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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・母が死亡して甲乙兄弟間での遺産分割中・合意が難しく弁護士が入っている・生命保険金の受取人は故父となっている・遺産分割協議書に下記の記載がある第1条 甲は以下の遺産を取得する。…第2条 乙は以下の遺産を取得する。    この中に下記記載があります。別紙保険目録記載の保険契約に基づく入院保険金、解約返戻金、配当金等の権利(生命保険金以外のもの)第8条乙は別紙保険目録に記載の保険契約に基づく権利(保険金、解約返戻金、配当金等の一切)の請求手続きを行い、その給付がされた日から1か月以内に、明細を示して、うち生命保険金の1/2の金額を甲名義の第4条記載の銀行口座に振り込むことにより支払う。ただし振込費用は乙の負担とする。・別紙保険目録簡易保険 特別終身保険(65歳払い込み済み)保険を特定できる証券番号特約:第一種疾病生涯特約その他加入年月日、契約者などの事項の記載あり【質  問】いつもありがとうございます。遺産分割協議書に上記の記載がありました。この保険について触れているのは上記第8条だけです。この保険に係る保険金100万円(非課税対象)は、本来の受取人である故父の法定相続人である甲乙が1/2づつ取得するということでしょうか。(その後、第8条に基づき50万円を甲に代償金として渡す)それとも請求手続きをする乙が全額取得して特約(本来の財産)はそのまま乙が全額取得し、生命保険金の1/2の現金を甲が代償取得する(相続税の課税対象)という理解になりますでしょうか。生命保険金が分割協議書に記載されているのを初めて見たので、念のために質問させて頂きました。基礎的な事項で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸人甲は土地所有者(個人)賃借人乙は市区長賃貸契約は存続中で、賃料は無償で、固定資産税は免除されてます。【質  問】賃貸人個人の死亡により、相続の申告を依頼されました。賃借人の建物が存在している状態なので、土地の評価としては借地権(40%)認識して、底地評価でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月15日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】A氏は法人Xの100%の株式を有しております。A氏はX社の役員でなく、B氏がX社の代表取締役を務めています。A氏は保有するX社株式のすべてを第三者に譲渡することを計画しています。第三者に株式を売却する前に、A氏が保有するX社株式の15%をY氏に譲渡したいと考えております。【質  問】①A氏からB氏へのX社株式の譲渡については、所得税法上のみなし譲渡の適用はなく、実際に行われた金額にて所得税法上も譲渡が行われたことになり、課税関係が成立するという理解でよろしいでしょうか。②相続税法において、時価よりの著しい価額にて譲渡した場合においてみなし贈与と認定される可能性があると理解しております。相続税法上の時価(財産基本通達により算出された価額)よりどの程度低い金額にて譲渡した場合、みなし贈与として贈与税がB氏に課税されることになりますでしょうか。③第三者への売却価額については、現時点何も確定した事項がないものの、相続税評価額の5倍以上の金額での売却を想定しております。A氏がX社の株式の15%をY氏に相続税評価額にて譲渡した後、AおよびBが有するすべてのX社株式を第三者に売却する場合、A氏からB氏へのX株式譲渡における株式の時価が、後に第三者に譲渡することになる譲渡金額とみなされる可能性はありますでしょうか。あるとすれば、どのような状況であればA氏からB氏への株式の譲渡における時価を相続税評価額とすることができますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人は、介護付き有料老人ホームに入居し、1年後に死亡した。入居に際し入居保証金50万円を預け入れている。なお、入居契約書には、入居者に対する居室の明け渡し時に通常の使用に伴う損耗を除く原状回復義務が明記されており、入居保証金をこの費用に充てる旨が明記されている。被相続人の死亡後、入居保証金の返還金受取人である相続人(甲)は、45万円の返金を受けた。控除された内容は、次のとおりである。・居室クリーニング費 3万円・不用品回収費 2万円【質  問】相続税の申告に際し、入居保証金50万円を相続財産として認識し、一方で控除された費用が債務控除として控除可能かを検討しています。(1)居室クリーニング費 3万円は、入居契約書に記載される原状回復義務の履行費用であり、相続開始時において現存するもので確実と認められるものに該当するとの認識でよろしいでしょうか。(2)不用品回収費 2万円は、被相続人が居室に持ち込んだ家具等で、退去時に相続人(甲)が引き取らないで施設側に処分を依頼したことで発生した費用であることから、債務控除の対象にはならないと考えますが、この認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】(添付資料参照願います)・登記地目:畑、現況地目:雑種地・用途 貸駐車場・現地確認で砂利敷(劣化)、ロープ、縁石、入口柵確認【質  問】実務上の判断で申し訳ありませんが、先生のご意見をお聞かせいただけますでしょうか?事前に相続人からは、何も手入れしていないとの話を伺っておりました。現地確認をしたところ、上記前提記載の状況でした。構築物があるものとして、貸付事業用宅地等適用の余地はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260515_3.jpg
2026年5月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】非営利型一般財団法人【質  問】当法人が保有する外貨建て定期預金(10年)が満期となり、新たに前回と同じ銀行において、円転換することなく、同額を外貨建て定期預金(10年)として預入をしました。預け替えは、払い出し等されることなく行われております。ただし、適用利率は変更となっております。1,000,000ドルの外貨建て定期預金であり、預入当時は105,340,000円のものですが、定期預金満期日のレートに換算すると147,420,000円となり4000万円の為替差益が計上されます。法人税法第61条の9第1項第3号により、外貨預金の期末換算は発生時換算法と期末時換算法の選択制で、長期外貨預金(事業年度終了日の翌日から1年経過日の前日までに満期が到来しないもの、法人税法施行令第122条の4第1項第6号)の法定換算方法は発生時換算法(同令第122条の7第1項第2号)です。所得税法において、質疑応答事例「外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い」により、外貨建ての預け替えは、為替差損益の認識は不要とされています。法人税法においても、同様の取扱いが認められますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先は法人口座で投資信託の運用をしています。 科目は投資有価証券としています。 対象銘柄:グローバル不動産投資法人への投資証券です。 当法人から令和7年4月1日から7年9月30日期の投資主分配金1,435,056円受領して受取配当金で記帳していますが、 これに係る所得税(15.315%)が源泉徴収されています。 【質  問】 法人税申告では税額控除適用を検討しています。 1.別表六(一)の記載の区分は、区分3の集団投資信託の   収益の分配でよいでしょうか? 2.別表六(一)の個別法による場合の記載について、所有期間按分が必要ですか? 3.基通16-2-8(4)において追加型投資信託の収益に対する所得税の課税計算を   個別元本方式により行う場合、所得税額控除の計算の基礎となる収益の計算期間と保有期間は   一致するものと考えられるから、当該収益分配金は追加型投資信託に該当するものとして   配当の計算期間と所有期間は12/12で所有期間割合を1.000としても良いのでしょうか? 4.分配金計算書をみても追加型なのか否かの判断ができません。どのように確認したよいですか? 以上の点についてどのように処理すればいいか悩んでいます。 【参考条文・通達・URL等】 法基通16-2-8(4)
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 個人 【前  提】 関与先のX社はその取引先が、破産手続きを開始しました。 法人税法は個別評価金銭債権で50%までの損金算入ができると思いますが、 X社の意向で今期は引当金処理をしないで破産の終結の際に 一括して貸倒損失としたいといいます。 【質  問】 この貸倒引当金(個別貸倒引当金)の損金算入は その事実が生じた日の年度は処理をしないで、 破産手続きの終結時に一括して貸倒処理しても法人税法上は問題ないですか つまり個別貸倒引当金は任意の処理が可能ですか 【参考条文・通達・URL等】 法52条
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社の代表取締役社長・甲は、A社の株を100%所有している。 A社は1月決算法人である。 令和7年12月に甲はB社を新設し、令和8年1月中に 甲が所有しているA社株の全てをB社へ譲渡した。 B社についても1月決算法人で純粋持株会社ある。 令和8年3月にA社からB社へ配当を行った。 配当金の支配調書は提出済である。 【質  問】 B社は令和9年1月決算において、A社からの 受取配当金はA社の配当計算期間の初日から末日まで 完全支配関係があったわけではないので、その他の株式等に該当し、 50%の益金不算入になりますか? 50%益金不算入になると相当の法人税がかかります。 100%益金不算入にならないのであれば、 支払調書を提出済みですが、取り消しは可能でしょうか。 他にB社の所得をなしにできるような方法が あればご教授宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法施行令 第22条の2 完全子法人株式等の範囲 法第23条第5項(受取配当等の益金不算入)
2026年5月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 社会福祉法人 【前 提】 社会福祉法人で認定こども園を経営しています (事業年度:R7.4/1~R8.3/31) 毎期、決算時に、翌期6月に支給する賞与について賞与引当金を計上しています。 当該賞与の支給対象期間は当期に帰属するものです。 処遇改善手当については、今まで支払い時に賞与として計上しており 決算時の賞与引当金には含めず計算しています。 処遇改善手当の支給対象期間は、当期に帰属するものです。 【質問】 ①当期決算時に計上する賞与引当金についてです。 今までは、翌期の6月に処遇改善手当が確定していたので 決算時の賞与引当金計算時に金額が未確定であり、計算に含めていませんでした。 当期は、翌期の5月(つまり決算処理中)に処遇改善手当が確定したため 賞与引当金の計算上、処遇改善手当も入れて計算すべきかどうか悩んでいます。 当期は計算に入れることができたとしても、翌期において 決算処理中に金額が確定しない場合計算に入れることができず、 そうなった場合、継続性の観点から問題ないのかと悩んでいます。 この賞与引当金計上にかかる処遇改善手当の計算についてどう考えるべきなのでしょうか。 ②ほかに気を付けないといけないことはあるのでしょうか。 以上です。 よろしくお願いします。
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 その他(国税通則法) 【対象顧客】 個人 【前  提】 複数年(令和3年から令和7年)無申告の所得税と消費税の期限後申告について、 令和6年分の所得税だけ還付で他は納付が前提です。 還付金は資金繰りのため他の年度の税額に充当を行うことを考えております。 【質  問】 ① https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/05/01/57.htm (充当の順位)7と、民法民法第488条第4項第2号及び第3号から 令和7年分の所得税だけでなく消費税にも充当をすることができるのでしょうか。 ② ①の考えがあっていた場合、 令和7年分の所得税と消費税に充当してもなお還付のときは、 令和6年分の消費税→令和5年分の所得税→令和5年分の消費税 と同じ税目と弁済期が先に到来したものの順になるのでしょうか。 弁済期が先に到来した順は民法第488条第4項第3号からもってこれましたが、 税目の順序についての根拠を見つけることができずご質問をさせていただく次第です。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/05/01/57.htm ・民法第488条第4項第2号、3号
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・組合員は法人のみでこのうち1社が脱退予定 ・払込出資金は1口1万円 ・脱退時純資産価額評価は1口10万円 ・定款に「組合員が脱退したときは、組合員の本組合員に対する出資額を  限度として持分を払い戻すものとする。」と記載 【質  問】 1.脱退組合員は脱退時に払込出資金の返還を受けるのみであることにつき   留保利益の持分に対するみなし配当等の課税はないか 2.脱退の方法が自由脱退か解散等による法定脱退においても課税関係は同じか 3.脱退により残存組合員についてみなし贈与等の課税関係はないか 4.仮に脱退ではなく出資持分を他の残存組合員に譲渡する場合においても1口1万円の評価で課税上問題はないか 5.組合員がすべて関係会社等である場合にこれらの取引に課税上問題はないか 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達196 消費生活協同組合法第21条 中小企業等協同組合法第20条 相続税法第9条
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人の代表者個人が所有する敷地に、 その法人所有の建物があります。 その法人代表者へ社宅(小規模な住宅でない)として貸したとき。 法人から個人へ、敷地に対する地代は支払っておりません。 【質  問】 代表者から受取る家賃の計算について、 (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント相当も加算するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,その他(地方税)【対象顧客】法人【前  提】R8年3月決算法人 A会社:資本金200億 B会社:資本金1億(A会社がB会社の株式を100%所有)、  ファンドの運営会社 C投資事業有限責任組合:B会社が運営管理を行っている。A会社が有限責任組合員、B会社が無限責任組合員 D会社:資本金7,000万 期中にCはD会社と資本提携を行った。CがD会社の全株式を取得【質  問】D会社の課税関係について●D会社の中小企業向け特例措置の不適用について①貸倒引当金繰入額は全額損金不算入になりますか。貸倒実績率で計算する方法も不適用ですか。②留保金課税の対象法人になりますか。対象法人となる条件はありますか。③交際費の損金算入が認められるのは、飲食費の50%に相当するものと一人当たりの飲食費が1万円以下のものになりますか。④中小企業等が機械等を取得した場合の税額控除制度は不適用ですか。⑤中小企業等が少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は不適用ですか。⑥中小企業者等の所得の年800万円の金額に対する法人税率の特例は不適用ですか。⑦繰越欠損金の損金算入は制限が生じますか?前年に繰越欠損金があり、本年決算で適用する場合の計算方法はどのようになりますか。⑧一括償却資産の制度は適用可能ですか。●D会社の賃上げ促進税制の適用について⑧D会社は中堅企業向けの賃上げ促進税制を適用することができますか。●外形標準課税⑨D会社は外形標準課税の対象法人になりますか。●地方税⑩決算申告において、地方税で何か特例措置の適用ができないものはありますか。⑪法人県民税、法人市民税、法人事業税、特別法人事業税の税率は改正がなければ、前年と同じ税率を適用できますか。D会社が大会社等の100%子会社等に該当することにより、税率が変更になりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2、57、66、67条
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が、新たにトレーラーハウスを購入します。 その後内装工事等(給排水や電気設備など)を行い、 店舗兼事務所として使用します。 金額としては、本体及び架台工事が500万円、 給排水100万、電気設備80万その他消耗工具50万という形です。 トレーラーハウスは車検付きであり車両に該当します。 【質  問】 トレーラーハウス(車検付き)を購入し、 内装工事(トイレなどの給排水設備、電気設備)を施し、 事務所兼店舗に使用する場合の当該工事費用については、 ①経営力向上計画B類型の対象となりますでしょうか? ②中小企業投資促進税制の対象にはなりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 措法42の4、42の6、42の12の4、52の3、53、措令27の4、措令27の6、 27の12の4、措規20の9、措規20の3、道路運送車両法施行規則別表第一
2026年5月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 公益法人 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・顧問先は学校法人 ・施設型給付費を受ける幼稚園で、認定こども園ではない ・満三歳児教室があり、満三歳となる誕生日の前でも入園できる。 ・満三歳となるまでは幼児教育無償化の対象外であるため、 本人から保育料を受領している。 【質  問】 前提にある満三歳未満児から受領する保育料の 消費税課税区分が、非課税売上となるのか、 課税売上となるのかご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法基本通達6-11-1 子ども・子育て支援新制度に係る税制上の取扱いについて(通知) 平成26年11月18日
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,その他(不動産取得税) 【対象顧客】 法人 【前  提】 フォールディングスにするので、新会社(親会社)を設立した 既存会社の株を全部、資本金とする会社です 今後 既存会社の不動産を親会社に移す計画です 【質  問】 不動産を既存会社から親会社に移す場合、 (不動産取得税など)流通税がかかりますが、 関与先から、既存会社の不動産を、全て移す場合 税制の優遇があると、聞いたという事で、調べて欲しいとの 依頼を受けました。流通税ですので、県の優遇税制と考えます 【参考条文・通達・URL等】 無し
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続発生日: 令和8年1月被相続人: 甲(母屋に一人で居住)敷地の状況: 同一敷地内に建物が2棟(母屋・離れ)存在。母屋:甲の居住用。離れ:かつて甲の両親が住んでいたが、現在は相続人Aが一人で居住。相続人Aの状況:・甲の専従者として給与を受給。生活費も甲が援助(生計一)。・既婚者だが別居中で、当該「離れ」に一人で居住。・住所は甲と同じ(同一敷地のため)だが、建物は別。相続人B(取得予定者)の状況:・被相続人甲の子。長年賃貸住宅に居住。・Bが居住中の賃貸マンションは、Bが株主である「法人X」が借主であり、Bの社宅扱い。・取得予定資産: 当該甲の自宅敷地(母屋および離れの敷地)。【質  問】・上記前提のように同一敷地内の「別棟」に生計一の親族Aが居住している場合、被相続人甲には「同居していた相続人」がいないものとして、Bのいわゆる家なき子特例の適用が可能でしょうか。・本ケースにおいて、小規模宅地の特例が適用できるとした場合、法人Xとの関係性や、Bの居住実態、Aとの居住実態(別棟であること)を証明するために、どのような資料を添付したらよいかご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4租税特別措置法施行規則 第23条の2
2026年5月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人・R7.9にICT化推進事業等補助金の交付申請・R7.12にICT化推進事業等補助金の交付決定・R8.2にICT化推進事業等補助金の対象となる資産の取得・R8.3にICT化推進事業等補助金の実績報告・R8.5に交付額決定通知あり【質  問】①上記前提でICT化推進事業等補助金の収益の計上時期についてご教示ください。対象となる資産をR8.2に取得しているためR8.3月期時点では交付額決定通知はされていないが、未収入金計上は必要となるでしょうか?それとも、交付額の決定通知が3月末までにないので翌期での計上になるでしょうか?②圧縮記帳について上記質問①にて未収入金計上が必要となる場合は、令和8年3月期にて圧縮記帳は可能でしょうか?以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人と3親等内の姻族(甥)とに死因贈与契約あり・当該死因贈与契約の対象物は、貸宅地(甥が建物を所有)・地代の授受あり(賃貸契約書あり)・他に賃貸物件あり(小規模宅地の特例を適用予定)【質  問】①上記前提において、当該土地の評価は、貸宅地(底地)評価で良いでしょうか?②遺贈後は甥の自用地(借地権消滅)となるので、自用地評価で行うのでしょうか?③貸宅地で評価した場合、当該土地も小規模宅地の特例の 適用対象地として良いでしょうか?その他、財産評価及び相続税申告で留意すべき事項等がありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月15日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】年金受給者【質  問】独身で子供のいない姉の相続です。戸籍上、被相続人と相続人三人の母は甲になっており、甲には前夫との間に子供を三人も受けていますので、相続人の数は六人です。しかし、戦争で戸籍が消滅し,間違って再生したものであり、被相続人の母は別人である旨の戸籍訂正の審判が令和8年5月9日出されました。相続財産は5500万円であり、訂正前の戸籍だと、基礎控除6600万円以下ですので申告する必要はありませんでした。今般戸籍が訂正され、基礎控除が4800万円になりましたので、申告義務があります。相続税申告の準備を始めていますが、相続開始を知った時を、相続人の数が確定した日ととらえるのは無理がありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続人は母A(1/2),子B(1/4)、子C(1/4)の3人・被相続人は上場株式を所有(譲渡益あり)・相続人は相続分により換価分割することにした・母Aがすべての株を代表して受け取り、母名義の特定口座ですべて売却した・母のみ相続税の納税はなし(配偶者の税額軽減利用による)【質  問】このケースの換価分割の場合、相続人が相続分で売却したものとして、課税が起こるかと思います。一方で、母名義とはいえ特定口座のため、この時点で課税関係が終わっているものとも考えます。このときの申告についてですが、①母名義で税金の精算が終わっているため、すべての相続人が確定申告不要。②相続人全員が母の特定口座の明細をもとに、相続分での確定申告が必要(譲渡益、源泉所得税、住民税)のどちらに該当しますでしょうか。また、仮に確定申告が必要ない場合に、子B(1/4)、子C(1/4)が取得費加算を適用したい場合に、・母→申告せず・子B,Cのみ相続分で申告というようなことは、可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】有限会社(代表は、医療法人理事長)は、医療法人にリースするために500万円超の美容機器を購入したリース物件10月に購入し、3月(決算月)まで、試用期間として無料で貸し出している【質  問】医療法人が9月に新医院へ移転するリース契約をどのように結べばいいでしょうか?① 10月~3月迄、試用期間として、4月よりリース料を発生する② 10月~新医院移転までは、(現在仮医院)試用期間として 新医院設置から、リース料発生する①今期は、試用期間で、来期4月以降、賃貸借契約書を結ぶ事で、良いでしょうか有限会社では、固定資産で、減価償却していいのか仕入れに計上して、商品在庫となるのか② 今期10月に、契約を結び  売買経理処理をして、リース料の支払いは、売掛金入金とするのか(今期は、売掛金の入金は無し)医療法人の要望で有限会社で購入し、医療法人で使っているので返却や解約は、できない。③売上仕入処理した場合繰り延べ利益等で、利益の繰り延べを考えているができるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年5月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】倉庫の用に供している100坪の土地を所有しています。大きな道路に面しておりまして、その内20坪は、都市計画道路予定地です。遺言書では、都市計画道路予定地は相続人Aさんが取得、残りの80坪はBさん取得となっています。遺言書では、相続にあたり20坪と80坪に分筆してそれぞれA,Bが承継すると記載されています。【質  問】この場合の土地の評価について下記のように3法で考えておりますが,どちらが正しいでしょうか。調べていますと色々な方法があるようです。どの方法が適正かお教え頂けますでしょうか。1.土地は一体として評価する(100坪を1画地として評価)  そのうえで、都市計画道路予定地(20坪)=都市計画道路予定地補正を適用した評価します。⇒ A取得100坪の一体評価額から20坪の評価額を控除したものを残りの80坪=通常の倉庫用地    として評価します。⇒ B取得    20坪の都市計画道路予定地の評価は、容積率等を勘案した補正率を元に    土地の評価明細書2表上段で計算します。2.あるいは、20坪と80坪は最初から別々に評価すべきでしょうか。3.下記URLに記載されています,相続税評価基本通達24-7の補正率による方法。【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/urban-planned-road-planned-area-4272
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】もともと、柱(材質不明)と屋根(写真を見る限りスレート)のみ(見た目はカーポートのような感じ?)だったが、『木の枠組み(木造)を組み、その木材に壁を設置(横と奥)し、前面にはカーテンを設置(A工事とする)』。顧問先が言うには壁の材質はスレート、カーテンの材質はプラスチックだと思うとのことだが、壁はポリカーボネート製波板か塩化ビニール製波板、カーテンはビニールカーテンではないかと弊所では予想。【質  問】(1)A工事は、固定資産として計上が必要でしょうか?(2)仮に固定資産であれば、科目と耐用年数はどうなるでしょうか?(3)金額は一括で『外装改修A工事 約180万円』という請求書ですが、詳細をわけて頂いた方が良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260507_6.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260507_7.png
2026年5月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】現在事業を行っている法人の社長さんが個人で資金調達をしようとしている.【質  問】海外にお住いの友人からお金を借りますが、その方が法人で貸すのか個人で貸すのががはっきりしてないのですが、現在無利息でお貸付の契約の予定です。この場合、借りる側に贈与や所得税関係の課税は何かありますか?契約書は作成し毎月返済します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】〇被相続人父、相続人は配偶者と子の2名〇全4室のアパートで内1室に相続人が居住〇アパートと駐車場との間には階段でつながっており行き来は可能〇添付資料の通り駐車場は全部で5台が駐車可能・契約①がアパートの居住者以外者が契約している・契約⑤はアパートに居住している相続人が使用している・契約②~④はアパートの居住者が使用している〇アパートの賃貸借契約書と駐車場の賃貸借契約書は別々に契約している【質  問】〇アパート敷地と駐車場敷地の評価について一体として評価することは可能でしょうか?〇一体として評価することが可能とした場合にアパートの相続人居住部分、駐車場①、駐車場⑤に相当する部分を自用地評価としその他は貸家建付地として評価することは可能でしょうか?  評価が可能とした場合の自用地部分の面積は下記の通りで問題ないでしょうか?  ・(アパート敷地200㎡-駐車場⑤20㎡)÷4部屋+20㎡+25㎡=90㎡〇小規模宅地(貸付事業用宅地等)の特例を適用する場合には上記で計算した自用地部分の面積を除いた部分を対象としてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2zpqx5.png[soudan 08745] アパート敷地と隣接する駐車場敷地の評価について
2026年5月14日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】第八条1 一方の締約国の企業が航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、 当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。2 一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、 当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。3 2の規定にかかわらず、この条約が適用される最初の十課税年度又は十「前年度」の期間他方の 締約国内において生じた2の利得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。 ただし、その租税の額は、当該他方の締約国の税法によれば課されることとなる租税の額の (a) 最初の五課税年度又は五「前年度」に関しては、五十パーセント (b) 残りの五課税年度又は五「前年度」に関しては、二十五パーセント を超えないものとする。4 1から3までの規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に 参加していることによって取得する利得についても、適用する。5 この条の規定は、第二条の規定にかかわらず、日本国においては事業税にも、 インドにおいては日本国における事業税と類似する税が課される場合にはそのような税にも、適用する。【質  問】第8条3項に「この条約が適用される最初の十課税年度又は十「前年度」の期間他方の締約国内において生じた2の利得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。」とありますが、具体的にはいつからいつまで課されることになるのでしょうか、ご教示願います。【参考条文・通達・URL等】https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/india.text.rev.jpn.pdf
2026年5月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A株式会社の従業員甲は、A社に平成5年6月1日に入社し、平成30年5月31日に60歳の定年を迎え退職金の支払いを受けました(25年間勤務)。A社と甲は継続雇用契約を結び令和8年5月31日に甲はA社を完全に退職しました(8年間勤務)。A社は甲の功績を評価し、継続雇用期間に対応する退職金を支給することにしています。【質  問】甲の定年退職(60歳)時の退職所得控除額は、800万円+70万円×5年=1,150万円ですが、継続雇用後の退職時の退職所得控除額は、70万円×8年=560万円となりますか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第30条ほか
2026年5月14日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国際運輸業を営む日本法人A社・A社は国外にPEを有しない・タイより、同国積運賃収入に対して"IncomeTax"が課され、 回収時に源泉徴収されている。・フィリピンより、同国積運賃収入に対して"IncomeTax"が課され、回収時に源泉徴収されている。【質  問】日本とタイとの租税条約第8条において、・第1項で居住地国課税・第2項で源泉地国課税となっているとの理解です。日本とフィリピンとの租税条約第8条において、・第1項で源泉地国課税となっているとの理解です。(この第8条において居住地国課税について言及されていないとの理解です。)A社の法人税申告において外国税額控除を適用しようとする際、・タイ国から課税された税額・フィリピン国から課税された税額で取扱いは変わるものでしょうか。フィリピンとの租税条約において居住地国課税について言及されていないため、二重課税はあり得ない、ということでフィリピン国からの課税部分は外国税額控除が適用される「外国法人税」に該当しないのでは、と懸念しているところです。基本的な考え方が間違っているかもしれません。ご教示のほど何卒宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・日タイ租税条約https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_Thailand_JP.pdf第八条1 一方の締約国の企業が航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。2 一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、他方の締約国において租税を課することができる。ただし、当該他方の締約国において課される租税の額は、その額の五十パーセントに等しい額だけ軽減される。3 省略・日比租税条約https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Philippines_ST_jp.pdf第8条(1) 一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによつて他方の締約国において取得する利得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。その租税の額は、この条約の署名の日に有効な当該他方の締約国の法令により課される租税の額の六十パーセントとする。(2) 省略
2026年5月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】青森県在住だった従業員が埼玉県に本社がある法人へ就職。入社後2ヶ月間だけ本社勤務ののち、青森県に支店を開設するため、青森県へすぐまた転居します。2か月間だけ本社近くの家具・家電付き賃貸住宅に法人が契約し居住、住民票もその家具・家電付き賃貸住宅に移します。従業員本人からの申し出で3万円を預かることが決まっているとのこと。【質  問】これは社宅扱いというより本社研修中の宿泊費の実態ですが、法人として税務上どのように考えての処理すること適正か、従業員が給与課税される余地があるのか教えてください。短期契約の家具・家電付き賃貸住宅でのため月額にすると12万円ほどで預かる3万円は月額の半分にも満たないです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】関与先X社は3月決算です以下の業務改善助成金の支給を受けました。① 令和7年12月18日 交付決定通知(事業の採択という意味と思います)② 令和8年2月18日 CAD購入429万円③ 令和8年3月11日 事業実施報告書、支給申請に基づき審査の結果、交付額300万円を確定し、支給することに決定④ 令和8年4月13日 ③の支給決定通知書が発行され郵送される【質  問】質問1) この度の3月決算において業務改善助成金を収益計上する日は①交付決定通知書の日付 令和7年12月18日ではなく、この段階では事業が採択されたかどうかの決定で、交付額は未確定その後, 事業を行い報告、申請の結果,交付額が決定されたのは令和8年3月11日で、この通知書の作成日令和8年4月13日が収益計上日になるものと思います。がいかがでしょうか質問2) すると助成金300万円の収益計上日は翌期、CADの償却費は当期でよろしいでしょうか質問3)取得した資産は、CADシステム(PC)は182万、プリンター248万ですがこの資産分類及び耐用年数を教えてください機械装置になる場合はX社の業種は縫製業(材料は他社支給)ですが日本産業分類では製造業11 繊維工業 衣服の縫製です機械装置の分類番号は24 その他の製造業 9年でしょうか又は器具部品である場合は区分、耐用年数を教えてください【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】33番地の上に旧自宅建物があるが現在空き屋である。33番地は次女が相続する。34番地の上には被相続人とその配偶者の現自宅建物(建物A)と、倉庫(建物B)がある。34番地は配偶者が相続する。91-2番地は34番地の角において隣地との境界部分に係る狭小な通路である。91-2番地は長男が相続する。34番地は登記上、被相続人の先祖の名義のままとなっている。具体的には被相続人の祖父の養父の名義である。被相続人の祖父は当該名義人の実子ではないが、戸籍の続き柄上、名義人の養嗣子となっており、養子に入っていた形跡がある。しかし、戦災により戸籍が焼けているため、養子に入った年月日などの詳細が不明。当時遺産分割協議がどのような顛末だったのか定かではないが、なぜか登記がなされないまま、被相続人の祖父が実質的に相続し、その後、祖父→父→被相続人が34番地の上に自宅を有して生活し、実質的に所有してきた。他の親族との争いは少なくとも表面上存在しない。【質  問】(1)34番地について、小規模宅地の特例の適用が可能かどうか・34番地は、引き続き自宅建物に居住する配偶者が取得する・登記簿上の所有者が先祖の名前になっていることについて、当該土地を被相続人が実質的に所有していたものの、当時の遺産分割の状況が定かではない状況で、小規模宅地の特例を適用することについてどのような問題があるでしょうか。(2)34番地には配偶者の現在の自宅建物Aのほかに倉庫(建物B)が存在する。・自宅建物Aの名義は配偶者と長男の共有となっており、・建物Bの名義は被相続人である。建物Bは配偶者が相続する。・34番地について小規模宅地の特例を適用するにあたり、建物Aの名義が被相続人名義ではないこと、また、自宅以外の建物Bが存していることについて問題があるでしょうか。・なお、建物Bは事業用途などではなく、私用の倉庫である。(3)91-2番地の評価について・91-2番地は狭小な通路であり単独で利用することができる土地ではない・国税庁タックスアンサーNo.4603によれば、「宅地の価額は、1筆単位で評価するのではなく、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価しますが、具体的には、次のように判定します。なお、相続、遺贈または贈与により取得した宅地については、原則として、取得者が取得した宅地ごとに判定しますが、宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価します。」とあることから、・34番地と91-2番地は一画地の土地として評価を行い、34番地と91-2番地とで評価額について面積按分を行い、配偶者が取得する34番地の評価額、及び長男が取得する91-2番地の評価額を算定するという方法で問題ないか・また、34番地について小規模宅地の特例を適用する際は、あくまで上記で按分計算した34番地の評価額、34番地の面積のみとし、91-2番地の評価額及び面積は除外するものとすることで問題ないか(4)34番地は左側において道路に接しているものの、左側は塀に囲まれており、33番地の手前(公図上下辺)に設けられた出口から出入りしている。このたび、33番地を配偶者ではない次女が取得することとなったが、34番地を取得し、引き続き居住する配偶者が、今後も33番地を通過し出入りすることについて、33番地、34番地の相続税評価上、考慮することがあるか。【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260512_1.jpg
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】収用の特別控除についてご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。3月決算(現在決算期令和8年3月期)①適用事業年度について、(買取の証明書より)買取の申出日→令和6年11月買取り等の年月日→令和7年3月契約時期→令和7年3月土地の引渡期限→令和7年9月(間に建物の取壊し等あり取壊し後の引き渡しが契約書上明示)土地の引き渡し→登記は契約締結日(令和7年3月)でされているののの、引渡の事実は契約書及び引渡があってからの後金の支払いをもって証明可能。法人の経理としては、引き渡しのあった令和8年3月期に固定資産の譲渡益を計上している。②特別控除を適用する場合の対象額について今回交付された補償金は以下の通りです。土地の対価補償金 500万円建物移転料 1500万円工作物移転料 350万円(うち事業施行地外150万円)動産移転料 35万円移転雑費 250万円立木補償 450万円(うち事業施行地外280万円)移転料のうち、建物移転料、工作物移転料、立木補償については現実的には対象物は取り壊しされている状況です。(移転し難い状況にあったと認識しております)なお、補償の対象となった建物は倉庫の建屋であり、今回は土地に係る部分の一部を取り壊しています。また、収用証明書によれば工作物と立木の一部について、事業施行地外の補償が含まれています。③譲渡資産の帳簿価額及び譲渡経費等について譲渡経費等については、土地の帳簿価額は判明していますが、建物については一部除却の処理を行わず、取壊し及び改築(取壊に加えフェンスを敷くなどの固定資産計上があった)を新規の固定資産として計上しています。また、工作物、立木についてはそもそも帳簿価額になく、対応する除却損等は計上されていません。【質  問】①適用事業年度について、上記の通りに解釈して令和8年3月期の申告で特別控除の対象としてよいか、ご教示ください。②特別控除を適用する場合の対象額についてこれらの補償金のうち、土地の対価補償金、建物移転料、工作物移転料、立木補償を対価補償金又は対価補償金に相当する部分として問題ないでしょうか?③譲渡資産の帳簿価額及び譲渡経費等についてこれらの結果、収入金額から土地の帳簿価額を控除した金額が譲渡益の金額になりますが、この金額を譲渡益の額として特別控除の対象にできるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第65条の2 収用換地等の場合の所得の特別控除租税特別措置法第64条の2((収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例))第1項 の「収用等のあつた日」についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/28/07.htm
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・卸売業 決算期6月 中小企業者に該当・R8.6期の決算で買替えの圧縮記帳を予定(直接法)・R7.6期より給与賞与が大幅増の為、雇用者給与等支給増加割合>1.5%の為、賃上げ促進税制の要件満たす・R8.6期で買替えの圧縮記帳を選択すると赤字になる見込み【質  問】①R8.6月の決算で、買換えの圧縮記帳と給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除のダブル適用は出来ず、どちらか片方しか適用出来ないとの認識ですが良いでしょうか?②R8.6月期で圧縮記帳を選択。この期で賃上げ税制による税額控除は不可だとしても、別表六(24)と付表をR8.6月期に提出⇒R9.6月期に、黒字かつ賃上げ1.5%超になった場合、R8.6期に発生した繰越分をR9.6月期にて控除する事は出来ますか?③R8.6月期の圧縮記帳適用前の課税所得が3億、圧縮損が5憶だとすると、2億の欠損になりますが、R9.6月期に3億の課税所得が出た場合、2億の欠損金は一度に使用可能との認識で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】① https://www.zeiken.co.jp/news/2136822.php② いろいろ調べましたがわかりませんでした。③ 欠損金の使用を制限する規定はないとの認識です
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人である。・被保険者を代表取締役社長とする生命保険の定期保険を契約した。・この生命保険はいわゆる「4割損金」の契約である。(最高解約返戻率83.6%)・掛金の支払は年払い。契約期間は令和8年2月1日からであり、初回掛金として500万円支払った。【質  問】基本的な質問で大変恐縮ですが、ご教示ください。初回の掛金500万円については下記の仕訳と認識しています。 支払保険料 200万円 / 現預金 500万円 前払保険料 300万円 /このとき、支払保険料について、決算整理仕訳として(年払いの)1年間を決算日までの日割りで支払保険料を計上し、決算日以後の期間については前払保険料とすべきなのでしょうか?あまり意識したことはなかったのですが、基本的に保険で損金に算入するのは『原則として、期間の経過に応じて』(法人税基本通達9-3-5(1)参照)行うものとあり、そうすると日割りにすべきとも捉えられます。こちらの処理は、生命保険ではない保険(例えば損害保険などの全損保険)の一般的な会計処理とも整合的です。一方で、例えば同9-3-5の2(1)に『当期分支払保険料の額のうち、次表の資産計上額の欄に掲げる金額(中略)は資産に計上し、残額は損金の額に算入する。』とあるように、支払保険料のうち資産計上額以外の残額は(日割りを行わずに全額)損金算入が可能と捉えることもできるように見えます。何卒ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-3-4以下(特に9-3-5、9-3-5の2)。
2026年5月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】関与先の社長が亡くなり相続税申告は無事に終えたのですが、親族外の株主から自己株式の買取請求を受けていて、所得税法上の時価の算定をしています。【質  問】所得税法上の時価算定時の純資産価額の評価では通達186-2の評価差額に対する法人税相当額は控除しないこととなっていますが、社長の「死亡保険金」から「死亡退職金」を控除した残額に対する「保険差益に対する法人税等」は「相続税評価額」「帳簿価額」の双方に計上されるため、負債に計上できるものと考えていますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185、186、186-2所得税基本通達59-6
2026年5月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税の計算を個別対応方式で行っています。仲介手数料は土地、建物の契約金額に応じて、按分計算を行い、取得価格に算入しています。建物に係る消費税額については、居住用賃貸建物に該当の為、控除対象外としています。*パターン1*消費税計算方式:個別対応方式取得した1棟マンションの収入:居住用賃料(非課税)と、屋上アンテナ費用(課税)この場合、個別対応方式による仕入消費税の区分は下記の考え方でよろしいでしょうか?・建物に係る仲介手数料:居住非課税賃料+課税アンテナ代=共通仕入・土地に係る仲介手数料居住非課税賃料+課税アンテナ代=共通仕入*パターン2*消費税計算方式:個別対応方式取得した1棟マンションの収入:居住用賃料(非課税)と敷地内の駐車場(課税)なお敷地内の駐車場はビルトインではなく、土地の上に建物部分と平置きの駐車場部分があります。この場合、個別対応方式による仕入消費税の区分は下記の考え方でよろしいでしょうか?・建物に係る仲介手数料:居住用非課税賃料のみ、建物の外にある駐車場は建物から生じる課税賃料ではないため、非課税のみに要する課税仕入れに分類・土地に係る仲介手数料は、居室、建物外にある敷地内の駐車場から生じる課税賃料との両方に対応する共通仕入れにすればよろしいのでしょうか?それとも、土地建物として、居住(非課税)+駐車場(課税)=共通と判断して差し支えないものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】[soudan 06578] 1棟賃貸マンション購入時の仲介手数料の消費税区分について
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】対象の法人は当初12月決算であり、2026年2月に事前確定届出給与の届出を提出済みです。届出の内容は2026年6月30日に役員へ賞与を支給することとしております。提出後に決算期を2026年12月から2026年3月に変更することになりました。【質  問】・2026年2月に提出した事前確定届出給与の届出について届出の内容に変更はありません。その場合、2026年4月開始の事業年度内で事前確定届出給与の届出を新たに提出する必要はないとの認識でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年5月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人(相続税)【質  問】被相続人が、タイムシェア方式による海外不動産の利用権を保持している場合の評価について教えてください。・購入時期 2020年頃とのこと・購入価格 現状不明・契約名義人 被相続人と配偶者、子3名による共同そもそもタイムシェア方式による権利をどのように捉えるのか、またその場合の一般的な評価方法や必要となる資料もご教示頂ますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】(参考URL) 海外リゾート会員権(タイムシェア)※本件ではマリオット・バケーション・クラブが該当https://sumai.jalux.com/mile/corporate/detail/112/【参考条文・通達・URL等】評基通211(不動産所有権付リゾート会員権の評価)※ただし本件とは関係ないかもしれません
2026年5月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】夫は40年前に死亡。妻は令和8年1月に死亡しており、今回妻の相続税申告が必要。妻の財産は総額で6,000万円。相続人はその妻と40年前に死亡した夫の子2人。夫の財産は遺産分割協議書もなく相続税の申告もしていない。その中に不動産が含まれており土地建物で価額は2000万円。この土地も分割されていないため名義は夫のままである。この土地建物は妻と相続人の子のうち長男が夫死亡後に住んでいた。固定資産税の支払いは妻が行っていた。また、不動産以外の財産である夫の預金等は妻が費消していた。今回の妻の相続の際に、夫の分の遺産分割(R8.2に実施)を行い、夫名義の土地建物については相続人の長男が相続することになった。【質  問】①配偶者の未分割財産(土地建物)を今回の相続において分割した場合に当該財産は今回の申告の対象となる財産からは外してもよいかご教示ください。②また、妻が固定資産税の支払いをしていたことについては、贈与もしくは貸付金として相続財産に計上すべきでしょうか?あるいは、生活費の負担として相続財産に計上しなくてもよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】賃上げ税制ですが、X社は当期に業務改善補助金を300万円を受給しました。給与から控除する補填額ですが業務改善補助金(詳細は以下)がその補填額に該当するかどうかの質問です1. 業務改善補助金の内容  CAD購入費用429万円の4/5(上限は300万)が補助金です。  会社は最低賃金の引き上げを行います  厚生労働省の中小企業向け 賃上促進税制ガイドブック  よくある質問Q&A  Q32の①には補助金の要綱において補助金等の交付の趣旨、  目的が交付を受ける法人の給与等の負担額を軽減されることが  明らかにされている場合とあります。  するとその交付要綱は第3条交付の目的で  最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的として交付する  とあります【質  問】すると本件の業務改善補助金は当該給与から控除する補填額に該当しますか【参考条文・通達・URL等】賃上促進税制 ガイドブック
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人A社は第二会社方式により新設法人B社に事業譲渡を行い、A社は特別清算するために法人を解散しました。事業譲渡後のA社には過去の粉飾決算による売掛金・棚卸・立替金(いつの年度で生じたかは追及不可能)合計3億と金融機関からの借入金8億の債務超過です。期限切れ欠損金を含む繰越欠損金は5億です。【質  問】解散事業年度に粉飾決算により生じた資産3億円を前期損益修正損で計上する予定ですが、この金額は損金算入は可能でしょうか。損金算入できない場合は社外流出加算で問題ないでしょうか。また、清算事業年度において借入金の債務免除益8億を計上することになりますが、解散事業年度に計上する予定の損失3億と現状5億の欠損金の合計8億の相殺で、課税所得は生じないものとなるという認識で間違いないでしょうか。ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法第59条第4項法人税基本通達12-3-8、12-3-9
2026年5月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】株主は2人の同族会社です。不動産賃貸業です。【質  問】いつもお世話になっております。不動産賃貸業を営む法人が、1億5千万円で中古物件を購入しました。契約書には土地 1億600万円建物 4400万円(うち消費税400万円)と記載があります。仲介業者の請求書には仲介手数料の計算で訂正があり、売主は消費税課税事業者でしたと記載がありました。ただ、売買契約書、領収書にはインボイスの登録番号の記載がありません。現在顧問先にインボイスの登録があるのか確認いただいています。売主は不動産業者なのですが、課税事業者であってもインボイスの登録番号がない場合には仕入税額控除が80%になるのでしょうか?仮に契約書、領収書に登録番号の記載がなくともインボイスの登録があれば全額が仕入税額控除できるのでしょうか?基本的なことで申し訳ありません。アドバイスいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】ありません。申し訳ありません。
2026年5月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主Aは、生活用品の製造卸業を営んでいる。・開業当初は自社製造を行っていたが、近年は他社製造品を販売するブローカー的な取引が増加していた。・仕入価格の上昇や経費増加により、令和3年頃から業績が悪化した。・既存借入金の返済資金を確保するため、新規融資を受けて返済を続けていたが、負債が増加していた。・令和8年に追加融資を断られ、資金繰りが行き詰まり、同年4月に事業を同業者へ譲渡した。・譲渡対象は営業権であり、譲渡価額は2,000万円(営業権評価としてはおおむね適正な範囲)・負債は金融機関借入だけで8,000万円超であり、事業譲渡代金だけでは、借入金の全額弁済は不可能であった。・Aは5月に自己破産を申し立てた。・破産申立前に譲渡した理由は、従業員雇用の維持、得意先・仕入先への影響軽減、事業価値の毀損防止・譲渡代金から、3月中の事業経費、従業員給与・退職金、破産申立に係る弁護士費用等を支払い、破産申立時点の残金約1,000万円は、破産財団に組み入れられる予定【質  問】所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条の適用についてご教示ください。本件事業譲渡は、破産申立前の任意譲渡であり、破産手続内の譲渡ではありません。しかし、譲渡時点でAは著しい債務超過であり、追加融資も断られ、借入金の弁済は困難でした。譲渡後1ヶ月で自己破産を申し立てており、実質的には破産手続に先行する任意換価であると考えられます。この場合、本件営業権の譲渡は、所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条による非課税所得に該当する可能性はありますでしょうか。特に以下の3点について確認したいです。①破産申立前の任意譲渡でも、強制換価手続の執行が避けられない場合の譲渡と言えるかどうか②譲渡時点で資力を喪失し、債務弁済が著しく困難であったと判断できるか③譲渡代金の一部が3月中の事業経費や、優先債権となる従業員給与・退職金、破産申立費用等に充てられて残額が破産財団となる場合でも、譲渡対価が債務の弁済に充てられたものという余地があるか【参考条文・通達・URL等】・所得税法第9条第1項第10号・所得税法施行令第26条・国税通則法第2条第10号・所得税基本通達9-12の2・所得税基本通達9-12の4・国税庁タックスアンサー No.3105
2026年5月14日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】○事実関係・夫Aと妻Bの共有名義のマンションを売却した契約内容 契約日 2025年12月19日 引渡日 2026年1月9日に融資申込、融資実行後 手付金 100万円(契約金額の1%強)・引き渡しが完了していない2026年1月23日に、かねてより入院中だった夫Aが死亡 所有者死亡のため、マンションの引き渡しができない状況となった。・譲受人が一日も早く入居したい意向があり、また不動産業者も早く取引を完了したいという考えがあったと思われるが、不動産業者の連れてきた司法書士のアドバイスを受け、当該物件についてのみの一部分割協議書を作成した。夫Aには妻Bの他、3名の法定相続人(子供)があったが、反対は無く、印鑑証明書を添付の上、上記分割協議書に実印押印をしている。 つまり、法的には妻Bが夫Aの持分を相続し、登記後譲受人に引き渡しをした形になっている。【質  問】1.譲渡所得税の申告 一般に譲渡所得の収入とすべき時期は、引渡日を原則とし、契約日も選択できることになっており、引き渡し前に死亡した場合も、被相続人の収入とするか相続人の収入とするか選択が可能と理解しております。 今回共有物件であることから、一部被相続人の収入としたいのですが、夫Aについては契約時の収入、妻Bについては引渡日の収入として申告して問題ないのでしょうか? 特に妻Bについては確定申告の申告期限を過ぎており、契約日を選択するのは期限内申告でなければ認められないとの解釈もあるようです。 同一物件に対して異なる取り扱いをすることが可能かどうかということです。特に申告年度も異なってきますので。2.譲渡所得と法的外形との相違 前述の通り、法的、登記的には相続後に所有権移転登記となっています。 契約日の収入として申告すると法的外形とは相違することになってしまいますが、これは単に引渡、登記上の手段であったとして問題ないのでしょうか?3.相続税と法的外形の相違 国税庁の質疑応答事例「相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税」によれば、売買契約中に売主に相続が開始した場合は当該売買契約に基づく残代金請求権(未収入金)となる、とあり不動産としての評価ではなく債権の評価額となるとされています。 これも前述の登記上の形式とは異なることになりますが、単に引渡、登記上の手段であったとして問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例「相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税」
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】前事業年度令和6年4月5日(設立)~令和7年3月31日令和6年4月5日~令和6年6月30日 休業【質  問】上記の場合前事業年度の月数は9カ月で計算して良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2026年5月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A法人において、代表取締役Bに対して事務所の地代家賃を毎期決算末日(3月31日)に一年分を一括して支払っていた。過去3期についてはその支払った金額を前払費用で処理し、翌期に前払費用を取り崩し、毎月地代家賃に計上をしていた。令和8年3月期からはこれを決算期末に支払った時点で、短期前払費用の特例により、一括して地代家賃に計上した。当然その後の決算でも継続してこの経理処理を継続することとしている。【質  問】この場合に、通達には「継続して」の文言があるが、上記の場合は「継続して」に該当して、この通達の特例が適用できるか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達2-2-14
2026年5月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・平成21年に母が子の口座を作成(母のハンコ) ・令和8年3月まで母が口座を管理していたが、  令和8年4月から子が口座を管理し始めた(子のハンコに変更) ・平成21年に子の口座に毎月約6万円の奨学金が入金され、必要な  都度生活費として引き出した履歴あり(子が大学生のとき) ・令和3年7月16日に母から子の口座へ110万円振込あり ・令和6年1月15日に母から子の口座へ1,500万円振込あり(子の将来の住宅購入のため) ・令和8年3月末時点で子の口座の預金残高約1,900万円 【質  問】 ・令和8年4月に子が口座を管理し始めたため、令和8年に親から子への  贈与が約1,900万円あったとみなされますでしょうか? ・令和8年に贈与があったとみなされた場合、過去に親から子の口座へ  振り込みがされた場合でも、令和8年に住宅取得資金贈与の非課税と  相続時精算課税の両方を併用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・相続税法第21条 ・措法70の2 ・相続税法第21条の9
2026年5月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】定期借地権等の目的となっている宅地に事業用定期借地権が設定されています。敷金として、平成30年12月契約締結時に25万円を無利息で預託されています。契約期間満了時に敷金を全額返還する旨、定められています。【質  問】定期借地権等の価額を算定する際、定期借地権等の設定の時におけるその宅地の通常の取引価格はどのように算定・算出するのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
2026年5月13日
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