質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人:甲(配偶者、直系卑属なし)法定相続人(A,B,C,D)4名 *被相続人の甥と姪法定相続人ではない受遺者(E)1名*被相続人の甥の子相続財産:被相続人の居住用財産(土地・家屋)と預貯金(わずか)相続開始:令和6年4月Eが被相続人と生前に全財産につき死因贈与契約を交わしていたとして、ABCDを相手取り訴訟提起。当初申告では訴訟中であったため、法定相続分にてABCDが相続税申告(3年以内の分割見込書提出有)。この度、ABCとE間にて和解の方向性(Dは遺産取得不要にて、不動産に関する本件訴訟では認諾判決)で、相続財産の不動産を換価処分した金額を4等分する方向性で和解案準備中。【質 問】当該不動産が、いわゆる空き家特例適用となる可能性が高く、適用できるとした場合、Eが当該特例の適用対象者となるかどうかにつき質問です。措法35条3項では、相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。…)とありますが、この括弧書きは、包括死因贈与のみを指すのでしょうか?Eは法定相続人ではないため、特定死因贈与による取得となれば、同法3項の適用はないと考えますが、最終的に換価処分後の金銭を4等分の意向ですので、他の法定相続人と共に全財産又はその割合的部分を贈与(受贈)という形で和解案に持っていけば、措法35条3項の適用対象者としてABC及びE全員に同特例適用による2000万円控除が適用できると考えてよいでしょうか。よろしくご教示願います。【参考条文・通達・URL等】措法35条3項
2026年6月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前提】■譲渡人→父A及び長男E■譲受人→B法人(父Aの長女Cの夫Dがすべての株式を所有する。 長女の夫Dは代表取締役で、長女Cは取締役。CとD家族は、A家族と別居かつ別生計)。■譲渡対象建物:2階建ての建物で父Aと長男Eの共有持ち分。父Aが70%所有。長男Eが30%所有■譲渡対象土地:父Aが100%所有■譲渡前の状況:建物の1階で父A家族が居住。2階で長男E家族が居住。父A家族と長男E家族は別生計。■譲渡後の予定:B法人が1階を本社事務所として使用。2階はB法人から父Aと長男Eに賃貸する。 譲渡後、2階に父A家族が引っ越し、父Aと長男E家族が同居予定。【質 問】【質問】(1)「特殊な関係のある法人」にB法人は該当しないでしょうか。(2)上記(1)の要件をクリアしたと仮定した場合。①父A:1階と2階部分を面積按分し、1階部分に係る建物(所有割合70%部分)と土地(100%所有)に対して特別控除と軽減税率の対象になりますでしょうか。②長男E:引き続き2階に居住するため、特別控除と軽減税率の対象にならないでしょうか。(3)1階と2階が自由に行き来できたり、お風呂やトイレが共有の場合は、建物全体が居住用財産と判断して良いのでしょうか。(4)建物はすべてB法人に譲渡し、土地70%をB法人に譲渡し、土地30%を長女Cに譲渡する場合はどのような判断になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/ocat32/cid1119.html措法31、措法35③
2026年6月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①ITエンジニアの個人事業主です。②派遣元企業に外注先として登録しており、都度いろんな会社に派遣されています。③毎月、派遣先に売上請求し、これまで事業所得として何年か申告しておりました。④今回、派遣元の希望で、派遣社員として派遣期間には社員登録をすることになったため、 この派遣先の業務については事業所得ではなく、給与所得になるとのことです。⑤派遣社員期間は、派遣先以外の売上がない場合、派遣期間の事業収入は0円になります。 この期間は、事業所得として必要経費の計上は認められますでしょうか?⑥現状では派遣先の業務は1年内ですが、長引いた場合、事業所得が0円になる可能性もあります。 事業収入が0円でなければリスクは低くなりますでしょうか? 今のところ、派遣先業務が数年続くという可能性は低いため、 この派遣先が終わると本来の事業収入に戻ると思われます。【質 問】前提事項に記載しました。【参考条文・通達・URL等】所得税法37条ほか
2026年6月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人A(令和7年10月●日死亡)・被相続人Aは、夫B(令和5年死亡)が亡くなった際に、遺言公正証書により、 夫Bの全ての財産を取得していた。・被相続人Aは生前、夫Bの前妻の子供達から夫Bの財産をめぐっての遺留分侵害請求申立があり、争っていた。・令和8年1月●日に被相続人Aの実子(被相続人Aの相続人)と夫Bの前妻の子供達との間で、 遺留分侵害に関する合意がなされ、令和8年2月●日に遺留分侵害額として被相続人Aの財産の中から 約1,500万円を支払った。【質 問】いつもお世話になっております。被相続人Aの相続税申告において、死亡後に被相続人Aの実子(被相続人Aの相続人)が支払った遺留分侵害額1,500万円を債務控除もしくは代償分割金のようにマイナスすることは可能でしょうか?これがマイナス出来るか出来ないかで、かなり税額が変わってきてしまうこともあり、判断に悩んでおります。アドバイスをいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
2026年6月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・5月決算法人で、中小企業省力化投資補助金の交付申請をしている・補助金交付候補者としての採択まで済んでおり、 その採択報酬を令和7年11月にコンサルタント法人へ支払った・決算をまたぎ、令和8年7月に機械を購入し実績報告を 提出したのち、補助額が確定し交付が受けられる予定【質 問】・令和7年11月に支払った採択報酬は、令和8年5月期事業年度の損金に算入できるか否か、ご指導願います。・令和8年7月以降に交付を受ける予定の補助金は、令和9年5月期事業年度の益金に算入されるのか、ご指導願います。【参考条文・通達・URL等】https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/flow/
2026年6月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】第3者の株式の売買で株主が個人対個人の売買売買金額は相続税評価額に関係なく決めて取引されても贈与等の課税上の問題は発生しないでしょうか。社長が50%以上所有しています。【質 問】社員又は役員に譲渡する場合はどうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法7条、9条
2026年6月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・非営利型に該当する一般社団法人・解散事業年度・所有資産は現金(普通預金は解約済み)と建物・負債なし・建物譲渡先は清算人もしくは清算人の親族を予定【質 問】・非営利型の一般社団法人の清算における建物の譲渡対価について質問をお願いいたします。・譲渡対価について「特定の個人又は団体に特別の利益を与えること」に該当した場合、非営利型の要件を満たさないと認識しております。法人税基本通達1-1-8(3)には「法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する資産を無償又は通常よりも低い対価で譲渡していること。」とあります。通常の対価は①建物簿価、②固定資産税評価額、③不動産鑑定士の鑑定評価等ありますが、どの価額で設定すればよろしいでしょうか。・通常より低い対価無償は当然として、通常よりも低い対価は時価から比較するとどの程度となりますか。ご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2九の二法人税法施行令3法人税基本通達1-1-6、1-1-8、1-1-9
2026年6月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】オンラインで講師をしている個人事業主(女性)です。事業拡大のために、オンラインのみではなく、自宅の一部をマンツーマン指導の教室に変更しようと考えています。自宅は、同居している生計を一にする夫が契約者として、賃料を支払っています。【質 問】個人事業主としてマンツーマン指導を行う教室を開きますが、その際に夫が支払っている家賃のうち事業で使用している部分については、必要経費として計上することはできるでしょうか。以下のURLにある注意事項(2)イに該当すると考え、必要経費にはならないと考えています。しかし、当該事業使用分の家賃を個人事業主が夫の口座に振り込んでいた場合、最終的に生計を一にしない者への支払になるようにも思えます。基本的な事項かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁 タックスアンサーNo2210 必要経費の知識https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2026年6月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・相続開始日R7.12.31・直前期 R7.1.1~12.31・被相続人の自社株保有割合80%・法人の自社株評価 比準要素0、純資産価額0(債務超過)・R7.1.1~12.31の間に、被相続人からの役員借入金1,500万円について債務免除実施(債務免除実施後も債務超過)【質 問】相続開始年に債務免除を行ったことについて、相続税申告において想定しうるリスクはありますか?自社株評価額は、実施前後でゼロであることには変わりません。一方で、個人の相続財産から貸付金が1,500万円消滅しております。確認すべきことや、想定するリスクがあれば教えていただますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月29日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・夫は台湾籍で現在スペインに居住・妻は日本人・夫は2026年9月頃に日本へ移住予定です。・現時点で夫は配偶者ビザを取得しておりませんが、日本移住が近づいた段階で申請を予定しております。・夫は、夫の親(台湾居住者)から、日本移住後の住宅購入資金および生活基盤整備資金として資金支援を既に受けています。・資金は親名義のシンガポール口座から夫名義のシンガポール口座へ送金されています。・今後も一部の資金については日本移住後にも送金される可能性があります。上記を前提に日本の贈与税や、日本移住後に日本へ送金する際の税務上の取扱いについてご相談させてください。【質 問】①日本での居住開始前後や、配偶者ビザ取得時期によって、課税関係に違いが生じますか?②日本での居住開始前に夫が受け取った資金について、日本移住後に日本へ持ち込む場合や日本の銀行口座へ送金した場合の税務上の取扱いをご教示ください。③シンガポールの銀行口座において米ドル、および、日本円を保有しております。日本での居住開始後にシンガポールの銀行口座内で米ドルを日本円へ両替した場合、為替差益について雑所得等の課税対象となる可能性がありますか?もしくはその他の観点で課税される可能性はありますか?④夫の親からは、日本移住後にも追加で送金(贈与)される可能性がありますが、どんな課税が想定されるかご教示いただけないでしょうか。居住開始後、配偶者ビザ取得時期、それぞれのタイミングで課税関係は変わりますでしょうか。④今回の一連の流れの中で、準備しておくべき資料や手続きがあればご教示ください。⑤①~④において、課税が生じる可能性がある場合の事前対策や、適法な範囲での税負担軽減策があれば、アドバイスをお願い致します。何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2026年6月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】建設業総合工事業資本金:500万円決算期:9月決算【質 問】総合工事業のA社が、本業の傍ら自己建築で居住用建物を新築し、不動産貸付を行う予定。物件の所在地の自治体に、添付ファイルの下水道受益者負担金・分担金を一括で153,600円を納付済。繰延資産に該当すると思われますが、6年で均等償却せず、雑収入38,400円租税公課192,000円200,000円以下のため、192,000円を一括で損金算入予定ですが、処理方法として良いのでしょうか?6年で均等償却すべきものでしょうか?他の方法があれば押してください。また、一括で損金算入が良ければ、別表16(6)の添付は必要でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260423_1.pdf
2026年6月26日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】土地の無償返還に関する届出書に記載の契約期間の期限が到来予定です。【質 問】①土地の無償返還に関する届出書に記載の契約期間の期限が到来した場合 更新の契約書とともに新たに届出する必要はありますでしょうか。②前回顧問されていた税理士が提出した土地の無償返還に関する 届出書と賃貸借契約書を確認したところ賃貸借契約書に 無償で返還する旨の記載が無いことが判明。 届出書には約15年前の収受印が押印されており、 取り下げられた連絡もないようです。 そこで、今回更新の届出書とともに新たな更新契約書に 無償で返還する旨を記載して提出した場合には、 土地の所有者が法人の役員ため役員賞与課税を指摘される可能性があると 思いますので提出しない方が無難でしょうか。 他に何か良い方法はありますでしょうか。③税務署の方にお問い合わせしてみて土地の無償返還の届出書が データとして登録されている場合ですが 更新の届出書を提出しても大丈夫なものでしょうか。④法人(借地人)と個人(地主)の契約更新だけしておき リスクを考え相続の時まで税務署には更新などの 届出をしない場合で最初に提出した届出書が有効であれば 相続の時に土地の評価は20%減で評価され、 もし、税務署の方で契約書に無償返還の旨の記載がない為 こちらに連絡もなしに提出されていないことにされていた場合は 相続の時に借地権分控除した土地の評価になるものでしょうか。⑤届出書が税務署の方で登録されていない場合、 法人に借地権の認定課税の可能性は15年ほど経過しており 時効なのでないと思って大丈夫でしょうか。以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-14
2026年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人保有のマンション・家屋の謄本には1番と3番の2筆の土地に対して敷地権の設定がされています。・2筆の土地には、A棟、B棟、C棟が建設されています。・1番と3番の2筆土地は隣接していますが、間に公衆用道路(2番)がありました。・公衆用道路には路線価が付されています。【質 問】1.マンション敷地の評価をする場合、1番の土地と3番の土地を別けてそれぞれで評価して合算して敷地権割合を乗ずる若しくは、1番と3番の土地を一体評価して間に通っている道路面積部分を控除して敷地権割合を乗ずるべきでしょうか。1番と3番の間に路線価が付された道路があるため、どのように考えるべきかご教示いただければと思います。2.マンション敷地の中には緑化のため、不特定多数が利用できる公園がありますが、除いて評価することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月26日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】【状況】・顧問先(コンサルを営む合同会社)は期首時点で 社員1名(A氏)のみ、資本金1円、利益剰余金が3百万円・期首から4か月経過後にB氏が社員に加入、 資本金1円を拠出、この時点で税引前当期純利益を 5百万円計上(法人税等考慮前で利益剰余金が8百万円)・さらに5か月経過後にB氏が社員を退職、 この時点で税引前当期純利益を10百万円を計上 (法人税等考慮前で利益剰余金が13百万円) 、社員はA氏のみになる・A氏とB氏は親族ではない・資産は預金のみ、負債はなし【質 問】①時価について①-1B氏出資時点、B氏退職時点、各時点における出資・持分の時価は取引相場のない株式の評価の原則に従い計算し、(本件の場合、小会社に該当するため)1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額) を算出すれば良いでしょうか。①‐2その際、各評価時点までの利益に対する法人税等は考慮不可と認識していますが、齟齬ありますでしょうか。(参照URL)・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/02.htm#a-178・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm#a-185・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_03.htm (9-1-14 )②出資に関する取り扱いについて②-1B氏が加入した時点の純資産(法人税等考慮前)は8Mですが、1円しか出資していません。この場合、B氏には、有価証券取得のために通常要する価格に比して有利な金額であると考えられるため、以下の金額が所得税の課税対象となるのでしょうか。・8,000,000×1円/2円=4,000,000円・4,000,000-1円=3,999,999円(所得税の課税対象)(参考規定)・所得税法36条2項②-2合同会社には課税関係は生じない認識で宜しいでしょうか。③退職時の持分の扱い(A社員へ持分譲渡の場合)B社員がA社員に持分を1円で譲渡した場合、低額譲渡に該当するため、以下の課税関係になる認識で宜しいでしょうか。B社員:時価ー取得価額ー売却費用で株式譲渡益を計算A社員:贈与税課税の対象(時価ー1円)(参照URL)https://www.setuzei.biz/archives/278④退職時の持分の扱い(会社からB社員が払い戻しを受ける場合)会社がB社員に1円の払い戻しをした場合、以下の課税関係になる認識で宜しいでしょうか。B社員:時価ー1円がみなし配当となる会社:時価ー1円が受贈益課税【参考URL】・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/06.htm#a-194・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm【参考条文・通達・URL等】質問内に記載
2026年6月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】※事務所兼社宅の経費計上についてとほぼ同内容です。〇法人契約で賃貸物件を契約しており、代表自らの社宅兼会社事務所として利用しております。 法人登記も当該物件にて行っております。当該物件以外に、会社事務所として利用している物件はございません。〇役員から徴収する社宅家賃の計算は「所得税基本通達36-41」に沿って計算し、役員より徴収します。【質 問】所得税基本通達36-43 通常の賃貸料の額の計算の特例には「(1)公的使用に充てられる部分がある住宅等 36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額」と記載がございます。質問1:社宅兼会社事務所の場合、所得税基本通達36-43の「公的使用に充てられる部分がある住宅等」に該当しますでしょうか?質問2:該当する場合、「通常の賃貸料の額の70%以上」でいうところの「通常の賃借料」とは「所得税基本通達36-41」で計算された金額という理解でよろしいでしょか?もしくは、「所得税基本通達36-41」で計算された金額を居住部分と事務所利用部分の面積比等で按分した後の金額でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-41所得税基本通達36-43
2026年6月26日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】代表取締役 甲甲の父 乙甲は、乙名義の3階建の建物A(土地付)を乙から使用貸借(無償)にて借り受け、居住している。乙は、建物Aと別に、乙が居住する建物を所有しており、甲と乙は、生計を一にしていない。(生計は別である)なお、建物Aに係る固定資産税は、甲が負担している甲は、当該建物Aの3階あるうち、1つの階を、自身が代表を務めるB社に有償にて貸し付け、B社から毎月10万円受け取っている。【質 問】甲がB社から受け取っている賃料について、法人税法(B社)、所得税法・贈与税(甲、乙)について、取り扱いをご教示ください。<法人税について>B社は、賃料支払い先はあくまでも甲であり、乙ではなく、甲への支払賃料として処理して問題ないでしょうか。<所得税・贈与税について>B社から受け取る月額賃料10万円について、当該収益は甲ではなく、建物A所有者の乙に帰属し、(つまり、所得税確定申告においては、乙が不動産所得の申告要)甲は、乙から10万円の贈与を受けた、(1暦年では120万円となり、贈与税の申告要)という整理になりますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 18331] 共有名義マンションの賃料収入を使用貸借により一方に帰属させることの可否を参考にしております。1、所得税法12条《実質所得者課税の原則》2、所得税基本通達12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)3、大阪高裁令和4年7月20日判決4、大阪地裁令和3年4月22日判決5、国税庁HP/税務大学校/研究活動/不動産所得に係る実質所得者課税の原則について(税務大学校論叢第102号)
2026年6月26日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】甲社(内国法人)は、外国にあるA社から製造設備(※)の輸入取引を行った。この際、甲社は、輸入取引の事務を乙社(内国法人)に委託した。(※)飲料の製造設備【質 問】製造設備の輸入許可通知書における輸入者の名義は「乙社(委託先企業)」である。製造設備の支払いは甲社から外国のA社に直接行われている。他方、保税地域からの引き取りに際して、甲社は乙社に輸入消費税その他手数料を支払っている(乙社はインボイスを発行している)。この場合、①甲社の消費税確定申告において、製造設備の輸入許可通知書における輸入者の名義が「乙社」であるため、この輸入許可通知書をもって、甲社は乙社に支払った輸入消費税相当額を仕入税額控除することはできないと考えてよいか。②上記①で控除することができなかった輸入消費税相当額は、甲社の法人税申告上、控除対象外消費税等として全額損金算入をすることができるか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達11-1-6国税庁質疑応答事例「輸入取引に係る輸入手続を委託した場合の仕入税額控除の取扱いについて」
2026年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】㈱Kは建設業(解体・土木・管・水道施設など)と中間処理業を営んでいます。㈱Kは自社建設現場で発生する残土と、中間処理場に他社から持ち込まれる残土を自社所有の土地に積み上げ保管しています。【質 問】質問① 上記残土について決算時に棚卸資産として計上する必要がありますか?また、その評価額の算定方法を教えてください。この残土の取得価額は0円です。(自社の建設現場で発生するもの、及び中間処理場に持ち込まれるもの、ともに0円です。)この残土には石ころなどが含まれており、そのままでは販売できない状態のものです。(販売するためには、石ころなどを取り除く、石炭などを混ぜ、その他加工するなどする必要があります。)質問②公共工事においては、現場から出る残土を有効活用するために、購入山砂はなるべく使用せず個々の工事間で残土の流用を計ることを原則にしているそうです。このように、上記質問①の内、他の現場へ使用する残土(販売目的以外の他の現場で流用する残土)であっても、(残土の)期末棚卸評価の必要はありませんでしょうか。質問③その他、残土について会計、税務上注意すべき点がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年6月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・業種_不動産業(売買仲介業など)・中小企業・青色申告法人・不動産の購入(土地建物)・上記建物(1階はテナント、2階は居住用(入居者なし))・立退前提の土地・不動産取得後、立退料の支払タイミングは半年から1年半後、その後解体し、土地の売却【質 問】・取得時の建物、解体費用と立退料の取り扱いについてお教えいただけますでしょうか。→・法人税基本通達7-3-6では、土地を取得するための付帯物として建物を取得した場合や、その後、1年以内に建物を取り壊した後、その土地を利用する場合は、土地の取得価額となるとなっておりますが、通達の【利用】の範囲に土地売却も含まれますでしょうか。含まれるのであれば、本前提であれば、建物と解体費用と立退料は土地の取得価額になる理解でよろしいでしょうか。・また、事実認定の話になりますが、立退が1年超の場合は、建物のみ土地の取得価額に含めて、立退料と解体費用は土地売却時に費用として処理する理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-5法人税基本通達7-3-6https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm
2026年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・甲株式会社・リゾートトラスト㈱の「不動産が付かない会員権」(共有性)を購入。・リゾートトラスト㈱からの「経理処理に関する見解について(不動産が付かない会員権)」に、 登録料・償却保証金について、法人税基本通達9-7-13の2により、償却可能と記載されています。【質 問】・法人税基本通達9-7-13の2に記載されている「その会員としての有効期間が定められており、 かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないもの」について教えて下さい。 少しずつ返還額が減り、有効期間が終了した場合には、0円となるものは、脱退に際して 入会金相当額の返還を受けることができないものとなりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-7-13の2
2026年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】衣服の小売業を営む会社。店舗に数百万円のヴィンテージデニムを飾る予定。お客様には販売せず、店舗の装飾品にのみ使用する。【質 問】法人税基本通達7-1-1の解釈について。■「(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように 歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」には該当せず、 「(2) (1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの (時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)」に 該当するという判断でよろしいでしょうか。■当該デニムが「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に 該当するかの判断については、同通達(注)1の「移設することが困難で当該用途にのみ 使用されることが明らかなもの」及び「他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や 使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの」に 該当しない=減価償却資産に該当しないという判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-1-1
2026年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人:11月決算法人法人の規模:収益認識に関する会計基準の適用対象外の法人事業内容:システム(ソフトウェア)を開発し、法人利用者から 1年間の使用料を前払で徴収する利用契約内容:1年毎の更新前提、利用料は1年分前受、 中途解約の際の返金はなし、利用方法は利用者の自由【質 問】・役務提供に関する収益の計上時期は原則的には役務提供が 完了した時点で収益を計上することとなっております。 又、一定の契約に従って継続して役務の提供を行る契については 時間の経過に伴い収益を認識することとされております。・前提のようは契約の場合、1年分前受ですが、 中途解約の際の返金規定もありませんし、 利用方法は全て利用者に任せているので、 時間の経過により収益を計上するということも考え難いと思います。・このような契約の場合、1年分を前受した際に全額を収益に 計上することは可能でしょうか(継続適用が前提です)。 (公正妥当な会計処理と認識することは不可でしょうか)。・法人税基本通達2-2-4は短期前払の通達ですが、 短期前受について同様に解することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法22条 22条の2・法人税基本通達2-1-21の2・法人税基本通達2-2-14
2026年6月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】甲株式会社の役員Aは、平成25年に代表取締役を退任し会長(取締役はそのまま)に就任した。甲株式会社はAに対して平成27年11月に役員退職金5,400万円を支払った。この令和8年度に、A会長は、会長を辞任して相談役に就任する予定である。【質 問】上記の場合に、甲株式会社はA会長に対して相談役に退く際に退職金を支給することが可能か?可能であれば、その功績倍率はどの程度が可能か?また相談役に退く際には、当然取締役は退任しなければならないか?【参考条文・通達・URL等】法法34、法令70、法基通9-2-32、9-2-37
2026年6月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】お世話になっております。1.法人A(中小企業)が自社所有の土地に木造の建物を6000万円で建設(他社が建設)して障害者支援事業を営むNPO法人Bへ障害者用のグループホーム(寄宿舎)として建物を 賃貸する予定です。2.賃貸借期間は20年で月額賃料20万円は契約書に非課税と記載されてます。3. 法人A は 3月決算の法人です。上記建物の引渡は令和8年1月にされてますが、NPO法人Bとの賃貸借契約書では令和8年3月1日から賃貸借開始となっております。【質 問】1.上記の場合 事業共用日は3月となり、1か月分の減価償却費が損金算入になりますでしょうか。それとも引渡月の1月から3か月分の減価償却費が損金算入されるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・R7年10月に中小企業省力化投資補助金の決定通知(800万円)あり・R8年3月 機械装置1200万円を購入・4月決算ですが、4月末までに補助金の確定通知はなく入金もなし・今期、400万円(1200万円-800万円)について、「中小企業等が機械等を取得した場合の税額控除」を受け、翌期、800万円の圧縮記帳を行う予定【質 問】翌期に800万円の圧縮記帳を行う予定で400万円までしか税額控除を行わなかった場合、翌期の圧縮記帳は必ず行う必要はありますでしょうか翌期の決算において、圧縮記帳を行うかどうかを改めて決定しても問題はありませんでしょうか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/170630/pdf/2B.pdf
2026年6月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】① 継続的に取引のある取引先(取引頻度:3か月に1回程度)に対する売掛金について、当社側の責任により長期間未回収となっております。② 当該未回収分については、全額を対象として債権放棄通知書(内容証明郵便)を発送しております。【質 問】1. 当該債権放棄額の全額を売上値引として計上することは可能でしょうか。なお、売上値引以外に、貸倒損失等として処理すべき可能性があれば、適切な会計・税務処理についてもご教示ください。2. 債権放棄通知書には、経緯や理由等の具体的な記載をせず、放棄する旨のみを記載しておりますが、経緯・理由を記載した文書を追加で送付した方がよいでしょうか。3. 税務上問題とならないよう、保存しておくべき資料や証憑(経緯書、社内決裁書、交渉記録等)があればご教示ください。4. 本件について、税務上寄附金認定等のリスクがある場合、留意すべき点や必要な対応についてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】基本通達
2026年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・被相続人は自己が出資している法人(親族で 100%出資の同族会社)に使用貸借(無償)で土地を貸している。・当該法人は、この土地の上に建物を建設し第三者に賃貸している。・当該土地は倍率地域に所在しており、評価倍率は1.1、 借地権割合は30%である。・相続開始時までに無償返還届出書の提出なし。・借地権の認定課税がある場合においても、 除斥期間は経過している。【質 問】①被相続人の相続税の課税価格の計算上、当該土地から借地権割合30%を控除可能でしょうか?②①で借地権の控除不可(自用地評価)の場合においても、 同族会社の純資産価額の計算上、当該土地の借地権(自用地価額×30%)を計上すべきでしょうか?③その他考慮すべきことはございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htmhttps://chester-tax.com/research/26171.html
2026年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和8年3月にホールディング会社Aを設立し、従来の法人Bを子会社化した。その際にAの決算ではB会社を関係会社株式として100,000千円を帳簿に計上した。この子会社Bの相続税株式評価は800,000千円である。【質 問】この場合に8年4月期A会社の株式評価を行う際には、B法人関係株式は100,000千円ではなく、相続税評価額の800,000千円を計上すべきであるか?【参考条文・通達・URL等】財産評価通達
2026年6月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業・個人所有物件の賃貸・確定申告業務の受注【質 問】表題の件につきまして確定申告を行ったところ、税務署より連絡があり、特例の適用面積を大きくとりすぎているのではないかとの指摘を受けました。(大きくとりすぎているということに関して、税務署の方より根拠のご説明はありませんでした)また、電話にて連絡を受けたのですが、電話口の税務署の方は行政指導のご連絡とおっしゃっていました。このような場合、税理士としてどのような対応をとるのがよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条1項の適用<申告概要>・土地及び建物:3名で共有・譲渡価額(総額):約1億8,000万円・譲渡土地面積合計:約3,000㎡・土地4筆あり(①~④):筆ごとでの自宅部分切出不可・土地内に建物4つあり(A:居宅、B:居宅、C:附属家、D:附属家)・譲渡価額のうち居住用(3,000万円特別控除特例適用)部分算出方法:各不動産の固定資産税評価額から算出 譲渡価額(総額)×(①+②+③+④+A)/(①+②+③+④+A+B+C+D)※連絡を受けた際の税務署の方のお話では、 上記計算式の「(①+②+③+④+A)」の部分が多く計上しすぎているのではないかとのことでした。
2026年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸をしている個人に相続が発生し、土地の評価をしています。【質 問】基本的なことで申し訳ありませんが、教えてください。個人が所有する土地を賃貸し、地代を受領している場合の、貸している土地の相続税評価額は、下記の通りでしょうか。賃借権の登記、権利金等はありません。①その貸地上に、借主が建物を建てていれば、借地権が発生するため、借地権割合を控除した貸宅地の評価をする。②貸地上に、借主がアスファルト舗装をして駐車場として利用している場合は、法定地上権割合の2分の1に相当する割合を控除した価額で評価する。③貸宅地には、特に設備はなく、借主は資材置き場や青空駐車場として使用している場合は、自用地評価をする。【参考条文・通達・URL等】標基通82,86,87、31国税庁タックスアンサー NO.4627、
2026年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の自宅とは少し離れた所に、集会所・鳥居・稲荷社があります。写真を参照(集会所は写真の中央・鳥居は写真の手前・稲荷社は写真の奥の赤い建造物)。(所有の関係)・集会所土地→公益財団法人川崎市市民自治財団※被相続人が寄付建物→公益財団法人川崎市市民自治財団・鳥居土地→被相続人(固定資産税の課税明細には非課税でなく課税)鳥居→未登記(固定資産税の課税明細にも記載なし)・稲荷社土地→被相続人(固定資産税の課税明細には非課税でなく課税)稲荷社→未登記(固定資産税の課税明細にも記載なし)長森稲荷社https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%A3%AE%E7%A8%B2%E8%8D%B7%E7%A4%BE(地代・契約書)地代:被相続人の確定申告には記載なし契約書:不明【質 問】①庭内神しの敷地等https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/04/02.htmに該当するのか②単に無償で貸付をして自用地評価するのか判断で迷っております。また判断をするにあたり他に確認すべきことがあれば教えて頂きたいと思います。以前同じような質問が以下でありましたが、今回の事例だとどうなのかという見解を頂きたいと思います。[soudan 06462] 稲荷敷地の評価について→非課税[soudan 11422] 相続税の非課税財産(庭内神しの敷地)→一部非課税・一部課税【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260625_1.png
2026年6月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】調剤薬局(小売業)【質 問】大手薬局チェーンにおいて、従業員が処方箋に基づき自社薬局で調剤を受けた際の薬代について、健康保険適用後の本人負担額(窓口負担額)を会社が全額負担する福利厚生制度を導入している事例がございます。これを踏まえ、弊所顧問先である調剤薬局(法人)より、従業員の処方箋薬に係る自己負担額について、福利厚生の一環として会社が全額負担する制度を導入したいとの相談を受けております。制度の概要は以下のとおりです。・役員および従業員全員を対象とする。・健康保険適用後の窓口負担額(原則3割負担分)のみを会社が負担する。・対象は自社薬局における調剤分に限る。・運用としては、従業員が窓口で一旦自己負担額を支払い、後日会社が精算する方法を想定している。弊所では、本件について、自社商品の値引販売に関する経済的利益の非課税基準との関係を検討しております。すなわち、従業員が負担する窓口負担額は調剤報酬等の一部であり、これを会社が負担する場合、実質的には通常販売価額の約3割相当額を補助することになりますが、当該取扱いは「使用者から役員又は使用人に対する商品等の値引販売」に準じて考えることができるのか、それとも従業員個人の医療費を会社が負担するものとして給与課税の対象となるのか判断に迷っております。つきましては、本件制度において会社が負担する窓口負担額について、給与課税の対象となるか否か、ご教示いただけますと幸いです。また、従業員が一旦窓口で支払った後に会社が精算する運用とした場合についても、併せてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】〔給与等に係る経済的利益〕/国税庁https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm薬品使用料支給制度/日本調剤https://www.nicho.co.jp/shinsotsu/life
2026年6月26日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん悠和会計事務所の吉岡です。下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・オーナー会社の先代社長は2016年に退任と同時に外国へ移住・自社株を1億円以上保有し続けているが、国外転出時課税の申告を行わなかった・今年に自社株を長男へ事業承継税制特例により贈与し、相続時精算課税も適用【質 問】国外転出時課税の更正決定の期間制限は原則7年で、この排斥期間を経過しています。また、国外取引に係る調査や情報交換要請(通則法71①4号)もこれまでなさそうです。以上から、今年贈与時、将来の先代相続発生時、納税猶予の期限確定時のいずれにおいても、国外転出時課税の影響や税務リスクはないと考えられますでしょうか?宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第70条5項3号国税通則法第71条1項4号
2026年6月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】事前確定届出給与を支払わない事とする予定です。【質 問】支給せずとも、源泉徴収は必要でしょうか?①支給日前に、支給辞退の届出あり、株主総会決議ありのパターン②事態の届出なし、株主総会決議なく、不支給としたパターンそれぞれのパターンに分けて、ご教示いただきたいです。何卒よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】事前確定届出給与の届出を期限内で提出済だったが、記載事項の中の定期同額給与がはぐくみ基金の掛金込の金額で記載しており、定期同額給与の金額として記載すべき金額と違う金額を記載していた。株主総会で決めた金額は正しい金額を記載しております。【質 問】①定期同額給与の記載誤りがあった場合、税務上想定されるリスクはございますでしょうか。事前確定届出給与の金額・届出日の誤りはありません。②税務署に事前に連絡、修正をお願いすべき事項でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下について教えてください。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】新規に関与することとなった法人に発生から数十年経過した不渡手形と回収が不能と思われる未収入金が残っております。【質 問】処理するとしたら有税償却するしかないでしょうか。消滅時効を「援用」して貸倒損失とすることは可能でしょうか。相手の名称はわかっていますが、現在の所在は、わかりません。損金で処理できる方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
2026年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税【対象顧客】個人,法人【前 提】【A社概要】・会社規模の判定は大会社・発行済株式総数600株(内訳:普通株式400株・配当優先株式200株)・A社の1株当たりの配当金額(普通株式)0円・A社の1株当たりの配当金額(配当優先株式)50円・A社の1株当たりの利益金額0円・A社の1株当たりの純資産価額1,000円【質 問】A社の株価評価にあたり、普通株式は「比準要素数1の会社」として評価するべきでしょうか?それとも会社全体では比準要素数2以上になるため「類似業種比準価額」で評価すべきでしょうか?ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・顧問先の建設業の法人があります。・以下の2種類の債権を、第三者の大手金融機関系列のサービサー会社に、債権1件あたり1円で譲渡します。①従業員の横領未収金2,000万円5年ほどの前に元従業員が会社の金を2,000万円横領し、会社は貸付金として計上して、回収努力をしていました。しかし、回収はほとんどできず、ここ数年は泣き寝入りで回収努力はできていませんでした。会社としてはこの債権は回収できないものと考え、整理方法を模索していたのですが、単純な債権放棄とすると寄附金認定リスクがあるため、金融機関に相談したところ、系列のサービサー会社を紹介され、1円で債権を買い取る申出がありました。②個人の工事顧客に対する滞留債権 1,000万円程度個人宅の工事やリフォームを多く行っているのですが、顧客数が多く、工事代金の回収漏れが多く発生してしまった結果、件数でいうと数百件、金額でいうと合計1,000万円程度の滞留債権が生じています。これもサービサー会社に1件あたり1円で買い取ってもらう予定です。・なお、①、②の譲渡にあたり、債権処理手数料として100万円程度を法人から当該サービサー会社に支払うことになります。【質 問】本件に関して譲渡を実行すれば、債権売却損が約3,000万円程度計上されることになるのですが、当該売却損に関して、寄附金などとして取り扱われ、損金不算入とされるリスクはないでしょうか。債権の実在性に関しては、横領時の資料や、工事契約書に基づけば疎明できます。また、譲渡先も全くの第三者の会社であり、複数年滞留していたことも踏まえると時価が1円というのもやむなしかと思われます。そのため、損金不算入とされるリスクは低いかと考えているのですが、金額が大きいため、念の為ご確認させていただきたく、ご相談させていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】(1)相続人が取得した死亡保険金(無配当終身保険・一時払い)の証券の特約欄に次の事項の記載があります。年金支払特約Ⅰ型死亡・高度障害保険金を年金(2年確定年金)でお支払いします(全部または一部を一時金での支払いとすることもできます。)ただし、死亡・高度障害保険金支払時、会社所定の条件を満たさない場合は、年金支払いができないことがあります。本商品には配当金はございません。死亡保険金額××円(2)また、年金お支払明細書・お手続き結果のお知らせに次の事項の記載があります。お手続き内容:年金の一時支払お支払日:令和8年3月9日計算基準日:令和8年3月9日年金支払い開始日:令和9年1月30日年金一時金△△円(3)死亡保険金額××と年金一時金△△円の金額が異なります。【質 問】(1)証券に記載された死亡保険金額とお知らせに記載された年金一時金(実際に支払いを受けた金額)が異なるのは、どういった理由が考えられますでしょうか。前提(2)の計算基準日と関係がありますでしょうか(支払利息は別で記載があります。)(2)相法24①一と相基通24-2の解釈について教えてください。相法24①一は、保険金等を実際に定期金として受け取る場合に、選択によっては解約返戻金又は一時金の支払いも可能なときは、これらの金額を相法24①一ハの算式で計算した金額と比較することを求め、一方、相基通24-2のなお書きでは、保険金等を実際に一時金で受けとる場合には、その受け取る一時金の金額で評価すると理解しておりますが、正しいでしょうか。もともとの契約による支払いが定期金であること又は一時金であることは評価方法に関係ありますでしょうか。(3)相基通24-2のなお書きに記載のある一時金の額を分割の方法により支払又は支給を受ける場合というのは、具体的な事例としてどういう状態がありますでしょうか。(4)本件における契約者、被保険者、保険料負担者が被相続人である場合、相法3①一に規定する保険金額は、前提(2)の年金一時金の額でしょうか。それとも相法24①一ハとの比較が必要でしょうか。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】質問文中に記載しました。
2026年6月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■A社概要①
・会社規模の判定は大会社
・発行済株式総数600株(内訳:普通株式400株・配当優先株式200株)
・A社の1株当たりの配当金額(普通株式)0円
・A社の1株当たりの配当金額(配当優先株式)50円
・A社の1株当たりの利益金額0円
・A社の1株当たりの純資産価額1,000円
■A社概要②
・3年以内にM&Aで購入した子会社株式あり
【質 問】
■A社概要①について
A社の株価評価にあたり、普通株式は「比準要素数1の会社」
として評価するべきでしょうか?
それとも会社全体では比準要素数2以上になるため
「類似業種比準価額」で評価するべきでしょうか?
私の解釈では、評価会社の判定の順番で比準要素数2以上に
該当しているため「類似業種比準価額」で良いと考えております。
■A社概要②について
A社の子会社の評価にあたり、財産評価基本通達185(3年以内取得不動産の
評価)に準じた評価が必要でしょうか?(≒帳簿価額)
それとも通常の取引相場のない株式の評価でよいでしょうか?
私の解釈では、通常の取引価額に相当する金額で
評価すべきのため、通常の取引相場のない株式の
評価で良いと考えております。
上記に関しましてご教示くださいませ。
【参考条文・通達・URL等】
■財産評価基本通達185
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm
2026年6月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人Aは、家賃を2か所に支払っています。(契約書上、翌月分を当月末までに支払う)【質 問】1か所は支払時に前払費用として処理、もう1か所は支払時に費用処理とする場合、短期前払費用として認められますでしょうか。(すべて支払時に費用処理する必要がありますでしょうか)なお、継続処理を前提にします。【参考条文・通達・URL等】法基通2-2-14
2026年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人Aが100%所有権を有する2F建の一軒家(以下、家屋)があり、当該家屋の1Fは法人Aの事務所(本店所在地として機能しており、法人登記されている)、2Fは当該法人の社長が居住している。・法人Aの株主は社長のみである。・当該家屋が建っている土地は、法人Aの社長と社長の妻(法人Aの役員)の共有である。・社長は法人Aに賃料を支払っており、法人Aは社長に地代を支払っている(いずれも適正な金額であるとの前提)。【質 問】①法人A(非上場会社)の株価を計算するための当該家屋の評価は、固定資産税評価額を1Fと2Fの面積で按分し、1Fは通常評価、2Fは貸家評価として計算した額とすれば良いでしょうか。1F部分:固定資産税評価額×倍率(1.0)×1F床面積/家屋全体の床面積2F部分:(固定資産税評価額×倍率(1.0) ×2F床面積/家屋全体の床面積)- (固定資産税評価額×倍率(1.0)×2F床面積/家屋全体の床面積) × 借家権割合 × 賃貸割合(1.0)②社長から法人への賃料支払額が著しく低額である場合、実質的に使用貸借と認められる場合、実態が法人の自己使用と認められる場合等では借家権が認められず、借家権割合を考慮しない通常の評価方法で計算するという理解で良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達26同89、93、94タックスアンサー No.4602 Q3
2026年6月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】同族会社X社の株主構成等は以下のとおりである。資本金1000万円 発行済株式総数10,000株 非上場個人同族株主A(代表取締役)持株数7000個個人同族株主B(専務取締役)持株数1800個個人同族株主C(取締役) 持株数1200個原則的評価方式による1株評価額50,000円配当還元方式による1株評価額500円従業員持株会を設立する【質 問】個人株主B(専務取締役)は、X社を退職し持株の全部を従業員に譲渡したいと考えている。B本人の相続対策及び会社の発展を目的に寄与するために従業員持株会を設立して譲渡する考えである。Bから持株会への譲渡価額は、1株1,000円した場合取得する持株会及び構成する個人は、配当還元方式の評価額を時価とすることが出来るので、譲渡者に対するみなし譲渡及び取得する側に対する贈与税の課税問題は生じないと考えるがよろしいでしょうか。原則的評価方式と配当還元方式による場合の評価金額に大きな乖離があった場合に関して、配当還元方式を時価と適用する場合の規制がないか不明なところがありますので、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188(1)-(2)相続税法9条
2026年6月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業を営んでいるA氏が亡くなり、相続税申告が必要となった。A氏は子であるB氏に青色事業専従者給与の支払いをしていたが、事業的規模を満たさないなど本来であれば経費算入が出来ない状況である。そのため、自主的に所得税の修正申告をすると共に相続税の申告を行う。【質 問】①所得税の修正申告でB氏は扶養控除の対象となるか?所得税法57条によりあくまでもB氏は青色事業専従者に該当するため、A氏の経費算入はできないがB氏にとっては給与所得に該当する。結果、B氏はA氏の扶養控除の対象とはならない。というのが私の結論なのですが。②相続における生前贈与加算・①でB氏において給与所得となる場合、不相当に高額な部分を除いて贈与にはならないため生前贈与加算の対象とはならない。・一方、①でB氏において給与所得とならない場合、その全額が生前贈与加算の対象となる(扶養間における生活費の援助などに相当する金額を除く)。というのが私の結論ではあります。【参考条文・通達・URL等】所得税法2条1項34号、56条、57条、直審(資)4(例規)昭和40年10月8日
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・人材派遣業を営んでいる・会社名義で他人より賃借している物件(SOHOとして賃借しており消費税課税なし)に事務所を置いている・事務室利用部分については、人材派遣業の提出書類にも間取りなど記載していて、許可時更新時に現地確認もあり、実際に半分以上事務室としている・賃料は147,000円、社宅賃料として半額の73500円を徴収している【質 問】いつもありがとうございます。①居宅部分の賃料73500円の半額(36750円)を社宅賃料として徴収する形でも問題ないでしょうか。以前の会計事務所が半額の73500円を徴収していたので、2年ほど処理を踏襲したのですが、前提に記載した書類をもって全体賃料の半額が社宅と扱って問題ないでしょうか。②もしくは、今年度より固定資産税評価額での計算に変えることも検討しています。その場合、一般的なマンションなので固定資産税課税標準額×12%などを使って計算した金額となるでしょうか。それとも、固定資産税課税標準額について50%としてから計算してよろしいでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年6月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前 提】被相続人の死亡により妻が年金を受け取った民間保険会社から以下の書類を受け取った。年金支払いのお知らせ団体名 文部科学省共済組合保険種類 拠出型企業年金保険区分 相続財産お支払金額1,887,700円既払い込み保険料 1,344,942円【質 問】受け取った年金は死亡保険金に該当し非課税枠を使えると考えているが正しいでしょうか【参考条文・通達・URL等】みなし相続財産
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】賃貸契約の際に以下の支払いがある・礼金 19万円・敷金 114万円契約の内容は・契約期間2年・更新の際には更新料の支払10万円あり・敷金の内、50%(57万円)は返金されない。【質 問】質問①繰延資産の20万円未満の判定は、・礼金と返金されない敷金の各々で判定でしょうか。それとも合計額で判定でしょうか。質問②礼金を繰延資産と資産計上した際の償却年数について、更新料は、礼金よりも少ないですが、契約期間の2年で問題ないでしょうか。質問③返金されない敷金の償却年数についても、更新料の支払いがあるので、2年で問題ないのでしょうか。礼金と更新料は2年毎に支払うため、金額の多寡があっても2年で償却でも問題ないのかと存じますが、敷金償却も更新料の支払いがあるだけで2年でよいのか。たとえば、敷金償却の計算で、3年経過時で20%償却、5年経過で50%など期間の経過で償却する契約もあるので疑問が生じました。以上となりますがご教授のほどよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】不動産賃貸業の法人 設立54期代表取締役A 役員在任期間54年 代表取締在任36年取締役B 在任期間34年【質 問】1、役員退職金を支給する場合の在職年数はAの場合54年でいいのか、退職控除の年数も同様か2、功績倍率ですが、一般的に代表取締役3倍取締役1.5倍ほどと書かれてますが、A1倍、B1.5倍とした場合、問題はありますか。Aの給与が高いため、この倍率が支給する退職金に合致します【参考条文・通達・URL等】所得税法30条法人税法34条
2026年6月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前 提】母が所有する土地を娘が代表取締役を務める外国法人(資産管理会社)に貸付け、この外国法人が建物を建築し、1階を事務所、2階~3階を貸住宅、4階~5階を娘の住居(母は同居しない)とする場合。母は年金生活者で、この外国法人の役員ではなく、株も保有していない。【質 問】・借地権設定時(法人側) ①「土地の無償返還に関する届出書」を提出し、通常の地代を支払う。 ②「土地の無償返還に関する届出書」は提出せず、 「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出し、 相当の地代を支払う。 ①と②それぞれの方法を選択した場合、相続が発生した際の貸宅地(個人側)の取り扱いに違いがあるか。・相続開始時(個人側) ①全体を貸宅地とし、自用地としての価額の100分の80に 相当する金額で評価する。 ②1階~3階部分について小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等) を適用することができるか。【参考条文・通達・URL等】43年直資3-22通達
2026年6月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前 提】A社(日本法人)は、B社(製造業の中国法人)が日本に製品を輸出する為に検収支援業務を提供し、その対価をB社へ請求しています。業務内容は以下のとおりです。① B社が日本へ製品を輸出するときの中国国内での出荷時の検収支援② B社の製品が日本国内に到着後の検収支援及び取引先との折衝現在は①と②を区分せず請求しています。【質 問】以上より、役務の提供地が国内と国外の両方にある場合の消費税の課税区分はどのように判定すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月25日

