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質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・米国居住者(30年超)の元日本人A(米国籍Bと結婚し市民権取得)の女性が2021年10月15日に相続開始・Bは2010年に死亡・AとBの娘C(米国居住、日本居住歴無、独身)がいましたがAの遺産(全て米国所在)は その後プロベートにかかり、Cは遺産を受け取ることなく2022年7月20日に死亡・その後カリフォルニア州の弁護士よりAの兄弟や甥姪5名(いずれも日本居住・日本国籍)に連絡があり、 カリフォルニア州の相続法により2026年7月にAの遺産を相続、入金しました。・遺産を相続したこの5名から相続税の申告をしたいと相談を受け期限後申告を行う予定です。【質  問】・上記ケースの相続税期限後申告を行う場合に①と②いずれの方法で計算することが正しいのでしょうか。①被相続人A(相続開始時2021.10.15を基準とした米国遺産、相続税の基礎控除や総額算定の基となる日本の民法上の法定相続人はC1人、100%)。Aの遺産を兄弟や甥姪5名が相続したものとして2割加算を適用し相続税申告②被相続人Aの遺産を一度Bが相続(この一次相続は被相続人と相続人が米国籍の米国居住者であり日本の相続税の課税範囲外)、その後Bから上記5名が相続したものとして被相続人B(相続開始時2022年7月20日を基準として米国遺産、相続税の基礎控除や総額算定の基となる日本の民法上の法定相続人はなし。Bの遺産をAの兄弟、甥姪5名が相続したものとして2割加算を適用し相続税申告【参考条文・通達・URL等】法の適用に関する通則法36相法15②相基通15-1相法18
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は電子機器Xの設置販売を行う会社である。電子部品Xは他メーカーで生産している(OEM生産)A社はXの販売を行うほか、Xの保守契約を締結して収入している保守業務にあたってはXが故障の際には代替での搬入、取り換えなどを行う必要が生じる。その為A社はXを販売用及び保守用として保有していた。この度Xについてモデルチェンジを行い、今後は製品Yしか保有しないこととなったため、A社としてはXは全て保守用の在庫として所有することとなった。顧客との保守契約期間の間は処分することはできない。【質  問】このような状況においてA社としてはX在庫の評価切り下げを行いたいと考えています。以下の2案の適用をする余地があるか検討しておりますが、ご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。①法人税法施行令68条1項ロによる評価減既往の実績などから当該製品が通常の方法で販売できなくなった事実をもって評価損の計上を行う→但し、評価替え後の金額がいくらなのかが不明であり適用は困難であると考えられます。②補修用部品在庫調整勘定の設定基本通達9-1-6の2の適用「行政官庁の指導、業界の申合せ等に基づき製品の製造を中止した後一定期間保有することが必要と認められる当該製品に係る補修用の部品を相当数量一時に取得して保有する場合」に該当するものとして処理を行う→こちらについては、これまで適用したことがなく実務的に認められるのかが不明です。また、行政指導や業界の申し合わせではなく顧客との保守契約レベルで認めてよいのか不明確であり適用は難しいと考えております。上記2案の他、保守代替資産として処理していく物品については、実際に事業供用を行いつつ、今後は顧客故障時の代替資産とする場合には固定資産として処理することで適切でしょうか。(10万円未満は消耗品処などを行う)【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令68条1項ロ法人税基本通達9-1-6の2
2026年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人A、Aの配偶者Bがいます。被相続人の通帳に、相続開始日の2年ほど前に生命保険会社からの入金がありました。相続人に確認したところ、当時Bが入院したときの入院給付金等であるとのことでした。①契約者B、被保険者B、受取人Aの保険(保険料負担者は恐らくBです)この保険による診断給付金や入院給付金が236万円、保険会社からAの通帳に入金あり。236万円入金後、同額がAの通帳から出金されています。摘要欄には手書きで「Bへ」と記載がありますが、Bの通帳を確認したところ入金はありませんでした。②契約者A、被保険者B、受取人Aの保険(保険料負担者はA)この保険による入院給付金が70万円、生命保険会社からAの通帳に入金あり。70万円入金後、同額がAの通帳から出金されており、同日Bの通帳に入金されておりました。③契約者A、被保険者B、受取人Aの保険(保険料負担者はA)この保険による入院給付金が45万円、生命保険会社からAの通帳に入金あり。入金時の通帳の摘要に手書きで「Bへ」と記載あり45万円の入金後、同額がAの通帳より出金されていましたが、Bの通帳への入金はありませんでした。【質  問】1 ①について、Aの通帳からの出金時に摘要欄に「Bへ」と記載があるため、  生前贈与加算または相続財産に加算する必要はあるでしょうか。2 ②について、Aの通帳からの出金時にBの通帳への入金が確認できるため、  生前贈与加算または相続財産に加算する必要はあるでしょうか。3 ③について、Aの通帳への入金(入金時の摘要欄にBへとの記載あり)及び出金がありますが、  生前贈与加算または相続財産に加算する必要はあるでしょうか。4 1から3について、相続財産に加算する場合は現金となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】中小企業者等が取得した特定経営力向上設備の特別償却(即時償却)ですが高所作業車(1150万円)をR7年10月に取得しました。該当条項は租税特別措置法42条の12の4第1項1号です適用額明細書には措置法第42条の12の4の条項に加え経営強化法規則第16条の分類があります  第16条第2項第1号    区分番号   00712  第16条第2項第2号    区分番号   0714  第16条第2項第3号    区分番号   0716  第16条第3項       区分番号   0718【質  問】経営強化法規則の条文を見たのですが よくわかりません本件は上記のいずれの区分番号になるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人が、投資用の蓄電池の信託受益権を購入し、資産の購入代金とは別に、本件組成実費やコンサルティング料を支払った。本件組成実費、コンサルティング料等は、具体的には以下のような内容になっています。①弁護士費用などの本信託受益権の組成にかかった実費、②コンサルティング、商品説明、販売受付事務の対価、③お客様からのご質問などにご回答することに対する対価、④月次レポートなどの作成、交付することに対する対価、【質  問】本件、本件組成実費、コンサルティング料等は固定資産の付随費用として取得原価に含めるべきものか、含めなくてよいのかは、どのように判断すればよいでしょうか?例えば、不動産の売買において、税務の専門家ではない業者が仲介手数料の実態や3%を超える費用を「コンサルティング料」として請求し、顧客には支払時に費用にできるように説明していることなどが見受けられます。このような「コンサルティング料」が資産の購入がなくても支払っているものであれば費用計上の余地もあるのかもしれませんが、資産の購入に関連していれば、「取得価額に含めないことができる付随費用」に当てはまらないため資産の取得価額に含めるべきものと考えますが、明確な判断基準を整理したく、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
2026年8月21日
法人税
回答済み
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①クライアントAはハウスメーカーで協力会社Bに気密測定業務を委託している②気密測定の機器をBが購入し、その購入代金をAが負担する (Bから購入代金の請求を受け、Bへ支払いを行う)③機器の所有権はBにあるが、機器を利用するのはAから依頼の業務に限定される④機器の購入前後で気密測定業務の委託代金に変更はない。⑤Bが機器を購入する理由は、Aが機器現物を 保有することの管理負担を省くため⑥負担金の返還義務はない、業務委託の契約期間もなし⑦測定機器の購入金額は100万円【質  問】①Aが支払う負担金は、税務上の繰延資産に該当するという理解で良いでしょうか②税務上の繰延資産に該当する場合の償却期間は、気密測定機器の法定耐用年数で良いでしょうか【参考条文・通達・URL等】法人税法第32条法人税法基本通達8-2-1
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 当事務所の顧問先A社は取引先B社に対して、 平成28年3月31日に金銭消費貸借契約書を交わした貸付金がある。 A社とB社は資本関係や同族関係などの関係はなく第三者間である。 【質  問】 B社に対して貸付金があるが、B社より依頼された弁護士より 破産手続き開始を行うためだと思いますが、 「債権債務関係に関する一切を受信した旨」の通知書が 平成28年10月14日に届きました。 昨年その弁護士に連絡したところ「登記はあるが財産なし、 事務所は明け渡されているが家賃は未払いで原状回復もなし」 との回答がありました。 一向に破産手続きが開始、終了する見込みがないので 添付資料①の債権放棄の旨を弁護士宛に 内容証明郵便で送付する予定で、貸付金全額を 貸倒損失として処理する予定ですが、 貸倒れとして損金の額に算入しても問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/03.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260818_3.jpg
2026年8月21日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・10月決算の法人である。・法人税の更正の請求を提出するにあたり税務署に令和7年に事前相談し、 過去5年分提出してよいとの回答を令和8年にえた。・更正の請求書は令和8年中に5年分提出済である。・更正の請求書に係る弊所の報酬の請求書は顧問先に送付済である。【質  問】上記の場合で、弊所への過去5年分の更正の請求に係る報酬は更正の請求における法人税の還付、または還付されない旨の通知の有無にかかわらず、顧問先から弊所が支払いをうければ既に更正の請求書を提出しているので令和8年10月決算における法人の経費に算入できますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。【税目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前提】非上場の株式会社で、普通株式とA種優先株式を発行しています。A種優先株式の内容は次のとおりです。•       剰余金の配当 普通株主に先立ち、1株につき払込金額に一定率を乗じた額を支払う。  非累積で、支払われなかった年の不足額は翌年以降に繰り越さない•       残余財産の分配 普通株主に先立ち、1株につき払込金額と同額を支払う•       上記の優先配当・優先分配を受けた後、なお残余があるときは、  普通株式と同順位で分配にも参加する(参加型)•       議決権 制限なし。普通株式と同じ•       譲渡制限 普通株式と同じ•       取得請求権 いつでも普通株式への転換を請求できる•       事業の全部または実質的に全部を第三者に移転した場合には、  金銭による買取りを請求できる参加型であるため、A種優先株式はどの局面でも普通株式より有利な内容になっています。株式の分割・併合はなく、転換価額を引き下げる事由も生じていないため、転換によって交付される普通株式の数は転換前のA種優先株式の数と同じです。端数も生じません。転換の前後で発行済株式の総数と議決権の総数は変わりません。A種優先株式はもともと外部の事業会社が引き受けたものですが、その後、居住者である代表者が個人でその全部を買い取りました。現在は代表者が発行済株式のほとんどを保有し、少数株主として代表者の親族、国外に居住する個人、資本関係のない法人が残っています。会社は設立以来赤字で、配当を行ったことがありません。純資産はプラスですが、剰余金の額はごくわずかで、当面配当を行う見込みもありません。次回の資金調達に備えて資本構成を整理するため、代表者が取得請求権を行使し、保有するA種優先株式の全部を普通株式に転換することを検討しています。会社が交付するのは普通株式のみで、金銭その他の資産の交付はありません。参加型の優先権を対価なく手放すことになるため、経済実質としては代表者から残る少数株主へ価値が移ると考えられます。この点の贈与税の取扱いは、別途お尋ねしています。【質 問】1.課税繰延べの適用•       考え方① 所得税法57条の4第3項1号(取得請求権付株式の請求権の行使により、対価として株式のみが交付される場合)により譲渡がなかったものとみなされ、あわせて所得税法25条1項5号のかっこ書によりみなし配当も生じない。•       考え方② 同項かっこ書の「おおむね同額となっていない場合」に当たるため適用されず、自己株式の取得として課税される。2.かっこ書の「価額」の測り方同項かっこ書は「交付を受けた株式の価額が譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合」を除いています。本件は参加型の優先権を対価なく手放すものですから、経済実質では手放す株式のほうが価値が高いことになります。•       考え方① 取引相場のない株式なので、所得税基本通達59-6に準じて財産評価基本通達により算定する。この場合、通達上はA種優先株式と普通株式の1株当たりの評価額が一致するため、おおむね同額の要件を満たす。•       考え方② 所得税基本通達59-6は文言上、所得税法59条1項の適用に関する定めであり57条の4には及ばないため、経済実質に即した時価(DCF、直近の第三者割当の払込金額、第三者評価機関の算定など)により判定する。この場合、参加型の優先権の分だけ差が出るため、おおむね同額の要件を満たさない可能性がある。•       考え方③ 条文が想定しているのは、あらかじめ株式の内容として定められた取得条件に従った転換であれば当然におおむね同額を満たすという趣旨であり、個別の時価比較までは求められていない。3.適用がない場合の計算おおむね同額に当たらないとされた場合、自己株式の取得として、みなし配当と株式等に係る譲渡損益が生じることになると考えます。交付される普通株式の価額について•       考え方① 所得税基本通達59-6に準じ、財産評価基本通達により算定する。•       考え方② 直近の第三者割当増資の払込金額による。•       考え方③ 第三者評価機関の算定による。対応する資本金等の額について•       考え方① 種類株式を発行している会社なので、A種優先株式に係る種類資本金額による。•       考え方② 種類を区別せず、発行済株式数で按分する。4.転換後の普通株式の取得費代表者は、このA種優先株式を外部の事業会社から買い取っています。買取りが時価より低い価額で行われ、その差額について経済的利益として課税を受けていた場合、取得費はいかがでしょうか。•       考え方① 実際の支払額をそのまま引き継ぐ。•       考え方② 課税された経済的利益を加算した額(取得時の時価)を取得費とする。また、普通株式とA種優先株式を一括の価額で買い取っていた場合、種類ごとの取得価額の配分はいかがでしょうか。•       考え方① 取得時のそれぞれの時価の比で按分する。•       考え方② 契約書に種類別の内訳があればそれによる。•       考え方③ それぞれの払込金額の比で按分する。5.定款変更による方法との比較上記の所得税の論点を避ける方法として、取得請求権を行使するのではなく、定款を変更してA種優先株式の内容を普通株式と同じにする(またはA種優先株式を廃止する)方法も考えられます。•       考え方① 自己株式の取得を経ないため、所得税法57条の4・25条の問題は生じない。•       考え方② 株式の内容の変更であっても、実質的に旧株式の譲渡と新株式の取得があったものとして課税される余地がある。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条の4第3項1号・25条1項5号・59条1項/所得税基本通達59-6/法人税法61条の2第14項/財産評価基本通達178〜189-7
2026年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】一次相続 相続開始日 R5年12月被相続人 甲(課税財産 約1億円)相続人 甲の長男 乙(二次相続において被相続人) 甲の長女 丙被相続人甲の相続税申告は、未分割で期限後申告(R6年12月に相続税申告した)であった。一次相続未分割のまま、二次相続開始した。二次相続 相続開始日 R7年12月被相続人 乙(課税財産 約1億円)相続人 乙の配偶者 A 乙の長男 B 乙の長女 C二次相続手続中に、まず、一次相続の遺産分割協議を、丙、A、B、Cにて行い、一次相続の遺産分割を確定させる。次に、二次相続の遺産分割協議を、A、B、Cにて行い、二次相続の遺産分割を確定させる。二次相続手続中に、一次相続 被相続人甲の相続税申告に関して、以下の財産漏れが発見された。・預金 400万円・小規模企業共済 死亡時共済金 1,000万円 (相続税申告では退職手当金扱い、受取人指定はしていなかった)一次相続の遺産分割確定に伴う申告及び、財産漏れに関する修正申告、二次相続の相続税申告を行う。一次相続において、小規模宅地等の特例適用はなし。二次相続においては、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を適用予定。【質  問】<ご質問1>二次相続開始後に発見された、一次相続の小規模企業共済1.000万円の取り扱いについて小規模企業共済1,000円(受取人指定なし)について、本来であれば、甲の相続人である乙と丙が各2分の1(各500万円)取得することになるかと思います。ただし、今回のケースでは、遺産分割協議時点において乙が死亡しています。本来乙が取得する2分の1(500万円)については、乙が死亡しているため、乙の相続人A、B、Cが取得することになり、その内訳(A、B、Cがそれぞれいくら取得するか)は丙、A、B、Cの一次相続分の遺産分割協議によって任意に決定することができる、という理解でよろしいでしょうか?それとも、丙、A、B、Cの遺産分割協議によって任意に決定することはできず、A、B、Cの取得分についても法定相続分にしたがい、配偶者Aが250万円、子Bが125万円、子Cが125万円取得することになるのでしょうか?(法定相続分に従わない部分は贈与扱い)<ご質問2>一次相続の相続税修正申告、更正の請求について一次相続の相続税修正の内容は以下のとおりとなります。・遺産分割確定による相続税額の影響(法定相続分に近い分割となった)  乙の相続税額 +20万円  丙の相続税額 ▲20万円・財産漏れ(預金400万円、小規模企業共済1,000万円)による相続税額の影響丙、A、B、Cの遺産分割協議により、預金は、乙と丙が2分の1ずつ(各200万円)取得するなお、小規模企業共済1,000万円については、退職手当金の非課税内のため、税額なし。 乙の相続税額 +50万円 丙の相続税額 +50万円相続税額の影響を各人ごとに合算すると、以下のようになります。 乙の相続税額 +70万円 丙の相続税額 +30万円今回のケースでは、遺産分割確定及び、財産漏れ両方の要因を記載した、修正申告を提出すれば良い(遺産分割確定による、丙の更正の請求は不要)、という理解でよろしいでしょうか?(乙は死亡しているため、第1表の付表1「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付)<ご質問3>二次相続 相続税申告の相次相続控除について二次相続の相続税申告書、第7表「相次相続控除額の計算書」の「⑥前の相続の際の被相続人の相続税額」については、一次相続の修正申告を加味した、修正後の最終の乙の税額を記載すれば良いでしょうか?以上、長文となり大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法20条(相次相続控除)[soudan 14623] 数次相続の対応方針について
2026年8月21日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】非上場会社Bも会社CもAの親族の会社です。【質  問】個人A所有の非上場会社Bの株式40%を会社Cに譲渡した場合で、資金を受け取る代わりに会社Cに貸し付けることにした場合、何か問題あるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】6月決算法人です。令和8年6月15日に事前届出給与を支給する旨の届出書を提出済みです。【質  問】実際の支給日は、令和8年6月29日に振込処理をしていました。届出書の記載日と違っていますが、これにより損金不算入になる可能性はあるのでしょうか。6月15日に未払処理をするなど、今からできることはあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】被相続人(長男で独身)所有の土地に被相続人の母親が建物を建てて、第三者の法人に貸付けています。被相続人と母親は同居しており土地は使用貸借です。今回の相続で、唯一の法定相続人である母親は相続放棄をしたため、次順位である妹(生計別)がこの土地を相続することとなりました。【質  問】上記前提の場合、貸付事業用宅地(200㎡まで50%減額)として小規模宅地の特例は適用可能と考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】貸付事業用宅地等の要件は、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等も含まれるため、事業継続要件、保有継続要件を満たしていれば貸付事業用宅地に該当します。(措置法69の4③四ロ)
2026年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人で不動産賃貸業及び法人の役員 ・2022年に確定拠出年金による退職金(250万円)を受取済 ・加入期間8年で退職所得控除は320万円であった 【質  問】 ・この度、小規模企業共済からの退職金受取時期を検討中 ・退職所得控除の調整のルールが、5年ルールから2026年1月より10年ルールに変更されている ・確定拠出年金の受取は改正前(2022年)に受取済なので、5年ルール適用と考えて、  小規模企業共済からの退職金は、5年目の2027年に受け取ることで、退職所得控除の調整をされずに済む ・上記の見解で間違いないでしょうか?  または、10年ルールの適用となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_01.htm https://misora-tax.or.jp/inheritance/1277/
2026年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A(R7.11.5相続開始)・Aの夫はR3.1.15に死亡・相続人は子2人(日本居住者Bと英国居住者C)・相続開始時のAのM銀行預金残高45万円(銀行預金については他の銀行なし)・上記M銀行預金は生前の引出が相当額あり、その引出額のうち子2人への送金については 孫の学費を必要な都度振り込んで貰っていたと聞いています。・学費の振込は父死亡後、R5年以降です。・送金額はそのまま学校へ振り込んでおり領収書や証拠は残っています。・子Bへの送金(孫3人のインターナショナルスクールの学費) 孫①1年あたり約150万円ずつ 孫②1年約350万円ずつ 孫③1年あたり約550万円・子Cへの送金 英国の学校費用として孫④⑤共に1年あたり約500万円ずつ・子2人はいずれも令和3年に死亡したA夫(父親)から相続した金融資産が2億円以上ずつあり、所得も毎年2,000万円以上の水準です。【質  問】相続開始前3年以内について原則生前贈与加算(相法19)の対象になると考えていますが、上記孫への学費の送金は相法21の3①二「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」として生前贈与加算額からマイナスすることは難しいと考えています。相基通21の3-4や21の3-5でいう教育費の意義には該当しそうですが、教育費のうち「通常必要とみとめられるもの」について相基通21の3-6で「被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産」とあり、AとBCの財産のバランスなどを見ると相法21の3①二には該当しないのではないかと考えているからですがその理解で良さそうでしょうか。上記の考えを相続人に伝えた所、贈与当時に英国に送金する際に銀行と提携している別の税理士に確認を行った所、用途が学校への授業料であることが明確であり、証拠も残している、相法21の3①二は金額についての明示はないため全額を非課税として認められるという意見を貰っていたそうで納得できかねると意見を頂いております。【参考条文・通達・URL等】相続税法19条相続税法21の3①二相基通21の3-4、21の3-5、21の3-6
2026年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業所得及び不動産所得がある青色申告者である甲は、両所得ともマイナスであったため、青色申告特別控除は0円でした。【質  問】①申告内容を見直したところ、不動産所得がプラスになったことにより、自主修正申告をすることになりましたが、65万円の青色申告特別控除は適用できますでしょうか。②①とは別で、当初申告で不動産所得がプラスでしたが、青色申告当別控除の適用を失念していた場合、65万円の特別控除を受ける更正の請求は可能でしょうか。③上記①及び②とも10万円の控除は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第25条の2第5項
2026年8月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>,国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2019年1月19日米国に10年超居住の 被相続人A(日本国籍)が死亡・Aの遺産は全て米国の金融資産(相続開始時約2億円)・相続人は日本居住の父母・米国Aの遺産については弁護士に依頼しプロベート(相続)手続きを 進めて貰っていましたが5年超かかり来月日本に送金予定だそうです。・相続人は遺産が手に入ることは知っていましたが、米国の遺産が入金しないと納税できず、今の時点で日本の相続税申告をするべきか相談が来ました【質  問】・相談時点では期限後申告をすすめましたが、現時点で法定申告期限から5年を既に経過しており7年は経過していません。その認識で本当に合っているのかという質問です。・国税通則法18の期限後申告は「できる」規定であり期限は明記されていません。・国税通則法70①によると申告に係る更正又は決定は相続税の法定申告期限から5年を経過した日以後はすることはできないと規定していて、これが一般的に相続税の時効と言われているのだと思います。・国税通則法70⑤一では「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(中略)については1項に関わらず7年を経過する日まで更正又は決定できる旨規定されています・被相続人Aの相続人は遺産が手に入ることは認識しており、相続税の申告が必要だと思ったが手許に納税資金がなく、米国でのプロベートもいつまでも終わらず申告することができなかったと聞きました。・相続人は積極的に上記遺産相続の事実は仮装や隠蔽はしていませんが、国税通則法70⑤一「その他不正の行為」に遺産相続ができる事実を知りながら申告を行わなかったが該当し得ると思うから期限後申告を勧めたがその理解で合っているか確認したくご質問しました。・もし5年か7年で時効期間が経過すると、期限後申告を行うことはできないのでしょうか。相続手続きを依頼している弁護士の先生から金子宏先生著「租税法第23版」(2019.2.28)872頁より(2)時効の効果「租税債権の消滅時効は、その絶対的消滅原因であって、民法の規定(145条146条)と異なり、納税義務者の援用を必要とせず、またその利益を放棄することもできない(中略)。これは時効の完成した納税義務を公平に扱う必要と事務処理の画一性の要請(中略)に基づくものである」とあり、5年でも7年でも時効期間が経過した場合は期限後申告をすることはできない(したとしても申告が無効として納税した相続税が還付される)のではないかと確認が来ており私以外の税理士の先生の意見が聞きたくご質問しました。【参考条文・通達・URL等】国税通則法18国税通則法70①国税通則法70⑤一
2026年8月21日
法人税
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下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.会計期間は11月1日から10月31日です。2.毎月25日を支給日として役員報酬を支払っています。3.会社の資金繰りにより、支払日が25日を過ぎることが増えてきました。支払日が翌月になることはありません。4.支払日に役員報酬を計上しています。【質  問】法人税法34①一に「その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与」と記載がありますが、支払日が遅れる場合は、一週間程度であっても、本来の支払日に役員報酬を未払計上すべきでしょうか?以上です、宜しくお願いいたします。
2026年8月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業・法人・会社の本社(事務所)は従事員の居住地の県外にあり、 現場が本県でない限り、事務所には滞在しない・遠隔地現場での作業が多い・従事員は社長と社長の親族の従業員【質  問】①遠隔地建設現場での作業が多いため、旅費規程において、遠隔地現場として規定し、役員及び従業員の居宅から現場までの距離に基づいて、出張日当(日帰り)及び宿泊日当を支給することを検討していますが、日当を支給することは可能でしょうか。建設現場が通常の勤務場所となり、当該日当は通勤手当または現場手当(給与)に該当することになりますか?②遠隔地の現場に長期滞在することになった場合、通常の日当を割引する必要はありますか?③建設現場が事務所地の近隣の場合、事務所から現場までの距離が遠隔地でないため、日当の支給は認められないことになりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】【前提】顧問契約を予定している会社であり、当時の詳細について確認できていない部分があるのですが、教えていただきたいです。・株式会社で、設立日は令和8年2月27日、決算日は1月31日です。 第1事業年度は令和8年2月27日から令和9年1月31日までです。・令和8年5月26日の決議以前には、役員報酬の支給及び未払計上はありません。・令和8年5月26日に臨時株主総会を開催し、役員個人に対する月額報酬50万円を決議しています。・最初の現金支給日は令和8年7月31日で、その後は毎月末日に50万円を支給する予定とのことです。・議事録をまだもらえておらず、何月分から支給するのかについて、 明確な記載を当所で確認できていない状態です。 そのため、6月分を7月31日に支給する翌月末払いとして当時から決定していたのか、 7月分を7月31日に支給する当月末払いであったのかについては今後確認予定です。・法人成りした会社であり、事業開始日は設立日と同じ令和8年2月27日です。・設立時から役員の地位及び職務内容に重大な変更はなく、5月26日に役員報酬を決議したのは 単なる手続の遅れによるものです。臨時改定事由に該当する事情はありません。・国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2では、 3月決算法人が6月25日の定時株主総会で月額50万円から60万円への改定を決議し、 6月30日は旧額50万円、7月31日から新額60万円を支給する場合について、 7月31日支給分からの改定も一般的であり、それぞれ定期同額給与に該当すると説明されています。【質  問】(1)令和8年5月26日が、法人税法施行令69条1項1号イの「3月を経過する日」までの  最終日に当たると理解してよいでしょうか。(2)国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2の取扱いは、設立第1期で、  改定前に役員報酬を一度も支給していない法人にも適用できるでしょうか。   今回の法人には「給与改定前の最後の支給時期」がないため、  「給与改定前の最後の支給時期の翌日」も存在しない点が気になっています。(3)5月26日の臨時株主総会で役員個人の月額報酬額まで確定している場合、  「定期給与の額の改定」は5月26日にされたと考えてよいでしょうか。議事録に適用開始月及び初回支給日の記載がない場合、実際に報酬債務が発生した月又は最初に支給した7月に、0円から50万円への改定がされたと認定される可能性があるでしょうか。また、適用開始月及び初回支給日を議事録に記載することは法令上の要件なのか、事実認定上の証拠の問題なのかについてもご教示ください。(4)5月26日の時点で、6月分役員報酬を7月31日に支給する翌月末払いと定められていた事実が確認できる場合、   6月から報酬債務が発生したものとして、7月31日以降の役員報酬を定期同額給与として損金算入できるでしょうか。(5)一方、6月分の報酬債務は発生せず、7月分役員報酬を7月31日に支給する当月末払いであった場合、   国税庁Q&Aを根拠として損金算入できるでしょうか。   それとも、7月に月額0円から50万円への改定がされたものと認定され、7月31日以降の役員報酬は   定期同額給与に該当しないことになるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2・6~9頁https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf法人税法第34条、法人税法施行令第69条、会社法第361条
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】□主の事業は建設業で、不動産の賃貸もしている。 □賃貸物件の借主から災害により生じた被害(床の貼替工事等)  について支払って欲しいとの連絡がありました。 □被害による請求額について、内訳をもらえるかどうかはわからないが、  長年の協力会社であるため内訳をもらえなくても支払う予定。 □賃貸契約書には、災害による被害についてどちらが負担するかの記載はない。 □被害により生じた工事について借主が一旦負担している。  (工事の請求書先名も借主) □当該工事について、立替金精算書は作成してもらえない。 □災害による家主として果たすべき対策をしていなかった旨  の示談書を作成予定。【質  問】借主に支払う金額について、損害賠償金として処理したいのですが、寄付金とみられる可能性はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法37条
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】7月末が期末の法人法人はAオフィスを借りて営業していたが2026年5月にBオフィスを借りて本店を移転Aオフィスの賃貸契約は2026年8月10日までで、退去の際に棚やスプリンクラーなどの一部の附属設備を居抜きで無償で明け渡しします。Aオフィスを2026年4月に退去してBオフィスに移る解約申込書を2月にオーナーに提出Bオフィスに人員の移転や什器備品の搬送、設備の設置は5月に完了してBオフィスでの営業を開始しており、5月以降のAオフィスでの営業はなしAオフィスについては5月時点で室内清掃サービスは停止、電話の回線は切れてます。電気水道の契約は切っていませんが、6月以降の金額は大幅に低下、7月は請求金額なしAオフィスの鍵は返却していない。2026年8月10日に返します。Aオフィスの家賃は7月末現在でも支払っており、8月10日分まで支払予定です。【質  問】無償で明け渡し予定の棚・附属設備・スプリンクラーなどの附属設備を契約書上の8月10日でなく2026年7月期に有姿除却として損金算入できるでしょうか。法人税基本通達 7-7-2では「その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産」については処分見込額を引いた金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする、とあります。2026年7月末現在においてはAオフィスは室内清掃はなし、電話もなし、備品もなしでオフィスとしての機能はなく、対象の附属設備も「今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産」として認められると思いますがご見解を聞かせて頂けると助かります。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-7-2 有姿除却次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは卸売業を営んでいます。株主は法人B、個人C(Aの代表取締役)、個人Dの三者です。持ち分割合は法人甲(45%)、個人乙(52%)、個人丙(3%)です。ABC間は資本関係などはありません。この度、株主の法人Bの持ち分45%分の全株式をAが自社株買いすることになりました。その際に法人Aの税務上の適正な時価を算定しております。なお、法人Aは財産評価において、規模としては中会社の大という評価になります。【質  問】➀法人Aは通常の評価だと中会社の大に該当する規模です。法基通9-1-14の(1)当該法人が当該株式の発行会社にとって「中心的な同族会社」に該当する場合は……とあります。この場合、法人Bは持ち分比率45%であり、中心的な同族会社には該当しないので小会社の評価はしないという解釈でよいのでしょうか?➁法人Aは会社規模は中会社の大という評価なのですが、➀で中心的な同族会社に該当しないということになれば、法人Aの適正な時価を算出するための株価評価は、中会社の大で評価することになりますか?➂純資産価額による評価では同族株主による取得の場合(持ち株50%以下)の80%評価も使えるのでしょうか?➃純資産価額の評価の際にこの通達では土地を時価評価するとあります。不動産鑑定評価まで行かなくても、近隣の売買価格や、4年前取得でも土地の購入価額を用いるなど、より時価に近いと考えられる金額を用いるということも可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法基通9-1-14(逐条解説)ほか
2026年8月21日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前提】非上場の株式会社で、普通株式とA種優先株式を発行しています。A種優先株式の内容は次のとおりです。• 剰余金の配当 普通株主に先立ち、1株につき払込金額に一定率を乗じた額を支払う。 非累積で、支払われなかった年の不足額は翌年以降に繰り越さない• 残余財産の分配 普通株主に先立ち、1株につき払込金額と同額を支払う• 上記の優先配当・優先分配を受けた後、なお残余があるときは、 普通株式と同順位で分配にも参加する(参加型)•議決権 制限なし。普通株式と同じ•譲渡制限 普通株式と同じ•取得請求権 いつでも普通株式への転換を請求できる• 事業の全部または実質的に全部を第三者に移転した場合には、 金銭による買取りを請求できる参加型であるため、A種優先株式はどの局面でも普通株式より有利な内容になっています。株式の分割・併合はなく、転換価額を引き下げる事由も生じていないため、転換によって交付される普通株式の数は転換前のA種優先株式の数と同じです。転換の前後で発行済株式の総数と議決権の総数は変わりません。A種優先株式はもともと外部の事業会社が引き受けたものですが、その後、代表者が個人でその全部を買い取りました。現在は代表者が発行済株式のほとんどを保有し、少数株主として代表者の親族、国外に居住する個人、資本関係のない法人が残っています。会社は設立以来赤字で、配当を行ったことがありません。純資産はプラスですが、剰余金の額はごくわずかで、当面配当を行う見込みもありません。次回の資金調達に備えて資本構成を整理するため、代表者が取得請求権を行使し、保有するA種優先株式の全部を普通株式に転換することを検討しています。会社が交付するのは普通株式のみで、金銭その他の資産の交付はありません。【質 問】1.みなし贈与に当たるか代表者が対価を受けずに優先権を手放すことで、残る少数株主の普通株式の価値が上がると考えられます。相続税法9条のみなし贈与に当たるでしょうか。相続税法基本通達9-2が掲げるのはいずれも会社に対する行為で、株主が自らの取得請求権を行使して株式の種類を変える行為は含まれていないように読めます。次のように分かれるかと思いますが、どれによるべきでしょうか。•考え方① 相続税法9条本文の包括規定の適用として、みなし贈与に当たる。•考え方② 当たらない。転換はもともと株式の内容として定められた権利の行使にすぎず、 他の株主も当初からその可能性を織り込んだうえで株式を取得しているため、 新たに利益を与えたとはいえない。• 考え方③ 当たり得るが、後記2のとおり評価通達上は増加額が算出されないため、 結局のところ課税は生じない。2.「利益の価額」の算定財産評価基本通達では、純資産価額方式は純資産を発行済株式数で除するだけで優先権を反映しません。また無配のため、類似業種比準方式の1株当たりの配当金額も、配当還元方式の年配当金額も、転換の前後で変わりません。•考え方① 評価通達どおりに計算し、増加額は算出されない。したがって課税価格が立たない。• 考え方② 評価通達6項により、通達によらず個別に評価する。 優先権の経済的価値を織り込んで差額を算定する。•考え方③ 評価通達の枠内で修正計算を行う。転換前のA種優先株式を「優先分配額+残余の按分額」、普通株式を「残余の按分額」として計算し、転換前後の差を利益とする。3.優先配当を手放す部分の評価残余財産の優先分配とは別に、優先配当を手放す部分についても価値の移転があると考えられます。•考え方① 非累積であり、赤字が続き、配当の原資もほとんどないことから、 価値はゼロないしごく小さいものとして扱う。•考え方② 将来の配当可能性を織り込んだ現在価値を算定する。•考え方③ 評価通達は配当優先の有無を反映しないため、そもそもこの論点は生じない。4.代表者の親族の評価方式少数株主のうち代表者の親族については、次のように整理しています。誤りや例外がありましたらご指摘ください。• その親族が代表者の配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族に当たる場合は、代表者の議決権がその者のグループに算入されるため評価通達188条(2)の中心的な同族株主に該当し、原則的評価方式による。•それ以外の親族(おじ・おば・いとこなど)の場合は、その者のグループだけでは議決権が足りず中心的な同族株主に当たらないため、議決権が5%未満で役員でもなければ配当還元方式による。5.法人株主の取扱い少数株主のうち法人については、贈与税の納税義務者が個人に限られるため贈与税は課されないと考えています。法人税についてはいかがでしょうか。•考え方① 保有株式の含み益が増えるだけで取引がないため、益金は生じない。•考え方② 他の株主からの経済的利益の供与として、受贈益を認識する。•考え方③ 法人には課税されないが、その法人の背後の個人株主に 相続税法基本通達9-2の考え方が及ぶ余地がある。【参考条文・通達・URL等】相続税法9条・22条・1条の4/相続税法基本通達9-1・9-2/財産評価基本通達6・180・183・185・188・188-2/「種類株式の評価について(情報)」(平成19年3月9日)
2026年8月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】国税庁のHPには少額減価償却資産の注意事項にはこの特例の適用を受ける資産は措置法上の特別償却はできませんと記載されています【質  問】初歩的な質問で申し訳ありませんがすると同じ資産については措置法67の5と措置法42条の12の4との重複適用はできない、しかしそれぞれのが資産が別であれば A資産   措置法67条の5  少額減価償却資産の特例 B資産   措置法42条の12の4 特定経営力向上設備の特別償却はそれぞれが別制度として適用することは可能という理解でよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】法定相続人は、A,B,Cの3名。遺産総額から判断して、相続税の申告及び納税義務あり。Aは相続税の申告及び納税の意思はあるものの、B,Cは、申告も納税の意思もない。(Cに至っては、娘さんの顔も分からないほどの極度の認知症で後見人のいない状態)。【質  問】【前提】の場合、Aのみが法定期限内に相続税の申告をするにあたり、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して期限内に提出し、かつ法定相続分にかかる相続税額を納税したと仮定します。一方、他の法定相続人B及びCは、期限内の申告及び納税をしていないとします。申告期限から約1年ほどを経過した後に、期限内に相続申告書を提出及び納税したAが、小規模宅地の特例を受けようと、仮に弁護士が入るなどして、有効な遺産分割協議書が用意出来た場合、Aだけでも更生の申告をすれば、小規模宅地の特例が適用され、税額が還付されるのですか?なお、小規模宅地を適用するための他の添付書類は準備できたと仮定します。また、仮にB及びCが申告期限を過ぎて「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付及び納税をした場合であったとしても、Aと同様にB,Cにも小規模宅地の特例が適用されるのでしょうか?以上ご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】【国税庁HP、タックスアンサー】No.4208 相続財産が分割されていないときの申告https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm・上記リンク内の文章より「相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。」No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(Q&A)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm・上記リンク内の文章より『相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。』
2026年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】分割法人 ①分割直前の資本金等の額  2,000,000,000     ②移転資産         1,538,128,392     ③全事業年度簿価純資産額  7,500,000,000      増加する資本金等の額    410,000,000会計上諸資産 1,579,487,612 諸負債 41,359,220         その他の資本剰余金 1,152,917,091         繰越利益剰余金    385,211,301税務上諸資産 1,579,487,612 諸負債  41,359,220           資本金等の額 410,000,000           利益積立金額 1,128,128,392【質  問】1.別表五(一)Ⅰの③は△410,000,000別表五(一)Ⅱの当期増は利益積立金額として410,000,000となりますか。2.別表五(一)Ⅰの繰越損益金④は帳簿上の繰越利益剰余金にならなくてはならないと思うのですが、繰越損益金③と④はどのように調整するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年8月20日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・業種:歯科診療所(医療法人)・医療法人は令和7年9月17日設立・事業開始:令和8年1月1日・決算期:6月・第1~3期は免税事業者の予定・令和8年2月28日に法人名義で車両を取得・車両は法人所有で、役員Bが使用・役員Bは理事長の妻で、法人の役員・役員Bは業務及び私用で車両を使用・走行距離を1か月実測し利用割合を算定・業務使用:約30%、私用:約70%・ガソリン代は業務使用分のみ法人経費・自動車税、保険料等は利用割合で按分・車両取得時の仕入税額控除は行っていない・車両の減価償却費の処理について検討中【質  問】法人所有車両を役員が私用する場合、減価償却費を100%計上できますか。私用割合70%について役員から車両使用料を収受する方法以外に、課税売上高に含めず処理する方法はありますか。例えば、減価償却費の私用分70%を役員貸付金として処理する方法は法人税上認められますか。また、その場合、減価償却費の全額を別表十六の当期償却額として計上することは可能でしょうか。役員貸付金として処理した場合でも、その金額は消費税の課税売上高に含める必要がありますか。上記以外に、減価償却費を100%計上し、かつ役員私用分を課税売上高に含めない適切な処理方法があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第31条(減価償却資産の償却費の損金算入)・法人税法第34条(役員給与)・法人税基本通達9-2-9等・消費税法第2条、第4条等・消費税法における「対価を得て行われる資産の貸付け」の取扱い・国税庁「消費税の納税義務者」・国税庁「役員に対する給与」※本件に直接適用される法令・通達等があれば、併せてご教示ください。
2026年8月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は令和7年6月に死亡・被相続人名義の後期高齢者医療保険料が未納・死亡後の令和7年7月に相続人が納付【質  問】所法74①では、「自己又は自己と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に社会保険料控除の対象とされています。 また、国税庁タックスアンサーNo.1130 Q4では、生計一親族に該当するか否かは、社会保険料の支払時点で判定して差し支えないとされています。 以上を踏まえると、被相続人の死亡後に相続人が被相続人名義の後期高齢者医療保険料を納付した場合、支払時点では被相続人と生計を一にする関係にはないため、相続人の社会保険料控除の対象にはならないとの認識でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第74条・国税庁タックスアンサーNo.1130 Q4https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
2026年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A氏は、もともと非上場の事業会社(甲社)の株式を保有していた。甲社は、毎期継続して普通配当を実施していた(特別配当・記念配当等の非経常的な配当はなし)。甲社は、株式交換により乙社の100%子会社となり、A氏は持株数に応じて按分的に乙社株式の交付を受けた。乙社の最初の決算期(1期目)のあとに普通配当が実施された。その配当実施から数か月後、乙社の2期目の途中でA氏が死亡し、相続が開始した。A氏は乙社の少数株主であり、同族株主等には該当せず、配当還元方式の適用要件を充足する。A氏は甲社・乙社の役員や株主ではなく、両社の意思決定に影響を及ぼすこともない。株式交換はA氏の意向とは関係なく、別で存在する支配株主の意思決定により実施されたものである。【質  問】配当還元方式の年配当金額の算定にあたり、発行会社である乙社自身の配当実績のみを用いて計算すればよいでしょうか。それとも、甲社の、再編前における配当実績も、直前々期の配当金額に含めて算定する必要があるでしょうか。甲社と乙社は別法人格である一方、株主構成には実質的な連続性がある(全株主が按分的にそのまま乙社株主となっている)点は、判断に影響するでしょうか。結局、甲社は乙社の100%子会社となっており、既存甲社株主がそのまま乙社株主となっているので、甲社と乙社は別法人ではあるものの、甲社保有の継続性という観点からは、甲社と乙社の配当実績をあわせて評価しないと、仮に株式交換を行わずに甲社を直接継続して保有し続けた場合との公平性が保てないと考えられますが、財産評価基本通達にはこのような場合の取扱いが明確に規定されていないと思われるため、質問させていただきました。なお、会社法・私法上は、株式交換により甲社株式を対価として乙社株式という別法人の新たな株式を取得しており、所有の同一性・継続性は本来否定されるものと理解しています。その一方で、本件株式交換が法人税法上の適格株式交換に該当する場合、株主の譲渡損益は繰り延べられ、旧株(甲社株式)の取得費が新株(乙社株式)に引き継がれる取扱いとなります。この課税繰延べの取扱い(適格・非適格の区分)は、上記の配当実績の算定範囲の判断に、何らかの形で影響を及ぼす余地があるのでしょうか。それとも、この取扱いは譲渡所得課税の計算に限定された技術的なものであり、財産評価基本通達上の判断には影響しないと考えてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)財産評価基本通達189(4)(特定の評価会社の株式)財産評価基本通達189-4(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)
2026年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】相続税申告に当たり、非上場株式の評価をしている【質  問】類似業種比準価額を計算するに当たり、1株あたりの年利益金額の計算について教えてください。【参考条文・通達・URL等】評価会社ががん保険に加入しており、がんが見つかったことにより3年間にわたって毎月給付金を受け取っており、雑収入に計上しておりました。このような給付金は、非経常的な利益として判断しても問題ないでしょうか。
2026年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・10月決算の株式会社・資本金10百万円・業務時間: 9~17時・株主: 3兄弟で100%所有・役員: 3兄弟が取締役・2026/10/31付で解散すべく、事前に(10月初旬に) 臨時株主総会決議を行う予定(※清算人は3兄弟の内1名が就任)・同じ臨時株主総会にて以下も決議 ・役員退職慰労金支程の決議 ・10/31付で取締役全員に対する退職金を支給すること  及びその支給金額を決議(※退職金の額は役員退職慰労金規程に  基づき算定した金額の範囲内とする)・2026/11/1に解散公告をするよう手配する予定であり、 そこから2ヶ月間は債務弁済できないため(※裁判所への 申し立てをすれば可)、このように解散日当日に 支給したいと思っております。退職金から生ずる 源泉所得税・住民税も翌月10日までに支払うのは 裁判所への申し立てが必要となるため、 退職金支給日(=解散日)同日に納付する予定です。【質  問】問1前提のような状況で、役員退職慰労金は2026/10期の損金として算入可能でしょうか?※2026/10/31に実際に支給する予定ですが、解散日と同日に支給しても、(過大でなければ)問題無く損金算入できるとの理解で宜しいでしょうか?※2026/10/31の朝9時頃にはネットバンキングで振込処理しようと思いますが、「2026/10/31の17時到来までは3取締役は退任していない。17時に退任するよりも先の朝9時に支給した退職金は損金不算入である。」等と将来の税務調査にて指摘を受けたりしないでしょうか?問2前提においては、役員退職慰労金規程を決議し、その範囲内の金額で支給予定ですが、規程決議日(2026/10初旬)が、役員退職慰労金の支給日(2026/10/31)直前であることで、損金不算入となるリスクはあるものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2026年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・6月決算 ・1期目(設立日:7月) ・代表取締役のみに役員報酬を1月から支給 ・12月に臨時株主総会を開き、1月より役員報酬を支給する旨の議事録を残している 【質  問】 上記において、代表取締役変更等の臨時改定事由が 特にない場合は、役員報酬は全額損金不算入になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法 第34条 第1項 第1号 ・法人税法施行令 第69条 第1項 第1号 ・https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】卸売業を営む法人につき、その株式(非上場株式)の同族会社が行う売買において、株価評価するうえで、法人税法基本通達9-1-14を参照しています。この「(2)~当該事業年度終了の時における価額によること。」の意味合いについて質問です。【質  問】当該、非上場会社は土地を保有しており、株価評価するうえで土地の評価が必要になります。この法人税法基本通達9-1-14(2)の価額とは、財産評価基本通達185の「価額は課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。」と同義と捉え、財産評価基本通達185の価額に読み替えて認識してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-1-14 財産評価基本通達185
2026年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年11月に被相続人子の甲がなくなり、相続人は母の乙1人になります。・甲と乙は住所が同じで生計を一にしてますが、乙は老人ホームの施設に入ってます【質  問】相続開始前まで被相続人の甲が居住の用に供してた宅地が住所地で甲と乙の共有名義になってます。この場合に相続人乙が住所地の甲の所有分の宅地を相続したのですが、乙は相続開始前から老人ホームの施設に入っている場合にも居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)の適用はあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4
2026年8月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本国籍の日本居住者夫(日本国籍、日本居住者)から相続したTraditional IRA,401K、生命保険(joint and 100% annuity suvivors)についての、所得税法上の取扱い【質  問】相続税控除(経費控除)と外国税額控除の可否について、下記の理解で宜しいでしょうか?1.401K Form1099のDistribution code4外国税額控除は可能(日米租税条約17条に該当しない)相続税の経費控除は死亡した事による需給が明確なので(Distribution code4)、経費控除(又は相続税の控除)可能ではないか?2.IRA 夫のIRAから妻のIRAへロールオバー Distribution code7(本人自身のIRAからの拠出)外国税額控除可(日米租税条約17条に該当しない)相続税(経費)控除は、Distribution Code7でも、ロールオバーした分であり、相続財産として相続税の申告をしているので、相続税(経費)控除可能ではないか?3.生命保険 Distribution code7外税控除可相続税(経費)控除は、保険金全額が相続資産として課税をされているので、可能ではないか?【参考条文・通達・URL等】日米租税条約17条
2026年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・弁護士法人の代表社員に退職金を支給予定(他に社員はなし。従業員は2名在籍)・H16個人事業開業後、H27.1法人成・定款に社員退職金の規定なし・代表社員:60歳・役員報酬 月120万・個人事業当時から小規模共済加入、現在も継続【質  問】①役員退職金適正額計算②退職所得控除の計算①②の場面において、計算過程における勤続年数は法人設立後の12年となるのでしょうか。それとも個人事業も含む22年としてもよいのでしょうか。ちなみに当該代表社員以外の従業員については、法人成した際に退職金の支給をしておりません。今後退職金を支払う際には、個人事業からの勤続年数に応じて退職金を支給する予定です。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】非上場会社について、現在の株主構成は以下のとおりです。・創業者一族:75%(うち創業者A:45%、 その他創業者一族:30%)・現社長B(創業者一族ではない第三者):25%今後、現社長Bが、創業者AからA保有の45%の株式を個人間取引により直接買い取る予定です。これにより、譲渡後の株主構成は、現社長B:70%その他創業者一族:30%となる予定です。なお、対象会社は非上場会社であり、取引相場のない株式です。【質  問】①現社長Bが創業者Aから非上場株式を買い取る場合、売買価格の評価方法については、財産評価基本通達による株式評価額を基準とする理解で宜しいでしょうか?②財産評価基本通達上の会社規模が「大会社」に該当する場合、財産評価上は原則として類似業種比準価額100%による評価になると理解しています。この場合、創業者Aが株式を譲渡した際の確定申告における「譲渡対価」についても、大会社として算定した類似業種比準価額100%を所得税法上の時価として取り扱い、その価額を基準として申告して問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法36条相続税法7条所基通59-6
2026年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】当時人物:A(本人:40代男性、所得2000万円以下)     ・B(Aの配偶者)・C(Aの父:60代)令和8年7月に、共有で約2300万円で中古マンションを住宅ローンを組んで購入した(共有割合:A86%・B14%)。中古マンションの概要:占有部分床面積約65㎡・平成6年に新築・すべて居住用部分として使用・省エネ等住宅には非該当当該中古マンションに約700万円でリフォームを行う。当該リフォームは令和8年中に完了し、完了後に「増改築等工事証明書」の交付を受けることが可能である。当該リフォームの費用に充てる目的で、父Cから子Aに資金の贈与を行うことを検討している。【質  問】上記の前提の下で、父Cから子Aに対する贈与について、住宅取得等資金の非課税の適用を受けられるかどうかを確認したい。また、適用を受けられるとして、その金額の上限は、500万円×共有割合86%という認識で良いかについても確認したい。その他、①共有の場合、専有部分の床面積の条件(40㎡以上240㎡以下)も共有割合を乗じる(65㎡×86%)か?②父Cからの贈与の時期は、令和8年中であれば、リフォームの完成の前後を問わないのか?③暦年贈与もしくは相続時精算課税による贈与との併用は可能であるか?についても、念のため確認をしたい。何卒、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法70の2②、措令40の4の2①~⑩ 他
2026年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】長い期に渡って、社長貸付金が多額にあった法人です。社長からの法人口座への入金や、社長による経費の立て替え払い時に貸付金の返済とし、法人口座から社長への出金については貸付金の増加として処理してきました。また、貸付金に係る利子については未収入金として計上しております。契約書はございません。その後、社長貸付金の残高が0円になり、貸付金勘定で処理していた社長から法人口座への入金や経費の立て替え払い時については、未収入金勘定を使っています。【質  問】令和8年3月5日にA銀行から社長へ50,000円の出金、同日に社長からB銀行へ100,000円の入金があったときの適切な処理方法を教えてください。(1)①令和8年3月5日の仕訳社長貸付金50,000円/A銀行預金50,000円B銀行預金100,000円/社長貸付金50,000円           /未収入金50,000円②利子の計算は不要(2)50,000円と100,000円の入出金に係る前後が不明のため、次のような処理も考えられます。①令和8年3月5日の仕訳B銀行預金100,000円/未収入金100,000円社長貸付金50,000円/A銀行預金50,000円②次回の社長から法人口座への入金(返済)時までの利子を計上する。(3)①令和8年3月5日の仕訳仮払金50,000円/A銀行預金50,000円B銀行預金100,000円/仮払金50,000円           /未収入金50,000円②利子の計算は不要以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】認定利息の取扱について|国税庁https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/540915/01.htm
2026年8月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主。売上 令和5年400万円台、令和6年400万円台、令和7年700万円台・令和7年の途中で業種変更し、令和7年7月にインボイス登録・令和7年分の消費税確定申告は2割特例を適用。・契約によって毎月の売上が固定されているため、令和8年分、9年分売上は税抜1千万円超5千万円未満になります。・令和8年、9年共に給料の支払いが1-6月で1千万円を超えることはありません。・現在は原則課税で今後簡易課税制度(第5種)を利用したいと考えています。・2割特例、3割特例が適用できなくなる段階で簡易課税制度を適用させたいと考えています。【質  問】1. 消費税確定申告で令和8年分は 2割特例を適用できる。令和9年分は3割特例を適用できる、と考えていますがこの認識で合っていますか。2.令和10年分は、基準期間の売上が1千万円超になるため3割特例を利用できない。簡易課税制度の届出期限は原則令和9年12月31日。ただし令和9年分の確定申告で3割特例を利用すると、令和10年分の確定申告期限(令和11年3月31日)までになると理解していますが、この認識で合っていますか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
2026年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】昨年、期限内に当初申告をしています。当初申告において小規模宅地等の特例を適用しています。今回、財産(借地権)の計上漏れがあったため、修正申告をいたします。【質  問】修正申告において、小規模宅地等の特例の適用を追加で適用することはできますでしょうか。限度面積に余裕があるため、追加適用となります。選択替えではありません。分割協議書に不記載の財産について取得者を定めているため、期限内に分割はされております。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年8月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】相続税、贈与税【対象顧客】個人【質  問】各前提ごとに、下記認識で合っているかご教示お願いいたします。<前提1>保険料負担:父、被保険者:父、受取人:母受取人を子へ変更しても、変更時点では課税されず、実際に父が死亡した時は、死亡保険金に対して相続税が課税される。<前提2>保険料負担:父、被保険者:母、受取人:母受取人を子へ変更しても、変更時点では課税されず、実際に父が死亡した時は、生命保険契約に関する権利にについて相続税が課税される。<前提3>保険料負担:父、被保険者:父、受取人:父 の『入院保険』受取人を子へ変更しても、変更時点では課税されず、父が入院した時に贈与税が課税される。つまり、死亡保険金でも、生命保険契約に関する権利でも、入院保険やがん保険などでも、契約者や受取人を変更した時点では課税はされず、保険事故が起こり保険金を受け取った時(生命保険契約に関する権利の場合は、相続時)に相続税又は贈与税が課税されるという認識でよろしいでしょうか?
2026年8月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・資本金:500万・8年6月期 1期目(7年7月20日~8年6月30日)・9年6月期 2期目・設立と同時にインボイス登録し、課税事業者選択届出書を提出・1期目 課税売上高5000万円・特定期間 課税売上高1000万円超、給与等の支払額0円・2期目 課税売上高5000万円(見込み)【質  問】質問11期目については、2割特例の適用の要件を満たしており、2割特例を適用できると考えておりますが間違いないでしょうか?課税事業者選択届出書を提出していますが問題ありませんでしょうか?質問22期目については、前事業年度の開始の日から6月の期間の特定期間の給与等の支払がありませんでした。その後1月より雇用を開始し毎月600万円ほどの給与を支払っております。2期目も2割特例を適用できると考えておりますが間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2①
2026年8月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】美容クリニック(自費診療のみ)の個人事業主が法人成りしました。その際の資産等の承継についてお伺いしたいです。(時系列)・昨年4月に個人事業でクリニックの開業・今年6月15日に非営利型一般社団法人として法人設立登記・7月15日に収益事業開始 7月14日が個人クリニックの廃業日(理事長は個人で居住用不動産の賃貸事業あり)・今年の12月31日が初めての法人決算日【質  問】各資産・負債の承継の考え方についてお伺いしたいです。★前払金、敷金、礼金の引継ぎ(名義変更)について、 消費税の取り扱いはどうなるでしょうか?★礼金については譲渡所得になりえるでしょうか?【資産の承継について】・個人事業主期間の売掛債権 引き継がない予定です。 なお、法人口座に個人期間分の入金がされた分はどうするべきか。 想定されるのはクレジットカード利用分の売上入金です。 (法人) 普通預金 / 理事長借入金 で良いか。・商品 7/14時点の在庫で簿価譲渡 (個人) 事業主貸 / 売上高 で事業所得(課税売上)として計上 (法人) 仕入れ  / 理事長借入金・薬品会社への前払金 7/14時点の前払金の残金で引継ぎ (個人) 事業主貸 / 前払金 (法人) 前払金  / 理事長借入金・固定資産(内装、器具) 個人として、1~7月まで減価償却 (個人) 事業主貸 / 固定資産 ⇒譲渡所得で簿価譲渡(課税売上) (法人) 固定資産 / 理事長借入金 ⇒『中古資産』として7月から減価償却※1年ではあるが、トータル13カ月の減価償却になる・クリニック敷金(法人へ引継ぎの覚書あり) (個人) 事業主貸 / 敷金 (法人) 敷金 / 理事長借入金・クリニック礼金(5年償却の繰延資産:長期前払費用として計上されている残高) 個人として、1~7月まで減価償却 (個人) 事業主貸 / 長期前払費用 (法人) 長期前払費用 / 理事長借入金 未償却残高は法人に引き継ぐので、法人税基本通達8-2-3に定める 償却期間(5年又は賃借期間のうち短いもの)で償却。なお、引き継ぎ時の未償却残高は譲渡所得に該当することになるのか?もし、税務上引き継げない場合には、事業所得でどのように経費化するか。【債務の承継について】・7/14までに請求された商品仕入れ代金 引き継がない予定です。・事業借入金残高 残高を名義変更して法人に引き継ぐ予定です。 (個人) 長期借入金 / 事業主借 (法人) 理事長借入金 / 長期借入金【法人の12月決算について】上記の理事長借入金を精算して金銭の貸し借りを解消していく計画です。決算日段階で理事長貸付金は出ないようにしますが、理事長借入金が残る可能性は考えられます。この借入金は、今後の関係事業者との取引報告の可能性を考えると毎期1000万円を超えないように管理すれば宜しいでしょうか?利益は出ているため、徐々に減らしていける想定です。【参考条文・通達・URL等】1.国税庁タックスアンサー 個人事業者が事業を廃止した場合2.消費税法4条⑤一3.消費税法28条③一4.所得税法51条①5.繰延資産https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
2026年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】子どものいない配偶者に先立たれた90歳の被相続人甲が、85歳の妹Aと同居して暮らしていました。家屋と宅地の不動産は2人の実家であり、被相続人甲と妹Aの両者で1/2づつ持分割合があります。【質  問】いつも大変お世話になります。さて、被相続人甲は亡くなる直前4ヶ月前に自分だけではなく、妹Aも体調が悪いこともあり、92歳の姉Bのマンションに面倒見の良い姪っ子が居るので、引っ越しました。戸籍の附票の除票を取得してみて気が付きましたが、住所変更しているようです。最終的には亡くなる1ヵ月前は病院に入院して、そのままお亡くなりになりました。公正証書遺言で、不動産は全て妹Aに相続させると謳っておられるため、特定居住用の宅地等の小規模宅地等の評価減を使用しようと思ったのですが、この場合、引っ越しをして(住民票を移した??戸籍の附票の除票の意味がよくわかっていません)いたのが、仇となり、たった4ヶ月でも同居していなかったことになりますでしょうか?以上、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2026年8月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前  提】海外との取引のある株式会社です。総合商社の傘下にあるので、外国為替の「社内レート」が存在します。本案件は、韓国などの海外メーカーから舶用資材を会社が調達(輸入)し、顧客である日本法人の国内拠点へ納入するスキームです。国内での引き渡しとなるため課税売上に該当し、顧客から消費税10%を預かります。また、本ビジネスは前事業会社より事業譲渡を受けた取引を継続して行っている案件で、海外メーカーへの発注額(USD建て)に対して、会社が一定の口銭率を乗せて顧客への請求金額を決定する契約となっています。そのため、為替リスクを回避する観点から、「仕入通貨」と「売上通貨」をUSD建てに一致させるという契約条件となっています。以上の事情から、国内取引でありながらUSD建てで請求しています。内国法人との取引ですが、インボイスにはドルベースで税抜き金額、消費税額、税込み金額が示され、インボイスの備考欄に、(円貨額) レート162. 5410% 課 税 対 象 額 :3,570,000円、10% 消 費 税 額 : 357,000 円が示されます。【質  問】現在、社内の売上計上は「社内計上レート」を使用しています。一方でインボイスに記載する円建て消費税額の算出は、「取引日のTTM」を使用しています。税務上、計上(社内レート)とインボイスの消費税記載(TTM)でレートが異なっても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A(Q68, Q127等)
2026年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業を営む法人であり、賃貸アパート一棟を購入(土地建物)。購入資金は借入によって調達。所有権移転登記と同時に、購入物件および既存の複数物件に対して共同根抵当権を設定。【質  問】購入に際して発生した以下の諸費用は、購入した不動産の取得価額へ算入して差し支え無いでしょうか。①購入物件の所有権移転登記に関する司法書士報酬、登録免許税②購入物件の共同根抵当権設定に対する司法書士報酬、登録免許税③既存複数物件の共同根抵当権設定に対する司法書士報酬、登録免許税④融資事務手数料(金融機関に対して融資金額の数%の支払)特に②~④については、融資を受けるための費用としての性格が強いとも考えられるため、事業の用に供するために直接要した費用と解釈して良いのかご教示いただきたく存じます。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令54条法人税基本通達7-3-3の2、7-3-16の2タックスアンサーNo.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
2026年8月19日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・A法人は宗教法人で収益事業を実施していない・A法人ではスクール事業を行っている・スクールの先生には給与を支払っている・給与については、収益法人同様、源泉徴収及び納付を実施している・米国の牧師X氏が宗教ビザで来日する予定である・X氏滞在は1年以上を予定している・宗教ビザで来日する予定であり、A法人からX氏に対価を渡せないため、滞在中、A法人において下記のボランティアを実施予定である - クリスチャン教育を行う学校での教諭 - 教会のITシステムに関するサポート - 牧師の補助 - その他、教会および関連する教育活動に必要な奉仕・X氏のボランティアはフルタイムを予定している・X氏には子どもが2人いる・ボランティアの実施期間中、X氏の子どもを無償でスクールにて保育予定である・スクールに入学及び通学する場合、通常は300万円の学費が発生する【質  問】①X氏はボランティアであるが、給与課税は発生するか。②ボランティアであるX氏の子ども2人を無償で保育することは、現物給与による給与課税となるか。③法人の規定により「宗教ビザによる滞在者は一律学費を免除する」と設定した場合に給与課税に該当しないこととなるか。【参考条文・通達・URL等】所得税法36条1項所得税法36条2項所得税法基本通達36-15(14)
2026年8月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前  提】海外との取引のある株式会社です。総合商社の傘下にあるので、外国為替の「社内レート」が存在します。本案件は、韓国などの海外メーカーから舶用資材を会社が調達(輸入)し、顧客である日本法人の国内拠点へ納入するスキームです。国内での引き渡しとなるため課税売上に該当し、顧客から消費税10%を預かります。また、本ビジネスは前事業会社より事業譲渡を受けた取引を継続して行っている案件で、海外メーカーへの発注額(USD建て)に対して、会社が一定の口銭率を乗せて顧客への請求金額を決定する契約となっています。そのため、為替リスクを回避する観点から、「仕入通貨」と「売上通貨」をUSD建てに一致させるという契約条件となっています。以上の事情から、国内取引でありながらUSD建てで請求しています。内国法人との取引ですが、インボイスにはドルベースで税抜き金額、消費税額、税込み金額が示され、インボイスの備考欄に、(円貨額) レート162. 5410% 課 税 対 象 額 :3,570,000円、10% 消 費 税 額 : 357,000 円が示されます。【質  問】仕入先から受領するインボイスについては、「帳簿積上げ計算」を採用しております。この際、自社の仕入計上額(社内レート)と実際の支払額(支払時の直物若しくは為替予約レート)との間に差額が生じます。これらの差額は法人税において、「為替差損益」として処理して問題ないでしょうか。また消費税の仕入税額控除に問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A(Q68, Q127等)
2026年8月19日
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