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質問・回答一覧
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】地方公共団体(市)移住定住政策により、一定期間市内に居住した方に住宅建築用地として無償で土地を贈与する予定【質  問】市が移住定住政策の一環として、他市より移住し、一定期間市内に居住した方に住宅建築用地として市内の土地を贈与することを予定しています。質問①市の課税関係は法基通10-2-3にならって補助金の支払という考え方でよろしいでしょうか?質問②贈与を受ける方は個人(非事業者)ですが、上記通達にならって補助金により土地を取得したものと解釈(課税関係なし)して問題無いでしょうか?よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法基通10-2-3タックスアンサーNo.2022 国庫補助金等を受け取ったとき
2024年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①法定相続人4名 長男、孫養子、甥・姪(次男が死亡のため代襲相続)②被相続人 自宅不動産あり、特養ホームへ入居10年、自宅の同居者なし・空家③被相続人の自宅不動産の取得者 孫養子 別居、アパート住み、自宅所有なし④相続税申告 申告期限は1か月前だが、相続税申告を行っていない。 遺産分割内容は確定しているが、協議書の作成がされていない。【質  問】①期限後申告の小規模宅地の特例の適用について 期限後申告でも、小規模宅地等の特例は適用可能でしょうか? 期限後申告の理由は、書類が申告期限までにそろわなかったためであり、 遺産分割内容は確定しています。 遺産分割協議書はまだ作成していません。 「申告期限後3年以内の分割見込み書」は提出していません。②「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出について 小規模宅地等の特例の適用が可能な場合、「申告期限後3年以内の分割見込 書」は提出する必要はありますか? 提出が必要な場合、相続税の申告書の提出と同時でも問題ありませんか?③被相続人の居住用不動産を取得する相続人は、孫養子である場合、 相続税の2割加算以外に問題になることはありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 母親の持っている居住用不動産を子供へ贈与をしました。ただし父親が住んでいるので、 登記に利用した贈与契約者が負担付贈与契約書となっており、 負担が「父親やが生存している限り無償でその建物に住まわせるものとする。」となっております。 【質  問】 敷金や借入金など負の財産を負担しているわけではないのですが、 負担付贈与として贈与税の申告をする際には時価課税になってしまうのでしょうか? それとも相続税評価額にて計算をしてよろしいのでしょうか? また時価課税になってしまうとした場合契約を変更することによって回避することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
2024年8月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業年度R5.8.1~R6.7.31買換資産 取得日R5.8.20譲渡資産 譲渡日R6.5.15【質  問】措置法65条の7第1項(買換え特例)の適用にあたり届出の有無について令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年4月1日以後に買換資産の取得する場合に届出が必要と認識しています。従って、今回のように令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年3月31日以前に買換資産の取得をした場合は特に届出書が必要ない。で良かったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】改正法附則46③
2024年8月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】グループ会社間の債務免除について①A社 株主:甲55、乙10(甲の妻)、丙20(甲の長男)、丁15(甲の長女)②B社 株主:甲10、乙10(甲の妻)、丙10(甲の長男)、丁70(甲の長女)③A社はB社に対し貸付金、貸付金に対する未収利息あり④A社はB社に対する貸付金の債務免除(貸付金元本のみ)を行う⑤B社は債務超過のため株価なし、④の債務免除を行っても株価は発生しない【質  問】①A社がB社に対して行った債務免除損は、損金算入可能でしょうか?②損金算入可能な場合、A社は債権放棄通知以外に揃えておく書類はありますか?③債務免除を行うにあたり、他に確認すべき点はありますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人(相続税) 【質  問】 被相続人が、タイムシェア方式による海外不動産の利用権を保持している場合の評価について教えてください。 ・購入時期 2018年の年末 ・購入価格 45,040 US$ (他に手数料933.53US$) ・契約名義人 被相続人と配偶者、子2名による共同(ただし資金の大半は被相続人が支出) そもそもタイムシェア方式による権利をどのように捉えるのか(本質的には所有権ではなく信託受益権?)、 またその場合の一般的な評価方法もご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 (参考URL) 海外リゾート会員権(タイムシェア) ※本件ではマリオット・バケーション・クラブが該当 https://sumai.jalux.com/mile/corporate/21/ (参考URL)タイムシェアの売却についてFAQ https://sell.kujiraclub.com/faq/ 他に 評基通211(不動産所有権付リゾート会員権の評価) ※ただし本件とは関係ないかもしれません
2024年8月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:一般社団法人理事長相続人:子3人うち2人は以前より一般社団法人の理事で、そのうちの1人が被相続人のあと理事長に就任予定。一般社団法人は営利性のある法人で、高齢者向けグループホームを経営している。相続財産:一般社団法人が事業を行っている土地建物、賃貸用土地建物、自宅土地建物、預貯金、株など【質  問】一般社団法人が事業を行っている土地建物は特定同族会社の事業用宅地等として小規模宅地の特例を適用することはできますか。出資はすべて親族が行っています。不動産賃貸業を行っているので、貸付事業用宅地の特例はそちらで適用したいと考えています。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2024年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・9月に法人を設立 8月決算 ・1期目の3月まで一切稼働していない休業状態 ・代表が3月で以前の会社を退職 ・4月から稼働し売上が発生 【質  問】 ・4月から職務内容の激変に該当し代表が定期同額給与として支給できるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】社内で旅費規程を作成しており、宿泊費用2万円と記載あり法人の従業員は役員のみ役員が宿泊を伴う海外出張に行き、知人の家に宿泊、ホテルには宿泊しなかった。【質  問】上記のような場合でも規定通り宿泊手当は出せますでしょうか?宿泊施設に宿泊していない場合(実家に宿泊した場合)なども通常の上場企業では宿泊費用を手当として出しているように見受けられますが、これは、税務調査時に、従業員がどこに宿泊したか、確認もできないことから、大きな指摘がないという事なのでしょうか?例えば知人の家とはいえど、宿泊を要する業務を遂行する為に出張しているわけですから、宿泊手当を出すことには問題が無いのでしょうか?もし、出してもいいのであれば、根拠となる条文等を教えて頂けませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人としてリゾートトラストのホテル物件を購入しました。 このホテルに宿泊する際に1部屋当たり3万円を支払う必要があります。・これまでは、社員全員で社員旅行に行っていましたが、 今後は社員旅行をやめて、リゾートトラストの宿泊代を 全員1年に1回までの宿泊について、宿泊代の3万円を会社が 負担する事を検討しています【質  問】・前提としての宿泊代3万円を法人が負担するものは、 福利厚生費として、計上しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宅地建物取引業が主たる事業・平成30年より出張旅費規程を作成している旅費規程の 記載内容は下記の通り目的第1条・本規定は、社員が社用で出張した際に支給する旅費等に   関する事項について定めたものである。適用範囲第2条 本規定の適用範囲は、社員および役員とする。旅費の種類第3条 この規定により支給する旅費とは次のものを言う。  ①乗車賃及び航空運賃  ②日当  ③宿泊料旅費の金額第4条 乗車賃、日当、宿泊料は下表の定める区分により支給する。 役員とその他の従業員に分けてそれぞれ、国内出張 海外出張ごとに日当、宿泊料に分けて記載しています。これ以上のことは記載が無く、出張の定義なども記載がありませんが当社としては宿泊を伴う出張の場合についてのみ、この規定を運用してきました。そのため国内の出張においては、宿泊を伴わないことから日当は出しておりません。海外出張の際は、上記の規定通りの日当と宿泊費定額を出しています。コロナもあったことから平成30年の規定作成以後海外出張は2022年度に1回2023年度に2回ありましたが2022年度は出張手当の申請を失念し、出しておりません2023年度は規定通り出している【質  問】この度税務調査が入り、下記の点を指摘されました物件視察など日帰り出張について、日当が出ていない。出張旅費規程には日帰り出張、宿泊を伴う出張について細かい記載がないことから、日常業務である物件視察も日帰り出張として手当を出すべきである。税務上、社内規定の不備(細かい点を明記していない)を理由に、旅費手当として支給した日当宿泊料が全て非課税所得となる手当に該当しない(役員賞与となる)という判断になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】所得税・法人税【前提】・個人事業主(CMなどの制作、キャスティングとマネジメントの仕事)の息子(小学生)が、ボクシングをしていて、海外メーカー(タイと韓国)からスポンサー料やグローブなどを受け取っている。・個人事業主の親が息子のマネジメントを行っている(契約書に代理人として親が署名しているものと、契約書自体がないものがある)・CMなどの制作、キャスティングの仕事については、法人化する予定【質問】①親は、個人事業主としてタレントのマネジメント業務を行っていますが、息子のマネジメントに関しては、事業と捉えず、受け取ったスポンサー料などは、息子の収入(事業所得)に帰属する考えでよろしいでしょうか。②現物で受け取っているグローブやパンツなどがありますが、申告時は、どう処理すべきでしょうか。(メーカーから多くのグローブや試合用の衣服を宣伝用にもらうようです。)③親が法人化する際に、マネジメント業も法人に帰属させた場合は、息子と法人間でマネジメント契約を結ぶことで、スポンサー料を売上として法人に帰属できると考えてよろしいでしょうか。以上です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法第12条
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在飲食店を1店舗経営(フランチャイズ経営)する6期目の法人です。・2店舗目の開店を計画しているが、具体的な時期は未定です。・既存店舗はフランチャイズ経営であり、独自のメニューを作ることは禁止されています。【質  問】2店舗目の新メニュー開発費用(食材費等)の処理について質問させてください。・2店舗目の出店時期が決まっている場合には、既に既存店の営業が行われている中での支出になりますので、事業全体の営業費として支出事業年度に費用として処理するのが妥当かと思いますが、2店舗目の出店計画が未定の段階で支出事業年度の費用として処理することは難しいと考えますが先生のご見解をお伺いできればと思います。・個人的には、繰延資産(開業費)としての計上が妥当ではないかと考えております。その場合、2店舗目の開店をした事業年度において全額償却という扱いになるかと思いますが、2店舗目の開店を断念してしまった場合にも全額償却する処理に問題はありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月15日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は、譲渡制限が付いている会社の株式1/3を保有している・財産評価基本通達による評価額は類似業種比準価額の@56万・なお、売渡請求が行われるようで、まだ未確定だが、@56万円より低い価額になりそう【質  問】①相続税の評価につき、その後売渡請求がされることをもって、財産評価基本通達により計算した株価ではなく、売渡請求時の株価を採用することは難しいでしょうか。②その場合、相続税は財産評価基本通達に則り評価した金額にて計算、その後、売渡請求がされ、会社へ譲渡した場合は、価格交渉により成立した金額、あるいは裁判所にて決定された金額にて、譲渡収入額を計算し、取得費や相続税を支払っていれば相続税の取得費加算、そして、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出」を提出し、譲渡所得の計算を行うとする流れに問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】食品の卸売り、小売り業の法人です。以下の法人が行った行為(景品表示法等に抵触する可能性を指摘され、既に廃止しております。)につき、税務上のリスクを確認したくご質問させていただきます。当社はECサイトにて商品の小売りを行っていますが、当社商品のレビューを投稿するため会社からの指示で従業員に当社商品を個人名で購入させ、商品レビューを投稿させていました。商品代金については経費精算として従業員へ全額返金していました。購入商品については会社へ返還するケースと従業員が消費するケースがありました。経費精算として従業員へ支払った代金は法人経理上、広告宣伝費として計上しておりました。【質  問】あくまでECサイト内での商品レビューを投稿することによる商品の広告宣伝を目的として行っていたものですが、購入した商品を従業員が消費したケースでは、経費精算として従業員に支払った商品購入代金が従業員に対する給与課税の対象となる可能性はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2024年8月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 R5年6月に甲社と乙社は、甲を株式交換完全親会社、 乙を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。 株式交換比率は、「甲1.0、乙1.0」です。 (注)株主名簿などの会社情報は下記参照(資料添付も有) R6年4月30日に、E(Aの姉)は所有する甲社株式全て(139株)をB(Aの長男)に贈与しました。 甲社株式の相続税評価をするにあたり、「株式交換後の評価」と 「相互持合い株式の評価」について、ご教示いただければと思います。 【質  問】 【質問1】 甲社株式評価の「類似業種比準価の計算(第4表」)で、 「1. 1株当たりの資本金等の額等の計算」の Q1:「①直前期末の資本金等の額」は、法人税別表五(一)の  「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の「36④」の38,750,000円になりますか。 Q2:「②直前期末の発行済株式数」は、  会社の謄本の「発行済株式の総数 775株」になりますか。 Q3:「2. 比準要素等の金額の計算」のD 純資産価額の⑰資本金等の額が、  法人税別表五(一)36(※)R5年7月期  38,750千円、  R4年7月期 10,000千円となりますか。 (※) 法人税別表五(一) 別紙参照Q4:B配当、C年利益金額の計算上、同表⑤以外、株式交換の影響はありませんか。 Q5: 第4表で上記の他に、株式交換の影響がある箇所はありますか。 【質問2】 甲社株式評価の「純資産価額の計算(第5表))で、 Q1:「乙社(子会社)株式の相続評価額」は、乙社がR5年12月期の  大会社評価に該当する場合、類似業種比準 820,200円の評価でよろしいですか。 Q2:この場合、甲社株式の評価にあたり、乙社の純資産価額は影響なしと考えてよろしいですか。 Q3:甲社株式評価の第5表で、乙社株式の評価と同表⑩以外に  株式交換の影響がある箇所はありますか。 参考資料 【会社情報】 [甲社 R5年7月期決算] 機械設計業、資本金:1,000万円、代表取締役:A、従業員数:65名 会社規模(相続税):中会社(L=0.90)、株価:類似業種比準・純資産価額の併用 《株主名簿》 別紙参照 《類似業種比準評価(第4表)の資料》1. 1株当たりの資本金等の額等の計算 の資料:別紙 「法人税の別表五(一)、貸借対照表、会社の謄本」 参照 2. 比準要素等の金額の計算 の資料 B 配当 R5年7月期 なし、R4年7月期 なし、R3年7月期 なし      C 年利益金額  (別表四52の➀ 損金算入した繰越欠損金控除額はなし)       R5年7月期 ▲18,786千円、R4年7月期 483千円、R3年7月期 5,780千円  D 純資産価額  法人税別表五(一) 別紙参照 ⑰資本金等の額は、法人税別表五(一)36 R5年7月期  38,750千円、R4年7月期 10,000千円 ⑱利益積立金額は、法人税別表五(一)31         R5年7月期  197,685千円、R4年7月期 216,674千円 《純資産価額評価(第5表)の資料》   別紙 「貸借対照表、第5表」 参照 [乙社 R5年12月期決算]   人材派遣業、資本金:3,000万円、代表取締役:甲、従業員数:170名   会社規模:大会社、株価評価:類似業種比準 820,200円、純資産価額(※)        (※)相互持合い株式の評価の計算の質問あり 《株主名簿》 別紙参照 【株式交換時の処理】株式交換完全子法人の株主が50名未満の場合の処理 株式交換時の乙社の貸借対照表(R4年12月31日時点)の純資産の部合計は645,434,894円で、 [会計処理]   (子会社株式)618,541,773円 (※) / (資本準備金)618,541,773円(※)   (資本準備金)618,541,773円(※) /(その他資本剰余金)618,541,773円(※)     ※今回交換により追加取得は575株分(25株は既に取得)のため       645,434,894円 × 575株/600株 = 618,541,773円 [税務処理]  575株分の株主の取得価額を引き継ぎ、50,000円×575株=28,750,000円となる。   別表5(1)は、当該差の589,791,773円の調整が必要で  (利益積立金)589,791,773円 / (子会社株式)589,791,773円  (資本金等) 589,791,773円 / (利益積立金)589,771,773円 で、  『利益積立金の欄』で 子会社株式 △589,791,773円、資本金等 589,791,773円    ∴ 利益積立金に変動なし、別表4も通さない。  『資本金等の欄』で、   その他資本剰余金618,541,773円、利益積立金△589,791,773円    ∴ 資本金等は 28,750,000円増加 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240807_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240807_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240807_3.jpg
2024年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税【対象顧客】個人【前  提】建物所有者(借地権所有)と土地所有者(底地)が賃貸借契約をしており今度、更新期日を迎える。(第三者間の契約)場所は台東区で面積は30㎡弱である。建物は昭和34年に売買で購入した木造建物で、住んでいた人(建物所有者)は1年前に施設に入っている。土地は、現在の土地所有者の父親が昭和19年に贈与されたものを平成27年に相続で取得したものである。賃借人は使っていない(住んでいない)ので更新料を支払い、地代も払い続けるのは厳しい状況。契約を終了し建物を取り壊すと約200万円位かかる。借地権付建物を底地所有者の子供が買い取る案が出てきた。売却金額は今後の交渉によるが、20年前の更新料を支払ってないこと、建物を買い取れば取り壊し費用がかからないこと、今後も使う予定がないこと、底地所有者が他の人には売却許可を出さないなどの理由で相続税評価よりもかなり低い金額で買い取ることを予定している。【質  問】①借地権者と底地所有者の子供が相続税評価額よりかなり低い金額で買い取った場合 (差が1000万円から1200万円位はでる可能性がある)、 底地所有者の子供は借地権者とは第三者なので 取引金額は妥当な金額として贈与税課税は受けないとの認識で良いでしょうか。②底地所有者の子供と底地所有者は、税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を 提出することで、借地権課税は発生しないとの理解で良いでしょうか。③上記の取引で課税上の問題はあるでしょうか。ある場合の対処方がありましたら アドバイスを頂ければと思います。以上、ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】2025年3/15までに入居する。父から2024年に暦年贈与の住宅資金贈与で500万円贈与、2025年に相続時精算課税で2500万円の贈与を行う。【質  問】タイムスケジュールとして、2024年に暦年贈与で住宅資金贈与、2025年に相続時精算課税の利用するこのタイムスケジュールでよいでしょうか?2024年の10月に暦年の住宅資金贈与 11月に相続時精算課税というタイムスケジュールは可能なのでしょうか?また2024年に両方を同時に利用したい場合には、住宅資金贈与は母から、相続時精算課税は父から行えば問題ないでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月14日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・一方は道路に接しているが、背面側のもう一方は木に 覆われている高さ5メートル位のがけがある青空駐車場2,100㎡・固定資産税の現況地目は宅地【質  問】①がけ地の利用は可能か私見-可能と考える。しかしながら、雑種地だから厳密に捉えて宅地ではないため不可能とするか、駐車場は雑種地でも宅地評価なので、可能と出来るかが疑問(下記文献参照)②がけ地の利用は難しい場合、他に何か使える減価要因はないか私見-駐車場として利用できており、造成費の控除、利用価値が著しく低下している宅地の評価は使えない【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達20-5・がけ地は、課税地目が「宅地」である土地に適用され、雑種地や山林、農地等には適用されない(相続税・贈与税 土地評価実務テキスト 鎌倉靖二p.123)・青空駐車場として利用されている土地は、宅地と全く同じように評価することになります。(土地評価の実務 令和4年版 吉瀬唯史編p.446)どうぞよろしくお願いいたします。
2024年8月14日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員が、親会社から子会社に転籍しています。・転籍に伴う親会社退職時に退職金の支給を受けていますが、 親会社の勤続年数を基にした退職所得控除額に満たない金額です。・今回、子会社退職に伴い退職金を支給しますが、支給額は親会社の勤続年数を通算して計算することになっています。・子会社の勤続年数は2年で、前年以前4年内に親会社から退職金の支払いを受けています。【質  問】子会社が親会社の勤続年数を通算して退職金を支給する場合において、親会社時代の退職金が、親会社における勤続年数を基として計算した退職所得控除額より少なかったとしても、通算した勤続年数を基にした退職所得控除額から控除する方の退職所得控除額(親会社の勤続年数を基にした退職所得控除額)については、調整することはできないという認識で良いでしょうか。例親会社勤続年数 34年親会社退職時退職金 600万円親子通算勤続年数 36年子会社退職時退職金 2,500万円①親子通算の退職所得控除額 19,200,000円②親会社時代の退職所得控除額 17,800,000円③子会社退職時の退職所得控除額 ①‐②=1,400,000円今回の退職所得(25,000,000‐1,400,000)÷2=11,800,000このような判断に至った経緯は以下の通りです。①子会社が、転籍前の親会社の勤続年数を通算して退職金を支給する場合の 退職所得控除額の計算の根拠法令の1つは、所得税法施行令70条1項1号ロである。②仮に、子会社の退職の前年以前4年内に、親会社から退職金を受け取っているとしても、 令70条1項1号に規定する退職手当等はカッコ書きで除かれているため、令70条1項2号は当てはまらない。③令70条2項の計算は、令70条1項2号を前提としているため当てはまらない。 従って、親会社時代の退職手当等が、親会社の勤続年数を基にした退職所得控除額に満たないとしても、 調整されることはなく、親会社の勤続期間に基づく退職所得控除は全額控除されることになってしまう。【参考条文・通達・URL等】所得税法30条所得税法施行令69条1項1号ロ所得税法施行令70条1項、2項
2024年8月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所得がある青色申告の個人事業主です。令和6年に浜松市の収用があり、本人所有の土地を1億円で買い取る契約をして、4分の1すでに入金しています。(契約書あります)【質  問】GW中にその方が亡くなりました。収用代金の4分の3はまだ未入金となります。収用の5000万円控除をつかって令和6年の確定申告を行うつもりでした。私自身も市の担当者も5000万円控除の要件は満たしていると認識しています。ただ代金の4分の3が未入金で令和6年中には全額入金はありますが本人が亡くなっている。こうした場合でも5000万円控除が可能か?あと準確定申告は、自己の土地が収用なったということで全額入金があったものとして申告可能か?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法33の4
2024年8月13日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇インターネット広告代理店を営んでいる法人 〇海外企業A社から依頼を受け、Youtuber B氏(日本人)が  運営しているYoutubeチャンネルへの広告の掲載を仲介 〇広告宣伝の内容は、海外企業Aが扱っている商品をYoutube B氏の  チャンネルで紹介してもらうこと。 【質  問】 上記の取引は、「電気通信利用役務の提供」(例示:インターネット等を 通じた広告の配信・掲載)に該当し、「不課税取引」、 つまり、消費税の納税義務判定(課税売上高1000万円)の 課税売上高に含まれないという理解でよろしいでしょうか。 Youtubeチャンネルへの広告掲載を仲介するのみで、動画制作等は行っていないため、「資産の譲渡等の結果の通知等が電気通信回線を介して行われたとしても、その電気通信回線を介した結果の通知等が、他の資産の譲渡等に付随して行われる場合も除かれます。」に 記載されている「他の資産の譲渡等に付随して行われる」取引にも 該当しないという認識です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
2024年8月13日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・弊所顧問先は日本国内のA社・A社の社長Xは中国にB社を所有(以前はA社とXで所有)していることから、 中国でB社の商標・商号を過去にとったが、更新手続きはできていなかった (B社は精算こそ終わっていないが、現時点で実態はない)。・当該商標は、A社名の中国語表記とアルファベット表記が上下に並んでいる。・「中国企業C社が、中国で上記とほぼ同じ商標を申請しようとしている」 というタレコミがA社に入り、中国現地の法律事務所Dに対処(商標の 異議申立手続き)を依頼し、R6.7月末頃に異議申し立てを出した。 それが通るかどうかは現時点では不明。・A社が異議申し立てを行った理由としては、B社がどうこうというより、 A社は中国に輸出する際、梱包材等に、アルファベット表記の商標を 印字している関係で、C社が当該商標を取得してしまうと、中国への 輸出の際に、梱包材等へ当該アルファベット表記の印字を利用できなくなるため。・法律事務所DとA社社長Xは、オンラインで1回打合せを行い、 それ以外はメールでのやりとりとなっている。・すでにDから請求書が届き、支払済。請求書の金額部分は、 委託事項1:○○元、委託事項2:○○元と記載されている。・契約書上の委託事項は、一つ目が、異議申し立ての費用(書類作成・ メール報告等含む)。二つ目が、実際に商標出願したC社を調べるための費用(その調査報告書の提出含む)。・現時点でA社がDから頂いている成果物としては、異議申し立ての 補助資料と、C社を調査した報告書で、いずれもメール(PDF形式)で受領。 なお、A・D間の最初の業務委託契約書は郵送でやりとりを行った。【質  問】・Dへの支払いは、『国内において行われた人的役務の提供』には該当しないため、 源泉徴収は不要という判断で問題ないでしょうか(所得税法161①六、212①、213①一)?・Dへの支払いは、『国内において事業者が行った資産の譲渡等』せず、 また、本件報告書類等(結果の通知)は電気通信利用役務の提供には 該当しないため、消費税の区分は不課税という判断で問題ないでしょうか (消費税法2①ハ、①ハの3、4①)?・Dから送られてきた請求書には、本体価格のほかに、増値税6%と 記載されていましたが、日本法人が依頼した場合でも増値税を乗せて 請求されるのでしょうか?当該増値税について、何か対応は必要になりますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法161①六、212①、213①一消費税法2①ハ、①ハの3、4①
2024年8月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・7/25、4/5死亡の個人について、 以下を参考に準確定申告書の災害減免額の欄に 3万円の定額減税額を記載して還付申告しました。 ・税務署から定額減税は市町村還付になるため、修正申告するよう慫慂があった。 【質  問】 ・修正申告する必要があるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 税理士法人FP総合研究所 【No955】準確定申告書を提出する場合の定額減税について https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no955/
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【前提】 ・7月決算法人の代表取締役の奥様(同法人の従業員)が6月30日に死亡。 ・奥様は役員登記されていない。 ・株式割合について、代表取締役:19%、奥様:0%、長男:3%、代表者弟:7% ・代表取締役へ死亡退職金を8月に支払う予定。 ・退職金規定あり。 【質  問】 ・前提の通り8月に退職金を支払う予定ですが、未払計上は可能でしょうか。  法人税基本通達9-2-29では未払計上した場合でも  損金の額に算入することはできないこととなっております。  しかし、債務確定の要件は下記の通り満たしているかと思いますので、  未払計上が可能ではないかと思い、ご質問させていただきました。 【債務確定の要件】 ①債務の成立  →7月決算であり、死亡日が6月30日であるため、債務が成立している。 ②具体的な給付をすべき原因となる事実の発生  →7月決算であり、死亡日が6月30日であるため、   具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している。 ③金額を合理的に算定する  →退職金規定があるため、金額を合理的に算定することができる。 【参考条文・通達・URL等】 【法人税基本通達9-2-29】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm 【債務確定の要件】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当期が新規設立事業年度の法人です。設立時に総会にて役員報酬を30万円に決定しました。その一ヶ月後臨時総会を開催して役員報酬を40万円に増額しています。【質  問】前提の条件ですと定期同額給与に該当するのでしょうか?臨時改定事由に該当する改定ではなく、業績見込みを修正したため増額しています。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人Aは、設立第2期目となる今期、ライオンズクラブに入会しました。 ライオンズクラブの運営費・例会費につきましては、 下記の通達「9-7-15の2」に基づき、交際費として計上しております。 同じく今期中、その法人Aの代表取締役Bがライオンズクラブの国際大会に参加しました。 参加に係る旅費等は約100万円です。 【質  問】 法人Aが支出したライオンズクラブの国際大会への参加費用は、 法人の経費として計上することが可能でしょうか? それとも、通達「9-7-15の2」に記載されている「会員たる特定の役員 又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した 金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。」と 解されてしまう可能性が高いでしょうか? 経理処理としてあり得る方法は、下記の3パターンではないかと考えて おりますが、全額経費計上が難しい場合、③のように一部を経費計上することは 可能かどうかにつきましても、合わせてご教示いただけますと幸いです。 ①全額経費計上 ②全額経費除外 ③必要経費と考えられる部分とプライベートの部分を区分し、一部を経費計上 お忙しいところ大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ①第3款会費及び入会金等の費用(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm ②平成27年7月28日裁決(国際青年会議所の活動に係る旅費等が給与と認定された事例) https://www.kfs.go.jp/service/JP/100/06/index.html
2024年8月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・和6年6月に自己破産及び免責許可が出ました。・令和6年度現在は、繰越欠損金があります。・顧問先の事業の種類は、事業所得のみです。・所得税法 第44条の2 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の 経済的利益の総収入金額不算入によると下記のように書いてあります(抜粋)。1 居住者が、破産法(平成16年法律第75号)第252条第1項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。2 前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。二 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額【質  問】破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととされています。顧問先の債務免除は当該項目に該当すると考えます。さらに「事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額」とあるので、顧問先が現在有している繰越欠損金はいじらずに、未払金、借入金が総収入金額に算入しないことで良いのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第44条の2 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・機械製造販売メーカー・工場は本社のみで、各地に営業所がある。・組織図には、株主総会の下に、取締役会、品質管理委員会がある。 取締役会の下に、営業部・製造部・管理部の3部署が配置されている。 営業部の下に各営業所の課長がある。 製造部の下に設計室長、生産室長、購買室長がある。 管理部の下に総務、財務、がある。・製造部の長はCTO(最高技術責任者)という肩書で、工場長ではない。・製造部の長のCTOは、株主総会の下に設置した品質管理委員会の 総括製造販売責任者としての肩書がある。・製造部の長のCTOが取締役に就任した。【質  問】・製造部の長のCTOは使用人兼務役員となりますでしょうか?・組織図を見ると、各部長(営業部、製造部、管理部)は、 特定の部門を統括している地位と思われるので、CTOが 使用人兼務役員として認められない可能性があるのではないか、と思いました。【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達 9-2-5
2024年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】特になし【質  問】税務調査の結果、認定賞与とされた場合、源泉所得税は厳密には、社会保険料を控除後のものとなると思いますが、ネット等調べると社会保険料は無視されて源泉所得税が追徴課税となっていると思います。その根拠はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 社長は会社の株を持っていました。 社長は当該会社を退職をしました。 社長は、会社側から株を会社へ売却してくれないかと持ち掛けられた。 【質  問】 退職した社長が、発行会社である会社へ自分の持っている株を売却した場合、 みなし配当で総合課税となるのでしょうか? それとも譲渡所得課税で分離課税となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://kubotatax.net/kabuki-01-0112/
2024年8月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】当該宗教法人の住職が2年前に亡くなった。その後2年間は前住職の妹が代理を務めていた。この2年間は、前住職に子供がいないこともあり、住職は存在しない状態であった。その後、前住職の妹である代理人と養子縁組をすることで本年令和6年に正式に住職となった。次に、前住職の妹も昨年11月になくなりました。その際前住職の妹にも相続人がいないため、亡くなった際には全財産を当該宗教法人に全額遺贈する旨の遺言書を作成していました。これは、上記養子縁組をする前です。【質  問】上記前提の中で、前住職の妹の全財産を遺贈された宗教法人は、個人とみなして相続税の申告が必要なのでしょうか?もともと相続人が存在しなかったことにより、遺贈するとの遺言書を作成していたので、相続税逃れのための遺贈とみなされないと考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第66条第4項
2024年8月13日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・持分のある医療法人の理事長は、社会福祉法人の理事長でもあります・医療法人の後継者はおりませんので、公益事業にて医業を行っている 社会福祉法人への統合を考えています.・医療法人と社福は長く協力関係にあり、組織融合の問題が生じる 恐れはなく人材が離れるようなリスクも低いと考えられます。・理事長は親族(妻子)へは必要最低限の金銭資産のみ残し、 できるだけ多く社福に寄付(遺贈)したい(対価を求めない)・理事長引退後は内服薬処方箋を書くだけのような個人医院を 薬局と組んで細々とやりたい(そのために医療法人を残すか、 解散して個人開業医となるかは未定)【質  問】<質問①>人材の移動は、退職、就職手続きのみ(勤続年数の引継ぎ等の取り決めを行う予定)で、寄付金の対象とはならないと考えておりますがあっておりますか?<質問②>資産の移動は、不動産は鑑定評価額を時価及び寄付金額とし、医療法人側で売却損益が計上され、特定公益増進法人等に対する寄付金課税が生じる、という理解でよろしいでしょうか?社福側では設備等寄附金収益に計上、課税は生じない、でよろしいでしょうか。<質問③>医療器具備品等の評価額は、特殊なものがあるわけでもないので簿価で、と考えておりますが寄付額として問題ございませんでしょうか。<質問④>寄付後に医療法人を解散する場合、残余財産は退職金としてとれるだけ取って、配当課税を減らすという普通法人のように考えておりますが持分あり医療法人の場合留意する点はございますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年8月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 任意組合型の小口化不動産投資に伴う不動産所得の事業規模判定 持分の共有となる投資対象不動産が、いわゆる5棟10室基準を満たす 大規模レジデンスまたは事業用テナントのオフィスビルを前提 【質  問】 任意組合型の小口化不動産に出資した個人の事業規模の判定に際し、 1口100万円の持分に対し、5口または10口の投資を行っている不動産投資家が 青色申告特別控除の65万円を適用できるかについて教えてください。 青色申告において不動産小口化商品が事業として行われているかの判断は、 社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているか どうかにより判定され、特に反証がない限り、不動産小口化商品全体の 室数等において5棟10室基準を満たしているかで判定するとの理解で宜しいでしょうか。 投資口数により事業的規模判定に影響があるかについても教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 所法26、51、57、64、措法25の2、所基通26-9 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
2024年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主になります。23年1月~12月:売上高500万円24年1月~12月:売上高2,000万円25年1月~12月:売上高500万円売上高だけで考えると、消費税の課税関係は下記の通りです。25年1月~12月:消費税免税26年1月~12月:消費税課税27年1月~12月:消費税免税消費税課税事業者になる26年1月1日からインボイスに登録し、消費税免税事業者になる27年1月1日からインボイス登録を取り消す予定です。【質  問】26年1月1日からインボイス登録をした場合、課税事業者がインボイス登録をしたということで、2年縛りの適用はないという理解でよろしいでしょうか。(つまり、26年1月~12月の1年のみインボイス登録し、27年1月1日からインボイス登録を取り消すことができる、という認識でよろしいでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】元々、事業年度1/1~12/31の法人ですが決算期変更により1/1~9/30に変更しました。当期の課税期間がR6.1/1~9/30になります。消費税の中間申告が年3回です。【質  問】当期は、3回目の中間申告対象期間R6.7/1~9/30の中間申告を行うのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第42条
2024年8月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】アクサ生命保険から提案のあった保険です。祖父Aが長男Bを被保険者として、無解約払いもどし金型医療治療保険に加入し、その保険料10年分を前払い(合計で19,349,989円)する。死亡保険金は10年経過後以降は終身20,030,000円となる。10年経過時における当該保険の解約受取額は0円。このタイミングで、保険契約を祖父Aから長男Bの子供である孫Cへ贈与する。【質  問】祖父Aが10年以上生存することを前提としています。Q1 この保険契約は、祖父Aの相続財産にもならず、 長男Bの相続財産にもならないと考えてよいのでしょうか?Q2 その場合に、長男Bが死亡した際に、保険金をうけとる孫Cの課税は、 一時所得でよいのでしょうか? また、その一時所得の計算上控除すべき支出した金額は、 0円で計算することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【関連情報】《法令等》 所得税法34条2項所得税法施行令183条2項2号所得税基本通達34-4相続税法3条1項3号財産評価基本通達214
2024年8月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・不動産売買の仲介業務を行う事業者です ・不動産売買の仲介を行う際に、他の事業者と連携して  売り手・買い手を見つけて、売買契約を成立させます ・当社が主になって仲介を行う場合、連携する他の(仲介)事業者と  業務委託契約を結びます ・業務委託契約書には、契約が成立した場合、売買代金の◯%または  いくらを支払う旨が明記(消費税額、税率も)されています ・契約成立後、業務委託報酬を支払う場合、支払先の事業者から  請求書が発行されないケースがあります 【質  問】 ・請求書が発行されていない場合でも、業務委託契約書や支払いの  事実等が客観的に確認できれば、仕入税額控除は可能と考えてよいでしょうか? ・仕入税額控除が可能な場合、インボイス制度開始後も同様  (適格請求書の記載事項等の要件は追加します)と考えてよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・久保さんのブログ記事 https://kachiel.jp/blog/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E4%BB%95%E5%85%A5%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AF%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE/ ・「請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計算上、当該部分に係る仕入税額控除の適用を認めた事例」 http://www.kfs.go.jp/service/JP/82/19/index.html
2024年8月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人に配偶者・子供はおらず、兄弟姉妹が3人いる。 ・兄弟姉妹はすべて亡くなっており、甥姪が代襲者となる(3人 A・B・C) ・兄弟姉妹のうち一人だけ実子がおらず、養子縁組をしている(A) 【質  問】 この場合、兄弟姉妹の養子Aを含めた3人が法定相続人となり、 基礎控除の計算も3人で行ってよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
2024年8月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税法【前  提】個人(今回の相続の被相続人)から被相続人の同族が所有している法人(同族会社)への宅地(4筆)の死因贈与この死因贈与契約で「抵当権」が設定されています。【質  問】4筆ある宅地のうち3筆の死因贈与は実行予定。残り1筆の宅地の死因贈与は今回相続人全員が同意して、この契約をやめにする予定ですがこのときの課税関係をお聞きしたいです。【論  点】「遺贈」の場合、相続人全員が同意すれば「遺贈の放棄」ができますが(1)「死因贈与」のときも「死因贈与の放棄」ができるのか。(2)遺贈と違って死因贈与で抵当権が設定されている。(3)残り1筆の宅地は価値が高いので、全部死因贈与で移転するのではなく、  そのうちなんらかの持分で死因贈与で個人から法人へ移転しても問題はないのか。以上、よろしくお願い致します。
2024年8月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①相続人2名(子2人のみ、配偶者なし)である。②相続人の内、一人は、持ち家あり、一人は持ち家なし③被相続人が居住していた土地を子二人で1/2ずつ相続④持家なしの子は、家なき子の特例の条件を満たしている。【質  問】前提のような条件で、持家がない相続人が相続する土地評価分については、家なき子特例が利用できるとの認識でよろしかったでしょうか?この場合、家なき子の土地の評価分だけ80%評価減できるとの理解でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 依頼人は当初申告時点では遺言により相続財産ゼロであり遺留分が侵害されている。 その後、調停による遺留分減殺請求により相続財産が発生する見込みである。 【質  問】 この場合、依頼人について当初申告時点で相続税申告義務はありますか。 また、申告しなかった場合遺留分減殺請求権について申告すると 期限後申告になってしまうのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://tomorrowstax.com/knowledge/202101108655/
2024年8月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①市街化調整区域にある資材置き場として利用している雑種地 ②市街化調整区域ではあるが、令和6年度の倍率表によると  宅地の評価は「路線」と記載されている ③国税庁の路線価図による路線価は32E(32,000円) ④地方自治体の固定資産税路線価は25,900円 ⑤評価対象地の近隣は、ほとんどが農地(田)で住宅は点在している程度 【質  問】 この場合、雑種地の評価におけるしんしゃく割合を減価させてもよいのでしょうか? 国税庁の路線価に織込み済みということはないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm
2024年8月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 2月決算法人 自社株式の評価依頼がありました 決算時に所有していた上場株式を今期売却 【質  問】 直前期末方式で株価計算する場合、評価時点で所有していない 上場株式の相続税評価額についても評価通達169の定めによる 評価でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/01.htm
2024年8月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 会社は、アパレル業を行っている日本国内の法人です。2 会社は、SHOPFYを利用して、インターネット販売を行おうと考えています。3 会社は、SHOPFYでネット販売を行うにあたり、   スイス在住のデンマーク人(個人)にシステム開発及び   その後の更新等の運用を依頼しています。4 スイス在住のデンマーク人(個人)は、スイスで作業を行い、   日本に来ることはありません。5 会社は、スイス在住のデンマーク人(個人)にSHOPFYでの   毎年売上高の15%の報酬を支払う予定です。【質  問】会社は、スイス在住のデンマーク人(個人)へ支払う報酬は、使用料の支払いに該当し、源泉所得税の対象になるとの認識で宜しいでしょうか。或いは、人的役務の提供となり、海外での作業のため、源泉所得税の対象外になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年8月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】TikTokに関連した事業をされており、自身のアカウントを所有されています。多くのフォロワーと再生回数、良質なアカウントである要件を満たしておりTikTokのcreativity program betaという収益化プログラムにより、TikTokより収益を受け取っています。個人の所得ではなく、あくまで法人の事業の一環であるため法人の売上として計上しております。【質  問】昨年8月から始まったTikTokのcreativity program betaという収益化プログラムにより、TikTokより収益を受け取っています。この収入は消費税の課税対象にならないのかをお聞きしたいです。お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第四条3項
2024年8月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】特定居住用宅地等の減額と特定同族会社事業用宅地等を併用できるか?【質  問】相続税について質問です。・被相続人は、自分所有の500㎡の土地に、三階建ての家屋を所有しています。三階建てのうち、1階と2階の半分を自分が取締役の会社(製造業)に貸付、毎月10万円の家賃を受け取っていました。(家賃の金額は適正額だと判断しています。)残りの2階の半分と3階は、被相続人の居住用で利用していました。会社は、製造業で被相続人40%、相続人である息子(被相続人と同居)30%、被相続人の妻30%を保有していました。会社は赤字が大きい会社ですので、株価の相続税評価額は0になります。相続人は遺言で息子にすべて相続させる旨の有効な遺言書があります。質問1、この場合、建物は2つにわけて、半分を自用家屋評価、もう半分を貸家評価を行うで良いか?質問2、土地に関しても、半分を自用地評価、もう半分を貸家建付地評価で良いか?質問3、小規模宅地等の減額については、半分を居住用宅地等の減額、もう半分を特定同族会社事業用宅地等の特例を受ける事が可能だと考えていますが、宅地の面積が500㎡あります。両社は併用できるのか?併用できるのであれば、限度面積はどのような計算で、いくらでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年8月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 財産評価において評価対象地は市街地農地に該当します。 当該農地は建築基準法上の道路に2m以上接道していますが、 高低差がありスロープを使って道路から農地に降りているような状況です(添付資料あり)。 【質  問】 この場合の宅地造成費の計算にあたり、土盛費や土止費を計上することは可能でしょうか? 「土盛費」は、道路よりも低い位置にある土地について、 宅地として利用できる高さ(原則として道路面)まで搬入した土砂で埋め立て、 地上げする場合の工事費と理解しております。 道路面よりも低いことから通常であれば土盛費等を計上できると思慮しますが、 本件では現状周りの住宅も建築基準法上の道路からスロープを使って 敷地内に降りている状態であり、土盛りをしなくてもスロープがあれば 建築可能であるという役所の回答も得ております。 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240807_1.pdf
2024年8月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・令和5年12月20日(インボイス制度開始後)に新規設立した株式会社 ・資本金は100万円 ・11月末決算の第1期目 ・年間の課税売上は6,000万円を見込む・インボイス登録は設立後に遡って申請書を提出。  課税期間の初日(12月20日)から登録できる旨の内容欄へチェックを付けた。 ・同時に消費税課税事業者選択届出書を提出。 【質  問】 前提の場合、消費税インボイス「2割特例」が適用可能かご教示ください。 インボイス制度が開始された令和5年10月1日以降の同年12月20日に会社を設立しました。 資本金は100万円と1,000万円未満なので消費税課税事業者の適用が強制されませんが、 取引相手が大手なので、あえてインボイス登録を行い消費税課税事業者を選択しました。 この場合は、法の趣旨からすれば2割特例を適用することは可能でしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁資料 「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2024年8月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 看板製造の製造から取付まで行っている中小企業者です。 高所に看板を取付をするために高所作業車を購入しました。 【質  問】 ①高所作業車は、機械装置でよろしいでしょうか。 ②耐用年数は、その他の製造業用設備の9年でよろしいでしょうか。 ③措置法42の6の中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除を適用できますか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_05.htm 2-5-5 
2024年8月8日
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