[soudan 12042] ドイツでのVATについて
2025年7月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
ドイツ企業A社
国内企業B社(A社の日本法人)
国内企業C社(A社、B社とは資本関係なし)

【従前の取引等】
商流:C社がA社から製品を購入し、輸入。
物流:A社⇒C社、FCAフランクフルト
  (フランクフルト⇒C社工場までC社が手配・費用負担)

【変更後の取引等】
商流:C社がB社から製品を購入。
物流:A社⇒C社、FCAフランクフルト
  (フランクフルト⇒C社工場までC社が手配・費用負担)
  =物流は変更なし。

【質  問】
商流をA社⇒C社から、A社⇒B社⇒C社へ変更します。

その際、A社のB社への販売(製品代金)について、
ドイツ国内でVAT19%が課税されるとB社から聞いております。
(製品購入代金にVATを加算された額をB社がA社に支払い)

EU域外への輸出は免税(=VAT税率0%)と理解していましたが、
事例のケースではVATが課税されるのでしょうか。

VATが課税される場合、どのような場合に課税されるか要件をご教示ください。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-001201.html



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!