[soudan 11851] 居住用建物にかかる仕入税額控除について
2025年6月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
居住賃貸用建物の購入価額は1,000万未満であり、高額特定資産等には該当しません。
また法人の課税売上割合は95%未満です。
【質 問】
質問①前提条件の物件の場合、本来は令和2年改正の影響を受けずに、
仕入税額控除を受けられると思います。
但し当該法人の課税売上割合が95%未満の場合は、全額控除が出来ず、
個別対応方式の場合は非課税売上対応課税仕入となり、
全く控除出来ないと言う事になりますでしょうか。(よって一括比例配分方式が有利)
質問②同じ賃貸用建物を転売目的で取得の場合、
個別対応方式を選択の場合は共通となりますでしょうか。(又は一括比例配分方式)
【参考条文・通達・URL等】
無し
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