税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
両親が老人ホームに3年前(2022年)に同時に入居しました。
2025年1月に父が、同年3月に母が相次いで亡くなりました。
一次相続(父から母への相続)で自宅の土地家屋を母が相続した場合、
二次相続(母から子への相続)でその自宅の土地家屋を相続した子供は、
所得税の「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を適用できるかどうか。
他の適用要件はすべて満たしているものとします。
【質 問】
空き家特例は、原則として被相続人が一人で居住していた家屋が対象であり、
ご両親が老人ホームに入居される直前まで自宅はお二人の居住の用に供されていたため、
二次相続における被相続人(お母様)の「居住の用に供されていた家屋
(被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。)」とは認められず、
特例の適用は難しいと考えているのですが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第35条第3項
被相続人の居住の用に供されていた家屋で、当該被相続人の死亡の日まで
引き続き当該被相続人の居住の用に供されていたもの(当該被相続人が
当該家屋に居住しなくなった日から当該死亡の日まで引き続き
老人ホーム等に入所していた場合にあつては、当該被相続人が
当該家屋に居住しなくなつた日から当該老人ホーム等に入所した日までの間、
当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されていたものに限る。)
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