[soudan 11892] 「立替金」を簡易課税計算の課税売上に含めるか否か
2025年6月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

株式会社X社について

・コンサルティング業

・簡易課税制度(主に第5種)を選択適用中

・インボイス登録番号あり


【民泊事業のコンサルティング売上】

・設計の外注・家具の仕入・運送設置などを代行で行い、

 会計上は支出時「立替金」で処理している。

・取引先(法人)への請求書には、

 上記「立替金」分と「代行手数料」分を分けて請求している。

・「立替金」分は消費税不課税で実費を請求。

 各「品名」や「運送代」など明細まで記載。

・領収書宛名は「X社」。

・「代行手数料」分は消費税課税で請求。


例えば

①立替金 500万(不課税)

②代行手数料 50万+消費税5万=55万

合計555万を請求し、同額の入金がある。


・入金時に「立替金」を相殺し、残額を課税売上(5種)として会計処理している。


【質  問】


①「立替金」分は、簡易課税計算上「課税売上」に含めず問題ないでしょうか?


②「立替金」を課税売上に含めない場合、

領収書の宛名はX社でも問題ないでしょうか?

また領収書原本は、取引先へ渡す必要がありますか?

必要がある場合、原本でなく「写真データ」による送付でも税務上問題ありませんか?


③仮に請求書上、「立替金」分に消費税表記をした場合

(「本体価格+税」という表記)、課税売上に含めることになりますか?


④仮に家具仕入れに関して「家具代+手数料」を併せて請求した場合、

全額が課税売上になるかと思います。

この場合「コンサル業」として5種になるか、

「卸売業」として1種になるか、どちらでしょうか。



その他、立替金分を課税売上としない場合の注意点があればご教示ください。

根拠条文や質疑応答事例などを含めて教えていただければ幸いです。


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達10-1-16(別途収受する配送料等)

質疑応答事例 実費弁償金の課税

質疑応答事例 ホテルの客のタクシー代の立替払



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