[soudan 11851] 居住用建物にかかる仕入税額控除について
2025年6月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

居住賃貸用建物の購入価額は1,000万未満であり、高額特定資産等には該当しません。

また法人の課税売上割合は95%未満です。


【質  問】

質問①前提条件の物件の場合、本来は令和2年改正の影響を受けずに、

仕入税額控除を受けられると思います。

但し当該法人の課税売上割合が95%未満の場合は、全額控除が出来ず、

個別対応方式の場合は非課税売上対応課税仕入となり、

全く控除出来ないと言う事になりますでしょうか。(よって一括比例配分方式が有利)


質問②同じ賃貸用建物を転売目的で取得の場合、

個別対応方式を選択の場合は共通となりますでしょうか。(又は一括比例配分方式)


【参考条文・通達・URL等】

無し



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