税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ドイツ企業A社
国内企業B社(A社の日本法人)
国内企業C社(A社、B社とは資本関係なし)
【従前の取引等】
商流:C社がA社から製品を購入し、輸入。
物流:A社⇒C社、FCAフランクフルト
(フランクフルト⇒C社工場までC社が手配・費用負担)
【変更後の取引等】
商流:C社がB社から製品を購入。
物流:A社⇒C社、FCAフランクフルト
(フランクフルト⇒C社工場までC社が手配・費用負担)
=物流は変更なし。
【質 問】
商流をA社⇒C社から、A社⇒B社⇒C社へ変更します。
その際、A社のB社への販売(製品代金)について、
ドイツ国内でVAT19%が課税されるとB社から聞いております。
(製品購入代金にVATを加算された額をB社がA社に支払い)
EU域外への輸出は免税(=VAT税率0%)と理解していましたが、
事例のケースではVATが課税されるのでしょうか。
VATが課税される場合、どのような場合に課税されるか要件をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-001201.html
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