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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人 甲・相続人 乙・丙・甲は数年前より特別養護老人ホームに入居・亡くなるまでにいくつかの特養ホームを移動 (各特養ホームの契約書等が見当たらないとのこと)・特養ホームに入居前は乙と同居(自宅)・乙は相続開始時まで自宅に居住・甲の住民票は特養ホームに移さず乙と同じ自宅のまま・令和5年12月、肺炎のため特養ホームからA病院に入院・A病院で検査の結果、他の病気も見つかり治療できないので、 令和6年1月B病院に転院・B病院に転院する際、特養ホームにはもう戻れないだろうとのことで 特養ホームの退去手続きをする・令和6年3月2日に死亡・乙が自宅の土地家屋を相続予定自宅から特養ホームに入居なので措置法69条の4の括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。」に当てはまり、小規模宅地の特例は適用できると考えていますが、相続開始時点で特養ホームの退去手続きが済んでいるので、その辺の取り扱いが問題ないのかが気になって質問させていただきました。【質  問】質問1小規模宅地等の特例の適用はできると考えてよろしいでしょうか。質問2適用できるとした場合、措置法69条の4の本文の「居住の用」に該当しての適用になるのでしょうか。それとも括弧書き「居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。」に該当しての適用になるのでしょうか。質問3適用できるとした場合の添付資料ですが措置法69条の4の本文での適用であれば、戸籍謄本の附票と死亡診断書のコピーだけで、特養ホーム関係の書類は添付しなくてよいと考えていますがそれでよろしいでしょうか。もし、括弧書きでの適用であれば、特養ホームへの入居を証明する書類が必要となると思いますが契約書類が見当たりません。最後に入所の特養ホームから入居日と退去日の記載のある証明書のような書類を取り付けてくださいました。契約書等の代わりにこの証明書の添付でよろしいのでしょうか。特に退去日の記載があるので気になっています。以上です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ≪評価対象地状況≫ ○評価倍率地域に所在。 ○居宅に接続するための私道となっている。 ○旗竿地状の私道であり、2項道路に接しており、  被相等及び近隣数軒の者のみの利用となっている。(居宅は私道を介して2項道路に接続) ○対象地は、登記上「宅地」、固定資産評価上は、  「減免私道」となっており、固定資産評価額は、1/6評価となっている。 ○1/6評価する前の評価額は、固定資産税路線価に私道面積を乗じたもので、  1/6にすることから、各種補正は行っていない。(市役所確認済) ○対象地には、固定資産税路線価は設定なし。 【質  問】 ○私道の評価は、国税庁タックスアンサー№4622にありますように、 本件の場合は、倍率方式によって評価した価額の30%評価になるかと思いますが、 現状、固定資産評価額が1/6となっており、 私道であることを考慮して付されているため、対象地が私道でないものとした 固定資産税評価額(1/6前で、補正率の適用なしなので、 現状の評価額を単純に6倍したもの)を用いて評価してもよいのでしょうか。 ○あるいは、私道に接する2項道路に係る固定資産税路線価を基に 各種補正率を適用して評価した宅地としての相続税評価額を求め、 その30%評価とする方がよいのかどちらになるのでしょうか。 ※タックスアンサー№4622において、対象地が私道でないものとした 固定資産税評価額を評定とは、まず、各種補正率を適用した 固定資産税評価額を求めてから倍率適用後に30%評価せよということなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ○https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm
2024年8月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・簡易課税・全従業員(役員、社員)6名、社員旅行参加4名、不参加2名、・参加者より一人1万、負担してもらう・旅行代金は宿泊費、交通費、食事代合計で26万位(30万-4万)、1泊2日、(質問)参加代ひとり1万、計4万は「預り金」であり、消費税の課税対象ではない、でよいですか仕訳は 現金 / 預り金、    預り金 / 福利厚生費、で旅行代の減額としています私見ですが、譲渡、貸付、役務提供、ではなく、単なる経費分の預かりのため、対象外と考えています、初歩的なことですいません、お願いします
2024年8月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 お世話になっております。 新たに民泊事業を開始する法人が、取得した土地付き建物を後でリフォームしました。 仕入税額控除の制限対象となるのは、住宅等の~以外の建物で、 かつ高額特定資産になると思いますが、仕入れ税額控除の制限が掛かる範囲を どのように考えるのが妥当でしょうか? 【質  問】 土地付建物を3,000万円で取得。 うち、按分された建物部分は500万円 その際付随費用として30万円を支払い、建物に按分された部分は5万円 取得後1か月後に1,100万円で建物を工事業者に依頼してリフォームした。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf
2024年8月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人は信託銀行にて遺言書を作成していました。 ・内容は各預金ごとに相続人A、相続人Bに分割する旨が記載してあります。 ・Aは被相続人から多額の生前贈与を受けていたためBが遺言書通りの 分割では不公平になるということで遺言執行が出来ない状況です。 ・Bは生前贈与額の半分をAが辞退して辞退額をBが貰えるようにAと分 割協議をしている最中です。 ・相続分で分割しても辞退してBが多く財産を貰ってもAは 相続税の納税が0円となります。(贈与税額控除適用のため) ・相続人間で揉めているため私はAの申告のみ作成して提出します。 Bは他の税理士さんが作成して提出するようです。 【質  問】 ・上記のような状況ですが、申告期限には未分割にて申告できるのか、 それとも遺言書の通り分割して申告をしなければいけないのか。 ※未分割が出来る場合は全財産をAとBに2分の1のように包括的な場合は 可能とありますが、今回の遺言書のようにA銀行について2分の1、 B銀行について2分の1、、、のように各財産ごとに分割割合が 記載されている場合はどうなのか。 ・仮に遺言書通り分割しなければならない場合、申告期限後上記の分割案が 決まった場合AからBへの贈与リスクはございますか? またAが辞退してBがその分を取得する旨で分割協議書を作成しているのですが 分割協議が確定した場合、その分は代償分割になるのでしょうか。 (お恥ずかしながらそのような文言で作成するのをはじめて見たので。) ※申告期限までに話し合いがつく可能性は低いですので一度未分割で申告をして Bについては後日、分割決定次第修正申告を行って頂く方針ではあります。 (Bの税理士さんが遺言書で行うのか未分割かは不明。) (小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例適用が今回の申告には関係がないため。) 【参考条文・通達・URL等】 未分割で申告とするURL https://links.zeiken.co.jp/mauseful/4194 未分割と出来ないURL https://tomorrowstax.com/knowledge/202103061966/
2024年8月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 6月決算法人ですが、2024.2月にハワイに所有していた不動産を$6,200,000で売却し、 連邦税$930,000とハワイ州税$165,000が源泉徴収されました。 2024.7.30に現地での申告が終わり、連邦税$377,481が還付、 州税$2,180が追加納付となります。 【質  問】 ①法人税につき外国税額控除の適用を受けようと思いますが、 2024.6月期において連邦税$930,000及びハワイ州税$165,000の税額控除を受け、 還付税額については法69条12により2024.6月期申告を修正するのではなく、 還付金につき2025.6月期以降の還付事業年度で益金不算入及び当該事業年度の 控除対象外国税額等からの減額となることで間違いないでしょうか? また、増加税額については2024.6月期の更正の請求となりますか? ②法人事業税・地方税については2024.6期については外国税額控除の対象とした 外国法人税額を所得から減算、還付事業年度においては益金算入となりますか? ③ハワイにおいて民泊を行っていた物件の売却ですが、 法人事業税の「国外事業所等帰属所得」に該当するか納税はありますか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法69条12 参考: 外国税額控除 http://www.taxlabo.com/my_work/2016_08.pdf 法人事業税 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/gaizei-qa.pdf https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokuteinaikoku-keisan.pdf
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・事業年度がR5.7~R.6の法人で、賃上げ税制の適用を検討している ・今期のR5.8に使用人から使用人兼務役員となったA氏がいる 【質  問】 ・A氏のように期中から役員に就任した場合、A氏の前期の従業員としての 給与を比較雇用者給与等支給額として集計し、今期のA氏の1カ月分の 給与(R5.7月分)のみを従業員の給与として集計することになるのでしょうか? ・Q&A(添付)によるとそのように読み取れるのですが、 その通りに計算するとA氏の給与の額が大きいため、賃上げ税制の対象と ならなくなってしまいます。 ・今期は従業員の新規採用及び賃金のベースアップがされてており、 賃上げ税制の適用が見込まれていたところ、A氏一人の役員就任により 適用が出来ないというのが、制度の趣旨とそぐわないように感じ、 念のため質問させていただきました。 ・ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04qa.pdf
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はリゾート施設の運営、不動産売買などを行う会社である。・社長が100%の株式を保有する同族会社である。・現時点で債務超過の状態にあるが、債務は経営者債務のみである。・バブル期前より運営をしており、施設会員を募り会員権収入に見合う 施設利用を提供してきた。・役務提供の幅を広げるため、自ら様々な施設会員となって、貸借対照表には出資金や会員権がその他投資資産に計上されている。・バブル期を挟んでいるため、これらの資産のほとんどは資産性がないと思われる。・これらの出資時期は不明であり、また現在時点でサービスの存続、 会社の存在等も不明である。・このほか共同事業を行うために過去個人に融資した貸付金もあるが、 現在当人との連絡は取れない。・一方でこれらの投資及び販売用の不動産については社長が会社に 貸付を行う形で資金繰りをつけていたものである。・今期の決算でこれらの貸借対照表に計上されている資産性のない項目を 整理したいと考えている。・出資金や会員権にあっては、資産性がないのであれば、当該会社の破産時期などに損金算入すべきであり、貸付金も同様であると考えられる。・その点で、今期貸借対照表を整理すると考えた場合、特別損失で これらを処理した場合、各項目は損金算入要件を満たさないため、 課税所得の計算上は申告調整をすることになると考える。・なお、資産性を失った時期は不明であるが、 話を聞く限りは更正の請求ができる期間よりも前になっていると認められる。【質  問】以上のような状況ですが、貸借対照表を整理するにあたり、現況の欠損金の状況及び会社の収益力を鑑み、今期(あるいは更正の請求も含む)損金算入に拘らなくてもよいと考えています。一方で、役員から会社へは多額の貸付金があり、現状会社はこれを返済できるような金額ではないと認められます。このため、投資に関する責任として、これらの投資項目について、役員に帳簿価額により引き取りをしてもらうのが処理としては整理しやすいと考えました。具体的には個人と役員の間で、投資の経営者責任によりこれらの会社の投資財産については、個人で負担する旨の念書を作成したうえで以下の経理処理を行います。役員借入金/その他投資(出資金、貸付金)この場合の、処理に関しての税務上の取り扱いを確認したくよろしくお願いいたします。個人の見解では、以下の通りになってしまう可能性を考えております。資産の譲渡においては、時価で譲渡すべきですので、価値がないのであれば、税務上は以下の通りになる可能性があるのではないかと考えております。(税務上の仕訳)資産譲渡損(※1)/その他投資役員借入金/債務免除益ここで、※1について、以下の①②いずれかによる取り扱いが行われるのではないかと考えております。①役員に対する譲渡として、役員給与扱いであれば定期同額給与とはならず、損金不算入となる。役員借入金の減少は実質的に債務免除であるから、債務免除益が計上される。②すでに権利すら失っているのであるから、借方の譲渡損は当然に損金不算入、役員借入金の減少は実質的に債務免除であるから、債務免除益が計上される。→いずれかの結果、貸方に発生した債務免除益のみが益金に算入され、 借入金の減少分だけ今期の所得を構成する。以上の取り扱いについて、ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第22条
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は孫会社となっております。一番上の親会社は上場企業となっており被支配会社です。子会社は親会社80%所有、その他20%は個人株主です。孫会社は子会社に100%保有されています。【質  問】1 上記のような前提ですが別表二の判定基準については子会社は被支配会社でない法人株主等でよろしいでしょうか?2 仮に親会社が上場企業ではなく、1つの株主グループに50%超を支配されている所謂同族会社だった場合はその他の株主への記載でよろしいでしょうか?3 2の場合で親会社が資本金5億円超若しくは孫会社が資本金1億円超の場合でも子会社と孫会社に100%の株式保有関係がないので留保金課税の適用はなしでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①個人 A氏・株式会社B社の代表取締役です・B社より借入を3,000万円しております②法人B社・株主はA氏およびA氏の妻です・役員はA氏およびA氏の妻です・A氏に対する貸付金以外に債権債務はありません【質  問】B社からA氏への貸付金を法的にそのままの状態にして①B社の清算の手続きを行うこちは可能でしょうか。②可能であるならば、この貸付金に関する処理はどのようになるのでしょうか。ご教示願いたく存じます。【参考条文・通達・URL等】ございません。
2024年8月26日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事業協同組合で持ち分の算定方法は改算式持分算定方式を 適用しております。 【質  問】 1.定款を変更して、脱退者の持ち分の払い戻しについて 各組合員の出資額を限度とする旨を定めた場合に、 持分調整金を返金する際に課税上考慮すべき点はありますでしょうか。 2.定款を変更して、加算式持分算定方法に変更した場合に、 持分調整金を返金する際に課税上考慮すべき点はありますでしょうか。 ご教授よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chuokai-chiba.or.jp/chuokai/?page_id=776
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・残余財産の確定日 7月31日・株主総会 8月20日・残余財産確定事業年度におい残余財産の分配は見込まれない(実質貸借対照表は資本金=△繰越利益剰余金)・別表7-4により期限切れ欠損金を損金算入【質  問】前提の通り残余財産確定事業年度において残余財産の分配は見込まれておりませんので、法人税別表1における「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」は空欄、決算確定の日に「8月20日」と記載するのが正しいでしょうか。また、今回は残余財産分配が行われないため、申告期限は残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日ではなく、残余財産確定日の翌日から1か月以内(8月末)が申告期限と考えてよろしいでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】第七十四条2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、  当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度  (当該内国法人が通算法人である場合には、      当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)に  係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、  「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配      又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
2024年8月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社をA社(6月決算) 取引先をB社とします。6年ほど前から取引は無く 当時からの売掛金が350万円ほど残ったままになっています。何度も督促をしても入金がされないままになっていました。【質  問】今回当社の申告にあたり B社の登記情報を取得したところR5年4月解散 R6年3月清算結了となっておりました。(普通清算)B社からは何の通知もなく 登記情報を取得して初めて知るところとなりました。B社がどのような処理をして普通清算が出来たのかは知る由もないのですが基本通達9-6-2による当期の貸倒損失計上は可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】基本通達9-6-2
2024年8月26日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 <流れ> ①個人Aは、上場会社C社株式の一部を保有していました。 ②C社を完全子会社にするために、別のD社が、C社株の公開買付を行いました。 ③公開買付後、C社は上場廃止となりました ④C社を完全子会社にするために、C社株式の株式併合を行い、  また個人Aが保有するC社株式は端株となりました。 ⑤④と⑥の間に、個人Aが死亡し、相続人Bが端株を相続しました。 ⑥株式併合後の端株は、裁判所の許可を得て、公開買付者であるD社に売却し、  その代金を端株主に交付します ⑦個人Bは、その結果、交付金を取得しました。 <流れ②> ⓪時系列は、 「TOB⇒併合に関する臨時株主総会⇒上場廃止⇒株式併合効力発生日  ⇒A死亡⇒裁判所の許可⇒端株売却⇒端株主に交付金の交付」  の流れになります。 ①TOB終了日:1月●日 ②臨時総会日:3月●日 ③上場廃止日:4月上旬 ④株式併合効力発生日:4月中旬 ⑤個人Aの死亡日:5月11日 ⑥裁判所の許可:5月中旬 ⑥端株の売却:5月中旬 ⑦端株代金の交付:6月下旬 【質  問】 <質問①:交付金は譲渡所得?> 個人Aが保有する端株は、 TOB⇒上場廃止⇒株式併合⇒端株⇒A死亡⇒会社による端株買取⇒個人Bに交付金の支給 の流れになることから、 個人が受取る交付金は、譲渡所得になりますでしょうか? 譲渡所得で無い場合は、所得は何になりますでしょうか? <質問②:譲渡所得の場合> 譲渡所得である場合、端株売却前に、個人Aが死亡しています。 この場合、交付金は、相続人Bの譲渡所得になりますでしょうか? または株式併合効力発生日が死亡日前であることから、 個人Aの譲渡所得になりますでしょうか? <質問③:相続財産> C社を完全子会社にするために株式併合を行いました。 株式併合効力発生日後、端株売却前に個人Aが死亡しています。 この場合、端株売却にともなう交付金は、個人Aの相続財産になりますでしょうか? お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 他社事例① https://www.sakaiovex.co.jp/data/news/pdf/20220301_180845/pdf1_20220301_181136.pdf 他社事例② https://www.taisho-holdings.co.jp/investors/shareholder/pdf/Ex202403_Resolutions.pdf
2024年8月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税申告で小規模宅地の特例の貸付事業用宅地等の適用をうけるには以下の要件を満たす必要があります。①事業承継要件 その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、 かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。②保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。【質  問】この度相続税申告の受託を受け、申告期限が令和6年10月31日の案件があります。財産の中に、貸家が5棟あります。相続開始前3年以前から被相続人が貸付事業を行っています。今回、被相続人には子供がいないため相続人は兄弟姉妹ですが相続人はすべて遠方にすんでいるので不動産を売却する予定で換価分割による遺産分割協議書があります。申告期限の10月31日時点では、不動産の売買契約は成立していませんが、入居者には退去をお願いしています。現時点では入居者の退去の時期はわかっていません。この場合、上記の①事業承継要件②保有継続要件を満たすのでしょうか?10月分までの不動産賃料収入が発生したとすれば、事業承継及び保有継続の要件をみたすことになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年8月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さんインボイス登録する場合の消費税の届出書について教えてください。 【前提】 免税事業者がインボイス登録する場合の 課税事業者届出書と課税事業者選択届出書の提出についての確認です。 ①令和5年10月1日以前に設立した法人で、 免税事業者であったがインボイス登録を令和5年10月1日から行った場合。 届出書は、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要で、 適格請求書発行事業者の登録申請をするのみで、 課税事業者になり適格事業者となる。 ②令和5年10月2日以降に設立した法人が、設立日からインボイス登録した場合 (資本金1000万以下で新設法人、特定新規設立法人に該当しない) 【質問】 ①インボイス登録しなければ免税事業者であった期間は、 2割特例と原則課税の選択可(簡易を選択しない場合)ですが、 基準期間の課税売上高や特定期間の課税売上高の規定などで 従来の納税義務者となった場合は、2割特例が使えなくなり、原則課税となります。 この課税事業者であるが、従来の課税事業者になった場合に、 課税事業者届出書の提出は不要でよろしいでしょうか。 ②の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請を1期目の末日までに提出すれば、 設立日から登録できますが、 令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中の登録(設立)であれば、課税事業者選択届出書の提出は不要でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 13ページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf 以上です。 宜しくお願い致します。
2024年8月26日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主の社会保険労務士が社会保険労務士法人に法人成りをします。個人事業主の必要経費として、生計を一にする妻が所有している自動車(妻名義)の減価償却費を一部計上しています。【質  問】①減価償却費を計上しているのは所得税法56条を根拠として問題ないという認識でよろしいでしょうか?②法人成り後は社会保険労務士法人と妻との間で自動車の使用貸借契約を結んで自動車を使用します。この場合は法人成りに伴う個人事業主の廃業により、所得税法のみなし譲渡も消費税法のみなし譲渡も適用されないという理解でよろしいでしょうか?課税関係はなんら生じないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第56条所得税法第59条消費税法第4条第5項
2024年8月26日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①相続人は、居住用家屋部分、店舗部分がそれぞれ隣接している土地を 相続(1階店舗、2階店舗とかではなく、居住用家屋+店舗が隣接している土地) 但し、それぞれ居住用、店舗用がそれぞれ一筆として区分されているわけではない。 ②居住用家屋には、被相続人が居住用家屋として利用しており、 相続開始後は、居住用家屋は基本的には、空き家となっているが、 たまに、相続人が寝泊まりしている。(つまり水道、ガスの利用がある) ③当該、居住用家屋部分、店舗部分の土地の譲渡を検討している。 【質  問】 前提のような状況で、いわゆる譲渡所得の空き家特例を受けたいと考えています。 ①譲渡価格は、居住用部分、店舗部分を面積按分する等で、空き家特例の適用でしょうか? ②相続人は、空き家になっている居住用建物について、 たまに寝泊まりしており、電気ガスは止まっていません。 空き家特例については、「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となると 思いますが、空き家ではないと判断される可能性もあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2024年8月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 〇社長個人で所有している土地で山椒を栽培し自身が経営している同族会社へ売却した 〇会社では山椒を材料にシロップなどの加工食品を製造販売している。 いままでは山椒は他社から仕入れていた。 〇販売額は年間で17万円。来年以降は100万円以上になる見込み 【質  問】 仮に所得が出る場合は所得税の確定申告義務はあると考えてよろしいでしょうか? 所得20万円以下の確定申告義務の不要について 同族会社の役員の取り扱いは確認しておりますが、 書籍を確認しても貸付金の利子や不動産・動産・営業権 その他の資産の使用料の支払いを受けている場合という記載があっても、 資産の販売について書かれた書籍が見当たらなかったため、 念のため確認させていただきたいと思います。 また、実態判断だとは思いますが、この場合で所得がマイナスになる場合は 事業所得として確定申告を行い、会社からの役員報酬と相殺できる可能性があるか、 雑所得として相殺できないと言われる可能性の方が高いかも ご意見をお聞きできればと思います。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
2024年8月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 建物1棟(賃貸マンション)を法人が所有し、その建物の敷地は その法人の代表者が所有している。 法人から個人へ一定の地代を支払っている。 建物の1室(専有部分107.00㎡)を役員社宅としており、 法人代表者が居住している。 豪華な社宅には該当しない。 【質  問】 土地を個人(法人社長)、建物を法人が所有している場合に、 法人が個人(法人社長)から収受すべき役員社宅の 賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。 所基通36-40(注)1によれば、「家屋だけを貸与」に該当し、 土地部分は計算から除くという理解でよいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年8月25日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主の社会保険労務士が社会保険労務士法人に法人成りをします。 消費税の経理処理方法は税込経理。 消費税は申告書が提出された日の属する年に租税公課計上している。 【質  問】 法人成りをして個人事業主は廃業になるので、 令和6年の必要経費として令和5年分の消費税を租税公課で計上し、 令和6年分の消費税は未払金(租税公課)計上する処理で問題ないでしょうか? 以前どこかのセミナーで口頭での説明だったのですが、 そもそも未払計上するかどうかは毎年変更しても問題ない (利益操作でもなんでもない)と聞いた記憶があるのですが、 そもそもそのような理解で問題ないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_70934/
2024年8月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん家なき子の特定居住用宅地等の小規模宅地特例について教えてください。 【税目】 相続税(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前提】独身の長女と次女が相続人とします。母は以前死亡です。長女は無職で被相続人と同居していましたが、長女は障害者であり、相続開始前からある程度ずっと病院に入院中で父が亡くなりました。今日現在も病院に入院中です。次女はサラリーマンで別居していてだいぶ前から賃貸アパートに1人で住んでいます。持ち家は持っていません。今回、父が亡くなり相続で次女(跡取りを次女と決めていた)が被相続人の自宅の土地を相続し長女が被相続人の自宅の家屋を相続する遺言書がありました。遺言書通りに相続します。【質問】次女の家なき子として適用要件として同居相続人がいないこととあります。相続開始時には実際には長女はずっと病院なので同居相続人はいないですが、老人ホームではなく病院に入院中なので生活の本拠は自宅となり、同居相続人があるものとみなされて、結論として次女は、特定居住用宅地等の適用はなしということで合っていますでしょうか?
2024年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:R6年5月死亡・法定相続人:2名(長男・長女)・被相続人は1年前より施設へ入居(それまで長女と同居)・長男は県外に居住・自宅とは別の土地に長女経営の店舗あり。・自宅、店舗の名義は土地建物ともに被相続人であったが、死亡後に全て長女に名義変更済。・店舗は、建設時に借入を行っておらず未登記の状態。長女聞き取りによると、 長女4割・被相続人6割の金額でお金を出し合って建設したとのこと。 その後、長女が美容室として無償で使用。・自宅、店舗は当分の間売却しない。・他に田・畑などの土地複数と現預金あり。【遺産分割協議書】1.長女が全ての不動産を換価分割のため取得する。2.上記1の不動産を売却し、売却費用を控除した残額を相続人である 長男1/2・長女1/2の割合で取得する。3.1を除く全ての遺産を、相続人である長男1/2・長女1/2の割合で取得する。【質  問】①前提条件の場合の小規模宅地の特例についてご教授お願い致します。1.不動産を換価分割する旨、遺産分割協議書に記載があるが、相続分割後の登記簿の名義は長女1名のみになっています。この場合、小規模宅地等の特例(居住・事業)は限度(330㎡+400㎡)まで長女は適用可能でしょうか?2.1が不可の場合、長女分のみとして限度の1/2(165㎡+200㎡)の特例の適用は可能でしょうか?②店舗の状況は前提条件のとおりですが、固定資産税の評価明細書には評価額は計上されており(納税義務者:被相続人)、申告書の記載額について、全額を被相続人の財産として計上するべきか、聞き取りによる割合(全額×6/10)で申告するか悩んでおります。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年7月22日に相続発生。配偶者は既に亡くなっており、相続人は子供3人(1名孫養子)のみ。被相続人が居住し、土地建物を所有していた自宅には、被相続人と相続人長男が同居していた。その同居していた相続人長男が、被相続人の居住の用に供されていた土地、建物を相続する。【質  問】住み替えのため、被相続人と長男が居住していた自宅については売却予定です。特定居住用宅地等の特例適用のためには、申告期限である令和7年5月22日まで居住、所有を継続する必要がありますが、下記、ご教示ください。①販売活動は申告期限前から行っても、特例適用に差し支えないでしょうか。②売買契約日は申告期限前だとしても、申告期限まで居住、所有を継続して、引渡しが令和7年5月23日以降であれば、特定居住用宅地等の特例は適用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年8月24日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】先代の社長より取得価格500,000円/株(法基通9-1-14 所基通59-6による評価額)で取得した自己株式を保有。取得時には資本等を50,000円/株、みなし配当を450,000円/株として処理を行っている。【質  問】前提にある自己株式の処分(売却)を検討中。それぞれの課税関係について確認したい。なお、売却価格はすべて50,000円/株とし、原則的評価方式による評価額を400,000円/株、配当還元方式による評価額を25,000円/株とする。①同族株主以外の株主(個人)への売却 時価25,000円(配当還元)と売却価格50,000円の差額が既存株主への贈与となる。この場合の贈与額は1株あたりの差額25,000円に売却株数を乗じた額を既存株主の持株割合にて按分した金額となる。しかし、そもそもの1株あたりの資本等の金額が50,000円であるため、贈与税の課税関係は発生しないと考える。②同族株主(個人)への売却 時価400,000円(原則評価)と売却価格50,000円との差額が既存株主からの贈与となる。この場合の贈与額は1株あたりの差額350,000円に売却株数を乗じた金額となる。③株主割当について 処分後の持株割合が変動しないため、贈与税の課税関係は発生しない。なお、この法人には社員持株会があり、一人あたり1個の議決権をもっており、株主総会にて持株会として権利を行使している。(なお、社員持株会は取得価格50,000円及び退会時の買取価格も50,000円となっている。)この場合において、贈与税の課税関係を発生させないために、社員持株会にも株主割当が必要となるか?④これらの処分に関して、所得税の課税関係は発生しないのか? 以上の取り扱いについて、ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。その他、注意すべき点がありましたら合わせてお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通 9-1-14所基通 59-6財産評価基本通達 178~189-7
2024年8月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 保険契約者、被保険者、年金受取人、保険料負担者:被相続人 継続年金受取人:相続人 年金支払いは毎月 ドル建ての商品 年金受取を開始して数年経過後に相続発生 被相続人死亡の保険会社への連絡が相続発生日から半年以上経過後 その間の年金は被相続人の口座へ入金されている 相続発生日:R5.11 一時金選択の連絡:R6.7 保険会社からの年金受給権に関する情報 一時金額 8,000,000 予定利率による金額 10,000,000 年金受給権評価額 10,000,000 一時金受取金額 9,500,000 R6.7月受取 (円安により受給額増加) 【質  問】 相続税評価額について 相続税法第二十四条第一項第四号において 一時金の評価はその給付金額とありますが 相続発生時の一時金評価額8,000,000でよろしいでしょうか。 実際に受給した9,500,000円に死亡通知をするまで 被相続人の口座に入金された年金を加算した金額をもって評価額としますか。 【参考条文・通達・URL等】 相続税法第二十四条第一項第四号 相続税法第三条第一項五号 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
2024年8月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.今年に自宅を売却し,1億円の利益が発生しました。  3,000万円控除の要件は満たしております。2.不動産事業としての投資用マンションを4戸ほど所有  していましたが,同じく今年に,売却し,譲渡損失が  4,000万円発生しました。【質  問】1.居住用不動産の譲渡所得と事業用不動産の譲渡損失は  損益通算できるという理解でよろしいでしょうか?2.損益通算がOKとした場合,損益通算後の譲渡所得から  3,000万円控除ができるという理解でよろしいでしょうか?3.自宅の所有期間は15年なので,軽減税率も適用できる  という理解でよろしいでしょうか?以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年8月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ○ 法人Aは所有している土地を法人Bに賃貸しています。 ○ 賃借人である法人Bは相当の地代を賃貸人である法人Aに継続して支払っており、   税務上の借地権は発生していません。 ○ 今回、法人Bの株式を移動(贈与又は譲渡)するため、評価をすることになりました。 【質  問】 (質問) 個人が自己が所有する土地を同族関係にある同族会社に貸し付け、 相当地代を受け取っていた場合、当該個人所有の土地を評価する場合は20%の減額となり、 一方で賃貸人である同族会社の純資産価額計算上は当該20%部分を計上する事が 必要になるかと思います。 この個別通達(昭和43年10月28日直資3-22)は、 あくまでも個人が所有する土地を賃貸していた場合の規定となり、 前提にあります、法人Aが所有する土地を同族法人Bに賃貸する場合は 法人Aと法人Bの株主が同一の個人であったとしても当該20%を 法人Bの純資産価額に加算する必要はないことになりますでしょうか。 一方で、法人Aの株主が父、法人Bの株主が子と同族関係のある株主であったとしても、 20%部分の純資産価額への加算はないという、同じ考え方になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 個別通達: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/681028/01.htm
2024年8月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人の不動産貸付業(住宅)・令和4年に収益物件売却があり令和6年は課税事業者に該当(課税事業者届未提出・インボイス登録なし)・別の収益物件売却を検討中・契約が令和6年で引き渡しが7年となった場合を想定【質  問】・譲渡所得を令和7年分で申告するとしたら、 消費税課税売上の発生も令和6年ではなく7年でしょうか?・上記のとおりとすると6年には非課税売上しかないので、 消費税を申告する必要なしでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2024年8月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】- 大麦メーカーAから法人Bが酒の材料である大麦を購入。- 法人Bが酒造メーカーCにその大麦を売却。- 酒造メーカーCが製造したお酒を販売。【質  問】①以下の認識で正しいかご確認ください。- AからBへの売買は軽減税率8%- BからCへの売買は軽減税率8%- Cからその他への売買は10%(お酒のため軽減税率対象外)②上記の認識が正しい場合、Cは仕入れ時に8%の税率が適用され、 販売時には10%の税率が適用されることになりますが、この処理で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①賃貸アパート(居住用)を所有する法人です。②消費税は、当年度はアパートを売却した翌々年度のため 課税事業者(簡易申告)ですが、通常時は月極駐車場の賃貸収入のみが 課税売上なので、課税売上1,000万円未満で免税事業者です。 ③入居者が契約するプロパンガス業者を、家主である当社がA社からB社に変更するにあたり、B社より「そのアパートの入居者用のインターネット回線使用料(通信費)の実額を、当社が負担します。」 との提案があり、乗換え(業者変更)しました。 ④プロバイダーへのインターネット回線使用料(通信費)の実額が、 例えば月額22,000円(税込)だとすると、そのB社から22,000円の支払いを受けています。 【質  問】 (1)B社から受取る通信費実費22,000円(税込)は、 消費税不課税取引(対象外)と考えていいでしょうか? (2)当社が課税事業者期間でインボイス事業者登録している期間に、当社からB社へ『20,000+消費税2,000=22,000円』と記載した請求書を発行した場合は、 課税売上となってしまうのでしょうか? もしそうであれば、事業区分は第4種でいいでしょうか?それとも、そもそも「不課税取引とすべき」ということであれば、 当社からの請求書上の記載を「22,000円(不課税取引)』として記載すべきなのでしょうか? (3)当社が免税事業者の期間の場合、当社からの請求書上の記載を 「22,000円(不課税取引)』として記載すべきなのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁・質疑応答事例  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm ーーー 実費弁償金の課税 【照会要旨】  弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、 これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。 【回答要旨】  弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。  したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。  なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。 【関係法令通達】  消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達10-1-4 注記  令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
2024年8月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A相続人:配偶者B(同居)、子C(別居)マンション甲の1部屋77.9㎡に居住登記簿上、敷地権割合1/1127、敷地権符号1乙1,200㎡、符号2丙1,800㎡、符号3丁1,100㎡と記載乙、丙、丁の間に路線価の道路が通っており、各々独立している。甲のマンションは乙の上にあり、丙、丁の上には別のマンションが建っている。【質  問】小規模宅地が適用される敷地権は乙、丙、丁のすべてでよろしいでしょうか。それとも乙のみでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人:A 相続人:配偶者B(同居)、子C(別居) 添付の航空写真の自宅に居住しており、面積は全体で約500㎡。 自宅の敷地内には起居する家とは別に、 書画骨董や着物などの家財を保管する蔵があり、 この蔵についても建物として登記されている。 蔵と自宅の間には渡り廊下などはなく、 庭から行き来できる状態(特にフェンスなど物理的に往来を隔てるものはない)。 小規模宅地のその他の要件は満たしています。 【質  問】 相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた 宅地等の範囲について、蔵の敷地部分についても家財などの保管に供していることから、 当該蔵の敷地は被相続人甲の居住の用に供されていたものとして 特定居住用宅地等の範囲に含めて考えて差し支えないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240819_1.jpg
2024年8月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人税理士事務所(甲)は建物修繕を業とする個人事業主(A)と 税務顧問契約を結んだ(いずれも国内居住者)。 Aは一人で事業を行っている。 【質  問】 ①Aは甲に報酬を支払う際、現状では源泉徴収を行う必要はないが、  同居する家族に青色専従者給与を支払う場合は、甲へ報酬を支払う際に源泉徴収を行う必要がある。 ②Aは「ひとり親方」に外注を依頼し、報酬を支払う事があるが、その場合も上記と同様の考え方となる。  なお、「ひとり親方」に対する源泉徴収の支払は納期特例を選択していても毎月納付となる。  外注先が法人の場合は、源泉徴収の必要がない。 以上の考え方でよろしいでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー No.2502 源泉徴収義務者とは https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
2024年8月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】A 被相続人 株式持分1/4B 相続人 株式持分1/4C 親族 株式持分1/4D 親族 株式持分1/4E  A,B,C,Dが出資して設立した同族会社Eは無償返還の届出を提出しAより土地を賃借し固定資産税の2倍の地代を支払い建物を取得し第三者に賃貸【質  問】Eの自社株式評価をする場合、Aより土地を賃借している土地の評価はA,B,C,Dで相続税評価はいくらになりますか【参考条文・通達・URL等】相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示)標題のことについて、課税時期における被相続人所有の貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により、評価することとされたい。 なお、上記の借地権の価額は、昭和39年4月25日付直資56相続税財産評価に関する基本通達32の(1)の定めにかかわらず、被相続人所有のI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入することとされたい。(理由)地代率との相関関係から借地権の有無につき規定している法人税法施行令第137条の趣旨からすれば、本件の場合土地の評価に当たり借地権を無視する考え方もあるが、借地借家法の制約賃貸借契約にもとづく利用の制約等を勘案すれば、現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である。 なお、本件における借地権の価額を被相続人が所有するI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入するのは、被相続人が同社の同族関係者である本件の場合においては、土地の評価額が個人と法人を通じて100%顕現することが、課税の公平上適当と考えられるからである。
2024年8月21日
消費税
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税務相互相談会の皆様下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】事業者がアマゾンから購入するオフィスライセンス 【質  問】 アマゾンから購入するオフィスソフトについては下記のように適格請求書が発行されない旨の記載があります ソフト使用の権利購入であり 利用者が国内事業者であれば 消費税の課税対象となると思うのですが消費税法上 対象外となるのでしょうか? 事業者向けでリバースチャージの対象となるものでもないのでしょうか? 【適格請求書をご利用の法人の皆様へ】本商品はライセンスキーのみの提供となり、消費税課税の対象ではないため、適格請求書が発行されません。 https://answers.microsoft.com/ja-jp/msoffice/forum/all/amazon%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7%E3%81%AE/1df56d7e-f630-4958-b970-fe308d816c13
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人事業者【前  提】・R6.7.20サラリーマン退社、・R6.6.14開業日として開業届、青色承認届を提出、飲食業(私見ですが6.14は開業準備スタート日と考えます、関与前のため確認すると、融資の関係で6.14と記載したそうです)・開店予定日R6.9.2・高額な設備工事内装工事400万厨房機器220万エアコン70万食器他200万【質  問】① 令和6年12月31日までに「登録申請書のみ提出」で、R6.6.14からインボイス番号取得、課税事業者になる、② 令和8年まで課税事業者は強制適用になる③ 令和6年は設備投資の関係で一般課税(還付)申告ができる、又は2割特例が使える(選択可)④ 令和7年は2割特例が使える、→ 令和6年が高額取得資産の取得ではないため➄ 令和8年は「基準期間、特定期間の要件が該当なし」であれば2割特例使える⑥ 簡易課税届出書は、令和8年に2割特例を適用した場合は令和9年12月31日までに提出で令和9年から適用できる、  又は  令和7年からは「消費税の支払のみ、還付なし」の場合は、  原則どおり一番早くて令和6年中に提出(令和7年より簡易課税適用)してもよい、  また、提出してもR7年、R8年は2割特例は使える⑦ その他注意したほうがよいことがあれば教えて下さい私の考えは合ってますかお願いします
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.株式会社A(建設業:資本金500万円)2.設立令和5年7月1日(6月決算)  1期目 令和5年7月1日~令和6年6月30日      課税売上高4800万円(課税売上割合99%)   ★令和5年7月1日~令和5年12月31日(2期目特定期間)     課税売上高2000万円 給与支払額540万円  2期目 令和6年7月1日~令和7年6月30日  3期目 令和7年7月1日~令和8年6月30日3.令和5年10月1日から28年改正法附則44④によりインボイス発行事業者登録(課税事業者選択届出は未提出)。4.調整対象固定資産の取得1期目の令和6年4月1日に車両を300万円で取得。5.令和6年8月時点で消費税簡易課税制度選択届出書は提出していない。【質  問】(質問1) 2期目の2割特例の適用可否について 1期目は、2割特例より一般課税が有利のため一般課税を適用します。車両については、仕入税額控除(全額控除)します。 2期目についてですが・課税事業者選択届出書未提出のため調整対象固定資産取得の3年縛り(一般課税強制適用)がないこと・特定期間における課税売上高が1000万円超であるが給与支払額が1000万円以下であること・基準期間における課税売上高がない(零)こと・新設法人に該当しないことにより2割特例適用可能(2割特例と一般課税の選択)という理解でよろしいでしょうか。(質問2)3期目の簡易課税制度選択のタイミングについて 2期目に2割特例を適用した場合には、令和8年6月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出し、2期目に一般課税を選択する場合には、令和7年6月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出する、ということでよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2①、28年改正法附則44④消費税法9条 他
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 業種:美容師 ⓪法人成りをしました(個人は新会社の代表取締役に就任) ①個人は、営業譲渡を行った後、廃業する予定です ②個人で、美容業の固定資産や商品在庫を、保有していました ③法人成りした新設法人が、個人から固定資産と在庫を買取ります ④個人は課税事業者(簡易課税)です ⑤法人は免税事業者です 【質  問】 ①個人:課税事業者として簡易課税を選択しております(第5種事業) ②法人成りにあたり、個人所有の固定資産と商品在庫を、新設法人に売却する予定です。 【質問①】 個人が所有する固定資産を、法人成りした新設法人に売却する場合、 営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業に該当するかと存じます(消基通13-2-9)。 一方、個人が所有する商品在庫を、新設法人に売却する場合、 相手先が事業者であることから、 第1種事業(卸売業)との認識で間違いはないでしょうか? または、営業譲渡後は廃業を予定していることから、 『廃材(品)、加工くず等の売却収入』として第4種事業に該当しますでしょうか? 参考文献等がありましたら、あわせて教えていただけましたら幸いでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ①簡易課税の事業区分について(フローチャート) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm ②No.6509 簡易課税制度の事業区分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509_qa.htm
2024年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・日本で翻訳業をしていた個人事業主 ・令和5年10月1日からインボイス登録をしていた ・8月9日に夫の海外転勤に伴い中国へ出国 【質  問】 インボイス登録の取り消しをしたのですが、 提出日の翌課税期間の初日から登録が失効されるため、年内は登録事業者のままで、 適格請求書発行事業者公表サイトにも掲載されたままです。 来年の消費税の確定申告ですが、登録はされたままでも 国内に居住していたときまでの申告・納税でよろしいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf
2024年8月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①株式会社A(事業所は国内のみ) ②A社は日本国内及び国外の日本人に対するオンライン家庭教師事業を行っている ③家庭教師は日本人の大学生アルバイトが担っている ④大学生アルバイトBが9月からオランダの大学に留学することになったが、  留学後も引き続きオンラインにて業務を担い給与を支払う 【質  問】 ①Bが海外留学後に支払う給与は「非居住者に対する国外源泉所得」に該当するため  源泉徴収不要という理解で合っていますでしょうか? ②仮にBとの契約を雇用契約から業務委託契約に変更した場合でも、支払う業務委託料は  「非居住者に対する国外源泉所得」に該当し、源泉徴収不要となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2024年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社・子会社・孫会社の完全支配関係のあるグループ企業があります。なお、設立時からの完全支配関係を継続しています。孫会社は事業がうまくいかず債務超過となり社員も解雇し休眠しておりましたが、この度孫会社を清算させることとなりました。孫会社では、資産に少額の現預金、債務は子会社からの借入金のみとなります。また孫会社の繰越欠損金は子会社からの借入金を上回っております。孫会社の清算にあたり、子会社にて債権放棄をする予定です。【質  問】質問1.子会社において債権放棄による貸倒損失は法基通9-4-1に定める「やむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当の理由があると認められる」として損金処理が可能でしょうか?また、債権放棄の際にはグループ間でも内容証明郵便で通知した方がよいでしょうか?子会社としては、孫会社には事業再開するリソースもなく一種の撤退するための費用として自己の事業に必要な費用との認識です。(図説 貸倒損失をめぐる法人税務 須田勝著 P66~P67)質問2.仮に子会社において債権放棄による貸倒損失が損金処理が認められない場合、グループ法人税制により下記税務調整が入るかと思います。・子会者:債務免除に関する寄附金の損金不算入及び孫会社株式の簿価修正・孫会社:債務免除益益金不算入その後、孫会社の清算により、子会社では孫会社の繰越欠損金を取り込むことなり、下記税務修正が入るとの理解ですが正しいでしょうか?(債務超過子会社の整理・統合の税務 佐藤信祐著 P170~171)例:孫会社株式100万円、債権放棄が1000万円であった場合【債権放棄時の寄附金修正】(寄附金)1000万円   (貸付金)1000万円(孫会社株式)1000万円 (利益積立金)1000万円【孫会社清算時】(資本金等の額)1100万円 (孫会社株式)1100万円質問3.質問2において、親会社において子会社株式の簿価修正は必要でしょうか?(グループ法人税制の実務事例集 第3版 成松洋一著 P76~P78)【債権放棄時の寄附金修正】(利益積立金)1000万円 (子会社株式)1000万円【孫会社清算時】???参考文献では、子会社・孫会社の寄附金修正では親会社にて子会社株式簿価修正が必要とありますが、孫会社を解散した時の処理まで言及した文献ががなく質問させていただきました。もし孫会社清算時に親会社において子会社株式の簿価修正が無い場合には、将来親会社が子会社株式を譲渡した際に予想外の譲渡益が発生する可能性があることを危惧しております。【参考条文・通達・URL等】法基通9-4-1法基通9-4-2法令9①七、119の③、119の4①
2024年8月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 6月決算の法人。 未成工事支出金が大きく、電条では消費税が5,000万円以上の還付。 会社側から消費税の還付は税務調査につながるかもしれないので、 請負工事が完成した事業年度の課税仕入としたいとの希望。 【質  問】 継続適用を条件として請負工事が完成した事業年度の課税仕入と することも認められていますが、 ①最低何期継続すれば問題ないのでしょうか。 ②税抜経理の場合、税込金額(会計ソフト上では不課税で入力)で  未成工事支出金に計上することになるかと思いますが、  仮払消費税分だけ利益が増え、翌期は不課税から課税仕入に  振り替えることで、その分の利益が減るという理解で合っていますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6487.htm
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1期目の法人です。事業年度令和5年1月~令和5年12月美容院です。【質  問】令和5年1月~5月までは、開業準備中で店舗の内装をしたりして、店は開いていませんでした。店が開いておらず、役員報酬を貰うお金を稼いでないので、役員報酬は取っていませんでした。令和6年度6月に店が開きましたので、役員報酬月50万円を貰っています。定期同額給与として、損金算入は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】[1]当社は給与を、役員・従業員給与ともに、「月末締・翌月10日払」で支払っています。[2]6月末決算会社です。【質  問】(1)6月末決算において、6月分給与を未払費用計上できるのは、従業員給与のみで、役員報酬は支払期日が来ていないので、未払計上できないとかんがえるべきでしょうか?(2)もし6月末決算の当社において、役員従業員ともに給与支払条件が「20日締の翌月10日払」であれば、役員分は6/21~30日分の日割りでの未払計上はできないことは理解しております。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース「翌事業年度に支給する事前確定届出給与の未払計上の可否」また、費用一般の債務確定基準の観点からも、支給時期が定められた役員給与は、その支給時期において支給債務が確定するものと解されることからも、株主総会等における支給決議等が行われた事業年度における未払計上は、原則として認められないものと考えられます。 すなわち、会社と役員との関係は委任関係とされ(会社法330)、役員報酬(役員給与)は株主から委任を受けて包括的に会社の業務を執行することの対価として支給されるものであり、原則としてその委任事務を履行した後でなければ報酬請求権が成立しないとされています(民法648〔2〕)が、株主総会の決議により支給時期及び支給金額が定められたものについては、その支給時期において報酬請求権が確定するものと解されます。 したがいまして、定時株主総会によって、支給時期及び支給金額が定められ、かつ、所定の届出を了した事前確定届出給与であっても、その支給時期の到来前において報酬請求権が発生しているものとはいえず、株主総会の決議日等、支給時期到来前において未払計上することはできないものと考えられます。 なお、役員報酬の支給日と報酬債権の債務確定との関連について明らかにした取扱い等は見受けられませんが、年金払の損害賠償金の損金算入時期に係る取扱い(法基通2-2-13(注))や退職年金の損金算入時期に係る取扱い(法基通9-2-29)においては、支払期日の定めがある費用・損失については、その支払期日が到来してはじめて具体的に債務が確定する旨のいわゆる「支給期到来基準」の考え方が示されているところ、この支給期到来基準の考え方については、支給日の定めがある事前確定届出給与においても異なる取扱いをすべき理由はないものと考えます。
2024年8月19日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(相続人)父母の2名(相続財産)現金・預貯金  2100万債務・葬儀費用 150万自宅マンション(敷地・建物の計)→相続税評価額 715万→売却見込額は 1800万公正証書遺言にて、次の通り相続・遺贈する内容①現金・預貯金から債務等の2/3を控除した額のうち50万円を公立大学へ遺贈し、 残額を相続人(父母)へ均等に相続させる②自宅マンションを換価処分し諸費用と債務等の1/3を控除した額のうち 50万円を社会福祉協議会へ遺贈し、残額を弟へ遺贈する【質  問】質問1換価処分に係る譲渡所得の申告義務者についてこの場合、申告と納税の義務者は相続人(父母)と受遺者(弟)のどちらと解すべきでしょうか?遺言執行者である弁護士からは「登記簿上は一旦亡くなった被相続人から弟に遺贈の登記をして、その後弟から買主に売買の登記をする、となるようです」と聞いていますが、この正否もわかりません。参考文献では、「遺言執行人は相続人の代理とみなされ(民1015参照)、職権で換価・遺贈した行為は相続人に効果帰属し、当該相続人が遺贈義務者として法人ないし個人へ遺贈(相続人に対する負担付遺贈)という法律構成になるから、換価に係る譲渡所得は相続人に帰属する」という見解で、登記上もいったん相続人に相続を原因とする移転登記後、売買登記をするものとされています。本件では預貯金を相続するとはいえ、換価代金を得ない相続人に譲渡所得税が課されるのは合理的ではないとも考えられますが、申告・納税義務者(中間登記の名義人)はどちらと解すべきでしょうか?質問2相続税の課税価格について本件では相続税の心配はないものと考えますが、質問1との関連で、仮に本件の課税価格を計算するとすれば、具体的にはどのような計算になりますか?【参考条文・通達・URL等】(参考文献)第五版 専門家のための資産税実例回答集(税務研究会出版局)675-677頁
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】電気工事業における機械及び装置(中古のパワーショベル)の耐用年数個人の電気工事業の使っている新品価格500万円のパワーショベル(総合工事業用設備6年残り3年))で減価償却を行ってきましたが、この度、法人成りにより法人へ売却致しました。減価償却後の帳簿価格250万で売却しました。電気工事業の内容は、電気設備の設置、配線などです。【質  問】電気工事業における機械及び装置(中古のパワーショベル)の耐用年数①この際、法人からすれば中古のパワーショベルになりますが、パワーショベルは、機械及び装置に該当し、パワーショベル単体で作業は出来るが、機械及び装置は、もれなくすべて総合償却資産に該当し、中古資産の簡便法により耐用年数の見積もり(法定耐用年数-経過年数)+法定耐用年数×20%は使用出来ない、つまり新品のパワーショベルとして、250万円の総合工事業用設備6年として法人で新たに償却していくという事で宜しいでしょうか?(パワーショベル自体に、車両の様な車検証のようなものも無く、経過年数などの判定も困難かとは思いますが。)②それか、個別で稼働し作業が完了するものは、耐用年数の適用等に関する取扱い通達の「総合償却資産(機械及び装置並びに構築物で、当該資産に属する個々の資産の全部につき、 その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされているものをいう」に該当せず、個別での簡便法により耐用年数を使う事が可能という理解で宜しいでしょうか?③また、電気工事業でパワーショベルを使用するのであれば、総合工事業6年ではなく、電気業用設備その他8年でしょうか?(具体的に総合工事業とは何でしょうか?電気工事業は入りませんか?建設業許可は取っているのですが。)【参考条文・通達・URL等】無し
2024年8月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・車両販売業者 【質  問】 ・中古車両の販売について未経過分の自動車税や自賠責保険料については、  相当額として課税資産の譲渡等に該当し、 リサイクル預託金については金銭債権の譲渡として非課税と質疑応答事例にありました。  中古車両の販売については上記の事からリサイクル預託金や収入印紙以外については課税資産の譲渡等に該当するのでしょうか。  課税にならない他の項目はあるのでしょうか。 ・中古車両の販売で相当額として課税資産の譲渡等とされるとした場合、中古車両を購入した場合には、  明細に書かれている自動車税や自賠責保険は相当額であり課税仕入れとして取り扱ってよろしいのでしょうか。  (他の業種でも同じ処理で問題ないでしょうか) ・新車購入時と中古車購入時での取り扱いで注意すべき点がありましたら合わせて教えていただけると助かります。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm
2024年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・時価が落ちない車両を300万購入し、一年後に簿価150万になったタイミングで、社長に簿価で売却。【質  問】・この場合、減価償却費として150万計上でき、簿価売却のため売却時に売却益も発生しないと思うのですが、この方法は有効でしょうか?また、この方法を行った場合のデメリットもご教授ください。※ 個人的には、売却時には時価で算定するのが本来だと思います。しかし、簿価を時価とみなすことが実務上多いこともありますので、簿価を時価として扱うことも有効な方法と考えられます。簿価1円だとさすがにキツイとおもいますが。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月19日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員のベビーシッター・家事代行のサービス料を法人が負担【質  問】①ベビーシッター・家事代行のサービスを法人が負担した場合、 福利厚生費として損金計上できますでしょうか。②ベビーシッター代は、消費税の仕入税額控除はできるのでしょうか。③経済的利益として、従業員に所得税が課されますでしょうか。※個人的見解ですが、法人で契約し、全従業員を対象とする場合で、 金額が極端に高額でなければ、法人税法上、福利厚生費として損金で 認められると思います。 所得税については、ジムなどの施設利用料、資格取得費用、残業時の食事代、 社員旅行費用など、非課税とされている項目もありますが、これらは規定があるので 特別に非課税と定められているものですので、今回のベビーシッター代や 家事代行サービス代については、法律上所得税が非課税となる規定がないため、 所得税法上では課税対象となるのではと思います。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月19日
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