質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・立替なのか又貸し(売上と仕入を総額で計上。 仮払消費税と仮受消費税を同額計上するといった意味。)なのかの判断について・消費税法基本通達11-6-2やインボイスQA94において、立替払について記載があります。 登場人物は当該QAと同じです。
・消費税法基本通達11-6-2に記載がある事務所賃料を前提にご教示願います。
【質 問】通達上、B社で立替金精算書を作成する必要があるのは理解しております。
立替精算書の要件を満たしていない請求書(C社情報が未記載)をB社がA社に交付した場合において、
B社がA社に交付した精算書は、①単純にB社へ家賃を支払った処理になりますでしょうか。
②契約書で家賃負担について「立替」といったワードがあった場合、インボイスの複数の書類で要件を満たせばよいに該当し、立替として処理してしまっていいのでしょうか。
A社とB社は同じオフィスにいるので、C社情報がなくても、A社は支払い内容を理解しております。
B社は課税売上割合が低く、B社で又貸しのように処理してしまうと、B社において税負担が多くなってしまうため、確認をさせていただく次第です。
【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達11-6-2
・インボイスQA94
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260212_3.png
2026年2月18日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】(事業内容)販売用の不動産の売買、不動産の仲介及び1部屋のみの賃料収入があり販売用不動産は取得から1年以内に売却している。高額特定資産に該当する建物は無し12月決算の法人で、課税売上1000万に満たない法人税理士切替で今回初めて申告する事になりました。(インボイスを令和6年10月に登録、その前は免税事業者)【質 問】今回の申告で販売用不動産の売買があり質問1売買した販売用不動産(棚卸資産)の建物分について(課税部分)通常売却時に仕入税額控除をするものと思われますが、インボイス登録前の免税事業者の時に取得した建物についても仕入税額控除をしてもよろしいのでしょうか?質問2下記、(令和5年3月6日判決)によりますと、非課税売上を生ずる取引が客観的に見込まれる場合は共通対応に該当するとありが(取得した不動産を売買せず賃貸物件にする可能性もゼロではない)、居住用の賃貸物件が(固定資産)1部屋のみでもある場合消費税の計算上個別対応方式(前期の申告が個別対応方式)をとっていた場合、共通対応の課税仕入れにしておいた方がよろしいでしょうか?(2割特例が使える事は認識してでの質問でございます)【参考条文・通達・URL等】販売用マンションの購入時にかかった消費税額が、個別対応方式による控除税額の計算上、「課税売上げのみに要する仕入れ」か「共通対応課税仕入れ」かをめぐり争われた裁判で、最高裁は「共通対応に該当する」として国側の主張を認めました(令和5年3月6日判決)。 中古マンションを仕入れ、リフォーム等を施して転売する事業を営んでいるX社は、マンションの仕入れに係る消費税額を「課税売上げのみに要する仕入」として仕入税額控除の計算を行っていたところ、所轄税務署長より「マンションの貸付けによる賃料収入も含まれるため、共通対応課税仕入に該当する」として否認を受けたため、訴訟を提起しました。一審・東京地裁は「賃料収入はマンションを転売するための副産物」として、仕入自体は「課税売上げのみに要する仕入」としてX社の主張を認容。控訴審・東京高裁は、非課税売上を生ずる取引が客観的に見込まれる場合は共通対応に該当するとして、一転X社敗訴となりました。 最高裁では、課税売上と非課税売上の双方に対応する課税仕入は、当該事業に関する事情等を問うことなく、共通対応課税仕入に該当すると解するのが消費税法の趣旨に沿うものというべきとし、X社の上告を棄却する判断を下しました。また、過少申告加算税を課さない「正当な理由」があるか否かについても、事業者としては共通対応とする取扱いが行われることを予測できたため、「正当な理由」はないとしてX社の主張を斥けました。
2026年2月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①12年前に現在のオーナーが事業を始める際、会社設立の手間を省くために知人から買い取った会社②直近決算の貸借対照表は下記の通り・資産18,900千円、負債150,150千円、純資産△131,250千円・繰越欠損金42,000千円③負債のうち繰延税金負債が83,000円計上されている。④この繰延税金負債は12年前の会社買収時には既に計上されており、 どのような経緯で発生したものかは不明。税効果会計によるものではない。⑤繰延税金負債が存在することにより新規取引や融資が困難な状況にあるため、負債から消すことを検討している。⑥4年前に税務調査があったが、繰延税金負債については触れられなかった。【質 問】1.繰延税金負債83,000千円を負債から雑収入に振り替えたうえで、別表4で減算処理をすることは可能でしょうか。2.減算処理が否認される場合、何を根拠に否認されると考えられますか。【参考条文・通達・URL等】【soudan 10728】過年度の仮受金、長期借入金の処理
2026年2月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・完全支配関係がある親会社Aと子会社Bが適格無対価合併を行います。・親会社Aは、R4年に子会社B株式の適格株式移転により設立されました。・親会社Aは子会社B株式の100%を、子会社Bとの適格無対価合併の日まで保有し続けています。・子会社Bは、R3以前から所有していた帳簿価額1,000万円以上の建物をR7年に取壊し、繰越欠損金(除却損)が生じている状態です。・子会社BのR3年度における時価純資産価額が、簿価純資産価額を超えているかは不明です(H25に購入した、簿価2億の市街地土地があるため、恐らく超えていると思われますが、ここでは論外とします)【質 問】親会社Aは、子会社Bの適格合併後に、子会社Bの繰越欠損金を使う事が出来ますか?繰越欠損金の使用制限である「支配関係後に生じた繰越欠損金のうち、含み損資産(特定資産)の譲渡等を基因とする部分の金額」に、これが該当するのでは、と気になっています。ただ、A社の設立日から継続して支配関係が存在するため、特例要件を完全に充足し、A社設立から合併までの期間が5年未満であっても、5年ルールの適用は除外され、B社の繰越欠損金は制限なくA社に引き継がれる。と考えておりますが如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法57条の2第1項法令113条の2
2026年2月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】レンタル業を営むA社及びA社の営業所の土地建物を保有してA社に賃貸しているB社は、ホールディングスであるC社の完全子会社です。2024年6月にA社が保有するA社本社の土地建物をC社に吸収分割(C社が分割承継会社)するとともに、B社を消滅会社とする合併を実施することにより、C社に土地建物を集約し、C社はグループ内の不動産賃貸業を営む会社なりました。その上で、2025年12月にC社株式を保有する同族株主が後継者に対して相続時精算課税による贈与をした際のC社の純資産価額評価について、教えていただきたくご連絡差し上げております。【質 問】C社はA社およびB社から土地建物を2024年6月の会社分割・合併により承継しており、2025年12月が課税時期のため、C社が保有する土地建物は「通常の取引価額」を基に評価すると考えております。その上で、C社が保有しA社に賃貸している土地建物の評価にあたって、貸家建付地評価減、貸家評価減を加味すべきか否か教えていただけますでしょうか。1)A社が従来保有していたA社本社の土地建物は自用でしたが、会社分割によりC社が承継した上で、A社に賃貸するため利用区分が異なることになります。そのため、C社の純資産価額評価上、A社が従来保有していた土地建物に関しては、貸家建付地の評価減、貸家の評価減を加味しても問題ないでしょうか。2)B社が従来保有していた土地建物に関しては、元々A社に賃貸するといった利用区分に変化はございません。そのため、C社の純資産価額評価上、貸家建付地の評価減、貸家の評価減を加味できないといった理解で問題ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達26、93、185
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】登場人物・A(女性)、B(男性)、C の3人です。・AとBは夫婦です。Cは他人です。・登場する土地(私道X)については、 AとBの共有物件であり、持分割合はAが9割、Bが1割となっております。・令和7年中にその共有の土地(私道X)を300万円でCに売却しました。・売却代金300万円はCからAの口座に一括で入金され、 その後、AはBに持分割合の30万円を渡さず現在にいたります。・土地(私道X)については元々Aの親の土地だったので、 BはAから売却代金の持分割合の30万円を貰わなくてもよいと 考えているようです。(夫婦だからということもあると思いますが)【質 問】Aについて当然譲渡所得税の申告義務があるのは承知していますが、Bについても譲渡所得税の申告義務がありますでしょうか?代金を貰っていないので、何か特例などで申告の義務は不要になりますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第33条(譲渡所得)
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】ある土地(500㎡)の上に建物が建っている。土地のうち、100㎡が収用されることになったので売却するが、建物は全て取り壊す必要がある。【質 問】①取り壊し費用が300万だったとして、100㎡を売却するときの譲渡費用に含める金額は300万でしょうか。それとも、300万×100㎡÷500㎡=60万でしょうか。②仮に60万だったとした場合、残りの土地400㎡を将来売却した時に、300万-60万=240万を譲渡費用に含めることができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】2025年10月に被相続人死亡により相続開始。
相続人は2人で、2人ともアメリカに住んでいる。
相続人2人のうち、1人が2026年2月に
住民票を被相続人が住んでいた住所に移した。
(銀行口座を移すため)相続手続きのため、
相続人2人とも3ヶ月に1回くらいは、日本に
帰り、被相続人の自宅に1~2週間泊まっているとのこと。
ガス、水道、電気は止めていない。
【質 問】上記の前提の場合、空き家特例の要件のうちの一つである、相続の時から譲渡の時まで居住の用に供されていたと判断されてしまう可能性が高いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】金の売却時の取得原価について
【質 問】3年前に金を贈与にて取得し、この贈与については
贈与税の申告書を提出し、かつ納税をしています。
この場合の取得原価は贈与税の申告書の課税価格を
もってきて申告してよいでしょうか。
保有期間が5年未満なら総合短期譲渡ですか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2026年2月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続開始は2024年9月29日で、当初申告では「借主継続中」との説明および管理親族からの資料に基づき底地評価で申告しました。しかしその後、相続開始前の2024年7月27日付で「2024年12月31日までに明渡す」旨の合意書が存在することが判明しました。また、地代は2023年1月以降未収で、実際には2024年12月31日に退去しています。このような状況の場合、底地評価のままでよいか、それとも自用地評価として修正申告すべきか、ご意見を伺いたいです。【質 問】事実経過① 相続関係2024年9月29日 被相続人死亡(相続開始)2025年7月20日 相続税申告書を提出(当初申告)② 生前の土地賃貸状況被相続人には底地に係る地代収入があり、毎年確定申告を請け負っていた地代管理は「被相続人の姉の息子」が担当毎年、年明けに地代の精算書がFAXで送付されていた③ 相続後の状況確認(当初申告時点)2024年11月 相続人と面談し借地状況を確認 →「引き続き借主がいる」との説明あり 管理を行っている相続人の従兄弟からも「底地評価になる」旨の資料を受領 上記を根拠に、当初申告では底地評価を採用④ 後日判明した事実2025年の確定申告業務の際 地代収入について相続人の従兄弟に再確認その結果、以下の事実が判明: ・借主との合意書が存在 ・合意書日付:2024年7月27日(相続開始前) ・内容:2024年12月31日までに明渡す旨⑤ 合意書に至る経緯2023年1月以降、地代の支払いが停止被相続人側から 「2024年12月31日までに退去してほしい」と交渉借主は当初 「追い出すことはできない」と主張最終的に - 2024年12月31日までに退去すること - 未収地代は請求しないこと を条件に合意成立実際に借主は2024年12月31日退去⑥ 現在の論点相続開始日(2024年9月29日)時点で 借地契約は形式上継続中 ただし明渡合意は成立済 地代は約1年以上未収 合意書はあるが、実際に退去してくれるかは不明だった当初申告は底地評価この状態の場合、修正申告は必要か?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは、平成30年に取得した居住用マンションを、令和7年に譲渡しました。・個人Aは、平成30年に居住用マンションを取得した際、修繕積立基金800,000円を一括払いしています。【質 問】個人Aが居住用マンション取得時に一括払いした修繕積立基金は、令和7年の居住用マンションの譲渡所得の計算上、取得費に含まれないとの認識で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主が150万円の車両を購入しました。事業供用割合が5割です。【質 問】個人事業者が家事供用資産を取得した場合の調整対象固定資産の判定は、取得価格に事業供用割合を乗じた後の金額で判定するという理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消令5消基通1-5-25消基通11-1-4
2026年2月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】本業の課税売上が年間1憶円の会社で、株のデイトレードによる収入が500憶円あるため、非課税売上が25憶円(500憶×5%)になり、課税売上割合が極端に低くなってしまっています。【質 問】このようなケースで、事業の種類の異なるごとに課税売上割合に準ずる割合の適用を受けることができますか。【参考条文・通達・URL等】消法30、消令47、消基通11-5-7、11-5-8
2026年2月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】課税期間の途中にて、インボイス登録により免税事業者から課税事業になった(11月決算、4月末まで免税事業者、5月1日から課税事業者)【質 問】4月30日時点の棚卸資産について消費税法36条の適用ができると理解しておりますが、よろしいでしょうか?(4月30日は事業年度末ではないが、36条適用できるでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続により令和7年中に事業用のビルを取得した個人(給与所得者)。
被相続人は不動産貸付(居住用ではない)を営み、簡易課税を選択してインボイスも取得していました。
相続人は相続開始後にインボイスを取得しています。
相続税の申告期限を過ぎてから、当該物件を不動産業者に対して売却しました。
【質 問】・相続人は令和7年の消費税申告において2割特例は
選択できないと考えていますが、合っていますでしょうか。
・物件の売却についての簡易課税は何種になりますか。
業者が相手の場合は1種になりますか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2026年2月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・合同会社
・定款に業務執行社員の任期の定めなし
【質 問】
文書回答事例にて合同会社の事前確定届出給与の取扱いを確認しましたが、
事例の前提では定款に任期の定めがあり、社員総会の開催のとあります。
①定款に任期の定めがない場合は、職務執行期間の定めがないため、
定時社員総会で決議して1月以内に事前確定届出給与の提出を行っても
否認されるリスクがあるという認識でよろしいでしょうか。
②新設法人の場合であれば、設立から2月以内に社員の同意により
決議を行い事前確定届出給与の提出をして届出通り支給していれば
問題ないでしょうか。それとも任期の定めていない場合、
否認リスクがあるのでしょうか。
ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250207/01.htm
2026年2月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】〇クライアント:父からの相続により非上場会社A社の普通株式15,000株を取得したB氏。
〇A社:非上場の3月決算法人。
株券発行会社。
毎年同じ流れで自己株式の取得を一定数行っている。
〇時系列R7.6.27 A社定時株主総会において自己株式の取得を承認。
同日の定時取締役会で同内容を決議。
R7.6.30 株主各位宛ての「当社株式取得のご通知」がB氏に届く。
株式の譲渡しの申込期日はR7.12.1と記載。
その他、今回株主から取得する株式の総数、
交付する1株当たりの金銭の額が記載。
R7.8月頃 B氏はA社へ所有するA社株式15,000株を売却したい旨を電話連絡。
その後、「株式売却申込書」の用紙がA社からB氏へ送付される。
R7.10月頃 B氏はA社株式15,000株を
A社へ売却する旨の「株式売却申込書」をA社へ提出。
R7.12月 A社取締役会で株式の売却申込が
承認R8.1.12 「有価証券譲渡契約書」が
A社からB氏へ届いたため、同日、署名捺印して返送。
A社の株券を同封するよう指示があったため、A社株券も同時に返送。
A社が指定した郵送の期限はR8.1.30。
~「有価証券譲渡契約書」の内容抜粋~甲は
乙に次の株式を譲渡することを約し、乙はこれを譲り受ける。
譲渡の条件は次の通り。
1. 株式の名称 A社普通株式2. 株式の
数量 15,000株3. 譲渡代金 20,550,000円4. 支払条件 R8.2.28までに指定口座宛に支払う。
みなし配当の源泉所得税は差引かれる。
5. 権利移転 譲渡代金の支払いと同時に所有権は移転する。
日付:R8.1.12とB氏が記入 甲:B氏 乙:A社R8.2.9 「株式売却代金振込」のご案内がB氏に届く。
R8.2.27に指定口座へ売却代金を振り込む旨、
みなし配当の源泉所得税額の案内、譲渡所得とみなし配当所得を
今年度の確定申告で申告する必要がある旨の案内が記載。
「今年度」がR7、R8のいずれを指すのかは不明。
【質 問】〇B氏の譲渡所得及びみなし配当所得の確定申告は、
R7年分の申告として行うべきでしょうか。
それとも、R8年分の申告として行うべきでしょうか。
措通37の10-1によると、個人株主の株式に
係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、
自己株式の取得の場合には「その法人の取得の日」と定められています。
所基通36-4によると、個人が受け取る配当所得の収入金額の収入すべき時期は、みなし配当の場合において、自己株式の取得の場合には「その法人の取得の日」と定められています。
そして、会社法159②において自己株式取得の場合には、会社は「申込期日」に株式の譲受けを承諾したものとみなす旨、定められています。
また、下記の参考文献の書籍には、「株式譲渡契約書に記載された約定日は、自己株式取得の効力発生日と何ら関係がない」旨も記載されています。
そのため、当方としては「その法人の取得の日=申込期日=R7.12.1」と考え、B氏のR7年分の所得税確定申告でA社株式に係る譲渡所得および配当所得を
申告しようと予定しております。
ただ、A社との有価証券譲渡契約書によると所有権の
移転日は株式売却代金振込日のR8.2.27と記載されているため、
A社にとっての自己株式の取得の日は、R8.2.27と整理されているのではないか、であればR8年分の確定申告で申告するべきなのか、と疑念が生じ、質問させていただきました。
ちなみに、A社の自己株式取得に関する問合せ窓口に電話をしても、税務に関しての話は所轄税務署へお尋ねください、というスタンスです。
以下、「よくわかる自己株式の実務処理Q&A(第5版)-法務・会計・税務の
急所と対策/著者 有田賢臣、金子登志雄、
高橋昭彦/出版社 中央経済社/出版日 2021年11月」より引用第3章 自己株式の
実務Q&AQ-11 自己株式取得の効力発生日はいつになりますか?A 株主から他の株主への株式譲渡の効力発生日は、株券発行会社以外の会社では、契約で定めた日だと思われますが、
株券発行会社では、株券公布日だとされています(会128①)。
しかし、それは一般の個々の取引の場合であり、
発行会社が当事者となる場合には、自己株式の処分あるいは取得として株主総会の決議等が必要となりますから、自己株式の処分の場合、
期日を定めたときは「期日」に、期間を定めたときは「出資履行日」に、取得の場合には「申込期日」に効力が生じるものとされています(会209①・159②)。
したがって、発行会社への株券の引渡しは、
自己株式取得の効力が発生した後の履行の問題だと思われます。
Q-12 自己株式を取得する際に、発行会社と株主の
間で株式譲渡契約書を作成する必要はありますか?A 株式の発行や自己株式の処分の際に株式譲渡契約を
締結しないのと同様に、作成する必要はありません。
自己株式の取得は、複数の株主から株式の譲渡しの申込みを受けた場合でも、申込期日において一括的にその効力が生じるものとされています。
また、申し込まれた株式数が取得する株式数を超える場合には、申し込まれた株式数に応じて按分して株式を取得することになります(会159②)。
実務では、株主から株式譲渡契約書の作成を求められることもあると思われますが、それは確認の意味に過ぎず、その株式譲渡契約書に記載された約定日や譲渡する株式の数は、自己株式取得の効力発生日や各株主から取得する株式の数とは何ら関係ありません。
【参考文献】「よくわかる自己株式の実務処理Q&A(第5版)-法務・会計・税務の
急所と対策/著者 有田賢臣、金子登志雄、
高橋昭彦/出版社 中央経済社/出版日 2021年11月」
【参考条文・通達・URL等】措通37の10-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm
所基通36-4
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
会社法159②
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん織田税理士事務所の織田です。下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】同族会社AとBがあります。AとBは株主が同じ個人株主甲、乙、丙であり、同族関係にあります。(甲乙丙は夫婦とその子)A社は、B社に1、200万円の貸付金があり、甲乙丙から各1,000万円の借入金があります。B社は、A社から、1,200万円の借入金があり、甲から1,000万円の借入金があります。この場合にB社において、1,200万円の貸付金を、甲乙丙の借入金とそれぞれ400万円ずつ相殺することとしました。仕訳でいえば(長期借入金)(長期貸付金)400万円の仕訳が3つあることになります。当然ながら、A社のB社からの借入金は、付け替えが行われ、それぞれ甲乙丙から400万円借り入れたことになります。甲から1,400万円、乙から400万円、丙から400万円の借入金となります。仕訳では(長期借入金)(長期借入金)400万円が3つあることになります。この相殺、付替えはA社では借入金を貸付金で返済してもらっただけで、税務上の問題は生じない。またB社では、A社の動きの対応として単に借入金の相手先が変わっただけで、税務上の問題は生じないと考えてよろしいでしょうか。それとも甲乙丙に一時所得の問題とか何かしら税務上の問題が生じますでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。【質 問】個人甲乙丙に何らかの所得税が発生するか。法人A社、B社にについて何らかの法人税が発生するか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年2月17日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】貸主:A社株主個人
借主:A社以前から借地権の
設定等によりA社に土地を使用させ、その使用の対価として
権利金に代えて受け取る地代の額が法人税基本通達13-1-2に定める
相当の地代の額に満たない場合に、その借地権の設定等に
係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することとし、
無償返還の届出を提出しています。
【質 問】この度、A社株主個人より地代の見直し(値上げ)の意向が挙がりました。
これにより従前の契約(無償返還届け出あり)を解除し、
新たに事業用定期借地権契約を締結することを検討しています。
質問①:そもそも無償返還届出のある契約の解除をした場合、
その時点で課税関係が発生しますでしょうか?
質問②:事業用定期借地権契約の締結後はそれに沿った借地権評価がされる認識で
間違いないでしょうか(従前契約の影響は受けないものと考えて良いでしょうか)?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2026年2月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】<概要>・2025年12月被相続人A(女性)が
死亡・積極財産は
①自宅(宅地462㎡(×路線価230千円=1億260万円)、居宅(固定資産税評価額237万円)、
②預金620万円、のみ・被相続人の夫(B)、実子2名(C・D)はすでに死亡しており、法定相続人は孫4名(Cの子:E・F、Dの子:G・H)
----------------------------------<①自宅の詳細>
・相続財産である①自宅は、2階建ての二世帯住宅で、「1階」と「2階および1階の入り口部分」が区分所有されている。
・1階部分をA、2階部分をE・Fが1/2ずつ所有。
・1階と2階は内部でつながっていない。
・当該自宅は、故C世帯が相続する方針で、
E・Fがどのように相続しても問題はなく、
相続税額がかからない、もしくは、低くなることを優先。
----------------------------------<相続人Eの状況>
・Eは2023年6月より米国に単身赴任をしており、年に数回日本に帰国。
・他の都道府県に自宅を所有し、日本に残っている配偶者等が居住している。
----------------------------------<相続人Fの状況>・Fは精神的な問題から無職。
・①自宅の2階部分に居住。
・生活実態としては、①自宅の1階に居住する被相続人A(94歳)の世話をしながら、 生活費は被相続人Aに依存して暮らしていた。
【質 問】
・小規模宅地の適用があるか否か・所見部分に対する見解
----------------------------------
<所見:相続人Eが自宅(土地・建物1階部分)を相続した場合>
・相続人Eは、2年7カ月前より米国に居住。
・家なき子特例の要件に「相続開始前3年以内に日本国内にある取得者・取得者の配偶者・取得者の
三親等内の親族または、取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に住んでいたことがないこと
(相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)」とあり、
「2年8カ月前に他の都道府県の自己所有の自宅」に居住していたことから、 相続人Eが当該不動産を相続したとしても、小規模宅地の特例の適用はないものと思料。
----------------------------------
<所見:相続人Fが自宅(土地・建物1階部分)を相続した場合>
・相続人Fは、①自宅の2階部分を所有しており、その建物は区分所有されていることから、
被相続人Aと同居していたとすることは難しいのではないか。
・そうすると、「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」を
「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」には該当しない。
・また、取得者が「『被相続人の配偶者』『被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族』以外の親族」に
該当するが、2階部分を所有して居住していることから、「相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前の
いずれの時においても所有していたことがないこと。」の要件に該当しないこととなる。
・となると、当該不動産を「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」として、
相続人Fを「被相続人と生計を一にしていた親族」として、「相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、
かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。」の要件を満たすことで、小規模宅地の特例が適用できる可能性が残る。
----------------------------------
<所見:相続人Fが自宅(土地・建物1階部分)を相続した場合の疑問点>
・相続人Fが被相続人Aと、生計を一にしていたとする事実認定の根拠をどのように残し、課税庁側に提示するか。
・相続人Fが当該不動産を相続し、小規模宅地の特例の適用を受けた場合に、特例の対象となるのは
相続人Fが所有していた建物全体の持ち分である1/4(=全体×1/2(2階部分)×F持ち分1/2)という考え方で問題ないか。
・そうであったとすると、建物1階部分・土地3/4をEが取得しても問題はないか。(小規模宅地の特例の適用に影響はないか?)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年2月17日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・居住用賃貸マンション(区分所有)を3室所有し、賃貸業を行っていた。・令和5年に1室を2500万円で売却した。 売買契約書には土地建物の区分は無く、消費税の記載も無い。・20年ほど前の取得時の売買契約書はあり、 消費税額の記載もあったため、取得費の計算については 消費税から割り戻して土地と建物の取得価額を振り分けた。 土地700万円、建物1800万円となった。・売却時の建物の未償却残高は750万円であり、これを建物の取得費として控除した。【質 問】令和7年に残りの賃貸マンション2室を売却しましたが、この年が消費税の課税事業者になるかどうかの判断です。令和5年の売却時については、建物の売却価額は未償却残高である750万円と認識して、課税売上高が1千万円以下であると判断してよろしいでしょうか。なお、現時点では令和5年の売却物件の固定資産税評価額は不明です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】S社は株式移転により株式移転完全親法人P社を設立しましたが、設立に伴ってS社の代表取締役AはS社を辞任してP社の代表取締役に就任しました。S社においてAを被保険者とする生命保険に加入しておりましたが、Aの辞任に伴い、当該保険の名義をP社に変更する必要があります。辞任時の保険の状況は以下の通りです。保険料払込総額:1.1億円BSに計上されている保険積立金:5500万円解約返戻金:1億円【質 問】当該保険契約のS社からP社への名義変更は、無償での変更となります。この時の課税関係は以下の考えでよろしいでしょうか?①S社において解約返戻金と保険積立金の差額4500万円を収益として認識。②S社において解約返戻金相当額の1億円でP社に対する寄付金を計上。(損金不算入)③P社において解約返戻金相当額の1億円をS社からの受贈益として認識。(グループ法人税制により益金不算入)【参考条文・通達・URL等】法人税法25条の2法人税法37条
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業者の甲は令和7年9月より実の子供である乙を雇用する事にした。・甲は令和7年9月から乙を雇ったため、乙は令和7年は4カ月しか働いていない。・乙はサラリーマンであったが、会社を辞めて令和7年9月より甲のもとで働く事にした。・甲と乙は実の親子であるが、別々に暮らしている。・甲は白色事業者である。【質 問】質問① 事業専従者の場合、1年間をとおして半年以上働かないと、甲は乙に払った給料を経費として認められませんが、甲と乙が別々に暮らしている場合は、甲は4が月しか働いていない乙への4カ月分の給料を甲は事業所得の経費に計上出来ますか。質問②上記の回答が経費に計上出来るという回答の場合、なぜ甲と乙が同居している(生計を一)場合は経費として認められないのに、別々に暮らしていれば経費として認められるのかを教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・生計を一にする親族に対価を払った場合(法56)
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.個人事業者2.消費税の課税事業者3.令和6年分の所得税の申告で消費税を申告書を提出した年で損金算入しているので、 令和5年分の消費税を損金算入してます。【質 問】令和7年から令和7年分の消費税を未払い計上して、令和7年分の所得税の申告で 令和6年分と令和7年分の消費税を損金算入することは 特に問題ないと考えておりますが、いかかでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主A(令和5年10/1時点でインボイス登録済み)それ以前にすでに課税事業者であり、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していた。令和6年5/1に法人成りをし、個人としての廃業届を提出した。国税庁のサイトでは、令和6年5/1付けで個人としてのインボイス登録が失効している。その後、令和7年に不動産を購入し、自らが役員を務める法人成り後の法人に当該不動産(土地及び建物<建物部分のみで取得価額は1,000万円以上>)を事務所用として、令和7年9月から月額30万円で賃貸している。【質 問】上記の前提の下で、以下の質問があります。① 個人として令和5年の課税売上高が5,000万円超である。廃業届を提出しているが、令和7年は書費税の課税事業者として消費税の納税申告義務がある(一般用)という理解で良いか?② ①の場合において、納税申告義務はあったとしても、既に廃業届を提出済みであるため、インボイスの登録が失効していることになり、その結果、適格請求書発行事業者にはならないという認識で良いか?③ ①の場合において、令和7年中に事務所用として賃貸する建物(取得価額1,000万円以上)を取得しているが、当該建物は、居住用以外の用途に使用されることが明らかであるとして居住用賃貸不動産には該当せず、その一方で、高額特定資産には該当するという理解で良いか?④ ③の場合において、そうなると令和7年の消費税の申告納税は還付になる可能性が高いが、その点は特段の問題は生じないか?また、高額特定資産に該当するとなると、基準期間の課税売上高やインボイスの失効にかかわらず、当該高額特定資産の仕入れ等の属する課税期間の初日から3年を経過するまでは、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用はなく、一般課税に基づく申告納税が強制されるという理解で良いか?⑤ 個人事業主時代に簡易課税選択届出書を提出していたが、法人成りの際に廃業届を提出した。そのため、個人としての簡易課税制度の選択適用の効力は失われているという理解で良いか?以上、5点の質問です。お手数をおかけしますが、何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法57の2⑩、消費税法12の4①、消費税法37③Ⅲ、消費税法基本通達1-5-30 他
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・A氏はX㈱及びY㈱の取締役です。
・X㈱は12月決算・社会保険に加入、Y㈱は6月決算・社会保険に加入していません。
・Y㈱における社会保険の加入手続きや2以上事務所の社会保険料の按分が煩雑なため、X㈱からY㈱へ出向契約を締結し、出向負担金をY㈱からX㈱へ払い、
X㈱からA氏へ出向負担分も併せて払っています。
・出向契約において、A氏の出向期間および給与負担金の額は定められていません。
・X㈱においては、定時株主総会でY㈱の出向負担金も含めたところで報酬決議をしており、Y㈱においては出向負担金の報酬決議はしていません。
【質 問】・X㈱の定時株主総会(2月)でY㈱の出向負担金を変更する決議をした場合に、Y㈱にて、役員給与の損金不算入の規定が適用され、役員報酬(出向負担金)の期中変更として損金算入ができないとされる可能性はありますか。
・役員は委任で雇用ではないため、出向になじまないと考えていますが、
損金算入できる場合に、留意すべき事項はありますか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm
2026年2月17日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主として保険代理店において保険外交員として報酬をもらっています・毎月の明細書には事業所得1,391,000円(1月の場合の金額です)が表示されており、 社会保険や所得税の金額、差引支給額が記載してあります。ここの事業所得の金額の 1月から12月までの合計金額について支払調書に記載がありました。・1月の上記の明細書の他に別紙で手数料合計1,500,000円、PCレンタル料-5,000円、 システム利用料-4,000円、本支店控除-100,000円 差引手数料合計1,391,000円。 事業所得1,391,000円 内消費税126,454円 (1,391,000÷1.1×0.1)と記載があります。【質 問】・2割特例や簡易課税における課税売上は私としては各種控除前の1,500,000円と思いますが、 支払調書は控除後の事業所得1,391,000円の表示ですし、消費税の表示も1,391,000円から消費税が表示されています。・課税売上は保険代理店が発行する明細書や支払調書の事業所得(1月であれば1,391,000円)の金額でしょうか? それとも各種控除前の手数料(1月であれば1,500,000円)でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
法人税・消費税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】以下の株主構成の有限会社がある。この会社は株式会社に組織変更を予定しています。A:20株B(Aの子ども):40株【質 問】有限会社から株式会社への組織変更は、税務上課税が発生するものではないと考えているのですが、論点の見落とし(課税が発生するケースがある可能性)があれば、ご教示いただけますと幸いです。また、税務上の手続きとしては、異動届出書の提出があると認識しておりますが、その他に提出書類があれば、こちらもご教示いただけますと幸いです。質問がざっくりしていて恐縮なのですが、初めての論点でして、ご確認いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】解散・設立の登記にかかわらず、その法人の事業年度は、その組織変更等によって区分されずに、継続される(法基通1-1-2)。
2026年2月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】以前にご回答頂きました下記内容についてです。[soudan 14794] Re: 米国遺族年金(ソーシャルセキュリティ)に関する相続税・所得税についてと[soudan 16487] Re: 米国遺族年金の取扱いについて【質 問】二つのご回答内容における米国の遺族年金に対する所得税法の課税・非課税の違いについて教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】[soudan 14794] Re: 米国遺族年金(ソーシャルセキュリティ)に関する相続税・所得税について
2026年2月17日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】令和7年1月に法人X社の社員Yさんの結婚式(披露宴)があり、
法人X社の社長A氏(代表取締役)と配偶者Bさん(取締役)が、
Yさんから招待状が届いたので結婚式に出席しました。
さらに披露宴では社長A氏が主賓で乾杯の挨拶をやり、お礼にと、社員Yさんからお心付け10,000円を頂きました。
【質 問】①A氏とBさんは、結婚式(披露宴)当日に10万円をお祝金として持参しましたが、福利厚生費等として、法人の経費に算入できますでしょうか?
ただし、現状、法人X社の社内の福利厚生規程等にお祝金の規定の記載がありません。
またA氏、Bさんともに個人でのお祝い金は渡しておらず、
あくまでも会社としてのお祝い金のつもりだったようです。
②法人の経費に算入できた場合に、披露宴の食事などの対価性を考慮して、消費税は課税仕入(80%仕入税額控除)で処理して問題ないでしょうか?③社員Yさんからの心付け10,000円の処理について教えてください。
法人の収益として計上しなければならないでしょうか?法人の収益として計上する場合、
消費税は不課税取引で処理すれば問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】タックアンサー
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】ITコンサルティング事業をしている代表者1人だけの法人です。【質 問】1.接待目的でゴルフを開始するときに購入するゴルフバッグ、 ゴルフシューズ、ゴルフクラブなどの支出は交際費に計上できるのでしょうか?2.接待目的で使用することを証明するために 管理方法で気を付けた方がよいことはあるのでしょうか?3.ゴルフ会員権を個人名義で取得する場合は、 法人資産へ計上しても問題ないでしょうか?4.個人で持っている会員権を使って法人の代表としてプレーする場合に、 法人が個人へ対価を支払う必要はあるでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本の非永住者のパイロット海外の航空会社に勤務【質 問】日本の永住者で海外の航空会社のパイロットの給与についてご指導お願い致します。日本ベースで日本に7年間居住している外国人パイロットが、オーストラリアの航空会社(国際線)に勤務をしていて、給与が全てオーストラリアから支払いがされています。下記の理解で宜しいでしょうか?日本では、全額所得税が課される。国際線なので、日本領海以外に対応する給与については、国外源泉所得他の福利厚生関係の給与については、全額日本の国内源泉所得(従業員という身分に基づいて支払われるものなので)ただし、航空会社が国営の場合は、政府職員に該当し日本に課税権はない(日濠租税条約17条)オーストラリアでも課税がされています⇒国営でない場合、日濠租税条約14条により、日本にのみ課税権があるので、外国税額控除はとれない(ただし、オーストラリア領空内に係る部分については、外国税額控除がとれる)上記の理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日濠租税条約14条、17条
2026年2月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】数年前から英国ロンドンに住んでいる非居住者ですが、昭和30年代から箱根の別荘地を有していました。住民票は箱根町に置いたままで何もしていません。令和7年に、この箱根町の別荘を親族に譲渡しました。当該親族が納税管理人になりました。その際に納税管理人の届は箱根町を管轄する小田原税務署に提出しました。【質 問】①非居住者の譲渡所得の申告書や納付書の氏名欄は、「非居住者○○納税管理人○○」と記載してよろしいでしょうか?②申告書の提出先ですが、譲渡不動産が箱根町なので小田原税務署でしょうか?非居住者の住所が国内に無いので麹町税務署でしょうか?それとも納税管理人の住所地を管轄する大森税務署でしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ、タックスアンサーNo2029 確定申告書の提出先(納税地)
2026年2月17日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】公益法人である歯科医師会Aがあります。
主に市区町村から委託を受けて以下の事業を行います。
①障がい者専用施設での歯科治療、日曜・祝日に
一般人に対する歯科治療②成人や妊婦等・幼稚園。
障害者施設での歯の健診診療や健診自体はAに
所属する各医師(障がい者については外部の
専門とする医師の指導補助を受けます)が行います。
治療・健診を行うと区からまとめてAに入金があり、負担金(そのまま渡してしまうとAが成り立たないので)分を差し引いて、Aが各医師に対して報酬・又は給与として支払います
【質 問】このAが市区町村から得る売上について、課税売上か非課税売上か等の課税区分について教えてください。
診療・健診の内容は以下の通りです。
①1歳半・3歳児の法定健診・・この年齢の
子供にAに所属する医師が自身のクリニックで健診を行います。
1日20人以下×単価××円+20人超の場合は
1人増える毎に××円を加算)+事務費(受診人数×単価)を
月ごとに 1歳半・3歳児歯科健康診査委託料として請求します。
②保育園健診・・Aに所属する医師が保育園や幼稚園に赴き歯の健診を行います。
1回の基本料+基本料の人数を超えて健診した人数×加算単価を
幼稚園児等歯科健康診査委託料として請求しています。
③成人歯科健診等・・Aに所属する医師が自身の
クリニックで成人に対する歯周病・糖尿病患者の歯科健診を行います。
(1人の健診単価+事務費)×人数で成人歯科・妊婦健診・糖尿病医科歯科連携委託料として請求しています。
④障害者施設健診・・Aに所属する医師・衛生士が
障害者施設に赴き歯の健診を行います。
1日当たりの単価×人数で請求しています。
⑤休日診療受託金・・休日に診療を行う施設を区が保有しておりAに所属する医師が持ち回りで日祝年末年始に治療を行います。
(患者さんからもらう窓口収入と保険請求に
ついては非課税売上としています)区からは
1日当たりの医師・衛生士の単価×診療日数で
休日応急歯科診療所委託費として請求しています。
⑥障がい者健診・・Aが障がい者のみに歯科治療する施設を持っていて(暴れてしまう人が多いらしく一般の歯科では見れない為)区から委託を受けて歯科診療を行います。
(患者さんからもらう窓口収入と保険請求については非課税売上としています)その委託料として区へ請求しています。
請求内容は医師・衛生士・事務員人件費+運営管理費(事務費、保険料、歯科ユニット・レントゲンリース料、
障がい者の移動支援)になります。
なおこれらすべて、区への請求書に別途消費税加算していて、
区との契約書にも税込みとの記載があります。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/nyuyojikenshin
・母子保健法?
・消費税法別表第1 6・7
消費税施行令第十四条の三(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】飲食店の青色申告をしている個人事業主(A)になります。
令和6年の途中から業績不振により、一時休業をしています。
休業してからは、Aは、生活のために正社員として働きにでています。
休業中は、年に数回程度、Aの仕事が休みの時にお店を開けて、営業をしています。
本格的に再開したいとは思っているものの、
生活のため、同じ形での再開は難しいとAも思っています。
このような状況から、令和6年は、売上が250万円程度あったため、
事業所得として申告しています。
令和6年の事業所得は、△2万円程度です。
令和7年は、年に数回程度しかお店を開けられず、
1年間の売上は10万円弱にしかならず、経費は減価償却などもあり、所得が、△75万円になりました。
Aの令和7年の給与所得は、300万円程度あります。
お店の帳簿の記帳や帳簿書類の保存は、いぜんと変わらずにしっかりしてあります。
また、Aは以前から農業をしており、農業所得も少しばかりあるため、
農業に関しては、令和7年も事業所得で申告する予定です。【質 問】この場合、飲食店を事業所得として申告すると、
損益通算により、給与所得から生じている所得税が全額還付になります。
この場合、事業所得として申告するのではなく、
雑所得として申告すれば良いのでしょうか。
また、事業を再開するまでの間は、雑所得で申告しておけば問題ないでしょうか。
その他、何か注意点はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】http://www.arxus-p.jp/jigyousyotoku/zatusyotoku
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A氏は、給与所得と不動産所得があるため、R6年分まで毎年確定申告をしていました。A氏はR7年5月に勤務先の会社を退職し、退職金500万円をもらいました。A氏の退職所得は、退職所得控除が800万円(勤続年数20年)あるため、ゼロでした(退職所得の受給に関する申告書を提出済み)。【質 問】R7年分の所得は、給与所得、不動産所得、退職所得がありますが、退職所得は所得税の確定申告書に記載しなくてもよいですか?【参考条文・通達・URL等】所法21条、所法89条
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】住宅借入金等特別控除いわゆる住宅ローン控除の適用があります。令和7年6月27日「不動産売買契約書」建売住宅契約締結 (A社との間で、土地建物を取得する契約です)令和7年12月19日引渡【質 問】以下の費用は、住宅用家屋の新築等の対価の額に含まれるでしょうか?1.最終決済時にA社に支払った 追加工事代金、固定資産税精算金2.B社に支払ったオプション費用 網戸、カーテンレール、アンテナ、フロアコーティング エアコン設置、カップボード費用3.C社に支払った改修費用 畳→フローリングへの改修4.D社に支払った太陽光発電システム設置費用 (取得した新築住宅の屋根に設置)【参考条文・通達・URL等】国税庁の【照会要旨】住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲を確認しました。回答要旨から理解する限り、1.は同一のA社から取得しているので対価に含まれる2.3.4.は別の者から取得しており売買代金に含まれておらず区分ができるので、対価に入れることはできないでしょうか。租税特別措置法第70条の2、第70条の3
2026年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・法人A: 3月決算・法人Aの株主: 創業者甲20%、法人B80%※当初は創業者甲100%でしたが、徐々に創業者甲55%程度までとなり、昨年5月において、創業者甲20%・第三者である法人B80%、となりました。・年内に法人Aの株式について甲と法人Bとの間で株式交換を行い、その結果、法人Aは法人Bが100%所有となる予定です。【質 問】・この株式交換において、適格株式交換となるための適格要件は、法人と法人との間での適格要件とは何か異なる者でしょうか?個人が絡むことで適格要件が厳しくなるor緩和される、ということであればご教示願います。【参考条文・通達・URL等】無
2026年2月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】更正の請求の対象期間は5年ということは認識していますが、
純損失の修正をする場合(売却損の計上漏れ)の対象期間は10年間で正しいでしょうか
【質 問】下記の場合において、R1/3月の事業年度の修正額-1,000万円を、
R3/3月以降の黒字と相殺できて更正の請求ができるという認識で正しいですか
R7/3 黒字 5万
R6/3 黒字 5万
R5/3 黒字 5万
R4/3 黒字 5万
R3/3 黒字 5万
R2/3 黒字 100万(R1/3の赤字と相殺)
R1/3 赤字 100万 → 固定資産売却損の計上漏れ 1,000万
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm
2026年2月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・株式会社A社の決算書上の純資産は,資本金10, その他資本剰余金10,繰越利益剰余金▲10である。・A社の法人税法上の純資産は,資本金等の額20,利益積立金額▲10である。・A社は,会社法上,適正な手続きを行って,その他資本剰余金10を, 繰越利益剰余金に充当する欠損填補を行った・A社の株主は,株式会社B社のみである(100%保有)【質 問】質問①:欠損填補を行う前のA社は,繰越利益剰余金が負数のため,剰余金の配当は,その他資本剰余金10を財源にするほか行えません。A社がその他資本剰余金を財源とした剰余金の配当を行った場合,B社は,受取配当金の益金不算入(法人税法23条)を適用できず,出資の払戻しとして,株式の譲渡収入と譲渡原価を認識すると理解していますが,正しいでしょうか。質問②:欠損填補を行った後のA社は,当期純利益5を計上し,繰越利益剰余金5としました。その後,繰越利益剰余金5を財源に剰余金の配当を行った場合,B社は,受取配当金の益金不算入(法人税法23条)を適用できると考えて良いでしょうか。なお,当該配当の時点で,A社の利益積立金額は,▲5であり,法人税法上は,利益積立金額が負数になっています。【参考条文・通達・URL等】法人税法23条
2026年2月17日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・当方は、一般社団法人(学会)です。
・当学会として国際会議を開催し、金銭的に
余裕の無さそうな大学院生や発展途上国の研究者に、
会議の参加費や宿泊費に充ててもらうために
現金を支給したいと考えています。
・予算に限りがあるため、それ以外の費用(国内交通費や国際航空券など)を
支給することは難しいです。
・現金を支給する対象者は、研究発表として、
講演会またはポスター発表(講演会とポスター発表の両方の方もいる)をします。
・現金の支給方法は、「①参加費と宿泊費の実費精算となる場合」、「②参加費と宿泊費の実費精算の他、対象者一律の日当を支給する場合」、
「③実費精算ではなく丸めた金額で支給する場合」の
3通りを検討しています。
・支給する現金は、外貨ではなく日本円です。
・現金を支払う場所は日本国内です。
【質 問】質問1今回の場合には、「講演の報酬・料金」に
該当する可能性あるかもしれないと考えています。
その場合、源泉徴収が必要になりますが、①②③のいずれの場合も「講演の報酬・料金」に該当するのでしょうか。
また、ポスター発表のみの場合でも「講演の報酬・料金」になり得るのでしょうか。
質問2発展途上国の研究者は、非居住者に該当すると考えています。
日本国内で現金を支払うため、基本的に居住者と源泉徴収の取り扱いは同じだと思います。
租税条約により税率の軽減または免除があるか確認するという点以外に
気を付ける点があればご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
タックスアンサー「No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2026年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】租税特別措置法施行令第27の4⑦一に記載がある「外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。」についてご質問させてください。【質 問】自社が自ら行う場合に要する原材料費および人件費の範囲と平仄をはかる趣旨によるものである。と成松先生の試験研究費の法人税務の書籍に記載があります。外注先からくる請求書の金額には当然、その会社の本社費や役員給与なえど試験研究費とは直接関係ない経費も勘案しての金額になるものと思われます。そうすると、①外注費のうち税額控除の対象となる試験研究費の額を算定するのは難く、外注費はそのまま試験研究費の額としては使えず、外注先から試験研究費の額を教えていただくしかないのでしょうか。②外注先にとっては売上・原価の内訳を見せることになるので、①について拒否されることが考えられます。そういった場合、税額控除をとるため会社はどういった対応ができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法施行令第27の4⑦・試験研究費の法人税務 成松洋一
2026年2月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】R7.12月期(事業年度はR7.1月~12月)の法人で、
役員Aの賞与について事前確定届出給与の届出をR7.3月に期日内に提出しています。内容は下記の通りです。
・R7.8月:120万
・R7.12月:120万(合計240万)
※職務執行機関はR7.2.26~R8.2.25
届け出の賞与については期日通り、届け出の支給額で賞与支給をしておりますが、
上記とは別にR7.1月に12万の賞与を支給しておりました。
【質 問】前提の状況において、R7.1月の12万は損金不算入となりますが、届出通りに支給したR7.7月と12月の計240万についてはR7.2.26からの職務執行期間前の賞与なので、損金として取り扱ってよいものでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人(甲):令和7年に死亡。生前は賃貸不動産を所有し事業所得の申告を行っていた。対象契約:JAの建物更生共済(積立型)複数本。対象不動産は生前に売却済みであったが、解約失念により死亡時まで被相続人甲の口座から掛金の引き落としが継続していた。生前の処理:売却済みの物件に係る掛金についても、不動産所得の経費として計上し確定申告を行っていた。死亡後の状況:相続人が令和7年12月に解約手続きを行い、JAより「解約返戻金(消滅分)」および「過払い掛金の戻り(掛金戻し)」を受領した。なお解約返戻金は、既払込掛金の累計額を下回っており、元本割れの状態である。【質 問】過去に経費にしていた掛金が死亡後に戻ってきた場合、実務上どのように処理すべきでしょうか。解約返戻金分については一時所得に該当するものの、既払込掛金の累計額を下回っているため申告不要と考えています。掛金戻し分については、相続人が引き継いだ不動産所得の「雑収入」として申告する必要がありますか。
2026年2月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】X法人(合併法人)
・株主A氏が50%超保有
・代表取締役B氏(A氏の親族等ではない第三者)
Y法人(被合併法人)
・株主A氏が50%超保有
・代表取締役C氏(A氏の親族等ではない第三者)
・取締役D氏(A氏の親族(子の配偶者))
X法人(合併法人)がY法人を吸収合併(以下、「本合併」とします。)します。
なお、①金銭等不交付要件②事業者引継要件③事業継続要件を満たしております。
【質 問】いつも大変お世話になっております。
本合併につきまして、ご教授願います。
Ⅰ 適格合併となるかの確認
上記前提に加えて、④株式継続保有要件について、
株主A氏は合併後、順次保有株式をD氏(親族)に譲渡を予定しております。
(A氏とD氏の持ち株数合算で50%超となる状態を維持)
この場合でも「同一の者による支配関係が継続する」として適格合併に該当する。
Ⅱ C氏(及びD氏)の退職金についての確認
本件合併に際し、Y法人において、C氏に退職金を支給する予定です。
C氏は、X法人にて引き続き役員として経営に従事する予定です。
この場合でもY法人においてC氏に対し、退職金を合併直前に支給して良い(損金と認められる)。
※退職金規定は無いので、Y法人の臨時株主総会により退職金(不相当に高額でない)を決定する。
Ⅲ 事業譲渡となった場合のC氏の退職金についての確認
本件合併ではなく、Y法人のすべての事業をX法人に譲渡し、Y法人は解散・清算となった場合に、
C氏が清算人となりY法人の清算事務をすることとなった場合(X法人にて新たに役員として経営に従事もする)、
Y法人の解散時に、C氏に対し、退職金を支給して良い(損金と認められる)。
※退職金額については、Ⅱと同様とする。
以上となります。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】Ⅰ
合併後に合併法人の株式が親族に譲渡される場合の同一の者による完全支配関係について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/54.htm
Ⅱ・Ⅲ
法人税法34条、法人税法基本通達9-2-32・33・34
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は事業的規模のマンション経営と農業を行っているが、この度マンションの大規模修繕工事を行った。・大規模修繕工事の総額は21,065,000円(税込)です。・金額が多い理由は塗装工事・防水工事・シーリング工事・クリーニンク工事をいっぺんに行ったからです。・大規模修繕工事はマンションを建築してから何十年に1回行われる修繕です。・工事内容を確認した所、すべての工事は原状回復工事と思われます(正し、見積書を見た私の自己判断です)。・甲の令和6年度の合計所得は1千2百万円ありました。・甲は白色申告です。【質 問】 甲は大規模修繕工事を行ったが、工事内容としては原状回復回復工事と思われるため全額修繕費に計上したい所ですが、工事代金が大きいため全額修繕費にすると赤字になってしまうため、税務処理を悩んでおります。質問①工事の内容がマンションの原状回復工事の場合、工事金額が多額でも全額修繕費として計上出来るのでしょうか。それとも工事金額が多額だと、全額資本的支出とすべきでしょうか(工事内容で判断するのでしょうか、それとも工事金額で判断するのでしょうか)。質問②全額修繕費にすると赤字になるため、内容的には原状回復工事でも、赤字にならない様に塗装工事やクリーニング工事は全額修繕費にして、防水工事は資本的支出として税務処理してもいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・資本手的支出になるか否か
2026年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[soudan 12999] ゴルフ会員権関係の損失新規入会しましたので、過去の回答が見たいです。A社は業績不振につき解散清算予定です。借入債務は3億程度で、大部分を債務免除受ける予定ですが、期限切れ欠損金は1億5千万程度しかありません。資産としてゴルフ会員権が多くあり、売却予定ですが、多額の含み損があります。それらのゴルフ会員権の中には過去に民事再生法等で預託保証金を切捨てられたゴルフ会員権が多くあります。【質 問】1.これらのゴルフ会員権を売却する場合、過去に切り捨てられた預託金分も譲渡損として損金算入可能でしょうか。預託保証金を債権として見た場合は法基通9-6-1により切り捨てられた時点で損金算入すべきですが、ゴルフ会員権の預託保証金の場合、法基通9-7-12では、金銭債権として顕在化した場合に貸倒損失の対象と「できる」となっており、逐条解説でも、顕在化したと見ることが「できる」となっているため、見ることが「できる」ため、貸倒損失の対象と「できる」のであるから、必ずしも民事再生の決定の段階で損金算入が必然ではなく売却時に損金算入することもできるのではないかと考えます。2.仮に民事再生の決定時に貸倒処理すべきであるとして売却時に損金算入が不可能だった場合でも別表4上で加算流出で処理するため、期限切れ欠損金の増加となるという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-7-12法人税法基本通達逐条解説ゴルフ会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係であるとされる。民事再生法による再生手続開始の決定等により、預託金の一部が切り捨てられた場合には、預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化したうえで切り捨てられたと見ることが可能である。
2026年2月17日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・某証券会社で投資一任口座を所有している・令和7年に運用を開始、譲渡が行われている・投資一任口座での譲渡は上場株式等であるため、雑所得か事業所得になるが、基本的には雑所得で申告を予定している・譲渡収入 300万・取得費 220万・投資顧問料及び信託報酬(譲渡費用) 130万△50万※その他年金収入150万のみ【質 問】前提において、雑所得(その他)が譲渡経費を差し引くとマイナス(△50万)になるため、申告不要という判断をしていいものでしょうか?また雑所得(その他)において、雑所得(年金)と相殺されるものの、損失の繰越は不可という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例:投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分措置法37の10-2
2026年2月17日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】合同会社から株式会社への組織変更を予定している。組織変更に伴い株式以外の資産の交付予定はない。社名は変更しない(合同会社ABC→株式会社ABCに変更)その他、事業年度(8月末決算)等の変更もない。【質 問】①この場合、税務上の処理は税務署や各地方自治体に 異動届を提出するのみでしょうか。②組織変更後の申告書を作成するさいは、 事業年度は組織変更によって区分されず継続されるので、 欠損金や別表5(1)等の金額も別段の処理なく、 前期の数字が引き継がれた状態で当期の申告書を 作成するという認識でよろしいでしょうか。③事業年度の途中で組織変更する場合は 変更後の商号(株式会社ABC)で申告するだけでよろしいでしょうか。 それとも1月1日組織変更をした場合は期首から12月31日までは 変更前の商号(合同会社ABC)で申告書を作成して、 変更後の1月1日から8月31日まで変更後の商号(株式会社ABC)で 申告する必要があるのでしょうか。基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】サービス業【質 問】令和6年11月に父の相続があり、令和7年に相続税申告を行いました。相続財産の中に自社株(取引相場のない株式)が含まれており、純資産価額方式の計算において死亡保険金と死亡退職金を計上しました。役員の死亡退職金の株主総会議事録は令和7年7月に作成し、その後退職金を実際に支払いました。令和7年6月1日に母も所有していた当該非上場株式を母から長男へ贈与しました。贈与時における非上場株式の評価について、純資産価額方式の計算上死亡退職金は計上しても問題ないでしょうか。原則的には確定している債務しか計上出来ないと考えると(相続発生時が特例だと考えると)、死亡退職金の株主総会議事録の作成時までは債務が確定していないとも言える、とすれば贈与時は死亡退職金を計上出来ない可能性があるかもしれないと考えました。【参考条文・通達・URL等】【原則】 贈与の場合〇根拠: 相続税法基本通達 13-2 (確実な債務)〇内容: 控除できる債務は「課税時期(=贈与の日)において現に存するもので、かつ、確実と認められるもの」に限られる。〇解釈: 役員退職金は、法的に「株主総会の決議」があって初めて具体的な債務として 確定する(最高裁判例 昭和39年12月11日)。〇結論: 贈与の日(6/1)にまだ総会(7/10)が開かれていなければ、 その退職金債務は「現に存在しない」ため、株価からマイナスすることはできないとも考えられる。【特例】 相続(死亡)の場合だけ認められる理由〇根拠: 財産評価基本通達 186-2 及び 相続税法基本通達 13-3〇内容: 被相続人(亡くなった人)の死亡退職金については、死亡後3年以内に支給が 確定したものであれば、特別に「死亡時にあった債務」とみなして株価計算上の負債に入れてよい、という規定になっている。〇あくまで「父の死亡(相続)」に伴う特例であるとすると、「(母から子への)生前贈与」には適用されないとも考えられる。
2026年2月17日

