[soudan 11838] 敷地が一部対象外の場合の空き家の譲渡所得の3000万円特別控除
2025年6月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


共に宅地である土地Aと土地Bは分筆されており、不合理分割ではありません。


空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の各種要件は満たしているものとします。


建物Cは、土地Aと土地Bのうえに跨っており、使用貸借となります。


土地A 単独 所有者:被相続人

土地B 共有 所有者:孫(代襲相続人)、孫2(代襲相続人)1/2ずつ

建物C 単独 所有者:被相続人


相続人は、長女、亡長男の子である孫1、孫2の計3名です。


土地Aおよび建物Cの遺産分割は、法定相続割合にて、

長女が1/2、孫1と孫2が1/4ずつとなり、3名共有の状態となります。


【質  問】


土地Bの存在に関わらず、土地Aおよび建物Cについては、

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除は適用できるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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