税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・2023年に設立された外国法人です。(決算期は12月)
・2025年に日本に物件を購入して不動産賃貸業を開始しました。
・設立時の資本金は円換算すると約1億円です。
・設立から物件購入までは日本で事業を行ったことがなく、
今回初めて日本で事業を開始します。
【質 問】
・この場合の消費税の納税義務ですが、基準期間はあるが、
日本で初めて事業を開始したため基準期間のない法人とみなして
納税義務があるかどうか判断するという認識でよろしいでしょうか。
資本金1,000万円以上のため納税義務ありという判断をしておりますが合っておりますか。
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書の
「消費税の新背う法人に該当することとなった事業年度開始の日」
は令和7年1月1日、
国内における課税資産の譲渡等に係る事業の開始年月日は
実際の物件購入日もしくは賃貸開始日を記載すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6635.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_09.pdf
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