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質問・回答一覧
法人税・所得税・消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】現在、製造業を営んでいますが、役員に医師免許を持つ者がおり、新たに産業保健事業(産業医派遣・保健師派遣・健康経営コンサルティング等)を行いたいと考えています。【質  問】新規事業は、税率、専従者給与、寄付金・交際費その他において、医療法人のような特殊税務の対象となるのでしょうか。医師免許を持つ役員は、製造事業の業務で役員報酬を得ており、新規事業を行う場合もそれは継続します。新事業のために新法人を設立するのではなく、今の会社で(新部門として)行うことを検討していますが、問題ないでしょうか。その他、留意点がございましたらご教示頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】ございません。
2024年9月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aは、在日米軍に従事する者の配偶者である。Aの配偶者は、配置転換に伴い、 今回米国から日本の基地に勤務する事になった。Aも、配偶者と共に日本で居住する事になります。 ※Aは日本国籍を有しておりません 【質  問】 Aは、従前より米国のIT会社の勤務を行っており、配偶者が在日米軍の基地に配置転換になっても、 日本よりその業務をリモートして行う事となっております。 この場合において、Aは日本での納税義務は発生するでしょうか。 Aは税務上「非居住者」扱いになるかと思います。 居住する場所が、基地の中である場合と、基地の外になる場合で、納税義務は変わるのでしょうか。 ※基地の中は、米国の住所扱いになりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 日米地位協定 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/index.html
2024年9月3日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】友人同士であったAとBがお金を出し合い、飲食店を開店した。なお、Aは飲食店経験者、Bは素人。ABが飲食店をやっていく中でBは成長し、やがてB一人で飲食店を切り盛りするようになった。そしてAは毎月、飲食店の営業利益の30%程度をBから受け取った。飲食店の損益はもっぱらBの損益として計算され、BはAに対する支払いについて、手数料名目で経費に計上した。なおAB間で契約書等の取り交わしはない。【質  問】BはAに支払う手数料について、源泉徴収する必要はあるでしょうか?Aが飲食店経験者、Bが素人であったことから、なんらかの指導的な要素があるとして、いわゆる企業診断員ということになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達204-15 令第320条第2項に規定する企業診断員には、中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。
2024年9月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産をオンバランス計上(リース債務も計上)しております。・リース資産の簿価は、減価償却累計額控除後の金額です。【質  問】・相続税評価の際、第5表の記載方法につきまして①リース資産は記載するのでしょうか?記載する場合その簿価はどのようになりますでしょうか?②リース債務は記載するのでしょうか?ご教示いただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年9月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・顧問先A社は通訳・翻訳会社(内国法人) ・A社は取引先B社(内国法人)より海外での現地通訳の依頼を受ける ・会議はオンライン会議である ・会議の出席者はB社の取引先のC(居住者)と海外在住のD(非居住者) ・A社は現地在住の通訳者E(非居住者)を手配した 【質  問】 直接に役務の提供を受けるCについては電気通信利用役務の提供として 課税対象になると思いますが Cから依頼を受けたBの依頼で現地通訳を手配したA社の会計処理としても 消費税課税売上と考えて宜しいでしょうか。 また、Eに対する外注費は国外での役務提供として不課税で間違いないでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、ご教授お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
2024年9月2日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】1.被相続人が元配偶者から金銭を借り入れた(3,800万)。2.利息はなし3.返済方法・返済時期は以下のとおり。(1)返済方法:一括支払、代物弁済(2)対象代物:土地(2筆)のうち借入金額に対応する部分(3)時  期:相続発生時【質  問】【質問】今般、相続が発生いたしました。1.当該代物弁済の税務上の取扱いはどうなりますでしょうか?2.上記1にて被相続人の譲渡所得となる場合は、 その所得税・住民税は債務になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第33条
2024年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人R6年3月死亡・相続人 長女(持ち家あり)及び二女の2名(配偶者はすでに死亡)・相続発生後、二女の附票を長女が確認したら、2年前米国に出国した記載となっていた。・二女は賃貸アパートに居住していた。・二女の不在者財産管理人として弁護士が選任された。・弁護士が外務省家庭裁判所を通じて、調べたところ実際に 二女は出国していないことが判明した。【質  問】二女が家なき子として小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。現在、二女は失踪し、住所不定の状態だと思われます。二女が家なき子の状態であったことを証明できるのは、2年前の転出時までで、現在は不明です。不在者財産管理人がいる状態は、実質は家なき子状態ですが、住所地がわからないため、証明できるすべはありません。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4〔令40の2⑩〕
2024年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】設備工事業 実質個人事業の小規模法人。個人事業から法人成りしたばかりで、設立一期目。受注が好調で、利益が多額に計上される見込みであり、役員報酬増額による利益圧縮意向あり。【質  問】設立時役員報酬額を期中で増額改定する場合、定期同額給与とすることはできるか。また、「業績好調で業務量が著しく増加しているため、報酬額を増額改定する」という内容は、臨時改定事由として認められるか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 役員給与に関するQ&A法人税法第 34 条第1項第1号法人税法施行令第 69 条第1項第1号
2024年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇A氏(夫)所有の土地とB氏(妻)所有の土地にまたがって,薬局 があります。〇賃貸借関係は,A氏及びB氏がその土地を,A氏一族の 同族資産管理会社X社に賃貸し,X社が建物を建て, その薬局を運営する会社に賃貸しています。〇A氏及びB氏は固定資産税相当額(1倍)でX社に賃貸 しています。(賃貸借契約書あり) 権利金の収受はありません。〇A氏及びB氏並びにX社は,無償返還の届出書を提出して います。(その際に,「使用貸借契約」ではなく, 「借地権の設定等」に丸を付けて提出しています)【質  問】1.A氏及びB氏は固定資産税相当額1倍の金額で賃貸して いることから使用貸借と『みなされる』ことは理解して いるのですが,あくまで法律上は賃貸借契約を締結して いるので,無償返還の届出においては,「借地権の設定等」 に丸を付けたのですが,理解はあっておりますでしょうか? それとも「使用貸借とみなされるかどうか」を自分で判断 し,使用貸借に丸をつけるのでしょうか?2.A氏及びB氏が所有する土地の評価の際,「自用地評価 ×80%」となるのか,それとも「自用地評価」となるの か,で迷っています。 笹岡氏の書籍(具体事例による財産評価の実務)の一覧 表では,一番左の区分が「賃貸借契約」か「使用貸借 契約」かで分かれており,上記1とも被るかもしれません が,この区分として,「賃貸借契約を締結しているか否か」 なのか,それとも「使用貸借契約とみなされる地代なのか どうか」で判断するのか,で80%を乗じるかどうかが 変わってきます。この土地の評価について自用地評価に なるのか,それとも自用地評価に80%を乗じるのか, についてのご見解を頂戴できればと思います。3.土地を評価する場合,一体として利用している場合は, 利用土地全体を1画地として評価して按分しますが, それは利用者側の話であって,A氏及びB氏の貸し手側は, 所有する部分を1画地の宅地として評価するという理解で よろしいでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2024年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】■7月決算の法人■従業員の給与計算は15日締め、25日払い。(6/16-7/15締め分を7月25日に支給)■毎期決算にあたっては、7/16-7/31分を未払計上している。(具体的には8月25日額面支給分の半額を未払計上している)【質  問】(質問)上記前提において、役員報酬についても7月決算において8月25日支給分の半額を未払計上している経理処理を行っているが、当該処理は税務上損金処理として認めれられるものでしょうか?サイトによっては役員報酬の未払計上の見解が分かれているような記述も見受けられましたので確認させてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月2日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①法人Aは法人Aの代表者の父Bより工場を賃借(適正価額)している。 ②シャッターが破損し、取替工事として70万円を法人Aが支払った。 ③シャッターが破損した直接の原因は、法人Aがシャッターに  物が挟まっている状態でシャッターを無理に開閉したことによる。 ④シャッターは、建物の新築時に設置されたもので築12年経っており、  シャッターの一般的な想定使用年数10年を超えており、  破損の原因に老朽化もあったともいえる。 ⑤契約書では、維持保全に必要な修繕は貸主Bの負担、  日常の使用によって被る損耗は借主Aの負担となっている。 【質  問】 (1) 破損の直接の原因は借主である法人Aのミスですが、 シャッター自体の老朽化も破損の一因と考えられ、 工事代金全額を法人Aで負担した場合、賃貸人Bに対する 寄付金となる可能性はありますでしょうか。 (2) もし仮に話し合いで賃貸人Bと工事代金を折半することになった場合、 単純に50%ずつ負担することは問題ありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
2024年9月2日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ○被相続人は、保険契約者(兼主たる被保険者)として、  件名保険を契約しており、生前、既に個人年金を受領していた。  (被相続人のみに支払われるもので、相続後は配偶者に支給される内容) ○相続が発生し、配偶者へ死亡保険金が支払われるとともに被相続人が受領していた  個人年金額とほぼ同等の年金が配偶者へ終身に渡って支給されることとなった。 ○配偶者は、相続時における解約や一時金を受けることができず、  終身に渡る年金の支給としてのみ受領することができる契約内容となっている。  (解約返戻金や一時金の受取額の計算もできない内容となっているとの回答を  郵便局より得ている。) ○保険料負担者は被相続人であった。 【質  問】 ○死亡保険金については、保険料負担者が被相続人であり、受取人は配偶者で  あることから、みなし相続財産となり、非課税枠(500万×法定相続人数)の  適用ができると考えますがよろしいでしょうか。 ○相続後の配偶者が受け取る個人年金は、相続時に年金の受給権を  相続したとして別添URLの終身定期金の相続税評価方法の(3)に  ありますような方法にて評価することとしてよろしいでしょうか。  ((1)と(2)については、上記のとおり0円となるため、  一番大きくなる(3)の方法により計算) ○このような夫婦年金保険付夫婦保険の場合、通常の死亡保険契約や  個人年金保険契約と同じように考えてもよいのでしょうか。  何かしらの注意点等ありましたらよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://chester-souzoku.com/declaration_new/periodic-payments-evaluation-1018#2-2
2024年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲は令和5年11月に死亡。・相続人は甲の配偶者乙、長男丙、長女丁の3人。・甲の相続財産は預貯金、有価証券、貸付金のみ。基礎控除額以下であるため、相続税の申告は必要なし。・甲の財産は全て乙名義に変更したが、遺産分割協議書は作成していないとのことである。 (乙以外の相続人に乙名義にする旨の了承を得ていたかどうかは不明です。)【質  問】乙名義に変更した預貯金について質問です。相続人丁より、法定相続分の預貯金を分けてほしいとの話があったとのことです。乙に聞いたところによると、前提のとおり遺産分割協議書は作成せず預貯金は全て乙名義としたとのことでした。この場合、一度乙名義とした甲の預貯金を丁名義にすることは、以下のどちらの取り扱いとなりますでしょうか?①乙から丁への贈与として認定される。②乙名義の預貯金にしたとしても遺産分割協議書が作成されていないので甲の相続財産は相続人の共有状態となり、 遺産分割協議書を作成して乙名義から丁名義へと変更することができる。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月2日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業を営んでいます。来年の2月に60周年記念イベントとして観劇と食事会を予定しています。(従業員200名弱)会社としては、従業員だけでなくその家族も含めてイベントに参加させることが、社業にとってプラスであり必要なことであると考えています。【質  問】上記の記念イベントに従業員の家族(配偶者やこども)も参加対象として検討しています。もし、①家族を参加させた場合にその費用を税務上厚生費で処理しても問題無いでしょうか。また、②家族は従業員ではなく特定の参加者になるので家族の費用は従業員の源泉対象になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①個人事業主Aは歯科医院を経営している。 ②来年 個人事業主Aの息子(歯科医)が入社する予定。 ③息子(歯科医)は、個人事業主Aと同居をする予定はない。 ④現在、歯科衛生士などの従業員が何人かいるが、家賃補助や社宅制度などは行っていない。 【質  問】 息子(歯科医)がアパートを借りる際に、個人事業主A名義で契約し、 それを社宅として息子(歯科医)に賃貸し、賃貸料相当額の50%以上を受け取る予定です。 他に従業員がいる中で、息子だけに社宅を与えるのは問題はありませんでしょうか。 ほかの従業員に対しても、家賃補助や社宅といった 同様の扱いをする必要がありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2024年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人(鎌塚祟文税理士)【前  提】・9月決算、法人、清掃業・6/6に普通乗用車(ランクル、900万位)を取得(納車)、即日供用・道具運搬、営業、として使用 ・6/10に盗難防止装置を99,000円で取付しています(車両買入業者とは別業者です)【質  問】この盗難防止装置設置費用は、取得価額でしょうか、それとも供用後の取付のため、資本的支出20万未満で損金算入でよいでしょうか 供用日から取付日までの期間が短いので判断に迷っています【参考条文・通達・URL等】耐通 2-5-1
2024年9月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.令和6年4月相続開始2.被相続人甲 配偶者乙 東京居住3.相続人 子aのみ 大阪居住4.相続財産1億円他債務全て母親乙が相続するとの子aの意向5.子aとして今回の相続に関しては納税を少なくした意向です。6.そのため相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の制度を活用すると 被相続人の配偶者が相続した遺産額が1億6千万円以下、あるいは配偶者の 法定相続分相当額以下であれば相続税が無課税となり、今回は納税ゼロとなります。【質  問】1.相続人の依頼によりゼロ申告となりますが、申告する上での 財産評価上の精度とか細かい財産は先生ならどう致しますか。 本来なら全て申告するのですが相続人がまだ1億6千万との差額に 余裕があるから細かい財産は申告しなくていいと考えているふしがあります。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主が注文住宅を購入した。 住宅は、長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、 省エネ基準適合住宅のいずれにも該当しない。 建築確認は令和6年1月に受けた。 竣工日は令和6年7月末 住宅ローン控除を受けるためのその他の要件は満たしている。 【質  問】 上記前提の場合、建築確認を令和5年末までに受けておらず、 竣工日も令和6年6月以前でないことから、住宅ローン控除は 一切適用できないという認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#chirashi チェスター https://chester-tax.com/column/26018.html
2024年9月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人事業者 【前  提】 ・司法書士業、青色申告 ・青色専従者給与の届出書の提出済(平成28年10月から適用で提出済) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240830_1.pdf ・妻・専従者、令和6年1月から9末までは業務補助、HP管理など月8万円の業務をし ています。 ・10月にHPのリニューアル完了後、既存業務に加え「ウエブコンテンツ制作量の業務 増大」のため、月20万に増額予定 ・いままでの経緯 令和2年前より令和4年3月までは、月25万~30万の専従者給与で全ての経理・申告業 務やHP管理業務をしていました、 令和4年4月より弊所が会計・申告業務を受託したため作業料減少になり8万に減額、 現在に至る、 ・月20万は妥当な金額と考えます ・利益圧縮の考えはありません、あくまで業務増大に対応する変更です 【質  問】 月20万円への変更は提出済みの専従者届出書の月額金額(40万)以下のため、8万か ら20万へ増額変更しても 何も手続きの必要はない、でよいでしょうか それとも 9月までに変更届出書の提出が必要ですか 【参考条文・通達・URL等】 なし
2024年9月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】2013年12月に養老保険に加入。契約者:法人死亡保険金受取人:法人満期保険金受取人:個人(社長)保険料の支払い時の経理処理保険料の2分の1:保険料(損金)保険料の2分の1:役員借入金と相殺仕訳保険料 50,000  /普通預金 100,000役員借入金 50,000この度、この養老保険を解約することなりました。会社側の考え方とすると、解約返戻金の2分の1は益金となり、2分の1は、役員借入金をもとに戻す(つまり増加させる)ことが、妥当なのでは、ということです。理由とすると、支払い時に2分の1だけ損金としており、解約時に返戻金の全額を益金にすると、今まで損金として処理してこなかった(役員借入金と相殺した)部分について、二重課税になるし、役員借入金も支払い時に減少しているが、解約することで、役員借入金をもとに戻さないことには辻褄が合わないのではないか?ということです。【質  問】この場合の正しい税務処理について、ご教示ください。会社の考えの通り、全額益金にすると、二重課税が生じるという部分については、私自身もその通りかと思うのですが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月2日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人地主、法人建物所有で不動産賃貸業を行っている(無償返還の届出書は提出済み)・建物を取り壊し(解体費用約1億円)、個人所有の建物に建て替える予定・解体費は融資の関係で個人で負担する予定【質  問】①法人所有建物の解体費を個人で負担した場合、新しく個人名義で建物を建てるとしても、 解体費が法人への寄付・贈与などに該当する可能性があるでしょうか②解体費を新しい建物の簿価に含めて減価償却することは可能でしょうか③その他税務論点がございましたらご教示ください(みなし贈与の可能性等)【参考条文・通達・URL等】法37所法49 所令120、120の2、125、126、127相法9
2024年8月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■前提  被相続人:父(R3に死亡) 相続開始時の死亡場所…自宅  相続人:母(R4に死亡)と子3名      母は父死亡の1年くらい前(R2ころ)から老人ホーム居住。      母の死亡場所も老人ホーム      老人ホーム入居前は父と同居していた。      自宅は父の相続後は未利用 【質  問】 上記の前提において遺産分割にて、 子3名が父所有の自宅土地建物を相続し、売却する予定です。 自宅土地建物につき空き家特例の適用を受けることを検討しておりますが、 適用は可能でしょうか? 被相続人が相続開始前に老人ホームに居住していたケースにつき 適用が可能なのは承知しておりますが、本来同居していた 母が父の相続開始前及び相続開始後も継続して老人ホームに 入居した場合の取り扱いが不明であり、見解をお聞きしたく存じます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2024年8月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・R4.7月 被相続人死亡により配偶者が自宅及びその敷地(土地A)、及び隣接する駐車場(土地B)を相続 ・相続後、敷地内に道路を設置し、分筆して売却する計画を立て、準備を始める ・R5.10月 自宅建物を取り壊す。取壊費用1000万円。 ・測量して4区画(土地CDEF)と道路とに分筆し、道路は区に寄付し、区道となる。  測量分筆費用100万円 ・整地して道路をひき、ガス水道等の工事を行う。合計3000万円。 ・R6.9月 4区画中、2区画(土地CD)だけ売却(取り壊し後1年以内)  残りも売却するが、資金繰りや諸々、折を見ながら、数年間にわたって順次売却予定 ・自宅建物が建っていた場所は分筆後、土地Cと区道となった (別紙図面参照) 【質  問】 ①自宅建物取り壊し費用について 自宅建物が建っていた場所は図面②土地Cと道路の部分であるが、自宅建物の取壊費用1000万は全額土地Cの譲渡費用とできるか ②土地の測量・分筆費用について 土地CDは今回売却したが、土地EFは売却していない。 測量・分筆費用100万円は全額土地CDの譲渡費用とできるのか、面積按分して土地CD部分のみ譲渡費用とするのか。 面積按分する際は寄付をした道路部分にも割り振るべきか。 ③土地の造成費について 整地して道路をひき、ガス水道等の工事を行った3000万は土地の価値を高めるため、土地全体の取得費と考えてよいか。 この土地は取得費不明であり、概算取得費の5%の使用も考えているが、今回売却した土地CDの売却価額の5%と、造成費の面積割との比較で大きい方を取得費にするという考えでよいか。 面積割も、道路部分にも按分すべきか。 それとも売却するために行っている造成なので譲渡費用になるのか。 ④居住用財産の3000万円控除について 自宅建物を取り壊してから1年以内での譲渡契約に該当する。 土地CDEは自宅及びその庭だった部分。 800㎡とかなり広い敷地でも、庭も含めて対象になると考え、今回売却する土地CDの譲渡所得の合計から3000万円控除可能と考えてよいか。 【参考条文・通達・URL等】 No.3252 取得費となるもの|国税庁 (nta.go.jp) No.3255 譲渡費用となるもの|国税庁 (nta.go.jp) 措法31の4 所法33③ 所基通33-7 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240829_1.jpg
2024年8月30日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】<関係者>日本子会社「S」・消費税免税業者・消費税課税売上割合95%以上・事業内容:興行業韓国親会社「P」・日本子会社「S」の100%親会社・日本国内のPEなし・日本での消費税の納税義務なし韓国人アーティスト・複数の芸能人、グループが参加している・個人か法人かは不明<取引の概要>・日本子会社「S」は日本国内のイベント会場で複数組の韓国人アーティストが 出演するライブイベント(所謂、フェス)を開催し、ライブ出演料と斡旋手数料を 韓国親会社「P」に送金しました。・イベント出演契約は日本子会社「S」と韓国人アーティストとの間で締結されています。・韓国親会社「P」は日本子会社「S」と韓国人アーティストとを 仲介斡旋する立場で参画しています。・出演料の支払いは日本子会社「S」から韓国親会社「P」を経由して 韓国人アーティストに支払われています。なお、日本子会社「S」から 韓国親会社「P」への送金の際には韓国人アーティストに対する出演料と 韓国親会社「P」に対する仲介斡旋料を合算して送金しています。 (内訳は支払明細書で区別されています。)【質  問】税務の取り扱いは以下の理解であっていますでしょうか。1.消費税の取り扱い(1)日本子会社「S」の課税関係①韓国人アーティストに支払う出演料結論:簡易課税事業者または課税売上割合が95%以上の一般課税事業者はリバースチャージ方式による申告納税は必要なく、また出演料は仕入税額控除の対象とならない。理由:国外の音楽家その他の芸能人が他の事業者に対して行う役務の提供であり、音楽家自身が演奏会等を主催してはいないため、特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に該当する(消令2の2、消基通5-8-6)。国内において事業者が行った「特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等)」に該当するため(消法4)、消費税の課税対象(リバースチャージによる納税)となる。ただし、簡易課税事業者または課税売上割合が95%以上の一般課税事業者はリバースチャージ方式による申告納税は必要ない。②韓国親会社「P」への仲介斡旋料結論:仕入税額控除の対象とならない。理由:当該取引は特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に該当しない(消基通5-8-7)。一方で「役務の提供地が明らかでないもの」に該当し、役務提供者の事務所等の所在地が国外であるため、不課税取引に該当する。(2)韓国親会社「P」の課税関係結論:消費税の課税対象ではない。理由:当該取引は特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に該当しない(消基通5-8-7)。一方で「役務の提供地が明らかでないもの」に該当し、役務提供者の事務所等の所在地が国外であるため、不課税取引に該当する。(3)韓国人アーティストの課税関係結論:消費税の課税対象ではない。理由:国外の音楽家その他の芸能人が他の事業者に対して行う役務の提供であり、音楽家自身が演奏会等を主催してはいないため、特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に該当する(消令2の2、消基通5-8-6)。国内において事業者が行った「特定資産の譲渡等」に該当するため(消法4)、消費税の課税対象外となる。また、基準期間における課税売上高の算出の基礎にも含めない(消法5①かっこ書き)2.法人税、所得税の取り扱い(1)日本子会社「S」の課税関係①韓国人アーティストへの出演料結論:出演料等から20.42%の所得税を源泉徴収して、翌月10日までに所轄税務署に納付する必要がある。理由:韓国人アーティストが個人の場合、非居住者が自己の役務を主たる内容とする役務提供に該当し、所得税法161条第12号イに掲げる報酬に該当するため(所基通161-21)。法人の場合、人的役務の提供事業に該当するため(法法138①四)。②韓国親会社「P」への仲介斡旋料結論:源泉徴収の必要はない。理由:人的役務の提供事業を行う者が受けるその役務提供の対価などの源泉徴収が必要な国内所得に該当しないため(法法138、法令179)。(2)韓国親会社「P」の課税関係結論:日本での申告、納税義務はない。理由:恒久的施設を有しない外国法人であり、かつ、日本子会社「S」から受ける仲介斡旋料は法法138条1項2~6号に掲げる国内源泉所得に該当しないため。(法法138、141、法令179)。(3)韓国人アーティストの課税関係結論:個人の場合、日本での申告義務はない(源泉分離課税)。ただし、芸能法人である場合は、日本での申告義務がある。理由:個人の場合は、非居住者が自己の役務を主たる内容とする役務提供に該当し、所得税法161条第1項第12号イに掲げる報酬に該当する(所基通161-21後段)。芸能法人の場合は、外国法人が営む人的役務の提供を主たる内容とする事業に該当し、所得税法161条第1項6号に掲げる対価に該当する(所基通161-21前段)。【参考条文・通達・URL等】質問文中に記載しております。
2024年8月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ■法人として、役員や従業員のケガや病院に対する医療保険に 加入している(保険料の支払は法人、受取人も法人)。 ■従業員との雇用契約において、業務中のケガや病気に対して、 法人が受領した保険会社からの受取保険金の80%をお見舞金として 支給する契約になっている。 ■一方で、役員に対するお見舞金について特段の規定等はない。 【質  問】 (質問①) 現状において、業務中のケガ等に対する従業員へのお見舞金を支給するにあたり、 一律規定に基づく法人が受けとる80%のお見舞金の支給は経費として 認められますでしょうか? 限度額等はありますでしょうか? (質問②) 役員に対するお見舞金の支給については、現状支給規程はない中で 支給限度額はありますでしょうか?概ねの目安は1事故につき5万円程度 となりますでしょうか? (質問③) 仮に顧問契約書に基づく従業員への80%相当のお見舞金の支給が 認められる場合、役員に対する支給も慶弔規程等で定めれば従業員と 同様の80%等の支払は経費計上認められますでしょうか? もしくはやはり社会通念上相当と認められるものとして5万円が目安になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税不服審判所、2002.06.13裁決 
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人形態は、合同会社。・5月決算・代表社員1名のみ。・設立5年目。・役員報酬は、設立より20万円。【質  問】合同会社の場合の事前確定届出給与の提出期限についてお教えください。提出期限について、合同会社の場合には、下記の認識で良いのでしょうか?次のいずれか早い日・社員総会で事前確定届出給与を定めた日から1か月を経過する日・職務の遂行を開始する日から1か月を経過する日・会計期間開始の日から4か月を経過する日また、職務の遂行を開始する日については、社員総会で事前確定届出給与を定めた日と一致するという認識で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇大学との共同研究を行う法人です。 〇共同研究の過程でソフトウェアを作成することになりますが、  大学側およ会社側のいずれもそのソフトウェアの所有権を保持しない方針です。 〇作成されたプログラムのコードは、オープンソースコードとして  一般に公開する予定です。 【質  問】 法人側では当該ソフトウェアの所有権を持たないため、 自社利用目的ソフトウェアや市場販売目的ソフトウェアには該当せず、 研究開発目的として損金計上で問題ありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.yamada-partners.jp/research-report/20230501
2024年8月29日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】3千万円程度の設備を保有している個人事業主の法人成に際し、個人から法人に設備を移管させることになりますが、その際、設備を新設法人に現物出資することを検討しています。【質  問】現物出資に際しての税務リスクは、事業主本人にとって、所得税の低額譲渡となる可能性があることと、法人にとって受贈益が発生するという2重の課税リスクがあるという理解で問題ないでしょうか?というのも、設立する法人は開業後3年未満の会社に該当するため純資産(第一期の場合資本金と同額)が現物出資時の株式の評価額となり、この評価額が対価となるため、設備の3千万円と法人の純資産との差額が時価との差額になるという理解です。もし2重の課税リスクがあるのでしたら、通常通りの売買の方法で移管するように検討する予定です。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】地方自治法上の特別地方公共団体に該当する財産区【質  問】地方自治体の監査委員をしています。監査委員として財産区の決算審査において、消費税の申告状況について質問したところ、自治体担当者からは、「過去に税務署に消費税の納税義務について照会し、財産区は一般会計と同様の取扱いとなるため、申告不要との回答を得ており、これまで申告したことはない」という回答でした。どういった規定にそのような取扱いが定められているのかと疑問に思い、調べてみましたが、見つけることができません。財産区についても他の特別会計と同様に一般会計とは別の事業体として納税義務判定されるべきと思いますが、如何でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法60条第1項消費税法施行令72条第1項消費税法基本通達16-1-1地方自治法294条第3項
2024年8月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・出資証明書により出資金は1,000万円です。 ・森林組合の直近の貸借対照表より当期未処分剰余金が確認でき、純資産価額がおおよそ15億円です。 ・出資総額(出資金+法定準備金)がおおよそ9億5千万円です。 ・そのため、出資割合で被相続人の純資産の割合を算出すると1,578万9千円となり、実際の出資金額を上回ります。 ・国税庁の質疑応答事例(信用金庫等の出資の評価)によると、 信用金庫と信用組合の出資は、財産評価基本通達195の定めにより、 払込済出資金額により評価するとあります。 ・また、農事組合法人の出資は、財産評価基本通達196の定めにより、純資産価額を基として、出資の持分に応ずる価額によって評価するとあります。 【質  問】 ・森林組合の出資金の財産評価額について、 財産評価基本通達195により実際の返還額によるべきでしょうか。  財産評価基本通達196により出資の持分に応ずる割合によるべきでしょうか。 ・上記国税庁の応答事例の理由に、 財産評価基本通達195の定めは、 組合員のために営利を目的として行わない組合等に対する出資を評価するときに適用するとあります。 ・同196条の定めは、 それ自体が1個の企業体として営利を目的として 事業を行うことができる組合等に対する出資を評価するときに適用するとあります。 ・森林組合のHPの事業活動には、  『森林組合では、協同化のメリットを最大限に発揮するよう、組合員の経営相談や森林管理、森林施業の受託、   資材の共同購入、林産物の共同販売、資金の融資などの事業を行っています。』  とあり、営利目的の事業活動を行っていることが伺えます。 ・森林組合法第4条(事業の目的等)には、  『森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会は、   その行う事業によってその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。』  とあり、その組合員等に対して営利を目的とした事業を行っていると思います。 ・そのため、森林組合の出資金の財産評価は、  財産評価基本通達196により出資の持分に応ずる割合によるべきと考えますが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達195、196 国税庁質疑応答事例、財産の評価、出資の評価、2信用金庫等の出資の評価(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/01.htm) 森林組合法第4条 
2024年8月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続開始日R6.2.12・R4.3.25(相続開始前)に、被相続人は『特別緑地保全地区の指定に関する同意書』に同意した。・特別緑地保全地区の効力発生日は告示された日というのが慣行のようだが、告示はR6.4.15(相続開始後)であった。・通常、同意から告示までは最短で2年くらいかかる。・ただし、都市計画審議会に諮る前に、縦覧(法定縦覧)し、 それにより、市民には広く知れ渡るとのことで、縦覧日はR5.12.19(相続開始前)であった。・当該土地は、現況山林で、市街地山林。地下鉄が通っていることから、登記上、一部地上権が設定されている。【質  問】いつも大変お世話になっております。前提のような場合、相続開始日時点では告示がされていないということだけをもって、『特別緑地保全地区内にある山林の評価(評基通50-2)』による8割減は行えないという判断になるのでしょうか?なお、適用ができない場合の評価額は約4億円(宅地造成費・区分地上権3割減は加味している)のため、適用できるか否かで、評価額は大きく変わります。【参考条文・通達・URL等】評基通50-2,51,53-2,27-4
2024年8月29日
法人税・消費税
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相談会の皆様 いつもお世話になりありがとうございます。 税抜経理をしている場合の居住用賃貸建物の処理方法を教えてください。 対象:法人 税目:法人税、消費税前提: ・税抜経理をしている ・1100万円(実際はもっと高いですが、わかりやすく、この金額としています)の  居住用賃貸建物をインボイス事業者から購入 ・課税売上割合は95%未満 質問 1. 購入時の仕訳は以下で良いでしょうか?(単位省略) 建物 1000     / 現金預金 1100 仮払消費税 100  2. 居住用賃貸建物に係る消費税は3年間の実績を見て 3年後の消費税申告で調整しますが、 上記の仮払消費税は3年間、資産に計上したままにするのでしょうか? それとも、以下のように繰延消費税として60ヶ月償却するのでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm 3. 3年間の実績で、結局、この居住用賃貸建物から課税売上が発生しなかった場合 その時点で上記1の仮払消費税100、または、上記2で償却した後の残額を 3年目の法人税申告で全額損金として処理するのでしょうか? よろしくお願い致します。 
2024年8月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・P社が営んでいたA事業を会社分割によりS社に承継しました。・A事業の承継に伴い、A事業に係る未払金もP社からS社に承継されています。・承継した未払金の中には、源泉徴収の対象となる報酬額が含まれています。・S社は、承継した未払金について源泉所得税を控除した残額を取引先に支払っています。・その未払金に対応する費用はS社ではなく、P社に帰属しています。【質  問】上記の場合において、控除した源泉所得税の納税義務者はS社という認識であっていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第204条
2024年8月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 動画制作をする法人。 動画制作にあたり、絵コンテを個人に外注した。 【質  問】 絵コンテの支払は源泉徴収が必要な支払いという理解で問題ないでしょうか? (絵コンテはイラストなので、創作又は意匠(デザイン)といえるという理解でよろしいでしょうか?) 【参考条文・通達・URL等】 コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/02.htm
2024年8月29日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】医師Bは医療法人甲病院(理事長A)に勤務しています。BとAは親族関係ではありません。Bのこれまでの雇用関係は次の通りです。1992年4月医師として入社。2003年5月理事に就任(使用人兼務役員)。2017年9月60才(勤続25年)。2022年5月理事を退任。2022年9月65才。2024年9月退職金を支給予定です。甲の就業規則では、定年は60才であり、65才まで継続雇用となっています。Bは60才時に理事であったため退職金を支給していません。退職金は退職時の本給×支給率「20」で計算しますが、本給は60才の時の金額のままで、支給率は勤続21年以上は「20」で頭打ちとなります。退職金の額は60才時、65才時、今回と同じ金額になります。退職所得控除だけが増えています。甲とBとは2022年10月、2023年10月にそれぞれ1年間の期間の定めがある雇用契約書を交わしており、2024年10月にも雇用契約書を交わす予定ですが、週5日から週4日勤務で当直無となるため年俸が4分の3程になります。Bの患者も多くまた病院であるため常勤医師が必要となるため雇用を延長してきました。【質  問】2024年9月にBに退職金を支給する予定ですが、所得税基本通達30-1の「引続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの」に該当しますか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-1、30-2
2024年8月29日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 タイに駐在員として出向している 雇用契約の中には、その方(日本では役員ではなく部長という肩書)の 業務内容として日本での会議出席や日本にいる部下の人事考課、が含まれている 【質  問】 日本よりその対価として10万円+各種手当を支給する (当然ながら海外にいるため、非居住者であり、国外源泉所得に該当するため、 その給与から源泉徴収は行わない)ことについて、日本での損金は可能なのでしょうか。 ・較差補填については、まだ海外子会社を設立したばかりで、  情報は収集しておらず、感覚的には較差補填額に近いと考えていますが、  エビデンスがないため、それは通用しないと考えております。 ・較差補填が使えないという前提で、海外子会社の給与を負担している、  という訳ではなく、あくまでも現地で日本の業務を行っている、  という理屈は通りますでしょうか。  ※当然、日本の業務を行っていたという業務日誌や勤務記録などを   残す必要はあると思っております。 ご確認よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・卸売業、小売業を経営する普通内国法人 ・資本金900万円 6月決算法人 ・申告期限延長1月の適用を受けています。 ・株主総会を令和6年9月24日に開催予定で、役員報酬改定、 役員賞与の支給決議を行います。 ・給与支給日は、毎月24日となっています。 【質  問】 ・役員報酬の改定時期は、令和6年9月24日の定時株主総会で決議するので、  10月24日支給日からの改定で、定期同額給与に該当すると考えてよいでしょうか。 ・事前確定届出給与の届出書の提出期限等は、下記の通りでよいでしょうか。 〇提出期限 10月23日 ※定時株主総会から1ヵ月の10月23日と、 会計期間開始日から4ヵ月の10月31日の早い方 〇職務執行の開始日 令和6年9月24日 〇職務執行期間 令和6年9月24日~令和7年9月24日 ※来年の株主総会の日程が未定のため、1年間で記載 ・役員賞与の支給日は、従業員への賞与支給日と一致させる必要はないと  考えてよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・役員給与に関するQ&A 問2 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf ・法人税法施行令第69条第4項 
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社では、イベント設営・運営事業を行っております。現在、Bさんに対して法人から給与と外注費の両方を支払っております。給与は事務員としての業務に対するものであり、外注費はイベント設営および運営の依頼に基づき、完了後に発行される請求書に基づいて支払っております。なお、Bさんが外注として業務を受けているのは、現状ではA社のみです。【質  問】同一人物(Bさん)に対して法人が給与と外注費を支払う場合、税務上注意すべき点はありますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 P社 ・広告業 ・事業再構築補助金の申請をし採択され、2,000万円の補助金が交付された。 ・事業再構築補助金の補助対象事業を実施する主体として、新たにS社を設立している。 S社 ・P社の100%子会社。 ・食品の製造小売業。 ・P社が採択を受けた補助対象事業を実施する主体として設立された。 ・補助対象事業に係る経費のうち2,500万円を負担している。 結果として、補助金収入はP社が受領し、補助対象事業に係る経費は S社が負担するという歪な状況が生じています。 また、事業再構築補助金事務局は補助対象事業の経費をS社が 負担していることを認識した上で補助金の交付をしています。 なお、事業再構築補助金の公募要領を確認しますと、最新の第12回公募期間に係る 公募要領では、「9.補助事業者の義務 (交付決定前後に遵守すべき事項) 」に 以下の記載がありますが、それ以前(第11回以前)の公募要領にはその記載がありません。 ”(3)補助事業は、補助金交付候補者として採択された事業者自身が 実施する必要があります。補助金交付候補者の子会社等が補助事業を 実施することは認められません。また、補助事業により取得した資産は、 補助金交付候補者として採択された事業者自身が所有権を有する必要があります。” P社が補助金申請をしたのは上記の事項が追記される以前でして、 明確なルールが定まっていない期間に事務局が交付決定を下したものと推測しております。 【質  問】 (1)収益と費用の帰属に関して、以下の理解であっていますでしょうか。 補助金の交付額決定がP社に対してなされている以上、補助金収入は P社で計上するしかない。また、補助対象事業は現にS社が主体となって 発注先や販売先と契約をして取引をしている以上、補助対象事業に係る 経費はS社で計上するしかない。 (2)P社からS社に対して補助金相当額を損益取引として移転させる 合理的な手法や根拠は考えられますでしょうか。 ※会社様には不当な関係会社間取引で所得を移転する意図は全くありません。 【参考条文・通達・URL等】 事業再構築補助金 公募要領 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/koubo.html
2024年8月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】求職者支援法に基づき職業訓練を実施し、認定職業訓練実施奨励金(基本奨励金、付加奨励金)の受給を受けています。【質  問】①職業訓練の実施②支給申請③支給決定通知書の受領④奨励金の入金という流れになりますが、期を跨いでいる時の収益帰属時期について教えてください。①が完了した時点で見積りででも収益を計上するのか、それとも③の確定した時点で収益を計上するのかを迷っております。ご教授の程、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年8月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和3年11月18日に相続が発生し、相続人は子2名で 何れの相続人も相続税を納付した。 この相続により取得した土地の売却を検討している。 【質  問】 以下のケースで、相続した土地に関する取得費加算(措法39) の適用はできますでしょうか。 ①相続税申告期限の令和4年9月18日から3年を経過する 令和7年9月18日までに売買契約を締結し、 引渡しが令和7年9月19日以降に行われた場合 ②令和7年9月18日までに売買契約を締結した後、 令和7年9月19日以降にその売買契約に関する変更契約を締結し、 引渡しを行った場合 確定測量、分筆などが想定されています。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2024年8月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人診療所の「出張旅費規定」の案が顧問労務士から提案されています。院長及びスタッフへの日当の支払はありません。職員の宿泊料については、100㎞未満は実費精算。職員については100㎞以上○○万円。と規定されています。【質  問】上記の「出張旅費規程」に院長の宿泊料についても規定があります。100㎞未満実費精算、100㎞以上定額××円。(100㎞未満であっても大阪・東京等政令都市については定額△△円)と規定されています。個人の診療所で院長個人に対する出張旅費規程を定めることについて違和感があります。実費を支払うことをわざわざ規定する必要があるのでしょうか?一律定額で支払うことに対して「日当」のように感じます。ご教示いただけます様お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3
2024年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ●被相続人は、父親から相続した底地およびその底地が面する私道の一部の 持ち分があります。 ●この底地及び私道持ち分を、被相続人、被相続人の姉妹で共有しています。 ●当該底地に関する損益は、所有者ではない母が、 母の所得として確定申告を行っていました。 ●母は他にも不動産を所有し、事業的規模で申告を行っています。 ●被相続人は開業医で、事業所得の申告は行っていましたが、 当該底地に関しては一切申告はしていません。 ●また当該底地が面しているのは、添付資料のピンクの部分の私道で、 公衆用道路として固定資産税評価は0円となっています。 この私道は2方向で公道に接していますが、私道を通り抜けることが 近道になるわけではなく、私道利用者は私道に面する住宅の居住者が ほとんどという状況です。 【質  問】 当該私道は、公衆用道路として評価が0でよいのか、 あるいは利用者が限られるとして3割の評価で行わなければならないでしょうか。 また底地に関して、被相続人はこれまで申告を行っていませんが、 貸付事業用地としての評価減は行えるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4607.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240826_1.png
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が役員に賞与を支払う際に届出が必要となります事前確定届出給与に関する届出書に関する質問となります。【質  問】①事前確定届出給与の支給に関する決議について、計算書類の承認を行う提示株主総会とは別に、臨時株主総会にて決議することは許容されますでしょうか。②事前確定届出給与に関する届出書において『事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日』は、定時株主総会の日と解されるとの通達に記載がありますが、①にて臨時株主総会での事前確定届出給与支給決議が認められ、かつ定時株主総会以前に臨時株主総会にて事前確定届出給与の決議を行う場合、『事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日』にはどの日を記載すべきでしょうか。③税務申告は確定決算にて行うこととされておりますが、定時株主総会より前に税務申告を行うことは可能でしょうか。取締役等の決議にて代用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-16
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人(事業年度2023.7.1-2024.6.30)・事業再構築補助金の採択あり(交付決定日2024.1.31)・補助金額:約1,500万円・補助対象経費(全て固定資産の取得に要するもの) :約2,200万円(期中取得済850万円・期中未取得1,350万円)【質  問】上記の前提において、①期中取得済分と未取得分について、それぞれ圧縮記帳・特別勘定を 併用することが可能かどうか?② ①が可能であるとした補助金は、補助対象経費の額で案分すれば良いか?(圧縮記帳分580万円<1,500×850/2,200>・特別勘定分920万円<1,500×1,350/2,200>)③特別勘定分の仕訳として、借方:特別勘定繰入1,350万円/貸方:特別勘定引当金1,350万円と処理しても問題ないか?・・・基本通達10-1-1では、積立金として積み立てる方法・仮受金等として 経理する方法が列挙されており損金経理による方法が列挙されていないが、 「等」と記載があること・課税の繰延という点では同じであることから 個人的には問題がないと考えている。お手数をおかけしますが、是非ともご教示いただけると幸いです。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法42条1項・43条1項、法人税法施行令80条、法人税法基本通達10-1-1
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人Aが、すべての役員・従業員を被保険者とする業務災害補償保険(三井住友海上のビジネスJネクスト)に加入した。保険料は全額損金参入。役員はフルタイム補償特約付きで加入した。・上記保険対象の役員Bが、業務時間外のスキー中に事故にあって入院した。・上記を保険事故として、入院保険金30万が役員B本人に直接支給された。(被保険者が直接受け取る契約)【質  問】・この被保険者に直接支給された保険金の課税関係についてですが、法人Aには課税関係は生じない、となるのでしょうか。または、保険金全額が法人Aの益金参入となるのでしょうか。それとも、保険会社からの支給額は法人A側で全額雑収入等として益金参入し、役員Bへの支払いのうち妥当な額までが福利厚生費として損金参入となるのでしょうか。例えば 福利厚生費 5万/雑収入30万 役員貸付金25万といった仕訳になるのでしょうか。初歩的かもしれませんが、確認のためにご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】実務者必携 令和5年度版 保険税務のすべて
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社を会社分割完全親法人、B社を会社分割完全子法人とする会社分割により某事業の移転を行なう。会社分割実施後、C社にA社が保有する会社分割完全子法人であるB社株式の全てを2億円で譲渡する。税制適格要件を満たさず、非適格分社型分割になるものとする。承継資産は現金のみ。【質  問】質問1 B社の別表16(11)、別表4、5の記載方法と均等割りについてご教授をお願いします。① 別表16(11)当初計上額の計算 非適格合併等対価額2億円時価純資産価額0円資産調整勘定の金額の当初計上額 2億円当期損金算入額(当期6月として) 2億円×6/60=2000万円② 別表4 減算資産調整勘定償却額 2000万円(留保)③ 別表5(1)Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書資産調整勘定※ 増△2000万円 差引△2000万円Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書(資本金の額以外の資本金等の額として)資本金等 減2000万円 増2億円 差引1.8億円これが全償却後にⅠ利益積立金額の計算に関する明細書資産調整勘定※ 差引 △2億円Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書資本金等  差引 0円になるのでしょうか。質問2 均等割りについて登記上の資本金100万円として東京都23区内(50人以下)の場合、7万円でよろしいでしょうか若しくは資本金等増2億円を考慮して東京都23区(50人以下)の29万円でしょうか。29万円とした場合、減は考慮しないでよろしいでしょうか。以上です。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第62条の8
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 [soudan 29945] 中間納付額が未払の場合の別表五(二)の記載について の続きの質問となります。 ・質問 中間納付額(法人税等)が未払の場合の別表五(二)の記載について確認させて下さい。 コロナの納税猶予により中間納付額(法人税等)が未払の状態で 赤字決算により還付の申告となった場合、当該中間納付額(法人税等)は 別表五(二)においてどのような記載になりますでしょうか? 色々な参考書を見ても該当するような記載がなった為に質問させて頂きました。 基本的な質問ですみません。 ・回答 中間が未払の場合の記載方法が解説されている書籍は、見当たりませんでした。 それでも、下記が記載方法となっていますので、例えば、 中間納付が5000とすれば、中間②に記載して、それが未納ですので、 中間⑥にも5000と記載します。 その上で赤字で、全額が還付の対象となれば、確定②に「△5000」と記載し、 確定⑥にも、「△5000」と記載し、計はゼロとなればよいと考えます。 【質  問】 前提の続きの質問なのですが、別表五(一)と経理処理と合わせて 教えていただきたいと思います。 中間納付分が発生した期に関して、 別表五(一)の④に、 未収還付法人税等 5000 未納法人税等 -5000 が計上される、で良いでしょうか? 経理処理は、 法人税等 5000 / 未払法人税等 5000 とするのか、 仮払税金 5000 / 未払法人税等 5000 とするのか、 何もしないのか、どうしたらよいでしょうか? 法人税等や仮払税金を計上するなら、別表五(二)の中間④や⑤に 5000が計上されるため、中間⑥は5000になりません。 また、法人税等を計上した場合は、確定額の法人税等は0にも関わらず 会計上は5000が計上されてしまうことになります。未払法人税等は 税務処理と会計処理が一致しますが、仮払税金や法人税等が税務上と 会計上と一致しなくなります。 次に、中間納付分が未払分と相殺される期に関しては、 中間⑥にも5000と記載されている場合、 別表五(一)の①に 未収還付法人税等 5000 未納法人税等 -5000 別表五(二)の期首①に-5000と5000(相殺して0ですが、別表五(一)と 連動させる表示した場合を想定) が計上されていますが、これをどのように解消すべきでしょうか? 別表五(二)と会計処理を合わせて教えていただきたいと思います。 どれかを合わせると、他のところが合わない、という感じなるので、 どのように税務処理と会計処理の整合性を取れば良いのか、 教えていただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/05_2.htm
2024年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】交際費の一人当たり1万円以下の飲食費についての領収書の記載に関する質問【質  問】交際費のうち、一人当たり1万円以下の飲食費について、領収書に人数や相手先名の記載がなく、別の場所(例えば、会計データの摘要欄や別の用紙やデータ)にメモとして記載している場合、税務上の要件を満たすことになるのでしょうか。それとも、これらの情報は領収書に直接記載されていないと認められないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人で賃貸物件を保有しているマンションの敷地は地積規模の大きな宅地に該当(東京に所在)【質  問】①土地の時価を計算する際に、相続税評価額を80%で割り戻して算出を行う際に、当該相続税評価額とは、側方加算や二方路加算、そして不整形地や地積規模の大きな宅地の評価減を加味した後の相続税評価額を80%で割り戻した金額を、時価とすることの妥当性をご教示頂けますでしょうか。②建物ですが、所得税の確定申告書にて、定額法で計算している建物の未償却残高がある以上、未償却残高を時価とする以外はリスクは有るのでしょうか。あるいはこの所得税申告書に記載の期末簿価ではなく、再調達価格から減価償却(旧定率法)にて、取得日から売却日までの減価をした後の簿価のことを指すのでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-1-19 減価償却資産の時価
2024年8月27日
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