質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】関与先X社(電気工事業)ですが高所作業車(約1100万円)を購入しました。措置法42の12の4 特定経営力向上設備の特別償却を使うのですが工業会の証明書には資産の種類は 「機械装置」 、設備の種類又は細目は「総合工事業用設備(NO.30)となっています。【質 問】措置法42の12 特別償却の付表ですが1.該当条項は措法42条の12の4第(1)項(1)号( ) 条文の番号はあっていますかまた 最後の( )部分は何か記入の必要はありますか【参考条文・通達・URL等】措置法42の12の4
2026年7月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・編集者【質 問】漫画等の編集者が作者と同様に原稿1ページ当たりいくらというように、原稿料をもらっていた場合、その原稿料は平均課税の対象となりますか。実際に、作品を書いている人ではない限り平均課税を適用できないのでしょうか。作業内容としては作家と物語の方向性について話し合ったりアドバイスをしたり、出版社との間に入ったり様々です。また、交渉により印税を貰えるようになりました。こちらは平均課税の対象になりますか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/17/01.htm
2026年7月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・個人AはB社の株式を100%保有していた。・B社は10年前より消費税の課税売上高が10億円を超えている。・この度、個人AはB社の株式の全てを新たに設立する持株会社C社に取得させ、引き換えにC社の株式を取得する適格株式移転を実行した。・C社の資本金は100万円【質 問】この場合、新規に設立されたC社は特定新規設立法人に該当し設立当初2年間は消費税の納税義務は免除されないこととなるという理解でいいでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法12の3①
2026年7月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・個人からの法人成り・小売業【質 問】法人から個人への在庫の引き継ぎ時に、任意のタイミングで、個人から法人に売却(時価の7割で引き継ぎ)することは可能か。海外輸出事業を行うために、去年の4月に法人設立しましたが、トランプ関税により事業の先行きが不透明となり、徐々に移転させていくことになったためです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・古物商の法人成り・代表者から在庫を譲渡したい・設立初年度で課税事業者選択届け出あり【質 問】・代表者から仕入る場合の古物商特例の適用有無を知りたいです。 仕入れ税額控除は100%受けられるでしょうか またその場合には、帳簿に代表者の 住所・氏名等(一定の事項)を記載すればよいでしょうか。・法人へ在庫の時価の7割で譲渡する予定です。 これは海外の倉庫にある古物も譲渡するのですが、 同じ条件でいいでしょうか。・法人成り時の在庫の仕入れは、還付を受けられる場合、消費税の還付申告書の仕入れに代表者名を書くべきかそれとも、個人からの仕入れと記載してもよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf
2026年7月6日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・非営利型一般社団法人の設立・美容クリニック(課税売上のみ)の法人成り・6/1設立登記・7/15ごろ診療所開設(収益事業開始)・決算日は3/31の予定で設立。 8月に入ったら、2期目において消費税の特定期間の判定を受けないようにするため、決算日を12/31に変更予定【質 問】・特定期間の判定開始日は、6/1になるかそれとも収益事業開始日になるか・決算日変更にあたって、第2期の納税義務判定時に第1期を短期事業年度するには、決算日を12/31に変更すれば問題ないか 設立初年度の期中における決算日変更については判定の例外があるが、6/1~12/31であれば7カ月以下なので短期事業年度になるか・売上や給与は、収益事業開始日から法人に帰属することで問題ないか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htmhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf
2026年7月6日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・非営利型一般社団法人の設立・美容クリニック(課税売上のみ)の法人成り・6/1設立登記・7/15ごろ診療所開設(収益事業開始)・東京都内【質 問】上記の場合、届出は以下の期限で良いか・6/1設立時①税務署 給与支払事務所開設 源泉所得税の納期の特例②都税事務所への届け出 設立届(特別に添付が必要な資料はありますか?)・7/15ごろ診療所開設(収益事業開始)時①税務署 収益事業開始届 青色申告承認申請書②都税事務所 特になし【参考条文・通達・URL等】https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/koekihojin_02
2026年7月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】自動車整備業【質 問】市役所より助成金の交付決定通知書が当期に届きました。支払いは翌期になります。未収金をたてるべきですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法
2026年7月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】【前提】・不動産転売業・課税売上割合80%未満【取引】・居住用中古マンション購入。(居住人あり。建物部分300万(抜))・販売用不動産(棚卸資産)で処理。・その後、居住人退去。・室内のリノベーション工事900万(抜)を実施。・そのまま販売(居住人退去後は空室のまま)【質 問】①購入時の建物300万は、1000万以下で居住用賃貸建物に該当せず、また、購入時点で販売目的(棚卸資産で処理)のため、居住人はいますが、共通対応の処理でよろしいでしょうか。②リノベーション工事の段階で、300万+900万>1000万となり、居住用賃貸建物(自己建設高額特定資産)に該当するかと思います。リノベーション工事の段階で・居住人がいない・その後も居住人を入れないで販売する予定の場合、通達11-7-1(3)により、リノベーション工事900万は「課税売上げに対応する課税仕入れ」としていいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】通達11-7-1(3)
2026年7月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社労士法人が、顧問先企業Bの従業員個人甲に対して、 金銭(社会保険料相当額:5~6万円程度)を直接支払うことを検討しております。・この支払いは、A社労士法人の説明不足に起因するもので、A社労士法人側の責任において補填するものです。・なお、顧問先企業Bから支払う方法は、給与課税の問題があるため採用しておりません。【質 問】①所得区分について従業員個人甲がこの金銭を受け取った場合、一時所得・雑所得・その他の所得等として確定申告が必要になるでしょうか。②税務上の懸念事項この支払いに関して、A社労士法人・従業員側それぞれにおいて、税務上留意すべき点はありますでしょうか。③従業員への説明事項従業員へ事前に説明しておくべき税務上のポイントがあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法第34条(一時所得)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033所得税法第35条(雑所得)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033所得税基本通達34-1(一時所得の例示)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/07.htm
2026年7月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】設立1期目の医療法人の決算を作成中です(基金拠出型です。また社会医療法人では無いです)。医療法人会計基準が適用になるような大きな医療法人ではございません。一人医師医療法人であり、売上は年間3億円程度で負債も1億円程度の中小規模の医療法人です。上記の通り、医療法人会計基準が強制適用にはなりませんので、幣事務所が使用している会計ベンダーが病院会計準則に準拠した勘定科目、決算書様式になっている関係で、病院会計準則に準拠して作成しております。【質 問】(質問1)基金拠出型医療法人ですと別表2(同族会社の判定)の作成・添付は不要のように思いますが、私の見解で合っておりますか?(質問2)担当先生様の事務所で、電子申告にて医療法人の法人税確定申告書を送信する際に、貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)はもちろん一緒に送信すると思うのですが、SS関係の書類(今回の質問では、具体的には株主資本等変動計算書、利益処分計算書、損失処理計算書、損益金の処分表などを例としてお話しします)は一緒に添付して送信しておりますか?病院会計準則では利益処分計算書が作成不要になり、作成する財務諸表の中にも入っておりません(BS、PL、キャッシュフロー計算書、附属明細表の4点となっていると思います)。私の事務所・また私の周りの税理士先生は、医療法人の法人税申告書を電子申告する際にBSとPLのみを付けて送信しており、SS関係の書類は一切添付していないという先生がほとんどでした。特に問題ないでしょうか?先生のご意見お聞かせください。(質問3)上記の質問の前提として、医療法人の会計は「一般的に公正妥当と認められる会計慣行」に従うものとされております。医療法人会計基準が強制適用にならないような医療法人では、病院会計準則に準拠して決算を組むことは上記の会計慣行に従って計算することに合致すると思われます。また法人税法上は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算する旨の規定があるので、税務上も公正処理基準に沿ったものであり、特に問題ないように思います。私の見解で合っておりますか?どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条4項法人税法施行規則 第35条https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html
2026年7月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・9月30日決算の同族会社・定時株主総会を11月21日開催・11月中に申告済み・役員報酬は他の従業員と同様に、月末締めの翌月5日払で 毎月末未払計上している【質 問】11月21日開催の定時株主総会において役員報酬を12月分1月5日払いから改定するとした場合定期同額給与として認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号
2026年7月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】短期滞在者免税の適用除外となるかについて【質 問】米国の子会社より親会社である日本法人に出張で従業員が滞在して開発業務を行う。期間については定めはないが183日を超える可能性もある。今回の当該従業員の業務の開発の部分について、社内転勤とは関係なく、会社間取引でこれまでも日本から32,500ドルを子会社に毎月支払っている。この場合に、この支払いが実質的なコスト負担となりますか?実質的なコスト負担となった場合、従業員の2026年の収入がUSD 200,000の場合、2026/12/31付のレートで日本円換算し、20.42%を納税するということになりますか?レートが1ドル150円であった場合、従業員の日本での納税額が6,126,000円となり、アメリカでの申告の際の税額から6,126,000円が控除されるということであっていますか?以上、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260706_1.png
2026年7月6日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】X社の株式を新設法人A社で買い集める予定です。X社の株主は創業者一族グループ36%、一般社団法人29%、従業員持株会27%、その他の少数株主8%です。・まず同族株主の判定について50%を超える株主グループがいないため30%を超えている「創業者一族グループ」が同族株主になると思います。A社は創業者一族グループの内の一人が出資者となるためA社も同族株主に該当すると考えます。一般社団法人については実質支配力基準で同族株主には該当しないと判断しています。具体的には社員総会の中で上記「創業者一族グループ」の同族関係者が持つ議決権、つまり同族株主の同族関係者である社員の数が全体の50%未満であるため同族株主が一般社団法人を実質的に支配しておらず当該一般社団法人は同族株主には該当しないと判断しました。・株式の評価方法について同族株主がいる会社で同族株主以外の株主に該当するという事は一般社団法人がA社にX社株式を譲渡する場合には配当還元方式で時価を算定することになると考えます。次に従業員持株会の構成員からX社株式を直接A社が買い取る場合について、持株会の中でやり取りをするわけではないので、原則的評価もあり得ることになると思いますが、従業員持株会の構成員も、同族株主がいる会社で同族株主以外の株主に該当するため配当還元方式で計算すると判断しました。またその他の株主についても従業員持株会の構成員と同様に考えて、同族株主以外の株主になるため配当還元方式で計算すると判断しました。以上は売主側から見た時価の話です。ここで、A社は同族株主と判定されると考えています。その場合株式を買い取る側が同族株主であるということは買主側の時価は原則的評価、かつ法人税上の時価になると考えます。X社株式の実際の買い取り予定金額について一般社団法人からの買い取りは配当還元方式により計算した価額@1200円を予定しており、従業員持株会の構成員とその他の少数株主は今までの貢献度合いを加味して配当還元方式の価額ではなく@24,000円で買取を予定しています。なお額面は@1,000円、相続税評価額は@100,000円、法人税上の時価は@160,000円です。上記の価額で売買取引を行う場合、買主側A社は法人税上の時価160,000円と1,200円または24,000円との差額に対して法人税の受贈益課税、売主側はその差額に対してみなし譲渡課税等が発生すると考えます。【質 問】質問1A社、創業者一族グループ、一般社団法人、従業員持株会、その他の少数株主、の5者それぞれの同族株主の判定に誤りはないでしょうか。質問2取引相場のない株式の時価を評価するにあたりA社と創業者一族グループが同族株主であり、この2者側の株価評価は原則的評価による評価額、それ以外の3者(一般社団法人、従業員持株会、その他の少数株主)側の株価評価は特例的評価方法(配当還元方式)による評価額がそれぞれにとっての時価になるという認識で誤りはないでしょうか。質問3そもそも一般社団法人、従業員持株会の構成員、その他の少数株主について、創業者一族グループから見ると親族や同族関係者には当たらないため、第三者と言えると思います。純然たる第三者かどうかという視点では難しいかもしれませんが、同族関係者以外の相手であり、買主を意識した売主側の価格提示に対する買主側の了承という事も含めて売主と買主の合意により決定した価格であり恣意性は介入していないという事をもって譲渡価格自体そのものが時価であるという主張は認められないでしょうか。質問4譲渡価格が時価ではないと税務署から指摘された場合について、一般社団法人に関しては売主側の時価は配当還元方式により計算した価額1,200円と考えます。1,200円で譲渡を行う場合、買主側A社は法人税上の時価160,000円と1,200円との差額に対して法人税の受贈益課税、売主側である一般社団法人は額面1,000円と売価1,200円との差額が単純に譲渡益となり、160,000円と1,200円との差額に対して寄付金課税が発生するリスクがあると考えますが、間違いないでしょうか。問題5また従業員持株会の構成員とその他の少数株主の内個人に対しては貢献度合いを加味して24,000円でA社が買い取る予定です。24,000円で譲渡する場合、買主側A社は法人税上の時価160,000円と24,000円との差額に対して法人税の受贈益課税、売主側は1,000円と1,200円の差額は譲渡益課税1,200円と24,000円の差額が個人は給与課税or一時所得課税24,000円と160,000円の差額が個人はみなし譲渡課税(譲渡所得税課税)が発生するリスクがあるという認識で間違いありませんでしょうか。問題6その他の少数株主の内法人に対しても24,000円でA社が買い取る予定です。24,000円で譲渡する場合、売主側は1,000円と1,200円の差額は譲渡益課税1,200円と24,000円の差額についても法人の場合は単純に譲渡益、24,000円と160,000円の差額が法人の場合は寄付金課税、が発生するリスクがあるという認識で間違いありませんでしょうか。以上宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所基通59-6
2026年7月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は、R8年6月5日に設立された法人(5月決算)である。A社の株主は、B社とC社である。A社の資本金は、900万円であり、B社が500万円(500株)、C社が400万円(400株)を出資している。B社の株主は、D氏であり、D氏が100%株主のE社(12月決算法人)がある。E社の課税売上高は以下の通りである。R6年12月期(R6年1月1日~12月31日) 7億円R7年12月期(R7年1月1日~12月31日) 6億円【質 問】A社の各課税期間における消費税の取扱いは以下の通りでよいでしょうか?①R9年5月期 ・E社の基準期間相当期間(R6年1月1日~12月31日) の課税売上高が5億円超のため、課税事業者に該当する。 ・2割特例の適用はできない。 ・R9年5月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出することにより簡易課税制度を適用することができる。②R10年5月期 ・E社の基準期間相当期間(R7年1月1日~12月31日) の課税売上高が5億円超のため、課税事業者に該当する。 ・2割特例の適用はできない。 ・R9年5月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出することにより簡易課税制度を適用することができる。【参考条文・通達・URL等】消法12の3①消令25の2①消令25の2①二消令25の2①二ロ消令25の4②
2026年7月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】1、顧問先は日本国内の、A株式会社(商品販売業)です。2、Bさん・A会社の代表取締役です・アメリカに住所があり、アメリカに居住している外国人の方です3、すべての資金を拠出しているのは、Bさんです。そのため、A会社の貸借対照表上、Bさんからの借入金があります。【質 問】A会社が、Bさんから借り入れた金額を、Bさんに返済するときがあります。A会社が、Bさんから「ドル建て」ではなく「円建て」で借入をしていると認識しても問題ありませんか?このように認識すれば、次のように、A会社で為替差損益を計上する必要がないと考えています。(Bさん個人で、為替差損益を認識する)-------------------------
(具体例)
A会社が、Bさんから150,000円を借り入れた
・借入時 1ドル=160円
現預金/役員借入金(150,000円、937.5ドル)
・返済時 1ドル=155円
役員借入金/現預金(150,000円、967.7ドル)
・為替差損益の計上
Bさん「個人」で、30.2ドル(967.7-937.5)の為替差損益が発生する
-------------------------
したがって、A会社では、Bさんからの借入金の期末の換算も不要と考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
「円建て」と「外貨建て」とで違いは?
https://info.monex.co.jp/bond/beginner/faq/qa02.html
上記のHPは債券の話ですが、Bさんからの借入金も同様になると考えています。
2026年7月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業をおこなっている個人事業者です。信託契約をするにあたり借入のあるA銀行・B銀行と打ち合わせを行っております。A銀行からの借入に紐づく収益物件は信託契約を締結します。【質 問】B銀行からの借入れに紐づく収益物件は今回は信託契約せずに将来A銀行とB銀行の合併があったのちに追加で信託契約を締結した場合に相続時の債務控除など税務上の問題で考えられることはありますでしょうか。ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/denshi-sonota/shintaku/main.htm
2026年7月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】インターホンの全戸20室の交換 費用約200万全戸交換の理由は、オートロック連動や非常警報連動の関係で1室は難しいとのことです過去の質問回答で少額減価償却資産の特例の適用可と見た記憶があるのですが…【質 問】金額的には要件は満たしていると思いますが全戸交換が必須と聞きますと損金計上が可能なのか判断に迷ってます、少額減価償却資産の特例の要件を満たしてますか【参考条文・通達・URL等】措置法67の5施行令132
2026年7月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・添付資料の様に、一の面だけ接道している1つの筆内に、 砂利敷き駐車場Aとアスファルト舗装コインパーキングBがある・AもBも接道している・コインパーキングは砂利敷きの方から入って利用する・アスファルトはコインパーキング事業者が敷設した【質 問】コインパーキングを利用するのに砂利敷きを通るので、相続税評価額を計算する上で以下のどちらが適切か、教えてください。1.AとBを分けて個別に計算してAには陰地割合を適用し、Bの方には「地上権に準ずる賃借権に該当しない賃借権」を適用する。それとも、2.筆全体で評価した後、面積按分で評価額を分け、Bの方では「地上権に準ずる賃借権に該当しない賃借権」を適用する。でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260702_1.png
2026年7月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和7年10月に死亡した被相続人(甲)は、甲の敷地にアパート2棟を10年所有しており、そのアパートの敷地はすべて甲所有となっていました。上記2棟のアパート(15室)は甲と配偶者(乙)が二分の一づつ共有で保有しておりアパートの家賃収入は甲と乙がそれぞれ半分づつ申告をしておりました。今回の甲死亡による相続でアパート2棟は乙が相続し、土地は甲の長男と長女が持分で相続をしております。なお、長男、長女は生計を別にしております。長男、長女は遺産分割協議が済んだ日から乙より地代をもらう予定となっております。【質 問】上記の前提条件で長男、長女対して小規模宅地の評価減を適用することは可能となりますでしょうか。被相続人の貸付事業用宅地を相続し建物を相続した乙から通常の地代を受けているため、小規模宅地の評価減は適用できるものと考えております。具体的には200㎡まで50%を長男、長女それぞれの持分で評価減できるものと考えますがご教授のほど宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4
2026年7月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人の配偶者は先に死亡しており、相続人は長男Aと次男Bの2人です。被相続人の自宅敷地を次男Bが相続しました。【質 問】質問①相続人Bは相続開始以前3年間は賃貸物件に住んでいましたが、相続開始日以後に、被相続人の自宅に転居しています。相続人Aの住民票の住所が、被相続人と同じ住所となっておりますが、実態は別の家屋(被相続人所有)に居住していた場合、相続開始直前は、同居親族無しとなると判断して、適用可能と思いますが、いかがでしょうか。別の家屋に居住していたことを示す書類としては、別住所あての郵送物はあるのですが、他に資料として何か必要でしょうか。質問②上記①の前提で、申告時点では相続人Bから同居と聞いており、同居親族が取得として申告していましたが、実態が家なき子であることが分かった場合、修正申告は出来ないと考えますが、何か手続きは必要でしょうか。その他、家屋を所有していなかった要件と保有継続の要件は満たしています。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2026年7月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】令和7年10月 被相続人A死亡令和6年 Aの母死亡(遺産は基礎控除額以下である)Aの母の遺産が未分割のまま令和7年10月 A 死亡令和7年12月 Aの母の分割協議成立当該分割協議の内容分割協議の当事者 Aの妻、Aの長男、Aの次男、 Aの妹(母の長女)Aの取得財産 マンションAの妹の取得財産 預金当該分割協議書においてAに係る再転相続として以下のような記載がある「マンションはAの長男が取得する」【質 問】前回、A死亡時において母の相続財産が未分割であるから母の相続財産の内Aの法定相続分をAの相続財産に加えて申告し、その後マンションの価額により更正の請求をすると、ご回答いただきました。仮に母の相続財産のうちAの法定相続分が1,500万円でマンション価額が900万円の場合、差額の600万円はだれが相続したとして申告するのか疑問がわきました。今回の確定申告では、母からの相続財産はマンション900万円のみを相続財産に加えるのは誤りですか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・小売業を営んでいます。・個人事業から法人成りし、現在は一人法人として事業を行っています。・法人での販売開始にあたり、個人事業で保有していた在庫を法人へ譲渡しました。・譲渡価額は、個人事業で仕入れた際の原価と同額で計算しています。・当該仕入原価は、個人事業における一般消費者向けの通常販売価格の70%を下回っています。・法人成りに伴う在庫の引継ぎについては、仕入原価で法人へ譲渡しても問題ないとする 税理士の見解もあるようです。ただし、当方では、その見解の法令上または通達上の根拠を確認できていません。・今回の在庫譲渡について、税務上の時価をどのように考えるべきか、 また、譲渡価額が著しく低い価額に該当するかを確認したいと考えています。【質 問】【所得税について】1.法人成りに伴い、個人事業で保有していた在庫を仕入原価で法人へ譲渡することについて、 所得税上問題はありますでしょうか。当該仕入原価は、個人事業における一般消費者向けの通常販売価格の70%を下回っています。この一般消費者向けの通常販売価格を税務上の時価とみた場合、今回の譲渡は、著しく低い価額による譲渡に該当しますでしょうか。また、該当する場合、実際の譲渡価額ではなく、時価等を基準として売上を計上する必要がありますでしょうか。2.上記の判定に用いる在庫商品の時価は、一般消費者向けの通常販売価格を基準とするのでしょうか。それとも、卸売価格、業者間取引価格、商品の状態、販売経費、販売リスク、在庫期間および換価可能性等を考慮して算定できますでしょうか。【法人税について】1.法人が個人事業から在庫を仕入原価で取得することについて、法人税上問題はありますでしょうか。個人事業における仕入原価を法人側の取得価額とすることが認められるのか、また、当該取得価額が税務上の時価を下回ると判断された場合、受贈益その他の益金を計上する必要があるのかをご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社は100%グループ法人であるB社に会社分割(適格)により 一部事業の資産・負債を移転します。・移転する資産の中に分割前の当期中に購入・事業共用した機械があります (取得価額など中小企業投資促進税制の適用条件は満たします)。・また、移転する資産の中に前期中に取得し、特別償却の繰越をしている機械があります (特別償却の付表は提出済み)。・適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書は、期限までに提出予定です。【質 問】・A社において、当期決算日には当該資産は存在しませんが、特別償却の適用は可能でしょうか? また、前期償却不足額の当期損金算入は可能でしょうか? (条文上、決算日までの所有要件などはないようなので適用できるかと思うのですがいかがでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】措置法42条の6
2026年7月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】船舶修繕【質 問】旅費規定を更新する予定です。国内宿泊費 代表取締役 50,000 取締役 25,000 管理職 15,000 一般社員 8,000海外宿泊費アジア 代表取締役 64,000 取締役 35,000 管理職 22,000 一般社員 13,000欧米 豪州 代表取締役 120,000 取締役 60,000 管理職 32,000 一般社員 18,000一般社員の国内宿泊費が安くなっているのは半年程出張の場合があったりするのでこの金額にしています。この場合、上記の宿泊費は、役員に対する給与(過大役員報酬・実質的な役員報酬)と認定され、損金不算入となるリスクはないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基通9-7~9-10
2026年7月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A法人はタイの第三者との間で長期借地契約を(30年契約で3000万)結んでいます。この金額が適正額かどうかは調べがついておりません。A法人はそのタイの土地に建物を建設し保有しています。【質 問】1、そもそも海外でも借地権の認定課税は行われる可能性はありますでしょうか。2、その他注意すべき項目があればご教授ください。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13/13.htm
2026年7月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】昭和40年7月に作成された地積測量図があります。面積は16.582坪と表示されています。登記簿謄本の地積は、54.80㎡と記載されています。【質 問】財産評価基本通達における実際の面積は次の①と②のどちらが近いでしょうか?① 登記簿謄本(16.58坪÷0.3025=54.80㎡)② 地積測量図(16.582坪÷0.3025=51.81㎡)【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達8質疑応答事例 「実際の地積」によることの意義
2026年7月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人Aは社員100名でコンサルティングやマーケティング事業を行っている。この度、100%子会社として法人Bを新規設立し、法人Bにメンバーの半分(30名)を移籍させ、法人Aが行っていた事業のうち一部(中小特化部門)を法人Bへ引継ぎ、法人Bにて当該事業(コンサルティング事業のうち、中小特化部門)を継続する。法人Bに引き継ぐ事業に係る取引先とは、法人Aで結んでいた契約を、法人Bとの契約に変更する。なお、当該事業に関して現預金や債権債務の引継ぎは行われず、固定資産などの譲渡対象資産はない。【質 問】法人Bは法人Aが行っていた事業を継続して運営しているが、人が移籍したのみであり、譲渡すべき対象の資産もないことから、法人Bから法人Aへの対価の支払いは行わない予定でおりますが、問題ございませんでしょうか。つまり、税務上は、法人Aで行っていた事業の営業権の評価は不要であり、法人Aにおいて、事業譲渡損益の計上が必要な取引ではない、という理解で問題ないでしょうか。なお、仮に営業権(のれん)の認識及び対価の授受が必要となった場合、営業権の価値はDCF法を用いて算定すべきなのでしょうか。外部第三者に対してDCF法を用いた算定を依頼する予定は無いのですが、一般的にこのような場合には採用し得る評価方法がございましたら、教えて頂きたく思います。【参考条文・通達・URL等】【過去の相談】親子会社間の事業譲渡の際の営業権の認識等営業権の評価について
2026年7月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A株式会社は、機械装置の製造業を営んでいます。・A社は、自社で使用する機械装置を、自社で製作いたしました。・機械装置として、材料費+外注費+人件費を機械装置として計上します。【質 問】(質問1)人件費についてですが、仕訳は、下記で宜しいでしょうか?①機械装置 1,000千円 / 賃金手当 1,000千円(質問2)仕掛品の場合には、期末に①の仕訳をしますが、賃金手当を直接減少させるわけではないので、賃金手当の金額は、源泉徴収簿と合います。(質問1)の①の仕訳をした場合には、賃金手当の金額は、源泉徴収簿と合わなくなりますが、宜しいのでしょうか?②仕掛品 1,000千円 / 期末仕掛品 1,000千円【参考条文・通達・URL等】基本通達7-3-15の2自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等基本通達7-3-15の3ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用
2026年7月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①飲食店の法人で、借入返済(1000万)が難しいことから破産(廃業)することになりました。②繰越欠損金は500万円位です。③借入の連帯保証がないので、法人破産を検討しております。④破産手続きについてはこれから弁護士に依頼するので今回の質問外です。⑤借入返済にあてるため、店舗の居抜きで店舗設備等の売却を検討しております。【質 問】店舗売却について、(ア)設備部分の売却損益(減価償却資産との差額)処理で問題ないでしょうか?(イ)売却後は廃業となるのですが、店名等の引継ぎがあった場合、「営業権」を算定した上で 「営業権譲渡」となるものなのでしょうか?赤字続きで廃業となるので、「営業権」は存在しないのではと思いますが、「破産時の居抜き譲渡」について理解できていないのでお教えください。恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特に分かりません。
2026年7月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は資本金1億円以下(ただし、100%親会社の資本金が1.5億円のため大規模法人に該当)。・今般、定年を60歳から65歳に延長するため、就業規則及び退職金規程を以下のように変更予定。<退職金規程案>・退職金額入社~60歳(旧定年)までの勤続年数に応じた金額を、退職金規程に基づいた計算式で算出。・受取時期下記の3パターンから従業員自身が選択できるようにする。パターン1:60歳(旧定年)パターン2:60歳~64歳で退職する場合、その退職時パターン3:65歳(新定年)・勤続慰労金60歳以降は勤続慰労金として1年ごとに20万円を加算(上限70歳)。※退職金を60歳(旧定年)で受け取り済であっても、勤続慰労金を支給。<例>60歳で退職金を受け取り、63歳で退職する場合退職金:入社~60歳までの金額を60歳で受け取り。勤続慰労金:20万円×3年=60万円を63歳の退職時に受け取り。【質 問】上記の退職金規程の改定において、国税庁の質疑応答事例や文書回答事例(東京国税局・熊本国税局等)を踏まえ、以下の見解でよいか、ご教示いただけますでしょうか。1.規定変更「前」に入社している従業員について前提の「②受取時期」に記載の3パターンの「選択制」とした場合、従業員が受け取る退職金はいずれも退職所得として取り扱われるでしょうか。それとも一律に旧定年である60歳時に支給しないと退職所得とは認められないでしょうか。(東京国税局の文書回答事例等から、一律支給ではなく希望者への選択制であっても認められると解釈しております。)2.規定変更「後」に入社している従業員について選択性は認められず、一律に新定年である65歳時に受け取らないと退職所得としては認められないと考えてよろしいでしょうか。(新定年前に自己都合退職等により受け取る場合を除く)3.勤続慰労金について60歳(旧定年時)に退職金を受け取っていた者が、その後の退職時(例:63歳)に勤続慰労金を受け取る場合についてです。この勤続慰労金の計算においては、入社~60歳までの勤続期間を一切加味しておらず(単価×60歳以降の年数)、所基通30-2柱書きの要件を満たすため、1回目の支給額に係る勤続期間を加味していないものとして、2回目(63歳時)の支給も退職所得として認められるという理解でよろしいでしょうか。4.所基通30-2「引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの」について所基通30-2(5)の「相当の理由」については、マイホームや教育ローン等、旧定年での受給を前提とした生活設計への配慮が必要とされています。規定変更前に入社した従業員が旧定年時に退職金を受け取れる規定に変更する場合において、税務調査での否認リスクを回避するため、「相当の理由」があることについて、「事前に従業員に受取時期についてアンケートを行う」、「従業員から支給を受けるにあたって理由書の提出を受ける」あるいは「退職金規程に生活設計への配慮目的であることを明記する」など理論武装をしておくべきでしょうか。私見で結構ですのでご意見いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】30-2 引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするものhttps://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Hh_ArticleFrameAction.do?docID=HHTOK0000302026040101002001001001006002質疑応答事例定年を延長した場合に一部の従業員に対して旧定年時に確定給付企業年金から支払われる一時金の所得区分についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/53.htm東京国税局-文書回答事例定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/211111/index.htm熊本国税局-文書回答事例定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/gensenshotoku/001/index.htm
2026年7月2日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】物流倉庫へ設備の販売・搬入を行う機械器具設置工事業者A【質 問】第三者である個人Bから、新たな売上先Cを紹介してもらい取引金額の10%を個人Bへと支払うことになりました。Bからは今後も新たな売上先を紹介してもらい、取引金額の10%を紹介料として支払う予定です。①AからBへ紹介料を支払う際に、所得税の源泉徴収は必要ですか?・個人Bは紹介を業とはしていない。・紹介件数は年1.2回程度の見込み。②この紹介料は交際費に該当しないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】源泉徴収が必要な報酬・料金等とはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm交際費等の範囲https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
2026年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】個人事業主(死亡母)→被相続人、不動産収入有個人事業主(相続人は長男と長女の二人)→不動産収入【質 問】母(被相続人)が去年の10月末に死亡相続人は過去から不動産所得があり、準確定申告を含めて申告済み母の不動産所得はⅠ駐車場収入及びⅡ土地の貸付収入の2点相続人は長男と長女の二人通常は相続人の確定申告は法定相続分で申告するが長男のみがⅠ駐車場収入及びⅡ土地の貸付収入の2点を引き継いで確定申告(今回の申告)その時点では長女も了解済み前提として、準確定申告の確認書及び委任状は入手して提出済これから相続税の申告はあります従って、現時点では長男が2か月分の不動産所得の確定申告をしているが長女が土地の貸付収入を自分が引き継ぎたいと訂正してきた①案7年度は法定相続分(二人)で2か月分の修正申告をして8年度は、Ⅰ駐車場収入を長男の確定申告のままとし、Ⅱ土地の貸付収入を長女の確定申告とするか又はⅠⅡとも2分の1の共有持ち分とするか相続税の申告も上記のようにしてもいいのか②案7年度からⅠ駐車場収入を長男の修正申告とし、7年度からⅡ土地の貸付収入を長女の修正申告とできるのか③案通常はありえないが、修正申告をしないで令和8年の申告から二人のそれぞれの持ち分として8年度から確定申告する又は2分の1の共有持ち分として申告できるか相続税の申告も上記のように申告できるのか④案現状のまま長男が引き継ぎ何もしない長女も了解済みです 相続財産に預金が多いためですどの案が可能でしょうか。以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】特にありません。【質 問】事前確定届給与の届出書の付表の右側にある「事前確定届給与以外の給与に関する事項」⇒「職務執行期間開始の日の属する会計期間」には定期同額給与を記載することが多いと思います。確かに法人税法施行規則第22条の3②に届出の記載内容が定めれれているから存在しているものだと思います。一方で、定期同額給与の損金算入の要件に、事前の届出など求められていないため、届出に記載するかどうかは極論、損金算入されるかどうか影響はないとの理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】以下の条件で相続が発生しました。・被相続人A・相続人B(申告期限前に死亡)、相続人C、相続人D・土地①:115㎡(所有者:A1/2、B1/2の共有持分)・土地②:300㎡(所有者:A1/2、B1/2の共有持分)・土地③:96㎡(所有者:A)・建物:所有者Aこれらの土地は隣接し、建物A(A、Bの自宅)の敷地として使用されています。土地③のみ無道路地の状態です。東京23区内、普通住宅地区内、容積率300%の地域内に所在しています。【質 問】土地①、②のAの1/2の持分、土地③、建物を相続人Cが全て相続するとした場合、これらの土地の評価単位は、全体を一画地として評価し、地積規模の大きな宅地を適用して差し支えないでしょうか?仮に土地①、②のAの1/2持分をCが相続し、土地③、建物をCとDが1/2ずつの持分割合で相続するとした場合、評価単位は土地①、②で一画地、土地③で一画地(無道路地評価)となり、地積規模の大きな宅地の適用は不可となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7-2財産評価基本通達20-2【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260701_1.jpg
2026年7月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・IT業種になります。・経費の大半が外注費になります。・外注については、準委任契約を取り交わしており、作業報告書の提出を受けています。・時間で拘束して作業をお願いしている状態です。・納品物は作業報告書になります。【質 問】・こういった場合には外注費として認められますでしょうか?・税務調査が入ることとになり、給与と指摘されるのではないかと危惧しております。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)
2026年7月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】◆納税者(事業主)は外国籍の永住者(所得税法上の居住者)。配偶者は日本国籍。◆コンサルティング業について・元々B社の役員で、定年退職後は個人事業主としてB社にコンサルティングを提供していたが、当該契約は令和7年12月で終了。・令和8年はC社の社外取締役に就任(役員報酬は給与所得)。・コンサル業の廃業届は未提出だが、令和8年は今のところコンサル収入がない。・公的機関からアドバイスを求められることは多々あり、今後収入につながる可能性はゼロではない、とのこと。◆不動産貸付業について・居住用マンション5室を貸付。年間賃貸料収入は1,000万円弱。・形式基準(5棟10室)は満たさない。・レントロールがあるため、記帳は簡易簿記(複式簿記は採用しない方針)。・事業主の言語面の事情もあり、各種手続き・賃貸管理業務は実際に配偶者が担っている。◆専従者給与について・前年同様、令和8年につき、配偶者へ月額8万円(年96万円)の青色事業専従者給与の支給を検討している。【質 問】・このような状況で、コンサルティング業における専従者給与を支給することは可能でしょうか。・不動産所得について、5室で形式基準を満たさないものの、年間収入が1,000万円弱と相応にある場合、実質判断により不動産貸付を事業的規模と認められる余地はありますでしょうか。・仮に不動産所得が事業的規模と認められた場合、複式簿記によらず簡易な簿記でも青色事業専従者給与を必要経費算入することは可能、という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第57条所得税基本通達26-9
2026年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・道路幅2.18mの42条2項道路に約5.5m接道している宅地・該当地は42条1項道路から約20mの距離にあり、途中まで路線価が設定されているが、路線価が設定されていない2項道路の先に位置している・特定路線価の申出書のチェックはすべてはいに該当にすることになる詳細は添付の道路中心線(加工あり)の通りです【質 問】①建築基準法の道路(2項道路)に接しており、かつ接道が2m(又は3m)以上ある(約5.5m)ため、無道路地とはならないという理解でよろしいでしょうか?役所の窓口でも建替えができなくはないのではと回答されました。(道路終端の確認は必要と回答された)②特定路線価の申請を検討することが自然でしょうか。(チェックシートにすべてはいに該当します)固定資産税路線価は存在していました。③現地調査によりセットバック未了と確認できたためセットバックを考慮(0.91m)可能という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】評基通20-3評基通24-6【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260701_2.jpg
2026年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】漫画家で個人事業者です。所得が高いため最高税率での課税となっています。その為法人なりを検討しています。個人所有の著作権を法人に移転等して所得を分散を可能であれば検討したいと考えています。【質 問】①著作権を個人から法人へ譲渡する場合・譲渡後は全て法人の売上で問題ないでしょうか?・法人設立後に執筆等した著作権は法人帰属で問題ないでしょうか?・譲渡時の著作権時価はどのように算定するのでしょうか?②著作権は個人のままで法人が使用許諾契約を締結し使用料を個人に支払う場合・締結後は全て法人の売上で問題ないでしょうか?・法人設立後に執筆等した著作権は法人帰属で問題ないでしょうか?・個人に支払う使用料はどのように算定するのでしょうか? 例えば:法人(印税)売上の10%等、または月額定額でも問題ないでしょうか? また相場はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年7月2日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株式会社Aと株式会社Bは請負に該当する契約と、継続的取引の基本となる契約書を作成しました。・請負も継続的取引の契約書も、役務の内容や納品期日などが取り決められていますが、 双方の契約内容の確認の意味だけで作成がされていて、支払い報酬としては請負契約も 継続的取引の基本契約書も支払い報酬は無償とする契約となっています。【質 問】(質問)無償の場合は、請負契約書は記載金額無しとして200円となるのでしょうか。それとも1万円未満として非課税となるのでしょうか。また、継続的取引の基本契約書は、支払い報酬の記載がありませんが、7号文書の要件となる他の内容(契約期間3ヶ月以上、営業者間の取引、継続的取引としての役務内容など)は記載がされているため、無償であっても4,000円の印紙が必要と理解していますが、間違っていませんでしょうか。請負なのに、無償というところに少し違和感がありますが、対価が無償であった場合の契約書にかかる印紙の考え方について疑問を持っております。よろしくお願いいたします。基本的なところで大変おそれいりますがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・5月決算法人で、中小企業省力化投資補助金の交付申請をしている・令和7年11月に補助金交付候補者としての採択まで済んでおり、令和8年4月までに交付決定を受けた(交付額の通知は受けているが、必ずしも交付決定を受けた補助額の全額が支払われるわけではない)・決算をまたぎ、令和8年7月に機械を購入したのちに補助事業実績実績報告を提出し、事務局にて補助額が確定した後交付が受けられる予定【質 問】・令和8年7月以降に交付を受ける予定の補助金は、どの事業年度の益金に算入されるのか、ご指導願います。【参考条文・通達・URL等】https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/flow/
2026年7月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】映像制作・編集業ドイツのブランドA(国内に店舗等あり)の日本国内向け広告の映像制作を受注し、フランス人事業者Cへ納品した。商流としては、Aはフランスの代理店Bに広告制作を依頼し、BはCへ再委託、顧問先はCから再々委託を受けて、国内において撮影および編集を行った。【質 問】今回の場合、納品先はフランス人事業者Cであり、A及びB(国内支社有)と顧問先は直接的な取引は無い。そしてC自体は国外のBに納品している。国内向けの広告制作であるが、非居住者に対する役務提供として輸出免税の対象としてよいか?タックスアンサーにおいて「国内において直接便益を受けるもの」というところを問題視しています。【参考条文・通達・URL等】No.6567 非居住者に対する役務の提供https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
2026年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】続けて相続が発生した場合の、相似相続控除、債務控除の適用可否についてのご質問です。<時系列1>R7年3月 一次相続開始被相続人 甲(遺言書無し)相続人 乙、丙、丁(乙は二次相続の被相続人となり、丙・丁は二次相続においても相続人となる)<時系列2>R7年8月 一次相続に係る遺産分割協議完了遺産分割協議書は二次相続開始前に作成済であるが、下記 時系列3、二次相続開始時点では、一次相続に係る相続税未申告(未納付)である。なお、乙が一次相続で取得する財産に係る相続税額は1,000万円。(丙、丁も、それぞれ相続税の納税額有り)<時系列3>R7年10月 二次相続開始被相続人 乙(遺言書無し)相続人 丙、丁<時系列4>R7年12月 一次相続に係る相続税申告及び納付 完了乙が一時相続で取得する財産に係る相続税額 1,000万円は、丙と丁が半分ずつ(各500万円)納付した。【質 問】一次相続で生じた乙の相続税1,000万円について、二次相続の相続税申告においては、下記のように取り扱うことができると理解しておりますが、認識に相違ありましたらご教示ください。1、相次相続控除の適用可 「一次相続から二次相続までの期間」は 1年未満切捨のため、0年で算定2、債務控除可 債務控除額 丙500万円、丁500万円よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.4168 相次相続控除No.4126 相続財産から控除できる債務
2026年7月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】【前提】登場人物:祖母、母、相談者(女性)、A社内容:北と南に100㎡ずつ土地があり、北は母、南は祖母が所有しています。北は現在駐車場、南は相談者夫婦が共有で居住用家屋を所有しており、祖母から使用貸借で利用しています。相談者は家屋を2015年取得にしており、2026年現在の住宅ローン残債が約3,000万円あります。このたび北と南の両方の土地をA社へ事業用定期借地権の設定により借す予定で、当該土地にある相談者夫婦の家屋を取り壊します。総額1億5,000万円の予定で、土地は南北50%ずつのため、受領する権利金は祖母7,500万円・母7,500万円となります。このうち祖母帰属分7,500万円の一部を相談者夫婦が受け取り、住宅ローンの返済(約3,000万円)に充てることを想定しています。【質 問】【質問】①本件は、相談者夫婦がA社へ建物を譲渡するわけなく、土地を借りて建物を取り壊すものです。したがって譲渡所得は生じず、相談者夫婦が受け取る建物分は一時所得になる、という理解でよいでしょうか。②相談者夫婦が受け取る建物分について、贈与認定されない上限の目安は、建物の時価、すなわち固定資産税評価額または再調達価額ベースの時価という理解でよいでしょうか。また、契約書にて祖母と相談者の受取金額を明記すれば税務上贈与認定がされるリスクはないとの理解でよろしいでしょうか。③上記の金額を超えて受け取る部分は、祖母からの贈与と整理することになりますでしょうか。例えば、今後締結する契約書に補填額3,000万円と記載があった場合、建物評価額2,000万円はそこを一時所得として計算し、残りの1,000万円は祖母からの贈与ということでよいでしょうか。④上記を踏まえた税負担の試算の方向性として、以下で問題ないでしょうか。なお権利金は不動産所得税率を前提とします。A:建物分の逸失補償を取らずに契約した場合(=何も手当てしないケース)祖母:7,500万円 × 不動産所得税率祖母→相談者夫婦:3,000万円 × 贈与税率(ローン返済分が全額贈与となる)B:建物分・移転分を相談者夫婦が直接受け取る場合祖母:4,500万円 × 不動産所得税率相談者夫婦:2,000万円 × 一時所得税率相談者夫婦:1,000万円 × 贈与税率母の取り分7,500万円は両ケース共通のため比較対象外とします。【参考条文・通達・URL等】所法26、34、相法9
2026年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人は孤独死賃貸アパートに住んでいたため、原状回復義務として特殊清掃が必要【質 問】特殊清掃費用の債務控除の可否について、次の考え方(債務控除できるとの考え)で良いのでしょうか。相続財産の価額から控除される債務は・相続開始の際、既に存するもので、確実と認められるもの・債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と 認められるもの特殊清掃が必要な状態になったのは、死亡してから時の経過によっているため、「相続開始の際、現に存するもの」に当てはまらないが、原状回復義務は賃貸アパートを借りていた賃借人(被相続人)の義務であるため、「債務の存在が確実と認められるもの」として債務控除できると考えております。【参考条文・通達・URL等】相続税法第13条相続税基本通達14-1
2026年7月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・有料老人ホームにおいて入居者に対して食事を提供しています。・軽減税率の対象となる金額基準等の要件は満たしています。【質 問】軽減税率の対象となる食事の提供についても、簡易課税の事業区分は第四種となるでしょうか?(飲食料品の譲渡として軽減税率の対象となることから 第三種になるのかなとも思いましたが、税率区分と事業区分は関係ないでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】消法2①九の二、別表1一ロ、消基通13-2-8の2
2026年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】顧客:卸売業を営む合名会社評価対象:持分会社の出資(定款に相続の承継規定あり)評価方法:財産評価基本通達194に基づき、同通達178以下の「取引相場のない株式の評価」に準拠必要書類:評価明細書「第1表の1」および「第4表」課題:持分会社には「株式」の概念がないため、明細書作成に必要な 「1株当たりの資本金等の額」が定まらず、実務上の計算が進められない。【質 問】株式の概念がない持分会社の出資を評価する場合、第1表の1および第4表の計算において、「1株当たりの資本金等の額」はいくらと仮定(みなして)計算すればよいでしょうか。一律「1株当たり50円」と仮定し、総資本金等の額を50円で除した値を「換算株式数」として計算を進めることで問題ないでしょうか。【理由】◆同通達182等において、比準要素の平準化のため 「1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算する」旨が定められているため。◆国税庁の記載方法等において、本明細書が持分会社の出資評価にも適用される旨が明記されているため。◆第4表の様式自体に「資本金等の額 ÷ 50円」の算式が組み込まれているため。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 194財産評価基本通達 182
2026年7月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人甲は、A病院に対し土地(2921㎡)を賃貸し、A病院は、アスファルト敷しいて、病院の職員及び患者用駐車場として利用していました。駐車場入り口には、センサ-で開閉する簡易なゲートも設置しております。なお、地上権の登記はされておりません。【質 問】①アスファルト敷きは、堅固な構築物に該当せず、地上権に準ずる賃借権以外の賃借権の目的となっている土地として評価するのでしょうか。②当該土地は小規模宅地の減額はできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達86、87
2026年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社・・・不動産賃貸会社B社・・・飲食業C・・・・A社・B社の株主A社・B社は同族会社です。A社とB社は、株式を相互持合いしている。A社はCに債務がある。B社はA社に債務がある。CがB社所有のA社株式を購入する予定でいる。【質 問】A社・B社・個人Cが、お互いに債権・債務を有しています。A社とB社は、株式を相互持合いしておりますが、数十年前の事で、相互持合いしている意味がなく、将来の組織再編を鑑み、この度、B社が所有するA社株式を個人Cへ売却する話がでております。その金額が多額であり、用意困難なことから、債権・債務相殺をしようと思っています。B社に多額の売却損が生じますが、租税回避行為とみなされないでしょうか。(具体的な金額等)B社所有のA社株式売却額・・・・2億円(相続税評価額)B社には6億円の売却損が発生します。帳簿価額8億円なぜ、それほど高額で株式を取得したのかは、昔すぎて不明です。A社のCに対する債務・・・・・2億円A社のB社に対する債権・・・・2億円A社・・・・Cに対する債務とB社に対する債権を相殺B社・・・・Cからの株式売却額とA社に対する債務を相殺C・・・・・B社への株式売却額とA社に対する債権を相殺【参考条文・通達・URL等】法人税法132条
2026年7月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
中小企業経営強化税制A類型の固定資産を取得しました。
【質 問】
当期取得した設備に関して
税額控除を適用する際に必要な別表は、
別表六(二十三)中小企業者等が特定経営力向上設備等を
取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
の1つだけで、
翌期に繰り越した分を控除する際は、
別表六(二十三) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を
取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(六)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び
調整前法人税額超過構成額に関する明細書
の2つで正しいでしょうか?
適用する税額控除の種類が
「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」
だけの場合は、
別表六(六)法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
は発生した年度も繰り越した年度もいずれの年度においても不要
と考えて問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
2026年7月2日

