顧問先Aです。・とある市町村の病院に関する事業で、顧問先A社が主体で請け負うことになりました。・ただ、同業者で資本関係は何らない法人B社(顧問先ではないです)から従業員数名がB社を形上は退職し、A社に転籍して、A社で雇用されて社会保険に加入します。これはA社とB社間で勝手に決定していることではなく、市町村確認、指示のもとで行っています。・元B社の従業員たちはA社に約1年ほど勤務後(市町村の事業が終了後に)、必ずB社に復帰します。A社を退職して、B社で再度雇用されます。・この元B社の従業員たちがA社で勤務中は、当然A社から彼らに給与が支給されます。・ただ、この雇用契約の異動は「出向」という形式ではなく「転籍」の形式になると思いますが、A社から転籍してきた元B社従業員に給与が支給されている期間、給与支給相当額がB社からA社に振込されています。・これは市長村の指示で一時的な「転籍」を余儀なくされてA社とB社も従っているとのことです。形式上は「転籍」ですが、実質は「転籍」というよりは「出向」や「派遣」と考えており、A社とB社間での協議でB社が給与を負担することに決定したとのことです。【質  問】【消費税に関する相談】・質疑応答事例「給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)」や通達「5-5-10」を確認していると、この給与負担金は出向であることが前提かと思います。給与負担金であれば、課税資産の譲渡等の対価には該当せず、給与負担金を受け取った側も支払った側も課税対象外になると思います。・本件の場合は、形式上はB社からA社に転籍しているにも関わらず、B社からA社に対して給与負担金として送金がなされています。質問①「転籍」なので、B社からA社への給与負担金相当額の送金は、給与負担金としては考えられないと思っています。とするならば、A社がB社から受領する金銭は、A社からB社に何らかの役務提供があるとするならば、A社は「課税売上」、B社が支払った金銭は外注費や業務委託など「課税仕入」に該当すると思っています。・元B社の従業員は形式上はA社に転籍しましたが、実態としてはB社で実質雇用が継続されているとみなし、その従業員数名分の給与はB社が負担すべきとしてA社に送金しているのが実態かと思われます。・形式上は「転籍」なので、給与負担金の概念は考えられないとなるのかと思っています。ただ実態は市長村との取り決めでやむなく「転籍」していることや将来B社に戻ることが予定されていることから、出向に近いものとして給与負担金として考える余地があるのかどうかに悩んでいます。【法人税に関する相談】上記を前提とした場合、質問①給与負担金として認定された場合であれば給与負担金を受け取った側と支払った側は益金と損金処理が可能かと思いますが、問題ないでしょうか?質問②転籍しているので、給与負担金の概念は存在しないとなった場合でかつ、A社からB社に何らの役務提供が存在しないにも関わらず、B社からA社への送金があるとなれば、寄附金と受贈益の処理となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・質疑応答事例「給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)」・消費税通達「5-5-10」
2026年5月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益財団法人A(以下「法人A」とします)は大学、研究機関、民間企業とコンソーシアムを2件組みました。コンソーシアムは国立研究開発法人(以下「甲」とします)から研究業務を受託しています。甲との契約は法人Aがコンソーシアムを代表して行いました。法人Aは他の構成員が負担した研究費の報告、請求を受けそれらを集計した額に法人A自身の負担した費用を合わせて甲に請求します。法人Aは甲への請求額全額を収入に計上し他の構成員に支払った額を委託費として費用に計上しています。基本この事業から利益は生じません。他の構成員からの請求書には、委託費の内訳(人件費、旅費、間接経費)とその合計が記載されていますが、消費税の記載はありません。2件のコンソーシアムは構成員が異なりコンソーシアム規約の形式も異なります。【質  問】質問1 添付書類①のコンソーシアム規約は、第2条に民法上の組合とすると規定しています。任意組合の場合、本来は他の構成員分は仮受金であり、法人A負担分のみを収入として処理するのが正しいと考えますが、法人Aのように総額で収入計上している場合、他の更正員分も課税売上に算入する必要がありますか?質問2 添付書類②のコンソーシアム協定書には、民法上の組合とする規定はありません。課税売上は請求額全額(収入計上額)でしょうか?それとも法人Aの分担金のみでしょうか?質問3 上記において請求額全額(収入計上額)が課税売上になる場合、各構成員に支払った額についてはインボイスが発行されていません、事後とはなりますが、過去の支払いについてこれから支払明細書を発行して全額仕入税額控除することは可能ですか?質問4 現在、発注者に対しインボイスは発行しておりません。今後、インボイスの交付を求められた場合、質問1の規約は組合であることが明記されているのでインボイスQ&A 問50による税務署への届出が必要という理解でよろしいでしょうか?質問5 質問2のコンソーシアム協定書のケースでインボイスを発行する場合、請求事務等を委託されたと考え媒介者交付特例や代理交付とすることができますか?以上、多岐にわたり申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_1.pdfhttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_2.pdf
2026年5月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】<前提>「[soudan 17183] 小規模宅地の特例」※にてE・Fが、一部相続により取得した土地・建物を譲渡した場合の課税関係について。※若干概要に修正がございます。------------------------------------<概要>・2025年12月被相続人A(女性)が死亡。・積極財産は①宅地(462㎡×路線価230千円=1億260万円)、居宅(固定資産税評価額237万円)、②預金620万円 のみである。・被相続人の夫(B)、実子2名(C・D)はすでに死亡しており、法定相続人は孫4名(Cの子:E・F、Dの子:G・H)。・相続財産である①自宅は、2階建ての二世帯住宅で、「1階」と「2階および1階の入り口部分」が区分所有されている。・「1階」と「2階および1階の入り口部分」は同一面積と仮定。 (462㎡÷2=231㎡)・①の自宅のうち、土地はAが1/1を所有。・①の自宅のうち、1階部分をA、2階部分をE・Fが1/2ずつ所有。・1階と2階は内部でつながっていない。・遺産分割協議により、①の自宅の1階部分・土地をE・Fが1/2ずつ相続する。・①の土地はBが昭和46年に取得、建物は平成8年に1階をA、2階をBが建設。------------------------------------<相続人Eの状況>・Eは2023年6月より米国に赴任をしており、年に数回日本に帰国。 (住民票もないいわゆる海外赴任)・米国赴任前より日本国内に自己所有の居宅を有していたが、海外赴任となり、貸家といしている。<相続人Fの状況>・Fは精神的な問題から無職。(障害者ではない)・①の自宅の2階部分に居住。・生活実態としては、①自宅の1階に居住する被相続人A(94歳)の世話をしながら、生活費は被相続人Aに依存して暮らしていた。【質  問】<質問>・当該①の自宅をE・Fが相続税申告期限後以降に譲渡した場合の課税関係についてご教示ください。・前提条件として、「譲渡対価は相続税評価額(土地1億260万円、居宅237万円、計1億497万円)」「取得費はわからないものとして概算取得費5%とする」「相続税の取得費加算は考慮外とする」としていただいて構いません。<所見―Eの譲渡所得・税額>・①の自宅建物は、昭和56年6月1日以後に建築されたものであり、被相続人の居住用財産の譲渡の特例は適用不可。・譲渡所得(譲渡対価1億497万円-概算取得費525万円※)×持ち分1/2=4,986万円・所得税  4,986万円×15.315%=763万円・住民税  譲渡した日の属する年の翌年1月1日に米国に赴任中であれば非課税。  同日に赴任が終了し、日本に帰国していれば、「4,986万円×5%=249万円」。※1億497万円×5%<所見―Fの譲渡所得・税額>・Fが居住し、所有してた①自宅の2階部分及びそれに対応する土地については、居住用財産の譲渡の特例が適用できる。・また、当該居住用財産については、長期譲渡所得の税率の特例の併用も可能である。・譲渡所得(Fの所得分・特例未考慮)  (譲渡対価1億497万円-概算取得費525万円※)×持ち分1/2=4,986万円・譲渡所得(居住用財産の譲渡の特例の適用部分)  4,986万円÷2(1階・2階の按分)-特例3,000万円=0万円・譲渡所得(特例不適用部分)4,986万円÷2(1階・2階の按分)=2,493万円・所得税  0万円×10.21%+2,493万円×15.315%=381万円・住民税  2,493万円×5%=124万円<所見―その他疑問が残っている点>・下記「東京国税局 資産税審理研修資料(令和7年)」の「共有土地の上に共有者がそれぞれ家屋を所有している場合の居住用財産の範囲」が上記解釈に影響を与えるかどうかの判断ができておりません。「東京国税局 資産税審理研修資料(令和7年)」1 共有土地の上に共有者がそれぞれ家屋を所有している場合の居住用財産の範囲【設問】甲と乙は、共有地(甲:1/2、乙:1/2)の上に家屋を建築し、利用している。また、それぞれの家屋の敷地面積の割合は、A家屋が50%、B家屋が50%である。今回、甲と乙はA家屋、B家屋及びその敷地を一括して譲渡したが、措法35条2項の3,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受けることができる共有地は、甲、乙それぞれのどの部分か。【答】甲及び乙は、合計して敷地全体のうちA家屋(居住用家屋)の敷地の用に供している割合(1/2)を超えない範囲で、それぞれ本件特例の適用を受けることができる。【理由】民法第249条《共有物の使用》は、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができると規定しており、また、民法第251条《共有物の管理》は共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定すると規定している。そうすると、土地の共有者である甲及び乙は、A家屋又はB家屋のいずれの家屋の敷地にそれぞれの共有持分を優先的に使用するかを定めることができることから、甲及び乙それぞれの共有持分の譲渡がA家屋の敷地の譲渡に該当するかについて、当該決定に従い判断すればよいこととなる。 さらに、本事例において、譲渡直前に共有物分割により敷地の分割を行い、その上で譲渡した場合には、A家屋の敷地として分割された土地については、当該土地の持分の全てに本件特例の適用を受けることができるところ、共有物分割の手続をとっていなかった場合でも、共有者間でそれぞれの利用状況を特定して譲渡したものと解しても共有者間の認識に反しないと認められるときは、これと同様に取り扱っても弊害はないものと考えられる。したがって、甲及び乙がそれぞれの共有持分のうちA家屋の敷地に優先的に使用すると定めた部分について、本件特例の適用を受けることができる。なお、本件特例の適用を受けることができる部分は飽くまでA家屋の敷地部分(土地全体の1/2)であることから、本事例において甲及び乙が本件特例の適用を受けることができるのは、合計で土地全体の1/2までとなる。※ 仮に、本事例において、土地の共有持分に応じて各建物の敷地について共有物分割を行った場合、甲及び乙は共に譲渡した土地のうちA家屋の敷地部分(それぞれ分割前の土地全体の1/4)について本件特例の適用を受けることができる。 また、A家屋の敷地を全て乙のものとする共有物分割を行った場合、甲は本件特例の適用を受けることができず、乙は譲渡した土地の全て(分割前の土地全体の1/2)について本件特例の適用を受けることができる。 共有物分割を行わず譲渡した場合も上記同様、A家屋の敷地に甲及び乙のどちらの共有持分を使用するか、甲及び乙が定めた部分について、本件特例の適用を受けることができる。【参考条文・通達・URL等】措法35①措法35③措法31の3所60
2026年5月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】株を相続した相続人が取得費加算の特例の適用を予定しております。偶然ですが、相続人自身がもっていた株と被相続人所有で相続税を払った相続した株が同一の銘柄がありました。この時の取得費加算の特例と取得費についてお伺いします。A株式 ※株式数と取得費(@)は簡略化しました被相続人所有で相続税を払った相続した:100株@50相続人自身がもっていた:100株@100【質  問】(1)取得費加算の特例措置法通達39-12により、相続により株式を取得した人が、従前から同一銘柄の株式を保有していた場合において、その保有株の一部を売却したときは、相続により取得した株式から売却したものとして取得費加算の特例額を計算できると認識しています。(2)取得費疑問を抱いたのは、取得費になります。株式の取得費は総平均法で算定するかと存じます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm例えば、A株を100株売却して、相続により取得した株式から売却したものとして取得費加算の特例額を計算できるとした場合も、総平均法による取得費を採用すべきなのでしょうか。「相続により取得した株式から売却したものとして取得費加算の特例額を計算」しているのであれば、総平均法ではなく、相続により取得した株式の取得費@50によるべきなのではないかと考えまして。・総平均法による取得費(100株×100+100株×50)/200株=75【参考条文・通達・URL等】措置法通達39-12 譲渡所得の基因となる株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)を相続等により取得した個人が、当該株式と同一銘柄の株式を有している場合において、措置法第39条第1項に規定する特例適用期間内に、これらの株式の一部を譲渡したときには、当該譲渡については、当該相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして、同項の規定を適用して差し支えない。(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
2026年5月15日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①A社(事業会社) ・資本金:100万円 ・利益剰余金:1,000万円 ・簿価純資産:1,100万円 ・発行済株式数:100株 ・株主:甲1名(100%保有)②B社(事業会社) ・資本金:100万円 ・利益剰余金:▲600万円 ・簿価純資産:▲500万円 ・発行済株式数:100株 ・株主:甲1名(100%保有)③甲がA社・B社各社に払い込んだ金額は各100万円。④適格株式移転により持株会社C社を設立し、A社・B社はC社の完全子会社となり、 株主甲にはC社株式を割り当てる。なお、C社株式は甲に対し200 株(A社100株+B社100株の比率で)割り当てる予定です。⑤株主は甲1名のみであり、50人未満の個人株主に該当する。【質  問】以下3点について確認をお願い致します。【質問1】C社の設立時の開始仕訳について C社の設立時における開始仕訳は下記の理解で正しいでしょうか。 (借)子会社株式 200万円 / (貸)資本金 200万円 ※資本金200万円については会社法の定めによる資本準備金(その他資本準備金含む)の設計は今後検討します。【質問2】C社株式の割当株数について 甲に割り当てるC社株式数を200株(A社対応100株+B社対応100株)とすることで税務上B社の簿価純資産がマイナスであることに起因して割当株数の決定に際し、何らかの制約・注意すべき論点があればご教示ください。【質問3】所得税法第57条の4第2項の適用と確定申告の要否について 本件適格株式移転において、個人株主甲側においてはタックスアンサー№1527のとおり、「申告要件」なしとの認識で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】■ C社の子会社株式取得価額(50人未満ルール) ・法人税法施行令第119条第1項第12号イ(かっこ書き含む)  https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097■ 株主甲側の所得税特例(譲渡なしとみなす規定) ・所得税法第57条の4第2項  https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/57-4.html■ 確定申告不要の根拠(国税庁タックスアンサー) ・No.1527 株式移転により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1527.htm■ 関連通達 ・所基通57の4-1(端数株式の取扱い)  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/02.htm■ 参考条文 ・所得税法施行令第167条の7第6項(株式移転の場合の取得価額)
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・母が死亡して甲乙兄弟間での遺産分割中・合意が難しく弁護士が入っている・生命保険金の受取人は故父となっている・遺産分割協議書に下記の記載がある第1条 甲は以下の遺産を取得する。…第2条 乙は以下の遺産を取得する。    この中に下記記載があります。別紙保険目録記載の保険契約に基づく入院保険金、解約返戻金、配当金等の権利(生命保険金以外のもの)第8条乙は別紙保険目録に記載の保険契約に基づく権利(保険金、解約返戻金、配当金等の一切)の請求手続きを行い、その給付がされた日から1か月以内に、明細を示して、うち生命保険金の1/2の金額を甲名義の第4条記載の銀行口座に振り込むことにより支払う。ただし振込費用は乙の負担とする。・別紙保険目録簡易保険 特別終身保険(65歳払い込み済み)保険を特定できる証券番号特約:第一種疾病生涯特約その他加入年月日、契約者などの事項の記載あり【質  問】いつもありがとうございます。遺産分割協議書に上記の記載がありました。この保険について触れているのは上記第8条だけです。この保険に係る保険金100万円(非課税対象)は、本来の受取人である故父の法定相続人である甲乙が1/2づつ取得するということでしょうか。(その後、第8条に基づき50万円を甲に代償金として渡す)それとも請求手続きをする乙が全額取得して特約(本来の財産)はそのまま乙が全額取得し、生命保険金の1/2の現金を甲が代償取得する(相続税の課税対象)という理解になりますでしょうか。生命保険金が分割協議書に記載されているのを初めて見たので、念のために質問させて頂きました。基礎的な事項で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸人甲は土地所有者(個人)賃借人乙は市区長賃貸契約は存続中で、賃料は無償で、固定資産税は免除されてます。【質  問】賃貸人個人の死亡により、相続の申告を依頼されました。賃借人の建物が存在している状態なので、土地の評価としては借地権(40%)認識して、底地評価でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月15日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】A氏は法人Xの100%の株式を有しております。A氏はX社の役員でなく、B氏がX社の代表取締役を務めています。A氏は保有するX社株式のすべてを第三者に譲渡することを計画しています。第三者に株式を売却する前に、A氏が保有するX社株式の15%をY氏に譲渡したいと考えております。【質  問】①A氏からB氏へのX社株式の譲渡については、所得税法上のみなし譲渡の適用はなく、実際に行われた金額にて所得税法上も譲渡が行われたことになり、課税関係が成立するという理解でよろしいでしょうか。②相続税法において、時価よりの著しい価額にて譲渡した場合においてみなし贈与と認定される可能性があると理解しております。相続税法上の時価(財産基本通達により算出された価額)よりどの程度低い金額にて譲渡した場合、みなし贈与として贈与税がB氏に課税されることになりますでしょうか。③第三者への売却価額については、現時点何も確定した事項がないものの、相続税評価額の5倍以上の金額での売却を想定しております。A氏がX社の株式の15%をY氏に相続税評価額にて譲渡した後、AおよびBが有するすべてのX社株式を第三者に売却する場合、A氏からB氏へのX株式譲渡における株式の時価が、後に第三者に譲渡することになる譲渡金額とみなされる可能性はありますでしょうか。あるとすれば、どのような状況であればA氏からB氏への株式の譲渡における時価を相続税評価額とすることができますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、介護付き有料老人ホームに入居し、1年後に死亡した。入居に際し入居保証金50万円を預け入れている。なお、入居契約書には、入居者に対する居室の明け渡し時に通常の使用に伴う損耗を除く原状回復義務が明記されており、入居保証金をこの費用に充てる旨が明記されている。被相続人の死亡後、入居保証金の返還金受取人である相続人(甲)は、45万円の返金を受けた。控除された内容は、次のとおりである。・居室クリーニング費 3万円・不用品回収費 2万円【質  問】相続税の申告に際し、入居保証金50万円を相続財産として認識し、一方で控除された費用が債務控除として控除可能かを検討しています。(1)居室クリーニング費 3万円は、入居契約書に記載される原状回復義務の履行費用であり、相続開始時において現存するもので確実と認められるものに該当するとの認識でよろしいでしょうか。(2)不用品回収費 2万円は、被相続人が居室に持ち込んだ家具等で、退去時に相続人(甲)が引き取らないで施設側に処分を依頼したことで発生した費用であることから、債務控除の対象にはならないと考えますが、この認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】(添付資料参照願います)・登記地目:畑、現況地目:雑種地・用途 貸駐車場・現地確認で砂利敷(劣化)、ロープ、縁石、入口柵確認【質  問】実務上の判断で申し訳ありませんが、先生のご意見をお聞かせいただけますでしょうか?事前に相続人からは、何も手入れしていないとの話を伺っておりました。現地確認をしたところ、上記前提記載の状況でした。構築物があるものとして、貸付事業用宅地等適用の余地はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260515_3.jpg
2026年5月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】非営利型一般財団法人【質  問】当法人が保有する外貨建て定期預金(10年)が満期となり、新たに前回と同じ銀行において、円転換することなく、同額を外貨建て定期預金(10年)として預入をしました。預け替えは、払い出し等されることなく行われております。ただし、適用利率は変更となっております。1,000,000ドルの外貨建て定期預金であり、預入当時は105,340,000円のものですが、定期預金満期日のレートに換算すると147,420,000円となり4000万円の為替差益が計上されます。法人税法第61条の9第1項第3号により、外貨預金の期末換算は発生時換算法と期末時換算法の選択制で、長期外貨預金(事業年度終了日の翌日から1年経過日の前日までに満期が到来しないもの、法人税法施行令第122条の4第1項第6号)の法定換算方法は発生時換算法(同令第122条の7第1項第2号)です。所得税法において、質疑応答事例「外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い」により、外貨建ての預け替えは、為替差損益の認識は不要とされています。法人税法においても、同様の取扱いが認められますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先は法人口座で投資信託の運用をしています。 科目は投資有価証券としています。 対象銘柄:グローバル不動産投資法人への投資証券です。 当法人から令和7年4月1日から7年9月30日期の投資主分配金1,435,056円受領して受取配当金で記帳していますが、 これに係る所得税(15.315%)が源泉徴収されています。 【質  問】 法人税申告では税額控除適用を検討しています。 1.別表六(一)の記載の区分は、区分3の集団投資信託の   収益の分配でよいでしょうか? 2.別表六(一)の個別法による場合の記載について、所有期間按分が必要ですか? 3.基通16-2-8(4)において追加型投資信託の収益に対する所得税の課税計算を   個別元本方式により行う場合、所得税額控除の計算の基礎となる収益の計算期間と保有期間は   一致するものと考えられるから、当該収益分配金は追加型投資信託に該当するものとして   配当の計算期間と所有期間は12/12で所有期間割合を1.000としても良いのでしょうか? 4.分配金計算書をみても追加型なのか否かの判断ができません。どのように確認したよいですか? 以上の点についてどのように処理すればいいか悩んでいます。 【参考条文・通達・URL等】 法基通16-2-8(4)
2026年5月15日
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