[soudan 11838] 敷地が一部対象外の場合の空き家の譲渡所得の3000万円特別控除
2025年6月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
共に宅地である土地Aと土地Bは分筆されており、不合理分割ではありません。
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の各種要件は満たしているものとします。
建物Cは、土地Aと土地Bのうえに跨っており、使用貸借となります。
土地A 単独 所有者:被相続人
土地B 共有 所有者:孫(代襲相続人)、孫2(代襲相続人)1/2ずつ
建物C 単独 所有者:被相続人
相続人は、長女、亡長男の子である孫1、孫2の計3名です。
土地Aおよび建物Cの遺産分割は、法定相続割合にて、
長女が1/2、孫1と孫2が1/4ずつとなり、3名共有の状態となります。
【質 問】
土地Bの存在に関わらず、土地Aおよび建物Cについては、
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除は適用できるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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