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質問・回答一覧
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・A法人は宗教法人で収益事業を実施していない・A法人ではスクール事業を行っている・スクールの先生には給与を支払っている・給与については、収益法人同様、源泉徴収及び納付を実施している・米国の牧師X氏が宗教ビザで来日する予定である・X氏滞在は1年以上を予定している・宗教ビザで来日する予定であり、A法人からX氏に対価を渡せないため、滞在中、A法人において下記のボランティアを実施予定である - クリスチャン教育を行う学校での教諭 - 教会のITシステムに関するサポート - 牧師の補助 - その他、教会および関連する教育活動に必要な奉仕・X氏のボランティアはフルタイムを予定している・X氏には子どもが2人いる・ボランティアの実施期間中、X氏の子どもを無償でスクールにて保育予定である・スクールに入学及び通学する場合、通常は300万円の学費が発生する【質  問】①X氏はボランティアであるが、給与課税は発生するか。②ボランティアであるX氏の子ども2人を無償で保育することは、現物給与による給与課税となるか。③法人の規定により「宗教ビザによる滞在者は一律学費を免除する」と設定した場合に給与課税に該当しないこととなるか。【参考条文・通達・URL等】所得税法36条1項所得税法36条2項所得税法基本通達36-15(14)
2026年8月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前  提】海外との取引のある株式会社です。総合商社の傘下にあるので、外国為替の「社内レート」が存在します。本案件は、韓国などの海外メーカーから舶用資材を会社が調達(輸入)し、顧客である日本法人の国内拠点へ納入するスキームです。国内での引き渡しとなるため課税売上に該当し、顧客から消費税10%を預かります。また、本ビジネスは前事業会社より事業譲渡を受けた取引を継続して行っている案件で、海外メーカーへの発注額(USD建て)に対して、会社が一定の口銭率を乗せて顧客への請求金額を決定する契約となっています。そのため、為替リスクを回避する観点から、「仕入通貨」と「売上通貨」をUSD建てに一致させるという契約条件となっています。以上の事情から、国内取引でありながらUSD建てで請求しています。内国法人との取引ですが、インボイスにはドルベースで税抜き金額、消費税額、税込み金額が示され、インボイスの備考欄に、(円貨額) レート162. 5410% 課 税 対 象 額 :3,570,000円、10% 消 費 税 額 : 357,000 円が示されます。【質  問】仕入先から受領するインボイスについては、「帳簿積上げ計算」を採用しております。この際、自社の仕入計上額(社内レート)と実際の支払額(支払時の直物若しくは為替予約レート)との間に差額が生じます。これらの差額は法人税において、「為替差損益」として処理して問題ないでしょうか。また消費税の仕入税額控除に問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A(Q68, Q127等)
2026年8月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】取締役3名、監査役1名の株式会社で、取締役のうち2名(夫婦)に対して、役員報酬の支払いをしておりましたが、業績悪化により、決算後の定時株主総会で1名のみに役員報酬を支払うことを決定しました。進行期において、役員報酬の支払いは1名になりましたが、出張に係る日当及び交通費については、それぞれの取締役(2名)に支払っております。【質  問】(1)役員報酬0円の取締役に対して、日当及び交通費を支払うことに法人 税法上、問題はありませんでしょうか。(2)業務執行の実態確認等、残しておくべき書類などがありましたら、 教えてください。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年8月19日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】2026年5月設立の法人様です。【質  問】資本金10,000円を、AさんからBさんに近日中に全額譲渡しようと考えております。2026年5月設立なのですが、株価算定は必要でしょうか。また、必要な場合、決算を待たず譲渡日時点でのBS、PLで算定するべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】とくになし。
2026年8月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月末決算の内国法人です。パナマに100%海外子会社が1社あり、合算税制の対象となります。CFC税制の海外子会社の合算時期の改正があったため、海外子会社の決算日は以前は6月末でしたが、令和8年に入って4月末に変更しました。【質  問】令和8年4月期に海外子会社で計上した「特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の認定の申請」及び別表12(12)の「特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入に関する明細」は、従来通りどちらも内国法人の申告時(令和8年10月中)に申請及び添付を予定しておりますが、それで問題ないでしょうか?新規の顧問先様で今まで特別修繕費の認定の申請はしたことがありませんが、別表12(12)の明細は毎年内国法人の申告時に当該書類に添付して提出していました。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令第33条の6第9項、租税特別措置法施行規則第21条の14第1項
2026年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1. 当事者の関係被相続人: A法定相続人: 4名(配偶者B、娘3名 )受遺者: 孫1名(長女の子等)2. 遺言の内容形式: 公正証書遺言内容: 被相続人Aの「自宅の土地」と「自宅の建物」を、長女と孫にそれぞれ1/2ずつ引き継がせる(長女へは相続、孫へは特定遺贈)。3. これまでの申告状況(当初申告)遺言の対象財産のうち、「自宅の土地」のみ長女と孫が各1/2取得したとして申告済み。「自宅の建物」については、申告手続きを失念。上記失念した建物を含むその他の全財産は、「未分割」として相続税の当初申告書を提出済み。4. 現在の状況未分割財産について、相続人間(配偶者B、娘3名)で遺産分割協議が整う見込み。当初申告で失念していた「自宅の建物」は、改めて遺言書の指定通りに長女と孫へ各1/2ずつ引き継がせる処理(修正・更正申告等)を行いたい。孫は特定遺贈を受ける立場であるため、今回の遺産分割協議には参加させない(対象外)。孫の取得財産に対する相続税の2割加算が適用されることは承知している。【質  問】課税関係および法務上の問題の有無について特定受遺者である孫を遺産分割協議に関与させることなく、当初失念していた建物を遺言通りに孫(および長女)に取得させたうえで申告手続きを行っても、課税関係および法務上、特段の問題は生じないと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法32条、55条
2026年8月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【対  象】個人【税  目】消費税【前  提】・事業用の車を家事用に転用した(消費税の「みなし譲渡」の扱い)。転用時の時価は300万円。・上記以外に、課税売上が800万円ある。【質  問】基準期間の課税売上高が1000万を超えるか否かの判定をする際、上記のみなし譲渡300万円も含めて判定しなければならないのでしょうか?【参  考】No.6317 個人事業者の自家消費の取扱いhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htmよろしくお願い致します。
2026年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】<概要>相続人2名のうち1名が未成年者で代理人が選任されていなかったため、未分割で期限内申告をした。申告期限後に代理人が選任される見込みであるため、今後更正の請求と期限後申告を行う予定である。<期限内申告までの経緯>被相続人 令和7年3月25日相続開始相続財産 特定居住用宅地(相続人AとBが共有で相続する)     未分割のため小規模特例適用不可相続人A 成年     令和7年1月22日 期限内申告済(3年以内分割見込書添付)相続人B 未成年(代理人未定)     相続人Aの申告の際、「参考」として申告<今後の予定>令和8年10月頃、代理人が選任され分割協議成立の予定→ 協議成立後Aは更正の請求をする予定(小規模宅地特例適用希望)    〃  Bは期限後申告をする予定(     〃     )【質  問】<ご質問①>相続人Bは、小規模宅地特例の適用を受けることができますか?*Bは期限内申告では「参考」として申告書に記載しただけですので、 遺産分 割後の申告は期限後申告になります。*確かに「3年以内分割見込み書」は提出されていますが、 これは相続人Aの期限内申告の際に提出されたものですので、 相続人Bが提出したことにはならないと思えます。<ご質問②> 仮に、ご質問①で相続人Bが特例を受けられないとした場合、Bの代理人が 選任された直後にBが「3年以内分割見込み書」を提出し、 その後期限後 申告しようと考えていますが、このような方法は必要でしょうか?  ご教示くださいますよう宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4 第4項 第6項
2026年8月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A氏:日本居住者、日本国籍・B氏:日本居住者、米国国籍・C社:日本の合同会社。国内及び海外メディアコンテンツの企画や制作を行っている。A氏とB氏がそれぞれ50%ずつ出資・D社:米国のLLC。B氏が100%を保有。役員はB氏のみ、従業員なし・D社は、日本のC社が米国内で業務を行うにあたり、手続き上の観点や支払窓口の役割として設立されました。収益事業は行っておりません。D社が行う上記業務については、日本国内でB氏一人が行っています。・C社の得意先である米国X社。(C社・D社・A氏・B氏とは資本関係のない第三者です。)・今後、C社からD社へ、支払代行や米国での手続きに対する外注費を支払う予定です。節税目的は一切なく、D社のキャッシュ不足の問題で支払いが必要となっています。取引の流れは次のとおりです。・X社→C社:売上代金・C社→D社:外注費・D社→米国内の取引先:C社の事業に必要な支払【質  問】1.源泉徴収C社がD社に外注費を支払う際、20.42%の源泉徴収は必要でしょうか。必要・不要の判断基準(役務提供地、人的役務の提供事業への該当性など)も含めて教えてください。2.法人税寄付金や移転価格税制と認定される可能性があると認識していますが、気を付けるべき点やリスクなどございましたら教えてください。3.消費税対象外取引と判断して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条、租税特別措置法第66条の4
2026年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・令和7年12月に被相続人の甲が亡くなり、相続人は息子の乙1人です。(甲と乙は同居しており、生計一です。)・貸し付けている土地があり、所有は甲が1/4、乙が3/4で、第3者の法人A社に「資材置場土地賃貸借契約」により月額55万円で貸し付けています。契約期間については3年だが、ここ15年程度は更新されており現在に至ります。(甲と乙が持ち分に応じて確定申告をしています。)・この土地の上に、乙の所有(先代が工場を経営していたため、相続で引き継ぐ)のプレハブの建物やカーポートがあり、これら1式もA社へ「工作物使用貸借契約書」により、無償で貸し付けてします。貸付の期間は上記の土地の契約に準じています。(この契約は上記の土地に準じているような契約内容です。)・この土地は、上記工作物やアスファルトですべて覆われていて、外見上は完全な工場です。A社についても工場・作業所として利用しています。(A社は、地質・環境調査の会社です。)【質  問】・この状態で、「貸付事業用宅地等」として小規模宅地の要件は満たしますでしょうか?(その他の継続要件なども満たした場合)・生計一親族の事業の用に供されていた宅地で建物・構築物の敷地の用に供されているものに該当しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69条の4第1項
2026年8月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の死亡日 令和4年12月3日譲渡契約日 令和8年9月末頃譲渡する不動産の引渡日 令和9年6月頃【質  問】質問1譲渡契約日を選択して8年度で譲渡所得の申告を行い、相続税の取得費加算の特例を適用する予定ですが、引渡日まで9ケ月くらいを要します。理由は、譲渡対象土地の上に自宅と20戸のアパートあり、売主の負担で立退きを完了させる必要があるためです。このような場合、譲渡契約日を選択して、譲渡所得の申告を行うことについては、特に問題ないでしょうか?質問2立退きが早く終われば、買主に早く引き渡すものの、立退きが難航した場合、当該不動産の引渡日まで引き渡せない場合もあります。そうなった場合、違約金などが発生するのですが、引渡の期日になってみないと分かりません。この場合、違約金相当額を譲渡所得の必要経費に算入する更正請求は認められるものでしょうか?質問39年3月の確定申告期限において、立退料がいくらになるか確定しないものと考えられます。このような場合、立退料を見積りで算定して8年の確定申告を行い、後日に引渡しが完了した時点で経費の再計算をして、修正申告するか更正請求をする対応でよろしいものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①5月決算法人、青色申告、中小企業者等である。②数年前に税理士変更があった【質  問】前提のような場合で、税理士引続きの際に、過去の繰越欠損金について、①過去の1事業年度の控除未済欠損金がについて丸々、転記漏れ+②過去の1事業年度の控除未済欠損金について、誤った事業年度で記載していしまっている申告書がある。(例えば、本来はR2年のものをR3年と記載してしまった。)①、②のような場合、単純な転記誤りとして更正の請求が可能との考えでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】親会社の社員3名が100%子会社へ出向しています。子会社の社員は社長を除き親会社からの出向者3名のみです。(社長は無報酬)出向者の銀行口座への実際の給与の支払は親会社がしていて、その支払と同額を毎月子会社が出向負担金として親会社へ支払います。賃金台帳の作成は親会社で行っています。子会社の賃上げ税制の適用についての質問です。【質  問】中小企業庁の資料を見ると、以下の場合で雇用者給与等支給額の扱いが変わると書いてあります。A・・出向元法人=親に賃金台帳がある場合B・・出向先法人=子に賃金台帳がある場合<質問1> 子会社が賃上げ税制の適用を受けたいと思っています。Bの場合は子会社において、雇用者給与等支給額に含めれるがAの場合は含められないと資料から読めるのですが、合ってますでしょうか?実質的な賃金の負担者は子会社である事は変わりないのに、どちらに賃金台帳があるかどうかだけで判断が変わってしまうというのが違和感しかないのですが・・・<質問2>質問1での認識が正しいとした場合、子会社において親会社が作成している賃金台帳と同じものを作ってしまえば子会社においても適用可能との認識で良いでしょうか?同じものを親と子で2つ作るというのも違和感ありますが、労務上の問題は置いておいて税務上は問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin_gudebook.pdf23ページ
2026年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】大企業の子会社である法人です。・スーパーマーケット等を経営する顧客に対して、チラシ等の印刷事業、広告支援サービスを行っています。・大手スーパーマーケットに、サイネージディスプレイを設置する案件を受注しました。・サイネージディスプレイは当法人で購入し、顧客に対してレンタルする形式となります。・設置したサイネージには、当社が提供するセットトップボックスを合わせて利用することにより、顧客が店頭で表示したい情報を送信し、表示させることができます。・サイネージディスプレイはルーターと合わせても1台10万円未満です。・導入店舗数が多く、今回2000台のサイネージディスプレイを購入し、随時店舗に設置します。・顧客からは、サイネージレンタル料として3年間レンタル料をもらう契約です。【質  問】・当社は、サイネージの購入時に資産計上せずに即時損金算入してもよいでしょうか。・売上の計上予定期間(設置から3年間)と対応していませんが問題ないのでしょうか。・規則第27条の17(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)に関して、 当社は広告支援サービスを事業として行っており、今回のケース以外にもサイネージの導入支援を行ってきました。 また、サイネージの設置、導入、保守等の一連の作業は当社の従業員が行います。・仮に資産計上の必要があるとした場合、売上期間3年間での償却となるでしょうか。 または売上期間にかかわらず、サイネージの通常の償却期間により償却となるでしょうか。・また、資産計上した場合に2000台の台帳管理が実務上は困難であると想定していますが、何か方法があるでしょうか。(各店舗において故障対応などで交換を行ったり、店舗間での移動も頻繁に行われることが予想されるため)【参考条文・通達・URL等】規則第27条の17(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
2026年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】経営方針の変更をして、新規には加入しないとした年から個人事業については、要件は満たしていたが、あえて 全額資産計上していた。また、経営方針変更について、社員に説明し、全員 掛け捨ての定期保険に加入して、福利厚生については、手立てしている【質  問】養老保険の保険料を全額資産計上することについて特に、問題ないと考えてよいでしょうか?満期が来た場合、一時所得として申告するでよいでしょうか【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人からフリーランスの方へ、結婚式のコーディネートに関する業務を依頼しています。主な業務内容は以下のとおりです。・結婚式当日のオペレーションに関する相談・コーディネート業務・結婚式当日の写真撮影業務・結婚式当日の動画撮影業務報酬については、各業務ごとに金額を区分せず、一体の報酬として支払っています。写真については、紙媒体には使用せず、Instagram等のSNS・Web上でのみ使用・掲載する予定です。動画についても、映画、演劇その他芸能、ラジオ放送、テレビジョン放送には使用せず、Instagram等のSNS・Web上でのみ使用・掲載する予定です。【質  問】① 写真撮影業務の源泉徴収について写真撮影に対する報酬について、雑誌・広告等の紙媒体に掲載するための写真撮影は源泉徴収の対象となる場合があると認識しています。今回のように、撮影した写真を紙媒体では一切使用せず、Instagram等のSNS・Web上でのみ掲載する場合、写真撮影業務に対する報酬は源泉徴収の対象外という理解でよいでしょうか。② 動画撮影業務の源泉徴収について動画撮影に対する報酬について、映画、演劇その他芸能、ラジオ放送、テレビジョン放送に係る業務は源泉徴収の対象と認識しています。今回のように、撮影した動画を映画、演劇その他芸能、ラジオ放送、テレビジョン放送には使用せず、Instagram等のSNS・Web上でのみ使用・掲載する場合、動画撮影業務に対する報酬は源泉徴収の対象外という理解でよいでしょうか。③ 源泉徴収対象・対象外の業務が混在する場合について仮に写真撮影または動画撮影の全部もしくは一部が源泉徴収の対象となる場合、今回のように、・オペレーションに関する相談・コーディネート業務・写真撮影業務・動画撮影業務が一つの契約・報酬に含まれており、業務ごとの報酬額を区分していない場合、源泉徴収額はどのように計算すればよいでしょうか。報酬全体を源泉徴収の対象として扱う必要があるのか、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.shibuya-zei.jp/2023/07/19/16164/
2026年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和7年8月にカフェを開業した個人事業主。消費税は免税事業者。・店舗を借りています。貸主は第三者。閉店した店舗を不動産業者が仲介し、造作をして現在のカフェを開業しました。・開業時に税理士法人と顧問契約を締結し令和7年分の所得税の確定申告をしています。・令和7年分の確定申告は青色申告で、損失申告です。・店舗改装代として令和8年度償却資産申告書も申告しています。・前任の税理士法人への不満から相談を受け、令和8年7月に顧問契約を締結しました。・令和7年分の所得税の決算書を見て、店舗を借りているのに敷金、保証金が見当たらないことに気が付きました。開業時に支払った明細を見たところ、正しくは保証金100万円賃料・仲介手数料・保証会社保証料等の費用処理すべきもの120万円建物附属設備180万円合計400万円でしたが、400万円全額を建物附属設備に計上していました。・令和7年分の申告書ではそれ以外の支払も合算して440万円を建物附属設備の取得価額として減価償却をしています。【質  問】1.令和7年分の所得税の更正の請求をすることが正しい処理と考えますが、お店は一人で営業しており多忙なことから更正の請求に伴い税務調査になることや報酬の負担を避けたいため可能であればそれ以外の方法で対応したいと考えております。保証金/建物附属設備 100万円事業主貸/建物附属設備 120万円又は費用/建物附属設備 120万円の処理を令和8年に行うことで建物附属設備の取得価額を減少させることを考えていますが、この場合どのようなリスクがあると考えますか。また、償却資産申告書に関して、固定資産税が余計に課税されることから、次年度に取得価額を減少させた金額に訂正して申告したいと考えております。2.あるいは、訂正することなくこのまま減価償却を続けるのも良くはないのでしょうがこの場合どのようなリスクがありますか。3. 恐縮ですが上記事情で山形先生でしたら、どのように対応致しますか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法令54
2026年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】(添付資料参照願います)・被相続人Aと相続人Bの共有名義の不動産・相続人Bの記憶では、取得資金はAが全て調達・取得時からの持分はAが5分の2、Bが5分の3【質  問】拠出額に応じた持分になっていない状況で、Aの相続財産として計上すべき持分は、5分の2で良いのでしょうか?Bは仮に全く資金を拠出していなかったとしても、不動産の持分を持っており、それにより抵当権を設定していることから、権利行使しております。よって、正しい処理としては、取得時に贈与税申告すべきであり(ただし現時点は申告可能な時期は経過)、相続財産は5分の2を計上する、と考えております。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260818_2.jpg
2026年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】その他(人格なき社団)【前  提】A大学に設けられている研究室Bの出身者を会員とする同窓会Cがあります。同窓会Cは人格なき社団ですが、同窓会職員への給与や講演料などで源泉所得税を納付しています。研究室Bに所属している研究者が、国外で開催される学会に出席するために海外出張することがあるのですが、A大学から支給される出張費が心許ないため、このたび同窓会Cから1回あたり10万円を研究者へ支給することになりました。研究者の中には年間複数回に渡り海外出張する者もいるので、1名で年間30~50万円の支給となる場合も想定されます。名目としては、学術的に研究室を運営していくことを目的に海外の学会で最新の知見を広めるための費用としていますが、使途に関する報告を求める予定はありません。【質  問】(質問1)当該支給については、実質的に研究者個人へ帰属する所得になると思われますが、所得区分は雑所得と考えてよろしいでしょうか?(質問2)確定申告の際、研究者個人はA大学から支給されている額を除いた海外出張に関する支出を、所得の必要経費として計上できるという理解でよろしいでしょうか?(質問3)支給額に関して、同窓会Cは源泉徴収する必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達35-1(6)、23~35共-2
2026年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・訪問介護事業所(法人)で行なっている移動支援(*)中のヘルパーの食事代について法人が負担しています。・原則として就業時間内での業務です。・利用者が食事代を負担してくれることもありますが、原則はヘルパー分はヘルパーが負担しています。(*)自力で移動困難な障害者の移動(外出)を支援する事業で、動物園・水族館などのレジャーにも利用可能であり、支援が長時間に及ぶこともあり、その場合は途中で食事を取ることがあります。【質  問】①利用者と食事をする場合法人業務の一環として食事をしており、給与所得としなくてもよいでしょうか(利用者を放置して食事にはいけない)。②①の理屈が通らない場合、福利厚生として・ヘルパーが半額以上負担、かつ、・月額7,500円(税抜)以内であれば、給与所得としなくてもよろしいでしょうか。③個別の精算を行なわず、規程で基準を定めるなどして非課税で支給することは可能でしょうか。例えば、1回食事代が1,000円以上はかかるとして、支援1回につき半額の500円を支給する(上限7,500円/月)など。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-38の2
2026年8月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】浦田先生、お世話になります。NPO法人の残余財産の処分についてご教授いただけますと幸いです。①既に3月末に解散登記済み(申告も完了)のNPO法人で、現在は清算期間中である②収益事業のみを行っていたNPO法人で毎期税務申告をしていた③残余財産として、数千万の現預金と不動産(土地及び建物)が残る④残余財産については、定款に記載された指定の社会福祉法人に譲渡する⑤指定の社会福祉法人の理事長と清算するNPO法人の理事長は同一人物である⑥残余財産を帰属させる指定の社会福祉法人については、NPO法人で営んでいた事業を解散後、既に引き継いでおり、残余財産として譲り受ける財産(現預金及び不動産)は全て、当該引き継いだ事業で使用する(社福の本来事業のみで利用)【質  問】上記前提のような残余財産の処分について、定款の記載に則った処分であり、関税関係は生じないと考えていますが、NPO法人で考慮すべき課税リスク等は何かございますでしょうか?また、何か通常の清算年度申告と比べて、必要な申告や届出等はございますでしょうか?また、社会福祉法人の方でも本来事業でのみ利用される財産の譲り受けであり、特に課税されるものはないと考えておりますが、何か懸念すべき事項はございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特定非営利活動促進法第32条
2026年8月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】法人の前代表が亡くなられました。以下手書きで読みにくいとは思いますが簡単にまとめて添付しています。お手数ですがご確認お願いいたします。今年贈与税の納税猶予を受ける計画でしたがその前にお亡くなりになってしまわれました。お亡くなりになるまで代表で、特例承継者の内一人は令和3年から、相続人である特例承継者は令和8年5月24日に代表になりました。【質  問】特例承継計画を提出済みでそれに基づき認定申請を行い相続税の納税猶予及び贈与税の納税猶予を受ける計画です。ただ今回相続で一人しか相続人ではないためそのあたりの確認と第二種認定申請が可能で贈与税の納税猶予も受けることができるかについて確認したいです。第二種の方は8月中に贈与し9月25日までに第一種とともに認定申請の予定ですがそれでよろしいでしょうか?何か注意事項等があれば一緒にご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】非上場株式の相続税 贈与税納税猶予【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260805_2.png
2026年8月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】 当社が主催する講義を通して、学びの場、コミュニティの場を提供することを目的とするイベントです。 このイベントの参加者は、一般の方であり、参加の都度、交通費支給申請書を提出してもらい、交通費を支給します。(駐車場代も支給対象です)公共交通機関利用であれば実費弁済であるが、自家用車使用の場合は1km〇〇円で支払います。【質  問】・源泉徴収受講者への交通費の支払いは源泉徴収の対象となりますでしょうか。・消費税(インボイス)インボイスの取得ができない場合、仕入税額控除の適用はどのように考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年8月17日
法人税・所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1. 法人の概要 甲社(株式会社、設立2期目)。 SNS運用代行・ライブ配信事務所を営む取締役3名。 うちZ氏(代取)、U氏(TikTok配信者兼ねる)、L氏。 全員「役員報酬」名目の報酬を受け取っておらず、 甲社の会計では「役員報酬」が計上されていない。 株主構成:Z氏1株、U氏1株、L氏1株、S氏3株(計6株)。 甲社は各配信者に1か月の配信時間の目安を指示するが、 配信内容や日程については各配信者の裁量に委ねられる。 2. U氏の状況 U氏は取締役でありながらTikTokの配信者として活動する。 配信者兼役員はU氏のみ。 U氏は甲社設立前から個人の配信者としての活動実績をもつが、 現在のTikTokアカウントは甲社の設立日以後に活動開始した。 本件以外の配信活動は未確認。 TikTok配信者としては甲社専属である。 もう1名の配信者に助言したり、甲社運営の裏方的な仕事をしたりすることがある。 3. 取引・資金の流れ(画像参照) 配信者(U氏他)がTikTokでライブ配信を行う。 投げ銭額の40%をTikTokから報酬として得る。 報酬はアカウントと紐づく配信者の個人口座にドルで入金される。 各配信者の個人口座から一旦Z氏の個人口座へ資金を移し、 同額をZ氏が甲社の法人口座へ入金する。 配信者の個人口座から出金する時に円建てになる。 Z氏個人口座を経由する理由は「仕様上、配信者の アカウントから法人口座に直接入金できないため」とのこと。 4. 現状の会計処理 甲社は法人口座に入金した全額を法人の売上として計上するとともに、 その50%を配信者に支払い、外注費として処理している。 結果、配信者がTikTokから得た報酬が50:50で甲社と配信者に按分される。 按分比について配信者間の待遇差はない。 5.その他の事項 甲社と配信者、および甲社とTikTokとの間に契約書は存在しない。 甲社はTikTokのエージェンシーではない。 甲社が動画の利用許諾の権限を有するかは明らかでない。 配信者とTikTokとの契約については不明。 ネット上でサービス規約を検索できるが、 報酬按分に係る規定は確認できない。 なお甲社はU氏に支払う報酬を現金手渡しして領収書を 受け取っているが当該領収書はインボイスの要件を満たしていない。 (税率・税額記載なし・インボイス番号なし) 【質  問】 次の4点についてご教示ください。 不足する情報がございましたらご指摘いただけますと幸いです。 【質問1】商流の捉え方について 本件の商流について、2つの解釈を想定しています。 税務上、いずれが妥当でしょうか。 他の解釈がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。 解釈1(甲社は代理受領) TikTokとの契約者は各配信者個人であり、 配信内容や日程について配信者の裁量の幅が 大きいことから、収入100%が配信者個人の所得となる。 甲社の収益は手数料相当の50%部分のみであり、 配信者への50%の支払は費用ではなく預り金の返還となる。 解釈2(甲が事業の主体) 甲社が管理を担うことから 法人の計算と危険において事業を営むと評価し、 TikTokからの収入の100%が甲社の売上となり、 50%の支払は費用(外注費または役員給与)となる。 現状の経理処理は解釈2を甲社が自認したものという認識ですが、 (ⅰ)TikTokとの契約主体が各配信者であること、 (ⅱ)入金先が各配信者の個人口座であること、 (ⅲ)甲社がコンテンツの利用許諾を行っている事実を確認できないことから、 実態は解釈1に近いと考えております。 【質問2】外注費処理の可否 仮に、商流について解釈2のように捉える場合、 役員でもあるU氏への支払について、現状どおり外注費処理することは認められるでしょうか。 商流を解釈1のように捉えるなら預り金の返還であり、 役員給与か否かの問題は生じないと考えます。 他方、解釈2のように捉える場合、U氏への支払いは 役員給与に該当する可能性があり、 定期同額給与・事前確定届出給与のいずれにも 該当しないため損金不算入となることを懸念しております。 【質問3】 解釈1に立つ場合、甲社の売上計上額を 消費税の課税売上としてよいでしょうか。 【質問4】 解釈2に立つ場合、TikTokからの収入は 甲社において消費税課税対象外としてよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法11条(実質所得者課税の原則) 所得税法12条(実質所得者課税の原則) 法人税法34条1項・2項、同条6項 消費税法2条1項8号の3(電気通信利用役務の提供) 消費税法4条1項・3項3号(課税の対象・内外判定) 消費税法30条1項・7項(仕入税額控除、帳簿および請求書等の保存) 消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分) 裁決例 令和7年1月8日裁決(東裁(諸)令6第101号) 税務通信3908号(令和8年7月13日)25頁「実例から学ぶ税務の核心 第120回 動画配信収益の消費税課否区分について国内取引とされた事案」 https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja https://www.tiktok.com/live/creator-networks/ja-JP 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260806_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260806_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260806_3.png
2026年8月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】以下弊社顧客からの質問内容の前提です。勤務先の米国法人Anthropicに、従業員が自社株式(未公開株)の一部を米国の慈善団体(Donor‐ Advised Fund、具体的にはDaffy Charitable Fundという米国501(c)(3)法人)へ寄付すると、会社が同数の株式を上乗せでマッチング寄付してくれる制度があります。寄付した株式は将来の流動化イベント(株式公開や公開買付け)の際にDAF側で売却され、その後、私が指定する慈善団体(ウズベキスタンのNGOを想定)へ助成金として送金される仕組みです。上記補足情報として・株式を直接寄付する場合、私には現金は一円も入りません。売却ではなく、保有株式そのものを提携先のDAF(Donor-Advised Fund)運営法人であるDaffy(米国登録の501(c)(3)非営利法人)へ無償で譲渡する形ですと譲渡は会社所定の株式譲渡契約書(Stock Transfer Agreement)を用いて、会社が年1回主催する「Donationn Event」の中で手続きします(私自身が契約当事者として署名します)。・会社(Anthropic)への株式の返却ではなく、第三者であるDaffyへの譲渡です。譲渡後はDaffy側が(会社の流動性イベントの際に)株式を売却し、その売却代金は私名義のDAF口座に入ります。この口座の資金は用途が寄付に限定されており、私が個人的に引き出すことはできず、そこから助成先の慈善団体をDaffyに推薦する仕組みです。・強制買取でもありません。買い手や対価は存在せず、対価ゼロの無償譲渡です。・会社のFAQによれば、Daffyは米国外では税制上の認定慈善団体ではないため、米国外の寄付税制優遇の対象にはならないとされています。日本での取扱いについてはご確認いただけますと幸いです。・別の方法として、会社の流動性イベント(公開買付け等)で株式を一度売却し、その売却代金を現金で寄付するルートもあります。この場合は一度現金を受け取るため、通常の譲渡所得課税の対象になる認識です。【質  問】・以下質問内容です。  ①みなし譲渡課税(所得税法59条):含み益のある外国未公開株式を米国の501(c)(3)法人(外国法人)へ贈与した場合、時価による譲渡があったものとみなされ、譲渡所得課税の対象となるという理解で正しいでしょうか。  株式を直接譲渡(対価ゼロ)する場合のみなし譲渡課税の取扱い(所得税法59条の適用有無を合め)をご教示いただけますと幸いです。  ②租税特別措置法40条の非課税特例:公益法人等への財産寄付の非課税特例は、寄付先が外国法人の場合は適用対象外という理解で正しいでしょうか。  ③寄附金控除:米国501(c)(3)法人への寄付は、日本の寄附金控除(所得税法78条)の対象外という理解で正しいでしょうか。  ④会社マッチング分の取扱い:会社が私名義のDAF口座へ追加拠出する株式について、日本では給与所得(経済的利益)として課税されるリスクはありますでしょうか。米国では非課税とされているようですが、日本での取扱いが不明であります。  ⑤上記を踏まえ、株式を直接寄付する方式よりも、株式を一度売却して現金で寄付する方式の方が、日本居住者にとって税務上有利(または少なくとも不利ではない)でしようか。  ③の件、米国で永住権取得により、非永住者の国外源泉所得の課税範囲の特例が今後使えなくなる点は、本件の判断に影響しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法59条・租税特別措置法40条・所得税法78条
2026年8月17日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】税理士事務所(個人)が、紹介業が業ではない既存の顧問先の従業員から、新たな顧問先の紹介を受け、顧問契約の成立に伴い、顧問先の顧問料を一定期間の値引きを行い、さらに当該従業員へ謝礼を支払った。また、新たな顧問先は、顧問先の従業員の個人的な知り合いなのか、当該従業員の業務上での知り合いなのかは不明です。なお、顧問先の就業規則には、従業員が謝礼や紹介料を貰うことについて禁止する規定はありません。【質  問】消費税の質問について紹介をしてくれた顧問先の顧問料の値引きについて、値引額が、紹介をした対価として課税売上に該当しますでしょうか。法人税の質問について紹介してくれた既存の顧問先の従業員へ支払った謝金は、既存の顧問先の法人の収益に帰属しますでしょうか。源泉所得税の質問について既存の顧問先の従業員へ支払う謝礼は税理士事務所側で源泉徴収の対象となりますでしょうか。従業員は紹介業を業としてないですが、従業員によっては、年に数回の紹介もあれば、数年に1回のときもあります。以上となりますが、ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】「継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で」の解釈について【質  問】変更する場合には毎年同月でないといけないかどうかパターン1)3月決算、15日支給下記は定期同額給与を満たすかどうか。令和7年3月決算令和7年5/27通常総会令和7年6/15から変更令和8年3月決算令和8年5/10通常総会令和8年5/15から変更パターン2)10月決算、5日支給下記は定期同額給与を満たすかどうか。令和7年10月決算令和7年10/25通常総会令和7年12/5から変更令和8年10月決算令和8年10/25通常総会令和8年11/5から変更【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父親Xが所有していた土地の上にXがアパートを建築し、賃貸収入を得ていました。建築後20年ほど経過した時点で、この建物を子供Aに相続時精算課税制度を使って贈与しました。贈与時、建物については貸家で評価した価額としました。土地については借地権の移動等 認識していません。贈与後、AからXへは土地の固定資産税だけ支払っていました。AとXは生計一ではありません。贈与後、3年経過してXがなくなりました。このアパートの敷地をAが相続で取得することになりました。【質  問】1 この土地の相続税評価についてです。借地権が発生しているとはいえず、自用地評価とするべきと考えていますが、いかがでしょうか。2 相続時精算課税制度を使った際に土地も同時に贈与しておけば貸家建付地評価だったと思うのですが、贈与と相続と取得時期が分割されてしまったことで評価に差が出てしまった、ということで合っていますか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達
2026年8月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続人 子A,B,C 3名・全財産をそれぞれ3分の1ずつとする旨の遺言書あり (債務の負担について記載なし)・加入している保険の内容 確定年金(20年) 契約者、被保険者、年金受取人:被相続人 後継年金受取人:子A【質  問】《年金受給権について》相続発生後、子Aは年金を一括払い受け取ることとし子Aの口座へ500万円振り込まれたこの500万円はみなし相続財産に該当するため遺言書の3分の1ずつとする全財産に含まれないと判断して子Aにのみ500万円を加算してよろしいでしょうか。《遺言書に記載のない債務について》債務については3分の1ずつ負担することとした場合それを証明する書類(遺産分割協議書等)の作成は不要でしょうか。今回は子3名のため法定相続分も遺言書の内容も同じ3分の1ずつでしたが、もし配偶者と子2名であった場合債務は法定相続分で負担するか「全財産」を債務も含めると判断し3分の1ずつ負担するのかについてもお教えください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年8月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】①取引相場のない株式(A社)の評価の算定上の純資産価額について②土地 所有者個人(被相続人Bが99%、Bの長男Cが1%)③建物 所有者A社、10階建てであり1-9階はテナント、10階は被相続人Bの自宅(家賃授受なし)④A社からBへの地代 600万/年、土地の固定資産税 285万/年、つまり固定資産税の約2.1倍、無償返還届出なし、土地賃貸借契約書なし、権利金の授受なし、通常の地代 約706万/年、BS及び別表5(1)に借地権計上なし⑤土地の固定資産税<実際の地代<通常の地代、という水準です【質  問】①こちらの地代水準で使用貸借と考えるのは難しいと思いますので、賃貸借相当であると考えます。この場合純資産価額計算上資産の部(帳簿価額)には借地権評価額相当(99%分)が計上されるという理解でよろしいでしょうか。(評基通27、東京国税局『資産税審理研修資料』)借地権の評価額計算時の自用地評価額に各画地補正率は適用不可という理解でよろしいでしょうか?②資産の部(相続税評価額)の借地権評価額は、上記①で計算を行った借地権評価額に、画地補正率など財産評価基本通達ベースの補正を加味し、1-9階部分は借家権割合を控除し、10階部分は控除不可、といった計算を行えるでしょうか?(貸家建付け借地権の評価のような計算?)ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】評基通27、東京国税局『資産税審理研修資料』
2026年8月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】家族構成母A R8.3.1死亡長男B長女C二男D R8.1.9死亡保険契約⓵契約者・被保険者 D受取人 A(A死亡時までに受け取り済み)保険金 300万円保険契約②契約者・被保険者 D受取人 A(保険請求前にAが死亡したためBが受取)保険金 5,000万円保険契約③契約者・被保険者 A受取人 D(受取人が先に死亡しているためBが受取)保険金 500万円【質  問】保険契約⓵は相法3条のみなし相続財産として500万×1人が非課税になるかと思います。保険契約②はAが死亡前に受け取っていれば保険契約⓵と同様にみなし相続財産になるかと思いますが、保険請求前に死亡してしまった場合は生命保険請求権としてAの本来の相続財産になり500万円の非課税対象外となってしまうのでしょうか。保険契約③は受取人が先に死亡しているためDの法定相続人であるBが保険金を取得しています。みなし相続財産として500万円×2人が非課税という考え方でよろしいか質問いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法3条【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260812_1.jpg
2026年8月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地の評価の路線価の及ぶ範囲につきましてご教示お願いいたします。 【質  問】 『U』のところに線が通っておりますが、195Dの 路線価は及んでいますか? ①資料1の土地は3つ路線価が通ってるでよろしいでしょうか。 ②資料2の道路(私道)路線価付きの道路で宜しいでしょうか。 ご教示お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 なし。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260812_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260812_3.jpg
2026年8月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】表題について、質問以外の要件は全て満たしているものする。【質  問】賃貸用不動産が2筆の土地(1筆は260㎡、もう1筆は50㎡)に跨っていて、当該土地の所有者が別人である場合、これらをいずれも取得した場合、買換え資産の面積要件を満たすか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月17日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:父相続人:母、長男、長女相続開始:令和8年年始相続開始時の状況は以下のとおりです。・母:認知症により施設で生活・長男:県外に別居・長女:住民票は実家にあるものの、重い精神疾患により施設・実家を行き来している ・相続開始時は隔離病棟に入院中 ・相談時点においても引き続き入院中 ・障害年金を受給しており、母とは別生計と聞いている【不動産の状況】<相続前>・家屋:父・土地A:父・土地B:父2/3、母1/3登記上、土地A・Bは別筆ですが、現況では一体の敷地として利用され、その上に一棟の家屋が両土地にまたがって建っている。<相続後>・家屋:長男・土地A:長男・土地B:長男2/3、母1/3【質  問】1.長女について長女は住民票上は実家にありますが、相続開始時には入院中であり、相談時点でも同様の状況です。相続開始前後の入院・施設入所の状況や、自宅で自活できる状態であったか等を踏まえた実態判断になると考えています。長女の病状・入院状況等によっては、施設入所中の母と同様に、相続開始直前に実家に居住していた者には該当しないとの整理は可能でしょうか。2.土地A・Bについて上記1をクリアしたことを前提とした場合、土地Aについては空き家特例の対象となる一方、土地Bについては、相続開始前から母の共有持分1/3が存在するため、特例の対象外になると考えています。この理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条3項
2026年8月17日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】畜産業(乳牛、肉用牛)を行う個人事業主【質  問】「乳廃牛の売却に係る所得の所得区分の取扱いについて」(昭和59年12月14日国税庁と日本酪農政治連盟の合意事項)上記の取扱いは乳廃牛の売却に係る収入金額は原則として事業所得の総収入金額とするが一定の場合には譲渡所得の総収入金額とする取扱いです。この取扱いについて、書籍には記載があるのですが、ネット上では文章が確認できません。こちら実在しており、現在も有効な取扱いなのでしょうか。所得税のどちらの先生に質問すればよいかわからないため、どちらもチェックを入れさせていただいております。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】畜産経営者のための青色申告の手引き(令和6年分)67ページ
2026年8月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主が事業用に自動車を購入予定です。(この自動車は棚卸資産ではありません。)生活用の自動車が別にもう1台あり、購入当初は100%事業用に使用しますので100%の仕入税額控除をする予定ですが、2年目以降に一部を生活用で使うかもしれません。【質  問】例えば10%を生活用に使うようになったタイミングで、時価の10%を課税売上とするのが正しい処理でしょうか?また、その後、この自動車を再び100%事業用に戻した場合には、消費税の処理上はとくに何も処理しない、という理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
2026年8月17日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社(株式会社)は3月決算法人。・B社(非営利型法人に該当する一般社団法人)も3月決算法人。・B社は2026年8月7日に新規設立。・A社は2026年10月1日付で全事業をB社へ事業譲渡します。 その後、A社は解散を予定しています。・A社の2026年4月1日から9月30日までの課税売上は約1億円の見込み。 課税売上割合は100%に近いです。・A社は消費税の申告を原則課税で行ってきました。・B社は事業を10月1日に譲り受けるまで何も活動をしていないため、9月30日まで人件費は生じません。・B社の2026年10月1日から2027年3月31日の課税売上高は約1億円、人件費は約1,500万円を見込んでいます。【質  問】消費税について、B社の2年目(2028年3月期)は特定期間の課税売上高が存在しないため、初年度(2026年8月7日から2027年3月31日)及び2年目(2027年4月から2028年3月31日)において免税事業者となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令20条の5第1項
2026年8月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.製造業を営む4月決算法人2.既存工場と渡り廊下でつなぐ形で建物を増築。3.増築棟は1階が製品製造工場で2階が既存工場から移転した製造管理事務所。4.建物は令和8年4月に引渡しを受けている。5.2階事務所部分は5月から利用を開始。6.1階工場部分は5月中に機械装置を搬入設置しているが、 まだ、工場部分の追加工事を行っており、製品の 製造開始は8月下旬の見込み。 既存工場でも引き続き製造は行っていく。【質  問】質問1減価償却の開始時期について建物自体は完成し利用できる状況ですので、増築棟全体(建物・建物付属設備)を5月から償却を開始すべきでしょうか。それとも、1階で製品の製造を開始していないことから、1階・2階を面積等で金額按分し、2階事務所は5月から、1階工場は8月(製品製造開始後)から償却を開始することは可能なのでしょうか。質問2もし1階と2階を按分する場合、面積以外にも何か按分する基準がありますでしょうか。ご教示よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー No.5400-2 事業の用に供した日
2026年8月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】東京都の板橋区で飲食店を経営している中小法人です。顧客の飲食代の支払方法は、PayPayなどのキャッシュレス決済を利用するケースがほとんどです。決済手段に板橋区が支援(板橋区商店街振興組合連合会)する「いたばしPay」があり、当法人は「いたばしPay」の加盟店になっています。【質  問】「いたばしPay」の加盟店を対象として年に2回、応援キャンペーンと称して、加盟店が決済した金額の10%又は5%が加盟店に還元されます。この還元金の消費税属性を考えた場合、公的な資金を財源とした補填金と考え、消費税は不課税取引としてよろしいでしょうか。なお、加盟店が支払う決済手数料は、先にチャージしてから使う前払い方式の電子マネー手数料のため(決済の役務提供対価)課税仕入れと考えております。【参考条文・通達・URL等】https://itabashipay.jp/merchants
2026年8月17日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先A社(国内法人)は外国企業B社より商品を輸入します。 輸入した商品を国内で販売します。 A社とB社は、消化仕入(国内で実際に売れた分だけ仕入れとして購入する)の契約を締結してます。 輸入許可書について 名義:A社 金額:100万円 輸入消費税等:10万円 国内で売れた分は、輸入許可書の記載の100万円のうち、70万円とします。 お金の流れ 輸入時にA社はB社に100万円を支払い、 輸入消費税等10万円も納付します。 販売報告時にA社はB社より、30万円(100万△70万の未売却分)を返金をうける。 または、次回の輸入時の支払いの際に相殺をする。 売れ残り商品は使用期限が切れるため廃棄します。 返品ではないため、関税や輸入消費税等の還付等(払い戻し)の手続きは行ってません。 【質  問】 質問① 法人税と消費税 A社にて、最終的な仕入高は70万円と計上し、 輸入許可書の金額100万円と異なりますが、何か問題やリスクが生じますでしょうか。 なお、輸入許可書より多く払うことはないです。 質問② 消費税 A社は実際に輸入消費税等10万円を納付してますが 消費税の申告の際には、10万円の全額を輸入消費税等に係る仕入税額控除としてよいでしょうか。 それとも、実際に仕入分に相当する額のみが仕入税額控除の対象となる規定などあるのでしょうか。 以上となりますが、 ご教授の程よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年8月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A株式会社の取締役Bが、月初め(8/5)に、亡くなりました。・役員給与は、毎月、末日(8/31)に支払います。・死亡後に、支給期が到来するので、相続財産に該当すると思います。【質  問】取締役が月の途中で死亡した場合、日数按分することはなく、1か月分の給与が支払われると考えています。また、支給期により、最後の役員報酬が、給与所得になっても、相続財産になっても、法人税法上は、役員報酬として損金算入されると考えています。(質問)取締役が死亡した場合、法人税法上は、役員給与は、亡くなった月分まで(1ヶ月分、満額)支払い、取締役にとって、給与所得になろうと、相続財産となろうと、役員報酬として、損金に算入されるという考えで宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
2026年8月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人の死亡により相続が発生相続人は長男A、長女B資産分割協議未確定→法定相続分で申告済長男Aより受託、長男A部分のみ申告済裁判により分割内容が確定【質  問】結果、2分の1の取得ということで分割内容が確定被相続人が居住していた自宅不動産も2分の1の共有持ち分となる。同不動産は長女Bも同居していた。長男Aは自己所有の不動産あり。長女Bの持ち分について小規模宅地等の特例適用が可能。申告は長女Bが依頼した別の税理士が対応。現時点で更正の請求をしているかは不明。この場合のアプローチを教えてください。当然に長女Bが更正の請求を行っていない(小規模特例の適用をしていない)状態でこちらが更正の請求はできないと思いますので、以下のような確認が必要かなと思っています。① 長女Bが更正の請求を行ったかを確認。② ①の内容の開示請求③ 長女Bが小規模宅地等の特例を適用して更正の請求をしてるなら、  長男Aにおいても更正の請求を実施上記お教えください。よろしくお願いしますj。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年8月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本の非永住者居住者日本の居住者になった後(令和)に国外で取得した上場株式等を売却送金課税との関係【質  問】日本の非永住者居住者(令和になってから日本の居住者になりました)が、日本の居住者になった後、米国で株式の購入(米国の証券会社を経由)しました。この株式の売却により得た譲渡益については、日本の国内源泉所得として課税の対象となるという認識ですが、送金課税の対象外となり、送金の有無に関わらず日本で課税となるという理解で宜しいでしょうか?また、上記の理解が正しい場合、送金課税の按分対象には上記の譲渡益は対象とならない、上記譲渡益から優先して送金がされたとする処理で正しいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法7条所得税法95条所得税法施行令17条
2026年8月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】母Aは賃貸マンション所有で底地は娘Bと共有しています。娘Bは母Aの旧住居の底地を所有しています。賃貸料は発生していません。Bより賃貸マンションのA所有の底地部分とAの旧住居のB所有の底地を交換してもらえないかとの提案がありAより等価交換とみなされるのかとの相談を受けています。【質  問】交換要件の差額20%判定はあくまで時価評価なので本来は公正な取引価格を調べるべきだと思いますが、取り急ぎ相続税評価額を参考にしたいと思っています。その際B所有の宅地は自用地評価で算出し、A所有のマンション底地は貸家建付地評価で算出したいと思っています。その後相続税評価額は時価の80%とみなして参考時価を算出したらどうかと考えますがいかがでしょうか?マンション底地の貸家建付地評価からの時価評価に問題はありませんか?【参考条文・通達・URL等】交換の特例 特殊関係者間の不等価交換
2026年8月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】10年程度積立投資してきた投資信託を、今後10年程度に分けて定期売却する予定【質  問】資産形成目的で投資信託を積立し、今後毎年もしくは数か月毎に分けて売却していく際、従来同様に、期末保有投資信託は時価評価額で期末換算する必要はないと考えて良いでしょうか?(売却を開始しても、本投資信託の保有目的は長期保有であり、短期の売買目的有価証券ではない)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ソフトウェア制作業【質  問】従業員に対してAIに関連する知識を得るために、外部の研修を受講し、その費用を支出しました。 その後教育訓練に関する助成金の申請をし、助成を受けることが決定(金額は未定)しました。実際の入金日は決算日後となりそうです。 この場合における助成金の収益計上時期ですが法人税基本通達2-1-42に基づき、見積もりで収益計上すべきと思いますが、一部の意見として、研修受講後に助成金の申請をした場合は、金額決定時で計上してもよいのではというものがあります。 当方としてはあくまでも2-1-42では収益費用対応関係をもたすものとしておるので、申請時期がいつかに寄らず、見積もり計上すべきと考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-42
2026年8月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】決算月に役員賞与を支給【質  問】・役員賞与に対する社会保険料は決算で未払計上をして損金算入可能でしょうか?・決算日までに年金事務所に賞与支払届をしている場合としていない場合で損金算入の可否がわかれるということはありますでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年8月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1.令和7年12月1日相続開始の契約者(保険料負担者)が被相続人、受取人が被相続人の妻である生命保険金等について、保険金支払証書があります。2.支払証書に次の記載があります。(1)取扱期日:令和8年1月13日(2)証書作成日:令和8年1月15日(3)取扱方法:すえ置支払別紙お支払明細書にお手続き年月日として令和8年1月15日と記載があります。【質  問】1.本件について、相法12①六の適用はありますでしょうか。2.相法12①六の適用がある場合、相続税申告書第9表の受取年月日欄に記載する日付をお知らせください。【参考条文・通達・URL等】質問に記載しました。
2026年8月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本の居住者で、米国市民権も有する個人が、米国内に所在する不動産を譲渡しました。この不動産は本人の主たる住居ではありません。譲渡益は日本で申告する一方、米国でもForm 1040により申告し、通常の連邦所得税のほか、Form 8960によりNet Investment Income Tax(NIIT、3.8%)が課されています。日米租税条約13条により、米国所在不動産の譲渡益について米国に課税権が認められると理解しています。一方、米国非居住外国人にはNIITが原則として課されないと理解しています。また、日米租税条約23条3項(a)は、米国市民であることだけを理由に課された米国税について、日本の外国税額控除を制限する趣旨の規定と理解しています。【質  問】日本の外国税額控除については、次のどちらの処理が妥当でしょうか。### 選択肢1通常の連邦所得税だけを外国税額控除の対象とし、NIITは対象外とする。理由は、NIITが米国市民でなければ課されなかった税であり、日米租税条約23条3項(a)の制限を受けるため、又はNIITが同条約2条の対象税若しくは所得税法95条の「外国所得税」に該当しないため、と整理する。### 選択肢2通常の連邦所得税とNIITの合計を外国税額控除の対象とする。理由は、NIITも、日米租税条約13条により米国の課税権が認められる不動産譲渡益に直接対応して課された所得税であり、通常の連邦所得税と分けて除外する理由がないため、と整理する。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人税法基本通達9-1-9(2)についてのご質問です。【質  問】資産状況が悪化して価額が下がったことが要件とされていると理解しております。子会社の現金等一切合切を親会社に配当し、子会社の資産状況が悪化すれば、親会社で評価損は認められるものなのでしょうか。上場有価証券の評価損のQAの、株価(純資産)の回復可能性の有無で判断するを非上場株式にも当てはめて、配当後の子会社の純資産の回復見込みがなければ、評価損は認められるものなのでしょうか。子会社の資産を親会社が吸い上げれば比較的簡単に評価損がとれるのではないかと思い、ご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達9-1-9(2)・上場有価証券の評価損に関するQ&A
2026年8月14日
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