質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人と被相続人の子供夫婦の住んでいる自宅についての相続です。生前より被相続人と被相続人の子夫婦が居住の用に供しています。【持ち分】土地 被相続人のみ建物 被相続人、被相続人の子、被相続人の子の配偶者各3分の1ずつ二世帯住宅になっており、入り口は別々だが中では行き来ができるようになっています。(区分登記もしておりません。)【質 問】自宅については相続開始後も引き続き被相続人の子夫婦の居住の用に使われています。初歩的な質問ですみませんが、土地についてすべて特定居住用宅地等の特例の対象でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年7月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人所有の土地の上に、
被相続人所有の区分所有建物登記がない1棟の建物がある。
・被相続人が居住していた部屋
・貸アパート、貸事務所
・生計を別にしている相続人が居住している
部屋(無償・介護施設入居前から別生計)が混在している。
被相続人は介護施設に入居中に死亡。
2Fの相続人がこの宅地及び建物を遺言で取得した。
【質 問】被相続人の部屋だけでなく、2Fの相続人の部屋も
特定居住用宅地となると理解していますが、合っていますか?
なお、被相続人について、介護施設、介護認定とも要件をクリアしています。
【参考条文・通達・URL等】措置令40条の2
単純に2世帯住宅であれば良いのですが、
2世帯住宅ではなく貸アパートなどが混在している場合も対象となるか悩んでいます。
【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250704_1.jpg
2025年7月9日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】①借地権付建物:法人所有 底地 :個人所有 法人は同族会社②法人の決算月:9月③上記の不動産をまとめて3億で売却予定④売買契約書の原案では、売買代金の受取時期は以下のようになっている 着手金3000万:7月末 留保金5000万:12月末 残代金2億2000万:9月末【質 問】売買契約書において、①残代金の条文では、「9月30日までに、残代金2億2000万を受け取ると同時に不動産を引き渡さなければならない」と書いてある②留保金の条文では、「買主は売主に対し、留保債務(12月末までに本物件の明け渡し)に限り、残代金の条文に定める所有権移転日において、その履行を猶予するものとする」と書いてあるこの場合、借地権付建物を売却する法人は、残代金を受け取った9月末で引き渡しがあったものとして今期で収益を計上しないといけないのでしょうか。それとも、留保金を受け取った翌期の12月末でしょうか。所有権移転登記があった日で考えればよいでしょうか。収益の計上時期を教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-14,2-1-2
2025年7月9日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】1、相続時の株式評価について(相続税)---直前決算日令和6年3月31日基準
A法人 資本金 900万円 決算日令和6年3月31日
株主Bグループ 被相続人 D 220万円
相続人・妻 E 220万円
相続人・長男 F 10万円 計450万円 50%
株主Cグループ Bの親族以外 G 220万円
Gの母 H 220万円
Gの妻 I 10万円 計450万円 50%
D相続人 相続開始 令和6年12月29日
2、個人間の株式の譲渡について(所得税)---直前決算日令和7年3月31日基準
令和7年9月に、株主BグループのE、F株式をGに譲渡することとなった、
譲渡後の株主Cグループの株主 Gが670万円 Hが220万円 Iが10万円 計900万円 100%
【質 問】1)別紙、相続税・株価計算明細書
第1表の1 納税義務者の属する同族関係者グループの議決権の合計数 ⑤ 50%
第5表 1株当たりの純資産価額の計算明細書 ⑫ 上記割合が50%以下の場合 80%
50%を超えないため、上記の計算でよろしいでしょうか。
相続によりDの株式を相続人・妻Eが相続した
したがって、株主Bグループの株主はEが440万円、Fが10万円となった
2)譲渡後のCグループGが670万円となり、グループCで100%となる、
譲渡時の株式評価額(譲渡価額とする)について質問します
持株50%以下の規定は、取得前の比率ですか、取得後の比率でしょうか。
上記1)の80%評価減の適用はあるでしょうか?
(通達の改正により、譲渡前での議決権の数により判定する)
3)添付資料の所得税基本通達59-6(4)
評価差額に対する法人税等に相当する金額は控除しない
---所得税においては、控除しないですよね?
【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185
所得税基本通達59-6
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250625_1.pdf
2025年7月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業20日締24日払いで給料支払いをしていたが10日締24日払いに変更することになった。例)6月分給料は20日締24日払い、7月分給料は10日締24日払い。代表取締役報酬は月額100万円。【質 問】従業員給料については7月分給料はおよそ6月分給料の2/3となるが役員報酬については日割りの概念はないので定期同額給与の条件を満たすためには6月分役員報酬と7月分役員報酬は共に100万円を支払うべきとの認識で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法第34条第1項第1号
2025年7月8日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】事前確定届出給与の支給日を4月25日として税務署に届出が提出されております。実際に当該賞与額が役員に支払われた(送金)のが5月25日となります。【質 問】①前提条件の場合、会計上4月25日付で賞与が未払計上されていたとしても、当該賞与については損金不算入となるという理解で問題ありませんでしょうか。②仮に前提条件において、損金計上が認められるケースがあるとするとどのような状況が考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-14
2025年7月8日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】【支払い法人兼代理人の情報】
法人名:B社
発行済株式総数:300株
その他の住所等は届出書に記載の通りです。
【支払いを受ける法人】
法人名:A社 香港に所在
所有株数の状況:株式譲渡前60株 自己株取得後30株
差の30株に対するみなし配当が租税条約に関する届出書に記載する配当になります。
国内の恒久的な施設:無
その他の住所等は届出書に記載の通りです。
【質 問】租税条約に関する届出書に記載内容に不備はないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250702_1.pdf
2025年7月8日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供については
リバースチャージの対象となり、その他の電気通信利用役務の提供については
リバースチャージの対象外として国内取引となるかと思います。
事業者向けかどうかの判断については、通常事業者のホームページ等にて
事業用向けの場合はリバースチャージの記載が求められていると思います。
記載がある場合は明確に事業用向けと確認ができますが、
記載がない場合であっても事業用向けの場合は
リバースチャージの対象とすべきと理解しております。
【質 問】①電気通信利用役務の提供について事業者向けかどうかについては、
具体的どのような基準をもって判断すればよろしいでしょうか。
②国税庁の質疑応答事例に記載がある『役務の提供を受ける事業者に応じて、
各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの』とは非事業者へも
同等のサービス提供がされる可能性があるが、事業者との間の個別契約で事業用の利用である旨の記載があれば事業者向けとして取り扱うという理解でよろしいでしょうか。
③マイクロソフト365(仮に国外事業者が行うサービスだと仮定)のような
SaaSサービスは非事業用としての利用も想定される一方で、
事業者が契約する場合、事業用としての利用であることは明らかであると思いますが、
このような場合であっても当該サービスが非事業者用としての利用されることが一般的に想定されるため、事業者向けには該当しないという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/06.htm
2025年7月8日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】R6.4に贈与が行われた前提で、受贈者が以下の際に関する手続きについてお伺いします。(1)R1より海外に居住※納税管理人の届け出なし(2)R6.5に海外へ引っ越し※納税管理人の届け出なし【質 問】相続税法第28条 贈与税の申告書を読むと、「贈与翌年1月1日から3月15日までに国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで」と記載されております。裏返すと、(1)のケースでは、元々日本国居所を有しておらず、有しないこととなるという規定に引っかからず、原則通りの申告期限(3/15)となる。(2)のケースでは、R6の引っ越しで有しないことになるため、出国の日が申告期限となる。上記の理解で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】★ 第28条 贈与税の申告書贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の5、第21条の7及び第21条の8の規定による贈与税額があるとき、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年2月1日から3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2025年7月8日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人:父A
相続人:母B、長男C、長女D、次女E
全員日本国籍ですが、長女Dのみ米国人と結婚して約30年米国に居住しています。
(他は全員国内居住者)
遺言はありません。
相続財産は全て国内財産。
【質 問】長女Dと途中から連絡が取れず(所在はわかっているが電話に出ない、
手紙を返さないなどおそらく無視されている状態)、遺産分割が進まないため、
このままだと3年以内の分割にも間に合いそうにありません。
このまま連絡が取れなさそうな気配なのですが、この場合家庭裁判所での調停という選択になり、ほぼ法定相続分になってしまいますでしょうか?
結局法定相続分になったとしても連絡がつかないので長女Dに財産を渡せない状況です。
(弁護士さんMatterだと思いますが・・・)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm
https://nagaoka-law.com/column/748/
2025年7月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】源泉所得税の納期の特例の適用を受けています。従業員(役員以外)1名にのみ毎月5万円の給与を支払っていました。扶養控除等申告書の提出があるため、源泉徴収税額は0円です。令和7年になって業績が悪化し、給与の支払いをすることができなくなりました。資金繰り改善後に、未払給与を支払うことを約束して、就業は継続しています。【質 問】① 1月から6月までの期間の源泉所得税の納付書への支払年月日、人員、支給額、税額の記載方法を教えてください。② 7月から12月までの支払額も0円となった場合の源泉所得税の納付書への記載方法を教えてください。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人(居住者)で投資事業有限責任組合を通じて投資を行っております。
前提として、
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/040618/02.htm
の要件を満たして、株雑所得等に該当するものとします。
【質 問】分配明細書をみると、少額ですが受取利息がありました。
おそらく預金利息です。
この場合、受取利息も含めて株雑所得等として捉えてよいものでしょうか。
つまり分配計算書の利益(PLの末尾)を株雑所得等の金額として
捉えていいのかといった意味です。
わざわざ分配金計算書を分解して確定申告をするのは変だなと思い、
ご質問をさせていただいた次第です。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/040618/02.htm
2025年7月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】路線価地域
宅地
被相続人が所有していた一筆の宅地に被相続人が居住していた家屋と
相続人の一人が居住していた家屋が建っている。
【質 問】被相続人が所有していた土地に被相続人が居住していた母屋と
相続人の一人が居住してた家屋が建っています。
相続開始後にこれをそれぞれの家屋の敷地として2つに分筆しました。
この場合の評価単位について教えてください。
なお、この敷地及び母屋は当該相続人がどちらも相続しました。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
2025年7月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】【小規模宅地の特例 貸付事業用宅地の適用】被相続人Aが保有する土地の上にAの同居親族である長女Bと共有(5:5)の賃貸アパートを相続発生前3年以上前から不動産賃貸経営を営む。Bの共有持ち分に係る土地部分は使用貸借を前提とする。その他、BはAの同居親族であり、自宅土地について特定居住用宅地の適用を行う。※アパートは満床を前提【質 問】前提条件において、Aの相続税申告に際しては被相続人のアパート土地について、Bが保有するアパート部分に係る土地50%は、自用地として貸付事業用宅地を優先適用し、次にAが保有するアパート部分の土地50%には貸家建付地として土地を減額評価した上で、貸付事業用宅地として適用することが可能との認識です。何か留意点などありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】業種:理容業
A(個人)は、令和7年1月~7月までフリーランスとして収入を得ており、
8月以降は自分の店を開く予定。売上は月50~70万円であり、
8月以降も同程度を見込んでいる。
前期まで白色申告を行っていたが、青色申告の届出を行ったが
現時点では届出日は不明で、開業届は提出の有無も不明。
【質 問】令和7年4月1日に「青色申告届出書」と開業日を令和7年8月とする「開業届」を提出していた場合、過年度に白色申告を行っている(フリーランスの期間がある)ため、青色申告が可能となるのは令和8年以降となるのでしょうか。
令和7年7月に、令和7年8月を開業日とする開業届と青色申告を提出していた場合、
開業から2月以内の青色申告届出として、令和7年から青色申告ができるのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】・常勤役員に対して有料道路の実費を通勤費として支給(ETC料金の精算)
・1日当たり2000円程度を日当として支給(ガソリン代見合い)
・マイカー通勤であるが、営業や現場まわりにも利用
・2つを合計すると、非課税限度額を超えるが15万以下となる
【質 問】・自宅~会社は通勤費として認定されるか、現場まわりにも
利用している状況をふまえて交通費精算の形でもよいか
・「最も経済的かつ合理的な経路および方法」による通勤手当の金額であれば
非課税限度をこえても15万まで非課税でよいか、
その場合ガソリン代見合いの日当は領収書の提出がなくても問題ないか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
2025年7月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・個人甲はB社株式を20%所有している・B社株式の内、80%は親会社であるA社が有している・甲はA社に対してB社株式を売却する予定である・甲はA社及びB社の代表者となっている・甲からA社に対する株式の売却金額は法人税法上の時価により売却する予定である・B社は不動産賃貸業に該当する【質 問】法人税法上の時価の算定にあたり、B社が所有する賃貸用不動産(土地及び建物)について、貸家建付地及び貸家の評価を適用して良いか【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-14財産評価基本通達26、93
2025年7月7日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・ウェブ広告の代理店・Google、facebookなど各種ウェブ媒体の出稿を代行し、 実費に対して一定率の手数料を上乗せしてクライアントから回収している。【質 問】・消費税法上の課税売上については基本的には総額(実費+手数料)となると理解しているが、合っているか。・実費を立替金、手数料のみを課税売上と整理する余地はあるか。整理する場合に充足すべき要件はあるか。(広告のアカウントの自社/クライアントの別、契約における実費負担の明記、請求時の実費明記、など)・納税義務の判定、2割特例ないし簡易課税環境下での税額に影響するため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】表題の資産を交換した場合、各戸のインターホンと集合玄関機を別々の資産とみるべきか、全てを一つの資産とみるべきか。【質 問】賃貸マンション12部屋のインターホンと集合玄関機を210万円で交換しました。今年1月のNO08014のご回答では、インターホンと集合玄関機は別々の資産とご回答がございました。ただ、来客は集合玄関機で訪問したい部屋番号を呼び出して、入居者の許可があってはじめてマンションの入り口から建物の中に入ることができて、部屋のインターホンを使用することができます。入居者が拒否した場合、建物の中には入れず、部屋のインターホンを使用することは不可能です。このようなことから各部屋のインターホンと集合玄関機は一体の資産と考えることはできないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措通37-10
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】国外転出時課税の対象財産【質 問】国債、国内債券、外国債券、MRFは、国外転出時課税の対象財産であると認識しているのですが、相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第2条第17号に規定する有価証券(株式や投資信託など)十七 有価証券 金融商品取引法第2条第1項 に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。金融商品取引法(定義)第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。一 国債証券二 地方債証券三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券五 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券九 株券又は新株予約権証券十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券十二 貸付信託の受益証券十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券十四 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券十五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
2025年7月7日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・個人A氏は現に居住している土地付家屋の売却を考えている
・売り先は法人B社で、A氏が経営する同族会社であるC社とコンサル契約を結んでいる
・A氏は自宅を売却後、B社から同物件を賃借する
・数年後C社が同物件をB社から買い戻す契約を結ぶ予定である
【質 問】A氏は自宅の売却の際にリースバック契約と買戻し特約を付けた場合の
3,000万円の特別控除の適用の可否を教えていただきたいです。
本来はA氏がC社に直接自宅の売却をしたいところを、
3,000万円の特別控除を受けるためにB社に間に入ってもらうそうです。
B社に売却するだけであれば特別控除の適用は問題なく思いますが、
全体で見れば実質的に数年間金銭の借入をして同族会社に売却をしているだけにも思えます。
このケースの場合、3,000万円の特別控除を受けることは出来るでしょうか。
また、受けることが出来る場合、受けるにあたって注意すべき点等はあるでしょうか
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年7月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 被相続人が2月に亡くなり、相続人は妻、長男、長女の3人2 当事務所を訪問されたときには、既に遺産分割協議書を作成して、 遺産分割が決まっていた(司法書士が作成し不動産登記は完了していた)。3 妻が自宅建物(被相続人との1/2の共有)の1/2と預金、 土地は長男が全て、長女は預金の一部を相続した。 「遺産分割協議書」には、最後に 「上記以外の遺産があった場合は長男が取得する。」 という一文が書いてありました。【質 問】1 相続財産を調べていく内に、10年以上前に自宅建物を約3000万円で建築しましたが、当時資金の全てを被相続人が出していたが妻と被相続人の1/2共有で建物の登記がされていました。2 今回の相続では、この3000万円の1/2である1500万円を妻に対する「貸付金」として相続財産に計上しようと考えています。3 そして、新たにこの「貸付金」を妻に相続させる為だけの遺産分割協議書を作成しようと考えています。4 しかし、既にある遺産分割協議書では「上記以外の遺産があった場合は長男が相続する」部分と異なってしまい、長男から妻への贈与とみなされてしまうのかと心配しております。 この新たに追加した遺産分割協議書は認められるでしょうか。5 申告はこれからであり、妻が相続した場合には、配偶者の税額軽減により相続税の納税はありません。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】その他(任意団体)【前 提】・当団体は、任意団体(人格の無い社団)です。・当団体はA学会(一般社団法人)に所属している研究者のメンバー数人で 作った研究グループのようなものです。・A学会から活動支援のための助成金をもらって活動しています。・当団体には従業員はいないため、給与の支払いは発生していません。【質 問】当団体として、講演会を開催し、外部講師に対して講演料を支払う予定です。外部講師に講演料を支払う際に、当団体は講演料から源泉所得税を控除する必要はありますか?所得税法第184条によると、給与の支払いが無い個人の場合には、源泉徴収義務者にならないと思いますが、任意団体の場合はどうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第183条第1項所得税法第184条所得税法第204条第1項第1号
2025年7月7日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】住宅用家屋をするにあたり、父親A、母親Bから子Xに住宅取得資金贈与1,000万円を検討しております。家屋は母親Bの妹の夫(建築業)に発注します。【質 問】この新築工事の建築請負工事の契約先として、 贈与者である母親Bの妹の夫(建築業)と契約する場合、住宅取得資金贈与の特例は受けることができますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月7日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】対象となる法人は10月決算です。2025.10期は消費税免税事業者であり、
2026.10期より基準期間の課税売上高が1000万円を超えるため課税事業者となります。
【質 問】適格請求書発行事業者登録申請を行い、
2025年10月1日より消費税課税事業者となる場合、
2025.10期については10月の1か月間のみに対して
消費税の申告を行うことになるかと思います。
この1か月間の消費税申告にて2割特例にて申告を行った場合、
課税期間が1か月であるものの、30改正令附則18を適用して、
翌期である2026.10期に簡易課税を採用する場合の
簡易課税制度選択届出書の提出期限は、
2026年10末となる理解で問題ありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】退職金を支給するのですが、支給を18分割(1年半)することを検討しています。【質 問】・添付資料だと支給ごとに源泉徴収をしているが、1年を超える場合の対応はどうなるか・期間や支給回数が多いことから、退職金ではなく、給与やその他の所得となる可能性があるか・その他懸念事項があれば教えてください【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】初歩的で恐縮ですが、リフォーム工事の財産評価についてお伺いいたします。なお、リフォーム工事の財産種別を以下のように分類しています。・家屋:財産評価基本通達89-2に準じる※増改築等の部分について固定資産税評価額が付されていない場合・建物附属設備:財産評価基本通達92(2)・構築物:財産評価基本通達97・動産:財産評価基本通達129・130※機械・装置、器具・備品、車両運搬具等 売買実例価額等が明らかでない場合【質 問】リフォーム工事における本体費用ではない工事費や撤去費用の取り扱いについてリフォーム工事においては、木材のような材料以外に、工事費や撤去費用が通常かかります。家屋・附属設備・構築物は再建築価額が、動産は小売価額が、基礎となる財産となることを踏まえると、家屋・附属設備・構築物においては工事費や撤去費用も財産評価上考慮するが、動産においては工事費や撤去費用は考慮する必要はない、という結論になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達
2025年7月7日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】初歩的で恐縮ですが、リフォーム工事の財産評価についてお伺いいたします。なお、リフォーム工事の財産種別を以下のように分類しています。・家屋:財産評価基本通達89-2に準じる※増改築等の部分について固定資産税評価額が付されていない場合・建物附属設備:財産評価基本通達92(2)・構築物:財産評価基本通達97・動産:財産評価基本通達129・130※機械・装置、器具・備品、車両運搬具等 売買実例価額等が明らかでない場合【質 問】(1) 借家権控除が可能な財産種別財産評価基本通達93(貸家の評価)において、貸家の評価の計算式を『89、89-2、又は前項の定めにより評価したその家屋の価額(A)-A×借家権割合×賃貸割合』と定めております。リフォーム工事の財産評価において、借家権控除(A×借家権割合×賃貸割合)の可能性があるのは、建物もしくは建物附属設備に分類される場合に限られ、構築物や器具備品に分類されるリフォーム工事の財産評価においては借家権控除できないと考えているのですが、いかがでしょうか。(2) 個人所有か法人所有かの差異個人所有による評価方法は、取引相場のない株式の純資産価額方式の相続税評価額の算定においても、同様でしょうか。相違点がありましたらご教示いただけますと幸いです。(3) 家屋か建物附属設備の区分家屋か建物附属設備の区分については、以下の通達を基に判断すればよいと考えておるのですが、いかがでしょうか。耐用年数通達1-2-3(建物の内部造作物)建物の内部に施設された造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、その造作の構造が当該建物の骨格の構造と異なっている場合においても、それを区分しないで当該建物に含めて当該建物の耐用年数を適用する。したがって、例えば、旅館等の鉄筋コンクリート造の建物について、その内部を和風の様式とするため特に木造の内部造作を施設した場合においても、当該内部造作物を建物から分離して、木造建物の耐用年数を適用することはできず、また、工場建物について、温湿度の調整制御、無菌又は無じん空気の汚濁防止、防音、遮光、放射線防御等のために特に内部造作物を施設した場合には、当該内部造作物が機械装置とその効用を一にするとみられるときであっても、当該内部造作物は建物に含めることに留意する。(4) エアコンの分類について家庭用エアコンについては「動産」、オフィスビルなどで使われるような、ダクト工事を伴う天井埋め込みエアコン(ビルトインエアコン)の場合は、建物と一体となるため「建物付属設備」、に分類するものと考えておるのですが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】質問参照
2025年7月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】■法人A:・2024年11月法人Bの完全親法人として適格株式移転で設立・7月決算・設立時資本金1,000万円(課税事業者)・適格請求書発行事業者 設立時より登録済・土地を新規取得(設立第1期、2025年1月)・建物建築の上、法人Bの食品製造作業場として賃貸予定(第2期、2025年9月頃を予定)・住居専用地域での建物建築のため一般的な住宅を建築し、1階内部を作業場(製造機械、冷蔵庫の設置用)に改良2階は通常の住宅としての設備があり居住は可能な状態■法人B:・食品製造販売業・株式移転により法人Aの完全子法人となった法人【質 問】1.法人Aが建設する建物建設費用は法人Bに食品製造作業場として賃貸する建物建設費用のため居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限を受けないという理解でよろしいでしょうか。「居住用賃貸建物」の定義として住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的な明らかもの)以外の建物とされていることから、外観が一般的な住宅でかつ内部に居住用設備が残っていることから「居住用賃貸建物」として認定されないか懸念しています。2.住宅の貸付けの用に供しないことが明らか、であることの根拠資料としては・法人Aと法人Bの賃貸借契約書(作業場としての契約)・上記賃貸借契約に基づく家賃授受の実態資料・該当建物1階の作業場の説明資料(写真)以外に用意すべきものはあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・消費税法30条第10項 居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限・消費税法基本通達 11-7-1 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲
2025年7月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】実際の保険料負担者:被相続人保険契約者:長男被保険者:被相続人保険金受取人:長男【質 問】被保険者が被相続人であったため、長男が死亡保険金を受け取っています。この場合、生命保険金の非課税規定はつかえますか。【参考条文・通達・URL等】相続税法3条・12条
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】質問参照【質 問】小口不動産による不動産所得において青色申告特別控除55万円または65万円は適用できますでしょうか。・事業的規模かどうかは、形式的に5棟10室基準で、 共有不動産と同様に考えればよいかと思いますので、 要件を満たしていると考えています。・事業者からの報告書があるので、貸借対照表の作成も可能です。・正規の簿記の原則により記帳し、仕訳帳や総勘定元帳を備えていると言えるのか、 という点について、「事業者(任意組合)は複式簿記を行っているので、 任意組合=組合員個人の集合体と考えて、組合員個人も複式簿記を行っている」 と考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】質問参照
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・個人が新規事業(A)開始に伴い開業届と青色申告承認申請書の提出を行う予定
・過去、別事業(B)を起こす際に開業届を当時提出、青色申告承認申請書は提出していない
・(B)は廃業したが廃業届は提出していない
【質 問】・今回の新規事業(A)については開業届は不要か
・開業届を提出せず青色申告承認申請書のみを提出した場合、適用はR8年分からか
・事業(B)の廃業届、事業(A)の開業届と青色申告承認申請書を
同時に提出した場合、事業(A)に対してR7年分より適用されるか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主(映像制作業)・従業員・専従者なし・外注費の支払あり(映像撮影協力料)【質 問】①個人事業主に専従者を含む従業員がいない場合、所得税法第204条第2項第2号により「源泉徴収義務が無い」と考えておりますが、間違いないでしょうか?その場合、法第204条第1項第1号報酬についても源泉納付の義務はないという解釈で間違いないでしょうか?②映像撮影協力料は、法第204条第1項第1号の「原稿料」または「デザイン料」、その他源泉徴収すべき報酬に該当しますか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】第204条 源泉徴収義務(一部抜粋)居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。…2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。…二 前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
2025年7月7日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を目的とした会社があります。
良い物件が取得できなかったため設立時から休眠状態でありましたが、
当期(第5期)にして居住用物件を取得し賃貸業を始める予定です。
設立以後給与の支払はありません
第1期:2020年6月18日~2021年5月31日 課税売上0円+給与0円
第2期:2021年6月1日~2022年5月31日 課税売上0円+給与0円
第3期:2022年6月1日~2023年5月31日 課税売上0円+給与0円
・課税事業者選択届出書提出(以後取下申請していないため現在も継続)
第4期:2023年6月1日~2024年5月31日 課税売上0円+給与0円
・適格請求書発行事業者登録
第5期:2024年6月1日~2025年5月31日
・5000万円の居住用賃貸マンション取得し賃貸業を開始
・別事業で課税売上330万円(税込)発生見込
【質 問】
1.第5期(今期)の課税関係について
①課税事業者選択届出書が提出されておりますが、基準期間の売上が1000万円未満のため2割特例は適用可能との理解でよいでしょうか?
※居住用不動産のため消費税還付は出来ない前提
②第6期(翌期)を対象として、課税事業者選択不適用届出書を提出することは可能でしょうか?
③今回のように本来免税事業者であるが適格請求書発行事業者登録かつ課税事業者選択届出書を提出しているケースにおいて、
課税事業者選択不適用届出書を提出可能の場合は不適用届出書を提出しておいた方が安全でしょうか?
2.第6期(翌期)の課税関係について
④前期となる第5期に取得した居住用不動産は高額特定資産となりますが、
第5期(今期)において2割特例を適用した場合には第6期(翌期)も2割特例が適用可能との理解でよいでしょうか?
⑤④の判定は第6期(翌期)にて課税事業者選択届の適用の有無にかかわらず同じとの理解でよいでしょうか?
⑥仮に第5期(今期)に原則課税で還付申請した場合には、課税事業者選択届出書提出の有無に関係なく、
3年縛りとして2割特例及び簡易課税の選択不可=原則課税のみとの理解でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2025年7月7日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】8月に課税事業者になるように7/17にインボイス登録申請事業用の高額特定資産を取得し消費税の還付を受ける予定3年縛りで11年1月1日からしか免税事業者に戻れないと思うのですが…【質 問】①7年7月31日までに課税期間短縮の届出を提出②10年7月17日までにインボイス登録取消しの届出提出で、10年8月より再び免税事業者になるで合ってますか【参考条文・通達・URL等】消費税法19 令41
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・司法書士、行政書士、税理士等の士業・公証人より立会証人の依頼を受ける・遺言者より1-2万程度の謝礼を受ける・領収書等疎明資料はなし【質 問】・士業本人、その専従者、その従業員が立会証人となった場合、税務上の取扱いはどのようにすべきか・課税対象となる場合、疎明資料はどのようにするべきか私見ー士業本人は、付随業務とみなし事業所得、その専従者、その従業員は雑所得とすべき。疎明資料はメモを残すしかない心配な点ー実費弁償(非課税)や、専従者や従業員は給与所得とも解釈できるのではないか【参考条文・通達・URL等】・所得税法35条1・国税庁HPー「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」(他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合)
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・一足200,000円で注文靴の製造販売を行う・受注時に50%を受領し、完成引渡時に50%を受領する・製作期間は半年から1年・従業員はいない【質 問】・売上の計上はどのタイミングで行うか私見-受注時 現預金100,000/前受金100,000 引渡時 前受金100,000/売上200,000 現預金100,000で所基通36-8(4)の通りで問題なし・仕掛品の計上は必要か私見ー材料費と経費については必要【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達36-8(4)・所得税法2-1-16何か見落としがないか気になり質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
2025年7月7日
公益法人・印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士),印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先:非営利型一般社団法人 診療所経営診療形態:自費診療のみ 院内処方ありその他:物販販売あり【質 問】いつも大変お世話になっております。前提の非営利型一般社団法人において、以下の収入印紙の取り扱いをご教示頂ければと存じます。①自費診療の領収書に関する収入印紙②院内処方の領収書に関する収入印紙③物販販売の領収書に関する収入印紙④その他、収入印紙が必要となるケースがあればご教示頂きたいです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主が2023年に事業を廃止し、2024年に国外転出後、自宅を賃貸し不動産所得を得ています。確定申告状況は以下のとおりです。●2022年(令和4年):青色申告、事業所得にて純損失190万円●2023年(令和5年):青色申告、事業所得にて純損失51万円●2024年(令和6年):白色申告(不動産所得のみ、第4表未提出)なお、2025年に、2023年に携わったホテル建築に関するクレームが発生し、損害賠償金を支払うことになりました。また、支払いのために、引き続き加入していた倒産防止共済を解約する予定です。倒産防止共済掛金の累計は、廃業までに246.5万円、廃業後に8.5万円を支払っています。【質 問】1)2025年に支払う損害賠償金について、起因するのは2023年の事業活動ですが、 この支出を2023年の必要経費として計上することは可能でしょうか。2)仮に当該損害賠償金が2023年分の必要経費として認められる場合でも、 2023年およびその前年でいずれも損失が生じており、控除すべき所得が存在しないことから、 この支出によってさらに純損失額を増加させることはできない、という理解でよろしいでしょうか。3)事業廃止後に解約した倒産防止共済について、廃業までの掛金部分(246.5万円)は、 解約返戻金受領時に雑所得として課税される認識ですが、この場合、 今回発生した損害賠償金について(事業に係る経費であるため)雑所得の必要経費として認められる余地はないのでしょうか。4)また、事業廃止後の掛金(8.5万円)については、 雑所得の必要経費として控除可能との認識でよろしいでしょうか。5)本件納税者は、2024年分申告時に青色申告を行っておらず、 純損失の繰越(第4表)をしておりません。 この場合でも、2025年に2022年・2023年の青色純損失を繰越控除することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】(事業を廃止した場合の必要経費の特例)第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等第一款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(事業を廃止した場合の必要経費の特例)第百七十九条 法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により同条に規定する必要経費に算入されるべき金額を同条に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算については、次に定めるところによる。一 当該必要経費に算入されるべき金額が次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下である場合には、当該必要経費に算入されるべき金額の全部を当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。イ当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該廃止した日の属する年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額ロイに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額二 当該必要経費に算入されるべき金額が前号に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合には、当該必要経費に算入されるべき金額のうち、当該いずれか低い金額に相当する部分の金額については、当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、そのこえる部分の金額に相当する金額については、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度としてその年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。イ当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該前年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額ロイに掲げる金額の計算の基礎とされる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額
2025年7月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業を営む建設業の方が今回廃業することになった。【質 問】取引先に売掛債権が残っています。色々債権回収は試みましたが、今年で廃業となりますので、貸倒ですべて処理しようと思います。いかがでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先であるA社は、店舗、事務所等設計、施工管理を行う法人です。顧客に自宅や会社の家具購入についての希望を聞きつつ家具やインテリア類を提供する業務も同時に行っています。現在個人事業主であるB氏に「一案件につき○〇〇円」という形で契約をして、コーディネート業務を依頼する予定です。【質 問】この支払は、案件に対する支払で、経費もB氏の自己負担ですので、給与ではなく報酬(B氏の事業所得)でよいと考えていますが、この場合、家具・小物のコーデネ-トに対する報酬については源泉徴収の必要はないということでよいでしょうか。一般的なデザインには該当しないと思っています。【参考条文・通達・URL等】※所法2①三※所法205,所令320①、所基通204-6~204-10第204条第1項第1号の報酬・料金デザインの報酬 参照より。
2025年7月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・法人Aは不動産賃貸業者であり、雑居ビルXを飲食店向けに賃貸している。
・テナントB(個人事業者)に対して未収家賃360万円がある。
・未収家賃は「過年度における入金不足額(例えば月額家賃10万円のところ
7万円しか入金されず未納3万円が発生)が約10年間コツコツ積み上がって形成されたもの」である。
・ここ最近の数年間は滞納せず満額支払われているが、過年度の滞納分まで支払う余力がなく、回収できていない。
・直近の数年間の支払は、当月分の家賃ではなく(計算上は)過年度の滞納分に充当されているため、
未収家賃の明細上は「360万円の内訳として直近3年分がすべて未納状態」との記載になっている。
・今般、Aは雑居ビルXを同業者Yに売却することとなった。
・売却後は(新家主Yへの賃料支払いをBは優先する可能性が高く)Bから未収家賃を
回収する見込が立たないとAは考え
「未収家賃360万円のうち、期日までに200万円を
一括支払することを条件に、残額160万円を債権放棄する旨」の念書をBと交わした。
200万円の入金を確認後、内容証明郵便による通知を行う予定である。
・なお、Bには連帯保証人Cがいる。CはBの実父である。
【質 問】・債務免除により、基本通達9-6-1(4)を
根拠として貸倒損失を計上した場合、寄付金認定リスクはないか?
・個人事業主たるBの財務状況は不明であるが、
「債務者の債務超過の状態が相当期間継続」などの要件を満たさなくとも、
債権放棄を内容証明郵便で通知さえすれば、貸倒損失として認められるか?
・内容証明郵便で通知すること以外に、他に何か具備すべき要件はあるか?
・債務者Bのみならず連帯保証人Cの財務状況も不明だが、貸倒損失として認められるか?
・このように回収可能性がゼロとは
言い切れない場合の債務免除でも、貸倒損失になるか?
【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達9-6-1(4)
・保証人がいる場合の貸倒れ
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/05.htm
2025年7月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】農業組合法人【質 問】令和4年と令和5年の消費税申告について10%と8%を誤った為更生請求をする予定です。この場合法人税の修正申告も合わせて提出すべきか、修正申告を提出することなく消費税が還付された時の申告書に雑収入として計上すべきかどちらでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法 軽減税率
2025年7月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①区分所有マンションを相続した②登記上のマンション全体の地積は1,262㎡である③登記上の家屋の床面積は62.75㎡である。④登記上の敷地割合は51万8420分の6594である。【質 問】基本的なことで大変恐縮ですが、他の条件を満たしていると考えると、小規模宅地の特例(特定居住用宅地)の対象となる面積は、家屋の床面積ではなく、前提にあるマンション全体の地積1,262㎡×敷地権割合6,594/518,420=16.05㎡であるとの理解でよかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・マンション敷地2000㎡のうち、20㎡は歩道状空地
・歩道状空地は不特定多数の者の通行の用に供されている
・敷地権設定済
【質 問】敷地権評価は、1980㎡×敷地権割合で行うとした場合、
区分所有補正率を算出する際の「敷地の面積」は
2000㎡なのか、1980㎡なのかどちでしょうか?
(1980㎡にすることで、2000㎡とした場合よりも補正率は上がります。)
全体地積に対する専有部分の面積の割合が影響すると考えると、
2000㎡で良いかと考えておりますがいかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/51.htm
2025年7月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・母50%, 長男20%, 次男20%, 10%母の妹が所有している土地につき、母50%, 長男25%, 次男25%, が株主である同族会社に、有償(相当の対価)で賃貸借した。・「土地の無償返還の届出書」提出済・土地の自用地価額は1億円【質 問】長男が長男の子どもに同族会社の株式を贈与した時の贈与税申告時の取引相場のない株式評価における「法人の純資産価額」に加算額がいくらとなるか。通常は借地権20%部分であるため、2千万円となるかと存じますが、土地および取引相場のない株式がそれぞれ共有状態です。「土地所有者と同族法人の株主が同一の場合」だけが対象となると理解しており、そうすると、土地において、同族会社株主でもある、母50%, 長男20%, 次男20%の合計90%が加算額となり、1億円×20%×90%=1,800万円、が純資産価額上の借地権となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年7月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】過去の質問事例の回答を確認したかったため、
同様の内容を質問させていただきます。
[soudan 04739] 2割特例ではなく原則で申告した場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限
当期が設立2期目の法人であり、免税事業者でしたが、
当期の令和5年10月1日に適格請求書発行事業者となったことにより、
課税事業者となりました。
当期(2期目)は、2割特例が適用できる事業年度ですが、
「2割特例」を適用せず原則計算で行った方が、
若干ですが、納税額が少なくなる見込みです。
翌期(第3期目)は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えますので、
原則計算か簡易課税かの選択となりますが、
おそらく3期目以後は、簡易課税を適用した方が、
納税額が少なくなるのではないかと考えられます。
【質 問】この場合、当期(2期目)に、2割特例を適用せず原則計算で行ってしまうと、
翌期(第3期目)に簡易課税制度を適用するための簡易課税制度選択届出書の提出は、
当期(2期目)中に行わなければならないという認識で合っていますか?
つまり、「2割特例」で計算している訳ではないので、
翌課税期間中に届出書を提出すれば良いわけではない、
その他の経過措置にも当たらないので、届出書の提出は、
原則通り、課税期間の初日の前日に提出しなければならない、
ということなのかが知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2025年7月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】業種:理容業
A(個人)は、令和7年1月~7月までフリーランスとして収入を得ており、
8月以降は自分の店を開く予定である。売上は月50~70万円であり、
8月以降も同程度を見込んでいる。
前期まで白色申告を行っていたが、青色申告の届出とインボイス登録事業者の届出を行った。
なお、いずれの届出も届出日は現時点では不明で、開業届は提出の有無も不明。
【質 問】Aはインボイスの登録事業者の取消を検討しています。
令和7年12月17日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」
を提出(基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上等の要件も満たす)しても、
登録申請に関する経過措置の適用により課税事業者選択届出書を提出せずに登録事業者となった場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、納税義務があるとの認識でよろしいでしょうか。
一方で、フリーランスとしての開業届を提出していなかった場合、
令和7年8月を開業日とする「開業届」を令和7年7月以降に提出する場合であっても、この考え方に変わりはなく(経過措置の適用によってインボイスの登録事業者となった場合は)2年縛りのもとで令和7年12月17日までに
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しても
令和8年から免税事業者となることはできないのでしょうか
(フリーランスとしての開業届提出の有無や、
提出の時期は関係ないとの認識でよろしいでしょうか)。
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2025年7月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】①相続人(1名)は、居住用家屋部分、店舗部分がそれぞれ隣接している土地家屋を相続した。 店舗部分については、相続人が店舗として事業の用に供されていた。(相続開始日はR4年中)②相続人は、事業廃止に伴い、R7年中に、上記の土地建物のすべての譲渡を検討している。③相続した居住用家屋については、被相続人が一人で住んでいたものの、 相続後は、相続人が平日の大半を相続した居住用家屋で寝泊まりしていた。(電気ガスも止めていない。)④相続人の住民票は、相続した居住用家屋とは別にある。 (実態としては、平日は仕事があるため、相続した家屋で寝泊まりし、週末だけ、住民票がある実家に帰っていた。)【質 問】他の要件を満たしていると仮定した場合、相続した居住用土地家屋部分について、空き家特例を利用できるか検討しております。確定申告書の添付書類には、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になると思いますが、当該書類を入手するために、電気ガスの閉栓証明書もしくは宅地建物取引業者が空き家であることを表示して広告している書面の写しが必要となると思いますが、当該不動屋さんがその旨のチラシ等をつくることは可能と言っております。(水道、ガスは閉栓していないため、閉栓証明書は入手できない)仮に不動産屋さんの協力により、「被相続人居住用家屋等確認書」が入手でき、他の添付書類も準備できた場合、空き家特例を適用を可能でしょうか?前提に記載の通り、実際には、かなりの時間を相続した居住用家屋で過ごしており、空き家状態とは、言い難い状態であると思いますので、適用は厳しいと考えておりますが、その辺の税務リスクについてご教示いただけませんでしょうか?完全に事実認定の話かと思いますが、アドバイスいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】措置法35③
2025年7月4日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・海外赴任に伴い、1年以上国外での勤務になる 非居住者の夫婦(配偶者も帯同)を前提とします。・当該夫婦は国内に一軒家を所有しているため、国外勤務の間、 その一軒家を貸し出そうと考えています(ローン控除の適用期間は終了しています)・その一軒家(土地・建物)の持ち分は、夫12/13、妻1/12であり、 持分で按分した場合、妻の所得は20万円以下となります。【質 問】前提の場合において、非居住者である妻に他に国内源泉所得がない場合、所得税法121条が、所得税法166条において準用されていることから、妻は確定申告はしなくてよいという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法121条所得税法166条
2025年7月4日