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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業内容:ハウスクリーニング及び解体工事解体工事は元受けと下請けがある。元請けの場合は、解体工事から産廃運搬まで自社で行う下請けの場合は、解体工事のみで、産廃運搬は元請業者が行う税理士変更の過年度の消費税申告書を確認したところ、大部分が5種となっており事業区分の誤りの可能性があるため確認したいです。【質  問】①事業区分のついては下記の認識であっていますか?ハウスクリーニングは5種元請け解体工事 4種下請け解体工事 4種②元請けの場合は解体工事から産廃運搬までを自社でしているため4種5種が混在しているので分けて請求しない場合は5種となるのでしょうか?解体から産廃処理が一体の業務と考えられるので、4種適用は可能でしょうか?③事業の大部分は下請けでの解体です。更正の請求をする場合、証憑書類が必要となりますが、下請けした解体事業に関しては、契約書が存在せず請求書しかありません。また当該請求書の記載には【解体】という文字はなく現場名と金額のみの記載しかありません。(他のハウスクリーニングや元請け解体の請求書には【解体】や【清掃】との文言はあります)こちらは更正の請求の際の証憑書類として成立するでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁:日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
2026年3月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業【質  問】A社は、役員退職金の会計処理を損金経理によらず、繰越利益剰余金/現預金 ×××とする方法を検討中です。なお、退職慰労積立金、役員退職引当金の残高は有りません。平成18年度税制改正で役員退職金の損金経理要件が廃止されたことにより、上記の様な会計処理を行った場合でも、別表4で減算することは可能でしょうか。会社法及び会計基準からみて、問題ないでしょうか。 剰余金の処分による役員退職金の支給が、一般的に行われていることなのかも含め、ご教示頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】基本通達9-2-28
2026年3月31日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公共法人です【質  問】公共法人において、消費税の納税義務があり、本来の提出期限内に申告納付・見込納付ができない場合において、延長した期間に消費税を申告納付したとき、利子税は生じるのでしょうか?国税通則法64条1項においては「~納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は~利子税を納付しなければならない」と規定されております。消費税申告書は「納税申告書」にあたり(国税通則法2条6号)公共法人でも納税義務があれば「納税者」(国税通則法第2条5号)にあたると考えております。従って、消費税法60条第8項及び消費税法施行令76条1項の規定が「提出期限の延長」をあたるのか、が論点と考えているところです。しかし、これらの条文中には、「延長」という文言自体は見受けられません。見つけられたものとして、消費税法45条の2の条文中に「(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く)」との記載があり、ここから、消費税法60条8項の規定は提出期限の延長であると解釈し、利子税の納付が必要であると考えたところで疑問が生じました。それは、利子税の具体的な計算の規定が、消費税法45条の2第4項に記載されており、消費税法60条8項、消費税法施行令76条には、特に利子税の具体的な計算の規定がない点です。準用の規定も見受けられません。計算の規定がない以上、利子税は発生しないのではないかとの疑念が生じました。この点について、先生の見解を伺えれば幸いです。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税通則法64条消費税法45条の2消費税法60条8項消費税法施行令76条
2026年3月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業1.課税売上は1,000万未満2.簡易課税選択届は提出済3.3年縛り中の2年目に決算月を変更(添付資料参照)【質  問】3年縛り中に下記の様に決算月を変更した場合、「仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません。」となっていることから3年縛りの期間が延長(X4.1.1~X4.6.30の期間)されてしまうという認識で正しいでしょうか。①事業年度 X1.1.1~X1.12.31「高額特定資産取得」②事業年度 X2.1.1~X2.6.30「決算月変更」③事業年度 X2.7.1~X3.6.30「変更後2期目」④事業年度 X3.7.1~X4.6.30「3年縛り3年目(X3.12.31)」が期中に到来【参考条文・通達・URL等】消法12の4【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_10.jpg
2026年3月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人が建物を所有し、 被相続人の配偶者がその建物の敷地を所有しています。 他の相続人との遺産分割により、 配偶者が配偶者居住権を取得しました。 【質  問】 1.敷地利用権についてはどのように考えればいいでしょうか。 課税関係は生じますでしょうか。 2.その後被相続人の配偶者が老人ホーム等に入居した場合、 その敷地については、他の要件を満たした場合、 小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 資産課税課情報第16号令和2年7月7日 配偶者居住権等の評価に関する 質疑応答事例について(情報) 14配偶者が居住建物の敷地の所有権 及び配偶者居住権を取得した場合
2026年3月31日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本の永住者Aさんがいます・外国法人Bがあります・外国法人Bが、永住者Aさんに、日本国内のイベントの運営を業務委託しました【質  問】1、外国法人Bが、永住者Aさんに支払う報酬から、源泉徴収をする必要はありますか?例えば、日本国内の法人が、イベントの運営に係る報酬を支払ったときは、源泉徴収の必要はありません。「外国法人」が報酬を支払っていることが気になっています。2、仮に、外国法人Bが永住者Aさんに委託した業務が、源泉徴収が必要なもの(講演料など)であった場合、外国法人でも源泉徴収の必要はありますか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.2792源泉徴収が必要な報酬・料金等とはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
2026年3月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業年度1:令和4年6月~令和5年4月(決算月を4月に変更。前期は令和3年6月~令和6年5月)(一括比例配分方式を採用)令和4年6月に250万で調子対象固定資産Aを取得(非のみ対応課税仕入)令和4年7月に200万で調整対象固定資産Bを取得(非のみ対応課税仕入)令和5年4月に200万で調整対象固定資産Cを取得(非のみ対応課税仕入)事業年度2:令和5年5月~令和6年4月(一括比例配分方式を採用)令和6年4月に4200万で高額特定資産Dを取得(非のみ対応課税仕入)事業年度3:令和6年5月~令和7年4月(個別対応方式を採用)令和6年8月に350万で調整対象固定資産Eを取得(非のみ対応課税仕入)令和6年12月に600万で調整対象固定資産Fを取得(課のみ対応課税仕入)【質  問】1.事業年度1と2で取得したA~Dの固定資産の第3年度の課税期間は、令和7年5月~令和8年4月という認識で正しいでしょうか?2.事業年度3で取得した固定資産EとFは個別対応方式で計算をしていれば、3年縛りは適用されないでしょうか?それとも、計算方法に関わらず3年縛りになりますでしょうか?3.事業年度3で取得した固定資産EとFに3年縛りが適用されない場合、令和7年5月~令和8年4月に調整対象固定資産と高額特定固定資産を取得しない又は個別対応方式を採用するときは、令和8年4月までに簡易課税選択届出書を提出すれば、令和8年5月以降は簡易課税を適用することができるという認識で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年3月30日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人:顧客(法人)と業務委託契約法人:顧客(法人)と業務委託契約【質  問】業務委託契約に基づく売上の入金時に、売上の代金と合わせて、立替経費の精算として金銭を受領している場合、立替経費の領収書(原本)を顧客へ渡すか渡さないかによって、会計処理を変えている状況です。現状は、渡している場合は立替経費として処理し、立替の領収書を渡さずに先方へ請求しているものについては、収入と経費をグロスで計上しております。以下の支払内容を、領収書(原本)を渡した上で立替経費として精算する場合に、顧客から受領した金銭(立替経費の精算相当額)は、売上として計上する必要がありますか。<立替経費の領収書について、顧客へ渡しているもの>・車両を利用した時の支払ETC→ETC利用明細を提出ガソリン代→レシート(原本)を提出パーキング代→レシート(原本)を提出・交通機関を利用した時の支払電車代→履歴印字した領収書を提出新幹線→チケット領収書を提出【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm
2026年3月30日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社(不動産賃貸)昭和47年4月設立代表者B所有土地の上にマンション建設平成3年B死亡、息子Cが土地相続、代表者就任相続の申告は無いが税理士事務所が作成した相続財産明細があり、借地権割合を引いた底地評価で評価近々に第三者に土地建物を売却検討している【質  問】(1)売却価格の按分ですが、土地底地部分を個人 建物価格と借地権部分が法人取り分が課税上問題なく合理的でしょうか 他に適正な按分方法はあるでしょうか(2)売却前にCがA社に底地を時価の8割ほどで売却し、売却後にA社が第三者に土地建物の全部を売却した場合、行為計算否認やみなし譲渡課税の心配はあるでしょうか時価で売却すれば問題は無いでしょうか土地については取得価格不明です地代も相当地代よりかなり低いはずです【参考条文・通達・URL等】所法157所基通59-3
2026年3月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 グループ法人における従来(10年以上前から)の株主構成は以下の通りです。 ・法人A(8月決算) 甲(個人):20% 乙(甲の配偶者):25% 丙(甲乙の子):15% 法人B:15% 自己株式:25% ・法人B(2月決算) 甲:15% 乙:30% 丙:10% 法人A:25% 自己株式:20% ★株主構成の異動(令和7年6月) ①法人Bは、Bが所有するA株式(全株)を、法人Aに売却した。 ②法人Aは、法人Bの株式を全て買い取り、100%子会社とした。 現在の株主構成は以下の通りです。 ・法人A 甲:20% 乙:25% 丙:15% 自己株式:40% ・法人B 法人A:100% 上記①に伴い、法人Bに、2,100万円の株式譲渡益が生じた。 ・簿価300万円を2,400万円(資本金等500、利益積立金額1900)で譲渡 ・譲渡対価は適正な評価額とする ・みなし配当として1,900×20.42%=388万円を法人Aが源泉徴収して納付 【質  問】 1 ①の株式譲渡は、「完全支配関係がある」ものとして、 グループ法人税制の適用がありますか? 2 1が適用ありの場合、受取配当等の益金不算入の計算は、 完全子法人株式等に該当するものとして、全額(1,900万円)が 益金不算入となりますか? 3 1、2が正しい場合、388万円の源泉徴収は不要と考えますが、 法人Aで誤納付の還付請求が必要ですか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/221208/besshi.htm
2026年3月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・タレントを依頼を受けた得意先に派遣している法人Aである。・法人Aは各種タレント(司会、CM出演等を行うタレント)に得意先から依頼を受け、その対価収入からタレントへ報酬を支払っている、源泉税を徴収している。・各種タレントの中の1人タレントBが法人Aに新たにタレントCを紹介した。紹介を受けた法人Aは紹介料としてタレントBに1万円ほど支払う予定である。【質  問】①上記前提で、タレントBに法人Aが支払う紹介料1万円は法人Aの経費になると考えるがこの紹介料1万円に対して源泉税を法人Aは徴収する義務はあるか?②当該紹介料は法人AのタレントBへの交際費としての処理が妥当か、支払手数料としての処理が妥当かご教示願いたいのとどちらの処理としても①で源泉徴収義務がある場合は、各々交際費、支払手数料として源泉税を徴収すればよいかをご教示ください。③②で交際費でなく支払手数料とする場合は、どのような契約書を作成すればよいか?具体的に留意点をご教示願いたい。ご相談は以上で基本的なところですがご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】X社(不動産業)では旅費規程を作成し、出張1日あたり6,000円の日当を支給しています。X社では、遠方の不動産取引が多いことから、宿泊費や航空券代、現地でのレンタカー代などが発生しています。X社では実際にかかった宿泊費や航空券代、電車賃、レンタカー代については実費を会社の旅費交通費等として経費計上し、日当についても1日あたり6,000円を別途旅費交通費として経費計上しています。【質  問】前提のように、宿泊費や交通費等の実費を経費計上した上で、さらに日当を旅費交通費として計上した場合、税務上は両者とも経費計上して問題は無いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通9-3(非課税とされる旅費の範囲)
2026年3月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】事務機器販売業です。従業員100名ほどの同族会社です。資本金は2400万です。【質  問】いつもお世話になっております。5月に、従業員100名ほどの法人が慰安旅行を実施することになりました。国内班、海外班と二手に分かれて実施します。・国内班は沖縄へ、国外班は台湾へ・合計すると社員の50%以上が参加します。・2泊3日の予定で、会社負担額は10万程度です。・参加しない社員に対して金銭支給はありません。質問ですが①行き先が二手に分かれる場合について社内で国内と国外に分かれても、両者とも会社負担額がおよそ10万程度に収まっていれば給与課税にならないという判断でよろしいでしょうか?仮に、国内と国外で著しく会社負担に差がある場合、例えば国内は10万、海外は20万と倍の差がある場合には、海外分に対して給与課税されるのでしょうか?②旅行保険について従業員間で差があると給与課税がされるという原則的な考えからすると、旅行保険については慰安旅行に参加する社員全員が加入するのが望ましいとは思います。ただ、旅行保険について、海外組については旅行保険に入る、国内組については旅行保険に入らないといったように差があると、旅行保険について給与課税されるのでしょうか?以上アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2026年3月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】事務機器販売業です。近年、施設を設けて農業も開始しました。従業員100名ほどの同族会社です。資本金は2400万です。【質  問】いつもお世話になっております。事務機器販売会社ですが、近年、農地を賃借して施設を建設し、農業事業も開始しました。この場合の質問ですが、①対価を得ないで野菜、果物を提供する場合について収穫した野菜、果物を加工して、事務機器販売会社の社員に対して希望者に朝食として提供することを検討しています。何も従業員から対価を受け取らない場合は、提供した野菜、果物は福利厚生費として非課税にはならず、給与課税されるという判断でよろしいでしょうか?②福利厚生費と(給与課税ナシ)して処理するには会社負担額を福利厚生費として給与課税が非課税として処理するには、食事の補助のため、従業員から対価を受け取る必要があると思います。現実的に実施できるのかはわかりませんが、・提供する農作物の栽培にかかる直接的な経費を集計する・集計した材料費以上の金額を野菜、果物の定価とする。・その月中に支給した食事の定価を各人毎に記録し、給料日等一定の日にその定価の合計額の半額以上を徴収する。・令和8年4月1日以降は、1ヶ月分の定価から徴収額を控除した金額が税抜で7500円以下にする。上記②の方法であれば給与課税されないでしょうか?アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】No.2594 食事を支給したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
2026年3月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人で、R7年中に公益財団法人へ寄附をしましたが、R7年所得税確定申告(期限内申告)において、寄付金について申告に含めていませんでした。そこで、更正の請求をすることを検討しています。(期限内申告において、所得税確定申告書 第一表の「寄付金控除」29欄、「政党等寄付金等特別控除」36~38欄ともに、空白です)【質  問】公益財団法人への寄附につき、更正の請求においても、所得控除である「寄付金控除」の適用か、税額控除である「公益社団法人等寄付金特別控除」の適用か、選択適用することができるのでしょうか?(上記前提に記載のとおり、当初期限内申告においては、 寄付金すべて、含めておりませんでした)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP タックスアンサーNo.1266 公益社団法人等に寄附をしたときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
2026年3月30日
公益法人
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします。【税  目】法人税公益法人(浦田税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益社団法人です。国際ビジネス支援講座の運営(開催)をしています。これは、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。以下の中央経済社の書籍によれば「基本的には、講習会事業が技芸の教授に該当するか否かで収益事業か否かを判定しますが、仮に技芸の教授に該当する場合であっても、公益法人が行う公益目的事業に含まれている場合は、収益事業から除かれます。」とあります。定款を確認すると以下の記載があります。------------------------------------第2章 目的及び事業(目的)第3条 本協会は、貿易等の国際的経済交流の促進に関する事業を行うことにより、県内産業の国際化を推進し、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。(事業)第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。(1) 貿易、海外投資等の海外取引に関する指導(2) 国際経済に関する情報の収集及び提供(3) 県内企業の海外取引の促進(4) 県内企業の国際化推進のための人材育成及び調査研究(5) 国際ビジネス支援講座の運営(6) その他本協会の目的を達成するために必要な事業------------------------------------【参考資料】中央経済社法人税の最新実務Q&Aシリーズ公益法人・非営利型一般法人・NPO法人2022年6月10日第一版P117Q45 収益事業の判定⑳~講習会・セミナーは収益事業に該当しますか?((30)技芸教授業)-----------------------------------------------------------------単に一般教養などの教授だけを単独で行う場合には、(30)技芸教授業として課税されることは考えられません。しかし、技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習をその内容とするものであっても、技芸の教授に含まれます。また、これら技芸の教授又は免許の付与などの一環として行われる一般教養の講習会に関しては、それぞれ別人格の公益法人等によって行われる場合であっても、その一体性に着目して、いずれも法人税法上の収益事業として課税の対象となりますので、ご注意ください。なお、自主開催ではなく(10)請負業として開催する場合は、(10)請負業として収益事業課税の対象となるので、注意が必要です。基本的には、講習会事業が技芸の教授に該当するか否かで収益事業か否かを 判定しますが、仮に技芸の教授に該当する場合であっても、公益法人が行う公 益目的事業に含まれている場合は、収益事業から除かれます。なお、収益事業から除かれる公益目的事業はあくまで認定法上公益法人が行 う公益目的事業であるため、非営利型法人の一般法人(移行法人)が行う公益 目的事業は、原則通り技芸の教授に該当するか否かを判定します。-----------------------------------------------------------------以上、どうぞよろしくお願いいたします。
2026年3月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】建設業(下請け)個人事業主【質  問】建設業(下請け)を営んでいた個人事業主が業務中の傷病が原因で死亡しました。元請け法人より、この個人事業主(被相続人)の相続人に対し、被相続人に支払われるはずであった、いわゆる労災上乗せ保険の保険金を支払う旨の連絡があったのですが、この保険金を受け取りにかかる課税関係を教えてください。【参考条文・通達・URL等】相続税法第3条1項 相続税法第5条1項 所得税法第9条1項18号
2026年3月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】法人概要: 設立第1期目の普通法人(資本金600万円)・ 対象者: 2025年9月1日入社の外国人従業員(日本居住者)・ 給与支払の状況:・ 9月・10月分(各23万円、計46万円)は、代表者個人のトルコ口座から 本人のトルコ口座へ直接送金されていた・ 日本法人からの直接支払は11月から開始している・ 当該従業員は「9月・10月も日本居住者として 日本法人の業務に従事していた」と認めている・ 申告状況: 2026年1月期の法人税確定申告はこれから提出 および源泉徴収事務において、上記9月・10月分の46万円は算入・集計されていない【質  問】1. 源泉徴収票への記載義務について: 支払元が代表者個人であっても、実態が日本居住者に対する日本法人業務の対価(給与)である以上、法人が発行する「令和7年分 源泉徴収票」にこの46万円を合算して記載・報告する義務が生じるか。2. 法人税について: 上記給与を日本法人の経費として正しく算入するため、役員借入金として計上し、法人税の申告を行うべきか。3. 社会保険の遡及加入: 9月1日より現在と同様の勤務実態があった場合、社会保険(健康保険・厚生年金)を11月加入から9月加入へ遡及修正する義務があるか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第28条(給与所得): 支払者の名義にかかわらず、 雇用関係に基づき支払われる対価。・所得税法第226条(源泉徴収票): 居住者に対し国内において給与の支払をする者は、 源泉徴収票を交付・提出しなければならない。・法人税法第22条第3項(損金の額): 当該事業年度の収益に対応する費用の額。・健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条: 適用事業所に使用されるに至った日からの 被保険者資格取得。
2026年3月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続開始 令和7年8月28日不動産賃貸業経営9月分家賃を8月末までに受取る契約8月26日収受 20万8月30日収受 30万【質  問】8月26日収受した20万の家賃は支払期限前に受け取った前受家賃かつ相続開始前の受取なので債務計上で問題ないでしょうか?8月30日収受した30万の家賃は、支払期限前かつ相続開始後なので財産・債務いずれにも計上しないということで問題ないでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主臨床心理士として開業している公認心理士の資格を取得するため、大学に行き国家試験を受験する予定国家資格である公認心理士を取得すると売上は増えます。【質  問】・大学の受講料、試験費用等は必要経費として認められますか?・又は、現在も心理士として仕事しているので、研修費用として認められますか?(参考文献の判例では、資格の業務を行っていなかったと認定されたため、認めれなかったと解釈しました。)・参考文献の判例には弁護士税理士のような国家資格の取得費用は家事費に該当とあるが、過去の投稿にある、報酬を得るために必要なものであれば、必要経費になる(例えば09670)は国家資格ではないので認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(必要経費/宅建の資格取得費及び開業費) 宅建の資格取得費は新しい地位や職業を獲得するための教育費であり、所得税法45条1項1号に規定する家事費に該当するが、宅建業者の免許申請費用及び不動産協会への入会金は開業費に該当することから事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例(平成22年分ないし平成24年分所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平27-04-14裁決)【東裁(所)平26-95】【情報公開法第9条第1項による開示情報】(必要経費/柔道整復師の資格取得費) 資格取得費である専門学校への学費等の支払額は、家事費に該当するから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例(平成25年分及び平成26年分所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、平成27年分所得税等の更正処分・却下・平29-12-05裁決)【大裁(所)平29-36】【情報公開法第9条第1項による開示情報】
2026年3月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.甲:被相続人2.乙:相続人(甲の子 甲と生計一)3.丙:乙の子(甲と別生計)4.乙と丙は甲所有の500㎡の宅地(以下、A土地)に1棟の建物(以下、B建物)を令和2年に建築し共有しています。 甲の持分 40/100、丙の持分 60/1005.甲は令和2年よりB建物の1階で事業を行っており、丙はB建物の2階で居住しています。1階の床面積 200㎡2階の床面積 200㎡【質  問】乙がA土地を相続した場合、特定事業用小規模宅地特例の対象となるA土地の面積は下記になると考えますがいかがでしょうか。ご教示ください。尚、小規模宅地特例の他の要件は全て満たしています。500㎡×200㎡/400㎡=250㎡【参考条文・通達・URL等】No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年3月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続が発生相続財産:借地権、借地権の上の建物3棟(図を別途添付)建物の利用状況:2棟=賃貸用、1棟=被相続人居住相続人:3名(A、B、C)その他:既に相続人Aが単独で借地権を相続、地代は発生させない【質  問】1.地代を発生させなければ、権利金認定課税は発生しないか。2.数年後に借地権、建物を売却し、1/3ずつ分ける予定らしいが、  (すでにAが単独で借地権を引継いでしまったため)その際は贈与税が発生してしまう。  今回の遺産分割で代償分割し、将来、B、Cに渡す金額を決めておけば  贈与にならないことは可能か。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260327_2.jpg
2026年3月30日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下について教えてください。【税  目】消費税【 対象顧客】法人【 前  提】障害者の共同生活援助を支援する法人が、障害者が、共同生活を営むべき住居において相談、家賃、入浴、排せつ又は食事の介護の対価を受取る場合、【質  問】居住費その他前提条件で記載した介護の対価として入居者から受け取る対価は、消費税法別表第二第7号ロに規定する「社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業」に該当し非課税と考えていいでしょうか。よろしくお願いします。参 考:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm
2026年3月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人はR7.8に死亡R6の確定申告に申告漏れが判明し、相続後に修正申告をして、本税と延滞税を支払う予定【質  問】前提記載の本税と延滞税は、被相続人が本来支払うべき債務であったと考えられるため、債務控除の対象になると考えてよいでしょうか。また、延滞税については、申告期限の翌日から相続発生日までの部分が対象(支払った全額は対象とならない)と考えているのですが、こちらも相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税施行令第3条第1項法第十四条第二項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第三条第一項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
2026年3月30日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人Aが特定居住用の小規模宅地の評価減の適用が受けることが出来るか否かをご教示下さい。【質  問】相続人Aと被相続人Bが2分の1づつ所有するマンションの1室があり、AとBが同居しており生計を一にしていた。この場合、被相続人Bの持ち分は、特定居住用の小規模宅地の評価減の適用が出来るか否かをご教示下さい。尚、家賃のやり取りはなく、その他の要件は充足している。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】産業廃棄物処理業を営む法人この度、産業廃棄物焼却施設改造工事を実施工事の内容は、投入装置から二次燃焼室までの要となる焼却炉本体の老朽化に伴う交換工事廃棄物処理施設は、建物、構築物、機械装置類が有機的に結合して、その機能を果たしている。【質  問】減価償却資産の耐用年数表 別表第1機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数によれば、構築物 金属造のもの(前掲のものを除く)に焼却炉 10年があります。ただ、その機能を考えると、別表第2 機械及び装置 番号55その他の設備 主として金属製のもの17年ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。また、その場合、機械及び装置として中小企業投資促進税制の特別償却は可能と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第13条減価償却資産の耐用年数等に関する省令耐用年数表
2026年3月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】現金出納帳にガソリン代として5千円や1万円の区切りのよい金額での記入があります。レシートには「上記の金額正に領収いたしました」と購入金額分の記載があり、プリカ残高○○円と有効期限等が印字されています。また、会社名、ガソリンスタンド名、住所、電話番号、購入日時が印字されています。登録番号の記載はありません。たまたま同じガソリンスタンドで給油したところ、決済方法がクレジットカードかプリペイドカードのどちらかで、クレジットカードで決済したところ、レシートには登録番号の記載があり、そこで初めてそのガソリンスタンドがインボイスの登録をしていることがわかりました。【質  問】1. この場合、プリペイドカードは自ら使用するための購入のため、購入時に仕入税額控除の適用を受けることができるという理解で合っていますか。2.通常はプリペイドカードの購入では、レシートに登録番号は記載されていないのでしょうか。3.通常は登録番号が記載されていないという場合、登録事業者からの購入と同額の仕入税額控除を受けるには登録事業者か否かを購入側で仕入先の名前などから調べなければならないということでしょうか。4.国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに記載されている登録番号を印刷するなどしてレシートと一緒に保管しておけば、登録事業者からの購入と同額の仕入税額控除を受けることができるということでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A問100Soudan07412 洗車チケットの特典分
2026年3月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は夫が医師の女性。・被相続人は踊りが趣味で、10~30年前に購入した着物が10着ある。・10年程度前に、呉服屋さんから購入したら 1着70万円から100万円すると言われたことがある。・売却すれば二束三文とのことですが、 具体的な金額は明らかになっていない。・相続人が懇意にしている呉服屋さんなどの専門業者はおらず、 相続時の評価額の検討が付かない。【質  問】・着物の評価方法について教えてください。この状況で、時価をどのように算出すれば良いのか、わからないので、どのようにするのが一般的かお知らせください。・一般動産扱いでしょうか?美術品扱い?・一般動産扱いなら、売買実例価額・精通者意見価格等が明らかでないので、 小売価格から償却費を控除すると0円になると思いますが、 0円で良いものでしょうか?・相続人の売値と業者の再販価格に開きがあることが気になっているのですが、仮に売却したらいくらというのをどの業者でも良いで書いてもらえば良いものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/encyclopedia/dic05_078.htmlhttps://chester-tax.com/encyclopedia/8350.html
2026年3月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】①R7年の課税売上高が1,000万円超である。それ以前はずっと免税事業者である。②R8年中にインボイスの登録を検討している。③同時に簡易課税選択届出を出すか検討している。【質  問】ご質問①R8年中にインボイスの登録をした場合、簡易課税の選択届出書の提出期限は、R8年12月31日であるとの理解でよかったでしょうか?ご質問②仮に、簡易課税選択届出書を出した場合でもR8年は、2割特例と簡易課税による仕入税額控除について、選択適用できるとの理解でよかったでしょうか?基本的なことで恐縮ですが、ご指導よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】足場工事業①足場を自社で購入するパターン②足場を賃貸するパターン【質  問】簡易課税の判定について①・②ともに成果物の納品がなく4種でよろしいでしょうか。足場工事だけの契約を想定しています。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】人材派遣業設立時の株主3名(社長A、みなし役員B、その他C)【質  問】債務超過の会社です。その他Cの株主から社長Aが個人として株式を買い取る場合に、債務超過の会社ですが売買金額の算定方法を教えていただきたいです。また、当初設立時の出資した一株当たりの出資額で売買してよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2026年3月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.取引当事者は以下の3社(100%の支配関係で繋がっています)・親会社A・子会社B・孫会社C2.株式評価減(X1年度)Bが保有するC株式について会計上簿価1円まで評価減をしました(仮に評価減99円とします)。税務上は加算留保しています。3.現物分配(X3年度)Bが保有するC株式をAへ適格現物分配をしました。※決算月は3社同じです【質  問】基本的な考え方は以下と考えております。・現物分配時にC株式の税務上の簿価100円がBからAへ移転する・この現物分配に関してA社、B社において課税所得計算には影響させない従いましてA社、B社に関する評価減99円の処理は以下の様に考えておりますが、間違いないでしょうか?B社の税務上の処理・評価減99円を減算認容・同額を加算流出C社の税務上の処理・99円を加算留保・受取配当等の益金不算入(減算流出)100円(会計上1円+税務上99円)【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・法人 A森林組合・6月決算法人・事業の一環として森林所有者から委託を受けたA森林組合が、 持続的な森林経営に取り組み、計画的に植栽や間伐等の 県が必要と認める作業を実施している。・この事業に要した経費の一部に対して、県より支払われる補助金 (森林環境保全直接支援事業としての造林事業補助金)がある。・A森林組合が、この補助金として令和5年10月に、 県より20,000,000円程度の交付を受けた。・令和5年10月の消費税の課税区分を課税売上として 消費税の確定申告をしている。【質  問】①A森林組合が交付を受けた補助金(別紙PDF)は 消費税は課税対象外で正しいでしょうか?②仮に、上記①で消費税が課税対象外でしたら、 消費税の更生の請求は出来ますか? 法定申告期限の翌日から5年間経過していません。ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPNo.6157課税の対象とならないもの(不課税)の具体例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_6.png
2026年3月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】死亡した者の準確定申告における医療費控除と生命保険会社からの入院給付金【質  問】ガンで死亡したAの準確定申告で医療費控除をとりますが、入院費の一部は妻Bが妻Bの確定申告で医療費控除をとります。Aの死亡後に、がん保険から入院給付金がおりて、妻Bが受領しました。入院給付金はAが支払いをした入院費と妻Bが支払いをした入院費の全期間を対象として給付されました。がん保険からおりた入院給付金を医療費から控除する場合、期間按分になるのでしょうか?(それぞれが支払った医療費に応じて、医療費から控除するのでしょうか?)それとも、妻Bが支払った医療費から控除をするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税の医療費控除
2026年3月30日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】同族株主のいない会社 甲 (発行済株式総数500株)祖父A 甲社 株式 140株を所有祖父Aが2024年5月に死亡父Bが 甲社 株式 140株を取得父Bが2025年3月に死亡子C及び子Dが 甲 株式を 70株ずつ取得甲社の純資産価額(相続税申告時価格とする) 1株当たり100万円株式譲渡価額 1株あたり200万円※※譲渡価額について、相続人子C及び子Dと甲社において 裁判手続きにおいて係争中である。父Bの相続に係る申告期限から3年以内① 子C及び子Dが所有する甲社株式を甲社に譲渡する場合② 子C及び子Dが所有する甲社株式を甲社の代表者乙に譲渡する場合【質  問】①は、租税特別措置法9条の7に規定する「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」を適用して譲渡することができると考えています。そこで以下の質問です。①ー1 上記の前提とした場合、措置法9-7の特例は適用可能と考えてよいでしょうか?①ー2 同特例は、納付すべき相続税があると記載されているため、仮に父Bの配偶者が父Bの相続財産のすべてを取得して配偶者の税額軽減により納税が発生しなかった場合には適用がないということになりますでしょうか?①ー3 同特例の他、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用も考えられますが、重複適用は可能と考えてよろしいでしょうか?①ー4 裁判手続き決定した価格をもっていても「時価」とはいえないケースもあるかと思いますが、財産評価基本通達で評価した金額と裁判手続きで確定した価格が管理していた場合、裁判価格>評価通達とした場合、実際の譲渡対価と評価通達価格との差額は、売手側は贈与認定、買手側は寄付金認定などされる可能性はありますでしょうか?②の場合において、甲社に譲渡するのに変えて、甲社の代表取締役である乙に、同株式を譲渡するときは、父Bの相続税の申告期限から3年を経過していたとしても、みなし配当課税の問題はないと思います。そこで以下の質問です。②ー1 乙が仮に甲社より多額の借入をして、それを財源として、甲社株式の譲渡を受けた場合においても、それは個人対個人の譲渡であるため、措置法9-7の適用はなく、そもそもみなし配当課税はされないということでよいでしょうか?以上です。お手数をおかけいたします。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm相続財産を譲渡した場合の取得費の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2026年3月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設立日からインボイス登録・1期目(令和6年1月9日~令和6年4月30日) 課税売上 2,475,333円(2割特例適用)・2期目(令和6年5月1日~令和7年4月30日) 課税売上 37,650,949円(2割特例適用)・3期目(令和7年5月1日~令和8年4月30日) 課税売上 50,000,000円超【質  問】・3期目は2割特例が使えると考えて問題ないでしょうか?・4期目は簡易課税を適用したいと考えていますが、3期目が2割特例の場合は、 簡易課税選択届出書の提出期限は4期目の令和9年4月30日と考えて問題ないでしょうか?4期目は9月までが2割特例で10月以降は簡易課税になると思うのですが、簡易課税選択届出書の提出期限が4期目の令和9年4月30日という認識で問題ないか確認させていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】不動産賃貸業 ・賃貸ビル 平成16年9月取得 135,472,962円 耐用年数 47年 ・外壁塗装工事 令和7年12月完了 13,860,000円 【質  問】外壁塗装工事の資本的支出の耐用年数について教えてください ・既存賃貸ビルの耐用年数47年を使用するのか ・既存資産の残存耐用年数を再計算した30年を耐用年数を使用するのか (47年-21年)+21年×0.2=26年+4年=30年 どちらになりますでしょうか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm 所令127 
2026年3月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①長年経理を実施していた従業員への横領が発覚した。(現在は退職済みである。)②従業員の横領の手口としては、帳簿上は、  BSに多額に計上されている役員借入金を社長へ返済したことにし、  従業員自身が預金を持っていっていた。③新しい経理担当者が通帳の動きに違和感を感じ発覚した。④横領した従業員は、20年以上前からその手口で横領を実施していた。⑤横領された金額は、1000万円以上となりそうであり、  クライアントは警察に被害届を出しており、警察は現在捜査中であり、  被害総額については確定していない。⑥警察に被害届を出すと同時に、弁護士に民事で損害賠償請求を実施予定である。【質  問】前提のような場合、ご質問①会計処理としては、横領損失/役員借入金損害賠償請求権/雑収入として処理することで間違ってないでしょうか?ご質問②警察の捜査もまだ、完了しておらず、また、弁護士の損害賠償請求事件も着手したばかりであり、近々、このような状況で、決算を迎えます。横領損失や損害賠償請求権等の金額はどのように考えるのが妥当でしょうか?以上、アドバイスいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aの関与先になります。今回、Aの父親が亡くなり、Aが喪主として葬儀が行われました。その葬儀にはAの事業関係の取引先が参列してくれ、お香典をもらいました。また、この葬儀の香典返しは、お香典の金額の多寡にかかわらず一律同じ香典返しになるそうです。Aは、後日、香典返しとは別に多く金額をいただいた方に、お礼の意味も込めてカタログギフトを送るそうです。このカタログギフトは、お香典よりは多い金額にはならず、Aの取引先にも送るそうです。【質  問】この場合、Aの屋号名でAの取引先に送るカタログギフトは、Aの事業の必要経費になる余地はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://kagoshima-zeirishi.jp/saving/2241/
2026年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】2025年に死亡した個人が2024年分の確定申告書を出し忘れていた場合【質  問】上記の場合、確定申告書(期限後申告)になるのでしょうか?準確定申告書の提出になるのでしょうか?死亡した年分の準確定申告書の提出は行う予定(期限後でこれから)でいます。【参考条文・通達・URL等】所得税法
2026年3月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】塗装販売業(同族会社)取締役社長が退任する。役員報酬は事前確定届出給与600万円を12月に受給するのみで、定期同額給与の支給は無い。【質  問】役員退職金の計算を功績倍率法による場合、事前確定届出給与では、最終報酬月額はゼロです。事前確定600万円÷12か月=50万円この50万円を最終報酬月額とみることは可能なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm9-2-27の3で功績倍率法について記載あり
2026年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】法人及び個人事業主共に青色申告の承認を受けていることを前提とする。主要な帳簿である仕訳帳及び総勘定元帳について、条文上では、記載事項として、仕訳帳では、取引の発生順に、①取引年月日②内容③勘定科目④金額、が挙げられている(取引の相手方等は記載事項として例示されていない。)。総勘定元帳では、その勘定科目ごとに、①取引年月日②相手方勘定科目③金額、が挙げられている(取引の相手方等は記載事項として例示されていない。)。この点につき、法人税法上では、帳簿代用書類(請求書・領収書等と理解している。)の存在が挙げられ、帳簿への全部又は一部の記載に代えて、当該帳簿代用書類の整理・保存により補完ができる旨が認められている。一方で、所得税法上では、自分が調べる限り、帳簿代用書類に関する条文等が見当たらない。【質  問】所得税法においても、帳簿代用書類の存在が認められ、帳簿代用書類の整理・保存によって、帳簿の記載事項の全部又は一部の記載に代えることが認められるのかどうかを知りたい。そのような条文規定が存在するのか、法人税法の規定を準用しているのか、もしくは慣習的・実務的に実質的に認められているのか、あるいは所得税法上は、帳簿代用書類の規定が存在せず、法人税法のようには認められないのか…もし、所得税法上に帳簿代用書類の規定がない場合、仕訳帳や総勘定元帳等の帳簿の記載内容のみでは記載事項のすべてを満たしていない(例:取引先等の記載がない)ケースにおいて、実務上どのような弊害等が生じるのか(税務調査等で否認されるなど)についても知りたい。質問点が多くあり恐縮です。特に、実務上(税務調査等)の取り扱いなど、断定的に回答できないこともあると思います。その点については、先生方のこれまでのご経験や個人的見解を含めたご回答をいただけると幸いです。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第126条、法人税法施行規則53条・54条・55条・59条所得税法第148条、所得税法施行規則56条・57条・58条・59条
2026年3月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・ダンス講師業の3月決算(合同会社)法人である。・3月24日に清算結了登記が完了する。・残余財産確定事業年度において債務免除益が発生するため法人税等が約41,000円ほど納付になる(事業税6,000円含む)。・残余財産確定事業年度は令和7年12月1日から令和8年3月24日である。【質  問】①上記の前提で残余財産確定事業年度の未払事業税6,000円は別表4(51)に記載して差し支えないか?②①とする場合、会計上との資産負債のズレ6,000円は別表5(1)に未払事業税認定損6,000円と記載すればよいか?③①が不適切な場合はどこに記載すべきか?④その他合同会社が清算結了登記する場合に留意すべき事項があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】離婚した元夫婦が区分所有マンション(築約40年)を共有名義で所有しています。現在は空室で、今後第三者に賃貸することを検討しています。元夫は脳血管障害により特別養護老人ホームに入所中ですが、意思疎通・署名は可能な状態です。元夫婦間のやり取りも問題なくできており、元夫からは「妻名義で賃貸し、賃料は全額妻が受け取ってよい」という了承を得ています。このような状況において、元夫の共有持分について使用貸借契約等を締結し、妻が一括して第三者に賃貸することで、賃料収入の全額を妻の不動産所得として申告することが可能かどうかをご教示いただきたく存じます。【質  問】上記の前提において、元夫の共有持分につき使用貸借契約を締結し、妻が単独で第三者に賃貸した場合、賃料収入の全額を妻の不動産所得とすることは認められるでしょうか。私見では、以下の理由から困難ではないかと考えています。・所得税法第12条(実質所得者課税の原則)及び所得税基本通達12-1は、資産から生ずる収益の帰属を「その収益の基因となる資産の真実の権利者」により判定するとしており、共有持分の所有権が移転しない以上、各共有者の持分割合に応じて所得が帰属するのが原則であること・大阪高裁令和4年7月20日判決(親所有の土地を子が使用貸借で借り受けて駐車場業を営んだ事案)では、使用貸借契約が有効に存在する場合であっても、土地の所有権者が収益を実質的に支配しているとして、所得は所有権者(親)に帰属すると判断されたこと・当事者間の合意のみで所得の帰属先を自由に変更できるとすれば、累進課税の回避手段として利用され得ること一方で、以下の点から「認められる余地があるのではないか」とも考えており、ご見解を伺いたく存じます。・上記大阪高裁の事案は親子間の相続税対策が目的であったのに対し、本件は離婚した元夫婦間であり、租税回避の意図は認められにくいのではないか・元夫が特養入所中で自ら不動産管理・賃貸を行うことが事実上困難であり、妻が管理する実質的な必要性がある点で、上記判例の事案とは事情が異なるのではないか・同事件の第一審(大阪地裁令和3年4月22日判決)では、収益権基準に基づき、使用貸借契約が有効に成立していれば収益は借主(子)に帰属するとの判断がなされており、学説上も見解が分かれていること・税務大学校の研究論文(論叢第102号)においても、使用貸借における不動産所得の帰属について「取扱いの法的根拠は必ずしも整理されていない」と指摘されていること【参考条文・通達・URL等】所得税法第12条(実質所得者課税の原則)所得税基本通達12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)大阪高裁令和4年7月20日判決(親所有地の使用貸借・駐車場収益の帰属)大阪地裁令和3年4月22日判決(同事件第一審・収益権基準により借主帰属と判断)税務大学校論叢第102号「不動産所得に係る実質所得者課税の原則について」https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/03/index.htm真鍋・日隈法律事務所「大阪高裁令和4年7月20日判決の批判的検討」https://note.com/taxmh/n/n53f95349a153
2026年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は約5000万円で保養所を購入した。当該保養所は従業員は誰でも利用することが可能であり、利用規定も定めており、利用可能であることを従業員に周知徹底している。利用にあたっては室料を別途支払う必要があり、部屋の規模と宿泊可能な人数によって室料は異なる。2名なら約34,000円、4名なら約86,000となっている。利用できるのは従業員とその同行者(親族・友人)と保養所利用規定で定めている。利用料のうち50%を会社が負担して、50%を従業員が自己負担するよう保養所利用規定で定めている。つまり上記記載金額の半分が自己負担となる。室料以外の食事代等は完全に自己負担としており、会社は一切補助しない。【質  問】室料のうち、同行者が負担する金額は、従業員への給与課税をするのが適切なのかどうか?例えば2名の場合、約34,000円の宿泊料の半分の17,000円が自己負担であるため、その半分である8,500円を従業員への給与課税(同行者分として)するのが適切か?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-29
2026年3月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・タレント紹介会社である3月決算の法人Cである。・タレントBへのCM出演料として得意先Aから入金があった額の50%をBに法人Cは支払っている。・タレントBにCM出演料を支払う場合、請求書はBから受領しておらず、法人Cが支払明細書をBに送付し、支払うのが慣例となっている。【質  問】①上記の前提で、法人CがタレントBに支払うCM出演料は支払明細書の発行日が4月であっても、3月までにCM撮影が行われた対価(ただCMの放送はTVで2026年7月頃まで放映されます)としてBに支払う額であることが支払明細書の内容であきらかであれば、3月末に未払計上をして損金算入が可能か?②①が不可の場合は、3月までに債務が確定している出演料をタレントBから請求書を法人Cに送付してもらうようにすればよいか?③3月までにCM撮影が行われたCM出演料を3月に経費処理するための請求書、支払明細書等の税法上、適正な処理の流れをご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】お母さん(以下Aとする。)が農地やハウスを所有し、苺栽培を行っています。Aが高齢ということもあり、Aの長女B(以下Bとする。)夫婦が給料をもらいながら、苺栽培の工程の全てを行っています。【質  問】BがAの農地や農業設備を借りて、Bの事業として申告を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法27条
2026年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】飲食店を経営している法人で外国人の技能実習生を雇用しています。技能実習生の雇用契約書は令和7年5月1日から令和8年4月30日となっており雇用契約の更新はあり得ると雇用条件書にあります。入国予定日は令和5年5月1日とあり入国のビザは1年以上となっています。【質  問】この場合、当該技能実習生は居住者か非居住者となるのか教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNO2875
2026年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております。小規模宅地の特例の適用可否について教えてください。前提:・賃貸併用複数世帯マンションに対する特定居住用宅地及び 特定貸付事業用宅地の適用を想定・一棟マンションの土地は100%Aが所有・被相続人Aと長男Bが3階に居住し、AとBは同一生計親族・次男Cと三男D家族が2階に居住・1階はテナント及び駐車場・1棟建物の区分登記は、2階~3階の居住用部分と分ける形で 1階のテナント貸部分のみ区分登記・2階、3階の居住部分は玄関など独立しているが、 それぞれ建物の区分登記はせず、A50%、 B20%、C15%、D15%が持ち分を共有している。・母Aに相続が発生した場合、長男Bが一棟マンションの 全体土地の50%に加えAの建物持ち分50%を相続し、 1階のテナント運営、駐車場賃貸業を継続する。・次男C及び三男Dはそれぞれ一棟マンションの 土地の25%づつを相続する・2階と3階はそれぞれ玄関が独立しており、 かつ構造上、玄関を介さずに内部での移動はできない。・相続開始前3年超の1階テナント部分の賃貸実績あり。 (賃貸部分は、非事業的規模として青色申告特別控除10万円適用状況)【質  問】上記前提を踏まえた場合、母Aからの相続土地対し、B、C、Dが居住する2階、3階部分の占有面積割合相当の土地面積部分に対し、特定居住用宅地の適用が可能であり、Bが引き継ぐ賃貸事業となるテナント部分、駐車場部分に対する土地面積割合については、貸付事業用宅地の適用が可能となる認識で問題ないでしょうか。(特定居住用宅地と貸付事業用宅地の適用面積は併用時の上限を適用)また、2階、3階部分がそれぞれ区分登記されている場合は、3階専有部分のみ特定居住用宅地の適用があり、2階部分の専有部分に対しては特定居住用宅地の適用はない。テナント、駐車場部分については貸付事業用宅地の併用適用は可能との理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2026年3月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】フランス在住の個人のアーティストが日本で公演をいたします。【質  問】租税条約を調べましたが、免税規定が無さそうです。出演料について源泉税20.42%の徴収となりますか。確認のために質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/6329.pdf
2026年3月27日
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