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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人加入の代表取締役の終身医療保険2008年から2021年60歳払込終了保険会社経理処理に従って、特約部分は保険料、本体部分は前払保険料300万円として計上していた代表取締役から、名義を会社から個人へ変更したいとの相談があった【質  問】役員が会社を離れる時(退職など)は、解約返戻金10万円で個人名義変更できると思いますが代表取締役は、退職するわけでもなく、単に解約返戻金で名義変更することで、会社に損失計上できると考えているようです。自由な時期に、名義変更するのは認められているのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人,法人【前  提】運送業【質  問】作成日 令和8年3月31日問い合わせ個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入(令第96条第1項)について、下記の計算とおり、当社(法人)は今期に貸倒引当金を計上し損金算入できますか。概要当社は個人に対して現金24,000,000円を貸し付けしておりました。しかし個人は令和4年7月に死亡しました。相続人は全員が相続放棄をしております。弁護士が個人の資産、負債を調べ、後記2のとおりとなりました。回収の見込みがない金額について当期に貸倒引当計上し損金処理したい。1、債権者、債務者(1)債権者  ①当社  ②当社の親会社  ③当社の関係会社  ④地方銀行(2)債務者 個人→当社、当社の親会社、当社の関係会社の元代表取締役であり元株主→令和4年7月に死亡→死亡日にはすべての会社を退任済みであり、持ち株も0株であった2、債務者の個人資産、負債 (1)個人資産  ①現金 140,000,000円(地方銀行担保分、地方銀行へ返済する)  ②現金  5,000,000円(上記①以外の現金)  ③貸付金 11,000,000円  ④出資金  50,000円  ⑤ゴルフ会員権 800,000円(売却し現金化済み)  ⑥ゴルフ会員権 100,000円(売却予定、100,000円にて裁判所許可まち)  ⑦①+②+③+④+⑤+⑥    156,950,000円 (2)個人負債(借入金)  ①当社分      24,000,000円  ②当社の親会社分  320,000,000円  ③当社の関係会社分 1,340,000,000円  ④地方銀行分   2,230,000,000円  ⑤①+②+③+④    3,914,000,000円3、貸倒引当金繰入限度額の計算 (1)当社の債権額  24,000,000円 (2)個人の資産総額  156,950,000円-140,000,000円(銀行担保)=16,950,000円 (3)個人の負債総額  3,914,000,000円-140,000,000円(銀行返済)=3,774,000,000円 (4)当社の回収見込み額  24,000,000円×16,950,000円/3,774,000,000円=107,790円 (5)貸倒引当金繰入限度額  24,000,000円-107,790円=23,892,210円  仕訳   (貸倒引当金繰入)23,892,210  (貸倒引当金)23,892,210【参考条文・通達・URL等】令第96条第1項
2026年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・船舶の電子通信機器の取付、修繕を行う法人が、通信ケーブルに関するトレーニングを受講した。・受講が終了した時点で認定証のようなものが発行され、その有効期限は3年間である。・新規受講時が約90万円、更新時は約45万円で今季は新規4名、更新2名が受講している。・このトレーニングは、メインの取引先から受注するために必須のものである。・請求書にはそれぞれinitialトレーニング、renewlトレーニングと記載してあります。【質  問】・上記の約450万円のトレーニング受講費用は、支出した事業年度の損金として計上しようと考えておりますが問題ないでしょうか?トレーニング自体はその事業年度中に完了しております。・それとも認定証の効果が及ぶ期間で償却する必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】とくになし
2026年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1)個人Aは、現在同族会社である法人3社(業種は建設業1社と不動産業者2社)の取締役に就任しており、役員報酬を受給中です。2)3社とも事業承継は完了しており、子供が代表取締役に就任しております。3)個人Aは今後年金を受給する予定であり、本来の年金の受取額が減少しないようにするため3社とも役員を退任し、役員報酬を受け取る代わりに個人業主として3社に外注費の請求(請求額はこれまで受給していた役員報酬の額と同額)を行う予定です。【質  問】個人Aには不動産所得があるため、既にインボイスの登録を行い消費税の納税義務者となっております。また本来の年金の受給額が減少しない代わりに、給与所得控除が受けられない分の所得税・住民税の負担増加につきましても承知しておりますが、税務調査の際に外注費の請求が否認されるリスクはございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第132条 同族会社等の行為又は計算の否認
2026年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】認定医療法人制度を利用して出資金 500万を放棄し、持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行しました。従業員数86名ほどです。【質  問】いつもお世話になっております。持分の定めのない医療法人に関して確認させてください。持分の定めのない医療法人では、交際費の損金算入限度額を判定するにあたり、出資の金額そのものではなく、出資の金額に準ずる額、具体的には(総資産の帳簿価額-総負債の帳簿価額+当期損失)×60/100を基準として取り扱うものと理解しています。「出資の金額に準ずる額」はおよそ3億になります。また、寄付金についても所得金額のみで損金算入限度額を計算するものと理解しています。それ以外の法人税法上の特例、具体的には下記に列挙したものですが、これら法人税法および租税特別措置法における各種特例についても、すべて「出資の金額に準ずる額」つまり3億によって中小法人または中小企業者等の判定を行うことになるのでしょうか?すなわち、準ずる額が1億円を超える場合には、上記特例の適用対象外となるのか、それとも、このような論点が生じるのは交際費に限られ、他の特例については適用して問題ないのかについて、ご教示いただければと思います。よろしくお願いします。【検討対象となる主な特例】・法人税率の軽減・欠損金の繰越および繰戻し・貸倒引当金の計上・留保金課税・少額減価償却資産の特例・試験研究費税制・中小企業投資促進税制・賃上げ促進税制【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令第37条の4①一法人税法施行令第73条①二法人税法施行令第77条の2①二
2026年4月2日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人Aは、法人株主Bより自己株式を無償で取得いたしました。法人Aの株主には複数の法人、個人が含まれております。法人株主BはA社株式10株を総額1000万円(1株100万円)にて株式を当初取得しております。直近1年以内に法人Aは1株300万円で新規株式発行により資金調達を行っております。【質  問】①無償での自己株式取得において、法人Aについて受贈益等を含む課税は一切なされないという理解で間違いありませんでしょうか。②法人株主Bは、A社株式の譲渡について、資本金等の額に相当する金額が譲渡益として課税されると同時に、同額が寄付金として認識されるという理解で間違いありませんでしょうか。③当該無償での自己株式の取得により、株主間において経済的価値の移転により課税がされる可能性はありますでしょうか。課税可能性がある場合、(1)どのような状況において課税がされるか、(2)どの金額に対して課税がされるかについてご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/index.htm
2026年4月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・昭和62年に亡くなった祖父Aの名義の土地があります。 この時の相続人は、その妻のB(平成19年に死亡)、 子供の長女C(平成12年に死亡)と長男D(令和7年に死亡)。現在の権利者は、長女Cの代襲相続人である孫Xと孫Yの2名です。祖父Aの相続の際は、未分割で、相続税申告も行っていません。・今回、この土地の権利者である孫Xと孫Yの遺産分割により、故長女Cを一次相続の取得者とした上で、最終相続人である孫Xと孫Yの2分の1の共有にしようとしています。(不動産登記もこの流れです。)・平成12年に亡くなった長女Cの相続の際も、基礎控除以下で相続税申告は行っていません。・令和7年に亡くなった長男Dは、今から相続税申告の予定です。(法定相続人は、孫Xと孫Yの2名(甥)です。)【質  問】・昭和62年に亡くなった祖父の土地の一次相続での取得者が 平成12年に亡くなった長女C(XとYの母)であるため、 今さら相続税の課税が起こることはないでしょうか? (時効のため)・令和7年に亡くなった長男Dの相続税申告は行いますが、 祖父Aの土地を考慮する必要はないでしょうか? (祖父A → 長女C → 孫Xと孫Y の流れのため)【参考条文・通達・URL等】相続税法27条第2項
2026年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・社会福祉士、ケアマネジャー等複数の資格を所有・現在の業務内容ははスクールカウンセラー、成年後見人、講師業・スクールカウンセラーは給与所得、成年後見人は報酬(源泉10%)、講師業は給与所得と報酬が混在している・帳簿書類の記載は行っている・給与収入(所得ではない)は800万円、報酬は100万円給与収入を主たる収入とすると報酬の割合は100万円÷800万円=12.5%・青色申告であり65万円控除前の所得は黒字【質  問】①報酬を事業所得として申告することは可能か②主たる収入に対する割合が10%と判断すべき基準はどのように判断すべきか私見-①報酬収入を事業所得として申告することは可能と考える。給与収入、報酬収入全体が同じ社会福祉・介護職の見識を用いるもので、すべてが主たる事業で副業ではない。そして報酬部分に営利性、継続性、企画遂行性があると判断する②10%の判断基準は給与収入と報酬収入が主たる事業であるが、主たる割合として給与収入と報酬を比較するしかないのではないか質問における難しい点-主たる事業と副業の区分が給与収入と報酬と一致していないため、判断に迷う【参考条文・通達・URL等】所得税法35条所得税基本通達35-2令和6年版所得税基本通達逐条解説一般財団法人大蔵財務協会P.294~296よろしくお願いいたします。
2026年4月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】3年前に被相続人(母)の自宅を相続しました。3年間ずっと空き家状態でした。相続登記手続きもしていませんでした。この度、建物を取り壊しして、駐車場(月極・コインパーキング)として貸し出すことにしたため、相続登記手続きを行い、建物を取り壊ししました。【質  問】質問1建物の取り壊し費用は、不動産所得の経費になるでしょうか。質問2相続登記費用(土地・建物)は、不動産所得の経費になるでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:接骨院経営状況:①代表取締役退任が翌期に控えている②現在 少額の月額報酬+高額な事前確定届出給与 という組み合わせになっている【質  問】退職が翌期に控えているため、翌期から事前確定届出給与は辞め、現状の年額を12等分した月額報酬のみにする予定です。つまり報酬年額に変更はありません。退職慰労金規程上は「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」です。変更後の月額報酬をベースに計算しても、決して高額な退職慰労金にはなりません。むしろ変更前の月額報酬をベースにすると不当に少額になります。このような状況で「退職金否認リスク」があるかご意見頂戴できればと思います。【参考条文・通達・URL等】社保節約スキーム(事前確定届出給与)と退職金あれこれhttps://oki-kaikei.com/jizennkakutei_syakaihokennryou/https://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=85794https://kachiel.jp/blog/%e5%bd%b9%e5%93%a1%e8%b3%9e%e4%b8%8e%e3%82%92%ef%bc%91%ef%bc%92%e7%ad%89%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%81%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%9c%88%e9%a1%8d%e3%81%ab%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%81%99/
2026年4月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.人物について 被相続人甲 相続人子A(被相続人の子)※唯一の相続人 孫B(被相続人の孫、相続人の子) 孫C(〃) 2.不動産について 土地イ(建物ロ) …甲所有・9年前に甲の妻の相続により土地と建物の1/2を取得 土地ハ(建物ニ) …A所有・25年前のAの夫の相続により土地と建物を取得 3.生活拠点について ①甲 建物ロに居住(住民票も同じ建物ロ) 令和3年12月に倒れて、救急車で搬送され、そのまま入院した。 同月末にリハビリのため、転院した。 令和4年1月有料老人ホームに入居 令和6年6月入院(同年10月退院) 令和7年2月入院(同年3月退院) 令和7年7月有料老人ホームで死亡 ②A 建物ニに居住(住民票も同じ建物ニ) ③孫B 建物ニに居住(住民票も同じ建物ニ) ④孫C 大学卒業後、一人暮らしをしていたが、令和6年2月から 建物ロに居住(住民票は従前から建物ニ)し、現在も居住継続している。 4.所得税及び社会保険の扶養関係について ①甲の社会保険は単独で加入し、確定申告はしていない。 ②子Aは平成30年頃から孫Cと社会保険の世帯を一にし、 年金の支払いも援助していた。 令和5年分から7年分まで住民税の申告で、孫Cを扶養親族としていた。 (主な収入は遺族年金) ③孫Bは自身の勤め先の社会保険に加入している。 5.生活費等について ①甲 年金収入及び預貯金があり、老人ホーム入居前も入居後も 自身の収入でやりくり可能であった。 水道光熱費や通信費等で、口座引き落としされる費用については、 自身の口座から出金していた。 老人ホーム入居後も、建物ニに係る水道光熱費等の契約は継続し、 口座引き落としされていた。 (孫Cの建物ニへの入居後も継続) 甲の身の回りの日用品等(老人ホーム入居前は1万円、入居後は2万円程度)は 子Aが購入(負担)していた。 食費についても、子Aが買い物に行くことが多く、 およそ半分くらいは子Aが負担していた。 (老人ホーム入居後施設費等とともに甲の口座から引き落とし) ②子A 主に遺族年金の収入により生活している。 ③孫B 子Aと同居。 ④孫C 離職及び体調不良のため、甲から令和元年に48万円、 令和2年に27万円、令和3年に40万円、 令和6年に30万円の資金援助を受けていた。 子Aからも令和3年頃より、月2~3万円の資金援助を受けている。 自身で日雇いのバイトをしている。 6.食事の準備について 子Aは甲の老人ホーム入居前、買い物をして建物ニで食事をつくり、 昼と晩にそれぞれ建物ロに持っていき、甲に給仕していた。 【質  問】 ①本件において、小規模宅地等の特例の適用はありますでしょうか? 甲が老人ホーム入居後に、孫Cが居住しており、甲から孫Cへ 一定の資金援助はあるものの生計一であったとは認められず、 甲の老人ホーム入居後に新たに別生計親族が居住していることから、 土地イは被相続人の居住用宅地等に該当しないと考えてよろしいでしょうか? (措通69の4-7(2)の二つ目の括弧書きの新たに被相続人の生計一親族以外の者の 居住の用に供された宅地等を除く。) ②また、仮に建物ロが甲の居住用宅地等に該当した場合、 甲の老人ホーム入居前、Aは建物ロに甲の食事のために通っていたとはいえ、 生活の本拠は建物ニにあり、Aは甲の同居親族に該当せず、また、 建物ロに相続開始時から申告期限まで引き続き居住していないことから、 Aが取得した土地イは、措法69の4③二イに該当しないため、 小規模宅地等の特例の適用はないと考えていいでしょうか? (Aは自身が所有する家屋に居住していることから、 措法69の4③二ロも該当せず。) ③仮に子Aが自身を含む一定の者の持ち家に住んだことがなく、 甲の老人ホーム入居後に建物ロで新たに居住を開始し、 その居住開始時から相続開始時まで生計を一にしていることが 認められる状況であった場合、子Aが取得した土地イは、 措法69の4③二イとハのいずれにも該当すると考えていいでしょうか? ④上記③の場合、被相続人と親族が生計を一にしていた期間の 長短については、どのように考えればいいでしょうか? 極端な例として、被相続人が亡くなる1~2か月前から 生計を一にしていた場合であっても適用ありと考えて良いのでしょうか? ⑤本件のように相続人が一名の場合、申告書に遺産分割協議書の 代わりになるような財産目録のようなもの添付する必要はあるでしょうか? ⑥また、相続人が一名の場合の申告書第11表の分割状況と 分割の日欄への記入方法を教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 租税特別措置法69の4
2026年4月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは日本国内に住所を有する居住者である。シンガポールにて証券口座を有しており、当該証券口座を通じて社債を取得し当該債権の利金収入が発生しております。保有しております債権は下記のとおりです。・SUMITOMO LIFE INSUR 5.875% PERPETUA・MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.8% DUE 11/09/2054・ALLIANZ SE 5.6% DUE 03/09/2054・SWISS RE SUB FIN PLC 5.698% DUE 05/04/2035【質  問】①:当該債権利金収入については、特定公社債等の利子として個人Aが行う日本の所得税確定申告において、利子所得(分離課税)としての取り扱いとあり、申告分離課税により課税されるということで問題ありませんでしょうか。②:当該証券口座にて有するドル定期預金の利息については、利子所得(申告分離)としての取り扱いで問題ありませんでしょうか。③:当該債券取得のために借入を行っておりますが、本借入により発生した支払利息については、所得税申告において収入金額より控除することができないという理解でよろしいでしょうか。④:上記①②にてご回答いただきました所得区分や分離/総合区分の取り扱いについて、期限後申告または修正申告で本債券の利金収入を計上することとなった場合でも、同様の取り扱いで問題ありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm
2026年4月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は令和7年7月17日死亡相続税の申告期限は令和8年5月18日(月)【質  問】相続人が申告期限前の令和7年12月に引越しをしました。国内から国内です。この場合、相続税の申告書第一表の相続人の住所蘭は、死亡時の住所を記載するのでしょうか?それとも、実際の相続税の申告日現在の住所(引越し先)を記載すルのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法27条
2026年4月2日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】他の税理士から変わってこられた法人の顧問先で、判明した取引について質問させてください。顧問先法人C(孫請け):廃棄物処理業元請会社A:ゼネコン、下請会社B:解体業者元請Aが建物の解体を下請Bに発注して解体により出る廃棄物の処理を孫請Cが行う。孫請Cが元請Aと廃棄物処理代金500万円(㎤で金額を計算)で契約し、支払いは直接Cに支払われる。ただし、Cの正規の廃棄物処理代金は300万円(Kgで金額を計算)で、差額の200万円を下請Bに支払う慣習となっているとのこと。これまでの顧問先法人孫請Cの処理元請Aとの取引 売掛金/売上(課税売上) 500万円下請Bへの支払 売上(課税売上) /預金 200万円なお、このような取引になっているのは一部のゼネコンのみで、他はだいたい、元請→下請け→孫請けの流れでお金が支払われているそうです。したがって、元請が支払いの相手先を決めており、こちらに請求先を決めることができないとのことです。【質  問】上記のような取引関係について、法人税と消費税の税務上の取り扱いを教えてください。①課税上のリスク支出の相手方や支出の目的がはっきりしているので使途不明金とはならないと思われるが、下請Bに対する寄付金と認定される可能性が高いのか。その場合には、寄付金の損金不算入及び、消費税の課税対象外となり、法人税・消費税の追加納税となるか?また、重加算税が賦課されるリスクはあるか?②他の元請→下請→孫請の資金の流れを取っている場合には、何の問題もないと思われるが、上記のような資金の流れを取っている場合には課税上の問題が生じる可能性があるのか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法37条
2026年4月2日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・シンガポール子会社の受動的所得(貸付金利子)を 日本親会社が合算する・当期の受動的所得は10,000、これに係る外国法人税は 1,600と算出された(税率は17%だが、別表十七(三の五)を 利用して調整計算した結果1,600となった)【質  問】①別表四で加算する部分合算課税金額は、10,000と8,400のいずれが正しいでしょうか。加算金額は税引後の8,400とし、外国税額控除を適用する場合は30欄で1,600を追加で加算という考え方で合っていますでしょうか?②別表十七(三)の18欄に記載する「部分課税対象金額」は10,000と8,400のいずれでしょうか。また、別表十七(三の三)の30欄に記載する受取利子等の金額は10,000と8,400のいずれでしょうか。合算課税金額(適用対象金額)は措置法施行令15の3⑤によれば基準所得から外国法人税額を控除するとあります。よって、すべて税引後の8,400として別表四まで繋げて良いのかご質問させて下さい。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法66の6第2項4号・租税特別措置法施行令15の3第5項2号
2026年4月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主としてYouTubeサイトの制作・管理業を行っている。2026年、法人成りに伴い、当該YouTubeチャンネル(収益化済)を新設法人へ譲渡予定である。【質  問】YouTubeチャンネルの評価は、財産評価基本通達165・166を準用してもよいか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 165 営業権の評価、166平均利益金額等の計算
2026年4月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】保険契約は配偶者名義(契約者は配偶者)である。保険料は夫が負担している。保険は解約返戻金や満期保険金が見込まれる資産性のある保険である。保険金受取人は配偶者である。相談対象が、満期保険金・解約返戻金なのか、死亡保険金なのかで課税関係が変わる可能性がある。【質  問】夫が保険料を負担し、満期保険金または解約返戻金を配偶者が受け取る場合、夫から配偶者への贈与税の対象になる理解でよいか。上記の場合、保険契約が配偶者名義であっても、税務上は契約名義ではなく実際の保険料負担者で判定する理解でよいか。死亡保険金を受け取る場合は、被保険者・保険料負担者・受取人の組み合わせにより、贈与税ではなく相続税または所得税となる場合がある理解でよいか。保険料を夫が支払っている状態について、毎年の保険料支払時点で直ちに贈与を認識するのか、それとも満期・解約・保険事故発生時点で課税関係を判定するのか。今後、夫婦間で契約者や受取人を見直す場合、課税関係を整理するうえで注意すべき点があれば確認したい。【参考条文・通達・URL等】相続税法 第3条(死亡保険金等を相続または遺贈により取得したものとみなす場合)相続税法 第5条(保険料負担者以外が生命保険金を受け取った場合に贈与により取得したものとみなす場合)所得税法 第34条、第35条(一時所得・雑所得)国税庁 タックスアンサー No.1755「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」(満期・解約時は、保険料負担者と受取人が同一なら所得税、異なるなら贈与税)国税庁 タックスアンサー No.4417「贈与税の対象になる生命保険金」(保険料を負担していない人が満期・解約・死亡により生命保険金を受け取る場合の贈与税の考え方)国税庁「保険と税」(夫婦間の典型例を図表で整理した参考資料)
2026年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業を行う法人Aである。・法人Aの代表者の夫B(個人事業主であり、法人Aの役員でない)が相続で取得した区分所有賃貸マンション(店舗貸用)を法人Aに1,500万円(売買金額は複数の不動産会社で査定してもらった金額である)で譲渡する。・法人Aは譲渡代金を15年で分割払いで支払う(毎月支払う)・所有権移転日は令和8年1月31日である。【質  問】上記の前提で、相談です。①1,500万円の購入代金は法人Aが15年で分割で支払うが時価が適正ならば分割払いでも法人税法上、受贈益等として課税されることはないでしょうか?②所有権移転日である令和8年1月31日以後は法人Aの賃貸収入として店舗からの振込先を夫Bから法人Aの口座に代えて問題ないでしょうか?③法人Aが分割で15年で夫Bに支払う際に利息をつけて払ったほうがいいでしょうか?利息を付すなら利率は何を参考にして計算すればいいでしょうか?④その他で本件物件の法人Aへの譲渡にあたり、税法上等で留意すべき点が他にあればご教示ください。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年4月1日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)【本人の状況】・韓国で働いている個人Aは日本国籍である。・韓国の大学に勤務(教授)している。・韓国にて就労ビザ(E-1ビザ:教授ビザ)を取得している。・韓国にて外国人登録番号を取得している。・大学とは2年ごとの雇用契約している。・韓国で給与を受け取り、韓国で所得税、住民税、 健康保険料、年金などを給与から天引きされて納付している。・日本での収入は、原稿料などが毎年10万未満ほどあるが、 所得税及び住民税の申告はしていない。(2)【生活関係】・韓国に1年以上継続して居住している。・住民票は日本に残したままである。・配偶者および子は日本に居住している。・配偶者および子の住民票は日本にある。・日本には、1年に2回程度帰国して、 1週間程度日本で過ごして韓国に再び戻っている。【質  問】① 日本の所得税法上、当該者は「居住者」 または「非居住者」のいずれに該当しますか?② 日本で確定申告(所得税)の義務がありますか?③ 日韓租税条約の適用の有無および留意点などありますか?ご教示宜しくお願い致します【参考条文・通達・URL等】国際税務に無知なため、前提条件などで不足は情報などございましたらご迷惑お掛けしますが、ご連絡ください。
2026年4月1日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】前期末に従業員全員を対象に健康診断(人間ドック並み)を実施し、助成金を活用し法人が約15万円福利厚生費(課税仕入)として計上しています。上記15万円のうち、福利厚生対象外の支出があり、従業員に約8000円自己負担させ、今期に入り顧問先法人が受領しました。【質  問】支払いが前期で、自己負担分を受領したのが今期のため、顧問先法人が受領した金額は、福利厚生費を減少又は雑収入のどちらに計上すればよいでしょうか。また、消費税は課税仕入れになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月1日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主がTiKToKLiVeでライブ配信を行いライブ報酬(投げ銭)を得ています。・ライブ報酬の流れ①視聴者(リスナー)は、TiKToK社でコインを購入します。②配信者が行うサービスや役務の提供は、投げ銭を支払わなくても配信を視聴する事ができ、リスナーは投げ銭を支払う義務があるわけではありません。③不特定多数のリスナーは、配信者を応援する気持ちで購入したコインをギフトに交換し配信者に贈答します。④配信者は、リスナーに応援してくれた感謝の気持ちでコインをギフトに交換しリスナーに贈答します。⑤コイン購入時には、インボイス登録番号の記載のある領収書を発行し保管しています。・配信者は、他に国内売り上げ(国内企業が行う配信報酬)もあります。【質  問】1.受け取る報酬については、TiKToKが外国法人であるため国外報酬として不課税の取扱いになりますでしょうか。2.配信者がTikTokの視聴者に贈答するコインで購入するギフトは、コインに消費税が課税されているので課税仕入れとすることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】TIKTOKサービス規約https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja
2026年4月1日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. 当社の代表取締役は非居住者甲で役員報酬の収受なし。2. 当社の経営は甲が経営支配する外国法人A社が経営。3. 当社は毎決算期、A社に対し経営手数料を支払い。4. A社は日本国内に恒久的施設なし。5. 経営はA社所在の国外より電話・メールにより日本国事務員に指示。6. 過去において課税売上割合は95%以上で経営手数料は消費税対象外処理。【質  問】1. 上記前提5は、消通5-8-3(6)電話、電子メールによる継続的なコンサルティングに該当しますか。2. 当社の課税売上割合が80%になり、かつ、上記質問1に該当する場合リバースチャージ方式が適用され、具体的には例えば手数料が100万の場合当社課税売上 10万円の売上に係る消費税課税仕入 10万円×80%の仕入税額控除の計算方法の考え方で良いですか。【参考条文・通達・URL等】消通5-8-3(6)輸出・輸入・内外判定の国債取引の消費税QA(9訂版)税理士上杉秀文著(税務研究会出版局)3-8弁護士等の顧問契約に伴う電子メール利用相談(抜粋) 個々の相談、つまり他の資産の譲渡等に付随して電子通信回線が利用されることの繰り返しであると考えられます。個々の相談事務ごとの電気通信回線の利用が電気通信回線の付随的な利用に該当するとすれば、付随的な利用が積み重なっても付随的な利用にとどまると考えられますから、本件の顧問契約が電子メール、FAXにより回答することをもって電気通信利用役務の提供に該当するとはいえないと考えるところです。
2026年4月1日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 TikTokに関連した事業をされており、自身のアカウントを所有されています。 多くのフォロワーと再生回数、良質なアカウントである要件を満たしており TikTokのcreativity program betaという収益化プログラムにより、 TikTokより収益を受け取っています。 個人の所得ではなく、あくまで法人の事業の一環であるため 法人の売上として計上しております。 【質  問】 昨年8月から始まったTikTokのcreativity program betaという 収益化プログラムにより、TikTokより収益を受け取っています。 この収入は消費税の課税対象にならないのかをお聞きしたいです。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法第四条3項
2026年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始:令和7年7月16日被相続人の口座から添付1に相当する保険料の支払いが見当たらず、相続人に確認したところ、保険料は既に被相続人が支払い済みで、被保険者は相続人であるとのことです。(保険事故未発生)【質  問】未経過保険料を含めた評価額で、被相続人の本来の相続財産である生命保険契約に関する権利として、集計してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にございません。【添付資料】https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2zp0h5.jpghttps://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dy9a2zp0q6.jpg
2026年4月1日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人形態: 合同会社(持分会社)決算期: 1月(直近:2026年1月期)出資金: 100万円繰越利益剰余金: 約2,408万円純資産合計: 約2,508万円相続税の持分評価はまだ計算していません。現在の持分構成:代表者(父):75%(75万円)配偶者(母):10%(10万円)子(3名) :各5%(各5万円)代表者から子へ持分の贈与を検討しています。【質  問】① 持分の評価手法について「合同会社の持分評価として、純資産価額 ÷ 100%)で1%あたりの単価(約25.1万円)を算出し、これを贈与税の評価額のベースにする方法で差し支えないでしょうか?株ではないので、どのように単価計算をするのか知りたいです。また、評価に際して法人税額等相当額(37%)の控除を適用できる要件も教えてください。② 110万円枠に収まる贈与比率の確認「1%=約25.1万円とした場合、110万円の枠内で贈与できる比率は約4.3%と計算するのでしょうか。この比率で贈与を実行した場合、暦年での贈与税申告や相続時精算課税の届出実務において、何か留意点はありますか?③ 別表二の記載方法持分贈与を行った際、法人税申告書の別表二には時価ではなく、元本ベースの出資額(例:75万円→70.7万円へ減少)を記載するという理解で良いでしょうか?④持分贈与をした場合、持分の構成が変更されますが、それは別表2だけの表現となり、会計上の仕訳はないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人A 7年8月死亡相続人 子B、子C、配偶者D8年4月3日に分割協議成立財産のうち自宅(持分1/3・2/3は元々Dが所有)を子B(別居、持ち家なし)が取得【質  問】基本的な質問ですが、教えてください①子Bが申告期限までに自宅に居住し、引き続き居住の用に 供した場合は、配偶者Dがいてるので減額特例は受けれない②以前から配偶者Dは会社に寝泊まりしていて今般会社が社宅を借上げて 3月より入居している(住民票は仕事が忙しくて異動していない)場合、減額特例は受けれますか③②の場合でDが死亡した時の相続で子Bが自宅2/3を相続した場合、減額特例は受けれますか【参考条文・通達・URL等】措法69の4③
2026年4月1日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】IT会社です。主にソフトウエアの販売をされております【質  問】日本法人である会社はソフトウェア開発をネパールのIT企業に委託しているのですが、以下点につき、ご確認させていただけますでしょうか?① 日本の所得税法上、ネパール法人への本件支払いについて、日本側に源泉徴収義務は発生しますか?(ソフトウェア開発の対価が「著作権の使用料」に該当するか否かが論点になると認識していますが日本法人はネパール法人にソフトウエア制作を委託しているだけで著作権などは発生しないと考えています)② 日本とネパールの間に租税条約は存在しますか?存在しない場合、国内法の源泉徴収税率が適用されますか?③ 本件において源泉徴収義務が発生する場合、税率・手続き・申告方法をご教示ください。④ 契約上「ネパール法上の源泉徴収税はネパール法人に負担とする」と記載していますが、日本側の源泉徴収義務と二重課税の問題は発生しますか?⑤ その他、本件取引において注意すべき税務上のリスクがあればご指摘ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法第7条 課税所得の範囲五 外国法人 第161条第1項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第4号から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げるもの十一 国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの   ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又は     その譲渡による対価
2026年4月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は街の家電製品販売店です。店舗での家電製品の販売の他に、エアコンや照明などの機器設置、配管工事も行っています。取付工事については、電話問い合わせがあった際には現場へ下見へ行き、設置する機器カタログ決めてもらった上で、該当商品を仕入れ、設置を行うこともあります。【質  問】エアコンの販売・取付工事について、本体価格と工事代金を区分して請求している場合には本体部分を第2種、工事代金を第3種としてよろしいでしょうか?もし請求を区分せず、取付工事一式として請求している場合はその全額が第3種となる理解でよろしいでしょうか?また、店舗での販売→取付工事ではなく、前提にあるような電話問い合わせ→取付工事の場合においても、請求を区分していれば本体を2種、工事代金3種として良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】遺産分割の前提となる個々の財産や債務の帰属(被相続人に帰属する財産か否か)について、相続人間で長期に渡って争訟が続いていましたが、今般判決が確定し「遺産の範囲」は明らかになりました。これから別途、遺産分割調停の申立てがなされ、調停(調停不成立なら審判)において最終的な遺産分割が決まる見込みですが、担当弁護士は「結論が出るとしても来年以降」との見立てです。【質  問】税務上の手続は既に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出していますが、これに関する条文(措法69条の4第4項ただし書など)にある「分割ができることとなつた日(から4か月)」の意義についてご教示ください。字面通りに解釈すれば、まさに今般の判決確定の日が「(遺産)分割ができる状態」になった日ですが、そうではなく、これから始まる遺産分割調停(または審判)が確定する日(遺産分割が具体的に成立した日)をもって「分割できることとなった日」と理解して間違いないでしょうか?弁護士より、今回の判決をもって税務上の手続で特段必要なことが無いかの確認を求められております。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4第4項ただし書など
2026年4月1日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出について、売主は、非上場株式をその発行会社に譲渡する日までに、当該届出を提出する必要があります。(租令5の2②)【質  問】届出書に「発行会社受付日付」欄がありますが、日付と会社名が表示された適当なスタンプ印の押印で足りますか?売買日までに発行会社が売主から受領した事実を示すために、何か注意すべきことはありますか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 税務手続の案内A2-31 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_54.htm
2026年4月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲(相続開始 R7年8月)相続人2名 乙(甲の妻)、丙(甲と乙の子)・相続財産に土地(小規模宅地の特例が適用できるもの)があるものの、遺産分割協議がまとまらないため、相続税期限内申告において「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出。・相続税期限内申告は、乙の単独申告で、丙は無申告。・甲は、相続開始3か月前頃から、老人ホームに入居していた。【質  問】ご質問1、小規模宅地の特例の適用にあたり、その適用のための添付書類(老人ホームの入居書類など)は、当初の期限内申告(未分割)で添付する必要はなく、遺産分割協議がまとまってから、小規模宅地の特例を適用する申告時に添付すれば良いでしょうか?ご質問2、丙は「申告期限後3年以内の分割見込書」未提出の状態となりますが、遺産分割協議がまとまったあとの申告において、乙・丙ともに、小規模宅地の特例は適用できますでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】類似のご質問として下記がありますが、入会前のためご回答を閲覧することができず、改めてご質問させていただきました。[soudan 12283] 更正の請求時の小規模宅地等の特例[soudan 08906] 期限後申告の小規模宅地の特例[soudan 08797] 遺産が未分割の場合の相続税申告の手続きについて
2026年4月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人平成28年3月30日消費税簡易課税制度選択届出書提出令和4年12月28日適格請求書発行事業者の登録申請令和5年4月1日~6年3月31日課税売上高2,769,000円二割特例適用令和6年4月1日~7年3月31日課税売上高5,751,885円二割特例適用令和8年3月28日消費税簡易課税制度選択不適用届出書提出令和8年4月1日開始事業年度において建物および機械を取得(総額で6千万円(消費税抜))予定。建物については令和8年4月20日頃引渡し予定であり、現在建設仮勘定として約1,900万円計上している。【質  問】令和8年4月1日~9年3月31日の事業年度において一般課税により申告して消費税を還付した場合、高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間に該当するため、簡易課税制度を適用できるのは令和11年4月1日開始事業年度からという理解で宜しいでしょうか?二割特例の適用もあり、基本的な確認ですがよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消法30、37、消令56、57、57の2、消規17、平28改正法附則51の2、平30改正令附則21の2、消基通13-1-3、13-1-3の5、13-1-5の2
2026年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人 A社長給料150万円で、6月より確定拠出年金5万円を支払う、内訳は次に6月より変更になる。A社長役員報酬145万円で確定拠出年金5万円【質  問】取締役会議事録の記載ですが、①A社長 役員報酬月額 145万円(令和8年6月支給より)のみを記載すれば定期同額給与問題なしでしょうか?それとも②A社長 役員報酬月額 145万円(令和8年6月支給より)確定拠出年金掛金 5万円(令和8年6月より福利厚生費として支払い)と総額を150万円と記載することで定期同額給与が問題なしでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は、コインパーキング(機器所有、自ら管理運営)を営み、所得税は「事業所得」として青色申告していた。・相続税申告にあたって、この敷地について小規模宅地の特例の対象として申告する予定である。・相続開始後、相続人が当該事業を承継したが、申告期限前に老朽化により故障してしまったコインパーキング機器を撤去し、月極駐車場(アスファルト舗装有)へ運営形態を変更する予定。・あわせて、事務負担軽減と管理体制強化のため、相続人が所有する不動産管理会社(同族法人)へ一括貸し(転貸)を行うことを検討している。・相続人は、申告期限まで当該土地を保有し、法人からの賃料(相当の対価)を受領し続ける計画である。【質  問】・コインパーキング(自営)から月極(管理会社への転貸)への変更は、「貸付事業の継続」として認められるでしょうか。・同族会社である不動産管理会社へ転貸する際、実際の駐車料金の90%~95%程度を個人に支払う予定で検討していますが、税務上のリスクはありますか。・一般的な月極駐車場におけるサブリース賃料(転貸借料)の相場として、受取賃料に対する支払賃料の割合はどの程度が妥当と解すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて 69の4―19
2026年4月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年相続発生。相続人は4名(妻、子供3名)。財産のうち8割が不動産。遺言なし。遺産分割協議を経て、代償分割により、相続人妻乙が預金と土地Aを相続し、被相続人甲と相続人妻乙が2分の1ずつ共有する土地Bを、相続人長女丙が取得した上で、相続人妻乙が土地Bの乙固有持分2分の1を代償財産として、相続人長女丙に譲渡することとなった。土地Bは東京23区内に所在し、土地Bについて当事者間で合意した時価は1億円(持分を乗ずる前)、相続税評価額は3,000万円(同左)であった。【質  問】相続人妻乙は土地Bのうち固有持分を代償分割により、時価で相続人長女丙に譲渡することとなりますが、相続税申告上の土地B(被相続人持分2分の1)の評価額は、この当事者間で合意した時価(1億円×持分2分の1)によらず、相続税評価額(3,000万円×持分2分の1)によって差し支えないでしょうか。それとも、この合意した時価を採用すべきなのでしょうか。前者の場合、相続税申告上、土地Bの相続税評価額と、代償債務の履行としての土地Bの時価が混在することになるため、この点も差し支えないかご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】評基通1、相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7
2026年4月1日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】お客様Aが代表を務める株式会社Bから借入を行い、Aは借入を証券会社に預け、特定口座を開設をして投資を行いました。Aは確実に借入の金額をそのまま投資に回した事は明らかという前提で結構です。株式会社Bは決算時に認定利息を計上しています。【質  問】株式会社Bが決算時に計上した認定利息をAの確定申告の譲渡所得の計算上、株式等を取得するために要した負債の利子(借入金の利子)として経費計上できるでしょうか?措置法37の11の3-5(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用)の文章の中に37の10-16(株式等を取得するために要した負債の利子)を準用するという表現はないため、準用はせずに経費計上はできないと考えていますが、ご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する取扱い等の準用)37の11の3-5 特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額の計算、信用取引に係る上場株式等の譲渡による雑所得等の金額の計算等については、37の10-1から37の10-13、37の10-15、37の10-19、37の10-20、37の10-22から37の10-25、37の10-27から37の10-30の取扱いを準用する。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_11_3/01.htm(株式等を取得するために要した負債の利子)37の10-16 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する株式等を取得するために要した負債の利子の額は、株式等に係る譲渡所得等の基因となった株式等を取得するために要した負債の利子で、その年中における当該株式等の所有期間に対応して計算された金額とする。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_10/01.htm
2026年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業の会社で事業承継に伴い、現代表取締役が取締役になり、数年後退職金を支払う予定【質  問】事業承継に伴い、現代表取締役が取締役に変更になる予定でその場合の退職金支給額の限度額計算についてお聞きします。順序① 設立当初は取締役で最終役員報酬・・・60万円    役員期間30年 功績倍率1.5倍順序② 代表取締役時の最終役員報酬・・・100万円    役員期間10年 功績倍率3倍順序③ 事業承継に伴う取締役の変更・・・20万円    役員期間2年 功績倍率1.5倍退職金が一般的に「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率」で算定されますのは承知しておりますが、上記の場合、退職支給限度額はそれぞれの役職時の最終報酬月額をもとに積み上げ方式で計算しても差し支えありませんか?60万円×30年×1.5倍+100万円×10年×3倍+20万円×2年×1.5倍=5760万円それとも最後の役職の20万円×42年×1.5倍=1260万円になりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月1日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】1. 本人Aの状況(納税主体)居住ステータス: フィリピン在住・日本人(日本の住民票は除票済み)。ビザ: 9G(就労ビザ)取得済み。現地での就労: セブ島の日本企業に所属し、現地(フィリピン)で納税している。日本の公的制度: 日本の年金・健康保険には未加入2. 業務委託契約の内容発注者: 日本の個人事業主(フリーランス)。Aの業務内容: SNS関連の作業(すべての作業をフィリピン国内で実施)。報酬額: 月額最大30万円程度。送金経路:日本の銀行口座 → 日本の銀行口座、PayPal → 日本の銀行口座【質  問】①日本の口座間でのやり取りであっても、非居住者が国外で行う業務であれば国外源泉所得に該当する理解で日本の支払者側で、源泉徴収を行う義務は発生しない理解ですが相違ないでしょうか?②仮に源泉徴収が必要な場合、租税条約等の観点から、日本側で特段の手続き(届出書の提出など)が必要になる可能性はございますでしょうか?③(関連質問)Aが日本の税務相談を日本在住の税理士にメール等で相談し、税理士がメールで回答する場合も、Aはその料金を支払う際に源泉徴収の対象とならない理解ですが相違ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー・No.2884非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率・No.2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
2026年4月1日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】土地所有者: 甲氏(A社代表、持株100%)建物所有者: A社利用状況: A社が第三者へ貸し付けている賃貸ビル地代: 固定資産税等の約3.7倍(相当の地代にも、通常の地代にも満たない)借地権設定時: 権利金の授受なし、土地賃貸借契約書なし届出状況: 「土地の無償返還に関する届出書」は未提出当事者の意図:将来借地人等がその土地を無償で返還する意図であった。【質  問】1. 甲氏に相続が発生した場合の評価額【財産評価】届出書が未提出であるため、法人に借地権が帰属している前提で、以下の評価となる認識で相違ないでしょうか。土地(甲氏): 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)A社株式(純資産価額): 資産として「自用地価額 × 借地権割合 ×(1 - 借家権割合)」を計上2. 建物取り壊しによる土地返還時の課税関係について【法人税】A社が建物を解体し、甲氏に無償で土地を返還(借地権の消滅)させた場合、以下の課税が発生する認識で相違ないでしょうか。A社: 借地権相当額を役員賞与として処理(損金不算入)甲氏: 借地権相当額を給与所得として受領(所得税・住民税の対象)3.上記2の際の「借地権相当額」は返還時の時価で計算すべきでしょうか。それとも、借地権設定時の時価で計算すべきでしょうか。4. 今後の対策について覚書を作成して、それに基づいて「土地の無償返還に関する届出書」を提出することで、当初から借地権の発生はなかったものとして課税上の取扱いを受けることは可能でしょうか。(覚書のイメージ)・土地賃貸開始時に権利金の収受はしていない旨・土地賃貸開始当初から、将来借地人等がその土地を返還する際は 無償で返還する意図であった旨・将来甲氏が必要となったときは,A社は権利の主張などはしないで 直ちに借地を返還する旨・覚書の締結日はバックデートではない実際の作成日【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達13-1-7 権利金の認定見合せ・TKC税務Q&A 借地権譲渡時の借地人の受領すべき金額
2026年3月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは学習塾を経営している。代表取締役甲は所有する建物の一室(と土地)を教室用としてAに貸与しており、Aは毎月10万円の賃借料を計上しているが、資金繰りが厳しく未払金を計上する状況が続いている。Aへの未払金残高は他の事情を含めて1,000万円を超えている。【質  問】(1)法人Aの繰越欠損金が35百万円あるため、甲に「債権放棄通知書」を送付してもらい、Aは免除益1,000万円を計上した上で、繰越欠損金を充当して当期の課税所得をゼロにするのは問題がありますでしょうか。(2)今後、支払賃借料 100,000円 /受贈益 100,000円を計上した場合、法人の課税関係は生じないとの認識でよろしいでしょうか。またその場合、支払調書(法定調書)は月10万円の賃借料として届出る必要がありますでしょうか。(3)上記(1)(2)を実行した場合、甲の所得税の計算で問題となる事はありますでしょうか。ご教示の程よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年3月31日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】(親会社)産業廃棄物処理業を営む内国法人(子会社)ベトナムに100%出資の子会社をR7.5月に設立(意思決定後)親会社と子会社の社長は同一人物が兼任。親会社の取引先には、ベトナムや国外の会社は存在していない。今後、海外の取引先を開拓したり、関係を作ることで国内と海外で廃棄物や再資源化が可能な物品の調達などができないかと模索されている。【質  問】親会社の社長や部長(親族外)が、子会社設立後にもベトナムへ何度も渡航されており、その航空運賃や宿泊費や飲食費等の費用を親会社で支出されている。現時点では、親会社の取引先はベトナムには存在しておらず、親会社の事業関連性は希薄であり、どちらかというと、渡航の目的は、ベトナムの子会社の営業のため、現地国の事業者との関係構築がメインである。このような場合に、親会社が支払っている渡航費や宿泊費及び飲食費等の交際費は、親会社の損金として処理する余地はあるでしょうか。それとも、国外関連者に対する寄付金として全額損金不算入となるのでしょうか。ベトナムの子会社は、少なくとも2~3年は利益がでないものと考えられるため、できるだけ親会社の損金にできないかと社長は考えておられます。そのため、親会社の損金にできるような事業関連性などの理由があれば、具体的にどのような理由があるでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法66条の4
2026年3月31日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】新規に医療コンサルタント会社を設立しました。赤字経営に苦しむ病院、クリニック等に対する経営の助言等を行い、業務改善支援を目的として設立した法人です。【質  問】準委任契約は課税文書に該当しないとの事ですが、契約の中に成功報酬条項(多項目ありますが)がある場合は、第7号文書に該当し、4,000円の印紙が必要になるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】税務通信3697号 2022年3月28日税務相談 印紙税(コンサルティング業務委託契約書に係る取扱い)【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_2.jpg
2026年3月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・社宅の浴室と洗面台のリフォーム・築19年・スペック同等の取替・浴室の取得価額  1,552,926・洗面台の取得価額 1,507,333・建物の取得価額  41,598,067・建物に係る前年末までの資本的支出の取得価額 3,526,000・前期末取得価額10% (41,598,067+3,526,000)×10%=4,512,406【質  問】浴室と洗面台は、いずれも形式基準で修繕費として一時に損金にしても問題ないでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・一次相続は未分割で申告しました。・一次相続は、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の 課税価格の計算特例も対象とならない相続です。・その後、分割されましたが、4か月以内の更正の請求も 修正申告もしていません。・ただ、相続人間で相続税額の差額分の金銭の授受は行なっています。・二次相続が発生しました。【質  問】・二次相続における相次相続控除額については、 4か月以内の更正の請求も修正申告も行なっていないことから、 当初の未分割申告により負担した税額が対象になりますか。 それとも、分割後の税額をもとに控除することができますか。 よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税法20条(相次相続控除)相続税法32条1項1号(更正の請求の特則)相続税法31条1項1号(修正申告の特則)
2026年3月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】土木工事業の株式会社ですインボイス登録のない免税事業者への外注費支払いについて誤って10%全額を課税仕入していた(元帳に特例適用記載なし)【質  問】税務調査で指摘をうけ10%全額が控除不可となりそうです税抜き経理をしています。今回の修正での納付額は法人税別表では減算にすることができるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】30条
2026年3月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】ガス圧接工事を請け負っています。消費税は一般課税で申告しておりましたが、下請け業者のほとんどが免税事業者のため、今後は簡易課税のほうが有利になりそうです。そこで、建設業の3種に該当するのか加工賃の請負で4種に該当するのか判断に迷っています。【質  問】ガス圧接用の配管は元請け会社が用意して、現場の建物に納品されています。当会社は、現場でその配管の圧接工事をします。そこで使用するガスは当社負担です。そうなると4種に該当する。もう一つ、日本標準産業分類からみた事業区分大分類D-建設業種別工事業07の留意事項のところで「サッシ等のコーキング事業は3種に該当する」とあります。そうすると、圧接工事の仕事も圧接そのものが建設業に該当するのだから3種と判断してもよいのでは?と考えてしまい、結論が出せずにいます。どのように判断すればよりか考え方をご教示いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/03.htm
2026年3月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】交際費の一人当たり1万円以下の飲食費についての領収書の記載に関する質問【質  問】交際費のうち、一人当たり1万円以下の飲食費について、領収書に人数や相手先名の記載がなく、別の場所(例えば、会計データの摘要欄や別の用紙やデータ)にメモとして記載している場合、税務上の要件を満たすことになるのでしょうか。それとも、これらの情報は領収書に直接記載されていないと認められないのでしょうか。**************[soudan 05203]と同じ質問です。入会前の回答が見れないため、同じ質問となっています。[soudan 05203]の回答を拝見できれば結構です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・評価対象: 非上場の中古車販売事業者である法人の株式・評価手法: 純資産価額方式・直近決算: 令和7年6月期(棚卸資産:車両1億2,000万円、部品100万円)・評価時点: 令和8年3月末(直近決算から9か月経過)・会社規模: 中会社(L0.9)【質  問】1. 棚卸資産(商品車両)の評価について 純資産価額方式の計算において、令和8年3月末における 棚卸資産の評価を以下の通り取り扱って差し支えないでしょうか。・評価時点での在庫車両: 長期滞留車両を含め、 評価時点で未売却の車両について、客から買取する時に 用いる方法で、再度、自社で査定し、当該査定額で評価する。・直近決算(令和7年6月)から評価時点(令和8年3月)までに 売却済みの車両: 当該車両は実際の売却価額を評価額とする。2. 固定資産(社用車等)の評価について固定資産として計上されている車両についても、棚卸資産となっている車両と同様に以下の通り取り扱って差し支えないでしょうか・継続所有車両: 評価時点(令和8年3月末)における 自社査定額を評価額とする。・評価時点までに売却した車両がある場合: 当該車両は実際の売却価額を評価額とする。【参考条文・通達・URL等】相続税法第22条財産評価基本通達129
2026年3月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】公害関連施設工事請負、販売【質  問】利益の資本金への組み入れがある会社が自己株式取得をした場合の別表の処理資本金1500万円(うち利益組入れ分300万円)発行済み株式数24000株の会社の株式4500株を3,010,500円(一株当たり669円)で会社が取得した場合の別表ですが以下のとおりでよろしいでしょうか?別表四 社外流出 配当198,000別表五(一)利益積立金額の計算に関する明細書資本金等の額 増△198,000別表五(一)資本金等の額の計算に関する明細書自己資本   増△3,010,500利益積立金額 増198,000【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_7.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_8.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_9.jpg
2026年3月31日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】Soudan14951の事例ですが、令和3年に理事長が一般社団法人(非営利型)に次の資産を贈与しました。相続税法66条4項における贈与者等の贈与税等が不当に減少する事実はないと判断している。1 建物①及びその敷地2 建物②及びその敷地3 建物③4 美術品法人の事業は美術品、文芸作品の展示で、固定資産税の減免も受けています。上記1はその展示館。上記2は小規模の建物で普段は使用しておらずイベントを開催するとき使用しています。上記3は倉庫になります。【質  問】【質問1】収益基盤が安定しないため引き続き理事長が資金援助(寄付、貸付)をしている状態です。今後上記2の建物を改装し民泊施設に転用した場合や、上記3の建物を賃貸用にした場合、収益事業に該当しますが、相続税法66条4項において、贈与により取得した資産を賃貸用に転用することは制限されていないと考えてよろしいですか?【質問2】上記と重複しますが、理事長がさらに賃貸用不動産を法人に贈与した場合でも贈与者等の贈与税等の負担が不当に減少する事実がないと判断できれば法人に他する贈与税は非課税でしょうか?(理事長には譲渡所得税が課税されることは承知しています)過去の判例を調べると、公益目的の用に供していない場合は贈与税が課されるというような記述があったのですが、現在の相続税法66条4項においては贈与した財産が公益目的に使用されるものであってもなくても、「贈与税等が不当に減少する事実」がないと判断できれば、贈与時は非課税となりますか?【参考条文・通達・URL等】相続税法66条4項相続税法施行令33条3項
2026年3月31日
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