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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人創業者Aは10年以上前に退職をしており、現在法人とは何ら関わり合いはない ・創業者Aが他界したが、遺族を含めて生活保護を受けている状態であり葬儀費用の捻出が難しい ・法人が費用を支払い創業者Aの葬儀を支払う事とした ・法人は中小企業に該当し、葬儀費用を含めても交際費は800万円以下 【質  問】 ・会社が負担した創業者Aの葬儀費用は交際費として損金処理することは可能でしょうか 会社役員や使用人の社葬を行った場合は福利厚生費として一部損金処理が可能と認識しております しかし今回の場合は既に退職をしておりますので福利厚生費には該当しない事と思います また、現在事業に関わっておりませんので、交際費とするのも難しいのではないかと思うのですが、如何でしょうか。 もし交際費に該当しない場合は、寄附金としての処理で問題ないでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm
2025年3月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・本年3月に設立した法人の創立費として昨年9月に原稿料を支払っている。・上記原稿料から源泉所得税が天引されていた。・源泉所得税をまだ納付していない。【質  問】前提の原稿料ですが、本来源泉徴収は必要のない支払だったとは思いますが、実際には源泉徴収天引後の金額で支払をしています。この場合の対応として正しいのはいずれになりますでしょうか?①個人名義で源泉所得税を納付②法人名義で源泉所得税を納付③請求者に源泉所得税分を追加で支払うただ、③の処理をしたくても請求者と連絡が取れないとのことです。ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宗教法人である寺院です・住宅用の土地の低廉貸し付けをしており、 一部非住宅等について、収益事業として法人税申告をしております 他に収益事業はありません・今般、客間をヨガ教室の会場として貸してほしいという依頼があり、 1回3,000円で貸すこととした・教室は定期開催かは未定です【質  問】席貸しというほど大げさではありませんし、金額、頻度等から収益事業というほどでもないかと思っていますが、この賃貸料はどのように取り扱ったらよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・芸能事務所・報酬の支払相手が免税事業者の場合、消費税分は報酬から引いている・免税と思っていた相手がインボイスを取得済であったことがわかった・8回にわたって誤って免除していた消費税差額分の報酬をまとめて支払う予定である。【質  問】この場合の報酬から天引きする源泉の計算方法はどちらが適正でしょうか。・消費税差額分の報酬に税率10.21%を乗じた額を天引きする・各月の源泉税を計算し直し、その差額の合計を天引きする【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人・2024/3期 ・研究開発案件  ・案件A: 10百万円の費用が発生  ・案件B: 3百万円の費用が発生 ・助成金等  ・案件Aについて2024/3末まで発生分につき2024/4に申請し、   2024/6に9百万円の助成金等の決定通知があり、2024/7に入金・2025/3期 ・研究開発案件  ・案件B: 4百万円の費用が発生(2024/3期から累計で7百万円) ・助成金等  ・無【質  問】① 試験研究費の発生と、それに対する助成金等の 決定通知・入金が期ズレする場合、あくまでも決定通知を 受けた事業年度において当該補助金を 「試験研究費の税額控除」の対象から控除する、 という理解で宜しいでしょうか?② 上記①の理解が正しい場合、実際に助成金等の 決定通知を受けた事業年度において試験研究費が 発生していなければ、結果として当該助成金等は 「試験研究費の税額控除」の対象から控除されないこと になりますが、その点は特に問題ないでしょうか?③ 前提のように、決算時までに助成金等の決定通知が届かず、 でも税務申告書提出期限までに(申告期限の延長をして 6末に申告書を提出期限までに)助成金等の決定通知が 届くというケースもあるかと思います。 そういった場合、以下a・bのような対応は不要でしょうか? (会社自らが採用することはあってもいいかと思いますが、 法人税法上の規定や義務ではないという理解で宜しいでしょうか?)a. 会計上、決算修正で織り込める場合 ・会計上、「(借)未収入金/(貸)助成金」等で決算書に反映させる ・税務上、「試験研究費の税額控除」の対象から  当該助成金等を控除して「試験研究費の税額控除」を算定するb. 会計上、決算修正にも間に合わない場合 ・会計上、決算書は固まっているので何ら調整できない ・税務上、当該助成金等を加算(留保)し、  同時に「試験研究費の税額控除」の対象から  当該助成金等を控除した上で「試験研究費の税額控除」を算定する④ 上記①とも関連しますが、助成金等は特定の研究開発に 紐づいて支給されるものかと思いますが、試験研究費から 控除する際は、特に紐づきは関係なく、試験研究費総額から 控除することになるのでしょうか?例えば、前提の場合、・2024/3期: ・試験研究費: 案件A(10百万円)、案件B(3百万円)、計 7百万円 ・助成金等: 案件Aについて2023/4に申請したのみ・2025/3期: ・試験研究費: 案件B(4百万円) のみ ・助成金等: 2024/4に申請した案件Aについて9百万円の支給決定通知及び入金ありという場合において、2025/3期単独で考えると、試験研究費は案件Bに対する4百万のみ発生しており、助成金等は案件Aに対する9百万円なので、4百万円 - 9百万円 =△5百万円 となり、2025/3期において「試験研究費の税額控除」は適用できない、ということでしょうか?それとも、助成金等の控除は案件毎に考えるとして、2025/3期は案件Bの4百万円をもって「試験研究費の税額控除」を計算することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法42条の4⑲一措通42の4(2)-1法基通2-1-42
2025年3月21日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は持株会社体制を進めることになり、まずは本体の事業会社の親会社(ホールディングカンパニー(以下HD社))を株式移転で設立しました。将来的にはHD社の株式を後継者にも移動させる予定があります。【質  問】【質問その1】開業の時点財産評価基本通達上、開業後3年未満の会社は純資産価額方式が適用されるため、なるべく早く開業した上で3年を経過したいと考えています。ここでいう「開業」とは会社の定款目的に即して、実態として開業の事実があるかで判断をされると考えられますが、HD社の定款目的に「当該会社等の事業活動を支配・管理する事業」とある場合の「開業」の時点がいつであるかについて、ご教授ください。 ①株式を所有していれば開業と捉えて良い。  (つまり、設立後すぐに開業したと捉えて良い) ②子会社から配当を受け取っていれば開業と捉えて良い。 ③株主へ配当を支払っていれば開業と捉えて良い。 ④上記以外 なお、HD社の定款目的は以下のようになっています。《定款》(目的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.次の各号の事業を営む会社(中略)その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、   当該会社等の事業活動を支配・管理する事業 (1)○○○○の販売((2)~(7)は記載省略) (8)前各号に附帯又は関連する一切の事業 2.前号(1)から(7)に掲げる事業 3.企業等の運営、営業、内部管理の代行、請負、支援 4.各種事務及び企業等の経理、財務、人事、総務の代行、請負、支援 5.企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の   企画立案、助言、斡旋及びその仲介業務 6.経営コンサルティング業 7.株式等有価証券の保有、運用、管理及び売買 8.前各号に附帯又は関連する一切の事業【質問その2】資本剰余金からの配当と開業質問その1で「③配当を支払っていれば開業と捉えて良い」に該当するとした場合において、HD社は利益剰余金(利益積立金)がないため、その他資本剰余金からの配当を行うことを考えておりますが、その他資本剰余金から配当をしたとしても(開業後3年未満の会社の判定上)開業したとすることができるでしょうか。<HD社設立時の仕訳>(借)子会社株式     51,000万円(貸)資本金       1,000万円  その他資本剰余金   50,000万円【質問その3】資本剰余金からの配当の税務処理資本剰余金からの配当について法人税法24条1項では「資本の払戻し」と規定されており、資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当はこの規定の適用を受けることになっています。自己株式の取得の場合と同様に、①資本金等の額の減少と、②交付金銭の額(払戻額)を比較し、②が①の額を上回る場合はその超過額について利益積立金額の減少として処理することとされています。資本金等の額の減少額と利益積立金額の減少額については以下のように区分計算することとされています(法令8条1項16号、9条1項11号)。◆資本金等の額の減少額=払戻直前の資本金等の額×(払戻により減少した資本剰余金の額÷前期末の簿価純資産額) ※払戻直前の資本金等の額がゼロを超え、かつ前期末の簿価純資産額がゼロ以下である場合には括弧部分は1とする。◆利益積立金の減少額=払戻額(交付金銭等の額)-資本金等の額の減少額この計算において設立初年度であるHD社については、前期末の簿価純資産額がゼロなので(設立初年度につき前期末がないため)みなし配当金額はない、と計算すれば良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(参考条文)開業後3年未満の会社の評価財産評価基本通達189-4  土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価
2025年3月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・都内マンション敷地の評価・固定資産評価証明書上の地積→登記地積10745.11㎡→現況地積10296.13㎡(非課税地積 448.98㎡)※非課税地積地方税法348条2項1号 136.44㎡同上      5号 312.54㎡・登記簿謄本上の地積 10745.11㎡・地積測量図(東京都が作製者)上の地積 10745.11㎡【質  問】・基本的に土地の評価にあたっては実測地積を採用するものと思います。 固定資産税計算上の現況地積(非課税地積を除いた地積10296.13㎡)を採用するのではなく、 測量図上の地積(10745.11㎡)を実測地積として評価するということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達8
2025年3月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・海外子会社(生産拠点)を有するメーカーのオーナーが自社株の生前贈与を検討中。・株式等の保有割合が45%以上のため、株式等保有特定会社の判定を慎重に行いたい。【質  問】外国子会社株式を有する会社の株特判定にあたり、以下ご教示頂けますでしょうか。①外国株式の純資産評価を直前期末方式で行う場合でも、資産負債の換算は課税時期のレートを用いるのでしょうか。 (直前期末レートは使えないという理解で合っていますでしょうか)②外国株式の純資産評価にあたり、営業権の計上は必須でしょうか? 日本の基準年利率等を用いて評価するのに違和感を覚えております。③海外子会社は工場の減価償却を定率法で行っています。 日本の税法基準に従い定額法で再計算する必要はありますでしょうか?④直前期末方式の場合は評価会社、子会社ともに期首から課税時期まで減価償却を行うのは必須でしょうか? (償却を行う、行わない、両方の見解や書籍を見たことがあります)⑤株特に該当しない場合、評価会社は類似業種比準方式で評価します。 評価会社は3年前に子会社を合併しました。 合併前後で顕著な変化がなかったといえるか検討しております。 井上先生の税務評価研究会で教えて頂きましたR4.6.23裁決書を見たところ、具体的な数字は黒塗りのようでした。 業種目に変化はないのですが、もし3要素や規模などに関して金額や割合などが示された事例をご存じでしたら教えて頂くことはできますでしょうか。お手数お掛けしますが宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60・六訂版 詳説 自社株評価Q&A
2025年3月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付した「謄本」の敷地権の表示において敷地権割合が2つあります。 敷地権割合に応じた所有する地積は添付した「所有地積の算定」になります。 【質  問】 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書において、 敷地の面積は49,004.33m2だと思いますが、 「敷地権の割合」は敷地権割合が2つある場合、 どのように記載をすればよろしいでしょうか。 「所有地積の算定」より、所有しているのは、 119.5352m2であるため、119.5352/49,004.33とするのがいいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250313_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250313_2.png
2025年3月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ○ 個人甲令和6年に父、母、祖父から住宅取得資金を  合計500万になる金額の贈与を受けました。 ○ 令和6年8月に中古マンションを購入しました。 ○ 令和6年に購入はしましたが、令和7年の現在において  居住の用には供していません。 ○ 理由としては、フルリノベーションによる増改築をしてから  入居する予定でしたが業者との打ち合わせ、自身の仕事が  忙しいこともあり、現在、居住の用に供していません。 ○ 一方で、誓約書や確約書を作成し、居住の用に  供せなかった理由を記載して申告書と一緒に提出する事で、  令和7年12月末までに居住の用に供する場合は、適用を  受けられる可能性があり、国税庁の申告書の手引きの  チェックシートにおいても「受贈者の居住」に関する事項に  翌年の年末までに居住する見込ですかというチェックがあります。 ○ 計画としては、令和7年2月に漸く工事請負の契約書の作成がされ、  5月頃には完成し、入居予定です。 【質  問】 ○ 居住していないことを説明する誓約書の書式などは、  下記の参考に記載しました国税庁の公表様式がありますが、  この理由としては、前提にあるような業者との打ち合わせが  進まなかった(お互い忙しい、工事の内容や予算に折り合いが  付かなかったなど)、また仕事が忙しかったなどの簡単な理由でも、  翌年末までに居住することを誓約書などにより確約して、  その見込の可能性が高ければ、災害や病気など相当の  理由でなくても認められると考えられますでしょうか。 質問02081において、同じ様な質問がありましたが、 木下先生の回答では災害等に起因する事情があれば 適用可能というご説明がありますが、そうであると、 今回の理由は認められないのではと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁の様式 https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/zoyo/menu.htm
2025年3月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん村井会計事務所の村井です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】以前29%所有する株主より原則的評価方式で会社が株を買い取りました。(他に31%所有する株主が存在します)この度従業員持株会を設立して自己株式を買い取る場合(従業員個々は少数株主に該当します)【質  問】税務上の時価は配当還元方式でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相法9条
2025年3月19日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業者(簡易課税)・令和7年2月に先祖代々の土地の山林の立木を70万円で売却・伐採して譲渡を行うことを目的としていない・運搬費等の負担はない・生計同一ではない親戚に今回の段取りをしてくれたお礼として10万円を支払っている【質  問】・所得税について、上記取引は山林所得として問題ないかまた、親戚に支払った金額は譲渡費用となるか私見ー山林所得とすることは問題ない。また、親戚に支払った金額は譲渡費用として認めても良い・消費税について、上記取引は課税取引になるか私見ー「国税庁HP 山林所得の申告のしかた事例2」からすると、課税取引にも見えるが、この事例は金額が大きいため、そのように判断しているが、事業に該当するかから検討するとこの取引は課税取引ではない【参考条文・通達・URL等】・所得税法32条(山林所得)・所得税基本通達32-1(山林の伐採又は譲渡による取得)・所得税法37条2(必要経費)・国税庁HP質問応答事例消費税-山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定・令和6年分山林所得の申告のしかた事例2ー消費税の課税事業者の方が山林を伐採し、売却したケースどうぞよろしくお願いいたします。
2025年3月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・イベント制作業・ダンサーやアーティストへイベントへの出演料として報酬を支払っている。・ダンサーAに対し、5-7月分の出演料を9月末にまとめて支払った・ダンサーAは7月に法人なりしている。【質  問】支払が法人なり後の9月ですが、この報酬は源泉徴収は必要でしょうか。必要となる場合、報酬源泉の徴収対象となるのは5-6月分の報酬に係る分のみでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 不動産売買業者(法人)が土地建物を棚卸資産として仕入れ、土地建物として売却 【質  問】 ①仕入時の仲介手数料 処理として、下記のような2択が考えられると思いますが、 実務上はどのように判断すべきでしょうか? (1)土地建物の売却額で按分し、土地分は非のみ、建物分は課のみ (2)全額を共通仕入 ②売却時の仲介手数料 同上 ③居住用賃貸建物の判断 「建物(マンション)仕入時に既に人が住んでいる場合、 取得後すぐの売却(1~2か月後)であっても、 賃料収入が発生するため、居住用賃貸建物に該当し、 仕入税額控除は受けられない」という認識はあっていますか? 参考:11-7-1住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲 ”(3) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの” ④棚卸資産として取得した建物を売却時まで賃貸する場合 ※税抜き1000万以下のため、居住用賃貸建物には該当しない場合 土地:非課税仕入 建物:課税仕入 仲介手数料:共通  →土地(非売)、建物(課売)と売却までの賃料収入(非売)の3つに  対応する経費のため、共通課税仕入かと思いますが、  按分という方法も考えうるのでしょうか?  また、その場合の按分基準の考え方もご教示いただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
2025年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事前確定届出給与の届出を期日までに提出・届出に記載した支給日が祝日であることが判明・前営業日に現金を引き出して、届け出た支給年月日に現金で支給する予定【質  問】①前営業日に引き出す金額は、支給額と同額である必要がありますでしょうか。 社会保険料と源泉所得税を控除した差引支給額には端数が出ることから、 端数を切り上げるなどして多めに引き出すことは避けるべきかお教えください。②届け出た支給年月日に現金支給する上で、損金不算入と判断される可能性を減らすために、会社内部でどのような根拠資料を作成すればよいでしょうか。届け出た支給年月日が祝日で、ATMへ硬貨の預け入れができないことから、予め現金引き出しを行ったとしても、支給年月日に支給額を役員の口座へ入金することができません。預金明細という根拠資料がない以上、別途作成する必要があると考えています。【参考条文・通達・URL等】soudan 01898soudan 04473
2025年3月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】B法人の取締役Sの配偶者Mは、メルカリでバッグ等のブランド品を個人名義で輸出している。B法人は音楽企画制作会社で、2月決算。【質  問】B法人の同意の下、2024年3月以降のMの輸出取引を、B法人の取引として処理することは可能ですか?今後は輸出取引をB法人の名義にする予定です。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年3月18日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・社長が所有する空き家を取り壊して、法人名義で賃貸物件を建てたい ・無償返還届提出予定 【質  問】 *要望としては法人が取壊費用を支払いたいとの事 *どのケースでも無償返還届提出予定 【法人側の経理】 1建物のみ固定資産税評価額で買い取り、法人が壊す  →買取額と解体費の合計額を借地権として計上 2建物の買取はせず、解体費用は法人が負担し、新たに建てる建物の取得価額に算入 3建物の買取はしないが解体費用は法人で借地権として計上 上記のような経理が考え得るのですが、どのように取り扱うべきでしょうか 【個人側】 土地も建物も取得価額不明 よって 1のケースでは売却額の95%が譲渡所得。 2.3のケースでは譲渡でないので所得なし ということになるのでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2025年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提】①A社はB社と建物建築契約を締結し 代金1,000万円を支払い前渡金勘定で 処理している。②工事が施工されずに期間が経過し B社に問い合わせたところ B社はC社に施工を依頼しており下請けのZ社が 契約不履行をし、工事が進んでいないとの回答があったため B社はC社との契約を解除した。③A社が直接C社と交渉するためB社より 不当利益請求権の譲渡を受けた。④A社はC社に対し、不当利得請求の 裁判を行っている。【質問】工事自体は施工されず中止となっています。不当利益返還請求の裁判に勝訴してもおそらく回収できないため不当利益請求権の放棄通知をもって前渡金の貸倒損失計上はできるのでしょうか?
2025年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業年商45億円毎期黒字決算【質  問】会社法施行前は役員退職金は損金経理が必須でしたが、会社法施行後は損金経理によらず積立金から取り崩し株主総会の決議を経てP/Lの業績に影響を与えなくて済むようになったと認識しております。当該会社は別途積立金が多額にありますので、別途積立金/普通預金×××のような処理で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法34、法令70、法基通9-2-28、9-2-29
2025年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】同族会社AAの同族株主兼代表取締役B株を持たない取締役CCの子D以前にAが受ける銀行融資に際し、Cが保証人となっていた。Aが債務不履行となり、Cが保証人として弁済6,000万円その後Cが死亡し、DがAに対しCが弁済した6,000万円についての支払いを要求BはCが在任中に横領などがあったことを理由に支払いを拒否Dが裁判をおこしたが、まもなく和解が成立の見通し。その後、和解案としてAがハワイに所有するリゾートマンション2室(簿価1億円・時価2億円)のうち一室(簿価5千万円・時価1億円、以下「本物件」)をDに譲り渡すことでが提案され合意の方向。【質  問】この和解案にのっとり、リゾートマンション一室の譲り渡した場合、Aは本物件の簿価と時価の差額を認識する必要はあるのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
2025年3月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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相互相談会の皆さん下記について教えてください。 【税目】 所得税 【対象顧客】 個人事業主 【前提条件】 ①令和3年借地建売物件をローンで購入し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている。 ②令和5年に①の借地をローンで購入 ③令和6年に①②を一つのローンにまとめて借り換えをした 【質問】 令和6年に住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の借入金残高について質問です。 前提③で建物と土地を合算して借入を行っているため、 年末残高証明書は土地と建物分が合算の金額となります。 借地の購入は、住宅借入金等特別控除の対象とはらないと思いますが、 借入金残高を土地と建物に按分する方法に規定はありますでしょうか。 借入時の元本の比率で借入金残高を按分して建物分を算出し、 住宅借入金等特別控除額の計算明細書の「7.住宅借入金等の年末残高の住宅のみ」 の欄に記載する方法で問題ないでしょうか。 【参考】 質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/14.htm
2025年3月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】倒産防止共済解約金800万円【質  問】収入の計上時期について倒産防止共済は支払いをした年に必要経費になりますが収入について、入金日に計上では問題ありますでしょうか【参考条文・通達・URL等】契約解除日 R6.12.20解約手当金入金日 R7.1.7
2025年3月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】2023年に中古住宅を取得し、同年にリフォームを行い、確定申告にて住宅ローン控除を受けております。金額は以下です。①中古住宅・土地の取得費用1,800万②リフォーム費用340万③リフォーム補助金(自治体より)100万④当初借入額2,300万⑤2024年末借入残高2,200万【質  問】2024年も確定申告にて住宅ローン控除を受けます。控除額はどちらが正しいでしょうか?(もしくは、どちらも間違ってますでしょうか?)【パターン1】1.中古住宅・土地の取得費用部分A.借入残高按分  ⑤×(①/(①+②))=1,850万B.中古住宅・土地の取得対価との比較  ①<A:低い方→① C.控除額計算  ①×0.7%=12.6万2.リフォーム費用部分A.借入残高按分  ⑤×(②/(①+②))=350万B.リフォーム費用との比較  ②<A:低い方→②C.控除額計算  (②▲③)×0.7%=1.7万3.控除額合計1+2=14.3万>限度額14万→控除額14万【パターン2】1.中古住宅・土地の取得費用部分A.借入残高按分  ⑤×(①/④)=1,721万B.中古住宅・土地の取得対価との比較  ①<A:低い方→AC.控除額計算  A×0.7%=12万2.リフォーム費用部分A.借入残高按分  ⑤×(②/④)=325万B.リフォーム費用との比較  ②<A:低い方→A C.控除額計算  (A▲③)×0.7%=1.5万3.控除額合計1+2=13.5万>限度額14万→控除額13.5万【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条関連
2025年3月18日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.不動産売買契約書(以下「本契約書」といいます)の内容・売買代金5,000万円・対象の物件は収益物件で賃料が発生しています・買主、売主はどちらも法人2.本契約書に付随して作成された 「売買代金等の精算額の確認書」(以下「本確認書」といいます)の内容・第1条(債権債務)売主、買主は引渡日時点で以下の通り債権債務があることを確認する。買主が売主に支払う額は、売買代金5,000万円、固定資産税の精算金50万円の合計5,050万円(A)売主が買主に支払う額は、賃料の精算金200万円、敷金100万円の合計300万円(B)・第2条(精算金の支払い)買主は引渡日に前条のAからBを差し引いた金額(4,750万円)を振込みにより支払う。・第3条(引渡日後の収益精算)引渡日後に賃借人等から収受した相手方に帰属する賃料等があれば、受領後相手方の指定する口座へ支払うものとする。・買主、売主が記名押印【質  問】本確認書には印紙の貼付けは必要でしょうか。必要な場合はいくらになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】印紙税法別表第一、課税物件表第1号
2025年3月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A相続人:甲・乙・丙の3名(3名ともAの兄弟姉妹)甲は自己の相続分全部を無償で乙に相続分譲渡しました。(相続分譲渡証書も作成済)すべての財産を乙が3分の2、丙が3分の1取得することに決まりました。【質  問】相続税申告書に甲は記載した方が良いのでしょうか。それとも「参考」として記載していた方が良いでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ではございますが実務でどのようにされているかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】以下の流れで、資産管理会社を新設する予定です。1,両親が50%ずつ出資して新設法人を設立する2,設立後1か月以内に、両親が持つ株式の半分ずつを 未成年者である子供2人に贈与する3,その後、個人で所有する賃貸用建物を法人に譲渡する【質  問】相続税対策のために、株式を家族で均等に持つことを検討しておりますが、この場合、特に気を付ける手続きはあるでしょうか。贈与契約書を公証役場で確定日付をもらう他、留意する点があれば教えてもらえないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月17日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】ア 法人税法上、人格のない社団等は、法人とみなされ(法法3)、 収益事業を行う場合に限り、法人税の納税義務者となる(法法4①)。 言い換えれば、人格のない社団等は、収益事業から生じた 所得以外の所得は、法人税の課税対象でない(法法6)。イ 収益事業の定義は、法人税法2条13号及び 法人税法施行令5条1項1号から34号までに定めがある。 同規定によれば、株式の配当収入や売却益は、 同令5条1項各号に掲げる事業の付随行為に該当しない限り、 収益事業に該当しない。なお、法人税法基本通達15‐1‐7にて、 収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に 見合うもの以外の資産を、収益事業以外の資産として区分経理すれば、 収益事業の付随行為に含めないことができるとされている。【質  問】ア 前提事項のア及びイについて、質問者に誤った理解があれば、ご指摘ください。イ 収益事業を行わない人格のない社団等が株式を保有し、 配当収入や売却益を得る場合、下記の課税関係になると考えますが、 質問者に誤った理解があれば、ご指摘ください。収益事業を行わない人格のない社団等が株式から配当収入や売却益を得た場合、これらの所得は、収益事業に該当しないから、法人税は課税されない。配当収入は、源泉所得税の対象になるが (所法174①二)、所得税額控除の対象とならず(法法68②)、源泉所得税の負担のみで課税関係は終了する。売却益は、収益事業に該当しないから、法人税は課税されず、法人が株式を譲渡した場合に源泉所得税を徴収する旨の条文も存在しないことから、なんら課税されない。【参考条文・通達・URL等】本文中に記載しました。
2025年3月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年11月22日に被相続人が賃貸用(事業用)不動産を残して亡くなりました。令和4年の課税売上は3100万円 令和5年は2500万円令和6年は2300万円で簡易課税を選択しています。相続人は3人です。【質  問】令和6年に相続人3人に残りの期間について消費税はかかると思いますが間違いないでしょうか?令和6年12月末までに簡易課税制度選択届出書を提出していませんので簡易課税は選択できないと思います。いま現在も提出していませんがいま課税期間の短縮の届を提出して令和7年4月からの3カ月ごとに簡易課税を選択することは可能でしょうか? また令和6年の消費税の申告にあたり当該事業用不動産が特定の相続人一人に相続させることが決まっている場合その相続人だけが申告納税してもよろしいでしょうか? 基本的な質問ですがよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主のアフィリエイターです。アフィリエイト収入の他、臨時収入として、自身で運営していたブログサイトの売却収入がありました。【質  問】自身で運営していたブログサイトを売却した場合の業種区分は、以下の通りでよろしいでしょうか?大分類G情報通信業→中分類39情報サービス業→小分類392情報処理・提供サービス業→第五種【参考条文・通達・URL等】省略
2025年3月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A社は土地Xと土地Yを保有しています。 A社の株価を算定するにあたり、 土地Xと土地Yの評価(相続税評価額)が必要となりました。 土地XとYの概要は以下の通り。 【土地Xについて】 ・A社はB社と間で、一時使用の目的で土地Xの  賃貸借契約を締結(添付資料1参照)。 ・B社は、自動車置き場として土地Xを使用。 ・賃貸借期間は1年間で、更新を続けています。 【土地Yについて】 ・A社とC社との間で土地Yの賃貸借契約を締結(添付資料2参照)。 ・A社とC社との間の賃貸借期間は20年。 ・C社は土地YをD社に転貸。D社は土地Yをガソリンスタンドの敷地として使用。 ・C社とD社の間の賃貸借期間は20年で、事業用借地権を設定(添付資料3参照)。 【質  問】 質問1 土地Xの評価について 「賃借権の目的となっている雑種地」に該当し、 賃借権の残存期間:5年以下 割合:100分の2.5 として、「自用地評価額×(1-0.025)」で評価することになるでしょうか。 質問2 土地Yの評価について 「賃借権の目的となっている雑種地」で「地上権に準ずる 権利として評価することが相当と認められる賃借権」に 該当するものとして評価することが妥当でしょうか。 それとも「定期借地権等の目的となっている宅地」 又は「貸宅地」として評価すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 評価通達86? 【添付資料】 添付資料1 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_3.jpg 添付資料2 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_4.jpg 添付資料3 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_5.jpg
2025年3月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ※顧問先が親ということで下記読んで頂けますでしょうか? 親A名義の土地に、息子Bの住宅を新築予定です。 (同居はしておらず、する予定はありません) 息子Bはかかる費用約4500万円のうち、 直系の親Aから「住宅取得資金贈与の非課税の特例」を利用し 1000万円の援助をしてもらいます。 また、それとは別に、外構工事費用400万円も親Aが負担する予定です。 (親宛に請求してもらい、親の口座から支払う) ※1住宅資金贈与と外構工事費用の負担は令和7年中に発生します。 ※2 親名義の土地については息子に使用貸借します。 【質  問】 1,親の外構工事費用負担は息子への贈与になりますでしょうか? 2,仮に使用貸借ではなく親Aが賃料をもらう場合、 外構工事は土地の経済的価値を高めるということで、 贈与にはならないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
2025年3月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産売買業者(法人)が土地や建物を棚卸資産として仕入れ、リフォーム又は新築工事を行い、売却【質  問】①土地建物を購入し、当該建物をリフォームし、土地建物として売却の場合、 リフォーム代は課のみ又は共通のどちらでしょうか? 考え方としては、「結果として、土地の価値を高めた場合は共通仕入れ」かと思いますが、 この「土地の価値を高めた」を実務的にどのように判断しますでしょうか? (単純に仕入額<売却額でしょうか。もしくは、その判断は行わず、  リスクを鑑みて共通仕入れが安全でしょうか?)②土地のみ購入後、当該土地の上に新築工事を行い売却をした場合においては、 その新築工事代金は課のみ又は共通のどちらでしょうか? こちらも①同様、「土地の価値の高まり」が争点でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相談会の皆様お世話になっております。下記についてお教えください。 ■税目 所得税 ■対象顧客 個人 ■前提条件 会社役員として給与所得と不動産事業・暗号資産の所得もあり。 令和6年3月初旬  BTCという暗号資産の運用とLODOSという暗号資産を取得を目的に、  BFC Ultraというサービスへ約1,000万円分のBTCという暗号資産を送付 令和6年3月中旬  複数回のやり取りの上、運用益として約100万円分のETHという暗号資産を受け取り 令和6年3月末  約3,000万円分のBTCを再度送付。  その後、業者とは連絡が取れず。 令和6年4月  弁護士に相談をし、被害書を作成。  調査中に支払った暗号資産がシンガポールの取引所に動いたことが発覚。  近郊の警察署に相談申し込みもしたが事件としては扱えないと回答。 ■相談内容 上記の約4,000万円分の送金について、雑所得の必要経費もしくは100万円分の利益に対する必要経費として計上することは可能でしょうか。 「災害又は盗難若しくは横領」に該当しないため、雑損控除を利用することは難しいと想定しております。 ■参考条文・通達・URL等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
2025年3月14日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・関与先(以下、A)は取引先(以下、B社)と業務委託契約を結びB社補助業務等を行っています。・AがB社の依頼に基づき、B社指定の会社に赴くときの旅費は、AB間の契約書によるとB社の負担となっています。・Aは上記により生じた旅費を、業務報酬と区分して実費分を請求しています。当該旅費について、利益や消費税は上乗せしておらず、実際の支払額のみ請求しています。・AはB社従業員も使用しているB社指定の経費精算システムに立替旅費を入力している。この際、領収書のでない近距離交通費(Suica等のICカードで支払い)は日付・経路・金額・用途の情報を記載、領収書のでる旅費(ホテル代や新幹線代)は日付・経路・金額・用途の他に領収書(宛名はB社)の添付をしています。・B社は上記システムの金額をもとに、Aにその金額を支払っています。・B社は業務補助報酬のみから源泉所得税を引いて(交通費からは源泉所得税を引かずに)Aに支払いを行っている。【質  問】原則でとらえれば、・上記実費精算分の領収書のでる旅費(ホテル代や新幹線代)の受け取りは立替金の取り崩しとして処理し消費税の課税対象外・領収書のでない近距離交通費(Suica等のICカードで支払い)の受け取りは売上として処理し消費税の課税対象と考えられるかと思います。ただ、下記を判断材料として近距離交通費も含め立替金の取り崩しとする処理は可能でしょうか。・AはB社経費精算システムに立替旅費を入力していることから、これを立替金精算書と捉える・「インボイス制度に関するQ&A」問94の「立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。」を根拠として近距離交通費は領収書不要と捉えるどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例「実費弁償の課税」インボイス制度に関するQ&A 問94
2025年3月14日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 青色申告控除65万円予定の個人事業主です。 消費税の課税事業者です。(原則課税適用) 令和6年に住宅ローンを組み、ハウスメーカーに依頼し自宅を新築しました。 完成引き渡し時にハウスメーカーより「確定申告用に」と書類をもらったそうなのですが その後紛失、現在見つかっておりません。 手元にあるのは建築請負契約書のみで、ローン総額は2,000万円を超えています。 再発行を依頼し、必要書類を再度収集するよう伝えましたが 確定申告期限までに収集完了するか不透明です。 所得は事業所得のみ。 令和6年は事業損失が発生し、青色申告控除は使用しない予定です。 消費税は納税額が発生します。 【質  問】 住宅借入金等特別控除の適用漏れは更正の請求の適用対象外とのことですが 初年度の申告ができないと今後の税額への影響が大きすぎるので何とか回避したいです。 (1) 住宅借入金等特別控除の適用を優先するため、 あえて書類がそろってからの期限後申告をすることは可能でしょうか。 期限後申告であっても当初申告ならば住宅ローン控除の適用を受けられるでしょうか。 (2) (1)を前提として、 事業所得がマイナスであるため「申告不要」とみなされて 期限後に提出した申告書を「期限後申告」扱いしてもらえない可能性はありますでしょうか。 (3) 青色申告控除は使用しない、他に所得もないので税額も発生しない、という状況ならば 加算税等、申告が期限後になるデメリットはありますか。 (4) 仮に書類の収集に手間取り、収集完了が3月中に終わらない場合 決算数字自体は確定しておりますので 先に消費税のみ期限内(3月中)に申告することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
2025年3月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】●2023年4月期:課税売上高1,000万円超(前期以前は課税売上高1,000万円以下)●2024年4月期:インボイス制度を機にインボイス登録し、         2023年10月1日より消費税課税事業者となる(2割特例を適用して申告)【質  問】質問12割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合、その課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされる(平成28年改正法附則第51条の2第6項)と理解しております。この点を踏まえ、2025年4月期において簡易課税制度を適用する場合、2024年4月期に2割特例を適用しているため、2025年4月末までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、2025年4月期の消費税申告にて簡易課税の適用が可能という認識でよろしいでしょうか?また、基準期間(2023年4月期)の課税売上高が1,000万円超である場合でも、この特例は適用されるのでしょうか?質問2「簡易課税制度選択届出書」に記載されている以下の選択肢について、該当のチェックボックスに印をつけて提出すれば、上記の特例が適用されるという認識でよろしいでしょうか?所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第18条の規定により、消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・顧問先の業種:土木建築業の個人事業主 ・R07/03/17でより開業届出書を所轄税務署に提出後、  インボイスの登録申請書を提出予定。 ・相続等による理由で事業を開始するのではなく、あくまで新規開業。 ・事業を開始した初日から登録を受ける予定。 【質  問】 ①「適格請求書発行事業者の登録申請書」(初葉)の 記載方法は次の要領でよろしいでしょうか? ・「事業区分欄」の「新規開業した事業者」にチェックマーク。 ・「事業を開始した課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」にチェックマーク。 ・「課税期間の初日」の欄に「令和7年1月1日」記載 ②①に引き続き、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(次葉)の 記載方法は次の要領でよろしいでしょうか? 「A.免税事業者の確認」の欄は記載せず。 「B.登録要件の確認」は、①課税事業者に「はい」 納税管理人を定める必要のない事業者ですに「はい」 このような記載方法でよろしいですか? この点、国税庁の「インボイスコールセンター」に電話で照会しましたが、 担当者によって回答がバラバラでしたので、こちらに投稿させていただきました。 実際に作成した登録申請書を添付します。 ご教示のほどお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 【国税庁HP】 D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm 記載例(個人事業者用)(PDFファイル/590KB)より 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250311_2.jpg
2025年3月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】税務上選定した棚卸資産の評価方法と異なる評価方法により評価したケース【質  問】法人税法施行令第31条2において「税務上選定した評価方法により棚卸資産の評価をしなかった場合においても、税務上選定が可能な評価方法により評価しており、適正な所得計算ができると認めるときは認める。」と書いてあるように思えるのです。これを根拠に、選定した評価方法と異なる評価方法により評価した場合においても上記の要件を満たす場合は評価方法の違いによる差異は税務調整は不要と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第31条2(棚卸資産の法定評価方法)
2025年3月14日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】店舗貸付用の中古建物を購入。10室ある内、8室は借り手が居るまま引き継ぎ。空室2室について、購入後に内装工事を行った。【質  問】①購入後に行った内装工事は、修繕費ではなく、資本的支出として中古建物と同じ耐用年数を適用する考えで良いでしょうか。②例えば、空室の内装工事を、購入後一定期間経過後(半年から1年後)に行った場合、修繕費、資本的支出どちらが適しているでしょうか。③購入後に借り手が退去し、原状回復のために内装工事を行う場合は修繕費で良いでしょうか。(例えば、中古建物購入の1か月後に退去した場合、修繕費として取り扱って良いものでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)廃棄物処理業を行っている法人2)請求書に以下のとおり記載した ①ゴミ袋 @10.5円×625㎏=6,562円(税抜) ②新聞 @5円×100㎏=500円(税抜) ③①+②=7,062円(税抜)消費税706円 ④請求額計:7,768円3)お客様から①ゴミ袋の計算段階で@10.5円×625㎏=6,562.5円で  計算すべきではないかとの指摘を受けた【質  問】課税資産の譲渡等の税抜価額の時点において、会社の任意で端数処理は選択ではできないという理解でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主 ・令和6年中に、とある会を脱退し、脱退一時金(一時所得に該当するもの)を受領。 ・上記脱退一時金の収入金額は5,000万円、必要経費は2,000万円。 ・令和6年中に、終身保険を解約し、解約返戻金(一時所得に該当)を受領。 ・上記解約返戻金の収入金額は50万円、必要経費は900万円。 【質  問】 前提の脱退一時金(一時所得)と解約返戻金(一時所得)の損益通算は可能でしょうか。 国税庁HP(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm)の 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)の解説では、 一時所得内の損益通算は可能である旨示されていますが、 回答要旨の「定期保険の保険期間が満了した場合のように 収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。」 という注意書きについて、当方いまいち要領を得ていません。 終身保険=満期保険金なし=内部通算不可となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁:一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm
2025年3月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 先物取引の損失の繰り越しについて教えてください。 令和4年 確定申告にて先物取引に係る繰越損失を申告済み 令和5年 確定申告はしたが、付表(先物取引に係る繰越損失用)の添付を失念 令和6年 先物取引に係る利益が発生。 【質  問】 先物取引に係る損失の繰越控除の適用を受けるためには、 損失発生年度から連続して確定申告書の提出が 要件になっていることは承知しております。 したがって、前提の場合、令和6年の確定申告において 先物取引に係る損失の繰越控除の適用を受けるのは 不可ということでよろしかったでしょうか? または、更正の請求が認められる余地はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
2025年3月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提〇3月決算法人〇令和6年1月に土地を取得(金融機関から借入あり)〇令和6年4月に取得した土地上の建物(賃貸マンション)の請負契約を結ぶ〇建物の請負工事の半金を令和6年7月に支払う(金融機関から借入あり)〇令和7年2月に請負工事が完了し令和7年3月から事業共用開始【質  問】質問〇令和6年3月期の決算では土地の借入金利子を損金処理していたが、令和7年3月期の決算で処理方法を変更し事業共用するまでに支払った借入金利子を土地の取得価額に算入することは問題ないでしょうか?〇土地について借入金利子を損金算入している場合で、建物については事業共用するまでに支払った借入金利子を取得価額に算入することは問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-1の2
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】10月決算法人は10月末に機械装置を5,800万円で取得して中小企業投資促進税制を適用し、30%の割増償却を行っています。その後、期を跨いだ12月に補助金の交付を3,866万円受け、今期圧縮記帳を行いたいと考えています。【質  問】この場合の圧縮限度額の計算ですが、特別準備金がない前提で、【取得価額△1年目の償却費(30%の割増償却を含む)】×3,866万円÷5,800万円というように、普通償却があった場合の調整計算と同様に計算すれば宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 10-2-2
2025年3月13日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 顧問先A 国籍:日本人 3年前より米国に在住 Aは日本国内にて不動産を保有しており納税管理人を義母として 前年までは申告書の作成のみを当事務所で請け負っておりましたが、 義母が高齢な事も有り、本年より納税管理人の業務も含めて 当事務所にて行う事となりました。 【質  問】 税理士事務所が納税管理人業務を受託した場合における消費税の扱いについてご教授下さい。 以前相互相談にて質問させて頂いた際に、 「納税管理人はあくまでも、その納税者の手続きの代理 (納税、申告書の受取・提出等)を行うのみですので、 納税管理人からの依頼・報酬支払いを受けたとしましても、 日本国内での役務提供にはなりません。 よって輸出免税取引で問題ありません。」と回答を頂きました。 この考え方は納税管理人として行う業務、 及びそれ以外の業務(納税証明書の発行等)についても 基本的に全て当てはまるものでしょうか? 宜しくお願い致します 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/117.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 同業者組合の法人税申告で繰越欠損金が生じています。 青色申告の要件は満たしています。 組合員個人に損益は帰属していません。 同業者組合であり営業活動などはおこなっていません。 【質  問】 同業者組合の法人税申告で繰越欠損金を当期利益相当額を損金算入できますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c04.htm
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】R6.4月に新設法人設立を行いました。R6.6月にA社株式を100%取得し完全子会社化しました。R6.6月末を基準日として8月に中間配当をしていません。R6.9月末を基準日として11月に中間配当をしました(当期はこの配当のみです)。この中間配当の計算期間は当社では7月から9月と定めました。【質  問】11月の中間配当金は完全子会社からの配当として全額が益金不算入の対象となりますか。そのためには、3か月おきに必ず配当にかかる総会決議をしないといけないでしょうか。また、翌年は配当の計算期間を6か月ごとに変更するなど、会社の任意に計算期間を定めても、税務上問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法23条
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・弊社(顧問先)と取引先で、弊社サービスの開発合宿を実施予定 ・期間:2025/03/10~03/13(3泊4日)、場所:静岡県沼津 ・宿泊費:2名合計3泊で56,250円(各28,125円)、 交通費:弊社と取引先それぞれ実費発生 ・一部の日は「日中、取引先は本業を行い、 サービス開発に充てるのは夜のみ」となる可能性がある 【質  問】 ・弊社が取引先の交通費・宿泊費を負担した場合の 税務処理(費用計上可能か?可能な場合、勘定科目は何か)について ・3泊4日の場合、長期滞在として按分が必要かどうか ・「日中、取引先は本業、夜のみサービス開発」という 時間配分である場合に按分は必要か? ・沼津である必要性がない、出張ではなく合宿である場合に 出張旅費規程が適用できるか? ※上記以外に確認・検討漏れが発生している点がございましたら、併せてご教示願います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
2025年3月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸物件を売却しました。売却代金は1億円で、売却時の売買契約書に土地建物の内訳はありませんでした。建物(S49新築。鉄骨造)については償却済のため未償却残なしです。土地は父から相続した土地で購入価格不明です。(※父は昭和47年に土地購入)【質  問】土地については概算取得費を使う予定です。建物は償却済のため、土地の概算取得費を求める際、売却代金全額の1億円×5%=500万円とすることに問題はございますでしょうか。それとも、譲渡年の固定資産税評価額で土地・建物を按分して算出し、土地分にのみ5%をかけて算出した方が良いでしょうか。基本的質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 7月決算法人です。8月に固定資産を譲渡し、10月に買換え資産を取得し、 12月に定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出を提出しています。(他の要件は充足しています。) 【質  問】 10月に買い換えた資産を売却する可能性がでてきたのですが、 買換え資産を別の取得する資産に選択替えすることは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_40.htm
2025年3月13日
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