[soudan 11816] オーストラリアに居住する日本人非居住者の課税関係について
2025年6月19日

税務相互相談会の皆様
よろしくお願い致します。

【税 目】
国際税務 所得税  消費税

【対象顧客】
個人

【前提】
日本人で、現在は日本の居住者です。本業は会社員ですが、別途、個人事業主としての収入があります。
オーストラリアへ転勤となり、今後は、日本の非居住者(=オーストラリアの居住者)となります。
営んでいる個人事業は、下記の通りです。
尚、事業所は存在しません。
消費税は、課税事業者です。

1.国内航空機レンタル事業
2.海外航空機レンタル事業(航空機は海外(=オーストラリア以外)にある。ただしレンタル先は日本国内事業者。)
3.国内トラックレンタル事業
4.国内Wifiルーターレンタル事業
5.国内自動販売機共同事業
6.国内ドローンレンタル共同事業
7.アメリカ不動産賃貸業

1~4は、個人で所有しているものを。第3者へレンタルして毎月固定収入があります。
共同事業の5と6は、実態は毎月固定収入のみがあるレンタル事業ですが、契約書上では、共同事業と明記されています。

【質問】
各事業について、オーストラリアに移住して日本の非居住者となった後に、日本国内での所得税や消費税の納税は必要でしょうか?
下記は当方の見解ですが、問題はございませんでしょうか?
5と6については、支店PEや代理人PEに該当する可能性は高いのでしょうか?

「所得税」
1. 租税条約適用で免税(PE課税適用なし)
2. 国内源泉所得に該当せず、免税
3. 租税条約適用で免税(PE課税適用なし)
4. 租税条約適用で免税(PE課税適用なし)
5. 共同事業で個人として自販機を設置しているとみれば、支店PEに該当し日本で納税義務あり。
  単なるレンタル事業とみなす場合、事業パートナーが代理人PEに該当しなければ免税。
  該当すれば、日本で納税義務あり。
6. 自販機と違い、固定の場所に設置するわけではないので、支店PEは該当なし。
  単なるレンタル事業とみなす場合、事業パートナーが代理人PEに該当しなければ免税。
  該当すれば、日本で納税義務あり。
7. 国内源泉所得に該当せず、免税

「消費税」
日本の居住者の時と変わらず、1、3、4、5、6については、納税義務あり。

【参考条文・通達・URL等】
日豪租税条約 第6条、第7条
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page23_001952.html
PE課税
https://www.jetro.go.jp/world/qa/C-170203.html
http://www.altesta.com/info/2019/02/20/2142/
https://suga-taxfirm.com/blogpost/2018-tax-reform-agent-pe/
所得税法161条
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/161.html



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