税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は自宅に居住、被相続人の配偶者は老人ホームに居住していました。
被相続人は、老人ホーム費用(被相続人の配偶者分)を毎月支払しておりました。
被相続人は相続税申告が必要な財産額を保有していた一方で、
被相続人の配偶者は相続税申告が不要な財産額しか保有しておりません。
【質 問】
前提記載の状況にて、
(1)相続発生日時点で支払う義務が発生していた老人ホーム費用(被相続人の配偶者分)は、
相続税の計算上債務控除の対象となるか
⇒私見では債務控除に含めるのは適当でないと考えておるのですが、
ご意見お伺いできますと幸いです。
(2)被相続人が支払ってあげていた老人ホーム費用(被相続人の配偶者分)は、
生活費の支援として非課税贈与ととらえて良いか
⇒私見では、被相続人の配偶者は相続税申告が不要な財産額しか保有しておらず、
夫婦間でもあるため、立替金等相続財産に計上する必要はないと思料しておるのですが、
ご意見お伺いできますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法 第13条 債務控除
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。
以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号
又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は
遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、
当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に
属する部分の金額を控除した金額による。
〔通達13-1~〕〔通達19の2-6〕〔通達34-1〕
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用